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  1. 鹿児島県議会 2015-12-11
    2015-12-11 平成27年企画建設委員会 本文


    取得元: 鹿児島県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-18
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 七、審査経過        ………………………………         午前九時五十九分開会        ……………………………… ◯寺田委員長 定足数に達しておりますので、ただいまから企画建設委員会を開会いたします。  本日は、土木部及び工業用水道部の審査であります。  まず、議案第九四号など議案五件を一括議題といたします。  初めに、土木部長の総括説明を求めます。 2 ◯久保田土木部長 平成二十七年第四回県議会定例会に提案しております議案等の概要及び所管事業の主な経過等につきまして、お手元に配付しております提出議案等の概要に基づきまして御説明申し上げます。  一ページをお開きください。  まず、補正予算(案)でございます。  今回は、一般会計で三億六千六百万円余り増額しておりまして、補正後の一般会計といたしまして一千三十九億八千万円余り、平成二十六年度の十二月現計と比較しまして一〇二・一%となる予算を計上しております。  次に、予算議案について御説明申し上げます。  (一)の災害復旧対策でございますが、安心・安全な社会の形成と県土づくりのうち、災害に強い県土づくりとして、豪雨や台風により被害を受けた道路、河川、港湾の公共施設につきまして、被災箇所の復旧等を行うため、災害復旧事業で三億六千六百万円余りを計上しております。  二ページをお開きください。  (二)の債務負担行為の補正につきましては、来年度実施予定の県単公共事業の施工時期の平準化を図るため、年度当初に特に事業効果が期待できる事業等について、いわゆるゼロ県債を十四億七千百万円余り計上しております。  また、その他の事業につきましては、指定管理者の指定に伴う債務負担行為といたしまして、谷山緑地と石橋記念公園の維持管理費二億七千八百万円余りを計上しております。  三ページをごらんください。  二のその他議案について御説明申し上げます。  今回は、土木部関係で四件を提案しております。
     まず、項目一の鹿児島県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例制定の件でございますが、権限移譲プログラムに基づき、知事の権限に属する事務を新たに該当する市町村に移譲するため、所要の改正をしようとするものでございます。  項目二の契約の締結について議決を求める件につきましては、国道五百四号における霧島市の西光寺二十七─一工区につきまして、一般競争入札の結果に基づき請負契約を締結しようとするものでございます。  最後に、項目三、四の指定管理者の指定についての議決を求める件でございますが、これは、鹿児島県公の施設に関する条例に基づき、谷山緑地と石橋記念公園の指定管理者を指定しようとするものでございます。  四ページをお開きください。  三の土木部所管事業の主な経過等についてでございます。  まず、道路関係でございますが、高規格幹線道路のうち東九州自動車道につきまして、去る十一月十三日、東京において、沿線四県選出の国会議員出席のもと、東九州自動車道建設促進中央大会を開催するとともに、財務副大臣等に面談し、整備予算の安定的な確保と本自動車道の整備推進について働きかけたところです。  また、事業化されておりません志布志から県境間につきましては、都市計画決定の手続を進めており、去る十一月二十日に開催した県都市計画審議会で都市計画案が承認されたところです。  南九州西回り自動車道につきましては、去る十一月十二日、東京において、鹿児島・熊本両県選出の国会議員出席のもと、南九州西回り自動車道建設促進大会を開催するとともに、知事が、沿線の県会議員や首長と、国土交通副大臣、自民党幹事長に直接面談し、整備予算の安定的な確保と本自動車道の整備推進について強く要請を行ったところであります。  本年度新規事業化されました阿久根川内道路につきましては、去る十一月八日、阿久根市において、中心杭打ち式が開催され、本格的な測量作業に着手されたところです。  また、出水市で初めての開通区間となります阿久根北インターから野田インター間の四キロメートルにつきまして、これまで平成二十七年度中の開通を目標に事業が推進されてまいりましたが、開通時期を三カ月前倒しし、今月十九日に供用開始が予定されております。  地域高規格道路につきましては、五ページにかけて記載しておりますが、南薩縦貫道や都城志布志道路などの整備推進に努めており、去る十月には北薩横断道路におきまして、沿線市町による地方大会が開催され、早期整備を求める地元の声を国へ届けたところです。  その他、国道・県道につきましては、引き続き整備を進めますとともに、老朽化対策などを進めてまいります。  河川関係でございますが、奄美大島の二河川における床上浸水対策特別緊急事業甲突川リバーサイドウォーク等の整備を進めてまいります。  また、川内川の阿波井堰の改築や鶴田ダムの再開発事業を進めるほか、指宿市の東方海岸におきまして、護岸の整備を進めてまいります。  次に、土砂災害防止対策につきましては、砂防事業や急傾斜地崩壊対策事業等により土砂災害危険箇所の整備を進めているところでございます。  また、ソフト対策として進めております土砂災害警戒区域等の指定につきましては、平成二十七年十一月末現在で、県全体で一万四千六百八十五カ所の土砂災害警戒区域と、六千五百三十五カ所の土砂災害特別警戒区域を指定したところであり、関係市町村等の理解を得ながら、改正土砂災害防止法の趣旨を踏まえ、引き続き早期指定に努めてまいりたいと考えております。  六ページをお開きください。  港湾関係でございますが、鹿児島港の新港区におきまして、フェリー岸壁や貨物上屋等の整備を進めているところであり、利用者との調整を図りながら、国と連携し、早期供用に向け着実な整備に努めてまいります。  また、マリンポートかごしまにつきましては、一期二工区の緑地整備を進めており、多目的な利用が可能な芝生広場など残る緑地施設につきまして、平成二十八年度中の供用を図りたいと考えております。  鹿児島港の鴨池港区と中央港区を結ぶ臨港道路につきましては、七月までにルートに関する港湾計画の変更手続を終えたところであり、県議会の皆様や鹿児島市などと連携を図りながら、国直轄事業による早期事業化が図られるよう、国に対し強く要請しているところであります。  このほかの重要港湾や地方港湾につきましても、港湾機能の向上を図りますため、防波堤などの整備を進めることとしております。  七ページをごらんください。  離島空港につきましては、奄美空港などにおきまして、滑走路改良などを行ってまいります。  次に、都市公園につきましては、北薩広域公園におきまして、テーマゾーンの整備等を進めているところであります。  県営住宅につきましては、鹿児島市松陽台町の松陽台第二団地におきまして二期工事を、その他の県営住宅におきましても、実施設計や工事などを進めてまいります。  次に、空き家対策につきましては、十月二十六日に、庁内関係部局、各地域振興局・支庁等の担当者で構成する空家等対策連絡会議を開催し、地域ごとに実施しております地域会議での意見交換結果等の情報共有を図ったところであり、引き続き、空家特措法に基づく基本方針等も踏まえながら、市町村の支援に取り組んでまいります。  かごしま住まいと建築展につきましては、去る十月二十三日から二十五日にかけまして、「魅力あるかごしま楽しめる住まいづくり」をメインテーマに、住まいに関するさまざまな展示や催しによる情報提供を行い、約七千三百名の来場があったところであります。  次に、建設業の担い手確保等につきましては、建設業の魅力を発信するとともに、建設業の担い手確保、技術力の向上に資する支援等を実施しているところであり、新規雇用者の人件費等の助成により、十一月末現在で十六名の雇用につながったところでございます。  このほか、建設業の魅力を発信するための出前講座を八月から十一月末までの間に計十二回実施するとともに、建設業従事者の技術力向上に向けたセミナーを十一月二十一日に開催したところでございます。  引き続き、建設業における担い手の確保・育成を図るための取り組みを進めてまいります。  八ページをお開きください。  四のその他におきまして、十一月末現在の災害復旧状況につきまして取りまとめております。  このうち、平成二十六年災につきましては、早期復旧に向け、鋭意工事等を進めているところでございます。平成二十七年災につきましては、梅雨前線豪雨や台風等により河川や道路などで三百三十九カ所の被害報告がありましたが、一月までには順次、国の災害査定を終える予定としております。  今後とも、防災対策に万全を期するなど、災害に強い県土づくりを進めてまいります。  以上で、土木部関係の総括説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 3 ◯寺田委員長 総括説明が終わりましたが、総括説明に対する質疑については、県政一般でお願いいたします。  次に、議案について関係課長の説明を求めます。  まず、監理課長の説明を求めます。 4 ◯富永監理課長 それでは、監理課関係につきまして、部から提出しております議案等説明書に基づき御説明をさせていただきます。  なお、各課とも、この議案等説明書により御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。  議案等説明書の七ページのほうをお開きください。  議案第九七号は、鹿児島県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例を制定しようとするものでございます。  これは、公有地の拡大の推進に関する法律に規定されている知事の権限に属する事務のうち、都市計画区域内の土地等の譲渡に関する届出の処理など四事務について、平成十七年七月に策定されました権限移譲プログラムに基づき、平成二十八年四月一日から新たに屋久島町が処理することとするため、所要の改正をしようとするものでございます。  以上で、監理課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 5 ◯寺田委員長 次に、道路建設課長の説明を求めます。 6 ◯兒島道路建設課長 道路建設課関係につきまして御説明申し上げます。  議案等説明書、表紙が白色のその他議案関係図表に基づき御説明いたします。  議案等説明書の九ページをごらんください。  今回、事業の平準化を図るため、債務負担行為、いわゆるゼロ県債といたしまして合計二億九千九百万円を計上しております。  まず、県単道路整備事業につきましては、国道二百六十七号伊佐市木之氏地区における舗装工事でございます。  次に、地方特定道路整備事業につきましては、県道川内祁答院線県道伊集院蒲生溝辺線など四カ所において、道路改良工事を行うこととしております。  続きまして、議案等説明書十ページに記載してあります、工事の請負契約に伴います契約の締結について議決を求める件、一件でございます。  その他議案関係図表は、一ページから四ページでございます。  議案第一二三号国道五百四号道路整備(交付金)工事(西光寺二十七─一工区)で、橋梁上部工の工事でございます。  当案件は、一般競争入札により、九月十八日に入札執行いたしました。入札参加者は四者であり、このうちコーアツ工業株式会社が落札しましたことから、同社と請負契約を締結しようとするものでございます。  以上で、道路建設課関係の説明を終わります。 7 ◯寺田委員長 次に、道路維持課長の説明を求めます。 8 ◯渡邉道路維持課長 道路維持課関係について御説明いたします。  議案等説明書の十一ページをお開きください。  土木施設災害復旧費の増額補正額二億五千二百六十三万五千円につきましては、台風十五号等によります小規模な道路災害の復旧に要する経費でございます。  次に、十二ページをお開きください。  今回、事業の平準化を図るため、債務負担行為、いわゆるゼロ県債として合計五億一千百三十万円を計上しております。  まず、ふれあいとゆとりの道づくり事業につきましては、県管理道路に植栽されております路傍樹の維持管理に要する経費でございます。  次に、県単道路整備事業につきましては、県道郡元鹿児島港線・鹿児島市卸本町や、県道下里湊宮ヶ浜線指宿市尾掛地区など、四十九カ所における排水溝の整備や防災工事等に要する経費でございます。  次の県単交通安全施設整備事業につきましては、県道蘇刈古仁屋線・瀬戸内町清水地区の交通安全施設の整備に要する経費でございます。  十三ページの議案第九七号は、鹿児島県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例を制定しようとするものでございます。  これは、権限移譲プログラムに基づきまして、知事の権限に属する道路法に基づく事務の一部を、平成二十八年四月一日から新たに五市町が処理することとするため、所要の改正をしようとするものでございます。  以上で、道路維持課関係の説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 9 ◯寺田委員長 次に、河川課長の説明を求めます。 10 ◯福元河川課長 河川課関係について御説明申し上げます。  十五ページをお開きください。  補正予算についてでございます。  河川等災害復旧事業費の四千七百四十五万二千円は、河川等の公共土木施設に係る災害箇所の調査・測量を行う経費の補正でございます。  十六ページをお開きください。  債務負担行為についてでございます。  県単河川等防災事業は、事業の平準化や梅雨前に寄洲除去等の防災対策を行うため、五億九千六百五十七万円を計上しております。  十七ページをごらんください。  鹿児島県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例制定の件についてでございます。  これは、知事の権限に属する準用河川に関する事務のうち、不動産登記法に基づく事務及び国有財産法に基づく事務について、新たに錦江町に移譲することとし、所要の改正をしようとするものでございます。  以上で、河川課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 11 ◯寺田委員長 次に、砂防課長の説明を求めます。 12 ◯田村参事兼砂防課長 砂防課関係の予算議案につきまして御説明申し上げます。  議案等説明書の十九ページをお開きください。  債務負担行為につきまして御説明いたします。  県単砂防事業の平準化及び梅雨期前の施工による土砂災害防止対策といたしまして、姶良市城瀬川二など七カ所につきまして、六千四百七十万円を計上しております。  以上で、砂防課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 13 ◯寺田委員長 次に、港湾空港課長の説明を求めます。 14 ◯上大田港湾空港課長 港湾空港課関係につきまして御説明を申し上げます。  二十一ページをごらんください。  土木施設災害復旧費の六千六百六十万円の補正でございますが、これは、港湾施設等のうち、国庫補助の対象とならない小規模な災害復旧に要する経費でございます。  以上で、港湾空港課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 15 ◯寺田委員長 次に、都市計画課長の説明を求めます。 16 ◯森 都市計画課長 それでは、都市計画課の関係でございます。  二十三ページをお開きください。  議案第九四号の債務負担行為の補正についてでございます。  二件ございますけれども、いずれも、平成二十八年度から三十二年度まで五年間の都市公園の指定管理者を指定するのに当たりまして、維持管理に要する経費について債務負担行為を追加しようとするものでございます。  上段の谷山緑地維持管理費に七千八百十万四千円、それから下段の公園維持管理費、これは石橋記念公園の分でございますけれども、二億九万五千円を計上いたしております。  続きまして、二十四ページをお開きください。  議案第九七号の鹿児島県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例制定の件でございます。  これは、権限移譲プログラムに基づきまして、知事の権限に属する土地区画整理法など記載の五つの法律に基づく事務の一部を、平成二十八年四月一日から新たにそれぞれ記載の町村におきまして処理することとするため、所要の改正をしようとするものでございます。
     続きまして、二十五ページでございます。  議案第一二四号及び第一二五号は、指定管理者の指定について議決を求める件でございます。  いずれも、鹿児島県公の施設に関する条例第六条の規定に基づきまして、都市公園の指定管理者を指定しようとするものでございます。  まず、議案第一二四号は、谷山緑地につきまして鹿児島県造園事業協同組合を、また、議案第一二五号は、石橋記念公園につきましてセイカスポーツセンター南日本総合サービス共同事業体を、それぞれ平成二十八年度から三十二年度まで五年間、指定管理者として指定しようとするものでございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 17 ◯寺田委員長 以上で説明が終わりましたので、議案についての質疑をお願いいたします。 18 ◯持冨委員 二十五ページの議案第一二四号と一二五号ですけれども、指定管理者のことですが、これは五年間ということですけれども、公募をしているんですか。 19 ◯森 都市計画課長 今回の指定に当たりましては、公募をいたしまして、その上で土木部の選定委員会におきまして審査をいただき、そして今回の指定をしようとする、そういうことでございます。 20 ◯持冨委員 公募はされて、そして応募してきたところというのがあるんですか。 21 ◯森 都市計画課長 谷山緑地につきましては、二つの団体から応募がございました。石橋記念公園につきましては、一つの団体からしか応募がございませんでした。 22 ◯持冨委員 そうしますと、この指定管理者、谷山緑地、石橋記念公園、それぞれ今、造園事業協同組合セイカスポーツセンター南日本総合サービス共同事業体が受けているわけですけれども、ここは何年からずっとやっているんですか。 23 ◯森 都市計画課長 谷山緑地につきましては平成十八年度から、今回が三回目ということになります。それから、石橋記念公園も同様でございます。 24 ◯持冨委員 そうしますと、一回一回のときにやはり取り決めをするわけでしょうけれども、その中身は毎回見直しをしながらやっているということでしょうか。 25 ◯森 都市計画課長 これまで二回ほど公募をいたし、三回目の公募でございますけれども、それぞれ提案の内容というのは、少しずつではありますけれども違ってきております。それに基づきましてそれぞれの際に基本的な協定を結ぶと、そういう形になってございます。 26 ◯持冨委員 谷山緑地のほうは二団体あったということですけれども、造園事業協同組合が選ばれたその判断というか、それはどういうことだったんでしょうか。 27 ◯森 都市計画課長 谷山緑地につきましては、まず、募集要項におきましても公表いたしております選定基準がございますけれども、公園の平等な利用の確保、それから公園効用の最大限の発揮、経費の縮減、管理を安定して行う人的・物的能力、それから共生・協働の推進、こういう項目をお示しいたしておりますけれども、この内容につきまして、総合的に提案の内容が適当だったということが一点でございます。  それから、公園施設全般にわたる維持管理の方針、この提示が私どもの設定した方針と一致していたということ、それから、その公園の管理に必要な知識・経験を有した人材の配置が十分であると認められまして、公園の安定的な運営が期待できると考えたこと、それからもう一点は、谷山緑地管理協議会などといいます地元町内会等との連携した取り組みというのが現在もやられておりますけれども、その取り組みがさらに期待できると、そういう判断で選定いたしたところでございます。 28 ◯持冨委員 指定管理者制度については、非常にいい部分と、またマンネリになってしまうといけないなという思いがありまして、五年に一回ということですので、きちっと幅広く広報をして公募をして、そして一回一回のときにしっかり見直すということは大事なことだと思います。ぜひそういうことをきちっと心してやっていただければとそういうふうに思います。終わります。(「関連して」という者あり) 29 ◯堀口委員 この鹿児島県造園事業協同組合、何社ぐらいの方々がいらっしゃるんでしょうか。 30 ◯森 都市計画課長 造園事業協同組合は、二十八社の組合員を有した団体でございます。 31 ◯堀口委員 その中に樹木医と言われる方がいらっしゃいますか。 32 ◯森 都市計画課長 休憩をお願いいたします。 33 ◯寺田委員長 暫時休憩いたします。         午前十時二十四分休憩      ────────────────         午前十時二十五分再開 34 ◯寺田委員長 再開いたします。 35 ◯森 都市計画課長 今、手元に資料がございませんので、後ほど御報告させていただきます。 36 ◯ふくし山委員 今、指定管理者の指定、二議案ありますけれども、過去二回の応募状況はどうなっているのか。何社・何団体あったのか、教えていただけますか。 37 ◯森 都市計画課長 谷山緑地につきましては、平成二十二年度の公募の際には二団体から、それから平成十七年度の公募のときには同じく二団体からということでございます。それから石橋記念公園でございますけれども、平成二十二年度の公募の際には二団体から、それから平成十七年度の公募の際には五団体から応募があったと、そういうことでございます。 38 ◯ふくし山委員 石橋記念公園は一回目は五団体あったということですが、いずれにしても少なくなっていますよね。この少なくなっている理由というのはどういうふうに考えておられますか。 39 ◯森 都市計画課長 応募が少ない理由というのはなかなか分析は難しいところでございますけれども、石橋記念公園の場合には、単なる緑地だけではなくて石橋記念館という施設の管理があるということが非常に難しい部分でもありますので、そのあたりが影響をしているのかなというふうには、これは推測でございますけれども、考えております。 40 ◯ふくし山委員 施設を管理しているところの指定管理者というのはいっぱいありますよね。どの指定管理者に、どこの施設にしても、その一社だけではあるいはその団体だけでは完結できない。再委託をしたりといったようなところもたくさん出てくるわけですので、そういった難しさもいろいろあると思うんですが、実際にこの契約金額、限度額が示されていますけれども、これがどうなのかなという気も少ししないでもないわけですね。  民間は利益が出ると思えば応募しますよ。応募すると思います、多少の難しさはあっても。ほとんどの部分は再委託したりして確保するわけですから。自分のところで完結して管理ができるというところはほとんどないはずです、施設によっては。そういうふうに考えると、もう少しあってもいいのかなというふうに思えないこともないわけです。  それで、限度額の七千八百十万円とか二億円とかというのは、前回と比べて金額的にはどうなっていますか。過去三回を教えてください。 41 ◯森 都市計画課長 まず、谷山緑地でございますけれども、前回の応募よりも今回の応募は上がっているといいましょうか、金額は大きくなっておりますが、これは消費税のアップというのが影響した形になっております。税抜きで見ますと大体それほど変わらないというような感じになっております。石橋記念公園も大体同様の状況でございます。 42 ◯ふくし山委員 そういうふうに考えていくと、基本的には五年間になっているわけですね、今の指定は。そうすると、人件費とかというのはやっぱり多少上がっていかざるを得ない。そういったところへの配慮がどうなっているのかとかですね。そうするとどういうことが起きていくかというと、指定管理者は再委託先に一定の金額を抑制するとか、そういった方法をとるしかないわけです。そういったことが起こっているんじゃないかということが一つ心配、気になるということですね。  それで、そういったことがわかるのについては、例えば評価をするときにいろんな選定基準がありますが、選定基準の評価内容を明らかにしていますか。 43 ◯森 都市計画課長 募集要項というのを公表いたしております。その中におきまして選定基準というのを公表いたしまして、どの項目に配分が何点かということも公表をいたしているところでございます。 44 ◯ふくし山委員 各項目ごとに評価点数は公表されているということですね。 45 ◯森 都市計画課長 そのとおりでございます。 46 ◯ふくし山委員 そこがしっかりなされていることで、自分のところに何が不足しているのかといったようなこととかが見えてきますので、ぜひそこはやっていただきたいと思いますし、先ほど申し上げましたように、金額的なこととか、確かに指定管理者の場合はさまざまな、運営そのものについても考えていかないといけないというのもありますので、大変だというのはよくわかるんです、なかなかやっていく上ではですね。自分のところに力量がないのに応募するというわけにはなかなかいかないというのもありますので、そう簡単ではないということはわかっていますけれども、こうしてずっと少ない状況が続くと、一定の競争力が働いていないとかいろんな世間の、社会の見方もありますので、そういったところには十分留意をする必要があるだろうというふうに思います。  これは今の状態が悪いというふうに申し上げているわけではなくて、そういったところも今後、注意していただきたいということでございます。以上です。 47 ◯寺田委員長 ほかに質疑はございませんか。    [「なし」という者あり] 48 ◯寺田委員長 ほかに質疑がございませんので、森課長、残された課題については後ほど答弁をお願いいたします。  これで、議案についての質疑を終了いたします。  これより、採決に入ります。  議案第九四号など議案五件について、取り扱い意見をお願いいたします。 49 ◯山田委員 議案第九四号につきましては、必要な補正であると認められますので、原案どおり可決でお願いをいたします。  また、その他の議案についても、原案のとおり可決で取り扱いをお願いいたします。 50 ◯寺田委員長 ほかに取り扱いの御意見はありませんか。    [「なし」という者あり] 51 ◯寺田委員長 それでは、議案第九四号など議案五件を一括採決いたします。  ただいま、可決との御意見がありましたが、議案第九四号など議案五件につきましては、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 52 ◯寺田委員長 御異議なしと認めます。  よって、議案第九四号など議案五件につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で、議案の審査を終了いたします。  次は、請願・陳情の審査をお手元の請願・陳情文書表により行います。  初めに、請願・陳情文書表の七ページからの新規付託分の請願・陳情の審査を行います。  まず、請願第三〇〇二号を議題といたします。  道路建設課長の説明を求めます。 53 ◯兒島道路建設課長 請願第三〇〇二号の県道長里養母線(野山坂)の整備促進に関する請願でございます。  請願・陳情文書表の七ページ、図表は一ページでございます。  提出者は、県道長里養母線促進会会長でございます。  請願の要旨でございますが、県道長里養母線は、東市来住民はもとより、薩摩川内市あるいは鹿児島空港、鹿児島市内を結ぶ重要な幹線道路として、産業の振興発展に大きな役割を果たす路線である。  県道長里養母線の野山坂一・八キロメートル区間は、車道幅員の不足や屈曲など未整備であり、見通しが悪いなど交通安全上も危険な状態にある。また、通学路にもなっており、大型車両等の離合でひやりとすることが起こっている。  地域住民の安全性確保を図る上からも早急な整備促進が強く望まれており、さらに、東市来地区は、県道長里養母線を川内原発避難路として活用することにより、早く避難できる。  以上の趣旨に基づき、長里養母の野山坂一・八キロメートル区間について、道路整備を請願するものでございます。  状況説明でございますが、県道養母長里線は、日置市東市来町養母の県道山田湯之元停車場線を起点とし、同市同町長里の国道三号に至る道路であります。  本路線につきましては、古市工区として、国道三号から東市来中学校付近までの整備を平成二十六年度に完了するなど、これまで順次整備を進めてきており、現在、県道仙名伊集院線との交差点付近を梅木工区として整備を進めているところでございます。  また、当該地区の周辺におきましては、県道山田湯之元停車場線の皆田工区や県道仙名伊集院線の梅木宮田工区で整備を進めているところでございます。  御要望の区間につきましては、県の厳しい財政状況の中、事業中箇所の進捗状況を見きわめながら、今後検討してまいりたいと考えております。  よろしくお願いいたします。 54 ◯寺田委員長 説明が終わりましたので、質疑をお願いいたします。 55 ◯東 委員 私、日置市区選出の議員として地域住民の方から御要望がありまして、紹介議員となり、今回初めて請願を上げたところでございますが、やはり地元のもう一人の前原議員もいらっしゃいます。あと日置市長、そしてまた地域振興局の土木課長とも御相談して、これはもうちょっと慎重に進めたいと思っておりますので、できましたら継続でお願いしたいと思います。 56 ◯山田委員 厳しい財政事情というのは、執行部の最近、定番になっているみたいですけど、我々は現場で地域住民の方々と接するときに、何回も何回も言われれば、「税金をそんならもうちょっと上げっくいやい」と追い込まれれば言うんですけど、ただ、最初から「厳しい財政事情」というのを使うわけにはいかないんです。厳しい財政事情の中で、どう行政と、あなたたち執行部と知恵を出し合って、その問題解決に当たるかというのが我々に課せられた課題なんです。厳しい財政事情ということで執行部が突っぱねるなら、県会議員は要らんわけですよ。  その辺を、東委員も請願議員になっておられますけど、ただ厳しい財政事情だけでは納得がいかない。その前後もやはり整備されて、ここだけがこういう形で残っておりますので、東委員、時間をかけて、お互いスクラムを組んで、願意はよくわかりますので、願意はですね、我々も努力をさせていただきたいと思いますので、ぜひ東委員がおっしゃったとおり、委員長、まだ取り扱いにはなっていませんけど、私はそういう考え方でおります。 57 ◯寺田委員長 ほかに質疑はありませんか。    [「なし」という者あり] 58 ◯寺田委員長 ほかに質疑がありませんので、取り扱い意見をお願いいたします。 59 ◯山田委員 先ほどるる申し上げましたけど、請願第三〇〇二号につきましては、もう少し状況を見守らせていただくということで、継続審査で取り扱いをお願いいたします。 60 ◯寺田委員長 ほかに取り扱いの御意見はありませんか。    [「なし」という者あり] 61 ◯寺田委員長 請願第三〇〇二号につきましては、継続審査との御意見ですが、継続審査すべきものとすることに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 62 ◯寺田委員長 御異議ありませんので、請願第三〇〇二号については、継続審査すべきものと決定いたしました。  次に、請願第三〇〇三号を議題といたします。  砂防課長の説明を求めます。 63 ◯田村参事兼砂防課長 請願第三〇〇三号の皷川崖崩落法面箇所の恒久的対策工事に関する請願でございます。  請願・陳情文書表の九ページ、図表は二ページでございます。  提出者は、被害者の会代表外一団体でございます。  請願の趣旨でございますが、平成二十七年九月十四日午前十時四十分ごろ、皷川町公民館の真上、皷川町六─十二(急傾斜地崩壊危険区域名、池ノ上二)に共同住宅を建設するためののり面工事中、崖が大崩落した。そのため、直ちに避難勧告が出され、二十三世帯五十四名が避難生活を余儀なくされた。  本来ならば工事施工者がなすべき応急工事が県によってなされ、その結果、九月二十四日午後五時に十四世帯三十名、十月十二日午後二時に九世帯二十四名が避難勧告の解除により帰宅することができ、一応もとの生活に戻れた。  しかしながら、この応急工事が終了しただけでは、全国各地での豪雨や季節外れの台風、桜島の爆発、地震などのことを考えると、被害者住民はもとより、地域住民は不安でならない。特に、来年の梅雨時期までには恒久的工事がなされ、安心して生活が送れるようになることを願っている。  このため、皷川のり面崩落箇所の恒久的に安全が確保される工事について、本来ならば工事を施工した者が実施すべきだと考えるが、この恒久的対策工事が確実に完成されるように、県として主体的にかかわっていただくことを請願するというものでございます。  状況説明でございますが、鹿児島市皷川町ののり面崩壊については、急傾斜地崩壊危険区域内において、行為許可としてのり面保護と基礎工事のための掘削が行われていた箇所で九月十四日に発生したものです。  当該行為については、県において、申請内容を審査したところ、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのないものと認められたため、許可したところです。  県は、当該行為の許可に当たっては、のり面保護工、掘削工の施工時には、土砂等が急傾斜地下に崩落しないよう工法等に十分留意すること等の許可条件を付しており、申請者は、これらの許可条件に基づき確実に工事を実施すべきもので、今回ののり面崩壊については、申請者の工事の施工方法に起因するものと考えております。
     このため、のり面崩壊翌日の九月十五日に、申請者に対し、急傾斜地の崩壊を防止するために必要な措置等を直ちに講ずるよう命じましたが、申請者から実施できない旨の回答があったため、同日、県が応急工事に着手し、去る十月二十三日に工事が完了したところです。  当箇所は、応急工事の完了により、来年の梅雨時期を含め、当面の間は斜面の安定が保たれると考えておりますが、急傾斜地崩壊危険区域であることや、恒久的な対策工事の実施には相当な期間を要することから、早急に恒久的な対策工事に着手する必要があると考えております。  このため、これまで申請者に対して、恒久的な対策工事への対応を求めてきたところですが、申請者が対応していないことから、県としては、今後、行政代執行法に基づく手続を進めることとしています。  行政代執行法に基づく手続の一般的な流れを図表の三ページにお示ししております。  なお、十二月九日に申請者に対し、十二月二十四日までに、恒久対策工事着手に向けて必要な調査・設計等の計画書を提出するよう戒告したところであります。  説明は以上です。よろしくお願いします。 64 ◯寺田委員長 説明が終わりましたが、この際、御報告をいたします。  傍聴について二名の方から申し出があり、これを許可いたしました。  それでは、質疑をお願いいたします。 65 ◯持冨委員 この請願者の思いはもっともかなとこういうふうに思うわけですけれども、まず、申請者の現状は、県としても接触しておられるんでしょうけれども、どういう状況なのか聞かせていただきたいと思います。 66 ◯田村参事兼砂防課長 申請者に対しては、これまで納付命令を発し、また、納付命令の納付期限が来た場合には督促状を発しております。申請者本人、申請者が代理人を立てるようになってからは代理人宛てに出しておりまして、それまでは申請者本人にそういう納付命令書あるいは督促状を渡しておりました。 67 ◯持冨委員 そうしますと、申請者については、ここを工事する、恒久的な対策をする能力・意思、これはないということなんでしょうか。 68 ◯田村参事兼砂防課長 現時点では、申請者に対し、行政代執行法に基づく手続でございますが、実施をするように求めていくということでやっておりますので、今の時点では、申請者にそういう施工能力がある、あるいはないということではなく、実施を求めているというふうに考えているところでございます。 69 ◯ふくし山委員 執行部の皆さんもいろんなこの間、取り組みをしてこられたというふうに思いますが、今の状況説明で、今後、行政代執行法に基づく手続を進めることとしているというところのお話がございました。しかし、その前提となる応急工事ですね、前提の一つと言っていいと思いますが、その代執行費用の徴収。今、持冨委員のほうからもございましたけれども、少し具体的にお聞きをしますが、代執行費用の納付命令、これはいつ、どういった形で出されたのか、五千六百二十八万三千円。 70 ◯田村参事兼砂防課長 応急工事に要した費用の徴収、請求状況ですが、これは工事ごとに請求をしておりまして、まず一回目については、請求額が二百六十六万五千円で、それに対して十月十三日に納付命令を発しております。その納付命令の納付期限は十一月二日でございました。十一月二日の期限が来ても納付がなかったため、督促状を十一月五日に発しておりまして、督促状の納付期限は十一月十六日となっております。  それから二回目の請求につきましては、一千百六十二万七千円の請求があります。これは十月十九日に納付命令を発しまして、納付命令に対する納付期限は十一月九日でございました。十一月九日に納付がなかったことから、十一月十日に督促状を発し、督促に対する納付期限は十一月二十日となっております。  三回目の費用請求ですが、これが四千百九十九万一千円ですが、こちらについては十一月十六日に納付命令を発しております。その納付命令の納付期限が十二月七日になっておりまして、十二月七日に納付がなかったということで、十二月八日に督促状を発しております。三回目の督促状に対する期限は十二月十八日になっております。 71 ◯ふくし山委員 これまで、工事ごとに三回の納付命令を出して、いずれも期限内に支払われていない。督促に対しても支払われていないということだと思いますが、その間、この申請者、支払い義務者というのか、この人からは何らかの反応はあったんですか、全く無視ですか。 72 ◯田村参事兼砂防課長 督促状等を渡すときにやりとりがあるわけですが、その時点で、納付をするというような趣旨の回答は当然ないわけでして、あとは幾つかやりとりをする中では、今回の崩落が起きたのは自分のせいではないというような認識を述べたということなどがありました。 73 ◯ふくし山委員 支払わない理由は、自分には責任がないということが支払わない理由ですか、現時点で、向こうの言い分だけでいうとですね。 74 ◯田村参事兼砂防課長 支払わない理由ということで改めてコメントしたわけではないので、そこは推測にはなりますが、今、聞いている中では、自分のせいではないと言っていることも理由としてはあり得るのかなというふうに考えております。 75 ◯ふくし山委員 そうなると、いろいろとこれから裁判だとかいろんなことになるのかもしれませんけれども、これからの進め方ですね。今、納付命令を出して、納付期限が来た。それに対して督促もした。ここから国税滞納処分の例による徴収ということになっていくわけですけれども、これから具体的な手続はどう進めていかれるんですか。 76 ◯田村参事兼砂防課長 これから、答弁でも申したとおり、国税滞納処分の例により手続を進めていくということなんですが、具体的にどういった形でやっていくかということは、それも含めて考えていきたいと考えております。いずれにしても、応急対策に要した費用を徴収できるように国税滞納処分の例、一般的に県がいろいろ滞納処分をしていくというものと同じ方法でありますが、そういう一般的な、県のほかの部局が行うような滞納処分を処理していくというのと同様な方法で、引き続き徴収できるように取り組んでいきたいと考えております。 77 ◯ふくし山委員 相手は代理人を立てているんですかね。 78 ◯田村参事兼砂防課長 現在、代理人を立てております。 79 ◯ふくし山委員 普通にいくと、督促をして、この後、催告して、財産の関係の調査とか、あるいはその先にいけば差し押さえしていくとかいうことで、この費用に充てていくといったようなことになるわけですけれども、この辺の手続はしっかり進める必要があると思っているわけですね。こうして、支払う意思がやっぱり感じられないとなると、きちっとした対応を私はしないといけないと思うんです。  今回、行政代執行でいろいろ進めるんだけれども、これはやむを得ず、住民の立場に立って行政としてはやらざるを得ないということでやっているわけです。この判断は私は決して間違っていないと思うわけですけれども、やはりここからが問題で、申請者にはそれなりの責任を感じてもらうとか、それなりの費用の弁済をきちっと努力をしてもらうとかいう姿勢はやはり求めていく必要があるというふうに思うんです。  もっとうがった見方をすれば、今、その方にどの程度財産があるのかわかりませんけれども、これから財産の調査をして差し押さえとかそんなことになっていったとしても、この間に一定の作業が例えばなされて、その財産が違う名義になっているとか、いろんなことも考えられるわけですよ、悪く考えればですね。こういったことについてもしっかり法的な措置とか、やはりきちっとした対応をしておく必要があると思いますが、今の段階では具体的にはおっしゃることはできないと思いますが、今、どう考えていらっしゃいますか、その辺の手続のあり方を。 80 ◯田村参事兼砂防課長 ふくし山委員御指摘のとおりでして、滞納処分の仕方というのにはそういうやり方がありますので、しっかりそういった手続を踏んで、応急工事に要した費用をしっかり徴収できるように、手続的に抜かりがないようにしていきたいというふうに考えております。 81 ◯ふくし山委員 支払いが厳しいとなれば、自己破産とかいろんなことが考えられるわけです。しかし、それには一定の時間も必要になりますので、法的な措置をどうとっていくか。こういったことも、最悪の場合そういったことを念頭にやはりきちっと進めておいていただきたいと、そのことだけはぜひしっかりやっていただきたいと思います。  それから、陳情書の状況説明では、急傾斜地崩壊危険区域であることや、恒久的な対策工事の実施には相当な期間を要することから、早急に恒久的な対策工事に着手する必要があると考えていると。そのため、申請者に対応を求めてきたんだけれども、対応しないことから、県としては、今後、行政代執行法に基づく手続を進めることとしているということで、今、進めているというのがありました。  先ほど、計画書の提出が十二月二十四日締め切りですね。現段階まではどういう状況ですか。 82 ◯田村参事兼砂防課長 九日に発しまして、現段階で計画書の提出はございません。 83 ◯ふくし山委員 これから行政代執行法に基づく手続を進めるということなんですけれども、やはり県民から見ても一定理解ができるといったようなことの部分も必要だと思うんですね。そういったことでいうと、代執行をする理由、これは一定明確にしておく必要があるというふうに思いますが、もう一回、御答弁をいただけませんでしょうか。 84 ◯田村参事兼砂防課長 現時点で、代執行をするということが決まったわけではございませんけれども、ここの箇所において、応急工事に引き続いて恒久対策をしなくてはいけない理由ということになると思うんですが、それはやはり、当面は応急対策で安定すると考えておりますけれども、この場所がまず急傾斜崩壊危険区域である、もともと崩れる危険がある区域であるということ、先も考えなくてはいけませんが、対策の必要があるということがあるということと、あとは、かといってずっと先まで放っておくわけにはいかずに、恒久対策工事を行うに当たってもそれなりの期間を要すると。その期間を考えますと、もう着手する時期に来ているのではないかと、早急に着手する必要があるというふうに考えておりますので、そういったことを踏まえて、応急対策工事だけではなく恒久対策も必要だと。  そういうことで、現時点では相手に求めているという状況ではございますが、それを今、行政代執行法に基づいた手続として進めるという意味としては、そういう恒久対策の必要性があるというふうに考えております。 85 ◯ふくし山委員 少し、お聞きをするのが逆だったかもしれませんけれども、二十四日に締め切りが来ますよね、計画書提出。ここまでに出していただく努力は当然していただくということで、最悪、提出がなされないときにどう進めていくかということが問われていくわけで、今、そこのところを少しお聞きをいたしましたけれども。 86 ◯田村参事兼砂防課長 二十四日までに求めておりますが、二十四日の日に計画書が提出されないと、それは履行期限までに履行されないということになりますので、履行されなかったときには、県が恒久対策工事について代執行を行うと、そういったことが戒告書の中にも書かれておりますので、そのようにしていくことになります。 87 ◯ふくし山委員 法律に基づく手続はもう今、進められているということですので、ここは粛々とやるしかないと思うんですが、しかし、相手にきちっと求めるべきものは求めていくといったようなことだけは御努力をお願いしたいというふうに思います。  それから、今回の事故の原因究明とかあるいは再発防止の観点から、一定の整理をするといったようなことになっているわけですが、今、いろんなこういう手続の最中でもあって、並行してなかなかそれが直ちにできているわけではないというふうに思いますが、それは一定程度整理をして、どの時点かで御報告なりいただけるというふうに思っていればいいんでしょうかね。 88 ◯田村参事兼砂防課長 現在、そういう原因調査については作業は進めております。どういった過程で崩壊に至ったのかというところがありますので、発生前の降雨とか湧水の状況であるとか、あるいは本人や施工業者への聞き取りであるとか、あるいは学識経験者への聞き取り、そういったことは今、調査を行っておりますが、今は調査中というのが実態でございます。調査結果については、できるだけ速やかにまた取りまとめていきたいと考えております。 89 ◯山田委員 委員会でもこの陳情の箇所というのは、委員長が非常に先行していただいて、我々も現場を見させていただきました。そのときに感じたのは、やはりあそこでもここでもというような災害じゃないんですけど、島の事例でいろいろ係争中のところ、採石場から石が流れる、その予防策というのをとっていないとか、そういう事例があるんですけど、いろんなことが起きたときに我々が大事にしないといけないのは、さっき言われた係争中のそういう事案だったら、法的な手続というのは県はしかるべき形でとっていく、相手に対してもそういう要請をしていかれる、それは当然のことなんです。だけど、そこに住んでおられる人たち、住んでおられる人たちは法律がとか何がというのは関係ないんです。あしたあさって自分のおうちに崩れてくるんじゃないか、現場を見に行ったときにそう感じた。  そこに、避難をしてくださいとか、いつまでですよとか、もういいですよとか言われても、私も経験はないんですけど、自分の住みなれたおうちというのは、どんなすばらしい御殿みたいな家よりも自分の住んでいるところが一番いいんですよ。そこを離れるということは、第三者から見れば、ちゃんとしたところを確保して、そこに一時避難してくださいよと言うのは簡単なことなんです。だけど、地域に住んでいる人にしてみれば、どういう状況の中で自分たちはこういうことをしないといけないかというのが、まず一番先に頭をよぎるんですよ。そういうことを踏まえて、今この請願が出てきている。地域住民のそこに住んでいる人たちに、行政として最大限何ができるかということを常にあなたたちは念頭に置いておかないといけない。  そして、法的な措置というのは、さっきふくし山委員が言われたように、しっかり県民が見て、なるほどと、県はよくやっていると、これ以上はできないだろうなというような、そういう対応の仕方というのをやっていかないといけないと思いますが、どなたでも結構ですので、わかり切ったことですけど、確認の意味で御答弁をいただきたいと思います。 90 ◯田村参事兼砂防課長 今、山田委員から御指摘のこと、それから今回の出された請願の趣旨、これについては、早急に安心な対策をということは受けとめております。あくまでも今、現時点の手続としては、相手に求めていくということで進めておりますが、いずれにしても、できるだけ早急に、目いっぱい早急に対策工事、恒久対策をしていくようになるということが県として取り組むべきことと考えておりますので、そのようにできるだけ早急に、結果的に恒久対策工事ができるような取り組みをしっかりしていきたいと考えております。 91 ◯小園委員 先ほど、応急工事の代執行費用を工事申請者に請求しているということを説明されたわけですけれども、この工事申請者というのはどういう方かというのは、私はこの前の委員会でいろいろと話をさせていただきましたけれども、ちょっといろいろお話を聞きますと、対象の土地がどこの土地かはわかりませんが、恐らくあの工事近辺の対象の土地なんでしょうけれども、県が代執行費用を請求するに当たって、差し押さえとかそういうのを免れるために、御自分の工事申請者の土地の名義を、工事申請者と地区の近所の方と共同で会社を設立して、そして名義を変えているというふうに聞いているんですが、これは明らかに代執行費用を請求から免れるために、今後の裁判とかいろんなこともあるんでしょうけれども、いろんな過程の中で免れるためにこういうことをしようとしていると思うんですが、そういうことは県は把握しておられますか。 92 ◯寺田委員長 暫時休憩いたします。         午前十一時三分休憩      ────────────────         午前十一時三分再開 93 ◯寺田委員長 再開いたします。 94 ◯田村参事兼砂防課長 そのようなことがあるということは把握しております。 95 ◯小園委員 それはどういう意味ですかね、どういうことが目的だと思われますか。 96 ◯田村参事兼砂防課長 それは正直わかりません。あくまでも登記簿上の情報として把握したというところですので、それがどういう意図を持ってなされたのかということについては推測はできません。 97 ◯小園委員 私は推測できるんですが、代執行費用を県が請求します。いろんな手続をとっていきます。そのときに、県が差し押さえして、その土地を売却して代執行費用に充てるというふうにされるのが困るから、自分は悪くないと、財産保全をやっているだけのことだというふうに思います。  ただ、こういう手続を御本人がいろいろされるということは、あくまでも推測ですけど、例えば預金があってもその預金をほかに移したりとかして、もう県がいろんな手続を進めた後には、全然代執行費用を回収できないといったような状況が見えてくるんじゃないかなと思うんですよ。性悪説と性善説でいうと、性悪説の最たるものじゃないかなというふうに私は思うんですが。  そうしたときに、地域の方は結構いろいろと役員とかされておられるということなんですが、一番地域を守らなきゃいけない人が、我々も一生懸命、今後の災害がないようにいろんなことをやっているのに、地域の地区のある役員の方がこういうことをするというんだったら、何のために我々はいろんな議論をするのか、わけがわからんですよ、これ。やっぱり地域でこういう二次災害がないようにするために地区の役員として動くべきなのに、工事申請者と地区の役員の方が一緒に、そういう差し押さえ、差し押さえといいますか、今後どういうふうに裁判の手続がなるかわかりませんけれども、そういうのから免れるためにこういうことをしたとするのであれば、本当にこういうのがまかり通るんだったら、世の中で真面目に仕事をしている人はばかみたいな話になりますよ、これ。県民の税金を使っていくわけですけど、真面目な県民の方はたくさんいらっしゃるわけですから、一部だと思いますよ、こういうことをする人たちというのは。  だから、こういうような悪意を持った工事申請者とか地区の役員とか、こういう人に負けてほしくないと僕は思うんです。悪い例をつくってほしくないというふうに思うんです。部長、いかがですか。 98 ◯久保田土木部長 先ほど砂防課長が申し上げたとおりなんですが、我々としては法的な手続にのっとってやっていくということでございますが、委員もおっしゃいましたように、これは申請者の施工に起因するということで我々進めてございますので、そういった責任を果たしてもらうように我々も取り組んでまいりたいと考えております。 99 ◯小園委員 工事申請者の代理人というのは、これは弁護士さんのことだというふうに思っていますが、一丁前に弁護士だけはつけるわけですよ。こういうのにつく弁護士も弁護士だというふうに思うんですが、もう余り言うと、また委員会録をどうかしてくれというふうに言ってきますから、もうそれ以上は言いませんけれども、とにかくいろんな裁判の手続とか対応をちょっと急いで、県も弁護士をちゃんと入れて、顧問弁護士いるわけですから、その対応を急いでほしいというふうに思っております。答弁していただいて、終わりたいと思います。 100 ◯田村参事兼砂防課長 県の顧問弁護士とも相談をしながら、しっかりとした徴収ができるような手続をとっていきたいと考えております。 101 ◯寺田委員長 ほかに質疑はありませんか。    [「なし」という者あり] 102 ◯寺田委員長 ほかに質疑がありませんので、取り扱い意見をお願いいたします。 103 ◯山田委員 請願第三〇〇三号につきましては、早急に恒久的な対策工事に着手する必要があると考えますので、採択で取り扱いをお願いいたします。 104 ◯寺田委員長 ほかに取り扱いの御意見はありませんか。    [「なし」という者あり] 105 ◯寺田委員長 請願第三〇〇三号につきましては、採択との御意見ですが、採択すべきものとすることに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 106 ◯寺田委員長 御異議ありませんので、請願第三〇〇三号については、採択すべきものと決定いたしました。  次に、陳情第三〇一二号を議題といたします。  道路建設課長の説明を求めます。 107 ◯兒島道路建設課長 陳情第三〇一二号の県道西之表南種子線の整備促進に関する陳情でございます。  請願・陳情文書表の十一ページ、図表は四ページでございます。  提出者は、第五回種子島屋久島議会議員大会会長でございます。  陳情の要旨でございますが、県道西之表南種子線は、種子島の一市二町を結ぶ重要な幹線道路であり、生活道路としてはもとより、地域における産業・観光の振興発展に大きな役割を果たす路線である。  中種子町内の増田地区の犬城から戸畑間、郡原から大平間、及び坂井熊野地区の今熊野から塩屋間は、車道幅員の不足や屈曲など未整備区間があり、見通しが悪いなど交通安全上も危険な状態にある。  また、通勤・通学はもとより、中種子町の基幹産業であるサトウキビの搬入路として大型車両の通行量が多く、産業道路としても支障を来している状況にあり、犬城地区などの景勝地も多く、観光振興の面からも重要な路線である。  産業・観光の振興や生活道路としての利便性の向上や安全の確保のため、道路整備を求める声は切実なものがあり、県道西之表南種子線の整備促進を要望するものでございます。  状況説明でございますが、主要地方道西之表南種子線は、西之表を起点に種子島の東海岸沿いを南下し、中種子町野間、ロケット基地に近い南種子町茎永、最南端の門倉岬のある下西目を経由し、南種子町の島間の国道五十八号に接続する道路であり、種子島におきます物流や観光振興、緊急搬送に資する道路として大きな役割を担っております。  本路線につきましては、現在、幅員狭小で交通の狭隘区間となっております西之表市の安城地区や中種子町の野間地区、大塩屋地区等において整備を進めているところでございます。  その他の未整備区間につきましては、事業中箇所の進捗状況を見きわめながら、今後検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 108 ◯寺田委員長 説明が終わりましたので、質疑をお願いいたします。  質疑はございませんか。    [「なし」という者あり] 109 ◯寺田委員長 質疑がありませんので、取り扱い意見をお願いいたします。 110 ◯山田委員 陳情第三〇一二号については、少し状況を見守る必要があると思われますので、継続審査でお願いをいたします。 111 ◯寺田委員長 ほかに取り扱いの御意見はありませんか。    [「なし」という者あり] 112 ◯寺田委員長 陳情第三〇一二号につきましては、継続審査との御意見ですが、継続審査すべきものとすることに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 113 ◯寺田委員長 御異議ありませんので、陳情第三〇一二号については、継続審査すべきものと決定いたしました。  次に、陳情第三〇一三号を議題といたします。  港湾空港課長の説明を求めます。 114 ◯上大田港湾空港課長 陳情第三〇一三号島間港の整備促進に関する陳情でございます。  請願・陳情文書表の十三ページ、関係図表は五ページでございます。  提出者は、第五回種子島屋久島議会議員大会会長でございます。  陳情の要旨でございますが、島間港は、種子島の南の玄関口であり、産業振興・発展にも大きく寄与している。  また、数多くの観光資源を有し、過去には高速船の寄港も始まっていたが、寄港に必要な防波堤並びに浮き桟橋の整備が進まないことから、現在は寄港が中止されており、早期寄港実現について、町民から強い要請がなされている。
     現在、港内の静穏度向上のための防波堤(西)の整備が進められているが、島間港は、町の産業や観光の振興・発展に欠かすことのできない重要な港湾であり、防波堤(西)の早期完成とさらなる整備促進を要望するものでございます。  状況説明でございますが、島間港につきましては、種子島南部の物流拠点として、貨物船による生活物資等の搬入港であるとともに、種子島と屋久島を結ぶ定期フェリーの発着港、ロケット関連資材の陸揚げ港、及び観光船の寄港地として利用されているところでございます。  同港は、外海に面しておりまして波浪が大きいことから、港内の静穏度向上を図るため、平成二十年度から防波堤(西)の整備を進めているところであり、今年度末には百四十メートルが完成をする見込みであります。  引き続き、残る二十メートル区間及び上部工や消波工につきましても、早期完成が図られるよう努めてまいります。  なお、高速船の寄港に必要な施設の整備につきましては、今後の高速船就航に向けた船社の意向等を踏まえる必要があると考えております。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 115 ◯寺田委員長 説明が終わりましたので、質疑をお願いいたします。  質疑はございませんか。    [「なし」という者あり] 116 ◯寺田委員長 質疑がありませんので、取り扱い意見をお願いいたします。 117 ◯山田委員 陳情第三〇一三号については、説明にありましたように、今後の高速船就航に向けた船社、いわゆる船会社の意向等を踏まえる必要があると思いますので、継続審査でお願いをいたします。 118 ◯寺田委員長 ほかに取り扱いの御意見はありませんか。    [「なし」という者あり] 119 ◯寺田委員長 陳情第三〇一三号につきましては、継続審査との御意見ですが、継続審査すべきものとすることに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 120 ◯寺田委員長 御異議ありませんので、陳情第三〇一三号については、継続審査すべきものと決定いたしました。  次に、陳情第三〇一四号を議題といたします。  港湾空港課長の説明を求めます。 121 ◯上大田港湾空港課長 陳情第三〇一四号屋久島空港の滑走路延伸の早期実現に関する陳情でございます。  請願・陳情文書表の十五ページ、関係図表は六ページです。  提出者は、第五回種子島屋久島議会議員大会会長でございます。  陳情の要旨でございますが、屋久島空港は、屋久島観光における玄関口であり、平成五年の世界自然遺産登録以来、入り込み客は急激に増加し、平成十九年度には四十万人を突破した。その後、経済危機や景気低迷などの影響により減少が見られたが、平成二十一年には大阪、平成二十三年には福岡との直行便が開設され、西日本の各地から直接来島できるようになった。また、羽田空港との直行便開設の要望も上がっており、屋久島町の振興発展にとって、空港の役割はますます重要なものとなっている。  しかしながら、現空港の滑走路は千五百メートルであり、プロペラ機しか離着陸できないことから、本年度、県において、ジェット機就航に必要とされる滑走路延伸の地形的な調査・検討を実施していくとのことであり、感謝している。  滑走路長二千メートルの早期完成、さらに羽田空港との直行便開設は、町の観光振興に欠くことのできない重要な課題であり、島民の熱望するところであることから、滑走路延伸の早期実現に格段の配慮をお願いしたいとの要望でございます。  状況説明です。  屋久島を含め離島の空港は、島民の生活を支えるとともに、観光・産業などの振興・発展を図る上からも極めて重要な社会基盤であると考えております。  ジェット化に伴う滑走路の延伸につきましては、旅客需要の見込みやジェット機就航の見通しなどのほか、地元におけるコンセンサスを得る必要があります。  さらに、現空港は、滑走路の両端に海域が近接しており、世界自然遺産の屋久島においては、滑走路を延伸した場合に、埋め立てによる自然環境への影響が生じないよう特に配慮する必要があると考えています。  このため、本年度、空港周辺の測量等を行い、ジェット機就航に必要とされる滑走路延伸の地形的な可能性について、調査・検討を行っているところであります。  以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 122 ◯寺田委員長 説明が終わりましたので、質疑をお願いいたします。 123 ◯持冨委員 確認だけさせていただきたいと思いますが、今、調査・検討を行っているということを説明されたわけですけれども、これはいつ結論を出すように、また、その調査・検討の現状はどうなっているんでしょうか。 124 ◯上大田港湾空港課長 現在、測量等を行いまして、どういう形で二千メートルの滑走路の絵が描けるかというようなことの検討をしているところでございます。これは今年度の県単費でもって調査をしておりますので、航空局との最終的な協議ということもあるんでしょうけれども、年度内には可能性という部分での結論を出したいということで今のところは考えております。 125 ◯持冨委員 それはあくまでも形状的なものですよね。そのほかに利用率だとか何だとかというようなのはまた別途調査しないといけないことですよね。 126 ◯上大田港湾空港課長 今、委員言われたとおりの理解でよろしいかと思います。 127 ◯寺田委員長 ほかに質疑はありませんか。    [「なし」という者あり] 128 ◯寺田委員長 ほかに質疑がありませんので、取り扱い意見をお願いいたします。 129 ◯山田委員 陳情第三〇一四号については、調査・検討を行っているという説明でありましたけれども、先ほど持冨委員からもお尋ねがあったように、今年度中には何とか目鼻がつくんじゃないかという説明もありましたけれども、少し私どもは状況を見守る必要があるのではないかと思いますので、継続審査でお願いをいたします。 130 ◯寺田委員長 ほかに取り扱いの御意見はありませんか。    [「なし」という者あり] 131 ◯寺田委員長 陳情第三〇一四号につきましては、継続審査との御意見ですが、継続審査すべきものとすることに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 132 ◯寺田委員長 御異議ありませんので、陳情第三〇一四号については、継続審査すべきものと決定いたしました。  次に、陳情第三〇一六号を議題といたします。  港湾空港課長の説明を求めます。 133 ◯上大田港湾空港課長 陳情第三〇一六号奄美市名瀬長浜港における港内静穏化に関する陳情でございます。  請願・陳情文書表の十七ページ、関係図表は七ページです。  提出者は、名瀬小型船組合会長外二団体でございます。  陳情の要旨でございますが、名瀬港長浜地区は、名瀬港の出入り口に当たる同湾の北西側に位置しており、定期船や貨物船、さらには大型観光船の通過地点となっております。  同地区は、既設の堤防内に直接進入する波と防波堤に衝突して進入する波とが相互に影響し合い、複雑な波が発生しており、この影響と見られる事象が多数発生しております。  港内静穏度化を実施することにより、進入する波浪を軽減し、港内の安全が保たれ、重大事故を未然に防ぐことが可能となり、利用者の生命や財産などが安全・安心に保持されることから、長浜地区の防波堤の延長を要望するものでございます。  状況説明でございますが、名瀬港長浜地区の小型船だまりにつきましては、これまでも、利用船舶の安全係留のため、物揚げ場建設に際しまして、港内での反射波低減が期待できる直立消波ブロックを採用したほか、港口には、進入波防止のため消波ブロックを設置するなどの静穏度対策を行ってきたところでございます。  また、西防波堤の反射波対策につきましても、平成二十四年度の地元の要望に応える形で、現在、国直轄事業により、防波堤の港内側に消波ブロックを設置する工事を進めているところであり、県としては、まずは西防波堤の早期完成が図られるよう、引き続き国とも連携をしてまいります。  なお、御要望の既設防波堤の延長につきましては、現在整備中の西防波堤の整備効果や現在の船舶の利用状況等も踏まえた上で、どのような対応が可能か、今後検討してまいりたいと考えております。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 134 ◯寺田委員長 港湾空港課長の説明が終わりましたが、この際、御報告いたします。  傍聴について一名の方から申し出があり、これを許可いたしました。  それでは、質疑をお願いいたします。 135 ◯ふくし山委員 状況が曖昧な中でお聞きをすることをお許しをいただきたいんですが、まず、陳情の要旨にある(一)から(四)ですね、こういった課題があるということの認識は一致しているんですか。 136 ◯上大田港湾空港課長 このような認識は私どもも持っております。 137 ◯ふくし山委員 今、西防波堤の反射波対策ということで進めているようですけれども、ここと、この四つの課題との因果関係というのはどういうふうになっているんですか。 138 ◯上大田港湾空港課長 この陳情の趣旨にもありますけれども、港口というのはいろんな波が重なっているといって、複雑な波が発生をしているというようなことも言われておりまして、それはまさにそのとおりだと思っております。そのうちの西防波堤からの反射波を軽減してやることで一定の効果はあるんだろうということで、今、その工事を直轄のほうにお願いをしてやってもらっています。その完成を見て、状況がどういうふうになるかというようなことを見きわめたいなというところであります。 139 ◯ふくし山委員 そこをお聞きしたかったわけです。西防波堤の対策を今度することで、この四つの問題がどの程度解決するのか、しないのか。そこはしっかりした形でやる。堤防を一つつくるのに相当な金額もかかるわけですね、お金も。そうしたときに、やってみないと効果があるのかわからないというようなことではいかんと。むしろ、最大限効果があるように整備は進めていく必要があるだろうというふうに思うんです。  そうしないと、堤防はつくってしまうと、後々邪魔になったからといって簡単に撤去もできないし、また都合が悪くなったりということになったらいかんわけで、もちろん皆さんがそんなに簡単にされているとは思わないわけですが、そこはしっかり検証して、何が一番効果が出るのかということはさらに追求してやっていただきたいと。その上で、またその先の対策をぜひお願いしたいというふうに思います。以上です。 140 ◯寺田委員長 ほかに質疑はありませんか。    [「なし」という者あり] 141 ◯寺田委員長 ほかに質疑がありませんので、取り扱い意見をお願いいたします。 142 ◯山田委員 先ほどの陳情第三〇一四号については検討を行っていると、今、提案をされました陳情第三〇一六号については対応を検討したいと。言葉というのはいろんな使い方があるなと思うんですけど、であればなおさら、これからということであれば、継続審査で取り扱いをしていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。 143 ◯寺田委員長 ほかに取り扱いの御意見はありませんか。    [「なし」という者あり] 144 ◯寺田委員長 陳情第三〇一六号につきましては、継続審査との御意見ですが、継続審査すべきものとすることに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 145 ◯寺田委員長 御異議ありませんので、陳情第三〇一六号については、継続審査すべきものと決定いたしました。  次に、請願・陳情文書表の十九ページの委員会付託日から一年を経過していない継続審査分の陳情の審査を行います。  陳情第三〇〇一号、陳情第三〇〇二号、陳情第三〇〇七号及び陳情第三〇〇八号の四件を一括議題といたします。  道路建設課長の説明を求めます。 146 ◯兒島道路建設課長 陳情第三〇〇一号の主要地方道名瀬瀬戸内線(芦検─今里間)トンネル開設に関する陳情でございます。  請願・陳情文書表、継続審査事件の五ページでございます。  陳情の要旨でございますが、同路線における宇検村芦検から大和村今里間について、トンネルの整備を要望するものでございます。  なお、平成二十七年第三回県議会定例会以降、情勢に変化はございません。  次に、陳情第三〇〇二号の主要地方道名瀬瀬戸内線の大金久─戸円間トンネルの早期実現に関する陳情でございます。  請願・陳情文書表、継続審査事件の七ページでございます。  陳情の要旨でございますが、同路線における大和村大金久から戸円間のトンネルを含むバイパス整備の早期実現を要望するものでございます。  なお、平成二十七年第三回県議会定例会以降、情勢に変化はございません。  陳情第三〇〇七号の国道五十八号(龍郷町役場前から浜千鳥館前)の拡幅改良に関する陳情でございます。  請願・陳情文書表、継続審査事件の九ページでございます。  陳情の要旨でございますが、同路線における龍郷町役場前から浜千鳥館前までの約七百メートル区間の拡幅改良を要望するものでございます。  なお、平成二十七年第三回県議会定例会以降、情勢に変化はございません。  陳情第三〇〇八号の主要地方道名瀬瀬戸内線の大金久─戸円間トンネルの早期実現に関する陳情でございます。  請願・陳情文書表、継続審査事件の十一ページでございます。  陳情の要旨でございますが、同路線における大和村大金久から戸円間のトンネルを含むバイパス整備の早期実現を要望するものでございます。  なお、平成二十七年第三回県議会定例会以降、情勢に変化はございません。  以上で、道路建設課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 147 ◯寺田委員長 説明が終わりましたので、質疑をお願いいたします。 148 ◯山田委員 いろんな事業を進めていくうちによくおっしゃるのは、もちろん財政事情というのを勘案しないといけないということは我々もわかっているんですけど、ただ、我々がいつも言うように、執行部の立場に立って「財政事情が厳しいから」という言葉を使うようになったときは、私は個人的にはもう県会議員は要らんと思うんですよ。我々は県民の立場で執行部の方々にはお願いする。  そういう中で、考え方を逸脱したような、状況の変化というのを無視したような、あるいは財政事情を考えずに無視したような質問をしたり要求をしたりということは、常識的に考えたときにはないと思うんですけど、やはり県民の人たちもそういうことを踏まえた上で、なおかつ必要性というのを訴えてこられるわけですので、できれば、「財政厳しき折」とか「財政事情を勘案したとき」というよりも、もうすこしわかりやすい言葉で、それで一くくりにするんじゃなくて、例えば「それよりも優先しないといけない」とか、「こういう状況を踏まえたときに、ここの場合には甲乙つけるときには乙になりますよね」というような丁寧な説明をしてあげて、「しかし、財政事情が好転して、補助事業にしても国の財政とか財源とかそういうものが好転していった場合には実現可能になりますよね」と、現場ではそういう説明はされていると思うんですけど、もちろん我々もそういう説明をしないといけないわけですけど、そういう配慮というのがお互いに県民の方々と執行部、我々議員、やはりその辺は丁寧に念を入れて対応していかないといけないと思いますので、言わずもがなのことですけど、ぜひそういう対応をお願いをいたします。答えは要りません。 149 ◯寺田委員長 ほかに質疑はありませんか。    [「なし」という者あり] 150 ◯寺田委員長 ほかに質疑がありませんので、取り扱い意見をお願いいたします。
    151 ◯山田委員 陳情第三〇〇一号、第三〇〇二号、第三〇〇七号、第三〇〇八号につきましては、るる皆様方にもお願いを申し上げましたけれども、現況を考えるときに、やはり我々としても厳しい状況があるのかなというのは踏まえております。したがいまして、これから皆さん方が努力をしていただくことをお願いしたいと思いますが、とりあえず継続審査でお願いをいたします。 152 ◯寺田委員長 ほかに取り扱いの御意見はありませんか。    [「なし」という者あり] 153 ◯寺田委員長 陳情第三〇〇一号、陳情第三〇〇二号、陳情第三〇〇七号及び陳情第三〇〇八号につきましては、継続審査との御意見ですが、継続審査すべきものとすることに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 154 ◯寺田委員長 御異議ありませんので、陳情第三〇〇一号、陳情第三〇〇二号、陳情第三〇〇七号及び陳情第三〇〇八号の四件については、継続審査すべきものと決定いたしました。  以上で、請願・陳情の審査を終了いたします。  次は、県政一般であります。  初めに、特定調査から行います。  土木部の特定調査事項は、県管理道路及び河川の草刈り・伐採についてであります。  それでは、まず、道路維持課長の説明を求めます。 155 ◯渡邉道路維持課長 まず、県管理道路の草刈り・伐採について御説明いたします。  資料の一ページをごらんください。  県が管理する国道・県道の草刈り・伐採の概要でございますが、安全で円滑な交通の確保を図ることを目的としまして、主に民間管理委託の中で草刈り・伐採を実施しており、一部市町村へ権限移譲した区間については、市町村が実施しているところでございます。  そのほか、県では、除草作業等を行うボランティア活動への支援も行っております。  なお、県管理道路の総延長は約四千四百キロメートルでございますが、このうち約四千百キロメートルの区間を民間に管理委託しており、約三百キロメートルの区間を市町村に権限移譲しているところでございます。  続いて、草刈り・伐採の実施状況等につきまして御説明いたします。  二ページをごらんください。  まず、民間管理委託の実施状況でございますが、道路の維持補修に係る業務を地元の建設業者と年間契約を行い、草刈り・伐採のほか、落下物や動物死骸の除去、路面補修などを実施しているところでございます。  このうち、草刈りについては、観光地へのアクセス道路など特に景観に配慮する箇所は回数をふやすなど、めり張りをつけて実施しており、平成二十六年度の回数別の草刈り延長につきましては、下のグラフに示すとおりでございます。  平成二十六年度の民間管理委託の予算は約十四億円で、草刈り・伐採に約九億円、そのほか、落下物・動物死骸除去、路面補修などに約五億円となっております。  なお、草刈り等に係る苦情相談件数は、右側の円グラフに示すとおり、二番目に多くなっております。  三ページをごらんください。  次に、権限移譲についてでございます。  住民に身近な事務は可能な限り住民に身近な市町村において処理を行うことが望ましいという基本的な考えのもとに、平成二十一年度から権限移譲プログラムに基づき、県管理道路の除草や植栽の管理等につきまして、市町村に権限移譲しているところでございます。  平成二十七年度現在、除草に係る権限移譲を七市町村に行っており、平成二十八年度からは新たに四町に権限移譲を行うこととしております。  権限移譲をされた市町村においては、県管理道路と市町村道の一体的な景観づくりやイベント等に合わせた除草・植栽の実施、地域での継続的雇用の創出など、地域の実態に合わせた対応が可能となります。  下の写真には、花を主体としたイベントに合わせまして、県道に花を植栽した事例を載せております。  権限移譲をさらに進めていくために、各地域振興局等を通じて市町村へPRを行っていくこととしております。  四ページをごらんください。  ふるさとの道サポート推進事業についてでございます。  県では、地域住民や企業等が行う県管理道路の草刈りや花壇・植栽帯の手入れ等の清掃・美化活動に対して支援をしております。  その内容としましては、美化活動に必要な経費の補助、傷害保険加入への助成、右下の写真にありますような団体名等を示したサインボードの設置などでございます。  県管理道路において除草を行うふるさとの道サポーターは、平成二十六年度末で三百五十七団体七千六百四十一名が認定されております。  今後とも、県や市町村の広報紙への掲載や各種団体へのチラシ配布等により、ふるさとの道サポーターの拡大を図っていくこととしております。  五ページをごらんください。  次は、道路に張り出して車両通行の支障となっている樹木の伐採についてでございます。  道路敷内の樹木については県で伐採しているところでございますが、道路敷外からの樹木については所有者による伐採が原則であることから、地元市町村や自治会等の協力も得ながら、所有者を確認の上、伐採を依頼しているところでございます。  なお、道路の安全上、緊急性の高い場合などには県が直接伐採を行うなど、安全な通行の確保に努めているところでございます。  六ページをごらんください。  草刈り・伐採については、限りある予算の中で効率的な取り組みを進めることとしております。  その取り組みの一つ目は、苦情相談実績の活用でございます。過去の苦情相談箇所の分析結果を踏まえ、苦情相談が多い箇所を優先して草刈り・伐採を行うなど、効率的な取り組みを推進してまいります。  二つ目は、メンテナンスフリーの推進ですが、道路のり面を張りコンクリートなどで覆い、雑草の繁茂を防ぐメンテナンスフリーを推進することにより、道路利用者への安全性や利便性の向上を図るとともに、草刈り費用の縮減を図ることとしております。  七ページをごらんください。  三つ目は、除草剤の使用です。  草刈り機での除草作業が難しい歩道縁石部などの箇所では、除草剤の使用は作業の効率化やコスト縮減に有効と考えられますので、周辺環境への影響に配慮しながら、現在、試行的に取り組んでいるところでございます。  四つ目は、植栽帯の見直しです。  道路利用者の安全や道路の管理上支障となっている植栽帯や路傍樹については、周辺環境との調和や住民意見を考慮し、路傍樹等の撤去・更新を行うこととしております。  このような取り組みを進めるとともに、市町村や地域のボランティアの協力も得ながら、地域と一体となって草刈り・伐採に取り組んでまいりたいと考えております。  県管理道路の草刈り・伐採については、以上でございます。 156 ◯寺田委員長 次に、河川課長の説明を求めます。 157 ◯福元河川課長 続きまして、県管理河川の伐採について御説明いたします。  八ページをお開きください。  まず、河川の伐採の概要について説明いたします。  県が管理いたします河川は、一級・二級河川合わせまして四百五十九河川、延長で約二千五百キロメートルと非常に長いことから、伐採につきましては、治水上支障のある箇所を県が直接行っておりますほか、簡易な除草等につきましては地域住民等の協力も得ながら取り組んでいるところでございます。  県による伐採は、背後に人家や田畑等があり、浸水被害等のおそれがある箇所を優先的に請負工事等により行っている状況でございます。また、堤防の宅地側ののり面等の簡易な除草等につきましては、ボランティア活動を支援するみんなの水辺サポート推進事業の活用など、地域住民の協力をいただきながら取り組んでいる状況でございます。  標準的な作業の区域については、下の図に示すとおりでございます。  九ページをごらんください。  平成二十四年度からの予算等の推移でございます。  上のグラフに示しますとおり、年々伐採に関する苦情はふえてきております。  なお、平成二十七年度の苦情件数は九月末現在の数字を記載しております。点線で示したのが、前年の実績等から今年度末の想定を示しております。  伐採予算の推移でございますが、グラフの折れ線で示しておりますとおり、平成二十七年度は若干増額したところでございます。  中段の円グラフに平成二十六年度の苦情の対応状況を示しております。各地域振興局等に寄せられました三百十七件のうち、約六割の苦情に対応したところでございます。  今後の課題といたしましては、苦情が年々増加傾向にありますことから、限られた予算の中で効率的な伐採への取り組みや、ボランティア団体への加入拡大を図る必要があると考えております。  十ページをお開きください。  まず、効率的な伐採の取り組みについてでございます。  機械化施工の促進でございますが、伐採工事におきまして、写真にあります機械等を用いることによりまして、作業の効率化やコスト縮減を図ることとしております。平成二十六年度は八河川で実施し、今後も引き続き機械化施工の促進を図ることとしております。  次に、機動的な伐採についてでございます。  これまでの請負工事を業務委託とすることによりまして、苦情や要望等に対して、年間を通して速やかに機動的に対応できることとなります。平成二十六年度は内地の三事務所で実施しておりまして、平成二十七年度は内地の他の事務所でも業務委託で対応しているところでございます。  十一ページをごらんください。  伐採草木の現地焼却処分の検討でございます。  伐採しました刈草等を現地にて焼却することによりまして、処分費の軽減を図り、効率的な予算の執行を行うこととしております。平成二十六年度は十一カ所で実施をしております。  現地焼却につきましては、図にありますように、市街地等の人家等への影響がないところにおきまして、地域に焼却規模等を十分説明した上で、理解を得て実施することといたしております。  なお、下段に記載しておりますように、廃棄物処理及び清掃に関する法律では、野焼きは原則禁止されておりますが、河川管理者が河川管理を行うために伐採した草木等の焼却につきましては、適用除外とされております。  その他の取り組みといたしまして、今後、市町村の一般廃棄物処分場への無償受け入れについての協議、並びに河川堤防の刈草の無償配布について検討を行うこととしております。  十二ページをお開きください。  みんなの水辺サポート推進事業についてでございます。  みんなの水辺サポート推進事業は、地域の自治会やボランティア団体等が行う県管理河川等の草刈りや伐採などの美化活動を支援する事業でございます。  支援の内容といたしまして、作業に必要な経費の補助や傷害保険への加入の助成、サインボードの設置などでございます。  平成二十六年度末の同サポート事業の認定状況ですが、七振興局等で百六十五団体四千二百二十五名となっております。  ボランティアへの加入拡大につきましては、今年度から同事業の制度拡充を図ったところでありまして、昨年度百六十五団体でありましたが、今年度八月末時点では加入団体数が二百六十三団体とふえている状況でございます。  今後につきましても、加入拡大に向けて、県政広報番組や新聞トピックス等で周知を行うとともに、建設業など関係業界や県老人クラブ連合会への協力依頼などの取り組みを行うこととしております。  以上で、県管理河川の伐採についての説明を終わります。よろしくお願いします。 158 ◯寺田委員長 以上で説明が終わりましたので、特定調査事項につきまして、質問や意見等がありましたらよろしくお願いいたします。 159 ◯小園委員 道路維持課のほうも河川課のほうも一生懸命やってくださっていると思っております。ところが、最近の温暖化といいますか暑さで草の伸びる量がすごく早いし、しかも日本の草じゃなくて外からの草なんかも入っているようでして、そういうのが成長がまた全然違うんですよね。ですから、道路の管理とか河川の管理とかやっぱり大変だろうと思っています。我々も実は一番苦情を受けるのは、今、説明があったこういうことなんですよね。よく地元のいろんな会合に行くと怒られまして、もちろん県もそうだと思いますけれども、いい方法をいろいろと、限られた財源の中でしていかなきゃいけないんじゃないかなと思ったものですから、こういう特定の調査としてきょうはお願いをしたところだったんです。  予算的なことを言うと仕方ありませんので、さっき言ったように、例えば道路ですとメンテナンスフリーというのをやっていらっしゃるということですが、こういうのをやっぱりふやしていくという方法をとっていかなきゃいけないんじゃないかなと思いますし、それから、街路のいろんなきれいな花とか木とか植えてくださっているのはいいんですけど、それも限界に来ているのかなという気がするものですから、この部分は観光的に、景観的にやはり大事だから、ここはそういうふうにちゃんとしましょうと、でも、ここはもう海が見えたり非常に眺めのいい山が見えたりしますから、ここのところはもうしなくていいんじゃないでしょうか。そういったような思い切ったことをしていくべきなのかなというふうに思っているところです。  県のほうからはなかなか言いにくいので、我々のほうからそういうふうにいろんな提案をしようというふうに思っているんですが、メンテナンスフリーなんかどうなんですかね、大分進んでいるんですかね。 160 ◯渡邉道路維持課長 メンテナンスフリーにつきましてはこれまで整備を進めてきておりまして、道路維持課でメンテナンスフリーとして整備してきているものにつきましては、これまで約百三十二キロ程度しております。また、道路建設課のほうでも、道路改良に合わせて同様なメンテナンスフリーをしているところでございます。 161 ◯小園委員 河川課長にお伺いしますが、うちの前にも二反田川というのがあるんですけど、一生懸命やってくれているんです。やってくれているんですが、もう伸びるのが本当に早くてですね、そういうのはどんなふうに感じていらっしゃいますか。 162 ◯福元河川課長 河川の中に多分生えている分だと思います。何で生えるかというと、流れがあれば普通は生えないんですけど、今、事例に挙げられました二反田川ですと、特に下流のほうは勾配がほとんどありません。ということは流れもほとんど流れておりません。そういうところはやはり草が生えやすい状況ということで、年に二、三回刈らないと対応できないという状況でございますが、先ほどの説明にありますように、予算が限られている中で三回とかいうのがなかなかできない状況ですので、時期を選んで伐採を行っているというのが現状でございます。 163 ◯堀口委員 私も同じような質問になると思うんですけれども、道路内の、道路上の伐採ですね。昔は地域振興局の現場職員というのがたくさんいらっしゃって、お願いしたら即行っていただいていたというところもあるんです。ただし、今の現状としましたら現場職員もいなくなって、それで地主の方々も結局、年齢的にもう無理だと、自分では無理だというようなことで、そのまま放っておいてあるのがたくさんあるんです。今、もう掲示板も見えないぐらいのところもあります。  これは北薩地区、私のところになるんですけれども、出水地区もそうなんですけれども、今回の台風十五号のときも、もうとにかく倒木は多いですし。ですから、路上に倒れてきているのはここで切っていただけるんですけれども、株がここにあるんですよね、道路の横に。そういったのを片づけるのは、やはり地主にと言われたりするところもありますし。  ですから、そういったところのもうちょっと対応方を、現場職員がいらっしゃらないんだったら、民間の方々にお願いするという形をとらざるを得ないんですけれども、しかしながら、資金的な、財政的な面もあるというようなこともお伺いいたしております。そこは本当に早目に対応していただきたいなと思っております。  それと、河川のほうもそうなんですけれども、河川で内水面組合があるところ、これは意外と片づいていくんですよね。今先ほど言われましたですけれども、内水面の厳しいところというのは、どこから予算をもらってくるのか、私のところをいうと国から直接もらっているというような事業もあるみたいで、一生懸命やっていらっしゃるんですけれども、内水面の厳しくないところというのは、今、言われたように誰もやらない。二級河川であっても内水面がないところは。  ですので、自分たちでやろうされるんですけれども、河川の中はできないと言われるんですよ、どの事業を使っても、それはもう県がやらないかんというようなことで。でも、本当に寄洲の原因になっているんです。だから、どれだけ寄洲をとっていただいても、もうまたすぐ草が生えてくる。そうしたらまた土砂がたまってしまう。この繰り返しなんですよね。  ですから、もうちょっとそこのところを河川課の方々も考えていただいて、ぜひ対応していただきたいと思うんですけれども、道路にしても、河川のほうにしても、何かございましたらお願いします。 164 ◯渡邉道路維持課長 民地から道路上に覆いかぶさっている樹木等についてでございますけれども、これにつきましては、基本的には所有者が切るのがまず原則だということだと思います。そういう中で、道路敷の分は県で対応するようにしておりますけれども、民地からの分についてはまず所有者が原則だということで、所有者を特定しましてお願いしているところでございます。  そういう状況の中で、緊急を要する場合とか、それから高齢等によってできないというような状況のときには県がやっている場合もありまして、県としては、安全な通行を確保するというのが大事なことですので、県管理の分については当然やっていきますけれども、民地からの分についても、なるべくまずは所有者ができるようなことをお願いしまして、なるべく減らすような感じでできたらなと思っているところでございます。 165 ◯福元河川課長 河川の伐採の御質問でございますが、県が直接伐採を行う分につきましては、基本的には振興局で要望等を受けて、治水上の支障があるかどうかという判断をした上で伐採をしているというような状況でございます。  内水面に特に配慮して予算を流しているわけではないので、たまたまそういう状況になっているのかもしれませんけれども、特にそこを意識して予算を張りつけていることはしておりません。
     あと、川の中を例えばボランティアで地元の方々に、伐採をしたいというお話があるということでしたけれども、基本的には川の中とか危険なところについては、ボランティアの方々にはできるだけ遠慮していただくということにしておりまして、例えばボランティアの中にも地元の建設業者がボランティアで加入している団体がございます。そういった建設業者等がやるときに一緒にやっていただければ、業者は機動力がありますので、そういったのを使っていただければ、川の中もその中でできるんじゃないかと思っておりますので、その辺はまた個別に御相談とかいただければ、こちらのほうでも振興局とも調整してやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 166 ◯堀口委員 今、環境整備事業、水土里事業でいろいろ地域もやっているんですけれども、河川の管理道路のこっち側の部分、これをやろうとしたときもなかなかオーケーを出さないんですよね。それはどうしてなんでしょうかね。 167 ◯福元河川課長 川側のことですか。 168 ◯堀口委員 管理道路のこれと言ったらいいですかね。 169 ◯福元河川課長 民地側じゃなくて川のほうののり面のことですかね。  できないわけではないので、それは特に禁止は多分していないと思いますけど、どういった状況かちょっと私も把握しておりませんので、ちょっとそこはまた調べさせていただきたいと思います。 170 ◯堀口委員 せっかくそうして我々はやりたいんだと言われて、お金をもらっているわけですから、それでやろうとするんですけれども、いや、ここはもうやらないでくれというようなことも言われたりするということですので、そういったところはちゃんと連絡をとり合って、事業が違うからと言われてはちょっと困るというふうに我々も思っていますので、有効活用してできるようにしていただきたいと思います。 171 ◯福元河川課長 農政部のほうの水土里のほうでも河川の伐採をやっていただいて、我々も非常に助かっております。私の地元の自分の田んぼのところの横の川は、川の中も水土里で刈っていただいているので、できないわけじゃないような気がしますので、またちょっとそこは個別に調べさせていただいて。 172 ◯堀口委員 よろしくお願いします。 173 ◯寺田委員長 委員の皆様に申し上げます。  ここで、昼食等のため、暫時休憩いたします。  再開は、おおむね一時十五分といたします。         午前十一時五十七分休憩      ────────────────         午後一時十三分再開 174 ◯寺田委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。  特定調査事項について、質問はありませんか。 175 ◯持冨委員 先ほど御説明いただいた中で、ふるさとの道サポート推進事業というのと、また河川課のほうは、みんなの水辺サポート推進事業というのがありました。共生・協働の地域づくりという意味では非常に大事だと思います。先ほど認定状況も説明があったわけですが、道のほうが五百二十三団体で一万九百七十九名、水辺のほうが百六十五団体で四千二百二十五名と、こういう御説明でした。  それでまず、現状こうですが、傾向としてこれがふえているのかどうかということはどうでしょうか。できれば認定の条件も教えていただければと思います。 176 ◯渡邉道路維持課長 ふるさとの道サポート推進事業についてのお尋ねでございます。  まず、認定条件ですけれども、県管理道路の一定区間、これは百メートル以上としておりますけれども、少なくとも年一回以上、定期的な草刈り等の清掃・美化活動を行う団体としておりまして、支援内容としましては、お話ししましたように、サインボードの設置とか傷害保険への加入の助成、それから美化活動に必要な経費の補助ということにしております。  加入の状況ですけれども、平成二十六年度末は、五百二十三団体一万九百七十九名としております。それから二十七年度は七十団体千八百九十六名が新たに新規登録されておりまして、二十七年十一月末現在では五百九十三団体一万二千八百七十五名となっております。 177 ◯福元河川課長 みんなの水辺サポート推進事業の認定要件としましては、河川とか海岸の美化活動を百メートル以上を年一回以上行う団体に、助成内容としましては、昨年までは現物支給ということで、草刈りに必要な軍手ですとか、ごみ袋ですとか、あと草刈り機の燃料の支給を行っておりましたが、今年度からは金銭補助ということで、上限額は河川の場合は二万円ですけれども、軍手、ごみ袋、草刈り機の燃料費ですとか、それに加えまして、草刈り機のかえ刃、鎌とかほうきとかごみばさみ、一輪車ですとか、あと重機のリースをされた場合のリース料、草を刈った後の処分手数料等を二十七年度からは、領収証を出していただくと二万円を上限に金銭補助をするという制度に変えております。  加入の状況でございますが、先ほどの資料の十二ページに載せております、二十六年度は百六十五団体四千二百二十五人の加入でございましたが、一番最新の二十七年十月末現在で二百七十三団体七千三百九十四人の加入をいただいているところでございます。 178 ◯持冨委員 年々ふえていると、こういう理解でよろしいんでしょうか。 179 ◯渡邉道路維持課長 そのとおりでございます。 180 ◯福元河川課長 そのとおりでございます。加入については先ほど説明をしましたけれども、県の広報ですとか、あと地域振興局を通しての、自治会ですとか老人会等に加入の説明をして、こちらからふやす努力もいたしております。 181 ◯持冨委員 こういうサポーターがふえるということは非常に結構なことかと思います。その中で、結構高齢の方が多いのではないかなと思いますけれども、例えば年齢構成みたいなものがわかるのか、あるいは例えば六十五歳以上の方がこれぐらいいらっしゃるとか、そういったいわゆる高齢の方が多いというようなことがあるのかどうかというのが一つと。  もう一つは、やはり心配なのが、せっかくそうやってボランティアをしたけれども、けがをしたとかいうようなことがあっては大変だなと思うわけですが、そういったときの保険とか、この辺はどういうふうになっていますでしょうか。 182 ◯渡邉道路維持課長 サポーターの年齢構成等につきましては把握しておりませんけれども、主に企業等が多くて、地域の団体等、自治会等は約三割程度ということですので、その方々が年齢を重ねられると高齢化していくことになろうかと思います。  それから、事故があったということは聞いておりませんけれども、ボランティア作業中にもし事故があったとしても、傷害保険の加入について助成しておりますので、その辺の対応は万全にやっていると思っております。 183 ◯福元河川課長 河川についても同様でございまして、認定に際しては、代表者の方の御氏名と団体が何人ぐらいかというものだけを書類として出していただいておりますので、年齢構成までは把握できておりません。  団体構成としましては、先ほど二百七十三団体と申しましたが、そのうち自治会が百二十五団体、建設業関係の団体が百団体、あと商工業団体とか愛好者団体等が残りということで、自治会が二百七十三のうち百二十五団体と一番多いですので、私が聞く範囲では、高齢化しているという話はよく伝わってはまいります。 184 ◯持冨委員 せっかくこうやって地域のことを皆さんで盛り上げようということで頑張っていただいておるわけですので、どんどんこれがふえていくことがまた望ましいし、万が一のときにそういう手当てをしてあげるということも大事ではないかなと思いますので、よろしくお願いします。 185 ◯ふくし山委員 私どもも同様に、いろんな要望を受けたり、時には苦情を聞いたりということもありますので、大変いい資料をいただきまして勉強になります。  まずは民間管理委託ですね、二ページ。建設業者と年間契約というふうにありますが、これは仕様はどうなっていますか、委託に当たっての仕様書。どういう委託のあり方かということでもいいです。 186 ◯渡邉道路維持課長 年間を通して業務の管理の委託ということで、内容につきましては、ここにありますように、草刈りあるいは緊急を要するような路面補修とか落下物の除去等でございまして、委託に当たっては機動力を持って対応できるようにということで、地域の機動力を持った業者に委託しているところでございます。 187 ◯ふくし山委員 この内容はここに書いてあるようなことだと思うんですけれども、草刈りにしても側溝の清掃にしても、それぞれ万遍なくやるということはなかなか難しいのかもしれないんですが、僕らがお聞きをする場合に、要望を受ける場合に、行って見てみると、何年もやっぱり堆積、結果としてそうなっているとかいうのもあるわけですよね。ですから、今、どういう仕様になっているのかというお尋ねをしたんですが、特別にはない。その範囲で気がついたことというか、こういったことに気がつけばそこの改善をするといったような感じですか。 188 ◯渡邉道路維持課長 業務の内容につきましては、発注者が、委託した業者に対して、こういうことをやりなさいということで指示をしてやっているところでございまして、全て業者に任せてやってもらっているということではございません。 189 ◯ふくし山委員 わかりました。  それから、三ページの除草に係る権限移譲ですね。この権限移譲というのはこれはいつ、平成二十一年から始まっているわけですが、どの程度今、移譲が進んでいるのかですね、市町村でいうと。 190 ◯渡邉道路維持課長 平成二十七年度は七市町村でございまして、平成二十八年度新たに取り組むこととなる四町を合わせますと、十一市町村ということになります。 191 ◯ふくし山委員 これは、移譲が始まったのは二十七年度からですか。 192 ◯渡邉道路維持課長 資料に書いてありますように、平成二十一年度から権限移譲しております。 193 ◯ふくし山委員 二十一年度からスタートして、現在、権限移譲ができているのは合わせて十一市町村ということで理解してよろしいんですか。 194 ◯渡邉道路維持課長 十一市町村は、除草に係る権限移譲分でございます。 195 ◯ふくし山委員 その除草に係る権限移譲、ごめんなさい、じゃ、もう一回言い直しますね。除草に係る権限移譲の状況をお聞きしますということで、ここには七市町村と四町というふうになっていますが、ほかにもありますかということです。 196 ◯渡邉道路維持課長 除草に係る権限移譲をしている市町村は、ここに書いてあります七市町村、プラス今後する四町村でございます。これが全てでございます。 197 ◯ふくし山委員 これは、移譲に当たっての基準とか要件みたいなものは何かあるんですか。  ちょっとつけ加えますと、ここにたまたま徳之島町が二十八年度で新規に載っているんですね。私もよく徳之島の亀徳の港に着いて、そこからレンタカーで伊仙に向かって走ったり、海岸線を走るわけです。そのときによく、海岸線が見えないのが残念だなと思うようなこともしばしばあるわけですね。こういったところは何か地元の人たちで管理をして、一番状況をよく知っているわけですので、そういったふうにすることがいいんじゃないかと常々実は思っていたわけです。で、ここにたまたま徳之島町が出てきたから、ああ、やっと来たかと思ってお聞きをしているわけなんですが、そういったことでちょっと具体的に知りたいということです。 198 ◯渡邉道路維持課長 権限移譲につきましては、内容としましては、今お話ししております草刈り、それから植栽帯の路傍樹の管理、あるいは交通安全施設の修繕等であります。移譲に当たりましては、権限移譲は、一事務、一区間あるいは一路線から可能となっております。 199 ◯ふくし山委員 これは、これからも権限移譲は広がるというか、多くなるというふうに考えておけばいいんですかね。 200 ◯渡邉道路維持課長 権限移譲につきましてはこれからも我々は進めていきたいと思っておりまして、各地域振興局等を通じて市町村へPRを行いまして、権限移譲を推進したいと考えているところです。 201 ◯ふくし山委員 そこの3)に、移譲を受けた市町村のメリットということで、市町村道の一体的な景観づくりができるとか、イベント等に合わせて自由に除草等を実施できるとか、継続的な雇用の創出につながるといったことと、さっきと少しダブるかもしれませんが、地元の実態に合った対応ができるというふうになって、メリットがあるわけですよね。いいことだと思うんですけれども、こういうメリットがあるにもかかわらず、まだ十一市町村しかないということはどういうことなのかなという気がするんですが、そこはどうなんでしょうか。 202 ◯渡邉道路維持課長 我々も市町村へそういうメリットを示しながらPRしているところでございますけれども、市町村によっては、移譲に当たっては権限移譲交付金というのをお渡ししていくんですけれども、そこのお話ですとか、それからマンパワーでできないとか、いろいろ各市町村で事情があろうかと思っております。 203 ◯ふくし山委員 マンパワーの問題とか確かにそういった市町村もあるだろうというふうに思いますが、これはなかなかその地域にとってはメリットもあって、取り組むといいことだなと思ったりしていますので、ぜひ進めていただきたいというふうに思います。  それから五ページに、車両通行の支障となる樹木の伐採というのがあります。これは基本的には所有者、地権者にまずお願いをするということになろうかと思いますが、この写真のところにあるように、こういう状況があると、実は普通の自家用車みたいなのはいいんですよ。しかし、ここを走るバスとか大型の車両にとっては、道のセンターを走らざるを得ないということになって非常に危ない。そこも先ほどの話でいくと、こういう場所がありますので、行ってそこは伐採してくださいということになるわけですが、それは基本、まずは地権者であるとか所有者に行きますよね。しない場合、こういう危険箇所があるというところの考え方ですね、どういったことをもって緊急を要するというふうに考えるのか。  私はたまに吉野の方面とかいろんなところを走ったりしていくんですが、バスの運転手さんたちに聞くと、この苦情が一番多いです。バスは当たるわけですね、高いものだから。下のほうは割と除草がされていたりするんですよ、これはやっていないというわけじゃなくて、しているんだけれども、そこのところにちょっと目を向けると、自分のバスは当たりたくないから真ん中を走るわけです。そういうことがたくさんある。そういう場所は今でもあります。そういったところをどういうふうに考えていくのかというのがあると思うんですよね。そこの考え方と、地権者がしなくて、かわりにすることがありますけれども、この費用については請求をするのかしないのか。 204 ◯渡邉道路維持課長 支障木につきましては、道路管理者として道路を安全に通行させるという義務はあると思います。おっしゃるとおり、こういう状況になると大型バスに当たるとかそういう話も聞いております。道路管理者としても、それをそのまま放置するということではなくて、まずは所有者に話をするというのが大原則でございますけれども、その中でも特に緊急を要するような箇所については、所有者に依頼してそれができないということになれば、道路管理者で緊急を要する箇所については伐採していくことになろうかと思います。伐採した後の請求といいますか、これは道路管理者においてもそういう通す義務があることですから、これまでは請求しているということはありません。道路管理者のほうで伐採している状況です。 205 ◯ふくし山委員 恐らく、やむを得ずやっているといったようなことだろうと思いますので、なかなか、荒れているところほど高齢者がお一人でお住まいだったりとかして、その対応が難しいといったようなところもありますので、そこのところはそう無理を申し上げることはないんだろうと思いますが、こういったところについては私どもも気がついたらお願いをするということになるんですが、せっかくですから、巡回のときなんかに気がついたところについては、やっぱりそれぞれに対応していくといったようなことをぜひお願いしたいと思います。見て回ると、そういった箇所が結構見受けられるなということで気になっているところでもあります。 206 ◯山田委員 幾つかあるんですけど、河川の場合に寄洲の除去、これは何年か前までは、南北六百キロの広い範囲で三億円ぐらいだったんじゃないですか。それを三倍ぐらいにしたのはいつだったですか。 207 ◯福元河川課長 寄洲除去計画で集中的に始めたのは、平成二十四年度から今年度までです。四年間。 208 ◯山田委員 うちの河川は整備されているよと、寄洲もヨシも生えていないと胸を張って言える職員の方が何人おりますか。  私が言いたいのは、地域の人たちというのはそういうことをどこに相談すればいいかわからないんですよ。一つの案として、あなたたちが本当に頭を痛めて、ヨシなんかの対策というのは何とかないもんかとかねがね思っておられたら、当然、私は相談をされているのかなと思うんですけど。ということは、昔はあのヨシというのは生えていなかったんですよ。特に、部長が生まれたころはヨシなんかなかったと思いますよ。シティボーイで町の真ん中にいればヨシなんかわからなかったはずですけど、我々のころはヨシというのはなかったです。  それで、昔の童謡を思い起こしてもらえば、春の小川は何とかとか、めだかの学校はとか、今、川に行ってメダカなんかを見て、「春の小川はさらさらいくよ」なんかいうんじゃないですよ。ヨシが生えていて、どこを水が流れおっどかいと、どこに行ってもそういう状況なんです。それが悪いというんじゃない。だけど、事ここに至って、やっぱり抜本的な対策をしないといけない時代が必ず来ます。そうしたら、さっき言ったようにヨシが茂っていれば、寄洲を幾らとっても、一年もしないうちにまた、「ほんのこち、これは頼んだどんから、県のしはしやったろかい」というような川になってしまうんです。  だから、このヨシの対策というのは、私が突拍子もないことを言うかもしれないけど、あなたたちもそれだけ頭を痛めているなら、これを牛が食べたり馬が食べたり、馬は余り今、少ないけど、牛は今、値段がいいんですよ、七十三万円ぐらい、きのうおとといしているんです。それで、その人たちに話をすれば、「山田さん、餌代がそいどん、たけでやな」と言う。それで、餌代が高いというのは農政課とも話をして、あなたたちはヨシ対策という観点から考え方を述べて、それで畜産課のほうはそれを飼料として使えないか、一回本腰を入れてされれば、あれが牛・馬の飼料に使えれば、まだ生えっこんどかいというぐらいの需要が出てくると思う。  ただ、今のところは何か悪者みたいに、せっかく生えてきても、またヨシが生えっきたもんじゃと、それに寄洲まで加わっていますので、さっき言ったように、川が最高の状態のところというのは一級河川の中でも何カ所もないと思います。だから、そういう協議を、本腰を入れてヨシ対策というのをやってみようかという気持ちがあれば、その決意のほどを聞かせてみてください。 209 ◯福元河川課長 伐採した草の有効活用の話だと思います。  先ほどの資料の十一ページでも、その他の取り組みということで、今後検討すべき項目の中に、刈草の無償配布ということで書かせていただいております。直轄河川の場合は、刈った草を集めて欲しい人に無償で配布するという仕組みをつくっております。それがいわゆる酪農をされる方の飼料のもとになったりとかしているようでございますので、なかなか直轄ほどまとまった草があるかというと、なかなかそこもちょっと問題ではありますが、そういったのも今後検討をして、できるだけ有効活用を図って、コスト縮減には努めていきたいと考えております。 210 ◯山田委員 それは今までの答弁と余り進歩がないわけよ。同じような答弁をずっと繰り返している。私が言っているのは、事ここに至って、ヨシの生えている状況というのがああいう状況だけど、県としても本腰を入れて、さっき言ったように牛の飼料とかそういうのに使えないかと、そういうところまで課をまたがって畜産課とも、我々も協力をするけど、あなたたちも知恵を出してみてくれよと、でないと抜本的な対策というのはないよと。本当にないわけだから。何十年たとうが、何百年たとうがやっぱりああいう状況が続いて、そして予算はどんどんどんどん、年々人件費やらいろいろ上がっていけば、たくさんつぎ込まないといけないから、そのヨシ対策というのは、さっき言ったように飼料に使えるような状況になれば解決するわけだから、もう一回決意のほどを、畜産課とどういう対応をしていくのか。  それで、将来に向けてはそういう対応の仕方というのも一考を要する提言ですねというような考え方で受けとめているのかどうか、その辺を聞かせてみてください。 211 ◯福元河川課長 御提案いただきました飼料の畜産等への活用につきましては、有効な手段だと考えておりますので、関係する畜産課等とも詳細に、方法等いろいろございますので、その辺は協議をさせていただいて前向きに取り組んでいきたいと思います。 212 ◯山田委員 今のところ、急に私が言って、急に明快な答弁をということは私も期待はしていないんですけど、ただ、あのヨシを何とか、専門家というか大学のそういう教授なんかも交えて、飼料にできないかというようなことも含めて今、答弁をされたことで、その中に入れていただいて検討してみてください。  それともう一つ。道路に面したところの木の伐採。うちは高千穂河原というのがあるんですけど。あそこは木と木が覆っていてですね、右と左が、緑のトンネルだと言って、みごてもんじゃと夏なんかあそこを通る人は観光客も多いんですよ。ただ、それが観光客が、さっき委員が言われたような車高の低い車で走ってさわやかな感じというのを満喫できるというのは、これはいいことなんです。だけど、先ほど質問がありましたように、県道はさわやかも何もないんですよ。今、コンテナ車とか、さっき言われたバス、こういうのが通っていけば必ず当たりますので、当たるから真ん中を通る。あっちの車も真ん中を通ってくれば当然、事故につながるわけだから、だから、やっぱり法を改正せんといかんと思う。  さっき言われたように、道路に差しかぶってこんところの樹木については、持ち主の責任においてこれを伐採せんといかんと、そういうのはわかりきったことなんです。だけど、それをずっと続けてきて、今日に至ってそういう状況になっているわけだから、県の管理においてここに来たときは、さっき河川のときは、河川に倒れ込んできた樹木については河川管理者が伐採するというような答弁もありましたけど、道路も一緒なんですよ。  だから、もう一回、例えば、「おはんげえ山やっで、おはんが切っくいやい」と言えば、「山田さん、もうあたいも八十になった。こげな木に登いがないもんや」と、だから、「そんなら根元からでえで、もう切っくいやい」とこう言われますよ。そういう時代が来ているんですよ、今。昔は若いから、「おはんげえ山がうちの県道に差しかぶっおっで、切っくいやい」と言えば、「ええ、わかった、わかった。ここやな」と言って、切れる体力の時代もあったんです。今、高齢化して、理屈はわかっているけど、それをそんなら伐採しようかというような体力がないわけだから、そこを行政の側でも考え方をチェンジしないといけない時代が来ていると思う。  ということは、私も余りくどくど言われて、山田さん、あれが差しかぶってきていけんじゃこげんじゃと言われるから、「わかった。そんなら今の税金の一・五倍くいやい。そうしたなら、もうがっつい、おはんが言いやいごっ道路も整備をすっで」。ということは、それにかかる費用というのを行政はどうやって捻出しようかと、どこから見つけてこようかという時代に来ているんです。  それで、我々もそういう財源的なものというのをあなたたちにこうしましょう、ああしましょうということを提示しないで、ただ「切れ」、ただ「いけんかせい」というそういう乱暴な言い方をしているんじゃない。お互い我々議会も、あなたたちも現状をちゃんと見据えて、さあどうするかという時代に来ていると思う。  寄洲にしても、県道に覆いかぶさっている樹木にしても、それを、法律がこうなっているから、制度がこうだからと、そういうことで解決できない時代が到来してきているんじゃないかと私は思いますので、部長も、国にはよ戻いやっかもしれんけど、ぜひ国に戻るまでに、ある程度部内で、課内で、じゃらいねと思われるなら対応をしていただくように、要望にかえさせていただきますけど、よろしくお願いします。 213 ◯渡邉道路維持課長 先ほどの権限移譲についてちょっと説明不足があったものですから、再度説明させていただきたいと思います。  県管理道路に係る権限移譲の実施状況でございますけれども、この中で、草刈り等に係る権限移譲は二十七年度までに七市町村へ権限移譲しておりまして、二十八年度から十一市町村となる見込みでございます。そのほかに交通安全施設ということで、区画線等の補修等がありますけれども、ここにつきましては二市村へ権限移譲しております。それから路傍樹の植栽管理についてでございますけれども、これは二十七年度まで五市町村に移譲しておりましたけれども、二十八年度からは八市町村になることとなります。 214 ◯ふくし山委員 わかりました。  二十七年度実施と書いてあったものですから、じゃ、それ以前にもあったんだろうとこっちが思い込んでいたというか、思っていましたので、お聞きをしたところでした。よくわかりました。 215 ◯東 委員 河川のことなんですけど、JRがそばを通っているところに河川があるところがあるんですよね。そこに木の大きいのが生えていて、一回県の方にも見てもらったんですけど、なかなかJRのところはしにくいというのをお聞きしているんですけど、どうでしょうか。 216 ◯福元河川課長 ちょっと具体的な状況はわかりませんが、基本的にはJRの敷地内にあるものは県はできませんので、場所によるんでしょうけれども。あと、JR沿いにある工事については、運行をしながら作業をすることになりますので、かなり厳しい制限がかかりますので、その辺の調整が何か難しいのかもしれません。ちょっと状況がはっきりわかりませんが、状況としてはそういうことだと思います。 217 ◯東 委員 それで、JRにも行ってみたんですよね、伊集院駅の駅長さんに御相談したら、「わかりました。県と一緒に見てみますから」と言われて、それから見には行っていないんですけど、状況をまた、どのようになったかというのはまた確認をしてみますので。以上です。 218 ◯寺田委員長 ほかに質問等はありませんか。    [「なし」という者あり] 219 ◯寺田委員長 ほかにないようですので、特定調査に関する質問等はこれで終了いたします。  ここで、暫時休憩します。         午後一時四十七分休憩      ────────────────         午後一時四十八分再開 220 ◯寺田委員長 再開します。  それでは、委員会の中で出された質疑の経過を踏まえまして、委員長報告については当席に御一任をいただきたいと存じます。  次は、県政全般に係る一般調査についてであります。  その前に、森都市計画課長から発言を求められておりますので、これを許可いたします。 221 ◯森 都市計画課長 午前中の指定管理者の議案の関係の中で、樹木医の状況についてお尋ねをいただいておりました。  谷山緑地の関係、鹿児島県造園事業協同組合でございますけれども、樹木医の資格を持っていらっしゃる方は今はいらっしゃらなかったということでございます。ただ、公園管理運営士であるとかあるいは造園技能士さん、それから街路樹剪定士など、ほかにもたくさんありますけれども、公園の管理上役立つ資格を持っていらっしゃる方はたくさんおられるという状況でございまして、これらの状況が管理に今後、生かされていくものと期待をいたしているところでございます。 222 ◯堀口委員 樹木医のことだけで私もどうこうということじゃなかったんですけれども、とにかく管理する以上、そこをしっかりと考えた上で伐採していただきたい。もうめちゃくちゃにばあっと切って、はい、これで終わりというようなことでやってもらったら木がかわいそうなんですよね。そういったところもやはり十分考えた上でやっていただかないと、広範囲にわたってやられる場合、もうぱっぱっぱっと済ませちゃうところがあるんですよね。それを見ていてちょっと残念に思うところもあったものですから、そういったことも十分考えた上で委託をお願いしたいというふうに思っております。
    223 ◯寺田委員長 それでは、ここで、道路建設課長から、指宿有料道路の事業内容について発言を求められておりますので、これを許可いたします。 224 ◯兒島道路建設課長 指宿有料道路の事業変更につきまして御説明申し上げます。  別途配付のA4判、指宿有料道路事業内容説明資料に基づき御説明申し上げます。  一ページをお開きください。  指宿スカイラインは、指宿市大迫を起点とし、九州縦貫自動車道の鹿児島インターに接続する五十・九キロメートルの道路であり、このうち、頴娃インターから鹿児島インターまでの一部公共区間を除きますけれども、三十二・五キロメートルを有料道路として県道路公社が管理運営を行っております。  本道路は、九州縦貫自動車道や南九州西回り自動車道などと接続し、広域交通ネットワークを形成するとともに、本県を代表します観光地である霧島、鹿児島、指宿を結ぶ観光道路として、また、鹿児島市街地の外郭道路としての大きな役割を担っております。  これまで、指宿市大迫から頴娃インターまでの一期区間が、県営有料道路として昭和四十四年三月に供用いたしまして、昭和六十三年三月に無料開放されております。  頴娃インターから谷山インターまでの二期区間が、有料道路事業として昭和四十七年十二月に事業着手いたしまして、昭和五十二年四月に供用されました。  鹿児島インターから谷山インターまでの三期区間につきましては、鹿児島インターから山田インターの立迫橋付近までを有料道路事業で整備をいたしまして、山田インター付近から谷山インターまでを公共事業で整備いたしております。昭和六十三年三月に暫定二車線で供用いたしまして、平成九年十月には四車線で供用しております。  指宿有料道路の建設には約二百七十七億円を要しましたが、料金徴収により、現在の事業計画におきましては、平成二十九年六月に、建設に要した費用の償還を終える見込みとなっております。  二ページをお開きください。  指宿有料道路の現在の利用状況ですが、二期区間は、南薩地域の主要観光地である南九州市の知覧や指宿市へアクセスする観光道路として、一日約七百台の交通量があります。  三期区間は、鹿児島市南部の臨海工業地区と九州縦貫自動車道などを結ぶ外郭環状道路として、一日二万台の交通量がございます。  三ページをお開きください。  指宿有料道路は、大規模災害時の緊急輸送道路として位置づけられております。また、異常気象時には、並行する国道二百二十六号の迂回路にもなり、リダンダンシーの確保の観点からも重要な道路でございます。越波や津波の警報により、過去十年間で六回、国道の迂回路として利用され、そのときには無料とし、料金は徴収いたしておりません。  四ページをお開きください。  近年、頴娃インターから谷山インター間においては、急カーブ付近で交通事故が発生しておりまして、過去五年に四十四件事故が発生いたしております。また、平成二十五年には二カ所の大規模なのり面崩壊があり、延べ百五十二日間の全面通行どめとなり、走行性の向上や防災対策が急務となっているところでございます。  このような状況を踏まえまして、頴娃インターから谷山インター間につきましては、約三十カ所の急カーブ区間の線形改良や、約四十カ所の老朽化したのり面の防災対策を計画しておりまして、事業費には約百三十八億円を見込んでおります。  五ページをお開きください。  川辺インター付近で予定している急カーブ解消のための改良箇所の一例でございます。  青い箇所が現在の道路の急カーブの部分で、オレンジ色で着色した道路のように線形の改良を計画しているところでございます。  六ページをお開きください。  知覧インターから川辺インター間で予定しているのり面の崩壊対策箇所の一例でございます。  平成二十五年、大規模なのり面崩壊が発生しましたことから、再度点検調査を実施しましたところ、モルタル吹きつけを行ったのり面が老朽化し、大きな亀裂が生じている箇所がございます。また、斜面の上には岩が露呈しており、危険な箇所もございます。これらののり面につきましては、再度安定な勾配で切り直しまして、表面にモルタル吹きつけを行うなどの対策を実施したいと考えております。  七ページをお開きください。  三期区間の現状について御説明いたします。  山田インターにつきましては、現在、鹿児島インター方面への乗り入れしかできないハーフインターであり、指宿・谷山方面に向かう車両は中山インターから乗り入れるため、皇徳寺団地で渋滞が発生しており、山田インターのフル化の要望が寄せられているところでございます。  また、山田料金所は、朝夕の通勤時間帯やゴールデンウイークなど交通量が多いときには料金徴収による渋滞が発生しまして、トラック協会など道路利用者から、運転手の負担軽減や渋滞緩和のためのETCの設置を求める声が寄せられているところでございます。  八ページをお開きください。  左の模式図が現在の交通状況でございます。  朝の通勤時には、星ヶ峯団地方面から指宿方面へ行く車は、皇徳寺団地を経由し、中山インターへ向かう車両が多く、写真のように皇徳寺団地内で渋滞が発生しております。フルインター化によりまして、山田インターから谷山・指宿方面へ乗り入れることができることになり、最大で約三十分の時間短縮となり、利便性の向上が図られます。また、皇徳寺団地内の通過交通が減り、渋滞の緩和も図られると考えております。また、フルインター化の事業費といたしましては約三十六億円を見込んでおります。  九ページをお開きください。  山田料金所のゴールデンウイーク時における渋滞の状況でございます。  多いときには、九州縦貫自動車道や南九州自動車道と接続する鹿児島インター付近まで渋滞がつながっております。上り線・下り線それぞれに二基のETC設置を計画しており、この設置により、料金所の通過時間が短縮され、円滑な通行が可能になるほか、運転手の負担軽減による利用者の利便性の向上にも寄与するものと考えております。ETC設置には約十六億円を見込んでおります。  十ページをお開きください。  これまで説明してきましたとおり、二期区間の急カーブ区間の改良が約三十カ所、老朽化したのり面対策が約四十カ所で、事業費は約百三十八億円を見込んでおります。また、三期の山田インターのフルインター化に約三十六億円、山田料金所へのETC設置に約十六億円、総事業費といたしまして約百九十億円を見込んでいるところでございます。  料金設定につきましては、現在検討中ではございますが、現行の水準を維持する予定といたしております。  また、山田インターのフルインター化に伴います、新たに設置するインターにおいて徴収する料金につきましては、他の区間の料金水準や整備・維持管理に要する費用、フルインター化によって得られる時間短縮などの便益等を勘案いたしまして、新たな料金を設定することといたしております。  また、割引制度につきましては、身障者割引は継続いたしまして、回数券は二期のみ継続することといたしております。三期区間につきましては、回数券にかわります割引制度について、他の有料道路の動向等も踏まえまして、今後検討することといたしております。  十一ページをお開きください。  今後のスケジュールでございますが、現在、これらの事業計画について国と協議を行っているところでございまして、本年度中には事業計画の取りまとめを行いまして、平成二十八年第一回県議会定例会におきまして、有料道路事業許可変更に係る議案を上程することといたしており、議会の承認の手続を経て、国の許可を得たいと考えてございます。その後、速やかに設計測量、用地買収等を行いまして、工事に着手することといたしたいと思っております。  以上で、指宿有料道路事業変更の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 225 ◯寺田委員長 この件に関しまして、質問等はありませんか。 226 ◯小園委員 せんだっての一般質問の中で三十カ所トンネルをといったような、質問の中でそういったような発言がありましたけれども、ちょっと今の説明とは違ったような気がするんですが、そこのところを兒島課長のほうから御説明をお願いいたします。 227 ◯兒島道路建設課長 二期区間の道路事業につきましては、五ページのほうにお示ししております急カーブ区間の解消ということで、現在の道路を活用しましてショートカットするような計画でございまして、トンネルにつきましては一カ所も計画しておりません。 228 ◯小園委員 山田インターの料金収入が年間二十二億円ぐらいあるということで、非常にこの二十二億円というのは、今後、この辺のいろんな渋滞化の解消とかも含めてやっていくことによって、将来的には建設の予算がこれからますます厳しくなってくるような気がします。そうしたときに、十号線あるいは三号線と結ぶような環状線みたいなものが恐らく鹿児島にも必要な時代が来るというふうに思っておりますので、そういったような原資にしてもらいたいなということを個人的には思っております。  ここまで来ますと、山田インターの皇徳寺近辺の渋滞がまずは大分解消されるんじゃないかなというふうに思うんですが、改めてそこのところを御答弁ください。 229 ◯兒島道路建設課長 委員御指摘のとおり、今、指宿方面の有料道路に行くためには、皇徳寺団地を通過いたしまして皆さん乗り入れられているということでございます。今、団地内には一万五千台ほどの交通があるんですけれども、その分、幾つかが山田インターを利用して転換することになると思います。  交通渋滞というのは、全部が半分にならないといけないというわけでなくて、例えば一割とか二割減るだけでもスムーズに流れるということでございますので、その効果というのは今の状況を大きく改善するものというふうに考えてございます。 230 ◯小園委員 それと、三ページですが、私、指宿に住んでおりまして、越波箇所とか台風のときに実は通行どめになって大変な目に遭ったことが何回かあるので、地元の議員として今回のこの計画を大変喜んでおるんですが、そこのところがよく理解されていない部分もあるのではないかなと、この前の質問等を聞いておりますとそういうことも感じたものですから、国道二二六が道路の幅も狭いし、線形もちょっと悪いところもあります、これからそれもまたやっていかなきゃいけないというふうに思っていますが、救急車も実は災害のときに二二六を通れなくて、迂回して実際スカイラインを通って鹿児島市内まで搬送したということもありますので、そういうこともまたよく理解していただかなければいけないのではないかなというふうに思っておりますが、そこのところは課長はどのように理解しておられますか。 231 ◯兒島道路建設課長 指宿有料道路につきましては、まず、九州縦貫道路と直結しているというのがございます。九州縦貫道を通ってきまして、この指宿有料道路の三期、そのまま信号もなく二期区間に乗り入れて指宿まで行けるという意味では、今、現道二百二十六号線がございますけれども、その区間には急カーブの区間もありますし、特に喜入のあたりでは信号で渋滞するということもありますので、この指宿有料道路が整備されますと、信号でとめられることなくスムーズに鹿児島まで行けるというようになるというふうに考えています。 232 ◯小園委員 あと一点でもう終わりたいと思いますが、実は皇徳寺近辺の渋滞の問題もありますし、それから南薩地域では特に観光客の方が知覧から指宿、指宿から知覧に行く人たちが多いということで、大迫から頴娃のインターも今、整備をしていただいているんですけれども、どうしても曲がりくねった道路が多いものですから、非常に観光客の皆さん方から苦情が多く寄せられたりしておりまして、そういった面でも、線形が変わることで非常に観光の関係でも振興につながっていくというふうに思っております。  大迫から頴娃の関係、それから南側のほうもちょっと急いでほしいなといったような意見もよく聞くんですが、これから順番についてはいろいろ段取りをされると思いますけれども、ぜひそこのところはまた考えていただいて、よろしくお願い申し上げたいと思います。    [委員長退席・副委員長着席] 233 ◯寺田委員 山田インター、中山インターに関しましては、本会議で申し上げましたとおり、この地域の請願インターでありまして、中山インターの今の現状については実は最初はあそこの予定ではなかったわけですが、地形的にどうしても予定箇所が難しいということで、あの位置に決定いたしました。  お示しされたとおり、公共工事で設置をされた部分と有料部分で設置をされた部分が、債務負担行為でされた部分がございますので、その距離についての部分を料金に反映させるということで、料金体系についてはこれからということでしたけれども、基本的な考え方は、公共の部分の距離と有料の部分の距離についての考え方は、多分兒島課長は私が言わんとすることはわかると思いますが、そこらあたりの形態をどう整理されていこうとされますか。 234 ◯兒島道路建設課長 委員の御指摘のとおり、今、山田インターのところの乗り入れからちょっと先まで、有料道路事業区間というふうになってございます。今回、谷山方面への乗り入れをするということで、新たに有料道路事業で整備を行うことといたしております。ですから、新たに有料道路事業でそういうふうなインターをつくりますので、当然、料金をいただかなければいけないというふうに考えてございますが、その辺の料金体系には、先ほど申しましたように、ほかの区間の料金とかそういうのを勘案しながら、今後、決めていきたいというふうに考えております。 235 ◯寺田委員 本会議での最後のまとめで話をしましたように、皇徳寺団地のあれだけの大きな団地の中を産業用車両があれだけの交通量を持っていると、そしてまた、小山田谷山線の松元工区があれだけの四車線化のすばらしい道路としてでき上がって、三号線を経由しての車両も多いと、そういうことを勘案いただくと、もう本当に早く、一刻も早くこの地域の人たちはフルインター化をお願いしたいと思っています。ただ、料金設定いかんでは、人の気持ちはどうしても安い道路、金を払わなくていい道路に車は進入するわけですから、そこら辺は十分勘案の上、今後の対応をお願い申し上げます。    [副委員長退席・委員長着席] 236 ◯ふくし山委員 これは質問というわけではありませんが、先ほど小園委員が、本会議での一連の質問についておただしをいたしました。あれを聞いていて、やっぱり道路整備のあり方、あの道路の位置づけ、つながっていることの意味、こういったものを明確にしておくということは非常に大事だなということが一つ。  それから、トンネルの話が出ました。私は部屋に帰りましてから、ある議員さんから、「ふくし山さん、そげんトンネルがでくっち話をしっちょったな」という話で、トンネルの話は一度も聞いたことがないと、それは大変なことだなという話になったわけです。  だから、どこから、それは御本人がいろいろ調べておっしゃっていることでしょうから、そのことについてはもう言及はしませんが、やっぱりそういったことについてはしっかりとお答えをするという毅然とした態度というのが私は大事だというふうに思います。あれを聞いていて非常に、とんでもないことになっていると思う反面、本当にそんなことなのかなというふうに複雑な思いをしましたので、そこはぜひ今後、大事な事業ですから、そういった思いをしっかり持って進めていただきたいというふうに思います。そのことだけちょっと申し上げておきたいと思います。 237 ◯寺田委員長 ほかに質問はありませんか。    [「なし」という者あり] 238 ◯寺田委員長 ないようでございますので、次に、十一月に姶良伊佐・鹿児島地区の行政視察をいたしましたが、これについて、御意見、御質問等がありましたらお願いいたします。    [「なし」という者あり] 239 ◯寺田委員長 なければ、県政一般の質問をお願いいたします。 240 ◯ふくし山委員 先ほど請願・陳情の審査のときにとも思ったんですが、少し分けたほうがいいだろうと思って。急傾斜地崩壊危険区域のことなんですが、そこにおける行為許可の申請の状況ですね。これは議会前に田村課長にはお願いをして、一定の調査をお願いしていたところですので、この場でお聞きをさせていただきたいと思います。  この行為許可の申請件数が、なかなか調査が大変だということで三年分ほどお願いしましたけれども、お示しいただいてよろしいですか。 241 ◯田村参事兼砂防課長 平成二十五年四月から平成二十七年十月いっぱいまでの期間で、急傾斜地崩壊危険区域における行為許可の申請件数というものを調べてみたところです。県内の全件です。平成二十五年は四十一件、平成二十六年は二十七件、それで平成二十七年、これは十月までですが、二十二件、これが急傾斜地崩壊危険区域における行為許可件数の数でございます。 242 ◯ふくし山委員 合計で九十件、今年度は途中ではありますけど。そのうち鹿児島地域振興局について、三年間お示しいただいてよろしいですか。 243 ◯田村参事兼砂防課長 そのうち鹿児島地域振興局が許可をした申請件数ですが、これは平成二十五年が三十一件、平成二十六年が二十件、平成二十七年十月までが十八件、合計で六十九件ということになります。 244 ◯ふくし山委員 ということは、九十件中六十九件が鹿児島地域振興局に集中しているということがわかるわけですが、これは申請件数と許可件数というのは同じですか。申請をして不許可になったというのはないと理解していいですかね。 245 ◯田村参事兼砂防課長 申請件数と許可件数は一緒でして、申請があって不許可というものは、調査した期間内ではありません。 246 ◯ふくし山委員 それは事前の協議で一定の協議をして、調査その他をして、ほぼ許可に値するといったような状況になってから、正式には申請になるということなんですかね。少し流れを教えてください。 247 ◯田村参事兼砂防課長 実際には、どういう様式だということがわからない方もいらっしゃいますので、事前に相談があって、それで、こんなもので出してくださいということを言ってから出ているというのが実態のようです。 248 ◯ふくし山委員 わかりました。  九月議会のときも一言申し添えたんですけれども、こういった事故がありますと、全体として協議・審査、当然一定厳しくなるというのはわかるわけですけれども、今回の申請者のように、さきの議論でもわかりますように、対応をきちっとしないとかいったような方もいらっしゃれば、やっぱりきちっと指導を仰ぎながら手続を進めるといったような方々もいらっしゃるわけです。  そうしたときに、鹿児島市内の場合は特に急傾斜地のこういう場所というのはもう圧倒的に多いわけです。ここが非常に、余りにもこのことをきっかけに厳しくなることで、資産であるとかそういったものについての不利益をこうむるといったようなことも出かねないということもあると思うんです。ですから、こういったときこそ冷静に皆様方が対応するという必要があるだろうと、そういったことを少し思っていまして、ちょうどこういった事故が発生をしたその前後から、協議なりが持ち込まれた、あるいは申請なりが持ち込まれたときに、そこで一定の期間滞って作業が進まないといったようなことはなかったと、冷静に対応してきたんだというふうに理解しておけばいいですか。 249 ◯田村参事兼砂防課長 そのように理解していただいて結構だと思います。実際、今回の皷川のところを担当しています鹿児島地域振興局、ここでも九月十四日の後、十五日以降三件ほど申請が来ておるんですが、それについても特段特別な内容じゃなくて、住宅の基礎を打つための数十センチの掘削といったようなそういった行為だったということもありまして、従前と、崩壊前と同じように審査をして許可をしたということになっておりまして、今回の皷川の崩落の前後で許可の仕方を変えるとかあるいは審査の仕方を変えるとか、そういったことはないというふうに理解していただければと思います。 250 ◯ふくし山委員 行為の内容はさまざまだと思います。大小といいますかですね、そこのところはいろいろあるだろうと思いますが、こういったことがあると県民も心配をして、今回の件も、なぜあんなところに許可をしたんだといったようなところからスタートしている部分もあるわけですね。そういったことを考えますと、どうしても流れとして、厳しくするといったような方向になりかねないといったようなこともありますので、そういうことはないだろうと思いますが、あえてこうしてお聞かせをいただいたところですので、これからもそこのところは冷静にしっかりと審査をしていただいて、許可を出すものは出す、だめなものはだめといったようなことでお進めをいただきたいというふうに思います。以上です。 251 ◯寺田委員長 ほかに質問はありませんか。    [「なし」という者あり] 252 ◯寺田委員長 ほかに質問がありませんので、県政一般を終了いたします。  委員長報告につきましては、特定調査事項を含み、文案等は当席に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 253 ◯寺田委員長 御異議ありませんので、そのようにいたします。  次に、鹿児島県議会会議規則第七十五条の規定に基づく閉会中の委員会活動に関する継続審査事件についてお諮りいたします。  請願・陳情以外の案件に係る閉会中の継続審査事件については、県政の重要計画について、交通・情報通信体系の整備について、県土の保全及び生活環境の整備についての三項目といたしたいと思いますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 254 ◯寺田委員長 御異議ありませんので、そのように決定いたしました。  以上で、当委員会の日程は全て終了いたしました。  これをもちまして、企画建設委員会を閉会いたします。  御苦労さまでした。         午後二時十八分閉会 鹿児島県議会 ↑ ページの先頭へ...