• "鶴薗委員"(/)
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  1. 鹿児島県議会 2021-07-02
    2021-07-02 令和3年環境厚生委員会 本文


    取得元: 鹿児島県議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 七、審査経過        ……………………         午前十時開会        …………………… ◯郷原委員長 定足数に達しておりますので、ただいまから環境厚生委員会を開会いたします。  この際、御報告いたします。  傍聴につきまして三名の方から申出があり、これを許可いたしました。  当委員会に付託されました案件は、議案第六三号など議案五件、専決処分報告三件、請願・陳情九件であります。  ここで、審査日程等協議のため、暫時休憩いたします。         午前十時  休憩      ────────────────         午前十時二分再開 2 ◯郷原委員長 それでは、再開いたします。  審査日程につきましては、お手元に配付してあります審査日程案のとおりとし、また、特定調査事項につきましても日程案に記載のとおり、くらし保健福祉部県立病院局関係新型コロナウイルス感染症対策についてということで進めてまいりたいと思いますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 3 ◯郷原委員長 御異議ありませんので、そのように進めることに決定いたしました。  次に、採択した請願・陳情につきましては、委員会の審査における意見や提案について政策への反映状況を確認する必要があります。このため、前年度の定例会において採択した請願・陳情につきまして、その処理経過及び結果報告を次回の第三回定例会の当委員会において調査することとし、その調査のための資料を要求したいと思いますが、御異議ございませんか。    [「異議なし」という者あり] 4 ◯郷原委員長 御異議ありませんので、そのように決定いたしました。  それでは、ただいまから、くらし保健福祉部及び県立病院局関係の審査を行います。
     議案第六三号など議案五件及び専決処分報告三件を一括議題といたします。  初めに、くらし保健福祉部長の総括説明を求めます。 5 ◯谷口くらし保健福祉部長 おはようございます。  総括説明に入ります前に、六月一日付で人事異動がありましたので御紹介申し上げます。  上久保新型コロナウイルス感染症総括監でございます。 6 ◯上久保新型コロナウイルス感染症総括監 よろしくお願いいたします。 7 ◯谷口くらし保健福祉部長 それでは、くらし保健福祉部から提出しております議案等の概要について御説明いたします。  お手元の資料一、令和三年第二回県議会定例会提出議案等の概要の一ページをお開きください。  初めに、一の令和三年度六月補正予算案について御説明いたします。  一般会計の補正予算額は、補正額の計の欄にありますとおり四億六百万円余りの増額補正であり、補正後の予算額は一千九百四十八億二千三百万円余りとなっております。  主な内容について御説明いたします。  上から二つ目の生活困窮者自立支援機能強化事業につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響による相談件数の増加等を踏まえ、自立相談支援機関における相談支援員の増員やオンライン支援の強化を行うものであります。  三つ目の生活困窮者自立支援金支給事業につきましては、新型コロナウイルス感染症の長期化に伴い、生活福祉資金の特例貸付けを利用できない生活困窮世帯新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給するものであります。  一番下の新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業につきましては、希望する高齢者へのワクチン接種を七月末までに終了させるため、大規模接種会場の設置による集団接種の実施や医師、歯科医師、看護師の派遣による市町村の支援等を行うものであります。  二ページをお開きください。  一番上の新型コロナウイルス感染症重症患者に対する医療従事者研修事業につきましては、体外式膜型人工肺いわゆるECMOでございます、及び人工呼吸器を適切に取り扱うことができる医療従事者を養成するものであります。  次のひとり親世帯以外の低所得子育て世帯生活支援特別給付金広報事業につきましては、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金、ひとり親世帯以外の世帯分につきまして、市町村への申請が必要となる一部の受給対象者の円滑な申請を促すため、当該給付金の周知・広報を行うものであります。  次に、二のその他議案について御説明いたします。  一つ目の鹿児島県保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、生活保護法第三十九条第二項の厚生労働省令で定める基準の変更に伴い、感染症や災害の発生時における対策強化に係る規定を追加する等のため、所要の改正をしようとするものであります。  次の鹿児島県手数料徴収条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の改正に伴い、手数料の新設及び額の改定を行うため、所要の改正をしようとするものであります。  次の鹿児島県介護保険財政安定化基金条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正に伴い、市町村への貸付金の償還期限について特例的に延長するため、所要の改正をしようとするものであります。  三ページを御覧ください。  次に、三の令和三年度補正予算専決処分、四月九日付について御説明いたします。  一般会計の補正予算額は三十二億二千九百万円余りの増額補正でありまして、補正後の予算額は一千九百四十一億四千三百万円余りとなっております。  補正の内容でありますが、二つ目の子育て世帯生活支援特別給付金ひとり親世帯分支給事業につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、低所得の独り親世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、児童一人当たり一律五万円の子育て世帯生活支援特別給付金を支給するものであります。  県では、六月末現在、一千六百三十七世帯に一億三千四百四十万円を支給したところであります。  四ページをお開きください。  四の令和三年度補正予算専決処分、五月十七日付について御説明いたします。  一般会計の補正予算額は一億二千二百万円余りの増額補正であり、補正後の予算額は一千九百四十二億六千六百万円余りとなっております。  補正の内容でありますが、新型コロナウイルス感染防止対策調査事業につきましては、飲食の場における感染拡大を防止するため、飲食店に緊急的に現地調査をするとともに飲食店利用者への安心と信頼の確保、社会経済活動との両立を図りますため、感染防止対策認証制度を創設するものであります。  五ページを御覧ください。  五の令和三年度補正予算専決処分、六月十四日付について御説明いたします。  一般会計の補正予算額は一億五千七十万円余りの増額補正であり、補正後の予算額は一千九百四十四億一千六百万円余りとなっております。  補正の内容でありますが、新型コロナウイルス感染防止対策PCR検査事業につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、新規感染者が継続的に発生している地域の飲食店や児童施設の従業者、県外でのイベント等に参加する県内の学生を対象にPCR検査を実施するものであり、六月十四日から開始しております。  六ページをお開きください。  続きまして、六の主要施策等について、第一回定例会以降の取組の主なものを御説明いたします。  上から四つ目のヘルプマークの導入につきましては、外見から配慮等の必要なことが分からない人がより援助等を得やすくなるよう、七月一日からストラップ型のヘルプマークを市町村、県地域振興局・支庁等の窓口で配布しているところであります。  一番下の介護施設等外国人留学生支援事業の実施につきましては、外国人介護人材の確保を図りますため、事業への参加を希望する介護施設等の募集を行いましたところ、十一の介護施設等から外国人介護人材として二十二名の受入れ希望がありました。  なお、留学生については、ベトナム国内での募集を実施しており、今後、八月から九月にかけて応募のあった介護施設等と留学生のマッチングを行うこととしております。  七ページを御覧ください。  下から二つ目の「一時保護所の在り方等検討委員会」の開催につきましては、令和元年八月死亡事例に係る検証報告書において提案されました中央児童相談所の一時保護所の在り方及び児童相談所の配置の在り方等について必要な事項を検討するため、学識経験者等外部の専門家で構成する一時保護所の在り方等検討委員会を設置し、六月四日に第一回委員会をオンラインで開催したところであります。  一番下の児童家庭支援センターの設置につきましては、地域や家庭からの相談、市町村の求めに応じた援助などを行い、児童相談所の補完的役割を担う児童家庭支援センターを大隅地域、北薩地域に加えまして、新たに南薩地域に七月一日から設置したところです。  飛びまして、九ページをお開きください。  一番下の新型コロナウイルス感染症対策の推進につきまして御説明いたします。  恐縮ですが、十ページを再度お開きください。  資料中ほどの(七)感染拡大警報の発令につきましては、一日の新規感染者数が最多になるなど、医療提供体制が逼迫する恐れがあったことから、感染拡大の警戒基準に基づき、感染状況をステージIIIに引き上げるとともに、五月七日から六月二十日までの期間で感染拡大警報を発令したところであります。  (八)飲食店に対する営業時間短縮要請につきましては、飲食の場における接触機会の低減を図り、感染リスクを下げる観点から、飲食店に対し記載のとおり、三回にわたって対象区域に営業時間短縮の要請を行ったところであります。  十一ページを御覧ください。  (九)県職員等による感染防止対策に係る飲食店の現地調査につきましては、飲食店における営業時間短縮の実施状況を確認しますとともに、今後の飲食の場における感染拡大を防止するため、五月十日から六月三十日までの期間で、県職員等により国が示す最低限の感染対策の状況確認を鹿児島市、その他県内全域の飲食店において実施したところであります。  (十一)につきましては、認証基準に適合した飲食店を県が認証し、認証ステッカーを交付することにより、感染防止対策の一層の徹底を図りますとともに、利用者への安心と信頼の確保、社会経済活動との両立を図ることとしております。  六月二十八日から申請受付を開始しておりまして、食品衛生法に基づく営業許可証に記載されている事業者で、飲食を目的とした設備を有する施設を対象としまして、飲食店からの申請に基づき現地調査を行い、認証基準に適合したと認めるときは認証ステッカーを交付し、飲食店名を県のホームページ等で公表するということにしております。  (十二)新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種につきましては、十二ページをお開きください。  ウ、県の取組の(ア)、(イ)にありますように、ワクチン接種を担う人材の拡充を図りますため、四月に新型コロナワクチンの接種に向けた未就業看護職研修会を、五月には歯科医師によるワクチン接種実施のための研修会を開催したところであります。  また、資料中ほどの(ウ)県による新型コロナワクチン大規模接種会場の設置につきましては、県内に住所を有する六十五歳以上の方を対象とした大規模接種を鹿児島会場で六月二十日から、鹿屋会場で六月二十一日から実施しております。また、六月二十四日以降の接種分からは対象を十八歳から六十四歳までに広げ、昨日までに両会場合わせて、全部で一万九千八百四十名の枠のところを昨日までに一万七千二百八名の方が接種を終えたところであります。  以上で、くらし保健福祉部関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 8 ◯郷原委員長 この際、御報告いたします。  傍聴につきまして一名の方から申出があり、これを許可いたしました。  次に、県立病院局長の総括説明を求めます。 9 ◯中野県立病院局長 県立病院局関係につきまして、資料二、表紙下に県立病院局とある資料に基づきまして御説明いたします。  資料の一ページをお開きください。  令和三年度六月補正予算案についてでございます。  収益的収支において五百八十八万円の増額をお願いしております。これは、県立病院整備事業により、新型コロナウイルス感染症の変異株の流行など状況の変化を踏まえまして、個人防護具を整備するものでございます。  二ページをお開きください。  三の主要施策等についてでございます。  県立病院局におきましては、このページの一番上の表にありますとおり、平成二十九年三月に策定した第二次中期事業計画に基づき、医療面、経営面の目標達成に向けて努力しているところでございます。  (一)の令和二年度決算見込みにつきましては、経常収支が約五億六千百万円の黒字で十二年連続の黒字、資金収支が約六億六百万円の黒字で実質十五年連続の黒字となったところでございます。  (二)の県立病院経営会議につきましては、事業管理者や各病院長等で構成し、病院運営上の重要事項について基本方針を決定しておりますほか、各病院の部門ごとの数値目標に対する進捗状況の検証等を行っております。  (三)新薩南病院の整備に向けた取組につきましては、期限を延長しておりました実施設計を五月末に終えたところでございます。  三ページを御覧ください。  (四)北薩病院の経営改善に向けた取組につきましては、北薩病院は地方公営企業法を全部適用した平成十八年度以降も経営目標である収支の黒字化が未達成となっているところでございます。北薩病院が早期に経営改善を図り、今後も地域になくてはならない病院として存続するため、令和三年度において医療需要等の調査を行うとともに、外部有識者を交えた検討委員会を設置し、病院の在り方等についての検討を行うこととしております。  (五)県立病院職員研修につきましては、県立病院職員の企業意識やコスト意識のさらなる向上を図りますため、七月から九月にかけて事業管理者が各県立病院に直接出向き、各病院の令和二年度決算見込み等について説明を行いますとともに、各病院の抱える課題や対策等について意見交換を実施することとしております。  (六)県立病院事業外部評価委員会につきましては、令和二年度における県立病院事業の医療面及び経営面の状況等につきまして、客観的な評価の確保を目的として外部有識者による委員会を八月に開催することとしております。  以上で、県立病院局関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 10 ◯郷原委員長 以上で説明が終わりましたが、総括説明に対する質問につきましては、県政一般でお願いいたします。  続いて、議案等について関係課長の説明を求めます。  初めに、保健医療福祉課長の説明を求めます。 11 ◯松藤保健医療福祉課長 保健医療福祉課関係の補正予算につきまして御説明申し上げます。  くらし保健福祉部から提出をしております白い表紙の議案等説明書によりまして主な事業について御説明を申し上げます。  以下、部内各課ともこの説明書により御説明申し上げます。  一ページをお願いいたします。  病院整備費でございます。県立病院整備事業につきましては、新型コロナウイルス感染症の変異株の流行など、状況の変化を踏まえた県立病院における個人防護具の整備に要する経費の補正でございます。  以上で、保健医療福祉課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 12 ◯郷原委員長 次に、社会福祉課長の説明を求めます。 13 ◯黒崎社会福祉課長 社会福祉課関係の議案につきまして御説明申し上げます。  二ページをお開きください。  社会福祉総務費社会福祉振興費でございます。生活困窮者自立支援事業につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響による相談件数の増加等を踏まえ、自立相談支援機関における相談支援員の増員やオンライン支援の強化に要する経費の補正でございます。  また、新型コロナウイルス感染症の長期化に伴い、総合支援資金の再貸付けが終了するなど、生活福祉資金の特例貸付けを利用できない生活困窮世帯に対し、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給するための経費の補正でございます。  三ページをお開きください。  予算以外の議案につきまして御説明申し上げます。  議案第七一号鹿児島県保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、生活保護法第三十九条第二項の厚生労働省令で定める基準の変更に伴い、感染症や災害の発生時における対策強化に係る規定を追加する等のため、所要の改正をしようとするものでございます。  改正により追加する規定の内容といたしましては、救護施設等に対し適切なハラスメント対策を求めるための規定や、感染症や災害の発生時における業務継続計画の策定等を義務づけるための規定、災害対応時における地域住民との連携に関する規定、感染症等の予防及び蔓延の防止に関する対策を義務づける規定の四つとなっており、令和三年八月一日からの施行を予定しております。  四ページを御覧ください。  専第八号の専決処分につきまして御説明申し上げます。  生活福祉資金貸付補助事業につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により収入減少があった世帯の資金需要に対応するため、緊急小口資金等の特例貸付け等を行う県社会福祉協議会に対し貸付原資を補助する経費の補正でございます。  以上で、社会福祉課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 14 ◯郷原委員長 次に、健康増進課長の説明を求めます。 15 ◯亀之園健康増進課長 まず、健康増進課関係の補正予算の主なものにつきまして御説明いたします。  五ページをお開きください。  予防費の感染症予防費でございます。新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業につきましては、大規模接種会場の設置による集団接種の実施や、医師、歯科医師、看護師の派遣による市町村の支援等に要する経費の補正でございます。  新型コロナウイルス感染症重症患者に対する医療従事者研修事業につきましては、新型コロナウイルス感染症の重症患者に対して体外式膜型人工肺、いわゆるECMO及び人工呼吸器を適切に取り扱うことのできる医療従事者を養成する経費の補正でございます。
     次に、健康増進課関係の専第九号の専決処分につきまして御説明申し上げます。  六ページをお開きください。  新型コロナウイルス感染防止対策調査事業につきましては、飲食の場における感染拡大を防止するため、緊急的に飲食店の現地調査を実施するとともに、社会経済活動との両立を図る等のため、飲食店を対象とする感染防止対策認証制度の創設に要する経費の補正でございます。  次に、専第一二号の専決処分につきまして御説明申し上げます。  七ページを御覧ください。  新型コロナウイルス感染防止対策PCR検査事業につきましては、飲食店及び児童施設の従事者並びに県外で開催されるイベント等に参加する学生等を対象としたPCR検査の実施に要する経費の補正でございます。  以上で、健康増進課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 16 ◯郷原委員長 次に、薬務課長の説明を求めます。 17 ◯大小田薬務課長 薬務課関係について御説明申し上げます。  八ページをお開きください。  議案第六六号鹿児島県手数料徴収条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の改正に伴い、手数料の新設及び額の改定を行うため、所要の改正をしようとするものでございます。  十ページをお開きください。  特に手数料の額の改定につきましては、医薬品の製造管理及び品質管理の基準でございますGMPの適合性調査において検査項目が大幅に増加することによるものでございます。  以上で、薬務課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 18 ◯郷原委員長 次に、子ども家庭課長の説明を求めます。 19 ◯川畑子ども家庭課長 子ども家庭課関係の専第八号の専決処分につきまして御説明申し上げます。  十二ページをお開きください。  子育て世帯生活支援特別給付金ひとり親世帯分支給事業につきましては、低所得の独り親世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給に要する経費の補正でございます。  以上で、子ども家庭課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 20 ◯郷原委員長 次に、子育て支援課長の説明を求めます。 21 ◯久保子育て支援課長 子育て支援課関係の補正予算につきまして御説明申し上げます。  十三ページをお開きください。  児童福祉総務費の児童福祉諸費でございますが、ひとり親世帯以外の低所得子育て世帯生活支援特別給付金広報事業につきましては、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金、ひとり親世帯以外の世帯分について、市町村への申請が必要となる一部の受給対象者の円滑な申請を促すため、当該給付金の周知・広報に要する経費の補正でございます。  以上で、子育て支援課関係の説明を終わります。よろしくお願いします。 22 ◯郷原委員長 次に、高齢者生き生き推進課長の説明を求めます。 23 ◯中川高齢者生き生き推進課長 それでは、高齢者生き生き推進課関係につきまして御説明を申し上げます。  十四ページをお願いいたします。  議案第七二号の鹿児島県介護保険財政安定化基金条例の一部を改正する条例制定の件でございますが、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正に伴いまして、介護保険事業計画の第八期、令和三年度から五年度まで及び第九期、令和六年度から八年度までにおける市町村への貸付金の償還期限について、第八期の貸付けは令和十四年度末まで、第九期の貸付けは令和十七年度末まで特例的に延長するため、所要の改正をしようとするものでございます。  以上で、高齢者生き生き推進課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 24 ◯郷原委員長 最後に、県立病院課長の説明を求めます。 25 ◯久保県立病院局次長兼県立病院課長 それでは、県立病院課関係につきまして御説明申し上げます。  議案等説明書の十五ページをお開きください。  病院事業特別会計補正予算の収益的収入及び支出でございます。  今回の補正は、変異株の流行など、新型コロナウイルス感染症に係る状況に変化が見られますことから、県立病院におきまして個人防護具を追加で整備するために必要となる経費を計上するものでございます。  病院事業収益の二項二目他会計負担金は、一般会計からの負担金の補正五百万円余りでございます。  十六ページをお開きください。  病院事業費用の一項二目材料費は、個人防護具の整備に要する補正五百万円余りでございます。  以上で、県立病院課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 26 ◯郷原委員長 以上で説明が終わりましたので、議案等についての質疑をお願いいたします。  なお、質疑に当たりましては、関係調書のページ及び事業名等も併せてお願いいたします。 27 ◯遠嶋委員 一点だけお伺いしたいんですけど、最後に県立病院局関係でありましたが、議案等説明書の一ページ、保健医療福祉課の県立病院整備事業費で新型コロナウイルス感染症の変異株の流行などに対応した防護具という説明ですけれども、どういうふうに補充されたのか教えていただけますか。 28 ◯久保県立病院局次長兼県立病院課長 保健医療福祉課のものは県立病院局の事業のために財源として出していただくものですので、県立病院局のほうで説明をさせていただきます。変異株だからといって、特別、防護体制が変わるわけではございませんで、今回整備をしようとしている個人防護具につきましては、従来と一緒でキャップ、帽子ですね、ガウン、N95マスク、フェイスシールド、あとニトリル手袋、これを一セットとして購入しようとするものです。  もともと当初予算で必要な予算を計上すべきところだったのですが、昨年の予算計上時におきましては、当時の状況を見まして十分在庫があるという判断で計上を見送ったのですけれども、その後、変異株の流行等で患者数が急増していることですとか、ワクチン接種も進んではいますけれども、まだしばらく全国民に行き渡るまでには時間がかかるということ、また、急に必要になった場合、昨年度の流行当初もそうでしたけど、なかなか物が入ってきにくいという状況もありましたので、このたび予備的に、もしもに備えて追加で整備をしていただければということで、変異株ということでの特別な個人防護具ではないと御理解いただければと思います。(「分かりました。ありがとうございました」という者あり) 29 ◯鶴薗委員 議案等説明書七ページ、健康増進課にまずお尋ねします。PCR検査の関係ですね、もう既に実施されている流れの中で、報道等で聞く限り少し少ないかなという思いもしているのですが、現在どのぐらいPCR検査されているのか、今の状況を教えていただきたいと思います。 30 ◯岩元参事 PCR検査事業につきましての現状の件数等の御質問でございました。  こちらのPCR検査事業につきましては二つございます。一つが鹿児島市と霧島市における児童施設、飲食店の従業員等に対するPCR検査事業でございまして、こちらにつきましては、六月十四日から二十日までの間で鹿児島市のドルフィンポート跡地と霧島市のシビックセンターでさせていただいたところでございます。期間中の検査件数につきましては千九百八十四件ということでございまして、件数としては一万八千件想定しておりましたけれども、期間中の検査という形では想定よりも少なかったということでございます。期間中、平日だったのですけれども、多くの方々に御協力いただいたと思っておりますけれども、下回ったことにつきましては、期間中の本県の新規感染者というのがちょうど一日十人台から一桁という形で感染状況が落ち着いてきたことが影響したのではないかと考えているところでございます。  あともう一つのPCR検査事業につきましては、県外でのイベント等に参加する学生等に対するPCR検査事業でございまして、こちらにつきましては、八月三十一日までのイベント等を対象としておりまして、まだ継続しているところでございます。件数につきましては、六月三十日現在で、三十五校、三百十三名が検査をしている状況でございます。 31 ◯鶴薗委員 議案等説明書八ページ、薬務課の手数料の改正でございますが、これについては法が改正されてから時間がたっていると思うのですけれども、これは法に基づいて、ある程度全県下でされる手数料の改正だろうと思うのですが、九州各県を含め今回提案された理由の説明をお願いしたいと思います。 32 ◯大小田薬務課長 この医薬品製造業関連の手数料の改正でございますけれども、医薬品分野については国際化が進んでおり、製造所の監視を行う査察に関してもPIC/Sと呼ばれる査察当局間の法的効力のない非公式な協力の枠組みができており、その枠組みに日本も平成二十四年三月から加盟しております。このため、国際レベルのGMPとの整合性を図るために調査制度や調査項目が追加、修正されたところでございます。九州各県の状況につきましては、他県も当県と同じような形で今回改正するということになっております。 33 ◯き久委員 議案等説明書の十二ページ、子ども家庭課ですけれども、報告によりますと、専決処分で低所得の独り親世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給に要する経費ということで予算措置がされております。低所得という表現になっておりますが、年どれぐらいの金額を基準に低所得とされているのですか。 34 ◯川畑子ども家庭課長 子育て世帯生活支援特別給付金につきましては、基本的には児童扶養手当を受給している方と同程度の水準の収入の方を対象としておりまして、具体的に申し上げますと、例えば、扶養親族が一人の場合でしたら、収入額といたしまして三百六十五万円以下の方等が対象になる形になります。 35 ◯き久委員 今回補正額が一億六千九百六十八万三千円でありますけれども、これで大体何世帯ぐらい支給されるのですか。 36 ◯川畑子ども家庭課長 今回予算計上いたしましたのは、約二千世帯を見込んでいるところです。 37 ◯き久委員 当初予算の金額は幾らですか。 38 ◯川畑子ども家庭課長 今回の給付金につきましては、令和三年三月十六日に閣議決定されました国の緊急支援策の対策の一つでございまして、そういった関係で当初予算に計上できずに四月九日付の専決で計上させていただいたところです。当初には計上しておりません。 39 ◯き久委員 当初には計上されていないということですが、一億六千九百六十八万三千円で約二千世帯への補助を見込んでいるということで、困窮者がおられる状況ですから、継続してしっかりと支援していただきたいと思います。  続けて議案等説明書十三ページ、子育て支援課です。  今回の補正額百四十八万二千円はひとり親世帯以外の低所得子育て世帯生活支援特別給付金の周知・広報に要する経費の補正という目的であります。それで、独り親世帯以外の低所得者、御夫婦で子育てをされている世帯かなと思うのですけど、大体どれだけの年収以下の方を支援するのか基準額を教えてください。 40 ◯久保子育て支援課長 先ほど子ども家庭課長が申し上げましたが、低所得者向けの支援金ということで同じくくりになっておりまして、所得額については同額ということになっております。(後ほど「父母とお子さんが二人の場合、二百三十二万七千円以下の収入」に訂正発言あり)  ひとり親世帯以外の低所得子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象につきましては、住民税均等割が非課税である者、あと新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和三年分の住民税均等割が非課税である者と収入が同等の者が対象となっております。 41 ◯き久委員 先ほどの子ども家庭課とも趣旨というか、資金の流れも同じような捉え方をさせてもらったのですけれども、一般当初では当然なかったということですか。先ほどの国の緊急支援策の対策の一つという解釈でよろしいですかね。 42 ◯久保子育て支援課長 今、委員がおっしゃったとおりでございます。 43 ◯東 委員 関連して、今の子育て支援課のひとり親世帯以外の低所得子育て世帯生活支援特別給付金広報事業についてですが、この当該給付金の周知・広報にどのように取り組んでいかれるのか具体的に教えてください。 44 ◯久保子育て支援課長 県で予定しております周知の内容でございますが、チラシの作成、配布に要する経費、あと地方紙への広報ということを考えております。 45 ◯東 委員 少しでも申請が多くなるような取組、テレビ等でも放送とか宣伝、あと市町村とも連携していただきたいと思います。 46 ◯久保子育て支援課長 補足して申し上げます。  ただいま申し上げたのは予算がかかる部分でございますが、それ以外の予算を伴わない取組としまして、県政広報テレビ番組とか新聞インフォメーション、あと市町村におきましては広報紙がメインですが、ケーブルテレビ、その他ポスター掲示、フリーペーパー、ラジオ等による広報を予定しており、市町村と連携しながら努めてまいりたいと考えております。 47 ◯東 委員 一人でも多くの申請者、そしてまた、周知徹底されなくてもらえるのにもらえない人が少しでもいないようにしていただきたいと思います。 48 ◯柴立委員 先ほどの鶴薗委員の質問に関連して、健康増進課にお伺いします。  議案等説明書の七ページですね、感染防止対策のPCR検査事業についてお伺いしたいんですけれども、これは専決ですけれども、そもそもどういった理由で行おうと決められたのか経緯を教えてください。 49 ◯岩元参事 新型コロナウイルス感染防止対策PCR検査事業についての専決処分の経緯についての御質問でございます。  まず、当時の感染状況につきまして、鹿児島市と霧島市につきましては、飲食店と児童福祉施設等でクラスターが発生し、連日新規感染者が確認されていたというような状況でございました。感染経路が不明な例などもありまして、感染リスクが高いというふうに見ていたところでございます。そういった中で、このような感染リスクの高いところの無症状の感染者を早期に発見しまして感染の拡大を抑えるために検査に協力していただこうということで、緊急でございましたけれども、専決処分という形にさせていただいたところでございます。  あと県外のイベント等に参加する学生等のPCR検査事業につきましても、これから夏場に向けまして全国大会や九州大会など開催の日程が決まっており、選手の方々が県外に行かれたときに大勢の方々と接触する機会があるということで、そういったところでの感染のリスクが高まるのではないかということも考えまして、緊急的でございましたけれども、専決処分という形でさせていただいたところでございます。 50 ◯柴立委員 飲食店及び児童施設の従業者の方々に対しては想定一万八千件ということですけれども、これからインターハイなどもあるので、今からになると思うのですけれども、学生さんなどを対象にしたPCR検査というのは想定でどれぐらいを見込んでいますか。 51 ◯岩元参事 学生等のイベントに対するPCRの検査件数ですけれども、予算上は約四千人ほどを見込んでいるところでございます。 52 ◯柴立委員 先ほど鶴薗委員の質問の中で、要は、飲食、児童施設の従業者などに対する検査が千九百八十四件と、これは想定の一一%ぐらいですけれども、少なかった理由として、感染者数が減ったから検査が減ったのではないかという答弁だったのですけれども、本当にそうだと思われていますか。 53 ◯岩元参事 検査人数が想定を下回ったことにつきまして、当時の感染状況が非常に落ち着いていたということは一つの影響だったと認識しております。ただ、それだけが理由だというふうには思っておりませんでして、実際に直接会場に来ていただいて検査を受けるというやり方でございましたので、例えば、児童施設の方でございましたら、平日の勤務の中で時間を調整されて来られたというようなことを伺っております。検査のやり方といいますか、そういったものでなかなか来ることができなかった方々もいらっしゃるのではないかと、それ以外にも、幾つか要因としてはあったのではないかと考えております。 54 ◯柴立委員 これは確認しているのですけれども、例えば、飲食店の人などはPCR検査を受けるメリットというのが正直言って全くないわけですよ、ほとんどない。なぜかというと、例えば、陽性が判明したら二週間隔離するということは、もうお店を閉めないといけないわけですよね。何でワクチン接種ではなくて検査をするんですか、やるのはありがたいと、ただ、実質的な感染防止対策としてはワクチン接種なのではないですかという声をたくさんいただくわけですよ。その結果が想定の一一%ぐらいだったというところがもう一番の理由なのではないかなと思ってこの質問をさせていただきました。やはり感染拡大防止という観点から、ワクチン接種が一番だと思っていますので、そのあたりの原因は再検証していただいて、県民のためになる施策をしていただきたいと要望させていただきます。 55 ◯大園委員 飲食店の従業員、それから児童施設の職員の方々そして、学生さんのPCR検査の実施場所というのはどこになっていますか。 56 ◯岩元参事 飲食店従業員と児童施設職員のPCR検査につきましては、鹿児島市でありましたらドルフィンポートの跡地で、霧島市は国分シビックセンターで実施していただいたという形です。  大会の学生さんのイベント等に関するPCR検査につきましては、学校側が対象生徒さん分を検査機関に申込んでいただいて、学校に対して検査キットを郵送させていただくという形で、実際に対象の方々の検体を大会が終わってから学校側が回収されて、それから検査機関にお送りして、それで結果の通知が来るというような流れになっております。(後ほど「学校と検査機関のほうで日程を調整しまして、検査機関が回収に伺う」に訂正発言あり) 57 ◯大園委員 飲食業の従業員、それと児童施設の職員についてはそれでいいのでしょうけれども、実際、検査場所がどこであるのかという広報が十分足りていないのかなと。先ほど柴立委員が話されたようにワクチン接種が一番いいんですけれども、やはり感染を未然に知るためにはPCR検査の必要性もありますので、PCR検査をどこでしているんだという、そういったものをしっかり広報していただきたい。学生さんを含めてどこに検査に行ったらいいのかと言われる。特にインターハイとか全国大会だけではなく、自分たちでも練習試合に行って、他県の選手と交わって体調がおかしくなったときにどこに検査に行っていいか分からない学生さんもいると思うんですね。ですから、やはりPCR検査が心配な学生さんも含めて、予算はこれで出されているんでしょうけれども、本当にPCR検査に安易に行けるような場所の広報がない限り学生さんも戸惑っているような気がしますので、そういったことについてはどのような考えですか。 58 ◯岩元参事 学生の方々のPCR検査ということですけれども、対象としましては、県が主催や後援等で大会の関与を行っているということで、全国・九州大会など一堂に多くの方が集まるイベントということに絞っているところでございまして、県外等での交流試合とかいろいろとあるんですけれども、大会やら試合参加を支援するという目的の事業というわけではございません。あくまでも感染防止対策として、日にちが決まっていて、県の代表であるとかでどうしても県外に試合に行かないといけないといった方々が安心して行って帰ってこられるように、そういった趣旨でつくった事業でございます。対象につきましては、対外的な交流試合とか、いろいろなところでの感染リスクは当然あると思うんですけれども、そういった方々につきましては、密の場を避けるとか、感染防止対策に留意していただき、もし症状があるようでしたら、まずは医療機関のほうに行かれて受診、それから検査を受けていただきたいと考えているところでございます。 59 ◯大園委員 この議案の中身は今お話があったようにそれでいいと思うんですね。ただ、やはりPCR検査をもう少し安易に受けられるような体制にしてあげないと、せんだっても病院のほうに来られた学生さんが鹿児島県のほうで鹿児島県の大学、長崎県、福岡県の皆さんとの交流試合をした後に体調がおかしくなったんだけどと相談があるわけですね。検査体制について、学生さんにも医療機関だけではなくPCR検査はどこどこでできるんですよという広報をしっかりしていただかないといけないと思います。これは議案とは関係ないですが、感染を広げないためにはこれが一番大事なことですのでぜひそこはお願いしておきます。 60 ◯郷原委員長 それでは、一時間たちましたので、ここで休憩とさせていただきます。  再開は、おおむね十一時十分といたします。         午前十一時  休憩      ────────────────         午前十一時十分再開 61 ◯郷原委員長 再開いたします。  それでは、引き続き質疑をお願いいたします。 62 ◯森 委員 先ほどあったPCR検査事業に関連して教えていただきたいと思います。  先ほど大園委員がおっしゃられていたとおり、例えば、県外に出た学生たちが安心してPCR検査を受ける場所が必要だと、先ほどの説明では、事前に県外に出る生徒等を学校側が把握して、学校に対して検査キットを送って検査をするという説明があったと思うんですが、実際問題、どの段階で検査キットを使うのか。帰ってくる途中で検査キットを使って検査ができて、分かった状態で自分たちの市町村に帰るのか、それとも学校に帰ってきてから検査をするのか、そのあたりはどのような流れになっておりますでしょうか。 63 ◯岩元参事 県外等のイベントに参加する方のPCR検査のタイミングについての御質問でございました。  まず、申込みをする段階は行かれる前にこういった大会がありますということを学校側がこちらが委託しております検査機関のほうに申し込まれますと、日程をまず調整をして、唾液の検査になるんですけど、検査キットを学校側へ送ります。実際に検査を受けられる方々というのは、大会に出られて、そして帰ってこられて五日間程度たった段階で検体を採取していただくと、五日間というのは大体接触した後の潜伏期間などを見込んでいるんですけど、五日ぐらいたったときに検体を採取していただいて、それを学校側に集めていただいて、それを郵送していただくと検査機関のほうで検査をしまして、その結果が翌日以降、個人の方にそれぞれ通知がされるというような流れになっております。(後ほど「学校と検査機関のほうで日程を調整しまして、検査機関が回収に伺う」に訂正発言あり) 64 ◯森 委員 流れは非常によく分かりました。五日後というのは、潜伏期間等があって、その時点でやると。ただ、お帰りになる市町村などによって、例えば郵送でするとなったときに、五日たってそこから検査をして郵送したら基本的には郵送した日の何日後に陽性かもしれないという状況が分かるシステムというか、送ったら即日なのか、二日後なのか、大体三日後なのか、そのあたりを教えてください。 65 ◯岩元参事 検査機関にどの時間帯に着くかによりますが、例えば、午前中着くのでありましたら、その日のうちに検査を回すのですぐそこで分かると、陽性の方がいらっしゃった場合には分かった段階で県に電話ですぐに連絡が来ることになっておりますので、それを受けまして県から対象の個人の方に陽性でしたと御連絡をさせていただいて、保健所に御相談してくださいと、そこは保健所と連携するんですけど、実際また保健所にお問合せいただいて、もう一回きちんとした検査を受けていただくというような形になっております。届き次第、その日分かれば、陽性でしたらすぐ連絡と、陰性でしたら結果は郵送となりますので少しタイムラグが生じるのかなと考えているところでございます。 66 ◯森 委員 何でこれをお聞きしたかというと、結局、今鹿児島市内であればすぐに検査キットが渡せて、すぐ分かって、帰ってきて五日後、六日後ぐらいに陰性だったと、陰性だったということは後で分かったとしても、陽性という連絡がすぐ来ないということは大丈夫だろうという判断ができる。例えば、郵送で送るのであれば、島の郵便事情とか、島の方々に関しては、何かタイミングを変えたり、何日もたってから陽性が分かるということが起きないことが大事かと思うのですが、そのために先ほど大園委員がおっしゃったとおり、安心して検査を受けられる体制というのを検査キットだけではなくて何か状況によって提案するとか、やり方を変えるとか、そういったことは考えていらっしゃいますでしょうか。 67 ◯岩元参事 やり取りの仕方につきましては、こちらが委託する検査機関の対応といったものもありますので、検査機関とも話をしながら、今後どういった対応ができるかというのは考えていくことになろうかと考えております。 68 ◯森 委員 検査キットがあるので検査キット一辺倒でやるというよりは、今言った検査キットでできるところはそのやり方で、ただ、それによって不安で日にちがもっとかかってしまいそうな場合があったら、事前に申し込みがあるわけですから、その段階で、帰ってきたこのタイミングでこういうやり方が一番安心できるよねという体制をぜひつくっていただきたいと思います。
     以上、要望でした。 69 ◯小園委員 議案等説明書の五ページを開いていただきたいと思います。  新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業ですが、医師、歯科医師、看護師の派遣の人数というのはぴしっと把握はできるのでしょうけど、大体どれぐらいを想定しておられるのか。  それと、私の住んでいるところは医師会の先生たちが本当によく協力していただいて、比較的うまくやってくださっているというふうに思うのですが、派遣をする市町村の状況というのはどういう状況なのでしょうか。 70 ◯高田新型コロナウイルス感染症対策室長 市町村への医師、看護師等の派遣でございます。  今お尋ねいただきました予算の編成時におきまして各市町村からの要請を確認した時点では、十市町から医師、看護師等の派遣の要請がございました。その後、地元の医師会、それから地域の医療機関等との調整により確保がされたところもございまして、現在、派遣をしているところは三市町でございます。東串良町、西之表市、南種子町でございまして、この三市町に医師で十五名、歯科医師で六名、看護師で十九名、県からそれぞれ集団接種の会場等への派遣を行っております。随時、市町村からそういった派遣の要請がございましたら、県のほうで歯科医師会を通じて協力いただける歯科医師を三百人程度、それから看護協会を通じまして協力いただける潜在看護師の方を約百七十名程度確保しておりますので、そういった方を中心に今後も派遣を検討して支援をしてまいりたいと考えているところでございます。 71 ◯小園委員 そうすると、接種者の不足というのは他県ではいろいろあるようですけれども、鹿児島県の中ではそういう不足というのは考えなくていいというふうに理解してよろしいでしょうかね。 72 ◯高田新型コロナウイルス感染症対策室長 現在、高齢者の接種を七月末に終えるために各市町村、それから県でも大規模の接種会場での接種を実施しておりますけれども、そういった中では一定程度、医療従事者の確保はできているというふうに考えております。ただ、今後六十四歳以下の接種というものが本格化する中で、そういった医療従事者、医師、看護師等の確保が課題としてはあるところも認識しているところでございます。 73 ◯小園委員 ありがとうございます。  それから、現在、鹿児島県の中でECMOを使える方が何人ぐらいいらっしゃるのか、それを今後新たに何人ぐらい養成しようとしているのか分かりましたら教えてください。 74 ◯高田新型コロナウイルス感染症対策室長 今、委員からお尋ねがございました人数的なところは少しこちらも把握をしていないところでありますけれども、県内の医療機関におきましては十医療機関でECMOが二十八台ございまして、そういったところの医療機関でECMOを利用できるような医療従事者を今後研修で養成をしてまいりたいと考えているところでございます。 75 ◯小園委員 ということは、現在、二十八台まだうまく回っていないというふうに考えていいんでしょうかね。 76 ◯高田新型コロナウイルス感染症対策室長 ECMOを利用する重症患者が本県ではまだそれほど多い人数が出ておりません。基本的には一桁以内というところなものですから、そういった意味では今の中でも回っていくというふうには考えております。(「ありとうございます」という者あり) 77 ◯久保子育て支援課長 先ほどき久委員から御質問にありましたひとり親世帯以外の低所得子育て世帯生活支援特別給付金の関係でございますが、所得について御照会があったところでございます。  その場合に令和三年度の住民税均等割が非課税である者と、それに相当する方がまた対象になってくるのですが、その方の収入の目安でございますが、父母とお子さんが二人の場合、二百三十二万七千円以下の収入というふうになりますので、すみません、発言を訂正させていただきます。 78 ◯郷原委員長 ほかに質疑はありますか。    [「なし」という者あり] 79 ◯郷原委員長 ほかに質疑はございませんので、これで議案等に対する質疑を終了いたします。  これより採決を行います。  それでは、議案第六三号など議案五件及び専決処分報告三件について取扱い意見をお願いいたします。 80 ◯鶴薗委員 議案第六三号、第六四号、第六六号、第七一号及び第七二号並びに報告第二号専第八号、専第九号、専第一二号につきましては、いずれも適当であると認められますので、議案につきましては原案どおり可決、専決処分報告につきましては承認の取扱いでお願いいたします。 81 ◯郷原委員長 ほかに御意見はございますか。    [「なし」という者あり] 82 ◯郷原委員長 ほかに御意見がございませんので、それでは採決をいたします。  ただいま議案第六三号、第六四号、第六六号、第七一号及び第七二号につきましては、可決との御意見がありましたが、原案のとおり可決すべきものとすることに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 83 ◯郷原委員長 御異議ありませんので、議案第六三号、第六四号、第六六号、第七一号及び第七二号につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、報告第二号専第八号、専第九号及び専第一二号につきましては、承認との御意見がありましたが、報告のとおり承認すべきものとすることに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 84 ◯郷原委員長 御異議ありませんので、報告第二号専第八号、専第九号及び専第一二号につきましては、報告のとおり承認すべきものと決定いたしました。  以上で、議案及び専決処分報告の審査を終了いたします。  続きまして、請願・陳情の審査をお手元の請願・陳情文書表により行います。  くらし保健福祉部関係の請願・陳情は、新規の陳情五件、継続の請願一件、陳情二件です。  初めに、陳情第五〇一二号を議題といたします。  新型コロナウイルス感染症対策室長の説明を求めます。 85 ◯高田新型コロナウイルス感染症対策室長 陳情第五〇一二号について説明をいたします。  請願・陳情文書表の一ページでございます。  件名は、新型コロナのワクチンについて、ワクチン関連疾患増強が将来起こる可能性があること、及び、このワクチンが正式な承認を得たものではなく、特例承認であることの周知を求める陳情、提出者は、武田信弘氏でございます。  陳情の趣旨は、新型コロナワクチンが特例承認であることと、ワクチン関連疾患増強が起こる可能性があることを周知するよう求めるものです。  陳情項目一は、ワクチン接種券の郵送時に周知書類を同封してほしいといいうものです。  陳情項目二は、県の大規模接種会場などでポスターにより周知してほしいというものです。  陳情項目一及び二の状況について御説明いたします。  新型コロナワクチンの接種対象者に対する接種券は市町村が送付しております。特例承認であることについては、接種時に配布される製薬会社作成のパンフレットで周知しております。また現在、日本で接種が進められている新型コロナワクチンは、これまでワクチン関連疾患増強を示唆する十分な根拠はないとされております。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 86 ◯郷原委員長 以上で説明が終わりましたが、質疑がありましたらお願いします。    [「なし」という者あり] 87 ◯郷原委員長 質疑がないようですので、質疑を終了し、採決を行います。  取扱い意見をお願いします。 88 ◯鶴薗委員 陳情第五〇一二号について、日本で接種が進められている新型コロナワクチンが特例承認であることについては周知がなされており、これまでワクチン関連疾患増強を示唆する十分な根拠はないとされていることから、不採択の取扱いでお願いします。 89 ◯郷原委員長 ほかに御意見はありませんか。    [「なし」という者あり] 90 ◯郷原委員長 それでは、採決をいたします。  陳情第五〇一二号については、不採択との意見ですが、不採択とすべきものとすることに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 91 ◯郷原委員長 御異議ありませんので、陳情第五〇一二号については、不採択とすべきものと決定いたしました。  次に、陳情第五〇一三号を議題といたします。  新型コロナウイルス感染症対策室長の説明を求めます。 92 ◯高田新型コロナウイルス感染症対策室長 陳情第五〇一三号について説明をいたします。  請願・陳情文書表の三ページでございます。  件名は、新型コロナの犠牲者数の数え方は、死亡時に新型コロナウイルスに感染していたら全員新型コロナの犠牲者として数えるものであり、このことがあまり一般市民には伝わっていないため、そのことの周知徹底を求める陳情、提出者は、武田信弘氏でございます。  陳情の趣旨は、死亡時に新型コロナウイルスに感染していた場合、他の疾患等が死因であっても新型コロナウイルスによる死者数として数えていることを周知するよう求めるものです。  陳情項目一は、死亡時に新型コロナウイルス感染をしていれば全て死者数として数えていることを県のサイト等で広報してほしいというものです。  陳情項目二は、死後PCR検査を行う基準を県独自に作成する、または国に対して作成を要請し、その基準を公表してほしいというものです。  陳情項目一の状況について御説明いたします。  新型コロナウイルス感染症の新規感染者の状況について毎日ホームページで掲載しており、療養中の死亡者が出た場合も、その旨を周知しております。  陳情項目二の状況について御説明いたします。  死亡確認後であっても新型コロナウイルス感染症が疑われる場合には、医師の判断により、PCR検査を実施することとなっており、その際には、警察や保健所と連携して検査を実施しております。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 93 ◯郷原委員長 以上で説明が終わりましたが、質疑がありましたらお願いします。    [「なし」という者あり] 94 ◯郷原委員長 質疑がないようですので、質疑を終了し、採決を行います。  取扱い意見をお願いします。 95 ◯鶴薗委員 陳情第五〇一三号についてですが、県は、毎日ホームページに新規感染者の状況を掲載するとともに、療養中の死亡者も周知しており、死亡後であってもPCR検査は医師の判断により行っているとのことから、不採択の取扱いでお願いいたします。 96 ◯郷原委員長 ほかに御意見はありませんか。    [「なし」という者あり] 97 ◯郷原委員長 それでは、採決をいたします。  陳情第五〇一三号については、不採択との意見ですが、不採択とすべきものとすることに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 98 ◯郷原委員長 御異議ありませんので、陳情第五〇一三号については、不採択とすべきものと決定いたしました。  次に、陳情第五〇一四号を議題といたします。  新型コロナウイルス感染症対策室長の説明を求めます。 99 ◯高田新型コロナウイルス感染症対策室長 陳情第五〇一四号について説明をいたします。  請願・陳情文書表の五ページでございます。  件名は、新型コロナの無症状感染者の数を公表する事を求める陳情、提出者は、武田信弘氏でございます。  陳情の趣旨は、無症状者による感染拡大の可能性が明確でないため、その把握を行うよう求めるものです。  陳情項目一は、無症状の基準を県独自に作成する、または国に対して作成を要請してほしいというものです。  陳情項目二は、PCR検査や抗体検査において陽性となった方のうち、無症状者の人数を統計に取り、その結果を県及び県内の市町村で公表してほしいというものです。  陳情項目一の状況について御説明いたします。  発生届や聞き取り調査により、感染者から発熱または呼吸器症状をはじめ、新型コロナウイルス感染症を疑う症状が認められない場合は無症状として取り扱っております。  陳情項目二の状況について御説明いたします。  新型コロナウイルス感染症の新規感染者の症状については、毎日、各感染者ごとの年代、性別、居住地、行動歴、濃厚接触者等の概要と併せて公表しております。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 100 ◯郷原委員長 以上で説明が終わりましたが、質疑がありましたらお願いします。    [「なし」という者あり] 101 ◯郷原委員長 質疑がないようですので、質疑を終了し、採決を行います。  取扱い意見をお願いします。 102 ◯鶴薗委員 陳情第五〇一四号については、感染者から発熱または呼吸器症状をはじめ、新型コロナウイルス感染症を疑う症状が認められない場合に無症状として取り扱っていること、新規感染者の症状は毎日公表されていることから、不採択の取扱いでお願いします。 103 ◯郷原委員長 ほかに御意見はありませんか。    [「なし」という者あり] 104 ◯郷原委員長 それでは、採決をいたします。
     陳情第五〇一四号については不採択との意見ですが、不採択とすべきものとすることに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 105 ◯郷原委員長 御異議ありませんので、陳情第五〇一四号については、不採択とすべきものと決定いたしました。  次に、陳情第五〇一五号を議題といたします。  新型コロナウイルス感染症対策室長の説明を求めます。 106 ◯高田新型コロナウイルス感染症対策室長 陳情第五〇一五号について説明をいたします。  請願・陳情文書表の七ページでございます。  件名は、既にワクチンを接種されている人たちがある程度の人数出ているため、その人たちが再度新型コロナにかかった事例、及び、それ以外の疾患にかかった事例を統計に取り、それを公表する事を求める陳情、提出者は、武田信弘氏でございます。  陳情の趣旨は、新型コロナウイルスの感染履歴について統計を取ることにより新型コロナウイルスによる疾患の実体を把握するよう求めるものです。  陳情項目一は、県下の医療機関に対して、診察時、新型コロナ感染の履歴があるか患者に尋ね、その結果を県へ報告することを義務づけてほしいというものです。  陳情項目二は、県下の警察署に対して、交通事故において新型コロナ感染履歴のある人による事故かどうかを確認し、県へ報告することを義務づけてほしいというものです。  陳情項目三は、それらの報告を受け、疾病や事故について新型コロナ罹患の有無で対照した統計を県が作成し、公開してほしいというものです。  陳情項目一の状況について御説明いたします。  感染症の患者が発生した場合の対応を定めた感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律は、治癒した感染症の報告を定めていないところです。  陳情項目二の状況について御説明いたします。  県警察本部においては、現在、県下の警察署が取り扱った交通事故事例のうち、新型コロナウイルス感染症等の病歴の確認及び県への報告を行っていないところです。  陳情項目三の状況については、ただいま御説明したとおりです。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 107 ◯郷原委員長 以上で説明が終わりましたが、質疑がありましたらお願いします。    [「なし」という者あり] 108 ◯郷原委員長 質疑がないようですので、質疑を終了し、採決を行います。  取扱い意見をお願いします。 109 ◯鶴薗委員 陳情第五〇一五号についてですが、関係する法律では治癒した感染症の報告を定めていないこと、陳情に記載されているように報告の体制づくりに労力と時間がかかると思われる一方で、その効果が明確でないことから、不採択の取扱いでお願いします。 110 ◯郷原委員長 ほかに御意見はありませんか。    [「なし」という者あり] 111 ◯郷原委員長 それでは、採決をいたします。  陳情第五〇一五号については、不採択との意見ですが、不採択とすべきものとすることに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 112 ◯郷原委員長 御異議ありませんので、陳情第五〇一五号については、不採択とすべきものと決定いたしました。  次に、陳情第五〇一六号を議題といたします。  新型コロナウイルス感染症対策室長の説明を求めます。 113 ◯高田新型コロナウイルス感染症対策室長 陳情第五〇一六号について説明をいたします。  請願・陳情文書表の九ページでございます。  件名は、今年五月に大阪大学の研究者の方から発表された研究結果によると、現行のワクチンは疾患増強、抗体依存性免疫増強、感染増強などと呼ばれる現象を誘導する可能性があるため、その注意喚起を求める陳情、提出者は、武田信弘氏でございます。  陳情の趣旨は、新型コロナワクチン接種により、疾患増強等と呼ばれる現象が起こる可能性を周知するよう求めるものです。  陳情項目一は、今後、ワクチン接種をした方が新型コロナに罹患すると、疾患増強を起こす可能性があることを鹿児島県のサイトなどで注意喚起してほしいというものです。  陳情項目二は、県内の医療機関に対し、ワクチン接種により将来疾患増強を起こす可能性があることを周知してほしいというものです。  陳情項目一の状況について御説明いたします。  COVID─19ワクチンモデルナ筋注に係る医薬品リスク管理計画書には、「緊急使用許可後に重篤例を含むCOVID─19症例が報告されているものの、現時点で本剤によるワクチン関連疾患増強を示唆する十分な根拠はない」と記載されており、県のホームページ等で注意喚起は行っていないところでございます。  陳情項目二の状況について御説明いたします。  製薬会社作成の医療従事者向け資材、適正使用ガイドには、「現時点において、本剤接種によるワクチン関連疾患増強の発現リスクについては明確ではないため、添付文書での注意喚起は行っていません」と記載されているところです。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 114 ◯郷原委員長 以上で説明が終わりましたが、質疑がありましたらお願いします。    [「なし」という者あり] 115 ◯郷原委員長 質疑がないようですので、質疑を終了し、採決を行います。  取扱い意見をお願いします。 116 ◯鶴薗委員 陳情第五〇一六号については、現時点でワクチン関連疾患増強を示唆する十分な根拠がなく、発現リスクも明確でないことから、不採択の取扱いでお願いします。 117 ◯郷原委員長 ほかに御意見はありませんか。    [「なし」という者あり] 118 ◯郷原委員長 それでは、採決をいたします。  陳情第五〇一六号については、不採択との意見ですが、不採択とすべきものとすることに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 119 ◯郷原委員長 御異議ありませんので、陳情第五〇一六号については不採択とすべきものと決定いたしました。  次に、請願第五〇〇一号三項の二を議題といたします。  外国人介護人材担当参事の説明を求めます。 120 ◯森脇参事(外国人介護人材担当) 請願第五〇〇一号について御説明いたします。  請願・陳情文書表の十五ページでございます。  件名は、介護職員の人材確保対策について、提出者は、鹿児島県介護福祉政治連盟会長、松村武久氏、紹介議員は、小幡興太郎議員でございます。  請願項目三項の二につきましては、十六ページを御覧ください。  請願の趣旨は、外国人介護労働者の雇用促進対策として、現地での日本語の介護専門学校創設に対する支援を求めるものであり、継続審査扱いとなっております。  令和三年閉会中委員会以降、特段の情勢の変化はございません。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 121 ◯郷原委員長 以上で説明が終わりましたが、質疑がありましたらお願いします。    [「なし」という者あり] 122 ◯郷原委員長 質疑がないようですので、質疑を終了し、採決を行います。  取扱い意見をお願いします。 123 ◯鶴薗委員 請願第五〇〇一号のうち継続審査となっている三項の二については、その後の情勢に変化はないとのことでありますので、継続審査の取扱いでお願いします。 124 ◯郷原委員長 ほかに御意見はありませんか。    [「なし」という者あり] 125 ◯郷原委員長 それでは、採決をいたします。  請願第五〇〇一号の三項の二については、継続審査との御意見ですが、継続審査すべきものとすることに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 126 ◯郷原委員長 御異議ありませんので、請願第五〇〇一号の三項の二については、継続審査すべきものと決定いたしました。  次に、陳情第五〇〇六号を議題といたします。  障害福祉課長の説明を求めます。 127 ◯玉利障害福祉課長 それでは、陳情第五〇〇六号について御説明いたします。  お手元の請願・陳情文書表の十九ページをお願いいたします。  件名は、重度心身障害者医療費助成制度の現物給付、窓口無料を求めることについて、提出者は、障害者等の医療費助成制度の現物給付、窓口無料を求めるかごしまの会共同代表、所崎治代氏外十四団体でございます。  陳情の趣旨についてでございます。二十ページのちょうど中ほどでございますが、重度心身障害者医療費助成制度の現物給付化、窓口無料を自己負担なし、所得制限なしで行うことを求めるものでございまして、継続審査扱いとなってございます。  令和三年閉会中委員会以降の情勢の変化について御説明いたします。  一ページめくっていただきまして、二十一ページの一番下を御覧ください。  重度心身障害者医療費助成制度の支払い方式につきましては、令和三年四月一日現在の他県の調査結果によりますと、熊本県において一部市町村が償還払い方式から現物給付方式に変更したことに伴いまして、償還払い方式が一県減りまして五県、自動償還払い方式が三県、現物給付方式が十八都道府県、現物給付方式と償還払い方式の併用が一県増えまして十四県、それから、現物給付方式と自動償還払い方式の併用が七府県となっております。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 128 ◯郷原委員長 以上で説明が終わりましたが、質疑がありましたらお願いします。 129 ◯鶴薗委員 この継続審査につきましては、これまでの委員会審議の議事録等々も確認をさせていただいたのですが、たしか本年度の予算の中で本県が全国的な調査といいますか、これに関する調査を実施するというふうな流れができていると思うのですが、その点についての狙いと作業がどの段階に動いているのか、まだ六月ですから、少し急な質問かもしれませんけれども、そこあたりを説明していただけませんか。 130 ◯玉利障害福祉課長 今年度の取組についての内容と進捗状況についてのお尋ねかと思います。  今年度の取組につきましては、重度心身障害者医療費助成在り方検討事業ということで八十三万円余りの予算を計上しているところでございます。昨年度、全都道府県を対象に現在の給付方式、助成対象者、現在の給付方式に至るまでの制度の変更があった年度、それから、その制度があった場合の年度前後の医療給付費の増減、そういったものを書面で調査させていただいたところです。調査結果によりますと、私どもが今取っておりますいわゆる償還払い方式から現物給付方式に切り替えた県が過去に七県ございました。そこの県、あるいは償還払い方式から自動償還払い方式に切り替えた県も複数ございました。今年度につきましては、そういった県を集中的に実地で調査を行いたいということで予算を認めていただいたところでございます。  委員の皆様方御存じのとおり、昨年度末以来、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が全国的に大きな影響を与えているような状況でございまして、ある程度の他県の調査については目鼻をつけているところでございますけれども、今実地で調査をできるような状況にないということで、新型コロナウイルス感染症の感染状況を見ながら実地で調査、聞き取りを行いまして、その内容を調査・分析いたしまして、県と同様に負担の増加が見込まれる市町村、あるいはその他関係の医師会ですとか、国保連等に意見をお伺いし、協議・調整をして検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。 131 ◯鶴薗委員 どの県もコロナ対応で大変だろうと思うんですが、せっかく予算もつけていただきましたので、当初の狙いの調査を可能な限り実施していただきたいというのと、それから、本会議で自民会派の伊藤議員からも質問があったと思うのですが、毎回毎回、申請に行くことが大変なんだというような御意見、質問もございましたし、また陳情者の中からもそういう声も聞こえてきます。コロナ禍の中で日本がいかにデジタル化社会が遅れているかというのが如実になったわけですけれども、住基カードを実施したり、マイナンバーを実施したり、国も手続等々も進めておりながら、もっともっとこうした窓口業務あたりが簡素化できないものなのか、そこあたりも含めながらぜひ陳情者の意に沿った中での調査が行われればありがたいなと思って、これは要望に代えておきます。 132 ◯遠嶋委員 今、鶴薗委員もおっしゃいましたけど、調べてみると、大阪府が途中で変わっていますよね、半年ぐらいで。現物給付方式から償還払い方式のほうだったかな、でも今はまた復帰しているような感じですが、何か理由が分かりますか。 133 ◯玉利障害福祉課長 今お尋ねのありました大阪府でございますが、どういった経緯で変わったという情報を委員が得られたのか分かりませんけれども、現状としては、先ほど申し上げました本年四月一日現在の他県の調査結果によりますと、大阪府につきましては、現物給付方式と自動償還払い方式の併用で運用しているというふうになっております。 134 ◯遠嶋委員 自動償還方式と現物給付方式ですから、鹿児島県みたいに障害がある方に負担がどっと来るという状況ではないと思います。  先ほどの説明でもありましたけど、償還払い方式が一県減って五県になったと、このことについて鹿児島県としてはどのようにお考えでしょうか。 135 ◯玉利障害福祉課長 今、委員から御指摘がございましたとおり、償還払い方式のみとしている県は徐々に少なくなっているところでございます。一方で、こういった制度変更に伴いまして、例えば、現物給付方式に切り替える、その際に何らかの手段でいわゆる所得制限ですとか、自己負担を導入する県が大半というのが実情でございます。本県といたしましては、当然ながら障害者の方々の負担の軽減、あるいは手続の利便性の向上を図るため、どのような形の給付方式がいいのかというところを他県の状況を見ながら検討を進めているわけでございますが、一方で、全国的に医療費の現物給付方式、あるいは自動償還払い方式に切り替えると医療費が増えていく、あるいは仮に現物給付方式を入れますと、国民健康保険の国庫負担の減額調整がなされるということで、県だけではなく市町村にも影響があるということも総合的に考えながら検討していく必要があると考えております。 136 ◯遠嶋委員 この陳情の過去の議論を読んでみましたら、県内の十市町ぐらいから現物給付方式にしてくれという要望等が出ているということですけど、ちなみにどこなのか教えていただけませんか。 137 ◯玉利障害福祉課長 現在、現物給付方式に切り替えていただきたいと、これは重心医療だけではなくて、昔は県単三医療というような形での要望もあったわけでございますが、例えば、県の市長会、あるいは市町の議会議長会、これは個別具体に申し上げますと、曽於市、大崎町、東串良町、南種子町、出水市、霧島市、姶良市、日置市、南九州市、奄美市、屋久島町でございますが、現物給付方式を導入していただきたいというような要望がなされているところでございます。 138 ◯遠嶋委員 先ほどの説明では市町村にも負担がかかるというお話でしたけど、各市町村の議長会などからも現物給付の要請が来ているという意味でいえば、それなりの覚悟があるのかなと思います。  鹿児島県には、障害のある人もない人も共に生きる鹿児島づくり条例もできているわけで、合理的な配慮という意味でも、頻繁に市役所や役場に申請に行くといったことを避ける、県が率先してリスクをなくすということは非常に重要だと思うんですよね。さっきおっしゃった負担が増えるとか、あるいは県の支出が増えるとかというのは当然だと思うんですよ。ある意味ではそれは必要なことだと思うんですよね。これは例が悪いですけど、ドクターヘリでどれだけ命が助かっているのかなというのをいつかお伺いしたいなと思うんですけど、やはり経費がすごくかかるわけですよ。だけど、そのことによって命が助かる人がたくさんいるとそう思っています。  だから、そういうことは県としても、行政としても県民の命を守るという意味で必要なことだと思うので、ぜひ総合的に検討しているということでしたけど、改めて塩田知事のマニフェストを読んでみましたら、現物給付にするというのを明確に書いてありますので、もうすぐ就任してから一年が過ぎるわけですけど、知事のマニフェストを実現するということも含めて、この問題については少しスピードを上げていただきたいと思います。私たちも直接そういう方々と交流をしました。皆さん車椅子で来られて、これは大変だなと率直に思いました。やはりそういう人たちが障害がない人たちと同じようなレベルで生活ができるようにするということが、条例もつくったことですし、県の責務だと思いますので、ぜひそういう方向で拍車をかけていただきたいと思います。 139 ◯き久委員 状況説明等々を見てみますと、現物給付方式を導入した場合、導入例から医療費の増加が見込まれるとか、国民健康保険団体連合会等に対する新たな事務手数料が発生するとか、県だけではなく市町村への影響も懸念されるとあります。具体的にどれぐらいの予算が増加するといった調査をされたことはあるのですか。
    140 ◯玉利障害福祉課長 昨年度秋に実施いたしました全都道府県を対象といたしました調査において、償還払い方式から現物給付方式に切り替えた県が過去七県ございました。そのうちの一つ、山梨県につきましては、毎年度の医療給付費をホームページでしっかりと公表してございましたので、そこで確認ができたところでございます。  この山梨県の導入事例を参考に本県に当てはめて試算をいたしますと、山梨県が平成二十年度に償還払い方式から現物給付方式に切り替えております。この際に医療費が全体で三二%増加をしたということでございます。これを本県に当てはめますと、現在、二十二億円程度で一般財源が推移しておりますので、三二%増ということで約七億円の増が見込まれるというところでございます。  それから、国保連等に対する事務手数料でございますが、件数が増えることによって当然手数料の金額も増えてくるということで、山梨県と同様の切替えをしたとして試算いたしますと、トータルといたしまして、一億一千五百万円程度になるというふうに考えております。  それから、国民健康保険の国庫の減額調整、いわゆるペナルティーでございますが、これも山梨県と同様の支給方式の変更のみという形でやった場合に県全体でおおむね八億円程度の負担増になるというふうに試算しているところでございます。 141 ◯き久委員 この試算も一つの参考ですけど、もう一つ、陳情者の方たちですね、重度心身障害者の皆さんからの要望の中に、日々の生活も切り詰めて、窓口支払いは大変だと、これのみならず、福祉タクシーとか、地域、自治体によってはヘルパー代金も支払いをしなければならないという大変切り詰めた状況でありますけど、その部分に関しまして、県として重度心身障害の方たちとの意見交換などをされたことはございますか。 142 ◯玉利障害福祉課長 今、き久委員がおっしゃったような重度心身障害者の方の日常生活の現状というのは、私どもも直接要望書をいただいた身でございますので、その際にお話は伺っているところでございます。重度心身障害者の方々を対象とした意見交換、あるいはそういった声を聞く会みたいなものは今のところ開催しておりませんけれども、引き続き、こういった御要望をされる方々の御意見は当然聞きながら検討は進めていかなければならないと考えております。 143 ◯き久委員 そのような方たちの心情に寄り添って考えていただきたいと思うんですけど、四十七都道府県中、償還払い方式が五県、その中に鹿児島県も入っております。要望者の方たちは現物給付をということで要望されておりますが、先ほどのお話の中で、どれだけの方たちがおられるか把握はしておりませんけれども、そこはまた政治のいろいろな判断などもあるかもしれませんけれども、私個人の意見から言わせていただきますと、重度心身障害者の方たちのそういう状況もよく踏まえた上で、できるだけ現物給付ができるように考えていただきたいという思いをいたしているところであります。金額云々というのも確かにこれは重要な問題ではありますけれども、併せて検討してください。 144 ◯郷原委員長 ここで、昼食等のため暫時休憩いたします。  再開は、おおむね午後一時十五分といたします。         午後零時 三分休憩      ────────────────         午後一時十四分再開 145 ◯郷原委員長 再開いたします。  午前中の大園委員、森委員の質疑に対する岩元参事の答弁について訂正があるとのことですので、発言を許可します。 146 ◯岩元参事 午前中の大園委員、それから森委員から御質問いただきました県外等のイベントに参加する学生などに対するPCR検査の質問の中で検体の搬送の方法について、学校側が検体を取りまとめて郵送するという話をお伝えしたところだったのですが、正しくは、学校と検査機関のほうで日程を調整しまして、検査機関が回収に伺うという形になっておりましたので、訂正して御報告いたします。よろしくお願いします。 147 ◯郷原委員長 ほかに質疑はございませんか。 148 ◯森 委員 この重度心身障害者医療費助成制度の現物給付は必要な制度だと思っています。先ほど七県が移行された中での山梨県の事例というのを挙げていただいたと思うのですが、多分、昨年の委員会でも山梨県のことが出てきたんだと思います。これは今すぐに返答が欲しいというわけではないのですが、先ほど、山梨県が公表しているから分かりやすいというふうに聞こえたのですが、他の六県に関しても今回の調査の中ではしっかりとどういう場合があるのかというのは今後出てくるのかどうか、そのあたりを教えていただけないでしょうか。 149 ◯玉利障害福祉課長 今、森委員から御指摘ございましたとおり、昨年の調査におきまして償還払い方式から現物給付方式に変更した都道府県が七県あるということでございます。その中で過去にそういった変更をしたけれども、導入前後の助成額が不明で増減が分からないというところが実は二県ございます。それ以外の五県につきましては増減額は分かっております。ただ、山梨県以外の都道府県三県につきましては、現物給付方式を導入する際に、例えば自己負担を導入したりといったところもございます。森委員からの御指摘のとおり、そういった方式も含めて調査対象になるのかなと思っておりますので、こういったところも含めて、今後、調査先を選定していきたいと考えております。 150 ◯森 委員 そういった観点が論議する中では非常に重要なことになるのかなと思うので、もし継続審査となった場合は、毎回出てくることだと思うので、分かっている範囲だけでも、出せる資料は順次出していっていただいたほうがありがたいと思いますので、要望いたします。 151 ◯遠嶋委員 一点だけ確認をしたいと思うんですけど、以前の議論をずっと見てみましたら、国民健康保険税にも影響するとのことですけど、乳幼児医療費にも何か影響が及ぶような言及があったような気がいたしますが、あるのでしょうか。 152 ◯玉利障害福祉課長 重度心身障害者医療費助成制度に関して現物給付方式を導入いたしますと、国民健康保険の国庫負担の減額調整がなされる可能性があります。所管外ではありますけれども、この重心医療で現物給付方式を導入したときに乳幼児医療費制度に何らかの影響を与えるということはないと考えております。 153 ◯遠嶋委員 どこか記憶違いだったのかもしれません。なぜ乳幼児医療費制度に関係があるのかなと思ったりしたものですから、分かりました。 154 ◯郷原委員長 ほかに何か御質疑はありますでしょうか。    [「なし」という者あり] 155 ◯郷原委員長 ほかに質疑がないようですので、質疑を終了し、採決を行います。  取扱い意見をお願いします。 156 ◯鶴薗委員 陳情第五〇〇六号については、状況説明にもありましたとおり、各都道府県で制度が異なっております。今年度は重度心身障害者医療費助成制度の在り方の検討を行うため、必要な調査や市町村等との協議・調整を行うとされておりますので、その状況等を踏まえて引き続き議論する必要があると思いますので、継続審査の取扱いでお願いします。 157 ◯遠嶋委員 議論の中でも申し上げましたけど、非常に重要な制度でありまして、一刻も早く障害者の皆さんが困っている状況を解消しなければならないと思います。いよいよ償還払い方式が五県になって、鹿児島県が今大変残念な状況に陥っているということですので、採択をしていただいて、今年度中にできるかどうか分かりませんが、一刻も早く見通しが立つようにぜひしていただきたいと思います。そういう意味で採択でお願いします。 158 ◯森 委員 こちらの重度心身障害者医療費助成制度の現物給付を求めることにつきましてはやはり必要な制度だと思いますので、ぜひ採択をお願いしたいと思います。 159 ◯東 委員 やはり必要なことではないかなと思いますので、早急に採択でお願いします。 160 ◯郷原委員長 ほかに御意見はありませんか。    [「なし」という者あり] 161 ◯郷原委員長 それでは、採決をいたします。  陳情第五〇〇六号については、継続審査の意見と採択を求める意見がありますので、まず、継続審査についてお諮りいたします。  陳情第五〇〇六号を継続審査すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。    [賛成者挙手] 162 ◯郷原委員長 挙手多数であります。  よって、陳情第五〇〇六号は、継続審査すべきものと決定いたしました。  次に、陳情第五〇〇七号の三項を議題といたします。  健康増進課長の説明を求めます。 163 ◯亀之園健康増進課長 陳情第五〇〇七号について説明いたします。  請願・陳情文書表の二十三ページでございます。  件名は、鹿児島県における分煙環境整備に関する陳情書、提出者は、九州南部たばこ販売協同組合連合会会長、福島洋一氏外六団体でございます。  陳情項目三につきましては、改正健康増進法の規制対象となる飲食店等の事業者に対し、国が取り組む助成制度で賄えない費用に対する財政的支援や技術的支援を検討することを求めるものであり、継続審査扱いとなっております。  令和三年閉会中委員会以降の情勢の変化について御説明いたします。  二十六ページをお開きください。  たばこの煙のないお店の登録数が五月二十日時点で七百二十二店舗となっております。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 164 ◯郷原委員長 以上で説明が終わりましたが、質疑がありましたらお願いします。 165 ◯西高委員 今、説明をお聞きしましたけれども、三項について、現状でたばこの煙のないお店が七百二十二店になったといったお話だったんですけど、陳情の内容はそうではないですよね。今お答えいただいたことについては、たばこの煙のないお店が幾らになりましたというだけの話で、それは望まない受動喫煙に対してそういったお店が増えたというだけの話ですよね。それでは状況についての説明としては少し足りないのではないかと思うんです。まず、三項の助成制度で賄えない費用に対する財政的支援や技術的支援を検討すること、これについては何か検討をされましたか。(「暫時休憩をお願いします」という者あり) 166 ◯郷原委員長 暫時休憩いたします。         午後一時二十三分休憩      ────────────────         午後一時二十五分再開 167 ◯郷原委員長 再開いたします。 168 ◯亀之園健康増進課長 財政的支援に関しましては、現在、法を上回る規制を行っている一部の県においては規制に応じて財政的支援を行っているということはあります。県におきましては、受動喫煙対策に限ったものではないんですけれども、飲食店等の屋内喫煙室等を設置する際に必要となる資金については県の中小企業融資制度というものの利用も可能ということになっております。 169 ◯西高委員 可能であると言われても、制度を中身的に調べていないので分からないんですが、そういうふうに検討をしたということですか。 170 ◯亀之園健康増進課長 この陳情がなされた際にこのような形で検討しております。 171 ◯西高委員 今、くらし保健福祉部も本当にコロナ感染症予防対策、それからワクチン接種で非常に大変な時期でありますので、あまりこのことでどうにか今検討をして何か答えを出してくれとは言いませんけれども、例えば、ある程度ワクチン接種が終わって、新たな変異株にワクチンが効かないということにならないように願っているんですけれども、要するにワクチンの効果が出ました。いよいよ鹿児島県としても、それは当然国もそうですが、各市町村も大きな経済対策を打とうとしているとき、そういった時期に入ったときに、飲食店として確かにたばこの煙のないお店というのが増えていくことも大事です。ただ、そういった喫煙環境のあるところで飲食をされたいお客様というのはそれなりにいらっしゃるし、それが店の経営に物すごく役立つようなお店もあると思うんですよ。そういうときにやはり大阪府や京都府あたりが何であれだけの大きな金額を予算として打ってくれたかというのは、鹿児島県も十七億五千万円、市町村でも百七億円、要するにそれだけ一般財源として物すごく有効に今までもずっと使われてきたお金です。ここで改正健康増進法が施行されて非常に厳しい中でコロナ対策をしなくてはいけなくてお店の経営もみんな厳しくなっているわけじゃないですか。一般財源だから別にそんなところに対策を打たなくてもいいという検討をされるのであれば、少し違うのではないかと思っているんですよ。今まで一般財源としてたばこを吸う方はたばこ税を納めてこられて、今自分たちがそういった息抜きをする場もないという中で飲食店で喫煙もできないという方々もいらっしゃるわけですから、大きなお金を打てとは言いませんけど、今回のコロナが本当に収まって経済対策を打つときにこういったものも一緒に、要するに補助金ではないけれども、せめて幾らかは県として打ちましょうといった政策も検討してほしいと思っているんですよね。健康増進だけがメインで、吸う方にとっては、今でも吸うこと自体が悪のように思われて見られると。だから、そういった意味ではしっかりと喫煙所をつくりながら、そこで吸っていただくとかしていますけど、何か物すごく悪いものを見るような目で見られる。そこは当然県としてもある程度はそういったところに対する助成制度とか、そういったものも先ほど答えていただきましたけど、検討してみたけれども、あるいは今検討している中で多額ではないけれどもというようなものを検討中ですと、そういった答えでも幾らか欲しいなと思うんですが、どうお考えですか。部長がお答えしてもらってもいいです。 172 ◯谷口くらし保健福祉部長 今、先生からるる御質問がありましたけれども、やはり喫煙ということに関して、今もう多分に九九%悪視されているような世の中でございますので、こういうところに積極的に金を出すという風潮にはなかなかならないというのはあるんでしょうが、こういった陳情の趣旨というのも委員が今御主張のようなとおりで、やはり対応しなければいけない、あるいは今からまた世の中が変わってくると、経済対策とかそういう観点の部分もよくよく考えてやっていかないといけない、特に飲食店というのはなかなかこのコロナ禍で非常に停滞状況にあって、閉めてしまったところもたくさんありまして、どういうふうに生きていけばいいのかというのをかなり真剣にというか、相当深刻に考えていらっしゃるお店ばかりだろうと思いますので、今委員からあったことは真摯に受け止めて、これから何ができるのか、できないのか、よくよく真剣に我々も取り組んで検討してみたいと思います。 173 ◯西高委員 部長、非常に前向きな答弁をいただいてありがとうございます。  今現在、本当にこのことを予算づけをしてくれなんていう話は今難しいというのは重々分かっています。ただ、さっき言ったように経済対策を今から打つというときに、このあたりについては、財政課、それから商工政策課あたりともしっかりと検討していただいて、本当に大きな金額は要りませんので、県税の中でたばこ税がどこまでこういった形で貢献しているのかということも加味していただきながら、何か本当にそういった検討をしていただくということを要望をいたしますので、ぜひよろしくお願いいたします。  以上です。 174 ◯郷原委員長 ほかに質疑はございませんか。    [「なし」という者あり] 175 ◯郷原委員長 ほかに質疑がないようですので、質疑を終了し、採決を行います。  取扱い意見をお願いします。 176 ◯鶴薗委員 陳情第五〇〇七号のうち継続審査となっている第三項については、県の施策の状況や国の動向等も注視しながら、引き続き委員会で議論する必要があると考えますので、継続審査の取扱いでお願いします。 177 ◯郷原委員長 ほかに御意見はありませんか。    [「なし」という者あり] 178 ◯郷原委員長 それでは、採決いたします。  陳情第五〇〇七号三項については継続審査との御意見ですが、継続審査すべきものとすることに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 179 ◯郷原委員長 御異議ありませんので、陳情第五〇〇七号三項については、継続審査すべきものと決定いたしました。  以上で、請願・陳情の審査を終わります。  次は、県政一般であります。  初めに、特定調査を行います。  新型コロナウイルス感染症対策について、新型コロナウイルス感染症対策室長の説明を求めます。 180 ◯高田新型コロナウイルス感染症対策室長 新型コロナウイルス感染症対策について御説明いたします。  お手元に配付しております資料三になります。  一ページを御覧ください。  こちらは、昨日開催いたしました対策本部会議においてお示しした資料でございますが、まず、全国の感染状況について、二ページを御覧ください。  現在、緊急事態措置実施区域は沖縄県のみ、まん延防止等重点措置区域は十都道府県となっております。  三ページを御覧ください。  直近一週間における人口十万人当たりの新規感染者数を見ると、六月二十九日現在でステージIII相当以上の地域は、沖縄県、東京都、神奈川県、福井県の四都県となっております。本県は順位三十一番目で、一・八七人となっております。  四ページは、九州各県の直近一週間における人口十万人当たりの新規感染者数の推移でございます。後ほどお目通しください。  次に、県内の感染状況について、六ページは、令和三年一月以降の日ごとの感染者数について、五月十二日に過去最多の六十一人の感染者を確認いたしましたが、その後、減少に転じ、最近は一桁台で推移しております。  七ページは、月別の感染者数について、昨年の七月並びに年末年始にかけて感染が拡大し、また、その後、大型連休に感染が急拡大し、五月には千二百四人の感染者を確認したところです。なお、これまでの死亡者は三十八人となっております。  八ページです。  年代別の感染者数について、二十歳代から四十歳代を中心に幅広い世代で感染が確認されております。  九ページです。  居住地別の感染者数について、クラスターが発生した市町において感染者数が多くなっております。  十ページのクラスターにつきましては、これまでに四十四件のクラスターが発生しています。  十一ページのクラスターの発生状況は、接待を伴う飲食店、その他の飲食店におけるクラスター関連の感染者数が全体の約半数を占めております。  十二ページは、感染者のうち医療機関への入院患者の状況になりますが、六月二十九日現在において四十二人が入院しており、年代別に見ると六十歳以上が十八人と約四割を占めております。  十三ページは、入院患者のうち重症や酸素投与が必要な中等症II以上の患者について、四月以降の状況を示したグラフです。五月十五日前後にこれまでで最も多くなりましたが、その後は減少傾向となり、六月二十九日現在で十二人となっています。  十四ページは、鹿児島県内における変異株の状況について、ゲノム解析による確定数が六月二十四日までに六百九十一例となっております。  次に、感染拡大の警戒基準について、十六ページの指標の状況です。  五月に入り感染が急拡大し、五月七日にステージIIIに引き上げましたが、六月十七日以降、警戒基準における各指標の状況は、いずれの指標もステージIIIの目安を下回っており、昨日、ステージIIIからIIに引き下げたところです。  十七ページについては、感染拡大の警戒基準の全体図になりますので、後ほどお目通しください。
     十八ページは、県の対応状況につきまして、相談体制・検査体制の整備になりますが、(一)の受診・相談センターについては、住民が相談する医療機関に迷った場合やかかりつけ医がいない場合等の相談先として、十四の保健所に設置しております。  (二)の電話相談医療機関につきましては、受診・相談センターと同様に、住民が相談する医療機関に迷った場合やかかりつけ医がいない場合等の相談先として二十の医療機関に設置しております。  (三)のコロナ相談かごしまについては、様々な問合せに対して一元的に対応しており、昨年八月の開設から本年六月二十七日までに三万四千百七十九件の相談が寄せられたところです。  (四)PCR検査体制については、昨年度、民間検査機関や医療機関に対してPCR検査機器の整備にかかる費用を助成し、県及び鹿児島市の検査機関を含めて検査体制を整備したところです。現在、三十八機関の合計で一日当たり二千九百七十七件のPCR検査が可能となっています。  十九ページは、医療提供体制の整備です。  (一)診療・検査医療機関については、発熱患者に対する一連の対応が医療機関において実施できるよう、六月十一日時点で八百十五か所を指定しております。  (二)病床の確保については、六月十日時点で、五十二医療機関、四百二十一床の入院病床を確保しているところです。  (三)宿泊療養施設につきましては、重症者への入院医療の提供に支障を来すことのないよう、軽症者または無症状者が宿泊して療養することを目的に、六月三十日時点で、六施設、七百六十二室を確保しているところです。  発熱等の症状がある方の相談・診療・検査の流れを図でお示ししておりますので、後ほどお目通しください。  二十ページは、ワクチン接種体制の整備です。  一、ワクチンの配分実績につきましては、医療従事者等向けは五月中旬、高齢者向けは六月中に必要な量のワクチンの配分を終えたところです。  二、ワクチン接種実績につきましては、医療従事者等の接種は、六月二十五日時点で、一回目接種を九万八千二百二十五回、二回目接種を七万九千百三十七回行っており、おおむね全ての医療従事者等の接種を終えたところです。  高齢者の接種は、六月二十七日時点で、一回目接種を三十万四千八十九回、二回目接種を十一万八千七百八十三回行っており、希望する高齢者の七月末までの接種完了に向けて取り組んでいるところでございます。  二十一ページを御覧ください。  三、鹿児島県新型コロナワクチン大規模接種会場につきましては、鹿児島会場、鹿屋会場の二つの会場を設け、それぞれ一回目の接種を行い、七月一日現在の接種者は、鹿児島会場は一万千四百五十三人、鹿屋会場は五千七百五十五人となっており、鹿児島会場は明日、鹿屋会場は本日までで一回目の接種を終える予定でございます。  四、職域接種につきましては、六月二十五日十七時までの申請期限までに四十三事業所が申請し、四十の事業所が県の承認を受け、三事業所は申請を取り下げております。  二十二ページは、感染防止対策の推進です。  県においては、ゴールデンウイーク期間に入り接待を伴う飲食店などで相次いでクラスターが発生し、一日の新規感染者数が最多となるなど感染が急拡大いたしました。また、病床使用率がステージIIIの水準に達していることに加え、重症化リスクの高い患者数が多く、医療提供体制が逼迫するおそれがあったことから、五月七日に警戒基準における感染状況の段階をステージIIIに引き上げるとともに感染拡大警報を発令いたしました。  警報発令中、1)にありますとおり、県外もしくは感染拡大地域との不要不急の往来自粛や来県自粛を行いました。  2)以降の内容については、二十三ページを御覧ください。  感染拡大警報の内容のうち、2)飲食店に対する営業時間短縮の要請に関する概要です。  飲食の場における接触機会の低減を図り、感染リスクを下げる観点から、記載のとおり、三回にわたって営業時間は五時から二十一時まで、酒類の提供は十一時から二十時までとするよう営業時間の短縮要請を行いました。要請に応じていただいた飲食店に対しては、売上高等に応じて協力金を支給したところでございます。  3)飲食店の現地調査につきましては、県内全域における飲食店を対象に、アクリル板等の設置、手指消毒の徹底、食事中以外のマスク着用の推奨、換気の徹底について、六月三十日まで調査を行ったところです。  二十四ページの4)鹿児島市・霧島市の飲食店・児童施設職員へのPCR検査につきましては、新規感染者が継続的に発生し、大幅な減少が見られない鹿児島市、霧島市において、これ以上の感染を防ぎ、感染者数を低減するため、六月十四日から二十日まで実施したところです。  また、5)県外等でのイベントに参加する学生などに対するPCR検査につきましては、県内の高校生等が今後各種大会などに安心して参加できるよう、県外等でのイベント等に参加し、帰ってきた選手等にPCR検査を八月三十一日まで行っているところでございます。  二十五ページの6)高齢者施設等に対する抗原検査キットの配布につきましては、高齢者の感染の拡大を未然に防止し、高齢者入所施設等における感染を防ぐために国が抗原検査キットを配布することとしております。  7)家庭や事業所への感染防止対策の啓発につきましては、県民に対する周知・広報として、手洗いや人と人との距離の確保などの基本的な感染対策や新しい生活様式の実践例を示し、ホームページや県政かわら版等、様々な広報媒体を通じて周知を行っているところでございます。  二十六ページは、二、飲食店第三者認証制度でございます。  認証基準に適合した飲食店を県が認証し、認証ステッカーを交付することにより感染防止対策の一層の徹底を図り、利用者へ安心と信頼を提供するものであり、先月二十八日から申請受付を開始したところです。六月三十日現在で、四十九店舗の申請があったところです。  二十七ページの三、新型コロナウイルス感染防止対策実施宣言ステッカーについては、事業者の感染防止対策に係る自主的な取組を促進するとともに、その取組を見える化するため、感染防止対策に積極的に取り組む事業者に対しステッカーを発行しております。五月末時点で四千四十四件の登録があるところです。  四、新型コロナウイルス感染防止チェック期間につきましては、毎月五、六、七日などを新型コロナウイルス感染防止チェック期間に設定し、ステッカー取得店舗の現地確認など、さらなる感染防止対策の推進を図っているところです。  二十八ページは、関係会議の開催です。  (一)県対策本部会議や県調整本部会議など、これまでに合計四十九回の会議を開催したところです。  (二)県対策本部会議においては、県の感染状況の情報共有、感染拡大の警戒基準のステージ判断、県の対応等の決定を行ったところです。  (三)県調整本部会議においては、県の病床確保計画の策定、重点医療機関及び疑い患者受入協力医療機関の指定方針の策定等を行ったところでございます。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 181 ◯郷原委員長 以上で説明が終わりましたので、特定調査事項につきまして、質問や意見等がありましたらお願いします。 182 ◯森 委員 今、御説明をいただきました資料三に基づいてお聞きいたします。  二十六、二十七ページについて、一般質問でも聞かせていただいたのですが、それ以外にも今、四千四十四件の方々が自主的に見える化として現在の新型コロナウイルス感染防止対策実施宣言ステッカーを貼っていらっしゃって営業していると思うんですね。これから飲食店第三者認証制度が進んでいったときに二種類のステッカーが混在してしまって、どっちがどっちだかよく分からない状況になってしまうと思います。初めに、この四千四十四件が既に自主的にしているわけで、ここから申請が当然出てきて、そこをきちんと認証して貼り替えられていくということがまず大事なのかなと思います。飲食店第三者認証制度がもうスタートをしたわけですが、こうやって貼ってある、登録しているところに関して何かいち早く申請を受けて現地確認していくというような体制はないのかなという疑問があったものですから教えていただきたいと思います。 183 ◯岩元参事 飲食店第三者認証制度と新型コロナウイルス感染防止対策実施宣言ステッカーとの関係についての御質問でございました。  まず、新型コロナウイルス感染防止対策実施宣言ステッカーにつきましては、感染防止対策の基本的な事項に自主的に取り組む事業者さんがステッカーを掲示するものでございまして、対象は、飲食店にとどまらず、ほかのいろいろ商業施設でありましたりとか、全ての事業者において適用しているものでございます。一方、飲食店第三者認証制度というのは、県が定める、あらかじめ高い基準にある感染防止対策に取り組む飲食店に対して県が現地調査をして認証するというようなものでございます。  現在、新型コロナウイルス感染防止対策実施宣言ステッカーにつきましては、商工労働水産部のほうで事業をやっておりますぐりぶークーポンの利用店舗の要件になっている関係等もございまして、飲食店における新型コロナウイルス感染防止対策実施宣言ステッカーの運用というのは継続をしていく形にしております。飲食店につきましては、第三者認証制度のほうに随時切り替えていきたいというふうに考えておりますので、一定の経過措置を設けた上で飲食店第三者認証制度に移行していくことを考えております。  移行に当たりまして具体的にまだ動いているところではありませんけれども、なるべく飲食店の方々に認証を取っていただくような形で周知・広報もしながら取得の促進に努めていきたいと考えております。 184 ◯森 委員 ぐりぶークーポンの要件にもなっているということであれば、飲食店として新型コロナウイルス感染防止対策実施宣言ステッカーを受けている店舗数というのは今どれぐらいありますでしょうか。(「暫時休憩をお願いします」という者あり) 185 ◯郷原委員長 暫時休憩いたします。         午後一時五十一分休憩      ────────────────         午後一時五十一分再開 186 ◯郷原委員長 再開いたします。 187 ◯岩元参事 新型コロナウイルス感染防止対策実施宣言ステッカーの店舗の内訳でございます。  五月末現在で四千四十四件ですけれども、そのうち食事を提供する施設が二千百四十八件、スナック・バー等のいわゆる遊興施設といったところにつきましては四百八件となっております。あとホテル・旅館とかも飲食を提供する部分があるんでしょうけれども、そちらが百八十七件というような状況になってございます。 188 ◯森 委員 恐らく今お聞きした中でこの新型コロナウイルス感染防止対策実施宣言ステッカーを貼られているところは順次新しい飲食店第三者認証制度のほうに貼り替えていくという状況だと思うんですが、ただ、一般質問で聞いたときに、ひと月最大千四百件の現地調査をするということでスタートすると、ただし、申請件数が多かった場合には委託先等の対応を検討することとしておりますという答弁でした。スタート時点で二千五百店がこの感染防止対策に対してきっちりある程度やってきていただいたところですから、そういった対策はある程度できているところだろうと考えたときに、やはりこの二千五百店舗をまず最初に申請を出してもらうなり、働きかけていると思います。ということは最初からこれぐらいの数は来ると予想していなかったらおかしいと思うんですよ。ただ、体制としては、もし申請が超えたら検討しますみたいな答弁だったので、現時点としてこの二千五百店舗をはじめ、それ以外の方もより県がしっかりと認証してくださるという方が来た場合には件数が増えると思うんですが、申請が増えてから委託先等と検討するのではなくて、現時点からこれだけの数はやはりしなければいけないという体制で臨むべきだと、そういった意図を持って一般質問したつもりだったのですが、件数が明らかになりましたので、いま一度、どういったお考えかをお聞かせください。 189 ◯岩元参事 委員御指摘のありました飲食店第三者認証制度の認証取得の話でございますけれども、一般質問の答弁の中で最大千四百件、それ以上超えた場合は協議をしながらということでありますけれども、いち早く周知をしまして、積極的に取ってもらうような仕掛けはしていかないといけないというふうに考えているところでございまして、委託業者においては、例えば経済団体とか、あるいは飲食業の同業組合等を通じまして、会員の方々に周知をしていただくようなこともありますし、また専用のウェブサイトをこれから構築するんですけれども、そういったところで実際取られている方々にも周知をしたいと思いますし、取られている方々に対して飲食店の第三者認証制度に向けての検討といいますか、そういったものについてはどのような対応ができるか、こちらのほうでも検討してまいりたいと思っております。 190 ◯森 委員 今お答えいただいたのは、恐らくこの新型コロナウイルス感染防止対策実施宣言ステッカーを貼っていらっしゃるところへの周知の部分だったと思うんですけど、もう一点聞いたのは、飲食店第三者認証制度を行う委託先との話合いです。一般質問したのが二十五日でした。二十八日から始まった月末時点が四十九件、まだ全然見えないのですが、ただし、今申し上げたとおり、二千五百件がもともと取っていて、そこにしっかり周知していくことをすればするほど申請件数が上がってくるわけですよね。本来、上がってきてほしいわけですよね。ただし、体制が千四百件という想定でスタートをしています。なので、そういう意図があるのであれば、申請件数が上回ったらという意識だったと思うので、今から委託先とできる時点が来たら、恐らく現地確認を始めると思うんですけれども、その意識で早急に委託先とですね、よく考えたらこれだけのステッカーを持っていらっしゃるところがあると、しかもそれをさらに力を入れて広報するのであれば、件数をもっと多くしていかないといけないのではないかというのを検討して進めるべきだと、その点をどのように考えているかというのを教えていただきたいと思います。 191 ◯岩元参事 ひと月の最大千四百件というのは、今の現地スタッフの体制の下で一件当たり大体一時間半ほどかかる上で二十日間やった場合の最大数ということでございまして、委員御指摘の部分というのは、こちらもなるだけ早くたくさんの認証取得をしていただくように働きかけたいと思いますので、委託業者とも話をさせていただきまして、その辺のところが機動的に対応できないか検討をさせていただきたいと考えております。 192 ◯森 委員 そのように強力に進めていただいて、多くの店舗が認証を希望する、また今まで徹底してきていただいた方は準備が少なくて済むと思います。それでも四十七項目というのは結構ハードルが高いと思うので、一般質問の中でも取り上げましたけれども、やはり受ける側がこれならできるというところがつかめるようにぜひ進めていただきたいと思います。  その上で、その前に緊急的に同じ事業で、実際に対策を徹底しているのか、店舗を回って確認する調査を先月末までやっていただいたと思うんですが、実際に店舗としてこの新型コロナウイルス感染防止対策実施宣言ステッカーをつけていたところも回っていたと思うんですよ。全体的に対策というのはきちんとできていたなという印象だったのか、それとも時がたつとなかなか対策が甘くなっていて、一緒に話し合ってきちんとしていこうよというような店舗が多かったのか、そのあたりを教えていただきたいと思います。 193 ◯岩元参事 飲食店の感染防止対策の現地確認についてのお尋ねというふうに承知しております。  今回、六月末まで調査をしたんですけれども、確認するべき点はあくまでも飲食店の感染防止対策の中で代表的な四つのポイントということで、アクリル板等の設置、または座席間隔の確保を取っているか、手指消毒が徹底されているか、食事中以外のマスクの着用を促しているか、換気の徹底をしているかという特に必要な四項目につきまして確認をしたところでございます。  確認項目の中で手指消毒の部分でありますとか、あるいは換気の部分というのは割と守られている部分であったというところでございますが、一方で、アクリル板等の設置といったところにつきましては、対策がなされていない飲食店等も見られたというのが実情でございます。これにつきましては、今、感染防止対策の補助金を設けておりますので、県の事業を活用しながら対策を取ってくださいと、飲食店第三者認証制度になりましたら、そこを満たす必要があるので、そういったところの指導といいますか、お伝えをさせていただいているところでございます。 194 ◯森 委員 四項目に絞ってということでもなかなか難しいところがある、先ほど繰り返したように四十七項目見させていただきました。山梨県も始めるときは厳し過ぎるということで反発もあって、だけどきちんとこれをやることがお客さんが安心して来てくれるものだという理解が広まって、しっかりと県とも話し合いながらこれならできるということをつくってきたわけですけれども、鹿児島県としては初めて認証を行う中で、この四項目の中でも、例えば食事中以外のマスクの着用は推奨なので、推奨していてもしてくれない場合は少し難しいじゃないですか。自分がそこのステッカーがあるところに行って、推奨はしているけど実際はマスク着用とかができていない方にはなかなかお店の方も言いづらい、ではそういうときにどうしたらいいんだろうというところで、お客さんにも気持ちよくしてもらって、きちんと聞いていただいて、ほかのお客様も安心していただくという、そういったところの不安というのがあるかと思うので、制度の四十七項目をきっちりやることプラス、実際に本当に県民の皆様が安心できるようなことをこれからやっていく中で恐らくブラッシュアップしながら、見直しながらやっていくと思います。そういったのをぜひ山梨県ですとか、他県で行って問題になったところ、そういう言い方とか、そういった工夫の事例というのは事前に調べたりはされておりますでしょうか。 195 ◯岩元参事 飲食店の感染防止対策に対する取組等について、他県の状況ということですが、そこを詳しく一つ一つは承知しておりませんけれども、マスク着用の推奨につきましては、なかなか飲食店の方々も直接お客様に言いづらいという環境はあるということも私どもも承知しておりまして、そういった観点も踏まえまして、このたび飲食店の方に対して、会話時はマスクをしましょうなどお客様への呼びかけに係る県のチラシというのを作りまして、それをホームページ等で配信をして店内に掲示をしていただくようにお願いをしたりしているところでございます。  飲食店の感染防止対策の認証については、今後、今、委託の事業者の中に、山梨モデルで実際に行った事業者もおりますので、そういったところからの情報も得ながら、他県の情報も入れながら、お店の方々の負担にならないような形になるようにこちらのほうとしても努めてまいりたいと考えております。 196 ◯森 委員 今おっしゃっていただいたところが一番大事なのかなと、せっかく経験のある方がいらっしゃるのであれば、来る方によって、確認する方によって言うことが違うことがないように、そして、そういった知恵ですね、お客さんにはこう言ったらうまくいきますよというところが皆さんに徹底できるように、ぜひそういった委託業者の中でうまくいくような形を県が率先して後押し、また情報提供をしていっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。  関連してもう一点だけお聞きします。二十七ページに戻ります。  今までも毎月初旬を啓発というか、いろいろな形で感染防止対策の推進の感染チェック期間というのを設けて知事も動いていただいたと思うんですが、今後こういったいろいろな認証制度が変わってきて、取られるところに行ってアピールをするというような形になるのか、逆に取っていないようなところにも行きながらお声がけをしていくのか、どういう形でこれからの認証制度等が進んでいくのかも絡めて、このチェック期間をどう有効に生かしていくお考えなのかをぜひ教えていただきたいと思います。 197 ◯岩元参事 新型コロナウイルス感染防止のチェック期間に関するお尋ねでございます。  今、毎月五、六、七日などの上旬をチェック期間として設けておりまして、当初、新型コロナウイルス感染防止対策実施宣言ステッカー取得店舗の現地確認ということで動いていたんですけれども、感染の状況が拡大した時期もありまして、なかなか十分な取組が今できていないところであるのが正直なところでございます。今後につきましては、飲食店第三者認証の取得といいますか、まずは取っていただくというようなところが大事かと思いますので、そういう取得を促すところのきっかけとしまして、このチェック期間等を生かしてまいりたいと考えております。 198 ◯森 委員 ぜひ先ほども認証に対しては広報が非常に重要だというお話もありましたので、こういう動きこそ一番皆さんに伝わる可能性も高い動きであり、また期間を定めてやっているということは非常に大事だと思いますので、ぜひ活用しながら、この飲食店第三者認証制度が広がっていくようにしていただきたいと思います。 199 ◯柴立委員 ワクチン接種についてお聞きしたいんですけど、それぞれ市町村も主体になったりとか、県も大規模接種などをやっていますけれども、例えば、ワクチンを打って副反応が出る人、出ない人というのがいらっしゃると思います。特に二回目が強く出やすいのではないかと言われていますけど、ワクチンを接種した後に強い副反応が出て、例えば、救急搬送されたり、入院された方という事例の情報などがまとまっていましたらお示しいただきたいです。 200 ◯高田新型コロナウイルス感染症対策室長 ただいま、ワクチン接種後の副反応等の状況についてというところのお尋ねかと思います。  救急搬送等の件数につきましては把握ができておりませんけれども、本県におきまして偶発的な事例、それから、因果関係があるか分からない事例を含めます副反応の疑い事例といたしましては、六月二十七日現在で二百四十二件の報告があったことを把握してございます。ただ、副反応疑いの報告につきましては、厚生労働省の審議会で専門家による評価が行われまして、評価結果と併せて、国から一元的に安全性に関する情報提供がなされます。これまでの報告によって安全性において重大な懸念は認められないと評価がされているところでありまして、本県における副反応の疑い事例の二百四十二件のうち一件につきまして、ワクチン接種の副反応による発症の因果関係が否定できないとされているところでございます。 201 ◯柴立委員 結局、国からの報告によると、一件しか確認されていないということですか。 202 ◯高田新型コロナウイルス感染症対策室長 そのようなことになります。 203 ◯柴立委員 これは特定につながらないようにお聞きしたいんですけれども、四月から五月にかけてワクチン接種された方が髄膜炎になられたということで長期入院をされたという事例をお聞きしまして、その事例は厚生労働省のページを見たら、コロナワクチンに関しては髄膜炎は留意すべき事項というところにあったんですけれども、これは確認はできていますか。 204 ◯高田新型コロナウイルス感染症対策室長 ただいま委員がおっしゃった事例につきましては、把握をしておりません。 205 ◯柴立委員 優先的にワクチン接種をされた方で、結局は職場でワクチン接種の補償を使うか、労災を使うかという判断になったみたいで、労災のほうがいいだろうということで労災になったんですけど、そういった情報確認ができているのかなと思ってこの質問をしたんですけれども、それは上がってきていないということなんですかね。 206 ◯高田新型コロナウイルス感染症対策室長 ワクチン接種の副反応に伴いますいわゆる健康被害ということにつきましては、基本的にワクチンの副反応被害ではないかという方が市町村に申請をする形になりまして、それが県に進達がありまして、県から厚生労働省に申請をするという流れになりますので、市町村に申請があった場合については県でもそういったことの情報共有がされるということにはなります。 207 ◯柴立委員 分かりました。ありがとうございます。  その方は病院での診断ではどうもその時点で日本では三例目だったというふうに言われたと確認は取れていたので今の質問をさせていただきました。  以上です。 208 ◯郷原委員長 それでは、ここで、換気のため十分間の休憩といたします。  再開は、おおむね十四時二十五分といたします。         午後二時 十三分休憩      ────────────────         午後二時二十四分再開 209 ◯郷原委員長 再開いたします。  引き続き、質問をお願いいたします。 210 ◯大園委員 ワクチン接種の状況ですけれども、県内でも市町村等によってそれぞれ開きがあるかと思うんですね、どういう理由でこのような開きがあるのか分かりますか。 211 ◯高田新型コロナウイルス感染症対策室長 市町村のワクチン接種状況につきましてのお尋ねでございます。  市町村におきましては、集団接種の時期などそれぞれワクチン接種計画が異なっておりますので、市町村の接種状況を一概には比較できないと考えておりますけれども、一回目のワクチン接種が八割から九割と、ほぼ全ての希望する高齢者の接種を終えた市町村もございますけれども、おおむね五割程度はワクチン接種を終えているところでございます。それぞれの市町村の地域特性、それから医療資源に即しました個別接種、集団接種の手法の組合せによりまして七月末までの高齢者のワクチン接種の完了を目指し、今、県内市町村も鋭意取り組んでいるところと認識しております。 212 ◯大園委員 今、説明を伺いましたけれども、市町村のワクチン接種率が違うということは、接種率の高いところ、低いところからいろいろ話を聞くわけですね。接種率に差があるということは、要するに摂取率が低い市町村に対しては県の後押しも少ないのかなと。だからやはり高齢者のワクチン接種で全ての市町村があるレベルまではいかないといけない時期に遅れている市町村に対しては、県としても何らかの後押しをしないといけないと思うんですけど、そのことについてはどう考えていますか。 213 ◯高田新型コロナウイルス感染症対策室長 ワクチン接種の市町村への支援というところでございます。午前中も少し御説明をさせていただいたんですけれども、各市町村からそういった医師、看護師等の派遣要請があった場合には県が確保した医師、看護師等の派遣で支援をしているところでございまして、五月末時点では十市町からそういった要請がございましたけれども、その後、地元医師会や地域の医療機関の調整により確保ができたということで、今は、西之表市、東串良町、南種子町の三市町に医師、歯科医師、看護師等の派遣で支援を行っているところでございます。 214 ◯大園委員 県として各市町村がどういう状況であるのかをできれば一週間ごとにしっかり把握していく、市町村から状況を聞くことはそんなに難しいことではないと思うんですね。そして遅れているところには県としても、どうして遅れているのかを含めて、体制だけの問題ではないと思う。体制が遅れていたら、その体制を埋め合わせをするために県として何ができるか検討していただきたいということで、これは要望しておきます。  それともう一点、このコロナ禍でくらし保健福祉部、特に健康増進課の超過勤務が多いということで本会議で質問をしたんですけれども、ある家族の方から電話で、子供が朝八時半に行って、帰りが十時、十一時、遅いときは十二時を超えると、県はどのような考え方なんですかという問合せがあったんですね。そして、いろいろ調べてみると百時間前後の超過勤務をしている方もおられると。このことについて、今の労働安全衛生法の中では、やはり身体的、健康面も含めて健康を害すると労災になりますので、上司が部下を見て超過勤務が重なっているのかなと思うときは思い切って休ませるような体制をつくらないといけないと思うんですけど、そのことについては、部長、どうですか。 215 ◯谷口くらし保健福祉部長 今、コロナ対策中心、これまでに経験のないような事態に対処するような県の仕事ということで、なかなか予測し難い中で、委員からいろいろ御指摘がありましたけれども、人員体制は全庁的に、あるいは部内でも機動的に対処しておりますけれども、仕事の中身によっては単に人数を増やしても専門性とかいろいろあってなかなか対処し切れない部分があります。  ですので、そこら辺は上司としての立場で日々の業務というのをよくよく見ながら、そこの変化具合とか、あるいは職員の働きぶりとか、そういうところをしっかり把握して、おっしゃるように、先が見える仕事で百時間働くのと、先が見えない仕事で暗中模索でやるのとでは職員にかかる負担も異なってくると思います。そういうところをしんしゃくしながら、しっかりと息抜き、オフというのを、バックアップ体制をしっかり取りながらやっていくというのは非常に大事だと思いますので、そこはしっかり御意見を受け止めてこれからも取り組んでいきたいと思います。 216 ◯大園委員 ぜひこの問題については、下の方々はなかなか自分できついなとか、そういった気持ちを出せない立場だと思うんですね。だから、やはり上司の方が、さっき部長が言われたように、顔色を見て、自分一人で見れるわけではないですので、周りの人も見て、少し最近おかしいよねとか、そういうのは気づくはずだと思いますので、精神的な障害を起こさない前に、できるだけそういった見方をしていただいて、皆さんが元気にこの危機を乗り切っていただきたいなと思います。一番大事なことは上司の目だと思いますので気をつけていただきたいです。  最後に一点、先ほどPCR検査のことをお願いしました。実は医療に携わっていて、夜間、今こういう状況なんです、県外との交渉がありましたと、よく来られるんですね。しかし、PCR検査を簡単に夜間はできないわけですね、二十四時間体制で受診・相談センターが今受けているんだけど、これは二十四時間ということが原則なんだけど、出ない電話もあるわけですね。  だから、先ほど大学生が試合にどこか行ったと、県外からも来たということで心配になったときに、夜は行かなくてもいいけど、明くる日はここでPCR検査をしておりますと、いつでもそういう検査体制はできていますよと、そういう方々は医療機関がどこにあるのか分からない場合もありますので、鹿児島市はここだったらそういう学生さんがいつでもいけるようなPCR検査ができるところというのをつくっていないといけないと思うんですよね。あともう一つあるのは、都会から自分の両親の顔を見に帰ってきたんだけど、病院とか施設にはなかなか行けないと、PCR検査を受けてくださいと。そういう場合はどこでPCR検査を受けるんですかと相談されるから、そういったPCR検査を受けるところも県民にある程度しっかりと広報していないとなかなか受けられない部分もありますので、ぜひ何らかの広報手段を使って、自分たちでPCR検査を受けたい、県外から帰った、あるいは県外の方との接触があって心配な方は、PCR検査はどこどこで受けられますよということをできるだけ簡単に県民に表示するような、広報するようなところをつくってもらいたいんですけど、そのことだけ最後に質問させてください。
    217 ◯谷口くらし保健福祉部長 先ほども御紹介しましたように、六月の対策の中で、一つ、PCR検査キットなるものを、そこの使い勝手というのもいろいろ検討に検討を重ねてきたわけですけれども、行政検査のみで、行政検査は幾重にも判断を加えてしっかりと補足するようにやっておりますけれども、委員がおっしゃたような機動的に使えるものというのをようやく使うようになった次第で、ちょうど今、デルタ株が非常に世の中に出回っているこのリスク、それから、オリパラで人流が増えることによるリスク、それから、依然としてまん延防止等重点措置の指定都市、指定県は十県以上ございますので、そういったところとの往来ということに関するリスク、いろいろあるかと思います。やはりそういったところとの行き来でもって生じる感染リスクというのをできるだけ低減させていかなければいけない、火種は早いうちに見つけ出して消すということが重要ですので、PCR検査を受けたいときにすぐに受けられるような部分というのはやはり何らかの形で用意しておくのが合理的であろうと、ただ、どこまでやるのかというのは、財政的な部分もありまして、そこはよくよく絞り込んで考えていかないといけないと思いますので、今、特に注意すべきこの七月から八月にかけてどのような対応をすべきかというのはよくよく考えて、おっしゃるようなPCR検査の機動的な対応ということも含めて検討してみたいと思います。(「ありがとうございます。結構です」という者あり) 218 ◯鶴薗委員 資料の二十一ページ、職域接種のことで少しお尋ねしますが、ここに書いてあるとおり、四十事業所が県の承認を受けて、予定されている方は十二万人ほどということですが、昨今のニュースを見ておりますと、ワクチン数が足らないと、しわ寄せがこういった職域接種に影響が出てくるのではないかなというのを素人なりにニュースを見ながら思うことですが、まず、県の承認が国の段階でどういうふうな流れになって、そしてワクチン確保が現段階でされて、また、今後の見通しとしてはどういう状況だというのを県としてどう判断されているのか教えてください。 219 ◯高田新型コロナウイルス感染症対策室長 まず、職域接種についてのお尋ねでございます。  職域接種につきましては、資料の二十一ページにございますように四十事業所を県が承認しております。そのうち国まで承認を受けたものが十五事業所ございましたけれども、そのうち一件が申請の取下げということになりまして、今、国の承認を受けたものが十四事業所ございます。その十四事業所のいわゆる予定者というのが約四万人という状況でございまして、国におきましては、今、新たな申請等は受付を中止しておりますけれども、国が承認したものについてはワクチンの配分がなされるということで聞いております。今、国が六月十六日まで承認をしているんですけれども、十四事業所についてはワクチンの配分があって職域接種という形ができるのかなとは思っております。県としましてもそこの状況は注視してまいりたいと考えております。  それとワクチンの今後の見通しについてでございます。  まず、市町村でワクチン接種が進められております高齢者、それからその後の六十四歳以下の方につきましてはファイザー製のワクチンでございます。ファイザー製のワクチンは年内で一億九千四百万回、国は契約上供給を受けるというふうになっております。高齢者分のワクチンは六月いっぱいで配分を終えておりまして、六十四歳以下のワクチンについて七月以降配分がなされることになっているんですけれども、六月までの配分に対して国が示す七月以降の配分量というのが七割程度にとどまっておりまして、若干そこが我々も懸念を持っているところでございます。  それと、今、各自治体、それと職域で接種が進められているところのワクチンはモデルナ製でございます。このモデルナ製のワクチンは、この第三・四半期までに五千万回、国は契約上供給を受けるというふうになっておりますけれども、今の自治体の大規模接種と職域接種で約五千万回を上回るという見通しがされて、一旦申請の受付休止という状況になっておりまして、そこのあたりを今後も情報収集をしてまいりたいと考えているところでございます。 220 ◯鶴薗委員 はい、分かりました。  既に国の承認をいただいている方々についてはしっかりと、若干日程のずれはあったにしてもワクチンも確保されているということですが、県が承認されていて、まだ国で承認されていない事業体の方々というのはいろいろな動きの中で情報が錯綜すると思うんですよね。せっかく知事が要請して、それに応えて事業所として取り組もうと、県の段階までですけれども一応上がってきたところですから、そういったところが不安にならないように正しい情報をしっかりと伝え、そしてまた、市町村の今のワクチン接種と仮に重複されている方々がおられるとするならば、あるいはそちらのほうへの転換もできるとするならば、やはりそういったこと等も含めながらしっかりと対応していただきたいと要望しておきます。 221 ◯東 委員 ワクチン接種について、国からの供給量の確実な見通しが示されているのかというのをお聞かせください。 222 ◯高田新型コロナウイルス感染症対策室長 ワクチンの今後の供給の見通しということでございます。今、市町村のワクチン接種に向けましての配分につきましては、いわゆる二週間単位で国からのワクチンの配分がございまして、七月の第一週、第二週が第九クール、それと第三週、第四週分が第十クールという形でございまして、全国ベースで第九クールで約一万箱、それから第十クールで一万箱というところが示されております。それが各県の状況に応じて配分がされるというところになっております。 223 ◯東 委員 高齢者接種が七月中には大体終わるということで、イギリスのほうでは二回接種が終わって、三回目の接種が始まっているという報道もあるんですけど、高齢者が二回打ってどの程度ワクチンの効果があるのかなと、一年間ぐらいなのか、半年ぐらいなのか、インフルエンザにしても皆さん毎年打たれますよね、そうするとコロナウイルスに関して、大体一年に一回ぐらいずつ打っていかないといけないのか、その辺を分かっている範囲で教えてください。 224 ◯高田新型コロナウイルス感染症対策室長 ワクチンの有効期間ということのお尋ねでございます。今、ワクチン二回接種後どれくらいの期間が有効なのかということについてはまだ明確に示されたものがございません。今後そういったところが示されるのかなと思っているところでございます。(「はい、分かりました」という者あり) 225 ◯郷原委員長 ほかに質問はありますか。    [「なし」という者あり] 226 ◯郷原委員長 ほかにないようですので、特定調査に関する質問等はこれで終了いたします。  ここで、暫時休憩いたします。         午後二時四十四分休憩      ────────────────         午後二時四十五分再開 227 ◯郷原委員長 再開いたします。  ただいまの特定調査事項につきましては、委員会の中で出されました様々な御意見等を踏まえまして、委員長報告することでいかがかと思いますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 228 ◯郷原委員長 御異議ありませんので、そのように取り扱います。  特定調査についてはこれで終了いたします。  次に、一般調査であります。  県政一般に関する質問がありましたらお願いします。 229 ◯遠嶋委員 陳情の議論のときに乳幼児の関係の質問をしました。  昨年の十二月議会の委員会の議事録を見ていましたら、田中障害福祉課長が乳幼児医療が現物給付方式を導入した際は市町村負担としているところでございますと、この一言があったものですから、重度心身障害者の現物給付の議論をしている最中に乳幼児医療の現物給付というふうに出たものですから、重度心身障害者の現物給付の話かなと思って勘違いをしたんだろうということで、こういう解釈でいいのかなと思ってですね。乳幼児医療は、昔は償還払い方式だったけど現物給付方式になったと。その際に手数料とかそういうのが市町村負担になったと、これはそういうふうな趣旨の発言なのでしょうか。 230 ◯玉利障害福祉課長 昨年のこの委員会での障害福祉課長の発言といいますのは、まず、質問が現物給付を行った場合の国保の減額調整については重度心身障害者医療費助成制度について市町村が負担するのかという御質問だったかと思います。その際にその当時の障害福祉課長の答えといたしまして、先行して実施する子供医療費給付事業の現物給付に関しましては市町村が負担することになっておりますという答弁をさしあげたというふうに認識しております。 231 ◯遠嶋委員 では、この文言の現物給付というのは、乳幼児医療の現物給付ということですね。 232 ◯玉利障害福祉課長 今、委員がおっしゃるとおりでございます。(「了解しました」という者あり) 233 ◯き久委員 要望ですが、先ほどの重度心身障害者医療費助成制度ですね、本県がもし現物給付した場合、市町村とかいろいろ含めて、約十六億円ぐらい財源がプラスになってしまう。大体三十九県は現物給付方式と償還払い方式あるいは自動償還払い方式との併用なんですよ。本県は自主財源比率も少し低いので致し方ない部分もあるかもしれませんけれども、医療費が増加するとか、国保連合会のほうの手数料が上がるとか、かつ国庫負担金が減額されるので市町村への影響があるとか、他県もきっと大体一緒ぐらいあると思うんですよ。でも、現物給付方式とかほかとの併用をされているところを調査される中でいろいろな知恵が出てくるのではないかなと思います。  したがって、次の定例会ぐらいまででも構いませんが、他県は、財政的に負担が大きいんだけれども、こういう知恵を出して改善されて、一〇〇%はあり得ないと思うんですけど、現物給付方式もしくはほかとの併用をしているようなところを調査する必要があるのではないかなと思うんですけど、何かございましたら、よろしくお願いいたします。 234 ◯玉利障害福祉課長 先ほども御答弁さしあげましたけれども、償還払い方式から現物給付方式に切り替えた都道府県、あるいは自動償還払い方式に切り替えた都道府県、その中で支給方式以外に何の変更もしなかったところ、あるいは自己負担や所得制限というものを入れたところ、そういったところをその当時の考え方、どういった考え方で実際にそのような制度変更を行ったのかというところを少し突っ込んだ形で調査したいと思っておりますので、今、委員がおっしゃるとおりだと思っております。(「はい、お願いいたします」という者あり) 235 ◯小園委員 この議論も含めて、乳幼児医療費の問題も含めてですね、かれこれ十五年、二十年ぐらい前からこういう話がずっとあるんですけれども、負担がやはり上がってしまうという問題もあるんでしょうが、事務が非常に複雑になってくるといったようなこと等もあって、マイナンバーカードがいろいろ問題になっていますけれども、なかなか普及しないと。マイナンバーカードにすると、例えば、健康保険の組合もいろいろな組合がありますので、そういうのもつながりをしっかりとれるし、非常にいい形になれるのではないかなといったような議論を最近よくするんですけれども、そういうふうに理解していていいですかね、関係ないですか。 236 ◯川畑子ども家庭課長 今、乳幼児医療費助成制度を含めます県単三医療につきまして、マイナンバーカードを活用したような利便性の向上といった観点での御質問だったと認識しております。  乳幼児医療費、子供医療費の助成制度を含めまして、利用する方々の利便性の向上を図っていくというのは非常に重要な観点だと認識しております。ただ一方で、マイナンバーカードの活用につきましては、極めて厳重な守秘義務等がかかっておりまして、マイナンバーカードを利用していろいろな情報連携ができる業務というのは国のほうで審議いたしまして定めているところでありまして、各県独自で活用というのは今現状としてなかなか難しい状況になっております。  今後また全国的にそういう乳幼児を含めまして医療費助成制度が進んでいきますと、国の検討の中でそういった事務に対してもマイナンバーカードを活用してやっていくというような方向というのが検討される可能性もあるかとは思うんですんですけれども、現時点ではそういった国の状況を見ながら検討していかざるを得ないといったような状況だと思っております。 237 ◯小園委員 おっしゃるとおりなんですよ。だから、地方の現状をやはり我々も含めて一緒になって訴えていかないといけないのではないかなと、健康保険証をマイナンバーカードに入れ込んでという話がありましたよね。高額医療費の問題とかいろいろな問題があると思うんですよね。そうすると、今非常にITがこれだけ進んでいるのでブロックチェーンもあるし、いろいろなのがありますから、事務作業を簡素化して非常に把握ができやすいというふうに思っているんですよ。  確かに国のほうの問題だろうと思うので、我々も一生懸命努力していきたいと思うし、一生懸命お互いに頑張っていかないといけないのではないかなと思っております。 238 ◯鶴薗委員 医師・看護人材課にお尋ねをいたしますが、御案内のとおり、県でも医師・看護人材の確保のためにそれなりの計画書も策定されて進んで、また本会議でも質問も出されたのですが、先般、地元紙に甑島の看護師不足という記事がございまして、退職者が出たということだったものですから、先般、薩摩川内市の医師会に行きまして状況等をお聞きする中で、薩摩川内市の医師会病院の看護学校の皆様方が修学旅行もこういうコロナの時期でいろいろ県外に行けないから、甑島のほうに渡って、診療所等々に行きながら、離島医療の問題を勉強するという話をお聞きしまして、いい取組だなと思ったんです。県下いろいろなところで各学校なり、医師会の看護学校、そういったところがいろいろな取組をされておられると思いますが、そういった取組というのは担当課ではいろいろ情報交換という意味で把握されているのか、まずその点をお聞きしたいんですか。 239 ◯下野医師・看護人材課長 今年の三月に看護人材確保計画を策定したところですけれども、その過程におきまして、各専門学校の取組ですとか、そういったところにつきましては情報収集をしたところでございます。 240 ◯鶴薗委員 県の取組の中でいろいろ計画を策定されて取り組んでいかれる、そういう中でいい取組、あちこちあるかもしれませんが、そういった情報を取られて県も一枚かんで、報道機関あたりも一緒になって看護師を目指される若い方々がこういう取組をしていくよという、いい意味での発信をどんどんどんどんやっていくことが、報道やいろいろなものを見ながら、次の学生やそういう方向に進もうという人たちが相乗効果というんですか、上げていくと思うんですよ。  だから、皆さん方がこういう計画を立てられていろいろな取組はされていると思うんですけれども、現場にそういったのが眠っている部分は、学校あるいは医師会の看護学校がやることだけではなくて、ぜひ県も一枚関わらせてくださいよというぐらいの中でそういう発信をしていくというのは大事なことではないかなと思うんですが、その点についてどう思われますか。 241 ◯下野医師・看護人材課長 委員おっしゃるとおり、そういった好事例といいますか、非常に効果的な事例につきましては、情報収集させていただきまして、それをまた各学校ですとか、市町村のほうにフィードバックさせていただきたいと思います。 242 ◯鶴薗委員 薩摩川内市の医師会病院の看護学校の取組は九月頃を予定されているような話です。そういった方々の取組がいろいろな形で紹介されると、それを見た若い方々もいろいろな意味で受験時期にそういう方向に行こうかというような生徒も出てこないとも限りませんので、ひとつ頑張っていただきたいと思います。 243 ◯久保子育て支援課長 ただいまの委員の御質問に対して若干補足させていただきます。  私どもの取組としまして、子供の生活支援という観点からですが、県や市町村が取り組んでいる成長段階に応じた子供の生活支援というのを行っているところでございます。その中で、子供の各種の奨学金、相談窓口とかを紹介するかごしまの子どもたち応援リーフレットとか、かごしまの子どもたち未来応援ガイドブックというものを小学生や中学二年生などに配布しておりまして、ただいまありました医師や看護師を目指すための奨学金などについてもその中で広く周知を図っているところでございます。 244 ◯森 委員 細かく三つ、短めにお聞きしたいと思っております。  まず一つは心のケアの問題です。このコロナ禍でコロナ鬱とも呼ばれているようなものが本当心配されている中、国としてもいろいろな施策をしながら、新しく皆さんが診断できるアプリ等も開発が進んでおりまして、実用化まで若干時間がかかるのですが、先日、県としてそういった心の病の御心配がある方、いろいろな環境下においてそういった各相談窓口が何か載っているものはないですかとお聞きしたときに唯一出てきたのが、窓口がまとめて掲載されている自殺対策のパンフレットで、それ以外はそういったものがまとまったものがなかなかないということをお聞きしました。  できれば自殺対策のものを見るというのはハードルが高いというか、それ以前の軽い方については相談窓口をどのように把握するかというのが課題となっているのですが、そのあたりの県の見解を教えていただきたいと思います。 245 ◯川崎精神保健福祉対策監 今、森委員からお話のありました心のケアの周知のパンフレットですけれども、今現在は自殺対策の費用を使いまして県下周知するような形で作らせていただいております。国からの費用を使う関係で、どうしても表示が自殺対策というような形になっているんですけれども、それ以外に精神保健福祉センターなど県のホームページで周知ができるような形で、最初に出てくる表示の仕方はまた今後検討していけたらなと思ったところでございます。 246 ◯森 委員 今、前向きなお話があったので大変うれしく思います。要は自殺対策というところを見るだけでも軽い方にとってはハードルが高いと思います。今あったように見やすく、誰もがアクセスしやすい環境をぜひ整えていただきたいと思います。  次に、昨年のコロナ対策で多言語案内看板等整備事業というのがありまして、国の指し示しているのは、病院に行ったときに多言語を必要とする方が迷わないような看板設置を行うなどと書いてあったので、県としてはどのような施策をするんだろうというふうに見させていただいたところ、翻訳機を導入して多言語の対応ができるようにしましょうということで、翻訳機を各病院に支援するという、今年度についても同じ事業名で多言語案内看板等整備事業ということで当初予算に載せられておりました。また同じ事業名で出ているのでどういうことをするんだろうと思ったら、また翻訳機を活用する事業だということで、中身がしっかりと分かるような事業名にしていただきたいというお話も以前したところです。非常にいいことなので、来年度以降も困る方が多いので続けていただきたいとは思っているのですが、事業名等をもう少し分かりやすいものに変えていっていただく必要があるのではないかなと思っておりますが、そのあたりを教えてください。 247 ◯高田新型コロナウイルス感染症対策室長 多言語案内看板等整備事業についてでございますが、委員御指摘のように確かに少し分かりにくい事業の案内になっているところもあるかと思いますので、御指摘を踏まえましてこちらでまた分かりやすい案内ができるよう対応を検討したいと思います。 248 ◯森 委員 三点目に多言語に関連してですが、先日の一般質問で、これは観光課の所管になる事業ですけれども、県立病院局のほうにも多言語コールセンターのことについて登録状況をお聞きしたところ、全て登録済みでございますという御返答がありましたが、これはいつ、どのような経緯で登録をされたのか教えてください。 249 ◯久保県立病院局次長兼県立病院課長 委員御指摘がありましたように、各県立病院のほうはそれほど外国の患者さんがいらっしゃるわけではないのですが、先ほど紹介があった事業を使ったわけではないのですが、各病院で個別に翻訳機のほうは導入しておりました。  委員から御紹介をいただきました多言語コールセンターの存在自体は実は存じてはいたのですが、てっきり観光関係のコールセンターだというふうに思っておりましたし、登録に費用もかかるものかと思っておりました。委員から御紹介いただいて改めて調べてみますと、医療関係も登録できる、おまけに登録料もかからないということでしたので、恥ずかしながら委員からそういう情報提供をいただいて、急ぎ各県立病院に話をしまして、登録の手続を取っていただいたというところでございまして、実は先月急いで登録をしたというのが実情でございます。 250 ◯森 委員 実は先日の一般質問でお茶のホームページのことを取り上げさせていただいたときも、そこの部署は指摘をいただいてきちんと直しましたということだったんですが、県立病院局のほうからは全て登録済みということだけで、できればそういった背景とかを語っていただくことによって、ほかの部署にも影響というか、なぜ自分の部署がこれに関わっているということが届いていなかったのかというのは、観光部署からの発信が少なかったという可能性もありますけれども、県立病院局としては、先ほどあったように御自分たちで翻訳機は用意されて、機会は少ないけれども、外国の方が来たときに何かしら対応が必要だろうというアンテナを張っていただいたから翻訳機があるんだと思うんですね。  そうであるならば、県の事業でせっかく登録をするだけで、万が一、そういった方が来たときにはすぐ使える体制を整えておくというのが必要だということが伝わっていなかったというのが非常に大きな問題だったなと思ったので、観光部署においてはほかのものについても全然件数が少なく、今回は前向きに進んでいただくということだったので、今後もこういった課題についてはぜひ敏感に情報を取っていただいて、県立病院が安心な場所であっていただきたいと思いますが、一言見解をお願いいたします。 251 ◯久保県立病院局次長兼県立病院課長 外国人患者に限ったわけではないですけれども、基本的に県民の皆様に対する医療提供が本分ですので、外国の患者さんだからもちろん避けるわけでも、かといって別に特別視するわけでもないですけれども、おっしゃるとおり、全ての患者さんに対して適切に医療提供できるように、様々な機会を通じて活用できるものは活用しながら運営をしておりますので、今後ともいろいろとアンテナを張りながら、活用できるものは上手に活用しながら経営と医療提供と両立をしてまいりたいと思います。 252 ◯東 委員 資料一の一ページの生活困窮者自立支援機能強化事業の中の生活困窮者自立相談支援機関に寄せられる相談状況の推移を教えてください。(「暫時休憩をお願いします」という者あり) 253 ◯郷原委員長 暫時休憩いたします。         午後三時八分休憩      ────────────────         午後三時八分再開 254 ◯郷原委員長 再開いたします。 255 ◯黒崎社会福祉課長 令和二年度は、新型コロナ感染症の関係がありましたから相談件数が九千七百六十件、令和元年度は二千八百七十九件でございましたので、令和二年度は元年度の約三・四倍となっております。 256 ◯東 委員 恐らく増えているので相談支援員の増員、オンライン支援の強化を行うとなっているのですが、現在の相談支援員の人数と予算における相談支援員の増員というのは何人ぐらいにしたいという考えなのでしょうか。 257 ◯黒崎社会福祉課長 相談支援員につきましてでございますが、県の事業と市町村の事業がありますけれども、まず、令和三年度におきましては、県では四十九名、県全体で百二名の相談支援員となっております。(後ほど「県管轄は四十九名、福祉事務所設置市町は百二名、合計が県の相談員」に訂正発言あり)今回、補正予算でお願いしているのでございますが、県の分で二名、市町村の分で四名増員ということになっております。 258 ◯東 委員 様々な相談が寄せられると思いますので、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。 259 ◯大園委員 二点お伺いします。  本会議で質問した中で、奄美大島の血液供給所の件ですけれども、これは要望にしておきます。特に県立大島病院なんかでも麻酔科の部長がこの責任者で頑張っておられます。離島の血液について大変危機感を持っていらっしゃいますので、やはりある程度の期限を切って、大体この時期ぐらいまではうちのくらし保健福祉部を含めて、県立病院、それと日赤、そういったところで早い段階である程度の方向性を出して、それで走り出していただきたいなと思いますので、それは部長にお願いしておきたいと思います。  もう一点、乳がん検診のことを一般質問でお伺いしました。乳がん検診そのものは、どちらかといったら死亡率を減らすための検診ということですけれども、これまでのいろいろな過去の議事録、そしてまた鹿児島県の若い先生方、また日本の進み方を見てみると、日本の女性は、四十歳を超えると四〇%以上に乳腺濃度の中では高濃度乳房が多いということで、そうなるとやはりマンモグラフィーでは隠れた部分があって見逃されてしまうと、できる先生というのは超音波検査をしてみて初めて異常に気づくということですので、マンモグラフィープラス超音波検査は、県がこうしなさいということはできませんけれども、やはり鹿児島県としては乳がん検診をもう少し前に進めていただきたいなと、確かに国の方針、県の乳がん部会のそういったものもあろうかと思いますけれども、鹿児島県でまずどんどん症例を増やして、鹿児島県からまずこういった検診の先進を行こうというような気概を持って頑張っていただきたいということ。  それともう一つ、鹿児島県では乳がんについては指宿のメディポリス国際陽子線治療センターが乳がんの新しい取組を行っております。メディポリス国際陽子線治療センターでは転移とかそういった広がりが大きければなかなか対象になり得ないということですので、できるだけ早めに異常を認めることが大切だと思いますので、超音波検査をもう少し検診の中で進めたいという思いを、結論を出す必要はないと思うんですけど、やはりくらし保健福祉部としてこれは大事だよねという思いで進めたいという気持ちはないですか。 260 ◯亀之園健康増進課長 国の指針で対策型検診においてはマンモグラフィーのみということになっておりますことと、県の生活習慣病の乳がん部会等での検討の中で今の段階ではマンモグラフィーのみというふうになっているところであります。今後、国のほうの方針等を見ながら検討してまいりたいと思います。 261 ◯大園委員 それは分かっているんですけど、鹿児島県がそういうメディポリス国際陽子線治療センターも含めて乳がんの先進県になろうとしているときに、検診そのものもマンモグラフィーにプラス超音波検査はそれなりの病変を見つけるには価値のある検査ですので、やはり女性に優しい鹿児島県、富裕層の女性たちがメディポリス国際陽子線治療センターの治療がある程度効果が出れば鹿児島県に治療に来たいという思いもあろうかと思います。やはりこの二つのマンモグラフィーと超音波を併せた検診というものが、もし私が女性だったらしてもらいたいなと思うぐらいの検査だと思いますので、今、課長が言われたことも分からないではないけれども、やはりある面では鹿児島県は頑張ろうよという思いも課長には持っていただいて検診体制を進めていただきたいと思いますので、課長頑張ってください。  以上です。 262 ◯黒崎社会福祉課長 先ほどの東委員からの相談員の関係ですが、すみません、若干訂正させてください。県管轄の分については先ほど言いましたように四十九名でございます。福祉事務所設置市町につきましては百二名となっております。合計の数が県の相談員です。  以上です。 263 ◯郷原委員長 ほかに質問はありませんか。    [「なし」という者あり] 264 ◯郷原委員長 ほかにないようですので、くらし保健福祉部・県立病院局の審査はこれで終了いたします。  なお、七月五日は、午前十時から環境林務部関係の審査を行います。  ここで、暫時休憩いたします。         午後三時十六分休憩      ────────────────         午後三時十六分再開 265 ◯郷原委員長 再開いたします。  七月五日の環境林務部の陳情審査に係るエネルギー政策課長の出席について、総合政策建設委員長に対して要請したいと思いますが、御異議ございませんか。    [「異議なし」という者あり] 266 ◯郷原委員長 御異議ありませんので、そのように取り扱うことといたします。  これで、本日の委員会を散会いたします。  皆様、お疲れさまでした。         午後三時十六分散会 鹿児島県議会 ↑ ページの先頭へ...