鹿児島県議会 2018-03-05
2018-03-05 平成30年文教警察委員会 本文
第
一目短期大学費は、二百八十五万一千円の
増額補正をお願いしております。このうち、
教職員給与関係費の増額は、
県立短期大学の教職員の
給与費等の
所要見込みによる補正でございます。
次の
短期大学運営費の減額は、
県立短期大学の
管理運営等に要する経費の
所要見込みによる補正でございます。
次の魅力ある
短大づくり事業の減額は、
県立短期大学施設整備等に要する経費の
所要見込みによる補正でございます。
続きまして、第二目
大学諸費は、百万三千円の
減額補正をお願いしております。これは、
学事法制課で執行しております
県立短期大学の
管理運営事務に要する経費の
所要見込みによる補正でございます。
続きまして、第
一目私学振興費は、一千三百三十四万六千円の
減額補正をお願いしております。このうち、
職員給与関係費の増額は、
学事法制課の
私学関係職員の
給与費の
所要見込みによる補正でございます。
次の
私立学校指導助成事務の増額は、
私立学校事務に要する経費の
所要見込みによる補正でございます。
次の
私立学校助成事業は、
高等学校等就学支援金等につきまして、
所要見込みによる
増額補正を行う一方で、
私立学校耐震化促進補助事業や
奨学給付金事業等につきまして、
所要見込みによる
減額補正を行うことにより、全体としては減額となっているところでございます。
以上です。よろしくお願いいたします。
23
◯西高委員長 学事法制課関係の説明が終わりましたので、
学事法制課関係についての質疑をお願いいたします。
[「なし」という者あり]
24
◯西高委員長 質疑がありませんので、
学事法制課関係の質疑を終了いたします。
学事法制課長は、これで退席されて結構です。
続きまして、
教育委員会関係の
関係課長の説明を求めます。
まず、
総務福利課長の説明を求めます。
25 ◯奥
総務福利課長 おはようございます。
お手元の黄色の表紙の平成三十年第一回
県議会定例会補正予算等説明書に基づき御説明をいたします。
説明書は五ページ目でございます。予算に関する説明書のページは、左の欄に記載してあるとおりでございます。以下、各課長も
補正予算等説明書に基づき説明いたしますので、よろしくお願いいたします。
それでは、総務福利課関係の主なものについて御説明いたします。
まず、第二目事務局費の六千六百八十四万九千円の増額でございますが、一の
職員給与関係費の増額につきましては、
職員給与費の
年間所要見込み額が確定したことに伴う補正でございます。
なお、関係課に計上してあります
職員給与関係費につきましても同様でございますので、
関係課長からの説明は省略させていただきたいと思います。
二の育英事業費の増額につきましては、奨学金返還支援寄附金の受け入れに伴う大学在学時奨学金返還支援基金への積み立てによる補正でございます。
第三目教職員人事費の四千円の増額につきましては、
非常勤職員報酬改定による補正でございます。
第六目恩給及び
退職年金費の二百三十五万円の増額は、恩給等受給者が当初見込みを上回る見込みとなったことによる補正でございます。
第一目高等学校総務費の一千二百八十五万五千円の減額は、機器整備に伴う入札執行残が生じたことによる補正でございます。
次に、六ページをお開きください。
第二目全日制高等学校管理費の一億二千三十一万九千円の減額でございますが、二の
公立高等学校就学支援金等事業における就学支援金の認定件数が当初見込みを下回る見込みとなったこと等による補正でございます。
第一目特別支援学校費の七十万円の減額でございますが、これは、報償費等が当初見込みを下回る見込みとなったことによる補正でございます。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
26
◯西高委員長 次に、学校施設課長の説明を求めます。
27 ◯大園学校施設課長 学校施設課関係につきまして御説明申し上げます。
七ページをお願いいたします。
第二目事務局費百四万九千円の減額につきましては、市町村の行う公立文教施設整備国庫負担事業の指導、検査及び連絡等に要する経費の執行見込みによる補正でございます。
次の第一目特別支援学校費二百九十三万円の減額につきましては、特別支援学校の建物等の整備に要する経費の入札執行残などによる補正でございます。
次の第一目県立学校施設災害復旧費一千五百三十八万二千円の減額につきましては、事業対象となる降灰がなかったこと及び災害復旧事業の対象となる施設災害が少なかったことによる補正でございます。
八ページをお願いいたします。
繰越明許費につきましては、
高等学校建物整備事業を初め四つの事業におきまして、工事の計画調整に不測の日数を要したことから繰り越すものでございます。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
28
◯西高委員長 次に、教職員課長の説明を求めます。
29 ◯小屋敷教職員課長 それでは、教職員課関係について御説明いたします。
資料の九ページをごらんいただきたいと思います。
まず、第二目事務局費でございますが、三千円の
増額補正は、教職員の給与関係事務等の実績見込みによる補正でございます。
次に、第三目教職員人事費でございます。八十万円の
減額補正は、二の人事管理費につきまして、教職員の人事関係事務等の実績見込みによる補正でございます。
次に、小学校費以下各学校費の補正につきましては、まとめて御説明いたします。
まず、補正の額でございますけれども、小学校費で十九万二千円の減額、中学校費で一億二千三百二十万四千円の減額。十ページをごらんください。全日制高等学校管理費で二億三百六十五万九千円の減額、定時制高等学校管理費で四百九十七万八千円の増額。十一ページをごらんください。通信
教育費で二千十四万七千円の減額、特別支援学校費で一千百八十一万四千円の減額でございます。これらは、教職員の
給与費、教職員旅費、初任者研修事業及び非常勤職員の報酬等に係る経費の補正でございます。
それぞれの補正の理由でございますが、教
職員給与費につきましては、先ほど、
総務福利課長から説明がありましたとおりでございます。
教職員旅費につきましては、赴任旅費等の実績見込みの減に伴うものでございます。
初任者研修事業の経費につきましては、当初予算要求時の見込み人員に対し、研修の対象となる初任者の数が下回ったことなどから、指導教員の報酬等を減額するものでございます。
非常勤職員の報酬等につきましては、教科、運営支障等非常勤講師の授業時数実績見込みの減等に伴うものでございます。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
30
◯西高委員長 次に、義務教育課長の説明を求めます。
31 ◯菊地義務教育課長 義務教育課関係について御説明をいたします。
十二ページをお開きください。
第四目教育指導費は、一千四百五十五万九千円の減額でございますが、主なものを御説明いたします。
アのスクールカウンセラー配置事業は、
児童生徒の心理に関する専門知識を有するスクールカウンセラーを
公立学校へ派遣するための経費でございますが、旅費の執行見込みによる減額でございます。
エのいじめ防止対策推進事業は、ネットいじめ防止対策に要する経費でございますが、国庫委託金の減に伴う減額でございます。
オの道徳教育総合支援事業は、道徳教育の取り組みの工夫や指導方法の改善を行うための経費でございますが、国庫委託金の減などによる減額でございます。
十三ページをお開きください。
カの幼稚園新規採用教員研修事業は、公立幼稚園の新規採用教員に対する研修を実施するための経費でございますが、新規採用教員数の確定に伴う減額でございます。
クの英語教育強化地域拠点事業は、小・中・高等学校における系統的な英語教育に関する調査研究を行うための経費でございますが、国庫委託金の減に伴う減額でございます。
飛びまして、サの特別支援学校学習支援ICT活用事業は、
児童生徒個々の障害や特性に応じた教育活動の充実を図るためのICT機器の整備に要する経費でございますが、タブレット端末の入札執行残などによる減額でございます。
十四ページをごらんください。
第五目教育センター費は十八万四千円の減額でございます。
アの教育センター運営管理事業は、総合教育センターの設備や事業の運営管理に要する経費でございますが、管理運営経費の執行見込みによる減額でございます。
十五ページをお開きください。
キの施設整備事業は、総合教育センター施設の維持補修等に要する経費でございますが、空調設備の補修に要する経費の増額でございます。
次に、第一目特別支援学校費は、一千九百五十万五千円の減額でございますが、アの特別支援教育就学奨励費事業は、特別支援学校の
児童生徒に係る就学奨励に要する経費の執行見込みによる減額でございます。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
32
◯西高委員長 次に、高校教育課長の説明を求めます。
33 ◯前田高校教育課長 それでは、高校教育課関係につきまして御説明をいたします。
十六ページをごらんください。
まず、第四目教育指導費の四千五百三万一千円の減額でございますが、主な事業を御説明します。
イのALT活用推進事業でございますが、これはALTの報酬や活動旅費等実績
見込み額の確定に伴う不用額の補正減でございます。
次に、十七ページをお開きください。
カの奨学のための給付金事業につきましては、奨学のための給付金の支給実績
見込み額の確定に伴う不用額の補正減でございます。
キのスーパーグローバルハイスクールでございますが、これは補助対象校の減及び実施校での実績
見込み額の確定に伴う補正減でございます。
次に、第二目全日制高等学校管理費の三百九万三千円の減額でございますが、これは主に、楠隼中高一貫教育校に係る生徒募集事業に要する経費の執行残に伴う補正減でございます。
最後に、第四目教育振興費の百十三万三千円の減額でございますが、これは定時制及び通信制課程の高校に在学する勤労生徒に対する修学資金の貸与等に係る経費の確定に伴う不用額の補正減でございます。
三月補正予算につきましては以上でございます。
次に、予算以外の議案につきまして御説明を申し上げます。
十八ページをごらんください。
議案第一二号でございますが、これは、
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する
法律施行条例の一部を改正する
条例制定の件についてでございます。
これは、
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる
マイナンバー法に基づきまして、
教育委員会内部での情報の授受に関する規定を追加するため、所要の改正をしようとするものでございます。
改正の理由といたしましては、高校教育課が所管する国公立高等学校等奨学のための給付金は、支給要綱により高等学校等就学支援金の支給資格を有していることが支給要件となっておりますことから、総務福利課が保有する高等学校等就学支援金の支給に関する情報を利用できるようにするというものでございます。
なお、高等学校等就学支援金の支給に関する情報は、
マイナンバー法に規定された特定個人情報であるため、その情報を同一機関内で利用するためには今回の一部改正の
条例制定が必要となったものでございます。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
34
◯西高委員長 次に、保健体育課長の説明を求めます。
35 ◯岩元保健体育課長 保健体育課関係について御説明申し上げます。よろしくお願いします。
十九ページをお開きください。
第一目保健体育総務費五百四十万四千円の減額でございますが、主な事業について御説明申し上げます。
一の学校保健費、ア、学校保健推進事業は、独立行政法人日本
スポーツ振興センターが実施する県立学校の
児童生徒が学校管理下で負傷した場合の治療費等にかかる災害共済給付のための掛金、学校に勤務する学校医等の報酬など、県立学校
児童生徒の保健管理等に要する経費の
年間所要見込み額の確定による補正でございます。
二十ページをお開きください。
第二目体育振興費二千七百三十一万九千円の減額でございますが、一の学校体育費、ア、離島生徒大会参加費助成事業は、
年間所要見込み額の確定による補正であり、ウ、「たくましい”
かごしまっ子”」育成推進事業は、国の内示額の確定に伴うものでございます。また、二の社会体育費、ア、国民体育大会等補助事業につきましては、
年間所要見込み額の確定による補正でございます。
二十一ページをごらんください。
第三目体育施設費七十七万六千円の減額は、二の体育施設管理運営費の鴨池陸上競技場のネーミングライツに係る看板作製等による補正増でございます。
次に、その他の議案、議案第一九号についてでございます。
二十二ページをお開きください。
あわせて、第一回
県議会定例会案、黄色い表紙でございますが、四十五ページもごらんください。
裁判上の和解について議決を求める件につきまして、事案の概要等について説明いたします。
事件の概要及び裁判の経過につきましては、相手方は、県立川内商工高等学校在学中に顧問教諭から体罰及び許されない指導を受けたことにより転校せざるを得なくなったことに関し、平成二十九年一月二十四日に
鹿児島地方裁判所に県を被告とする
損害賠償請求訴訟を提起し、以来、同裁判所において審理されてきたところでございます。
平成二十九年十月十六日に相手側から和解条項案が提示され、協議を行ってきたところ、平成三十年一月二十三日に裁判官から
和解勧告がなされたものでございます。
和解内容の概要につきましては、一つ、県及び教諭は、教諭が相手方に対し、体罰及び許されない指導をし、それらが原因で相手方が県立川内商工高等学校から転校せざるを得なくなったことについて相手方に対し深く謝罪すること、二つ、県は、再発防止のため専門家等による研修会・検討
委員会を開催し、その内容を県のホームページに掲載すること、三つ、県は、相手方に対し、本件和解金として六十万円を支払うこと、四つ、県は、本和解内容を県のホームページに掲載するというものです。
本件は、裁判官から
和解勧告がなされていることと、相手方も早期の和解を望んでいることを踏まえ、本件事件の早期解決を図ろうとするものでございます。
なお、今後、県議会において議決をされましたら、三月下旬に和解が成立する見込みとなっております。
以上でございます。よろしくお願いします。
36
◯西高委員長 次に、社会教育課長の説明を求めます。
37 ◯西橋社会教育課長 では、社会教育課関係について御説明をいたします。
二十三ページをお開きください。
第一目社会教育総務費の百三十九万二千円の減額でございますが、まず、一の生涯学習指導体制充実費につきましては、社会教育指導員設置事業及び社会教育関係者研修に要する旅費、報償費の実績見込み確定による減額でございます。
二の生涯学習推進費につきましては、主に地域で支える家庭教育推進事業及び、二十四ページでございますが、
かごしま青年塾運営事業に要する報償費等の実績見込み確定による減額でございます。
三の社会教育運営費につきましては、社会教育委員の会議に要する報酬、旅費の実績見込み確定による減額でございます。
第四目図書館費の八百九万四千円の増額でございますが、これは、一の
職員給与関係費と二の図書館運営費の合計額でございまして、一の
職員給与関係費の増額につきましては、先ほど、
総務福利課長から説明がありましたとおりでございます。
二の図書館運営費につきましては、主に、図書館管理運営費及び二十五ページでございますが、施設設備等整備事業に要する需用費、報償費等の実績見込み確定による減額でございます。
第七目教育施設災害復旧費の十一万二千円の減額でございますが、台風五号により被害を受けた奄美少年自然の家の野外炊さん場の屋根や宿泊棟の天井板等の災害復旧に要する需用費の実績見込み確定による減額でございます。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
38
◯西高委員長 次に、文化財課長の説明を求めます。
39 ◯松下文化財課長 文化財課関係につきまして御説明いたします。
二十六ページをごらんください。
第三目文化振興費九億六千二百八十四万一千円の
減額補正でございます。
二の文化財保護費の減額の主なものとしまして、イの埋蔵文化財の管理・調査につきましては、埋蔵文化財の分布・試掘などの事前調査の
所要見込み額の確定に伴います経費の補正でございます。
ウの
国土交通省から受託して行っております東九州自動車道などの
埋蔵文化財発掘調査事業につきましては、
事業者であります
国土交通省の事業計画の変更に伴いまして、
調査面積等が縮小し、事業費が減額されたことによります経費の補正でございます。
三の埋蔵文化財センター運営費の減額につきましては、
かごしま近代化遺産調査事業による発掘調査等の
所要見込み額の確定に伴います経費の補正でございます。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
40
◯西高委員長 最後に、人権同和教育課長の説明を求めます。
41 ◯花月人権同和教育課長 人権同和教育課関係について御説明申し上げます。
二十七ページをお開きください。
第四目教育指導費の二十九万円の減額につきましては、人権教育開発事業に要する経費でございますが、国の委託事業であるため、国の内示額の確定に伴う
減額補正でございます。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
42
◯西高委員長 以上で説明が終わりましたので、議案についての質疑をお願いいたします。
質疑に当たりましては、
関係調書のページ及び
事業名等もあわせてお願いいたします。
それでは、
情報政策課長が出席されましたので、先ほどの議案第一二号に係る質疑をお願いいたします。
43 ◯まつ
ざき委員 十八ページ、議案第一二号ですが、この議案は、先ほど説明があったように、就学支援金を受けることが前提となっている奨学のための
給付金支給事務についてマイナンバーをひもづけるということですが、そもそも、公立高等学校就学支援金の手続にマイナンバーをひもづける理由について示してください。
44 ◯前田高校教育課長 高校教育課で所管しております奨学のための給付金の支給に対しましては、申請者の課税証明等の添付をこれまで必要としておりまして、このマイナンバーを利用することにより申請者の負担軽減はもちろんですが、一方で、学校の事務室での処理、あるいは私どもの確認作業等の効率化も図られるというような目的でございます。
45 ◯まつ
ざき委員 マイナンバーをひもづけることによって、課税証明書の提出が求められているわけですけれども、本人の負担の軽減とか、学校の事務の効率化という意味があるというお話でした。
そこで、確認しておきたいんですけど、民主党政権時代には、公立高校授業料無償化、このときには所得の条件はなかったので、課税状況を示す書類の提出は必要なかったと考えますが、その点についていかがですか。
46 ◯奥
総務福利課長 ただいまの御質問は、公立高等学校の授業料の不徴収制度に切りかわる、今の支援金制度に切りかわるときの収入の取り扱いの件だと思いますけれども、その収入につきましては、現制度になるに当たって、収入を、市町村民税所得割額が三十万四千二百円以下の世帯の生徒が対象ということになっておりますので、それについては確認作業が必要になったということでございます。
47 ◯まつ
ざき委員 あと一点、マイナンバーをこれは利用できるという規定なので、マイナンバーの記載は、就学支援金の申請において、書かなくても申請自体はできると理解していいですか。
48 ◯奥
総務福利課長 ただいまの就学支援金のときのマイナンバーの記載の仕方でございますけれども、私どものほうも、マイナンバーのその数字、マイナンバー自体が必要になるものですから、その記載、あるいは何らかの形でそのマイナンバーが確認できる書類で確認したいと考えております。
49 ◯まつ
ざき委員 申請自体は所得を証明できる書類を出すことになっているわけですから、それがあれば、マイナンバーは、今、税の申告に当たっても、記載する場所はありますけれども、記載をしなくても受け付けるということになっています。所得の証明ができれば、マイナンバーは記載しなくても申請自体は受け付けられるべきと考えますが、違いますか。
50 ◯奥
総務福利課長 マイナンバーの確認できない場合ということのお尋ねだと思いますけれども、従来、市町村の課税状況が確認できる書類によって確認をしておりましたので、もし、いろいろ諸事情によってそれが確認できないという場合については、これまで提出をいただいた書式によって確認をするということになると思います。(「結構です」という者あり)
51
◯西高委員長 ほかに、議案第一二号に係る質疑はありませんか。
[「なし」という者あり]
52
◯西高委員長 ほかにありませんので、木場
情報政策課長はこれで退席されて結構です。
御苦労さまでした。
それでは、ほかの質疑をお願いいたします。
53 ◯まつ
ざき委員 六ページ、総務福利課にお尋ねします。
今の議案第一二号と関連するんですけれども、公立高等学校就学支援金が
減額補正になっています。人数的に見込みよりも少なかったということによるのかなと思うんですけれども、支援金を受け取るには、申請書とあわせて、市町村民税所得割額、要するに所得が証明できる書類を期限までに提出しなければなりません。対象となるはずの生徒で、書類の提出ができなかったために支援金を受け取れなかったという生徒はいないでしょうか。
54 ◯奥
総務福利課長 必要な申請書類、それから所得状況が確認できる書類につきましては、学校のほうを通じまして、その提出についてはお願いをしているところでございまして、今のお尋ねの、確認できなかった者がいるかどうかについては、そこは私どものほうで確認をするようにいたしまして、基本的にはいらっしゃらないというふうに考えております。
55 ◯まつ
ざき委員 本当は受け取れるはずなのに、書類が、所得を証明できるものが出せなかったり、期限までに間に合わなくて受け取ることができなかった。よって、減額の補正の中にそういう人が含まれるということにはなっていないことを願うものですけれども、実態というのは、家庭のそれぞれの状況で、学校がどれだけそれを把握して、担任の先生等が、出していないけれども、対象じゃないだろうかというふうに、とても難しいけれども、そういう状況を把握しながら対応ができているかというところを心配するものです。この保護者に対して、制度の周知、あと未提出の生徒の状況把握などというのは、しっかりと行われているんでしょうか。
56 ◯奥
総務福利課長 学校と、それから保護者の方に対しての周知のあり方というか、仕方についてでございますけれども、私どものほうも、毎年、例えば学校の校長先生方のお集まりになる会、それと事務長さん方のお集まりになる会、こちらのほうを通じまして、この就学支援金の制度、その申請手続については、まず周知を図っているところでございます。また、私どもの広報誌等を通じまして、就学支援金の申請についてはお願いしたいというようなことで、各広報媒体を使いながら周知を図っているところでございます。
57 ◯まつ
ざき委員 ぜひ周知をしっかりやっていただきたいというのと、やっぱり、学校では生徒の状況というのをよく見ていただいて、対象になるかもしれないのに申請ができていないという生徒がないような形で、先生方に対してのこの制度の周知徹底と、生徒に対してのしっかりと配慮といいますか、そこら辺も徹底していただいて、決して、減額の中に、対象者になっているけれども申請ができなかったという生徒が入らないように、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。
八ページに繰越明許として学校等の施設整備事業について繰り越されることが示されておりますけど、これが繰り越されることによって、授業等に支障がないのか、生じないのかというのを確認させてください。
58 ◯大園学校施設課長 学校施設の整備事業の
繰り越しに関してでございますけれども、
繰り越しによります事業の支障ということでございますか。(「学校の授業」という者あり)
事業の
繰り越しに伴います
学校運営への支障ということでございますけれども、幾つか、今回
繰り越しをすることとしておりますけれども、工事発注後の事情によりまして工事の進捗がおくれたことによるものが一つと、あともう一つは、
学校運営面を考慮いたしまして工事時期を調整いたしました結果、工事発注の時期が年度後半になったことに伴いまして
年度内完了が困難となったものというのが主な理由でございますけれども、施設整備におきましては
学校運営面を十分配慮しながら工事を執行しているところでございまして、事業を繰り越す場合におきましても、そのような考え方に立ちまして、
学校運営面に支障のないように対応しているところでございます。
59 ◯まつ
ざき委員 場所が学校だけに、
児童生徒への安全面というか、そういう配慮も含めて日数がかかるということもあり得るのかなと思いますが、
学校運営に支障がないような形でということで、こういう
繰り越しとなっているというお話でもありましたので、それは理解いたします。
次に、十ページに、教職員課ですね、教職員費で、中学校免許外教科担任解消事業に要する経費が
減額補正となっていますが、その主な理由を教えてください。
それとあわせて、非常勤職員について、小学校、中学校、高校、特別支援学校、いずれも減額となっていますが、その減額の主な理由は何なのか、必要な人員は確保できているのか、その点について教えてください。
60 ◯小屋敷教職員課長 ただいま御指摘のございました、まず、中学校の免外教科担任のことでございますが、この減額の主な理由としましては、報酬では、免許取得や兼務の促進というのが図られたということ、それから、費用弁償等、通勤手当等でございますが、この通勤手当相当額の執行残、そういうふうに考えているところでございます。
非常勤の報酬等の減額の理由でございます。学校で教科指導を行う非常勤とか、もしくは学校図書補助員とか、そういった方々がいらっしゃいますけれども、この減額の主な理由としましては、報酬及び費用弁償となっているところでございます。この教科等の非常勤講師につきましては、学校行事による影響とか、正規の職員が対応したこととか、こういったところがございまして、当初の計画から授業時数が減ったことによりまして執行残が生じたものであると、そういうことでございます。
それから、費用弁償等につきましても、授業時数の減とか、もしくは学校から近い場所に住んでいる者を任用したこととか、そういった影響があったというふうに思っているところでございます。
以上です。
61 ◯まつ
ざき委員 わかりました。授業自体には支障がなくという状況ですので、それは了としたいと思うんですが、伺っても、時数が減って、こういうふうに報酬等が減になるということは、やはり非常勤職員というのは非常に不安定な身分なんだなというのをまた改めて感じたところです。
あと一点、二十二ページの議案第一九号について、先ほど御説明の中で和解の内容についてお話がありました。その和解の内容には、謝罪とあわせて今後の対応として、三十年度以降、研修会を開催することとか、外部のメンバーを含めた
委員会を設置して、防止及び対応方法に関するマニュアルを策定することなどが盛り込まれています。ということは、ここで和解案が提案されていて、これが可決されるということですから、三十年度の、これは以降となっていますが、予算にこういう事業費も計上されていく、今もう提案されていますから、計上されるという理解でいいですか。
62 ◯岩元保健体育課長 平成三十年度の研修会、検討
委員会につきましてですけれども、新年度予算に関しまして、平成三十年度、運動部活動適正化推進事業というものを計上してございます。その中で、部活動適正化推進検討
委員会というのを立ち上げまして、そこで検討する予定でおります。また、研修会につきましては、運動部活動の指導者を対象に研修会を行う予定でおります。
以上です。
63 ◯まつ
ざき委員 わかりました。
あと一点、実際のことは平成二十七年に発生して、その後、二十九年十月に和解条項案が提示されて協議をしてきたとあります。その間の経過があるわけですけれども、このようなことを防止する観点から、先ほど、来年度以降のことについてはわかりましたが、今年度中に対応されたことはないのか教えてください。
64 ◯岩元保健体育課長 これまでのこの事案に関する県教委としての取り組みということで、本年度でよろしいですか。(「防止する観点から」という者あり)防止する観点から、本年度の取り組みですね。県教委としましては、本件事項も含めまして、体罰事案等が出ないようにということで、公文を発出したり、部活動及び教員の研修会の中で、体罰未然防止、絶対にあってはならないこと等を含めた形で研修を進めたところでございます。
以上です。(「結構です」という者あり)
65 ◯松里委員 二十二ページの議案第一九号です、裁判上の和解について、和解内容を読ませていただきました。第一回
県議会定例会の議案の四十五ページでございますが、(一)のア、イ、ウ、エ、これは、この内容で県と相手方が和解するわけですから、当然のごとく、県
教育委員会におかれては、事実関係を、相手方と教諭、関係者等々を調査して、この事実ということを当然認めたということで理解していいわけですよね。
66 ◯岩元保健体育課長 和解条項案の内容についてでございますが、学校及び本人、それと原告、それぞれに口頭で聞いたり、調査をしまして、この内容を確認したところでございます。
67 ◯松里委員 今お尋ねしたことに対する回答は理解いたしました。
そうすると、議案第一九号の裁判上の和解は民事でございますけれども、四の(一)のア、イ、ウ、エ、これを県と相手方で事実を認めて、この内容で和解するということは、和解以前、和解後、事実を把握していないのでどちらになるかわかりませんけれども、教諭の部分に対する民事的、刑事的な部分というのはどういうふうになっているんですか。言っている意味わかりますか。暫時休憩していただいてもいいんですが。
68
◯西高委員長 暫時休憩いたします。
午前十一時十一分休憩
────────────────
午前十一時十三分再開
69
◯西高委員長 再開いたします。
70 ◯岩元保健体育課長 ただいま委員の御質問の件ですけれども、対象教諭には平成二十八年に行政上の処分を行っております。それと、民事上のことですけれども、この後のことは、和解条文にも書いてありますとおり、相手方はその余の請求を放棄するということも書いてございますので、そのことはございませんと私どもは判断しておるところです。(「わかりました」という者あり)
71 ◯小屋敷教職員課長 ただいま保健体育課長が申しましたように、この方につきましては、もう行政処分等は二十七年度に済んでおります。それから、人事上のことにつきましても、それを踏まえた人事等がなされているところでございます。
以上です。
72 ◯松里委員 行政上の処分というとどういう処分ですか。
73 ◯小屋敷教職員課長 これは、懲戒処分の趣旨に従いまして、行政上の懲戒処分を行ったところでございます。
74
◯西高委員長 ほかに質疑はありませんか。
75 ◯藤崎委員 関連して、懲戒上の処分とは、我々も余りよく知らないんですけど、中身にランクがあって、どのぐらいのものだったんでしょうか。
76 ◯小屋敷教職員課長 懲戒処分には、懲戒免職とか、それから停職とか、それから減給とかございますが、その中で、減給六月を受けているものでございます。(「わかりました」という者あり)
77
◯西高委員長 ほかに質疑はありませんか。
[「なし」という者あり]
78
◯西高委員長 ほかにありませんので、これで議案に対する質疑を終了いたします。
それでは、これより採決に入ります。
採決を一時留保しておりました
警察本部関係も含め、議案第一号など議案三件について、それぞれ取り扱い意見をお願いいたします。
79 ◯鶴薗委員 議案第一号につきましては、必要な経費の補正と認められます。また、議案第一二号につきましても条例改正の必要性が認められ、議案第一九号につきましても、裁判官からの
和解勧告を踏まえ、本件事件の早期解決を図ろうとするものであり、適当と認められることから、いずれも原案のとおり可決の取り扱いでお願いいたします。
80 ◯まつ
ざき委員 議案第一二号につきましては、そもそも、民主党政権時代に公立高校の授業料無償化であったものが、自民党安倍政権になって直ちに廃止され、所得制限が導入されたことがこのような議案提出の根本にあるという問題を指摘しておきたいと思います。
行政としては、マイナンバーによってさまざまな取得の状況が一度に把握できることになりますが、そのことによって、給付の対象者の絞り込みや給付の制限、貸し付けの対象者の絞り込みや返済金の回収強化につながることを懸念するものです。
以上、高校授業料無償化に所得制限が設けられていること、個人情報の漏えい・流出の危険が生じるマイナンバー制度に反対する立場から、議案第一二号については否決、議案第一号、第一九号については、可決でお願いいたします。
81
◯西高委員長 ほかに御意見はありませんか。
[「なし」という者あり]
82
◯西高委員長 それでは、採決を行います。
まず、取り扱い意見が一致しております議案第一号及び議案第一九号につきましては、原案のとおり可決すべきものとすることに御異議ありませんか。
[「異議なし」という者あり]
83
◯西高委員長 御異議なしと認めます。
よって、議案第一号及び議案第一九号については、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第一二号につきましては、賛否両御意見がございますので、挙手による採決を行います。
議案第一二号については、原案のとおり可決すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。
[賛成者挙手]
84
◯西高委員長 挙手多数であります。
よって、議案第一二号につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で、当
委員会に付託されました補正予算関係等の議案の審査は終了いたしました。
なお、委員長報告の文案につきましては、当席に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。
[「なし」という者あり]
85
◯西高委員長 御異議ありませんので、そのように取り扱います。
本日の
委員会は、これで散会いたします。
御苦労さまでした。
午前十一時十八分散会
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