鳥取県議会 2013-06-01 平成25年6月定例会(第8号) 本文
(「一事不再議だ」と呼ぶ者あり) ◯議長(伊藤美都夫君)この件につきましては、先ほど採決させていただきましたので、そのとおり決定させていただきます。 この際、特別委員会の廃止についてお諮りいたします。
(「一事不再議だ」と呼ぶ者あり) ◯議長(伊藤美都夫君)この件につきましては、先ほど採決させていただきましたので、そのとおり決定させていただきます。 この際、特別委員会の廃止についてお諮りいたします。
ましてや、議会ルール上、一事不再議の原則に反するおそれもあると思います。議長に対して提言しておきたいと思います。 さて、決議案の主な理由の一つとして、県内私立予備校のみでは県内の浪人生に十分対応できている環境にないとありますが、教育長の答弁にも同じような発言が見られました。
これは、長または議員が撤回した議案を再提出することは一事不再議の原則には抵触しないということ、これは出典はともかくとしまして、そういうことであります。長または議員は、事情変更、内容の修正等により撤回した案件を再び議会に提案することができる。つまり、我々が議員発議したこの旨は、議員の事情の変更ということで、提出者が違うということで御理解をいただきたいと思います。
一事不再議の原則は6月県議会と今回はもう関係ありませんから、もしそれが皆さんの賛同でそうなれば、また白紙に戻るわけでありまして、私はそれに拘束されますけれども、今、今日までの経緯を振り返ってみますと、私は、長谷川議員のおっしゃっていることは多分大方の県議会の皆さんには賛同を得られないものだと思っておりますけれども、いかがでありましょうか。
むしろ、先般申し上げました一事不再議の原則というのが議会にはございます。同一の議会で蒸し返しをしないということでありまして、それの反対解釈として、次の議会では蒸し返しをしてもいいという、こういう解釈だろうと私は思っております。 環境大学の問題で、山登りを例にされてお話がございました。
私の方に一事不再議というのがあるんじゃないかということをおっしゃられた方もおられました。一回議会で議論して決めたことは、もう二度と議論できないんではないかと、これは一事不再議ということでありますが、そう言われた方もおられましたが、確かにそういうルールはありますが、これは同一の会期内のことであります。議会が変われば、また提案はできるわけであります。