大阪府議会 2018-02-01 03月01日-04号
昨年の九月議会では、現行のがん対策基金について、今後もがん対策に資する事業に活用していくためにも継続設置すべきとの質問をいたしましたが、今議会にがん対策基金条例を廃止し、大阪府基金条例にがん対策基金を新たに加える条例改正案が提出されています。がん対策基金は、今後も効果的に活用することが重要であり、さらなる拡充が不可欠と認識しています。
昨年の九月議会では、現行のがん対策基金について、今後もがん対策に資する事業に活用していくためにも継続設置すべきとの質問をいたしましたが、今議会にがん対策基金条例を廃止し、大阪府基金条例にがん対策基金を新たに加える条例改正案が提出されています。がん対策基金は、今後も効果的に活用することが重要であり、さらなる拡充が不可欠と認識しています。
ところが、現在の大阪府がん対策基金条例では、設置期限は平成三十年五月までとなっています。 今後、がん対策基金については、がん対策に資する事業に活用していくためにも、継続設置することが不可欠であると考えますが、健康医療部長の見解をお伺いいたします。 ○議長(大橋一功君) 健康医療部長藤井睦子君。
大阪府がん対策基金条例の第一条には、「がんの予防及び早期発見の推進その他がん対策の推進に資する」と設置の目的を定義しています。全国でも最低レベルのがん検診の受診率の向上や児童生徒に対するがん教育など総合的ながん対策の推進をしていくには、寄附金の確保は欠かせません。 そこで、まず基金のこれまでの寄附額や平成二十五年度の事業内容をお聞きします。
次に、今議会に上程されているがん対策基金条例について質問をしたいと思います。 上が、既に制定されている推進条例の目的を抜粋したものです。下側が、条例案、今回の基金条例の目的部分を抜粋したものであります。 これ、どうして違うのかというところ、私は、推進条例を達成するために安定的な財源を具体的に確保していく、それがこの基金条例の趣旨だと思っています。
次に、第三十六号議案 大阪府がん対策基金条例制定の件について申し述べます。 我が会派は、がん対策のさらなる推進に向けて、大阪府がん対策基金の設立を提案してきたところです。今議会において大阪府がん対策基金条例制定の件が提案されていることは、がん対策が一歩前進することを意味するものと考えます。しかし、基金を創設すれば、それで事足りるわけではありません。