岐阜県議会 2024-02-01 03月08日-04号
本定例会では、議員提案による岐阜県ケアラー条例が上程されており、可決となれば全国では七例目、中部地方では初めてとなります。その上で、本日は健康福祉部長にケアラーの実態把握とその結果を踏まえた施策の推進について質問させていただきます。 初めに、皆さんはケアラーという言葉を御存じでしょうか。
本定例会では、議員提案による岐阜県ケアラー条例が上程されており、可決となれば全国では七例目、中部地方では初めてとなります。その上で、本日は健康福祉部長にケアラーの実態把握とその結果を踏まえた施策の推進について質問させていただきます。 初めに、皆さんはケアラーという言葉を御存じでしょうか。
(2)ケアラー条例について。 自然災害の頻発及び新型コロナウイルス感染症への対応など、危機発生時における持続的なサービスの必要性をはじめ、高齢者、医療的ケア児など、障害をお持ちの方の介護現場の増加、またヤングケアラーが社会的問題となるなど、ケアラーの負担は日増しに増加している状況は先ほど申し上げたとおりです。
それぞれショートステイがあったり、レスパイトケアがあったり、何とかしていこうという制度を作ってきていますが、一方で、ケアラー条例の制定後にも積極的にケアラー支援に取り組まれている吉良議員によりますと、単独ケアラーの三割が自分に何かあったらどうなるんだろうという悩み、心の負担を抱えているということです。 そこでの提案です。
そういう意味で、埼玉もケアラー条例みたいな書き方になっているのですね。それはだからヤングに限っていないと。ただ、ヤングケアラーを多分焦点に置いてつくってはいるのですけれども、やはり悩んだのではないかなと思います。 ですから、例えば家族支援条例みたいな、そうしたことをやはり考えてみる。
先ほど神奈川県では、条例制定は県民の皆さんの意識醸成を図ってからという御答弁がございましたけれども、埼玉県では、ケアラー条例が制定されております。埼玉県のケアラー支援条例は、全てのケアラーが個人として尊重され、健康で文化的な生活を営むことができる社会の実現を目指しています。
先日、一般社団法人日本ケアラー連盟代表理事の堀越栄子先生、日本初のケアラー条例制定の立て役者、吉良英敏埼玉県議会議員を講師に迎え、ケアラー・ヤングケアラーの現状についてZoom勉強会を開催いたしました。 掘越栄子先生からは、ケアラー・ヤングケアラーの現状や海外の事例を御紹介いただくとともに、ケアラー・ヤングケアラーの社会支援の必要について御教授いただきました。
なお、ケアラー条例の制定につきましては、今後、国において教育委員会を対象とした全国調査を行う方針であるとの報道もあることから、その動向や、既に制定している他県での効果などを注視してまいりたいと考えております。 〔福祉保健部長松本晴樹君登壇〕 ◎福祉保健部長(松本晴樹君) 3点お答え申し上げます。