長野県議会 2021-03-09 令和 3年 2月定例会環境文教委員会-03月09日-01号
◎桂本和弘 参事兼義務教育課長 まだ、起訴・不起訴については報告が来ておりません。逮捕はされておりません。 ◆西沢正隆 委員 では、その児童や保護者の方と和解といいますか、その辺については納得していただいているのか、お聞かせ願いたいと思います。 ◎桂本和弘 参事兼義務教育課長 被害児童の保護者に対しましては、学校や町教委で、誠心誠意、対応しているということを聞いております。
◎桂本和弘 参事兼義務教育課長 まだ、起訴・不起訴については報告が来ておりません。逮捕はされておりません。 ◆西沢正隆 委員 では、その児童や保護者の方と和解といいますか、その辺については納得していただいているのか、お聞かせ願いたいと思います。 ◎桂本和弘 参事兼義務教育課長 被害児童の保護者に対しましては、学校や町教委で、誠心誠意、対応しているということを聞いております。
これまでに同様の事故を起こした岐阜や埼玉の状況を見ますと被疑者死亡で送致された場合には、被疑者死亡につき不起訴と、一般的にはそういった流れだろうと思いますが、それは、今後、検察の判断になります。 ◆小池久長 委員 ありがとうございました。最後に申し上げたいのは、長野県議会でも、「気候非常事態に関する決議」を可決させていただいて、県でも「気候非常事態宣言」を宣言していただきました。
◆毛利栄子 委員 この間、県警として、条例にかかわって捜査した中身は、全て深夜の子供の、保護者の同意がなく連れ出したということにかかわってのものだと思うんですけれども、平成31年の2月13日に書類送検された東御市の男性の件は、不起訴になったということを新聞紙上で拝見いたしました。検察庁に、この条例にかかわって送致した5件のうち、不起訴ということになったのはこの1件だけと承知をしております。
先般、当時の機長をヘリ運航に必要な航空身体検査証明書を申請する際に指定医師に病歴や薬の服用歴がないと偽りの申告をし、証明書の交付を受けて航空業務に従事した疑いで捜査本部が書類送検していた件について、長野地検は、容疑者死亡で不起訴処分といたしました。今後、業務上過失致死での書類送検も行われるとマスコミが報道しています。
目黒区に引っ越してくる前の香川県では、傷を負って外に出されているところを保護され、父親は2度書類送検されるも不起訴、児相の一時保護も解除されていました。その後、病院からの虐待痕跡通知でも保護措置はとられませんでした。児相から逃れるために引っ越すことはよくあること、その言葉どおり、一家は東京に移ります。
◎高橋功 次世代サポート課長 捜査、あるいは冤罪といった、あるいは罰則規定の運用が適切であったかといった部分の検証で、司法の判断と私どもは申し上げておりますが、それは警察のみを指しているものではなく、まず検察段階でそれを起訴するか不起訴にするかといった部分で判断が入りますし、起訴された場合ですと、裁判において有罪か無罪かといったことが裁判手続で行われると、その過程で判断されるということでございますので
それで、今、不起訴処分になったんですよね。長野県警の方が、地方検察庁へ書類送検をしたんですけれども、犯行は県の予算執行が目的であり、個人的利益は受けていないので、検察庁では起訴猶予で処分なしとしたんです。これは、皆さんの管轄ではないと思いますけれども、これで放置しておいていいのかと。その後に3月28日の判決ですよね。このことについてもしっかりとやってもらわなきゃいけません。
先日、国会の共謀罪の質疑で、我が地元の議員が刑法の謙抑性ということについて、つまり、現行法の執行猶予、不起訴、刑罰を科すことにできるだけ慎重であるとする現行刑法の原則の意義を訴えました。つまり、犯罪は法律では絶滅できない、犯罪を減らす現実的な対策が必要ということです。テロ対策なら、既に、アメリカが絶対できない銃規制や爆発物規制などは日本は世界でも最先端の取り組みをしています。
まず、大北森林組合の問題については、お金の問題、それから職員の責任、処分の問題、あとは刑事事件として、これは県職員は不起訴になったわけでありますけれども、今、刑事裁判が行われているわけであります。 お話がありましたように、職員の処分、これは私どもも決してないがしろにするわけではないわけでありまして、既に御存じのとおり、厳正な処分を行わせていただいております。
先ほども言いましたが、起訴・不起訴にかかわらず、処罰規定違反の容疑によって捜査機関が捜査権を行使した、捜査に入った事例を全て詳しく見ていく必要があるのではないかというお話でした。 その検証委員会に情報を入れて、乱用が起こっていないかチェックをして、そして検証委員会から報告を受ける形で外へ出す。
また、先般、テレビで報道された芸能人の強姦致傷という事案があったわけですが、特殊な例なのかもしれませんけれども、強姦致傷と聞いたときには、当然こう起訴される事案、つまり親告罪ではないと見てとれたんですが、実際は不起訴になっているんですね。そうするとこう親告罪なのか、それでこの致傷というですね、そうでない部分とどういうふうに区分けがされるものなのか、お聞かせを願いたいと思います。
今回、不起訴処分の4名も含めていると思いますけれども。私は、現在、この裁判が進行中で、証人尋問の中で職員の皆さん方がそれぞれの立場の話をしているわけでありますけれども。職員同士でこういった事案を、お互いに腹の探り合い、あるいは罪のなすり合い、そんなことも、私はこの裁判の中でこれから予想されていくと思いますけれども。
にもかかわらず不起訴となった理由をどのように理解されていますか。 以上4点、知事に伺います。 〔知事阿部守一君登壇〕 ◎知事(阿部守一 君)4点御質問いただきました。 職員の処分あるいは私の給与減額、こうしたものについて、拙速だったのではないかということであります。
百歩譲って、仮に逮捕状が出る程度の疎明資料があり逮捕されたとしても、次は検察官が証拠の有無を精査し、起訴、不起訴を決するのですから、有罪立証に足りる証拠がなければ起訴できませんし、無論有罪にもなりません。 ですから、本処罰規定が仮に証拠の少ない犯罪類型であるという前提に立っても、イコール冤罪を生むという関係にはありません。
今回、4人の職員が書類送検されたということで、不起訴処分になっておりますけれども、これについては、検察の判断だと思っております。県とすれば、職員の誤った指導、行政的な責任については、懲戒処分でしっかりと対応させてもらったと考えております。 ◆丸山栄一 委員 県として直接関係ないんですが、その1人については、9月に公判で証人喚問されるというお話も聞いているわけであります。
そういったことも考えますと、また起訴、不起訴という話も先ほどありましたけれども、そのあたりも、いってみれば一つの材料の一つになる場合もありますので、そういった状況を判断しながら、処分のほうを決めていくということになるかと思います。 ◆小川修一 委員 案件によって違うということと、その状況把握ができたときということで、今、お答えいただきましたけれども。
ただ、この起訴されていない者については、不起訴ではなくて起訴猶予ということで、我々は承知しております。 ◆竹内久幸 委員 何かこれだけ減っていかないということは、逆に、例えば起訴されたとしても、またもとに戻って同じことをしてしまうんではないかと受け取らざるを得ないところがあって。
それがやっぱり、書いてはあるけれども、なかなか身にしみない、あるいはそういう認識がない、それはどういうことかというところからやってもらわないと、簡単に智・徳・体で長野県の教育はやっていきますと、やってきて20年なり30年になるわけですが、こういう問題が起きたり、この間、逮捕された先生は、最後は児童福祉法や買春法でもだめだったということで不起訴になってしまったと。
その一方で、県立特別支援学校の男性指導員による女子生徒へのわいせつ事案のように児童福祉法を適用して事件送致したものの不起訴処分になった事案や、16歳の少女がゲームサイトで知り合った男にホテルで胸をさわられた事案のように児童買春などでは対応できなかった事案もございます。
が、このような事例を処分する刑事処分には罰金刑、起訴猶予、不起訴があり、この事案の検察庁の処分決定は不起訴処分、すなわち犯罪事実そのものがない、なかったというものでした。したがって、30万円以上50万円以下の罰金も徴収されていません。担当弁護士の話でも、検察庁の見解は故意でないから不起訴だと結論づけたと言われました。