鹿児島県議会 2017-06-30
2017-06-30 平成29年文教警察委員会 本文
↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 七、審査経過
……………………
午前十時開会
……………………
◯西高委員長 定足数に達しておりますので、ただいまから
文教警察委員会を開会いたします。
当委員会に付託された案件は、議案一件、
専決処分報告一件及び請願・陳情九件であります。
ここで、
審査日程など協議のため、暫時休憩をいたします。
午前十時 休憩
────────────────
午前十時三分再開
2
◯西高委員長 再開いたします。
審査日程につきましては、お手元に配付しております
審査日程案のとおりとし、また、
特定調査事項につきましても、
審査日程案に記載のとおり、
教育委員会及び
学事法制課関係は、教員配置の実態についてということで進めてまいりたいと思いますが、御異議ありませんか。
[「異議なし」という者あり]
3
◯西高委員長 御異議ありませんので、そのように進めることに決定いたしました。
それでは、ただいまから、
警察本部関係の審査等を行います。
初めに、議案第五三号及び報告第二
号専第七号を一括議題といたします。
まず、
警察本部長に
総括説明を求めます。
4
◯河野警察本部長 それでは、資料に基づきまして、最近の
犯罪情勢等について御説明申し上げます。
なお、資料の数値につきましては、お断りをしない限り、本年五月末現在及び対前年同期比でありますので御了承ください。
まず初めに、県内の犯罪情勢についてであります。
資料の一ページをごらんください。
全刑法犯の
認知件数は二千七百四十件で、百三十八件減少しております。
殺人、強盗等の
重要犯罪の
認知件数は十七件で、十九件減少しております。
重要犯罪の
検挙件数は、奄美市笠利町における
殺人事件等十七件で、検挙率は一〇〇%となっております。
次に、窃盗犯罪についてであります。
二ページをごらんください。
全窃盗犯の
認知件数は千九百八十八件で、百十六件減少し、
検挙件数は八百九十件、検挙率は四四・八%となっております。今後とも、県民の平穏な生活を脅かす
重要犯罪、住宅対象の侵入盗など、悪質な窃盗犯の検挙に重点を指向した捜査を推進してまいります。
次に、
知能犯罪についてであります。
三ページをごらんください。
知能犯罪の
認知件数は百十八件で、二十件増加しており、
検挙件数は三十八件、検挙率は三二・二%となっております。主な検挙事件といたしましては、南大隅町職員による
同町発注道路改良舗装工事をめぐる収賄事件や湧水町元役場職員による業務上横領事件があります。
うそ電話詐欺事件につきましては、
認知件数が四十七件、被害総額が約八千万円となっており、引き続き強力な
取り締まりを推進することとしております。
次に、
組織犯罪対策についてであります。
四ページをごらんください。
まず、
暴力団組員等の検挙状況であります。
検挙人員は、小
桜一家関係者十三人、六代目山口組や
神戸山口組関係者を含む県外に本拠を置く
暴力団組員等九人の計二十二人で、八人減少しております。今後とも引き続き、対立抗争に一般市民が巻き込まれないよう、県民の安全確保に十分配意しつつ、他
都道府県警察との連絡も密にしながら、警戒活動や
取り締まりを強化してまいります。また、鹿児島県
暴力団排除条例の周知を図るとともに、県民や
関係機関・団体と一体となった
県民総ぐるみの
暴力団排除活動を展開してまいります。
薬物事犯の
検挙人員につきましては、
覚醒剤事犯等で
暴力団関係者を含めて三十九人で、十六人増加しております。特徴としましては、大麻事犯の
検挙人員が十九人で、十七人増と大幅に増加しております。今後とも、
関係機関・団体と連携して、
街頭キャンペーンの実施など積極的な
広報啓発活動に努めるとともに、
取り締まりを徹底していくこととしております。
次に、配偶者からの暴力事案や
ストーカー事案等についてであります。
五ページをごらんください。
配偶者からの暴力事案、いわゆるDV事案の
相談件数は、新規相談百五十九件を含む千七百二十二件で、二百六十九件増加しております。一方、
ストーカー事案は、新規相談百四十六件を含む千百十八件で二百二件増加し、傷害や暴行、
ストーカー規制法違反等で二十五件を検挙しております。今後も引き続き
被害関係者の安全確保を最優先に、事件化や
被害者保護等の支援を積極的に行ってまいります。
また、子供や女性に対する声かけ、つきまといなどの
性的犯罪前兆事案の発生は三百十五件で、四十五件増加しております。この種事案は、
性犯罪等に発展するおそれがあり、特に登下校時間帯における発生が多いことから、見守りや警戒活動を強化して予防に努めているほか、
県警あんしんメール等によるタイムリーな情報発信や
各種防犯訓練、保護者や
教育関係者への安全指導の強化を依頼するなど、注意喚起を図っているところであります。
次に、
サイバー犯罪等の概況についてであります。
サイバー犯罪等に関する
相談件数は千五百二十一件で、三百四件増加しており、
ファイル共有ソフトを利用した
著作権法違反や
不正アクセス禁止法違反等十三件を検挙しております。県民の多くが
インターネットを利用していることから、引き続き、
サイバー空間に潜む危険性等について、
サイバーセキュリティ・カレッジ等を通じた積極的な広報啓発に努めるほか、
民間事業者との
情報共有や他
都道府県警察と連携した捜査を推進し、
取り締まりを徹底してまいります。
次に、
少年非行等の概況についてであります。
六ページをごらんください。
検挙した
刑法犯少年は九十四人で、罪種別では、万引き、オートバイ盗などの窃盗犯が全体の約七一%を占めております。喫煙・深夜徘回等の問題行動で補導された
不良行為少年は七百三人で、行為別では、喫煙・深夜徘回が全体の約八二%を占めております。また、
行方不明者として届け出を受理した少年は百六人で、動機別では、家庭不和・叱られてが全体の約四六%を占めております。引き続き、今年度増員された
スクールサポーターの活動を通じるなどして、
関係機関・団体との連携を一層強化するとともに、
スマートフォンなどの急激な普及を背景とした
インターネット利用に起因する少年の福祉を害する
犯罪被害の防止に努めるなど、少年非行の防止と保護活動を積極的に推進することとしております。
次に、交通情勢についてであります。
七ページをごらんください。
交通事故の
発生件数は二千七百十九件で二百七十一件の減少、死者数は二十八人で十三人増加、負傷者数は三千二百人で三百八十一人減少となっております。
死亡事故の特徴としては、まず、原因別では、第一当事者のハンドル・ブレーキの操作不適によるものが九件、
前方不注意によるものが五件で全体の半数を占めております。
死亡者の年齢別では、子供の発生はなく、六十五歳以上の高齢者が十八人で十一人増加しており、高齢者が全死者の六〇%以上と、依然として高い割合を占めております。
状態別死者数では、
自動車運転中が十一人、
原付車運転中が六人、歩行中が六人などとなっており、高齢者については、
自動車運転中が五人、歩行中が五人、
原付車運転中が四人となっております。さらに、原付以上の第一当事者が高齢者である
死亡事故は九件発生し、うち七十五歳以上の
高齢運転者が七件と七〇%以上を占めています。
このような現状を踏まえ、
道路利用者に緊張感を持たせるため、白バイ・パトカーによる街頭活動や
交通指導取り締まりを強化するとともに、高齢者の
交通事故防止対策等、自治体や
関係機関・団体と連携した総合的な
交通事故防止対策を図っているところであります。
次に、
飲酒運転による
交通事故についてであります。
資料八ページをごらんください。
自転車を含む車両の運転者(第一当事者)の
飲酒運転が関係する
交通事故は、
発生件数二十四件で七件減少し、死者数は二人で前年と同数となっております。
飲酒運転の
検挙件数は、
酒酔い運転三件、酒気帯び運転百七十八件で、六件減少しております。今後とも、
飲酒運転防止の機運醸成を図るとともに、
取り締まりを徹底するなど、
飲酒運転根絶に向けた各種対策を推進していくこととしております。
次に、
災害発生状況についてであります。
九ページをごらんください。
県内では、本年二月、落雷により一人が死亡、五月の大雨で
床下浸水被害が発生しております。火山活動につきましては、本年五月末現在で、桜島、口永良部島、霧島山の硫黄山、諏訪之瀬島に噴火警報が発表されており、気象台等が発表する火山情報には常に最大限の注意を払っているところであります。今後も引き続き、自然災害に対する
警戒警備活動を強化するとともに、
自治体等関係機関との連携を図りながら、迅速・的確な警備活動が行えるよう
情報共有や訓練に努めてまいります。
次に、資料はございませんが、テロ対策についてであります。
川内原子力発電所を初め、
新幹線関連施設等の
重要防護施設については、引き続き警戒警備を徹底し、テロの未然防止に万全を期すこととしております。
最後に、今議会に提案しております議案についてであります。
十ページをごらんください。
今議会に提案しております議案につきましては、鹿児島県
警察署設置条例の一部を改正する
条例制定の件の条例改正が一件と
損害賠償の額を定める件の
専決処分報告が一件であります。詳細につきましては、各
関係部課長等から説明申し上げます。
以上をもちまして、私からの説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
5
◯西高委員長 総括説明が終わりましたが、
警察本部長の
総括説明に対する質疑につきましては、県政一般でお願いします。
次に、議案及び
専決処分について、
関係課長の説明を求めます。
まず、警務課長の説明を求めます。
6
◯松永警務課長 よろしくお願いします。
私からは、
予算外議案一件、議案第五三号の鹿児島県
警察署設置条例の一部を改正する
条例制定の件について説明いたします。
議案書は九ページ、
議案等説明書は一ページになります。
本件は、鹿児島市の
住居表示実施事業による
住居表示変更によりまして、本年二月六日付で中山町等の一部に清和三丁目及び
清和四丁目が新設されました。そのことを受けまして、本条例におきましても、同居住地を受け持つ
鹿児島南警察署の区域に清和三丁目及び
清和四丁目を新設するものであります。
施行日は、公布の日としております。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
7
◯西高委員長 次に、
首席監察官の説明を求めます。
8
◯前山首席監察官 専第七号損害賠償の額を定める件について御説明申し上げます。
議案書は三十六ページ、
議案等説明書は二ページでございます。
専第七号は、平成二十八年十二月二十六日、鹿児島市川上町において、
交通事故の処理中に、職員が把持していた
実況見分用の
アルミ製画板を
相手方車両に接触させて、
右後部フェンダーを損傷し、修理額三万二千四百円の損害を与えた事故であります。
この事故につきましては、相手方との交渉の結果、県側が修理額を賠償することとなりましたが、
損害賠償金を早急に支払う必要があり、
専決処分を行い、予備費を充用したものでございます。
被害者の方を初め、県民の皆様にも大変申しわけなく思っているところであります。今後、同種事案の防止について指導を徹底してまいります。
よろしくお願いいたします。
9
◯西高委員長 説明が終わりましたので、議案及び
専決処分に対する質疑をお願いいたします。
10
◯藤崎委員 警察署設置条例の一部を改正する
条例制定の件でお尋ねいたしますが、中山町の一部の
住居表示が清和三丁目及び
清和四丁目に変わったということで承りましたが、管轄区域の面積は変わらないまま一部の
住居表示が変わったという理解をしておけばよろしいんでしょうか。
11
◯松永警務課長 管轄区域等の広さについては変更ありません。
12
◯藤崎委員 結局、中山町の一部が清和三丁目、四丁目に変わったということでよろしいんですね。
13
◯松永警務課長 そのとおりであります。
14 ◯まつ
ざき委員 二ページの
専決処分についてお尋ねします。
事故の概要についてはわかったんですが、この
損害賠償額はどうやって決まるのか、妥当性といいますか、そこを教えてください。
15
◯前山首席監察官 この損害の賠償額につきましては、車のディーラーのほうにお願いいたしまして見積もりをしてあります。また、過去の事例等に鑑みまして、適正な額を算出しております。
16
◯西高委員長 ほかにございませんか。
[「なし」という者あり]
17
◯西高委員長 ほかにありませんので、これで議案及び
専決処分に対する質疑を終了いたします。
これより採決に入りますが、議案第五三号及び報告第二
号専第七号につきまして、それぞれ
取り扱い意見をお願いいたします。
18
◯鶴薗委員 議案第五三号につきましては、
鹿児島市内の
住居表示変更に伴う所要の改正であり、原案のとおり可決ということでお願いいたします。
また、
専第七号につきましても、必要な
損害賠償であると認められますので、報告のとおり承認でお願いいたします。
19
◯西高委員長 ほかに御意見はございませんか。
[「なし」という者あり]
20
◯西高委員長 ほかにないようでございます。
それでは、議案第五三号につきまして採決いたします。
ただいま、議案第五三号につきましては可決との御意見がありましたが、原案のとおり可決すべきものとすることに御異議はありませんか。
[「異議なし」という者あり]
21
◯西高委員長 異議なしと認めます。
よって、議案第五三号につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、報告第二
号専第七号につきましては承認との御意見がありましたが、報告のとおり承認すべきものとすることに御異議ありませんか。
[「異議なし」という者あり]
22
◯西高委員長 御異議なしと認めます。
よって、報告第二
号専第七号につきましては、報告のとおり承認すべきものと決定いたしました。
以上で、議案等の審査を終わります。
次は、県政全般の一般調査についてであります。
先般、大隅地区への行政視察を実施したところでありますが、これらに関し、委員の方から御意見、御質問等がありましたらお願いいたします。
23 ◯向井(た)委員 今回初めて
文教警察委員会で
警察関係の視察をさせていただきました。大変参考になる内容でありました。
三カ所ほど資料の説明があったんですけれども、いずれの部署でも、市民の構成割合の中に外国人の人数が表記されていたことが、私は初めてで、少し意外に感じたところでした。いろんな住民の方々を、日ごろから犯罪に巻き込まれたりとかしないように、安全・安心な生活を維持してもらうために、警察としていろんな分類をするということはあり得るかもしれませんけれども、公の場で外国人の人数を何のために把握、公表しておかなければいけないのかというのはちょっと疑問に感じたんですが、これまでの経緯とか、あの表の中に外国人があるということの意味等について伺いたいと思います。
24
◯西高委員長 暫時休憩いたします。
午前十時二十二分休憩
────────────────
午前十時二十四分再開
25
◯西高委員長 再開いたします。
26
◯田中警務部長 外国人の数を把握していることにつきましては、警察署の治安責任という意味で、管内の実態把握というのがございます。その管内に何人の方が住んでおられて、どういう方が住んでおられるのかということをもって、その管内の治安を維持するということでやっておりまして、そういった大きな趣旨から管内の実態を把握するということで、どういう方が住んでいるかということについて把握させていただいているということでございます。
27 ◯向井(た)委員 当日視察の場でも、どういう意図ですかというようなことで質問もしましたし、私なりの少し意見も言わせてもらったりもしたところなんですけれども、私たちの国は外国人が比較的少ない国なんでしょうけれども、過去には外国人であるということで悲惨なことも起こったりした歴史というのもありますから、そういう守る意味での把握であれば、把握するということも大切な点もあるかもしれませんけれども、一方で海外からの方々が生活習慣も違ったりする中で事故に遭うこともありますし、思いもよらない事件もあったり、私どもが非常に気になっている最近の事件の中でも外国人にかかわるところもあったことも確かですけれども、私が
先ほど公表という言葉を使ったのは正しくはなかったかもしれませんね。私たちの視察に合わせた資料の中に表記されていたということであるかと思いますけれども、たしか三カ所だったと思うんですけれども、三カ所ともこの表記があったもんですから、今、話を聞きましたら、これまでは必ずしも外国人の人数というのは表記されていなかった場合もあったようにも今ちょっと聞こえました、ちょっと不確かです、私も今回初めて目にしましたので。私どもに対する資料ということであればでしょうけれども、もしひとり歩きした場合には、何のために把握しているのかと市民の間からも疑問が出てくる可能性があるかなと思ったりしています。私ももう少し調査もしたりしますけれども、また警察のほうでも、これまでどうだったのか、これからどうであるのか。また把握されるんであれば、明確な回答ができるような準備をなさっておいたほうがいいんではないかなという御意見申し上げて、終わりたいと思います。
28
◯西高委員長 ほかにございませんか。
[「なし」という者あり]
29
◯西高委員長 ほかにないようですので、行政視察についてはこれで終了いたします。
そのほか、県政一般に関する質問がありましたらお願いいたします。
30 ◯まつ
ざき委員 まず、吉野交番の移転についてお尋ねします。
吉野交番が
鹿児島養護学校の跡地に移転と聞いておりますが、今までは、
養護学校跡地ということで、あそこの土地は
県教育委員会の所管だと伺っていましたが、交番が移転ということは、あの土地の所有が県警察本部に移ったということなのか、まず確認させてください。
31 ◯小泉会計課長 御質問の
養護学校跡地につきましては、平成二十九年二月八日付で教育庁から警察本部に所管がえされたものでございます。
32 ◯まつ
ざき委員 あの養護学校の跡地というのは、吉野住民にとっては、どういうふうになっていくのかというのは最大の関心事といいますか、住民の方たちからは、広大な土地を見ながら、あれはどうなるんだと、更地のままいつまであるんだというふうに聞かれたりするわけですね。吉野地域の中心部にあって、市役所の支所も近く、住民の憩いの場である御召覧公園や商店街にも近いというところで、まとまった公有地として住民のために有効に活用してほしいという期待を住民の皆さん持っています。所管が警察本部に移ったということであれば、やはり今後の活用についてというところで、この土地について、住民の皆さんの思いをどのように認識しておられるかというのをまず伺いたいと思うんですが、いかがでしょうか。
33 ◯小泉会計課長
養護学校跡地につきましては、土地区画整理事業の対象地となっておりまして、その事業に伴う換地などの方向性がまだはっきりしていません。現段階で活用や処分などの検討は難しい状況にあり、県と連携、協議しながら活用方針などの検討をしていくこととしております。
34 ◯まつ
ざき委員 第二区画整理事業との関係があり、おっしゃるとおりなんですが、私が申し上げたいのは、あそこがどう使われていくかというのを、住民の皆さんにとても期待があるということを受けとめていただいて、今後活用についての議論が行われていくのかと思うんですが、それについては、私、今申し上げましたので、しっかりと受けとめていただきたいと思います。
交番の整備についてお尋ねしたいんですが、あそこの全体の面積と交番の用地として今考えておられる面積を教えてください。
それと、おっしゃったように、第二区画整理事業の範囲にあるんですが、その関係で、何か交番の整備に当たって勘案されるようなことがあれば、それも教えてください。
あと、今後、整備のスケジュールがどういうふうになっていくのか教えてください。
35 ◯小泉会計課長 御質問の面積、土地の活用についてなんですが、全体の土地は約一万七千平米ございます。そのうち約二千平米を交番用地として活用いたします。これは、将来、区画整理事業によりまして、道路拡幅予定や雨水排水の点を考慮して約二千平米を確保する必要が生じたものでございます。
二点目の建物のスケジュールの関係でございますが、本年五月一日から七月二十八日までを契約期間とした設計委託契約を締結しておりまして、現在、基本設計中でございます。したがいまして、完成までの建築スケジュールは詳細は未定でございますが、例年のスケジュールを参考に申し上げれば、八月中旬に工事発注、八月下旬に入札、九月上旬に着工、三月中旬に完成、三月下旬に運用開始となる見込みでございます。
36 ◯まつ
ざき委員 わかりました。先ほど申し上げたように、住民の皆さんがこの土地の活用についてはとても関心を持っておられると。多目的ホールなどの文化・スポーツ施設やウオーキングのスペースをつくってほしいという要望が県とか市にも出されています。今、市と協議中というふうにも聞いております。残地の活用を考えたときに、先に吉野交番が整備をされるとなると、面積的にも一万七千平米のうちの二千平米ということなので、一部ですよね。そういったときに、どこに配置されるのかでその後の残地の活用等も影響が出てくることがあるかと思うんですが、配置としては何か配慮されている点というのがあるんでしょうか。
37 ◯小泉会計課長 御質問の件につきましては、県道鹿児島吉田線に隣接する場所に移転新築する計画となっております。
38 ◯まつ
ざき委員 ぜひ、残地の活用というのを考えて、今、県道のほうに隣接するところに二千平米ということで検討されているということなので、ぜひ建物の配置とか駐車場の配置とか、その後の活用も含めて、同じ敷地内にあるわけですから、残地の活用に支障がないようにといいますか、ぜひ配置等を検討していただきたいというふうに思います。いかがでしょうか。
39 ◯小泉会計課長 基本的には、住民の最も身近なサービスを提供する地元市町村において残地の活用はされるものと承知しております。この点を踏まえて、関係部局と連携して今後の利活用に支障のない範囲で対応していきたいと思います。
40 ◯まつ
ざき委員 よろしくお願いします。
あと一点、吉野交番は県道に面しているほうに二千平米ということで伺いましたが、県道の拡幅の可能性もあるということで整備がされるということですが、実は、この県道鹿児島吉田線というのは、非常に恒常的に渋滞が激しいところです。空港リムジンバスも含めて、路線バスだけで上下二百本走る幹線道路なんですね。十号線が豪雨とかで通行どめになった場合は、迂回してこの県道鹿児島吉田線を、皆さん、姶良方面から通って
鹿児島市内に来られる、その反対もあるんですが、そういう道路です。この渋滞解消のためにということで、
養護学校跡地の近くの支所入口という交差点と、その二百メートルほど先の帯迫交差点というところが右折車線が設置されました。渋滞解消には一役買っているんですが、実は、この
養護学校跡地の出入り口のところにバスの停留所がありまして、バスがとまると、そのバスが一車線埋めてしまうので、バスがとまっているときには、信号が青でも先に進めないという状況があって、住民の皆さんからは、県有地の入り口の部分にバスの停車スペースをつくってほしいという要望が出されておりました。土木部ともずっとこの間交渉してきたことです。
県道の整備は土木部でありますが、今回、そういうような形で跡地の工事をされる。県道の拡幅を見越して交番の整備もされるということであれば、この機会に、道路拡幅を想定しておられるわけですから、吉野交番にどうやって入っていくのか、どういう出入り口をつくっていくのか検討協議されると思いますので、ぜひ、そこをバスの停車スペースとして確保する工事もあわせてやっていただくように、土木部と一緒に検討していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
41 ◯小泉会計課長 バス停車スペースの件でございますが、県土木部では、バス停車スペースの確保については、土地区画整理事業の手法を用いて、道路など公共施設整備と住宅の利用増進を一体的、総合的に用いることが最も効果的とお考えであると承知しております。
42 ◯まつ
ざき委員 わかりました。区画整理事業と一体的にというふうにありますが、もともと右折車線の設置も、区画整理事業で道路の線形が変わるので二重投資はできないというふうに言われていたのを、住民の強い要望があり、署名活動を行ったりする中で、右折車線が二カ所、交差点に設けられたものですから、土木部のほうにも改めてまた要請をしたいと思います。
吉野交番の整備については、住民の皆さんは大変歓迎しておられます。警察官の配置もふやしてパトロールを充実してほしいという要望も私は聞いております。また、吉野地域にはこれだけまとまった県有地はほかにありませんので、交番をつくった残りの土地の活用にも住民の大きな期待があるということをぜひ受けとめていただいて、今後の跡地の活用についても検討いただきたいというふうに要望しておきます。
あと一点、お尋ねします。別件ですね。
防犯カメラの設置についてお尋ねしたいと思います。
事件とか事故のニュースで、捜査とか調査に防犯カメラの映像が使われているというのをテレビ等の報道でよく見かけます。鹿児島においても、どれだけの数の防犯カメラというのがどういうところに設置されているんだろうかというふうに思いながら、そういうニュースを見ているものです。県内で、公共の施設とか、あと民間の店舗とか事務所、また個人の住宅など、そういう防犯カメラの設置について、数とか設置場所とかを把握する仕組みがあるのか。把握されているものについては、どういう場所にどのぐらい設置をされているでしょうか教えてください。
43 ◯馬渡生活安全企画課長 まず、警察が把握している防犯カメラにつきましては、自治体が管理しているものが百十台、商店街や通り会が設置・管理しているものが三百三十一台、自治会も含みますけれども町内会が設置しているものが二台、防犯ボランティア団体等が管理しているものが二十台ということで、合計四百六十三台を把握をしております。
そのほか、今、委員の話にありましたけれども、金融機関、コンビニ、商業施設、マンション、または個人の家にも防犯カメラが設置してありますけれども、それらについて全てを警察が把握している状況ではございません。
44 ◯まつ
ざき委員 たくさんの防犯カメラがあるというのはわかりました。数がわかっているだけで四百六十三台、あといろんな店舗等、個人の住宅というのを加えると、きっとすごい数なんだろうなというふうに想像するんですが、県においては、この防犯カメラの設置及び運用に関する指針というのを策定しておられます。この中には、画像の取り扱いとして、秘密の保持、画像利用の制限、画像の適正管理などが記載されています。ただ、これがどれだけ周知されているのかというふうに思うんですが、このガイドラインの周知についての状況というのはおわかりでしょうか。
45 ◯馬渡生活安全企画課長 防犯カメラ設置につきましては、自治体や商店街、通り会が自主的に設置する、また、したものであると解釈しております。
委員の御指摘のとおり、防犯カメラの設置等に係る規定といたしましては、県民生活局の生活・文化課が策定いたしました鹿児島県防犯カメラの設置及び運用に関する指針がございます。その中に管理運用基準を策定しまして、防犯カメラの設置及び運用が適正なものとなるようにする旨が規定されております。この指針に従いまして、いわゆる設置者は管理運用基準、またガイドラインを策定すべきというふうに認識しておりますし、警察としましても、ここの部分については、プライバシー保護も含めまして適正に管理するように助言をしているところでございます。
ただ、映像の閲覧とか保管・管理につきましては、設置者において運用規定に基づいてなされるものですので、警察として一概に回答できないというところもございます。
46 ◯まつ
ざき委員 わかりました。それぞれで運用されているということでありますので、適正に運用されているんだろうなというふうに思うしかないわけですけど、警察がいろんなところに設置されている防犯カメラの映像を見るときには、どういう手続とか、あと、映像を使用するというか、それについての規定というのはあるんでしょうか。
47 ◯名頭園刑事部参事官兼刑事企画課長 今、委員の質問に対しては、犯罪が発生した際に、法令に基づく手続による照会、これは捜査関係事項照会書というのがありますけど、犯罪現場を中心とした聞き込み捜査を初め、協力を得る形で、画像等の提供を受けて捜査を推進しているところであります。今後も適正な捜査に努めてまいりたいと思います。
48 ◯まつ
ざき委員 今、捜査等でそういう映像を見る場合は、法令に基づく手続をとって行われるというふうに伺いました。
関連してといいますか、昨年、参議院選挙がありましたが、大分県の別府署で警察官が、野党統一候補を支援する団体が入る事務所の敷地にビデオカメラを設置し、出入りする市民を隠し撮りしていた事件が発生しました。大分県議会では、真相の究明と信頼回復、再発防止の徹底を県警と公安委員会に対して求めるという決議を全会一致で可決したという経過があります。その県議会や国会の法務委員会の議論の中で明らかになったのは、昨年六月一日に警察庁次長名の「第二十四回参議院議員通常選挙違反取締本部の設置及び違反行為の取締まりについて」という依命通達が出されて、翌日に全国選挙違反取締主管課長会議が開催されて、同じ六月十四日には九州管区警察局において、各県警本部に対しての督励が実施されたという経過があります。これらの中で、ビデオカメラの使用についての指示がなされたということが、この県議会の議論、国会の法務委員会の議論の中で明らかになっています。
大分県では、無断で人の敷地内に侵入したということで問題が明らかになったんですが、昨年の参議院議員選挙の違反の
取り締まりという理由で、全国的にはビデオカメラを使ってこういうことができますよという指示がなされているんですけど、鹿児島県においてはこういうビデオカメラの使用はなかったんでしょうか。
49 ◯高田捜査第二課長 委員御指摘の昨年の参院選の
取り締まり状況でございますが、ビデオカメラに関する使用状況等につきましては、個別の捜査手法に関する事項でございますので、詳細につきましてはお答えを差し控えさせていただきます。
なお、一般論として申し上げますと、捜査におけるビデオカメラの使用は、判例におきましても、必要かつ相当な範囲内にとどまる限り、任意捜査として行うことが許容されている例があると承知をしておりまして、いずれにしましても、捜査の一環としてカメラの撮影が許容されるかどうかは、個別の具体的な事例に基づきまして適正に判断すべきものと理解しております。
50 ◯まつ
ざき委員 大分県警ではビデオカメラを百九十台所有して、これに加えて、リース契約で二〇一五年度は七十九台、二〇一六年度は五十九台、業者から借りていたと。今回、別府署が使用した、設置した二台のビデオカメラというのは、従来所有していたものではなくて、高性能のビデオカメラを業者から借りて設置したということがわかっています。大分県警のこのビデオカメラの数は驚く数だというふうに思うんですが、鹿児島県警はビデオカメラは何台保有しておられますか。県の予算で購入していると思うんですが、数はいかがでしょうか。
51 ◯名頭園刑事部参事官兼刑事企画課長 捜査カメラの保有台数でございますが、これにつきましては、当県警においても捜査カメラは保有して適正に使用している状況であります。ただ、保有台数につきましては、今後の捜査力という観点から、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
52 ◯まつ
ざき委員 もちろん、私もビデオカメラの使用というのが全てだめだと言っているわけではありません。刑事法上は、このような撮影とか電話傍受、盗聴は、対象人物が犯罪を行ったという明確な根拠のもとに、少なくとも裁判所の許可の令状を得て初めて可能だというふうに考えます。この問題が明らかになった後の八月二十六日に警察庁刑事局刑事企画課長名で都道府県の
警察本部長宛てに出された「捜査用カメラの適正な使用の徹底について」という通達文書の中で、捜査用カメラによる被疑者の撮影・録画は、その捜査目的を達成するため、必要な範囲において、かつ相当な方法によって行われる場合に限り任意捜査として許されるというふうにあるわけですね。先ほど答弁の中にも同じような表現がありましたが、任意捜査というのは、強制捜査と違って、関係者の承諾を得てなされる捜査であるわけですよね。なので、秘密裏に撮影するという行為というのは、この任意捜査ではあり得ないわけです。でも、先ほどあったように、その捜査目的を達成するため、必要な範囲において、かつ相当な方法によってという、あくまでも警察の判断一つで、ここは撮影をする、できるというふうになって、そういうふうにビデオカメラで撮影されることがあるというのは、プライバシー権の保護という点からもとても心配するところです。
これらの文書からわかるのは、全国の警察が、法の手続なく、警察の判断で自由に撮影ができるという実態です。鹿児島でも、このようにビデオカメラでの撮影、令状をとることなく、警察で捜査上必要だというふうに判断されれば、ビデオカメラの撮影が行われている現状にあるんでしょうか。
53 ◯名頭園刑事部参事官兼刑事企画課長 委員の質問に対しては、個別の事案の捜査手法に関する事項、これについては答弁は差し控えさせていただきたいと思いますけど、先ほど言われたとおり、平成二十八年八月二十六日付の警察庁通達に基づいて、本県でも通達を発出するとともに、ガイドラインというのも設けているような状況であります。
そういうことで、捜査については、撮影の具体的な目的、撮影等の必要性、それと撮影の方法の相当性等を十分勘案した上で詳細な捜査に当たるということで、それぞれ、指導・教養を図っているところであります。
54 ◯まつ
ざき委員 私がこういうふうに心配するのは、さきの国会で、テロ等準備罪、いわゆる共謀罪の法が強行可決されて、捜査機関の判断一つで国民を監視し、内心に踏み入って処罰する憲法違反の法律がつくられました。過去にも、例えば、鹿児島では川内原発の再稼働に関して非常に反対の運動が高まる中で、ビデオカメラで映像を撮っている人がいて、それに対して参加した住民が抗議をしたりとか、そういうやりとりもあったりとかしました。そういう意味では、きょう、お話を伺って、やはり捜査の目的を達成するためにということで、その範囲においても、方法においても、警察の判断一つでそういうビデオカメラを使用してのことがなされるというところでは、本当に不安に思うものです。ぜひ、憲法第三十五条の令状主義というのを堅持して、憲法十三条で保障されているプライバシー権をしっかり守っていただくことを要望したいと思います。いかがでしょうか。
55 ◯名頭園刑事部参事官兼刑事企画課長 今、委員から説明がありましたとおり、今後適正な捜査に努めてまいりたいと考えております。(「よろしくお願いします。以上です」という者あり)
56
◯西高委員長 ほかにございませんか。
57
◯藤崎委員 交番及び駐在所跡地のその後の利活用状況についてお尋ねしたいと思いますが、それぞれ廃止された後に建物が残っていて、宿舎あるいは公舎で使われている事例はそれぞれ把握しているところでございますが、建物が残っていて空っぽになっている状況、それから、あった建物を壊して更地の状態になっているところ、それぞれあるかと思いますが、まず、建物が残っていて、未使用状態で残っている、利活用が決まっていない状態になっている交番・駐在所跡地、それから更地にしているところ、それぞれ何カ所ほどあるのか教えていただきたいと思います。
58 ◯小泉会計課長 暫時休憩を願います。
59
◯西高委員長 暫時休憩いたします。
午前十時五十六分休憩
────────────────
午前十時五十七分再開
60
◯西高委員長 再開いたします。
61 ◯小泉会計課長 委員御指摘の更地になった箇所ですが、十八カ所ございます。
62
◯藤崎委員 更地以外の、建物が残っていて空っぽの状態で残っているところというのはいかがなものでしょうか。宿舎・公舎などで使っている以外ですね。そういうのはありますでしょうか。
63 ◯小泉会計課長 暫時休憩を願います。
64
◯西高委員長 暫時休憩いたします。
午前十時五十七分休憩
────────────────
午前十時五十八分再開
65
◯西高委員長 再開いたします。
66 ◯小泉会計課長 委員御質問の建物があって使っていない場所は四カ所ございます。
67
◯藤崎委員 それぞれありがとうございました。
その更地になっている十八カ所に関しましては、今後の利活用に向けてどのような取り組みを今されているのか教えていただきたいと思います。
68 ◯小泉会計課長
インターネット公有財産売却システムにより一般競争入札を行っているところでございます。
69
◯藤崎委員 わかりました。それぞれ一般競争入札に付していると聞きましたが、私も見ている限り、なかなか交番の跡地というのは使いにくくて、例えば、緑ケ丘交番跡地は県営住宅の一角にあります。薬師交番は城西公園の一角にあります。伊敷交番は三号線沿いの狭隘な場所にあります。なかなか使いにくいところを売るためには、それ相応の工夫をしないといけないのですが、そのような意識を持ってやっていらっしゃるかというのをお尋ねしたいと思います。
70 ◯小泉会計課長 通常、一般競争入札に付しているんですが、入札がなければ、随時、売り払いによる随意契約という形になりますので、申し込みがあった段階で対応していくこととなります。
71
◯藤崎委員 例えば、緑ケ丘交番だと県営住宅のそばにありますから、例えば住宅政策室と語るとか、あるいは薬師交番だと鹿児島市の公園緑化課と語るとか、そのような行為はされているのかどうか教えていただきたいと思います。
72 ◯小泉会計課長 借り上げ地とか県有地とかの場合は、基本的には、市とか県に対して、まず照会を行っております。その後に、一般競争入札等を行っているところでございます。
73
◯藤崎委員 一回照会して、うちは使いません、わかりました、じゃ、一般競争入札にします、売れません、数年たちました。売り地と立てている旗もぼろぼろになりました。そのままでいいのかなと思ったときに、もう一回、そこは当たるべきじゃないかなと、長期的な視野を持ってですね。一回当たってだめだったから、それはもう完全にだめだと思わずに、粘り強く、やっぱり定期的に交渉することも大事じゃないかなと思いますので、その辺、今後の御決意等があれば教えていただきたいと思います。
74 ◯小泉会計課長 委員御指摘のように対応してまいりたいと思います。(「わかりました」という者あり)
75 ◯松里委員 先ほど、河野県警本部長が御説明されました資料の四ページでございまして、薬物事犯の検挙・押収状況、るる御説明を賜りました。そこで何点かお聞きしたいと思います。
先日、地元紙等で報道されました屋久島沖の漂着物の部分の中の薬物を押さえたという記事が掲載されておりましたが、現時点での状況等を教えていただければありがたいと思います、内容も含めまして。
76 ◯本田
組織犯罪対策課長 屋久島沖で薬物のようなものが陸揚げされたという、そのような報道がなされたことは承知しておりますけれども、個別の案件について答弁は差し控えさせていただきたいと思います。
77 ◯松里委員 本田課長が個別な案件については差し控えたいという答弁をされましたけど、報道されているんじゃないですか。
78 ◯本田
組織犯罪対策課長 本件について、捜査機関から報道発表した事実はございません。報道を見る限りでは、漁協関係者、そういう方々の話として報道されていると承知しております。
79 ◯松里委員 そうすると、薬物ではないということも想定されるわけですね。
80 ◯本田
組織犯罪対策課長 捜査中の案件につきましては、中身についても答弁は御容赦願いたいと思います。
81 ◯松里委員 マスコミが報道しましたので、多分、薬物だというふうに私自身、想定をして、次に詳しく聞きたいと思います。
つい最近、アヘンはあんまり聞きませんが、薬物、いわゆる覚醒剤等がいろんな形で日本に入ってくる。小さいときから、薬物というものは、人間の精神、肉体を破壊するということなので、これだけはだめだよという教育を受けてきたわけでございますが、たばこはうちの父が吸っておりましたので、薬物に入らないのかなというふうに思っていましたけれども。改めてお聞きしたいのは、特に刑法上、具体的に言うと、私は、薬物というものは、ある面でいうと、国家転覆罪、刑はそっちのほうが重いんですけれども、国家を破壊していくという意味で、普通の事案よりも薬物というのは刑が重いように認識してきたんですが、改めて、刑法上の構成要件をお聞きしたいと思います。
82 ◯本田
組織犯罪対策課長 規制薬物につきましては、いわゆる麻薬四法と申しまして、覚せい剤取締法、大麻取締法、麻薬及び向精神薬取締法、あへん法などで規制されておりまして、研究者として正式に認められた方以外がそれぞれの規制薬物を所持、使用、輸入、輸出、製造、譲り渡し、譲り受け、広告した場合が禁止されております。なお、大麻につきましては使用、向精神薬については単純所持については規制がございません。
83 ◯松里委員 具体的に、覚醒剤、アヘン、大麻、これは刑はどういうふうになっているんですか。
84 ◯本田
組織犯罪対策課長 暫時休憩をお願いします。
85
◯西高委員長 暫時休憩いたします。
午前十一時八分休憩
────────────────
午前十一時八分再開
86
◯西高委員長 再開いたします。
87 ◯本田
組織犯罪対策課長 法定刑ですけれども、覚醒剤につきましては、覚醒剤を所持した場合、十年以下の懲役、使用した場合も十年以下の懲役と。大麻につきましては、営利目的の場合、所持、譲渡等は七年以下の懲役で、単純所持は五年以下の懲役となっております。
88 ◯松里委員 大麻は、他国で、州によっては許されている部分もお聞きいたしますけれども、日本では、そういうふうに単純所持で五年以下の懲役と改めて認識したわけですけれども、つい最近、マスコミ等の報道、特に週刊誌等を読みますと、島根か鳥取で栽培していて、そして、大麻は日本古来から、私流に言いますと、たばこと同等みたいな、精神的な、何というか、覚醒をしていく部分だというような記載があちこちに載っているんですが、そんな簡単に栽培するということは単純所持になるんじゃないかと思っているんですけど、そういうことについてはどういうふうに思われますか。
89 ◯本田
組織犯罪対策課長 大麻につきましては、日本国外では認められているところがあるとは承知しておりますけれども、我が国では大麻取締法によりまして、栽培、所持は禁止されているところでございます。麻製品をつくる方などが、県の許可を受けていれば、大麻取締法には違反せずに大麻を所持できると規定されております。
90 ◯松里委員 改めてわかりました。覚醒剤、アヘン、これはもう論外。大麻であっても、単純所持で五年以下の懲役であり、国民等が日本国内で栽培しても刑罰を処せられる。ただし、麻製品等に利用するために、地方公共団体、いわゆる都道府県の許可を得て栽培する場合には許されるということを改めて認識いたしました。
そこで、今後の県内における薬物事犯等への県警における施策、取り組み等について、改めて具体的にお示しください。
91 ◯本田
組織犯罪対策課長 薬物については、事前にそういうものを使わないように指導、教育するのも重要であると考えております。各警察署におきましては、小・中学校などの教育機関につきましても、機会あるごとに薬物犯罪の怖さを教養するようにしております。
また、県の
関係機関と連携しまして、街頭での薬物防止キャンペーンというのもやって、薬物の怖さを周知・広報しているところであります。
取り締まりに当たりましては、海上保安庁、税関などの
関係機関と連携いたしまして、
取り締まりの強化に努めているところでございます。
92 ◯松里委員 犯罪の多様化が進んでいる中で、職員の皆さん方、県警におかれても大変な部分はあると思いますけれども、国民を内部から精神的に肉体的に破壊していくこの薬物というのは恐ろしいものでありますので、各行政機関と連携しながら、最大限の
取り締まり、押収、そういうことがないような御努力をさらに進めていただきたいと思います。
以上です。
93
◯鶴薗委員 駐在所が交番に再編されて、本会議の中でもさまざまな御質問も出て、既に本部長のほうからも、警ら活動の重要性について認識し、また実施しているという説明はいただいておるわけですが、私のところも六駐在所が合併しまして一つの交番になったんですが、そこの警ら活動が非常に活発になったなというのは意識しております。
そこで、ちょっと正確ではないんですが、従来は、駐在さんというのは、やはり勤務体系の中で、なかなか夜の警らもできない部分もあったんですが、交番になってから、夜の警らをすることによって、あちこちの神社なんかのさい銭泥棒を警ら中に任意同行を求めて逮捕したという話を聞いたんですが、そのような事象があるんですか、まず教えていただければ。
94 ◯中島地域課長 今、委員から説明がありました、最近の交番勤務員による好事例といたしまして、薩摩川内警察署の薩摩川内東交番ですね、まさに今おっしゃった交番ですけれども、管内で神社等のさい銭を盗まれるという窃盗事件が連続発生したことから、同交番では、毎晩のパトロール時に管内の神社等を重点に警らしておりましたところ、本年五月上旬の深夜に、薩摩川内市樋脇町内の神社に立ち寄った際、同神社駐車場に、エンジンキーつきの原付自転車がとまっているのを発見し、深夜にとまっているのを不審に感じた交番勤務員が、同神社のほうに身を忍ばせて確認したところ、さい銭箱横に、ゴム製手袋をして、懐中電灯や小型バール等の工具を持っていた不審な男を発見しました。さい銭箱の引き出し部分を固定していた金属製の棒が切断されており、その切断された棒がそこに置いてあったことや、同人がさい銭箱を壊した容疑が認められたことから職務質問を開始しました。当初はのらりくらりしておりましたけれども、最終的には本件犯行を自供したことから、同人を警察署のほうに任意同行して、各種証拠や供述から逮捕しております。
95
◯鶴薗委員 私も漠然としか聞いていなかったんですが、よく内容が飲み込めました。
要は、私が申し上げたいのは、交番ができたことによって、夜間の警ら、そしてまた、その警らする警察官の方が、ある意味、それなりの意識を持って行動された、それが一つの逮捕に結びついたのかなという思いを持っているわけですが、このような例というのは結構あるものなんですか、それとも珍しいケースというふうに理解すればよろしいですか。
96 ◯中島地域課長 ほかにも、統廃合しました鹿児島西署の吉田交番でも、本年に入りまして、警ら中に夜間に不審な金属音を聞きまして、近くの神社に行ったら、同じようなさい銭を盗まれるという被害があって、それを発見して、これも逮捕しております。
97
◯鶴薗委員 今、実際の状況を述べていただいたわけですが、地域の駐在所がなくなるというのは、地域住民にとっては非常に寂しいという部分も一方ではある中で、やはりこういった二十四時間、犯罪がどの時間に起こるかわからない中では、交番体制を充実して、そういった流れの中で警ら活動を充実していくと、そういう時代になったことかなと。いい状況が出てきているわけですから、そこあたりは、もっともっと積極的に広報されてもよろしいんじゃないかなという思いを持っているんです、地域の方々が安心する意味でも。そこらについて、ちょっと今後の考えがあれば教えてください。
98 ◯中島地域課長 今しております地域の再編整備につきましては、夜間体制の強化を図るというのも大きな目的でありますので、これまで以上に統廃合になったところの地域を含めまして警ら活動を強化してまいりたいというふうに思っております。
99
◯鶴薗委員 次に、先ほど本部長の説明でもありましたが、また、本会議のいろんな質問の中でも、
交通事故の加害者、被害者に高齢者がかかわるということで、県警におかれましても、高齢者対策を本年の最重要課題として既に取り組んでおられるわけですが、先般、地域で高齢者の方々が寄られたところに移動交通安全教室が来られたので、私自身も参加をさせていただきました。初めてだったんですが、非常にいい取り組みだなというふうに思いました。というのは、歩道を実際歩く状況をつくって、車の走ってくるビデオをみて、実際確認しながら、事故に遭う、事故に遭わないという、そういったものも体験できるし、自分の車の運転の状況がどのぐらいの認知度があるかと、年齢と比べてどういう反応状況かと、そういったのも確認できるなということを実際して、いい取り組みだなと思っているんですが、そこあたりは、今どういう状況で取り組んでおられるか、ちょっと詳しく教えていただけませんか。
100 ◯山下交通企画課長 ただいま委員の話にありましたのは、さわやか号のことだと思います。高齢者の
交通事故を防止するために平成元年から開始しているものでございます。運転適性診断車三台、高齢歩行者教育システム、それとビデオ装置を搭載したものでございます。平成二十九年五月末現在、教育回数は九十五回、二千四十七人に対して実施しており、八百五十人に対し適性診断を実施しているところでございます。
101
◯鶴薗委員 私自身が実際体験して、多くの方々が、やはり、これ、体験してほしいなという意味で申し上げているんですが、毎日のように取り組んでおられるんですけれども、それを受講するというか、そういう機会というか、県民のドライバーの数からすれば少ないなという思いを持っているんです。ですから、そういったのを、どういうふうに今後克服していくかという考え方は県警の中であられるのか、さわやか号というんですかね、そこらについて、ちょっと考え方を教えてくださいませんか。
102 ◯山下交通企画課長 この取り組みについては、各市町村に要望等を聞きまして実施しているところでございます。処理できる人間に限りがあるものですから、できるだけ多くのところを回れるようにということで取り組みを実施しております。
103
◯鶴薗委員 OBの方がさわやか号で対応されているというふうに認識すればよろしいですか。
104 ◯山下交通企画課長 委員のおっしゃるとおりでございます。
105
◯鶴薗委員 OBの方々が対応され、非常にユーモアもあって、お年寄りも参加しやすい感じで、本当に参加された方も喜んでいまして、私も初めて経験してよかったなと本当に思っているんですが、ただ、車は、ある意味、フルに使えるわけですけれども、人間は、やはりOBという形の中での、いわゆる雇用の制限もあるでしょうから、そこらあたりをフルに活用できるような、いわゆる陣容体制といいますか、そこあたりの検討というのはされていないものでしょうか。
106 ◯山下交通企画課長 現在三名で対応しておりますけれども、勤務時間に合わせて、ほとんど毎日のように行っております。状況によっては二名で対応できるところもございますので、現在の人員で足りているんじゃないかというふうに判断をしております。
107
◯鶴薗委員 自治会単位で申し込みがあっても対応するなど、このさわやか号の取り組みは非常にいいことだなと。私が申し上げたいのは、すばらしい器具を備えたさわやか号があるにもかかわらず、三名で対応されているので、実際、それを経験できる受講者数は、先ほどから言うように、県民のドライバーの数とか、高齢者の数からすればなかなかだなという、やっぱり数字的なものがあるわけですね。ですから、やはり、三名じゃなくて、OBであれば、何名かふやしてでも、そのさわやか号がもっともっとフルに動けるような体制というのは必要じゃないのかなという思いで質問しているわけです。何か考えがあれば。
108 ◯山下交通企画課長 現在、このさわやか号一台でございまして、処理できる人員が限られているところから、今一台を運用するには三名で十分足りているというようなことでございます。(「わかりました」という者あり)
109
◯西高委員長 ほかにございませんか。
110 ◯郷原委員 本会議で公明党の持冨議員の一般質問では質問から要望に変更された件なんですけれども、警察犬の取り組み状況ということで通告がされていたかと思うんですけれども、その状況について教えていただきたいと思います。
111 ◯名頭園刑事部参事官兼刑事企画課長 今、委員の御質問なんですけど、まず警察犬の現状でございます。
警察犬には、県警察が直接飼育する直轄警察犬と警察以外の方が飼育する嘱託警察犬の二つがありまして、犯罪捜査や
行方不明者の捜索などの現場において活動しております。
この直轄警察犬、これは平成十二年から運用を開始しておりまして、現在三頭体制で警察本部に配置しております。
嘱託警察犬は昭和四十年から運用を開始して、本年度は二十八頭体制で、県下の各地域の方にお願いしているところであります。
今後の取り組みでありますが、警察犬に対しては、県民の期待度も非常に高いものがありますので、県内外の警察犬の訓練所や嘱託警察犬の指導主などと緊密な情報交換を図りながら優秀な警察犬の確保に努めるとともに、直轄警察犬と嘱託警察犬の合同訓練を通じて技術の向上に努めてまいりたいと考えております。
112 ◯郷原委員 今、直轄警察犬と嘱託警察犬があるということで御説明をいただいたんですけれども、それぞれ、年にどれぐらい出動回数というのがあるのかということを教えていただきたいと思います。
113 ◯名頭園刑事部参事官兼刑事企画課長 過去五年を見ますと、年間を通じて、おおむね百回前後で出動しているというような状況であります。
114 ◯郷原委員 わかりました。実は、嘱託警察犬の協会の会長が、ことしから鹿屋の方になられたということで、この間、意見交換をさせていただいたんですけれども、課長からも今後の取り組みとして、一緒に活動、訓練をしていくというような御説明いただいたんですが、ぜひそういった形で、やはり直轄犬のいろいろな訓練の状況を見て、またいろいろ学べるところがあるということもおっしゃっていらっしゃいましたですし、それから、そういったノウハウというものもやはり蓄積していかないといけないということもおっしゃっておりまして、ぜひ進めていただきたいなというふうに思います。
あと、その会長がおっしゃっていたことが、課題として、やはり会員をふやしていくということがなかなか難しいと。それから、警察犬に対する啓発というのもなかなか自分たち個人だけでは難しいということで、やっぱりもうちょっと進めていかないといけないという中で、今度、鹿屋市でも広報に載せてくださいとか、そういった依頼も行っているんですけれども、やはりそういった広報紙とかも使って、有用性というか、そういったこともつなげていけたらいいんじゃないかなというふうに思っているところです。それに対して何か考えがあられましたら。
115 ◯名頭園刑事部参事官兼刑事企画課長 先ほども申しましたとおり、警察犬に対する県民の期待度というのは本当に非常に高いものが今ありますので、今後も先ほど申しました訓練施設や合同訓練等を通じて広報をしていきたいと考えております。
116 ◯郷原委員 ありがとうございます。
あともう一点お尋ねをさせていただきたいんですけれども、一般質問の中で、私が動物愛護のことについて質問させていただきまして、遺失物として、捨てられた猫ですとか犬とかが、警察署ですとか、あるいは駐在所とかに持ち込まれるというようなケースもあるということをお聞きするんですが、その状況とか、教えていただきたいと思います。
117 ◯小泉会計課長 御質問の件につきまして、平成二十八年中に遺失物として警察署に届けられた所有者が判明しない犬または猫、いわゆる迷い犬、迷い猫については、犬が百三十三頭、猫が二十五頭の合計百五十八頭となっております。
118 ◯郷原委員 動物愛護に携わっている方とも意見交換をさせていただきまして、警察署とかに持っていったときに、これをどう処理していいのかなということを、警察の方もどうしたらいいのかなということが時々あるということで、また、そこら辺についても、動物愛護ですとか、あるいはそういった観点から、どのように処理というか、どこにつなげるとか、そういったこともぜひ検討していただきたいなというふうに思います。
以上です。
119
◯西高委員長 ほかに質問はありませんか。
120 ◯西村委員 今までいろいろ聞いていて、交通安全とかそういう部分では物すごく私も注意をして運転をしている中の一人です。その中で、現在、私が車を運転しているとほとんどが五十キロなんです。六十キロ制限という道路が、今県内に幾らかありますか。制限速度六十キロという標識。
121 ◯久保田交通規制課長 暫時休憩をお願いします。
122
◯西高委員長 暫時休憩いたします。
午前十一時三十三分休憩
────────────────
午前十一時三十四分再開
123
◯西高委員長 再開いたします。
124 ◯久保田交通規制課長 法定が六十キロになりますので、一般道の六十キロ規制というのはありません。一般道で五十キロ区間が五百五十九区間、四十キロ区間が千五百九十五区間、三十キロ区間が千九十五区間とありまして、これ以外は全て法定の六十キロと一般道ではなります。
125 ◯西村委員 わかりました。じゃ、六十キロという標識はないわけですね。
126 ◯久保田交通規制課長 自動車専用道路ではありますけれども、一般道で六十という規制の標識というのはつけてありません。
127 ◯西村委員 わかりました。実は、これを聞いたのは、南薩縦貫道がことし三月に開通しまして、知覧まで高規格道路で七十キロなんですよ。枕崎まで五十キロ規制なんですよ。これが、地元住民とかいろいろ聞きますと、この道路は六十キロになる予定だったという話を聞きました。その中で、そういった話があったのかどうか。縦貫道が知覧から枕崎までの区間の中で、いわば六十キロになるというそういう話があったのかどうかというのをお伺いしたいと思います。
128 ◯久保田交通規制課長 委員の今言われました南薩縦貫道の速度規制についてです。南九州川辺ダムインターチェンジから南九州知覧インターチェンジまでは自動車専用道路、約十・九キロぐらいありますけれども、ここは七十キロ規制です。南九州の知覧インターチェンジ以南の一般県道は五十キロということで交通規制を現在実施しているのが現状であります。これについては、交通の安全と円滑を図っているところであります。
南薩縦貫道については、本年の三月二十六日、全線開通して、現在まだ間がないということがまず挙げられます。それと、一般県道部分に交差点が多数存在するというのもあります。なお、これらの交差点は通学生徒等の横断需要もありますというのも現状であります。お尋ねの一般県道部分の速度規制の変更については、警察本部及び管轄であります南九州警察署でも現在そのような計画はしておりません。
129 ◯西村委員 私も車を運転して通るんですけど、やっぱり危険ですね。ここは六十キロにしたらいけないなというのは十分わかっています。五十キロで十分だと思います。その中で、県の土木部のほうは、そういうふうに線形は六十キロまでいいようにつくられていると、道路も拡幅して六十キロまで走れるようになりますよということで、地元住民は六十キロになるということを思っていました。ただ、今おっしゃるように、安全運転という部分からすると、本当に交差点が多過ぎますし、また、現に、この前、信号機をつけましたように、やっぱり危ないと思います。ですから、五十キロはいいんですけど、その辺の中で、土木部の方と少しは話をされたのかなと、土木部の方が勝手に六十キロになるようなことを地元住民に言われていたのかということを伺いたいと思います。
130 ◯久保田交通規制課長 現在に至って、道路管理者であります土木部からの何か質問とか協議とかいうのはなされておりませんので、その点については現在承知しておりません。
131 ◯西村委員 わかりました。ありがとうございました。
あとは土木部のほうへお尋ねしていきたいというか、地元からは、道路もよくなったのに五十キロのまま何も変わらないじゃないかというのは言われます。でも、やっぱり、今おっしゃるように、五十キロでないと僕は危ないなと。
以上です。終わります。
132 ◯東 委員 今現在、鹿児島西警察署が建設中でございますけど、完成はいつぐらいになるのかお答えください。
133 ◯小泉会計課長 御質問の鹿児島西警察署の工事完了はいつごろかということでございますが、平成二十六年度から五カ年事業で進めておりまして、平成二十七年度に車庫棟が完成し、平成二十八年度から二十九年度までの二カ年で庁舎棟を新築整備することとしており、平成三十年度に旧庁舎などの解体工事を行い、その後、屋外駐車場の外構工事などを整備することから、全体工事が完了する時期は平成三十年十二月末ごろまでを見込んでおります。
134 ◯東 委員 ということは、西警察署の本体は、もう大体でき上がっているんですか、警察の職員の方が働くところとか、留置場とかというのは。
135 ◯小泉会計課長 庁舎棟なんですが、進捗状況はおおむねスケジュールどおりに順調に行われておりまして、工事の出来高で申し上げますと、平成二十九年五月末現在で約二九%の進捗率であり、具体的に申し上げますと、六階建てが完成の形なんですが、三階部分の躯体工事に着手している状況でございます。
136 ◯東 委員 ぜひ、完成してからでいいんですけれども、新しく職員さんが働く前に、この
文教警察委員会でも視察ができれば、可能であるかというのをお聞きしたいんですけど。
137 ◯小泉会計課長 委員御指摘の点については対応させていただきたいと思います。
138 ◯東 委員 ありがとうございます。
次に、県内各地、警察署が古くなっていると思うんですけど、私が住んでいる日置市におきましても、地域の住民から、いつ日置警察署は建てかえるのかという声も聞かれるんですけど、そういった優先順位というのはまだ決まっていないんですか。
139 ◯小泉会計課長 日置署の建てかえの件でございますが、日置署は県下で二番目に古い庁舎であり、建てかえを検討すべき施設であると考えております。
他方、築四十年以上経過した警察署は県下二十八署中九署を占めており、厳しい財政状況のもと、複数の施設を同時に建てかえることは困難であります。当面は、老朽・狭隘・危険度、警察業務の効率性、利便性などを考慮し、地域の声に配慮しつつ、
関係機関と調整を図りながら、緊急性、必要性などの高い庁舎から順次建てかえをお願いすることとしております。
140 ◯東 委員 ぜひ、日置警察署、恐らく、いちき串木野警察署との兼ね合いも多分あると思うんですが、前向きに検討していただければありがたいと思います。
先ほど防犯カメラの御質問があったんですけど、ドライブレコーダーというのも、今、車に搭載されていると思うんですが、県内におけるドライブレコーダーの搭載台数というのは把握されていらっしゃるんですか。
141 ◯山下交通企画課長 ドライブレコーダーにつきましては、個人で設置するものですので、販売台数等については把握をいたしておりません。
142 ◯東 委員 ありがとうございます。
続きまして、もう一つ、これも警察の建物に関する質問なんですけど、県内各地、警察官舎が、多分たくさんあると思うんですけど、私が住んでいる日置市におきましても、大分古くなっているんですけど、こういったのの耐震とか、あと建てかえとかという計画は今のところあるんでしょうか。
143 ◯小泉会計課長 平成二十九年五月末現在で、県内に集合住宅、一戸建ての職員住宅が合計百七十五棟ございます。これらの中には、御指摘のとおり、老朽化が進んだものもあると認識しております。老朽化したものについては、改修等により建物の長寿命化を図るとともに、やむを得ず建てかえが必要なものについては、財政当局と連携し、対応を検討してまいりたいというところでございます。
144 ◯東 委員 ありがとうございます。
あと、ちょっと話は変わるんですけど、今、たくさんの外国人観光客が国外から鹿児島のほうに入ってこられるんですけど、日本全国言われることなんですけど、香港の旅行代理店の方から、交通の標識で、徐行という標識があるんですけど、これがわからないという、日本語で徐行なんですけど、徐行がゆっくり走ってくださいという意味なんだけど、これは国にも関係あることなんですけど、それを国のほうに交通標識の外国語表記ですかね、そういったのを検討していただけるようにお願いをしたいんですけど、いかがでしょうか。
145 ◯久保田交通規制課長 標識の外国語併記の件について、今、委員がお尋ねですけど、これについては、七月一日から施行になります。一時停止は、現在の標識に、「STOP」という文字、徐行は「SLOW」という文字、二つの標識が併記されることになります。徐行の標識には補助板により、前方が優先道路の場合もその標識を使うんですけど、これら二つの標識について外国語併記で、七月一日からの施行で法改正になっております。
146 ◯東 委員 ありがとうございます。
それ以外につきましても、日本人の運転手はよくわかっているけど、駐車禁止とかいろいろありますので、また引き続き、いろんな標識につきましても外国語表記をお願いしたいところです。
最後に、ことしの三月の一般質問で、
スクールサポーターについて質問させていただいたんですけど、いろんな問題が上がってきているとは思うんですが、それにつきまして、何もいろんな問題がなければよろしいんですが、何かありましたらお答えいただければありがたいと思うんですけど。
147 ◯堤 少年課長 今、委員のほうからお話がありました
スクールサポーターの件ですが、今年度、五人増員をされまして、現在十一名で活動をしております。
増員されて二カ月余りが経過したところではございますが、その間、
スクールサポーターにおきましては、活動の中で、学校側からの相談を受けて、児童虐待、そういったのを認知しまして、警察署と学校でそれを解決した事案とか、あるいは不審者情報ということで、車の中から子供たちを写真撮影している不審者がいるということなど、学校のほうから相談を受けまして、いち早く、警察署、学校と連携した上で、広報して、安全確保に努めたといったようなことで、いろいろと今のところ効果的な事例が出てきている現状にございます。
148 ◯東 委員 そういった
スクールサポーターの効果的な活動も本当に心からお願いしたいと思います。
以上です。ありがとうございました。
149
◯西高委員長 ほかに。
150 ◯永井委員 要望を兼ねてですけど、先般、医療関係というんですかね、国も在宅医療を進めていく中で、訪問医療のほうをやられている方々の中でのお話として、医療行為を行って帰ろうとしたら、駐車違反の切符を切られていたと。それが何回か続く中で困っておられる話がありまして、実情を話しても、やはりどうしてもそこの改善ができなかったということで、幾つかいろいろ相談する中で、所管の警察署長の判断で駐車許可証を発行してもらって、今スムーズにそういう形ができているんですけれども、配送業含め、訪問介護の皆さんとか、この制度の活用というのは、県下全域でどれぐらいの申請があってそういう形をとられているのかという、状況を把握されている点があれば教えてもらえませんか。
151 ◯久保田交通規制課長 ただいま委員の説明は、在宅医療等の訪問看護、これについては警察署長の駐車許可で対応しているところでありますが、警察署長の駐車許可の運用状況については、昨年度になりますが、県内において九百五十六件の許可証を交付しております。この中で、訪問看護、訪問介護を合わせますと、八百七十三件が医療関係のということで申請がなされて許可証を交付しているということになります。これが現状であります。
152 ◯永井委員 よくわかりました。そういう制度を活用されている実情がある中でのこういう話があったので、道路交通法はしっかり守ると同時に、交通の妨げにならない場所に配慮いただきながらですけど、今後、そういう医療関係ですよね、今、介護のほうのお話もありましたけど、訪問医療のほうも含めて、医療関係はどうしても特別な状況で発生することもあると思いますので、この制度の活用というんですか、いろんな研修会や講習会含めたり、そういう医療関係者との協議の中でのこの制度の活用の周知、そのことに心がけていただきたいと思いますけれども、その点は何かやられていることありますか。
153 ◯久保田交通規制課長 この制度については、県警のホームページにも、載せて広報しております。また、医療・福祉関係の機関から相談等がなされた場合は、業務の重要性を認識しつつ、適切に対応してまいりたいというふうに考えております。
154 ◯永井委員 ぜひ、特に医療関係者には制度の活用についてのいろんな機会での周知をぜひお願いしておきたいと思います。
155
◯西高委員長 ほかに質問はありませんか。
156
◯藤崎委員 先ほど、外国語表示の標識の話が出たんですが、どういうイメージのものになるのか、絵面のペーパーを資料として、閉会後で結構ですので、委員に御提供いただければと思います。
157
◯西高委員長 ほかに質問はありませんか。
[「なし」という者あり]
158
◯西高委員長 ほかにないようですので、県政一般を終了いたします。
以上で、
警察本部関係の審査を終わります。
七月三日は、午前十時から
教育委員会及び学事法制課の審査を行います。
本日は、これをもちまして散会いたします。
御苦労さまでした。
午前十一時五十二分散会
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