鹿児島県議会 2023-03-02 2023-03-02 令和5年第1回定例会(第5日目) 本文
また、相談支援事業所においてサービス利用計画の作成などの業務を行う、相談支援専門員の資格取得のための研修修了者数は、二千三人となっております。 これらの研修においては、講義と演習を行っており、令和四年度の受講定員はそれぞれ、二百七十名、二百九十四名、百二十名となっております。
また、相談支援事業所においてサービス利用計画の作成などの業務を行う、相談支援専門員の資格取得のための研修修了者数は、二千三人となっております。 これらの研修においては、講義と演習を行っており、令和四年度の受講定員はそれぞれ、二百七十名、二百九十四名、百二十名となっております。
利用者が障害福祉サービスを受ける場合には、相談支援専門員によるサービス利用計画の作成が必要であり、当該計画は、サービス提供施設等が参加するサービス担当者会議を開催して作成することとされておりますことから、関係する施設間で情報は共有されているものと認識しています。
県では、障がい福祉サービスの充実を図るため、障がい者のサービス利用計画を作成する相談支援専門員等の養成や資質の向上に取り組むとともに、グループホーム等の施設整備を促進するなど、ソフト・ハード両面で適切なサービスが提供できるよう、市町の支援に努めているところでございます。
そして、作成が義務づけられておりますサービス利用計画というのは、ほぼ一〇〇%の作成率となってございます。一方で、重症心身障がい者や医療的ケア者への対応などサービスの高度化に伴う専門性の高い相談支援専門員が求められております。また、毎年の相談支援従事者研修の受講希望者が非常に多うございますことから、今後もこの研修を通じまして、相談支援専門員の質と量、両面の確保に努めてまいります。
次に,本人に合った就労支援についてでありますが,利用者に最適な就労支援サービスを行うためには,お話のとおり,支給決定を行う市町村やサービス利用計画を作成する相談支援専門員などの福祉と,ハローワークなどの労働との連携が重要であり,今後,地域自立支援協議会などの場を通じて,両者で緊密に連携を図るとともに,事業所の指導を行う県民局と支給決定を行う市町村との間で情報共有を行い,適切な就労支援が可能となるよう
それから、相談支援につきましては、計画相談支援の欄、一番上の欄でございますが、二十五年末、千九百件ほどでございましたけれども、サービス利用計画の策定が必須となりましたことから、ほぼ目標に向かって、たくさんの計画相談支援を行っているところでございます。
相談員の必要人数についての明確な基準はございませんが、平成二十二年度の厚生労働省の研究会報告によりますと、有資格の相談支援専門員がサービス利用計画案の作成や、その後のモニタリングに要したもろもろの時間は、利用者一人当たり平均で年間四十時間となっております。
それから,平成27年4月から,全ての障害者の方々がサービス利用計画をつくるということになっておりますので,65歳以上の方がサービス利用計画を作成する際には,障害者の方々の個々の状況をよく判断していただいて,地域包括ケアセンターともよく連携していただいて,介護保険と障害福祉サービスをどのように適用させるか検討を行う。
だから、サービス利用計画というのが大事になってくると。そういった意味で、ここのところは相談がしっかりとできていかないとうまくいかないのじゃないかなという気がしているものですから、それと、相当なニーズが出てくる可能性もあります。
◆一番(太田稔郎君) 福祉のサービス利用計画の進捗の中で、ことしの二月と六月に検証を行って、市町村のシステムの改修もすべて完了してるというのは、以前にお話があったわけでありますけども、九月現在で五割という形になると、非常に三月までの完了が厳しいということになろうかなと。
サービス利用計画の作成。あいサポート・アートとっとりフェスタ。 全国高校生手話パフォーマンス甲子園。子どもの放課後環境。学校図書館の役割。高 校再編。ポリティカル・コレクトネスの取り組み。
計画策定のおくれは全国でも同様ですから、厚生労働省も施行の延期など何らかの対策は考えるとは思いますが、遅かれ早かれ、障害者の皆さん全員分のサービス利用計画を作成しなければなりません。おくれている市町村を今後どう支えていくのか、知事、お聞かせ願いたいと思います。
こうした取り組みを通じまして、障害福祉サービスの申請者に対しまして、きめ細かなサービス利用計画が作成され、障害児・者の皆さんが必要とされるサービスが十分に提供され、支障が生じることがないよう、これからも引き続き体制の整備に努めてまいりたいと考えております。
次に、障害福祉サービスにおけるサービス利用計画についてです。 国は、二〇一二年度から二〇一四年度の三カ年で、障害福祉サービスの受給者全員について、サービス等利用計画を作成することとしています。今年度はその最終年度ということで、県にも進捗状況の報告やその推進を求めてきています。
二十七年度からは、福祉サービスについての支給決定をする前に、サービス利用計画案を作成することになりました。この相談支援の充実を図らなければなりません。どのように図ろうとしているのか、お伺いいたします。 サービス等利用計画作成は、サービス等利用計画と障害児支援利用計画がありますが、障害児支援利用計画の作成が大幅におくれているようであります。国では経過措置など期間延長は考えていないとしております。
それから、障害者団体、相談支援事業所のほかに、計画相談事業所というのがありまして、これは基本的には障害福祉サービスのサービス利用計画をつくるところなんですが、ただ、そこも相談支援事業所、相談支援事業所とすれば事業所なんですけれども、特定相談支援事業所というような名前になっておりまして、というようなところもやっぱり相談を受けるというふうなことがあろうかというふうに考えております。
ただ、いずれにせよ、サービス利用計画がなければ、新しい事業も絵に描いた餅になってしまいますので、その作成をぜひ急ぎたいと思いますし、環境整備をしてまいりたいと思います。 次に、産業廃棄物処分場につきましてお尋ねがございました。 まず、産業廃棄物の減量化、再資源化の状況や最終処分量の変化等についてはいかがかということでございます。詳細は生活環境部長から申し上げたいと思います。
次に、相談支援専門員につきましては、障がい者の相談に応じ、助言や連絡調整等の必要な支援を行う窓口となるほか、障がい福祉サービスの支給決定に必要となるサービス利用計画を作成するなどの重要な役割を担っております。
相談支援の充実が法に盛り込まれたことから、サービス利用計画の対象者拡大により民間参入が期待されています。 しかし、専門知識を有したスタッフ不足により、障がいを持つ方の負担増が懸念されています。したがって、県として相談支援事業所に厚みのある支援が求められていますが、どのように支援をしていくのかお伺いします。
障害者自立支援法の改正により、障害福祉サービスを利用するすべての障害者についてサービス利用計画が作成されるなど、相談支援体制の充実が図られることとなります。また、児童福祉法の改正により、障害児が身近な地域で支援を受けられるよう、通所サービスの事業実施主体が県から市町村に移行するとともに、従来障害種別等で分かれていた施設が一元化されることとなりました。