東京都議会 2018-06-12 2018-06-12 平成30年第2回定例会(第7号) 本文
さきの豊洲市場移転問題に関する調査特別委員会において、虚偽の陳述をしたと認められる二名の証人について、地方自治法第百条第九項の規定に基づき、平成二十九年第二回定例会本会議の議決により、議長名で告発をいたしておりましたが、東京地方検察庁から、平成三十年三月三十日付で両名とも嫌疑不十分との理由により、不起訴処分とした旨の通知がありましたので、ご報告をいたします。
さきの豊洲市場移転問題に関する調査特別委員会において、虚偽の陳述をしたと認められる二名の証人について、地方自治法第百条第九項の規定に基づき、平成二十九年第二回定例会本会議の議決により、議長名で告発をいたしておりましたが、東京地方検察庁から、平成三十年三月三十日付で両名とも嫌疑不十分との理由により、不起訴処分とした旨の通知がありましたので、ご報告をいたします。
職員が生存している場合、裁判所など第三者機関の判決を待ち、不支給などの判断をすることが可能ですが、死亡の場合には不起訴処分になります。そのため、第三者機関の関与など、適正な手続が必要なのではないかと考えます。減額支給や返納についても、今後の課題として検討されるよう求めます。 次に、議員提出議案第二十号、公立の小学校及び中学校の耐震化促進のための助成に関する条例についてであります。
何で不起訴処分になっているかといいますと、大体プールされていて、接待費などに充てられていて、私的な利益を得ていないということが一つ。二つ目には、これが今回の東京都に当たると思うんですが、慣例として行われていて、それを実際行った方々の違法性の認識が薄い、そして範囲の認定が困難である。
六月二十一日、当委員会におきまして審査をお願いいたしました八第五五号、自動車運転免許の行政処分の適切な運用に関する陳情と同様の趣旨でありますが、その要旨は、運転免許の行政処分が本来の目的に沿って正しく運用されるよう、国に対して意見書を提出していただきたいというものでありまして、その事項は、事実認定について慎重な対応をとること及び刑罰の対象となる交通違反について、裁判官が無罪と認めた場合、または検察官が不起訴
本件陳情の要旨は、運転免許の行政処分が本来の目的に沿って正しく運用されるよう、国に対して意見書を提出していただきたいというものでありまして、その事項は、事実認定について慎重な対応をとること、及び刑罰の対象となる交通違反について、裁判官が無罪と認めた場合、または検察官が不起訴としたときには、行政処分を執行しないことの二点であります。
一番目の告訴につきましては、警視庁の行った捜索差し押さえには人権侵害はなかったとして既に不起訴が確定をしており、二番目の告訴については、現在東京地検で捜査中であります。 最後に、準抗告についてお訪ねでございますが、警視庁で行った捜索差し押さえに関する準抗告事案については、昭和六十年以降百十二件あります。
このような一連の電話盗聴事件の続発は、我が党緒方国際部長宅盗聴事件の実行犯が神奈川県警の現職警官であることが特定されているにもかかわらず、警察が組織ぐるみで犯罪のもみ消しを図り、検察もこの権力犯罪をかばって不当な不起訴処分にするなど、野放しにしていることが、やっても捕まらないという風潮をつくり、犯罪を誘発しているのであります。
しかも、その後、不起訴処分となったために行政処分を免れて、そのまま教壇に立っていたという事実を、教育長、果たしてどのようにお考えか、ご見解をお尋ねいたします。 また、くだんの教師が逃走中で、未逮捕のまま二月十三日付で懲戒免職処分にされておりますが、その経緯と事由について、あわせてお尋ねをいたしたいと存じます。
一九六八年、当時札幌医大の和田教授が初めて心臓移植を行ったとき、生きた心臓を取り出したのは殺人であるという告発がされ、これに対し検察庁は、心臓にメスを入れた段階でドナー、提供者が生存していたことを証明する証拠がないという結論を出し、不起訴となった事件以来、心臓移植はタブー視されておりました。
なお本件につきましては、十二月一日付で担当弁護士から私どものところに、実は十一月二十九日付をもって、本事案についての司直の決定は不起訴である、こういうご連絡がございました。 あわせてご報告申し上げます。 〔百三番池山鉄夫君登壇〕 ◯百三番(池山鉄夫君) いまの知事の答弁は満足のいくものではありませんが、時間の関係から、入札問題に限って再質問をいたします。
この実態を裏づけるものとして、東京地方検察庁精神診断室における調査報告でも、中毒性精神病者による犯罪で不起訴となり、釈放された者についても、アフターケアとして法的、行政的にも、また治療的にも対応が欠けていることは、犯罪内容の重大性にかんがみ、再乱用、再犯の防止、被疑者の更生上に大きな問題を残していると指摘しておるのであります。
また、昭和四十四年十二月十八日、東京地検特捜部に、逮捕したことについての職権乱用罪で告発されたのでありますが、昭和四十五年二月二十七日不起訴処分となり、さらに同年十一月付審判請求がなされましたが、翌四十六年十月二十六日、この請求も棄却されております。 次いで、もう一人のAという人物の逮捕についてであります。
このような中で十月二十四日、東京地検は書類送検された両医師について、ワクチン接種と死亡の因果関係がはっきりしない、と不起訴処分とすることを決定、発表したのであります、書類送検されてからわずかに二週間で決定したことは、いかにこの問題が国民の保健に関して大きな社会問題であったかがうかがわれます。
山崎君の死因については、事件当初より警視庁発表による学生が警備車を運転してひき殺したという説と、弁護団、学生側の主張である警棒による撲殺死とが相対立し、今日に至っておりますが、かねて警察により逮捕され、山崎君をひき殺したとして重過失致死容疑で送検されていた元日本大学学生中村満君当時十九歳は、七月三十日に東京地検で不起訴が決定いたしました。
昭和二十八年第三回定例会における決定に基き告発をなした偽証被疑事件については、四月三十日付をもって、不起訴処分の旨東京地方検察庁検察官より通知がありましたので、御報告いたします。 ───────────── ◯議長(佐々木恒司君) この際日程の追加について申し上げます。