鹿児島県議会 2022-12-13
2022-12-13 令和4年総務警察委員会 本文
↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 七、審査経過
…………………………
午前十時一分開会
…………………………
◯宝来委員長 定足数に達しておりますので、ただいまから
総務警察委員会を開会します。
この際、御報告いたします。
傍聴について一名の方から申出があり、これを許可いたしました。
当委員会に付託されました案件は、議案第八一号令和四年度鹿児島県
一般会計補正予算(第六号)など議案九件及び陳情三件であります。
ここで、
審査日程等協議のため暫時休憩いたします。
午前十時一分休憩
────────────────
午前十時四分再開
2
◯宝来委員長 再開いたします。
審査日程につきましては、お手元に配付の日程案のとおりとし、また、特定調査事項につきましても、日程案に記載のとおり、
男女共同参画局関係の第四次鹿児島県
男女共同参画基本計画素案についてとすることで進めてまいりたいと思いますが、御異議ありませんか。
[「異議なし」という者あり]
3
◯宝来委員長 御異議ありませんので、そのように進めることに決定いたしました。
それでは、ただいまから総務部及び危機
管理防災局関係の審査を行います。
まず、議案第八一号など議案六件を一括議題といたします。
初めに、総務部長の総括説明を求めます。
4
◯山本総務部長 それでは、総務部の提出議案等の概要について御説明を申し上げます。
資料は、表紙下に総務部と記載がございます、令和四年第四回
県議会定例会提出議案等の概要に基づいて御説明を申し上げます。
資料の一ページをお願い申し上げます。
まず、令和四年度十二月補正予算案の概要について御説明を申し上げます。
まず、一の補正予算案の趣旨でございますが、今回の補正予算は、
新型コロナウイルス感染症の
感染防止対策の徹底を図りますため、さらなる医療体制及び
ワクチン接種体制の確保等に要する経費や、
新型コロナウイルス感染症の影響を受けました
中小企業者等の
経営改善支援に係る経費を計上いたしております。
また、台風十四号等による被害に対する
災害復旧事業に要する経費を計上しておりますほか、公共事業及び県単公共事業の発注・施工時期の平準化等を図るための
債務負担行為(ゼロ県債、ゼロ国債)等を計上いたしております。
一の
歳入歳出予算でございますが、表の中ほどにございますとおり、補正額は、一般会計で五十億一千万円を計上いたしておりまして、補正後の予算規模は九千四十億一千六百万円となっておりまして、前年度十二月補正後の予算額に比べまして、マイナス五・六%となっております。
また、詳細は後ほど御説明いたしますが、今回の一般会計の補正の財源につきましては、地方交付税、国庫支出金、財産収入などで対応することといたしております。
その結果、中ほどの参考に記載しておりますけれども、令和四年度末の財政調整に活用可能な基金残高の見込みは、二百五十二億円となっております。
また、令和四年度末の県債残高の見込みは一兆五千五百二十二億円となっており、
臨時財政対策債等を除きました本県が独自に発行する県債の残高見込みは一兆四百四億円となっておりまして、令和三年度末の残高一兆五百七十六億円を百七十三億円下回る見込みとなっております。
二の
債務負担行為につきましては、公共事業及び県単公共事業の発注・施工時期の平準化等を図るための
債務負担行為、いわゆるゼロ県債、ゼロ国債といたしまして、合計で限度額六十九億三千三百万円を計上いたしております。また、
桜島ビジターセンターの指定
管理者の更新に伴う
債務負担行為について、限度額四千三百万円を計上いたしております。
二ページをお願い申し上げます。
二の十二月補正予算案の主な内容について御説明を申し上げます。
まず、一、
新型コロナウイルス感染症に係る対策でございます。
まず、
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業でございますが、
新型コロナワクチンの実施期間の延長に伴いまして、円滑な
ワクチン接種のため、引き続き個別接種や職域接種を支援する経費といたしまして、四億三千五百万円を計上いたしております。
次に、
中小企業経営改善計画等策定支援事業でございますが、保証料ゼロ、三年間実質無利子の融資を借り入れた
中小企業者等で、国の
経営改善計画策定支援事業等を活用し、
経営改善計画等を策定する際の費用の一部を負担する経費といたしまして、四百万円を計上いたしております。
続きまして、二、
災害復旧対策でございます。
台風十四号等により被害を受けました
公共土木施設等の復旧のほか、崩土・落石の除去等を行う経費といたしまして、合計で十億三千三百万円を計上いたしております。
続きまして、三、その他の事業でございます。
幾つか計上しておりますが、北薩地域三市二町及び伊佐市、湧水町を管轄とする、新たな児童相談所の令和五年四月の開設に向けて、
北薩地域振興局さつま庁舎の一部改修等を行う
児童相談所設置準備事業などを計上いたしております。
四、
債務負担行為につきましては、先ほど御説明申し上げた内容でございます。
五、給与改定につきましては、
県人事委員会の勧告等を受けまして、給料及び期末・勤勉手当など職員の給与改定に要する経費を計上いたしております。
続きまして、三ページをお願い申し上げます。
歳入予算の主なものについて御説明を申し上げます。
まず、第五
款地方交付税につきましては、普通交付税の額の決定に伴いまして、当初予算計上額よりも増額となっておりますことから、今回の補正で必要となる一般財源に充当しようとするものでございます。
次に、第九
款国庫支出金につきましては、
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用いたしますほか、個別の
国庫補助事業に係るものとなっております。
次に、第十款財産収入につきましては、
鹿児島臨空団地の分譲に係る収入となっております。
次に、第十五款県債につきましては、
災害復旧事業等に係るものとなっております。
続きまして、四ページは歳出の目的別の内訳を記載させていただいております。また、次の五ページは歳出の性質別の内訳を記載いたしております。また、おめくりいただきまして、次の六ページと七ページは特別会計の補正の状況を記載いたしておりますので、恐縮でございますが、後ほどお目通しをいただければと存じます。
続きまして、八ページをお願い申し上げます。
こちらは、公共事業調書となっておりますけれども、
災害復旧事業として、災害関連の
文教施設事業を記載いたしております。
以上が、令和四年度十二月補正予算案の全体の概要説明でございます。
なお、資料に記載はございませんけれども、国の総合経済対策に対応した取組などに要する経費のほか、高
病原性鳥インフルエンザの発生に伴う
緊急防疫対策等に要する経費などを、閉会日であります十二月二十日に追加提案させていただきたいと考えておりますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。
資料にお戻りいただきまして、九ページをお願い申し上げます。
総務部関係について御説明を申し上げます。
(一)の表、総務部の令和四年度十二月補正予算案でございますが、一般会計で十億九百万円余りの増額補正を計上いたしております。
その下の(二)の表は、今、御説明申し上げました総務部の合計額から
男女共同参画局分を除いた補正額を記載いたしております。
続きまして、二、予算議案の主なものでございます。
(一)
職員給与関係費ほかにつきましては、
県人事委員会の勧告等を受けまして、給料及び期末・勤勉手当など、職員の給与改定に要する経費を計上しております。
(二)
財政調整積立基金積立金につきましては、
鹿児島臨空団地の企業への分譲に伴う財産収入を
財政調整積立基金に積み立てる経費を計上いたしております。
続きまして、十ページをお願いいたします。
三、その他の議案でございます。
(一)の議案第八八号鹿児島県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定の件につきましては、人事委員会の令和四年十月四日付の勧告等に鑑みまして、所要の改正をしようとするものとなっております。
(二)の議案第八九号鹿児島県職員等の
高齢者部分休業に関する条例制定の件につきましては、職員等の
高齢者部分休業に関し必要な事項を定めますため、この条例を制定しようとするものとなっております。
次に、(三)の議案第九〇号鹿児島県個人情報の保護に関する
法律施行条例制定の件につきましては、個人情報の保護に関する法律の改正に伴いまして、同
法の施行に関し必要な事項を定めますため、この条例を制定しようとするものでございます。
次に、(四)の議案第九二
号当せん金付証票の発売限度額を定めることについて議決を求める件につきましては、県が発売する令和五年度の宝くじの発売限度額を令和四年度の限度額と同額の百五十億円とするものでございます。
次に、(五)の議案第九四号鹿児島県
核燃料税条例制定の件につきましては、現行の鹿児島県
核燃料税条例が令和五年五月三十一日限りで失効することに伴いまして、引き続き法定外普通税として核燃料税を課するため、本条例を制定しようとするものでございます。
十一ページをお願いいたします。
四、最近の主な県政の展開等について御説明いたします。
まず、
南薩地域振興局庁舎の再整備でございます。
南薩地域振興局庁舎の再整備に当たりましては、地元市や関係団体からの意見聴取手続の一環といたしまして、八月から十月末にかけまして、地域振興局・支庁庁舎の現状等について、地元四市と四十四の関係団体及びその上部団体への事前説明を行ったところでございます。
十一月からは、地元市と関係団体に対しまして、十二月下旬までの期限を設けまして、文書照会により意見聴取を行っているところでございまして、来年一月から二月にかけて意見聴取の結果を取りまとめる予定といたしております。
次に、
一般財団法人地域活性化センターとの連携協定締結でございます。
持続可能な
組織体制づくりに向けた人材育成の取組の一環といたしまして、十一月八日に、人材育成に関して豊富な知見やネットワークを有する
一般財団法人地域活性化センターと人材育成に関する連携協定を締結いたしております。
今後、同センターとの
人材育成事業の共同開催等によりまして、職員のさらなる意欲と資質の向上につなげてまいりたいと考えております。
次に、知事とのふれあい対話でございます。
知事と県民が直接対話を行う知事とのふれあい対話を十一月十二日に錦江町で、十一月二十六日に南さつま市、枕崎市でそれぞれ開催し、各会場で地域住民の方々と知事が意見交換を行ったところでございます。
今後、できるだけ早期に全市町村において開催し、県民の皆様の声を県政に反映いたしますとともに、透明で開かれた県政運営を行ってまいりたいと考えております。
以上で、総務部の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
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◯宝来委員長 この際、御報告いたします。
傍聴について一名の方から申出があり、これを許可いたしました。
次に、危機
管理防災局長の総括説明を求めます。
6 ◯長島危機
管理防災局長 それでは、危機
管理防災局関係につきまして、お手元に配付しております、表紙下に危機
管理防災局と記載してあります、令和四年第四回
県議会定例会提出議案等の概要に基づきまして御説明申し上げます。
一ページを御覧ください。
まず、令和四年度十二月補正予算案についてでございます。
補正額といたしまして、一般会計で四百二万円の増額をお願いしております。
内訳としましては、一の予算議案にあります、職員給与等につきまして、増額補正を行うものでございます。
二ページをお開きください。
三、主要施策につきまして、主なものを御説明いたします。
防災対策の推進の一、防災体制の確立につきましては、福祉避難所の設置・運営能力の向上を図るため、十月二十七日に市町村職員や
社会福祉施設職員等を対象にした研修会を開催したところです。
また、(四)にありますが、
男女共同参画の視点に立った防災の取組を促進するため、十一月十日に市町村職員を対象にした研修会を開催したところです。
三ページを御覧ください。
二、防災訓練の実施のうち、(一)
離島防災訓練につきましては、十月十一日に十島村との共催により、二十三機関、約二百名の参加の下、火山災害により住民の島外避難が必要となった事態を想定した訓練を実施したところです。
次の(二)鹿児島県
総合防災訓練につきましては、十一月四日及び五日の二日間、志布志市、大崎町及び東串良町との共催により、百一機関、約四千三百名の参加の下、
南海トラフ巨大地震による津波を想定した訓練を実施したところです。
また、桜島の大規模噴火に備え、
防災関係機関の相互連携及び地域住民の防災意識の高揚を図ることを目的として、毎年、鹿児島市との共催による
桜島火山爆発総合防災訓練を実施しており、十一月十九日には住民避難訓練を実施したところです。一月七日には
避難所運営訓練を実施することとしております。
三、防災知識の普及啓発につきましては、
自主防災組織の結成促進等の役割を担う
地域防災推進員を養成するため、十一月二十六日及び二十七日の二日間、西之表市で
地域防災リーダー養成講座を実施したところであり、今回の
地域防災推進員の認定により、平成十七年度の認定開始以来、千名を超える方が認定されたところであります。
四ページをお開きください。
県地域防災計画の見直しにつきましては、国の
防災基本計画の修正等を踏まえまして、
県地域防災計画の修正案を協議するため、鹿児島県防災会議を開催することとしております。
次の危機
管理対策の推進につきましては、二のところになりますが、来年一月に、国や屋久島町と共同で
国民保護共同訓練、図上訓練を実施することとしております。
次の原子力安全・防災対策の推進につきましては、川内原発の運転期間延長について科学的・技術的な検証を行うため、十月十七日に第六回分科会を、五ページの上になりますが、十一月七日に第七回分科会を開催したところです。
十一月十四日には、川内原発に係る安全性の確認や避難計画の検証など原発に関する諸課題につきまして、技術的・専門的見地から意見、助言を得るため、県原子力安全・
避難計画等防災専門委員会を開催したところです。
下のほうになりますが、
消防防災体制の充実につきましては、自衛隊による離島からの
急患搬送体制の維持につきまして、十一月十日に、
県開発促進協議会を通じまして防衛省に対し提案活動を行ったところであり、現在、
急患搬送体制の早期構築に向けて関係機関と協議を続けているところです。
六ページをお開きください。
石油コンビナート等の防災対策の推進につきましては、十月から十一月にかけまして、喜入地区をはじめ県内四地区におきまして、特定事業者や消防、
関係市町等延べ三十八機関、約四百九十名の参加により、
総合防災訓練を実施したところです。
県内における軽石の大量漂着につきましては、二になりますが、十一月三十日現在で、回収量は三千七百五十九トン及び一万六千九百十九立方メートルとなっており、仮置き中のものが四百トン及び八百十八立方メートルとなっているところです。
七ページを御覧ください。
米軍無人機の鹿屋航空基地への一時展開につきましては、これまで総合政策部から御説明しておりましたが、十一月二十一日から本格運用が開始されたところであり、今後、危機
管理防災局から御説明申し上げます。
最近の主な経緯につきまして記載してございます。
今年十月七日に、
米軍無人機部隊司令官が県庁を訪れ、その際に、県から同司令官に対し、米軍関係者による事件・事故の防止等について要請したところであります。
十一月五日にはデモフライトが実施され、その際には、知事から
米軍無人機部隊司令官に対し、住民の安心・安全の確保に万全を期すことについて直接、要請したところであります。
十一月十日には、知事が
防衛大臣政務官を訪問し、県や鹿屋市に対する積極的な情報提供や住民の安心・安全の確保に万全を期すことについて、改めて要請したところでございます。
十一月十八日に、米兵が交通事故を起こしたことから、発生直後に、現地連絡所を通じて米側に再発防止について申入れを行ったところでございます。
十一月二十一日には、無人機の本格運用の開始に至っております。
以上で、危機
管理防災局関係の説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。
7
◯宝来委員長 以上で総括説明が終わりましたが、総括説明に対する質疑につきましては、県政一般でお願いいたします。
次に、議案第八一号令和四年度鹿児島県
一般会計補正予算(第六号)のうち、
歳入予算補正及び地方債補正について、財政課長の説明を求めます。
8
◯玉利財政課長 それでは、議案第八一号令和四年度補正予算の歳入関係の説明をさせていただきます。
お手元の水色の表紙の予算に関する説明書、この資料の一ページをお願いいたします。
まずは、総括の歳入でございますが、表頭の補正額の欄を御覧ください。
内訳といたしましては、第五
款地方交付税が二十五億八千四百万円余り、第九
款国庫支出金が九億三百万円余り、第十款財産収入が九億三千七百万円余りのそれぞれ増額、第十二款繰入金が三千五百万円余りの減額、第十四款諸収入が四千三百万円余り、それから第十五款の県債が五億七千五百万円の増額となってございます。
二ページをお願いいたします。
これら今回の補正額の歳入合計は、五十億九百万円余りとなっているところでございます。
ただいま申し上げましたものの内訳につきまして御説明申し上げます。
少し飛びまして恐縮でございますが、七ページをお願いいたします。
二の歳入でございます。
まず、第五
款地方交付税でございます。
これは、本年七月に決定がありました普通交付税の額が当初予算計上額を上回ってございまして、その上振れ分を活用して、今回の補正で必要となります二十五億八千四百万円余りを計上しているところでございます。
次に、第九
款国庫支出金でございます。
第一項国庫負担金につきましては、二億三千九百万円余りを計上いたしております。
主な内訳を申し上げます。
第
五目教育費国庫負担金の二億二千七百万円余りでございます。
主な内訳のうち、一番右の説明の欄にございますが、一番上の義務教育費につきましては、
給与条例等改正に伴い、
小学校教職員等の給料等に係る国庫負担金を受け入れるものでございます。
次に、第二項国庫補助金につきましては、六億五千九百万円余りを計上いたしております。
主な内訳を申し上げます。
八ページをお願いいたします。
第
一目総務費国庫補助金の二百万円余りでございますが、主な内訳のうち、一番上の
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金につきましては、
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた
中小企業者等の
経営改善支援に係る経費に活用するもののほか、
電力移出県等交付金などを活用した事業の事業費の確定に伴い、減額補正を行うものでございます。
続きまして、第二目
民生費国庫補助金の一億円余りでございますが、主な内訳のうち、一番目の
生活福祉資金貸付事業推進費につきましては、
新型コロナウイルス感染症の影響により資金需要に対応するため実施しました特例貸付けの借受人に対する債務
管理及び生活再建に向けた支援を行う経費に係る国庫補助で、一億円を計上しているところでございます。
次に、第三目
衛生費国庫補助金の四億七千万円余りでございます。
主な内訳のうち、一番目の
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金につきましては、医療機関等における
ワクチン接種の期間が令和五年三月まで延長されたことに伴う
ワクチン接種体制の確保等に係る国庫補助でございまして、四億七千万円余りを計上しているところでございます。
続きまして、第五目
農林水産業費国庫補助金の七千六百万円余りでございますが、主な内訳のうち、次の九ページになりますが、上から三つ目、
農地集積推進事業費につきましては、農地中間
管理機構にまとまった農地を貸し出した地域や担い手への農地集積・集約化に協力する農地の出し手への支援に係る国庫補助について、国の要綱改正により所要額が増額見込みとなることに伴い、七千二百万円余りを計上しているところでございます。
続きまして、十ページをお願いいたします。
第十款の財産収入でございます。
第二項の財産売払収入につきまして、九億三千七百万円余りを計上いたしております。
これは、
不動産売払収入といたしまして、
鹿児島臨空団地の分譲に伴う収入を計上するものでございます。
続きまして、第十二款繰入金でございます。
第二項基金繰入金につきまして、三千五百万円余りの減となっております。
これは、
農林水産業費国庫補助金の増額に伴いまして、農地中間
管理事業支援等基金繰入金からの繰入れを減額するものでございます。
次に、第十四款諸収入でございます。
十一ページをお願いいたしますが、第八項の雑入につきまして、四千三百万円余りを計上しているところでございまして、これは、光熱水費の高騰等に伴い、県立学校の空調等の電気料金を負担する保護者等から電気料金の増額分を受け入れるものでございます。
最後に、第十五款県債でございますが、五億七千五百万円を計上してございます。
これは、台風十四号などによる被害に対する
災害復旧事業等の財源として県債を充当するものでございます。
なお、県債につきましては、これと連動いたしまして、別冊となっております白い表紙の議案書の十一ページにも、第四表といたしまして地方債補正がございます。こちらに掲げておりますとおり、限度額の補正をさせていただきたいと思っておりますので、併せて御参照いただきたいと思います。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
9
◯宝来委員長 以上で説明が終わりましたので、説明のありました
歳入予算補正及び地方債補正についての質疑をお願いいたします。
なお、質疑に当たりましては、関係調書のページ等も併せてお知らせくださるようお願いいたします。
10 ◯遠嶋委員 予算に関する説明書の十一ページの八項の雑入のところの説明は、先ほど聞き間違いかなと思ったんですが、保護者から集めたお金を歳入に記載したということでよろしいでしょうか。
11
◯玉利財政課長 今回の補正予算で県有施設に関する電気代の高騰分を、学校も含めて増額補正しております。そのうち、県立学校に設置しておりますクーラーのランニングコスト、いわゆる電気代につきましては、基本的に現状では保護者に御負担いただいているということでございます。その増額分につきましては、引き続き保護者に御負担いただくということで、特定財源として今回、
歳入予算補正を組ませていただいているところでございます。
12 ◯遠嶋委員 ありがとうございます。
ということは、県立ですから、鹿児島県が請求したという形になっているんですか。
13
◯玉利財政課長 形としてはそういう形になっていることになると思います。
14 ◯遠嶋委員 私の認識が間違っているかもしれませんけど、今、保護者がエアコンを設置して運営している県立高校と、そうでない高校があって、そうでない高校は、県が負担してエアコンを設置するという話がなかったですか。
15
◯玉利財政課長 今まさに委員のおっしゃるとおり、これまでは県立学校のエアコンの設置に関する経費につきましては、当該学校のPTAあるいは保護者の御負担により設置していただいていたところでございます。ただ、今年の夏の非常に厳しい猛暑の中で、どうしてもPTA組織あるいは同窓会組織が大きくない高校、そういったところはなかなか設置が難しい。これは生徒の健康を害するというような判断から、今年の夏時点で残った未設置の六校につきましては緊急的に県が設置するということに決めたものでございます。
16 ◯遠嶋委員 ありがとうございます。
ということは、PTAに財力がない六校は県が設置すると。そこも光熱費は県が徴収するんでしょうか。
17
◯玉利財政課長 今回の設置につきましては、今年の猛暑等を踏まえた緊急的措置ということでございますので、基本的にはランニングコストの部分については、他の学校と同様、保護者等で負担していただくということを教育委員会では考えていると聞いてございます。
18 ◯遠嶋委員 取扱いとしてはそれのほうが平等ではあるのかなと思ったりしますけど、それは六校の保護者は了解されているんでしょうか。
19
◯玉利財政課長 どこまでその六校の保護者の方に御了解いただいたかというところまでは、教育委員会の所管になるものですから、私ども承知しておりません。また改めて確認させていただきたいと思います。
20 ◯遠嶋委員 きちっと説明がなされて、うまくいくようにぜひお願いしたいと思います。以上です。
21 ◯園田委員 九月の第三回定例会に引き続きまして、財産収入という部分が入ってきているようでございますけれども、前回はたしかこれの半分ぐらいですかね、四億六千八百万円余りだったと思いますけれども、今回のこの額につきまして、もう少し具体的に御説明いただけませんでしょうか。
22
◯玉利財政課長 今回も
鹿児島臨空団地の土地の分譲収入というものが歳入補正予算に入っておりまして、
財政調整積立基金に積み立てるものでございます。今回の額は九億三千七百万円余りということでございまして、今回は分譲先は一社、これは運送業で鹿児島の谷山地区、谷山港に本社を有しております肥後産業ということでございます。分譲面積は三万四千五百五十五平方メートルとなってございます。
23 ◯園田委員 前回は二社だったですかね、前回同様、一平方メートル当たりの単価は同一であると認識してよろしいわけですか。
24
◯玉利財政課長 前回と同様でございまして、敷地に関しましては、平米当たり二万八千百六十八円という単価で御購入いただいているということでございます。
25 ◯園田委員 今回の場合は県内の事業所名も述べられましたけれども、県内に本社を置く会社がということでございまして、谷山にあると言われましたが、その会社が全面的に移転して、雇用対策も含め霧島市と立地協定も同時に結んでいると認識してよろしいんでしょうか。
26
◯玉利財政課長 今回のこの分譲に関しましては、いわゆる県の財産を処分する、議会の議決を要する案件になってございまして、同時に今回の議会に財産処分の議案として提案差し上げているところでございます。この財産処分の議案をお認めいただいた後に、契約あるいは立地協定というような運びになるのではないかと考えてございます。
27 ◯園田委員 最後に、これまで臨空団地の売却先がなかなか決まっていかないというような状況の中で、第三回定例会、第四回定例会と次々に売却されて、地域の活性化、そしてまた霧島地域においても雇用の確保が生まれてくるのではないかなと思います。関連してでございますけれども、立地し、売却するような計画というものが今、県のほうにお話は来ているものでしょうか。分かり得る範囲で結構です。
28
◯玉利財政課長 今回の分譲によりまして、
鹿児島臨空団地の分譲できる残りの団地が約四ヘクタールになります。これは全体の約二〇%ということで、八割近くはもう売却が進んだということでございます。
これは、所管であります商工労働水産部のお話によりますと、まだ引き合いが複数来ているというような状況もございますので、私どもといたしましては、あの地域にさらに立地が進んで、雇用が生まれ、そして地域の需要の拡大が図られることが望ましいのではないかと考えております。
29
◯宝来委員長 ほかに質疑はございませんか。
[「なし」という者あり]
30
◯宝来委員長 ないようですので、
歳入予算補正及び地方債補正についての質疑を終了いたします。
次に、議案第八一号令和四年度鹿児島県
一般会計補正予算(第六号)のうち、歳出予算補正及びその他議案五件について、関係課長の説明を求めます。
まず、人事課長の説明を求めます。
31 ◯坂元人事課長 それではまず、御説明に当たりまして資料をお願いいたします。
議案等説明書と記載のございます白い表紙の冊子でございます。下に
総務警察委員会とございまして、各課長とも主にこの資料に基づきまして御説明申し上げます。
それでは、議案等説明書の二ページをお開きください。
人事課関係につきまして御説明申し上げます。
第一目一般
管理費の
職員給与関係費及び第二目人事
管理費の人事給与
管理事務費は、人事課で予算措置しております会計年度任用職員を含む職員の給与関係費でございまして、合計で二千六百九十六万円の増額補正をお願いしております。
これは、
県人事委員会の勧告等を受けまして、給料及び期末・勤勉手当など職員の給与改定に要する経費を計上するものでございます。
次に、三ページをお願いいたします。
その他議案について御説明申し上げます。
議案書は、十九ページの議案第八八号鹿児島県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定の件でございます。
この条例案は、本年十月四日になされました
県人事委員会の勧告等に鑑みまして、本県職員の給与を改定する等のため、所要の改正をしようとするものでございます。
改正の主な内容につきましては、まず、一の給料について、現行の行政職給料表などの給料表を人事委員会勧告どおり改定するものでございます。この改定により、行政職給料表の初任給は、高卒程度で四千円、大卒程度で三千円の引上げとなります。
なお、今回の改定に伴います給与の改定率は〇・二五%で、改定額は八百九十五円でございます。
次に、二の諸手当についてでございます。
まず、(一)の期末・勤勉手当につきましては、人事委員会の勧告どおり、勤勉手当を引き上げて、本年の一般職員の年間支給月数を、期末手当と合わせて四・四〇月分に改定するものでございます。
これは下の表、二段、表がございますけれども、下の年間計とございます、この表のほうに記載があるものでございます。
具体的には、六月期、十二月期とあります上の表を御覧いただきたいんですけれども、上の表にありますとおり、本年十二月期に支給する勤勉手当の支給割合につきまして、現行の〇・九五〇月分から一・〇五〇月分に改定し、また、令和五年度以降の勤勉手当の支給割合について、六月期、十二月期いずれも一・〇〇〇月分に改定するものでございます。
次に、(二)の初任給調整手当につきましては、獣医師の初任給調整手当の条例上の限度額を三万円から六万円に改正しようとするものでございます。
具体的運用におきまして、家畜保健衛生所に勤務する獣医師について、上限の六万円を適用し、この結果、家畜保健衛生所及び食肉衛生検査所に勤務する獣医師について、手当を含めた初任給の水準は全国トップレベルになる見込みでございます。
三の実施時期につきましては、一の給料表の改定については令和四年四月一日、二(一)の期末・勤勉手当の改定については令和四年十二月一日、二(二)の初任給調整手当の改定については令和五年四月一日としております。
なお、改正の対象となります条例は、四ページに記載しておりますとおり、鹿児島県職員の給与に関する条例など五本の条例となっております。
次に、議案等説明書の五ページをお願いいたします。
議案書四十二ページからの議案第八九号鹿児島県職員等の
高齢者部分休業に関する条例制定の件でございます。
この条例案は、職員等の
高齢者部分休業制度を導入するため、新たに条例を制定しようとするものでございます。
高齢者部分休業は、地方公務員
法に基づく制度でございまして、条例で定める年齢以上の職員について、職員の任意の申請に基づき、公務の運営に支障がない場合、条例に基づき、任命権者が部分休業を認めることができるとされておりますことから、制度の導入に際し、必要な事項を条例で規定するものでございます。
まず、条例の主な内容でございますが、一、取得可能年齢は五十五歳以降、二、取得時間は、正規の勤務時間の二分の一を上限として任命権者が認める範囲内としようとするものでございます。
また、三、
高齢者部分休業中の給与は、勤務しない時間または期間に応じて給料や期末手当などの一部を減額しようとするものでございます。
なお、この取扱いは、国の運用通知に沿った内容となってございます。
施行期日につきましては、令和五年四月一日としております。
以上で、人事課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
32
◯宝来委員長 次に、広報課長の説明を求めます。
33 ◯石崎広報課長 それでは、広報課関係につきまして御説明申し上げます。
議案等説明書の六ページをお開きください。
第一目一般
管理費の
職員給与関係費及び第三目広報費の広報広聴活動費は、広報課で予算措置しております会計年度任用職員を含む職員の給与関係費でございまして、合計百九万一千円の増額補正をお願いしております。
これは、
県人事委員会の勧告等を受け、給料及び期末・勤勉手当など職員の給与改定に要する経費を計上するものでございます。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
34
◯宝来委員長 次に、学事法制課長の説明を求めます。
35 ◯安本学事法制課長 それでは、学事法制課関係につきまして御説明申し上げます。
議案等説明書の七ページをお開きください。
第四目文書費の文書・法制・宗教法人事務及び情報公開・個人情報保護事務は、学事法制課で予算措置しております会計年度任用職員の給与関係費でございまして、合計で六十万五千円の増額補正をお願いしております。
これは、
県人事委員会の勧告等を受け、報酬及び期末手当など職員の給与改定に要する経費を計上するものでございます。
続きまして、八ページをお願いします。
議案第九〇号鹿児島県個人情報の保護に関する
法律施行条例制定の件でございます。
議案書は四十五から四十九ページでございます。
個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、同
法の施行に関し必要な事項を定めるため、この条例を制定しようとするものでございます。
条例の内容としましては、開示決定等の期限や開示請求に係る手数料に関する事項等の規定、その他、経過措置や関係条例の一部改正など所要の改正をしようとするものでございます。
施行期日は、令和五年四月一日としております。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
36
◯宝来委員長 次に、市町村課長の説明を求めます。
37 ◯久保市町村課長 市町村課関係につきまして御説明申し上げます。
議案等説明書の九ページを御覧ください。
第一目市町村連絡調整費の
職員給与関係費及び第一目選挙
管理委員会費の
職員給与関係費、選挙
管理委員会運営費、第三目参議院議員選挙費の参議院議員選挙費、第四目県議会議員選挙費の県議会議員選挙執行及び啓発は、市町村課で予算措置しております会計年度任用職員を含む職員の給与関係費でございまして、合計百八十万円の増額補正をお願いしております。
これは、
県人事委員会の勧告等を受け、給料及び期末・勤勉手当の職員の給与改定に要する経費を計上するものでございます。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
38
◯宝来委員長 次に、財政課長の説明を求めます。
39
◯玉利財政課長 それでは、財政課関係につきまして御説明申し上げます。
議案等説明書の十ページをお願いいたします。
第五目財政
管理費の財政
管理事業につきましては、千円の増額補正をお願いしておりますが、これは、
県人事委員会の勧告等を受けまして、会計年度任用職員の給与改定に要する経費を計上するものでございます。
それから、その下の第十三目諸費の
財政調整積立基金積立金につきましては、先ほども歳入説明で申し上げましたが、九億三千七百九十一万八千円の増額補正をお願いしておりまして、
鹿児島臨空団地の企業への分譲に伴う財産収入を
財政調整積立基金に積み立てるために要する経費を計上するものでございます。
続きまして、十一ページをお願いいたします。
議案第九二
号当せん金付証票の発売限度額を定めることについて議決を求める件でございます。
これは、例年十二月議会におきまして御審議いただき、お認めいただいているものでございますが、来年度、令和五年度の宝くじの発売限度額を定めるものでございます。
限度額につきましては、白色の表紙の議案書の五十一ページにございますとおり、今年度と同額の百五十億円とさせていただきたいと考えております。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
40
◯宝来委員長 次に、税務課長の説明を求めます。
41 ◯前畠税務課長 税務課関係につきまして御説明申し上げます。
議案等説明書の十二ページを御覧ください。
税務課関係の補正予算でございます。
第一目税務総務費の
職員給与関係費及び県税
管理事務事業、第二目賦課徴収費の県税賦課徴収事業は、税務課で予算措置しております会計年度任用職員を含む職員の給与関係費でございまして、合計で千百六十八万六千円の増額補正をお願いしております。
これは、
県人事委員会の勧告等を受け、給料及び期末・勤勉手当など職員の給与改定に要する経費を計上するものでございます。
次に、十三ページを御覧ください。
議案書では五十八から六十一ページでございます。
議案第九四号鹿児島県
核燃料税条例制定の件でございます。
これは、現行の鹿児島県
核燃料税条例が令和五年五月三十一日限りで失効することに伴いまして、引き続き、法定外普通税として核燃料税を課するため、本条例を制定しようとするものでございます。
条例の内容につきましては、まず、有効期間は、令和五年六月一日から令和六年七月三日までの約一年一か月としているところであり、これは、川内原子力発電所一号機の四十年運転期限である令和六年七月三日を有効期間の終期としたものでございます。
次に、税率につきましては、財政需要を勘案いたしまして、発電用原子炉に挿入された核燃料の価額に対して課税する価額割につきましては、八・五%のまま据え置くとともに、発電用原子炉の熱出力に応じて課税する出力割につきましては、現行の八・五%相当から九・五%相当に引き上げるものでございます。
徴収方法、申告納付期限につきましては、現行の条例と同じ内容でございます。
有効期間内の税収は約十九億円を見込んでおります。
施行期日は、県議会で議決いただきました後、総務大臣に協議いたしまして、総務大臣の同意を得た日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日としており、令和五年六月一日を予定しているところでございます。
以上で、税務課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
42
◯宝来委員長 次に、総務事務センター長の説明を求めます。
43 ◯岩元総務事務センター長 総務事務センター関係につきまして御説明申し上げます。
議案等説明書の十四ページをお開きください。
第二目人事
管理費の庶務事務等集中化事業、職員福利厚生事業、職員健康
管理事業につきましては、総務事務センターで予算措置しております会計年度任用職員の給与関係費でございまして、合計で十一万六千円の増額補正をお願いしております。
これは、
県人事委員会の勧告等を受けまして、報酬及び期末手当など職員の給与改定に要する経費を計上するものでございます。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
44
◯宝来委員長 次に、危機
管理課長の説明を求めます。
45 ◯中川危機
管理課長 それでは、危機
管理課関係につきまして御説明申し上げます。
議案等説明書の二十ページをお願いいたします。
第一目防災総務費につきましては、全体で二百四十五万五千円の増額補正をお願いしております。
まず、
職員給与関係費は、危機
管理課、災害対策課、消防保安課等の職員給与費でございまして、二百三十四万三千円の増額補正をお願いしております。
これは、
県人事委員会の勧告等を受け、給料及び期末・勤勉手当など職員の給与改定に要する経費を計上するものでございます。
次の防災行政推進費は、会計年度任用職員報酬等を同様に十一万二千円の増額補正を行うものでございます。
以上で、危機
管理課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
46
◯宝来委員長 次に、原子力安全対策課長の説明を求めます。
47 ◯冨吉原子力安全対策課長 原子力安全対策課関係につきまして御説明申し上げます。
議案等説明書の二十一ページをお願いいたします。
第一目環境衛生総務費の
職員給与関係費は、原子力安全対策課及び環境放射線監視センターの職員給与費でございまして、百四十四万三千円の増額補正をお願いいたしております。
これは、
県人事委員会の勧告等を受け、給料及び期末・勤勉手当など職員の給与改定に要する経費を計上するものでございます。
第四目環境保全対策費の環境放射線監視測定費は、会計年度任用職員報酬等を同様に四万七千円の増額補正を行うものでございます。
以上で、原子力安全対策課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
48
◯宝来委員長 最後に、消防保安課長の説明を求めます。
49 ◯八反田消防保安課長 消防保安課関係につきまして御説明申し上げます。
議案等説明書の二十二ページをお願いいたします。
第二目消防指導費につきましては、全体で七万五千円の増額補正をお願いしております。
まず、消防行政指導費は、会計年度任用職員報酬等でございまして、七千円の増額補正をお願いしております。
次の消防学校運営費も同様に、会計年度任用職員報酬等を六万八千円の増額補正を行うものでございます。
以上で、消防保安課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
50
◯宝来委員長 以上で説明が終わりましたが、ここで換気等のため暫時休憩いたします。
再開は、おおむね十一時十分といたします。
午前 十時五十八分休憩
────────────────
午前十一時 十分再開
51
◯宝来委員長 再開いたします。
先ほど説明のありました議案についての質疑をお願いいたします。
なお、質疑の際は、関係調書のページ及び議案名等も併せてお知らせくださるようお願いいたします。
52 ◯岩重(あ)委員 議案書の四十二ページ、議案等説明書の五ページの高齢者休業について何点かお伺いします。休業取得可能年齢が五十五歳ということになっていて、確かに民間の高齢者雇用安定
法では五十五歳以降が高齢者という位置づけにはなっているところですけれども、この五十五歳としたのがどういういきさつなのかというところです。ちなみに今、療養休養者というのが四十代の前半、後半、あと五十代の前半、後半というところで、割合がお分かりでしたら教えていただきたいと思います。
53 ◯岩元総務事務センター長 療養休暇の取得状況でございますが、療養休暇のメンタル面というところで御説明いたします。
メンタル面の不調による療養休暇の取得状況でございますが、平成二十九年度から令和三年度までの五年間の長期療養休暇、休職の状況を見ますと、累計では五十歳代が一番多いという状況になっております。次いで四十歳代、三十歳代、二十歳代以下の順というところでございまして、例えば令和三年度におきましては、百二十八名がメンタルヘルスで長期療養休暇等を取得しておりますが、その中で五十歳代以上は四十二名という状況でございます。以上でございます。
54 ◯岩重(あ)委員 ありがとうございます。
高齢者のこの部分休業というところでいきますと、身体的な能力の衰えからくるところでの休業という意味合いでのものだということはよく分かるんですけれども、実際、研究の中で五十五歳からという方もいらっしゃいますし、中には四十五歳からピークが始まるとおっしゃる方もいらっしゃるところで、実際、介護保険の二号と言われる人たちは四十歳から納め始めるといったようなところもあります。この年齢が五十五歳となったところがどうしてかなと思いまして、今その質問させていただきました。五十代の方が療休が多いということで、実際、今まで療休で休んでいらっしゃった方たちがこの
高齢者部分休業を活用されて、ちょっとは仕事もできるなというような状態で復帰していってくれればすごくいいとは思っているんですけれども、これは年齢が例えば四十歳の後半ぐらいから始まるとか、そういったところというのはお考えにはなられなかったですか。
55 ◯坂元人事課長 ただいま
高齢者部分休業の取得可能年齢について御質問いただきました。
まず、なぜ五十五歳にしたかという点でございますけれども、まず、地方公務員
法におきましては、高年齢として条例で定める年齢に達した職員について、
高齢者部分休業の申請ができるとされているところでございます。この高年齢の解釈につきましては、
法の解釈におきまして、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律等においては、高年齢者層は五十五歳以上とされていることなどを参考として、制度の趣旨を踏まえた年齢とすることが適当と国から通知が来ているところでございます。
本県におきましては、この通知の考え方や他県における検討状況なども踏まえまして、より多くの職員に対し、働き方の選択肢を提供する観点から、五十五歳としようとするところでございます。
なお、他県におきましては様々でございまして、今からつくるところ、もう既につくっているところ、それぞれあるんですけれども、おおむね五十五歳とするところと、六十歳とするところが半々といったような状況でございます。以上でございます。
56 ◯岩重(あ)委員 ありがとうございます。
これで運用してみて、適宜見直しといったようなことも考えられるかとは思いますので、実際運用してみてどういう状況なのかなというのもまた気にかけていただきながら、すごくいい制度だと思うので運用されていったらいいかと思います。以上です。
57 ◯たいら委員 今の部分休業のところに関連しまして、給与の関係です。いろいろと調べてみたところ、給与あるいは退職金などはどうなるかというような問いかけの中で、大体給与が七割ぐらいに削減されるというようなことがいろいろと資料として出てきました。鹿児島県の場合には給与はどのような形になるか教えてください。
58 ◯坂元人事課長 ただいま給与の関係で御質問いただきました。
給与の規定につきましては、議案書の四十二ページ、
高齢者部分休業に関する条例の第四条のほうで規定してございます。概要を申し上げますと、給与につきましては、
高齢者部分休業を取得している時間に応じまして、その取得した部分が減額されるということになりますので、七割といったような一律の数字は出ていないと考えております。取得した方が毎日一時間取れば、それに応じた分の給料月額が減額されますし、あるいは給料と連動しているような一部の手当につきましても併せて減額される。そういったような仕組みでございます。以上でございます。
59 ◯たいら委員 ありがとうございます。
もちろん就業しない場合には給料が減っていくというところでの意味合いについては理解できるところなんですが、ただ、やはり生活も一方ではあるという状況の中で、公務員の定年延長というような状況等を調べてみますと、大体七割設定ということがされている状況を見かけます。特に上限といいますか、下限等については鹿児島県の場合には今のところ考えていなくて、要するに働いた時間に乗じて給与が定まると、下限の設定はないという解釈でよろしいですか。
60 ◯坂元人事課長 ただいま下限についての御質問がございましたけれども、まず、この部分休業の取得時間につきましては、条例におきまして、一週間当たりの通常の勤務時間の二分の一を上限としておりまして、その範囲内で任命権者が認める範囲としてございます。条例上の数字でいきますと、二分の一まで取れる形になっているんですけれども、実際、公務の運営という観点から、知事部局におきましては、一週間十時間程度の取得までを認めることとしたいと考えてございます。
そうしますと、一週間十時間でございますので、その分が削減されるというような形になります。この数字、一週間十時間というものは、現在もございます育児の部分休業制度でも同じように一週間十時間という制度をつくっておりまして、育児中の職員の皆さんが十時間、朝一時間、夕方一時間休んで子供を保育園に連れていくといった活用をされております。そのような方々も勤務しなかった時間に応じて給料が減額されてるという仕組みでございまして、これと同じ仕組みを構築していこうと考えているところでございます。以上でございます。
61 ◯たいら委員 それでは、今、実例として育児休業の取得の件に関しましてお話がありましたが、週十時間取ったと仮定した場合に給与は何割ぐらいになるんですか。
62 ◯坂元人事課長 申し訳ございません。つぶさにそちらの試算をしていないというところがございますので、今すぐ御回答できませんので、後ほど回答させていただいてよろしいでしょうか。
63 ◯たいら委員 はい、結構です。
私もこの制度についてはやはり有効な制度だと思っておりますので、ただ、生活のことが出てくるんじゃないかというような懸念がありますので、それについてまた教えていただきたいと思います。
引き続き、よろしいでしょうか。
人事課の議案第八八号です。これは給与に関するところですが、先ほど人事課長から御説明いただきましたが、議案等説明書の三ページの主な内容というところの二の(二)です。初任給調整手当の獣医師のところにつきまして、三万円が六万円になるというようなところで全国トップレベルだというお話がありましたが、具体的には幾らから幾らになりますか。手取りがどう変わるか、総額でいいです。
64 ◯坂元人事課長 具体的な手取りということで御質問を頂戴いたしました。
家畜保健衛生所の獣医師の初任給で申し上げますと、新規採用職員の年収が現在は四百十万円程度でございますが、こちらが四百四十九万円ということで今、試算しているところでございます。以上でございます。
65 ◯たいら委員 ありがとうございます。
私もいろいろと県職員の給与につきましては、やはりラスパイレスで比べた場合に低いというような状況であるということでは、引き上げていただくというのは非常に有効かと思いますし、今回このような形で倍額に初任給手当が引き上がっているというところでは、この提案についてどのような議論があったのかという背景を教えてください。
66 ◯坂元人事課長 これまでの議論の経過でございます。
まず、県職員における公務員獣医師の確保の問題が一つございました。獣医師の皆さんがなかなか県職員として働きたいという方が多くないという状況がございまして、なかなか採用活動をしても応募がないと、人員が確保できていないという状況がございました。
こういった中、各県におきましても、初任給調整手当など給与面でのメリットを活用して募集活動を強化しているというような状況もございましたことから、本県におきましても、まず、食肉衛生検査所の獣医師につきましては、既に全国トップレベルの給与を各種手当も合わせて確保していたところではございますけれども、今後、家畜保健衛生所の獣医師につきましても同様のレベルの額を確保いたしまして、さらに採用活動を一生懸命やっていこうということで、農政部とも議論いたしまして、こういった形で給与の改定ということを提案させていただいているところでございます。以上でございます。
67 ◯たいら委員 議論の経過はよく分かりました。やはりこれは獣医師確保というところからいきますと、賃金面での改善というのは非常に大きなことだと思いますので、ぜひとも採用が進んでいけばよろしいかと思っています。
ちなみに、この初任給調整手当というのは、初任給に加算されるということですが、これは段階的に基本給に吸収されていくといいますか、だんだん手当そのものは減らされていく状況にあるんでしょうけれども、これは何年間ぐらいで基本給に吸収されるものでしょうか。
68 ◯坂元人事課長 改正後の手当で申し上げますと、家畜保健衛生所の獣医師の手当については、まず、最初の四年間六万円を支給いたします。五年目から三千五百円ずつを減じてまいりまして、最後二十年目で終了するということになります。以上でございます。
69 ◯たいら委員 二十年というところでいくと結構長いスパンだと思いますが、やはり働く方々にとってはそのほうが有効だと思います。ありがとうございます。
引き続きお願いしたいんですけれども、議案等説明書の八ページ、議案第九〇号です。鹿児島県の個人情報保護に関するところです。
今回、この条例に関しては、国の
法制度の改正により制定していくものだと理解しています。そして議案書の四十五ページに詳しい中身が記されておりまして私も拝見いたしました。結論といたしまして、これまである鹿児島県の個人情報保護条例を廃止して、新たに個人情報保護に関する法律施行条例にするということの提案と理解しましたが、よろしいでしょうか。
70 ◯安本学事法制課長 委員のおっしゃるとおり、今まで条例で運用していた部分がおおむね法律に吸収されて、法律に基づいて運用していくということで、条例では手数料等の最小限の事項を規定していくということになります。以上でございます。
71 ◯たいら委員 これまでの条例は雑則も含めて五章に分かれていて、第三十一条まであるんですけれども、今回提案いただいている四十五ページから四十九ページのところにかかっていますが、これは条文そのものは九条と附則という形になっていますが、これだけの中身なんでしょうか。
72 ◯安本学事法制課長 条例の内容といたしましては、この九条で全て網羅しているような状況でございます。以上でございます。
73 ◯たいら委員 これまでの条文を拝見しますと、重要なところの第七条の
公文書の開示義務というのがありまして、この中に不開示情報が含まれているんです。こういうものにつきましては開示してはいけないということが示されているんですが、今回新たな条例にはこれは含まれていませんが、国の法律に従ってそれを準用するという形で運用されることになると思いますが、その理解でよろしいですか。
74 ◯安本学事法制課長 不開示情報につきましては、法律に基づいた運用となっております。以上でございます。
75 ◯たいら委員 法律を準用するということでしたが、これまでもそうだったんですけれども、法律と矛盾しない形で並列でやっていく状況があると思いますが、特に今回新たに提案されています保護に関する法律施行条例については、先ほど申し上げました第七条に関するような部分等については、県として明示しておく必要性はないのでしょうか。
76 ◯安本学事法制課長 不開示情報につきましては、基本的には法律にのっとって各団体とも運用していくことになりますので、そこで改めて条例のほうで定義するということについては基本的には考えていないところでございます。以上でございます。
77 ◯たいら委員 この個人情報保護条例につきましては、やはり今、デジタル化に伴いまして、いろんな情報をひもづけしていくことを国は今後考えている状況の中で、そうした中で自治体が抱えている地域住民の情報が非常に重要になってきます。やはり国主導のこういう個人情報保護条例だと、中身が改悪される状況にあるのではないかという危惧がありまして、国が思っているところの個人情報保護の問題について、自治体としてはより厳しくして、国の防波堤になるというような考え方に基づいていろいろと検討されているというようなところを情報として聞いています。
ですから、やはり国が決めたから国の言うとおりにということではなくて、鹿児島県として、より厳しい状況をつくっていただきたいと思いますので、今後の議論も含めて、要望として上げさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いしておきたいと思います。
78 ◯岩重(あ)委員 議案書の四十二ページの
高齢者部分休業に関する条例の第六条のところです。第二条においては、開始の時期は翌年度の四月一日ということですけれども、承認の取消しまたは休業時間の短縮ということで、変更については、任命権者の方とお話がついてからの翌年なのか、それとも翌月なのかというところをお示しいただければと思います。
79 ◯坂元人事課長 ただいま
高齢者部分休業の取消しの時期につきまして御質問を頂戴いたしました。
こちらにつきましては、明示的にいつからとは定めておりませんけれども、職場の状況によりまして、申請に基づき適切な日から取り消すといったような形にしたいと考えております。そこは柔軟性を持って対応してまいりたいと考えてございます。
80 ◯岩重(あ)委員 分かりました。ありがとうございます。
81
◯宝来委員長 ほかに質疑はございませんか。
[「なし」という者あり]
82
◯宝来委員長 ほかに質疑がありませんので、これで議案等についての質疑を終了いたします。
これより、採決に入りますが、議案第八一号令和四年度鹿児島県
一般会計補正予算(第六号)につきましては、明日の議会事務局関係の審査後に行うこととし、採決は一時留保いたします。
それでは、議案第八八号など議案五件について、取扱い意見をお願いします。
83 ◯堀之内委員 議案第八八号、第八九号、第九〇号、第九二号、第九四号の議案五件につきましては、いずれも適当であると認められますので、原案のとおり可決でお願いいたします。
84 ◯たいら委員 ただいま提案ありました議案第八八号、第八九号、第九〇号、第九二号は可決でよろしいかと思います。議案第九四号は核燃料税の条例制定の件は、期限が切れるというところで延長という状況ではありましたが、できるだけ早く廃炉にしていただきたいという考えもありまして、私どもは、四十年を待たずして廃炉にしていただくという考えに基づいています。それからいきますと、やはりこの税制の延長につきましては見直していただきたいという思いから、否決という形でお願いしたいと思います。
85
◯宝来委員長 ほかにありませんか。
[「なし」という者あり]
86
◯宝来委員長 それでは、議案第八八号など議案五件を採決いたします。
取扱い意見が分かれておりますので、まず、取扱い意見の一致しているものからお諮りいたします。
ただいま、議案第八八号、第八九号、第九〇号、第九二号につきましては、可決との御意見がありましたが、原案のとおり可決すべきものとすることに御異議ありませんか。
[「異議なし」という者あり]
87
◯宝来委員長 異議なしと認めます。
よって、議案第八八号、第八九号、第九〇号、第九二号につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第九四号につきましては、賛否両意見がございますので、挙手による採決を行います。
議案第九四号について、原案のとおり可決すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。
[賛成者挙手]
88
◯宝来委員長 賛成者多数でありますので、議案第九四号につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で、議案第八八号など議案五件の審査を終了いたします。
続きまして、陳情の審査をお手元の請願・陳情文書表により行います。
継続の陳情第一〇一五号につきまして、消防保安課長の説明を求めます。
89 ◯八反田消防保安課長 陳情第一〇一五号馬毛島基地(仮称)に空自救難隊の配置を求める陳情につきまして御説明申し上げます。
請願・陳情文書表の六ページをお開きください。
提出者は、隊友会西之表支部会長の中原勇さんでございます。
陳情の趣旨は、現在、奄美大島以北における夜間や悪天候時の離島急患搬送については、海上自衛隊鹿屋基地内の第二十二航空隊鹿屋航空分遣隊が担任していますが、同分遣隊が今年度末に廃止される予定であることから、分遣隊廃止後の奄美大島以北の離島急患搬送を担任してもらうため、馬毛島基地の施設整備が本格的に開始される前に、新田原救難隊を馬毛島基地へ移転・配置することを防衛省等に対して強く要望してほしいというものでございます。
続きまして、八ページをお開きください。
前回定例会以降の情勢の変化についてでございます。
九月三十日には知事が防衛大臣に直接、これまで同分遣隊が担ってきた離島
急患搬送体制と同程度の時間で急患搬送を行えるよう、強く要請したところです。
先月十日にも改めて知事が防衛省を訪問し、
防衛大臣政務官に対し、防衛省・自衛隊として、責任を持って確実、かつ、早急に体制を構築することを強く要請したところです。
現在、防衛省・自衛隊のほか、急患搬送に携わる関係機関も含めて協議を行っており、具体的な搬送行程について確認した上で、出動要請の手順等に係る調整を行っているところです。
鹿屋航空分遣隊の救難ヘリについては、来年一月末頃に全機を除籍するとのことであり、県としては、早期に実効性のある搬送体制が構築されるよう、引き続き、防衛省等関係機関と協議を行うこととしております。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
90
◯宝来委員長 説明が終わりましたので、質疑をお願いいたします。
91 ◯柴立委員 自衛隊の救難ヘリについては、やはり悪天候時や夜間に要請されるものだと認識しております。
昨日も十島村の議会を傍聴しに行ったんですけれども、そこでもヘリでの搬送問題というのは議員が一般質問で取り上げており、やはり住民の関心が高いなというところを認識したところです。まず、今年になっての議会で質問させていただいて、仮通報のシステムを構築していきたい旨の答弁を危機
管理防災局長がされたと思います。あれは時間短縮のための仕組みということで私は認識しているんですけれども、その後、変化はあったのか教えてください。
92 ◯八反田消防保安課長 仮通報につきましては、県からの派遣要請前に、患者発生地の医師等からの必要最小限の情報を自衛隊に通報するものであります。通報を受けまして、自衛隊等があらかじめ天候確認や出動準備を行うことができるために時間短縮効果が期待できると考えているところでございます。
この仮通報のスキームにつきましては、防衛省・自衛隊等と協議が調ったところでありまして、現在、関係する消防本部や医療機関への説明を順次進めているところでございます。以上でございます。
93 ◯柴立委員 分かりました。今、協議を進められているということなんですけれども、具体的にどれぐらい時間短縮が見込まれるのかは分からないでしょうか。
94 ◯八反田消防保安課長 具体的な時間の短縮につきましては、個々の事案によって異なると思われるため、一律に何分程度短縮することができるとは言えないところでございますけれども、あらかじめ天候確認や出動準備を行うことができるため時間短縮効果が期待できると考えております。
95 ◯柴立委員 実際、直面している問題として、来年一月末には全機除籍するということで、もうそれは分かっていると説明にありました。もう除籍するわけなので、防衛省等関係機関と協議を行うということを一月末までに築いていかないといけないと思いますが、これからのスケジュール感が分かれば教えていただけませんか。
96 ◯八反田消防保安課長 仮通報のスキームなど出動要請の手順等の基本的なところは、防衛省・自衛隊等との協議が調ったということで先ほども御説明したところでございますけれども、今後、実動訓練を実施するなどして、できるだけ早い時期に実効性のある体制が構築されるように、引き続き協議してまいりたいと考えております。
97 ◯柴立委員 分かりました。
できるだけ早くというのは、一月末より手前で前倒しされるような感じで認識していてよろしいですか。
98 ◯八反田消防保安課長 切れ目のないように、離島急患体制が構築できるように協議してまいりたいと思っております。
99 ◯遠嶋委員 馬毛島の自衛隊基地ができるというのを前提にした陳情ですが、今日の新聞だったかな、馬毛島の中央部分に遺跡か史跡が指定されたという記事がありました。環境影響評価が全て終了していないわけですが、全体のスケジュールですね。今回の遺跡というか、史跡の指定が影響するのかお聞かせください。
100
◯宝来委員長 暫時休憩します。
午前十一時四十四分休憩
────────────────
午前十一時四十四分再開
101
◯宝来委員長 再開いたします。
102 ◯遠嶋委員 所管外ということで理解しました。
一月末頃に全機が除籍となっていますので、本当ならばそれまでに措置ができればいいんですけど、そういう状況ではないと。それともう一つは、史跡が指定されたということで全体のスケジュールが、先延ばしになるような状況の中で、この空自の救難隊の配置というのは一刻を争う問題だと思いますので、どうなのかなと思ったりします。
103 ◯たいら委員 馬毛島基地のところにつきまして、私自身も救急患者の搬送につきましては、自衛隊にお願いするというところにつきましてはやはり必要性はあると感じているところですが、この馬毛島基地については、地元の方々の意見も分かれているというような状況のところで、これに固執すると、空自の救難隊の設置が先送りになっていきそうな感じもしないでもありません。やはり現段階においてもっと現実的な対応を求めるべきではないかと思っているところなんですが、ここについて、現実的な対応というところにつきまして、もう一回お話いただけないかなと思います。
104 ◯八反田消防保安課長 鹿屋航空分遣隊の廃止に伴う離島
急患搬送体制の構築というのは喫緊の課題でありますので、現に配置されております沖縄の陸上自衛隊第十五旅団、それから熊本の高遊原分屯地、それから宮崎の新田原基地のヘリ等で対応することとして、早期に実効性のある離島
急患搬送体制が構築されるように関係機関と協議しているところでございます。
105 ◯たいら委員 はい、ありがとうございます。
106
◯宝来委員長 ほかに質疑はございませんか。
[「なし」という者あり]
107
◯宝来委員長 ほかにないようですので、質疑を終了いたします。
それでは、採決に入りますが、まず、取扱い意見をお願いいたします。
108 ◯堀之内委員 陳情第一〇一五号につきましては、海上自衛隊鹿屋航空分遣隊廃止後の離島からの
急患搬送体制の維持については、県から防衛省に対し強く要請しているとのことであります。防衛省からは、県と協議・検討を進めるとの説明がなされており、現在、防衛省・自衛隊のほか、急患搬送に携わる関係機関も含めて協議を行っているとのことであります。したがいまして、引き続き、委員会で状況を注視しながら議論する必要があると考えますので、継続審査の取扱いでお願いいたします。
109 ◯遠嶋委員 先ほどの質疑の中で申しましたように、現実的な問題として、一月までに馬毛島に救難隊が配置できるという状況にもありませんし、基本的に我が会派は馬毛島基地建設には反対ですので、不採択でお願いします。
110 ◯たいら委員 私どももこの馬毛島基地への救難隊の配置については、やはり現実的な問題として、馬毛島基地に反対しているという状況等も、地元の方々の意見も二分しているという状況から見て、やはり不採択でお願いしたいと思います。
111
◯宝来委員長 ほかにないようですので、陳情第一〇一五号を採決いたします。
陳情第一〇一五号については、継続審査の意見と不採択を求める意見がありますので、まず、継続審査についてお諮りします。
陳情第一〇一五号を継続審査とすることに賛成の委員の挙手を求めます。
[賛成者挙手]
112
◯宝来委員長 挙手多数であります。
よって、陳情第一〇一五号は継続審査すべきものと決定いたしました。
以上で、陳情第一〇一五号の審査を終了いたします。
次は、県政一般についてであります。
まず、危機
管理課長から、地域防災計画の修正案について発言を求められておりますので、これを許可します。
113 ◯中川危機
管理課長
県地域防災計画の修正案につきまして、お手元に配付しております、表紙下に危機
管理防災局と記載してございます、鹿児島
県地域防災計画の修正についてに基づきまして御説明いたします。
まず初めに、恐縮ですけれども、資料の修正をさせていただきたいと思います。
まず、表紙右肩の総務委員会を
総務警察委員会に、次に、表題の令和四年第四回県議会定例会総務委員会を令和四年第四回県議会定例会
総務警察委員会に訂正をお願いいたします。訂正が生じましたことにつきましておわびを申し上げます。
それでは、説明に入らせていただきたいと思います。
一ページをお願いいたします。
まず、防災計画の体系等につきまして御説明いたします。
国は、災害対策基本
法に基づきまして、我が国の災害対策の根幹となる計画である
防災基本計画を作成しており、毎年検討を加え、必要に応じて修正を行っております。
また、県及び市町村も、災害対策基本
法に基づきまして、当該地域における防災の総合的な計画として、地域防災計画を作成しており、毎年検討を加え、必要に応じて修正を行っております。
県地域防災計画は、国の
防災基本計画に基づいて作成することとなっております。
二ページをお願いいたします。
県の防災計画の体系等でございます。
本県の地域防災計画は、それぞれの災害の種別に応じて、主に風水害対策を対象とする一般災害対策編や地震災害対策編などの五つの編で構成されております。
なお、各災害対策編に記載のない事項については、一般災害対策編を準用することとされております。
次に、三ページをお願いいたします。
令和四年度鹿児島
県地域防災計画修正案の概要についてでございます。
県地域防災計画の修正案は、軽微なものも含めますと修正項目が多岐に及ぶため、修正案のうち主な項目を取り上げて、概要として整理いたしております。
まず、一の安否不明者の氏名等公表による救助活動の効率化・円滑化についてでございます。
国の
防災基本計画の修正を踏まえた修正でございます。
修正内容は、一ポツ目のアンダーラインのところになりますが、市町村は、要救助者の迅速な把握のため、安否不明者についても、関係機関の協力を得て、積極的に情報収集を行う旨と、二ポツ目のところになりますが、県は、市町村等と連携の上、行方不明者等の氏名を公表し、その安否情報を収集・精査することにより、速やかな行方不明者等の絞り込みに努める旨を追加するものでございます。
なお、本県におきましては、本年五月に、災害時における行方不明者等の氏名等の公表方針を策定しているところでございまして、この方針に基づいて対応を行うこととしております。
次に、二の適切な避難行動の促進や避難情報の適切な発令についてでございます。
こちらも国の
防災基本計画の修正を踏まえた修正でございます。
修正内容は、学校における消防団員等が参画した体験的・実践的な防災教育の推進に努めることや、二ポツ目になりますが、市町村は、避難指示等の発令に当たり、必要に応じて気象防災アドバイザー等の専門家の技術的な助言を活用し、適切に判断を行う旨を追加するものでございます。
四ページをお願いいたします。
三の津波における避難指示の適切な発令についてでございます。
こちらも国の
防災基本計画の修正を踏まえた修正でございます。
修正内容は、アンダーラインのところになりますが、市町村は、津波警報等で発表される津波高に応じた発令対象区域を定める旨を追加するものでございます。
次に、四の災害応急対策に従事する航空機の安全確保についてでございます。
こちらも国の
防災基本計画の修正を踏まえた修正でございます。
修正内容は、アンダーラインのところになりますが、県災害対策本部の航空運用調整班は、災害応急対策に従事する航空機の安全確保を図るため、必要に応じて、国土交通省に対して緊急用務空域の指定を依頼することや、この空域における無人航空機、いわゆるドローンの飛行許可申請に係る調整を行う旨を追加するものでございます。
なお、緊急用務空域についてでございますが、下の括弧注意書きのところに記載しておりますとおり、災害時に警察、消防活動等の緊急用務を行うための航空機の飛行が想定される場合に、無人航空機の飛行を原則禁止する空域で、国土交通大臣が指定するものでございます。
次に、五の原子力災害時住民避難支援・円滑化システムについてでございます。
原子力災害時に防災業務関係者が必要とする様々な情報を自動で集約し、
管理・共有することなどを目的として、本年四月から県において導入した原子力災害時住民避難支援・円滑化システムを
県地域防災計画に位置づけるための修正でございます。
修正内容につきましては、県の業務としてシステムの整備・運用に関することを追加することや、情報の収集・連絡体制整備としてシステムの整備を追加するほか、システムの一部として住民が避難等に際して利用するために開発したスマートフォン向けアプリである原子力防災アプリにつきまして、住民への情報伝達手段や普及啓発の対象として追加するものでございます。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
114
◯宝来委員長 ただいま説明がありましたことについて、質問等がありましたらお願いします。
115 ◯園田委員 この資料の中で身近に感じる部分で、三ページの適切な避難行動の促進や避難情報の適切な発令がございます。この中におきまして、「県及び市町村は、学校における消防団員等が参画した体験的・実践的な防災教育の推進に努める」という内容が追加されているということでございますけれども、実際教育を行うのは消防団員等ですから、県内の消防団の方々には、こういうことが追加されているということの周知はお済みなんでしょうか。
116 ◯中川危機
管理課長 現在、この修正案を県の地域防災計画に盛り込む予定としております。今後の手続としましては、年度内に県防災会議を開催し、この計画に今の部分も含めて修正するということにつきまして、市町村のほうにも周知するということで、予定しているところでございます。
117 ◯園田委員 消防団員と申しますと、自らの仕事を持ちながら、ボランティア精神を持って、各地域の安心・安全、防火・防災に取り組んでいらっしゃるわけであります。そうしたときに、体験的・実践的な防災教育の推進に努めるということでございますけれども、消防団員の方は今後、消防学校もしくは各消防署でそういうような体験的・実践的なことを踏まえた教育を受けて、学校などにおいて児童生徒にお話し、そしてまた体験してもらうと考えてよろしいわけですか。
118 ◯中川危機
管理課長 具体的にその消防団員の方がどういった事前の研修を受けて、学校での体験的・実践的な防災教育に臨むかという部分については、詳細は把握しておりません。この修正案につきましては、国の
防災基本計画に盛り込まれているわけなんですけれども、令和三年七月の一連の豪雨を踏まえて、国が検討会を設置しまして、その検討会において出された意見を踏まえて、計画に反映したというような背景がございまして、今回、県の計画のほうに修正案として盛り込んだというような経緯でございます。
119 ◯園田委員 国の防災計画の見直しや修正などもろもろありますけれども、実際現場で活動されるのは消防団員の方などでございますので、各市町村、各消防団の方々とは事前協議というのはしていらっしゃるんだろうと思いますが、災害というのはいつあるのかもしれませんので、やはり初動の対応、そしてまた子供たちの安心・安全のための実践的な防災教育が進んでいくような取組もお願いしたいと思います。
それともう一点、「気象防災アドバイザー等の専門家の技術的な助言を活用し」ということで、気象予報士などの方々だとは思いますけれども、現在、本県に気象防災アドバイザーなどの専門家はどれぐらいいらっしゃって、また地域によって数に違いがあるものなのか。各地域振興局・支庁もその任を担っていると思うわけですけれども、いかがですか。
120 ◯福永災害対策課長 気象防災アドバイザーは、国土交通省が、気象台のOBやOGの方々を委嘱している状況でございます。
気象防災アドバイザーの日頃のお仕事については、平時の段階から地方公共団体や住民に対してのいろんな情報を解説したり、緊急時、災害時におきまして、地方公共団体の災害対応の支援をしていくというようなことになるんですが、県内におきましては、現在二名の方が気象防災アドバイザーとして委嘱を受けております。
そのうち一名の方は高齢ということもございまして、なかなか実務的に厳しいということも言われております。一名の方は先般、気象庁を再任用まで終えて御退官され、今、鹿児島市内に居住されているような状況でございます。この方につきましては、気象防災アドバイザーは国が委嘱しておりますけれども、県のほうとしましても、県の専門防災アドバイザーに委嘱しまして、いろいろな場面で御活躍いただいているような状況がございます。以上です。
121 ◯園田委員 気象防災アドバイザーは二名おり、お一方は高齢であるということでありますけれども、やはり災害常襲県の本県として、気象防災アドバイザーのような方々の専門家が必要になってくるんだろうと思います。今、実質一名ですから、今後も、増員して、アドバイスを受けられるような体制を整えていただきたいということを申し上げて、終わります。
122
◯宝来委員長 ほかに質問がありますか。
[「なし」という者あり]
123
◯宝来委員長 ほかに質問がありませんので、この件は終了いたします。
ここで、昼食等のため暫時休憩いたします。
再開は、おおむね一時十五分といたします。
午後零時 三分休憩
────────────────
午後一時十五分再開
124
◯宝来委員長 再開いたします。
この際、御報告いたします。
傍聴について一名の方から申出があり、これを許可いたしました。
審査に入る前に、人事課長から発言を求められておりますので、これを許可します。
125 ◯坂元人事課長 先ほどの議案の審査におきまして、たいら委員からの御質問で、
高齢者部分休業を取得した場合の給料の減額がどの程度になるかという御質問がございました。
試算いたしましたところ、給料月額に関して申し上げますと、週十時間
高齢者部分休業を取得した場合に、通常の一週間の勤務時間は三十八時間四十五分でございまして、それに対して週十時間といいますのがおおむね二五%でございますので、勤務しなかった時間が二五%ということで、その分が給料から減額されるということになります。結果、通常の七五%の給料月額が支給される結果になると試算してございます。以上でございます。
126
◯宝来委員長 次に、十一月に実施いたしました三島村への行政視察に関しまして、御意見、御質問等がありましたらお願いいたします。
127 ◯おさだ委員 先般の一般質問でも、宝来委員長、柴立副委員長、岩重委員、それぞれ一般質問で三島村についての質疑をされたんですが、そことはかぶらないところで一点だけ端的に申し上げます。防災の関係で、危機
管理防災局の資料三ページにも記載されているんですけれども、防災訓練については、数年間、三島村のどの島でも行われていないということでありまして、今年は十島村でされています。防災訓練の実施について大山村長はじめ職員の方々、地域の方々から、御要望いただきましたので取り組んでいただきたいと思いますが、そのことで答弁いただけないでしょうか。
128 ◯中川危機
管理課長 三島村におけます防災訓練の件でお尋ねいただきました。
今、御指摘のとおり、令和二年度、令和三年度において三島村の硫黄島で、
離島防災訓練を予定しておりましたけれども、
新型コロナウイルス感染症の影響で中止されたというような経緯がございました。今年度は十島村の諏訪之瀬島で実施したわけですけれども、来年度につきましては、三島村からのお話もありまして、硫黄島で開催できないかということで、今、協議を進めているところでございます。
129 ◯おさだ委員 防災訓練をされるということですから、もうそれ以上言うことはございません。しっかりと来年度また県の当局がサポートしながら、すばらしい形の防災訓練をしていただければと思います。以上です。
130
◯宝来委員長 ほかにありませんか。
[「なし」という者あり]
131
◯宝来委員長 ほかにないようですので、行政視察に関しての質問はこれで終了いたします。
そのほか、県政一般に関する質問がありましたらお願いいたします。
132 ◯遠嶋委員 原発関係で二点ほどお伺いしたいんですが、一点目は、今日の提出議案等の概要の五ページにあるように川内原子力発電所の運転期間延長の検証に関する分科会が第七回まで、開催されております。その中で、二十年延長問題でいえば、一、二号機の圧力容器と格納容器の特別点検の結果等が報告され、コンクリート建屋の耐久性も報告されたと思うんですが、特別点検で残っているものがどれぐらいあって、分科会はあと何回ぐらい開催されそうなのか、教えていただければありがたいと思います。
133 ◯冨吉原子力安全対策課長 分科会における川内原発運転期間延長の検証の関係でございますが、特別点検の中身について九州電力が評価した結果につきましては、第四回から第六回までの分科会におきまして、九州電力が説明すべきことはすべて説明が終わった状態でございます。ただ、分科会の委員の皆様の御議論というのは今後も続く可能性があると認識いたしております。
それから、今後の見通しでございますが、県としては十分に御議論いただきたいということを考えておりまして、あと何回でというような計画は特段立てていないところでございます。以上でございます。
134 ◯遠嶋委員 ありがとうございます。
九州電力が報告すべき特別点検の結果は終了していると、それに関する各委員の質問に対する議論が今からまた続くということですね。
九州電力の報告が終わり、委員の質問に対する検討が今後続くと、専門委員会はなかなかでしょうけど、分科会としての意見の取りまとめというのはいつ頃から始める見通しでしょうか。
135 ◯冨吉原子力安全対策課長 運転期間延長の申請に関しましては、三つございまして、一点目が特別点検、二点目は劣化状況評価、三つ目は施設
管理方針ということでございます。この三つを九州電力が国に提出している状況です。
四回から六回までの分科会で終了したというのは最初の特別点検の部分で、九州電力の評価の説明が終わってございます。ただ、二点目の劣化状況評価につきまして主な項目六項目あるんですけれども、これはまだ二項目のみを九州電力は説明を終えておりまして、あと四項目残っております。それから、施設
管理方針も恐らくその劣化状況評価に併せて御説明されるのではないかと思います。ということから、運転期間延長申請の対象としては、まだ九州電力が説明すべきことは残っている状況にございます。
それから、議論の終期の話でございます。分科会の座長としては、年度内を目指すけれども、年度内に終わらないかもしれないので四月というようなことを取材でお答えになっているというのは、我々も認識いたしております。我々としても御議論はいただきたいということで、特段、県側のほうからいつまでにということは申し上げていない状況でございます。
136 ◯遠嶋委員 県側から終期を提示することはしていないと、議論は尽きるまでやってもらいたいというお考えだと認識してよろしいですかね。
137 ◯冨吉原子力安全対策課長 分科会の議論の終期はお願いはしていないんですけれども、全体の話としましては、原子力規制委員会による判断の前に県としての要請をさせていただくというところがございますので、そこの原子力規制委員会の判断前に県として要請ができるようなスケジュールは御考慮いただきたいと考えております。
138 ◯遠嶋委員 それは妥当なところだと思います。
ネットだったか新聞等だったかよく記憶にないんですけど、原子力規制委員会が、一、二号機の二十年延長の一回目の審査は行ったと聞いております。そのときの記事によると、美浜原発それから高浜原発と同じ論点になると原子力規制庁が言ったというような記事を見たんですけど、その辺の見解というか、認識など何かありますか。
139 ◯冨吉原子力安全対策課長 運転延長の関係で原子力規制委員会の審査会合が一回開かれているというのは認識してございます。ただ、初回でございますので、主に九州電力側からの説明ということでございますので、具体は次回以降かと認識してございます。
140 ◯遠嶋委員 中身は今のところ御存じないようですので、これ以上この件については言いませんが、分科会ないしは専門委員会で議論をまとめる際に意見が分かれると、調整ができないときの何か想定があるんでしょうか。
141 ◯冨吉原子力安全対策課長 委員も御出席いただいているので御覧いただいていると思うんですが、今、分科会におきましても、九州電力の説明に対して質問等のやり取りをしている段階でございまして、分科会としての意見がどうこうという取りまとめる段階には至っていないと認識しております。
学術的なことですので一つの事実に対して解釈が分かれる可能性もあり得るというようなお話は専門委員会の宮町座長が、おっしゃっておりましたので、そういう可能性はあるのかなという認識はいたしております。ただし、分科会の議論自体まだそこまで進んでいないと考えておりますので、今後の議論を見極めていきたいと考えてございます。
142 ◯遠嶋委員 分かりました。
こういう質問をなぜするかというと、いずれにしても原子力規制庁が一回目の審査をした。おおむね一年だと言われています。終期もそれなりにあるわけですけど、塩田知事が公約で、専門委員会あるいは分科会で意見がまとまらない際は県民投票すると選挙公約で言っているわけです。そのときの前提が、分科会あるいは専門委員会で意見がまとまらないときと言っているわけです。ですから、まとまらないというのがどういう状態なのかということを聞きたいと思って、今、質問しました。
劣化状況の報告と
管理が全て終わってから、意見をまとめると思うんですよね。知事が言っている、まとまらないときというのがどういうときのことを想定するのだろうか、感触だけでもいいですけど、まとまらないときというのはどういうときなんですかね。
143 ◯冨吉原子力安全対策課長 今お話のあった住民投票の関係は、総合政策部のほうで所管してございまして、その部分は我々の所管にないわけでございますけれども、分科会ではあくまでも科学的・技術的な検証をしているということですので、科学的・技術的に原子炉容器あるいは格納容器等が六十年までもつかどうかということを技術的・科学的に考えたときに、そのデータの考え方あるいは評価の考え方等で意見が分かれるという可能性はあると想定しているところでございます。ただし、これは申し上げましたとおり、実際の議論を今後見ていく必要がありますので、予断を持つのは適当ではないかと考えてございます。
144 ◯遠嶋委員 分かりました。分科会において徹底した検証をしていただき、これは県民の命が関わっている問題ですから、原子力安全対策課としても厳正に対応していただきたいと思います。
基準地震動の問題ですね、基準地震動の問題で原子力規制庁が九州電力に対して対応が遅いと指摘しているわけですけど、この辺の状況はどのように把握されているか教えてください。
145 ◯冨吉原子力安全対策課長 基準地震動の見直しついては、九州電力のほうが原子力規制委員会に申請し、原子力規制委員会において今、審査が行われております。その中で、九州電力が原子力規制委員会に説明した際のことを捉えて記事も出ていると聞いてございます。
ただ、私どもも中身を確認させていただきましたけれども、九州電力は現状と今後の見通しを御説明したという状況であって、九州電力としては何かスケジュールとして遅れていると認識してはいないという説明を聞いているところでございます。
146 ◯遠嶋委員 九州電力はそうなんでしょうけど、原子力規制庁としては遅いと認識はされているみたいですね。
私もそこが気になって、今から調べたいとは思いますが、原子力安全保安機構という、今は、原子力規制庁に吸収されましたけど、そこで一九九七年の鹿児島県北西部地震の地震モーメントも参考にした標準的な基準地震動が千三百四十ガルなんです。鹿児島の川内原発一、二号機は六百二十ガルで、倍以上あるわけです。そこのデータをどう取るかによって、クリフエッジを超える可能性があるから、九州電力も何か苦闘しているのかなと思ったりします。
これは私の推測であって、今から自分なりに調べてみたいと思います。この前の特定調査のときにも言いましたけど、ちょうど私が落選中に地震と火山噴火の議論があったとお聞きしました。再稼働の審査のときに地震と火山噴火の審査は厳密に言えば終わっていないんです。そういった意味で、原子力安全対策課としてもその辺のことについては特に注視しておいていただきたいと思います。これはもう要望で終わります。以上です。
147 ◯おさだ委員 端的に申し上げます。
学事法制課の安本課長に不登校児童支援の件で、小・中・高校で三千七百人ということなんですけれども、私立の小学校は数校あって、中学校も中高一貫や高校もあるわけなんですけれども、不登校の児童生徒がどういう状況なのか実際把握されているのかというところが一点。
それと、県の教育委員会側と学事法制課を通じて、そういう私立の学校との橋渡しというか、そういう不登校の児童生徒に関する情報共有というか、そういったことは実際に協議されたことがあるのかないのか。そういったことを二点、大きく分けて御答弁いただけませんか。
148 ◯安本学事法制課長 不登校児に関する御質問でございますけれども、こちらは文教観光委員会の所管になりますので、こちらでの御答弁を差し控えさせていただきたいと考えております。
149 ◯おさだ委員 そう言うんだけれども、現実的に私にも何件か、そういう私立学校での不登校の御相談も来ています。三千七百人の子供たちが不登校で苦しんでいるということなので、今後また少し考えていただけないかということと、私学と県の教育委員会との意見交換会が、年に一回か二回あるんですけれども、そういうときでも学事法制課のほうから、また私学の方々に話を聞いて、県の教育委員会と学事法制課で連携していただきたいと思っています。それについて答えられる範囲でいいですから答弁いただけませんか。
150 ◯安本学事法制課長 教育委員会との不登校児に関する情報共有等の関係でございます。文教観光委員会での話にはなりますけれども、今年度、公立・私立の学校関係者の会議であります公私協というものがありまして、そちらの会議の中で不登校児に関するものをテーマとして情報交換・情報共有をさせていただいたところでございます。引き続き、必要に応じてそういった部分の対応については取り組んでいきたいと考えております。以上でございます。
151 ◯おさだ委員 福祉避難所の件ですけれども、どれぐらい今、設置されているのかというところが一点。
それに対して、実際に県民や市民の方々がどれぐらい理解しているのか。避難所は増えています。でも実際にその福祉避難所がどこにあって、どうなのかというところまで落とし込んでいるのか。これは県がすることではないのかもしれないけど、その落とし込み、啓発についてお答えいただけませんか。
152 ◯福永災害対策課長 福祉避難所の数のことについて、御答弁させていただきます。
福祉避難所につきましては、指定された福祉避難所と協定締結済みの福祉避難所とございまして、指定福祉避難所、一般的には公共施設等を指定しているんですが、これが令和三年十二月一日現在で、十八市町村六十一か所ございます。そして、協定の締結済みの福祉避難所は、民間の施設などが入ってくるんですけれども、これについては令和三年十二月一日現在で、三十二市町村五百一か所ございます。合計しますと、四十市町村五百六十二か所が県内における福祉避難所として機能しているところでございます。
153 ◯中川危機
管理課長 福祉避難所の県民の皆様への周知・啓発の観点ですけれども、福祉避難所につきましては、市町村によってはホームページで、こういった避難所がありますというのを一般避難所と併せて紹介しているというところもあると認識しているところであります。全四十三市町村においてどのような形で具体に周知等しているかという点については、網羅的な把握はしていないところでございます。
154 ◯おさだ委員 分かりました。
要は、私もあまり理解はしていなくて質問したんですけれども、実際、福祉避難所をどのぐらいの方々が理解しているのかなと。いいものをつくってきているんだけれども、その落とし込みというのはすごく大事なのかなと思っています。
今、
自主防災組織率が上がってきて九〇%超えてきていると思うんですが、各町内会の加入率、鹿児島市は六〇%を切っているんです。要は町内会の中で
自主防災組織をつくっており、それは県や市がというよりか、いわゆる共助の話なんです。
こういう福祉避難所があり、防災マップが各町内会や各小学校単位でつくっているところもあるんです。例えば小学校と中学校はいわゆる避難施設というか、防災施設なんです。高校のほうの避難所というのは認めてもらえないというわけじゃないですけど、鹿児島市のほうの小・中学校がやっているから高等学校はもういいという話になっている。福祉避難所は市町村が進めているんです。
しかし、県立高等学校も六十校ぐらいあるわけなんですけれども、言わんとすることは、県立学校も例えば盲学校とか養護学校はバリアフリーにしているので、普通の学校よりか避難が高齢者もしやすいと思うんです。ですからそういったところをしっかりと教育委員会と連携していただきたい。
なぜならば、先ほどの鹿児島
県地域防災計画修正案、これは園田委員が言ったとおりで、「学校における消防団員等が参画した体験的・実践的な防災教育の推進」と書いているんです。学校というところが一つの避難拠点であって、それは小・中学校だけじゃなくて高等学校もあるわけですから、あるところは今後、福祉避難所という観点で、また危機
管理防災局のほうからも教育委員会との連携をしていただきたい。
そこで質問します。教育委員会とはどういうような連携をされているのか、今後されていくのかというところを御答弁いただければと思います。
155 ◯中川危機
管理課長 福祉避難所については、御指摘のとおり、県立学校でいいますと出水養護学校の一校だったと認識しております。
どういった高校について福祉避難所の指定の観点からの検討とか、これまで詳細に両局で検討するといったようなことは直近ではないわけですけれども、今後、福祉避難所の運営マニュアルモデルをこれから策定しようということで取り組もうとしているところでございますので、そこら辺のことも踏まえて、教育庁とも必要に応じて連携を図ってまいりたいと思います。
156 ◯おさだ委員 今、前向きな御答弁いただけてありがたかったんですけど、たくさんあるにこしたことはないと思っています。例えばの話でいうと、福祉避難所まで歩いて一キロあるとか五百メートルあるとかというところもあれば、もっと遠いところもある。こういう避難所は、できるだけ増やしてもらいたいし、教育目線で考えたら、学校というのは小・中学校だけじゃなくて県立高等学校、いわゆる特別支援学校などは、バリアフリー化されていて、段差がなかったり、中学校よりか高齢者の方の避難所にいいのかなと思っていますので、そういったところを、今日のところは前向きな答弁と受け止めていますので、詳細なところは今後しっかりと教育委員会とも積極的に協議していただきたいということを申し上げまして、終わります。以上です。
157 ◯たいら委員 原発問題でいろいろと幾つかお聞きしたいと思いますが、まず、お礼を申し上げたいと思います。前回の九月議会のときに、分科会で傍聴席に机を置いていただきたいということを申し述べたところ、早速、次の分科会から机が置いてありました。傍聴の方々もその点については非常に喜んでいらっしゃいましたので、まずお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。
まず、カルテル問題について伺いたいと思いますが、先日マスコミでいろいろと報道されましたが、電力会社のカルテル問題は非常に大きなニュースになっておりますけれども、九州電力もその中に入っていたというところで、この件につきまして、マスコミ報道がある前に県に九州電力から報告やおわび等はありましたでしょうか。
158 ◯冨吉原子力安全対策課長 私ども原子力安全対策課のほうでは川内原子力発電所の安全対策及び防災対策を所管しておりまして、この関係については、特段所管にございませんので、私のほうからお答えが難しい状況でございます。申し訳ありません。
159 ◯たいら委員 分かりました。申し訳ありません。
この問題については、原子力安全対策課のところにも報告があったのかなと思ってお聞きしましたが、申し訳ありませんでした。
もう一つお聞きしたいのは、今、分科会の中でいろいろと報告が上がっておりますけれども、例えば目視による検査がされているという状況等を聞いておりますが、目視によりますと、いろいろと見えない部分が幾つか挙げられております。やはり大きな施設でありますから、結構見えない部分が多くなるんじゃないかなと思いますが、それに対する安全面での考え方というのを県としてはどのようにお考えでしょうか。
160 ◯冨吉原子力安全対策課長 御指摘の目視検査で見えない部分、一定程度あるわけですけれども、委員からは、そういうところもしっかり考えるべきだという意見もあれば、ほかの委員からは、見えない部分があったとしても、その周囲の状況、周りの状況を考えれば、周りがきちんとしているのであれば見えない部分もきちんとしていると考えるのは合理的なことだというような議論もございまして、今、そのような議論がなされている状況でございます。委員会としてこうだという結論までは至っていないんじゃないかなと、私は今のところ考えてございます。
県の考え方ということでございますけれども、検証を今、分科会にお願いをしている我々立場でございますので、議論の推移を注視していきたいと考えてございます。
161 ◯たいら委員 分かりました。
目視できる部分については科学的な検証としていろいろとされていると思いますが、やはり目の届かないところ、あるいは意識があまりないところ等についても、危険性等についてもしっかりと把握していただきながら、安全面には万全を期していただきたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
162 ◯園田委員 それでは、私のほうから質問させていただきます。
まず初めに、頂きました資料の中で危機
管理防災局にお伺いします。私の町も三方を海に囲まれている地域でございまして、最後の項目ですけど、軽石の大量漂着の中で、回収予定なしと記載されているようでありますけれども、回収予定なしという状況というのは、もう回収しなくても別段問題がないと理解してよろしいんでしょうか。
163 ◯中川危機
管理課長 関係部局からの報告を受けておりまして、それによりますと、委員おっしゃるとおり、例えば漂着の軽石が少量であるとか、一般に利用される場所ではないとか、利用に支障がないということで
管理者で御判断されて、回収予定なしということで整理されているということで伺っております。
164 ◯園田委員 漁港とか港湾施設のものは全部原状に回復済みであり、もしくは回収中であると理解していいということですね。
165 ◯中川危機
管理課長 おおむね港湾、漁港につきましては、御指摘のとおり回収済みもしくは事業実施中という状況でございます。未着手のものについては、港湾、漁港についてはないということで報告を受けております。
166 ◯園田委員 それでは次に、この総務部の資料で、持続可能な行財政構造の構築、
南薩地域振興局庁舎の再整備ということについてお伺いいたします。現在、各市それから関係団体のほうへお話をされて、意見を求めているという状況の中にあるということでございますけれども、改めてお伺いしますが、南薩四市のほうにも、関係団体に出した意見の聴取というのは行われていると認識していいわけですね。
167 ◯又木行政
管理室長 委員、御指摘のとおりでございます。
168 ◯園田委員 そこで、管内で新たな施設を希望する市との協働したまちづくりの在り方というのが求められてくると思うわけです。今回の一般質問の中でも、南薩地域振興局の新たな整備に向けた県の見解というか考え方についてお話があったとおりでございますけれども、改めてお伺いしたいと思います。各市も文書で出されると思いますけれども、まちづくりという観点から、地域振興局の果たすべき役割について、どのようにお考えでございますか。
169 ◯又木行政
管理室長 ただいま各地域振興局の役割ということで、特にまちづくりということでのお話ございました。
まず、役割につきましては、九月議会でも御答弁申し上げましたけれども、地域振興はじめ県税の賦課徴収、感染症予防、営農指導、公共土木施設の維持
管理など、より地域住民に身近な行政サービスを提供する業務等を担ってきているところでございます。そうした業務の中で、各市町において基本的に行われるであろうまちづくりについては、南薩管内の住民の利便性につながる、あるいは地域振興につながるといった観点からの連携があると考えてございます。
170 ◯園田委員 先ほども申し上げましたが、やはり新たな整備をする市とは連携を取っていかなければならないという部分で、開かれた庁舎として、今回、南薩地域振興局が最初でございますから、モデル的な在り方というのが、今後の地域振興局の整備につながってくるものであるだろうと思うところであります。そうした中で、今、開かれた学校とか、開かれた行政施設とかという言葉がよく出ます。また地域の方々が今回の意見の聴取の中にも、何回行きましたか、いつ行かれましたか、どういう内容で行かれましたかというアンケートも取っていらっしゃいますよね。開かれた地域振興局の在り方の基本的な考え方というのは、どのような考えをお持ちでこういう意見アンケートを取られたものかお伺いします。
171 ◯又木行政
管理室長 ただいま、意見の中で何点かございますけれども、庁舎の利用状況についてまさにお伺いしてございまして、そこは委員の御指摘のとおりでございます。
この観点と申しますのが、やはり各団体、各会員の皆様方が実態としてどういう用務で、どのような形で、どういった頻度でお使いになられているか。まさに私ども再整備に当たりましてもそういった実態を把握する必要がございますので、こういった利用状況もお伺いしている次第でございます。
他方で、委員のほうから御指摘ございます、開かれた行政庁舎という観点での地域振興局の役割等々でございます。
庁舎再整備に当たりましても、先ほど申し上げたような役割ございます。こういった役割は引き続き、現在も、これまでも行政サービスという観点から提供をしてきておりまして、そういった部分については十分な提供を今後も行っていく必要があるかと思いますけれども、そういった役割を今後も機能として位置づける上で、必要な対応についても検討してまいりたいと考えてございます。
172 ◯園田委員 各市にもアンケートを取っているということでございますが、県立薩南病院が来年の春、五月以降の開院を目指して今、整備が進められておりまして、南さつま市もその応分の建設に当たる負担、新たに公共下水道を敷設することを、市の負担の中でやっております。それとまた、開院後は医師派遣についても各市、特に南さつま市が応分の負担をしていくということでございますけれども、今後の地域振興局の在り方の中で、やはり地域との連携となりますと、地元が負担をしながらでも、施設整備を希望するという気構え、そしてまた、各市と一緒になった連携というのが必要になってくると思いますけれども、応分の予算的な対応についてどのようにお考えでしょうか。
173 ◯又木行政
管理室長 ただいま委員から、御質問がございました件で、特に本庁舎の位置の関係に関する事柄かと思います。
これまでも御答弁申し上げてございますけれども、本庁舎の位置に関しての考え方を申し上げますと、総合事務所設置計画に基づきまして、管内の市町の人口、交通の事情、他の官公署との関係などを勘案いたしまして、改めて検討を行うこととしてございます。検討に当たりましては、可能な限り、考慮すべき事項に関連した客観的な指標を用いて比較を行うこととしてございます。
こうした本庁舎の位置決定に当たりまして、ただいま委員の御指摘ございましたような、地元の協力あるいは応分の負担といったことをどう考えるかといった観点で申し上げますと、先ほど考え方で申し述べたとおり、比較に当たりまして、やはり定量的な指標の設定がどうかといった観点から、その応分の負担を求めることがいかがかというところでございまして、仮に県庁舎建設に対する地元の財政負担、こういったものを指標といたしまして、その負担額の多寡で優劣をはかりますことは不要に地元の財政負担を誘導するものであり、県と市町村の役割分担という観点からは適切とは言えないのではないかといった課題があると考えてございます。こうした課題を踏まえながら、取扱いを検討する必要があるのではないかと考えてございます。以上でございます。
174 ◯園田委員 今、室長のほうからお話もありましたけれども、現在、公共下水は南薩地域振興局に敷設されまして、つながったばかりで、地元の応分の負担がもうそこで発生しているわけです。御承知のとおりだと思います。そういうことも十分考慮していただきたいと思います。
頂いたアンケートの資料の中に、今一番の問題は、
新型コロナウイルス感染症対策に県としてどう取り組み、感染者を減らし、そして安心・安全な生活を送っていくかという中で、保健所の在り方というのがありますけれども、このアンケートの中で、「制度的な制約などにより集約が困難な場合を除き」という言葉がありますが、これは具体的にどういう意味で書かれたんですか。
175 ◯又木行政
管理室長 ただいま委員から、制度的な制約による部分ということで、この考え方の背景でございますけれども、これについては六月議会でも御答弁申し上げてございますけれども、いわゆる分庁舎として該当する南薩管内で申し上げますと、いわゆる加世田保健所に当たります。この考え方について、原則集約というところの中で、制度的に集約が困難な場合についてかどうかを判断するということで考慮してございます。現時点で、どのような場合が集約困難かということを具体的に申し上げる段階ではございませんけれども、例えば分庁舎でございます保健所につきましては、二次保健医療圏と地域振興局の所管区域の関係などを勘案して判断する必要があるだろうと考えてございます。以上でございます。
176 ◯園田委員 加世田保健所の話もされましたけど、私どもの所在地が南さつま市の加世田保健所もありますけれども、別途、指宿市の保健所は、あれだけの飲食業、ホテル業がある中で保健所の果たすべき役割というのは私どもの地域以上のものがあると思うんです。これは地域産業振興、地域のホテル業務、
新型コロナウイルス感染症対策、それからまた許認可業務を有している保健所の在り方というのを考えたときに、やはり行政の効率化というのも大事でありますけれども、あるべきところにしっかりとしたものが整備されるということが住民サービスのまず一つじゃないかなと思っています。
これから先、今も県庁の職員の皆さん方、そしてまた自衛隊の方にもお願いしながら、鳥インフルエンザ、さらには農業関係になりますとサツマイモ基腐病とか、
新型コロナウイルス感染症もそうでありますけれども、目に見えない感染症に対する対応が今後必要に迫られ、そのことが日常生活に大きな影響を与えてくるということで、効率化も必要ですけれども、やはり住民が安心・安全に生活できる行政施設の在り方というのは、これまで私どもが経験したことのないことが事例として今起こっており、将来的にも五年後、十年後、そういうことがあったときに、あのときなぜこうしたんだろうかということがないような整備の在り方が、今、求められていると思っております。
今回、十二月二十六日まで意見聴取を行い、ここにも書いてありますけれども、一月から二月にかけて結果を取りまとめていくということでありますけれども、関係市の思い、また地元のまちづくりの計画等々もありますので、十分その辺は踏まえた中で対応していただければということを申し上げて、今日のところは終わります。ありがとうございました。
177 ◯柴立委員 高
病原性鳥インフルエンザに関する職員派遣についてお聞きします。これは本庁からもたくさんの人が殺処分に行かれていると聞いているんですけれども、この職員派遣がどういう名目で行っているのかということと、あとはどこが主体となって行っているのか、延べ人数が分かるようであれば教えてください。
178 ◯坂元人事課長 鳥インフルエンザの殺処分等に係る人員の派遣でございます。
こちらは、名目は出張ということで職員が業務に従事してございます。そしてその取りまとめにつきましては農政部で行っておりまして、農政部のほうで各部局に職員の人数を割り当てまして、この日はこの人数、各部から出張してくださいということで依頼がございます。結果的に人数の集計も農政部でまとめているところではございますが、先ほど確認いたしましたところ、一例目から九例目まで累計で延べ約七千三百名の職員が従事していると伺っております。また、県職員のみならず、近隣の市町や関係団体にも動員も依頼してございまして、さらには自衛隊にも協力を依頼して対応していると確認しているところでございます。
179 ◯柴立委員 ありがとうございます。
出張という名目で行かれていると確認したんですけど、二十四時間殺処分が行われている旨の報道を目にします。養鶏場や採卵場もそうでしょうけど、屋内とはいえ風通しがいいところだろうなとかそういうことも想定されます。
例えば農場での殺処分や消毒などの作業というのは、これは通常業務に当たるのか、こういう作業については手当が適用されるものがあるのかないのか、教えてください。
180 ◯坂元人事課長 先ほど、出張でということで申し上げましたけれども、この業務につきましては、特殊な業務ということで特殊勤務手当の対象となってございます。
それから、勤務の体制でございますけれども、二十四時間体制で人を回していくんですけれども、基本的に、一人の作業時間というものは、もちろん勤務時間の範囲内でおおむね八時間ということで業務に従事していただくことといたしておりまして、また、途中休憩を挟みまして体力の消耗がないようにということで、農政部のほうでしっかりと勤務
管理のほうはしていただいているというところでございます。
また、出張でということでございますが、出張におきましては、農政部でバスを準備いたしまして、基本的にはそのバスに乗っていただく、個人で行ける方については個人の車で行っていただくと、そういう二つの種類を準備していると伺っております。
181 ◯柴立委員 るる御説明ありがとうございます。それぞれ配慮されていると。
例えば二十四時間の八時間で三交代制になると、ずっと夜中だけされるような方もいらっしゃると。その方々はまた時間外とかそういうところの配慮もあると思うんですけれども、やはり通常されている業務と全く違うお仕事をされているということで、それなりにストレスがかかるような仕事になっているだろうと思います。複数回行かれたという方の話も聞いたこともあります。
これは総務事務センター長に聞きたいんですけれども、作業が延べ七千三百人行かれているということで、例えば職員の健康
管理という面で、例えばそういったところがストレスになった、精神的なもの、あとは肉体的な疲労もあると思うんですけれども、そういった御相談が職員の方からあったりするのか、なかったらそれでいいんですけど、そういう状況が分かれば教えてください。
182 ◯岩元総務事務センター長 総務事務センターでは、職員の体調不良や心の不調に対応するために、健康
管理室や職員健康相談室での面談のほか、電話やメールによる相談対応も随時受け付けているところではございますが、現時点では、特に防疫作業に従事したことによる長期療養休暇の取得などについての御相談は来ていないところでございます。
183 ◯柴立委員 ありがとうございます。
農政部の皆さんをはじめ、それなりに皆様が配慮されて、今のところはそういうお困りの声はないと認識いたしました。
自衛隊の派遣要請に関してお聞きします。これは多分、災害派遣要請を知事のほうから出すという形になっていると思うんです。この鳥インフルエンザは全国各地でもお聞きするんですけれども、どういった形で、どういう決まりを使って災害派遣要請をされるのか。数だったりするのか、箇所だったりするのか、分かれば教えていただけませんか。
184 ◯中川危機
管理課長 鳥インフルエンザに係る自衛隊への災害派遣要請についてですけれども、基本的には農政部のほうで主体的に調整をしているところでございます。その中でお聞きしておりますのは、国が定めております鳥インフルエンザに係る防疫指針というのがございまして、そこの中で基本的に防疫計画を定めるとなっております。その防疫計画の中で、県が対応する分、それで対応できない部分については自衛隊に要請するといったような部分がございまして、具体的には、今回の事案につきましても、畜産課に農林水産省と自衛隊のリエゾンも来ていると伺っております。その中で防疫計画、動員計画ということになると思いますけれども、計画を定めて、その規模に応じて自衛隊に要請する、しないという判断をしているということで聞いております。その手続に関しましては当局においても連携して取り組んでいるところでございます。
185 ◯柴立委員 分かりました。説明ありがとうございます。
ここにいらっしゃる皆様の部下や後輩の方々も現場のほうに行かれて大変な思いをされているだろうなというのが推測されます。今のところ健康状態に問題はないという答弁もいただきました。
通常業務をされながら、鹿児島の大事な産業である畜産業を守るために皆様が頑張っていること承知しております。だからこそ皆様方におかれましても、職員の仲間の方々の健康
管理でありますとか、しっかりと手当などをつけられるように皆様もお一人お一人が御配慮いただけますようにお願いして、私の質問を終わりたいと思います。以上です。
186
◯宝来委員長 ほかにありませんか。
[「なし」という者あり]
187
◯宝来委員長 ほかにないようですので、県政一般に関する調査を終了いたします。
以上で、総務部、危機
管理防災局関係の審査を終了いたします。
明日十二月十四日は、午前十時から、警察本部、
男女共同参画局、出納局、各種委員会、議会事務局関係の審査を行います。
本日はこれをもちまして散会いたします。
御苦労さまでした。
午後二時十二分散会
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