富山県議会 2024-03-21 令和6年厚生環境委員会 開催日: 2024-03-21
ACPは、既にケアプランを必要としている方たちのフェーズでも必要ですけれども、まだ関係ないと思っている方にとっても、例えば急に状態悪化で救急搬送され、その場で医療の選択を迫られるということがないように、ACPを知っていただいて、考えてもらう取組が必要ではないかと思っています。
ACPは、既にケアプランを必要としている方たちのフェーズでも必要ですけれども、まだ関係ないと思っている方にとっても、例えば急に状態悪化で救急搬送され、その場で医療の選択を迫られるということがないように、ACPを知っていただいて、考えてもらう取組が必要ではないかと思っています。
ケアマネジャーは要介護高齢者の状態に応じて、適切なケアプランの提供や介護サービス事業所との調整を行うなど、様々な場面で重要な役割を担っているところであります。 こうしたことからも、地域において在宅介護の要として従事しているヘルパー及びケアマネジャーの確保に向けた支援の強化が必要であると考えます。
介護保険サービスは要介護3以上の重症者に限定、要介護1、2は介護保険から外し自治体丸投げの総合事業に移す、デイサービスと生活援助を介護保険から外し身体介護に限定する、利用者の原則1割負担を2割にする、後期高齢者医療費の一部窓口負担2割引上げに併せ介護保険も2割に引き上げる、ケアプラン作成を有料にするなど、保険あって介護なしの国家的詐欺と言うべき大改悪です。
また、介護支援専門員の業務負担の軽減につきましては、現在、手書きで作成をし、事業所間を郵送やファックスにより共有しておりますケアプランにつきまして、昨年4月から国の指導により、全国で提供されておりますデータ連携システムを導入することで作業時間が3分の1程度になると見込まれておりますことから、県といたしましても、来年度、事業所におけるシステム導入を支援することとしております。
各種サービスの具体的な利用計画は、ケアマネジャーなど福祉専門職が立てており、その延長で、災害時の移動と避難生活でどんな支援が必要か、言わば災害時ケアプランも併せて作成することで個別避難支援につながると考えられます。
私も現場のほうで、在宅支援を受け、利用されようとする方が、ショートの空きがあるのに、ケアマネジャーが確保できないのでケアプランを立てていただけなくて、サービスそのものが利用できないというような実情もひしひしとお聞かせいただいた場面がございまして、申すまでもなくケアマネジャー──介護支援専門員というのは介護保険制度の要をなす仕組みだと私も考えております。
府におきましては、介護支援専門員に対する様々な研修において、介護サービスを受ける当事者だけでなく、その家族の生活状況にも十分配慮したケアプランを作成するという視点を盛り込んで研修させていただいております。 ○議長(久谷眞敬) しかた松男議員。
1つは産前産後のケア専門員ということで、役割は妊産婦の支援ニーズを把握して個別のケアプランを作成し、必要な地域の支援が受けられるよう、関係機関につなぐというものでございます。今までに京都府のほうで養成した累計合計は258名になります。
やはり質の高いケアプランというのはとても大事だと思うので、介護支援専門員、ケアマネジャーさん及び主任ケアマネジャーを確保するようきちんと努めていかなければならないと思います。 9月7日の厚生環境委員会でもこのことを質問しました。
現在、介護支援専門員の有資格者は3,000人ほどいますが、そのうち県内でケアプラン作成に従事している介護支援専門員は約2,000人となっておりまして、要介護認定者数と比較しますと、令和5年では介護支援専門員1人当たり約32.7人を受け持っていると見込まれますが、令和7年度末には約34.1人、令和12年度末には約35.2人にまで増加するものと見込まれております。
介護支援専門員は、要介護者などからの相談や心身の状況に応じて、主治医や介護事業者と連絡を取り合い、本人が自立した日常生活を維持できるように最適なケアプランを提供している大変大切な仕事です。
高齢者が訪問介護や通所介護などの在宅介護サービスを利用するためには、居宅介護支援事業所でケアプランを作成してもらう必要があります。 居宅介護支援事業所の減少は、要介護状態となった高齢者が住みなれた地域で暮らし続けられる地域包括ケアシステムの推進にとって大きな障害となってきます。 そこで質問します。
しかし、介護事業者にデータ連携のメリットが十分に伝わっていないことや、ケアプランを作成するケアマネジャーがデジタルに慣れていない例があるなど、地域の情報連携の取組に参加する介護事業者は、医療関係者と比べて少ないのが現状です。 こうした中、国が開発したケアプランデータ連携システムが本年4月から本格稼働します。
その他、ケアプラン作成への自己負担導入、福祉用具貸与制度の販売への転換など、最悪の負担増と言わなければなりません。 厚生労働省は、19日、社会保障審議会の部会で、これらの介護保険改定の結論を来年に先送りする方針を示しました。短期間に20万筆を超える反対署名が集まるなど、世論と運動に追い詰められた結果です。さらに、撤回に追い込むためにも、国に地方からも意見書を提出すべきと思います。
ケアマネジャーは、介護サービスを提供するためのケアプランの作成だけではなく、在宅の高齢者の生活を見守るゲートキーパーとして重要な役割を担っておりますが、本県だけではなく、全国的にケアマネジャーの確保には苦慮している状況となっております。 人材不足の要因としましては、国の処遇改善加算の対象外となったことで、給与水準の引上げが進まないことや、業務の多様化、事務負担の増大などが挙げられております。
介護予防事業の居宅介護支援サービス単価は、ケアマネジャーがつくるケアプラン作成の手間の割に通常の介護保険の単価の3割程度と、あまりにも安価であることも、介護予防事業が浸透していかない大きな理由ではないかと考えます。運営する事業所の側からすると、介護報酬が低いため、積極的に介護予防事業に参入できない状況です。
来年の介護保険法改定に向け、利用料の2割、3割負担の対象拡大、要介護1、2の在宅サービスの保険給付外し、ケアプラン有料化、介護保険料金の支払年齢の20から30歳代への引下げなど、介護関係者が史上最悪と呼ぶ改悪案を政府が今検討しています。 物価高騰の中で、医療、介護という命にも関わるところでの負担増は、非人道的であるとともに暮らしを破壊してしまいます。
社会保障審議会の介護保険部会の主な論点として、介護サービスの利用料2割、3割負担の対象拡大、ケアプランの有料化、老健施設など多床室の室料の有料化、要介護1、2の生活援助の保険給付外し、福祉用具の貸与制度の購入への転換等が挙げられています。中身は大改悪です。3年前の介護保険見直しの議論でも高齢者の生活への影響を理由に反対意見があり、利用料の原則2割負担が見送られた経緯があります。
その中身は、要介護1・2の訪問介護・通所介護を自治体の地域支援事業に移行する、利用料の2割負担対象の拡大、ケアプランの有料化、老健施設の多床室の有料化、保険料納付年齢の引下げと利用開始年齢の引上げ、保険料の引上げと多岐にわたり、いずれの論点でも多くの反対が広がっております。府民への影響も計り知れません。
具体的には、サービス利用料の2割負担と3割負担の対象者拡大など利用料の引き上げ、要介護1・2の訪問・通所介護の保険はずしによるサービス削減、ケアプラン作成の自己負担導入による有料化、補助杖などの福祉用具の貸与から購入への変更等、負担増と給付削減の提案が目白押しと言わざるを得ない。