滋賀県議会 2024-06-25 令和 6年 6月定例会議(第2号~第8号)-06月25日-02号
この依存症に対して、国は、平成26年6月にアルコール健康障害対策基本法、平成30年10月にギャンブル等依存症対策基本法が施行され、薬物依存症については、再犯の防止等の推進に関する法律に基づき対策が進められています。
この依存症に対して、国は、平成26年6月にアルコール健康障害対策基本法、平成30年10月にギャンブル等依存症対策基本法が施行され、薬物依存症については、再犯の防止等の推進に関する法律に基づき対策が進められています。
県では、埼玉県依存症対策推進計画をアルコール健康障害対策基本法に定める県計画に位置付け、同計画に基づき二十歳未満の飲酒防止を進めております。具体的には、二十歳未満の飲酒ゼロを目標に掲げ、青少年課、精神保健福祉センター、教育局保健体育課、県警察少年課及び疾病対策課が行う啓発等を主な取組として総合的に推進しています。
そういう中、平成二十六年に「アルコール健康障害対策基本法」が施行されました。これに伴って、県でも平成三十年度から第一期の「アルコール健康障害対策推進計画」を施行しまして、支援策がいろいろ実施されています。また、今年度は第二期の推進計画策定が予定されているというふうに聞いておりまして、これまでの成果と課題を踏まえてしっかり取り組んでもらいたいというふうに期待をしています。
こうした状況から、国は二〇一四年のアルコール健康障害対策基本法の施行を皮切りに、二〇一六年に再犯の防止等の推進に関する法律、二〇一八年にギャンブル等依存症対策基本法等を施行しています。本県では、二〇一九年にアルコール健康障害対策推進計画、宮城県薬物乱用対策推進計画第五期を策定し、アルコールや薬物依存対策として県保健所や精神保健福祉センター等での啓発活動や面接相談に取り組んでおります。
依存に関係する法整備については、アルコール健康障害対策基本法が二〇一三年に制定され、二〇一八年には、ギャンブル等依存症対策基本法が成立をいたしました。また、大阪府においてはこの間、府ギャンブル等依存症対策推進計画に基づき、普及啓発、相談支援体制、治療体制、切れ目のない回復支援体制の強化を四本柱に、依存症対策に取り組んできました。
飲酒運転に対し、既に道路交通法、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律、交通安全対策基本法、アルコール健康障害対策基本法など関連する法律はあります。県条例を策定するに当たり、より実効性のある条例にするべきと考えます。全国では、これまでも飲酒運転による事故で命が奪われ、そのたびにより厳しい条例が制定され、現在9本の条例があります。
このアルコールの問題、国は平成二十六年にアルコール健康障害対策基本法を施行し、続いてその二年後の平成二十八年には、その基本計画を策定いたしました。そしてそれを受け、本県もその翌年の平成二十九年、地域の実情に即した推進計画を策定し、その後、一部を改定して、飲酒のリスクに関する正しい知識を一層広く周知し云々とあり、しっかりと取り組む体制を構築し、計画の目標達成を目指しますとあります。
これにつきましても、この依存症については、平成26年にアルコール健康障害対策基本法というものができたのを受けて、平成28年に我々のほうでも計画をつくったりしました。
本県では現在、アルコール健康障害対策基本法に基づき、埼玉県アルコール健康障害対策推進計画が策定されており、県立精神保健福祉センターや保健所で相談、県立精神医療センターなどアルコール専門病院で治療、また断酒会などの民間団体へ委託などを行っています。本県での対応の現状を見ると、重症の人には手厚いが、軽症の人への対応が少ないと思われます。
まず1、計画策定の位置づけ等ですが、アルコール健康障害対策基本法第14条の規定に基づき、本県の実情に即したアルコール健康障害対策を総合的かつ計画的に推進するための計画でございます。計画期間は、令和2年度から令和4年度までの3年間です。 続きまして2、計画の概要ですが、基本理念としては2つございます。
さて、アルコール健康障害対策を総合的に推進し、国民の健康を保護すること、そして、安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的として、アルコール健康障害対策基本法が平成二十六年六月に施行されました。国ではこの基本法に基づき、アルコール健康障害対策推進基本計画を平成二十八年五月に策定し、本県においても本年三月、奈良県アルコール健康障害対策推進計画を策定されております。
しかし、断酒することによって回復可能な病気であるとして、2013年12月に、不適切な飲酒による健康障害を初め、家族への深刻な影響や重大な社会問題などについて、総合的な対策を目指すことを目的としたアルコール健康障害対策基本法が成立をいたしました。鳥取県では、この法律の成立とともに、全国のパイオニアたらんとして、いち早く具体的な対応施策を講じていただきました。
国では、世界保健機関、WHOの総会におけるアルコールの有害な使用を低減するための世界戦略の採択などを受け、平成26年6月にアルコール健康障害対策基本法が施行され、平成28年5月にアルコール健康障害対策推進基本計画を策定したところです。また、都道府県において、アルコール健康障害対策推進計画の策定が努力義務として基本法に規定されています。
国は、アルコール健康障害対策基本法及び基本計画において、国民の健康を保護するとともに、安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的として、アルコール健康障害対策を総合的かつ計画的に推進することとしています。 県では、外部有識者等の意見も踏まえ、昨年十二月に基本法や基本計画の内容を勘案し、山梨県アルコール健康障害対策推進計画を策定しました。
一の策定の基本的な考え方について、(一)根拠法令は、厚生労働省所管のアルコール健康障害対策基本法第十四条で、国のアルコール健康障害対策推進基本計画を基本とし、本県の実情に即して策定いたします。 (二)計画策定の目的は、アルコール健康障害対策を総合的かつ計画的に推進することでございます。 (三)計画期間は、平成三十一年度から三十五年度までの五年間としております。 二の基本理念でございます。
国では、平成二十六年に施行されたアルコール健康障害対策基本法に基づき、基本計画を策定しており、アルコール健康障害に関する予防及び相談から治療、回復支援に至る切れ目のない支援体制の整備に向け、取り組みを進めているところであります。 また、さきの通常国会において、ギャンブル等依存症対策基本法が成立し、この法律に基づき、国の基本計画が策定されることになっています。
こうしたアルコール依存症をはじめ、多量の飲酒や未成年者の飲酒、妊婦の飲酒など、不適切な飲酒の影響による心身の健康障害をアルコール健康障害とアルコール健康障害対策基本法で定義されております。 WHOの飲酒ガイドラインでは、生活習慣病のリスクを高める飲酒の量として、1日当たり純アルコール摂取量で、男性が40グラム以上、女性が20グラム以上飲むと、生活習慣病のリスクを高めるとされております。
アルコール健康障害は本人の健康だけでなく、その家族への深刻な影響や重大な社会問題を生じさせる危険性が高いことから、平成26年にアルコール健康障害対策基本法が施行され、平成28年5月に基本計画が策定されました。 県では平成30年度から平成35年度までを計画期間とした滋賀県アルコール健康障害対策推進計画の策定中です。
これに対し、国では、平成26年6月に、アルコール健康障害対策基本法を施行するなど、依存症対策の法整備を進めており、今後は、ギャンブル等依存症についても、基本法案の検討を行う予定であると承知しています。
こうした中、県では平成二十九年三月に、アルコール健康障害対策基本法に基づく計画として愛知県アルコール健康障害対策推進計画を策定し、アルコール健康障害対策を総合的に推進していくこととされました。計画一年目である今年度は、県の精神保健福祉センターや保健所に、アルコール関連問題に特化した相談体制を整えるなど、一歩一歩対策を進めておられるとお聞きしております。