長崎県議会 2014-02-25 02月25日-01号
◆19番(高比良元君) (拍手)〔登壇〕 平成25年8月26日付け長崎地方検察庁の処分通知に対する審査申し立てに関する動議 長崎地方検察庁は、平成25年8月26日付で長崎県議会が行った地方自治法違反とする23件の告発すべてについて不起訴処分とした。
◆19番(高比良元君) (拍手)〔登壇〕 平成25年8月26日付け長崎地方検察庁の処分通知に対する審査申し立てに関する動議 長崎地方検察庁は、平成25年8月26日付で長崎県議会が行った地方自治法違反とする23件の告発すべてについて不起訴処分とした。
その結果、設置目的であった株式会社T・G・Fの入植選考に関する疑義については明らかにされず、その上、証人の虚偽の陳述に対する告発については不起訴処分となった。 以上のように、司法の判断において疑義が認められないものと決定されたことから、委員会を存続する意義はない。
の本社ビル改装工事に係る業者選定における選定資料について、久木野証人は、「平成18年8月3日の運営会議と取締役会において提示をし業者を選定した」との証言があったのに対し、同日の取締役会議録上には業者選定に関する記載が見受けられず、北島証人及び松下証人は、見たことはない旨の証言を行うなど、3点について久木野氏の証言は偽証の疑いが極めて濃厚として県議会は告発をいたしましたが、長崎地検は嫌疑不十分として不起訴処分
今回の事件の犯人については、過去にも犯罪を犯していた者が、精神障害で不起訴になり、精神病院へ措置入院が行われたと報道されております。 この措置入院については、知事の権限と聞いておりますが、現在の入退院のシステムはどのようになっているのか、お聞きいたします。