熊本県議会 2045-06-01 06月16日-06号
また県警の調査でも、昨年一年間の少年非行の件数をまとめた結果では、刑法を犯した犯罪少年二千二百六十八人、不良行為の非行少年二万八千九百六十八人が検挙、補導されており、いずれも戦後最高であります。年齢的にも十四歳から十六歳のミドルティーンに集中しております。
また県警の調査でも、昨年一年間の少年非行の件数をまとめた結果では、刑法を犯した犯罪少年二千二百六十八人、不良行為の非行少年二万八千九百六十八人が検挙、補導されており、いずれも戦後最高であります。年齢的にも十四歳から十六歳のミドルティーンに集中しております。
中学校の教員時代に訪問した淡海学園を振り返ると、当時は児童福祉法の「不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所」とあるように、いわゆる荒れた子供たちに先生方が体を張って指導してくださっているように感じたことを思い出します。
このように行動が分かりにくい年代となり、非行や不良行為も徐々に多くなる年代なのでターゲットとしています。 それから、中学校1年生を対象とする理由は、中学校に入ると友人関係もさま変わりするとともに環境も大きく変化します。また、スマートフォンの使用も活発になり、交友関係や行動範囲が格段に広がることから、中学校1年生を対象にしています。
児童福祉法第44条では、児童自立支援施設は、不良行為をなし、またはなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させていくということですし、この第1章第1条では、全て児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護──愛する保護ですね──愛護されなければならない。
また、実際に危険航行等があった場合には、その場で注意するとともに、注意に従わない者に対しては、県の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に基づく指導を行っているところでございます。
県警察におきましては、飲酒、喫煙などの不良行為を行う少年の補導活動や犯罪行為に及んだ少年の検挙、福祉を害する被害を受けた少年の保護活動等を行っておりまして、このうち、家庭や学校、交友関係等の環境改善が必要と認めた少年に対しては、立ち直り支援や少年の状況に応じた関係機関への引継ぎなどの対応をしているところでございます。
パブリックコメントは、県警察においても迷惑防止条例の改正や防犯指針の策定に際して実施されていますが、いつも寄せられる意見が少なく、以前、平成25年だったと思いますが、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例の概要というのを見てもゼロ件でした。
触法少年及び不良行為少年の補導人員についても、いずれも減少傾向にあります。そして、少年人口の減少、少年非行件数も減少の中、少年院に収容される少年も全国的に減少しています。しかし一方で、在院する少年のうち、親などから虐待を受けたと答えた割合は年々増加の一途をたどっています。
児童自立支援施設は、児童福祉法第44条に基づき、不良行為をなし、またはなすおそれのある児童および家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、併せて退所者について、その相談その他の援助を行うことを目的とする施設です。
また、このたび、客引き行為等の規制を強化するため、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例が改正され、来月七月一日に施行されると承知しております。 大阪府警では、このスライドのように、周知活動のためのポスターやパンフレットを作成されていますので、これらを活用するとともに、施行後についても取締りの強化をお願いいたします。 次の質問に移ります。
次に、刑法犯で検挙した刑法犯少年は、ページ中ほどの罪種別の表にあるとおり百五十人で、喫煙・深夜徘回等の不良行為で補導された不良行為少年は、その下にある表のとおり九百人で、前年より減少しております。 次に、サイバー犯罪等について、十ページを御覧ください。
奥原信也 4 欠席委員 なし 5 出席説明員 [警察本部] 警察本部長、総務部長、警務部長、生活安全部長、警備部長、総務課長、会計課長 6 議長からの調査依頼事項 (1) 県第1号議案 令和4年度広島県一般会計予算中警察・商工労働委員会所管分 7 付託議案 (1) 県第26号議案 広島県手数料条例等の一部を改正する条例案中所管事項 (2) 県第40号議案 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等
定める条例等の一部を 改正する条例案 第 十九 県第 三七号議案 広島県農林水産振興資金特別会計条例の一部を改正する条例案 第 二十 県第 三八号議案 広島県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例案 第二十一 県第 三九号議案 広島県高等学校等奨学金貸付条例の一部を改正する条例案 第二十二 県第 四〇号議案 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等
なお、審査の過程におきまして各委員から指摘された事項のうち、その主要なものを申し上げますと 第一に、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例案については、改正後も適正な取締りを推進し、県民の安全・安心の確保に全力で取り組まれたいこと。 あわせて、盗撮の未然防止対策を強力に推進する必要があること。
定める条例等の一部を 改正する条例案 第三十七 県第 三七号議案 広島県農林水産振興資金特別会計条例の一部を改正する条例案 第三十八 県第 三八号議案 広島県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例案 第三十九 県第 三九号議案 広島県高等学校等奨学金貸付条例の一部を改正する条例案 第 四十 県第 四〇号議案 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等
定める条例等の一部を 改正する条例案 第三十七 県第 三七号議案 広島県農林水産振興資金特別会計条例の一部を改正する条例案 第三十八 県第 三八号議案 広島県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例案 第三十九 県第 三九号議案 広島県高等学校等奨学金貸付条例の一部を改正する条例案 第 四十 県第 四〇号議案 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等
定める条例等の一部を 改正する条例案 第三十七 県第 三七号議案 広島県農林水産振興資金特別会計条例の一部を改正する条例案 第三十八 県第 三八号議案 広島県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例案 第三十九 県第 三九号議案 広島県高等学校等奨学金貸付条例の一部を改正する条例案 第 四十 県第 四〇号議案 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等
定める条例等の一部を 改正する条例案 第三十七 県第 三七号議案 広島県農林水産振興資金特別会計条例の一部を改正する条例案 第三十八 県第 三八号議案 広島県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例案 第三十九 県第 三九号議案 広島県高等学校等奨学金貸付条例の一部を改正する条例案 第 四十 県第 四〇号議案 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等
する基準を定める条例等の一部を改正 する条例案 第三十七 県第三七号議案 広島県農林水産振興資金特別会計条例の一部を改正する条例案 第三十八 県第三八号議案 広島県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例案 第三十九 県第三九号議案 広島県高等学校等奨学金貸付条例の一部を改正する条例案 第 四十 県第四〇号議案 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等