鹿児島県議会 2018-03-13 2018-03-13 平成30年総務委員会 本文
また、財源のうち諸収入は、公平委員会の事務を受託している市町村及び一部事務組合等からの負担金でございます。 以上で、人事委員会事務局関係についての説明を終わります。よろしくお願いいたします。
また、財源のうち諸収入は、公平委員会の事務を受託している市町村及び一部事務組合等からの負担金でございます。 以上で、人事委員会事務局関係についての説明を終わります。よろしくお願いいたします。
なお、財源のうち諸収入は、公平委員会の事務を受託している市町村及び一部事務組合等からの負担金でございます。 以上で、人事委員会事務局関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
第三点、一部事務組合や第三セクター等を対象とした連結財務書類の作成も求められております。進捗状況についてお示しいただきたい。 第四点、公会計の整備においても固定資産台帳の整備が進められておりますが、その結果、地方自治体が保有する資産の老朽化を示す指標も出てきます。これまでの資産老朽化比率にかわり、有形固定資産減価償却率を用いることとしております。
県内市町村において、地方公務員法に基づき任用している臨時・非常勤職員の総数は、本年四月時点の総務省の調査によりますと、一部事務組合も含め、約六千三百人となっております。 本県知事部局において、地方公務員法に基づき任用している臨時・非常勤職員の総数は、本年四月時点で約九百九十人となっております。また、任期つき職員数及び再任用職員数は、本年四月時点でそれぞれ、二人及び二百十五人となっております。
本会議でお答えしたとおり、現在、県内の市町村におきましては、一部事務組合等を含めまして全て処分場を持っておりますので、現在のところ同様の要請がなされるということは想定していないところでございます。
なお、県内の他の市町村につきましては、現在、一部事務組合等によるものを含め、その全てが最終処分場を有しており、県としては、同様の要請は想定していないところであります。
97 ◯松本廃棄物・リサイクル対策課長 基本的には各市町村あるいは一部事務組合ということで広域処理のところもありますが、焼却と最終処分場はワンセットということで皆さん処理されていらっしゃいます。
なお、財源のうち諸収入は、公平委員会の事務を受託している市町村及び一部事務組合等からの負担金でございます。 以上で、人事委員会事務局関係についての説明を終わります。よろしくお願いいたします。
なお、財源のうち諸収入は、公平委員会の事務を受託している市町村及び一部事務組合等からの負担金でございます。 以上で、人事委員会事務局関係の説明を終わります。よろしくお願いします。
229 ◯大山消防保安課長 今お話がありましたように、いわゆる自賄い方式ということで、例えば阿久根と長島地区、あるいは熊毛地区、大島地区など、組織的には一部事務組合ということで広域の消防組織になっているわけですけれども、今おっしゃいましたように、事実上はそれぞれの市町村の枠組みが色濃く残った組織というのが、今言ったような地域で確かにございます。
なお、財源のうち第一目の委員会費及び第二目の事務局費の諸収入は、公平委員会の事務を一部の市町村及び一部事務組合等から受託していることに伴いまして、その事務処理経費を当該団体に負担していただいていることによるものでございます。 以上で、人事委員会事務局関係についての説明を終わります。
私が今までこの問題に関心を持ち、他の地域で頑張っている事例を見てきたわけでありますが、福岡県の八女市、大牟田市、柳川市、みやま市、筑後市、うきは市と、この南筑後という六市町で今、合併によって四十一万六千人余りになっているそうですが、ここでは一部事務組合でこの結婚サポート事業を運営しているということで、八女と筑後に一つ、大牟田、柳川、みやまに一つの二つのサポートセンターを置きながら、一、二名の常勤の職員
継 続 県の助成に関する陳情書 大島郡町村議会議長会 会長 町田 末吉 4 〃 1014 平24・11・27 一部事務組合
次に、継続の陳情第一〇一四号一部事務組合の設置等の許可の基準に基づき許可しないことの決議を求める陳情書に関しましては、執行部から、「南薩地区消防組合について、南九州市議会を始めとする関係市議会の議決を経て、組合を平成二十五年三月三十一日をもって解散する届けが提出された。
なお、財源のうち、第一目の委員会費及び第二目の事務局費の諸収入は、公平委員会の事務を一部の市町村及び一部事務組合等から受託していることに伴い、その事務処理経費を当該団体に負担していただいていることによるものでございます。 以上で、人事委員会事務局関係についての説明を終わります。
次に、継続の陳情第一〇一四号一部事務組合の設置等の許可の基準に基づき許可をしないことの決議を求める陳情書について、市町村課長の説明を求めます。 17 ◯久木田市町村課長 陳情第一〇一四号について御説明いたします。
──────────────── 六、会議に付した事件 (一)請願・陳情 [継続分] 陳情第一〇〇五号 女性宮家創設に関して慎重な審 議を強く求める意見書を政府等 に送付する事を求める陳情 陳情第一〇一二号 消防救急無線のデジタル化に対 する国・県の助成に関する陳情 書 陳情第一〇一四号 一部事務組合
それに対して県はどのように勧告し、指導し、または助言したのかなど、県の関与方と消防一部事務組合の設置許可に対する県の見解を求めました。 その後、指宿・南九州市の関係団体からの申請を受け、県では一月初旬に、指宿・南九州市による新たな消防組合の設置を許可しています。
陳情第一〇一四号一部事務組合の設置等の許可の基準に基づき許可をしないことの決議を求める陳情書に関して、県消防広域化推進計画の県の関与について質疑があり、「市町村の消防の広域化については、平成二十年に策定した推進計画に基づき、地域振興局・支庁単位の七消防本部体制とし、消防の効率化に向けて推進してきたが、南薩地区消防組合の解散に向けた動向については、広域化の流れに反する動きであると考えている。