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  1. 鹿児島県議会 2018-03-12
    2018-03-12 平成30年環境厚生委員会 本文


    取得元: 鹿児島県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-18
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 七、審査経過        ………………………………         午前九時五十九分開会        ……………………………… ◯ふくし山委員長 定足数に達しておりますので、ただいまから環境厚生委員会を開会いたします。  この際、御報告いたします。  傍聴について一名の方から申し出がありましたので、これを許可いたしました。  ここで、暫時休憩いたします。         午前九時五十九分休憩      ────────────────         午前十時    再開 2 ◯ふくし山委員長 再開いたします。  関係課長の出席要請についてお諮りいたします。  総務委員長から、報告事項の県地域防災計画の見直しの調査に関し、地域医療整備課長薬務課長の出席要請がありましたので、これを許可してよろしいでしょうか。    [「異議なし」という者あり] 3 ◯ふくし山委員長 御異議ありませんので、地域医療整備課長薬務課長は、午後の再開後に総務委員会に出席をお願いいたします。  本日は、保健福祉部県立病院局関係の陳情の審査及び県政一般であります。  初めに、陳情の審査をお手元の参考資料の請願・陳情文書表により行います。  保健福祉部県立病院局関係の請願・陳情は、新規の陳情一件、継続分の陳情七件であります。  初めに、新規の陳情について審査を行います。
     陳情第五〇四七号を議題といたします。  健康増進課長の説明を求めます。 4 ◯松岡健康増進課長 お手元の請願・陳情文書表の三ページをお開きください。  陳情第五〇四七号について御説明申し上げます。  件名は、受動喫煙防止の取り組みについてでございます。  提出者は、日置市在住、渉秀憲氏でございます。  陳情の趣旨は、県は、広く県民や市町村に対し、受動喫煙による健康被害を啓発して疾病予防を促し、保健所は、飲食店等禁煙店登録に積極的に取り組むことを求めるものでございます。  状況説明を申し上げます。  資料の四ページでございます。  健康増進法第二十五条においては、「多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」とされております。県では、禁煙週間等におきまして、同条の趣旨について飲食店を初めとする施設の管理者に対して周知を図っておりますほか、県民に対して受動喫煙の健康への影響につきまして、チラシ、テレビ、ホームページ、情報紙及びフェイスブック等あらゆる広報媒体を活用して啓発に努めているところでございます。  また、脳卒中予防として、県民向け啓発講演会医療関係者研修会においても禁煙の推進及び受動喫煙防止について啓発しております。  さらに、飲食店における受動喫煙防止対策を促進するため、平成二十六年三月に全面禁煙に取り組む飲食店等をたばこの煙のないお店として登録する制度を創設し、各保健所における飲食店の営業許可の新規・更新申請の機会を利用した制度の周知、登録依頼等により、ことし二月九日時点までに四百九店舗が登録され、この一年間で六十六店舗増加したところでございます。  なお、資料には、「現在、国において「健康増進法の一部を改正する法律案を平成三十年通常国会へ提出することを目指し、準備を進めている。」ときいている」と記載しておりましたが、その後、同法律案が三月九日に今国会に提出され、今後、議論がなされるところでございます。  県としましては、国の動向を注視するとともに、健康増進法や健康かごしま21に基づき、市町村や健康関連団体と連携を強化し、引き続き、個人の禁煙意識の向上と受動喫煙防止対策に努めてまいりたいと考えております。  以上で、説明を終わります。よろしくお願いいたします。 5 ◯ふくし山委員長 説明が終わったところですけれども、御報告いたします。  傍聴について一名の方から申し出がありましたので、これを許可いたしました。  それでは、質疑がありましたらお願いいたします。 6 ◯桃木野委員 ただいまの説明で二月九日時点で四百九店舗が登録されているということですけれど、この店はどのような受動喫煙対策をとっているのか教えてください。 7 ◯松岡健康増進課長 たばこの煙のないお店の登録基準についてですが、まずは、店舗内では全面禁煙をしている店舗、あと大規模商業施設内のテナント等につきましては、その店舗の区域内で禁煙をしている店舗、敷地内については喫煙は可能ということを条件にしております。  以上でございます。 8 ◯桃木野委員 そうすると、たばこを吸われる方にも、吸う場所を店舗として提供しているということですか。 9 ◯松岡健康増進課長 店舗内は禁煙ということでございまして、敷地内というのは、要は、喫煙場所、室内以外に喫煙する場所を設けている場合は喫煙を認めているということでございます。(「わかりました」という者あり) 10 ◯ふくし山委員長 ほかに御質疑ございませんか。    [「なし」という者あり] 11 ◯ふくし山委員長 ほかに質疑がないようですので、質疑を終了し、採決を行います。  取り扱い意見をお願いいたします。 12 ◯大園委員 陳情第五〇四七号は、受動喫煙による健康被害を防ぐため、広く県民や市町村に啓発することや保健所に対し、飲食店等禁煙店登録に積極的に取り組むことを求めるものであります。受動喫煙防止については、対策の強化に向け健康増進法の一部を改正する法律案が三月九日に今国会に提出され、現在、議論がなされるところであります。  私どもとしましては、国の動向を注視しながら、県のさまざまな対策の成果等も踏まえ議論する必要がありますので、継続審査の取り扱いでお願いします。 13 ◯ふくし山委員長 ほかにございませんか。 14 ◯桃木野委員 陳情者の趣旨を理解して、採択でお願いをいたします。 15 ◯ふくし山委員長 ほかに御意見ございませんか。    [「なし」という者あり] 16 ◯ふくし山委員長 それでは、採決をいたします。  陳情第五〇四七号については、継続審査の意見と採択を求める意見がありますので、まず、継続審査についてお諮りいたします。  陳情第五〇四七号を継続審査すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。    [賛成者挙手] 17 ◯ふくし山委員長 挙手多数であります。  よって、陳情第五〇四七号は継続審査すべきものと決定いたしました。  次に、継続分の陳情の審査を行います。  まず、陳情第五〇三四号、五〇四二号、五〇四五号を一括議題といたします。  薬務課長の説明を求めます。 18 ◯満留参事兼薬務課長 陳情第五〇三四号、第五〇四二号及び第五〇四五号について御説明いたします。  請願・陳情文書表の七ページ、十ページ及び十三ページでございます。  件名は、県民への安定ヨウ素剤事前配布を求める陳情書、安定ヨウ素剤の希望者への早急な事前配布実施を求める陳情書及び知事宛の安定ヨウ素剤事前配布を求める意見書を尊重した実施計画の作成を求めることについてでございます。  陳情第五〇三四号の趣旨は、万が一の原子力災害時にも甲状腺被曝を最小限に抑えるためには安定ヨウ素剤事前配布することが最善策と考えることから、安定ヨウ素剤について、一、原発から五キロメートル圏外の県民にも事前配布すること、二、少なくとも希望者には事前配布することを要望するものでございます。  また、陳情第五〇四二号の趣旨は、安定ヨウ素剤について、県民の安全・安心のため、可能な限り希望者への早急な事前配布の実施を要望するものでございます。  さらに、陳情第五〇四五号の趣旨は、安定ヨウ素剤事前配布計画について、川内原発から三十キロ圏の七市町議会から知事宛てに提出されている意見書の内容を最大限尊重するものにすることを要望するものでございます。  継続審査扱いとなっており、平成二十九年第四回定例会以降、特段の情勢変化はございません。  以上で、説明を終わります。よろしくお願いいたします。 19 ◯ふくし山委員長 以上で、説明が終わりましたが、質疑がありましたらお願いいたします。 20 ◯桃木野委員 十二ページの五〇四二号の下に、県の専門委員会から、対象者の明確な基準を示した上で実施していただきたいというのは、希望者への早急な配布ということで陳情者は求めているわけですけど、例えばこれはマスコミ報道ですが、兵庫県の篠山市というところは、例えば五十キロ圏でも希望者については事前配布をされているわけです。それと県内でも隣接する七市町、例えば私の地元の姶良市等からも希望する人には配布してほしいという要望が来ています。いろいろな県で障害者の方とか基準がありますけれども、希望する人に配布することについては少し前向きでないと思うんですけど、やはり対象者を限定しないといけない理由というのをもう一回教えていただきたいんですが。 21 ◯満留参事兼薬務課長 我々は、これまで安定ヨウ素剤の配布につきましては、国の原子力災害対策指針に基づいて取り組んでおりますが、今回の件も国の原子力災害対策指針等において、UPZ圏内では全面緊急事態に至った場合、まずは屋内退避を実施した後、空間放射線量率等に応じて避難等の防護措置が講じられますが、この避難等にあわせて安定ヨウ素剤の配布を受け、指示に基づき服用することとされております。ただ、UPZ圏内であっても避難の際に配布場所で受け取ることが困難と想定される地域等において、地方公共団体事前配布を必要と判断する場合は、PAZ圏内と同様に各個人への事前配布を行うことができるとされております。よって、県としましても、国の指針等に従って対応することとしておりまして、UPZ圏内における事前配布については、委員がおっしゃったように一定の要件で希望される方に、対象者の明確な基準を示した上で実施していきたいと考えているところでございます。 22 ◯桃木野委員 せんだっての質疑でも、鹿児島県の基準を調べてみますと、例えば佐賀県とか島根県では受け取れるけれども、鹿児島県では拒否されるという人がいるわけですね。例えば病気や障害があるが重くない人とか、重い障害や病気がなく家族と同居している高齢者とか、あるいは乳幼児以上の小学生、中学生、高校生、大学生などの人がいるところ、あるいは事故時にというのでは非常に不安なので希望する人と、少し微妙に違うわけですけど、ほかの県もこのようにやっているわけですので、もっと県としても地元の隣接市町村からも要望が来ていますので、もう少し拡大してやってもらってもいいのかなという気がするんですが、今後そういう検討といいますか、その辺は考えられるものですか。 23 ◯満留参事兼薬務課長 今お示ししている一定の要件、委員おっしゃったように、障害や病気のある者、高齢者のうち災害時に配慮を要する者、乳幼児未就学児、それとその一、二、三との均衡上、特に認める者という者が含まれております。よって、例えばそのような公的援助を受けていらっしゃらなくても、何らかのダメージがある方、障害を持っていらっしゃる方についてはその一と三との均衡上、特に認める者ということでフォローができると考えております。(「わかりました」という者あり) 24 ◯ふくし山委員長 ほかにございませんか。    [「なし」という者あり] 25 ◯ふくし山委員長 ほかに質疑がないようですので、質疑を終了し、採決を行います。  取り扱い意見をお願いいたします。 26 ◯大園委員 陳情第五〇三四号、陳情第五〇四二号及び陳情第五〇四五号は、安定ヨウ素剤を希望者全てに事前配布することを求めるものであります。現在、県ではUPZ圏内の居住者のうち、一定の要件に該当する希望者への事前配布を行うための準備を進めているところでありますが、これらの陳情が求めるものは、県が事前配布を行うこととした対象をより広く求めているものです。現時点においては、希望者全てに事前配布を行う必要性について判断が困難であり、今後も引き続き、委員会での議論が必要と思われますので、継続審査でお願いいたします。 27 ◯ふくし山委員長 ほかにございませんか。 28 ◯桃木野委員 陳情者の趣旨を理解して、採択でお願いをいたします。 29 ◯ふくし山委員長 それでは、採決をいたします。  陳情第五〇三四号、第五〇四二号及び第五〇四五号については、継続審査の意見と採択を求める意見がありますので、まず、継続審査についてお諮りいたします。  陳情第五〇三四号、第五〇四二号及び第五〇四五号を継続審査すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。    [賛成者挙手] 30 ◯ふくし山委員長 挙手多数であります。  よって、陳情第五〇三四号、第五〇四二号及び第五〇四五号は継続審査すべきものと決定いたしました。  次に、陳情第五〇三八号を議題といたします。  障害福祉課長の説明を求めます。 31 ◯折田障害福祉課長 陳情第五〇三八号について御説明いたします。  請願・陳情文書表の十七ページでございます。  件名は、障害者が六十五歳になったときの対応についてでございます。  陳情の趣旨は、障害者が六十五歳となり、介護保険対象者となった際に、障害者が生活に必要不可欠な支援サービスの減少と金銭的負担等を強いられることがないよう、一律に介護保険を優先させないよう県内の自治体に対して要請するなど、改善に向けて取り計らってほしいというものであり、継続審査扱いとなっております。  平成二十九年第四回定例会以降、特段の情勢の変化はございません。  なお、参考までに申し上げます。  地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律により、高齢者と障害児(者)が同一事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険障害福祉両方の制度に新たに位置づけられることとなりました共生型サービスにつきましては、厚生労働省から基準省令が公布されております。  また、高齢障害者介護保険サービス利用者負担軽減措置(制度)につきましては、本年四月からの円滑な利用に向けて政令等の整備などが国において進められているところです。  以上で、説明を終わります。よろしくお願いいたします。 32 ◯ふくし山委員長 以上で、説明が終わりましたが、質疑がありましたらお願いいたします。 33 ◯桃木野委員 この陳情者の方から、具体的にどのような例があるのか、せんだって意見を聞きました。例えば、通院のときに、ヘルパーさんは窓口までの支援だから院内支援については個人契約をしていると、それと移動はタクシー利用だから病院に行くのもお金がかかるとか、あるいは買い物に行く場合に移動手段がないので買い物に行かないとか、そういう、その方の真摯な相談というのがあったわけですけど、そういうことを受けて、この方は陳情があったのだろうと思うんですけど、今言ったこの例につきましては、どのように解釈すればよろしいですか。 34 ◯折田障害福祉課長 ただいま質問があった件については、移動支援の関係だろうと推測しております。  国におきましても、平成二十二年四月に事務連絡を発出しまして、一番目におっしゃいました院内介護につきましては、市町村に対して、院内介護の必要性につきましては、一律に判断することなく、きちんとその障害者の状況に応じて院内の介護につきましても支給の対象にするべきという形で通知がなされております。買い物支援につきましても、同じような内容の通知がなされておりますので、まずは基本的に実施主体であります市町村で移動支援についての障害者の状況に応じた支援をきちんと判断されるべきだと考えております。  以上です。 35 ◯桃木野委員 ただいまの説明では、いろいろな個人の方々は住んでおられる市町村に個別に相談に行かれて、自分の状況というのをしっかりと理解していただいて、一律に介護保険だけにならないようなことを訴えていくと、そういうことでよろしいわけですかね。 36 ◯折田障害福祉課長 基本的に今、委員のおっしゃられたとおり、その支給決定をすべき実施主体が市町村になっておりますので、きちんと自分の状況等を市町村の窓口の担当者におつなぎし、実際それが必要かどうかというのは、それぞれ市町村が診断書なり医師の意見書なりをとって判断されるべきものだと考えております。  以上です。(「わかりました」という者あり) 37 ◯ふくし山委員長 ほかにございませんか。 38 ◯吉留委員 少し教えてもらいたいんですが、この障害福祉サービス介護保険によるサービスで六十五歳を境にしてそんなに変わるものなんですか。 39 ◯折田障害福祉課長 介護保険サービスの対象になる六十五歳になったときのそのサービスの内容ですが、基本的には障害福祉サービスにつきましても、介護福祉サービスにつきましても同様のサービスというのはございます。ただ、障害福祉サービス独自のサービスというのもございます。例えば、視覚障害者の一緒に行っていただく同行援護でありますとか、そういった障害福祉独自のサービスというのはございませんので、六十五歳を境に介護保険サービスに移られたとしても、そういった同行援護のサービスというのは障害福祉サービスで受けられる形になっております。  以上です。 40 ◯吉留委員 財政的に市町村としては、障害福祉サービスよりも介護保険サービスのほうが地元の市町村の負担というのは減ることになるんですか。 41 ◯折田障害福祉課長 市町村の負担についてのお尋ねですが、御存じのとおり、障害福祉サービスにつきましては、そもそも国が二分の一、それから市町村、県がそれぞれ四分の一の負担割合をしているところです。介護保険サービスにつきましては、介護保険の給付でそもそも二分の一を出しまして、残りの二分の一につきまして、市町村が四分の一、県が四分の一、国が二分の一ですので、ですから簡単に言いますと、介護保険サービスに移れば障害福祉サービスよりも市町村の負担割合というのは半分になるという形になるかと思います。  以上です。(「わかりました」という者あり) 42 ◯ふくし山委員長 ほかにございませんか。    [「なし」という者あり] 43 ◯ふくし山委員長 ほかに質疑がないようですので、質疑を終了し、採決を行います。  取り扱い意見をお願いいたします。 44 ◯大園委員 陳情第五〇三八号につきましては、平成三十年四月一日から障害者総合支援法などが改正され、一部ではありますが、サービスが受けやすいように改善されることとなっているとのことであり、引き続き、国の動向等を見きわめながら議論する必要があると考えられますので、継続審査の取り扱いでお願いします。 45 ◯ふくし山委員長 ほかに御意見ありませんか。
       [「なし」という者あり] 46 ◯ふくし山委員長 それでは、採決をいたします。  陳情第五〇三八号については、継続審査との御意見でありましたが、継続審査すべきものとすることに御異議ございませんか。    [「異議なし」という者あり] 47 ◯ふくし山委員長 御異議ありませんので、陳情第五〇三八号については、継続審査すべきものと決定いたしました。  次に、陳情第五〇四三号を議題といたします。  初めに、国保指導室長の説明を求めます。 48 ◯上橋国保指導室長 陳情第五〇四三号について御説明いたします。  請願・陳情文書表の十九ページでございます。  件名は、国民健康保険制度に関する陳情書で、提出者は、鹿児島県生活と健康を守る会連合会会長、祝迫加津子氏でございます。  陳情の趣旨につきましては、国民健康保険制度は、我が国の皆保険制度の根幹をなす制度であるが、低所得者や高齢者が加入者の大半を占め、危機的な状況を迎えているとして、払える保険税、安心して使える医療制度にしてほしいとの立場から、国庫支出金の割合の増加、一般会計から国保会計への繰り入れの存続、県医療費助成制度の拡充による現物給付の実現、恒常的低所得者の減免制度の充実、無法な差し押さえの禁止について政府や県に要求してほしいというもので、継続審査扱いとなっております。  平成二十九年第四回定例会以降、特段の情勢変化はございません。  以上で、説明を終わります。よろしくお願いいたします。 49 ◯ふくし山委員長 次に、子ども福祉課長の説明を求めます。 50 ◯向窪子ども福祉課長 第二項2)につきましては、県単独で実施している医療費助成制度を拡充し、現物給付を実現してほしいというものでございます。  平成二十九年第四回定例会以降、特段の情勢変化はございません。  以上で、説明を終わります。よろしくお願いいたします。 51 ◯ふくし山委員長 以上で、説明が終わりましたが、質疑がありましたらお願いいたします。 52 ◯桃木野委員 第二項の四項目のところですが、せんだって、垂水市で児童扶養手当を差し押さえておったということで新聞にも出ましたけれども、この二十一ページの状況説明を見ますと、少しこの表現が差し押さえもできるのかなというようにもとれるんですよね。例えば、一般財産になると解すべきであると書いてあって、次のところには、滞納処分の執行を停止することができる、そして最後は、適切に対応する必要があると、非常に曖昧な気がするんですけど、県の見解というのは児童扶養手当は差し押さえたらいけないということになるわけですか。 53 ◯上橋国保指導室長 児童扶養手当の支給を受ける権利につきましては、児童扶養手当法におきまして差し押さえを禁止しているところなんですけれども、平成十年二月の最高裁判決では、給付金が受給者の金融機関における預金口座に振り込まれると、それは受給者の当該金融機関に対する預金債権に転化をしまして、受給者の一般財源になると解すべきであるとされているところなんですけれども、その後、平成二十五年十一月に広島高裁の松江支部の判決が出まして、その中では、児童手当が振り込まれる口座であると認識できたという点、それから児童手当が振り込まれてすぐに差し押さえたという点、それから預金残高に占める児童手当の構成割合、そういったものを根拠といたしまして、児童手当が振り込まれた預金口座の差し押さえが児童手当法に違反するとされたところでございまして、児童扶養手当の支給を受ける権利については差し押さえは禁止されているところなんですけれども、それが預金口座に振り込まれまして、一定のそういった時間的な経過ですとか、そういったものを経ますと差し押さえについてはできるというような形の判決の内容になっております。 54 ◯桃木野委員 少し理解するのが難しいんですが、垂水市はこうしてマスコミに大きく出ているわけですけど、これは市の税務課は判例をきちんと認識していなかった、申しわけないとし、マニュアルを作成するとなっていますけど、ほかのところでもこういう差し押さえの例というのはあるんですか。 55 ◯上橋国保指導室長 私どもがお伺いしているところでは、そういった事例は聞いていないところでございます。 56 ◯桃木野委員 基本的には、やはり差し押さえは場合によってはしてもいいということですか。 57 ◯向窪子ども福祉課長 児童扶養手当につきましては、所管が子ども福祉課でありますので少しお答えしたいと思うんですけれども、法律に基づいて児童扶養手当の支給を受ける権利は差し押さえてはならないと、これは明確に書いてあります。ただ、今、国保指導室長が説明したように、判例が二つありまして、一つは、一般的に振り込みの口座に入ってしばらく時間がたってしまえば、それは一般的な財産となるので差し押さえても構わないとする判例、それからもう一つは、振り込まれることを承知の上ですぐに差し押さえたと、たしか振り込まれて八分後だったと思うんですけれども、そのような時間的な経過からして、それは違法だろうというような判例でございます。したがって、一般的に解すると、振り込まれてしばらく時間がたった後であれば、それは児童扶養手当を差し押さえようとしたものではなく、一般的な口座を差し押さえようとしたものであると解されるので違法ではないという判決が出ているということになります。  この垂水市の事例は、その判例を認識していなかったということでありますけれども、その後、国保税を分割して納入するということを約束したということで全額お返ししたと聞いておるところです。(「わかりました」という者あり) 58 ◯ふくし山委員長 ほかに質疑はございませんか。    [「なし」という者あり] 59 ◯ふくし山委員長 ほかに質疑がないようですので、質疑を終了し、採決を行います。  取り扱い意見をお願いいたします。 60 ◯大園委員 陳情第五〇四三号につきましては、現在、県において、平成三十年度からの国民健康保険新制度への円滑な移行に向けて準備を進めているところであり、また、子供の医療費助成についても、平成三十年十月からの住民税非課税世帯の未就学児を対象とした医療機関等における窓口負担をなくす制度を開始するため、市町村などの関係者と必要な協議を行っているところであります。引き続き、これらの状況等を見きわめながら議論する必要があると考えますので、継続審査の取り扱いでお願いします。 61 ◯ふくし山委員長 ほかに御意見ありませんか。    [「なし」という者あり] 62 ◯ふくし山委員長 それでは、採決をいたします。  陳情第五〇四三号については継続審査との意見でありましたが、継続審査すべきものとすることに御異議ございませんか。    [「異議なし」という者あり] 63 ◯ふくし山委員長 御異議ありませんので、陳情第五〇四三号については、継続審査すべきものと決定いたしました。  次に、委員会付託日から一年を経過した陳情を審査いたします。  請願・陳情処理要領第八条の規定によりますと、委員会付託日から一年を経過した陳情については、同要領第七条に規定する審査基準に基づき、採択、もしくは不採択の結論を出すように努め、または審議未了の扱いにすることができるものとするとなっております。  具体的な手続としましては、採択または不採択の結論を出すように努めていただき、それでも結論を得られず、今定例会をもって審議未了としたいとするものについては、取り扱い意見で審査未了の取り扱いとしたい旨を申し述べていただき、審査未了の可否について採決を行います。  以上のように進めてまいります。  それでは、陳情第五〇一〇号を議題といたします。  初めに、健康増進課長の説明を求めます。 64 ◯松岡健康増進課長 陳情第五〇一〇号について御説明いたします。  請願・陳情文書表の二十三ページでございます。  件名は、子宮頸がんワクチン副反応(副作用)の被害者への支援についてでございます。  陳情の趣旨は、子宮頸がん予防ワクチン接種後、多岐にわたる症状が発症し、症状がなかなか改善されないため、精神的、金銭的にも困窮しており、県に一日も早くHPVワクチン接種後に起こっている問題を解決するよう求めるもので、第一項及び第四項が継続審査扱いとなっております。  健康増進課関係分の第一項につきましては、平成二十九年第四回定例会以降、特段の情勢の変化はございません。  以上で、説明を終わります。よろしくお願いいたします。 65 ◯ふくし山委員長 次に、子ども福祉課長の説明を求めます。 66 ◯向窪子ども福祉課長 陳情項目の四は、特別児童扶養手当について、子宮頸がんワクチン副反応の症状は一日の中でも症状が大きく変わること等を考慮していただき、判断基準を検討してほしいというものでございます。  平成二十九年第四回定例会以降、特段の情勢変化はございません。  以上で、説明を終わります。よろしくお願いいたします。 67 ◯ふくし山委員長 以上で、説明が終わりましたが、質疑がありましたらお願いいたします。 68 ◯大園委員 確認ですけれども、この子宮頸がんワクチンの接種は今どのような状況で進められているのか。  そしてまた、現在、この副作用で県に相談が何件ぐらい来ているのか、その二点教えてください。 69 ◯松岡健康増進課長 子宮頸がん予防ワクチン、HPVワクチンでございますが、これは国で定期接種として継続して接種を勧奨しております。ただ、積極的勧奨、つまり個別に予診票をお配りして案内をするとか、そういう積極的勧奨は控えているという状況でございます。  県への相談の現状でございますが、平成三十年二月までに合計で三十一件相談がございまして、健康増進課に二十三件、保健体育課分で八件、主な内容としましては、症状とワクチンとの関係でありますとか、治療方法、医療機関に関することなどの相談となっております。 70 ◯大園委員 積極的な勧奨はしていないということなんですけど、実質的に実際、県としてどれぐらいの接種がなされているか把握はされていますか。 71 ◯松岡健康増進課長 平成二十八年度のデータでございますが、対象者が二万五千人余りで接種された方が十八名、延べの接種回数は四十二回ということで、接種率は〇・二%ということになっております。 72 ◯大園委員 恐らく、こういう接種による健康被害というか、これは明確な因果関係はまだ出されてはいないと思うんだけれども、これだけの接種率からすると、やはりこれは国でも何らかの対応をしていかないと、一応勧奨という言葉がある以上は認められたも同じみたいな感じもしますので、県でもいろいろな各県等の情報等を見きわめながら、ある程度、もうやめるべきものはやめるほうがいいのかなと思っておりますので、そこは県として検討していただきますようにお願いします。  以上です。 73 ◯ふくし山委員長 ほかに質疑はありませんか。    [「なし」という者あり] 74 ◯ふくし山委員長 ほかに質疑がないようですので、質疑を終了し、採決を行います。  取り扱い意見をお願いいたします。 75 ◯大園委員 陳情第五〇一〇号第一項、第四項につきましては、引き続き、国における予防接種法等に基づく健康被害救済措置に係る審査状況や被害者支援に係る各般の施策の検討状況等を注視する必要があることから、継続審査の取り扱いでお願いします。 76 ◯ふくし山委員長 ほかにございませんか。 77 ◯桃木野委員 採択でお願いをいたします。 78 ◯ふくし山委員長 それでは、採決をいたします。  陳情第五〇一〇号については、継続審査の意見と採択を求める意見がありますので、まず継続審査についてお諮りいたします。  陳情第五〇一〇号を継続審査すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。    [賛成者挙手] 79 ◯ふくし山委員長 挙手多数であります。  よって、陳情第五〇一〇号は継続審査すべきものと決定いたしました。  次に、陳情第五〇三三号を議題といたします。  子ども福祉課長の説明を求めます。 80 ◯向窪子ども福祉課長 陳情第五〇三三号について御説明いたします。  請願・陳情文書表の二十五ページでございます。  件名は、ひとり親家庭の医療費助成制度、重度心身障がい者医療費制度の現物給付(窓口無料)を求める陳情書でございます。  陳情の趣旨は、本県のひとり親家庭、重度心身障害者の助成制度は償還払い方式のため、手元にお金がないと受診をやめたり回数を減らしたりする受診抑制が起こることから、親の経済状況に関係なく必要な医療が受けられるよう、ひとり親家庭、重度心身障害者の助成制度を窓口無料の現物給付にしてほしいというものでございます。  平成二十九年第四回定例会以降、特段の情勢変化はございません。  以上で、説明を終わります。よろしくお願いいたします。 81 ◯ふくし山委員長 以上で、説明が終わりましたが、質疑がありましたらお願いいたします。  質疑ございませんか。    [「なし」という者あり] 82 ◯ふくし山委員長 それでは、質疑がないようですので、質疑を終了し、採決を行います。  取り扱い意見をお願いいたします。 83 ◯大園委員 陳情第五〇三三号につきましては、県の住民税非課税世帯の未就学児を対象に、医療機関等における窓口負担をなくす制度についての検討状況を見きわめながら議論してまいりましたが、委員会付託日から一年を経過し、採択もしくは不採択の結論を出せる状況に至っておりませんので、審査未了の取り扱いでお願いします。 84 ◯ふくし山委員長 ほかにございませんか。 85 ◯桃木野委員 採択でお願いをいたします。 86 ◯ふくし山委員長 それでは、採決をいたします。  陳情第五〇三三号については、審査未了の意見と採択を求める意見がありますので、まず、審査未了についてお諮りいたします。  陳情第五〇三三号を審査未了とすべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。    [賛成者挙手] 87 ◯ふくし山委員長 挙手多数であります。  よって、陳情第五〇三三号は審査未了とすべきものと決定いたしました。  以上で、請願・陳情の審査を終わります。  次は、県政一般であります。  まず、特定調査から行います。  県がん対策推進計画及び県障害者計画等について調査いたします。
     まず、県がん対策推進計画について健康増進課長の説明をお願いいたします。 88 ◯松岡健康増進課長 まず、健康増進課から、鹿児島県がん対策推進計画(案)の概要について説明させていただきます。  A3横長の資料を用いて説明させていただきますが、お手元に概要版も配付してありますので、適宜ごらんください。  計画の位置づけとしましては、がん対策基本法第十二条第一項の規定に基づく計画として、本県のがん対策を総合的かつ計画的に推進するため、がん対策の基本的事項を定めたものでございます。  基本理念として、「すべての県民が、がんを正しく理解し、がんの克服を目指す」ことを掲げ、全体目標として、科学的根拠に基づくがん予防・がん検診、患者本位のがん医療及び尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築の三つを掲げております。  計画期間は平成三十年度から平成三十五年度までの六年間としております。  また、今回、国は重点項目を設定しておりませんが、県計画では、第六章にがんの予防・早期発見、がん医療の充実、がん患者等の就労を含めた社会的な問題の三つを重点的に取り組むべき課題として設定しております。  第七章の分野別施策については、全体目標の三つの柱に、これらを支える基盤の整備を加えた大きな四つの柱のもとに、合計で十八項目からなる施策を実施することとしております。  分野別施策のうち主なものについて、施策の方向性に記載しております。  まず、がん予防については、生活習慣病対策などの一次予防に取り組むとともに、関係機関と連携してがんの早期発見・早期治療に努めることとしております。  また、がん医療の充実として、新たに、がんゲノム医療、希少がん、難治性がん対策や小児がん、AYA世代のがん、高齢者のがん対策などに取り組むこととしております。ちなみに、AYA世代とは思春期及び若年成人世代を指すものでございます。  がんとの共生につきましては、がん患者等の就労を含めた社会的な問題に取り組むとともに、ライフステージに応じたがん対策として、切れ目のない相談等の支援体制の整備に努めることなどを新たに記載しております。  さらに、これらを支える基盤の整備として、がん教育のための環境づくり、地域のがん医療を担う人材の育成、がん教育などに取り組むことなどを記載しております。  なお、国の新しい基本計画では、七十五歳未満の年齢調整死亡率の減少は目標として設定されておりませんが、本県におきましては、現計画に引き続きまして、全体目標として設定しており、十二年間で二〇%減少させることを目標としたいと考えております。  分野別施策につきましても、合計で四十項目の個別目標を設定しております。主なものとして、国の基本計画と同様、市町村が実施する五つのがん種の検診受診率については、平成三十五年度までに五〇%以上とすることや精密検査受診率を九〇%以上とすることを目標として設定しております。  そのほか、新たに、がんゲノム医療連携病院数を一施設以上とすることや県がん対策推進企業等連携協定を締結した企業数を十五以上とすること、がん教育に関して、学校でのがん教育に医師等の医療従事者を派遣した拠点病院等の数を十施設以上とする目標などを設定しております。  現在、保健医療計画などと同様、三月十五日まで一カ月間パブリックコメントを実施しておりまして、寄せられた意見も踏まえ最終調整の上、三月末までに県の次期計画を策定することとしております。  鹿児島県がん対策推進計画(案)の概要につきましては、以上でございます。よろしくお願いいたします。 89 ◯ふくし山委員長 次に、県障害者計画及び県障害福祉計画について障害福祉課長の説明をお願いいたします。 90 ◯折田障害福祉課長 続きまして、障害福祉課から、鹿児島県障害者計画(案)及び鹿児島県第五期障害福祉計画(案)につきまして、お手元に配付してあります資料に基づき御説明いたします。  まず、説明の順番といたしまして、今年度中に策定いたします県障害者計画及び県第五期障害福祉計画の二つの計画案につきまして、資料の二─一によりましてその概要を御説明いたします。  その後、県障害者計画(案)につきまして、資料二─二を用いまして御説明いたします。  なお、本日は、資料二─三としまして鹿児島県障害者計画(案)の概要を、資料二─四といたしまして鹿児島県第五期障害福祉計画(案)の概要を配付しておりますが、資料二─一及び資料二─二の説明によりまして、これらの説明の資料にかえさせていただきますので、あらかじめ御了承くださるようお願いいたします。  それでは、資料二─一の鹿児島県障害者計画(案)及び鹿児島県第五期障害福祉計画(案)についてをごらんください。  一ページをお開きください。  Iの障害者計画の概要です。  (一)の根拠法令は、内閣府所管の障害者基本法になります。  (二)の計画策定の目的は、本県の障害者施策に関する基本的な計画といたしまして、基本方針や各施策の基本的方向を定めるものでございます。内閣府が策定いたします障害者基本計画を基本といたしまして、本県の障害者の状況等を踏まえて策定いたします。  (三)の計画期間は、平成三十年度から三十四年度までの五年間となっております。  二の目指す姿は、「障害者一人ひとりの人格と個性が尊重される社会づくり」といたしました。この目指す姿は、県が今年度中に策定いたします新たな県政ビジョンの障害施策の基本方向と同じものでございます。  三の次期計画の構成でございます。  第一章に総論、第二章に重点的に取り組む施策、第三章、分野別施策の基本的方向、第四章、推進体制等としております。  四のスケジュールです。現在、三月十五日までですが、パブリックコメントを実施しております。また、本日の委員会における御意見も踏まえ、庁内の部局長等で構成いたします県障害者施策推進本部会議での審議を経まして、三月末に計画の確定を行うこととしております。  二ページをお開きください。  次期障害者計画の主な変更点等でございます。  変更点等につきましては、大きく分けて二つございます。  まず、一の国の新たな障害者基本計画を踏まえて変更等を行ったものでございます。  国におきましては、二〇一四年の障害者権利条約の締結を踏まえ、国の障害者基本計画の分野別施策の項目等の見直しが行われたところでございます。  本県計画におきましても、現行計画の七項目を十項目に見直しております。具体的には、情報アクセシビリティ・意思疎通支援、それから防災・防犯等、文化芸術活動・スポーツ等などの項目を追加・見直しを行うとともに、記載内容の充実を図ったところでございます。  次に、二の本県の障害者の状況等を踏まえて変更等を行ったものでございます。  文化芸術活動・スポーツ等の項目に、二〇二〇年全国障害者スポーツ大会「燃ゆる感動かごしま大会」等の開催を通じた障害者スポーツの普及拡大について記載いたしました。また、本県の障害者アンケートの結果も踏まえ、今後の施策の基本的方向を定めたところでございます。  三ページをごらんください。  IIの障害福祉計画の概要です。  (一)の根拠法令は、厚生労働省所管の障害者総合支援法と児童福祉法になります。  (二)の計画策定の目的は、障害者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、また、障害児のサービスに係る提供体制の計画的な構築を推進するため、障害福祉サービス等の必要量を見込むとともに、その確保のための方策等を定めることで障害福祉サービス等の提供体制の確保を図るものでございます。この計画は、厚生労働大臣が定める基本指針に即して、また、障害者計画の実施計画として策定するとともに、児童福祉法に基づき策定いたします障害児福祉計画と一体の計画として策定いたします。  計画期間は、平成三十年度から三十二年度までの三年間となっております。  二の次期計画の構成でございます。  第一章に計画の趣旨、第二章に重点的に取り組む施策、第三章、第四期計画の実績、第四章、目標値、サービス見込み量等、第五章、計画の達成状況の点検及び公表等としております。なお、三のスケジュールにつきましては、障害者計画と同様でございます。  次の資料二─二、A3の横長の資料になりますが、こちらをごらんください。  障害者計画(案)の概要を図に示したものでございます。左側に記載してあります根拠法令と、それから一番上にあります目指す姿等につきましては、先ほど概要で御説明いたしましたので、割愛させていただきます。  一番下の左側に、障害福祉計画との関係性もお示ししているところでございます。  図の右側の太い罫線で囲んだ部分をごらんください。  重点的に取り組む施策につきましては、県民の理解促進、差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止、障害福祉サービス提供体制の充実、地域移行の支援、社会参加の促進、まちづくりの推進、障害児の支援、雇用・就業の支援、離島における対策の九つの施策を記載しております。  なお、一番下の四角囲みにありますとおり、命の大切さ等に係る県民の理解促進といたしまして、「命の重さは障害の有無によって少しも変わることはない」という当たり前の価値観を社会全体で共有し、障害者と障害のない者がお互いに自然な態度で接することが日常となるよう県民の理解促進に努めることを県民の理解促進の部分に記載しております。  分野別施策はその右側に記載してありますが、一番上、生活環境から一番下の文化芸術活動・スポーツ等までの十項目とし、各項目の右側には施策の基本的方向を記載しております。  以上で、説明を終わります。よろしくお願いいたします。 91 ◯ふくし山委員長 以上で、説明が終わりましたので、特定調査事項につきまして、質問や意見等がありましたらお願いいたします。 92 ◯田中委員 がん対策のことで基本的なことを教えてもらいたいんですけど、資料の四ページの中に部位別の死亡者数とか、それからがん検診の実施状況とあるんですが、個別で済みませんけど、例えば、膵臓がんの死亡者の方もこの四ページの上に、ほかの大腸がんとかと同等に、数が相当数出ているんですけど、私も受診検診が素人で済みませんけど、膵臓がんに特化した検診というか、制度というか、プログラムというものがないのかわかれば教えてください。  理由は、数的にもこの二十八年の死亡者の方の数が非常に多いということと、一見、普通の生活をしていらっしゃる方が何らかの自覚症状で病院に行かれたときに、非常にステージが重篤なのが一気に判明して、半年とか一年ぐらいの命しかないというのが、私の身の回りというか市民の間の方にもあるものですから、肝臓もなんですけど、膵臓がんに特化して質問しますけど、そういう重篤になる手前に何か検診の仕組みがないものかということと、私も医学は素人なんですけど、例えば一般健診の血液検査のときに、白血球が異常にふえているから何らかのがん的な由来の可能性があるのではないかといった健診の仕組みとか,予兆の通告というものはないんでしょうか。少し教えてください。 93 ◯松岡健康増進課長 まず、膵臓がんについてのお尋ねでございますが、まず、集団検診、がん検診というのは国の指針に基づいてやってございまして、五大がん、胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、子宮がんです。その五つのがんについて国の指針にのっとって集団検診をやっているということでございまして、残念ながら膵臓がんは入っていないということでございます。  あと、委員御指摘のように、膵臓がんというのはやはり発見が難しいということがございまして、新聞等で最近、国立がん研究センター等が、それこそ血液検査の中である程度、初期の状態でも発見できる方法を今、研究を始めたという、臨床研究になりますが、そういう段階でございまして、将来的には血液検査等で初期の段階で発見できる可能性はあるかと思っております。  あと、白血球の数がふえているというときの白血病の可能性についてでございますが、まずは、健診というのは、要は、健康な方を対象としてやるというのが前提でございますので、やはり白血球が多いという場合はあるかもしれませんが、それをもってすぐにがんの可能性があるというような診断はなかなか難しいかと思います。  また、白血病につきましては、白血球が多いからすぐ白血病ということはなかなか難しく、要は血液を顕微鏡で見たりとか、そういうことが必要になりますので、健診でやるといのはなかなか難しいかと思います。 94 ◯田中委員 国の制度というか法律に基づいてそういうことというのはわかりましたけど、本県の死亡者の方の数はわかりますけど、国においても、うちの死亡者の並びといいますか、傾向が全国的なものであれば、やはりどれも重病だとは思うんですけど、女性特有の乳がん、子宮がんの数と比べても肝臓とか、私がたまたま特化して言いました膵臓も非常に多いわけで、この検査の技術的なことはあるかもしれませんけど、やはり数的にも本県としてもどこかで要望していくべきじゃないかという思いがありますので、そこの考え方を教えてください。  制度論だけで聞くと、膵臓がんの方は、膵臓がんで受診というか、本人もわかりづらいとは思うんですけど、何らかの自覚症状で行ったときに、たまたまそうだということしかわからないということですよね。制度的には、ここに検診受診率の実数と目標数値がありますけど、それから外れているということですから、結果的に非常に残念な制度だなと思うんですけど、そういう検診の項目に例えば肝臓がんとか膵臓がんも拡大して,国策において事前受診をするような仕組みに持っていくべきではないかと思うんですけど、考え方を教えてください。 95 ◯松岡健康増進課長 まず、肝臓がんにつきましては、今現在、肝炎対策として、B型肝炎、C型肝炎の検査が無料でできるようになっておりますので、肝炎、肝がんになる前の段階ですが、それで該当した方の場合は国の治療費助成もございますので、そちらで対応できるのかなと思っております。  膵臓がんにつきましては、確かに死亡者数というか死亡率が高うございまして、それはやはり委員御指摘のように、なかなか早期の発見が難しいということがございます。やはり国の集団検診というのは、費用対効果というものも考慮した上での検診ということになっておりますので、そういうことでなかなか集団検診の対象にするというのは、国の方針に従わざるを得ないところがあるのかなと思っております。ただ、人間ドック等で腹部の超音波検診等を受けられる方が、そういう超音波検診で見つかるというような症例もありますので、集団検診ではなかなか難しい可能性がありますが、人間ドック等で受けていただくということになるのかなと、あと、先ほど申し上げました、今、研究段階である血液での検査というのも将来的にはオプションという形で追加される可能性はあるかと思っております。 96 ◯田中委員 最後に、同じことへの強い要望なんですけど、費用対効果を言われましたけど、何をどのように比べるかわかりませんけど、結果的に死亡者の方は、本県の場合でも多いわけですよ。ですからやはり技術的なことはありますけど、先ほど言いましたように、体調不良で行ったときはもうステージ四であと半年、一年という方が非常にわかりづらいということで、そうであればなおさら手前で何かのアラームを検査するというか、検診ですかね、そういう技術的な構築と行政としての仕組みがなければ、これはもう仮に今のようなことであれば、一見、健康な人があっという間にということが、私も先ほども言いましたけど、この半年、一年でそのような方を身の回りで複数見ているものですから、ここはやはり近い将来、そういう膵臓がんについても技術的な確立と国における検診の中に組み込まれるような大きな考え方で鹿児島県としても考えてくださらなければ、この数は減らないと思いますのでお願いいたします。 97 ◯ふくし山委員長 ほかにございませんか。 98 ◯堀口委員 がんとの共生ということでお伺いしたいんですけれども、今現在、鹿児島県の医師会全体のことになろうと思いますけれども、がんと検診でわかった時点で患者さんに対して告知される率というのはどのくらいあるんですか。 99 ◯松岡健康増進課長 告知される率というのは県として把握できない状況でございますが、今の医学界の流れとしてインフォームド・コンセント、要は、治療を始める前に患者さんに病状等を説明して、それで治療法を選択していただくというのが原則になっておりますので、特に早期の場合はかなり告知されているのではないかと思います。 100 ◯堀口委員 私の周りでも見てみますと、がんと言われなくて、ステージ四、五の方々がもうわからないうちに結局死んでいかれるという方が多いんですよ。その施設というのは病院で告知はされないんですけれども、階数によって、病院の階ですね、あそこの階に行ったら帰ってこられないよというようなそういううわさのあるところもあるわけなんですよ。あそこの階に行ったらもう終わりだよというような感じで、ああこれはもう残念だなと、こちらも見舞いに行くのにそういう気持ちで行くところもあるんですよね。がんとわかっていらっしゃる患者さんというのは、病院にいなくてもいいよと、もう治療をこれ以上はできませんといったときはもう自由にしてくださいと病院は言われるんですよね。そうしたときに、それを受け入れる施設というのが、今、鹿児島県にあるんですか。結局もう自由にフリーで、でも自宅にいたらなかなか急なときのケアができないというところがあると思いますので、そういった施設が鹿児島県にありますか。 101 ◯松岡健康増進課長 末期、進んでしまった方に対する施設といいますか、緩和ケア病棟というのがございまして、そこは積極的な治療ではなくて痛みをとる治療を進めるというような病棟は少なくとも鹿児島県、国の指定しております拠点病院が十カ所ありますので、そこは緩和ケア病棟(後ほど「緩和ケアチーム」に訂正発言あり)を全て設置しているところでございます。あとは、県の指定しております県がん診療指定病院もありますので、そこもかなりの数で緩和ケア病棟(後ほど「緩和ケアチーム」に訂正発言あり)は持っているという状況でございます。あとは、積極的な治療ではなくて療養をされるという方の場合は、今は国でも在宅医療というのを進めておりますので、そういう方は在宅で往診等を受けて治療なり、先ほど申し上げた痛みをとるということを施術していくという形になっております。 102 ◯堀口委員 患者さん自身は、結局、自分はがんだとわからないで、しかし、家族の方はそれをちゃんと病院から聞いている、先生から聞いているという方のケースが多いんじゃないかと思うんですよね。そうしたときに、自宅に連れて帰ろうといっても、なかなかそれは難しいところもあって、そういう施設があれば預けてもうゆっくりとという形で生活していただきたい、その施設の中でケアをしていただきたいという家族の方が多いと思うんです。ですからそういった施設づくりもこれから先は大切になってくるんじゃないのかなと、また、一つのケアの方法も変わってくるんじゃないかなと思いますので、ぜひそういったところを進めていただきたいと要望いたします。 103 ◯ふくし山委員長 ほかにございませんか。 104 ◯吉留委員 がんがふえてきたというのは、加齢、高齢化の進行だということなんですが、年をとってくればやはり生物の特徴でがん細胞が増殖、まさっていくということなんでしょうけれども、十代、小児がん、二十代でがんになると大変、どの年代も大変なんでしょうけれども、特に大変だと思うんですが、そのあたりは、いわゆる二十代までにがんで亡くなった方の数字というのはわかるんですか。 105 ◯松岡健康増進課長 これは直近では平成二十七年のデータがございますが、ゼロから十九歳でお亡くなりになった方が七名、二十歳から三十九歳で亡くなられた方が三十四名、二十四年以降ほぼ今の申し上げましたゼロから十九歳というのは七名程度、二十歳から三十九歳で三十四名から三十五名という状況が続いているところでございます。 106 ◯吉留委員 私の知り合いの方で小児がんになって、県内では治療ができないと言われて、東京までと言われて、東京までは行けないと言ったら、九州内でできるのは長崎大学と久留米大学だけだと言われて、長崎大学に行って今はよくなっているということなんですが、本県における小児がんの治療体制というのはどのようになっているんですか。 107 ◯松岡健康増進課長 小児がんにつきましては、やはり希少ながんというものも多いですので、やはり治療等の中心は鹿児島大学病院が中心となりまして、手術や治療につきましては、鹿児島大学病院から医師を派遣したり、あるいはその他の医療機関につきましては、術前術後のフォローでありますとか、その後の外来診療を連携して実施しているという状況でございます。 108 ◯ふくし山委員長 ほかにございませんか。 109 ◯向井(俊)委員 少しお伺いします。  七ページの六章の一で、がんの予防・早期発見とありますが、よく聞く言葉で、がん家系、要するに親兄弟にがんで亡くなった人がいたら危ないということを聞きますけど、実際、お母さんががんで亡くなって、お姉さんががんで亡くなって、その家族の人が心配していたら本当にがんにかかって、早期発見で手術したので命が云々ということはなかったんですけど、その後も非常に慎重になって定期的に検査を受けながら生活なさっているという例があるのでお伺いするんですが、がん家系というのはあるんですか。 110 ◯松岡健康増進課長 そもそもがん家系といいますか、遺伝子に何らかの変異といいますか、そういうのがある家系というのはございます。去年でしたか、若い方で乳がんになる家系とか、そういう方には遺伝子の変異があるということは知られております。 111 ◯向井(俊)委員 ありがとうございます。やはり遺伝子の変異があるということですね。  それともう一点お伺いします。  アスベストを吸って、要するに、肺がんとアスベスト、悪性中皮腫ですか、その違いというのをお伺いします。 112 ◯松岡健康増進課長 悪性中皮腫というのは、要は肺を包んでいる薄い膜のようなものがありまして、そこに発生してくるのが中皮腫、その中でも悪性のものを悪性中皮腫と言い、肺がんは、要は肺の組織、肺の肺胞という部分、あるいは気管支、そこの細胞から出るのが肺がんというように分けられております。いずれもアスベストが一部のがんについては原因になるということになっております。 113 ◯向井(俊)委員 ということは悪性中皮腫もがんという解釈ですか。 114 ◯松岡健康増進課長 広い意味でのがん、要は悪性腫瘍というのをがんと一般的に呼ぶことがございますので、そういう意味ではがんになります。ただ、先ほど申し上げましたように、組織が違いますので中皮腫という言い方をするという御理解でよろしいかと思います。 115 ◯向井(俊)委員 それをお伺いしたのは、私もいまだに理解できていなかったものですから、というのがうちの家内がアスベストを起因とする悪性中皮腫で亡くなりまして、もう八年になりますけど、そのときにレベル五と言われるまでわからなかったんですね。肺に水がたまるまでですね。ですから息苦しくなったという時点で病院に行ってレントゲンを撮ったら肺に、ここの部分に水がたまっていると、それを採取したらもう悪性中皮腫だと、だからもう手の打ちようがなかったと、肺を摘出したんですけど、二年半ぐらいもったわけですけど、そのときにお医者さんからは悪性中皮腫だという言われ方をしました。家内は、肺がんじゃないよね、がんじゃないよねと言いながら、がんと言われることをすごく怖がっていたんですね。だから悪性中皮腫だから、これは肺を摘出したら、頑張ったら大丈夫だよということを言ったんですね。ですから、がんという表現をされなかった分まだ助かったのかな、よかったのかなと精神的にですね、そういう思いもあるので、少しお伺いしましたけど、要するに悪性中皮腫などの場合だと、肺の場合は特にレントゲンを撮って見るまでなかなかわからないというのがあるんですか。 116 ◯松岡健康増進課長 やはり先ほど申し上げましたように、そもそも薄い膜のような構造ですので、なかなか見つけにくいというのがございます。あと委員御存じのように、アスベストを扱った工場等で働いていた方にたくさん発生しているということがございますので、そういう職歴などを問診のときに尋ねることによって可能性について鑑別診断というか、それで注意して検査するということは可能になるかと思います。 117 ◯向井(俊)委員 要するに、うちの例の場合は、そういう環境で働いていたのではなくて、高校時代に体育館の屋根の補修をやっているときに、舞台があいていたので一カ月ぐらいそこで舞台を使って部活をやっていたと、ですから三十年も四十年もたってから発症しているわけですね。この病気の特徴としては即には出ない、PET検査とかそういうので検査しても全然出てこないわけですよね。ですから、はっきり言って手の打ちようがないということですか。 118 ◯松岡健康増進課長 先ほど申し上げましたように、どうしても発見が難しい悪性腫瘍の一つではあるか思いますので、やはり早期発見といいますか、労働安全衛生法でアスベストを扱っていた方については、ずっとフォローするというようなシステムがございますが、一般住民の方についてはなかなかその制度がないということがネックになっているのかなと思います。 119 ◯向井(俊)委員 フォローするという言葉が出てきましたけど、それは病気として発症していることがわかってからのフォローでしょう。その前にちゃんと予防的な形で何かフォローはできるんですか。 120 ◯松岡健康増進課長 労働安全衛生法、所管ではないんですけれども、定期的に症状の有無にかかわらず、そういう職歴のある方はフォローしていくと、定期の健康診断という形でやっております。 121 ◯向井(俊)委員 定期検査をやっていて、その発見というのはできるんですか、できないでしょう。 122 ◯松岡健康増進課長 レントゲン、あるいはCTで発見はできますので、要は悪性中皮腫になる前に胸膜の肥厚というのが症状としてあるんですが、その段階で検出できるということにはなっております。 123 ◯向井(俊)委員 ありがとうございます。あと、またいろいろこういうケースというのが三十年も四十年もたってからしか出てこないというので、大変な病気だなという思いがありまして少し質問させていただきました。 124 ◯ふくし山委員長 ほかにございませんか。 125 ◯大園委員 資料の一─一なんですけど、がんの予防に対するがん検診受診率、それと市町村検診における精密検査受診率、この市町村における精密検査受診率というのは、上のがん検診受診をされた方の精密検査率を示すのか。
     それともう一点は、がん医療の充実と書いてあるんだけど、この表現というのは、これは一般の方が見るわけじゃないけれど、これがどういうことを意味するのか、私自身も理解できないんですけど、この二点を教えていただけますか。 126 ◯松岡健康増進課長 まず、一点目の精密検査受診率についてのお尋ねでございますが、委員御指摘のように、この精密検査受診につきましては、検診を受けられて、精密検査、つまり二次検診が必要と判定された方のうちの何パーセントが受診されているかということになります。  がん医療の充実でございますが、これはお手元にお配りしてございます冊子、資料一─二の八ページに患者本位のがん医療の実現、がん医療の充実という項目に細かく書いてございますが、今話題になっておりますがんゲノム医療の促進でありますとか、あるいは各治療法の体制の充実、あるいはチーム医療の推進等の各項目について目標値を設定して今回の新しい計画に盛り込んでいるということでございます。 127 ◯大園委員 このがん登録精度について、がん登録精度といったらどのように考えるんですか。がん医療の充実のところに、がん登録精度を示すDCN、これはどのような考え方ですか。 128 ◯松岡健康増進課長 まず、がん登録につきましては、がん登録法という新しい法律が制定されまして、病院については全ての病院ががんと診断した場合はそれを届け出なければならないと、あと、県が協力していただける診療所については登録をお願いしまして、その医療機関についてもがんと診断したときに登録、報告をしなければならないという形になっております。そもそもがん登録の精度を評価する方法といたしまして、死亡小票、がんで亡くなれた方のうちのどれくらいの方ががん登録で登録されていたかという指標がございますので、それをDCN率という指標がございまして、それをなるべく一〇〇%といいますか、死亡小票で初めて登録される方がないようにしていくという指標になっております。 129 ◯大園委員 例えば、このがん登録をした場合に、何かがん患者に対してのメリットとかあるんですか。例えばがんを登録したから、このがんについてはどこどこの医療機関が最先端をいくよとか、そういう登録してのメリットがあるのか教えていただけますか。 130 ◯松岡健康増進課長 がん登録につきましては、患者さん個々人へのメリットというよりは、国全体として、先ほど申し上げましたように、まず、病院で診断された場合には全てのがん患者さんを登録するということによって、死亡率でありますとか、統計の精度を上げるというのが一番の目的ではないかと思っております。 131 ◯大園委員 わかりました。そこは資料の整理の仕方だと思いますので、そこは結構です。  それで、先ほどのがん予防というのががんの対策について一番重要かと思うんです。肺がんの予防、やはりこの検診受診率を上げることは、ここにも書いてあるように、市町村あるいは民間企業、そういった医療機関との連携というのをもう少し県が進める、あるいは市町村が進める中で検診受診率を上げる努力が必要で、やはり五〇%に及ばないというのは、この検診の進め方がおくれているのかなと、少し後手後手になっているのかなと思うんですけれども、そのことについて県はどんな考え方をされていますか。 132 ◯松岡健康増進課長 県といたしましては、引き続き、市町村あるいは検診機関と連携して、検診受診率を少しでも上げる啓発等は、現在ももちろんやっているんですが、継続して続ける必要があると思っております。  あと、実は先ほどの資料の七ページの人間ドックや職域での受診等を含め、実質的な受診率を把握できるようという表現がしてございますが、国が要は先ほど申し上げました集団検診ではなくて、任意で受けられている方、その検診方法につきまして、指針等がございませんので、それを整備して職域での受診についても検診受診率に計上できるような方向で今、検討していると聞いておりますので、今お示ししてありますような四〇%後半、四〇%程度の受診率はもう少し上昇する可能性はあると思っております。 133 ◯大園委員 あと二点お話ししますけど、例えばこの企業のがん検診の受診率の上げ方というのは、やはり企業の産業医がいらっしゃるわけですので、企業とかあるいは市町村の取り組みが受診率を高める方法だと思いますので、各団体・企業を含めて検診の徹底を進める何らかの方策を考えていただきたいということで、これは要望にしておきます。  最後に一点なんですけど、先ほど小児がんというのが出ましたけれども、白血病を含めて鹿児島に多いと言われているATLとの関係は、今どのような状況になっていますか。 134 ◯松岡健康増進課長 本県における白血病の死亡率、人口十万人当たりの死亡率ですが、これは残念ながら全国の中でも一番悪い状況になっております。そのうちの委員御指摘のATL、鹿児島県における白血病に占めるATLの割合は非常に高いという状況が継続しているという状況でございます。 135 ◯大園委員 よく我々は若い方々が白血病で告知されてから二、三週間で亡くなったとか、大変悲しい話を聞くんですけれども、白血病の場合は発見はもちろんそうですし、治療法も特にALTは難渋する疾患だと思いますので、県としてもATLについては、特別に何らかの対応をしていかないと全国で一番悪いということですので、気をつけて頑張っていただきたいということで要望にしておきます。  以上です。 136 ◯ふくし山委員長 ほかにございませんか。 137 ◯田畑委員 今、受診率の話が大園委員から出ていましたが、このがん教育で、児童及び生徒への教育の推進という形で出ていますけれど、これは教育委員会とももちろん連携されていると思うんですけれども、ただモデル事業でやって、一つの学校に特化しているのか、それとも全ての県の児童生徒、子供たちを対象にその教育をするのか、これが一番多分、受診率向上につながると思うんですよ。子供たちに教育をして、その子供たちが大きくなったり、もしくはまた家に帰ったときに親にいろいろ話をする中で、受診率を上げるには多分これが一番大事かなと思うんです。これらの取り組みと教育委員会との連携をどのようにされているのか、現段階での状況を教えていただきたいと思います。 138 ◯松岡健康増進課長 これは、先日のピロリ菌検査の質問とも関連するかと思うんですが、教育委員会、要は文部科学省ががん教育、今までは健康教育の中の一環としてがん教育という位置づけだったのが、がん教育という別枠といいますか、がん教育を進めていくようにという方針を立てられたということになっておりますので、我々としましても、現状でも各保健所の担当者が高校でありますとか中学校に機会あるごとにがん教育も含めて健康教育という形で、要請があればですが、授業の一環としてやっていることもございます。  あと、今後、委員御指摘のようにがん教育が受診率向上に非常に有効であるという理解は我々も認識はしておりまして、胃がんに限らず全てのがんの検診受診率の向上につなげていければと考えております。 139 ◯田畑委員 児童生徒となっているので小学生ももちろんそれに入ると思うんですよね。小児がんとかいろいろそういう同じ年の子供たちががんになっている子たちもいると思うんです。やはりどの学校でも同じようにがんの教育というものを教育委員会と連携してやっていっていただきたいとこれはもう要望にしておきます。 140 ◯ふくし山委員長 ほかに。 141 ◯吉留委員 先ほどの大園委員との関連質問なんですが、ATLの件で、私はこの問題は過去何回となく一般質問で取り上げたんですが、HTLV─1ウイルスによるHAMとかATLですよね。毎年、交通事故の死亡者数より多い,今その倍近くだと思うんですが、死亡者数の変遷はどうですか。やはり変わっていますか、少なくなってきていますか。(「暫時休憩をお願いいたします」という者あり) 142 ◯ふくし山委員長 暫時休憩いたします。         午前十一時三十二分休憩      ────────────────         午前十一時三十三分再開 143 ◯ふくし山委員長 再開いたします。 144 ◯松岡健康増進課長 本県におけますATLによる死亡者数の推移でございますが、過去十年程度のデータでございますが、平成二十年、二十一年は百五十名程度、年間亡くなられておりましたが、平成二十七年度、二十八年度は百十名程度、わずかではありますが減少しております。  全国における死亡者数は大体毎年千人程度、ほぼ横ばいという状況でございます。 145 ◯吉留委員 これは南九州の風土病じゃないかと言われて、本県でも妊婦の方の血液検査をして、キャリアと言われたら母乳指導などを行っているかと思うんですが、それは今もずっと行っていますか。 146 ◯松岡健康増進課長 HTLV─1対策としまして、母子感染が主な感染経路だと考えられておりますので、陽性であった妊婦さんに、妊婦健診でHTLV─1の検査も行われますので、陽性だった妊婦さんについては、医療機関から保健所に報告していただくような体制は整えているところでございます。 147 ◯吉留委員 先ほど言いましたように、交通死亡事故よりはるかに多い数の方がこの病気で亡くなっていて、南九州の風土病だとも言われるぐらいなんですから、しかも死亡者はちょっとずつ減っているんだけど、これだけやっても減らないというのは、もっと本当はキャリアが多いのではないかと。ただ検査をしないからわからないだけで、そのあたりを潜伏率が三十年とか四十年とか言われるけど、それも全体がまだはっきりわからないから、ただ今そう言われているだけで、そのあたりはがん対策という意味では鹿児島県はこのATL、あとHAMというのは非常に死亡者数の十分の一以上を本県が占めているわけですから、もう少し重点的にやってもらいたいと思うんですが、その辺はどうですか。 148 ◯松岡健康増進課長 まず、先ほど申し上げました平成二十年、二十一年は百五十名程度というのは年度ではなくて単年の値でございます。感染者がどうなっているのかというのは、正確に把握する方法はないですが、献血でHTLV─1の陽性率も今、公表されておりませんが、三年ほど前まではデータとして公表されておりまして、それを見ますと、献血者に占める陽性の方の割合は減ってきているという状況にありますので、時間はかかっておりますが、感染者自体も減っているのではないかと我々は考えているところでございます。 149 ◯吉留委員 私の知り合いの方でもほぼ七十歳前後でこのATLでこの三年ぐらいで二人亡くなっていますから、あと白血病で亡くなったという方がATLかどうかまでは遺族もよくわからないというものもありますから、かなりの数があるかと思いますので、ぜひこれを先ほど申し上げましたように、南九州の風土病だと言われるぐらいですから、全力を挙げて対策をとっていただければなと思っています。  以上です。 150 ◯大園委員 障害者計画で一点お伺いしますけれども、この資料二─二、障害児の支援と書いてあるんですけれども、全体的には大人も入っているんだろうと思うんですが、何で言うかといったら、私一般質問でも質問した内容なんだけれども、発達障害児が多いと、しかし、その子たちは年をとってだんだんもう大人になっているわけですね。だから大人の発達障害も多いと、その方々が本当に社会の中で理解されて頑張っていけるかどうかは、やはり障害を持つ、特に発達障害の子供から大人までのフォローのあり方、理解のあり方というのが十分なければなかなかそういう障害を持った方々が社会で頑張れないと思うんですけど、そういう発達障害児あるいは発達障害者、大人ですね、この考え方を県としてはもう少し、今、ひきこもりも含めて発達障害者の方々が多いと言われている中で、発達障害の問題に対する取り組みが少し弱いのではないかと思うんですけど、この障害者計画の中で発達障害ということを特に強くうたっている項目というのはどこがあるんですか。 151 ◯折田障害福祉課長 大人の発達障害につきまして、基本的に発達障害者の方々につきましては、それぞれ児と者がございますが、大園委員が言われたとおり、児につきましては、こども総合療育センター等がございまして、基本的に県民の意識もある程度そちらに向いておりまして、教育庁等とも連携しながら進んでいるんですが、確かに大人の発達障害となりますと、やはり、こども総合療育センター内にあります発達障害者支援センターでありますとか、精神保健福祉センターにおきまして、そういった相談につきましてはある程度受け入れる体制というのがございますが、なかなか診療等につきましては、やはり既存の心療内科でありますとか、精神関係の病院でありますとか、そういったところで対応していただくという形になりまして、特に福祉サービスというよりも医療関係にシフトしているものですから、なかなか障害福祉サービスにおいて大きな目玉というのはございません。ただ、当然、発達障害者の方は就労等をされている方もございますので、そういった就労系の関係につきましては、障害福祉サービスでいろいろな就労系のサービスもございます。また、県内のハローワークでありますとか、労働局とも連携をとっておりますので、そういった障害者の方々についての相談も十分受けながら、就労関係につきましても支援する体制はとられているものだと考えております。  以上です。 152 ◯大園委員 全体的に大人の場合の発達障害の方々の発達障害者支援センターあるいは精神保健福祉センターを受診している数が少ないですよね。ほかに心療内科とか行かれているところもあるのかもしれませんけれども、やはりこの発達障害というのは、子供のことは大体もう鹿児島は先進的に進んでいるけど、大人については弱い部分がありますので、どこかにか何か鹿児島のセンターみたいなところを広告していかないと、家族とか会社とか皆さんが困っている部分もありますので、ここはまた部としてしっかり考えていただきたいなと、本当にいろいろな方を大人が見ても、ちょっとどうなのかなという、我々も障害を持っているのかなと思っていても、なかなかそういう方々にどこどこに行きなさいという案内はできないわけですので、県としてアドバルーンを上げないと、こういう方々が隠れた中でたくさんいらっしゃると思いますので、ぜひそこは重点的に保健福祉で取り組んでいただきたいと、これはもう要望しておきます。  もう一点、虐待の問題もいろいろ議会等でも本会議等でも言われておりますので、この問題、発達障害、こういったところは今の一番の子供たちの将来あるいは若い方々の将来を考えると、県としても重点的にこれから取り組んでいかなければいけない課題ですので、部としてももう一回、このことについてはしっかり議論していただいて、重視していただきたいということで要望しておきます。  以上です。 153 ◯ふくし山委員長 ほかにございませんか。 154 ◯桃木野委員 資料一─一の概要版のところですが、右下に、拠点病院等における五大がん等の地域連携クリティカルパスの発行件数というのがありますけど、このクリティカルパスというのはどういう意味なんですか。 155 ◯松岡健康増進課長 このクリティカルパスと申しますのは、各病院の機能を前もって、例えば専門医療機関でありますとか、かかりつけの医療機関でありますとか、あるいは場合によっては療養を含めて各医療機関の役割を決めて、それでまず診断をして、そして専門的な治療をして、それで専門的な治療が終了したら、今度はかかりつけのお医者さんで外来診療をしていただいて、それで外来診療中にまた病状が悪くなったときには、また、その専門医療機関に診ていただくと、その情報を共有するためのツールとしてクリティカルパスというものがございます。 156 ◯桃木野委員 わかりました。  次に、九ページのAYA世代ということをおっしゃったんですが、これは思春期ということですか。先ほどの説明をもう一回教えてください。 157 ◯松岡健康増進課長 これは英語になるんですが、Adolescent and Young Adultを略してAYAというふうに申しまして、思春期の方、それと若年の成人期の世代を合わせてAYA世代と言っております。 158 ◯桃木野委員 年代的には大体何歳から何歳ぐらいまでかということと、ここに小児と成人領域のはざまで適切な治療が受けられないおそれとありますけど、やはりその年代だから治療が非常に難しいということなんですか、そこを教えてください。 159 ◯松岡健康増進課長 年齢的にいいますと、大体十五歳程度から四十歳未満程度ということになるかと思います。実はこのAYA世代は、特に小児慢性特定疾患でがんは医療費助成等が受けられる制度があります。二十歳までは小児慢性特定疾患で助成等が受けられるんですが、二十歳になってからはそれが受けられないということがございますので、あと、そのときに情報等もなかなか連携が不十分なところもあるということで、特にそこの連携を充実するようにと国も次の計画でうたってありますので、その世代だけというわけじゃないですが、そういうことも含めて対策に取り組んでいくということでございます。 160 ◯桃木野委員 マスコミ報道で、一滴の血液でしたかね、唾液ですか、それで十種類ぐらいのがんが発見できるというようなことが研究中だということですけど、その進捗状況とそれは保険とかがきくのかどうか、それと費用がどれくらいかかるのかということを現在の時点で、教えてください。 161 ◯松岡健康増進課長 委員御指摘の検査方法は、まだ研究段階だと思いますので、保険は当然適用にならないと、費用につきましては、申しわけございませんが、県では把握できない状況でございます。研究事業という形で場合によっては国の科学研究費補助金等を使って手当てはされている場合もあるかと思いますが、正確なところは把握できないということでございます。 162 ◯桃木野委員 たしかマスコミ報道では十種類ぐらいのがんということでしたけど、どういうがんか把握していらっしゃいますか。わからなければいいです。 163 ◯松岡健康増進課長 把握していないところでございます。(「わかりました」という者あり) 164 ◯ふくし山委員長 ほかにございませんか。    [「なし」という者あり] 165 ◯ふくし山委員長 それでは、ほかにないようですので、特定調査に関する質問等はこれで終了いたします。  ここで、暫時休憩いたします。         午前十一時四十七分休憩      ────────────────         午前十一時四十八分再開 166 ◯ふくし山委員長 それでは、再開いたします。  ただいまの特定調査事項につきましては、委員会の中で出されましたさまざまな御意見を踏まえまして委員長報告することでいかがかと思いますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 167 ◯ふくし山委員長 御異議ありませんので、そのように取り扱います。  特定調査については、これで終了いたします。  次は、県政全般に係る一般調査についてであります。  初めに、新たな県政ビジョン(案)について執行部から報告があります。  保健医療福祉課長に説明をお願いします。 168 ◯清藤保健医療福祉課長 それでは、県政ビジョン案について御説明させていただきます。  本日配付しております資料は、資料一が新たな県政ビジョン「素案」からの主な変更点、ビジョン案本体であります資料二、それと参考資料といたしまして、第四回定例会での議会からの御意見等をまとめたものでございます。  本日は資料一によりまして、保健福祉部関係の素案からの主な変更点を中心に御説明申し上げたいと思います。  まず、資料一─一ですが、第四回定例会での意見を踏まえた変更についてでございます。  第四回定例会で出されました主な御意見等とその対応につきまして、配付しております参考資料に整理してございますけれども、この資料一はその御意見等を踏まえて、素案の記載を変更したものを抜粋した上で記載したものでございます。  また、変更した具体の箇所につきましては、資料二のビジョン案本体の該当ページを記載してございますので、あわせてごらんいただきたいと思います。  保健福祉部関係につきましてでございますが、初めに(一)でございますが、発達障害児に関しまして、「その数がふえており、また、教育との連携もあるのでしっかりとした記載をお願いしたい」との御意見がございました。これを踏まえまして、資料二の三十七ページに、「障害者一人ひとりの人格と個性が尊重される社会づくり」とございますが、これの二ポツ目になりますが、ここに発達障害などの障害児については、市町村を初め、保健、医療、福祉、保育、教育機関等と連携し、ライフステージに応じた切れ目のない地域支援体制の充実を図るということを加えたところございます。  次に、資料一の(三)でございますが、全国障害者スポーツ大会につきまして、「鹿児島国体の記載はあるが、全国障害者スポーツ大会の記載がない。いずれも記載して県民への理解を深めていただきたい」との御意見がございました。これを踏まえまして、資料二でいいますと五十二ページになりますが、「する・みる・ささえる」スポーツの振興の(一)になりますが、現状・課題の部分の二ポツ目になりますが、ここの「また」以下に、全国障害者スポーツ大会「燃ゆる感動かごしま大会」に向けて、障害者スポーツの普及拡大を図っていく必要があること、また、三ポツ目にも、国体の後に、全国障害者スポーツ大会の記述を加えたところであります。  資料一にもう一回戻っていただきまして、二ページをお願いいたします。  三のその他の主な変更でございます。  これらは庁内各部局におきまして改めて見直しを行ったことによる変更でございます。  保健福祉部関係では、ここの(二)でございますが、資料二でいいますと八十七ページになりますが、原子力防災対策の充実・強化のところの三ポツ目でございますが、安定ヨウ素剤の配布に関しまして、UPZ圏内の居住者のうち、一定の要件に該当し、事前配布を希望する住民への配布も行うことを加えたところでございます。  以上が、今回のビジョン案における素案からの主な変更点でございます。  以上で、説明を終わります。よろしくお願いいたします。 169 ◯ふくし山委員長 以上で、説明が終わりました。  このような時間ですけれども、質問、意見、引き続きお受けしてよろしいですか。    [「異議なし」という者あり] 170 ◯ふくし山委員長 それでは、質問、意見等がありましたらお願いします。  特にございませんか。    [「なし」という者あり] 171 ◯ふくし山委員長 それでは、ないようですので、この件に関する質問等はこれで終了いたします。  この後、県政一般に入りたいと思いますけれども、ちょうど十二時前になりましたので、ここで、昼食等のため暫時休憩をいたします。  再開は、おおむね一時十五分といたします。         午前十一時五十四分休憩      ────────────────         午後 一時 十五分再開 172 ◯ふくし山委員長 それでは、再開いたします。  県政一般について質問等がございましたらお願いいたします。 173 ◯松岡健康増進課長 午前中の堀口委員に対する私の答弁で、十二の拠点病院で緩和ケア病棟が整備されていると答弁いたしましたが、訂正させていただきます。正しくは全ての国が指定する拠点病院及び県がん診療指定病院において緩和ケアチームが整備されていると訂正させていただきます。 174 ◯ふくし山委員長 堀口委員、よろしいですか。 175 ◯堀口委員 はい。
    176 ◯吉留委員 旧優生保護法のことで二、三御質問いたします。  まず、御案内のとおり、国会でも議員連盟ができて救済のための動きが広がっているんですが、まず、旧優生保護法、平成八年までの法律ということですが、その概要を教えてください。 177 ◯向窪子ども福祉課長 旧優生保護法の概要についての御質問でございましたけれども、この旧優生保護法は、昭和二十三年に制定をされまして、御指摘がありましたように平成八年まで施行されておりました。その後、母体保護法という法律に改正され現在に至っております。  この旧優生保護法の中には、不妊手術に関する規定がございまして、これは優生保護法においては、優生上の見地という理由から、知的障害や精神障害のある方への不妊手術を認めておりまして、それは本人の同意ではなく、医師が申請することによって不妊手術を行うことが可能であったということです。この医師の申請というのは、どのようになされるかといいますと、その疾患の遺伝を防止するために公益上必要であると医師が認めたとき、都道府県の優生保護審査会にその適否を審議していただいて、そこで手術をすることに合意が得られるとその手術をするということになっておったという状況でございます。 178 ◯吉留委員 新聞等の報道で鹿児島県が百七十八人強制的に不妊手術を受けたということですが、そもそも鹿児島県の審査会に申請された数というのはどれくらいですか。 179 ◯向窪子ども福祉課長 現在、県におきましては、この優生保護法に関する審査会のデータですとか、個人に関する情報ですとか、そういった書類は一切残っておりませんので、そのことについては把握できないという状況でございます。 180 ◯吉留委員 それでは、百七十八人という数の方が、現在、どこでどうなさっているかというようなこともわからないということですか。 181 ◯向窪子ども福祉課長 まず、その百七十八という数字ですけれども、これは報道によりますと、国の優生保護統計報告などによるとなっておりまして、県が現在保管している衛生統計年報というものがあるんですけれども、これで確認できている数が昭和四十一年から五十四年まででして、その件数は八十三件であります。県で確認できているのは八十三件であります。  御質問に対するお答えとしましては、個人の情報が全くありませんので、誰がどこでどのようなことになっているかということについては全く把握できないという状況であります。 182 ◯吉留委員 昭和五十四年までということは、それ以降は基本的にはなかったということ。 183 ◯向窪子ども福祉課長 この年報は昭和五十五年から平成八年まで残っておりますけれども、その中ではその手術の件数はゼロ件ということになってございます。 184 ◯吉留委員 今後、国会でどう扱われていくか、ハンセン病の元患者に対する救済というか補償云々の法律がありましたが、あのような形になっていくと予想できるんですか、どのような形になるかわかりませんか。 185 ◯向窪子ども福祉課長 国会におきましては、たしか三月六日だったと思いますけれども、超党派による議員連盟ができております。その動きを県としましては注視していきたいと考えておりますけれども、今後どのようになっていくかというのは現時点ではお答えが難しいかなと思っております。 186 ◯吉留委員 先ほど聞き忘れたんですが、百七十八人というのは、本人の同意なしに強制手術されたのが百七十八人ということで理解、本人が同意された数は幾らかというのはわからないんですか。 187 ◯向窪子ども福祉課長 この百七十八というのは報道による数ですけれども、これは報道によると同意がなかったものがそれだけあると、同意があった数というのは、トータルについては報道では出ていないところでございます。 188 ◯吉留委員 皆さんのところではわからないわけですね。 189 ◯向窪子ども福祉課長 先ほど申しました昭和四十一年から五十四年までは資料がございますので、同意があった分というのが千四百三十六名という数字はわかっております。 190 ◯吉留委員 確認しますけど、県の数字では、本人の同意のもとに強制手術されたのが千四百三十六人、同意がなかったのが八十三人ということでいいですか。 191 ◯向窪子ども福祉課長 同意があったものが千四百三十六、なかったものが八十三ということでございます。ですので、同意があったものについては強制という表現は不適切なのかなという気はしますけれども。(「わかりました」という者あり) 192 ◯大園委員 県立病院局にお伺いしますけれども、働き方改革の中で、この前、一般質問で医師と看護師の時間数を教えていただきましたが、少し確認ですが、県立病院の時間内労働、時間外労働という時間内と時間外の考え方をまず教えていただけますか。 193 ◯奥 県立病院局次長兼県立病院課長 時間内労働と時間外労働の違いですが、基本的には看護師を除くほかの職種については、時間内労働ということで県職員と同じ八時半から十七時十五分までと考えておりますが、看護師については、二交代制のところと三交代制がございますので、その交代制勤務の中で決められた週三十七時間四十五分だったと思いますけれども、そこが時間内労働と考えているところです。 194 ◯大園委員 そうすると、この前ある方々からも言われたんですけど、県が答弁された内容が、医師の時間外労働、看護師の時間外労働が少な過ぎるんじゃないかと、私も県病院時代、朝七時に行って大体帰りが夜九時ごろだったんですよ、これはほとんど毎日、土日もうちの麻酔科の場合だったらもう年土日も休まないで、ずっと患者さんが来る分は仕事だったんですね。そうすると、医師もまず五時十五分で終わることはないですよね、大体いろいろな先生を見ていても七時、八時ぐらいが普通なんだろうと思っています。この前の報告が余りにも少ないんじゃないかなと思っているんだけど、この時間数の出し方はどのようにして決められたんですか。 195 ◯奥 県立病院局次長兼県立病院課長 本会議で答弁いたしました時間につきましては、五病院全体の医師の超過勤務時間の平均ということで出させていただいております。ですから個人ごとに申し上げれば、確かに月で申しますと、長い方もいらっしゃいますし、短い方もいらっしゃいます。特に委員御存じのとおり、救急とか麻酔科とか産科とか、特定の診療科につきましてはどうしても救急の対応が多いということで、長時間の勤務になるということになるかと思いますけれども、本会議で答弁いたしましたのは、あくまでも五病院全体の医師の平均ということで答弁はさせていただいております。 196 ◯大園委員 今、新聞報道等で医療関係だけでなくして過労死という表現が出てきているわけですね。ですから、病院の先生方も看護師も職員はもちろんなんですけど、その評価のあり方というのをしっかり把握しないと、単純に平均とかじゃなくて、外科系あるいは産科、小児科という、もういろいろな科によって時間はばらばらだから、各科ごとにきちっと把握をして超過勤務も出していくと、そして確かに医師が少ないという中で、その間を埋めるというのはなかなか難しい努力だと思うんですよね。でも今みたいに労働基準局がほかの業種は入ってもこの医療業界には、言葉では言ってもなかなか労基が入るだけのそういったものはないわけですので、また、ぜひそこは含めて各科ごとに統計をとるとかして、これは国が進めているわけですので、これがあまりにも進み過ぎて医師、看護師の働く環境がかえって難しくなっているのかなとも思ったりもしているものだから、余り無理のないような形の中で、休みをとれる時間を含めてやっていかないと、医師、看護師を含めて医療従事者がもたないような状況になっているんじゃないかなと思っております。  救急医療もそうなんですけど、民間はもっとひどい状況なんです。だからそういった中で、まず県病院が新たな指針づくりというのが自分たちが大体把握できる部分も多いですし、また、公的な部分ですので、そういったものから鹿児島の医療全体の流れをつくっていかないといけないと思いますので、ぜひそこをいろいろ調査していただいて、働く方々の環境づくりをしていただきたいということでお願いしておきます。  以上です。 197 ◯ふくし山委員長 ほかに質問はございませんか。  県政一般でお願いします。 198 ◯吉留委員 まだ時間があるようですので、先ほどの続きなんですが、県立病院、鹿児島県に幾つかありますけど、その中で不妊手術をした事例というのがどれぐらいあるのかわかりますか。 199 ◯奥 県立病院局次長兼県立病院課長 旧優生保護法による不妊手術ということで、先ほどお話がありましたように、一番新しいもので昭和五十四年となっておりますけれども、県立病院で実施されたかということにつきましては、ほとんどのカルテが残っていないということで、基本的にカルテは医師法で五年間ということになっておりまして、実際はそれ以上長く保存はしているんですけれども、昭和四十年、五十年前半のものについては残っていないということで、その確認は難しいと思っております。 200 ◯吉留委員 それは県立病院に限らず確認が難しければ、今後、国で新しい法律が出てきて、個人を特定する場合が非常に困難になってくるのかなと思うのですが。 201 ◯向窪子ども福祉課長 御指摘のとおりだと思います。個人を特定するのは情報を保管していないと非常に困難ではないかと考えます。 202 ◯ふくし山委員長 ほかに御質問はございませんか。 203 ◯堀口委員 自殺対策についてお伺いしたいと思っているんですが、自殺の原因というのがいろいろあると思うんですよ。とにかく病気もそうですし、先ほどのがんのことを知って亡くなられる方もいらっしゃいますし、今、問題になっているのがいじめを原因とした、それが自殺とどう関係してくるのかわかりませんけれども、そういった自殺される方というのはいろいろな要因があってされると思います。  そこで、いじめのことでと思われている件で、今度、知事が知事部局で新しくまた調査をし直すというようなことを言っていらっしゃるんですが、そのことに関して、自殺の原因に何かつながるようなそういった調査もされるんでしょうか。 204 ◯松永精神保健福祉対策監 御質問のございましたいじめ再調査委員会については総務部の所管でございますが、自殺対策と関連しているということで私が発言させていただきますが、今後、設置されますいじめ再調査委員会は、いじめ防止対策推進法に基づいて設置されるもので、さきに実施されました平成二十六年八月に、当時、県立高校一年生だった男子生徒さんがみずから命を絶たれたということについて教育委員会にいじめ調査委員会が設置されて、調査結果が報告されたところですが、その調査の報告内容についての再調査を行うということと、あわせてこのいじめ再調査委員会は、このような重大な事態が発生しないように発生防止にも努めるということが目的になっているようでございます。また、あわせて、いじめ防止対策推進法においては、この再調査の結果を踏まえて必要な措置を講ずるものとされておりますので、総務部としては、再調査委員会を設置されるということで、いじめ対策の推進に資するものではないかと考えていると聞いております。  先ほど堀口委員がおっしゃったように、いじめは国が定めています自殺総合対策大綱においても、子供たちの自殺対策の重要な一つの施策に位置づけられておりますので、いじめ再調査委員会で再調査されること、あわせてそれを踏まえて学校等で適切な対応がとられるということは自殺対策に資するものと考えております。 205 ◯堀口委員 今答弁いただきましたですけれども、本当にそのような広い意味でそこまで担当課としては自殺対策をしっかりやっていらっしゃるんですから、そこら辺も含めた上でやはり調査をされるんだったら、そういう項目も入れていただきたいなと思っております。そのことが一つのいじめ防止にもなりますし、自殺対策にもつながっていくのではないかと思いますので、ぜひそこら辺は協力してやっていただきたいなと思っております。 206 ◯ふくし山委員長 ほかにございませんか。  それでは、暫時休憩いたします。         午後一時三十五分休憩      ────────────────         午後一時三十七分再開 207 ◯ふくし山委員長 再開いたします。  ほかに質問はございませんでしょうか。    [「なし」という者あり] 208 ◯ふくし山委員長 それではないようですので、本日の審査はこれで終了いたします。  あすは、環境林務部関係の審査を行いますが、今回で本委員会における保健福祉部県立病院局関係の審査が終了いたしましたので、当席及び副委員長から一言御挨拶を申し上げます。  それでは、お許しをいただきまして、一言御挨拶を申し述べさせていただきます。  保健福祉部並びに県立病院局の皆様には、この一年間、大変御協力を賜りましてありがとうございました。特に、委員の皆様方におかれましては、真摯に御議論いただきました。また、それに対しまして執行部の皆さん、真摯な答弁、積極的な取り組みの御報告などもなされたところでありますけれども、心から委員長として御礼を申し上げたいと思います。  保健福祉医療、この分野は現状を踏まえる中でこれから将来に向けてどう対応していくのか、どう何を備えていけばよいのか、そのようなことが求められている大変重要な委員会であると思いますけれども、どんどんどんどん、逆に言えばニーズも変化をしてまいります。ですから基本的な理念を大事にしながらもやはり柔軟に対応していく、社会の情勢を見きわめながら対応していく、そのようなことも求められていると思います。皆様方のこれからますますの御健勝、御活躍をお祈り申し上げたいと思います。  そしてまた、委員の皆様方には、審査に当たりましてさまざまな角度から御審査いただきまして、なおかつ、委員会の運営に対しましても御協力を賜りましたことに心から御礼を申し上げまして、一言御挨拶にかえさせていただきたいと思います。  本当にありがとうございました。お世話になりました。(拍手)  それでは、副委員長お願いします。 209 ◯向井(俊)委員 皆さん、お疲れ様でした。  この委員会で一年間、いろいろな角度から議論をさせていただきました。知事が一年七カ月前に、「医療・福祉で日本一に」の鹿児島県ということを掲げております。そういう意味においては、執行部の皆さんが一生懸命頑張っていらっしゃることがそのまま県民の身近な生活に一番結びついてくることなのかなという思いがあります。私は離島という奄美に住んでおりますが、ここ数年の離島医療、そしてドクターヘリを初めとする対策、本当に進んできたなと安心して、そして安全に住める鹿児島県になってきたなという思いがあります。ただ、そういう中で、南薩摩、そして南大隅、過疎化の進む地域での医療・福祉、こちらもしっかりまた私どもも勉強しながら頑張っていきたいなと思っております。  本当に一年間ありがとうございました。(拍手) 210 ◯ふくし山委員長 それでは、この際申し上げます。  この三月末をもちまして退職される満留参事兼薬務課長、奥県立病院局次長兼県立病院課長、古賀経営企画監におかれましては、長年にわたり県勢発展のため県民の福祉の向上のために御尽力をいただきました。これまでの御労苦に対しまして、心から敬意を表するところでございます。  本当に御苦労さまでした。  それでは、ここで、それぞれ一言ずつ御挨拶をお願い申し上げたいと思います。  お帰りになったばかりですけれども、まずは、満留参事兼薬務課長にお願い申し上げます。 211 ◯満留参事兼薬務課長 ただいま総務委員会から帰ってまいりました。  ふくし山委員長、向井副委員長、また各委員の皆様方、御指名ありがとうございます。本当に、約三十六年、正確に言いますと三十五年十一カ月になりますけれども、薬剤師として薬務行政、病院での調剤はもちろんのことでございますが、職員衛生行政また旧衛生研究所、環境保健センター等ということでさまざまなフィールドで仕事をさせていただきまして、まことにありがとうございました。また、ここ三年は環境厚生委員会ということで、各委員からいろいろと御指導、御意見等も賜りまして何とかこの日までやってくることができたと思っております。私も一応薬剤師でございますので、今後も県勢発展のために側面から応援させていただきたいと思いますし、また委員の皆様方も御健勝で御活躍されることを御祈念申し上げます。  本当にありがとうございました。(拍手) 212 ◯ふくし山委員長 ありがとうございました。  次に、奥県立病院局次長兼県立病院課長にお願いいたします。 213 ◯奥 県立病院局次長兼県立病院課長 委員会の貴重な時間の中で挨拶の機会をいただきましてありがとうございます。  私は、県立大島病院を振り出しに四十一年余りの県庁勤務を三月で終わることになりました。改めて数えてみますと、これまで十五回の異動がございまして、そのうち約三分の一の十四年間、県立病院局と保健福祉部で勤務をしたことになります。最後が県立病院局ということで少なからずこの部局に関係があったんだということを今さらながら思っているところでございます。そのほかにも五年ほど前には議会事務局で二年間ではありましたがお世話になりました。いろいろ貴重な経験をさせていただきました。また、委員の皆様にもお世話になりありがとうございました。四月からは、県庁職員としてのプレッシャーを感じることもなく、気楽というか、楽な気持ちで県庁の外から県勢発展を応援していきたいと思っているところでございます。  最後に、皆様方のますますの御健勝と御活躍を祈念いたしまして、簡単ですけれども挨拶とさせていただきます。  まことにありがとうございました。(拍手) 214 ◯ふくし山委員長 どうもありがとうございました。  次に、古賀経営企画監にお願いいたします。 215 ◯古賀経営企画監 発言の機会をいただき、まことにありがとうございます。  ふくし山委員長を初め委員の皆様方におかれましては、この一年間、本当にいろいろと御指導、御助言いただきましてありがとうございます。  私、今月末をもって退職しますけれども、県庁生活三十八年間、さまざまな部署で経験させていただきました。微力ながら頑張らさせていただいたところでございます。特に最後の五年間、県立病院局で勤務させていただきました。皆さん御存じのとおり、県立病院を取り巻く環境は、非常に厳しい状況であります。そのような中で、各県立病院、立地条件や病院機能の違いはありますけれども、一生懸命頑張っております。今後も委員の皆様方、県立病院に対する温かい御支援、御指導賜りますようよろしくお願いしたいと思います。  最後に、委員の皆様方の今後ますますの御活躍、御健勝、そして県勢のさらなる発展をお祈りしまして、簡単ではございますが挨拶とさせていただきます。  ありがとうございました。(拍手) 216 ◯ふくし山委員長 ありがとうございました。  それでは、最後になりますが、執行部を代表して藤本部長に御挨拶をお願いいたします。 217 ◯藤本保健福祉部長 保健福祉部及び県立病院局を代表いたしまして、一言御礼の言葉を申し述べさせていただきます。  ふくし山委員長、向井副委員長初め委員の皆様方には、この一年間、保健・医療・福祉行政あるいは県立病院の諸問題につきまして、熱心に御審議をいただき、そして的確な御指導、御助言をいただきましたことに対しまして、心から感謝を申し上げます。  この一年間を振り返ってみますと、議案はもちろんのことでございますが、地域医療構想、曽於医療圏における特例診療所、国民保険制度、ドクターヘリの運航状況、民生委員制度、医療と介護の連携、ピロリ菌検査、障害者差別の解消、子供の貧困対策、水道、安定ヨウ素剤の配布など実にさまざまな課題につきまして貴重な御意見、御提言をいただきました。  また、今年度は保健福祉部におきましては、各種計画の見直しの当たり年となりました。保健医療計画、高齢者保健福祉計画、本日はがん対策推進計画など六本の計画案について御説明申し上げ、御意見をいただいたところであります。このほか、第二回県議会定例会におきましては、昨年三月に策定をいたしました県立病院第二期中期事業計画に関しまして、県立病院の役割、今後の課題、地域での医療連携などについて御論議を賜りました。  この一年間の委員会を通じまして、委員の皆様からの御質問に対しまして的確な答弁、あるいは納得いただける答弁ができなかった場面もあったのではないかと存じますけれども、この場をかりておわびを申し上げますとともに、御容赦のほどよろしくお願いいたします。  私どもといたしましては、これまでにいただきました御指導、御助言、御提案を今後の保健・医療・福祉あるいは県立病院の運営に生かしてまいりたいと考えております。  委員の皆様方におかれましては、新たな委員会構成のもとで御活躍されることと存じますけれども、立場は変わられましても、私ども保健福祉部、県立病院局に対しまして引き続き御指導、御鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。  以上、十分に意を尽くすことはできませんけれども、御礼の言葉にかえさせていただきたいと思います。この一年間、本当にありがとうございました。(拍手) 218 ◯ふくし山委員長 ありがとうございました。  以上で、本日の日程は全て終了いたしました。  あすは、午前十時から環境林務部関係の審査を行います。  本日の委員会はこれで散会いたします。  お疲れさまでした。         午後一時四十八分散会 鹿児島県議会 ↑ ページの先頭へ...