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  1. 鹿児島県議会 2017-09-29
    2017-09-29 平成29年環境厚生委員会 本文


    取得元: 鹿児島県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-18
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 七、審査経過        ……………………         午前十時開会        …………………… ◯ふくし山委員長 定足数に達しておりますので、ただいまから環境厚生委員会を開会いたします。  この際、御報告をいたします。  傍聴について二名の方から申し出があり、これを許可いたしました。  当委員会に付託されました案件は、議案第五七号平成二十九年度鹿児島県一般会計補正予算(第一号)のうち、保健福祉部関係など議案四件及び請願・陳情十九件であります。  ここで、審査日程等協議のため暫時休憩いたします。         午前十時一分休憩      ────────────────         午前十時四分再開 2 ◯ふくし山委員長 それでは、再開いたします。  審査日程につきましては、お手元に配付してあります審査日程案のとおりとし、また、特定調査事項につきましても、審査日程案に記載のとおり、保健福祉部関係国民健康保険制度改革について、環境林務部関係の森林環境税関係事業の取り組み状況についてということで進めてまいりたいと思いますが、御異議ございませんか。    [「異議なし」という者あり] 3 ◯ふくし山委員長 御異議ありませんので、そのように進めることに決定いたしました。  次に、関係課長の出席要請についてお諮りいたします。  昨年度採択した陳情の調査につきまして、特別支援教育室長の出席を要請したいと思います。また、産業経済委員長から特定調査に関し、障害福祉課長の出席要請がございましたので、これを許可したいと思いますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 4 ◯ふくし山委員長 御異議ありませんので、障害福祉課長は午後の再開後に産業経済委員会に出席してください。
     それでは、ただいまから、保健福祉部及び県立病院局関係の審査を行います。  議案第五七号、第五八号及び第五九号の議案三件を一括議題といたします。  初めに、保健福祉部長の総括説明を求めます。 5 ◯藤本保健福祉部長 おはようございます。  それでは、早速、保健福祉部関係につきまして、お手元の資料一、平成二十九年第三回県議会定例会提出議案等の概要に基づきまして御説明をいたします。  資料の一ページをお開きください。  初めに、保健福祉部の平成二十九年度九月補正予算(案)について御説明をいたします。  保健福祉部関係一般会計補正予算額は、補正額の計の欄にありますとおり一千三百万円余りでありまして、補正後の予算額は千三百六十九億六千五百万円余りとなっております。  特別会計補正予算額は八十七万五千円であり、補正後の予算額は二億三千七百万円余りとなっております。その内容につきましては、社会保障・税番号制度への対応に係る母子父子寡婦福祉資金貸付システムの改修を行うものであります。  次に、一の予算議案について御説明をいたします。  緊急医師確保対策事業専門医認定支援事業)につきましては、地域医療に配慮した形で専門医研修を促進するため、医師不足地域の研修医療機関へ指導医の派遣等を行う医療機関に対しまして、経費の一部を助成するものであります。  社会福祉法人指導監査充実研修事業につきましては、社会福祉法人制度改革を踏まえた指導監査の効果的な運用を図りますため、県及び市の指導監査担当職員並びに社会福祉法人の監事に対する研修を実施するものであります。  社会福祉法人会計監査人設置モデル事業につきましては、社会福祉法人制度改革を踏まえ、会計監査人の導入による効果等の検証を行いますため、会計監査人の設置義務のない社会福祉法人が会計監査人をモデル的に設置する際の経費の一部を助成するものであります。  介護保険制度推進事業保険者等指導事業)につきましては、市町村における第七期介護保険事業計画の作成を支援し、介護給付の適正化を踏まえた計画の着実な実施に向けてアドバイザーの派遣等を行うものであります。  かごしま子ども調査対策事業につきましては、かごしま子ども調査の結果を踏まえ、調査結果等の説明や子供の生活支援対策実施の必要性などに関する説明会等を開催するものであります。  続きまして、二のその他議案について御説明をいたします。  鹿児島県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、社会保障・税番号制度の実施に伴い、自立支援医療(精神通院医療)の支給認定に係る事務の一部を市町村が行えるようにするため、所要の改正をしようとするものであります。  二ページをお開きください。  第二回定例会以降これまでに取り組んでまいりました保健福祉部関係の主要施策等について御説明いたします。  乳幼児医療費助成の在り方に係る有識者懇談会の開催につきましては、住民税非課税世帯の未就学児を対象に、医療機関等の窓口における被保険者負担分をなくす新たな制度の創設に当たり、市町村や関係機関等との制度の導入に向けて必要な協議を行う乳幼児医療費助成の在り方に係る有識者懇談会の第二回目となる会議を開催したところであります。  臨床研修医確保対策の推進につきましては、福岡や東京で開催されたレジデントフェスティバル等においてブースを出展し、医学生等を対象として、県内就業に向けた情報提供や進路相談を実施するとともに、臨床研修病院合同説明会を二回開催したほか、鹿児島県臨床研修病院見学ツアーを実施したところであります。  三ページをごらんください。  脳卒中対策の推進につきましては、脳卒中の発症・重症化予防対策について県民への啓発、機運醸成を図るため、県民の方々を対象としたフォーラムを八月二十七日に開催したところであります。  健康かごしま21の推進につきましては、県民の方々の健康づくりのための総合的計画である健康かごしま21の推進方策や平成三十年度に予定をしております中間評価に向けた実態調査の内容等について協議するため、健康かごしま21推進協議会を七月十一日に開催したところでございます。  かごしま健康イエローカードキャンペーンの展開につきましては、生活習慣病予防のための食生活改善や運動の習慣化等を県民に呼びかけるキャンペーンを関連団体と協働で展開しており、十月の強化月間を中心にさまざまな普及啓発活動を実施することとしております。  県シニア元気生き生き推進会議の開催につきましては、高齢者が住みなれた地域で健やかで安心して暮らせる社会づくりをさらに推進するため、県シニア元気生き生き推進会議を八月三十一日に開催したところであります。  がん対策の推進につきましては、現行の県がん対策推進計画が平成二十九年度で終期を迎えますことから、今年度中に新たな計画を策定することとしており、外部の関係者等で構成するがん対策推進協議会を十月二十五日に開催することとしております。  また、九月のがん征圧月間や十月のピンクリボン月間において、マスコミを活用した普及啓発やピンクリボンツリーの設置セレモニー、街頭キャンペーン等の実施により、がんに係る集中的な予防啓発を行うこととしております。  四ページをお開きください。  子どもの生活支援対策の推進につきましては、かごしま子ども調査の結果を踏まえ、子供の生活支援に係る施策等について議論することを目的に、県子ども・子育て支援会議の部会といたしまして、子どもの生活支援対策部会を設置いたしますとともに、同部会の第一回目の会議を八月九日に開催したところであります。  介護予防の推進につきましては、市町村が地域の特性に応じて実施する介護予防活動や健康づくり等の取り組みを推進いたしますため、市町村の介護予防担当者等を対象とした市町村介護予防従事者研修会を七月二十六日に開催したところであります。  ケア★スタサミットの開催につきましては、介護職の魅力や専門性について、介護職員みずからが発信し、介護職のイメージアップや参入促進を図りますため、七月二十七日に県内の介護施設で働く若手介護職員によるケア★スタサミットを開催したところであります。  県障害者差別解消支援協議会の開催につきましては、障害を理由とする差別を解消するための取り組みを推進するため、県障害者差別解消支援協議会を十月下旬に開催する予定であります。  第一回災害派遣精神医療チーム(DPAT)運営委員会の開催につきましては、被災地等で専門性の高い精神科医療の提供と精神保健活動の支援を行いますため、災害派遣精神医療チーム(DPAT)の設置、運営に必要な事項を定める運営委員会を七月二十四日に開催したところであります。  五ページをごらんください。  保健医療計画策定委員会の開催につきましては、外部の関係者等で構成する保健医療計画策定委員会を七月十二日に開催し、二次保健医療圏の設定(案)や次期計画の骨子(案)等について協議を行ったところであります。  医療費適正化計画策定委員会の開催につきましては、外部の関係者等で構成する医療費適正化計画策定委員会を八月二十三日に開催し、次期計画の骨子案等について協議を行ったところであります。  新人看護職員の育成につきましては、病院等の新人看護職員が卒後研修を受けられる体制を構築いたしますため、研修の企画・運営を行う教育担当者を対象とした研修会を七月に開催したところであります。  第七十六回日本公衆衛生学会総会につきましては、我が国の公衆衛生の進歩と発展に資するため、十月三十一日から十一月二日にかけて本県で開催される学会総会を支援することとしております。  特定健康診査・特定保健指導等の推進につきましては、特定健康診査・特定保健指導に従事する保健師等の資質の向上を図りますため、七月に特定健康診査・特定保健指導推進研修会を開催したところであります。  国保新制度移行準備連絡会議の開催につきましては、平成三十年度から始まる新たな国民健康保険制度の具体的な運用などを検討、協議するため、第五回連絡会議を七月十九日に、第六回連絡会議を八月二十八日に開催したところであります。  六ページをお開きください。  国保制度改革に係る市町村長説明会の開催につきましては、国保制度改革に係る概要や取り組み状況を市町村長に説明するため、九月一日に説明会を開催したところであります。  県国保運営協議会の開催につきましては、県が新たに策定することとなります国保運営方針などを審議するため、平成二十九年度第一回国保運営協議会を九月四日に開催したところであります。  県専門研修プログラム協議会の開催につきましては、平成三十年四月から新たな専門医制度が実施されるに当たり、県内医療機関の専門研修プログラムを協議するため、県専門研修プログラム協議会を新たに設置し、九月十一日に開催したところであります。  避難所管理運営マニュアルモデルの見直しにつきましては、市町村が設置する避難所の管理運営が適切に行われるよう、昨年発生した熊本地震における避難の状況等を踏まえ、全面的に見直しを行ったところであります。今回、新たに平常時から取り組むべき事項、高齢者や障害者等、要配慮者のための福祉避難所確保の必要性、女性や子供たちへの配慮、在宅避難者や車中避難者への対応などについて追加したところであります。  また、市町村に対し、同マニュアルモデルを参考に、避難所管理運営マニュアルの策定や内容の見直しを行うよう促したところであります。  災害弔慰金の支給につきましては、八月四日からの台風第五号において、市町村による被害状況報告の結果、同台風による災害が県災害弔慰金等支給要綱に規定する災害弔慰金の支給対象になる災害に該当いたしましたため、亡くなられた方一名の御遺族に対し、災害弔慰金の支給を行ったものであります。  福祉・保健医療職場就職ガイダンスの開催につきましては、福祉や保健医療の職場の人材確保及び就職希望者の求職活動を支援するため、八月九日に就職ガイダンスを開催したところであります。  県戦没者追悼式の実施につきましては、戊辰戦争から太平洋戦争までの間において犠牲となられた約八万人余りの県出身戦没者及び一般戦災死没者を追悼いたしますため、十月二十四日に県戦没者追悼式を実施することとしております。  七ページをごらんください。  県地域福祉推進大会の開催につきましては、人と人がつながり、心豊かに暮らせる地域社会づくりを推進いたしますため、十月二十六日に表彰式及び記念講演等を開催することとしております。  民生委員制度創設百周年記念鹿児島県民生委員児童委員大会につきましては、制度創設百周年を迎え、委員活動の一層の充実・発展に向けて士気を高めますとともに、制度の周知を図りますため、十一月九日に開催される大会を支援することとしております。  高齢者虐待防止の推進につきましては、高齢者虐待の防止など高齢者の権利擁護のための取り組みを推進いたしますため、七月二十五日から二十六日にかけて介護施設等の看護職員を対象に看護実務者研修を、九月二十七日から二十八日にかけて介護施設等の施設長等を対象に権利擁護推進員養成研修を開催したところであります。また、十月には、市町村職員などを対象に家庭内虐待防止研修を実施することとしております。  高齢者保健福祉計画作成委員会の開催につきましては、次期計画を作成するに当たり、広く保健福祉関係機関・団体等からの意見をお聞きするため、住民代表、関係団体、学識経験者、行政等の二十二名で構成する高齢者保健福祉計画作成委員会を設置し、第一回目の会議を八月八日に開催したところであります。  HTLV─1対策の推進につきましては、ATLやHAMなど重篤な疾病を発症する原因となりますHTLV─1の総合的な対策について協議をいたしますため、県HTLV─1対策協議会を八月十日に開催したところであります。  八ページをお開きください。  エイズ予防対策の推進につきましては、エイズ予防に関する正しい知識の普及啓発などの対策について協議をいたしますため、県エイズ対策連絡協議会を八月二十四日に開催したところであります。  ハンセン病対策の推進につきましては、ハンセン病であられた方々への偏見・差別の解消等を図りますため、八月に星塚敬愛園と奄美和光園で親子療養所訪問を実施したところであります。また、十月には、療養所入所者の方々を県庁舎にお招きいたしますとともに、霧島方面への観光地を御案内することとしております。  臓器移植普及推進キャンペーンの実施につきましては、移植医療に関する正しい知識の普及啓発を図りますため、臓器移植普及推進月間である十月にグリーンリボンツリーの設置や関係団体と連携した街頭キャンペーン等を実施することとしております。  肝炎対策の推進につきましては、肝炎患者の早期発見を図るため、県内の保健所において七月二十四日から始まる肝臓週間に合わせて、平日夜間や休日等に肝炎ウイルス検査を実施したところであります。  地域包括ケアと連動した地域自殺対策トップセミナーの開催につきましては、地域の実情に応じた自殺対策計画の策定を推進することを目的に、市町村長や自治体職員を対象としたセミナーを八月九日に開催したところであります。  自殺予防週間における街頭キャンペーンの実施につきましては、自殺についての誤解や偏見をなくし、自殺予防に係る普及啓発を図りますため、九月十日から十六日までの自殺予防週間にちなんで県内各地域において、啓発用チラシの配布等を実施したところであります。  九ページをごらんください。  農福連携マルシェの開催につきましては、障害者就労施設等で生産された農産物や加工品の販売を通じて、農福連携の取り組みを推進いたしますため、十月十七日から十八日にかけて秋の収穫祭を開催することとしております。  動物愛護のつどい二〇一七の開催につきましては、動物の愛護と適正な飼養についての県民の関心と理解の増進を図りますとともに、地域における人と動物との触れ合い共生活動を支援いたしますため、十月二十九日に動物愛護のつどい二〇一七を開催することとしております。  愛の血液助け合い運動の実施につきましては、献血思想の普及啓発を図りますため、愛の血液助け合い運動月間の一環として街頭キャンペーンを実施いたしますとともに、献血運動の推進に功績のあられた二十五の団体及び個人を表彰し、献血運動の一層の推進を図ったところであります。  薬物乱用防止運動の実施につきましては、薬物乱用防止思想の普及啓発を図りますため、六・二六ヤング街頭キャンペーンを県下十四地区で実施いたしますとともに、七月二十日に国・県の取締・行政機関等で構成いたします県薬物乱用対策推進地方本部会議を開催したところであります。  以上で、保健福祉部関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 6 ◯ふくし山委員長 この際、御報告をいたします。  傍聴について一名の方から申し出があり、これを許可いたしました。  次に、県立病院局長の総括説明を求めます。 7 ◯永野県立病院局長 それでは、県立病院局関係につきまして、資料二に基づきまして御説明をいたします。  資料の一ページでございます。  一の主要施策等についてでございます。  県立病院事業の経営安定化につきましては、経営改革の取り組み経過のとおり、さまざまな改善方策に取り組んできた結果、平成二十八年度決算見込みも五病院全体で経常収支・資金収支とも黒字を達成したところでございます。  本年度の取り組みといたしましては、ことし三月に策定した第二次中期事業計画に基づき、経営のさらなる安定化を目指すこととしております。  二ページでございます。  事業管理者や各病院長等で構成いたします県立病院経営会議につきましては、県立病院の運営上の基本方針の決定や目標管理システムの進捗管理等を行っておりますが、これまでに四回開催をいたしております。  事業管理者によります職員研修会につきましては、職員の企業意識、コスト意識のさらなる向上を図りますため、今年度も記載のとおり各県立病院で実施したところでございます。  初期臨床研修医の確保に向けての取り組みにつきましては、研修医確保対策の一環といたしまして、県立病院で平成三十年度から研修を希望する医学生を対象といたしまして、県立病院群初期臨床研修面接会を七月二十六日及び八月七日、十六日に開催をしたところでございます。  また、医学生向けの説明会におきまして、県立病院の臨床研修プログラムの紹介等を行ったところでございます。  三ページでございます。  奄美ドクターヘリ運航調整委員会につきましては、奄美ドクヘリの円滑で効果的な運航を図るため、必要な事項を協議する消防・医療部会を八月七日に、運航調整委員会を九月六日に開催をしたところでございます。  以上で、県立病院局関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 8 ◯ふくし山委員長 以上で説明が終わりましたが、総括説明に対する質問につきましては、県政一般でお願いをいたします。  続いて、議案について関係課長の説明を求めます。  地域医療整備課長の説明を求めます。 9 ◯岩松地域医療整備課長 地域医療整備課の補正予算につきまして御説明申し上げます。  保健福祉部から提出しております議案等説明書により御説明申し上げます。以下、部内各課ともこの説明書により御説明を申し上げます。  それでは、五ページをお開きください。  医薬総務費でございますが、技術職員確保対策費緊急医師確保対策事業につきましては、地域医療に配慮した形で専門医研修を促進するため、医師不足地域の研修医療機関へ指導医の派遣等を行う医療機関に対し、その経費の一部を助成することに伴う補正でございます。  以上で、地域医療整備課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 10 ◯ふくし山委員長 次に、社会福祉課長の説明を求めます。 11 ◯西 社会福祉課長 社会福祉課関係につきまして御説明を申し上げます。  六ページをお開きください。  まず、一、社会福祉総務費の社会福祉振興費のうち、一の社会福祉法人指導監査充実研修事業は、社会福祉法人制度改革を踏まえた指導監査の効果的な運用を図るため、県及び市の指導監査担当職員並びに社会福祉法人の監事に対する研修の実施に要する経費の補正でございます。  二の社会福祉法人会計監査人設置モデル事業は、社会福祉法人制度改革を踏まえ、会計監査人の導入による効果等の検証を行うため、会計監査人をモデル的に設置する社会福祉法人に対し、その費用の一部助成に要する経費の補正でございます。  以上で、社会福祉課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 12 ◯ふくし山委員長 次に、介護福祉課長の説明を求めます。
    13 ◯田島介護福祉課長 介護福祉課関係につきまして御説明申し上げます。  資料の七ページでございます。  老人福祉費の老人福祉対策費でございます。  介護保険制度推進事業は、市町村における第七期介護保険事業計画の作成を支援し、介護給付の適正化を踏まえた計画の着実な実施に向けてアドバイザーの派遣等を行うために要する経費の補正でございます。  以上で、介護福祉課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 14 ◯ふくし山委員長 次に、健康増進課長の説明を求めます。 15 ◯松岡健康増進課長 健康増進課関係について御説明いたします。  説明書の八ページをお開きください。  公衆衛生総務費の栄養改善対策費でございますが、健康・栄養調査事業につきましては、本年度実施の国民健康・栄養調査におきまして、六月の厚生労働省からの通知に基づき、高齢者の筋肉量測定を追加で行うため、測定機器の借り上げに要する経費の補正でございます。  以上で、健康増進課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 16 ◯ふくし山委員長 次に、障害福祉課長の説明を求めます。 17 ◯折田障害福祉課長 障害福祉課関係につきまして御説明申し上げます。  議案等説明書の九ページをお開きください。  障害者自立支援費の自立支援医療事業につきましては、社会保障・税番号制度への対応に係る自立支援、精神通院でございますが、及び精神保健福祉手帳システムの改修に要する経費の補正を行うものでございます。  十ページをお開きください。  議案第五九号の鹿児島県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、社会保障・税番号制度の実施に伴い、自立支援医療の支給認定に係る事務のうち、所得区分を確認、審査する事務を市町村へ権限移譲するため、所要の改正をしようとするものでございます。  以上で、障害福祉課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 18 ◯ふくし山委員長 最後に、子ども福祉課長の説明を求めます。 19 ◯向窪子ども福祉課長 子ども福祉課関係について御説明をいたします。  十一ページでございます。  まず、児童福祉総務費でございます。  中央児童相談所費及び児童福祉諸費につきましては、社会保障・税番号制度への対応に係ります児童相談システム及び特別児童扶養手当システムの改修に要する経費の補正でございます。  次に、母子福祉費でございます。  母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金につきましては、社会保障・税番号制度への対応に係りますシステムの改修に伴う同特別会計への繰り出しに要する経費の補正でございます。  かごしま子ども調査事業費につきましては、かごしま子ども調査結果等の説明や子供の生活支援対策実施の必要性に関する説明会などの開催に要する経費の補正でございます。  十二ページをお開きください。  公衆衛生総務費でございます。  母子保健費につきましては、社会保障・税番号制度への対応に係る小児慢性特定疾病システムの改修に要する経費の補正でございます。  十三ページでございます。  母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計につきましては、二の歳出予算として、社会保障・税番号制度への対応に係るシステムの改修に要する経費の補正を行うものでございます。なお、財源としましては、一、歳入に記載しておりますとおり、一般会計繰入金及び母子父子寡婦福祉資金貸付事業費国庫補助金を充てることにしております。  以上で、子ども福祉課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 20 ◯ふくし山委員長 それでは、議案についての質疑をお願いいたします。 21 ◯田中委員 六ページの社会福祉法人の指導監査の充実と、その下のモデル事業があるんですけど、制度改革を踏まえたとあるんですけど、こういった改革が出てきた背景、大きな理由といいますか、要因は何があってこういう制度改革が行われたかということをまず教えてください。 22 ◯宮地指導監査監 委員お尋ねのこの社会福祉法人制度改革、この背景でございますが、今回の社会福祉法の改正に伴うものでございまして、この社会福祉法の改正が大きな柱といたしまして、経営組織のガバナンスの強化でありますとか、事業運営の透明性の向上、こういったものを柱としておりまして、これを補完するために今回の事業を行うという形になっております。  ここにつきましては、現在、社会福祉法が成立いたしましてから環境の変化による福祉ニーズの変化、そういったものに社会福祉法人が的確に、着実に対応できるために社会福祉法人の制度改革を今回行った、そういう背景でございます。 23 ◯田中委員 一番目のこの研修事業のことなんですけど、こういう研修の対象になる法人数というか、県として研修受講を呼びかける法人の数と、それから全県的に社会福祉法人というのはあると思われるんですけど、研修のスケジュール、場所、内容を教えてください。 24 ◯宮地指導監査監 委員お尋ねの社会福祉法人指導監査充実研修事業、これにつきましては、今回、社会福祉法人を対象としたものではございませんで、社会福祉法人を指導監査する職員に対して行う研修でございます。(後ほど「社会福祉法人の監事も対象」に訂正発言あり)実際、社会福祉法の改正に伴いまして、国のほうが新たに監査のガイドラインを示したところなんですが、それに伴いまして、現在、指導監査を実施しております。そういったことにつきまして、実施上の問題点とかそういうものにつきまして皆で協議したりして、周知とかそのあたりの考え方、こういうものを共有化する、そういった研修事業を行おうと考えているところでございます。実施につきましては、大体、年内に実施しようと考えております。  以上でございます。 25 ◯田中委員 そうであれば、その対象となる職員の方とか社会福祉法人の監事の方に呼びかける人数、どういうやり方で、それから場所はどこでやるのか。社会福祉法人が離島も含めて全県的にあれば、指導監査の担当の職員の方も全部いるのかどうか私はわからないんですけど、そのあたりを含めて研修対象者の概数とそれから具体的な研修開催場所を教えてください。 26 ◯宮地指導監査監 先ほどの答弁をちょっと修正させていただきたいと思いますが、先ほど研修対象を職員のみと申し上げましたが、申しわけございません、委員がおっしゃられましたとおり社会福祉法人の監事も対象にしております。  これにつきましては、基本的に県内の、ただ中核市であります鹿児島市、ここは一応対象外、鹿児島市のほうがここの事業は行うというところがございますので、実際のところは鹿児島市を除きます全県の社会福祉法人の監事、この方々に声かけをいたしまして、出席を求めるという形で考えているところでございます。  この関係につきましては、研修事業はメニューが二つに分かれておりまして、まず一つ目は、先ほど申し上げましたような職員に対する研修事業というのが一点、これを年内に行おうとしております。社会福祉法人の監事、これに対する研修につきましては、来年の二月ごろに地域振興局・支庁、七カ所ございますが、このブロックごとに研修を行おうと考えております。監事に対しましては、このガイドラインに基づきまして、我々のほうがチェックポイント、いろいろな形でこういう点につきましてチェックしていきますというのがあるんですが、そういったものを周知することで、社会福祉法人がより自分たちの業務というものを実践的に着実に進められるような研修を行おうと考えております。社会福祉法人は県内五百九十法人ほどございます。そのうち鹿児島市が大体百十四法人ほどございますので、それを除きます四百八十法人前後、これに対しましてお声をかけるという形になっております。あと、職員に対しましては、この七地区それぞれに指導監査の職員が配置されておりますので、それに対して一名ないし二名出席を求めるという形にしておりまして、あとは鹿児島市を除きます十八市、ここの職員に対して出席を求めるという形で考えております。  以上でございます。 27 ◯田中委員 二番目のモデル事業のことなんですけど、これも予算的には二百万円ということですけど、このモデル事業の法人数とそれからその費用というのは、一法人にどれだけかかって、一部助成というのは何分の一というか、割合的にはどういうやり方でこのモデル事業の補助がなされるか教えてください。 28 ◯宮地指導監査監 会計監査人設置モデル事業、これにつきましては、基本的に今回の社会福祉法の改正によりまして、収支のほうで黒字額といいますか、収益が三十億円以上、これにつきましては設置義務というのが求められているところなんですが、それ以外、要するにそれを下回る社会福祉法人に対しましても、今後、その三十億円を二十億円、十億円という形で段階的に引き下げて会計監査人を設置しようというふうに厚生労働省は考えております。このモデル事業につきましては、現在会計監査人の設置義務のない法人につきまして、それを設置することでどういうような問題点があるのか、どういうところがメリットがあるのか、そういうところを検証しようとするものでございます。  今回、一応、国のほうといたしましては、十億円以上の収益があります社会福祉法人、ここを対象という形で考えておりまして、本県におきましては数法人がその対象になるんですが、その中で手を挙げていただいた法人、これが一法人でございまして、この一法人に対しまして、かかる経費のうちの二百万円を上限として補助をするというふうに考えているところでございます。  以上でございます。 29 ◯田中委員 もう一項目なんですけど、十一ページのかごしま子ども調査事業費のことで、今回百二万一千円の補正なんですけど、これが当初予算になくて、今回、国庫を含む財源で九月補正になった理由を教えてください。 30 ◯向窪子ども福祉課長 この調査対策事業につきましては、かごしま子ども調査の結果を踏まえて実施するということでありまして、昨年の三月末まで調査の取りまとめをしていた関係で、この九月補正でお願いしたいということになったということでございます。 31 ◯田中委員 最後ですけど、二項目め、先ほどと同様の質問になるんですが、非常に重要な説明会だと思うんです。離島にこだわりますけど全県的な説明が必要じゃないかなと思うんですけど、この説明会のやり方、対象者、開催場所を教えてください。 32 ◯向窪子ども福祉課長 開催場所は地域振興局・支庁のブロックごとにやりたいと思っておりまして、したがって、離島も二カ所でやりたいと思っております。それから、対象者につきましては、基本的には市町村の首長を対象に、あるいはもし出席が難しいという場合は、その担当課長に来ていただいて、この調査の内容をお話しし、今後の生活支援対策のきっかけにしていただきたいということを考えております。(「わかりました」という者あり) 33 ◯吉留委員 五ページなんですが、緊急医師確保対策事業、医師不足地域の研修医療機関へ指導医を派遣する費用を補助するというんですが、一般質問でもありましたけど、どのぐらい指導医が不足しているのか、どういう意味なのかということを教えてください。 34 ◯岩松地域医療整備課長 ただいまの委員の御質問でございますが、この医師不足地域の国の補助事業の定義でございますけれども、鹿児島県におきましては、鹿児島医療圏以外の医療圏は全て医師不足地域という定義にまずなっております。それから、今回このような事業を行いますことは、新専門医制度といいまして、新たに専門医制度が始まることにも伴いまして、専門医の研修を受けるために各医師不足地域におきまして指導医も不足しているということを鑑みまして、鹿児島大学病院から県立大島病院への指導医の派遣と、それから垂水中央病院から県内二十二カ所の医療機関への指導医の派遣を行うというような、このようなことで構成されているものでございます。 35 ◯吉留委員 確認ですが、鹿児島大学病院から大島病院へと、垂水中央病院から県内二十二の病院へそれぞれ派遣する費用ということでいいんですね。 36 ◯岩松地域医療整備課長 鹿児島大学病院に関しましては、救急科から県立大島病院の救命救急センターへの指導医の出張指導、垂水中央病院からは総合診療に関しましての指導医が出張指導を行う派遣の費用でございます。(「わかりました」という者あり) 37 ◯向井(俊)委員 資料二の三ページ、県立病院の奄美のドクターヘリの運航調整委員会の開催でございます。(「県政一般」という者あり)県政一般でやります。 38 ◯桃木野委員 十一ページですけど、かごしま子ども調査対策事業の関係で、これは説明会の経費だということなんですが、この前の調査結果で、例えば低所得世帯の子供さんは就学の機会とか、なかなか塾に行く機会がなかったりとか、そういうことがあるというようなことだったと思うんですが、それで、具体的にその子供さんたちをどんなふうに救ってあげるか、どのような対策をとるかというのは、今後検討されるということになるんですか。そこを教えてください。 39 ◯向窪子ども福祉課長 今回はこの説明会を通じまして、子ども調査の結果とあわせて、生活困窮者自立支援事業に係る任意事業、これは福祉事務所を設置しております市町が実施することになっている任意事業がありますが、この中の子供の学習支援ですとか、就労支援ですとか、そういった事業があるということを説明をいたしまして、でき得れば、今現在実施していない市町に対してやっていただきたいということを働きかけるということをやりたいと思っています。その上で、県としてどういった対応が必要になるかということは、今年度検討しまして、来年度必要があればそういった県としての事業も検討したいと思っているところです。 40 ◯桃木野委員 わかりました。  それからもう一点、いろいろなところに出てきますが、例えば九ページのところで、社会保障・税番号制度への対応に係る自立支援の補正とか、ずっとこの表現が出てきますけど、この社会保障・税番号制度への対応というのを教えてください。 41 ◯松永精神保健福祉対策監 九ページに書いてございますこの事業につきましては、社会保障・税番号制度、マイナンバーを活用するためにシステムの改修を行うものでございます。これは精神の自立支援医療とそれから精神保健福祉手帳の交付に係るシステムが一つのシステムなんですけど、そのシステムを活用して、今回は、この精神保健福祉手帳を申請する方が障害年金を持っていらっしゃれば、その年金証書の写しで手帳の申請ができるようになっているんですけれども、このマイナンバーを活用すると、その証書の写しを提出なさらなくても、システムを使ってその方が障害年金を受給していることを確認できるというようなことになります。ほかのシステムも同じように、マイナンバーを活用することによって必要な提出書類が少なくなったりするというようなことになります。(「了解しました」という者あり) 42 ◯寺田委員 先ほど向窪課長の答弁があった子ども調査事業費、これは前回六月議会でもこの委員会で質疑を交わさせていただいたんですが、そのときの議論の延長上になるかもしれませんけれども、この調査事業に関することについては財源は国庫が二分の一、一般財源が二分の一ぐらいでやろうとしていますけど、この調査をした後に、これをもとにして、例えば年収二百万円以下の家庭に対してどういう対策を国が打とうとしているのかということがどうも僕は見えないんですね。この前も議論をさせていただいたけれども、生活保護法というセーフティーネットが既に施行されている中で、プラスアルファ部分を一体どういう形で事業化していこうかということが先が見えない、これは僕が見えないんですよ。皆さん方が今取りまとめをしているから、その後に具体的な事業が示されるんですよということであれば、もうそれはそれで結構です。今の段階でこの方向性が一体どういう方向に行くのかということだけ、もしおわかりであったら説明いただけないかなと。 43 ◯向窪子ども福祉課長 委員御指摘のとおり、今現在、国は子供の貧困対策ということをいろいろな場面で言っているんですけれども、じゃ、それに具体的にどのように国あるいは都道府県が対応していくのかということはいろいろ議論はなされているんですが、こういった事業をやろう、こういった取り組みをやろうという明確な取り組みがまだ見えていないところであります。今現在はそういう状況であると認識しております。(「わかりました。終わります」という者あり) 44 ◯ふくし山委員長 ほかにございませんか。    [「なし」という者あり] 45 ◯ふくし山委員長 ほかにありませんので、これで議案に対する質疑を終了いたします。  これより、付託議案の採決を行いますが、議案第五七号の一般会計補正予算の採決につきましては、環境林務部関係もございますので、採決を一時留保いたします。  それでは、議案第五八号及び五九号について取り扱い意見をお願いいたします。 46 ◯大園委員 議案第五八号については、必要な補正予算と認められます。また、議案第五九号についても、必要な条例の改正と認められますので、いずれも可決の取り扱いでお願いします。 47 ◯ふくし山委員長 ほかにございませんか。    [「なし」という者あり] 48 ◯ふくし山委員長 それでは、採決をいたします。  議案第五八号及び第五九号については、原案のとおり可決すべきものとすることに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 49 ◯ふくし山委員長 御異議ありませんので、議案第五八号及び第五九号は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で、議案の審査を終わります。  次に、陳情の審査をお手元の請願・陳情文書表により行います。  保健福祉部関係の陳情は、新規の陳情四件、継続分の陳情十件です。  初めに、新規の陳情について審査を行います。  まず、陳情第五〇三八号を議題といたします。  障害福祉課長の説明を求めます。 50 ◯折田障害福祉課長 それでは、陳情第五〇三八号につきまして御説明いたします。  請願・陳情文書表の三ページでございます。  件名は、障害者が六十五歳になったときの対応についてで、提出者は、障害者の生活と権利を守るかごしまの会代表、所崎治代氏でございます。  陳情の趣旨は、障害者が六十五歳となり、介護保険対象者になった際に、障害者が生活に必要不可欠な支援サービスの減少と金銭的負担等を強いられることがないよう、一律に介護保険を優先しないよう県内の自治体に対して要請するなど、改善に向けて取り計らってほしいというものでございます。  四ページをごらんください。  本陳情に対する状況説明をいたします。  障害者につきましても、六十五歳以上の者及び四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者は、介護保険の被保険者となるため、障害者総合支援法第七条の規定により、原則として介護保険サービスの利用が優先されることになりますが、一律に介護保険サービスを優先するものではなく、市町村が障害福祉サービスに関する利用意向等を把握した上で、障害者が必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることができない場合には障害福祉サービスを利用できることとされております。  国は平成十九年以降、自立支援給付と介護保険制度との適用関係等につきまして、通知等を複数回発出しておりまして、県におきましては、当該通知等に従い適切に運用を行うよう、市町村に対し周知を図っているところでございます。  なお、平成三十年四月一日に施行される改正障害者総合支援法では、六十五歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉サービスを利用してきた低所得の高齢障害者が引き続き障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用する場合に、当該介護保険サービスの利用者負担を障害福祉制度により軽減する仕組みを設けることとなっております。  また、同日に施行される地域包括ケアシステムの強化のための介護保険等の一部改正法では、高齢者と障害児・者が同一事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉両方の制度に新たに共生型サービスを位置づけることとされております。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 51 ◯ふくし山委員長 この際、御報告いたします。  傍聴について二名の方から申し出があり、これを許可いたしました。  以上で説明が終わりましたが、質疑がありましたらお願いいたします。 52 ◯桃木野委員 一ページの一項目のところに、一律に介護保険を優先しないようという陳情になっているわけですけど、今の二ページの説明では、受けることができない場合には障害福祉サービスを利用できることとされているというふうに説明があったんですけど、こういう陳情が来ているということは、自治体によっては障害福祉サービスが利用されていないといいますか、そういう自治体があるからこういう一項目の内容になっているというふうに理解してもよろしいんでしょうか。 53 ◯折田障害福祉課長 今、委員からお尋ねのありました件ですが、障害福祉サービスにつきましても介護保険サービスにつきましても全国一律の制度でありまして、基本的には厚労省が先ほど申し上げました通知を発出しておりますとおり、市町村がそのサービスの支給決定機関になるんですが、市町村のほうできちんと障害者のニーズを把握して、一律ではなく、きちんとどちらかのサービス、または両方が使えるような形で支給決定してくださいという通知は何回も発出しております。ただ、今、委員から御指摘があったとおり、市町村の支給決定の中で、当然制度が違うわけですので、サービス量の把握の際に介護保険だけで足りると市町村が判断した場合は、介護保険だけのサービスになる方もいらっしゃるということでは聞いております。  以上です。 54 ◯桃木野委員 そうしますと、こういう陳情が来ているということは、その辺が少し自治体によって同じ基準の方であっても、例えばこの自治体では障害のほうも兼ねてできるようになっているけれども、ここではなっていないとか、そういうおそれがあるから多分こういうふうに来ているんじゃないかなと思うんですが、それはそれとして、またこれは今後、県のほうでもそういうふうに指導していただければいいと思います。二番目のこの陳情については、国に対して優先規則を撤廃し、選択制を導入するようにとなっていますが、基本的には六十五歳になったら介護のほうでしないといけないんだけど、障害のほうでもできるようにと、選択制を導入というのは現実的にはできるものなんですか。 55 ◯折田障害福祉課長 先ほど申し上げましたとおり、総合支援法の七条の規定によりまして、介護保険のほうが優先されるということになっております。ですから、現時点の法律の内容では、利用者本人が選択をするという制度にはなっていないということになります。
     以上です。 56 ◯桃木野委員 そしたら、この二項目の選択制を導入するように要請というのは、基本的にはできないということになるわけですか。 57 ◯折田障害福祉課長 法律に規定されておりますので、今のところ要請するということはできないかと思っております。 58 ◯桃木野委員 三項目の六十五歳問題で困っている自治体があれば、財政支援を含め県として対応してほしいという、この内容を教えてください。 59 ◯折田障害福祉課長 本県におきましては現時点において、市町村から財政的な支援を求められたことはございません。察するに、介護保険のサービス量が足りないときは、障害福祉サービスのほうで補填するサービスを行うということになりますが、その際の国庫負担の基準額の関係で、実際、市町村の手出し部分があるということで考えていらっしゃるんだと思います。一応それにつきましても、県につきましては、補助事業等で同じ負担割合で国二分の一、県・市町村四分の一ずつなんですが、補助事業という形でその超過部分は補填しているところでございます。  以上です。 60 ◯桃木野委員 では、この四項目の介護保険受給の際、自治体の併給(上乗せ)の支援法支給基準の条件を撤廃してほしいというこのことについて説明してください。 61 ◯折田障害福祉課長 市町村におけます支給決定基準につきましては、まず、支給決定基準とは、障害福祉サービスの介護給付費等の支給決定を公平かつ適正に行うため、あらかじめ支給の要否や支給量の決定について市町村が定める基準のことだと思います。これにつきましては、国のほうから通知もあり、各自治体のほうでそういった支給決定のための基準をつくっていただくよう要請があるところでございます。それで、今、陳情者のほうから支給決定の条件を撤廃ということなんですが、それぞれ市町村が独自でつくっている支給決定基準ですので、県のほうとしては、特にそれにつきまして何か要請するということではないと考えております。  以上です。 62 ◯桃木野委員 その上乗せ基準というのは市町村によって若干違うということなんですか。 63 ◯折田障害福祉課長 本県の市町村の支給決定基準について、今うちのほうで押さえているのは、県内十四市町村が基準をつくっております。当然、市町村ごとで財政力が違ったりしておりますので、その関係で若干は違いはありますが、基本的には国の国庫負担基準にならってその基準はつくられているものと考えております。  以上です。(「わかりました」という者あり) 64 ◯寺田委員 状況説明の下から二項目の部分の中に、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用する場合に、当該介護保険サービスの利用者負担を障害福祉制度により軽減する仕組みを設けることとなっているとあります。六十五歳以降に関して、利用者側の負担分を軽減という表現になっている以上は、ふえるということが前提の制度設計になっているというふうに理解すればいいんですか。 65 ◯折田障害福祉課長 利用者の負担の関係ですが、現在、障害福祉サービスを受けられる利用者の方につきましては、原則一割負担という形になっておりますが、生活保護受給者、それから市町村民税非課税の世帯の方につきましては、利用料がゼロ円となっております。六十五歳になりまして、介護保険サービスを受けられる際は、原則一から二割の利用者負担となっております。先ほど申し上げました低所得者の方につきましても、最低の一割の利用料の負担がかかることになるかと思います。  以上です。 66 ◯寺田委員 システムとしてはよくわかりました。生活保護受給者の方々の負担分がふえるということは、先ほど来言われている社会保障の制度設計の中で、一番基本的な部分というのを少し見直しをしなくてはいけない制度になるのかなという気はしますね。しかし、今の状況として、初めて私も議論に加わって、前年までこの委員会にいませんでしたし、二年前までは議会にすらいませんでしたのでわかりませんでしたけど、やはりこういう課題というのがこれから持ち上がってくる可能性というのはあると思います。実際こういう陳情が上がってきているので、先ほど来、桃木野委員からも指摘があるように、社会の中で再度、制度設計含めて、厚労省の中で考えていく必要があると思います。この制度設計そのものに対しての課題というものは十分国としても把握をしているのではないかなという気はするんですけれども、やはりそういう意識というのがあるということだけは我々も受けとめないといけないなとつくづく思った次第です。制度設計の説明よくわかりました。ありがとうございます。 67 ◯ふくし山委員長 ほかに質疑ございませんか。    [「なし」という者あり] 68 ◯ふくし山委員長 それでは、ほかに質疑がないようですので、質疑を終了し、採決を行います。  取り扱い意見をお願いいたします。 69 ◯大園委員 陳情第五〇三八号は、障害者が六十五歳になり、介護保険対象者になった際、一律に介護保険を優先しないように県内の自治体に要請することなどの対応を求めるものであります。  現行制度においては、一律に介護保険サービスを優先するものではなく、障害者が必要としている支援内容を介護保険により受けることができない場合には、障害福祉サービスを利用できることとされておりますが、平成三十年四月一日から障害者総合支援法などが改正され、一部ではありますが、サービスが受けやすいように改善されることとなっているとのことであり、今後も国の動向等を見きわめながら議論する必要がありますので、継続審査の取り扱いでお願いします。 70 ◯ふくし山委員長 ほかに御意見ございませんか。    [「なし」という者あり] 71 ◯ふくし山委員長 それでは、採決をいたします。  陳情第五〇三八号については、継続審査との御意見でありましたが、継続審査とすべきものとすることに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 72 ◯ふくし山委員長 御異議ありませんので、陳情第五〇三八号については、継続審査とすべきものと決定をいたしました。  次に、陳情第五〇四〇号を議題といたします。  生活衛生課長の説明を求めます。 73 ◯山口生活衛生課長 陳情第五〇四〇号について御説明申し上げます。  請願・陳情文書表の五ページでございます。  件名は、温泉行政についての陳情で、陳情内容の重要な部分が状況説明の対象にならず、委員会の審議でも全く話題に上がらなかったことについて是正を求める陳情でございます。  提出者は、指宿市在住、武田信弘氏でございます。  陳情の趣旨につきましては、平成二十九年第二回県議会環境厚生委員会の陳情第五〇三七号の審議において、陳情内容の重要な部分が状況説明の対象にならず、委員会の審議でも全く話題に上がらなかったことについて是正を求めるとのことから、生活衛生課長が距離規制を文書化したものの存在をないと発言した、その根拠を委員会で問いただしていただくこと。バイナリー発電が鹿児島県の貴重な財源であり、それを生かすことは重要なことであることについて、県と議員の方たちで再度確認をしていただくことを要望するものでございます。  七ページをごらんください。  本陳情に対する状況について御説明申し上げます。  温泉法では、温泉を保護し、その利用の適正化を図るため、温泉を湧出させるための目的の掘削、増掘及び動力装置の設置については都道府県知事の許可が必要であり、知事は許可・不許可の処分に当たり、審議会の意見を聞かなければならないとされております。そのため、県では、環境審議会温泉部会に諮問し、その答申を得て、許可・不許可等の処分を行っているところでございます。  また、温泉法では、温泉の掘削等の許可について、温泉の湧出量、温度または成分に影響を及ぼすと認めるとき等を除いて許可しなければならないとされておりますが、具体的な基準は定められておりません。  県の環境審議会温泉部会では、同部会の委員が地域ごとに既存泉源との距離や口径などの参考となる数値を円滑に審議を進めるために設定しているものの、実際の審査においては、個々の申請ごとに深さ、地理的状況なども加味し、総合的に判断をしているところであります。このため、基準を明文化して公開することは困難であると考えております。  なお、温泉を湧出させる目的による土地の掘削に対しては、利用目的によらず、温泉の湧出量、温度、成分に影響があるか否かを判断し許可をしているところでございます。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 74 ◯ふくし山委員長 以上で説明が終わりましたが、陳情の項目一につきましては、当席で前回の請願・陳情文書表に参考資料A─一のとおり記載されておりましたことを確認しておりますのでお知らせしておきます。  それでは、質疑がありましたらお願いいたします。 75 ◯桃木野委員 まず、六ページの陳情の一項目は理解いたしました。二項目のところに、なぜ、距離規制を文書化したものの存在をないと発言されたのか、その根拠を委員会で問いただしていただくことと陳情がありますので、まずこの点について説明をお願いします。 76 ◯山口生活衛生課長 基準ではなく、部会において委員の皆様が円滑な審議のために設定している参考となる数値でございます。六月の委員会におきましては、地域ごとに既存泉源との距離や口径などの参考となる数値を設定しているものの、実際の審査においては、個々の申請ごとに深さ、地理的状況なども加味して総合的に判断しているため、基準を明文化して公開することは困難であると回答させていただいたところでございます。 77 ◯桃木野委員 そうしますと、この陳情者のおっしゃっておられることは、例えばこの参考資料A─一を見ますと、大分県にはこういう内規というのがあるわけですかね、そうしたときに、鹿児島県では、今おっしゃったように、そういう基準ではなくて、審議会で審議をするに当たっての基準とまではいかないけれども、大まかな判断基準となるようなそういったものがあるんだと、そういうふうに理解していいんですか。 78 ◯山口生活衛生課長 委員のおっしゃるとおり、参考となる数値はございます。 79 ◯桃木野委員 それとこの三項目めのバイナリー発電が県の貴重な財源であり、県と議員の方たちで再度確認ということについては、貴重な発電であるというのは一応、我々議員もそういうふうに理解しているのかなという思いはあります。  五ページの陳情の要旨の中で、九月時点で百五十メートルから十二月には二百メートルとなったとかいうふうに、何か対応が違うというふうに書いてあるんですけど、この辺はどんなふうになっているんですか。 80 ◯山口生活衛生課長 基準ではなく、温泉部会において設定している参考となる数値でございますが、その参考となる数値がその当時変更になった事実はございません。 81 ◯桃木野委員 わかりました。 82 ◯寺田委員 休憩をとっていただけませんか。 83 ◯ふくし山委員長 暫時休憩いたします。         午前十一時十四分休憩      ────────────────         午前十一時十七分再開 84 ◯ふくし山委員長 再開いたします。  ほかに質疑はございませんか。    [「なし」という者あり] 85 ◯ふくし山委員長 ほかに質疑がないようですので、質疑を終了し、採決を行います。  取り扱い意見をお願いいたします。 86 ◯大園委員 陳情第五〇四〇号は、前回不採択となった陳情の審査過程について確認を求めるものでありますが、実質的な審議のやり直しを求める陳情であると思われます。先ほどの生活衛生課長の状況説明等により、前回、基準を明文化して公開することは困難として不採択とした当委員会の採択結果に影響がないことが確認でき、また、温泉の掘削等の許可に当たっては、その利用目的がどのようなものであるかに関係なく、法令に従って手続が行われているものであり、事業者の開発意欲をそぐような行政指導が行われているという状況ではないと思われますので、不採択の取り扱いでお願いします。 87 ◯ふくし山委員長 ほかに御意見ありませんか。    [「なし」という者あり] 88 ◯ふくし山委員長 それでは、採決をいたします。  陳情第五〇四〇号については、不採択との御意見でありましたが、不採択とすべきものとすることに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 89 ◯ふくし山委員長 御異議ありませんので、陳情第五〇四〇号については、不採択とすべきものと決定をいたしました。  次に、陳情第五〇四二号を議題といたします。  薬務課長の説明を求めます。 90 ◯満留参事兼薬務課長 陳情第五〇四二号につきまして御説明申し上げます。  請願・陳情文書表の十一ページをごらんください。  提出者は、いちき串木野市の川内原発三十キロ圏住民ネットワーク代表、高木章次氏でございます。  陳情の趣旨は、次回の鹿児島県原子力安全・避難計画等防災専門委員会に安定ヨウ素剤の希望者への事前配布計画案が県から提出され、検討の後、県議会に提案される予定とのことから、安定ヨウ素剤について県民の安全安心のため、可能な限り希望者への早急な事前配布の実施を要望するものであります。  十二ページをごらんください。  本陳情に対する状況について御説明申し上げます。  国の原子力災害対策指針等においては、PAZ圏内では、全面緊急事態に至った場合の避難の際に、服用の指示に基づき速やかな安定ヨウ素剤の服用が可能となるよう事前に住民に配布することとされております。  また、UPZ圏内の住民は、全面緊急事態に至った場合、原子力災害対策指針等に基づき、屋内退避を実施した後、プラント状況や空間放射線量率等に応じて、避難等の防護措置が講じられます。安定ヨウ素剤は、この避難等の際に配布を受け、指示に基づき服用することとされております。  このため、県では、五キロメートル圏内の住民を対象に、平成二十六年度から二十八回の説明会を開催し、これまで二千八百三十九名の住民に事前配布を行ったほか、三十キロメートル圏内の七市二町に対し、安定ヨウ素剤の丸剤については、三歳以上の人口に基づき約四十五万七千丸と本土内にある十カ所の各保健所等に約五十一万六千丸を分散備蓄しており、県内に合計約九十七万丸を備蓄し、三歳未満用のゼリー剤についても同様に一万五百四十包及び二千九百四十包、合わせて一万三千四百八十包を分散備蓄しているところでございます。  平成二十九年六月十九日に鹿児島県原子力安全・避難計画等防災専門委員会から提出された意見書においては、安定ヨウ素剤の配布について、一、実効性のあるものとするため細部を詰めていく必要がある。二、PAZ圏内の観光客等への対応を考えるべき。三、UPZ圏内からの避難に際してスムーズに配布するための対策を講ずべきといった意見・助言がなされたところでございます。  県としては、UPZ圏内の居住者のうち、障害や病気により緊急時の受け取りが困難であるなど一定の要件に該当し、事前配布を希望する住民に安定ヨウ素剤を事前配布する方式の導入やUPZ圏内からの避難者に対する配布方法及び緊急配布場所の拡充、PAZ圏内の観光客を含めた一時滞在者への対応の拡充など、県民の方々の安全安心の視点に立った実効性のある案を検討しているところであります。  次回の県原子力安全・避難計画等防災専門委員会において検討した内容を提示し、委員会の御意見を伺いたいと考えております。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 91 ◯ふくし山委員長 以上で説明が終わりましたが、質疑がございましたらお願いいたします。 92 ◯吉留委員 何点かお聞きしたいんですが、PAZ圏内、五キロ圏内では事前に希望するしないにかかわらず配りますよね。UPZ三十キロ圏まで事前に希望者に配るということが、何か支障があるんですか。九十七万丸を既にもう備蓄して持っているわけですから。予算的な話なのか、それとも要するに薬物だから管理の問題があってそうするのかというのがよくわからないんですけど、そこをまずお聞きしたい。 93 ◯満留参事兼薬務課長 安定ヨウ素剤につきましては、委員おっしゃるように、PAZ圏内とUPZ圏内と二通りございますけど、PAZにつきましては、国の原子力災害対策指針等に基づきまして事前に配布しなさいということになっております。UPZにつきましては、今の原子力災害対策指針においては、もし原子力災害が発生しまして、一旦は防護措置としまして屋内退避をすることになっておりますが、線量が二十マイクロシーベルト以上になりますと、地域を特定しまして避難をしなさいと。その際に今備蓄してある安定ヨウ素剤を配布しなさいということになっておりまして、それに基づきまして、先ほど申し上げましたような備蓄等をやっているところでございます。 94 ◯吉留委員 僕が聞いているのは、UPZ内で事前に希望した人に安定ヨウ素剤を配るということについて、その費用がかさむという話なのか、それとも薬物だから管理が難しいから、要するに県の管理のもと、そのときに飲む、その状態のときに配ったほうがいいという話なのか、その辺はどうなんですかという話です。こんなに政治的に何度も安定ヨウ素剤の話が出てくるわけですよ。これは別に事前に配っても何か問題がある話なのかなと。要するに希望者にですよ、希望しない人にまで配る必要はありませんから。三十キロ圏内の住民で希望する人に配る、配らない、要するに、悪い条件というか何かあるんですか。 95 ◯満留参事兼薬務課長 先ほど御説明した中で、UPZについては、そういう有事が発生した場合に配布するということになっておりますが、この配布に当たっての財政的なものというのは内閣府から全ていただいております。原子力発電施設等緊急時安全対策交付金という中で賄っているわけでございますが、その交付金の要綱の中にも、この原子力災害対策指針にのっとっての配布については交付金で認めるというふうになっているところでございまして、我々県としましても、それにのっとった方向で対策等々をとっているところでございます。 96 ◯吉留委員 行政の中身として、要するに県が自由裁量でできる範囲はないという意味なんですか。そうじゃないでしょう。その財政措置だけ、自由でやった部分については見ませんよという話ですよね。だからいわゆる国の方針どおりやりなさいという強制である話ではないわけでしょう。だから島根県では配布しているわけでしょう。どうなんですか。 97 ◯満留参事兼薬務課長 おっしゃるように、島根県につきましては、この交付金を使って、ただし、ある一定要件を満たす者については事前に配布をするという方式をとっているところでございます。 98 ◯吉留委員 一定要件というのは、障害者とか、こういう意味なんですか。僕の質問とちょっとずれているみたいなんだけど、要するに、国の方針に従ってやりなさいというふうに、国は強制力を持ってこの話をしているのか。それともただ財政的な基準としてその話をしているのかという話ですよ。 99 ◯満留参事兼薬務課長 国の原子力災害対策指針等に基づきますと、例えば、UPZ圏内で避難経路途中に配布場所を設けることが困難であるとか、配布体制の準備に時間を要する等の状況により避難や一時移転の際に迅速な配布が困難と考える地域や対象者等につきましては安定ヨウ素剤を事前配布することも可能であるというふうに明記されておりますので、交付金の趣旨からいいますと、こういう対象があれば交付金の対象になって対応はできるかと考えております。 100 ◯吉留委員 この話はいいです。あと別なことで、いつも放射性ヨウ素による甲状腺がんで安定ヨウ素剤の話が、要するに放射性ヨウ素だけの話が出てくるんだけど、私はいつも聞くんだけど、原発事故の際はほかの放射性物質も出てくるはずですよね。それに対する防御というのは何かあるのか、国からそういう安定ヨウ素剤以外にこういうものもどうですか、ありますよという話はあるのかというのはどうですか。 101 ◯満留参事兼薬務課長 放射線のこういう事故が起こった場合の薬剤というものにつきましては、予防薬としましては安定ヨウ素剤のみでございます。ほかの放射線につきましては、治療薬として、医薬品として認められているものはございます。 102 ◯吉留委員 結局、安定ヨウ素剤しか、放射性ヨウ素に対するものしか現在はないということでいいんですよね。私が言うのは、中には誤解している人がいて、安定ヨウ素剤は万能薬だと思っている人がいるんですよ。これを飲めば、ほかの放射性物質も防御できるんだというような感じを受けている人がいるから聞いているんで、ほかのものに対してはまだそこまでの開発はされていないんですよね。 103 ◯満留参事兼薬務課長 委員おっしゃるように、予防薬としては安定ヨウ素剤しかございません。(「わかりました」という者あり) 104 ◯桃木野委員 関連しまして、五キロ圏内にたしか五千人いらっしゃるんでしたかね、確認です。それとUPZ内は二十万人だったかなと思うんですけれども、確認です。 105 ◯満留参事兼薬務課長 PAZ圏内につきましては、ことしの六月十八日に一回目の安定ヨウ素剤の配布をしておりますので、そのときの対象人数とはしては四千三百三十一人ということになっております。UPZ圏内につきましては、委員おっしゃるように約二十万五千人ほどだと記憶しております。 106 ◯桃木野委員 そうしますと、四千三百人の方が五キロ内にいらっしゃって、今現在、二十八回の説明会を開催し、約二千八百強の方が事前配布でもらっていらっしゃると、残りの方は受け取りを拒否されているとか、何かそういうふうに理解していいんですか。
    107 ◯満留参事兼薬務課長 四千三百三十一名のうちの二千八百三十九名が安定ヨウ素剤をもらっていらっしゃるんですが、その他の方につきましては、例えば、もう受け取りは結構ですという方もいらっしゃいます。それとやはり我々が問診した中でヨウ素剤についてアレルギーがあるということで飲んではいけない方もいらっしゃいます。それとまだこの説明会に来ていらっしゃらない方がいらっしゃる。以上のようになっております。 108 ◯桃木野委員 わかりました。UPZのいわゆる二十万五千人ですか、先ほど吉留委員のほうからもありましたように、一旦は事故があったら屋内退避をするわけですよね。五キロ未満の人が最初、避難されるわけですから。そして五キロ以上三十キロ未満の方は原則としては屋内退避になるわけですね。そうしたときに、さっきおっしゃった濃度が二十マイクロシーベルトですか、上がってきたときに避難する。そうしたときに、安定ヨウ素剤を配るというふうになっているわけですよね。そうしたときに、一般常識で考えたときに、それで本当に間に合うのかなという気がするんですが。いろいろなところにテントみたいなのをつくられてそこでやるということなんでしょうけれども、その辺がどうも。みんなそういう事故があれば我先に避難しようと、そうなるんじゃないかなと思うんですけど、そこをどんなふうに理解すればいいのかなと。だからこういう陳情も来ているんじゃないかな思うんですけど、どのように考えていらっしゃいますか。 109 ◯満留参事兼薬務課長 委員おっしゃる御指摘につきましては、鹿児島県の原子力安全・避難計画等防災専門委員会のほうから六月十九日に御助言等が出された中に、委員から、UPZ圏内から避難する際の安定ヨウ素剤の受け取りについてはスムーズに配布するためにどのような対策を講ずるべきかというのを検討していただきたいという御指摘も受けているところでございまして、先ほど説明したように、現在、その対策について検討しているところでございまして、次回、専門委員会のほうでお示ししたいと考えているところでございます。(「わかりました」という者あり) 110 ◯田畑委員 今、安定ヨウ素剤のことを言っているんですけど、この薬を飲んだらいけないという方というのはいらっしゃるんですか。この薬を飲んでいるからこれは飲んだらいけないとか、あるいはこういう病気を持っている方はこういうのを飲んだらいけないですよとかいうのがあるのかないのか、あるんだったらそれはどういう方が飲んだらいけないのか、一点だけそれを教えてください。 111 ◯満留参事兼薬務課長 安定ヨウ素剤はヨウ化カリウムという成分でございますが、そのヨウ素によるアレルギー症状がある方については服用してはいけませんということになっておりますので、その方々は服用することができません。 112 ◯吉留委員 さっき質問しているんだけど答えてもらわなかったんですけど、要するに費用はどれくらいかかるんですか。事前に、例えば希望する人がある一定の枠がいらっしゃると、それでどれぐらいかかる話なのか。核燃料税で、一号機、二号機フル回転していると毎年十八億円入ってくるんですよ。多分、安定ヨウ素剤は三年に一遍でしょう。その枠内でできる話じゃないのかなという気がしないでもないんだけれども。 113 ◯満留参事兼薬務課長 例えばUPZ、先ほど申し上げました人口約二十万五千人ということでございますが、今、PAZで事前配布している配布にかかる費用等をその二十万五千人を対象にしてざっくり考えますと五億円ぐらいかかるというふうに見積もったところはございます。 114 ◯吉留委員 一回で五億円、三年と理解していいんですよね。 115 ◯満留参事兼薬務課長 委員おっしゃるように、安定ヨウ素剤の有効期限三年でございますので、その間隔でそういう支出がなされなければならない。ただ、これは二十万五千人、どの程度の割合になるかわかりませんので、その辺のところは若干変わってくるかと思いますが、PAZの費用をおおよそUPZに当てはめるとざっくり五億円というのが出てきているところでございます。 116 ◯吉留委員 その辺は、僕は核燃料税の増税を九州電力にお願いしても別に応じてくれるような話だと思いますよ。私は三・一一の後に福井県まで行って、動いていない原発でも核燃料税を払うような仕組みを、それこそ三日間いて勉強してきまして提案しましたけど、伊藤知事は最初、嫌だと言っていましたけど、粘り強くやったら何とか、自民党の代表質問でも再三取り上げて、その後、増税をしましたけど。要するに税負担者は九州電力ですから、彼らに明確にこの分はこれに使いますというような使途がはっきりしていれば、そう無理のない話ではないか、これは最大五億円でしょうから、希望でない人も多いでしょうから、それを三年間で割れば、まあというような感じはしないわけではないけど。でもさっき言ったように、薬の特徴で、飲んではいけない人もいらっしゃるということで、これは検査しないといけないということですよね。 117 ◯満留参事兼薬務課長 我々が説明会等をする場合には、必ず、ドクター、薬剤師、保健師等々、医療スタッフをそろえた中でやっているんですが、あくまでもアレルギー症状というのは、その患者さんについてはまずは問診をすることになっております。なかなか簡易的にパッチテスト等でアレルギーがあるかないかを判断するのは今のところではなされていない状況ですので問診になろうかと思います。(「わかりました」という者あり) 118 ◯満留参事兼薬務課長 先ほどの御質問で、飲んではいけない方ということで、私、アレルギー症状等がある方に限ってと言いましたが、中には、ドクターの問診の中で、今までに甲状腺の病気があると言われた方、それとか今までに腎臓の病気や腎機能等の障害があると言われて安定ヨウ素剤を飲むにはちょっと無理かなという方も含まれております。済みませんでした。 119 ◯田畑委員 そういう方というのは、今配布されている中で、こういう方はだめですよということは言われた上での配布をされているということでいいんですか。 120 ◯満留参事兼薬務課長 安定ヨウ素剤配布に当たっては、必ず事前にそういうのを問診等で聞き取った中で、飲める方のみに交付しているところでございます。 121 ◯寺田委員 似たようなことなんですけど、安定ヨウ素剤というのは薬事法の対象になるということですか。 122 ◯満留参事兼薬務課長 安定ヨウ素剤につきましては医薬品でございますので、今は薬事法と言いませんで、医薬品医療機器等法になっておりますが、その対象でございます。 123 ◯田畑委員 要望として、私たちもそのアレルギーがあるかないかというのはわからないわけですよね。実際、自分自身がそういうのを調べていないので、もし薩摩川内市に行って、もしものことがあったとき、安定ヨウ素剤を飲む可能性もあるわけですよね。だから県民にはそういう周知というのはしていただきたいなというふうに要望しておきます。 124 ◯満留参事兼薬務課長 原子力安全対策課が以前つくりました原子力防災のしおり等、うちの薬務課でも安定ヨウ素剤に関するリーフレット等もつくっておりまして、その中でも説明等々もなされているところはございます。 125 ◯堀口委員 このヨウ素剤のことについては六月議会でも聞いたと思うんですが、もし放射能が来る、避難するというときに、飲む時間帯というのがあるんですか、ないんですか。 126 ◯満留参事兼薬務課長 安定ヨウ素剤の服用につきましては、もし原子力災害が発生した場合に、放射性物質が外部に漏れて地域の住民に影響を及ぼすと想定される場合に、国いわゆる原子力規制委員会が服用の必要性を判断しまして、国の原子力災害対策本部や地方公共団体が避難の指示などに合わせて安定ヨウ素剤を服用させるということになっております。 127 ◯堀口委員 服用させるというふうに決めていると言うんですけれども、この住民の方々は、とにかくそれを持っていれば安心だと、もしそういう放射能が来る来ない、もう自己判断で飲むということになるんですか。そこはどのように説明されているんですか。 128 ◯満留参事兼薬務課長 これまでもPAZ圏内で事前配布する場合には、非常に重要なところでございますので、今申し上げたように、いざというときに国のほうが必要性を判断して、原子力災害対策本部からそういう飲みなさいという指示があった場合にのみ飲んでくださいというのは、その都度、お渡しする方々にも説明しているところでございます。(「わかりました」という者あり) 129 ◯藤本保健福祉部長 安定ヨウ素剤の関係で、さまざまな御論議をいただいているところですけれども、私どもの基本的な考え方といたしまして、原子力災害が発生した場合においては、まずは基本的には、原子力規制委員会が定めました国の指針をベースにしているというところでございます。これは、これまでもそうですし、今後ともそういう考え方は変わらないと。ただそうした中で、その指針の中で安定ヨウ素剤の配布方法等についても、例えばPAZ圏内は事前配布ですとか、あるいは県がUPZ圏からの避難に備えての備蓄をする、こういったことが定められておりますので、そういったことをこれまでも基本として対応してきたということでございます。ただ、さはさりながら、県の専門家の方々で構成される委員会で、例えば配るスポットといいますか、場所が大丈夫かとかそういったことがございましたので、私どもよって立つべきものは、国に、指針に基づいて対応すべきだろうと考えておりますが、そうした中でどういう工夫ができるんだろうかということを今検討しているというところでございます。  財政の問題、予算の問題もお話がございました。国は、先ほど薬務課長が御説明いたしましたとおり、国の指針に基づいた対応については、これは国で予算措置をすると、それ以外についてはそれぞれの自治体の御判断というようなことになっておりますが、予算面だけの問題ではなく、私どもが原子力災害のときの対応をどうするかというのをやはり国の規制委員会が作成をいたしました指針がベースであると、その中でただ工夫できるところは工夫すべきだという考え方がございますので、現在検討しているということでございますので、御理解賜れればと思います。 130 ◯桃木野委員 説明があったのかもわかりませんけど、ヨウ素に対するアレルギーがあるかないかというのは、これは説明会なんかに来られたときに何かでわかるんですかということが一点と、もらわれた方は保管というのはどんなふうにされているのか、これだけ教えてください。 131 ◯満留参事兼薬務課長 アレルギーにつきましては、先ほども御説明したところでございますが、あくまでも配布に当たっては医師等がいる中での配布になりますので、これまで安定ヨウ素剤というのは、成分名がヨウ化カリウムと申しますので、ヨウ素についてアレルギー等がありませんか、これまでなかったですかという問診の中で、もしあればそういう方は対象から外すということにしております。  なお、安定ヨウ素剤の保管管理につきましては、医薬品でございますので、直射日光の当たらないところ、もしくはいろいろな災害等で必要な備品等を入れていらっしゃる、それと同じように保管してくださいとお願いしているところでございます。 132 ◯桃木野委員 今の御説明で、医師が問診の中でヨウ素に対するアレルギーがありますかと言ったときに、例えば、そばとかそういうのはわかると思うんですけど、(「問診をして」という者あり)それならわかりました。 133 ◯ふくし山委員長 ほかにございませんか。    [「なし」という者あり] 134 ◯ふくし山委員長 ほかに質疑がないようですので、質疑を終了し、採決を行います。  取り扱い意見をお願いいたします。 135 ◯大園委員 陳情第五〇四二号は、安定ヨウ素剤の希望者への早急な事前配布を求めるものでありますが、県では六月十九日に県原子力安全・避難計画等防災専門委員会から提出された意見書を踏まえ、UPZ圏内の居住者のうち、障害や病気により緊急時の受け取りが困難であるなど、一定の要件に該当し、事前配布を希望する住民に安定ヨウ素剤を事前配布する方式の導入など、県民の安全安心の視野に立った実効性のある案を検討しているところであり、次回の専門委員会において検討した内容を提示し、委員会の意見を伺うとのことであります。その検討内容等を踏まえながら委員会で議論する必要があると思いますので、継続審査の取り扱いでお願いします。 136 ◯桃木野委員 採択でお願いします。 137 ◯ふくし山委員長 それでは、採決をいたします。  陳情第五〇四二号につきましては、継続審査の意見と採択を求める意見がありますので、まず、継続審査についてお諮りいたします。  陳情第五〇四二号を継続審査すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。    [賛成者挙手] 138 ◯ふくし山委員長 挙手多数であります。  よって、陳情第五〇四二号は、継続審査すべきものと決定いたしました。  次に、陳情第五〇四三号を議題といたします。  初めに、国保指導室長の説明を求めます。 139 ◯上橋国保指導室長 陳情第五〇四三号について御説明いたします。  請願・陳情文書表の十三ページでございます。  件名は、国民健康保険制度に関する陳情書で、提出者は、鹿児島県生活と健康を守る会連合会会長、祝迫加津子氏でございます。  陳情の趣旨は、国民健康保険制度は、我が国の皆保険制度の根幹をなす制度であるが、低所得者や高齢者が加入者の大半を占め、危機的な状況を迎えているとして、払える保険税、安心して使える医療制度にしてほしいとの立場から、国庫支出金の割合の増加、一般会計からの国保会計への繰り入れの存続、県医療費助成制度の拡充による現物給付の実現、恒常的低所得者の減免制度の充実、無法な差し押さえの禁止について、政府や県に要求してほしいというものでございます。  十四ページをごらんください。  本陳情に対する状況について御説明申し上げます。  一項目めの1)でございます。  市町村国保に対する国庫負担の割合は、昭和五十九年度の医療保険制度の改正により、医療費総額の四五%から医療給付費の五〇%に変更され、その後、低所得者の保険料軽減相当額の補填等を行う保険基盤安定制度が創設されるとともに、前期高齢者の医療費に係る財政調整制度が導入されるなど、市町村国保の運営安定化のための措置が講じられてきたところでございます。  これらの制度改正に伴い、県も新たに調整交付金等を交付することとなったところであり、国の平成二十九年度予算における医療給付費ベースの国及び県の負担割合は、約五八%となっております。  なお、県としては、高齢化の進展等により今後も医療費の増加が見込まれていることから、県開発促進協議会等を通じ、国に対し、国保に対する財政支援の充実・強化について要望しているところでございます。  次に、二項目めの1)でございます。  市町村国保における来年度以降の法定外繰り入れの取り扱いについては、最終的には市町村の判断によることとなりますが、これまでの市町村との協議において、保険料の負担緩和を目的とするもの等については、計画的・段階的に解消を図っていく方針としているところでございます。  次に、二項目めの3)でございます。  低所得者の保険料については、所得に応じた軽減措置が講じられているほか、災害等の特別事情により保険税負担が困難な被保険者に対する減免・徴収猶予の制度が設けられているところでございます。  一部負担金については、多くの市町村において災害や失業等の特別の理由により支払いが困難な被保険者に対する減免等が制度化されております。また、一カ月当たりの負担額が被保険者の所得に応じた限度額を超えた場合は、その超えた金額を支給する高額療養費制度により、被保険者の負担軽減が図られているところでございます。  次に、二項目めの4)でございます。  児童扶養手当の支給を受ける権利は、児童扶養手当法第二十四条において差し押さえが禁止されておりますが、平成十年二月十日の最高裁判決において、「年金等の受給権が差し押さえ等を禁止されているとしても、その給付金が受給者の金融機関における預金口座に振り込まれるとそれは受給者の当該金融機関に対する預金債権に転化し、受給者の一般財源になると解すべきである」とされているところでございます。  一方、地方税法第十五条の七第一項においては、「滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるときは、滞納処分の執行を停止することができる」とされております。このようなことから、滞納処分の執行に当たっては、滞納者の状況等を十分に把握の上、適切に対応する必要があると考えているところでございます。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 140 ◯ふくし山委員長 次に、子ども福祉課長の説明を求めます。 141 ◯向窪子ども福祉課長 二項目めの2)につきまして状況説明をいたします。  県単独で実施しております医療費助成制度につきましては、医療保険の被保険者が窓口で負担した額の全部または一部を県と市町村がそれぞれ二分の一ずつ助成する制度となっております。  このうち子供の医療費助成につきましては、経済的な理由により受診を控えることによる症状の重篤化を防ぎますため、平成三十年十月から住民税非課税世帯の未就学児を対象に医療機関等における窓口負担をなくす制度を開始したいと考えておりまして、市町村や医療関係者、保険者等と必要な協議を行いますため、乳幼児医療費助成の在り方に係る有識者懇談会を設置し、第一回目の懇談会を五月二十九日に開催したところであります。  会議では、適正受診についての啓発が必要といった意見のほか、医療機関における窓口業務の複雑化や市町村における事務の煩雑化への対応が必要などの意見が出されました。  その後、九月四日に第二回目の懇談会を開催し、適正受診の促進方策や受給者証の作成・配布の方法など、具体的な取り扱いに係る説明を行ったところであります。  今後とも、市町村や関係機関と協議・調整を行いながら平成三十年十月からの制度導入に向けまして着実に取り組みを進めてまいりたいと考えております。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 142 ◯ふくし山委員長 以上で説明が終わりましたが、質疑がありましたらお願いいたします。 143 ◯吉留委員 特定調査でも聞こうかと思っていたんですが、この中で出てきているのでお聞きしたいんですが、第二項目めの1)法定外繰り入れの取り扱いについて、保険料の負担緩和を目的とするもの等については云々と。要するに、保険料が計算したら非常に高いから、市町村が一般会計からお金を入れて保険料が上がる分を抑えていると、これについてはなくしていくということで、逆に言えば、保険料は基本的には上がっていくということになるかと思うんですが、その辺はどうでしょうか。 144 ◯上橋国保指導室長 委員の御指摘のとおり、現在多くの市町村において一般会計からの法定外繰り入れというのが行われておりますけれども、私どもとしては、市町村との協議におきまして、平成三十年度に向けて国保の運営方針というのを定めることにしておりますが、その中の素案では将来的には、段階的・計画的にそういった一般会計からの法定外繰り入れを解消していく方向としましょうというような形で市町村の方々とはそういった形で協議をしているところでございます。 145 ◯吉留委員 我々、県会議員ですから。今までは国保というのは各市町村の話だったんですが、これは今から財政の責任は県が持つから、多分、市町村の説明では、いや、これは県で上げろと言われているもんですからとなっていくかと思いますよ。そうした場合は、我々県会議員にその話はもろに来ますので、今の話は、淡々と書いてあるけど、要するに保険料が上がっていくという話ですから。我々は真剣にこの問題については議論しないと、さっき言ったように、国民健康保険の話は市町村議員の話でしたけど、我々、県会議員に来るという話ですから。私の地元は県内で一番、二番に医療費がかかっていて国保税も高いと言われているところで、今よりまだ上がるという話になると、それは非常に危惧しているところがあります。  以上です。 146 ◯寺田委員 今、議論がありましたけど、法定外繰り入れの関係については、私も市議会の経験がありますが、市議会でも相当いろいろな議論を積み重ねてきました。毎年十二月議会になると、国保会計に対する繰り入れの部分が必ず議題となってきていまして、今はまた少し観念が違うかもしれませんが、当時は、国民健康保険制度を利用している側が独立して負担すべき事業じゃないかと。それを一般会計の中から繰り入れすること自体が税の公平感を含めて課題になるんじゃないかということを大分議論してきました。しかし、低所得者に対する負担軽減措置により、国保会計の赤字が続くということで、やむなく容認し続けてきた経緯があります。やはりこの国の国民に対する医療保険の部分に関しては、市町村から県に移管するとか何とかという話ではなくて、国のほうで抜本的な制度設計を考えるべきと思います。国民がそれぞれ平等に医療を受けられる、サービスを受けられるという形を基本にして考えていくならば、まだまだ大きな課題を残した制度だと私どもは受けとめています。私も正直申し上げて、厳しい時代に期限つき保険証で医療を受けたこともあります、はっきり申し上げて、三カ月間分しかもらえませんでした。そういう時代もありましたけど、制度そのものは非常にありがたい制度だなということはわかっていますが、先ほどから言いますように、税の公平感という観点から考えると、基本的な制度設計というものをもう一回きちっと、国が中心になって考えてほしいなという気がします。  これは一例です。年末になると鹿児島市の市立病院に対して地方の医療機関から一気に転院者がふえました。そうすると住所まで移すんです。このことが数字になって一度、市議会に上がってきたことがありました。それだけいろいろな要因を含めて問題も含んでいる制度だと僕は思っています。  二項目のこの法定外繰り入れの関係については、こういう思いも持っておりますので、やはり慎重に今後も対応していくべきだとは思っていますが、反面、サービスを受ける側の立場になると、三カ月間の保険証を受けて非常に助かった思いもありますので、制度そのものは非常にありがたい制度だという思いもありますけど、私としては最終的にはこの問題に関しては、本当に抜本的な改正というものをしっかり長期的な視点で考える必要があると思っています。特に人口が減り始めているこれからの社会の中で、全てにおいて納税者が当然減っていくし、負担の部分についてはどんどんこれからふえていく、そういう社会構造の中で、この制度そのものをどういう観点から見つめるかということが大事なことだろうと思っていますので、答弁を求めるわけにはいきませんが、意見として述べさせていただきたいと思っています。 147 ◯吉留委員 私も先ほどは、奥歯に物が挟まったようなことを言いましたけど、寺田委員が言った話なんですよ。今まで市町村は、原則論から言えば、法定外繰り入れはしないほうがいいと思っていたんですよ。でも自分たちが、いわゆる財政責任者が自分たちで運営しないといけないから、また、地域住民は一般有権者でもありますから、要するに、これはと思いながらも繰り入れをやっていたわけですよ。ところが今回、県に財政運営が移ると、今度は市町村は多分、これは県が責任持つことですから、もともと法定外繰り入れはしないほうがいいんだからこれはしませんという話になって、財政の責任はあくまで県ですからという話になって、今の国保のサービス水準を維持しようとすれば、当然、保険料を上げますという話になってくるから、その辺が私は心配で物を申し上げているところでありますので、よく市町村と協議しながら法定外繰り入れの話と、今のサービス水準を維持するためにどうするかということは、その話は必ず出てきます。県に財政責任が移ったら、当然、市町村は法定外繰り入れをやめる方向に行くと思いますから、その辺はよく考慮していただければなと思っています。  以上です。 148 ◯桃木野委員 十五ページの第二項の4)のところですけど、一般財産になると解すべきであると、この表現からすると、差し押さえをしてもいいのかなというふうに理解できるんですが、そしてまた下のほうには、地方税法によって滞納処分の執行を停止することができ、県のほうで適切に対応する必要があるということで、どっちでもいいような感じで、どういうふうに理解すればいいのか。判例なんかでこれは幾つか裁判があってこういうふうに差し押さえても違法ではないとか、判決が分かれているということなんですか、実際には。 149 ◯上橋国保指導室長 委員御質問の件なんですけれども、最高裁の判例ではこういった形で判決が出ているんですけれども、高裁等の判決では、振り込まれた後すぐに、例えばすぐに差し押さえを行っていて、残っている預金残高の中でその当該手当がほとんどの割合を占めているような場合については、これはもう差し押さえは認められないというような高裁等の判決もございまして、そういった状況を見ながら適切に滞納処分に対応したいと考えております。(「わかりました」という者あり) 150 ◯ふくし山委員長 ほかにございませんか。    [「なし」という者あり] 151 ◯ふくし山委員長 それでは、ほかに質疑がないようですので、質疑を終了し、採決を行います。 152 ◯寺田委員 休憩をとってもらえますか。 153 ◯ふくし山委員長 暫時休憩いたします。         午後零時四分休憩      ────────────────         午後零時七分再開 154 ◯ふくし山委員長 再開いたします。  取り扱い意見をお願いいたします。 155 ◯大園委員 陳情第五〇四三号は、国民健康保険制度に関して、国庫支出金の割合の増加、一般会計から国保会計への繰り入れの存続、県医療費助成制度の拡充による現物給付の実現、恒常的低所得者への減免制度の充実、無法な差し押さえの禁止について国や県へ働きかけを求めるものであります。  県においては、現在、平成三十年度からの新制度への移行に向けて、決算補填等を目的とする法定外一般会計繰り入れの計画的・段階的な解消を含め市町村との協議・検討を進めているところであり、財政支援の充実・強化についても県開発促進協議会等を通じ、国に対し要望をしているところでもあります。  また、子供の医療費助成についても、平成三十年十月から住民税非課税世帯の未就学児を対象に医療機関等における窓口負担をなくす制度を開始するため、市町村などの関係者と必要な協議を行っているところであります。今後、これらの検討状況を見きわめながら議論する必要があると考えますので、継続審査の取り扱いでお願いします。 156 ◯ふくし山委員長 ほかにございませんか。    [「なし」という者あり] 157 ◯ふくし山委員長 ほかにないようですので、採決を行います。  陳情第五〇四三号については、継続審査との御意見でありましたが、継続審査とすべきものとすることに御異議ありませんか。    [「なし」という者あり] 158 ◯ふくし山委員長 御異議ありませんので、陳情第五〇四三号については、継続審査すべきものと決定いたしました。
     それでは、ここで昼食等のため暫時休憩いたします。  再開は、おおむね一時十五分といたします。         午後零時 九分休憩      ────────────────         午後一時十五分再開 159 ◯ふくし山委員長 それでは、委員会を再開いたします。  次に、継続分の陳情の審査を行います。  まず、陳情第五〇三〇号及び第五〇三三号を一括議題といたします。  子ども福祉課長の説明を求めます。 160 ◯向窪子ども福祉課長 陳情第五〇三〇号及び第五〇三三号につきまして御説明をいたします。  請願・陳情文書表の二十九ページ及び三十二ページでございます。  件名は、子ども医療費の現物給付を求める陳情書及びひとり親家庭の医療費助成制度、重度心身障がい者医療費制度の現物給付を求める陳情書でございます。  陳情の趣旨は、本県の子供医療費の助成制度は償還払い方式のため、親の経済状況に関係なく、どの子もいつでも受診できるように、子供医療費の助成制度を窓口無料の現物給付にしてほしいというものでございまして、先ほど御審議いただきました五〇四三号と同様の趣旨でございます。  第二回定例会以降の情勢の変化について御説明をいたします。  三十一ページ、三十四ページになります。  この状況説明の中の前段部分につきましては、第二回定例会と同じでございまして、その後からが定例会以降の情勢の変化でございます。  九月四日に第二回目の懇談会を開催しまして、適正受診の促進方策や受給者証の作成・配布の方法など具体的な取り扱いに係る説明を行ったところであります。  今後とも、市町村や関係機関と協議・調整を行いながら、平成三十年十月からの制度導入に向けまして着実に取り組みを進めてまいりたいと考えております。  以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 161 ◯ふくし山委員長 以上で説明が終わりました。  質疑がありましたらお願いいたします。    [「なし」という者あり] 162 ◯ふくし山委員長 ほかに質疑がないようですので、質疑を終了し、採決を行います。  取り扱い意見をお願いいたします。 163 ◯大園委員 陳情第五〇三〇号、陳情第五〇三三号については、県において平成三十年十月から住民税非課税世帯の未就学児を対象に医療機関等における窓口負担をなくす制度を開始するために、乳幼児医療費助成の在り方に係る有識者懇談会を設置し、市町村や医療関係者、保険者等と必要な協議を行っているところであり、その推移等を踏まえて議論する必要があると思いますので、継続審査の取り扱いでお願いします。 164 ◯桃木野委員 採択でお願いします。 165 ◯ふくし山委員長 ほかにございませんか。    [「なし」という者あり] 166 ◯ふくし山委員長 それでは、採決をいたします。  陳情第五〇三〇号及び陳情第五〇三三号については、継続審査の意見と採択を求める意見がありますので、まず、継続審査についてお諮りいたします。  陳情第五〇三〇号及び陳情第五〇三三号を継続審査すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。    [賛成者挙手] 167 ◯ふくし山委員長 挙手多数であります。  よって、陳情第五〇三〇号及び陳情第五〇三三号は、継続審査すべきものと決定をいたしました。  次に、陳情第五〇三一号を議題といたします。  初めに、障害福祉課長の説明を求めます。 168 ◯折田障害福祉課長 陳情第五〇三一号につきまして御説明いたします。  請願・陳情文書表の三十五ページでございます。  件名は、児童及び障害のある人の福祉施策に関する陳情書でございます。  陳情項目一は、介護保険優先原則ではなく、その人に合わせた制度利用ができるようにしてほしいというもので、先ほど御審議いただきました陳情第五〇三八号の一項目めと同様のものでございます。陳情項目三は、児童通所発達支援の利用申請から利用開始までの期間がより短縮できるよう配慮を求めるもの、陳情項目四は、児童の放課後等デイサービス事業における受給量制限を撤廃するよう国に働きかけてほしいというものであり、いずれも継続審査扱いとなっております。  第二回定例会以降、特段の情勢の変化はございません。  以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 169 ◯ふくし山委員長 次に、保健医療福祉課長の説明を求めます。 170 ◯清藤保健医療福祉課長 次に、陳情項目二について御説明いたします。  陳情項目二は、入院時に家族以外でも付き添えるよう、入院時付き添い制度の創設を求めるものでございまして、継続審査扱いとなっております。  第二回定例会以降、特段の情勢の変化はございません。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 171 ◯ふくし山委員長 以上で説明が終わりましたが、質疑がございましたらお願いいたします。    [「なし」という者あり] 172 ◯ふくし山委員長 それでは、質疑がないようですので、質疑を終了し、採決を行います。  取り扱い意見をお願いいたします。 173 ◯大園委員 陳情第五〇三一号の一項から四項については、障害者・障害児福祉制度等の改正等を求めるものでありますが、国の動向等を見きわめながら議論する必要がありますので、いずれも継続審査の取り扱いでお願いします。 174 ◯桃木野委員 採択でお願いします。 175 ◯ふくし山委員長 それでは、採決いたします。  陳情第五〇三一号の一項から四項につきましては、継続審査の意見と採択を求める意見がありますので、まず、継続審査についてお諮りいたします。  陳情第五〇三一号の一項から四項を継続審査すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。    [賛成者挙手] 176 ◯ふくし山委員長 挙手多数であります。  よって、陳情第五〇三一号の一項から四項は、継続審査すべきものと決定いたしました。  ここで、障害福祉課長は産業経済委員会に出席をしていただきたいと思います。  次に、陳情第五〇二六号を議題といたします。  子ども福祉課長の説明を求めます。 177 ◯向窪子ども福祉課長 陳情第五〇二六号について御説明をいたします。  資料の三十九ページでございます。  件名は、産科医および小児科医が常駐していない離島地域に対する出産支援事業費補助制度の拡充についてでございます。  陳情の趣旨は、産科医及び小児科医が常駐していない離島の妊婦が安心して出産し、子育てができる環境を整備するため、県の離島地域出産支援事業の制度拡充を要望するものでございます。  第二回定例会以降、特段の情勢の変化はございません。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 178 ◯ふくし山委員長 説明が終わりました。質疑がありましたらお願いいたします。    [「なし」という者あり] 179 ◯ふくし山委員長 質疑がないようですので、質疑を終了し、採決を行います。  取り扱い意見をお願いいたします。 180 ◯大園委員 陳情第五〇二六号については、県の離島地域出産支援事業の推移等を見守りながら検討する必要がありますので、継続審査の取り扱いでお願いします。 181 ◯桃木野委員 採択でお願いします。 182 ◯ふくし山委員長 それでは、採決をいたします。  陳情第五〇二六号については、継続審査の意見と採択を求める意見がありますので、まず、継続審査についてお諮りいたします。  陳情第五〇二六号を継続審査すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。    [賛成者挙手] 183 ◯ふくし山委員長 挙手多数であります。  よって、陳情第五〇二六号は継続審査すべきものと決定いたしました。  次に、陳情第五〇二七号を議題といたします。  国保指導室長の説明を求めます。 184 ◯上橋国保指導室長 陳情第五〇二七号について御説明いたします。  請願・陳情文書表の四十一ページでございます。  件名は、「高額療養費」「後期高齢者の窓口負担」の見直しにあたり、現行制度の継続を求める意見書の採択を求める陳情書で、提出者は、鹿児島県保険医協会会長、高岡茂氏でございます。  陳情の趣旨は、財務省・財政制度等審議会において、七十歳以上の高額療養費制度の限度額の引き上げ、後期高齢者の窓口負担の二割化など、患者負担増をもたらす制度を提言していることについて、経済的な理由で必要な受診ができない患者がふえていることやさらなる患者負担増は多くの国民から医療を遠ざけ、病気の早期発見・早期治療の観点からも懸念されるとして、見直しに当たって現行制度の継続を求める意見書を提出してほしいというもので、継続審査扱いとなっております。  平成二十九年第二回定例会以降、特段の情勢の変化はございません。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 185 ◯ふくし山委員長 説明が終わりました。質疑がありましたらお願いいたします。    [「なし」という者あり] 186 ◯ふくし山委員長 それでは、質疑がないようですので、質疑を終了し、採決を行います。  取り扱い意見をお願いいたします。 187 ◯大園委員 陳情第五〇二七号については、高額療養費の見直しは既に段階的に実施されておりますが、後期高齢者の窓口負担の見直しについては、引き続き国の審議状況等を見きわめる必要がありますので、継続審査の取り扱いでお願いします。 188 ◯桃木野委員 採択でお願いします。 189 ◯ふくし山委員長 それでは、採決をいたします。  陳情第五〇二七号については、継続審査の意見と採択を求める意見がありますので、まず、継続審査についてお諮りいたします。  陳情第五〇二七号を継続審査すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。    [賛成者挙手] 190 ◯ふくし山委員長 挙手多数であります。  よって、陳情第五〇二七号は、継続審査すべきものと決定いたしました。
     次に、陳情第五〇三四号を議題といたします。  薬務課長の説明を求めます。 191 ◯満留参事兼薬務課長 陳情第五〇三四号につきまして御説明申し上げます。  請願・陳情文書表の四十五ページでございます。  件名は、県民へ安定ヨウ素剤の事前配布を求める陳情書でございます。  陳情の趣旨は、万が一の原子力災害時にも甲状腺被曝を最小限に抑えるためには安定ヨウ素剤を事前配布することが最善策と考えることから、安定ヨウ素剤について、一、原発から五キロメートル圏外の県民にも事前配布すること。二、少なくとも希望者には事前配布することを要望するものでございます。  継続審査扱いとなっており、第二回定例会以降、特段の情勢の変化はございません。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 192 ◯ふくし山委員長 説明が終わりました。御質疑がありましたらお願いいたします。    [「なし」という者あり] 193 ◯ふくし山委員長 質疑がないようですので、質疑を終了し、採決を行います。  取り扱い意見をお願いいたします。 194 ◯大園委員 陳情第五〇三四号につきましては、午前中審査しました新規の陳情第五〇四二号と同様の内容でありますから、継続審査の取り扱いでお願いします。 195 ◯ふくし山委員長 ほかに御意見ございませんか。 196 ◯桃木野委員 採択でお願いします。 197 ◯ふくし山委員長 それでは、採決をいたします。  陳情第五〇三四号については、継続審査の意見と採択を求める意見がありますので、まず、継続審査についてお諮りいたします。  陳情第五〇三四号を継続審査すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。    [賛成者挙手] 198 ◯ふくし山委員長 挙手多数であります。  よって、陳情第五〇三四号は、継続審査すべきものと決定いたしました。  次に、委員会付託日から一年を経過した陳情を審査いたします。  請願・陳情処理要領第八条の規定によりますと、委員会付託日から一年を経過した陳情については、同要領第七条に規定する審査基準に基づき、採択、もしくは不採択の結論を出すように努め、または審議未了の扱いにすることができるものとするとなっております。  具体的な手続としましては、採択または不採択の結論を出すように努めていただき、それでも結論を得られず、今定例会をもって審議未了としたいとするものについては、取り扱い意見で審査未了の取り扱いとしたい旨を申し述べていただき、審査未了の可否について採決を行います。  以上のように進めてまいります。  それでは、陳情第五〇一〇号を議題といたします。  健康増進課長の説明を求めます。 199 ◯松岡健康増進課長 陳情第五〇一〇号について御説明いたします。  請願・陳情文書表の四十七ページでございます。  件名は、子宮頸がんワクチン副反応(副作用)の被害者への支援についてでございます。  陳情の趣旨は、子宮頸がん予防ワクチン接種後、多岐にわたる症状が発症し、症状がなかなか改善されないため、精神的、金銭的にも困窮しており、県に一日も早くHPVワクチン接種後に起こっている問題を解決するよう求めるもので、第一項及び第四項が継続審査扱いとなっております。  健康増進課関係分の第一項につきましては、第二回定例会以降、特段の情勢変化はございません。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 200 ◯ふくし山委員長 次に、子ども福祉課長の説明を求めます。 201 ◯向窪子ども福祉課長 陳情項目の四は、特別児童扶養手当について、子宮頸がんワクチン副反応の症状は一日の中でも症状が大きく変わること等を考慮していただき、判断基準を検討してほしいというものでございます。  第二回定例会以降、特段の情勢の変化はございません。  以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 202 ◯ふくし山委員長 説明が終わりました。質疑がありましたらお願いいたします。    [「なし」という者あり] 203 ◯ふくし山委員長 質疑がないようですので、質疑を終了し、採決を行います。  取り扱い意見をお願いいたします。 204 ◯大園委員 陳情第五〇一〇号第一項、第四項につきましては、引き続き、国における予防接種法等に基づく健康被害救済措置に係る審査状況、被害者支援に係る各般の施策の検討状況等を注視する必要がありますことから、継続審査の取り扱いでお願いします。 205 ◯桃木野委員 採択でお願いします。 206 ◯ふくし山委員長 ほかにございませんか。    [「なし」という者あり] 207 ◯ふくし山委員長 それでは、採決をいたします。  陳情第五〇一〇号については、継続審査の意見と採択を求める意見がありますので、まず、継続審査についてお諮りいたします。  陳情第五〇一〇号を継続審査すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。    [賛成者挙手] 208 ◯ふくし山委員長 挙手多数であります。  よって、陳情第五〇一〇号は、継続審査すべきものと決定いたしました。  次に、陳情第五〇一八号及び陳情第五〇一九号を一括議題といたします。  子ども福祉課長の説明を求めます。 209 ◯向窪子ども福祉課長 陳情第五〇一八号及び陳情第五〇一九号につきまして御説明いたします。  資料は四十九ページ及び五十一ページでございます。  件名は、別居や離婚後の共同養育及び共同監護、親子の面会交流に関する法整備を求める意見書の採択を求める陳情及び子供の養育支援を求めることについてでございます。  陳情の趣旨は、毎年二十五万組が離婚し、親権を失い子供との面会交流ができない親はその六割以上に及び、離婚後に養育費を受け取れている世帯は二割程度しかないことから、国会及び関係行政庁に対し、公的支援・法整備を求める意見書の提出と国の補助事業である面会交流支援事業を県で実施してほしいというものでございます。  第二回定例会以降、特段の情勢の変化はございません。  以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 210 ◯ふくし山委員長 説明が終わりました。質疑がありましたらお願いいたします。    [「なし」という者あり] 211 ◯ふくし山委員長 それでは、質疑がないようですので、質疑を終了し、採決を行います。  取り扱い意見をお願いいたします。 212 ◯大園委員 陳情第五〇一八号及び陳情第五〇一九号につきましては、引き続き、国の法整備に係る動向等を踏まえた上で検討する必要がありますので、いずれも継続審査の取り扱いでお願いします。 213 ◯桃木野委員 採択でお願いします。 214 ◯ふくし山委員長 それでは、採決をいたします。  陳情第五〇一八号及び陳情第五〇一九号については、継続審査の意見と採択を求める意見がありますので、まず、継続審査についてお諮りいたします。  陳情第五〇一八号及び陳情第五〇一九号を継続審査すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。    [賛成者挙手] 215 ◯ふくし山委員長 挙手多数であります。  よって、陳情第五〇一八号及び陳情第五〇一九号は、継続審査すべきものと決定いたしました。  次に、陳情第五〇二五号を議題といたします。  健康増進課長の説明を求めます。 216 ◯松岡健康増進課長 陳情第五〇二五号について御説明いたします。  請願・陳情文書表の五十三ページでございます。  件名は、飲食店等の禁煙化の促進についてでございます。  陳情の趣旨は、県及び十三保健所は、市町村と協力しながら、受動喫煙による健康被害を防止するために、飲食店等の禁煙化を積極的に推進するように求めるもので、継続審査扱いとなっております。  第二回定例会以降、特段の情勢変化はございません。  なお、県としては、飲食店等における受動喫煙防止対策を促進するため、引き続き、全面禁煙に取り組むたばこの煙のないお店の登録拡大に努めており、本年八月末時点までに三百七十店舗が登録されたところでございます。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 217 ◯ふくし山委員長 説明が終わりました。質疑がありましたらお願いいたします。 218 ◯寺田委員 たばこの健康被害というのをよく言われていまして、禁煙の方向または分煙の方向、流れはいろいろ出てきておりますが、ただ、飲食店におけるこういう営業上の分野というのは、営業する側の生活権にかかわる分野があります。ですからその面に関しての議論というのが、ただ健康上の被害というのはこの委員会でもずっとやってきましたし、よくその趣旨はわかります。ただ、そういうお店を経営する側の方が何の理由で自分のお店は禁煙にしないのかということも含めて考慮する必要もあるのではないかなと思いますが、皆様方がたばこの害がないお店を推進するという施策を進めていく中で、そういう方面の意見というのは出たことはございませんか。 219 ◯松岡健康増進課長 このたばこの煙のないお店につきましては、希望する店舗に手挙げで登録していただくということでございますので、希望されないお店につきましては登録されていないということでございまして、御理解いただきたいと思います。(「よくわかりました」という者あり) 220 ◯ふくし山委員長 ほかにございませんか。    [「なし」という者あり] 221 ◯ふくし山委員長 ほかに質疑がないようですので、質疑を終了し、採決を行います。  取り扱い意見をお願いいたします。 222 ◯大園委員 陳情第五〇二五号につきましては、引き続き、国における受動喫煙防止対策の強化に向けた法案の状況や受動喫煙防止のための県のさまざまな対策等の成果等を踏まえ議論していきたいと思いますので、継続審査の取り扱いでお願いします。 223 ◯桃木野委員 採択でお願いします。 224 ◯ふくし山委員長 それでは、採決をいたします。  陳情第五〇二五号については、継続審査の意見と採択を求める意見がありますので、まず、継続審査についてお諮りいたします。  陳情第五〇二五号を継続審査すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。    [賛成者挙手] 225 ◯ふくし山委員長 挙手多数であります。  よって、陳情第五〇二五号は、継続審査すべきものと決定いたしました。  以上で、請願・陳情の審査を終わります。  次は、県政一般であります。  まず、特定調査から行います。  国民健康保険制度改革について国保指導室長の説明をお願いいたします。 226 ◯上橋国保指導室長 それでは、本日の特定調査事項につきまして、お手元の資料三、国民健康保険制度改革について及び資料四、鹿児島県国民健康保険運営方針素案(概要版)に基づきまして御説明いたします。
     まず、資料三の一ページをお開きください。  平成二十七年五月に成立いたしました医療保険制度改革関連法の概要についてでございます。  一、国民健康保険の安定化につきましては、国保への財政支援の拡充とあわせまして、平成三十年度から都道府県が財政運営の責任主体となり、制度の安定化を図ることとされております。  二ページをお開きください。  国保の財政基盤強化についてでございます。下の表をごらんください。  平成三十年度から1)低所得者対策の強化と3)国保改革に伴う財政基盤の強化と合わせまして、毎年三千四百億円規模の財政支援が行われることとなっております。  三ページをごらんください。  制度改革による運営のあり方の見直しについてでございます。  左側の現行にあるとおり、現在、各市町村が個別に国保の運営を行っておりますが、平成三十年度以降は、都道府県が市町村とともに国保運営を行うこととなります。  四ページをお開きください。  改革後の県と市町村の役割について示したものでございます。  市町村は、地域住民と身近な関係の中、従来どおり資格管理、保険料率の決定、保険料の賦課・徴収などの役割を担い、県は、財政運営の責任主体となり、市町村ごとの納付金の決定などを行うとともに、市町村事務の標準化・効率化等を推進する役割を担うこととなります。  五ページをごらんください。  国保財政の仕組みをお示ししたものでございます。  右側の改革後をごらんいただきますと、市町村から上向きで県の収入のほうに矢印があり、納付金と書いてありますが、市町村はそれぞれ保険料などを元手に県に納付金を納めていただき、県はその納付金や公費等を使って市町村に交付金を交付します。市町村は、その交付金で医療機関に対する診療報酬を支払うという仕組みになります。  六ページをお開きください。  保険料の賦課・徴収のイメージを示したものでございます。  下の図の左側から順番に、まず、県において一年間の医療給付費等の必要額の見込みを立てまして、この額から国や県の公費等の見込みを除いた部分が保険料収納必要額、イコール市町村から納めていただく納付金額となります。  次に、1)では、県が市町村との協議により決定いたしました算定ルールに基づき、各市町村に納付金額を割り当て、さらに2)で各市町村がその納付金を納めるために必要な保険料を確保するにはどのくらいの保険料率を設定すればよいか県が市町村ごとに示すことになりますが、この率が標準保険料率でございます。さらに、3)で市町村は2)の標準保険料率を参考にして、実際に住民に賦課する保険料率を決定することとなります。  七ページをごらんください。  財政安定化基金についてでございます。  財政安定化基金は、給付増や保険料収納不足により財源不足となった場合に備えまして、全額国庫により県に設置するものでございます。  八ページをお開きください。  国保運営方針の位置づけについてでございます。  県は、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保のため、県内の統一的な運営方針として国保運営方針を定め、市町村が担う事務の効率化や広域化などを推進するとされております。  八ページの下には、主な記載事項として、必須事項と任意項目が記載されておりますが、本県においては、これら八項目を全て記載する方向で市町村などとの協議を進めているところでございます。  十ページをお開きください。  平成三十年度の公費の拡充分につきまして、国がことし七月に示した全体像でございます。  国においては、財政調整交付金の実質的増額八百億円程度と保険者努力支援制度八百億円程度の合わせて千七百億円規模の財政支援を拡充するとしております。  十一ページをごらんください。  今後のスケジュールについてでございます。  三段目の県・市町村協議のところにありますが、本県におきましては、新制度移行に向けまして移行準備連絡会議を設置し、市町村などとの協議を重ねまして、今回、国保運営方針素案を取りまとめたところでございます。  今後は、平成二十九年九月以降のところですが、パブリックコメントを十月三日から十一月二日まで実施するとともに、市町村意見照会を行った上で、県国保運営協議会への諮問・答申を経て、十一月ごろを目途に運営方針を作成、公表することとしております。  また、十二月議会には県国保条例案の提案を、また、三月議会には国保特別会計など来年度予算案の提案を予定しており、議会の皆様の御審議をお願いすることとしております。  十二ページをお開きください。  今月四日の県国保運営協議会で出されました主な意見を記載しております。  資料の右側の部分になりますが、運営方針素案につきまして、健康管理に関する県民の意識向上やジェネリック医薬品の使用促進などについて、運営方針の中に盛り込んでもいいのではないかといった御意見をいただいたほか、子供のころからの健康づくりに関する啓発活動の必要性や収納率向上の取り組みなどについての御意見をいただいたところでございます。  これらの御意見や本日の御意見等を踏まえますとともに、引き続き市町村と協議を行い、運営方針を作成することとしております。  次に、資料四につきまして御説明いたします。  二ページをお開きください。  先ほどの資料三で説明したことと重なりますが、運営方針の目的につきましては、県と市町村が一体となって財政運営や資格管理、その他の保険者事務を共通認識のもとで実施するとともに、各市町村が広域化や効率化を推進できるよう定めるもので、四の対象期間は平成三十年度から平成三十二年度までの三年間となっております。  四ページをお開きください。  一人当たり医療費の状況でございます。  平成二十七年度の本県市町村国保における一人当たり医療費は四十一万五千円余りで全国第六位となっており、年々増加傾向にあります。また、年齢別に見ますと、七十歳から七十四歳までの前期高齢者が他の世代に比べ高くなっております。  五ページをごらんください。  本県における今後の被保険者数と医療費の見通しについてでございます。  被保険者数は年々減少しますが、医療費及び一人当たりの医療費は年々増加する見通しでございます。  六ページをお開きください。  平成二十七年度の本県市町村国保の決算状況でございます。  形式収支は歳入総額から歳出総額を差し引いたもので、約四十九億円の赤字となっており、形式収支から前年度からの繰越金などを除いた単年度収支は約二十七億円の赤字となっております。また、一般会計からの法定外繰り入れについては、三十七団体が実施し、前年度繰上充用については七団体が実施しております。  七ページをごらんください。  財政収支改善に係る基本的考え方ですが、これまでの市町村との協議におきまして、上から二つ目の中ポツのところにあるとおり、市町村における決算補填等を目的とする法定外一般会計繰り入れや繰上充用については、計画的・段階的に解消を図っていく方針としております。  次に、財政安定化基金の運用ですが、給付増や保険料収納不足により財源不足となった場合に備えまして、全額国庫により設置した県財政安定化基金を活用し、貸付・交付を行うこととしております。  八ページをお開きください。  保険料の算定方法についてでございますが、ページ下、二、標準的な保険料(税)算定方針の1)に記載しているとおり、保険料水準の統一は当面行わない方向で市町村と協議を進めているところでございます。  九ページをごらんください。  平成三十年度以降、市町村は県に納付金を納めていただくことになりますが、納付金は一定のルールのもと、市町村に割り当てていくこととなりますので、納付金算定に必要な係数や方針など、納付金算定のルールなどについて市町村と協議した内容となっております。  十一ページをお開きください。  納付金制度の導入に伴いまして、各市町村の保険税に激変が生じないよう、国のガイドラインにおきましては、ここにございます三つの激変緩和の方法が示されているところでございますが、具体的な激変緩和の方法につきましては、引き続き市町村と協議を行っていくこととしております。  十三ページをお開きください。  保険料の徴収の適正な実施についてでございますが、研修の共同実施や収納対策アドバイザーの設置などにより、収納対策に取り組んでいくこととしております。  十四ページをお開きください。  保険給付の適正な実施につきましては、レセプト点検の充実強化や療養費の支給の適正化などに取り組むこととしております。  十六ページをお開きください。  医療費の適正化の取り組みにつきましては、特定健康診査等の実施率向上や糖尿病重症化予防などに取り組むこととしております。  十七ページをごらんください。  市町村事務の広域的及び効率的な運営の推進につきましては、被保険者証などの様式の標準化や葬祭費支給額の統一などに取り組むこととしております。  十八ページをお開きください。  保健医療サービス・福祉サービス等に関する施策との連携につきましては、KDBシステム(国保データベースシステム)を活用し、医療費の分析結果に基づき、市町村の保健事業が効率的・効果的に行われるよう技術的助言を行うほか、保健医療・福祉サービスなどとの連携により地域包括ケアを推進することとしております。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 227 ◯ふくし山委員長 以上で説明が終わりましたので、特定調査事項につきまして、質問や意見等がありましたらお願いをいたします。 228 ◯吉留委員 標準的な算定方式というのは、三方式と四方式の違いというのは資産割を入れるかどうかということで理解していいんですか。 229 ◯上橋国保指導室長 委員のおっしゃるとおりです。 230 ◯吉留委員 従来、資産割を入れていないのは、鹿児島市とか霧島市、昔、国分市だったころは入れていなかったと思うんですが、あとの市町村は資産割を入れていたと思うんですが、三方式が標準的になった場合は、今の国保税における資産割というのはなくなるというふうに理解していいんですか。 231 ◯上橋国保指導室長 市町村との協議では段階的になくしていこうということで協議をしております。(「わかりました」という者あり) 232 ◯ふくし山委員長 ほかにございませんか。    [「なし」という者あり] 233 ◯ふくし山委員長 ほかにないようですので、特定調査に関する質問等はこれで終了いたします。  ここで、暫時休憩いたします。         午後一時五十一分休憩      ────────────────         午後一時五十一分再開 234 ◯ふくし山委員長 再開いたします。  ただいまの特定調査につきましては、今、出されましたような御意見も踏まえまして委員長報告することでいかがかと思いますが、よろしいでしょうか。    [「異議なし」という者あり] 235 ◯ふくし山委員長 御異議ございませんのでそのように取り扱います。  それでは、特定調査についてはこれで終了いたします。  次は、県政全般に係る一般調査についてでございます。  初めに、前回定例会で資料要求をいたしました平成二十八年度に採択した請願・陳情につきまして、その処理経過及び結果報告について調査いたします。  まず、請願第五〇〇二号について健康増進課長の説明をお願いいたします。 236 ◯松岡健康増進課長 お手元の参考資料二ページをごらんください。  採択済みの請願第五〇〇二号のその後の処理経過等につきまして御報告いたします。  件名は、厚生労働省における受動喫煙防止対策強化措置について意見書提出を求める請願で、提出者は、鹿児島県たばこ耕作組合組合長、通畠幸一氏外六団体の連名によるもので、紹介者は、西高悟議員と柴立鉄彦議員でございます。  請願の趣旨は、平成二十八年十月に厚生労働省が公表した受動喫煙防止対策の強化について(たたき台)に基づく受動喫煙防止対策が実施された場合、たばこ販売店、たばこ農家の経営への多大な影響やサービス業界における売り上げの減少、喫煙室の整備に伴う費用の発生等、多方面にわたって甚大な影響を与えるおそれがあるとして、一、飲食・宿泊業等のサービス業を含む事業者への措置について十分に配慮したものとすること。二、効果的とされている分煙措置をとっている店舗・施設については相当の配慮をすること。三、喫煙者に十分な喫煙機会が与えられるよう、喫煙環境の整備にも配慮することの三点について、国に対して意見書の提出を求めるものでございますが、本請願は平成二十八年第四回定例会において採択されております。  その後の処理経過等につきまして御説明いたします。  資料の四ページをごらんください。  本請願の採択後、地方自治法第九十九条の規定に基づき、県議会から国会両院議長及び関係大臣に対して、受動喫煙防止対策の強化に関する意見書が平成二十八年十二月十六日付で提出されたところであります。  国においては、受動喫煙防止対策について、従前から、「我が国における受動喫煙防止対策をオリンピック・パラリンピック開催国と同等の水準とすべく、必要な法律案を国会に提出することを目指す。その際には、関係者の意見を踏まえながら調整を進めることとし、また、施設の管理者等における十分な準備期間を確保するようできるだけ早期に作業を進めていく」としており、現在も議論が行われているところであります。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 237 ◯ふくし山委員長 次に、請願第五〇二四号について介護福祉課長の説明をお願いいたします。
    238 ◯田島介護福祉課長 それでは、お手元の参考資料五ページをごらんいただきたいと思います。  採択済みの陳情第五〇二四号のその後の処理経過等につきまして御報告いたします。  件名は、介護保険制度における軽度者への福祉用具貸与・住宅改修の継続を求める陳情書で、提出者は、一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会鹿児島ブロック長、岩元文雄氏外二団体でございます。  陳情の趣旨は、介護保険制度におけます軽度者への福祉用具貸与・住宅改修につきまして、見直しにより原則自己負担とされた場合、介護度の重度化を招き、結果的に給付費用が増大することも考えられるとして、現行どおり介護保険の給付対象として継続することを要望するものでございまして、本陳情は二十八年第二回定例会において採択されております。  その後の処理経過等について御説明を申し上げます。  資料の七ページのほうをお開きいただきたいと思います。  介護保険制度におけます軽度者への福祉用具貸与・住宅改修につきましては、平成二十八年十二月に取りまとめられました国の社会保障審議会介護保険部会の介護保険制度の見直しに関する意見におきまして、現行制度の維持を求める意見があったとされたことなどにより、平成三十年度からの制度改正におきましては、現行制度が維持されることとなったところでございます。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 239 ◯ふくし山委員長 ただいま請願第五〇〇二号並びに請願第五〇二四号についての説明をいただきましたけれども、質問や意見がありましたらお願いいたします。    [「なし」という者あり] 240 ◯ふくし山委員長 ないようでございますので、ただいまの請願二件の報告については、これで終了いたしたいと思います。  ここで、暫時休憩をいたします。         午後一時五十七分休憩      ────────────────         午後一時五十八分再開 241 ◯ふくし山委員長 再開いたします。  続きまして、七月に実施いたしました北薩、姶良・伊佐地区、熊本県、八月に実施しました秋田県、青森県の行政視察に関して、御意見、御質問等がありましたらお願いいたします。  特にございませんか。    [「なし」という者あり] 242 ◯ふくし山委員長 ないようですので、行政視察につきましては、これで終了いたします。  次に、先日、全員協議会で説明がございました新たな県政ビジョン骨子案のうち、当委員会の所管事項について委員の皆様から御質問等をお願いいたします。  何か質問等はございませんでしょうか。    [「なし」という者あり] 243 ◯ふくし山委員長 それでは、特に質問等ございませんので、新たな県政ビジョン骨子案については、これで終了いたします。  そのほか、県政一般に関する質問がございましたらお願いいたします。 244 ◯田中委員 民生委員のことで教えてください。きょうの資料一の七ページに、民生委員制度の百周年ということで、非常に長い歴史の画期的なイベントもあるんですけど、基本的なことで、地方のコミュニティーでも非常に地道に頑張っていらっしゃるんですけど、鹿児島県の民生委員の定数の決め方というか、どういう根拠で何人なのかということと、それから、充足率といいますか、全員確保されているのかということと、次はわかればなんですけど、委員の男女別の人数とか、平均年齢とか。年齢をお尋ねするのは、特に中山間地域では、委員の見つけ方というか依頼が難しくて、高齢の高齢者がやや若い高齢者を声かけしているというようなそういう事例もあったりしてということで、頑張っていらっしゃるんですけど、非常に委員確保に難儀されているという地域もあるやに聞いているもんですから、そこのところをまず教えてください。 245 ◯西 社会福祉課長 民生委員につきましては、民生委員法の第四条によりまして、市町村長の意見を聞いて厚生労働大臣の定める基準を参酌しまして、市町村ごとに県の条例で定めるといったようなシステムになってございます。それを受けて、県の条例を、これは以前、国のほうで定めていたものを第三次一括法で県条例に委任された形になりまして、平成二十七年に県条例が公布されまして、平成二十八年に一回目の定数改正をして、そのときに現在施行されている定数が四千百九十八人という数字になってございます。それで、二十九年三月三十一日現在の実人員数が四千百十七人ということで、充足率が九八・〇%といったような数字になっておりまして、欠員率というのは二%という形になってございます。  手元にございます資料で、男女別につきましては、これはやや古いんですけれども、二十八年十二月一日付の数字になるんですが、男性が千二百三十一人、女性が千六百三十九人、これは県所管分ということになっておりまして、鹿児島市分を除いていますので数は合っておりませんけれども、女性委員の割合が五七・一%といったような数になってございます。  年代別につきまして申し上げますと、これも同じく県所管部分に関してですけれども、七十歳以上が二二・七%、六十歳代が六五・九%といったようなことで、合計が八八・六%といったような数字になってございます。 246 ◯田中委員 ありがとうございます。八十一人ですか、約二%ぐらい欠員なんですけど、この頼み方というのは、市町村長が地域の代表者の方に推薦依頼して、その中で地域で頑張っても見つからないというやり方なのかということと、これも確認なんですけど、厚生労働大臣の委嘱で無報酬のボランティアという書き方なんですけど、無報酬なんですか。結果的に県とか市町村からも対価はないのか。全く無報酬のそういう制度なんでしょうか。 247 ◯西 社会福祉課長 委嘱につきましては、市町村が設置をいたします民生委員推薦会というのがございまして、そちらのほうが推薦する推薦者について県知事が推薦をし、それを厚生労働大臣が委嘱をするというような手続になっております。その民生委員推薦会の推薦者につきましては、各市町村のほうで各地域からいろいろな意見を聞いて推薦をしていただいていると、その中に確かに人がなかなか集まらないといったような事例があるケースもあるというのは聞いているようなところでございます。  それと、報酬の話ですけれども、民生委員法の第十条によりまして、民生委員には給与を支給しないものとするというふうに書いてございますが、ただ当然、活動経費というのは必要となってまいります。ということで、いわゆる行政用語でいうと費用弁償というものですね、それに当たる経費というのは支給をされております。地方交付税で年額約五万九千円程度の費用が手当てされておりまして、県からそれに応じた金額を市町村を通じて交付している、ただ各市町村によってそれぞれの実態に応じて活動費の上乗せ等をしているケースもございまして、平均でいいますと、十万円から十一万円、これは平均です。ですから県支給分に継ぎ足しをしていない市町村もございますので、最低は五万九千円程度というふうに考えられますけれども、そのような経費が現在、活動経費として支給されているといったような状況がございます。 248 ◯田中委員 ありがとうございます。最後なんですけど、地方創生の総合戦略の議論でも今度の新たな県政ビジョンの将来見通しでも、本県の少子高齢化ということがあって、その中で地域福祉の充実というのはもう必須のことなんですけど、民生委員は国の委嘱の方なんですけど、市町村密着のようなイメージ、コミュニティー密着ですよね。隅々まで市町村事業との連携が強いような気がするんですけど、県の福祉事業とのかかわり方というのは、何か一つ、二つといいますか、民生委員の方がタッチできる県事業というのはあるんですか。 249 ◯西 社会福祉課長 これまでもさまざまな形で、民生委員に関与していただいておりまして、特に私どもの課の事業ですと、例えば生活保護の申請に関して民生委員を通してというような形態が過去はずっとやられてきたというようなことはありました。ただ、昨今は余りにもいろいろな、さまざまな、民生委員にお手伝いいただくようなことが、例えば高齢者の見守りでありますとか、児童虐待でありますとか、災害時の要援護者への対応とかいったようなことでお手伝いをいただくようなケースも多々あるもんですから、そこら辺も極力、そこを通さないといけないというような手続にはしていないといったようなことではあります。ただ、さまざまな形で行政を運営する上でのお手伝いをしていただいておりますし、今回、本会議でも出ました地域共生社会といったような、まさに地域で地域の課題を解決していくような仕組みづくりの中では、民生委員という位置づけというのは非常に大事な存在だと思っておりますので、私どもとしては、さまざまなフォローもしながら一緒になって仕事をしていかないといけないという認識でいるところでございます。 250 ◯田中委員 よくわかりました。要望にかえますが、十一月に記念すべき百周年大会ということですので、私の地域というか、自治会の民生委員の方も非常に頑張っていらっしゃるんですけど、金額でいいますと月五千円、一万円ですよね。それで本当に子供たちの見守りから高齢者の訪問、声かけまでされていますので、ぜひこの大会でそういった士気を高めるというか、認めるというか、そういうのを盛り上げていただくように改めてお願いいたします。  終わります。 251 ◯寺田委員 西課長、定年まであと何年ございますか。 252 ◯西 社会福祉課長 あと八年ちょっとでございます。 253 ◯寺田委員 皆さん方が業として県政運営にかかわってこられて、あと六十五歳までは延長して業に携わることになるのでございますけれども、その道で、それぞれの分野で精通された経験をもとにして、退職後に地域社会にどうかかわっていくかということも現職時代に皆さん方も将来に対して考えていただきたいなと思うところです。  今、民生委員になる人材、人がいない、しかし、今のような報酬実績で、それでいてかつそれぞれの個人のプライバシーの中に踏み込む分野もある、そういう役割をしなくてはならない方々をどうしても社会が必要としているわけですよ。この百年間というその中に実績がずっと積み上がってきている。ところが、地域がそういう形でどんどんどんどん疲弊をしつつあるところもある。  やはりそういった分野で、一番、市町村の職員含めて、県の職員の皆様方も含めて、退職されてからも現役のときにこの役割を併任するというのはなかなかできないことですから、退職をされた後にそういう視点で地域社会にかかわっていただかないと社会はもたないですよ。ぜひともそういう分野の認識も、ましてや、この福祉の分野に現役で携わっていらっしゃる皆さん方だったら、十分、私の意見はわかっていただけると思います。  ぜひ、知事部局で五千人、教育委員会、警察、公の仕事に携わった方々がそのまま全員とはいいませんけど、ぜひともその中核を今後も何らかの形でかかわっていただけるような県の職員の意識をそういう分野もぜひ構築していただきたいなと思うところです。これは定年後のことですから、あとは個人の感性ですので、感覚ですので、どうのこうのということは深くは申し上げませんけど、社会として皆様方の人材を十分必要としているということもぜひ認識をいただいて、ぜひそういった面では指導性を発揮してほしいなと思うところでございます。部長いかがですか。 254 ◯藤本保健福祉部長 県職員を退職した後の地域貢献ということで御意見いただきました。  本県職員知事部局五千人おりますが、毎年、現役のときには自己申告をいろいろさせておりますが、その中でもどういうボランティア活動をやっているかというような、あるいは町内会に入っているかとかそういったことも含めてお聞きしておりまして、退職後の方の状況というのは把握できませんけれども、職員の中にはいろいろなボランティアをやっている、あるいは、これは私の事例で恐縮ですけれども、私の団地では、県庁職員二十数名が集まって県道の草刈りをするというようなボランティアをやっております。全員とは申し上げませんけれども、そういったことも取り組んでおりまして、また、今後ともそういう意識は大切ではないかなというふうに思っております。 255 ◯吉留委員 一般質問でも出てきた曽於の医療圏の問題で、協議が調わないということを僕はどうしても理解できないんですけど、曽於医療圏が鹿児島県で一番医師の割合が低い、救急で皆さん困っていると、そこに救急医療機関をやりたいという人が来ている。それがなぜ協議が調わないのか。しかもベッド数が三百床も四百床もの病院をつくるというわけじゃないのに、なぜなのかというのがいま一つわからないので説明いただけますか。 256 ◯清藤保健医療福祉課長 まず、御指摘の件につきましては、特例診療所と呼ばれる診療所の開設にかかわる件でございまして、医療機関を設置するということでございます。確かに病床はそれほど多くはございません。ただし、医療機関を開設するに当たりまして必要な手続というのがございます。そこの部分で今のところまだ必要なものがそろっていないといいますか、もう少し必要な書類があるというような状況でございます。 257 ◯吉留委員 毎日、救急患者が出ているわけですから、その中で必要なものが整っていないということ、早急に必要なものをそろえるということにはならないのかなと思って。 258 ◯清藤保健医療福祉課長 今、開設を予定しております方がいらっしゃいます。その方に対してその書類をそろえるようにということでお願いしている状況でございます。 259 ◯吉留委員 じゃ、書類がそろえば話は進んでいくというふうに理解していいんですか。 260 ◯清藤保健医療福祉課長 委員おっしゃるとおり手続ですので、必要な書類がそろえば必要な手続をやっていくということになります。 261 ◯吉留委員 我々は視察で南九州市川辺の松岡クリニックを見に行きましたけど、非常に地域に役に立って、また、地元医師会との関係も非常に相互補完関係になっているということで、うまくいっているなという感じがあるので、その辺がよくわからない。よく医療の話では曽於が一番過疎地域なんだと言われる中で、何でそこが、お役所仕事という言い方なのか、遅いのかなというような感じがしたもんですから。 262 ◯田畑委員 必要な書類というのはどういうものなのか具体的に。 263 ◯清藤保健医療福祉課長 これは本会議の答弁でもあったと思いますけれども、基本的には、救急を扱う診療所でございますので、救急処置が必要になります。ただ、その医療機関で全てができない場合、当然、転送という状態が想定されます。そうした場合に、転送せざるを得ない救急患者、こういったものを積極的に受け入れる協力医療機関、こういったものをあらかじめ確保しておいてくださいということでございますが、この部分が今の段階では我々のほうには回答がないということでございます。 264 ◯田畑委員 それと一点だけ、大園委員が一般質問されましたよね、曽於のほうでという話だったんですけど、結局、近隣の都城とか、そういうところに医療機関がまたがっているというようなこと、どういうことがあるかわからんわけですよね、この範囲で。鹿児島県民は鹿児島県で守っていこうよと、助け合っていこうということについての考え方はどうですか。 265 ◯清藤保健医療福祉課長 確かに保健医療圏というのがございますので、理想的な形といたしましては、その保健医療圏の中で全てが完結するというのが一番いい状態ということになります。ただ、曽於地域におきましては、例えば搬送時間が長いですとか、あるいはいろいろな課題があるというのは十分承知しております。ただ一方で、私どものほうの業務として、医療法に基づく許認可という事務を所管しておりますので、話題になっております診療所の開設に当たっては、我々のほうが審査する立場にございます。したがいまして、我々の立場としては、医療法あるいは関係法令に照らして、そういう診療所として適否を判断する必要があるということで、一定の整理をしているということでございます。 266 ◯田畑委員 鹿児島県は医師不足と言われましたよね。そういうところに、よそから来てつくりたいと、この地域の医療をしたいと言われるわけですから、そういうことができるような体制をとれれば、市民も多分喜ばれると思うんですよ。行政視察でも行きましたけど、私のところの松岡クリニックがあるわけですよね。救急もどんどんとって、数はもう覚えていませんけど、結構救急もとっていますよね。やはり市民は喜ぶんですよ。やはり安心して住めるというか、あれができてよかったというお年寄りの方が特に多いんですよね。いつかは鹿児島市に引っ越したいなという方もいたんですよ。何でかといったら医療が心配だと、病気になったときにすぐ行く病院がないとか、そういうのがあって鹿児島市に移ろうかなという方もいらっしゃったんですけど、今はああいうのができてよかったなと実際言われているんですよ。ですから、地域の衰退にもつながっていくと思うんですよ。やはりいつでも診られるようなそういう医療機関というのは、それは県としてもある程度、前向きに一緒になって取り組みを進めていってほしいなというのは要望です。 267 ◯大園委員 今の関係で、きょうはあんまり質問するつもりはなかったんですけど、地域医療構想の中で、超急性期の病院、病床が足りない状況だということなんですね。曽於地区も当然足りない状況でありますよね。そしたら、超急性期の病院というのは、今、曽於にある病院の中で救急をする病院がないという中でベッド数を考えたとき、今後どう調整をされるんですか。 268 ◯清藤保健医療福祉課長 地域医療構想で示してございますのが、高度急性期と急性期、それと回復期、慢性期と四分類でございます。この中で高度急性期につきましては、鹿児島市を除けばほぼゼロでございます。急性期につきましては、ベッド数でいきますと、ほぼ全ての医療圏でオーバーベッドの状態ということでございまして、地域医療構想でいっている将来のベッド数でいきますと、急性期が県全体として多いと、それに対して回復期が少ないというような状況ですので、そういった目安がございますので、そういう病床のほうに近づけていくというようなことが医療構想でまとめられたものでございます。 269 ◯大園委員 けさの話にもありましたけど、鹿児島市以外は医師不足、特に地域にある拠点病院なんかの医師不足という中で、皆さん方がドクターバンクの取り組みをされています。しかし、医師が充足されるには相当な年数がかかると思うんですね。今、皆さんが修学資金で支援している学生さんが一人前になって地域で活躍するには五年、十年かかるわけですよ。  ですから、そういうのを考えたときの対応の仕方というのは、当然、産科、小児科、救急というのが特例でいろいろ考えられている中で、山口県の場合は僻地ということで十床を認めたものがあるわけですね。今度、埼玉県でも同じグループが十床で救急のクリニックを開くということで、十月二日から診療が開始されるんです。  今回、当然、部長も含めてどうにか認めてあげたいという思いだろうと思うんですけれども、そしたらその先に進むことに何らかの障害があるということであれば、開業される先生の足りない部分は、ここは皆さん方が許認可を与える立場であったとしても、今回、地元の県議が質問された内容が今の現状の全てだと思いますので、地域の市長初め多くの方々が希望されているわけですので、これだけの議会の声があるということはわかっていただいて、一日も早く認めていただいて、市民の期待の声に応える、それが私は本来の行政のあるべき姿だと思うんですけど、再度、部長いかがですか。 270 ◯藤本保健福祉部長 特例診療所の関係でるる御質問いただきました。  本会議でもお答えをしたとおりでございますけれども、今なぜとまっているのかというお話がございました。これは保健医療福祉課長が申し上げましたとおり、協力医療機関、ここの確保が目鼻が付いていないということで、ここは本会議でも申し上げましたとおり、救急医療という観点からすれば必須であるというふうに思っております。そうしたことがございますので、今そこのところをお願いをしているというところでございます。  本会議でも申し上げましたけれども、確かに私どもの立場でいいますと、救急医療を含めて地域医療を確保する役割というのがあるわけで、そういう役割に基づいて医師確保対策、修学資金とか、臨床研修医確保対策、こういったことをるるやっておるわけでございますが、一方で、繰り返しになりますけれども、許認可する立場に立ちますと、なかなか市町村へいろいろ働きかけ等はこれまでも行ってきたところなんですが、直接的に特例の案件に関与するのは避ける必要もあるというところでございます。  ですから、るる地元と協議をしながら地元のほうにもこれまでも働きかけてまいりましたので、そういうことも含めて、今後、要件が整えば、これはまた手続で県の医療審議会の審議を経る必要がございますが、ですから、要件が整えば、仮定の話でございますが、整ったとすれば、医療審議会のほうに諮問をし、答申を得て認めていくというような形になろうかと思っております。ですから、また行政の私ども県の一存だけでも決められない、医療審議会を通るということでございますので、いずれにいたしましても、今回、議会でるるいただきました。私ども地元の自治体とも連携を図りながら対応をさせていただくということで考えております。 271 ◯大園委員 部長、皆さん方、大体その中身等は御存じだと思いますので、協力医療機関がなぜできないのかということも当然わかっていらっしゃると思います。恐らくこれは私もこれまでいろいろな地域地域の医療問題というものを見てきておりますけれども、そういったものの中に、やはり協力医療機関ができないというそこのベースにあるものに大きな原因があるわけですので、そういったものは本当に県民サイドの目線というのを皆さん方が持たない限り、今課題になっていることをクリアすることはできないと思います。整えばといったときのこの整えばの問題をいつまでも我々も待っているわけにはいかないわけです。許認可権といっても、山口県とか埼玉県が十床で特例で認められた診療所というのは、うちの県とは少し制度的に違いますけれども、向こうは医療審議会にかけなくていい中で認められたものでありますので、うちの場合は医療審議会にかけなければ通らないというような状況と少し違うんですけれども、やはりそこはどういう方々に相談して、どうしたら早くできるのか、本当にこれができて、特例で認めるのは県の裁量で認めるわけだから、もし問題があれば皆さん方から指導、あるいは勧告もできるわけです。  例えば、ドクヘリについても、必要ないよと言っていた私の友達も、一人が心筋梗塞でゴルフ場から運ばれて救命できていますし、せんだっては、屋久島で地元に帰った方が脳出血を起こしてドクヘリで運ばれて助かっているわけですよ。ですから一日も早く、命というのは待ってくれないわけですよ。  だから、もうこれで終わりますけれども、今ある課題というのは、当然、皆さん方が御存じだから、その課題をクリアするように、許認可の立場だからというそこだけで皆さん方が逃げていても、市民は絶対これに対しては納得されないと思いますので、ぜひそこだけは皆さん方も市民の立場、県民の立場に立った考え方で一日も早く許められるようにしていただきたいと思います。  以上です。 272 ◯向井(俊)委員 今お話しいただきました大園委員が県立大島病院時代からおっしゃっていたドクターヘリです。去年の暮れから運航が開始されておりますが、直近の一番新しいデータで実績を教えていただければと思います。 273 ◯奥 県立病院局次長兼県立病院課長 奄美ドクターヘリの運航実績についてです。  昨年十二月二十七日に運航が開始されまして、八月末までの運航状況、出動状況ですけれども、約三百件ということになっております。一日平均一・二一件というふうになっています。また、二十八年度だけで申し上げれば、十二月二十七日からことしの三月三十一日まででは八十七件。ただ出動後キャンセルが二件ございましたので、実際に患者搬送したのは八十五件ということになっております。  お手元の資料の中に運航調整委員会が九月六日に行われたとありますけれども、この中で効果検証等も報告されておりまして、その中で救命効果があったものが、そのうちの三五・三%、それから後遺症の軽減効果があったものが二一・二%というような報告がされているところでございます。 274 ◯向井(俊)委員 何人かの患者さんやその御家族から大変喜んでいるというお言葉をいただいたりもしております。そういう意味では、皆さんが一生懸命頑張っているということに対して、群島民の皆さんが大変感謝しているということをお伝えしたくての質問でした。ありがとうございます。 275 ◯寺田委員 ドクターヘリは国庫補助対象ですかね。 276 ◯清藤保健医療福祉課長 本土のヘリ、それから奄美のヘリ、いずれも国庫補助対象になっております。 277 ◯寺田委員 これは補助であっても、財産の所有権は県にあるんですよね。 278 ◯岩松地域医療整備課長 ドクターヘリの機体そのものにつきましては、本土のヘリ及び奄美のドクターヘリにつきましても、そこの運航会社の所有というふうになっております。委託事業をしておりますことから県の所有物ではございません。(「わかりました。ありがとうございます」という者あり) 279 ◯ふくし山委員長 委員長席からではございますけど、関連して一つだけお尋ねしますが、国からの補助は通常二分の一というふうになっていますけれども、きちっと運航経費の二分の一来ていますか。 280 ◯清藤保健医療福祉課長 実はこれ統合補助金といいまして、いろいろなメニューがありまして、その中の一部にドクターヘリの部分が入っておりまして、全体として我々が要望している金額には足りていないということでございます。ただ、国のほうは統合補助金である中のドクターヘリの部分については完全につけていると言っておりますけれども、そのしわ寄せがほかの事業に行っているというように我々は考えております。 281 ◯寺田委員 県の財産であれば、ここにホテルのオーナーがおりますから、命名権を買おうかなという、県の財源に少しだけでも寄与できるのではないかなということをおっしゃっていたもんですから、財産権のことを知りたかったので質問させていただいたところです。 282 ◯ふくし山委員長 ほかにございませんか。    [「なし」という者あり] 283 ◯ふくし山委員長 それでは、ほかにないようですので、県政一般についてはこれで終了いたします。  ここで、暫時休憩いたします。         午後二時三十六分休憩      ────────────────         午後二時 四十分再開 284 ◯ふくし山委員長 それでは、再開をいたします。  平成二十八年度に採択した陳情につきまして、その処理経過及び結果報告について調査をいたします。  陳情第五〇二九号について、まず、障害福祉課長の説明をお願いいたします。 285 ◯折田障害福祉課長 お手元の資料の八ページをごらんください。  採択済みの陳情第五〇二九号のその後の処理経過につきまして御報告いたします。  件名は、中途失聴者・難聴者支援についてで、提出者は、鹿児島県中途失聴者難聴者協会鹿児島市支部支部長、松尾博子氏でございます。  陳情項目一は、県の広報番組等への字幕や行政主催の各種講演会等への要約筆記の提供により、中途失聴者・難聴者などコミュニケーション障害者の社会参加を促すことを求めるもの、陳情項目二は、市町村における要約筆記者の派遣事業に格差が生じないよう、県として人材育成等の必要な支援を行い、通訳の派遣制度の周知徹底を図ることを求めるもの。陳情項目三は、突然聞こえなくなった場合のリハビリ等の相談窓口の設置を求めるものでございますが、本陳情は、平成二十八年第三回定例会において採択されております。  その後の処理経過等につきまして御説明いたします。  資料の十ページをごらんください。  陳情項目一につきまして、県では、全ての県政広報番組に字幕を付しており、また、聴覚障害者等が参加する各種大会等においては、手話通訳者を配置し、うち、一部においては要約筆記者も配置しているところでございます。  また、平成二十八年十一月二十八日付で県主催の会議等における障害者への合理的配慮の提供について改めて各所属長宛て通知を行ったところでございます。  今後も県が主催する聴覚障害者等の参加が見込まれる大会等について、開催案内等の際に要約筆記、手話通訳等の配慮事項に関する要望等の確認を行った上で、必要な対応を行うなど、聴覚障害者等に対する適切な情報支援に努めてまいりたいと考えております。
     陳情項目二につきまして、県では市町村職員等を対象とした研修会等において、改めて意思疎通支援事業の説明を行うとともに、その取り組みを促したところでございます。  また、毎年度、要約筆記者及び手話通訳者の養成研修を実施しているほか、要約筆記奉仕員及び手話奉仕員の養成に取り組む市町村に対し支援を行っているところでございます。  なお、市町村においては、障害福祉サービス等を掲載したガイドブックの作成やホームページの活用等により、派遣制度の周知が行われているところでございます。  陳情項目三につきまして、聴覚障害者等のリハビリにつきましては、一般社団法人鹿児島県言語聴覚士会においてリハビリ等の相談に応じているところでございます。  県では、県聴覚障害者情報センターにおいて、聴覚障害者の方々からの各種相談に応じているほか、障害者から各種相談に対応する常設の相談窓口として、障害者一一〇番を設置しているところでございます。なお、障害者一一〇番については、広報誌等に掲載していただくよう市町村に依頼したところでございます。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 286 ◯ふくし山委員長 次に、特別支援教育室長の説明をお願いします。 287 ◯福田特別支援教育室長 陳情項目四につきまして、その後の処理経過等について御説明をいたします。  参考資料八ページをごらんください。  項目四は、地域の学校で学ぶ補聴器、人工内耳等を装着した児童生徒の状況を把握し、子供たち一人一人に合った情報保障を行うというものでございます。  資料の十一ページをごらんください。  聴覚に障害のある児童生徒につきましては、就学時健康診断等の定期的な検査や補聴器または人工内耳の装着などに関する調査等を通して状況を把握しているところでございます。  これらの聴覚に障害のある児童生徒に対しましては、これまで同様、その実態に応じて座席の位置の配慮、わかりやすい板書、ICT機器等の活用による要点の提示、FM補聴器の使用、リスニングテストの別室受験などさまざまな支援方策を講じているところでございます。  なお、県教育委員会では、昨年度から、市町村教育委員会及び県立高校を訪問し、障害者差別解消法の制定を踏まえ、障害のある児童生徒に対し、必要な合理的配慮を提供するよう周知を図っているところでございますが、聴覚に障害がある児童生徒に対しましても、各学校で本人、保護者と合意形成した上で個々のニーズに応じた指導が一層なされるよう指導しているところでございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 288 ◯ふくし山委員長 次に、陳情第五〇三一号について障害福祉課長の説明をお願いいたします。 289 ◯折田障害福祉課長 資料の十二ページをごらんください。  採択済みの陳情第五〇三一号のその後の処理経過等につきまして御報告いたします。  件名は、児童および障害のある人の福祉施策に関する陳情書で、提出者は、社会福祉法人麦の芽福祉会協同の組織むぎのめ代表、前田優城氏でございます。  陳情項目六の趣旨は、障害者差別解消法や障害者差別解消条例の理念が県民の文化として深く根づいていくための手だてを講じてほしいというもの。陳情項目七の趣旨は、福祉職の深刻な人手不足対策のため早急に処遇改善に取り組むよう国に働きかけてほしいというものでございますが、本陳情は、平成二十八年第四回定例会において採択されております。  その後の処理経過等につきまして御説明いたします。  資料の十四ページをごらんください。  陳情項目六につきまして、県では、障害者差別解消法及び障害のある人もない人も共に生きる鹿児島づくり条例の普及啓発を図るため、本年三月に農福連携マルシェの会場にて広報ブースを設置し、リーフレットの配布等を行いましたほか、七月から八月に障害者・家族団体十九団体とそれぞれ意見交換会を行い、法律及び条例の普及啓発について協力をお願いしているところでございます。このほか、広報誌及び県ホームページによる広報や関係団体や事業者の研修会等の場において、法律及び条例の説明等を行っているところでございます。  陳情項目七につきましては、介護人材及び障害福祉人材の処遇改善につきまして、各事業者が国の交付金や処遇改善加算等を活用して取り組んでいるところでございますが、国において、平成二十九年度から職員の技能・経験等に応じた昇給の仕組みについての要件が新設され、職員一人当たり月額一万円相当を上積みする加算が拡充されております。  県では、事業所における同加算の取得促進を図ることを目的として、制度活用のための研修会や専門家派遣の事業に取り組んでいるところでございます。  また、平成二十九年度から民間児童養護施設職員等につきまして、虐待を受けた子供や障害のある子供などへの夜間を含む業務内容などを評価した社会的養護処遇改善加算が実施されたところでございます。  県といたしましては、福祉・介護関係職員の社会的評価及び待遇の向上を図るための施策の推進につきまして、県開発促進協議会等を通じて国に要望を行っているところでございます。  以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 290 ◯ふくし山委員長 以上で説明が終わりましたが、質問や御意見等がございましたらお願いいたします。    [「なし」という者あり] 291 ◯ふくし山委員長 それでは、御質問等ないようですので、請願・陳情の処理経過及び結果報告については、これで終了いたします。  特別支援教育室長はこれで退席されて結構です。大変御苦労さまでした。  以上で、保健福祉部、県立病院局の審査をこれで終了いたします。  なお、十月二日は、午前十時から環境林務部関係の審査を行います。  ここで、暫時休憩をいたします。         午後二時四十九分休憩      ────────────────         午後二時四十九分再開 292 ◯ふくし山委員長 再開いたします。  十月二日の環境林務部の陳情審査に係る産業支援対策監の出席について、産業経済委員長に対して要請したいと思いますが、御異議ございませんか。    [「異議なし」という者あり] 293 ◯ふくし山委員長 御異議ありませんので、そのように取り扱うことといたします。 294 ◯大園委員 委員長報告の中に、ぜひきょうの曽於の救急クリニックの件については、地元の県議が大変危惧されていることでもありますので、早急な開業ができるように執行部のほうも努力をしていただきたいことを強く盛り込んでいただきたいと思います。きょうも議論があったことだと思いますので、お願いできませんでしょうか。 295 ◯ふくし山委員長 ただいま大園委員ほうから申し出がございました曽於の関係につきましては、当委員会として委員長報告に盛り込むということでよろしゅうございますか。    [「異議なし」という者あり] 296 ◯ふくし山委員長 それでは、そのようにさせていただきたいと思います。  内容については御一任をいただきたいと思います。  これで、本日の委員会を散会いたします。  大変御苦労さまでした。ありがとうございました。         午後二時五十一分散会 鹿児島県議会 ↑ ページの先頭へ...