鹿児島県議会 2020-03-13
2020-03-13 令和2年総務委員会 本文
↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 七、
審査経過
……………………
午前十時開会
……………………
◯西村委員長 定足数に達しておりますので、ただいまから
総務委員会を開会いたします。
ここで、暫時休憩いたします。
午前十時休憩
────────────────
午前十時再開
2
◯西村委員長 再開いたします。
関係課長の
出席要請につきましてお諮りいたします。
当
委員会に付託されました陳情第一〇〇七
号地方たばこ税を活用した
分煙環境整備に関する陳情書の審査に関し、
健康増進課長の出席を要請したいと思いますが、御異議ありませんか。
[「異議なし」という者あり]
3
◯西村委員長 御異議ありませんので、そのように進めることと決定いたしました。
本日はこのように進めてまいりたいと存じますが、御異議ありませんか。
[「異議なし」という者あり]
4
◯西村委員長 御異議ありませんので、そのように進めることに決定いたしました。
それでは、ただいまから総務部、
危機管理防災局関係の審査を行います。
まず、陳情の審査をお手元の請願・
陳情文書表により行います。
初めに、新規の陳情第一〇〇八
号奄美群島各
市街地上空を飛来する機体の
監視カメラ設置を求める陳情につきまして、
危機管理課長の説明を求めます。
5
◯永野危機管理課長 それでは、陳情第一〇〇八号につきまして御説明申し上げます。
請願・
陳情文書表の三ページをお開きください。
提出者は、奄美市の戦争のための
自衛隊配備に反対する
奄美ネット代表、
城村典文さんでございます。
陳情の趣旨でございます。
二〇一二年、
オスプレイの沖縄・
米軍普天間基地配備をきっかけに、
奄美大島上空では
オスプレイの
低空飛行が頻繁に島民に確認されるようになりました。
奄美市議会での
一般質問においてなされました、写真に映った
飛行物体を提示された質問に対し、奄美市からは、「
米軍機であるかどうかの確認は三か月後でなければ分からない」との回答でした。
市民の安心・安全を守る立場にある奄美市が、軍用機の国籍すら即座に確認できないのは許せないことであり、県がこのような実態を見過ごしていいものではないことから、県に対し、
奄美群島の各
市街地上空に飛来する航空機の
監視カメラを設置するよう要望するものでございます。
これに対する
状況説明でございます。
航空機の
低空飛行等につきましては、県では、住民等から通報された情報に基づき、
鹿児島空港事務所及び県内の
自衛隊に、それぞれ
民間機、
自衛隊機の飛行の有無を確認しており、いずれも該当がない場合、
九州防衛局に照会しております。
同局では、他の
自衛隊機でないことを確認した場合、
通報内容を米軍に伝達した上で、県に対し、「
米軍機の
可能性がある」との回答がなされます。
県におきましては、その回答を受けて、通報者にその旨を回答しているところです。
直近三か年の県内における
低空飛行等の
目撃情報の状況は、下の表のとおりとなっております。
なお、
米軍機による
低空飛行訓練等につきましては、
全国知事会において、
関係自治体や
地域住民の不安を払拭した上で実施されるよう、国に対して要請しているところでございます。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
6
◯西村委員長 説明が終わりましたので、質疑をお願いいたします。
7
◯上山委員 説明ありがとうございました。
状況説明の中で、
九州防衛局から県に対する回答について、「
米軍機の
可能性がある」という表現がされています。この捉え方がちょっとよく分からないんですが、
米軍機ということの断定ができなかったということで理解していいんですか、それとも、
米軍機の
可能性が高いという理解でよろしいんでしょうか。
8
◯永野危機管理課長 今の
状況説明でありましたように、
目撃情報があった場合は、県内の
空港管理事務所、それと
自衛隊に確認をして、それで該当がなかった場合は
九州防衛局のほうに確認をすることになります。
九州防衛局のほうでは、全国の
自衛隊の状況を確認した上で、それに該当しなければ米軍のほうに照会するという形になっておりますが、米軍のほうからはその回答を現在頂けない状況となっておりますので、消去法的になりますけど、そのような
米軍機の
可能性があるという形で回答せざるを得ないという状況でございます。
9
◯上山委員 その
可能性があるということで承ったときに、県としてはどのような対処をされているんですか。
10
◯永野危機管理課長 目撃情報につきましては、できるだけ具体的な状況というのを聞き取りを行いまして、それを
九州防衛局に伝えているところでございます。
九州防衛局におきましても、それを米軍のほうに伝えていただいているという状況でございます。
11
◯上山委員 目撃情報をもとに問合せをしているんですが、
全国知事会で
地域住民の不安を払拭した上で実施されるようにという形で国に対して要請していますが、この不安を払拭した上でというのは具体的にどういうことなんでしょうか。
12
◯永野危機管理課長 目撃情報等でいろいろありますが、低い高度で飛んでいるとか、大きな音がするとか、そのような様々な情報が寄せられるものですから、一部の住民におきましては不安に感じる部分があるということであると思います。
全国各地でそのようなことが生じているということがありますので、それを踏まえて、国に対して、米軍のほうにそのようなことが起きないようにということで要請していると理解しております。
13
◯上山委員 私の理解では、やはり
低空飛行をすることによっての騒音のトラブル、動物が騒いだり、あるいは物が落ちてくるんじゃないかとか、そういった安全面と不安面の解消だと思うんです。ですから、この方の要望というのは、
監視カメラを設置することで
米軍機の
可能性を断定でき、
低空飛行をした実態が分かることにより、強く申入れができるのではないかという要望だと思うんですが、一つの手法として、この
監視カメラでそのような不安の払拭につながるのかどうか、県としてはどのように考えていますか。
14
◯永野危機管理課長 確認をするという意味合いでの
カメラ設置であると思うんですが、どこを飛ぶのかという特定はとてもできない。そして、奄美だけではなくて
県内各地で起きている状況でございますので、一体どのくらいの台数をどのような角度で、どのような形で設置すれば効果的なのかということは、とてもではないですが、我々のほうではちょっと判断しかねるという状況でございますので、難しいものと認識しております。
15
◯上山委員 確かにそうなんですが、県全体で令和元年度で七十六件ですね。そのうち
奄美地域が四十一件と、半分が奄美を飛んでいますよね。多分、目撃された場所というのはある程度決まっているんじゃないかと思うんですが、そういった分析はされてないですか。
16
◯永野危機管理課長 場所自体の特定ということはやってはおりませんが、様々な地域からその年々によって
目撃情報というのは伝えられております。ですから、同じ場所で繰り返しされるというのはなかなかなく、新たなケースも結構あるものですから、特定のルートというのは我々としては承知してないというふうに考えております。(「以上です」という者あり)
17
◯向井委員 実は私は奄美のほうの当事者なんですよね。私が住んでいるところ、また仕事場というのは一番名瀬湾の入り口のほうに面していて、よく
飛行物体が飛来すると言われるところでありますけど、実際、私は向こうに滞在していても、なかなかお目にかかることがないというのが本当の話なんです。
それで思うに、今、答弁の中にもありましたけれども、その
飛行ルートというのはきちんと確定されてはいないと思うわけです。ですから、仮に
カメラを設置するとなると、何カ所も設置しないといけないんじゃないかというのが一点。
それと、
低空飛行という表現もこの陳情の中でなされているんですけど、その
低空飛行というのはどのくらいの高さをもって
低空飛行と考えているのかどうか、そこら辺をちょっとお伺いします。
18
◯永野危機管理課長 米軍の飛行高度につきましては、
地位協定によりまして、航空法の適用はないという形になっているんですが、一九九九年の
日米合意に基づきまして、航空法の高度を適用するという形になっております。基本的には、市街地を三百メートル以下で飛んだ場合が
低空飛行というふうに認識しております。
19
◯向井委員 仮にこれを設置するとなると、何台ぐらいの
カメラを設置しないといけないのか、そのような検討ができるのかどうか。それと、予算的なもので財源はどこから引っ張ってくるのか、県がやるのか、国がやるのか、また管理をどうするのか、その辺りについてお伺いします。
20
◯永野危機管理課長 委員がおっしゃられるとおり、ちょっと我々も予測がつかない状況でございます。どういった形で設置すれば効果的になるのか。仮に設置したとしても、なかなかビデオによって認識できるのかというのも我々としても分からない。恐らく同じような照会をせざるを得ないのかなというふうにも思っています。
さらに、
米軍関係でございますので、もし費用が発生する場合は、国等に要請をするなりのことを考えないといけないのかなというふうには認識しております。
21
◯向井委員 もう何年前になるか、自分が
市議会時代ですけど、
自衛隊機の緊急の離発着が国内で二番目に
奄美空港が多いということで報道されたことがあるんですよね。そのとき、一般の
民間機の
定期路線に対して迷惑をかけないようにということでエプロンを広げてもらって、
自衛隊機の
待機場所をつくってもらった経過もあったんですよね。そういう緊急時の飛行機の
待機場所というのをね。
そのときのことを絡み合わせると、
米軍機、
米軍機ということで非常に強調しているけど、実際の問題として、
奄美上空を飛んでいるのは
自衛隊機も結構ありますし、そのようなことから、
自衛隊機ということも考えられるのかなという思いがあったわけです。別にこれはもう答弁は要りません。
実際問題として、
カメラの
設置台数、場所、そういうことを考えると、これはちょっと不可能に近い陳情なのかなという思いもあります。以上です。
22
◯西村委員長 この際、御報告いたします。
傍聴について二名の方から申出があり、これを許可いたします。
23 ◯森 委員
状況説明の中の、通報があった後の流れなんですけれども、
鹿児島空港事務所及び県内の
自衛隊に、それぞれ
民間機、
自衛隊機の飛行の有無を確認、そして次に
九州防衛局に照会、そして、同局でも他の
自衛隊機でないことを確認してから米軍に聞くわけですが、米軍でない場合、このフローに従って、他の
自衛隊機でないことを確認するまでの日数、時間というのはどれぐらいかかって、
米軍機である
可能性があるか、それとも国内機の
可能性であるかというのは大体どれぐらいの時間を要しているのかを教えていただきたいと思います。
24
◯永野危機管理課長 県内につきましては一週間程度で大体判断はできるんですが、
九州防衛局のほうに照会した後の回答は、大体最短で一か月半、平均しますとやはりこの
陳情調書に書いてありますとおり、三か月程度はかかってしまうという状況でございます。
25 ◯森 委員 今、読んだ解釈では、
米軍機の
可能性があるのを確認するには三か月かかる、それ以外でも、今あったように一週間もしくは一か月はかかることがあるということ。特に、情報が曖昧だったり、単独の情報であった場合は特定が難しいと思います。この陳情で、市民の安心・安全を守る立場にある奄美市当局が軍用機の国籍すら即座に確認できないのは許せないということで、この方が即座というのをどれぐらいで考えているのか分かりませんが、即座に確認できているという状況の認識があるかどうかを教えていただきたいと思います。
26
◯永野危機管理課長 やはり三か月程度要していますので、即座というのはなかなか言えない状況なのかなというふうには認識しております。(「承知いたしました」という者あり)
27
◯寺田委員 日本国内に
米軍基地というのは沖縄にしても青森にしても、ほかにもいっぱいありますよね。このような
監視カメラを県が設置をしている自治体というのがあるのか。
28
◯永野危機管理課長 確認する限りでは、他県で設置しているというのは聞いておりません。
29
◯寺田委員 分かりました。終わります。
30
◯西村委員長 ほかに質問はありませんか。
[「なし」という者あり]
31
◯西村委員長 ほかにないようですので、質疑を終了いたします。
それでは、採決に入りますが、まず、
取扱い意見をお願いいたします。
32
◯寺田委員 陳情第一〇〇八号に関しての
取扱い意見を申し上げます。
航空機の
低空飛行等については、県では、住民等から通報された
目撃情報に基づき、
鹿児島空港事務所、県内の
自衛隊もしくは
九州防衛局に照会し、回答のあった内容を通報者に回答しているということであります。
また、
米軍機による
低空飛行訓練等については、
全国知事会において、
関係自治体や
地域住民の不安を払拭した上で実施されるよう、国に対して要請しているということであります。
このようなことから、
監視カメラの設置は必要ないと考えますことから、不採択の取扱いでお願いいたします。
33
◯上山委員 確かに
飛行ルートの確定は難しいんでしょうが、
日米合意がなされながらも
低空飛行が頻繁に行われていますし、落下物の危険も最近は多く事象として上がっています。そう考えた場合に、一つの手法として
監視カメラを設置しながら
実態把握をすることで、今後、米軍に対しての物言いも変わってくるんじゃないかと期待ができます。
ですので、どこに設置するかも含めて検討する必要がありますが、前向きに検討していくことを踏まえるならば、採択をしまして、この実現に向けて研究をすべきだというふうに思っております。以上です。
34
◯西村委員長 ほかにないですか。
[「なし」という者あり]
35
◯西村委員長 ないようですので、陳情第一〇〇八号を採決いたします。
陳情第一〇〇八号については、採択、不採択の両方の意見がございますので、挙手による採決を行います。
陳情第一〇〇八号については、採択すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。
[
賛成者挙手]
36
◯西村委員長 賛成者少数でありますので、陳情第一〇〇八号は、不採択すべきものと決定いたしました。
次に、新規の陳情第一〇〇七
号地方たばこ税を活用した
分煙環境整備に関する陳情につきまして、まず、
税務課長の説明を求めます。
37
◯坂脇税務課長 それでは、お手元の請願・
陳情文書表の一ページをお開きください。
陳情第一〇〇七号について御説明申し上げます。
件名は、
地方たばこ税を活用した
分煙環境整備に関する陳情書でございます。
提出者は、
九州南部たばこ販売協同組合連合会会長、
福島洋一氏外六団体の連名によるものでございます。
陳情の趣旨は、国内の
たばこを取り巻く環境は、
喫煙規制強化の動きが拡大しており、非常に厳しい状況にある上、飲食業、
宿泊業等の
サービス業においては、
改正健康増進法の
全面施行までの限られた間に、
原則屋内禁煙の措置に伴う店舗の改装や標識の掲出等の対応などの相応の負担を強いられる状況となっている。
令和二年度
税制改正大綱において、「望まない
受動喫煙対策や今後の
地方たばこ税の安定的な確保の観点から、
地方たばこ税の活用を含め、
地方公共団体が積極的に
屋外分煙施設等の整備を図るよう促すこととする」とされ、喫煙者が望まない
受動喫煙をさせないためにも、
たばこ税を
分煙社会の実現・望まない
受動喫煙防止の推進に向けて優先的に使用する妥当性・必要性が高まっているとして、一、
地方たばこ税の一部を活用した
公共喫煙場所の増設・維持を積極的に進めること。二、
地方たばこ税の一部を活用し、
飲食店等が取り組む
屋内喫煙室設置の助成を目的とした事業に充当すること。三、
地方たばこ税の一部を活用し、
喫煙マナー向上に関する
普及啓発など、
分煙環境整備の推進を目的とした事業に充当すること。四、国に対し、
鹿児島県議会として、
地方たばこ税を
分煙環境整備に活用できる制度の整備を要望することの四点について陳情されているものでございます。
続きまして、
状況説明を申し上げます。
関係課が複数にわたっておりますので、その
内容ごとに御説明いたします。
税務課関係は、
地方たばこ税に関することでございます。
まず、
地方たばこ税の概要について御説明いたします。
地方たばこ税は、国の
たばこ税を含めて定められた
販売価格で
たばこを購入する消費者に、その負担が転嫁されている間接税であり、また、その使途が特定されていない普通税でございます。
次に、本県の
たばこ税の税収についてですが、
地方たばこ税の平成三十年度の税収は、県
たばこ税が約十八億円、市町村
たばこ税が約百七億円でございます。
税務課関係は以上でございます。よろしくお願いします。
38
◯西村委員長 次に、
健康増進課長の説明を求めます。
39 ◯岩松
健康増進課長 引き続き、陳情第一〇〇七号につきまして、健康増進課関係の
状況説明を申し上げます。
平成三十年七月二十五日に、望まない
受動喫煙の防止を図るため、健康増進法の一部を改正する法律が公布され、多くの方が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、管理権原者が講ずべき措置等が定められております。
平成三十一年一月二十四日から一部施行され、「国及び
地方公共団体は、
受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない」とされており、令和元年七月一日からは、学校、病院、行政機関の庁舎などが原則敷地内禁煙に、本年四月一日からは、
改正健康増進法が
全面施行され、飲食店、事業所等の多数の者が利用する施設は、喫煙専用室等を除き
原則屋内禁煙となります。
県では、飲食店をはじめとする施設の管理者等を対象とした説明会において、同法の趣旨や
飲食店等が取り組む
屋内喫煙室設置等に係る国の助成制度について周知を図ったところであります。
また、県民に対しても、同法の趣旨や
受動喫煙の健康への影響について、チラシやホームページ、情報紙等あらゆる広報媒体を活用して啓発に努めているところであります。
さらに、飲食店における
受動喫煙対策を促進するため、平成二十六年三月に、全面禁煙に取り組む
飲食店等を「
たばこの煙のないお店」として登録する制度を創設し、本年三月十日時点で六百十九店舗が登録されたところであります。
県としては、引き続き、健康増進法の趣旨等について周知を図り、望まない
受動喫煙の防止に努めてまいりたいと考えております。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
40
◯西村委員長 説明が終わりましたので、質疑をお願いいたします。
41
◯上山委員 説明ありがとうございました。
まず、
地方たばこ税で四つ御要望を出されていますけれども、具体的に今進めている事業の中には、この四つともないのか、現状を教えてもらえませんでしょうか。全てしていないと理解していいんですか。
42 ◯岩松
健康増進課長 基本的に、私ども健康増進課所管でやっておりますのは、
地方たばこ税の一部を活用したという、いわゆる目的を限定したものとしての裁量によるものではないと理解しております。
43
◯上山委員 分かりました。
それでは、この陳情の
地方たばこ税の一部を活用し、という部分が引っかかっていると考えた場合に、これをなくした場合は、三番などはやっていたりするのかなと。一番も、
公共喫煙場所ですが、これについても、説明では国の助成制度がありますから、やっているというふうに考えてもいいのかなと思ったんですが。その
地方たばこ税の一部を活用したという文言がなければ、ある程度、県としても推進していますよという理解をしていいのかどうかも含めて、教えてもらえませんでしょうか。
44 ◯岩松
健康増進課長 先ほど説明申し上げたことと重複いたしますが、健康増進法の趣旨にのっとりまして、基本的には、
飲食店等が取り組む場合には、本年の四月一日からは基本的には屋内が原則禁煙になります。そのようなことについての周知を行いまして、もし、そこで屋内の喫煙場所として専用喫煙室などを設けたいというような御希望がある場合につきましては、国の助成制度などを周知させていただいているところでございます。
したがいまして、例えば、
公共喫煙場所の増設・維持を積極的に進めるというような観点で、私ども健康増進課の所管事項の事業は進められていないものと承知しております。
45
◯上山委員 要は、この陳情者は、県の
たばこ税約十八億円、市町村の
たばこ税約百七億円、この活用をしっかりと、
たばこの分煙に向けた取組にということで主張をしているんですが、県としては、この
たばこ税を活用してはいなくても、推進している事業というのがあると思うんですが、今、幾らぐらいの予算でやっていらっしゃいますか。(「ちょっと休憩を頂けますか」という者あり)
46
◯西村委員長 暫時休憩いたします。
午前十時二十八分休憩
────────────────
午前十時二十八分再開
47
◯西村委員長 再開いたします。
48
◯上山委員 ちょっと別な質問に変えますので。
地方たばこ税の概要というところを見ますと、使途が特定されていない普通税だということなんですが、この趣旨に沿ったような要望というのは県から国のほうに出しているんでしょうか。
49
◯坂脇税務課長 特に、
たばこ税につきまして、このような形で県として要望をしたことはございません。
50
◯上山委員 それは特に必要性を感じなかったということでしょうか、知事会でもそのような話はなかったということでしょうか。
51
◯坂脇税務課長 特段
全国知事会でもやっていないというような状況でございます。
52
◯上山委員 このような陳情が今、出されていますが、今後の一つの考え方として捉えることはできないのか、そのような判断はないでしょうか。
53
◯坂脇税務課長 今の御質問でございますけれども、税制改正につきましては、基本的には、法律に基づいておりますので、国のほうで全てやられるということになっている状況でございます。以上でございます。
54
◯上山委員 一ページのところに趣旨が書いてございまして、吸う人からの意見を聞きますと、「やはり分煙を推進するのであれば、その税金を使ってもう少し推進していただければ、吸うところが増えますよね」という御意見だったんですよ。私もごもっともだと思ったものですから、一つの目的税という形で適用してもいいのかなと思ったところでした。これは私の意見なんですけれども、素直に受けた感想なんですが、県としてはそのような考えを集約をする手法はないでしょうか。
55
◯坂脇税務課長 特段これまでそのような御意見というのは寄せられていないという状況でございます。
56
◯上山委員 分かりました。これで質問を終わります。
57 ◯瀬戸口委員 改めましてお聞きいたしますが、令和二年度の
税制改正大綱の内容と改正の背景について教えていただけないでしょうか。
58
◯坂脇税務課長 ただいまの御質問でございますけれども、国の説明によりますと、平成三十年に改正された健康増進法が令和二年四月一日に
全面施行されることになっておりまして、当該改正法におきまして、「国及び
地方公共団体は、望まない
受動喫煙が生じないよう、
受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めること」とされている状況の中で、最近では、
たばこを吸わない方に迷惑をかけないよう喫煙場所を確保すべきではないか、喫煙場所が減少すれば結果として
たばこ税収も減少するといった主張がなされ、また、地方にも
たばこ税が納税されていることを踏まえ、喫煙所を整備すべきではないかといった意見があったところであると。これらを踏まえて、令和二年度の与党の
税制改正大綱の中で、「望まない
受動喫煙対策や今後の
地方たばこ税の安定的な確保の観点から、
地方たばこ税の活用を含め、
地方公共団体が積極的に
屋外分煙施設等の整備を図るよう促すこと」と記載されたというふうに伺ってございます。以上でございます。
59 ◯瀬戸口委員 それでは、令和二年度の
税制改正大綱を受けて、国から各県に具体的な指示内容とかはありますか、教えてください。
60
◯坂脇税務課長 ただいまの御質問に関しましては、本年一月に総務省のほうから事務連絡という形で、今回の令和二年度税制改正に当たっての留意事項ということで事務連絡が来まして、その中で、
改正健康増進法も踏まえまして、望まない
受動喫煙を防止するためには、公共施設における分煙環境の整備等が考えられるところであり、また、こうした取組は、今後の
地方たばこ税の安定的な確保にも資すると見込まれることから、
屋外分煙施設等の整備を図るために、積極的に
地方たばこ税の活用を検討していただきたいというような内容の事務連絡が来たところでございます。以上でございます。
61 ◯瀬戸口委員
改正健康増進法が四月一日から施行されたんですが、その内容について教えてください。
62 ◯岩松
健康増進課長 四月一日からの
改正健康増進法について御説明を申し上げます。
改正健康増進法の四月一日施行分につきましては、先ほども申し上げましたとおり、第二種施設といいまして、多くの方が利用される施設、例えば、事業所、工場、ホテル、旅館あるいは飲食店など、このようなところにつきましては、
原則屋内禁煙ということになるということでございます。
63 ◯瀬戸口委員 今の説明によりますと、屋内喫煙室の設置等に係る国の助成制度について周知を図ったとありますが、国の助成制度について教えてください。
64 ◯岩松
健康増進課長 国の助成制度につきまして御説明申し上げます。
中小企業の事業主による
受動喫煙防止のための施設整備に対しまして助成ができることとなっておりまして、これは鹿児島労働局が本県においては申請窓口となっております。
助成の対象でございますが、一定の要件を満たす喫煙室ですとか、あるいは屋外喫煙所の設置に必要な経費、あるいは喫煙室、屋外喫煙所以外に
受動喫煙を防止するための換気設備の設置などの措置に必要な経費となっております。助成率及び助成額でございますが、喫煙室などの設置に係る経費のうち、工事費、設備費、備品費などの二分の一、飲食店につきましては三分の二となってございまして、上限額は百万円となっております。
65 ◯瀬戸口委員 国の
税制改正大綱と
改正健康増進法を受けて、県は今後、
受動喫煙防止対策としてどのような取組をしていくのですか。また、分煙施設等の設置への助成等の支援策というのはどのように考えていますか。
66 ◯岩松
健康増進課長 今後の
受動喫煙に対する取組ということと、県の助成制度についての二点の御質問を頂きました。
今後の取組でございますが、引き続き、
たばこの煙のないお店の
普及啓発ですとか、あるいは、
たばこに関する様々な知識の普及など、そのようなことを引き続きお願いしたいと考えておりますことと、それから、新年度の予算として、お店の中で喫煙室をつくった場合に、そこから
たばこの煙が漏れ出ないということを確認するための風量計ですとか、あるいは粉じん計を購入する予算を計上させていただいているところでございます。
また、県の助成制度ということの御質問を頂きました。
これは、
受動喫煙対策に限ったものではございませんが、
飲食店等が屋内喫煙室等を設置する際に必要となる資金につきまして、県の中小企業融資制度、これは中小企業振興基金というふうに伺っておりますが、その利用も可能であるというふうに伺っております。
67 ◯瀬戸口委員 今回、陳情項目が四項目あるわけですが、その一つに、
地方たばこ税の一部を活用して公共喫煙所の増設、二で、
地方たばこ税の一部を活用して、飲食店が取り組む屋内喫煙場所への助成とありますが、確かに、望まない
受動喫煙防止の推進に向けてますます必要性は高まってくると考えられます。しかしながら、先ほども上山委員からありましたように、
地方たばこ税そのものが普通税であるということ、それを考えると、
地方たばこ税を活用して分煙施設の整備を行うという目的税化は難しいと思われますが、どのようにお考えですか。
68
◯坂脇税務課長 ただいまの御質問ですけれども、やはり目的税化に関しては、現在のところ普通税となっておりますので、国のほうで議論されることと認識してございます。
あと、先ほど上山委員のほうから、県に対して
地方たばこ税を目的税として使うようにというような意見はないのかということでございました。
ちょっと私が失念しておりまして、実は、この陳情を出されている団体のほうから、同内容の要望書という形で、二月三日に知事のほうに要望活動が行われたところでございます。以上でございます。失礼しました。
69 ◯瀬戸口委員 陳情項目の三の中で、
喫煙マナー向上に関する
普及啓発など、
分煙環境整備の推進を目的とした事業に充当することとありますが、県が県民や事業者に対して、健康増進法の改正の内容や
喫煙マナー向上等について周知を図ることは可能と思いますが、どうでしょうか。
70 ◯岩松
健康増進課長 健康増進法の趣旨ですとか、あるいは健康増進法の改正の内容につきまして、どのようにしているのかという御質問を頂きました。
まず、これに関しましては、説明会を二年度にわたりまして実施をしております。平成三十年度から令和元年度にかけまして合計十八回、延べ六百二十七人の事業所ですとか、そのような関係者の方にお集まりいただいて、
県内各地におきまして説明を行ったところでございます。
また、それ以外につきましても、ホームページですとかチラシなどを活用いたしまして、
受動喫煙対策について県民の方々への
普及啓発に努めているところでございます。
71 ◯岩松
健康増進課長 先ほど上山委員からの御質問について、遅くなって申し訳ございません。
県関係の来年度の当初予算で計上しております予算の中で、
たばこの
受動喫煙対策として、
普及啓発などとして二百八十万円、そして、先ほど申し上げましたが、風量計や粉じん計などの予算を五十五万五千円ほど計上させていただいているところでございます。以上でございます。
72
◯上山委員 説明は分かりました。ありがとうございました。
確かに、
受動喫煙を防止するためには施設の整備というのが大事だと思います。目的税ではない中で、一般の税金の中でこういう取組をされているということは、当然ながらこの陳情者には十分説明をしていただきたいと思っております。以上です。
73 ◯森 委員 先ほどからの話に若干かぶるところもございますが、令和二年度
税制改正大綱の文中に、国が言っている言葉として「
地方たばこ税の活用を含め」とあり、国がこれはおっしゃっているので、陳情者の方が、「
地方たばこ税の一部を活用した」という言葉を使われているんじゃないかと類推されるんですが、先ほどからあるように、その使途は特定されていない普通税でありますので、県としては、国がこのように言っていることに対してどのような認識を持っているかを、改めて確認でお聞かせいただけませんでしょうか。
74
◯西村委員長 暫時休憩いたします。
午前十時四十三分休憩
────────────────
午前十時四十三分再開
75
◯西村委員長 再開いたします。
76 ◯森 委員 では、聞き方を変えたいと思います。私も勉強不足でしたので。
この普通税である
地方たばこ税を活用していく、今後、国からいろいろな方針が出る中で、先ほど県では、検討していく
可能性もあるように私は聞こえたんですが、県としては、現時点では、その使途が普通税である以上、この
地方たばこ税の一部を活用するという発想はないという認識でよろしいでしょうか。
77
◯坂脇税務課長 現在、
たばこ税は普通税ということで、ほかの普通税と同じように一般財源ということで広く使われているというような状況でございます。以上でございます。(「承知いたしました」という者あり)
78
◯西村委員長 ほかに質疑ありませんか。
[「なし」という者あり]
79
◯西村委員長 ほかにないようですので、質疑を終了いたします。
健康増進課長はこれで退席されて結構です。御苦労さまでした。
それでは、採決に入りますが、まず、
取扱い意見をお願いいたします。
80
◯寺田委員 陳情第一〇〇七号について、
取扱い意見を申し上げます。
国の令和二年度与党
税制改正大綱では、望まない
受動喫煙対策や、今後の
地方たばこ税の安定的な確保の観点から、
地方たばこ税の活用を含め、
地方公共団体が積極的に
屋外分煙施設等の整備を図るよう促すこととしています。
また、健康増進法の改正を受けて、昨年七月一日からは、官公庁、病院等の第一種施設では原則敷地内禁煙でありましたが、本年四月一日からは、これに加え、飲食店や事業所等の多数の者が利用する施設は、喫煙専用室等を除き、
原則屋内禁煙となります。
たばこは、税収面からも、貴重な財源として一定の役割を果たしていますが、近年は、望まない
受動喫煙防止が推進され、
たばこを吸う人と吸わない人が共存するためには、一定の喫煙場所の整備が必要であると考えます。
分煙環境等の整備は、望まない
受動喫煙の防止はもとより継続的な安定税収の確保に資するものであります。
今回の陳情は、四項目ありますが、そのうち、一項、二項、四項につきましては、今後の国の動きも注視しながら、鹿児島県や県内のそれぞれの自治体が、今後の課題として検討していく必要があると考えますことから、継続審査でお願いいたします。
第三項につきましては、鹿児島県として、県民や事業者等に対し、先ほど説明がありました
改正健康増進法の内容や
喫煙マナー向上に関する
普及啓発など、周知を図ることは可能であり、また、必要であると考えますので、採択でお願いいたします。
81
◯西村委員長 ほかに御意見ございませんか。
[「なし」という者あり]
82
◯西村委員長 ないようですので、陳情第一〇〇七号を採決いたします。
暫時休憩いたします。
午前十時四十七分休憩
────────────────
午前十時四十九分再開
83
◯西村委員長 再開いたします。
陳情第一〇〇七号第一項、第二項及び第四項については、継続審査との意見ですが、そのように決定することに御異議ございませんか。
[「異議なし」という者あり]
84
◯西村委員長 第三項については、採択ということで御異議ございませんか。
[「異議なし」という者あり]
85
◯西村委員長 御異議ありませんので、陳情第一〇〇七号第一項、第二項及び第四項は、継続審査すべきものと決定いたしました。
第三項につきましては、採択ということで決定いたしました。
以上で、陳情の審査を終了いたします。
次は、県政一般についてであります。
ここで、行政管理室長から、鹿児島県における事務の適正な執行の確保に関する方針について、発言を求められておりますので、これを許可いたします。
86 ◯本田行政管理室長 鹿児島県における事務の適正な執行の確保に関する方針、これにつきまして、お手元に配付いたしてございます資料によりまして御説明を申し上げたいと思います。
平成二十九年六月の地方自治法の一部改正によりまして、都道府県に内部統制制度の導入が義務づけられ、令和二年度、本年四月一日でございますけれども、施行されることとなりました。
具体的には、財務に関する事務等が法令に適合し、適正に管理及び執行がなされることを確保するための方針を定め、これを公表しなければならないことなどを内容とするものでございます。
その方針を過日策定いたしましたことから、本日、御説明をさせていただくものでございます。
なお、全体を通しまして、構成あるいは中身等につきましては、基本的に、総務省が示しております「
地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン」に沿って整理をいたしてございます。
それではまず、前文でございます。
趣旨及び地方自治法第百五十条第一項の規定に基づき、当方針を定めることを記載してございます。
次に、一の目的及び取組の方向性でございます。
この方針の目的及び取組の方向性につきまして、四つの項目で整理をしてございます。
一つ目が、業務の効率的かつ効果的な遂行、二つ目が、財務報告等の信頼性の確保、三つ目が、業務に関わる法令等の遵守、最後に、資産の保全ということでございます。
県民から信頼される県政運営を行い、住民の福祉の増進が図られるよう、こうした観点から取組を進めてまいりたいと考えております。
次に、二の対象とする事務でございます。
当方針の対象事務につきましては、同項第一号の規定に基づきまして、財務に関する事務と規定してございます。
最後に、三の取組の有効性の確保でございます。
一つ目に、各所属において、重要性の高いリスクについてモニタリングをしっかり行うこと、二つ目に、全庁的な取組を推進するため、推進・評価体制を整備すること、三つ目に、適宜、監査委員と連携を図ること、そして最後に、こうした取組を評価し報告書を作成の上、県議会はじめ広く県民の方々に公表し、透明性を確保することを記載してございます。
以上、簡単ではございますが、方針の内容等の説明につきましては以上でございます。
なお、今後の予定でございますけれども、当
委員会終了後、全議員各位に送付をさせていただきまして、その後、県のホームページに掲載し公表を行うことといたしております。
また、少々先の話ではございますけれども、初年度となります令和二年度の取組につきましては、翌三年度の評価報告書を県議会に提出させていただくということになってございます。
以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
87
◯西村委員長 ただいま説明がありましたことについて、質問がありましたらお願いいたします。
[「なし」という者あり]
88
◯西村委員長 質問がありませんので、鹿児島県における事務の適正な執行の確保に関する方針についての質問を終了いたします。
次に、
危機管理課長及び原子力安全対策課長から、鹿児島県地域防災計画の見直しについて、発言を求められておりますので、これを許可いたします。
初めに、
危機管理課長の説明を求めます。
89
◯永野危機管理課長 それでは、鹿児島県地域防災計画の見直しについて御説明申し上げます。
資料は、表紙に令和二年第一回県議会定例会
総務委員会、鹿児島県地域防災計画の見直しについてと記載しております資料でございます。
一ページをお開きください。
一の防災計画の体系等でございます。
災害対策基本法に基づき、国は、我が国の災害対策の根幹となる防災分野の最上位計画である防災基本計画を作成し、県及び市町村は、国の防災基本計画を踏まえ、当該地域における防災の総合的な計画として、地域防災計画を作成しております。
二ページをお開きください。
二の県地域防災計画の体系等でございます。
本県の地域防災計画は、災害の種別に応じて、一般災害対策編、地震災害対策編など五編で構成しており、災害予防、災害応急対策、災害復旧・復興のそれぞれの段階に応じた対策を定めております。
地域防災計画は、災害対策基本法におきまして、毎年検討を加え、必要があると認めるときはこれを修正することとされており、今年度も、県地域防災計画の修正を行おうとするものでございます。
三ページを御覧ください。
三の修正内容の概要でございます。
ここでは、今年度の県地域防災計画の修正案のうち、主要なものを掲載しております。
一の、国の防災基本計画の修正を踏まえた修正でございます。
本修正は、国が、昨年五月に行った防災基本計画の修正において、平成三十年七月豪雨を踏まえた水害・土砂災害からの避難対策に関する修正が行われたことを受け、県及び市町村は、自らの命は自らが守るという意識の徹底や、地域の災害リスクと、とるべき避難行動についての住民の理解を促進するため、下に記載しております1)から4)のような取組を行い、住民主体の取組を支援・強化することにより、社会全体としての防災意識の向上を図るものとすることを追加するものでございます。
二の、国の南海トラフ地震防災対策推進基本計画の変更に伴う修正でございます。
昨年五月の国の南海トラフ地震防災対策推進基本計画の変更に合わせ、南海トラフ沿いで異常な現象が観測された場合等には、気象庁から南海トラフ地震臨時情報が発表されることになっております。
このため、臨時情報の調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意が発表された場合におきまして、1)から3)に記載しております、県の体制や情報提供など県の対応につきまして、県南海トラフ地震防災対策推進計画に追加するものでございます。
四ページをお開きください。
三の帰宅困難者対策の見直しに伴う修正でございます。
平成二十四年度から二十五年度にかけまして県が実施した地震等災害被害予測調査におきまして、大規模地震発生時には、本県でも帰宅困難者が発生することが想定されていることを踏まえ、南海トラフ地震防災対策推進計画の変更に合わせて帰宅困難者対策の見直しを行い、1)から4)に記載しております内容に修正するものでございます。
四の避難時間シミュレーション結果を受けた修正につきましては、原子力災害対策編の修正案となりますので、原子力安全対策課から御説明いたしますが、その前に、修正項目二の南海トラフ地震関連につきまして補足説明をさせていただきます。
それでは、五ページを御覧ください。
南海トラフ地震の防災対策は、平成二十五年に施行された南海トラフ地震防災対策特別措置法に基づき行われているものであり、県は、平成二十七年三月に南海トラフ地震防災対策推進計画を作成し、県地域防災計画の地震災害対策編及び津波災害対策編に位置づけを行っております。
なお、本県におきましては、出水市を除く四十二市町村が、推進計画策定の対象となる南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されているところであり、現在、市町村に対し、推進計画の策定や見直しを要請しているところでございます。
六ページを御覧ください。
過去に発生した南海トラフ地震は、左上の図にありますように、一八五四年に発生した安政東海地震では、およそ三十二時間後に、一九四四年に発生した昭和南海地震では、およそ二年後に、同規模の地震が発生するなど、時間差をもって発生しているケースがございます。
資料中段の点線で囲んでいる部分に記載しておりますが、大規模な地震が発生した後、同じ領域で七日以内に再び大規模な地震が発生する確率は、平常時と比べて非常に高い確率となることが分かっており、このことを踏まえて、昨年五月から、気象庁が、南海トラフ地震の想定震源域内で規模の大きい地震が発生した場合などに、その後、時間差をもって大規模地震が発生する
可能性が高まっているとして、南海トラフ地震臨時情報を発表することとなっております。
先ほど御説明いたしました修正項目二は、これを踏まえ、県の対応を追加するものでございます。
なお、南海トラフ地震臨時情報の概要につきましては、七ページに掲載しておりますので、詳細は後ほど御覧ください。
それでは、四ページにお戻りいただき、四の避難時間シミュレーション結果を受けた修正につきまして、引き続き、原子力安全対策課から御説明いたします。
90
◯西村委員長 次に、原子力安全対策課長の説明を求めます。
91 ◯中川原子力安全対策課長 それでは引き続き、四ページの中段から、原子力災害対策編におきます避難時間シミュレーション結果を受けた対応につきまして御説明をいたします。
県におきましては、避難計画の実効性向上に資することを目的としまして、平成三十年度に実施しました避難時間シミュレーションの結果について、県原子力安全・避難計画等防災専門
委員会の委員の意見も踏まえまして、対応案を検討し、可能なものから避難計画に反映することといたしております。
今回の修正の内容についてでございますが、1)の、指示に基づかない住民の避難の抑制に係る広報の実施につきましては、指示に基づかない住民、いわゆる自主避難者の避難行動が、真に避難が必要な方々の避難時間に影響を及ぼすことが、避難時間シミュレーションによりまして明確になりましたことから、避難または一時移転を指示された地域以外における自主避難の抑制につきまして、広報活動を実施することを追加するものでございます。
2)の交通誘導対策の強化につきましては、シミュレーションで明らかになりました、混雑の発生が予想される避難退域時検査場所候補地及び交差点の情報を、あらかじめ県警察と共有することを追加するものでございます。
3)の避難退域時検査場所の選定につきましては、避難退域時検査場所については、候補地の中から、被災の状況、避難または一時移転を指示された地域の人口、避難経路、避難車両数及び避難退域時検査場所の規模などを踏まえて選定することを追加するものでございます。
以上で説明を終わります。
92
◯西村委員長 ただいま説明がありましたことについて、質問等がありましたらお願いいたします。
93 ◯森 委員 二の、国の南海トラフ地震防災対策推進基本計画の変更に伴う修正ということで、先ほど細かくこの概要説明がありました。
三ページの1)に、調査中が発表された場合に、住民に対し、多様な手段により情報の内容を周知するとあるんですが、これからこのような形になっていくということを、もともとこのように臨時情報が出るということ自体、そして調査中という巨大地震警戒や注意という、注意の枠組みがあることを先にまず知っていただかないと、いきなり調査中と出してもなかなか理解できないんじゃないかと思うので、その点についての広報の対策、もしくは途中でどの程度理解があるか等を確認しながら進めていくのかを教えてください。
94
◯永野危機管理課長 この推進計画でありますが、県及び市町村のほうでも作成することとなっております。
今現在、この推進計画自体を作成している市町村が十四市町村という形になっておりますが、この臨時情報を踏まえた対応というのは、どこもまだできていないという状況でございまして、そのような市町村の対応を今後待たなければ、なかなか住民への情報というのは難しくなるのかなということで、県としてもできるだけ早期にそれを定めていただいて、連携を取りながら、周知が図れるようにしていきたいというふうに考えているところです。
95 ◯森 委員 地震ですので、いつ起こるか分からない。そして、この調査中というのが一番発生する
可能性が高い項目ですので、その体制をぜひ早く整備していただき、住民の方の安心となるようにしていただきますよう要望いたします。よろしくお願いいたします。
96 ◯寿 委員 一点要望なんですが、各市町村に推進計画の作成をお願いしていると、六ページには鹿児島県が作成されたものが、これは内閣府・気象庁作成のリーフレットから抜粋と書いてあるんですけれども、これを奄美の方が見たら嘆くんじゃないかなと。沖縄は載っていて奄美が載っていないと。この一点だけちょっと気にしていただければなと。以上です。
97
◯永野危機管理課長 国の資料をそのまま引用している関係でありまして、決して南海トラフ地震の影響を
奄美地域等が受けないわけではありませんので、当然ながら、そのようなところもしっかりと推進していきたいと思いますので、よろしくお願いします。
98
◯上山委員 確認ですけど、南海トラフで影響を受けるのは、志布志や種子島が結構甚大な被害というように聞いているんですけど、そういう理解でよろしいんですか。
99
◯永野危機管理課長 そういう形で特別地域等は指定されておりますので、日向灘を向いている市町村が影響を受けるという形になります。
100
◯上山委員 あと、四ページに原子力災害対策編の変更を書かれており、避難時間のシミュレーション結果を受けた修正なんですが、非常に私の印象としては机上論だなというふうに感じているんです。指示に基づかない住民の抑制に係る広報についてですが、指示に基づかない住民の避難が多分相当数出てくる、出てくることに対するシミュレーションを行ったほうが現実的かなというように思うんですが、そのような抑制ではなくて、起きた場合のシミュレーションというのもされているんでしょうか。
101 ◯中川原子力安全対策課長 この避難時間シミュレーションにおきましては、今、委員御指摘のような、いわゆる自主避難者が発生した場合に、真に避難が必要な方、具体的に一例で申しますと、五キロ圏内のPAZの方々が放射性物質が放出される前に逃げないといけないんですけれども、それ以外の五キロから三十キロ圏内のいわゆるUPZの方が同時に避難を開始してしまったといった場合のシミュレーションをしております。
そういった場合に、PAZの方がスムーズに避難ができないという結果が出ておりますので、そのようなシミュレーション結果を踏まえ、また専門
委員会での御意見の中で、やはりそういった自主避難の抑制という広報が非常に大事になってくるという御意見もございまして、このような形で今回,計画に盛り込むということにしておるところでございます。
102
◯上山委員 今回の修正を否定するものではございませんが、やはり人間心理学に基づくと非常に、抑制だけを強調されても厳しいのかなと感じていますので、今後のまた御検討に際して考慮していただければと思います。これは要望です。
103
◯寺田委員 国から出された資料等に基づいてこういう計画を作られたということについては、当然のことだろうと思っていますが、おとといからの三・一一に関するテレビ報道、そしてまた当時の映像等を含めて、テレビでも相当集中的にいろいろな報道、そして特集を組んでいました。
例えば原子力に関しては福島だとか、それから津波対策については三陸周辺の市町村の取組、県の取組、るるずっとその中で取り上げられていましたけど、この計画を作るに当たって、課長お二方含めて、職員の皆さんが、そういう災害を受けた地域の方々からの意見ないし、現地に赴くなどして、その実態を肌で感じるなど、行かれたか行かれていないかは別にして、この計画の中にどのように生かしていっているのかということを少し聞かせていただきたいんですけど。
104
◯永野危機管理課長 私どももここ最近のテレビ報道等を見まして、非常に生々しい映像というか悲惨な状況というのを感じているところでございます。
当然ながらそれに対応して、今回、南海トラフに対してこのような形で計画というのはできたんですが、それが机上の空論であってはならないというふうに我々としても感じております。ですので、様々な避難訓練、総合防災訓練などを通じて、いろいろな形でこの計画の実効性を高めていかなければいけないのではないかというふうに感じているところでございます。以上でございます。
105
◯寺田委員 思いは分かりました。
私どもも、この長い報道の中で、この国が持っている特性、火山列島であり、地震大国であり、そしてまた全てにおいて海に面しているという地理的な条件を踏まえて、そして過去の歴史を踏まえ、やはりそういったことに対する一つ一つの積み重ねがこの計画であり、避難計画であり、そしてまた訓練であり、国民・県民の安心・安全につながる一つ一つの対策になるだろうと思っています。やはり先人に学べということをよく言われておりますけれども、そのことについては、三陸が我が鹿児島県に当てはまるとは思いませんが、それぞれ地域地域の過去のデータを含めて、そのようなものもしっかりこういう計画の中に織り込んでいただけるように、当然そうされていると思いますが、特に、市町村で計画を立てるということがありますので、そこの中にそういう感性が生かされていくことを心から願いたいと思いますので。その点については市町村とも常に連携を取っていただきたいと思っています。
106 ◯地頭所危機管理防災局長 ただいま寺田委員から御指摘のありましたことにつきましては、考え方をしっかりと確認した上で、今後も対応していきたいと考えております。
それから、原子力発電につきましては、私、昨年、福島第一原子力発電所を視察をさせていただきました。発電所の方々からもいろいろお話を伺いまして、非常に厳しい状況にあるというのを改めて認識したところでございます。もちろん、そのような災害が起きないようにしっかりと対応することがもちろん大事ですし、また、万が一何らかの事態が起きた場合には、速やかに防災対策ができるということを準備することが大事だと思っております。
先ほど、原子力災害の関係で避難時間シミュレーションの話もございましたけど、広報することはもちろんしながら、そのような想定外の避難がたくさん出たときに、どれだけ速やかに避難させるかということをまた併せて対応していくということで、先ほど四ページの2)とか3)とかというような対応をしっかりやっていく必要があるかと思っております。
また、市町村も含めて、県、国、しっかり連携しながら対応していく必要があると考えております。以上でございます。(「分かりました」という者あり)
107
◯西村委員長 ほかに質問はありませんか。
[「なし」という者あり]
108
◯西村委員長 質問がありませんので、鹿児島県地域防災計画の見直しについての質問を終了いたします。
次に、防災対策室長から、鹿児島県地域強靭化計画の見直しについて、発言を求められておりますので、これを許可いたします。
防災対策室長の説明を求めます。
109 ◯黒崎防災対策室長 それでは、鹿児島県地域強靭化計画の見直しにつきまして、お手元の表紙に令和二年第一回県議会定例会
総務委員会、鹿児島県地域強靭化計画の見直しについてと記載しております資料に基づきまして御説明申し上げます。
本体の県地域強靭化計画案と書かれた冊子は、適宜御覧ください。
まず、国土強靭化基本法などの概要につきまして、資料の九ページ目をお願いいたします。
国土強靭化基本法の基本理念は、大規模自然災害等から国民の生命、身体及び財産の保護並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響の最小化につきまして、国の計画に定めるところ等により、行われなければならないと規定されております。
国は、国土強靭化に係る国の他の計画等の指針となるべきものとして、国土強靭化基本計画を策定し、県におきましては、国土強靭化に係る都道府県の他の計画等の指針となるべきものとして、
国土強靭化地域計画を定めることができると規定されております。
続きまして、十ページ目をお願いいたします。
地域強靭化計画につきましては、国土強靭化の観点から
地方公共団体における様々な分野の計画等の指針となる、いわゆるアンブレラ計画でありますことから、必要な施策は、それぞれ個別の計画に基づき実施されるものでございます。
アンブレラのイメージは、十一ページに記載しているとおりでございます。
以上が、国土強靭化基本法などの概要でございます。
それでは、県地域強靭化計画の見直しにつきまして、資料の一ページ目をお願いいたします。
県地域強靭化計画は、本県の地域特性や災害リスク等を踏まえまして、地域強靭化に係る県の様々な分野の計画の指針となるべきものとして、平成二十八年三月に策定しました。計画期間は、平成二十八年度から令和二年度までとなっておりますが、国の国土強靭化基本計画が平成三十年十二月に見直されたことなどを踏まえまして、今年度に前倒しして、見直しを行うこととしたところでございます。
今回の見直しでは、国の基本計画の見直しの反映と脆弱性評価の実施の二点が大きな柱となっております。
国の基本計画の見直しの反映につきましては、リスクシナリオの見直しや、新たに盛り込まれた項目の追加を行っております。
脆弱性評価につきましては、施策の進捗状況の確認、施策ごとの脆弱性評価に加えまして、今回の見直しで、新たに、県の関連事業の達成目標、実施内容等を明示した「施策の見える化」にも取り組むこととしたところでございます。
続きまして、二ページ目をお願いいたします。
県地域強靭化計画の主な見直しのポイントでございますが、今回の見直しでは、目標・方針に、近年の自然災害から得られた知見や社会情勢の変化等を反映させております。
具体的には、事前に備えるべき目標に、被災者等の健康・避難生活環境の確保と、地域社会・経済が従前より強靭な姿で復興することを明記しております。
基本的な方針には、人口減少等に起因する地域の需要の変化や気候変動等による気象の変化を踏まえた効率的な施策の推進を追加しております。
続きまして、脆弱性評価につきましては、策定から四年間の進捗状況等の評価を行いましたほか、評価の枠組みにつきましても、国の見直しを反映させ、見直しを行っております。
具体的には、個別施策分野の行政機能、警察・消防に防災教育等を、横断的な分野には、人材育成と官民連携を追加いたしまして、従来の三分野から五分野に拡充しております。
目標につきましては、被災者等の健康・避難生活環境の確保を明記するなど、内容の見直しを行いましたほか、起きてはならない最悪の事態、いわゆるリスクシナリオにつきましても三十六から三十七に増加させております。
この見直した枠組みによりまして、庁内の各部局で、改めて、関連施策の取組状況や目標の達成状況等を踏まえた脆弱性評価を実施し、その結果を踏まえて、新たな施策を追加したところでございます。
具体的には、防災訓練や防災教育の推進、DPAT(災害派遣精神医療チーム)、DCAT(災害派遣福祉チーム)の整備、ダム・河川管理施設の老朽化対策の推進などが追加されております。
また、施策の見える化を推進するため、令和二年度に実施する三か年緊急対策等に係る取組のリスト化も図ることとしております。
具体的には、令和二年度に実施する防災・減災・国土強靭化のための三か年緊急対策に係る県の事業や、三か年緊急対策以外で令和二年度以降に実施する取組等を整備したものを、県地域強靭化計画案の百十一ページ以降に添付しておりますので、後ほど御覧ください。
一番下の施策の推進方針では、これらの脆弱性評価結果をもとに、取り組むべき施策等につきまして推進方針を記載しております。
なお、推進に当たりましては、従来の十四の重点化すべきプログラムにつきましても組替えを行いましたほか、重要業績指標の見直しも行ったところでございます。
続きまして、三ページ目をお願いします。
見直し後の県の地域強靭化計画の概要でございます。
計画の構成、章立てについて簡潔に記載したものでございます。構成につきましては、変更はございません。
第一章では、計画策定の趣旨や位置づけを、第二章では、四つの基本目標等を、第三章では、地域特性や災害リスクを記載しております。
四ページをお願いいたします。
第四章の脆弱性評価では、評価の枠組み及び手順、評価のポイント、脆弱性評価結果を記載しております。
評価の枠組みでは、施策分野やリスクシナリオ等を見直しましたほか、評価のポイントにも、国の基本計画との調和を図り、BCPの策定・実効性の担保や、よりよい復興に関する記述を記載しております。
脆弱性評価結果では、今回の見直しで新たに追加されたものを中心に掲載しております。
特に、今回は、二、救助・救急・医療活動等のところで、被災者の健康・避難生活環境に関する記述が追加されたことによりまして、DPATやDCAT等のほか、避難所運営マニュアルの策定促進等の項目を新たに追加したところでございます。
五ページをお願いいたします。
三の、必要不可欠な行政機能は確保するにつきましては、受援計画の策定促進、五の、経済活動を機能不全に陥らせないにつきましては、空港のA2─BCPの策定の必要性等を、七の、制御不能な複合災害・二次災害を発生させないにつきましては、農業用ため池の防災対策を、八の、地域社会・経済が迅速かつ従前より強靭な姿で復興できる条件を整備するにつきましては、市町村の災害廃棄物処理計画の策定促進と、応急仮設住宅の迅速な建設に関するリスト作成等を追加したところでございます。
六ページをお願いいたします。
第五章では、第四章の脆弱性評価を踏まえました施策の推進方針を記載しております。
推進方針の項目のみにつきまして、新たに追加されたものを中心に記載しております。
施策分野一の行政機能、警察・消防につきましては、防災教育等を追加したことに伴いまして、推進方針にも、防災訓練や防災教育等の推進を追加いたしました。
また、横断的分野に追加した、二の人材育成につきましては、多様な災害対応業務を円滑に処理できる行政職員の養成や地域のリーダーの育成を、三の官民連携につきましては、民間事業者等との協定の締結や訓練の実施等を記載しております。
七ページをお願いいたします。
第六章では、計画の推進と不断の見直しを記載しております。
二の県地域強靭化計画の不断の見直しには、今回の見直しによる計画の推進期間を令和二年度から六年度までの五年間とすることを記載しております。
続きまして、中段の重点化プログラム等の重要業績指標を御覧ください。
施策を効率的に推進する観点から、十四の重点化すべきプログラムを選定しております。全体の十四という数には変更はありませんが、リスクシナリオに対応する重要業績指標を改めて設定し、全ての項目におきまして、目標値等を見直しております。この重要業績指標につきましては、今後、毎年度、進捗の確認を行い、計画の着実な推進を図ることとしております。
最後に、これまでの検討状況等についてでございますが、庁内では、知事をトップとする県地域強靭化推進本部を立ち上げ、庁内会議で検討を重ねるとともに、パブリックコメントを実施しましたほか、外部有識者会議についても二回開催いたしました。
有識者会議では、見直し案に対しまして、おおむね御了解を頂いたところでございますが、本県の特徴である多くの離島を有する点などにつきまして、より県の特殊性を考慮するよう御助言を頂いたところでありまして、横断的分野の離島・半島の項目におきまして、関係機関との連携強化等に関する推進方針を新たに設けるなど、見直し案に反映させたところでございます。パブリックコメントにつきましては、御意見等はありませんでした。
なお、今後のスケジュールといたしましては、推進本部会議での協議を経まして、今年度中に計画を決定し、公表したいと考えております。
以上で、県地域強靭化計画の見直しにつきまして御説明を終わります。よろしくお願いいたします。
110
◯西村委員長 ただいま説明がありましたことについて、質問等がありましたらお願いいたします。
111 ◯柴立委員 御説明ありがとうございました。
一月に桜島の全島避難訓練がありましたけれども、それに関して何か現場からの声というか、要望がありましたでしょうか。今年はいつもと避難の仕方を変えて、避難訓練のための訓練のようなところがあったので。
112 ◯黒崎防災対策室長 一月にありました桜島火山爆発総合防災訓練につきまして、避難の計画につきましては、鹿児島市のほうで新たな要領に基づき実施しているところでございますが、今回、私どもが御説明した地域強靭化につきましては、個別の施策については、それぞれの計画に基づきまして実施することとなっております。つまり、桜島については地域防災計画がありますので、県の地域防災計画等に基づきまして実施することになります。以上でございます。
113 ◯柴立委員 ありがとうございます。
一点ですけど、私は消防団で毎年参加しているんですが、そのときに、いろいろ計画を立てられていてすばらしいなと思ったんですが、現場の意見として消防局員から話を聞くと、鹿児島市街のほうから出ていってやるんですけど、「地図は当日はありません」と言われ、「地図がなかったらどうやって避難誘導するための案内をすればいいのか」と質問すると、「携帯電話を使います」と。「携帯電話を使うとなると、災害時には使えない、使用不能であることが容易に考えられますけれども、その場合はどうされますか」と聞くと、「無線を使ってください」、「無線は一台しかないですけど、どうしますか。三つに分かれて行動するといったときにどうするんですか」と言ったら、やっぱり答えられないわけなんですよね。
この地図さえも置かないという状況は、多分いろいろな理由があると思うんですけれども、この計画を立てる上でこのような状況というのは把握されているのかなと思いまして。
114 ◯黒崎防災対策室長 今、委員御質問の件は、訓練等における地図の関係だと思いますが、訓練におきましては、それぞれ県、各市、関係機関がそれぞれの状況におきまして、一定の災害想定のもとに地図等を準備して行っているところでございます。
なお、実際につきましては、当然のことながら地図等はありませんので、それを訓練におきましては、そういう実際を想定しながら、より実効性がある避難を行うように訓練しているところでございます。
115 ◯柴立委員 分かりました。
鹿児島市の場合、消防局員が五百人で二十四時間交代制の二百五十人ずつと、仕事をしながらの消防団員が千五百人しかいないという状況です。なるべく効率よく避難誘導などをするためには、地図をあらかじめ置いておくとか、そのようなことはできないのかなと思っての質問でした。この現状を踏まえて、市などに何か指導をするとかそういうことはできないですか。
116 ◯黒崎防災対策室長 総合防災訓練一般につきましてでございますが、訓練を行った後には各関係機関が集まりまして検証を行っていきますので、今後、県としても、そのような御意見を承った旨はまたその打合せ会等で御説明したいと思っています。
117 ◯柴立委員 分かりました。よろしくお願いいたします。以上です。
118 ◯桑鶴委員 勉強不足で申し訳ないんですが、この計画で空港のA2─BCPあるいは漁港のBCPというように、常識のように横文字が結構記載されているんですよね。この計画をぱっと見て、どのように理解していけばいいんですかね。
119 ◯黒崎防災対策室長 A2─BCPにつきましては、本体の二十七ページに記載してありますが、今回、新たに追加させていただいたところでございます。背景には、平成三十年の台風二十一号において、関西国際空港が水浸しになって機能不全に陥ったということもありまして、空港におけるA2─BCP、下のほうに注釈がありますが、空港全体としての機能保持及び早期復旧に向けた目標時間や関係機関の役割分担等を明記したものとなっております。空港機能というのは、空路からの物資輸送ができず、被災地における物流機能等の大幅な低下、被災地への食料・飲料水等の供給の遅れ、救助・救急活動等の絶対的不足が想定されるようなことを踏まえまして、各県管理空港におきましてもA2─BCPを策定するようにするものでございます。以上でございます。
120 ◯桑鶴委員 だから、これをずっと詳細に読み込んで、詳細に理解しないと分からないでしょう。包括的に分かりやすくかみ砕いて、いざ非常事態が起こったときに、この計画に基づいて県行政としては対処していかなければならないわけでしょう。
121 ◯黒崎防災対策室長 先ほど冒頭で説明しましたが、この計画は、アンブレラ計画ということで、個々の対策につきましては、それぞれ個別の計画に基づきまして必要な施策をしていくということになっております。先ほど、災害につきましては、地域防災計画等がありますから、地域防災計画等に基づきまして、それぞれの関係機関、関係部署が対応するということになっております。
122 ◯桑鶴委員 アンブレラ計画って何。
123 ◯黒崎防災対策室長 先ほどの資料の十一ページを御覧いただきたいと思います。概要ペーパーの薄いほうの十ページ、十一ページでございますが、アンブレラ計画というのは、国土強靭化の観点から、
地方公共団体における様々な分野の計画等の指針となるものでございます。十一ページを御覧いただきますと、地域強靭化に関しましては、県の地域強靭化計画が最上位の計画となります。その下にそれぞれの総合計画だったり地域防災計画、国土利用計画等があるという体系になっております。これにつきましては国も同じでございます。以上でございます。
124 ◯桑鶴委員 要するに、アンブレラというのは雨傘のことでしょう。雨傘の傘があって、この下にいくつもぶら下がっているということですか。
125 ◯黒崎防災対策室長 そのとおりでございます。
126 ◯桑鶴委員 それを我々素人にも分かるようにしないと。アンブレラ計画ですと言われて、それは何なんだと思うわけですよ。PCBって何なんだと。調べれば分かるんですよ。だけど、全部読み込まないと分かりませんよ。
127 ◯地頭所危機管理防災局長 今、桑鶴委員から御指摘のありました、用語が分かりにくくて直ちに理解することが難しいというような御指摘でございますので、これにつきましては、もう一度計画自体の内容を確認しまして、説明が必要な部分につきましては分かりやすく説明を入れるようにしたいと考えております。
128 ◯桑鶴委員 すごく良いものができていると思うんですよ。だけど、これを持っていたって宝の持ち腐れだと思うんですよ。それぞれ下部に位置づけられている計画にしてもそうなんですけど、それではしょうがないでしょう。だったらこれを生かせるような形、平易な形で。このような事象が起きた場合はこうしましょうねというぐらいのものは絶対に必要だと思いますよ。そのほうが、いざというときになったら、これよりもずっと役立つと思いますけど、どうですか。
129 ◯地頭所危機管理防災局長 先ほど少し御説明申し上げましたが、地域強靭化計画というのは、それぞれいろいろな計画がある中の大きな理念とか方向性、どのような形で施策を進めていくかということを大きく囲っているということでございます。それに基づいてそれぞれの個別の計画ができ上がっており、それにこの地域強靭化計画をまた反映した中身で個別の計画をしていくということになります。ですから、例えば、先ほど御説明いたしました地域防災計画、これも強靭化計画の下になりますので、具体的なものは地域防災計画など、そのような下の計画の中に具体的に表現していくと。
あと、桑鶴委員おっしゃいましたような、実際に動かすときの細かなマニュアルでありますとか、個別に対応するときにどういったものにするかというのは、計画本体というよりも、要領でありますとか、実際にすぐに見て動けるようなものというのをしっかり工夫しながら取り組んでいく必要があると考えております。
130 ◯桑鶴委員 私はまさにそのことを言いたかったんですよ。本当にそうじゃないと全く宝の持ち腐れになりますからね。以上、要望をいたしておきます。
131
◯上山委員 これは計画ですので、リスクマネジメントに基づいてまとめられたと思いますが、実際、事業計画ということで百十一ページからずっと書いてございますが、具体的な事業との関連性というのが分かるような図表というのはできるんですか。
132 ◯黒崎防災対策室長 今回の見直しにおきましては、見える化ということで、各事業の進捗状況を把握するために、百十一ページ以降で事業の一覧を載せているところでございます。リスクシナリオにつきましても右端のほうに一─四など番号を振ってありますので、その関係では関係性を表示できていると思っております。
133
◯上山委員 関連性はあるなと分かるんですが、実際、百十一ページの二、緊急対策、ナンバー2で、河川における洪水時の危険性に関する緊急対策、予定として五か年計画がありますと。そのうち、令和二年度はここまでやりますというような関連づけた図表あるいはシナリオというのが出てくるんでしょうかということです。要するに、我々が見えるような見える化になるんですか。
134 ◯黒崎防災対策室長 今、河川の関係ですが、それにつきましては、各事業計画に基づきまして明確にされると考えております。
135
◯上山委員 それぞれの事業ごとでばらばらなんですよね。これは一覧になっていますので見やすいんですが、一覧にしていただければ分かりやすいなという要望なんですが。
136 ◯地頭所危機管理防災局長 繰り返しの御説明で恐縮ですが、地域強靭化計画につきましては全体をかぶせる計画でございまして、その中で、例えば百十一ページでは大きな項目としてこのような事業を県の事業としてやっていきますという方向性が示されているということです。実際の事業の実施につきましては各所管の部局のほうで、どういった地区、事業量でやっていくかということをそれぞれ検討していくという形になろうかと考えております。(「分かりました。以上です」という者あり)
137
◯西村委員長 ほかに質問はありませんか。
[「なし」という者あり]
138
◯西村委員長 ほかに質問がありませんので、鹿児島県地域強靭化計画の見直しについての質問を終了いたします。
そのほか、県政一般に関する質問がありましたらお願いいたします。
139 ◯鶴田委員 それでは県政一般で、現在の新型コロナウイルス対策についてちょっとお伺いしたいんですけれども、まず、総務部長とそれから危機管理防災局長にそれぞれ伺います。現在の我が県の状況、それから今後、部としてあるいは局として取り得る対策をどのように考えていらっしゃるのか、その二点をまず教えてください。
140 ◯平木総務部長 新型コロナウイルス感染症に関しまして、現状をどのように認識しているのかということでございます。
この点に関しましては、本会議でも答弁があったかとは思いますけれども、我々としては、やはり今、人の動きが止まっているなどのいろいろな状況が出ておりまして、実際に県内の事業者、商工会などや観光連盟とも意見交換をさせていただいています。そのような中で、やはり事業の売上げが落ちているとか、キャンセルが生じているというような声も実際に頂いております。また、金融機関とも意見交換をさせていただいております。
そのような中で、国のほうでは先日、第二弾を発表されました。
県としましては、国の第二弾の対策も活用しながら、県としてどういったことができるのかといった点について、県の独自対策ということについても今、検討をしているところでございまして、できれば本日にでも、県としての考え方、取組というものを何とか県民の方々にお示しできないかなというふうに準備を進めているところでございます。
総務部といたしましては、実際に実施する各部のほうで考えていただいたその事業に対して、きちんと必要な予算というものを手当てをして、予備費の活用であるとか、補正予算の追加提案ということについても今、検討しておりますけれども、必要な財源というものをきちっと確保していくということかと思います。全体としてはそういうことでございます。
あとはそれぞれ各部のほうで、また総務部の中でも、どういったことができるのかということについては今、検討をしているという状況でございます。
141 ◯地頭所危機管理防災局長 県の危機管理指針というのが定められておりまして、感染症等の発生につきましては、くらし保健福祉部が主管部局ということで対応をするというふうに定められておりまして、現在、対策関係の取りまとめというのは、くらし保健福祉部でやっているところでございます。私は総括危機管理監という立場でもございますので、必要な支援等がございましたら、私どもの部局のほうでも対応することが出てくる
可能性はあろうと思っております。
あと、現時点で私どもの部局で対応するものとしましては、消防関係を所管しておりますので、各消防本部におきまして、保健所と締結しました協定等に基づきまして、保健所から感染患者などの搬送の要請があった場合には救急車で搬送するという形になっておりますので、そのようなことにつきまして、消防本部と情報交換をしながら対応をお願いしているというところでございます。
142 ◯平木総務部長 先ほど、県の対策というお話をさせていただきましたが、既に総務部として、部の所管として実施させていただいていることも併せて少し紹介させていただきたいと思っております。
総務部といたしましては、まず、職員の服務上の取扱いということでございますけれども、県の職員につきましては、職員の年次有給休暇の取得なども含めて、勤務体制というものがしっかりできるようにということを周知しているところでございます。
あともう一つ、私立学校関係を総務部のほうで所管をさせていただいています。
県立学校の取扱いについては教育庁のほうで方針を決められましたけれども、そういった県の取組、そしてまた国の通知などについても、私立の小・中学校、高等学校に対してきちっと通知をさせていただいて、適切な対応を取るように要請をしているという状況でございます。以上でございます。
143 ◯鶴田委員 分かりました。
それぞれ事態がどんどん変わっていく状況でありまして、幸い鹿児島県ではまだ感染者が出ていないということでありますが、このような状況だと、いずれはということも覚悟しないといけないのかなと思っています。
そういった中で、国が緊急事態の法律を出して、県も本日、いろいろな対策を発表していただけるということでありますので、全体的なことはそれを待とうと思いますが、私ども議員のところにも、各方面から様々な要望というか、不安というようなことを訴えられております。
その中で、やはり今、一番懸念されるのが観光、ホテル等の対応なんですけれども、例えば、バス会社が大量にキャンセルを受けて、売上げが全くなくなってきていると。そのような中で五月には自動車税の納付が来るというときに、キャッシュフローをなるべく生み出さないといけないということが非常に頭が痛いと。さらに、タクシーあるいはトラックというようなところも、いろいろ県税を納付していますが、例えばこれに対する支払いの猶予あるいは減税、こういったものはお考えでしょうか。
144
◯坂脇税務課長 ただいまの御質問でございますけれども、今回の新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、一時に納付することが困難という場合がございます。そのような事情のある納税者の方に対しましては、例えば分割納付でございますとか、置かれた状況に配慮して迅速かつ柔軟に対応するようにしておりまして、先般、その旨について、実際に実務を行っております各地域振興局・支庁のほうにもそのような趣旨を周知したところでございます。以上でございます。
145 ◯鶴田委員 分かりました。
ぜひそれをお願いしたいと思うんですけど、既存の制度の中で、そのように分割納付ということなどが適用できるのであれば、最大限お願いしたいとは思うんですが、やはり税の公平性というところからしますと、さほど影響もないのに手を挙げてくるというような、非常にモラルハザードをもたらすのではないかなということ、それからそれに対する県の歳入への影響というのが懸念されるんですけれども、その辺はどのようにお考えでしょうか。
146
◯坂脇税務課長 まず一点目の納税に関してのお話につきましては、個別に事情をお伺いしまして、確かにそのような状況だということが確認された場合に、そのような対応をさせていただくというような状況でございまして、そのような状況にない方にまで一律にとは考えておりません。
あと、県税収入の状況でございますが、昨日もちょっとお話しさせていただきましたけれども、やはり今回の影響によりまして、事業者の事業にも影響が出て、その結果、県税収入への影響というのも考えられるところでございますが、現段階では今回のこの動向がどのような経過をたどるか見通せない状況でございますので、引き続き、税収の状況について注視してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
147 ◯鶴田委員 分かりました。
先般ちょっと某ホテルに立ち寄りまして、担当者といろいろ話をしましたら、一か月で三億円ぐらいの売上げが飛んだというようなことでした。
そのように難儀をしているところにはしっかりと手を差し伸べていくというのが当然だと思うんですが、よく国などがするのは、例えば、対前年一〇%とかあるいは三割の売上げの減額があったときにはこういう措置を適用するというようなこともあると思いますし、それはなかなか千差万別あるでしょうけれども、ある程度の指針を振興局の税務担当者にはお示ししたほうが行政としていいのではないかなというふうに思いますので、そのことは私のほうでちょっと一点、要望をしたいというふうに思います。
それから引き続き、先ほど危機管理防災局長のほうから救急車の取扱いの話がありました。保健所の要請により、消防が出動をするということでありますが、現在、一番混乱している一つがやっぱり医療機関だと思うんですね。
例えば、大きな地域の病院などでは、発熱外来としてプレハブを建てて、そこで熱のある人は風邪でもインフルエンザでも、そこに行って診断を受けるというようなことで、もし新型コロナウイルスであれば自宅で療養、隔離というようなことだと思うんですが、例えば、そのような方が八十歳以上の高齢者で、もう危機的な危篤の状態に陥ったとなると、これは当然、救急車を呼ぶと思うんですよね。そのようなときの対応というのはどんなふうに今なっているんでしょうか。
148 ◯小村消防保安課長 急患搬送につきましては、新型コロナウイルスに罹患しているか、していないか、その時点で分からないケースもございますけれども、真に急患搬送が必要な場合につきましては、一一九番通報がございましたら、まずそこで新型コロナウイルスに該当するのかどうかを見極めまして、保健所のほうにまず連絡して対応を仰ぐと。医療機関に搬送した後も、その後に検査をするかどうかということにつきましても、医療機関と保健所の間でいろいろ協議、保健所の指導を仰ぎながら検査をするということになっております。
いずれにしましても、事前に各地域の消防と保健所のほうで綿密に連携を十分取っていただきながら、保健所からの要請等を受けて、消防が救急車等で搬送するということになっております。
149 ◯鶴田委員 その際の例えば救急隊員の防護服とかマスクあるいは眼鏡、こういったものはどのようになっているんでしょうか。
150 ◯小村消防保安課長 県内に二十の消防本部がございまして、各消防本部におきまして、必要なゴーグルとかマスクですとか防護服、そういったものを一通り整備していただきまして、それを使いまして救急車での救急搬送に当たっていただくということになっております。
それとあわせまして、国のほうにおきましても、今年度、一・六億円の予備費を活用して、国の消防庁のほうで感染防止の資機材を手配して、それ等も今後、必要な消防のほうに配布されるというような通知等も来ております。これにつきましては、今後、具体的にそのスキームとか手続等が示されるということでございますので、その辺も注視しまして、決まりましたらまた消防のほうにも御連絡を差し上げたいと思っております。
151 ◯鶴田委員 分かりました。
今週月曜日に議会に説明があった時点では、県が検査をした例というのはわずか五十数例ですよね。医療の現場の人に聞くと、キットがない、あるいはあってもすごく時間がかかるというようなことを聞いております。
したがって、例えば他県のいろいろな知見、そのようなものもいろいろと学んでいただき、もしそのような状況になったときには、どんな体制で現場に行くかというような訓練はぜひしておかないといけないと思っています。もしかしたら、していらっしゃるかもしれませんけど、保健所との連携を具体的に進めるような施策を一歩踏み込んでお願いしたいというふうに思います。終わります。
152
◯西村委員長 ここで、昼食等のため暫時休憩いたします。
再開は、おおむね午後一時十五分といたします。
午前十一時五十七分休憩
────────────────
午後 一時 十四分再開
153
◯西村委員長 再開いたします。
154
◯上山委員 午前中、新型コロナウイルスの話の中でちょっと疑問に思ったことを話をさせてください。
県独自の対策を今日発表するということなんですが、具体的に今、話ができないんでしょうか。
155 ◯平木総務部長 今まさに、検討の最中ということでございます。
156
◯上山委員 今日、発表するという話だったものですからちょっと驚いたんですが、まだ検討中ですよね。(「はい」という者あり)今日発表できるんですか。
157 ◯平木総務部長 今、検討しておりますので、至急、検討結果を取りまとめて、本日中に発表をしたいということでございます。
158
◯上山委員 対策本部が開設されておりますので、取扱いの流れの関係なんですが、いろんな決定事項に関してはやっぱり対策本部でしっかりともんでいただいて、そして、できれば議会に内容を通知しながら発表するというプロセスを経るべきだと思いますが、そういった考え方についてはどうでしょうか。
159 ◯平木総務部長 まず、対策本部ということのお話がございましたが、対策本部につきましては、県内関係医療機関などに入っていただいて、速やかに立ち上げて、議論をしてきたというところです。その中では、実際に今回の新型コロナウイルス感染症というのはどのようなものかということについて、専門家からいろいろお伺いをしていたということでございます。
また、午前中にも申し上げましたように、商工団体等それぞれのところから実際に話をお聞きして、どういったことで今まさにお困りなのかという実情を我々県としてもお聞きをしているところです。
それを踏まえまして、庁内で協議を重ねているというところで、今まさに検討をしているということでございます。
また、その協議結果として、本日お示しをしたいといっているその対策がまとまり次第、皆様方にも御提供できればというふうには思っております。
160
◯上山委員 分かりました。
あともう一点、服務規程の中で年休を取得できるようにという御答弁があったんですが、これは、本人が症状が出た場合という理解でいいのか、子供さんが具合が悪いという中でそのような年休取得の配慮なのか、ちょっと中身を教えてもらえませんでしょうか。
161 ◯向井人事課長 ただいま、新型コロナウイルス感染症関係の服務の取扱いにつきまして、年次有給休暇の取扱いということで御質問を頂いたところでございますけれども、この取扱いにつきましては、二月二十七日付で国より発出された、職員の柔軟な勤務体制の確保に関する通知を踏まえて、職員の年次有給休暇の取得等について特段の配慮をということでございますので、勤務体制の確保ということに着目した上の取扱いということでございます。
162
◯上山委員 年休取得というのは当然ながら本人の権利ですから、配慮という観点に当たるのかなという疑問がありました。いわゆる病休の対応とかあるいは特休の対応とかいう配慮とは違うんでしょうか。
163 ◯向井人事課長 ただいま私が申し上げた、それから総務部長が申し上げたことにつきましては、新型コロナウイルス感染症対策に対する勤務体制ということでございまして、その後、小学校などの臨時休校ということが、国から要請がございまして、これに対する対応ということに関しましては、特別休暇の取得が可能というような取扱いをしているところでございます。以上です。
164
◯上山委員 この新型コロナウイルスに関しては、国の経済対策ということで十兆円という金額が上がってきております。いつ補正予算で上がってくるのか分かりませんけれども、県としては、国から補正予算が来たときには速やかにそれが県民に届くように、あるいは事業に活用できるようにしないといけないという認識を持っていらっしゃるのかということと、そうした場合に、議会に臨時議会を要請するというような動きを想定されているのか、今の段階でちょっと考え方を教えてくださいませんでしょうか。
165 ◯青山財政課長 新型コロナウイルス感染症に係る国の緊急対応策に伴う県の対応でございますけれども、県としても、国が機動的な財政出動をした場合には、これに呼応して対応を検討する必要があると考えてございまして、事態の推移に応じまして、しかるべき適切な対応を考え、議会での御説明、御審議が必要ということであれば、こちらからも必要に応じて要請を行って、御審議を賜るというプロセスを取りたいと考えてございます。
166
◯上山委員 分かりました。我々もその気持ちをしっかりと持ち続けたいと思っております。
また、話題は変わりますが、再度資料を見ておりましたら、予算の中の安心・安全ふるさと創生基金という繰入金が出されておりました。
この基金というのは、百五億円の今年度の予算なんですけれども、昨年度と比較しまして六十六億円の減になっているんですよ。結構大きな減だと思うんですが、その減の理由と、あと、この予算がどのようなところに回っているのか。
これは一般会計からの繰入れなんですが、ふるさと創生の事業として国からのお金も大分来ているんじゃないかと思うんですが、国からのお金というのはこの中にどのぐらい入っているのか教えてもらえませんか。
167 ◯青山財政課長 すみません。少し休憩をさせてください。
168
◯西村委員長 暫時休憩いたします。
午後一時二十四分休憩
────────────────
午後一時二十四分再開
169
◯西村委員長 再開いたします。
170 ◯青山財政課長 まず、安心・安全ふるさと創生基金の性質でございますけれども、本格的な人口減少ですとか少子高齢化の進行が見込まれる中にあって、子供から高齢者まで全ての県民が生涯にわたって安心して安全に暮らすことができるという地域社会の創生に向けた施策を推進するという目的のために、県が独自で設けております特定目的基金でございまして、基本的には県の一般財源を充当しているというものでございまして、具体的な充当事業でございますけれども、子供の医療費の助成の関係等の事業に充当しておるということでございます。
残高が減っているということでございますけれども、その年度の歳入・歳出の実績によって、繰戻しと取崩し額というのは決まりまして、例年に比べますと繰戻し額が小さくなったということで、結果として残高が御指摘のように七十億円減少したという状況でございます。
171
◯上山委員 それでは、これは子供の医療費の部分が大きいということで理解をしてよろしいんでしょうか。
172 ◯青山財政課長 先ほど申し上げましたとおり、子育てとか高齢者向けの施策などに広く充当してございまして、子供の医療費助成についてもその充当事業の一つでございます。
173
◯上山委員 分かりました。
説明書きでも子供から高齢者までということで書いてございますので、また、
委員会が終わった後でもよろしいですので、どのような支出がされたという項目をもらえればありがたいと思います。
あともう一つ、基金の中で気になったところが、県債の管理基金という項目がありまして、実際、一般会計からの繰入れはないものですから、ここには書いてないと思いますが、この県債の管理基金という取扱いの仕組みについて教えてもらいたいんです。県債というのは、どうしてもお金が足りないから銀行等から融資を受けるんでしょうけれども、県債のための管理基金というのがどういうふうに活用されているのか、ちょっと基本的なことだと思いますが、すみません、お願いします。(「少し休憩をお願いします」という者あり)
174
◯西村委員長 暫時休憩いたします。
午後一時二十七分休憩
────────────────
午後一時二十七分再開
175
◯西村委員長 再開いたします。
176 ◯青山財政課長 お尋ねの基金でございますけれども、県債の種類とか借り方によりましては、二十年なり三十年たった後の満期に一括で返すという償還の仕方がございまして、その満期一括のときに備えるために、毎年度その見合い分を積み立てているという性質の基金でございまして、満期一括債の償還時が来たときには、それを使って償還するという性質の基金でございます。
177
◯上山委員 ということは、たまたま私はこれを見て、基金の繰入れがなかったものですからちょっと分からなかったんですけど、一般会計から本当は繰り入れてくる基金という認識でよろしいんでしょうか。
178 ◯青山財政課長 すみません、ちょっとお手元のどの資料を御覧か定かではないのですが、当然、満期一括に備えて毎年、一般会計からも、基金積立て分の相当額を公債管理の特別会計に繰り出しておるという状況でございます。
179
◯上山委員 分かりました。
あと最後にもう一点、先ほど、南海トラフの対策の関係で、各市町村、トラフ対策の計画を立てるということでしたけれども、出水市だけ外すという答弁があったと思います。まず、出水市だけなぜ外すのかという理由と、あと、川内原発もありますから、原発とこの南海トラフとの対策という関連性を持った対策をしている自治体というのがあるのかどうか、その辺をちょっと教えてもらえませんでしょうか。
180
◯永野危機管理課長 推進計画の地域指定につきましては基準がありまして、その基準に適合するかどうかというのが、外している外していないという理由でございます。
推進計画の基準でございますが、震度に関する基準ということで、震度六弱以上または大津波ということで三メートル以上の津波が想定される地域というのを指定となっておりますが、出水市におきましてはこのどちらにも該当しないということになっておりまして、対象地域から除外されているという状況でございます。
南海トラフに対する原発での対応事例ということでございますが、原発の震源域というのが、先ほど示していた図が基本的な震源域になりますので、こちらのほうで原発があるのは四国とかだと思います。そのようなところでは当然ながら、規制
委員会等の審査がありますので、そういったものを踏まえて、対応というのはしっかり取られているというふうに認識しているところでございます。
181
◯上山委員 分かりました。
南海トラフといえばどうしても志布志とかあるいは南大隅のほう、あと離島を認識していたものですから、結構奥まで計画を立てているんだなということを再度認識したところでした。以上です。
182
◯寺田委員 総務部長、当初予算八千三百億円強、そして十二月の段階で予算編成に八十七億円程度足りない、結果として一%強足りなかったと。毎年の予算を立てるときにこういう形でたしかもう何年かずっと続いてきて、毎回こういう説明をずっとされていますよね。そして、財産の売払い、組織機構の見直し等も含めて対応をして、結果としては当初予算を組み立てていっていると。
予算のときも議論を少しさせていただきましたが、本県の財政構造が非常に厳しいのはよく分かる、それは我々も十分承知をしているつもりです。しかし、財産の売払いと組織機構の改革で何年対応できるんだろうと。抜本的に国の制度設計が変わるなり、また、本県が金鉱脈か何かを掘り当てるかどうかしないと抜本的な改革などというのは、なかなか厳しい状況が続くのかなと思っているんですけど、こういう財政運営をせざるを得ないというのはよく分かるんですが、総務部長、長年あなたは役人として国におられて、それなりの経験も持っていらっしゃるわけだけど、国の中では、調整機能を果たしている交付制の制度設計などを含めて、抜本的な改正、改革というのはなかなか打ち出しにくいだろうけれども、一体国はどういう改善策といいましょうか、方向性を持っているのか、少し見解があったら教えてもらいたいんだけど。
183 ◯平木総務部長 今後の見通しということで、国の見通しについて御質問を頂きました。その中で、委員の中から、今の本県の財政構造ということも御指摘頂いたところでございます。
その点からまず申し上げさせていただきますと、本県の行財政制度として、委員の御指摘のように、今こういう形になっているわけです。それはやはり日本全体で、日本の制度というものが、どこにお住まいの方にあっても標準的な行政サービスがきちっと提供されるようにという形で、法令などに基づいてその制度設計がなされているということでございます。そして、各自治体がそれぞれ行財政運営をしていくに当たって、それぞれのまず県税なり市税、そういった税の徴収をもとにやっていくという形が基本かと思います。そういう中で、しかしそれでもやはり行政サービスは必要でございますから、税源の偏在というものを補填するものという形で地方交付税制度なり、また国庫支出金などがあるというふうに私は認識しております。
その中で、日本全体の流れの中では、国・地方ともに厳しい財政状況であるということ、そして、国においては二〇二五年に基礎的財政収支の黒字化を目指すという形を目標に掲げておられますので、それに向けて、社会保障改革であるとか、歳出面での改革というものが、今後、国のほうで議論されていくんだろうというふうには認識をしています。
一方で、我々地方としては、やはり地方自治体というのは県民の方々と向き合っている組織でございますので、県民の方々にきちっとした行政サービスを提供していくということが必要でございます。そのための財源というものをきちっと確保していかないといけない。その手段としてはまさに税源を涵養していく、そして地方交付税については、やはり地方がきっちりと財政運営できるように安定的な確保というものを引き続き国に対して求めていかないといけないということであろうかと思います。
また、委員の御指摘の中で、毎年の見直しについてどこまでできるのかという御指摘もございます。その点に関して申し上げさせていただきますと、事務事業の見直しというのは、我々行政をやっていく上ではこれは不断の見直しというのは絶えずやっていかないといけないというふうに思っているところでございます。
184
◯寺田委員 税制度についてはこれは国の専管事項ですから、いろいろな面で国は国なりのお考えがあるだろうと思っていますし、今、説明いただいたこともそのとおりだろうと思います。
ただ、今の鹿児島県のように財産の売払いをずっと進めていく、県民の福祉の分野に関わる経費がどんどんどんどん膨らんでいく、人口は減り始め、担税能力のある人間はどんどん少なくなってくる、相対的なバランスは物すごく崩れつつあると。そうすると自主財源の比率は一定の部分では限界があるので、そうなってくるとますます財政需要、県の行政需要を含めて、国に対するいわばおんぶにだっこの世界という比率がどんどんどんどん増えざるを得ないんじゃないかなと思うわけですね。
それは制度上の世界だから、それはもう日本全国そうですよと言ってしまえばそうなんですけど、非常にその分について憂える世界になるのかなと思っているところです。例えば鹿児島県の組織機構の見直しの中で、住宅公舎やほかの機構など、今までもずっと見直しをしてきている。温存している分野もそれには背景がいろいろあるだろうと思っていますが、思い切ってメスを入れなければならない時期が、もうそろそろ来ているのではないかなと思っています。
その組織を抱えているから県の負担になるとかならないとかということではなくて、その組織が今、何をやるべきか、あのような宅地開発を含めたディベロッパーなんていうのはもう民間が十分できる力があります。県が主体となって民間の宅地供給をやらなければならない時代ではないと僕は思っているんですね。そういった分野にも、もう少し積極的な対応というのが望まれる時期に来ているのではないかなと思うんです。
今、県有財産のことも少し話をしましたけれども、売れる財産というのはもう限られてきますよね。一番高く売れるのはひょっとしたら知事公舎ぐらいかもしれませんけど、いろいろなそういった財産に対しては、今ここにありますとおり、公会計システムで、総務省が主体となって制度導入をして、財務調書を出して一定の基準で全部所管課が持っている財産を全部洗い直しをしているわけですから、その中で、必要性のあるものの順位性というものを少しきちっと整理をした上でいかないと、後年度の予算編成に大きく影響してくるのではないかなと思うんですね。
そのことについては、純粋な財源の確保、それから今ある組織の見直し、そして持っている財産も含めて、本当ならば活用せずに済むものであれば一番いいことですが、もう今の状況では、また来年度もそのことに対して対応せざるを得ないのではないかなと思うので、財政当局の皆さん方も大変苦労されると思うんですが、少しそこらあたりもまた勘案をしておいていただきたいなと。これは私の意見、見解ですから、また皆さん方は違う見解も持っていらっしゃるかもしれませんが、ぜひそうしていただきたいと思います。
それから、先ほど、鹿児島県における事務の適正な執行の確保に関する方針ということがありましたが、三番目の中に、(三)として監査委員との連携ということが言われています。
このことについては、我々も議選の監査があり、私は新年度で監査に入らせていただくことになりましたが、これまでの監査の中でも、前の
委員会でもちょっと議論をしましたが、例えば、行政財産の目的を失した財産については、普通財産にちゃんと直した上で、そして対応すべきだということを何回か指摘をさせていただきましたし、例えば栗野工業高校にしても、そのまま教育
委員会が所管して、財産そのものの形態は普通財産だという説明を受けましたが、やはりそういったことに対しては監査
委員会の中でも指摘がされている事項でありますので、こういったことについてもその対応をぜひやっていただきたいなと思っています。
185
◯西村委員長 ほかにございませんか。
[「なし」という者あり]
186
◯西村委員長 ほかに質問がありませんので、県政一般に関する調査を終了いたします。
それでは、本日で、総務部、危機管理防災局の皆さんと私ども委員とは最後の委員会でございますので、当席及び副委員長から一言御挨拶を申し上げます。
昨年五月に総務委員長を拝命いたしまして、この一年間、委員の皆様、執行部の皆様方には、委員会の運営にいろいろと御協力を頂き、ありがとうございました。
本委員会は、総務部、危機管理防災局をはじめ、文化スポーツ局、男女共同参画局、国体・全国障害者スポーツ大会局など多岐にわたる部局を所管しておりますが、おかげさまで円滑な委員会運営ができたと思います。改めて皆様には感謝申し上げます。
総務部におかれましては、先日、平木総務部長から御説明頂きましたとおり、令和二年度当初予算の編成に当たっては、八十七億円の収支不足が生じるといった厳しい見込みがあった中、歳入・歳出両面にわたる行財政改革に取り組まれ、令和二年度当初予算案においても財源不足が生じない編成を実現されております。引き続き、行財政改革を着実に推進していただきながら、どこよりも幸せを実感できる鹿児島の実現に向けた各般の施策に積極的に取り組んでいただくようお願いいたします。
次に、危機管理防災局では、昨年、台風等による記録的な大雨により、河川の氾濫や土砂災害等により大きな被害が発生しました。これらの大規模災害等に備えた取組をより一層推進するために、来年度は、防災対策室の体制を強化し、災害対策課を新設されると伺っております。
地頭所危機管理防災局長はじめ、危機管理防災局の皆様には、引き続き、大雨等による大規模災害や原子力などの防災対策の充実・強化に全力で取り組んでいただきますようお願いいたします。
現在、新型コロナウイルス感染症が世界的に拡大しており、我が国においても感染が広がっております。こうした状況を受け、感染拡大防止対策は当然のことながら、国と県が一体となって、企業や観光業等に対する本県経済に対するしっかりとした対策に取り組んでいただきたいと思っております。
来年度も多くの課題に直面するのではないかと思いますが、職員の皆様におかれましては、健康に御留意頂きながら、引き続き、県勢発展に向け、それぞれの職責を果たしていただくことを期待しております。
結びに当たりまして、この一年間本当にお世話になりました。感謝申し上げまして、また、皆様の御多幸を心から御祈念申し上げまして、委員長の挨拶とさせていただきます。
本当にありがとうございました。
続いて、向井副委員長お願いいたします。
187 ◯向井副委員長 皆様、お疲れさまでございました。
この一年、西村委員長を補佐するという立場でこの
委員会に臨んでまいりました。
去年の五月に、委員の皆さん方の顔ぶれをまず拝見して、ああ県議会の中でも一番の紳士の集まりだなということで、これは
委員会においてもスムーズに運営できるんじゃないかという、まず最初の感想でした。
そして、事務局のほうの金氣さん、そして善福さんも、運営に関して大変細かいところまで御配慮頂きました。
そして、執行部の皆さん方には、大変また御指導を仰ぎながら、いい
委員会運営ができたのではないかと思っております。
また、四月から新しい構成になりまして、皆さん方の御異動もございましょうが、また、この委員の中の何人かは皆様方と一緒に一年間お仕事させていただくというようなことになるかと思います。
今後とも、御指導、御鞭撻をまたよろしくお願いしたいと思います。
ありがとうございました。
188
◯西村委員長 この際申し上げます。
この三月末をもちまして退職される職員の皆様におかれましては、長年にわたり県勢発展のため、県民の福祉の向上のために御尽力頂きました。
これまでの御苦労に対しまして心から敬意を表するところでございます。御苦労さまでした。
それでは、最後になりましたが、総務部、危機管理防災局を代表して、総務部長に御挨拶をお願いいたします。
189 ◯平木総務部長 総務部、危機管理防災局を代表いたしまして、一言御礼の言葉を述べさせていただきたいと思います。
西村委員長、向井副委員長をはじめ、総務委員の委員の皆様におかれましては、この
委員会の審議の中で活発な御論議を頂きまして、様々な御意見、御指導、そして御助言を賜りまして、この一年間本当にお世話になりました。ありがとうございました。
私ども執行部一同、この
委員会で頂きました様々な御意見、御指導などを本当に真摯に受け止めまして、今後の県政運営に最大限生かしてまいりたいと考えておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
また、最後にはなりますけれども、委員の皆様方のますます御健勝と御活躍を祈念いたしまして、甚だ簡単ではございますけれども、総務部、危機管理防災局を代表しての挨拶とさせていただきます。
本当にお世話になりました。ありがとうございました。
190
◯西村委員長 ありがとうございました。
以上で、総務部、
危機管理防災局関係の審査を終了いたします。
三月十六日は、午前十時から、文化スポーツ局、国体・全国障害者スポーツ大会局、男女共同参画局、出納局、各種
委員会、議会事務局関係の審査を行います。
本日は、これをもちまして散会いたします。
御苦労さまでした。
午後一時五十分散会
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