• 植野(/)
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  1. 鹿児島県議会 2014-12-11
    2014-12-11 平成26年企画建設委員会 本文


    取得元: 鹿児島県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-18
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 七、審査経過        ……………………         午前十時開会        …………………… ◯園田委員長 定足数に達しておりますので、ただいまから企画建設委員会を開会いたします。  本日は、土木部及び工業用水道部の審査であります。  まず、議案第一一二号など議案十二件を一括議題といたします。  初めに、土木部長の総括説明を求めます。 2 ◯久保田土木部長 平成二十六年第四回県議会定例会に提案しております議案等の概要及び所管事業の主な経過等につきまして、お手元に配付しております提出議案等の概要に基づきまして御説明申し上げます。  一ページをお開きください。  まず、補正予算案でございます。  今回は、一般会計で二億余万円、特別会計で百余万円をそれぞれ増額しておりまして、補正後の姿といたしましては、一般会計で一千十八億三百余万円、対前年比九八・二%、特別会計で七十七億二千余万円、対前年比八四・七%となっております。  次に、予算議案について御説明申し上げます。  まず、(一)の職員給与関係費でございますが、これは、給与条例等改正に伴う補正であり、合計で七千二百余万円を計上しております。  二ページをお開きください。  (二)の災害復旧対策につきましては、安心・安全な社会の形成と県土づくりのうち、災害に強い県土づくりとして、十月の台風等により被害を受けた道路、河川等の公共施設について、被災箇所の復旧等を行うため、災害復旧事業で一億二千九百余万円を計上しております。  次の(三)の債務負担行為の補正につきましては、来年度実施予定の県単公共事業の平準化を図るため、年度当初に特に事業効果が期待できる事業等について、いわゆるゼロ県債を十二億二千四百余万円を計上しております。  三ページをごらんください。  次に、二のその他議案について御説明申し上げます。  今回は、土木部関係で八件を提案しております。
     まず、項目一の民事調停法による調停について議決を求める件につきましては、本県発注の海上工事における独占禁止法違反事案に関し、県が請求した損害賠償金に係る民事調停事件について、裁判所の調停委員会から調停条項案が示されたことから、これを真摯に受けとめ、調停を成立させようとするものでございます。  次に、契約の締結について議決を求める件が五件ございます。  項目二は、県道頴娃川辺線における南九州市川辺町の知覧トンネル、項目三は、国道五百四号におけるさつま町の泊野道路二十四─七工区でございます。以上二件につきましては、建設単価の変動並びに消費税率及び地方消費税率の引き上げ等に伴い、それぞれ請負変更契約を締結しようとするものでございます。  項目四は、県道東郷西方港線における薩摩川内市の湯之元第二トンネル、項目五及び六は、県道鹿島上甑線における薩摩川内市上甑町の藺牟田瀬戸架橋二十六─一工区と二十六─三工区でございます。以上三件につきましては、一般競争入札の結果に基づき、それぞれ請負契約を締結しようとするものでございます。  次の項目七の鹿児島県営住宅条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、特定公共賃貸住宅としての用途を廃止した住宅について、県営住宅として低額所得者に賃貸することができるようにするため、所要の改正をしようとするものでございます。  四ページをお開きください。  最後に、項目八の鹿児島県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例制定の件でございますが、権限移譲プログラムに基づき、知事の権限に属する事務を新たに該当する市町村に移譲するため、所要の改正をしようとするものでございます。  五ページをごらんください。  三の土木部所管事業の主な経過等についてでございます。  まず、道路関係でございますが、高規格幹線道路であります東九州自動車道曽於弥五郎インターから鹿屋串良ジャンクション間と、これに接続する大隅縦貫道の串良鹿屋道路につきまして、十二月二十一日からの同時供用が予定されております。この開通により、高速道路が鹿屋市までつながり、大隅地域の農業や観光の振興など、同地域の浮揚発展に大きく寄与するものと期待しております。  南九州西回り自動車道につきましては、去る十一月十九日、東京において、鹿児島・熊本両県知事や両県選出の国会議員等の出席のもと、南九州西回り自動車道建設促進大会を開催するとともに、まだ事業化されておりません薩摩川内から阿久根間について、平成二十七年度の新規事業化がなされるよう国土交通大臣等に強く要望したところです。  地域高規格道路であります北薩横断道路につきましては、紫尾道路から国道三号までの区間において、これまで複数のルートを検討してきたところですが、北薩地域の今後の道路網のあり方や地元の要望等を総合的に勘案し、阿久根北インターに向かうルートを選定したところです。  高規格幹線道路や地域高規格道路につきましては、早期供用が図られますよう、今後とも、国と一体となって重点的な整備に取り組んでまいります。  六ページをお開きください。  河川等災害対策につきましては、奄美大島の二河川における床上浸水対策特別緊急事業甲突川リバーサイドウォークの整備を進めてまいります。  また、川内川の阿波井堰の改築や鶴田ダムの再開発事業を進めるほか、指宿市の東方海岸におきまして、護岸の整備を進めてまいります。  次に、土砂災害防止対策につきましては、砂防事業や急傾斜地崩壊対策事業等により、土砂災害危険箇所の整備を進めているところでございます。  また、ソフト対策として進めております土砂災害警戒区域等の指定につきましては、平成二十六年十一月三十日現在で、県全体で一万三千三百八十七カ所の土砂災害警戒区域と、五千三百三十三カ所の土砂災害特別警戒区域を指定したところであり、十一月に改正された土砂災害防止法を踏まえ、引き続き区域指定を進めてまいります。  七ページをごらんください。  港湾関係でございますが、鹿児島港新港区において、残るフェリー岸壁や貨物上屋などの整備を進めているところであり、このうち本年三月に供用を開始したフェリーターミナルと歩道橋で直接連結する一般駐車場を十二月二十五日から供用開始することとしており、奄美・沖縄航路の拠点として、さらに利用者の利便性の向上が図られるものと考えております。  また、マリンポートかごしまにおいて、沖合側のヘリポート周辺部から優先的に緑地の整備を進めているところであり、早期供用が図れるよう努めてまいります。  鴨池港区と中央港区を結ぶ臨港道路につきましては、事業化に向け、ルートや構造の具体的な検討を進めてきたところであり、これまでの検討を踏まえ、さまざまな観点から総合的に勘案した結果、沿岸部に近接する海上ルートに橋梁形式で整備する案が最適であるとの結論に至ったところでございます。  今後は、所要の手続を進めながら、早期事業化に向け取り組んでまいりたいと考えております。  このほか、川内港や名瀬港などの重要港湾につきましても、港湾機能の向上を図りますため、防波堤などの整備を進めているところでございます。  次に、都市計画関係でございますが、都市公園の整備について、北薩広域公園においてテーマゾーンの整備等を進めております。  次の県営住宅につきましては、ガーデンヒルズ松陽台において、子育てや周辺環境に配慮し、デザイン性にもすぐれた松陽台第二団地の一期工事が完成し、十二月中旬から入居が始まることとなっており、多くの子育て世帯に利用していただけるものと考えております。また、大島郡与論町茶花の宇和寺団地三期工事八戸につきましても、十月に完成し、既に入居したところでございます。  八ページをお開きください。  「かごしま住まいと建築展」につきましては、去る十月二十四日から二十六日にかけまして、「やさしい住まいとみんなのまち」をメインテーマに、住まいや空き家対策に関するさまざまな展示や催しによる情報提供を行い、約五千六百名の来場があったところでございます。  次の土木フェスタにつきましては、去る十一月十五日に鹿児島市、薩摩川内市、二十三日に奄美市において、建設機械の操作体験や土木関係パネル展などのイベントを開催し、多くの県民の皆様に御来場いただき、土木行政や建設事業などに対する理解を深めていただけたものと考えております。  次に、建設業人材確保・育成事業につきましては、本年九月と十一月に、未就職者等に対して、建設業を広く知ってもらうための合同就職説明会を開催するとともに、この事業を活用し、本年七月以降、四十社の建設企業が技能労働者等を募集し、十一月末時点で、鉄筋工など三十四名の雇用が確保できたところでございます。  九ページをごらんください。  九ページから十ページにかけまして、十一月末現在の災害復旧状況について取りまとめております。  平成二十四年災及び二十五年災につきましては、早期復旧に向け、鋭意工事等を進めているところでございます。平成二十六年災につきましては、豪雨や台風等により、道路や河川などで百六十九カ所の被害報告があり、早期復旧に向け、鋭意工事等を進めているところでございます。  今後とも、防災対策に万全を期するなど、災害に強い県土づくりを進めてまいります。  以上で、土木部関係の総括説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 3 ◯園田委員長 次に、工業用水道部長の総括説明を求めます。 4 ◯秋元工業用水道部長 平成二十六年第四回県議会定例会に提案しております工業用水道部関係の議案につきまして、同じく提出議案等の概要に基づきまして御説明を申し上げます。  十一ページになります。  まず、予算議案でございますが、給与条例等改正に伴う補正といたしまして、収益的支出で二十八万余円を計上しております。  また、次に、その他議案でございますが、鹿児島県工業用水道給水条例の一部を改正する条例制定の件を提案しております。  これは、万之瀬川導水施設への移行に伴う浄水・配水施設の建設費及び工業用水の安定供給に必要な維持管理費を賄うために、工業用水の使用料の額を改定しようとするものでございます。  使用料の改定に当たりましては、受水企業の経営への影響を緩和するため、三段階で改定することとし、改定額や改定年度につきましては、戸別訪問や説明会の開催により受水企業の理解を得ているところでございます。  今回の使用料改定によりまして、工業用水道事業の経営改善を図るとともに、引き続き、新規受水企業の開拓等による水需要の維持・拡大や費用の節減等に取り組むことによりまして、工業用水の安定供給と経営の安定化を図ってまいります。  以上で、工業用水道部関係の総括説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 5 ◯園田委員長 総括説明に対する質疑については、県政一般でお願いします。  次に、議案についての関係課長の説明を求めます。  まず、監理課長の説明を求めます。 6 ◯木下監理課長 それでは、監理課関係につきまして、部から提出しております議案等説明書に基づきまして御説明をさせていただきます。  なお、各課ともこの議案等説明書により御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。  それでは、七ページをお開きください。  土木総務費の七百八十九万六千円の補正でございますが、給与条例等改正に伴う職員給与関係費の増額補正でございます。  なお、各課におきましても同様に職員給与関係費の補正を計上しておりますので、よろしくお願いいたします。  次に、八ページをお開きください。  議案第一一九号鹿児島県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例制定の件でございます。  これは、公有地の拡大の推進に関する法律に規定します知事の権限に属する事務のうち、都市計画区域内の土地等の譲渡に関する届出の処理など四事務につきまして、平成十七年七月に策定されました権限移譲プログラムに基づき、平成二十七年四月一日から、新たに東串良長、錦江町、喜界町、天城町が処理することとするため、所要の改正をしようとするものでございます。  次に、九ページをごらんください。  議案第一二四号民事調停法による調停について議決を求める件でございます。  これは、県が請求しました損害賠償金に係る民事調停事件につきまして、調停委員会から調停条項案が示されましたことから、調停を成立させようとするものでございます。  これまでの経緯といたしましては、本県発注の海上工事における独占禁止法違反事案につきまして、県が申立人らに対し、平成二十五年一月に、建設工事請負契約書の規定に基づき行いました損害賠償金の請求について、同年二月に二十七社が合同で、三月と四月にそれぞれ一社が単独で、賠償金の減額等を求める民事調停の申し立てを鹿児島簡易裁判所に行ったところでございます。  以来、一年九カ月にわたりまして、合同申し立ては十二回、単独申し立てはそれぞれ七回と八回の調停協議を重ねてきたところでございますが、去る十一月十七日及び同月二十日の民事調停におきまして、裁判所の調停委員会から、当事者双方の歩み寄りを促しました調停条項案が提示されたものでございます。  調停条項案の概要としましては、一点目は、申立人らは、県に対し、各対象工事の契約金額の五%に相当する金員の支払い義務があることを認めること。  二点目は、申立人らを構成員とするJV、共同企業体工事ですが、これについては、その出資割合に相当する金額以外の支払い義務を免除すること。  三点目は、申立人らは、県に対し、合意した賠償金額を来年六月三十日までに一括で支払うことなどでございます。  県といたしましては、調停委員会から示されました内容を真摯に受けとめますとともに、調停の早期解決等を求めた二度にわたる議会の決議も重く受けとめまして、調停を成立させるため、今議会に議案を提案しているところでございます。  以上で、監理課関係の説明を終わります。よろしくお願いします。 7 ◯園田委員長 次に、道路建設課長の説明を求めます。 8 ◯兒島道路建設課長 道路建設課関係につきまして御説明申し上げます。  議案等説明書、表紙が白色のその他議案関係図表、別途配付のカラーA3判の資料に基づき御説明いたします。  まず、議案等説明書の十一ページをごらんください。  第一目道路橋りょう総務費は四十一万五千円の増額補正、第三目道路新設改良費は千二百六十二万四千円の増額補正でございます。これは、職員給与関係費につきまして、給与条例等改正に伴います補正でございます。  次に、議案等説明書の十二ページをごらんください。  今回、県単道路整備事業の平準化を図るため、債務負担行為、いわゆるゼロ県債といたしまして一千万円計上いたしております。これは、国道二百二十三号霧島市牧園町丸尾地区など二カ所における舗装工事でございます。  続きまして、十三ページから十七ページに記載しております、工事の請負契約に伴います契約の締結について議決を求める件、五件でございます。  まず、議案等説明書の十三ページをごらんください。  その他議案関係図表は、一ページから二ページでございます。  議案第一二五号、主要地方道頴娃川辺線道路改築工事(知覧トンネル)の設計変更、建設単価の変動並びに消費税率及び地方消費税率の引き上げに伴いまして、請負契約の増額変更でございます。  別途配付してありますカラーA3判の資料をごらんください。  知覧トンネルは、延長千百三十五メートルのトンネルであり、平成二十四年度に工事を発注し、これまで掘削を行ってきたところですが、当初想定より岩盤の割れ目間隔が狭く風化が進んでいた箇所があり、掘削上面の崩落防止を図るため補助工法の追加が必要になったことと、ずい道等建設工事における換気技術指針の改定に伴いまして、工事中の換気設備機器の変更が必要となりました。  また、賃金・物価等の変動に伴いまして、工事請負契約書第二十五条第六項、いわゆるインフレスライド条項の規定に基づきまして、契約相手方から工事請負額の変更請求があったことによる増額並びに消費税率及び地方消費税率の引き上げに伴いまして増額したことにより、一億八千五百二十三万八千円の増額の変更契約を締結しようとするものでございます。  次に、議案等説明書の十四ページをごらんください。  その他議案関係図表は、三ページから四ページでございます。  議案第一二六号、国道五百四号道路改築工事(泊野道路二十四─七工区)の建設単価の変動並びに消費税率及び地方消費税率の引き上げに伴い、請負契約の増額変更でございます。  泊野道路二十四─七工区は、延長二百九十九メートルの橋梁上部工に係るものでございます。  泊野道路二十四─七工区は、平成二十四年度に工事を発注し、これまで上部工架設を行っているところですが、賃金・物価等の変動に伴いまして、インフレスライド条項の規定に基づき、契約相手方から工事請負額の変更請求があったことによる増額並びに消費税率及び地方消費税率の引き上げに伴いまして増額しようとするものでございまして、千九百十五万四千円の増額の変更契約を締結しようとするものでございます。  次に、議案等説明書の十五ページをごらんください。  その他議案関係図表は、五ページから六ページでございます。  議案第一二七号、一般県道東郷西方線地方特定道路整備工事(湯之元第二トンネル)で、延長二百二十メートルのトンネル工事の契約締結の件でございます。  一般競争入札により、十月二十日に入札執行いたしました。入札参加者は十者であり、このうち、植村・外薗特定建設工事共同企業体が落札しましたことから、同共同企業体と請負契約を締結しようとするものでございます。  最後に、議案等説明書の十六ページから十七ページに記載してあります、一般県道鹿島上甑線、薩摩川内市上甑町と鹿島町を結ぶ藺牟田瀬戸架橋の橋脚工事の契約締結二件についてでございます。  その他議案関係図表は、七ページから八ページに、それぞれの位置図と標準断面図等を掲載してございます。  二件は、一般競争入札によりまして、九月二十五日に入札執行いたしました。  まず、議案等説明書の十六ページをごらんください。  議案第一二八号、道路整備(交付金)工事(藺牟田瀬戸架橋二十六─一工区)のP9橋脚の工事でございます。  入札参加者は十二者であり、このうち、丸福・中野特定建設工事共同企業体が落札しましたことから、同共同企業体と請負契約を締結しようとするものでございます。  次に、議案等説明書の十七ページをごらんください。  議案第一二九号、道路整備(交付金)工事(藺牟田瀬戸架橋二十六─三工区)でP11橋脚の工事でございます。  入札参加者は十三者であり、このうち、南生・塩田特定建設工事共同企業体が落札しましたことから、同共同企業体と請負契約を締結しようとするものでございます。  以上で、道路建設課関係の説明を終わります。 9 ◯園田委員長 次に、道路維持課長の説明を求めます。 10 ◯渡邉道路維持課長 道路維持課関係の補正予算につきまして御説明いたします。
     議案等説明書の十九ページでございます。  まず、道路橋りょう総務費の九百八十七万六千円、道路新設改良費の九百九十六万二千円及び橋りょう新設改良費六十四万四千円の職員給与関係費の増額補正につきましては、給与条例等改正に伴う補正でございます。  次に、土木施設災害復旧費の増額補正額四千四百五十八万四千円につきましては、道路施設のうち国庫補助の対象とならない小規模な道路災害の復旧に要する経費でございます。  次に、二十ページをお開きください。  今回、事業の平準化を図るため、債務負担行為、いわゆるゼロ県債で合計三億八千四百三十万円を計上しております。  まず、ふれあいとゆとりの道づくり事業につきましては、県管理道路に植栽されております路傍樹の維持管理に要する経費でございます。  次に、県単道路整備事業につきましては、県道郡元鹿児島港線・鹿児島市卸本町地区や県道西之表南種子線・中種子町野間伏之前地区など、三十カ所における排水溝の整備や防災工事等に要する経費でございます。  次の県単交通安全施設整備事業につきましては、県道石垣加世田線・南九州市下山田地区の交通安全施設等の整備に要する経費でございます。  以上で、道路維持課関係の説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 11 ◯園田委員長 次に、河川課長の説明を求めます。 12 ◯福元河川課長 河川課関係について御説明申し上げます。  議案等説明書の二十一ページをお開きください。  まず、補正予算についてでございます。  河川総務費の十五万一千円、河川改良費の六百二十五万八千円、海岸保全費の五十万八千円、河川等災害復旧事業費の百四万二千円の補正でございますが、これは職員の給与条例等の改正に伴う補正でございます。  また、河川等災害復旧事業費の五千二万九千円につきましては、河川等の公共土木施設に係る災害箇所の調査・測量を行う経費の補正でございます。  二十二ページをお開きください。  債務負担行為についてでございます。  県単河川等防災事業は、事業の平準化や梅雨前に寄洲除去等の防災対策を行うため、七億六千五百六十万円を計上しております。  二十三ページをごらんください。  鹿児島県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例制定の件についてでございます。  これは、知事の権限に属する準用河川に関する事務のうち、不動産登記法に基づく事務及び国有財産法に基づく事務につきまして、大崎町など六町村に移譲することとし、所要の改正をしようとするものでございます。  以上で、河川課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 13 ◯園田委員長 次に、砂防課長の説明を求めます。 14 ◯植野参事兼砂防課長 砂防課関係について御説明申し上げます。  二十五ページをお開きください。  河川総務費の六万五千円、砂防費の五百六十六万二千円の補正でございますが、これは職員の給与条例等改正に伴う補正でございます。  二十六ページをお開きください。  債務負担行為につきまして御説明いたします。  県単砂防事業の平準化及び梅雨期前の施行による土砂災害防止対策といたしまして、姶良市城瀬川二など九カ所につきまして、六千四百七十万円を計上いたしております。  以上で、砂防課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 15 ◯園田委員長 次に、港湾空港課長の説明を求めます。 16 ◯立元港湾空港課長 港湾空港課関係につきまして御説明申し上げます。  二十七ページをごらんください。  海岸保全費の四十一万一千円、港湾建設費の五百二万七千円、空港費の七十二万七千円、港湾災害復旧費の十五万六千円の補正でございますが、これは職員の給与条例等改正に伴う補正でございます。  次に、土木施設災害復旧費の三千五百二十万円の補正でございますが、これは、港湾施設等のうち、国庫補助の対象とならない小規模な災害復旧に要する経費でございます。  二十九ページをお開きください。  続きまして、港湾整備事業特別会計について御説明いたします。  港湾整備事業費の百二十二万一千円の補正でございますが、職員の給与条例等改正に伴う補正でございます。  以上で、港湾空港課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 17 ◯園田委員長 次に、都市計画課長の説明を求めます。 18 ◯松薗都市計画課長 続きまして、都市計画課関係につきまして御説明申し上げます。  三十一ページをお願いいたします。  土地改良費等三百六万二千円の補正でございますが、これは職員の給与条例等改正に伴う補正でございます。  続きまして、三十二ページをお願いいたします。  議案第一一九号の鹿児島県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例制定の件でございます。  これは、権限移譲プログラムに基づき、知事の権限に属する土地区画整理法、都市計画法、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、建築基準法及び浄化槽法に基づく事務の一部を、平成二十七年四月一日から新たに市町村が処理することとするため、及び移譲市町村による風致地区内における建築等の規制に関する条例の制定、これは伊佐市でございますけれども、この条例の制定に伴いまして、所要の改正をしようとするものでございます。  以上で、都市計画課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 19 ◯園田委員長 次に、建築課長の説明を求めます。 20 ◯上橋建築課長 建築課関係の議案につきまして御説明申し上げます。  三十三ページをお開きください。  建築指導費の五百二十万八千円、住宅管理費六十四万円及び住宅建設費七十一万四千円の補正でございますが、これは職員の給与条例等改正に伴う補正でございます。  続きまして、三十四ページをお開きください。  鹿児島県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例制定の件でございます。  これは、権限移譲プログラムに基づき、知事の権限に属する事務の一部を、平成二十七年四月一日から新たに各市が処理することとするため、所要の改正をしようとするもので、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に基づく事務につきまして、移譲する団体を垂水市など三市追加しようとするものでございます。  三十五ページをごらんください。  鹿児島県営住宅条例の一部を改正する条例制定の件でございます。  これは、特定公共賃貸住宅としての用途を廃止した住宅について、県営住宅として低額所得者に賃貸することができるようにするため、所要の改正をしようとするものでございます。  以上で、建築課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 21 ◯園田委員長 最後に、工業用水課長の説明を求めます。 22 ◯室屋工業用水課長 工業用水課関係につきまして御説明申し上げます。  三十七ページをお開きください。  まず、補正予算でございます。  収益的支出でございますが、第一目総係費の二十八万八千円は、給与条例等改正に伴う補正でございます。  続きまして、三十八ページをお開きください。  その他議案関係図表は九ページになります。  予算以外の議案でございますが、鹿児島県工業用水道給水条例の一部を改正する条例制定の件についてでございます。  これは、平成三十一年度に予定しております万之瀬川導水施設への移行に伴う浄水・配水施設の建設費及び工業用水の安定供給に必要な維持管理費を賄うため、平成十四年以来据え置いております工業用水の使用料を改定するものでございます。  使用料の改定に当たりましては、受水企業の経営への影響を緩和するために、三段階で改定することとしております。  まず、第一段階として、平成二十七年度に収益的収支の改善を図るために、現行一立方メートル当たり二十四円を三十二円に改定し、第二段階として、万之瀬川導水施設から給水開始する平成三十一年度に四十円に改定、第三段階として、企業債の元金償還が始まる平成三十三年度に四十五円に改定するものでございます。  改定額や改定年度については、戸別訪問や説明会の開催により、受水企業の理解を得ているところでございます。  以上で、工業用水課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 23 ◯園田委員長 以上で説明が終わりましたので、議案についての質疑をお願いいたします。 24 ◯青木委員 議案について順次お尋ねをしてまいります。  補正予算のほとんどは人件費ですので、これはもう当然のことだと思いますので、それ以外についてです。  まず、監理課で、権限移譲プログラムに基づいて市町村に権限移譲していくと。これはどの部でもあるわけですけれども、少し気になりますのは、本会議でも議論ありましたけれども、例えば、建築課の権限移譲が終わっている分ですけれども、たしか木造の二階建ての建築確認でしたでしょうか、準備が整ったところに権限を移譲したという事例があったように思うんですけれども、それを少し詳しく教えていただけますか。 25 ◯上橋建築課長 建築基準法に基づきまして、小規模な建築物につきましては、審査できる建築物を限定しまして、建築士を置く市町村に権限を移譲するというものでございまして、本県におきましては、霧島市、薩摩川内市、鹿屋市、この三市におきまして権限を移譲しているということでございまして、これは権限移譲というよりも、建築基準法でそういった規定がなされているというところに基づきまして、それぞれが限定特定行政庁として事務を処理するということになったものでございます。 26 ◯青木委員 本会議で権限移譲プログラムについての質問があったときに、総務部長が事例として出されたものだから、私は建築課のほうで権限移譲したものと思っていたんです。今の御説明だと、それは建築基準法の改正でそうできるようになったということなんですね。 27 ◯上橋建築課長 建築基準法の改正というよりも、従前からその規定はございました。それで、建築士を置く市町村において、建築確認ができるという規定があったわけですけれども、それを県内のそれぞれ市町村において、まだ審査の事務をやっていなかったということで、権限移譲とはまた別に、法律の中で独自にそれぞれの判断で権限を受けたということになっております。 28 ◯青木委員 よく私も理解がいかないんですけど、私の申し上げたい気になることというのは、そのときに総務部長がその成果を問われたときに、建築技術職員は十名削減できたと答えたと思うんですよ。それで、土木部の権限移譲はほとんど技術的なものも含むことが多いので、土木技術職員のそれが削減につながっていっているということだと、少し懸念が残るなというふうに思ったんですけれども、総務部長が本会議で説明された霧島や鹿屋、三市で行われるようになった建築確認事務で建築技術職員が十人削減されたというのは事実ですか。 29 ◯園田委員長 休憩いたします。         午前十時三十七分休憩      ────────────────         午前十時四十三分再開 30 ◯園田委員長 再開いたします。 31 ◯上橋建築課長 総務部長がお答えになった県職員の削減についてでございますけれども、この削減数につきましては、建築関係事務のみでなく、生活保護とかなどの事務につきましても、ほかの事務と合わせて十名程度の削減があったということでございます。建築関係だけで十名というわけではございません。  建築関係だけですと、薩摩川内市、霧島市、鹿屋市で合計で三市、四名の削減でございます。 32 ◯青木委員 今回も、監理課以下、権限移譲プログラムに基づいて、市町村に権限を移譲するという議案が出ていますけれども、特に土木部では、技術職員の確保というのは非常に大きな命題なんですけれども、今回、もしくはこの間に、今、御報告あった建築課で権限移譲をした結果、四名の技術職員が削減をされたということですけれども、他の課で、権限移譲プログラムを遂行する中で技術職員が削減をされるという事例がありますか。 33 ◯園田委員長 休憩いたします。         午前十時四十四分休憩      ────────────────         午前十時四十五分再開 34 ◯園田委員長 再開いたします。 35 ◯木下監理課長 権限移譲に伴いまして、土木技術職員の削減があったかという質問だと思いますが、ちょっと手元に資料を持ち合わせておりませんので、後もって昼からでも返事をさせていただきたいと思います。 36 ◯青木委員 私がどうしてこういう質問をするかというと、私はこの企画建設委員会は結構長い、現場もかなり見てまいりました。例えば、特に四人削減をされたという建築課でいうと、慢性的に建築技術職員というのは、私は不足をして、一人一人の職員に対する仕事の大きさというのが過重になっているのではないかというふうに心配をしているわけです。出先の建築課だと、いわゆる建築確認の仕事もあるし建設行政もある。一つの課を見ると、課長以下、二、三人の職場になっているわけですよ。この間行政視察などで伺いました例えば熊毛支庁の建築課でいうと、その建築課の少ない職員で屋久島まで見るというような状況になっているわけですね。そういう意味では、もともと仕事が過重になっているセクションがこういう形で削減をされていくと、さらに過重になっていくのではないかというふうな懸念をするものですから、心配しています。  それから、他の課の土木技術職員の方々も決して充足をされているわけじゃなくて、この間の行政改革の中で減らされていって、一つの仕事をこなせばいい状況を、もう二つも三つもかけ持ちをしないといけない、アウトソーシングをしても十分でないというような状況があって、乱暴な話をすれば、昔は土木予算があって、一人四億も五億もこなしていたじゃないかと、今は予算が減っているから、二億、三億の仕事ぐらいやれというような流れになっていはしないかと。  ただ、業務量は金目が大きかろうが小さかろうと同じ部分もあるわけですから、権限移譲プログラムに象徴されるような事態、発生される事態を予測して、土木部、特に技術職員を抱えている部は考えないといけないんじゃないかなと思っておりますが、部長、今後の権限移譲プログラム、土木部関係において、技術職員の行く末等々についての対応でお答えをいただいてまとめたいと思うんですけど、いかがでしょう。 37 ◯秋元土木監 今、青木委員御質問のとおり、いわゆる権限移譲に限って申しますれば、より身近な事務は基礎自治体である市町村でという理念のもとに権限移譲プログラム等々できて、あるいは市町村合併で十万都市できて、一定規模があるところではそういう先ほど申しました建築課関係の業務等々も役割分担していただくと、それはより地域に住んでいる住民の方々への利便性の向上につながるという部分で権限移譲等を進めております。  ただ、今、委員おっしゃるように、いろんな業務、事業量、あるいは件数等々ございます。これは本会議でもこれまで御答弁させていただいておりますが、件数等も当然、事業量、業務量に応じて、職員を必要に応じて見直しを当然やってきておりますが、大体おおむね一人当たりの件数等々も、ピーク時等々と比べましてもほぼ同じような水準で推移してきています。  ただ、おっしゃるように、業務の内容、非常に高度複雑化、そして県民の方々の要望等々もいっぱいございます。前回の当委員会でもございましたいろんな管理の問題等々の御質問もございましたけれども、そういうのを含めまして、毎年度、所要の見直しを行いながら、関係部局とも連携しながら、必要な職員の確保等々にも取り組んでいると。当然、それについては職員の育成の問題もあります、技術の問題、そういうのも取り組みながら、一方では民間活力の活用、そういう全体的な業務執行の中で効率的な行政運営に努めていきたいというふうに考えておるところでございます。 38 ◯青木委員 これは、知事に言わなきゃならないことかもしれませんが、これは私の持論なんですけど、土木部に限らず、技術職員をきちんと位置づけて大事にしない行政は、先行き非常に展望暗いですよ。
     また、技術職員の配置のありようによって、その県が目指すべき方向というのは見えてくるわけですよ。例えば長崎県なんかに行くと、水産技師がもう半端じゃないぐらいいますよ。そうすると、ここはやっぱり水産立県でいこうという意欲が見えてくるわけですよね。  そういう意味では、土木部として、今、土木監が言われたように、将来を見据えて、適正かつ方向性がしっかり指し示せるような人員配置なり人員要求を、今後とも権限移譲プログラムにかかわらずやっていただきたいという、これは要望をしておきます。  次に、議案第一二四号について質問をしたいと思いますが、これも本会議で、県民に対する説明責任をどう果たしますかという質問をしましたら、土木部長は、県民の代表である県議会における議案審査を通じて県民の方々への責任を果たしてまいりたいと、このように御答弁なさっていますので、議論をさせていただきます。基本的には、私はこの調停について議決を求める件に反対をするつもりではないわけですけれども、県民の皆さんがきちんと理由を理解をして、わかったということのために質問をさせていただきます。  まず、県がこれまでかなり、十数回調停協議をしてきて主張をしてきたこと、基本的には損害賠償額全額を支払ってくださいという主張をずっとやってきたという理解でいいんですか。 39 ◯木下監理課長 委員おっしゃるとおり、県の主張としましては、損害賠償の請求の根拠について、調停でそういった説明をしてきたところでございます。 40 ◯青木委員 結果として、しかし、この議案にありますように、損害賠償額の一〇%を五%に半額軽減をする、請求をした日以降の延滞利息はこれは支払わなくていいと、ただ、来年の六月末までに一括で払ってくださいと、こういう結論ですよね。 41 ◯木下監理課長 委員おっしゃるとおり、これまでの一年九カ月にわたります調停協議を経まして、裁判官等で構成します中立的な第三者機関でございます調停委員会から、賠償金の減額等を内容とする、そのような意味では当事者双方の歩み寄りを促した調停条項案が、去る十一月十七日及び二十日に示されたところでございまして、今、委員おっしゃったように、一括等についても、双方歩み寄りの結果、調停条項案を受け入れたいということで、議案を提案させていただいたところでございます。 42 ◯青木委員 例えば、この間の双方のやりとり、主に代理人なんでしょうけれども、代理人同士がやるときには、県の考え方を伝える県職員というのは当然、同席をしているわけですか。 43 ◯木下監理課長 調停の協議時での対応等についての御質問かと思いますけど、当然私ども、代理人、これは弁護士ですが、これを立てまして、私、監理課長以下担当職員、そのような意味では土木監も出席するなど、調停協議を重ねてきたところでございまして、申立人側も代理人等を立てられまして、私どもと同じように協議をしてきたと、同席の場じゃないんですが、協議をしてきたという事実でございます。 44 ◯青木委員 数々のやりとりがあっただろうということは想像にかたくないわけですけれども、例えば私どもが同業の中小零細建設業者の方々から言われてきたのは、この事案についていえば、スピード違反をして罰金をまけてくれというような話じゃないかと。だから、やっぱりもうかっている業者が多いんだから、きちんと損害賠償額を取るべきだという主張がかなりありました。  その中で、私どもも会派で随分議論をしましたけれども、やっぱり請求額三十六億円余り、一社平均一億一千万円でしたか、その額については払ってもらう。しかし、企業の経営の状態もいろいろあるので、十年とか三十年とか、ある場合には四十年かけてでも満額払ってもらうべきではないかというような意見も多かったわけですよ。具体的に言うと、そういう主張なども県はされたですか。 45 ◯木下監理課長 今回の一括払いについての御質問かと考えるんですけど、一括払いにつきましては、県の会計規則等々で、地方自治法を含めまして、県の公金の納付に当たっては一括で支払うことを原則にしているということもございまして、県としましては、そのようなことも調停の中では主張してきたところでございまして、その主張につきまして、相手方、申立人側も一括について御理解をいただいたと、結果、調停委員会からこういった調停条項案が示されたというふうに理解しているところでございます。 46 ◯青木委員 先例があるということも説明の中では言っていましたけれども、分割払いという先例もあるんじゃないんですか。 47 ◯木下監理課長 委員おっしゃるとおり、石川県、沖縄県では分割納付も認めたというふうに聞いております。 48 ◯青木委員 ですから、分割、それもかなり長いスパンで全額をそういうふうにするという主張は、県はされなかったですかということです。 49 ◯木下監理課長 分割納付のことについて県がどういった理解を示したかという質問だと思うんですが、申立人側は当然、これまでの委員会等でも説明をしてきましたように、支払い条件の緩和、これについて申し立てをしておりましたので、当然、申立人のほうからそういった緩和の話についてもあったことは事実ですが、そのような意味では、県の代理人との、これは弁護士ですが、県の代理人との相談でも、長期の分割払いの場合は債権回収のリスクも伴うことから、債務を減額するかわりに一括して納付していただくといったことも手法の一つとしてあるということもありました。  そのようなことも踏まえまして、私どものほうで、先ほど申し上げましたように、県の会計規則等で示します県公金の納付に当たっては、記載の額を一括して支払うといったことを説明しまして、申立人側も理解をいただいた結果、今回の調停条項案になっているというふうに理解しているところです。 50 ◯青木委員 確かに、今、御説明の中にありましたように、三十年割賦にした場合に、企業が存続するかどうかのリスクもあるから、一括払いというのはそれなりの判断だと思います。それで、そもそも公取が独禁法違反の疑いで立入調査をした海上工事というのは、具体的には何件あったんですか。 51 ◯木下監理課長 公取が課徴金納付命令の対象とした工事が三百十一件ございました。三百十一件の工事につきまして、私どもは契約書の規定に基づきまして、三十一社に対して、請求約三十六億四千五百万円をしたという状況でございます。 52 ◯青木委員 次に、公取が県内外の三十一社に排除措置命令を出して、二十七社に十四億四千五十四万円の課徴金納付を命じたわけですが、それに対応して、契約に基づいて、県は三十六億四千五百十八万円を請求しましたですよね。これは、県外一社、県内三十社ということになっております。  今回、二十八社が賠償金一覧表によればそれぞれの額で確定をしたというか、この議案が認められればそれで進んでいくんだろうと思いますけれども、三十六億四千五百万円余りの損害賠償額が半分になったわけですから、具体的には十六億九百二十八万六千七百八円、これは全部二十八社足せばそういうふうになっています。三十六億四千五百万円余りの二分の一を計算しますと、三十二億一千八百五十七万三千四百十六円になるんですが、本来請求した額と四億二千万円余り乖離があるんですけれども、これはどういう処理なんですか。 53 ◯木下監理課長 委員おっしゃったのは、私ども、三十一社に請求して約三十六億四千五百万円、今回の五%減額で十六億一千万円程度、この十六億一千万円を二倍したときに三十六億円に届かないじゃないかという質問かと思いますけど、今回、調停で私どもが合意をしようとする二十八社につきましては、これは当然、調停申し立てをされた会社でございまして、これは二十八社ですが、このほかに調停申し立てをされなかった社が二社ございます。一社は、当初の納期までに納入をされた社が一社ございました。調停申し立てをされなかった社が一社ございました。もう一社は調停申し立て、これは合同申し立てのほうですが、合同申し立てのほうに参加をされまして、調停の途中で取り下げをされたという社がございまして、都合、この三社の合計が四億二千七百万円程度というふうになっているところでございまして、その差でございます。 54 ◯青木委員 その四億円余りはその三社の分だと。この三社は、損害賠償額を合わせて四億二千万円余りですけど、支払う意思があるんですか。支払えるんですか、支払えないんですか。 55 ◯木下監理課長 三社につきましては、一社はもう納付をされた。あとの残りの二社の話でございますけど、これにつきましては、当然私どもとしては、県の債権管理規則等に基づいて引き続き請求を求めてまいりますが、ただ、二社ともに、建設業そのものは廃業されているという社でございます。 56 ◯青木委員 県の債権の管理でいうと、いろいろなパターンがあるけれども、企業を廃業しても経営者に請求をし続けるということもままあるわけですけど、今後、そういう手続になっていくのか、もう経営者そのものも自己破産をしてしまっているとか、もう請求しても取れないというような事態なのか、県はどういう判断をその二社についてしていますか。 57 ◯木下監理課長 二社につきましては、会社そのものはまだ残っておりますので、先ほども申し上げましたように債権管理規則に基づいて、既にもう督促もしておりまして、引き続き、債権管理規則に基づいて回収に努めるというふうに考えております。 58 ◯青木委員 そういう手続でしょうね。  それで、これらの二十八社に対して、一〇%の損害賠償ではなくて五%にした理由の中に、これらの企業の経営状況なども勘案されたというふうになっておりますけれども、本会議で質問をしたときには、過去三年間で経営状況を見たというふうに御説明がありました。この二十八社のうち黒字だったのは九社でしたかね、もう一回ちょっと教えていただけますか。 59 ◯木下監理課長 本会議で御答弁させていただいたのは、民事調停の申し立て業者二十八社のうち、平成二十三年から平成二十五年決算まで、これまでの三年間連続して当期純利益を計上した企業が九社でございましたということを申し上げたところでございます。 60 ◯青木委員 過去三年というこのとり方というのは何か意味があったんですか。五年とか三年とか、昨年の決算とことしの決算とかいろいろあると思うんですけど、三年という意味は何でしょうか。 61 ◯木下監理課長 三年間の決算につきましては、短期の決算を申し上げるよりも連続的な状況が、会社の経営状況はどうかの判断が一番判断材料にはなるのかといったことも踏まえまして、三年間連続して黒字をしたものが九社でしたというところを申し上げたところでございます。(「ちょっと休憩、いいですか」という者あり) 62 ◯園田委員長 休憩いたします。         午前十一時 九分休憩      ────────────────         午前十一時十七分再開 63 ◯園田委員長 それでは、再開いたします。 64 ◯青木委員 それで、経営状況の話でした。経営状況を見るのに三年間とした根拠をさっきお聞きしたんでしたけれども、昨年の経営状況とか、昨年とことしとか、おととしから三年間とか、そのとり方はいろいろあるんですよね。だから、二十五年まで、二十二、三、四の三年間というのはどういうふうなとり方なのかなと思ったりするんですよ、大体もう様子がわかるのは五年でとる方法もあるだろうし、その辺の判断ですよね。どういう判断をされたのかなと思っております。 65 ◯木下監理課長 本会議で申し上げましたのは、先ほど申し上げましたように三年間の二十三から二十五の経営の状況、二十五はそのような意味では、二十四に補正もございましたので、その影響もあるかということ等も踏まえまして、二十三から二十五の決算状況について報告をしたところでございまして、そのようなことを説明させていただいたところでした。 66 ◯青木委員 そういうとり方、例えば、昨年は表年で格付の審査があって、A級がかなり大胆に減らされていく状況の中で、各社の決算は恐らく軒並み、経営審査をクリアできるような決算状況だったんじゃないかと思うんですよね。表年もあれば裏年もあるから、それを押しなべて平均化する手法は一つの方法だと私も思います。  そういう意味で、九社が利益を出しているという状況の中です。この利益を出している九社は、来年の六月末までに半分になった請求額を納めるという体力があるかもしれませんけれども、私が懸念をしますのは、あとの十九社、額は大きい額から小さい額までありますけれども、来年の六月まで、多い社でいうと一億八千万円一括で払わなきゃならないということになりますが、もちろん悪いことをしたペナルティーですから、それはもう払うのが当たり前という立場に立てばそのとおりでしょうけど、これらの二十八社の損害賠償を払う体力などは、二社を除いて二十六社は一括で調停を申し立てましたから、この話し合いの中で最後に、合意しようと調停条項が出てきたときには、もうそれでいこうという判断をされたんだろうと思うんですけど、今後の二十八社の経営状況に対する懸念というのは起きてきませんか。 67 ◯木下監理課長 調停条項案が示された時点で、当然私ども県としましても、申し立て側も、その条項案が示されてから、そのような意味で合意をするまでの間にそれぞれの協議があったかとは思いますけど、その中で私どものほうにも十一月二十一日に、この調停条項案で合意をしたいという旨の回答が寄せられておりますので、そこの時点で私どもが企業の経営状況をどう判断するかといういとままではなかった。私どもも要するに、調停条項案が示されたそのものをどのような形で処理していくのかということでございましたので、十一月二十一日に先方の代理人さんからの受け入れたいという御判断のときには、その支払いの方法等についての協議はなかったということでございます。 68 ◯青木委員 さっきも申し上げましたけれども、この賠償金を来年の六月末までに払うということによって、経営に与える影響というのはかなり深刻なものになるおそれがある社も出てくるのではないかということも懸念をしております。恐らく、損害賠償金を払うからお金を貸してくださいという銀行もないでしょうし、県のさまざまな制度融資の中でも、賠償金を払うために活用できるようなものはないと思うので、それはやっぱり監理課内、土木部のお仕事として、こういう指導監督に類するものもありますけれども、やっぱり建設業の健全な育成、それからそこで働いている人たちの雇用の確保というようなものも一方の仕事であるはずですので、この契約条項に基づく調停が議決をされたら、きちんと履行させる仕事と、それによって発生するであろう心配事、懸念事項と、両方を行政としては進めていかなければならないのではないかというふうに思いますので、それらの対応についてもしっかりやっていただきたいと思います。 69 ◯木下監理課長 委員おっしゃるとおり、県内の建設業は、公共工事の増加があるものの、競争の激化等によりまして、依然として厳しい経営環境が続いていると私どものほうでも認識をしているところでございます。今後とも、県内企業の受注機会の確保等に努め、地域に根差した技術と経営にすぐれた建設業者の育成を図ってまいりたいと、こういうふうに考えております。 70 ◯青木委員 最後に、再発防止です。この事案が起きてから、契約に反した行為をした場合は今後、今回のような異議申し立てはしないという条項を新たに契約の中に入れたというようなお話も聞いていますが、その再発防止策の具体について御報告ください。 71 ◯木下監理課長 本会議でも答弁しましたように、この事案が発生しまして直ちに、そのような意味では、これまでは、談合情報等が寄せられた場合には関係の業者等を聞き取りしまして、談合にかかわっていないといった誓約書等を徴してきたところでございますが、これはそういう入札に参加する時点でのそういった誓約書等の徴収でございましたが、今回、本会議でも答弁させていただいたように、まさしく契約をする社について、そういった違法な行為はなかったものということを誓約させますとともに、その後、賠償金等、契約額そのものは全額いただきますよといった形の誓約をとっているというふうにしてございますので、今後は、そのような意味では私どもとしては発生しないのではないかというふうに考えております。 72 ◯青木委員 今回の異例の措置ですから、今後、発生をさせないというあらゆる努力を、発注側としても全力を挙げて取り組んでいただきたいということを申し上げて、ひとまず終わります。 73 ◯田中委員 三つの条例について質問いたします。  まず、議案等説明書の十五ページなんですけど、湯之元第二トンネルの議案についてなんですが、これにつきましては、私の記憶でも二十年近い経過があって、今回ようやくこういう契約議案が出たことは、県当局の御努力に地元住民のほうからも感謝されております。  まず、このトンネルの全体計画なんですけど、初歩的な確認なんですけど、地元の方は西側に二つ橋ができつつあることで、このトンネルも第二トンネルとなっておるんですけど、トンネルが二本掘られるんじゃないかというような素朴なことを言われる方もいらっしゃるんですけど、第一トンネルというのがあるのかということと、それから、全体計画はもう今回の議案で全て足りるのかということですね。要するに、ここを貫通するトンネルの全体の長さ、所要年数、全体事業費を教えてください。 74 ◯兒島道路建設課長 湯之元工区につきましては、全体延長としましては五百五十メートルの計画をいたしております。今、委員言われましたとおり、終点側のほうの橋梁のつけかえをやっておりますけれども、その橋梁が一橋。それと今、第二トンネルと言っていますけど、全体的には二本のトンネルを掘ります。今回、議案に出しておりますのが二百二十メートルのトンネルですけれども、もう一本、百三十七メートルのトンネルを計画しております。 75 ◯田中委員 年数と全体事業費見込みを。 76 ◯兒島道路建設課長 年数につきましては今のところ、予算の関係もございますので、明確な完成年度というのを御明示できないところではございますけれども、全体事業費としましては約十二億円程度でございます。 77 ◯田中委員 この議案の工期というのは、七億円ですけど、単年度なんでしょうか。 78 ◯園田委員長 休憩いたします。         午前十一時三十分休憩      ────────────────         午前十一時三十分再開 79 ◯園田委員長 再開いたします。 80 ◯兒島道路建設課長 今回の工期につきましては、全体で四百六十四日予定しておりまして、今回、議案が可決いただきますと、平成二十八年三月二十五日までの工期を予定いたしております。 81 ◯田中委員 もう一回ちょっと初歩的な確認なんですけど、第一トンネルが百三十七メートルとしますと、山を二つ掘って直線になるということですかね、並走してということではないですよね。 82 ◯兒島道路建設課長 二つの山がございまして、まずは一本のトンネルを掘りまして、若干間はあきますけれども、引き続きトンネルを掘るということになります。 83 ◯田中委員 ありがとうございます。  以前から、トンネル掘削土の処理が課題であったんですけど、この議案について、着工後のずりですかね、掘削土の捨て場所ということと、それから振興局に確認しましても、これを活用して市の地域活性化計画と連動したという説明をずっと私も行政でタッチといいますか、直接話を聞いてきた経緯があるんですけど、具体的なずりの捨て場ということと、それから薩摩川内市の地域活性化の関連事業というのが、具体的に振興局とされているのかということを教えてください。 84 ◯兒島道路建設課長 ずりの置き場につきましては、トンネルの背後地の市有地のところに残土処理するということにしておりまして、その跡地につきましては、市のほうで活用するというふうに聞いております。また、ちょうど温泉街ですので、地域の活性化についても市のほうで計画を立てて、この工事に合わせた形で振興計画を図っていくというふうに聞いております。 85 ◯田中委員 あとは要望ですけど、ようやく地元としては悲願着工ということであるんですけど、御案内のとおり、西郷隆盛が湯治したという全国名湯百選ですかね、中に、背後にできるということで、また近くには西回りの湯田西方インターチェンジも今回、計画決定されましたので、精力的に進めていただいて、なるべく短期間に、早い期間にこのトンネルが二本貫通しますようにお願いいたします。  委員長、質問を続けていいですか。 86 ◯園田委員長 どうぞ続けてください。 87 ◯田中委員 次が、二つ目が二十二ページの寄洲除去のことなんですけど、債務負担行為で、これにつきましても平成二十四年度から来年度まで精力的に、約四十億円ということで、これも地元から非常に感謝されておりますが、改めてなんですけど、この四カ年の対象河川数と、それから寄洲除去の土砂の量ですね、二十七年度見込みを入れて大体どれぐらいなるかということと、それから、これも相当量の土砂が出てきたし、来年度も出ると思うんですけど、この掘削土の捨て場所の概要なんですが、どういったところに処分しているかということ。特にお尋ねしたいのは、最寄りの民有地活用というのが横持ち費用の軽減ということでもあったんですけど、過去三年度間ですね、本年度を入れてどれぐらい、一〇〇あれば何%ぐらいがそういう地元の民地活用の状況かということを、概要で結構ですのでお答えください。 88 ◯福元河川課長 寄洲除去の御質問でございますが、今回、債務負担行為で七億六千五百六十万円の予算を提案しておりますが、このうち寄洲除去に係ります金額としましては六億八千六百万円を計上しております。これは、寄洲除去計画に計上しております二十七年度の分をゼロ県債として前倒しで発注する予定のものでございます。  これまでの実績ですけれども、二十四年から二十六年度までの三年間で、箇所数でいきますと二百九十九カ所、土砂の量でいきますと七十一万立米、全体の約七割の土砂を除去したところでございます。今回、ゼロ県債で百十五カ所の除去を行いまして、箇所数でいきますと、全体計画の四百十七カ所全てを今回のゼロ県債で発注することになります。  もう一つ、残土の処理についてでございますが、寄洲除去の残土につきましては、コスト縮減を図るという目的もありまして、公共事業に有効活用できるものは他の公共事業の土砂として持ち込む分と、あと民間の土地に無償で受け入れてもらう公募を行っておりまして、それらを合わせまして、約三割程度は有効利用を図っているところでございます。そのうち、御質問の民間への受け入れですけれども、三年間で実績でいきますと約四万二千立米ですので、これまで七十一万立米ですので、率にしますと六%程度になります。 89 ◯田中委員 わかりました。  あともう一つ、寄洲除去で井堰との関係なんですけど、河川サイドは水を縦に流すということなんですけど、農政サイドのほうは川をせきとめて揚水したいということで、要するに井堰の前後に寄洲がたまってくるんですけど、当たり前なんですけど、そういう河川サイドのほうは井堰管理者との寄洲除去の協議といいますか、特例といいますか、そういったのが確認できているかということと、薩摩川内では余りないんですけど、現象として、井堰の前後だけは河川課のほうがするんだけど、井堰管理者のほうがしなければ井堰の周辺は残ったままということがあるものですから、そこ辺の井堰の管理者も、県の寄洲除去の作業とあわせて具体的に除去をされていることが確認されているか、教えてください。 90 ◯福元河川課長 取水等の井堰等の前後の寄洲除去についての御質問でございますが、基本的には井堰の管理者がいらっしゃるところについては、井堰の直上下流については管理者のほうで土砂の除去をしてもらうというのが原則でございまして、要望等がありましたときには、管理者と協議をして管理者のほうで除去をしてもらうということを原則としております。ただし、なかなかお金もかかりますし、難しい場合はこちらのほうで、治水上の影響があるかどうかを判断して、緊急に取り除く必要がある場合は県単のほうでとる場合もございます。 91 ◯田中委員 はい、わかりました。  この三年度間も、いわゆる治水上も景観上も、結果として農業用水上も大きな成果が出ておりますので、今、課長が答弁されたように、二十七年度も、除去する箇所に井堰があった場合は井堰管理者と協議されて、そこだけ残らないように、そういった結果的に、井堰管理者に除去を督励するか、あるいは県単で対応できるのであればそういった取り組みをぜひお願いしたいと思います。  委員長、もう一つ、いいですか。 92 ◯園田委員長 どうぞ続けてください。 93 ◯田中委員 議案第一三〇号、説明書の三十五ページの住宅条例のことについてちょっと確認したいんですけど、いわゆる特定公共賃貸住宅、略称特公賃だということなんですけど、これは、これを用途廃止した住宅を新たに県営住宅として位置づけるという趣旨の条例なんですけど、そもそも特公賃の用途廃止の理由、それから具体的にどこの住宅を廃止しようとしているかということと、そもそもなんですけど、特公賃と一般住宅の違いというのはどういうことでしょうか。 94 ◯山口住宅政策室長 特定公共賃貸住宅につきましては、県営住宅が低所得者向けの住宅なのに対しまして、特定公共賃貸住宅は中堅所得者向けの賃貸住宅でございます。平成八年度から平成十四年度にかけまして、鹿児島市を除く県下十四市町に百三戸建設をされております。建設の背景といたしましては、民間住宅市場においてファミリー向けの賃貸住宅のストック形成が進んでいないという状況がございます。近年、地方の市街部において優良な賃貸住宅が増加したことなどによりまして、空き家率が高くなっております。  一方、低所得者向けの県営住宅に対する需要は高い状態が続いていることから、三カ月以上空き家の状態にある約四十戸の特定公共賃貸住宅について、低所得者向けの賃貸住宅に用途を変更するものでございます。  どこの住宅かにつきましては、今回、議決をいただきましたら、年明けに国に報告することとなっておりますが、その時点で、三カ月以上あいている住戸を対象としたいというふうに考えております。 95 ◯田中委員 県営住宅として位置づけるということなんですけど、もう一回なんですけど、今ある特公賃の住宅の全てについてそういった対象にするということなのかということと、それから、特公賃のこの用途廃止の手続というのは規則改正ですかね、教えてください。 96 ◯山口住宅政策室長 対象とする住戸につきましては、県営の特定公共賃貸住宅は百三戸ございますが、そのうち三カ月以上空き家状態にある約四十戸の特定公共賃貸住宅について、低所得者向けの賃貸住宅に用途を変更したいと思っております。  手続といたしましては、今回、条例を改正させていただきますことと、あと、もし議決をいただきましたら、年明けに国に報告をするという手続がございます。 97 ◯田中委員 これまでも特公賃の用途廃止があったかということと、済みません、再度なんですけど、国に報告されると言いましたけど、三カ月以上空き家ですかね、これを特公賃でないですよという手続は規則改正ですかということはどうですかね。 98 ◯園田委員長 休憩いたします。         午前十一時四十三分休憩      ────────────────         午前十一時四十四分再開 99 ◯園田委員長 再開いたします。 100 ◯山口住宅政策室長 特定公共賃貸住宅の廃止につきましては、県の特定公共賃貸住宅としては初めて廃止をするものでございます。廃止の手続といたしましては、廃止する住戸につきまして国に報告をするものでございまして、規則の改正などはございません。 101 ◯田中委員 もう一点なんですけど、連檐しているか個別かはわからないんですけど、この種類で用途廃止した場合に、補助金適化法のそういうことはもう生じないのか。同じ公営住宅ということで、入居者の所得階層が違うことだけなのか。そこ辺の建築に要した補助金適化法の関係というのは生じますか。 102 ◯山口住宅政策室長 今回のように、中堅所得者向けの特定公共賃貸住宅を低所得者向けに用途を変更することにつきまして、適化法上の補助金返還は生じません。 103 ◯田中委員 最後に、家賃の決め方のことなんですけど、最初の説明で課長のほうからも、特公賃のほうは中堅所得者、それから、いわゆる一般住宅の場合は低所得者だったというふうに聞こえたんですけど、特公賃を用途廃止して一般住宅に切りかえた場合のその家賃の決め方というのはどういう積算で、形態上はハードといいますか、補助金適化法の問題は生じないんですけど、つくったのは立派なといいますかね、物理的な比較でいえば経費のかかったことだと思うんですけど、書面上用途廃止をしたことによって、その部屋といいますか、その住宅の家賃というのはどんな積算で決めるんですかね。 104 ◯山口住宅政策室長 通常の県営住宅と同じ扱いになることになっておりまして、入居者の収入と住戸の面積などを勘案しまして家賃を決定するということになります。 105 ◯田中委員 もう最後、確認ですけど、一般住宅の家賃積算を機械的に当てはめて決まっていくということでいいんですね。面積要件とか、かかった住宅建設の費用じゃなくて、そういった積算で一般県営住宅並みに決まっていくという確認でよろしいんですかね。 106 ◯山口住宅政策室長 過去には建設費から家賃を計算するという方法もありましたが、現在、公営住宅法が改正されておりまして、入居者の収入や住戸の面積などによりまして、支払い能力と受ける便益、応能応益家賃制度というものを導入しておりまして、それによりまして家賃は決定することになります。 107 ◯田中委員 わかりました。 108 ◯園田委員長 ほかに質疑はありませんか。
    109 ◯岩崎委員 道路建設課長にお尋ねしますけれども、議案第一二五号です。請負契約の変更の問題なんですけれども、知覧トンネルの件です。  こうしてA3の図面もいただいておりますけれども、まず、設備の新基準対応、インフレスライド条項の請求による変更、これが主で、本当ならばトンネルの地質の問題はそう多くないんですけれども、実際、約二千万円ほど変更が出ておりますので、それについてちょっと教えていただきたいんですけれども、地質についてはですね。  まず、たしかボーリング調査をされていると思うんですけれども、この図面でいけば、私が見る範囲では九カ所ほどボーリングがされているんですが、まずこれで間違いないのか、ボーリング調査についてはですね、ちょっとそれを教えてください。 110 ◯兒島道路建設課長 委員おっしゃるとおり、垂直方向のやつは九本ですけれども、坑口のほうから、横から水平ボーリングをそれぞれ二本掘っております。 111 ◯岩崎委員 水平もされているということなんですけれども、垂直のほう、たしか当初と変更のこれでいけば、地質の問題について三カ所ほど、極端に言えば、これは私が素人ですので、自分が見た範囲では三カ所ほど当初と変更分が違うんですけれども、やはりほかの現場でもこのような形でなるのかですね。 112 ◯兒島道路建設課長 このトンネルは一キロあるんですけれども、このうちを九本ずつということで、約百メートルに一カ所ぐらいですので、実際にはほかのトンネルでは、その点のデータだけでははかれないところがあるんですけど、今回、このところにつきましても、緑が一番良質なやつで、黄色、オレンジ、赤というふうなことでだんだん悪くなっております。  今回のこのトンネルにつきましては、おおむね当初の想定どおりのところが出てきていますけれども、実際、ちょうど真ん中のところでございますが、一番いいところだというふうに想定していたんですが、実際に掘ってみますと、亀裂とかそういう関係で少し悪いという判断をしたりしております。全体的には、真ん中の辺に支保パターンというやつを示しておりますが、青のほうが当初の設計で赤のほうが変更の数量ですけれども、CIとCIIが大体ふえてきておると。DIIIは一緒ですけれども、DIが少し減っているということで、全体的には地質が少し想定したよりもよかったということで、約二千万円ほどの減というふうになっております。 113 ◯岩崎委員 これで自分が今、言いたいのは、やはり発注時の金額にできるだけ間違いのないような形でボーリング調査されるわけです。ボーリングをしていないところで地質が違ったというのは、それはもうわかりますけれども、ボーリングをしたところでこのような形で違いが出てくるということについて、やはり当初のボーリング調査についてちょっと間違いがあったんじゃないかなと思ったりするんですけれども、それについての課長の見解はどうでしょうか。 114 ◯兒島道路建設課長 委員おっしゃるとおり、今のボーリングにつきましては六十六ミリというぐらいの、本当にこれぐらいのやつで全体を掘っていきます。トンネル全体としては七十平米から八十平米、非常に大きな断面をしますので、たまたまそのボーリングをしたところがいいところに当たればいい判断をしますし、例えば十メーター違えば大分、このトンネルの図面を見てもらいましても、良質か少し落ちるかというのは非常に微妙なところで変わってきていますので、ボーリングデータだけで全てを今、判断しておりますけれども、必ずしも全てを把握できるというものではない。このほかにも、電気探査とか物理探査とかいろんなのを組み合わせて判断していますけど、なかなか土の中というのはそういうデータだけでは判断できない、やはり実際に掘ってみないとわからないというような状況でございます。 115 ◯岩崎委員 確かに、地中の中の問題ですのでなかなか把握というのは難しいかもわかりませんけれども、できるだけ確実なボーリング調査というのもまたよろしくお願いしたいと思います。  あと一点です。  先般、現場を見させていただきました。ヤンバルトサカヤスデ、あれは不快害虫というんですかね。ここに残土処分地の変更というのもあるんですけれども、現場でも確認したことなんですけれども、確かにヤンバルトサカヤスデの問題については、薬注というんですか、薬剤で処理しながら現地に運んだということなんですけれども、その対策についてもう一回、どのような形でされたのか。どうしてもこの問題というのは、できるだけ外部に持っていかないようにしていただきたいんですけれども、そこらあたりについてちょっと教えてください。 116 ◯兒島道路建設課長 ヤンバルトサカヤスデは不快害虫ということで、それ自体は害があるというわけではないんですけど、潰すとにおいがあるとか、そういうふうに不快を感じるような虫なんですけれども、これについては、植物の移動とか土の移動なんかで一緒に運び込まれたということで、昔は、ヤンバルということですから、沖縄地域にあったのがだんだんだんだん北上してきたと。それについては植物についてきたというようなことで、そういうふうなものを動かすときには注意が必要ということで、このトンネル工事につきましても、当初からそういうヤスデがいるということはわかっておりましたので、土につきましては薬剤を混ぜて退治した後、仮置き場に置いて処理した後、運んで流用しているというような状況で、そういうふうな工事による移動がないような形で配慮して工事を進めたところでございます。 117 ◯岩崎委員 本当にヤスデの問題というのは、できるだけ拡散させんように持っていかないかんと思うんですけれども、たしか先般、視察でこの現場を見てから、その後、たしか金峰の道路改良のところを見させていただきました。それこそこの現場から、そこの道路改良のところに掘削の土については持ってきたというのも聞きましたので、そういうことで、これはもうこの現場に限らずやはり県内、ヤンバルトサカヤスデの発生場所の工事等については、十分この問題についてもまた配慮していただけたらありがたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  あと一点です。 118 ◯園田委員長 はい、どうぞ。 119 ◯岩崎委員 先ほど田中委員から話が出ました寄洲の問題です。先ほども委員からも出ましたとおり、知事に英断していただいて、県内の本当に住民の方々、治水の問題等、景観の問題等から喜んでいらっしゃるのも事実であります。  先ほど、たしか今回の寄洲の除去箇所については百十五カ所、除去量についてちょっと私が聞き逃したか知りませんけど、もう一回、今回のこの予算の除去の数量についてちょっと教えてください。 120 ◯福元河川課長 寄洲除去のゼロ県債分の今回、予算を計上しております百十五カ所につきましては、正確な除去量というのが実際除去してみないとわからないんですが、寄洲除去計画で、先ほど私、百十五カ所で全てをと言いましたが、三カ所だけ漁協との関係で着手できないところがありまして、そこ三カ所を残して百十五カ所を今回、指定しておりますが、百十八カ所全てでいきますと、計画ではあと三十六万立米除去することになっておりますが、計画をつくりましたのが二十四年当時ですので、実際はまた変化をしておりまして、除去した後にその量というのは確定しますので、今、申し上げられるのは、計画上は三十六万立米のうち、今回、金額でいきますと、約八割の箇所指定をしておりますので、三十万立米ぐらいではないかと考えております。 121 ◯岩崎委員 あくまでも計画なんですけれども、三十万立米ということです。先ほど、公共事業に使えるもの、そしてまた民間で使用するもの、それが三割程度ということですので、あと残り、計画でいけば二十何万ぐらいはもうそのまま処分という形になろうと思います。  以前から私、この寄洲除去の問題について、やはり排出する砂を、河口部分についてはできるだけ海岸のほうにも持っていっていただいて処理してもらっているんですけれども、先般、質問でもさせていただきましたけれども、海岸の本当に今、荒れた浜崖の問題、砂の流出の問題、どう見ても河川から海に供給される砂の量が減った、そしてまた潮で流される量との問題のバランスが崩れたということで今のような県内の海の、浜の状況があると自分の場合は思っているんですけれども、極力、もちろん公共事業に使えるもの、民間で有効に使えるもの、これはもうそれでいたし方ないと思いますけど、できるだけそれ以外の寄洲については、砂については、海岸にできるだけ戻していただきたいという考えがあるんですけれども、そのことについて、課長、どのような認識でしょうか。 122 ◯福元河川課長 今、委員おっしゃるように、河口部につきましては、海岸の砂の質がほぼ同じということで、できるだけ河口部の砂については近辺の浜に流用しているという状況でございます。  その他につきましては、今後、寄洲を除去します場所が、もう二十七年度最終になりますので、かなり上流のほうになります。砂の粒径とかそのようなものがかなり違ってきますので、なかなか今後のやつを流用するというのは難しいところがあります。あと金額的な問題、土砂等が含まれる分の除去等に要する費用等を積算しますと、やはり金額的に高くなるということでなかなか難しいところではありますが、できるだけ海岸に近いところの砂については、今後とも流用してまいりたいと思っております。 123 ◯岩崎委員 もう一応要望で終わらせていただきたいと思うんですけれども、繰り返しになります。今、県内の浜がこのような形で砂の流出、浜崖、あのような問題が発生しているというのは、どうしても、繰り返しになりますけれども、川からの砂の供給の減少、潮で流される浜の砂の流される量が、そっちのほうが多いという形で今の現象があると言われていますので、できるだけ、今、課長も言ってくださいましたので、寄洲除去の砂についても浜に返していただくようによろしくお願いいたしまして、質問を終わります。 124 ◯木下監理課長 先ほど青木委員からの御質問で、市町村への権限移譲に伴う建築技術職以外の土木での技術職の削減はなかったかという質問でしたが、ございませんでしたので、お答えしておきます。 125 ◯園田委員長 よろしいですかね。 126 ◯青木委員 はい。 127 ◯園田委員長 ほかに質疑はありませんか。    [「なし」という者あり] 128 ◯園田委員長 ほかに質疑はありませんので、これで議案についての質疑を終了いたします。  これより、採決に入ります。  議案第一一二号など議案十二件についての取り扱い意見をお願いいたします。 129 ◯山田委員 議案第一一二号、第一一三号、第一一五号につきましては、必要な補正であると思いますので、原案どおり可決でお願いをいたします。  また、議案第一二四号の民事調停法による調停について議決を求める件につきましては、公共工事の入札執行に当たって、談合はあってはならないものであり、対象業者は、建設工事請負契約書に基づく賠償金を支払う義務があるものと考えます。今回、裁判所から調停条項案が提示されたことや、対象業者の経営、関連する下請業者や資材業者等の経営や雇用及び地域経済への影響、災害発生時の応急活動など大きな役割を担っていることなどを総合的に考慮しますと、調停条項案に応ずることはやむを得ないと考えられます。したがいまして、原案どおり可決でお願いをいたします。  また、そのほかの議案についても、原案のとおり可決でお願いをいたします。 130 ◯園田委員長 ほかに取り扱いの御意見はありませんか。    [「なし」という者あり] 131 ◯園田委員長 ほかに取り扱い意見がございませんので、それでは、議案第一一二号など議案十二件を一括採決いたします。  ただいま、可決との御意見がありましたが、議案第一一二号など議案十二件につきましては、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 132 ◯園田委員長 御異議なしと認めます。  よって、議案第一一二号など議案十二件につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。  以上で、議案の審査を終了いたします。  ここで、昼食等のため暫時休憩いたします。  再開は、おおむね一時十五分といたします。         午後零時 三分休憩      ────────────────         午後一時十五分再開 133 ◯園田委員長 休憩前に引き続きまして、会議を再開いたします。  次は、請願・陳情の審査を請願・陳情文書表により行います。  初めに、請願・陳情文書表の五ページからの新規付託分の陳情の審査を行います。  陳情第三〇五一号を議題といたします。  港湾空港課長の説明を求めます。 134 ◯立元港湾空港課長 港湾空港課の請願・陳情につきまして御説明申し上げます。  請願・陳情文書表の五ページ、関係図表の一ページをごらんください。  陳情第三〇五一号、島間港の整備促進に関する陳情でございます。  提出者は、第四回種子島屋久島議会議員大会会長でございます。  陳情の要旨でございますが、島間港は、種子島の南の玄関口であり、産業振興・発展にも大きく寄与している。また、数多くの観光資源を有し、過去には高速船の寄港も始まっていたが、寄港に必要な防波堤並びに浮き桟橋の整備が進まないことから現在は寄港が中止されており、早期寄港実現について町民から強い要請がなされている。  現在、港内の静穏度向上のための防波堤(西)の整備が進められているが、島間港は、町の産業や観光の振興・発展に欠かすことのできない重要な港湾であり、防波堤(西)の早期完成とさらなる整備促進を要望するものでございます。  状況説明でございますが、島間港につきましては、種子島南部の物流拠点として、貨物船による生活物資などの搬入港であるとともに、種子島と屋久島を結ぶ定期フェリーの発着港、ロケット関連資材の陸揚げ港及び観光船の寄港地として利用されております。  同港は、外海に面し、波浪が大きいことから、港内の静穏度を図るため、平成二十年度から防波堤(西)の整備を進めているところであり、今後とも早期完成が図られるよう努めてまいります。  また、高速船の寄港に必要なさらなる施設の整備につきましては、今後の高速船就航に向けた船社の意向などを踏まえる必要があると考えております。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 135 ◯園田委員長 説明が終わりましたので、質疑をお願いいたします。 136 ◯日高委員 この陳情につきましては、執行部のほうにも関係者の方々が要請もいたしておりますし、私もその場でも話も聞いておりますので、一日も早く防波堤の整備をやっていただくというのがまず一番だと思いますので、その取り組みをお願いいたしたいと思います。以上です。 137 ◯園田委員長 ほかに質疑はありませんか。    [「なし」という者あり] 138 ◯園田委員長 質疑ありませんので、取り扱い意見をお願いいたします。 139 ◯山田委員 陳情第三〇五一号は、島間港の整備促進に関する陳情でありますけれども、島間港は、防波堤の早期完成に向けた整備を行っているとのことでありますが、高速船の寄港に必要な施設の整備については今後の動向を見る必要があると考えますので、継続審査でお願いをいたします。 140 ◯園田委員長 ほかにございませんでしょうか。    [「なし」という者あり] 141 ◯園田委員長 ほかにないようでございますので、陳情第三〇五一号につきましては、継続審査との御意見ですが、継続審査すべきものとすることに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 142 ◯園田委員長 御異議ありませんので、陳情第三〇五一号については継続審査すべきものと決定をいたしました。  次に、請願・陳情文書表の七ページの委員会付託日から一年を経過していない継続審査分の陳情の審査を行います。  それでは、継続審査分の陳情第三〇四二号を議題といたします。  その後の情勢の変化などにつきまして、道路建設課長の説明を求めます。 143 ◯兒島道路建設課長 陳情第三〇四二号の県道西之表南種子線の整備促進に関する陳情でございます。  請願・陳情文書表、継続審査事件の七ページでございます。  陳情の要旨でございますが、同路線における中種子町内の未整備区間について、早急な整備を強く要望するものでございます。  なお、平成二十六年第三回県議会定例会以降、情勢に変化はございません。  よろしくお願いいたします。 144 ◯園田委員長 説明が終わりましたので、質疑をお願いいたします。  質疑はありませんか。    [「なし」という者あり] 145 ◯園田委員長 質疑ないようですので、取り扱い意見をお願いいたします。 146 ◯山田委員 陳情第三〇四二号県道西之表南種子線の整備促進に対する陳情でありますけれども、特に情勢に変化はないとのことでありますので、今回も引き続き、継続審査でお願いをいたします。 147 ◯園田委員長 ほかにございませんか。    [「なし」という者あり] 148 ◯園田委員長 ないようですので、陳情第三〇四二号につきましては継続審査との御意見ですが、継続審査すべきものとすることに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 149 ◯園田委員長 御異議ありませんので、継続審査すべきものと決定いたしました。  次に、陳情第三〇四三号を議題といたします。  その後の情勢の変化などにつきまして、港湾空港課長の説明を求めます。 150 ◯立元港湾空港課長 港湾空港課の請願・陳情につきまして御説明申し上げます。  請願・陳情文書表、継続審査事件の八ページをごらんください。  陳情第三〇四三号、屋久島空港ターミナルビルの整備促進に関する陳情でございます。  陳情の要旨でございますが、屋久島観光をより快適なものとし、島のさらなる発展を図るため、ターミナルビルを改修することが喫緊の課題であり、ビルの整備・拡充に格段の配慮を求めるものでございます。  なお、平成二十六年第三回県議会定例会以降、情勢に変化はございません。  よろしくお願いします。
    151 ◯園田委員長 説明が終わりましたので、質疑をお願いいたします。  質疑ございませんか。    [「なし」という者あり] 152 ◯園田委員長 質疑ありませんので、取り扱い意見をお願いします。 153 ◯山田委員 陳情第三〇四三号は、屋久島空港ターミナルビルの整備促進を求める陳情でありますが、特に情勢に変化はないとのことでございますので、今回も引き続き、継続審査でお願いをいたします。 154 ◯園田委員長 ほかにございませんか。    [「なし」という者あり] 155 ◯園田委員長 ほかにございませんので、陳情第三〇四三号につきましては継続審査との御意見ですが、継続審査すべきものとすることに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 156 ◯園田委員長 御異議ありませんので、継続審査すべきものと決定いたしました。  次に、陳情第三〇四七号を議題といたします。  道路建設課長の説明を求めます。 157 ◯兒島道路建設課長 陳情第三〇四七号の主要地方道名瀬瀬戸内線の大金久~戸円間トンネルの早期実現に関する陳情でございます。  請願・陳情文書表、継続審査事件の十ページでございます。  陳情の要旨でございますが、同路線における大和村大金久から戸円間のトンネルを含むバイパス整備の早期実現を強く要望するものでございます。  なお、平成二十六年第三回県議会定例会以降、情勢に変化はございません。  よろしくお願いいたします。 158 ◯園田委員長 説明が終わりましたので、質疑をお願いいたします。  質疑ございませんか。    [「なし」という者あり] 159 ◯園田委員長 質疑ありませんので、取り扱い意見をお願いいたします。 160 ◯山田委員 陳情第三〇四七号は、名瀬瀬戸内線の大金久─戸円間のトンネルの早期整備を求める陳情でありますが、特に情勢の変化はないとのことでございますので、今回も引き続き、継続審査で取り扱いをお願いいたします。 161 ◯園田委員長 ほかにございませんか。    [「なし」という者あり] 162 ◯園田委員長 ほかにありませんので、陳情第三〇四七号につきましては継続審査との御意見ですが、継続審査すべきものとすることに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 163 ◯園田委員長 御異議ありませんので、陳情第三〇四七号については継続審査すべきものと決定いたしました。  次に、陳情第三〇四八号を議題といたします。  道路建設課長の説明を求めます。 164 ◯兒島道路建設課長 陳情第三〇四八号の主要地方道名瀬瀬戸内線の道路改良事業に関する陳情でございます。  請願・陳情文書表、継続審査事件の十二ページでございます。  陳情の要旨でございますが、同路線における宇検村宇検から大和村方面へ約二・五キロメートルの未整備区間につきまして、整備を強く要望するものでございます。  なお、平成二十六年第三回県議会定例会以降、情勢に変化はございません。  よろしくお願いいたします。 165 ◯園田委員長 説明が終わりましたので、質疑をお願いいたします。  質疑ございませんか。    [「なし」という者あり] 166 ◯園田委員長 質疑がありませんので、取り扱い意見をお願いいたします。 167 ◯山田委員 陳情第三〇四八号は、名瀬瀬戸内線の道路整備を求める陳情でありますが、先ほど説明がありましたように、特に情勢の変化はないとのことでございますので、継続審査でお願いをいたします。 168 ◯園田委員長 ほかに御意見ございませんか。    [「なし」という者あり] 169 ◯園田委員長 ほかに御意見ございませんので、陳情第三〇四八号につきましては継続審査との御意見ですが、継続審査すべきものとすることに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 170 ◯園田委員長 御異議ありませんので、陳情第三〇四八号については継続審査すべきものと決定いたしました。  以上で、請願・陳情の審査を終了いたします。  次は、県政一般であります。  初めに、特定調査から行います。  土木部の特定調査事項は、無電柱化事業についてであります。  それでは、道路維持課長の説明を求めます。 171 ◯渡邉道路維持課長 無電柱化事業について御説明いたします。  資料の一ページをごらんください。  無電柱化事業は、安全で快適な通行空間の確保、良好な景観、住環境の形成や災害の防止、情報通信ネットワークの信頼性の向上等に資することを目的としており、特に電柱や電線がふくそうする市街地部等において、景観を損ねることや歩行者の通行を妨げるなどの課題を解決する上で有効な事業であります。  二ページをごらんください。  無電柱化の整備手法は、地中化と地中化以外に大別され、地中化の手法である電線共同溝や、地中化以外の手法である裏配線や軒下配線の三つに区分されています。  このうち、電線共同溝は、歩道等の地下に管路を設置し、各管路の中に電線類を敷設する手法であり、これまでこの手法を基本として整備を進めてきております。  また、裏配線は、無電柱化したい道路から電柱等を裏どおりや沿道家屋の裏側へ配置し直すことで、表どおりを無電柱化する手法であります。  軒下配線は、電線を沿道家屋の軒下に配置し、電線類を目立たなくする手法であります。  三ページをごらんください。  無電柱化計画の変遷ですが、昭和六十一年度から、電線類地中化計画など四期にわたる計画に基づき、地中化を推進してきたところであり、平成十六年度からは、裏配線などの地中化以外の整備手法も含め、無電柱化として整備を推進してきております。  現在は、「無電柱化に係るガイドライン」に基づき、無電柱化を進めているところでございます。  また、平成七年度からは、電線管理者の建設負担金や新設電柱等の占用禁止等を定めた「電線共同溝の整備等に関する特別措置法」により地中化を進めているところです。  地中化の構造については、側溝形式の大型のコンクリート製のボックスに電線を収容するキャブシステム方式から、平成七年度には、管路を埋設する電線共同溝へと移行し、平成十一年度以降の計画では、通信管を集約するなどさらにコンパクト化しております。  次に、無電柱化事業の実施までのフローですが、まず、国、県等の道路管理者や九州電力、NTT等の電線管理者で構成された県の無電柱化協議会において、各管理者から要望のあった箇所のうち、両者で合意がなされた箇所を九州の無電柱化協議会へ報告します。九州地区の協議会では、各県等から報告があった合意箇所を取りまとめて、九州地区無電柱化計画を決定し、この計画に基づいて事業を実施しているところであります。  四ページをごらんください。  計画に基づく無電柱化の実績ですが、県管理道路においては、これまで地中化を主に進めており、電線管理者と協議が調った鹿児島市や霧島市の市街地部、新幹線開業に伴う薩摩川内市や出水市の駅周辺部など、約二十二キロメートルの整備が完了したところであります。県全体では約六十九キロメートル整備されており、次の五ページに示すとおり、約九割は鹿児島市内での施工となっております。  六ページをごらんください。  地中化による整備についてです。  現在の地中構造については、埋設の深さや電力管と通信管の間隔などを九州地区で統一しております。  地中化事業における費用負担区分ですが、左の図に示すとおり、主な構造は、電力線や通信線を収容する本体、沿道家屋へ接続する引込管、トランスなどの地上機器等で構成され、これらに係る標準的な整備費用は、一キロメートル当たり約六億八千万円であります。  このうち道路管理者分は、赤で表示してある道路区域内の本体及び引込管の設置に要する費用、また電線管理者分は、青で表示しているケーブル入線や民地の引き込み設備等に要する費用に、法令に基づく建設負担金を加えた費用となっており、右の図に示すとおり、道路管理者及び電線管理者の標準的な費用はそれぞれ、一キロメートル当たり約四億五千万円と二億三千万円となっております。  七ページをごらんください。  県内における整備費用実績ですが、道路管理者、電線管理者ともに、標準単価より少し高い結果となりました。標準単価より高くなったのは、歩道付近の狭い箇所での施工や地中埋設物の移設、沿道交通量に対する安全対策等に係る費用によるものと考えております。  このようなことから、地中化については、整備に多額の費用を要すること、電線管理者の負担が大きく、整備に係る合意が得られにくいこと、電線共同溝や地上機器を設置するには、一定以上の歩道幅員がないと整備費用が高くなること、台風等の停電対策として効果を上げるためには、電力経路の一部区間の整備ではなく、市町村道等を含めた全区間の整備が必要であることなどが課題となっております。  八ページをごらんください。  通信及び電力管路の施工状況について、写真で示しております。  管路を設置する際には路面より掘り下げて作業をすることから、安全確保のために、矢板による土どめ工を設置しております。  また、交通量が多い箇所では、作業の効率性や車両走行の円滑化等を考慮して、昼間の作業ではなく夜間作業で実施していることから、特に市街地部においては、整備費用が高くなる要因の一つとなっております。  九ページをごらんください。  無電柱化における国等の動向について説明いたします。  自民党においては、無電柱化小委員会を本年三月に発足させ、無電柱化を加速させるための法案について、十月に取りまとめております。  法案の骨子概要ですが、災害の防止や良好な景観の形成などを図るため、無電柱化の推進に関して、国、地方公共団体や事業者の責務を定めております。また、無電柱化の推進に関する施策として、電柱等の新設の抑制や既にある電柱等の撤去、必要な法制上、財政上または税制上の措置などが盛り込まれております。  十ページをごらんください。  国においては、関係省庁や業界団体で構成された「無電柱化低コスト手法技術検討会」を九月に発足させ、地中埋設の方法や深さなどに関する実証実験を行い、各省の技術基準の見直しを検討しており、低コスト手法の導入等により、本格的に無電柱化を推進することとしております。  無電柱化の推進には低コスト手法や電線管理者の負担軽減を図る仕組みが必要であり、引き続き、国等の動向を注視してまいりたいと考えております。  無電柱化事業については、以上でございます。 172 ◯園田委員長 以上で説明が終わりましたので、特定調査事項につきまして、質問や御意見等がありましたらよろしくお願いいたします。 173 ◯日高委員 これまで私もいろいろと自分勝手なことも言いながら、やはり必要だというふうに話をしていました。そういう中で、やはり事業費がかかるというのはもうわかっていることですので、それをいかに低額で少なく済むかという取り組みが必要だと思っていますので、そういう意味で、今、執行部のほうで何か研究もしているということもこれまでも聞いておりますが、今の段階で、こういう方法だったらというようなものがあればちょっとお聞かせいただきたいと思うんですが、ありますか。 174 ◯渡邉道路維持課長 現在、屋久島におきまして、これまでも地元自治体、電線管理者と幅広く意見交換を行っておりまして、現地に応じた地中構造や裏通り等への配線などの整備手法、整備費用の試算等について検討しているところであります。  試算結果につきましては、まだ電線管理者等への確認等ありますので、現時点におきましてはまだ申し上げられる状況にはございません。 175 ◯日高委員 先ほど電線地中化の実績ということで、鹿児島市内が九〇%という話がありました。これはどういうふうに受け取ればいいんでしょうか。事業は鹿児島市が九〇%、全体の占めているというのはどういうふうに受け取ればいいのか、ちょっとお聞かせください。 176 ◯渡邉道路維持課長 無電柱化事業につきましては、昭和六十一年度から電線地中化ということで整備を進めてきておりましたけれども、当時は市街地部の電柱をまずはなくすということで国全体の方針がそういうことだったものですから、市街地部のところからの地中化というか、そういう事業を進めてきておりまして、結果として鹿児島市におきまして約九割以上の整備となっているところでございます。 177 ◯日高委員 現在は、例えば私もよく地元の話をしているわけですが、例えば九電、道路管理者とかいろいろ負担があるわけですが、やはり一番のネックはそこなんでしょうかね。金が、事業費が問題というのがわかっていますが、そういう中で、どこに住んでもという話はよくあるわけですが、それで済ませていいんだろうかという僕は気がしているんですが、そこら辺と、これからいろいろ進める、事業計画をする中でそこら辺の考え方というのはどんなものなんでしょうかね。 178 ◯渡邉道路維持課長 電線の地中化につきましては、道路管理者だけで成立する事業でなくて、電線管理者という相手があって初めて成立する事業でありまして、相手が整備する箇所について合意できるところでないと、現実的には整備できない状況となっております。  今、国において、いろいろ低コストの手法とか、電線管理者等に係る財政面等の支援、あるいは税制等の優遇等についても自民党の法案では載っておりますので、そういう状況を踏まえて、今後、対応していきたいと考えております。 179 ◯日高委員 私もいろいろ聞いておりますが、申し上げたくないんですが、今、この一番最後に、十ページに、「電柱が無いことが常識となるように国民の理解を深める」というような言葉が出ております。  そういう意味では、これを実行しようとするならば、まず私どもの鹿児島県から独自の予算を持ってやってみるというのも一つの考え方だと、誰かが動かなければ、どこかが動かなければ例も出てこないわけですので、そういう意味で、そういう気持ちに、そういう意識に、そういう政策にという気持ちに、そういう形に思いが今、傾いているという、そういうことはありませんか。これはもうせっかく部長もお座りでございますので、これぐらいにしますので、ひとつちょっとお話を聞かせていただければと思います。 180 ◯久保田土木部長 道路維持課長が答えましたように、現行の制度は電線共同溝というものを中心としてございますので、大都市部を中心に、しかもお金もかかる、特に電線事業者の負担も大きいということでございますが、他県の事例等を調べますと、観光地等でそれほど大都市でないところをここでも紹介してございますが、裏配線とか軒下配線とかそういったものも組み合わせながら、うまく地域の活性化というんでしょうか、そういうものにつなげている事例もあるようでございます。  また、国の小委員会も必ずしも、参加されております先生方を見ると、大都市の方ばかりでもなかったようでございまして、特に諸外国の事例なんかをよく研究しているようですが、諸外国ではかなり安くやられている例もあると、そういうこともございますので、今後は、委員もおっしゃいましたように、電柱がないのが当たり前だというようなことで発想を転換しろということでございますので、また、法案も出ませんでしたけれども、今後、出るということも考えられますので、そういったことを契機にして、少し我々としても新たな考え方で検討してまいりたいと、そういうふうに考えてございます。 181 ◯日高委員 部長の発言、ちょっと前向きに頑張ってみようかなという感じがいたしましたので、私はもうこれぐらいにしますが、ぜひ、金がある地域、金がある地域という表現は悪いかもしれませんけど、そういうところだけがこの事業ができるというようなことでは、やはりそれじゃ一生我々はそういうのもできないんだねと、それじゃ、そういうのが欲しかったら、もう鹿児島市内にみんな移ってきなさいと、極端な言い方をするとそういうことになりますので、やはりどこに住んでもというのがキーワードですので、私どもはそれを根拠にして物事をやはり進めていかなければならないと思っていますので、ぜひひとつ気持ちも新たにして皆様方には取り組んでいただきますことをお願い申し上げたい。そして近い将来に一定の方向性というのを、そして手法も具体的に鹿児島なら鹿児島だけ、その地域に合ったものをつくり上げていただきますことをお願い申し上げます。 182 ◯園田委員長 ほかにありませんか。
    183 ◯青木委員 いただいた資料の一ページでは、無電柱化事業の目的に、安全で快適な通行空間の確保、良好な景観・住環境の形成、それから災害の防止、情報通信ネットワークの信頼性の向上と、こういうふうになっていますよね。  国等の動向の九ページで、無電柱化の推進に関する法律案─仮称─骨子の目的だと、まず最初に災害の防止、次に安全な交通の確保、良好な景観と、こう順番に記述されているんですが、私は、離島県である鹿児島でいえば、まずは災害の防止ということを優先的に考えてもらいたい。特に奄美群島、それから種子・屋久の熊毛といったようなところでは、毎年のように台風が来て、電柱が倒壊して、通信及び電気が不通になると、電力が不通になるということを繰り返しているわけですよ。そのたびに、県も災害復旧費を支出をしなければいけない。事業者も電力及び通信の復旧事業に当たると。  電線地中化というか無電柱化で一番ネックは、一つは、通信電気事業者それぞれのやっぱり負担がかなり重いということだと思うんです。もう一つは、その裏腹に、災害が起きたときに電力や通信を復旧させるための投資が生半可な額ではなくて、事業者の経営を圧迫しているという二つの側面から考えたときに、鹿児島県では災害対応のための無電柱化というのを急ぐべきだというのが私の考えなんですけど。  整備費用は最近、実勢の費用というのは高目になっているという御報告をいただきましたけれども、公がやる分と事業者がやる分の費用負担を少し変えていくということをこれから考えないと、今の電力会社の状況、競争の中にさらされている電気や通信事業者の状況を考えると、率先して地中化なりを進めていこうという機運はなかなか盛り上がってこない。  特に通信事業者なんかの場合、幹線を例えば地中化なりをした後、エンドユーザーまでの配線が事業者にとっては物すごく大きな負担になっているので、幹線を協力をするということはやぶさかじゃないけど、その後のまた負担が事業者のほうに来るので、非常に難しい状況にあるんだと。一旦災害が起きたときの投資を考えれば、無電柱化、地下配線には協力をしたいんだけどという思いなんですね。  そういう意味では、私ども執行部とも議論をしている中で、改正奄振法なり、奄振法が存続をしているうちに奄美では少なくとも共同溝なりの整備を進めていく。それから改正離島振興法で少し離島に手厚くなってきていますので、この二つの法律の中に、災害対応のための電線地中化なり、無電柱化なりを進めていく、制度的な法的なバックアップがどうしても必要だというふうに思うんですけれども、企画部の離島振興課なりとも道路維持課とまた協議をする中で、何とか少なくとも離島地域の特別法でやっている地域を、制度を充実をさせると。せっかく法律をつくって、原案をつくってもらっているようですから、これを充実させると。  景観対策が要らないとは言いませんよ。だけど、やっぱりまずは地域住民の生命、財産、生活というようなものを守ることを鹿児島県では優先させるために、国に強く働きかけていってほしいんですけど、その辺はどうでしょうか。 184 ◯渡邉道路維持課長 今、委員おっしゃられたとおり、一番の課題というのは、まずは電線管理者の負担ということだと思います。いろいろ聞きますと、停電が起こる前、台風が来る前から離島に行って準備して対応するというようなことも聞いております。一方で、地中化したらそれなりの技術者というのが必要なものですから、そういう課題もあろうかと思います。そういうことで、鹿児島県においては台風による電柱等が倒れたり、あるいはそれに伴って停電が発生するというそういう課題がありますので、離島振興課とも協議しながら、国等にまたそういう話を伝えてまいりたいと思っております。 185 ◯青木委員 この際少し、例えば通信事業者の災害対応の状況を皆さんに知っていただきたいと思って申し上げますけれども、今、課長が言われたように、台風が来そうだと、被害が出そうだというときには前もって人を派遣をするというようなことから、実際に災害が起こったときに、まずは交通手段というか、復旧のための資機材と人員を送らないといけないんですけど、その資機材を送るというときに、生活必需物資が優先なものですから、電線とかそういうバケット車とかの作業車とか、そういうものは後回しされるという何か実態があるようですね。ようやくの思いで島についても、泊まる宿が確保できないとかいうようなことがあると。それから、鹿児島県内だけの人員で復旧に当たれればいいけれども、集約を現場はされているものですから、他県、特に福岡あたりから応援を求めなければいけないというようなことを考えると、かなりの事業者の負担があるわけです。  ですから、もうできるだけ災害が起こらない、通信の途絶が起こらないようなシステムに変えたいと、そういう意味では共同溝なり地中化なり、そういうものを進めたいという思いです。これは多分電力会社も同じ苦労をされていると思うので、ぜひ、危機管理のほうには相談をしていることもありますので、事業者、それから危機管理なり、庁内の横の連携もとっていただいて、前に進めていただくようにお願いをしておきます。 186 ◯田中委員 六ページに一キロメートル当たりの標準的な整備、片側で六億八千万円、道路管理者が四億五千万円とあるんですけど、これまでも、県道に絞って言いますけど、県道にこの実績があるんですが、補助金制度が一般的に、この地下埋設ですかね、無電柱化に係る補助金制度、あるいは県債起債に対する交付税措置の制度はどのようになっていますかね。 187 ◯渡邉道路維持課長 地中化事業につきましては現在、交付金事業で対応しておりまして、一般の交付金事業と一緒でございます。そういう意味では、県負担分については起債措置もあるところでございます。 188 ◯田中委員 交付金事業であれば一〇〇%という意味ですかね。総事業費に対する補助率的なそういう割合というのは出てこないんですかね。 189 ◯渡邉道路維持課長 内地の県道でいいますと、交付金で六五%の国からの補助がありまして、残りを県費で負担するわけでございますけれども、起債については、そのうち三一・五%が起債ということで、一般財源は三・五%、そういう状況でございます。国道、県道あるいは内地、離島、奄美によっていろいろ違いますけれども、内地の県道においてはそういう状況です。 190 ◯田中委員 済みません、聞き取れなかったもんですから、残りの交付金以外の、いわゆる補助金相当以外の単費分の起債率というか、交付税充当率というのは出ていますかね。 191 ◯渡邉道路維持課長 交付税の起債の充当率は九〇%でございまして、県費が、話した例でいきますと、県が三五%負担するわけでありますけれども、その分の中の半分の四〇%が起債がきくということでございまして、結果的に一般財源が、起債が三一・五%、一般財源が三・五%という形になります。(「休憩をお願いします」という者あり) 192 ◯園田委員長 休憩いたします。         午後一時五十五分休憩      ────────────────         午後一時五十六分再開 193 ◯園田委員長 再開いたします。 194 ◯渡邉道路維持課長 再度御説明いたします。  県負担分につきまして、起債が九〇%充当されます。そのうちの四〇%について交付税措置がなされることから、結果的に起債が三一・五%、一般財源が三・五%ということになります。 195 ◯田中委員 細かい数字はともかくとしまして、電線管理者の負担分を抜きにして、一キロ四億五千万円といいますと、とてつもなく当然大きいんですけど、補助金・交付金とそれから起債充当と交付税措置をしますと、真水の県費負担というのはそれほどでないという答弁に受けとめましたので、九ページに、今の法律案の骨子の中の一番下ですよね、政府は財政上の措置を講ずるとありますので、今、青木委員からも出ましたけど、防災とか景観が問題になっているのであれば、今、課長が答弁された交付金制度と起債の充当率、交付税の措置率を上げるという作業をまずそれこそ開促協なりで要望されて、さらに日高委員などが前からおっしゃっています、離島についてはそれを上回る本土以上の補助制度と、交付金と交付税措置という意味ですけど、そういうのを要望していくべきじゃないかと思うんですけど、お考えをお聞かせください。 196 ◯渡邉道路維持課長 整備費用につきましては、ここで一キロメートル当たり六・八億円と書いておりますのは、道路でいいますと、両側電柱がありますので、五百メートルの道路をやるときに六・八億円かかるという意味でございます。今、一般財源からいうと、通常のいろんな道路事業、これと一緒でございます。そういう中で、五百メートルやるとき、もともとやはりコストが、建設費用が高いというのがあるものですから、メーター当たりからいったら六十八万円ということですので、やはり低コスト手法は導入すべきと考えております。  そういった中で、これを全国的に広めていくためには、いろんな財政上の措置とか、電線管理者への負担軽減策というのは必要だろうと思っておりますので、そういうことについて国等へも要望してまいりたいと考えております。 197 ◯田中委員 要望にかえますけど、言わんとするのは、資料でいきなり、一キロだけど六億八千万円ですよと突きつけられると、あたかも一般財源単費みたいな受けとめ方もされるんですけど、一般道路整備より補助金を入れても高いということなんですが、今、課長が答弁されたように、整備費用自体の縮減と、それからさっき言いましたように、国に対しては、新しい法律の中身の省令等で交付金と交付税措置を上げる仕掛けをするという向き方がなければ審議の意味がないということと、審議といいますかね、この事業が進まないということと、それから、距離が短いと言われても、日高委員が再三言われているように、薩摩川内の場合も駅前とか駅東の区画整理の、ある限定的といいますか、その部分がおかげさまできれいになっているわけでありますので、延々と何キロもせいということじゃないんですから、やはりそこは特化した地域とラインを決めて、県としてもやる気を持ったですね、わざわざこういう新法が制定されているわけですから、そこのところを意欲を示してもらいたいんですけど、部長はどうでしょうか。 198 ◯久保田土木部長 確かに、事業費でいいますと道路改良にも匹敵するようなお金もかかっているわけでありますので、第一はコスト縮減とかそういったことが大事なんだろうと思ってございます。  県道、道路事業いろいろございまして、道路改良、それから交通安全、それからこういった電線地中化とかあるわけでございますので、まだまだ道路整備がおくれている中でどこに重点を置くのかという問題もあろうかと思いますが、法律も制定されるような、少なくとも案はできておるわけでございますので、先ほど申し上げましたように、これを一つの契機として、我々としてもこれまでとはちょっと違ったような考え方を持って検討してまいりたいというふうに考えております。 199 ◯園田委員長 よろしいですか。 200 ◯田中委員 はい。 201 ◯園田委員長 ほかにありませんか。 202 ◯永井委員 重ねてのお尋ねになると思うんですけれども、要望は、今それぞれの委員からあったように、コストを縮減して、そしてまた骨子案でも示されているように、財政的にも国も税制面での措置を講じるとあるわけですので、そのことの改善をぜひ図ってもらいたいと思うんですが、先ほど、離島においての台風等災害の防災の観点からの地中化というもののお話の中で、奄振法のお話もありましたけど、十年ぐらい前、沖縄の宮古島ですね、台風で八百本ぐらい電柱が倒れたということを受けて、宮古島のほうではこの事業が推進されたと思うんですけれども、そのことを何か把握されている点はありませんか。 203 ◯渡邉道路維持課長 沖縄では沖縄本島を初め、宮古島、石垣島、西表島で地中化を整備しているところでございます。その中で電線管理者の負担については、一部区間については沖縄振興特別推進交付金を充当していると聞いております。 204 ◯永井委員 そういう意味では、補助率も違ったりする部分、やっぱり事業者の負担とか、費用負担がやっぱり違うということですか、事業を推進する上での。 205 ◯渡邉道路維持課長 沖縄ではまたどういった形の標準的な構造をされているかちょっと把握しておりませんけれども、基本的な構造は一緒だと思っております。そういう中で、電線管理者の負担分について沖縄振興特別推進交付金を充当しているということでございます。 206 ◯永井委員 わかりました。  今後こういうことを進めていく中での、離島でのそういう進め方も一つの参考に進めていっていただきたいと思うんですが、今回の骨子案では、国の方針が明確になってからだと思うんですけど、都道府県もそれを促進していく計画をつくるということがうたわれていますが、従前からある推進の協議会をされていますよね、事業者の方と。ここと並行した形になるんでしょうけれども、この計画づくりについての県の何か今、取り組んでおられる点というのがありますか。 207 ◯渡邉道路維持課長 これまで各道路管理者、電線管理者が一緒になって、候補箇所の中から合意箇所を選ぶという形で、それをもとにして九州地区全体の計画というのをつくるということだったんですけど、骨子案では、県あるいは市町村においてもそれをつくるということになっておりますので、実際法案ができてどういう形になるか、また法案成立後の国等の動きを注視してまいりたいと考えております。 208 ◯永井委員 もう要望が重なってしまいますけど、そういう計画を進める中で、県下も都市部の部分と景観上のもの、それと離島における屋久島や将来の奄美・琉球のそういう世界自然遺産に対する配慮、またあわせて台風を含めた防災の観点という位置づけでの、県下を進める計画の中にそういういろんな位置づけを明確に語り合って、そのことを推進していただきたいと、そのことを要望しておきます。 209 ◯園田委員長 ほかにございませんか。    [「なし」という者あり] 210 ◯園田委員長 ほかにないようですので、特定調査事項に関する質問等はこれで終了いたします。  ここで、暫時休憩いたします。         午後二時六分休憩      ────────────────         午後二時六分再開 211 ◯園田委員長 それでは、再開いたします。  委員会の中で出された質疑の経過を踏まえ、報告については当席に御一任いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。    [「異議なし」という者あり] 212 ◯園田委員長 はい、そのようにいたします。  次は、県政全般に係る一般調査についてであります。  まず、十一月の南薩地区の行政視察をいたしましたが、御意見等がありましたらお願いいたします。 213 ◯日高委員 視察のときに道路の雑木というんですか、道路両側のあれがかぶさってきて、緑のトンネルのようになってくる状況を見るところもあったんですが、私のところもやはりそういう状況になって、その対策というのがどういうふうに、どこが管理するのかということになっていろいろごちゃごちゃもめているんですが、例えば県の敷地であれば県が管理せんといかんのはもう当然だと思いますが、民有地からの雑木が覆いかぶさってきて事故等があったということになると、どこの責任というようなことになってくるんでしょうか。 214 ◯渡邉道路維持課長 今、委員おっしゃっていた、道路脇からの木が生い茂って事故があった場合の話だと思います。  民地から木が覆いかぶさっていろいろ事故等があったときに、もともと所有者が管理すべきものでありまして、民法で、竹木の枝の切除とか根を切り取ったりとか、そういうのを根拠に所有者にそういう枝を切除させることもできるんですけれども、基本的にはまず所有者が切るというのが大前提だと思います。  ただし、道路管理者としては、道路を安全に通行できるように努める義務もありますので、そういう観点から、所有者がどうしても切れなくて通行に相当支障があるといった場合には、道路管理者のほうで所有者の了解得た上で伐採している状況であります。 215 ◯日高委員 基本的にはそういうことだと思いますが、しかし、なかなか伐採ができないというのが実情なんですよね。県のほうも予算がない。切ったらいいよと言うけど、なかなかそこまでいくまでの間でなかなか折り合いがつかないような状況で、覆いかぶさったまま、そのまま残っているということで、観光バスとか大型バスとか大きいトラック関係もぶつかるような状況なんですよね。特に私のところなんか、おまけにそれにまた電柱が立って、電線も引っかかるというような状況でですね、踏んだり蹴ったり、地下埋設もなくて停電じゃなくて、雑木関係で停電とかですね、そんなのを繰り返しているような状況なんです。  ですから、こういう道路とかそういう環境というのはあちこち県内にもあると思いますので、ひとつ県道なりそういうところに面した雑木管理というのを、何か一つの方向づけをして管理ができるようにしないと、今でもなかなか雑草等の手入れもできないというような状況の中で、予算もつけられないというような気もするんですよ。ぜひとも各地をちょっと調査していただいて、そこら辺の考え方、取り組みというのを整理をしていただきたいと思っております。一応私が感じたところを申し上げておきます。 216 ◯山田委員 同じようなことなんですけど、川に行けば寄洲、どの川に行ってもここは本当にきれいだというのは、大きな川はなんでしょうけど、支流に行けばどこに行ってもヨシが茂って、そして寄洲が堆積している。これは執行部の方も、いろんな要望が振興局に行っても相当上がってきていると思います。  それで今、日高先生のほうからお話がありましたように、本当は地主さんの責任において、道路に覆いかぶさっているのは一義的には、かぶらないようにということでちゃんとした対策をしないといけないと思うんですね。  霧島で高千穂河原なんかに上るときに両方からの木が生い茂って、あれは木のトンネルができているとバスで通れば喜ばれるんですけれども、ただ、一般道路にああいう形で生い茂っている場合には、トンネルができているどころの騒ぎじゃなくて、それがコンテナなんかのトラックになればぶつかって、非常に障害物として対応をしないといけない。  そのときにこれからの課題としては、やはり一義的には本人がしないといけないんですけど、地主さんがですね、高齢化していて、あそこを切ってくださいよと行政の側も行かれても、「そっちで切っくいやれば、どこずい切ってんよかで、頼んで」とこう言われれば、「そげん言わんじ、我がで切っくいやよ」と幾ら言っても、押し問答になって、なかなかいかない。そういう時代に来ていると思うんです。  若い人たちがたくさんいるときには、地域で例えば土曜とか日曜日、日にちを決めて自分たちのエリアというのをみんなで切ろうやという話もできたんですけど、もうそれに出てくる人もほとんどいない状況でそんなことを言っても、特定の若い人たちが切れと言っても、木はなかなか危ないところがありますので、どうぞ部長、いつか検討をしないといけない時代が来ると思うんです。それも遠い将来じゃなくて近い将来。だから、今からそういうものに対して、どうして行政として取り組めるのかというのを検討していただきたいと思うんですよ。  寄洲のこともですよ、どこもあそこも、ここがというんじゃなくて、どこもかしこもですから、そういうものもあわせて検討して、とにかくそれには予算的な措置をしないといけないわけですので、これから必ずそういう時代が来ますので、今で早目に対応をするようなそういう検討を準備をしていただきたいと思いますので、私のほうからは要望ですけど、よろしく何らかの形で対応してくださるようにお願いをしておきます。 217 ◯園田委員長 ほかにありませんか。 218 ◯岩崎委員 先般の行政視察、先ほどもちょっと触れましたけど、金峰の二百七十号の田布施のところですかね、遺跡の問題、要するに調査、結構これで工事がおくれているんですけれども、二百七十号の特に田布施のあそこなんかも、もう長く調査もかかっているんですけど、今後どの程度あそこもかかるのか、かからないのか、そこらあたりをちょっと教えてください。 219 ◯兒島道路建設課長 道路事業を進めるときに県内各地で遺跡が出てきております。調査に当たりましては学芸員が調査するということで、一部民間委託をしているところもございますけれども、今、重点的に、東九州自動車道、西回り自動車道等々でも出てきているということで、限られた人員の中でやりくりをしながら調査をしていただいているというような状況でございます。  宮崎バイパス、二百七十号の宮崎バイパスにつきましても今、一生懸命やってもらっているんですけれども、今、知覧道路のほうも調査が入っているということで、知覧空港跡地とかああいうのも含めて調査をしているという状況でございまして、その辺のめどがつけば調査班を回してもらえるというような相談はしているところでございますので、その辺を見ながら進捗していくということでございます。  ただ、今なかなか、用地を取得してからの調査ということになっていまして、用地取得は進めないといけないということでございまして、まだ知覧道路、霜出道路にも、まだ調査すべきところで用地が取得できていないというところがございますので、その辺は用地取得に努めまして、早期に埋蔵文化財調査ができるような形、そして工事ができるような形にしてまいりたいというふうに考えております。 220 ◯岩崎委員 本当にこの遺跡の問題、これももちろんしっかりとした調査ももちろんしていただかなければならないわけですけれども、時間もお金も何せかかっているわけですね。もちろん学芸員の数の問題等もあられるとは思うんですけれども。  そこで、特に宮崎バイパスのエリアについて、田布施のあそこのですね、あそこあたりが最終的にどのような期間がまだかかるのか、そしてまた、いつごろバイパスが開通するのか、めどがあったら教えてください。 221 ◯兒島道路建設課長 先ほど言いましたように、まだ調査をすべき区間が残されておりまして、今の段階でいつというのはちょっと申し上げられない状況でございますけれども、できるだけ早く調査を入れていただきまして、工事自体はもう畑の中の工事でございますので、重点的に構造物は先に先行工事というのもしておりますので、できるだけ早く工事を進めていきたいというふうに考えております。 222 ◯岩崎委員 確かに遺跡の調査については、繰り返しになりますけれども、お金とか期間とかいろんな形で、学芸員の確保、そういうのもあってのことだろうと思いますけれども、今も課長が言われるように、やはりどちらかというと重点的にやるところはやっていただいて、速やかに進めていただけたらありがたいと思いますので、よろしくお願いします。 223 ◯青木委員 一つだけ、知覧トンネルに行くときに、出口のところで事故車両がいましたよ。後に車が続いていましたけれども、もうバスは通れなかったですからね。ああいうときの道路管理といいますか、安全管理、土木行政のほうでやること、やるべきこと、それから警察等に依頼すること、どこかへ電話されていましたけど、どういうふうな対応をああいうときはすればいいんですか。 224 ◯兒島道路建設課長 基本的には、事故等が発生して、例えば荷物が落ちているとか、そういうふうな通行に支障があるような場合には、井桁九九一〇番だったですかね、通報するシステムになっています。それは九州管内一元的に管理しています管理者に通報できるような形になります。基本的には、そういうふうな道路上に支障がある場合には道路管理者として、道路管理者のほうがその処置をすると。ただ、通行どめとかそういうふうな交通整理なんかにつきましては交通管理者、警察等と協力してやることになりますので、まず第一報は、通常苦情が来るときには道路のほうに来ます。そしてその対応に困ったときには警察と一緒に合同で対応するというようになっております。  幹線道路の異常を発見した場合には、井桁の九九一〇を電話をすればそういうふうな窓口に行くようになっています。今は、いろんな道路でいろんなことが起こるということで道路管理者に、この道路は誰だということで、この道路は国道だから、県道だからとかいうことじゃなくて、一元的にそこにすると、そこのところで、この道路でこういう異常が起こっているので管理者は行ってくださいというような、窓口を一元化しまして対応するようにしております。 225 ◯青木委員 はい、わかりました。 226 ◯園田委員長 ほかに行政視察に関しての質問はありませんか。    [「なし」という者あり] 227 ◯園田委員長 なければ、その他の県政一般について質問をお願いいたします。 228 ◯岩崎委員 先ほど部長のほうで説明をいただいた提出議案の概要のところで、八ページです。建設業の人材確保等についてということでもありましたけれども、全くこれとはまた別です。申しわけありません。  実は先般、県内の建築の関係の方々との意見交換がありました。そこで出たのが、左官屋さん、建築でいう左官の、こてで壁を塗ったり、床を、コンクリートをならしたりするその左官屋さんが何せ不足していると。そして県の単価よりもずっと職人の単価も上がって赤字になると、左官のその仕事がですね。そこでなんですけれども、今、左官の技術者について、県としてどのようにとらえていらっしゃるのか、そこらあたりをまず教えてください。 229 ◯木下監理課長 今、委員、資料の八ページの建設事業人材確保・育成事業をごらんになって、その中でちょっと私のほうでお答えしますと、今回この人材確保事業につきましては、鹿児島県建設業協会に委託をしまして、そのような意味では、技能労働者等の確保を図るために、その求人をされる事業者に対して応募をしまして、その中からまた再度、その企業がハローワーク等を通じて雇用をしていくといった事業なんですが、これにつきましては、県左官業協同組合さんも当初説明会には来られましたが、結果的には左官業の事業主さんから、本会議でも答えましたように、四十社の応募がありましたが、結果的にはこの四十社の中に左官業を主とされる業者が入っている状況になかったということで、結果、今回の私どものこの事業の中では雇用が今のところはできていないと、そういった状況でございます。 230 ◯岩崎委員 確かに県としてもこの問題というのは難しいのかもわかりませけれども、ただ、県の発注する建築の見積もり、積算単価、そういうところにも私は影響もしてくるんじゃないかなと思いますので、そこらあたりは今のところ問題ないとして考えていらっしゃるのか、そこらあたりを教えてください。 231 ◯福澤営繕室長 県左官業協同組合に六月初めごろにいろいろお話を聞きました。一つには、先ほど監理課長が言いましたように、若年左官技術者の育成とか、あるいは技術育成のための工法等を採用してくれとか、そういうお話がありました。現状として、新規採用を組合内でなかなか確保できない。それから六十歳超えで働いているのが多いということがありました。それに関連しましていろいろと、例えば社会保険料の法定福利費の明示とかそういうようなことで、適正な単価等を設定していただきたいというようなお話を伺っております。 232 ◯岩崎委員 これはもちろん県の建築関係の発注にも影響が出てきますし、もちろん民間の仕事にもこの問題というのは影響が出てくると思いますけれども、基本的にはもちろん左官の組合ですか。そういうところでしっかりとまた育成も図っていただかなければいけないと思いますけど、これはもう今ここでどうのこうの言うのもまたなんだろうと思いますので、県としても、特に県の建築の関係の部署の皆さんにも、この問題についてはしっかりとまた捉えてもらって、左官の組合の方々とも連携を図っていただいて、左官の技術者の育成というのも、これも簡単にまた一朝一夕に仕事ができるようになるはずじゃないと思いますので、時間がかかるやっぱり技術者だろうと思いますので、育成については連携を図って、また取り組んでいただけたらありがたいと思いますので、もう要望で終わらせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 233 ◯園田委員長 ほかにございませんか。 234 ◯永井委員 港湾空港課長に、前の議会でもちょっとお尋ねしたと記憶しているんですけれども、先般、奄美空港を利用したとき、前もお話ししましたけど、ちょうど三時台前後、鹿児島便と大阪行き便、東京行き便、そして格安航空のバニラ、そういうのがどうしても時間帯的に重なるのかわかりませんが、保安検査場を通るのに二階のフロアも満杯になってしまって、自分自身も二、三十分かかったような気がします。よく鹿児島空港で朝の時間でよく待たされるんですけど、あれよりも混雑しているんですよね。  きのうも国際便の入国手続の迅速化のためのCIQの拡張の話もありましたので、基本的には、保安検査機というのは航空会社、またそれを拡張、施設を利用するためには空港ビルという取り組みだと思うんですけど、何かその辺、改善に向けての何か協議というのが進んでおられるのか。その辺の何か実情をお聞きになっておられる点があったら教えていただけませんか。 235 ◯立元港湾空港課長 奄美空港のターミナルの件でございますが、確かに、バニラエアが就航してからそのような状況が発生しているというふうには聞いております。委員もおっしゃられたとおり、保安検査につきましては航空会社が、乗客等の動向を踏まえながら、必要な検査機器とか人員等を配置して実施しているものです。県や空港ビルの会社においても、混雑の状況については認識しておりまして、関係者間で協議を行っているところだというふうには聞いてはおりますが、一義的には航空会社の所有物でありますことから、理解を今後、求めていくことになろうかというふうに考えております。 236 ◯永井委員 これからも交流人口を拡充させるための取り組みがより一層進んでいく中で、このことはやっぱりどうしても改善する課題だと思います。そのためには、地元の市町村ともよく連携をとって確認しますけれども、航空会社やまた空港ビルに対しての要望というのも重ねていきたいと思いますので、その点はまた県も連携をとりながら、承知をして後押しとか、その辺の工夫する点がありましたら、ぜひそのことはお願いいたします。  それとあわせて、先ほど部長の説明の中で、鹿児島新港のターミナルを整備してもらって感謝しているところですけれども、その中でやっぱり駐車場の整備というのが一つの課題でありましたけれども、先ほど、ことしの十二月二十五日に供用開始されるという御計画をいただきましたけれども、概要としてどんな姿にあそこがなるのか教えていただけませんか。 237 ◯立元港湾空港課長 まず、駐車場でございますが、現在、駐車場がかなり離れたところにございまして、今回整備で大体百台程度の駐車場がターミナルビルのちょっと道路を挟んだ反対側に整備をされます。ただし、有料駐車場ということで、前回、駐車場料金の引き下げ等も御提案差し上げて、通過したところでございます。  それから、ちょっと階段及びエレベーターで二階に一旦上がっていただきまして、それから歩道橋で、大体延長七十メーターですけれども、それに屋根がついております。幅員が三メーター、ターミナルビルの二階に直接入れるようになっております。その後、三階がたしか切符売り場で、ターミナルビルにもエレベーターが一階から三階までついておりますので、体の御不自由な方々にとっては、駐車場でおりてからエレベーター、それから歩道橋、またエレベーターという形で一連の動きで行けるようになるものだというふうに考えております。ざっとした概要ですけれども、以上です。 238 ◯永井委員 バリアフリーも含めて、そういう整備を進めていただいたことに感謝を申し上げたいと思います。あわせて、また残りのバースの整備もありますので、利用者の方々の利便性の向上にまた引き続きお力添えをお願いしておきます。 239 ◯園田委員長 ほかにございませんか。 240 ◯青木委員 幾つかお尋ねをしますが、まず先ほどの無電柱化のことのちょっと関連ですけど、例えば網野子トンネルが整備をされていて、峠をずっと電線が、電柱が立ったやつを網野子のトンネルの構内で共同溝か何か具体的にはわかりませんけど、処理をすることをお願いをして、県もそれを、電線類をトンネルを通すということに協力をしていただいたと聞いているんです。  それから、必要な無電柱化にできるだけしたいと思う場所で、道路改築とか道路改良とか、または近接するところを道路新設なんかをやるときに、そういう工事を活用して、あらかじめ設計をするときに共同溝的なものをつくっておくとか、そこに張りつけるとか、何かそういう安上がりというか、経費のかからない形での取り組みというのは現在もやっているんでしょうか。 241 ◯兒島道路建設課長 網野子トンネルにつきましては、ちょうどトンネルの横のほうに監査廊というのをつけていますけど、その下に管を入れまして通すような形にいたしております。通常トンネルをするときには、そういうふうな監査廊のところにつけるような形でスペースを設けまして、そういうふうな電線管理者等々と連携をとりまして、整備をするということでしております。
    242 ◯渡邉道路維持課長 道路改良工事等をするときに一緒に地中化したらどうかという話でございました。今現在はそういう形はとっていないところでございますけれども、先ほどの資料の十ページの下のほうにちょっと書いてありますけれども、無電柱化を推進するための方向性ということで、ここのポツの一番上のほうですけれども、「道路の新設、拡幅等を行う際に同時整備を推進するとともに」ということをうたってありますので、今後はこういうことで同時整備というのが出てくるかとは思っております。 243 ◯青木委員 ぜひそういう手法もとりながら、前に進めていただきたいことをお願いをしておきます。  次に、県営住宅、部長の総括説明で松陽台第二団地が松陽台町地内に完成をして、三十六戸、十二月から入居開始をするということを御報告いただきました。これは子育てをする世代のために計画をされたものというふうに聞いておりますけれども、小学校就学前の子供がいる世帯が対象ですから、小学校を卒業するまで原則十年間をということでやっているわけですけど、理論的にいえばゼロ歳児がいる方が入居したときには十三年はそこで住めるということになるのかなと思います。  ただ、その後は、この方々が、ゼロ歳児を持っている父親が二十五歳、奥さんが二十三歳として、三十八歳で出ていかなきゃならんといったときに、その後のこの人たちの住居の確保というのはどんなふうになるんですか。 244 ◯山口住宅政策室長 松陽台第二団地につきましては、子育てに配慮した設計をした県営住宅をつくっておることから、繰り返し子育て世帯に使っていただくように定期借家制度というものを導入させていただいております。原則十年間としておりまして、その時点で小学校のお子さんがいらっしゃる場合には小学校卒業まで入居していただけるわけなんですけれども、その時点でお子さんが小学校を卒業された場合は、御自分で住戸を探されることになりますが、県営住宅にも優先入居はできるような形はとっております。 245 ◯青木委員 一般の県営住宅には原則十年を超えて、小学校を卒業したら優先入居ができるんですか。 246 ◯山口住宅政策室長 抽選時に倍率を優遇するような形での優先入居は可能になっております。 247 ◯青木委員 子育て支援というようなうたい文句に反対はないんですけど、例えば小学校を六年間この団地の中で、三十六戸ですから、今の時代でいうと三十数人から四十人ぐらいの子供たちと同じ小学校で学んで、中学校に行くときは近所の子も含めてお友達と別れたくないから、同じやっぱり校区の、ここでいうと松元中学校かな、に行きたいわけですけど、必ずしも県営住宅に空きがないとかなってくると、もう今度は違う学校に行くというようなことになって、何か子育て支援が裏目に出そうな気もするんですけど、もう少し何か工夫をされたらどうでしょうかね。  中学校までとか、高等学校は自由にまた、学区がないところもあるし、いろんな工夫はあるんだけど、義務教育の間ぐらいは保証してあげないと、入ったはいいけど、原則十年で出ていくんですよと、倍率で勘案しますけど、必ずしも県営住宅は保証できませんよというやり方というのはいかがなものかなと思うんですけど、何か工夫はないですかね。必ず問題になりますよ、十年したら。 248 ◯山口住宅政策室長 この定期借家制度の導入につきましては、昨年の県議会のほうで県営住宅条例のほうを改正させていただきまして、導入させていただいたばかりの制度でございます。今後、委員の御指摘のような形で御意見があることもあろうかと思いますけれども、またその時々の状況を踏まえまして、適切な検討を行っていくべきだというふうに考えております。 249 ◯青木委員 早目早目の検討をしておいていただきたいと思います。この着眼点というか、着想は非常にいいんだけど、出口のところが少し不安だなと思いますので、これから、始まったばっかりですから、今後、改良、検討が必要なものはお願いをしておきます。  それで、今度はこの松陽台を造成した住宅供給公社の話なんですが、きょうは細かいことはもう議論をするつもりはありません。今度の議会でも約一名ですけど、駐車場の管理の問題から、総合評価の加点の問題からいろいろありましたよね。我々はあのような質問を聞いていると、一体公社をどうするのかという議論をしないで、枝葉の議論をしてもなかなかだろうなという印象を持つわけですよ。  それで、例えば妙円寺団地も三百数十戸まだ残っていると、松陽台もこれからだというような中で、基本的に公社の経営のあり方をまず抜本的にどうするか。例えば、残っている妙円寺団地を、前も言いましたけれども、鹿児島市の星ヶ峯のように借地権などで処分することはできないかとか、短期的には何とかして黒字を続けていくということになるんでしょうけど、大きな意味で住宅供給公社をどうするかという議論は土木部全体としてはおやりになっているんですか。 250 ◯山口住宅政策室長 住宅供給公社につきましては、平成十八年三月に、経営の健全化に向けた中長期的な取り組みの方針として経営健全化計画というものを定めております。分譲事業につきましては、今後、新規団地開発を行わず、所有している分譲資産の販売促進に全力で取り組むこととしております。賃貸事業につきましては、賃貸施設及び賃貸住宅における入居率のさらなる向上を図るなど、着実な収益を確保することとしております。この計画に基づきまして、住宅供給公社の経営健全化に取り組んでいるところでございます。 251 ◯青木委員 室長が言われるのは、もう健全化計画もよく理解しているんですよ。しかし、いつかは根本的なあり方について検討を始めないと時間的に間に合わなくなるんじゃないかと思うので、検討を始めているんですか、まだ余裕があるんですかと。県から無利子で借りている金も百十五億円返すめどは今のところ立っていないわけでしょう。税金を百十五億円も塩漬けにずっとしていて、経営がとんとんだというような話にはなりませんので、根本的な議論をすべきときはもう迫っているんじゃないかというふうに思っているんですが、お答えがなければ問題提起だけにしておきましょうか。 252 ◯山口住宅政策室長 経営健全化計画は、平成三十八年度までの長期にわたる計画であるということがございます。現時点におきましては、毎年度、事業計画というものを定めて販売促進等に取り組んでおるところでございますので、その事業計画作成に当たって、県と公社が一体となって、例えば住宅メーカーと連携した住宅フェアの開催など、実効性ある方策を検討しているところでございます。 253 ◯青木委員 それじゃ、きょうは問題提起だけにしておきます。室長が言われることはよくわかっておりますが、どっかにとめておいていただければと思います。  最後に、今議会中に知事のほうから、臨港道路鴨池港区と中央港区間の沿岸部ルートを橋梁でやるということが発表をされました。これは今、概略のルートで点々々で描かれているものですが、起点と終点はおおむねおっしゃられるのではないかと思うんですが、中央港区の起点と鴨池港区のどの辺にタッチするのかはお示しいただけますか。 254 ◯立元港湾空港課長 まず答弁いたします前に、大まかな工事着手までの手順というか、フローについてまず御説明差し上げたほうがよろしいのかと思いますので。  まず順番を追っていきますと、まず最初一番目には概略ルートを決定する、それから二番目には港湾計画の変更、それから三番目に基本設計を行います。それをもとに事業化の要求を行いまして、採択してもらえれば、その後、実施設計を行いまして、工事着手という手順で、大まかな手順でいうと、そういう七つの段階を踏んでいくということになろうかと思います。  今回、発表になりましたのは、臨港道路のつながっていない区間約三キロ程度ございますが、その区間の中におきまして、マリンポートかごしま入口の交差点から鴨池緑地付近までの海上区間、約一キロ余りにつきましての概略ルートと構造形式を選定した段階でございます。そういう意味でいいますと、整備のスタート地点から第一歩を踏み出したといいますか、そういうところでございまして、熟度を早期に高めていく必要があろうかと思います。  先ほど御質問のありました起点と終点のほうでございますけれども、マリンポート入口からというのは、おおむねそこから始まるのかなというふうに思っておりますが、鴨池港区につきましては、緑地公園付近へ接続するルートを考えているところですが、具体的な接続箇所とか事業化の計画につきましては、今後検討してまいりたいというふうに思っております。以上です。 255 ◯青木委員 緑地公園付近というと、要するに道路ですから、道路にタッチするか、あわせて受け入れ側の道路を新設するか、どっちかだと思うんですけど、今の鴨池港区側の道路形状が余りよくないですよね、真っすぐ走行できるような環境にないので、その辺もネックになっていくのかなというふうに思ったりしていますが、今、一番目の概略ルートまで来ましたよね。その次は港湾計画の変更を手続として行うというふうに言われましたけれども、今年度に港湾計画の変更申請ができるとも思えませんので、来年度になるんでしょうけど、今、これからの手順、工事着手までおっしゃいましたけど、工事着手まで課長が考えておられる、もう全て順調にクリアしていけるとした場合に、着工まで何年ぐらいを想定していますか。 256 ◯立元港湾空港課長 なかなか答えにくいというか、正直いって、交通渋滞解消、それから港湾物流の円滑化というのは喫緊の課題ですので、早期にというふうには考えておりますが、具体的に何年というのは、現時点においてはちょっとお答えをしかねるところでございます。 257 ◯青木委員 そうすると、中央港区と鴨池港区、まだどこにタッチするかはわかりませんが、おおむね、これから測量をしたり地質調査をしたりいろんなことがあるんだろうと思いますが、この程度の橋梁でつなぐ工事というのは何年ぐらいかかるものですか。 258 ◯立元港湾空港課長 ことしの三月に黎明みなと大橋が供用開始したところですけれども、あれを例としますと、着工から供用開始まで六年間かかっているところでございます。 259 ◯青木委員 はい、わかりました。ありがとうございます。 260 ◯園田委員長 ほかに質問はありませんか。    [「なし」という者あり] 261 ◯園田委員長 ほかに質問はありませんので、県政一般を終了いたします。  以上で、当委員会に付託されました議案等の審査は全て終了いたしました。  委員長報告につきましては、特定調査事項を含み、文案等は当席に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 262 ◯園田委員長 御異議ありませんので、そのようにいたします。  次に、鹿児島県議会会議規則第七十五条の規定に基づく閉会中の委員会活動に関する継続審査事件についてお諮りいたします。  請願・陳情以外の案件に係る閉会中の継続審査事件については、県政の重要計画について、交通・情報通信体系の整備について、県土の保全及び生活環境の整備についての三項目といたしたいと思いますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 263 ◯園田委員長 御異議ありませんので、そのように決定いたしました。  以上で、当委員会の日程は全て終了いたしました。  これをもちまして、企画建設委員会を閉会いたします。  ご苦労さまでした。         午後二時五十一分閉会 鹿児島県議会 ↑ ページの先頭へ...