福井県議会 2022-03-14 令和4年総務教育常任委員会 部局長報告 2022-03-14
平成31年2月27日、福井地方検察庁は、担任、副担任、校長の3人を不起訴としましたが、その処分を不服として、告発した市民団体が同年3月1日、福井検察審査会に審査を申し立てました。当時、市民団体の代表は「全国が注視している問題。真実は公判で明らかにすべき」と会見しております。令和2年1月15日、担任を不起訴とした福井地方検察庁の処分について、福井検察審査会が「不起訴不当」と議決しました。
平成31年2月27日、福井地方検察庁は、担任、副担任、校長の3人を不起訴としましたが、その処分を不服として、告発した市民団体が同年3月1日、福井検察審査会に審査を申し立てました。当時、市民団体の代表は「全国が注視している問題。真実は公判で明らかにすべき」と会見しております。令和2年1月15日、担任を不起訴とした福井地方検察庁の処分について、福井検察審査会が「不起訴不当」と議決しました。
平成31年2月27日、福井地方検察庁は、担任、副担任、校長の3人を不起訴としたが、その処分を不服として告発した市民団体が同年3月1日、福井検察審査会に審査を申立てた。当時、市民団体の代表は「全国が注視している問題。真実は公判で明らかにすべき」と会見している。 令和2年1月15日、担任を不起訴とした福井地方検察庁の処分について、福井検察審査会が「不起訴不当」と議決した。
その後、検察が不起訴としたり、それがまたひっくり返ったりいろいろあったようなのだけれども、この議会でも何人かの委員さんが取り上げられていた。私は、その最新の状況をきちんとお聞きしたいと思う。報道をざっと見た限りでは、ことしの春の段階で160頭いるという報道があったのだが、それで正しいのかどうか。
それともう一点、同じ資料の1ページなのだが、刑法犯の認知検挙状況という表があるわけであるけども、検挙率が上がっているという報告があって、これはこれでいいと思うのだが、福井新聞とか県民福井の報道で、小さい囲み記事で何々の罪を犯した人は不起訴になったとか、時々載るわけである。
康 博 鈴 木 宏 治 四 谷 昌 則 石 橋 壮一郎 〔別 紙 後 掲〕 ─────────────────── 発議第112号 尖閣諸島領海侵犯事件の不起訴処分
────────────────── 発議第 108号 福井県議会基本条例(案) 発議第 109号 福井県議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例(案) 発議第 110号 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の特例業務勘定の利益剰余金の取扱 いに関する意見書(案) 発議第 111号 福井県議会委員会条例の一部を改正する条例(案) 発議第 112号 尖閣諸島領域侵犯事件の不起訴処分
発議第112号 尖閣諸島領域侵犯事件の不起訴処分に抗議し万全の領域警備を求める意見書案である。 この意見書案については、会議規則第14条第1項の規定により、本日付けで、自民党県政会の前田議員を提出者に、公明党及び自民党県政会のあわせて8名の賛成者とともに議長あてに提出されたものである。
77 陳情第43号 障害福祉政策に関する陳情 第78 陳情第44号 障害福祉サービスの制度見直しに関する意見書提出を求める陳情 第79 陳情第45号 地元建築業者の仕事確保対策についての陳情 第80 第 149号議案 福井県収用委員会委員および予備委員任命の同意について 第81 発議第 111号 福井県議会委員会条例の一部を改正する条例(案) 第82 発議第 112号 尖閣諸島領域侵犯事件の不起訴処分
…………… 237 提案理由説明(追加)………………………西 川 知 事………………………………… 237 第 149号議案 福井県収用委員会委員および予備委員任命の同意について (可決)…………………………………………………………………………… 238 発議第 111号 福井県議会委員会条例の一部を改正する条例(案)(可決)…………… 238 発議第 112号 尖閣諸島領域侵犯事件の不起訴処分
80 ◯野田委員 今の関連だが、事実経過は事実経過として、民事を起こして取り下げて、今度、県が刑事的な訴えをして、これに対して起訴するかということについては、県にも一定の責任があるということで不起訴になった。こういう経緯がある。
また、委員より、「福井地方検察庁の不起訴処分決定後の県と敦賀市の負担割合について」ただしたのに対し、理事者より、「現行法では、産業廃棄物の対応は県、一般廃棄物の対応は市町村が原則であるため、応分の負担を求めていく」との見解が示されたのであります。 さらに、池田町民間最終処分場問題についても、委員より、「地元が反対していても法律上問題がなければ許可するのか。
それから、刑事については、県がキンキクリーンセンターを違法増設をしたということで警察に告発をしていたが、その結果については、検察庁の方で刑事事件を問うだけの十分な立証ができないということで不起訴になり、先日、市民の方からこれに対しての不服審査が出されていたが、その審査についても却下がなされている。
一つは、言うまでもなく、行政の手続問題を含めてあった敦賀市民間最終処分場問題については、検察庁の不起訴ということもあり、改めて県の責任を含め、自覚を持ちながら精力的に、時には、敦賀市と協議しながら取り組みをお願いしたい。 もう一つは、テクノポート福井の水産物リサイクル処理施設問題である。
また、去る11月18日、福井地方検察庁から、平成12年9月に廃棄物処理法違反で告発した事業者と役員2名を不起訴処分にするとの通知があった。県としては、事業者等の刑事責任の有無に関わらず、生活環境保全上の支障があれば、国の支援を受け、敦賀市と連携して適切な措置を講じていく責務があると考えている。
また、去る11月18日、福井地方検察庁から、平成12年9月に廃棄物処理法違反で告発した事業者と役員2名を不起訴処分にするとの通知があった。県としては、事業者等の刑事責任の有無に関わらず、生活環境保全上の支障があれば、国の支援を受け、敦賀市と連携して適切な措置を講じていく責務があると考えている。
次に、キンキクリーンセンターの違法増設への不起訴処分についてお聞きいたします。 福井地検は11月18日、県の許可を得ず、ごみ処分場を増設したとして、廃棄物処理法違反の容疑で書類送検された産業廃棄物処理会社と社長ら二人を嫌疑不十分で不起訴処分としました。
県が、平成12年9月に廃棄物処理法違反で産業廃棄物処理業者とその社長ら二人を告発したことに対しまして、先月18日、福井地方検察庁は、嫌疑不十分として不起訴にしたけれども、これについてどう受けとめているのかというお尋ねでございます。
検察庁の取り扱いは、ほとんど起訴猶予なり不起訴処分ということで、初犯者については処罰されない。よほど悪質でなければ処罰されないという現状である。中には、何回も繰り返しているという者については、警察で取り扱いがあれば、悪質を立証して通常送致へ持っていく。こういうようなことでやっている。