福岡県議会 2000-12-12 平成12年12月定例会(第12日) 本文
障害者の情報アクセス権の実現を図り、二十一世紀をすべての人が明るいものにできるようにしていきたいと考えます。 そこで、今回の補正予算を含め、今後のIT革命について、その推進方針といわゆるデジタルディバイド対策に対する考え方及び障害者を対象としたIT講習会の開催等について、知事がどのようにお考えであるのか御所見をお示しください。
障害者の情報アクセス権の実現を図り、二十一世紀をすべての人が明るいものにできるようにしていきたいと考えます。 そこで、今回の補正予算を含め、今後のIT革命について、その推進方針といわゆるデジタルディバイド対策に対する考え方及び障害者を対象としたIT講習会の開催等について、知事がどのようにお考えであるのか御所見をお示しください。
それにつれて、従来のプライバシー意識が『自己の情報を覗かれたくない』という受動的なものであったのに対し、最近では『自己の情報は自己が管理する』(自己情報へのアクセス権)という、より積極的なものに変わりつつあることが、調査環境変化の背景にあるのではなかろうか。
次に、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動円滑化の促進に関する法案が、運輸、建設、自治省と国家公安委員会の参画のもと国会に提出されておりますが、同法案では既存の駅などのバリアフリー化は努力義務にとどまっていることや、市町村がバリアフリー基本構想を策定する際に高齢者や障害者団体の参画が盛り込まれていないことなど、また高齢者等の交通機関へのアクセス権を保障する観点から見ても不十分であります。
『日本の改革論議は,「個別学校の自治経営」と「父母の学校へのアクセス権の確立」が重視されておらず問題だ。しかも,教育の創造や自由を阻害している「官僚統制」が批判の対象となっていない。事が起きると,大抵が,個々の学校・教師へ批判が集中し,家庭のあり方までもが問われるが,教育の総元締めである官僚機構には決して向かわない。
また、「開かれた都政、隠し事のない都政」を具体的に進めるために、非公開規定の多い現行の「公文書開示条例」を抜本的に改正し、都民の都政情報へのアクセス権を十分に保障し「知る権利」を明記した情報公開制度の確立に努めること。 二 分権型社会システム構築のために、都独自の立場からも、区市町村の主体的な地域行政の確立に努め、都市内分権・住民参加型都政など、分権型都政の展開に努めること。
少し長ったらしい名前ですが、本県の「次世代情報通信基盤の整備・活用に関する調査報告書」も、これに負けず劣らず大変すぐれたものでありますが、これは調査報告でありますから、実施計画の体をなしていないのはやむを得ませんが、岡山県の着眼のおもしろさは、インターネットへのアクセス権を「県民の基本的権利」として位置づけていることでありまして、具体的に学校や企業などのLANや地域のCATVなどの小さなネットワーク
また、開かれた都政、隠し事のない都政を具体的に進めるために、非公開規定の多い現行の公文書開示条例を抜本的に改正し、都民の都政情報へのアクセス権を十分に保障し、知る権利を明記した情報公開制度の確立に努めること。 一、分権型社会システム構築のために、都独自の立場からも、区市町村の主体的な地域行政の確立に努め、都市内分権、住民参加型都政など、分権型都政の展開に努めること。
一、開かれた都政、隠し事のない都政を具体的に進めるために、非公開規定の多い現行の公文書開示条例を見直し、都民の都政情報へのアクセス権を十分に保障し、行政の恣意的運用等で情報へのアクセス権が制限されたりしないような情報公開制度の確立に努めること。 一、個人情報保護条例の運用において、開示、訂正に際しては、開示請求権者の立場に立った特段の配慮を行うこと。
しかし、現行の条例では、都民の情報へのアクセス権が制限されています。例えば、公開できる文書を、実施機関の職員が作成、取得した公文書等で事案決定手続等が終了したものとなっていますが、これを、神奈川県や川崎市のように、実施機関の職員が作成、取得した公文書等で、これを当該実施機関が管理しているものと改めるべきではないでしょうか。
知事は、アクセス権は基本的人権の一つであるとの認識を持っておられるようでもあります。中央も地方も公平かつ平等に均衡ある発展をしていかなくてはならないとの主張をされております。私も同じ考え方であります。 特に、インフラ整備のおくれている過疎の進行が著しい地方から考えると、やはり社会資本の整備が第一義となります。高規格幹線道路、高速鉄道、情報通信、国際交流基盤の整備などが緊急な課題となっています。
このことは患者のアクセス権を制限し、患者の流れを強制的につくり出すものであり、保険診療を空洞化させることにもつながります。また、外来医院を病院から診療所にシフトさせるよう、誘導政策にもさらに拍車がかけられます。 県立病院の役割、また県民がいつでもどこでも保健医療サービスが受けられる徳島づくりという保健医療計画の基本理念からしても、この議案は認めるわけにはいきません。
県が保有している個人に関する情報への本人のアクセス権,本人の訂正権について知事の御所見をお伺いをいたしたいと存じます。 第5次総合福祉計画についてであります。 去る2月8日,県議会の全員協議会で,平成8年度から向こう5カ年間の県政推進の指針となる計画が示されたのであります。
第五に、地方自治体は、施設の入所、利用、在宅障害者への支援を講じるほか、雇用を促進する立場から雇用主の努力義務規定が設けられ、また、公共施設、交通機関、電気通信、放送、情報などについて障害者のアクセス権を保障するため、地方自治体、事業者に対する条件整備の義務または努力義務を明示いたしております。
改めて、障害者のアクセス権が高齢化社会の問題として、今クローズアップされています。心豊かな愛知、それは他を思いやるゆとりと優しさです。福祉の街づくりは、まさに心豊かな愛知そのものでなければなりません。 そこでお聞きいたします。 最初に、「8か年福祉戦略」の知事の基本理念をお聞かせください。あわせて、本格化する高齢化社会に向けて、わざわざ「戦略」とされた根拠は何でしょうか、お聞かせください。
これを障害者の情報アクセス権と呼べると思います。 私は、ここで聴覚障害者の方々の場合を取り上げたいと思います。聴覚障害者には、八九年からファックス通信の設備が日常生活用具として給付になっていますが、その実際の利用については、まだまだ広がりが保障されておりません。
とすれば、業者の営利目的利用を防ぐこともできていない有料化については、とりあえず都の持っている情報への都民のアクセス権を保障するという意味で無料化していくことが必要だと考えますけれども、東京都のお考えをお尋ねいたします。
情報公開は、憲法が保障する国民の知る権利に応え、国及び地方自治体が保有する各種の情報を一般に公開する制度で、主権者たる国民に与えられた権利であって、行政情報に対する住民のアクセス権を保障することは民主主義の要であり、根幹をなすものと考えます。
情報公開制度は、行政機関等が保有する情報を国民の請求に応じて提供することを行政機関等に義務づけ、国民のアクセス権を保障する制度であるといわれております。この制度は、スウェーデンの出版の自由法、アメリカの情報自由法など、欧米においてはすでに実績のある制度でありますが、わが国ではまだ数少ない団体で行われている、なじみの薄い制度であるといわざるを得ません。
私が申し上げるまでもございませんが、近年、国民の知る権利、情報へのアクセス権、国政調査権等の問題がいろいろな角度から論議される中で、アメリカを中心とする諸外国の情報公開制度の実情が、わが国に紹介されるに及びまして、にわかに関心が高まってまいっております。県民参加の県政を推進する上で、できるだけ豊富な行政情報を開示、提供するという点から、その趣旨は十分に理解いたしておるつもりでございます。
これに伴い、国際障害者行動計画が採択され、その要旨は、 第一に、社会への完全参加の促進、 第二に、援助、訓練、 第三に、建物による障害、交通機関へのアクセス権の保障、 第四に、社会、経済、政治などの生活基本権の確立、 第五に、予防とリハビリの促進、などを目標とし、その実現をねらいとしたものであります。