奈良県議会 2019-09-01 09月17日-02号
国ではこの基本法に基づき、アルコール健康障害対策推進基本計画を平成二十八年五月に策定し、本県においても本年三月、奈良県アルコール健康障害対策推進計画を策定されております。 そこで、知事にお伺いをいたします。 県内におけるアルコール依存症の相談体制や治療体制の整備状況についてお聞かせください。
国ではこの基本法に基づき、アルコール健康障害対策推進基本計画を平成二十八年五月に策定し、本県においても本年三月、奈良県アルコール健康障害対策推進計画を策定されております。 そこで、知事にお伺いをいたします。 県内におけるアルコール依存症の相談体制や治療体制の整備状況についてお聞かせください。
国では、世界保健機関、WHOの総会におけるアルコールの有害な使用を低減するための世界戦略の採択などを受け、平成26年6月にアルコール健康障害対策基本法が施行され、平成28年5月にアルコール健康障害対策推進基本計画を策定したところです。また、都道府県において、アルコール健康障害対策推進計画の策定が努力義務として基本法に規定されています。
一の策定の基本的な考え方について、(一)根拠法令は、厚生労働省所管のアルコール健康障害対策基本法第十四条で、国のアルコール健康障害対策推進基本計画を基本とし、本県の実情に即して策定いたします。 (二)計画策定の目的は、アルコール健康障害対策を総合的かつ計画的に推進することでございます。 (三)計画期間は、平成三十一年度から三十五年度までの五年間としております。 二の基本理念でございます。
国が定めるアルコール健康障害対策推進基本計画におきまして、節度ある適度な飲酒について情報提供する旨が規定をされております。節度ある適度な量として、健康日本21にありますとおり、純アルコール摂取量1日当たり約20グラム程度であることに加えて、生活習慣病のリスクを高める飲酒量や、これらの量が年齢、性別、体調などによって影響を受ける可能性があることも情報提供すべきであると考えております。
平成二十八年五月、アルコール健康障害対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、政府はアルコール健康障害対策推進基本計画を閣議決定しました。 これらの国の動向を踏まえるとともに、本県の現状やこれまでの取り組み状況を踏まえ、平成二十九年三月に策定された計画が、山口県アルコール健康障害対策推進計画であり、計画期間として、平成二十九年度から平成三十三年度までの五カ年としています。
また、依存症ではなくとも多量の飲酒は、がん等の疾患や生活習慣病のリスクを高めることから、国においては、平成26年にアルコール健康障害対策基本法が施行され、それをもとに昨年にはアルコール健康障害対策推進基本計画が策定をされております。
また、基本法に基づき、平成二十八年五月にアルコール健康障害対策推進基本計画が策定され、都道府県には推進計画を策定するよう要請されております。 私は、本年五月七日に断酒会の大会、六月に東濃断酒会の例会に出席をさせていただきました。断酒会とは、一九五八年に誕生した酒害者、お酒に悩む人たちによる酒害者のための自助組織であります。
同法では、政府は、アルコール健康障害対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、法施行後2年以内にアルコール健康障害対策推進基本計画を策定しなければならないこと、また、都道府県は、都道府県アルコール健康障害対策推進計画を策定するよう努めなければならないことが規定されています。 昨年5月、政府はアルコール健康障害対策推進基本計画を策定しました。
基本法では、アルコール健康障害に関する国、地方公共団体、酒類製造・販売事業者、国民、医師、その他の医療関係者、健康増進事業実施者の責務を明らかにするとともに、国はアルコール健康障害対策推進基本計画を、都道府県はアルコール健康障害対策推進計画を策定しなければならなくなりました。
ことし5月に,アルコール健康障害対策推進基本計画が閣議決定されました。この基本計画は,国としての総合対策の第一歩であり,都道府県の推進計画の策定を促すものであります。今後の地域展開と推進体制の構築が,大変大切であると考えます。今から10年前,平成18年8月25日に,福岡県福岡市の男性職員が飲酒運転で追突事故を起こし,被害者の車が海に転落,幼い子供さん3人が亡くなるという痛ましい事故が起こりました。
国は、この基本法に基づき、アルコール健康障害対策推進基本計画を平成二十八年五月に策定しております。 この基本計画の中で、国全体のアルコール消費量、成人及び未成年の飲酒の割合は減少傾向にあると記されております。しかし、習慣的に飲酒をする人の割合に改善は見られておりません。中でも、相対的に女性のアルコール健康障害が急増しており、その抜本的対策の確立が急がれます。
国においては、アルコール健康障害対策基本法に基づき、本年五月にアルコール健康障害対策推進基本計画を策定いたしました。県においても、国の基本計画を基本としつつ、県の実情に応じた推進計画を平成二十八年度中に策定することとし、現在検討を進めていると伺っております。 国の基本計画では、アルコール健康障害対策について、四つの基本的な方向性が示されております。
国では、平成28年度から32年度までの第1期アルコール健康障害対策推進基本計画を内閣府、法務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、警察庁、その他関係行政機関で構成するアルコール健康障害対策推進会議で策定中です。
また、この法律では、政府の責務として、法律の施行後二年以内、すなわち平成二十八年五月までにアルコール健康障害対策の総合的かつ計画的な推進を図るための具体的な目標値や達成時期を定めたアルコール健康障害対策推進基本計画を策定することとされております。
国は、来年の春を目途にアルコール健康障害対策推進基本計画等を策定するとのことである。依存症対策については、国、それから地方自治体も力を入れようとする方向にはあると思っているけれども、その中で、福井県は特におくれていると聞いている。
県といたしましては,基本法の施行を契機に,これらの取り組みを進めますとともに,今後,国において策定が予定されておりますアルコール健康障害対策推進基本計画を踏まえまして,依存症対策を総合的に推進してまいりたいと考えております。
次に、県推進計画の策定についてですが、議員御指摘のとおり、本年6月の基本法施行を受けまして、国においてはアルコール健康障害対策推進基本計画の案の作成方針を定めまして、平成28年1月を目途に同計画の案を策定することとされてございます。この10月には、当事者、関係者等により構成されますアルコール健康障害対策関係者会議の第1回会議が開催され、策定に向けた具体的な検討が始まったところでございます。