岐阜県議会 2017-02-01 03月15日-05号 我が国におきましても、昨年五月に、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律、いわゆるクリーンウッド法が成立し、本年五月から施行されます。クリーンウッド法では、輸入業者や木材を多く利用する建築、家具製造、製紙などの業者は合法伐採された木材を扱うことを努力義務としており、合法伐採木材の利用に取り組む企業は国の認定機関に登録され、登録木材関連事業者という名称を用いることができます。