神奈川県議会 2022-09-26 09月26日-08号 このため、各自治体でフグの安全対策が行われており、本県では、フグの処理、調理を行える資格として、ふぐ包丁師の免許制度を設けているとともに、フグの調理、提供を行える営業店舗として、ふぐ認証店の制度を設けています。 〔資料提示〕 しかし、釣り人が自分で釣ったフグを持ち帰ることは、法令で禁止されておらず、自己責任で食べてしまうことも違法ではありません。