岡山県議会 1992-01-30 02月28日-01号
その間,関係各位の御努力によりクラボウ側との交渉で大きな障害であったセンチュリーパークチボリ社からチボリ・ジャパン社への営業権の譲渡やチボリ公園誘致に対する成功報酬を含めたランド・システム社との業務委託契約問題,さらにはデンマーク側との契約期限の延長,先般,不起訴処分となった告発問題など,懸案であった問題も次々と解決を見ております。
その間,関係各位の御努力によりクラボウ側との交渉で大きな障害であったセンチュリーパークチボリ社からチボリ・ジャパン社への営業権の譲渡やチボリ公園誘致に対する成功報酬を含めたランド・システム社との業務委託契約問題,さらにはデンマーク側との契約期限の延長,先般,不起訴処分となった告発問題など,懸案であった問題も次々と解決を見ております。
この電話盗聴などについては、既に検察側が不起訴にしておりますけれども、検察審査会においては不起訴不当という審査会の結論が出ております。それでもなお不起訴を強引に進めるというような状況でありますし、民事裁判でこの問題が扱われても、現職の警察官が裁判所の証人出頭を拒否するというような事態も発生をいたしております。
私が昨年九月定例議会で取り上げた県警捜査資料漏えい事件の真相解明の問題は、刑事事件としては名古屋地方検察庁による不起訴処分で決着を見ました。名古屋地検の処分は、国民による批判を法律上全く認めないだけに、残念であります。
北郡の小さな漁村を揺るがした小泊村の収入役選任に絡む贈収賄事件は逮捕された収入役ら三人の不起訴処分が決定し、西郡深浦町の老父傷害致死事件は一転して父親の服毒自殺という結果になり、警察が描いた事件の構図は崩壊しました。前代未聞と言われる小泊汚職事件は、逮捕─処分保留で釈放─不起訴の経過で、結果的に警察のひとり相撲でした。
一番目の告訴につきましては、警視庁の行った捜索差し押さえには人権侵害はなかったとして既に不起訴が確定をしており、二番目の告訴については、現在東京地検で捜査中であります。 最後に、準抗告についてお訪ねでございますが、警視庁で行った捜索差し押さえに関する準抗告事案については、昭和六十年以降百十二件あります。
その巨額の献金を受け取った政治家の氏名も、どうしてその政治家が不起訴になったのか、その理由も明らかにされませんでした。これでは、ごく一部を除いて巨悪を眠らせ、事件の全容はやみに包まれることになります。にもかかわらず、自民党・政府はリクルート疑惑のけじめはついたと幕引きを図っています。 リクルート社の汚れた金に汚染された政治家は六十人に上ります。
なお、一種・二種兼業農家の場合は政府が買い入れをしないとしても困らないというようなこと、それに、八郎潟で見られるように、食管法違反といっても起訴されないで不起訴になってるというような事例からして、そういう方々の場合は、余ったものは縁故米として出していくんだというようなことが公然と行われてる、こういうことが放置されたままで米の生産調整が行われるということも大変なことだし、また、それをやれと言われる県も
そして、二人の不起訴を勝ち取るまで検察庁に対し県民世論を背景に要請していく決意を述べて、質問を終わります。(拍手) ○矢野竹雄議長 平松知事。 〔平松知事登壇〕 ◎平松守彦知事 阿部議員の私に対するご質問にお答え申し上げます。 まず、消費税であります。
この事件については、これらの事情を考慮した結果、大津地方検察庁は翌62年1月、不起訴処分としたものであります。警察がこの種のポスター、立て看板設置行為に対し、軽犯罪法や屋外広告物条例を適用して逮捕あるいは連行した事件は、全国で58年に95件、59年に45件に及んでいるのであります。いかにこれらの法規が弾圧治安立法として活用されているかを如実に示しているのであります。
◆19番(石橋修一君) (登壇、拍手)秋田県大潟村で過剰作付米を無許可の自由米、つまりやみ米として全国の穀物業者に売り渡し、秋田食糧事務所と秋田県より告発されていた農民3名に対しまして、秋田地検は本年1月11日不起訴処分の決定を下しました。この決定は現行の食管制度に大きな波紋を描き出し、今後の農政のあり方について根底から揺さぶりをかけられた問題であります。
今年の年明け早々秋田県大潟村で発生した過剰作付に伴ういわゆるやみ米の販売については、不起訴処分となったのでありますが、今、米の需給均衡を図るために生産者を初め関係者が転作の目標達成に真剣に取り組み努力しているときだけに、この処分によって生産者が、安易にやみ米を販売しても罪にはならないというような誤った受けとめ方をすることになれば、転作の目標達成を困難にするばかりでなく、食管制度崩壊の引き金にもなりかねないことが
先般、秋田県大潟村のやみ米にかかわる食管法違反事件は、証拠不十分であるとして不起訴の決定をされました。この不起訴の決定によって、転作に協力しないで米を自由に販売する生産者が今後ふえることにならないかと懸念するものであります。
このような一連の電話盗聴事件の続発は、我が党緒方国際部長宅盗聴事件の実行犯が神奈川県警の現職警官であることが特定されているにもかかわらず、警察が組織ぐるみで犯罪のもみ消しを図り、検察もこの権力犯罪をかばって不当な不起訴処分にするなど、野放しにしていることが、やっても捕まらないという風潮をつくり、犯罪を誘発しているのであります。
現在全国に流通しているやみ米は、100万トンから150万トンあるいはそれ以上とも言われ、良質米産地であります本県における実態も、推測するにかたくないのでありますが、このたび、秋田県大潟村において発生した食管法違反容疑事件は不起訴となりました。その是非はともかくとしても、稲作農家に与える影響は大きいものがあります。やみ米の容認とか、既に食管制度崩壊といった声が聞かれてまいります。
秋田県大潟村におけるやみ米販売事件は、証拠不十分で不起訴処分になったのでありますが、実質的なやみ米流通を追認するものとして、現地は言うまでもなく全国の米づくり農業者に大きな波紋を投げかけたのであります。また、最近の総理府の監察結果におきましても、米流通機構については思い切った規制緩和による流通市場の活性化を図るように指摘をいたしております。
容疑が裏付けられたという二警察官についても不起訴としたことは、国民の期待を裏切るものだ。 東京新聞は次のように述べています。実行グループヘの指揮系統などを、例えば強制捜査によってでも解明し、上司に対しても公正な責任追及をなぜ進めなかったのか、などと厳しく批判しております。
違法性の立証が困難な中で強権発動はできなかったということは、一般的な農協の検査指導においてはある程度理解ができるとしても、五十二年に白坂前専務が逮捕され、不起訴になった当時から市農協の白坂体制にまつわる経営体質は、特定者への大口融資と夜の豪遊ぶりは公然の秘密とされ、問題視されていたのであり、県としても五十三年から迂回融資の疑いを指摘しながら、一方で特定グループへの大口個人貸し付けが書類上はすべて優良債権者
しかも白坂が五十二年逮捕のとき、あれだけ捜査本部も自信を見せながら、なぜか不起訴になった。その後一回の献金額がそれまでの二倍にもふえている。当時の自民党県連会長は二階堂進氏であり、市農協職員の証言でも、昭和五十二年逮捕以後の総選挙から市農協職員は、山崎武三郎氏に加えて大隅の二階堂氏の選挙応援に走り回されるようになったと証言しているのであります。
ここに来て前組合長が事故で亡くなったわけでございますが、事件は不起訴処分という形で終止符が打たれ、この不正融資資金は結果的に回収不能になって、中沢農協にとりましては再建への道のりは相当厳しくなったんではないか、このように推定するわけでございます。
逮捕の理由とされた屋外広告物条例には、その第二十九条に、この条例の適用に当たっては、住民の政治活動の自由、そのほか国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならないと明記されており、当然のことながら、この二件とも逮捕はしたものの起訴することはできず、不起訴になっております。