岐阜県議会 2023-03-01 03月08日-02号
いま一度、自転車の安全利用について、その約束事を整理してみますと、一、歩道は歩行者優先、歩道を走る場合は、すぐに止まれるスピードで、かつ車道側の走行厳守、二、交差点では必ず安全確認、信号や一時停止ラインに従って運転、三、暗くなったらライトと反射材、運転者自身の存在アピールのための目立つ衣類の着用、四、二人乗り、並行乗りなど、交通事故につながる危険な行為の禁止、五、スマホの操作や音楽などのイヤホン使用
いま一度、自転車の安全利用について、その約束事を整理してみますと、一、歩道は歩行者優先、歩道を走る場合は、すぐに止まれるスピードで、かつ車道側の走行厳守、二、交差点では必ず安全確認、信号や一時停止ラインに従って運転、三、暗くなったらライトと反射材、運転者自身の存在アピールのための目立つ衣類の着用、四、二人乗り、並行乗りなど、交通事故につながる危険な行為の禁止、五、スマホの操作や音楽などのイヤホン使用
その結果、昨年は、イヤホン使用、携帯電話使用などの違反に対し、6万9,226件の指導、警告を行うとともに、遮断踏切への立ち入り、信号無視などで614件を検挙しております。 県警察では、今後とも交通事故の実態を分析するとともに、県民の皆様の要望、意見に耳を傾けながら、関係機関、団体と連携し、自転車の交通秩序の維持に努めてまいります。 以上でございます。
14: ◯答弁(交通部長) イヤホン使用に対する交通指導取り締まりにつきましては、先ほど説明いたしました事例のように、客観的な立証措置が講じられるよう、取り締まりの方法を具体的に示すなど、統一した考え方に基づく取り締まりについての指導教養を徹底しております。
飲酒しての自転車運転はもちろん違反ですが、近年、自転車の運転中に携帯電話やイヤホン使用、傘差しをしている、いわゆる、ながら運転をしている人を多く見かけます。 また、道路の左側通行や歩道を通行するルールについても守られていません。
こうした状況を踏まえ,本県におきましても,自転車乗用中の携帯電話やイヤホン使用に関する規定を新たに盛り込んだ茨城県道路交通法施行細則を改正し,昨年7月1日に施行したところであります。12月には,道路交通法の一部改正により,自転車利用者対策の推進に関する規定が整備されたところであります。
それでも従わない悪質、危険な利用者に対しては、検挙措置を講じ、夜間無灯火走行52件、信号無視18件、2人乗り走行12件、携帯電話使用5件、イヤホン使用1件など、115件を交通切符で検挙しております。 この件数は、全国でも5番目の数字であり、九州各県の中で最も多く、九州で2番目に多い福岡県の67件の約2倍となっております。
事故防止策については、自転車運転中における携帯電話の使用禁止や、ヘッドホン・イヤホン使用時に交通安全に必要な音が聞き取れない運転をしないなどの法改正事項を周知・広報するとともに、学校等で実施する自転車教室などで運転マナーの指導を行っている。
さらに、今年度、新たに「高校生のための安全読本」を作成し、すべての生徒に配布して、自転車運転中の携帯電話やイヤホン使用等の危険性とともに、加害責任の大きさについても注意を促しております。 今後とも、こうした教材を有効に活用しながら、各学校が自転車の安全運転指導に一層力を入れて取り組むよう働きかけてまいりたいと考えております。
また、自転車の携帯電話やイヤホン使用による危険な運転行為に対する事故防止対策を県警としてどのように考えているか、お聞かせください。