• 不信任(/)
ツイート シェア
  1. 鹿児島県議会 2014-11-01
    平成26年11月臨時会(第1日目) 本文


    取得元: 鹿児島県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-18
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1  午前十時開会    △ 開  会 ◯議長(池畑憲一君)ただいまから、平成二十六年十一月鹿児島県議会臨時会を開会いたします。       ───────────── 2    △ 開  議 ◯議長(池畑憲一君)これより、本日の会議を開きます。  本日の日程は、配付いたしております議事日程のとおりであります。       ━━━━━━━━━━━━━  議 事 日 程  一、開  会  一、開  議  一、会議録署名議員の指名  一、会期の決定  一、会期日程の決定  一、決議案の上程、提案理由説明、質疑、討論、表決  一、知事報告    ───── 本会議休憩 ─────    ───── 本会議再開 ─────
     一、質  疑  一、請願・陳情の委員会付託  一、散  会       ━━━━━━━━━━━━━ 3 ◯議長(池畑憲一君)お諮りいたします。  この際、原子力安全対策等に係る請願・陳情を緊急を要する事件と認め、今回の臨時会で審議することといたしたいと思いますが、御異議ございませんか。    [「異議なし」と呼ぶ者あり] 4 ◯議長(池畑憲一君)御異議なしと認めます。  よって、そのように決定いたしました。       ───────────── 5    △ 会議録署名議員の指名 ◯議長(池畑憲一君)次に、会議録署名議員を指名いたします。  吉永守夫君と上野新作君を指名いたします。       ───────────── 6    △ 会期の決定 ◯議長(池畑憲一君)次に、会期の決定であります。  今回の臨時会の会期は、本日から十一月七日までの三日間といたしたいと思いますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」と呼ぶ者あり] 7 ◯議長(池畑憲一君)御異議なしと認めます。  よって、会期は三日間と決定いたしました。       ───────────── 8    △ 会期日程の決定 ◯議長(池畑憲一君)次に、会期日程につきましては、配付いたしております日程表のとおりといたしたいと思いますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」と呼ぶ者あり] 9 ◯議長(池畑憲一君)御異議なしと認めます。  よって、そのように決定いたしました。       ━━━━━━━━━━━━━            平成二十六年十一月鹿児島県議会臨時会会期日程 ┌───┬───┬────────────────────────────────────────┐ │月 日│曜 日│       日                        程       │ ├───┼───┼────────────────────────────────────────┤ │11・5│ 水 │本 会 議(開 会)                              │ ├───┼───┼────────────────────────────────────────┤ │  6│ 木 │原子力安全対策等特別委員会                           │ ├───┼───┼────────────────────────────────────────┤ │  7│ 金 │議会運営委員会                                 │ │   │   │本 会 議(閉 会)                              │ └───┴───┴────────────────────────────────────────┘       ━━━━━━━━━━━━━ 10 ◯議長(池畑憲一君)ここで、暫時休憩いたします。  着席のままお待ちください。        午前十時二分休憩       ──────────        午前十時二分再開 11 ◯副議長(松里保廣君)再開いたします。       ───────────── 12    △ 決議案上程 ◯副議長(松里保廣君)次に、鹿児島県議会議長不信任決議案が提出されておりますので、これを議題といたします。  案文は配付しておりますので、朗読を省略します。       ━━━━━━━━━━━━━    決 議(案)   鹿児島県議会議長不信任決議  本県議会は、鹿児島県議会議長池畑憲一君に対し、次の理由により信任しないことを決議する。 理由  川内原子力発電所一・二号機の再稼働を巡る請願・陳情の取り扱いに対して臨時議会を十一月初旬に招集することで関係者が調整中であるとの報道が十月十六日にあった。また、池畑議長自身も十月二十日の記者会見で臨時議会の開催について言及したとの報道があった。  池畑議長は、臨時議会の開催の事情を知りながら、十月二十九日の会派代表者会議において、臨時議会を十一月五日に招集したいとの知事側の申し出があるまで、自民党以外の会派及び議員に臨時議会の件を明らかにすることはなかった。  しかしながら、池畑議長は松里副議長と協議の上、自民党内での手続きと称して自民党県議団執行部及び常任委員長らを中心に、臨時議会を受け入れるための協議が重ねられており、その意見集約を受けて会派代表者会議が開かれることになった。  県政の重要課題である川内原発の再稼働に関する請願・陳情の審査日程について、これまでの慣例を無視し、事前に各会派等において協議の場を持つことなく、自民党会派内だけで意見集約を図ることを進めた池畑議長及び松里副議長の議会運営の手法は、公正・公平であるべき議長・副議長の職責を放棄したものである。  今回の臨時議会を巡る経過は、公正・公平な立場で少数意見にも十分配慮して円滑な議会運営にあたるべき議長・副議長の取るべき態度ではなく、看過できるものではない。  以上のことから、鹿児島県議会議長として信任することはできない。   平成二十六年十一月五日               鹿 児 島 県 議 会  右記のとおり発議する。   平成二十六年十一月五日         鹿児島県議会議員 ふくし山ノブスケ                  遠 嶋 春日児                  まえの 義 春                  桃木野 幸 一                  柳   誠 子                  青 木   寛                  二牟礼 正 博       ━━━━━━━━━━━━━ 13    △ 提案理由説明 ◯副議長(松里保廣君)二牟礼正博君に提案理由の説明を求めます。    [二牟礼正博君登壇] 14 ◯二牟礼正博君 鹿児島県議会池畑議長に対する不信任決議案について、その提案理由を申し上げます。  去る十月二十九日に会派代表者会議が開催され、その席に同席した寺田総務部長から唐突に、「川内原発の再稼働問題を付議事件として臨時議会を招集したい」との発言がありました。県民連合としては、請願・陳情の審査は議会の専管事項であり、地方自治法上、知事が招集することは適当でないとされていること、議会の公式行事である行政視察が十一月四日から七日まで四つの常任委員会で計画されており、これをキャンセルしてまで臨時議会を開く緊急性と必要性がないとして、反対を表明いたしました。  「諸般の事情を考慮して」、「速やかに判断したい」などという明確な理由もない中で、再稼働の時期が十一月八日あるいは十日と特定され、期限が差し迫っているわけでもなく、議会の重要な行政視察があることを承知の上で、あえて知事が臨時議会を招集することは、二元代表制における議会との関係を軽視した議会活動への介入であり、到底容認できるものではなく、強く抗議するものであることをまず申し上げておきます。  川内原発一、二号機の再稼働をめぐる請願・陳情の取り扱いに対して、臨時議会を十一月初旬に招集することで関係者が調整中であるとの報道が十月十六日の朝刊にあり、また、池畑議長自身も、十月二十日の記者会見で、臨時議会を開催して結論を出す可能性について言及したとの報道がありました。  私は、これら臨時議会の報道について池畑議長に事実関係を問い合わせましたが、議長は、一方的な報道、一般論を話しただけといずれも否定されました。それ以降、十月二十九日の会派代表者会議において、臨時議会を十一月五日に招集したい旨の総務部長の申し出があるまで、自民党以外の会派及び議員に臨時議会の件が明らかにされることはなかったのであります。  しかしながら、池畑議長は、松里副議長と協議の上、自民党内での手続と称して、自民党県議団執行部及び自民党の常任委員長らにこのことを告げ、そこを中心に、臨時議会を受け入れるための協議を重ねていったのであります。そして、その意見集約を受けて、十月二十九日の午後、臨時議会招集日のぎりぎりになって、会派代表者会議が開かれることになったのであります。  私は、池畑議長とは同郷であり、同学年でもあることから、党派は違っても議会人としてその活動を評価し、全幅の信頼を寄せてきました。会派代表者会議で議長は、「話せるものと話せないものがある」と述べられましたが、この言葉に私は失望いたしました。この臨時議会の件は、事前に各会派等に相談し、県議会全体の問題として十分検討・協議すべきであったのであります。その協議結果次第では、県議会全体の意思として、行政視察の日程との関係を考慮し、十一月五日招集は変更される可能性もあったと思います。  県政の重要課題である川内原発の再稼働に関する請願・陳情の審査日程について、これまでの慣例を無視し、事前に各会派等において協議の場を持つことなく、自民党会派内だけで意見集約を図り、結果的に、臨時議会を押しつける事態に至らしめた池畑議長議会運営の手法は、公正・公平であるべき議長の職責を放棄したものと言わざるを得ません。  また、十一月三日の経済産業大臣の議会への説明の件についても、時間がないことを理由にして、正副議長と原子力安全対策等特別正副委員長の四人での対応となりました。議長自身が「当初は全議員に説明を考えていた」と述べられたように、いかに時間がとれないとしても二十分程度はあったのであり、全議員が参加のもとに、その時間の範囲内で説明を受ける工夫をすればできたはずであります。  宮沢大臣と池畑議長らとの面談内容について何らの説明もなく、ただ、やりとりを掲載した文書が各議員に配布されたに過ぎません。その内容たるや小渕大臣からの文書の内容を出るものではなく、評価のしようもありません。言葉ではどんなことでも言えます。文書や口約束だけでは安全性の担保とはなり得ません。これで県議会に、また県民に対しての説明責任を果たしたことになるのでしょうか。  何のための大臣の鹿児島への来県だったのか。県民に丁寧に説明し、理解を求めると発言した大臣の姿勢としては、極めて不十分なものであります。これでは、いかなる理由をつけようとも、全議員を参加させないための最初からの計画であったのかと疑念を持たざるを得ず、このような議会運営は容認できません。  県民連合は、正副議長選挙に当たり、池畑議員及び松里議員の議員活動に信頼を寄せ、信任票を投じました。しかし、今回の臨時議会をめぐる経過は、公正・公正な立場で少数意見にも配慮し、円滑な議会運営に当たるべき議長のとるべき態度ではなく、看過できるものではありません。  以上のことから、鹿児島県議会議長として信任することはできないとして、決議案を提出するものであります。  皆様の御賛同をいただきますようお願いし、提案理由といたします。(拍手)       ───────────── 15 ◯副議長(松里保廣君)お諮りいたします。  この決議案は、会議規則第三十九条第三項の規定によって、委員会の付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」と呼ぶ者あり] 16 ◯副議長(松里保廣君)御異議なしと認めます。  よって、そのように決定いたしました。  直ちに審議に入ります。  御質疑はありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] 17 ◯副議長(松里保廣君)御質疑はありませんので、質疑は終結いたします。       ─────────────
    18    △ 討  論 ◯副議長(松里保廣君)これより、討論に入ります。  まつざき真琴君から討論の通告がありますので、発言を許可いたします。    [まつざき真琴君登壇] 19 ◯まつざき真琴君 私は、日本共産党県議団として、ただいま県民連合から提出されました議長に対する不信任決議案に対しまして、賛成の立場を表明し、その理由を述べ、討論いたします。  議員提案の条例として二〇一三年より施行された鹿児島県議会基本条例には、第二条に基本理念として、「議会は、二元代表制の一翼を担い、県民を代表する議事機関として、県民の意思を県政に反映させるため、公正かつ公平な議論を尽くし、真の地方自治の実現を目指すものとする」と規定されています。第九条には議会運営の原則として、「議会は、公正かつ県民に開かれた透明性の高い運営を行うものとする。議会は、合議制の機関として、その機能が十分発揮されるよう、円滑で効率的な運営に努めるものとする」と規定されています。  これまで、本県議会におきましては、議会基本条例にあるように、議会運営においては、全ての会派間で合意形成を図る努力がなされながら進められてきたと認識しております。しかしながら、今回の事態というのは、その慣例を破って、公平・公正に欠く、非民主的な議会運営がなされたと断じざるを得ません。  川内原発の再稼働をめぐって、これから県議会がどのような議論を行い、どのような結論を出していくのか、全国から注目を浴びています。それは、川内原発の再稼働がなされれば、全国のとまっている原発が次々に再稼働されていくということが予測されるからであります。それだけに、本県議会は、川内原発の安全性の確保や県民の安心・安全な生活の確保という観点から、慎重かつ丁寧な審議が求められているものであります。私は、当然ながら、予定されている十二月定例会の中で、しっかりとこれらを議論していかなければならないと考えておりました。  ところが、新聞等で十一月にも臨時議会が開催されるという報道がなされました。当事者の議員である私には何も伝えられていない中であり、驚くばかりでした。本当に臨時議会の開催が検討されているのなら、当然、会派としての意見を聴取するための会議が開催されるはずであり、その会議の場で臨時議会について反対の意見を申し上げて、協議を行いたいと考えておりました。しかしながら、二十九日の会派代表者会議は、会派の意見を聴取し、検討する場ではなく、知事側から臨時議会の招集の意向が伝えられるという場でありました。  私は、今回の議長のこのような議会運営の背景には、議長自身の再稼働推進の姿勢があるからだと考えます。もちろん池畑議員自身が、自民党員としてまた個人として、政府の方針である再稼働推進の立場をとられるのは自由であります。しかしながら、議長という立場は、地方自治法第百四条にあるように、本県議会の全ての会派、議員を代表する立場であり、議会内で議論が継続中であり、しかも賛否が大きく分かれた重大案件については、中立の立場を堅持し、慎重な言動に努めるべきであります。  先月二十四日に開催された原子力発電関係道県議会議長協議会自民党原子力政策需給問題等調査会との意見交換の場において、池畑議長は、「とにかく鹿児島県は原発反対の声一色」と述べ、「再稼働容認に向けて意欲的な議員は、援軍がない中で孤軍奮闘している状況ですので、ぜひ自民党を中心に、再稼働に向けての必要性、安全性をしっかり鹿児島においでいただいて意見交換していただいて、再稼働に向けて環境整備をぜひやっていただきたい。特に経済界を中心に、日本経済に大きな影響があるという団体の方々から早く再稼働してほしいという援軍が必要」とまで発言しておられます。これが、全ての会派、議員を代表する議長の発言として許されるでしょうか。私は、議長のこの姿勢が今回の臨時議会の強行招集に反映されていると考えます。  本来、二元代表制の一翼である県議会を代表する議長として、知事と対等の立場で、知事の臨時議会招集の意向について、議会としての意見を申し述べるべきであり、そのためには、臨時議会の開催について全ての会派の意見を事前に聴取すべきでありました。  私は、二十七日に直接議長に対して、さきに述べた議長の発言に抗議を行い、あわせて、新聞等で報道されているような臨時議会の開催には断固反対であると伝えました。その場でも、臨時議会については一切言及がなく、結局、二十九日の会派代表者会議まで何の情報も伝えられず、何の会合も開かれませんでした。これは、議長が再稼働推進の知事と同様の立場に立つがゆえに、いかに反対派の影響を抑えて臨時議会を開催するかという意図のもと、秘密裏に自民党内の調整を行い、他会派には結論を押しつけることとされたと思わざるを得ません。  以上の経過と理由から、議長の不信任決議案に賛同するものであります。  討論を終わります。 20 ◯副議長(松里保廣君)以上で、討論を終結いたします。       ───────────── 21    △ 決議案否決(起立採決) ◯副議長(松里保廣君)これより、決議案を採決いたします。  この決議案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。    [賛成者起立] 22 ◯副議長(松里保廣君)起立少数であります。  よって、この決議案は否決されました。  ここで、暫時休憩いたします。  着席のままお待ちください。        午前十時十七分休憩       ───────────        午前十時十八分再開 23 ◯議長(池畑憲一君)再開いたします。       ───────────── 24    △ 決議案上程 ◯議長(池畑憲一君)次に、鹿児島県議会副議長の不信任決議案が提出されておりますので、これを議題といたします。  案文は配付いたしておりますので、朗読を省略いたします。       ━━━━━━━━━━━━━    決 議(案)   鹿児島県議会副議長の不信任決議  本県議会は、鹿児島県議会議長松里保廣君に対し、次の理由により信任しないことを決議する。 理由  川内原子力発電所一・二号機の再稼働を巡る請願・陳情の取り扱いに対して臨時議会を十一月初旬に招集することで関係者が調整中であるとの報道が十月十六日にあった。また、池畑議長自身も十月二十日の記者会見で臨時議会の開催について言及したとの報道があった。  池畑議長は、臨時議会の開催の事情を知りながら、十月二十九日の会派代表者会議において、臨時議会を十一月五日に招集したいとの知事側の申し出があるまで、自民党以外の会派及び議員に臨時議会の件を明らかにすることはなかった。  しかしながら、松里副議長は池畑議長と協議の上、自民党内での手続きと称して自民党県議団執行部及び常任委員長らを中心に、臨時議会を受け入れるための協議が重ねられており、その意見集約を受けて会派代表者会議が開かれることになった。  県政の重要課題である川内原発の再稼働に関する請願・陳情の審査日程について、これまでの慣例を無視し、事前に各会派等において協議の場を持つことなく、自民党会派内だけで意見集約を図ることを進めた松里副議長及び池畑議長議会運営の手法は、公正・公平であるべき議長・副議長の職責を放棄したものである。  今回の臨時議会を巡る経過は、公正・公平な立場で少数意見にも十分配慮して円滑な議会運営にあたるべき議長・副議長の取るべき態度ではなく、看過できるものではない。  以上のことから、鹿児島県議会副議長として信任することはできない。   平成二十六年十一月五日               鹿 児 島 県 議 会  右記のとおり発議する。   平成二十六年十一月五日         鹿児島県議会議員 ふくし山ノブスケ                  遠 嶋 春日児                  まえの 義 春                  桃木野 幸 一                  柳   誠 子                  青 木   寛                  二牟礼 正 博       ━━━━━━━━━━━━━ 25    △ 提案理由説明 ◯議長(池畑憲一君)ふくし山ノブスケ君に提案理由の説明を求めます。    [ふくし山ノブスケ君登壇] 26 ◯ふくし山ノブスケ君 鹿児島県議会の松里副議長に対する不信任決議案について、その提案理由を申し上げます。  松里副議長は、県議会議員五期目、これまで農林水産委員長や総務警察、決算及び予算特別委員長、行財政改革特別委員長などの要職を歴任されたベテラン議員であります。私ども会派の控室にも毎議会のように足を運ばれ、代表質問や一般質問の内容について意見交換をされており、会派の議員からも信頼の厚い方であり、県民連合は、先般の正副議長選に当たっては、池畑議員と同様に、松里議員に対しても信任票を投じたのであります。  川内原子力発電所一、二号機の再稼働をめぐる請願・陳情の取り扱いに対して、臨時議会を十一月初旬に招集することで関係者が調整中であるとの報道が十月十六日の朝刊にあり、また、池畑議長自身も、十月二十日の記者会見で、臨時議会を開催して結論を出す可能性について言及したとの報道がありました。  しかし、それ以降、十月二十九日の会派代表者会議において、臨時議会を十一月五日に招集したい旨の総務部長の申し出があるまで、自民党以外の会派及び議員に臨時議会の件が明らかにされることはなかったのであります。  会派代表者会議において、池畑議長からは、「松里副議長とも協議し、行政視察が計画されていることから、知事側に招集日程の変更を要請した」とありましたが、十月二十一日には再度、「五日に招集したい」との申し出があり、「正副議長で協議して、その方向を確認した」との説明でありました。  既に松里副議長もこの時点で、十一月五日臨時議会招集の事実を知りながら、池畑議長と協議の上、自民党内での手続と称して、自民党県議団執行部及び自民党の常任委員長らを中心に、臨時議会を受け入れるための協議を重ねていたのであります。そしてその意見集約を受けて、十月二十九日の午後、臨時議会招集日のぎりぎりになって、会派代表者会議が開かれることになったのであります。  副議長の任務は、ただ単に議長の職務を代理することにとどまらず、多忙な議長にかわって議会内の各会派の意見や情報把握に努め、議長とともに円滑な議会運営に努めることであります。議長から臨時議会の相談があった際に、副議長としては、十一月四日から七日に四つの常任委員会の行政視察が計画されていることを踏まえ、議長に対して、「議会の重要な公式行事の日程については、会派代表者会議において事前に十分協議すべきである」と進言すべき立場にあったにもかかわらず、そのような行動をとった形跡はありません。  この臨時議会の件は、事前に各会派等に相談し、県議会全体の問題として十分検討・協議すべきであったのであります。その協議の結果次第では、県議会の意思として、行政視察の日程との関係を考慮し、十一月五日招集は変更される可能性もあったと思います。  県政の重要課題である川内原発の再稼働に関する請願・陳情の審査日程について、これまでの慣例を無視し、事前に各会派等において協議の場を持つこともなく、自民党会派内だけで意見集約を図り、結果的に、池畑議長とともに、臨時議会の招集を押しつける事態に至らしめた松里副議長の議会運営の手法は、公正・公平であるべき副議長の職責を放棄したものと言わざるを得ません。  今回の臨時議会をめぐる経過は、公正・公平な立場で少数意見にも十分配慮し、円滑な議会運営に当たるべき副議長のとるべき態度ではなく、到底看過できるものではありません。  以上のことから、鹿児島県議会副議長として信任することはできないとして、決議案を提出するものであります。  皆様の御賛同をいただきますようお願いし、提案理由といたします。       ───────────── 27 ◯議長(池畑憲一君)お諮りいたします。  この決議案は、会議規則第三十九条第三項の規定によって、委員会の付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」と呼ぶ者あり] 28 ◯議長(池畑憲一君)御異議なしと認めます。  よって、そのように決定いたしました。  直ちに審議に入ります。  御質疑はありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] 29 ◯議長(池畑憲一君)御質疑はありませんので、質疑は終結いたしました。       ───────────── 30    △ 討  論 ◯議長(池畑憲一君)これより、討論に入ります。  まつざき真琴君から討論の通告がありますので、発言を許可いたします。    [まつざき真琴君登壇] 31 ◯まつざき真琴君 私は、日本共産党県議団として、ただいま県民連合から提出されました副議長に対する不信任決議案に対しまして、賛成の立場を表明し、その理由を述べ、討論いたします。  これまで、本県議会におきましては、議会運営においては、全ての会派間で合意形成を図る努力がなされながら進められてきたと認識しております。しかしながら、今回の事態というのは、その慣例を破って、公平・公正に欠く非民主的な議会運営がなされたと断じざるを得ません。  川内原発の再稼働をめぐって、これから県議会がどのような議論を行い、どのような結論を出していくのか、全国から注目を浴びています。それは、川内原発の再稼働がなされれば、全国のとまっている原発が次々に再稼働されていくことが予測されるからであります。それだけに、本県議会は、川内原発の安全性の確保や県民の安心・安全な生活の確保という観点から、慎重かつ丁寧な審議が求められているものであります。私は、当然ながら、予定されている十二月定例会の中で、しっかりとこれらの議論をしていかなければならないと考えておりました。  ところが、新聞等で十一月にも臨時議会が開催されるという報道がありました。当事者の議員である私には何も伝えられていない中であり、驚くばかりでした。本当に臨時議会の開催が検討されているのなら、当然、会派としての意見を聴取するための会議が開催されるはずであり、その会議の場で臨時議会について反対の意見を申し上げて、協議を行いたいと考えておりました。ところが、二十九日の会派代表者会議は、会派の意見を聴取し、検討する場ではなく、知事側から臨時議会の招集の意向が伝えられるという場でありました。  私は、先月二十四日に副議長室を訪ね、直接松里副議長に、先ほど述べた議長の自民党原子力政策需給問題等調査会との意見交換の場における議長の発言について抗議し、あわせて、報道で取り沙汰されている臨時議会についても、開催に反対する旨を伝えました。松里副議長は、両件について議長に伝えると発言されました。しかしながら、結局、二十九日の会派代表者会議まで私には何の情報も伝えられず、何の会合も開かれませんでした。  今回の事態は、副議長が議長とともに、いかに再稼働に反対派の影響を抑えて臨時議会を開催するかという意図のもと、秘密裏に自民党内の調整を行い、他会派には結論を押しつけることとされたと思わざるを得ません。  以上の経過と理由から、副議長の不信任決議案に賛同するものであります。  討論を終わります。(傍聴席で発言する者あり) 32 ◯議長(池畑憲一君)傍聴人は静粛にお願いします。  傍聴人に申し上げます。  議長の命令に従わないときは、地方自治法第百三十条の規定により、退場を命じます。  以上で、討論を終結いたします。       ───────────── 33    △ 決議案否決(起立採決)
    ◯議長(池畑憲一君)これより、決議案を採決いたします。  この決議案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。    [賛成者起立] 34 ◯議長(池畑憲一君)起立少数であります。  よって、この決議案は否決されました。    [着席する者あり]       ─────────────    [退席する者あり] 35    △ 決議案上程 ◯議長(池畑憲一君)次に、総務委員長の不信任決議案が提出されておりますので、これを議題といたします。  案文は配付いたしておりますので、朗読を省略いたします。       ━━━━━━━━━━━━━    決 議(案)   総務委員長の不信任決議  総務委員長藤崎剛議員は、県議会の重要な公式行事である行政視察の日程を所属委員である自民党以外の議員に何ら計ることなく、また、行政視察の今後の取り扱いの方針を示すことも全くしておらず、正常な委員会運営を著しく怠った。  十月二十日の池畑議長の記者会見後、臨時会の招集日程を知り得たはずであり、委員会の公式行事が計画されていることを議長に上申し、行政視察の日程を変更すべきでないと進言する立場であったにもかかわらず、そのような行動をとった形跡はなく、逆に委員会所属の自民党議員のみで行政視察の中止等を協議している。これらの対応は、委員長としての職責を全く果たしていないと言わざるを得ない。  このような総務委員長の委員会運営のあり方は、民主主義に基づく議会のルールに著しく反し、県議会の混乱と信用を大きく失墜させる行為であり、到底看過することは出来ず、もはや委員長としての任に値しないと判断せざるを得ない。  よって、鹿児島県議会は、藤崎剛議員を総務委員長として信任しないことを決議する。   平成二十六年十一月五日               鹿 児 島 県 議 会  右記のとおり発議する。   平成二十六年十一月五日         鹿児島県議会議員 ふくし山ノブスケ                  遠 嶋 春日児                  まえの 義 春                  桃木野 幸 一                  柳   誠 子                  青 木   寛                  二牟礼 正 博       ━━━━━━━━━━━━━ 36    △ 提案理由説明 ◯議長(池畑憲一君)桃木野幸一君に提案理由の説明を求めます。    [桃木野幸一君登壇] 37 ◯桃木野幸一君 総務委員長の藤崎剛議員に対する不信任決議案について、その提案理由を申し上げます。  総務委員会では、十一月四日から五日の日程で大隅地区の行政視察が計画されていました。視察先は、垂水市新城地区の豊かなむらづくりの取り組み、閉校した中学校を活用した、たからべ森の学校の取り組みなどを視察し、NPO法人たるみずまちづくり放送との地域防災計画づくりについて意見交換会が予定されていました。  しかしながら、去る十月二十九日に開かれた会派代表者会議において、寺田総務部長から、十一月五日に県議会臨時会を招集したい旨の発言がありましたが、我が会派は、議会の重要な公式行事である行政視察をキャンセルしてまで臨時議会を開く緊急性、必要性はなく、納得できないと主張しましたが、十一月五日の招集と七日までの臨時議会の開催が強引に決定されました。  藤崎総務委員長は、十月二十日に行われた池畑議長の記者会見後、臨時会の招集日程を知り得たはずであり、現に十月二十七日には議長から呼ばれ、臨時会の招集について説明を受けたとされています。理不尽な知事の提案に対して、藤崎総務委員長は、県議会の重要な公式行事である行政視察の日程を所属委員である自民党以外の議員に何ら諮ることなく、また、行政視察の今後の取り扱いの方針を示すこともしておらず、正常な委員会運営を著しく怠ったものであります。  総務委員長の藤崎議員は、若いながら苦労して二期目の議席を確保し、今回は総務委員長に就任して、今後の活躍が期待されているのであります。それだけに、若く正義感もある藤崎議員は、総務委員長として行政視察が計画されていること、その計画に基づいて交通手段や宿舎の予約が終了していること、そして何よりも、FMたるみずとの地域防災計画づくりについて、大切な県民との意見交換会が設定され、相手方の了承もいただいていることなどを議長に伝え、行政視察の日程を変更すべきでないと強く議長に進言する立場にあったのであります。また、他の常任委員長と委員長会議を開いて協議することを先輩の委員長らに提起すべきであったのであります。  しかしながら、そのような行動をとった形跡はなく、逆に、自民党議員のみで行政視察の中止などの協議を行い、これを受け入れることを了承したものであります。  このようなやり方は、余りにも無謀で、多数議席におごる一方的な議会運営と言わなければならず、到底容認できません。  そもそも今回計画されていた行政視察は、視察先の県の機関や企業団体・県民との間の信頼関係の上に成り立つものであります。今後の行政視察は、新たな日程で再度行うことになるのか、それとも中止されるのか、意見交換を行う予定であった県民の方々への説明と謝罪は委員長としてどのようにされるのか、中止によってキャンセル料等はどのように処理されるのか、何一つ明らかにされていない中での中止であります。このような重要な問題が残されている以上、委員会運営に責任を持つ委員長は、所属委員に丁寧に説明し、理解を求めるべきであります。  以上申し上げましたように、藤崎総務委員長の委員会運営のあり方は、民主主義に基づく議会ルールに著しく反しており、県議会に大きな混乱を引き起こし、県議会の信用を大きく失墜させる行為であり、委員長の任に値しないと判断せざるを得ません。  よって、鹿児島県議会は、藤崎議員を総務委員長として信任しないことを決議すべきであります。  何とぞ皆様の御賛同をいただきますようお願いし、提案理由といたします。  終わります。(傍聴席で発言する者あり) 38 ◯議長(池畑憲一君)静粛にお願いします。       ───────────── 39 ◯議長(池畑憲一君)お諮りいたします。  この決議案は、会議規則第三十九条第三項の規定によって、委員会の付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」と呼ぶ者あり] 40 ◯議長(池畑憲一君)御異議なしと認めます。  よって、そのように決定いたしました。  直ちに審議に入ります。  御質疑はありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] 41 ◯議長(池畑憲一君)御質疑はありませんので、質疑は終結いたします。       ───────────── 42    △ 討  論 ◯議長(池畑憲一君)これより、討論に入ります。  まつざき真琴君から討論の通告がありますので、発言を許可いたします。    [まつざき真琴君登壇] 43 ◯まつざき真琴君 私は、日本共産党県議団として、ただいま県民連合から提出されました総務委員長の不信任決議案に対し、賛成の立場を表明し、その理由を述べ、討論いたします。  総務委員会は、十一月四日と五日の両日、大隅地域の行政視察の予定が組まれておりました。垂水市、肝付町、曽於市において、むらづくりの取り組みや地域防災計画策定の取り組みの意見交換、閉校中学校を利用した地域活性化事業の取り組みなどについて、調査を行う予定でありました。  ところが、藤崎総務委員長は、池畑議長から臨時議会の招集について説明を受けた後、さきのような行政視察の計画があるにもかかわらず、委員会所属の自民党議員のみで協議を行い、他会派の委員の意見を聞くことなく、直前の中止としました。  このような総務委員長の委員会運営のあり方は、民主的な議会ルールにのっとったものと言えず、委員長としての任に値しないと断じざるを得ません。  以上の理由から、総務委員長の不信任決議案に賛同することを表明し、討論といたします。 44 ◯議長(池畑憲一君)以上で、討論を終結いたします。       ───────────── 45    △ 決議案否決(起立採決) ◯議長(池畑憲一君)これより、決議案を採決いたします。  この決議案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。    [賛成者起立] 46 ◯議長(池畑憲一君)起立少数であります。  よって、この決議案は否決されました。    [着席する者あり]       ─────────────    [退席する者あり] 47    △ 決議案上程 ◯議長(池畑憲一君)次に、産業経済委員長の不信任決議案が提出されておりますので、これを議題といたします。  案文は配付いたしておりますので、朗読を省略いたします。       ━━━━━━━━━━━━━    決 議(案)   産業経済委員長の不信任決議  産業経済委員長小園しげよし議員は、県議会の重要な公式行事である行政視察の日程を所属委員である自民党以外の議員に何ら計ることなく、また、行政視察の今後の取り扱いの方針を示すことも全くしておらず、正常な委員会運営を著しく怠った。  十月二十日の池畑議長の記者会見後、臨時会の招集日程を知り得たはずであり、委員会の公式行事が計画されていることを議長に上申し、行政視察の日程を変更すべきでないと進言する立場であったにもかかわらず、そのような行動をとった形跡はなく、逆に委員会所属の自民党議員のみで行政視察の中止等を協議している。これらの対応は、委員長としての職責を全く果たしていないと言わざるを得ない。  このような産業経済委員長の委員会運営のあり方は、民主主義に基づく議会のルールに著しく反し、県議会の混乱と信用を大きく失墜させる行為であり、到底看過することは出来ず、もはや委員長としての任に値しないと判断せざるを得ない。  よって、鹿児島県議会は、小園しげよし議員を産業経済委員長として信任しないことを決議する。   平成二十六年十一月五日               鹿 児 島 県 議 会  右記のとおり発議する。   平成二十六年十一月五日         鹿児島県議会議員 ふくし山ノブスケ                  遠 嶋 春日児                  まえの 義 春                  桃木野 幸 一                  柳   誠 子                  青 木   寛                  二牟礼 正 博       ━━━━━━━━━━━━━ 48    △ 提案理由説明
    ◯議長(池畑憲一君)まえの義春君に提案理由の説明を求めます。    [まえの義春君登壇] 49 ◯まえの義春君 産業経済委員長の小園しげよし議員に対する不信任決議案について、その提案理由を申し上げます。  産業経済委員長の小園議員は、県議会議員三期目、平成二十二年度には文教商工観光労働委員長を、二十五年度には企画建設委員長を経験されており、その委員会運営は、所属委員の意見を大切にされ、特に、少数会派に対しても配慮した議事さばきで、我が会派内でも高く評価し、信頼を寄せておりました。  産業経済委員会では、十一月五日から七日の日程で奄美地区の行政視察が計画されておりました。視察先は、奄美大島果樹選果場や網野子トンネル建設現場などとともに、喜界町では台風十八、十九号による被災状況等を聴取し、県民の方々と意見交換することになっておりました。  このような行政視察における日程は、委員会所属の各議員と県民、視察先の県の機関等の間の信頼関係の上で作成、決定されるものであります。したがって、県執行部や県議会の一方的な都合によって勝手に変更したり、中止することは、県議会や知事に対する県民の信頼を失わせるものであります。  去る十月二十九日に開かれた会派代表者会議において、寺田総務部長から、十一月五日に県議会臨時会を招集したい旨の発言がありましたが、我が会派は、公式行事である行政視察をキャンセルしてまで臨時会を開く緊急性、理由がなく、納得できないと主張しましたが、十一月五日の臨時会招集が強引に決定されました。  小園産業経済委員長は、十月二十日に行われた池畑議長の記者会見の後、臨時会の招集日程を知り得たはずであり、現に十月二十七日には議長から呼ばれ、臨時会の招集について説明を受けたとされております。知事の提案に対して、小園委員長は、県議会の重要な公式行事である行政視察の日程を所属委員である自民党以外の議員に何ら諮ることなく、また、行政視察の今後の取り扱いの方針を示すこともしておらず、正常な委員会運営を著しく怠ったものであります。  小園議員は、産業経済委員長として行政視察が計画されていること、その計画に基づいて交通手段や宿舎の予約が終了していること、そして何よりも大切な県民との意見交換会が設定され、相手方の了解もいただいていることなどを議長に伝え、行政視察の日程を変更すべきではないと議長に進言する立場にあったにもかかわらず、当初は反対されていたようですが、結局、議長の要請に従って、自民党議員のみで視察の中止等の協議を行い、これを受け入れることを了承したのであります。これは、多数の議席におごる一方的な議会運営であり、到底容認できるものではありません。  今回計画されていた行政視察は今後どうなるのか、意見交換を行う予定であった県民の方々への説明と謝罪は委員長としてどのようにされるのかなど、重要な問題が残されている以上、委員会運営に責任を持つ委員長は、所属委員に丁寧に説明し、理解を求めるべきであります。  以上申し上げましたような小園産業経済委員長の委員会運営は、民主主義に基づく議会ルールに著しく反しており、県議会の信用を大きく失墜させる行為であり、委員長の任に値しないと判断せざるを得ません。  よって、本県議会は、小園議員を産業経済委員長として信任しないことを決議すべきであります。  皆様の御賛同をいただきますようお願いし、提案理由といたします。       ───────────── 50 ◯議長(池畑憲一君)お諮りいたします。  この決議案は、会議規則第三十九条第三項の規定によって、委員会の付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」と呼ぶ者あり] 51 ◯議長(池畑憲一君)御異議なしと認めます。  よって、そのように決定いたしました。  直ちに審議に入ります。  御質疑はありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] 52 ◯議長(池畑憲一君)御質疑はありませんので、質疑は終結いたします。       ───────────── 53    △ 討  論 ◯議長(池畑憲一君)これより、討論に入ります。  まつざき真琴君から討論の通告がありますので、発言を許可いたします。    [まつざき真琴君登壇] 54 ◯まつざき真琴君 私は、日本共産党県議団として、ただいま県民連合から提出されました産業経済委員長の不信任決議案に対し、賛成の立場を表明し、その理由を述べ、討論いたします。  産業経済委員会は、十一月五日から七日までの三日間、奄美地域の行政視察の予定が組まれておりました。喜界町、龍郷町、奄美市、瀬戸内町において、観光施設や農業の関連施設、台風の被害状況などの調査を行い、意見交換も予定されておりました。もちろん、航空機やホテルの予約もなされておりました。  ところが、小園産業経済委員長は、池畑議長から臨時議会の招集について説明を受けた後、さきのような行政視察の計画があるにもかかわらず、委員会所属の自民党議員のみで協議を行い、他会派の委員の意見を聞くことなく、直前の中止としました。  このような産業経済委員長の委員会運営のあり方は、民主的な議会ルールにのっとったものと言えず、委員長としての任に値しないと断じざるを得ません。  以上の理由から、産業経済委員長の不信任決議案に賛同することを表明し、討論といたします。 55 ◯議長(池畑憲一君)以上で、討論を終結いたします。       ───────────── 56    △ 決議案否決(起立採決) ◯議長(池畑憲一君)これより、決議案を採決いたします。  この決議案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。    [賛成者起立] 57 ◯議長(池畑憲一君)起立少数であります。  よって、この決議案は否決されました。    [着席する者あり]       ─────────────    [退席する者あり] 58    △ 決議案上程 ◯議長(池畑憲一君)次に、企画建設委員長の不信任決議案が提出されておりますので、これを議題といたします。  案文は配付いたしておりますので、朗読を省略いたします。       ━━━━━━━━━━━━━    決 議 (案)   企画建設委員長の不信任決議  企画建設委員長園田豊議員は、県議会の重要な公式行事である行政視察の日程を所属委員である自民党以外の議員に何ら計ることなく、また、行政視察の今後の取り扱いの方針を示すことも全くしておらず、正常な委員会運営を著しく怠った。  十月二十日の池畑議長の記者会見後、臨時会の招集日程を知り得たはずであり、委員会の公式行事が計画されていることを議長に上申し、行政視察の日程を変更すべきでないと進言する立場であったにもかかわらず、そのような行動をとった形跡はなく、逆に委員会所属の自民党議員のみで行政視察の中止等を協議している。これらの対応は、委員長としての職責を全く果たしていないと言わざるを得ない。  このような企画建設委員長の委員会運営のあり方は、民主主義に基づく議会のルールに著しく反し、県議会の混乱と信用を大きく失墜させる行為であり、到底看過することは出来ず、もはや委員長としての任に値しないと判断せざるを得ない。  よって、鹿児島県議会は、園田豊議員を企画建設委員長として信任しないことを決議する。   平成二十六年十一月五日               鹿 児 島 県 議 会  右記のとおり発議する。   平成二十六年十一月五日         鹿児島県議会議員 ふくし山ノブスケ                  遠 嶋 春日児                  まえの 義 春                  桃木野 幸 一                  柳   誠 子                  青 木   寛                  二牟礼 正 博       ━━━━━━━━━━━━━ 59    △ 提案理由説明 ◯議長(池畑憲一君)遠嶋春日児君に提案理由の説明を求めます。    [遠嶋春日児君登壇] 60 ◯遠嶋春日児君 企画建設委員長の園田豊議員に対する不信任決議案について、その提案理由を申し上げます。  企画建設委員会では、熊毛地区の行政視察は当初七月九日から十一日の予定で計画されていましたが、台風の襲来によって一旦延期になったものであります。その後、委員長を中心に各委員が調整した結果、ようやく十一月五日から七日の日程で実施することになりました。県民との意見交換会についても、ショウガづくりによる地域おこし団体である一般社団法人なかわり生姜山農園の方々の御理解と御協力を得たものであります。  このような行政視察における日程は、委員会所属の各議員と県民、視察先の県の機関等の間の信頼関係の上で作成、決定されるものであります。したがって、県執行部や県議会の一方的な都合によって勝手に変更したり、中止することは、県議会や知事に対する県民の信頼を失わせるものであります。  去る十月二十九日に開かれた会派代表者会議において、寺田総務部長から、十一月五日に県議会臨時会を招集したい旨の発言がありましたが、我が会派は、公式行事である行政視察をキャンセルしてまで臨時会を開く緊急性、理由がなく、納得できないと主張しましたが、十一月五日の臨時会招集が強引に決定されました。  園田企画建設委員長は、十月二十日に行われた池畑議長の記者会見後、臨時会の招集日程を知り得たはずであり、現に十月二十七日には議長から呼ばれ、臨時会の招集について説明を受けたとされています。知事の提案に対して、園田委員長は、県議会の重要な公式行事である行政視察の日程を所属委員である自民党以外の議員に何ら諮ることなく、また、行政視察の今後の取り扱いの方針を示すこともしておらず、正常な委員会運営を著しく怠ったのであります。  園田議員は、企画建設委員長として、行政視察が計画されていること、その計画に基づいて交通手段や宿舎の予約が終了していること、そして何よりも大切な県民との意見交換会が設定され、相手方の了解もいただいていること等を議長に伝え、行政視察の日程を変更すべきでないと議長に進言する立場にあったにもかかわらず、そのような行動をとった形跡はなく、逆に、自民党議員のみで行政視察の中止等の協議を行い、これを受け入れることを了承したものであります。これは、多数の議席に物を言わせた一方的な議会運営であり、到底看過できるものではありません。  今回計画されていた行政視察は今後どうなるのか、意見交換を行う予定であった県民の方々への説明と謝罪は委員長としてどのようにされるのかなど、重要な問題が残されている以上、委員会運営に責任を持つ委員長は、所属委員に丁寧に説明し、理解を求めるべきであります。  以上申し上げましたような園田企画建設委員長の委員会運営は、民主主義に基づく議会ルールに著しく反しており、県議会の信用を大きく失墜させる行為であり、委員長の任に値しないと判断せざるを得ません。  よって、鹿児島県議会は、園田議員を企画建設委員長として信任しないことを決議すべきであります。  何とぞ皆様の御賛同をいただきますようお願いし、提案理由といたします。       ───────────── 61 ◯議長(池畑憲一君)お諮りいたします。  この決議案は、会議規則第三十九条第三項の規定によって、委員会の付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」と呼ぶ者あり] 62 ◯議長(池畑憲一君)御異議なしと認めます。  よって、そのように決定いたしました。  直ちに審議に入ります。  御質疑はありませんか。    [「なし」と呼ぶ者あり] 63 ◯議長(池畑憲一君)御質疑はありませんので、質疑は終結いたします。       ───────────── 64    △ 討  論 ◯議長(池畑憲一君)これより、討論に入ります。  まつざき真琴君から討論の通告がありますので、発言を許可いたします。    [まつざき真琴君登壇] 65 ◯まつざき真琴君 私は、日本共産党県議団として、ただいま県民連合から提出されました企画建設委員長の不信任決議案に対し、賛成の立場を表明し、その理由を述べ、討論いたします。  企画建設委員会は、十一月五日から七日までの三日間、熊毛地域の行政視察の予定が組まれておりました。中種子町、南種子町、西之表市、屋久島町において、再生可能エネルギー導入の取り組みや、陳情にある道路や港湾の現地調査、住民との意見交換が予定されておりました。もちろん、航空機や高速船、ホテルの予約もなされておりました。  ところが、園田企画建設委員長は、池畑議長から臨時議会の招集について説明を受けた後、さきのような行政視察の計画があるにもかかわらず、委員会所属の自民党議員のみで協議を行い、他会派の意見を聞くことなく、直前の中止としました。  このような企画建設委員長の委員会運営のあり方は、民主的な議会ルールにのっとったものと言えず、委員長としての任に値しないと断じざるを得ません。  以上の理由から、企画建設委員長の不信任決議案に賛同することを表明し、討論とします。 66 ◯議長(池畑憲一君)以上で、討論を終結いたします。
          ───────────── 67    △ 決議案否決(起立採決) ◯議長(池畑憲一君)これより、決議案を採決いたします。  この決議案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。    [賛成者起立] 68 ◯議長(池畑憲一君)起立少数であります。  よって、この決議案は否決されました。    [着席する者あり]       ───────────── 69    △ 知事報告 ◯議長(池畑憲一君)次に、知事に報告を求めます。    [知事伊藤祐一郎君登壇] 70 ◯知事(伊藤祐一郎君)このたびの県議会臨時会の招集に当たり、川内原子力発電所の再稼働について、現在の状況を御報告申し上げます。  川内原子力発電所の再稼働につきましては、これまで、国が安全性を十分に保証いたしますとともに、公開の場で住民の方々に十分な説明を行った上で、薩摩川内市議会、薩摩川内市長及び県議会の意向などを総合的に勘案して判断すると申し上げてきており、私が判断するに当たって、重要な要素となる県議会の御意見を取りまとめていただきたく、本日、県議会臨時会を招集した次第でございます。  以下、これまでの経緯につきまして御説明いたします。  九州電力川内原子力発電所一号機及び二号機につきましては、昨年七月に九州電力株式会社が原子炉設置変更許可申請を行い、原子力規制委員会におきまして新規制基準に基づく厳格な審査が行われ、去る九月十日に審査書が決定され、原子炉設置変更許可が出されたところであり、これにより、川内原子力発電所につきましては、原子力規制委員会により安全性が確保されることが確認されたものと考えております。  さらに、九月十二日付の経済産業大臣からの文書におきまして、エネルギー政策上の原子力発電所の必要性、川内原子力発電所の再稼働の前提となる安全性の確保が確認されたこと及び万が一事故が発生した場合には、国が責任を持って対処するということにつきまして、政府の考えが明確に示されたところであります。  また、去る三日には宮沢経済産業大臣が来麑され、改めて川内原子力発電所の再稼働に関する政府の考え方について御説明いただいたところであります。  県といたしましては、新規制基準に適合するとして原子炉設置変更許可が出されたことを受け、薩摩川内市など五カ所において住民説明会を開催し、その審査結果について、原子力規制庁の職員から、直接、説明があり、住民の方々にも熱心に聞いていただいたところであります。  また、アンケートや質疑の中で、参加者から質問、要望が多かった避難計画やエネルギー政策などの項目につきまして、補足的に説明する説明会も開催したところであります。  さらに、十月二十八日には、薩摩川内市議会において、川内原子力発電所の再稼働を求める陳情が採択され、これを受け、薩摩川内市長が、川内原子力発電所の再稼働を進めるとされた政府の方針について、立地自治体として理解するとの意向を表明されたところであります。  以上、申し上げてまいりました諸般の状況のもとで、私が判断するに当たり、重要な要素となります県議会の御意見を取りまとめていただきたいと考えておりますので、何とぞよろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。(傍聴席で発言する者あり) 71 ◯議長(池畑憲一君)傍聴人は静粛にお願いします。       ───────────── 72    △ 会議時間の延長 ◯議長(池畑憲一君)本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめ延長いたします。  ここで、休憩いたします。  再開は、ブザーでお知らせいたします。        午前十時五十八分休憩       ────────────        午後三時 三十分再開 73 ◯議長(池畑憲一君)再開いたします。       ───────────── 74    △ 質  疑 ◯議長(池畑憲一君)ここで、知事報告について、質疑の通告がありますので、順次発言を許可いたします。  まず、与力雄君に発言を許可いたします。    [与 力雄君登壇](拍手) 75 ◯与 力雄君 平成二十六年十一月臨時会に当たり、自由民主党県議団を代表して、川内原子力発電所の再稼働について質問いたします。  原子力規制委員会は、九州電力川内原子力発電所一、二号機について、新規制基準への適合性審査を進めてきた結果、去る九月十日に審査書を最終決定し、原子炉設置変更許可が出されたところであります。  これを受けて、政府は、知事の要請に応えて、一、原子力規制委員会が安全性を確認した原発の再稼働を進める。二、立地自治体など関係者に理解と協力を得るよう取り組む。三、事故が起きた場合は政府の責任で対処するなどとする経済産業大臣名の文書を知事に提出しました。  県は、原子炉設置変更許可の後、薩摩川内市ほか四市町で、原子力規制委員会による新規制基準への適合性審査結果に関する住民説明会を開催するとともに、参加者のアンケート結果を踏まえて、エネルギー基本計画や原子力防災計画等に関する補足説明会を開催したところであります。  しかしながら、県民及び国民の間には、依然として原子力発電所の安全性に不安を持つ声が根強くあるのが現状であります。  このような中、去る九月二十八日に薩摩川内市長は、市議会が再稼働に賛成する陳情を採択したのを受け、再稼働に同意する旨を表明いたしました。  一方、去る三日には、宮沢経済産業大臣が来鹿され、知事と会談を行い、「政府として、世界最高水準の新規制基準で安全性が確認された川内原発の再稼働を進める。万が一事故が起きた場合は、国が、関係法令に基づき、責任を持って対処する」と説明し、さきの経済産業大臣名の文書で県に示した再稼働方針に変わりがないことを改めて確認したとのことであります。  以上の経緯を踏まえ、いよいよ知事としての再稼働の判断に当たり、議会の判断を問うため、先ほどの知事報告のとおり、今臨時議会を招集されました。  私どもは、今議会において、原子力安全対策等特別委員会で川内原子力発電所の再稼働について慎重な審議を行うとともに、原子力安全対策等に係る請願・陳情の審査、採決を行うこととなります。  そこで、以下の点について質問いたします。  第一点は、川内原発の再稼働の判断に当たって、現時点で臨時会を招集したことについて、改めて知事の考えをお示しください。  第二点は、原子力規制委員会の新規制基準適合性に関する審査書が決定し、原子炉設置変更許可が出されたことにより、安全性が十分に保証されたと考えるのか、お示しください。  第三点は、新規制基準への適合性審査結果に関する住民説明会の評価についてお示しください。  第四点は、エネルギー基本計画、原子力防災対策、川内原発の安全確保対策等に関する補足説明会の評価についてお示しください。  第五点は、住民説明会及び補足説明会の開催にかかわらず、依然として原発の安全性に不安を持っておられる方々に対し、どのように対応していくのか、お示しください。  第六点は、再稼働に係る地元同意の範囲について、いちき串木野市議会及び日置市議会が、地元の範囲に含めるよう求める意見書を提出したことに対する知事の見解をお聞かせください。  第七点は、薩摩川内市長が再稼働に同意したことについての知事の見解をお聞かせください。  第八点は、九月三日に宮沢経済産業大臣が来鹿され、知事と会談を行われたことについて、知事の見解をお聞かせください。  第九点は、医療機関及び社会福祉施設等の避難計画の作成状況及び原子力防災・避難施設等調整システムの具体的運用と実効性確保に向けた取り組みについてお示しください。  第十点は、在宅の要援護者避難支援計画の作成状況についてお示しください。  第十一点は、災害時に確実に機能するための避難計画の実効性向上に向けた今後の取り組みについてお示しください。  最後に、第十二点として、避難計画の作成が求められているUPZ圏内の自治体に対する財政支援について、電源三法交付金を初めとする制度の充実・強化を図るよう国に対して要請すべきであると考えますが、御見解をお示しください。  以上であります。    [知事伊藤祐一郎君登壇] 76 ◯知事(伊藤祐一郎君)幾つか御質問いただきました。  臨時議会招集の考え方についてであります。  九州電力川内原子力発電所一号機及び二号機につきましては、昨年七月に九州電力株式会社が原子炉設置変更許可申請を行い、原子力規制委員会におきまして、新規制基準に基づく厳格な審査が行われ、去る九月十日に審査書が決定され、原子炉設置変更許可が出されたところであり、これによりまして、川内原子力発電所につきましては、原子力規制委員会により安全性が確保されたものと考えております。  さらに、九月十二日付の経済産業大臣からの文書におきまして、エネルギー政策上の原発の必要性、川内原子力発電所の再稼働の前提となる安全性の確保が確認されたこと及び万が一事故が発生した場合には、国が責任を持って対処するということにつきまして、政府の考えが明確に示され、また、一昨日に宮沢経済産業大臣が来鹿され、改めて川内原発の再稼働に関する政府の考え方につきまして御説明いただいたところであります。  県といたしましては、薩摩川内市など五カ所におきまして、新規制基準適合性審査結果に関する住民説明会を開催し、参加者から質問、要望の多かった避難計画やエネルギー政策などの項目につきまして、補足的に説明する説明会も開催したところであります。  さらに、十月二十八日には、薩摩川内市議会におきまして、再稼働を求める陳情が採択され、これを受け、薩摩川内市長が、川内原子力発電所の再稼働を進めるとされた政府の方針について、立地自治体として理解するとの意向を表明されたところであります。  私は、これまで、国が安全性を十分に保証するとともに、公開の場で住民の方々に十分な説明を行った上で、薩摩川内市議会、薩摩川内市長及び県議会の意向などを総合的に勘案して、再稼働について判断すると申し上げてきており、このような諸般の状況のもとで、私が判断するに当たりまして、重要な要素となります県議会の御意見を取りまとめていただきたく、臨時会を招集したところであります。  薩摩川内市長の再稼働の同意についてのお尋ねがございました。  去る十月二十八日、薩摩川内市議会におきまして、川内原子力発電所の再稼働を求める陳情が採択され、これを受けて、薩摩川内市の岩切市長から、川内原発の再稼働を進めるとされた政府の方針につきまして、立地自治体として理解することと判断する旨の意向が示されたところであります。今回の御判断は、薩摩川内市長としては苦渋の決断であったと聞いております。  私としては、これまでも申し上げたとおり、薩摩川内市議会、薩摩川内市長及び県議会の意向などを総合的に勘案して、川内原発の再稼働について判断したいと考えております。  経済産業大臣との意見交換についてのお尋ねがございました。  去る十一月三日の宮沢経済産業大臣との面談では、大臣から、我が国のエネルギー情勢、エネルギー政策や川内原発の再稼働を進めるに当たっての政府の方針についての説明をいただいたところであります。  また、九月の前小渕大臣からの文書の内容や、川内原発の再稼働を進めるという政府の方針が変わらないこと、その中で、原発につきまして、万が一事故が起こった場合には、国が最終的な責任を持つということも確認させていただいたところであります。  原子力政策全般の責任者である経済産業大臣から、私や県議会の方に対し、我が国が置かれた状況を踏まえた再稼働の必要性や、川内原発の安全性の確保につきまして、国の考え方を直接説明していただくよい機会になったものと考えております。  避難計画の実効性向上に向けた取り組みについてであります。  関係九市町におきまして、避難計画の作成は終了し、避難支援計画の作成も進みつつあります。医療機関、社会福祉施設につきましては、原発から十キロ圏内は避難計画の作成は終了し、十キロ以遠につきましては、原子力防災・避難施設等調整システムを整備し、医療機関等の避難先の調整にも活用することとするなど、地域防災体制の整備が進んでいるところであります。また、これらにつきまして、国の原子力防災会議において、避難計画等につきまして、具体的かつ合理的なものになっていることが確認、了承されたところであります。  県といたしましては、引き続き、国や関係市町と連携いたしまして、緊急時の情報連絡体制の確認・強化、避難手段の確保に向けた関係機関との調整、関係市町が作成する避難支援計画の作成支援や防災訓練の実施などに取り組み、避難計画の実効性を高めていくよう努めていきたいと考えております。 77 ◯危機管理局長(屋島明人君)川内原子力発電所の安全性の保証についてであります。  川内原発一、二号機については、昨年七月に九州電力が原子炉設置変更許可申請を行い、原子力規制委員会において、新規制基準に基づく厳格な審査が行われ、去る九月十日に審査書が決定し、原子炉設置変更許可が出されたところであります。  世界最高レベルの新規制基準に適合するとして原子炉設置変更許可が出され、また、田中委員長は国会で、「世界最高水準の安全性は担保された」とも発言されており、川内原子力発電所については、(傍聴席で発言する者あり) 78 ◯議長(池畑憲一君)傍聴人に申し上げます。  静粛に願います。 79 ◯危機管理局長(屋島明人君)原子力規制委員会により、再稼働に求められる安全性が確保されることが確認されたと考えております。  新規制基準適合性審査結果に関する住民説明会についてであります。  川内原子力発電所の審査結果について、住民の方々の理解を得るため、県では、十月九日から二十日にかけて、薩摩川内市など五市町において住民説明会を開催したところであり、合計で約二千五百名の住民の方々に参加していただいたところであります。  説明会では、原子力規制庁の職員に、川内原発の新規制基準適合性審査の結果を丁寧に説明していただき、住民の方々にも熱心に聞いていただき、活発な質疑も行われたところであります。  また、説明会で使用した資料を三十キロ圏内の全世帯にも配布しており、説明会で実施したアンケート結果も踏まえますと、全体としては、審査結果についておおむね理解していただけたのではないかと考えております。(傍聴席で発言する者あり) 80 ◯議長(池畑憲一君)静粛に願います。静粛に願います。 81 ◯危機管理局長(屋島明人君)川内原発に係る補足的な住民説明会の評価についてであります。  川内原子力発電所の審査結果に関する住民説明会のアンケートや質疑の中で、参加者から質問や要望の多かった項目について、補足的に説明する説明会を十月二十九日に開催したところであります。  説明会では、資源エネルギー庁の職員からエネルギー政策について、内閣府の職員から川内地域の緊急時対応について、そして九州電力の担当者から発電所の安全確保対策等について説明していただきましたが、説明や質疑の途中で説明を遮るような言動があり、騒然とした中での説明会になりましたが、県としては、参加者の要望や質問に丁寧にお答えするという考えで開催したところであります。  原発の安全性に不安を持っている方々に対する対応についてであります。  県においては、これまで、避難計画の説明会を二十五回、審査結果についての説明会を五回、エネルギー政策や九州電力の安全確保の取り組みなどについての補足的な説明会を一回実施してきました。また、三十キロ圏内の全世帯に説明会資料も配布したところであります。  今後とも、広報活動や防災訓練等を通して、住民理解の促進に努めたいと考えております。  また、国においても、再稼働の必要性や川内原発の安全性等について、今後とも、さまざまな機会を通じて、地元や住民の方々の理解が深まるよう努めていただく必要があると考えております。(傍聴席で発言する者あり) 82 ◯議長(池畑憲一君)傍聴人に申し上げます。  議長の命令に従わないときには、地方自治法第百三十条の規定により、退場を命じますので、念のため申し上げておきます。 83 ◯危機管理局長(屋島明人君)再稼働に係る地元同意の範囲についてであります。  いちき串木野市議会及び日置市議会から、再稼働に関する同意について意見書をいただいておりますが、原子力発電所の建設からこれまでの経緯や、立地自治体として担ってきた重い責任等を踏まえると、同意が必要なのは、鹿児島県と薩摩川内市であると考えております。
     原子力防災・避難施設等調整システムの実効性の確保についてであります。  原子力防災・避難施設等調整システムは、原子力災害時の空間放射線量率の状況等に応じて、各市町の避難計画で設定している避難先が使用できなくなった場合の代替の避難先や、十キロ以遠の医療機関、社会福祉施設の要援護者の避難が必要となったときの受け入れ先を迅速に調整するためのシステムであります。  県としては、調整システムのデータの定期的な更新や、システムを利用した避難先リストの出力訓練を行うとともに、システムを活用した防災訓練を実施すること等により、この調整システムの実効性の確保に努めてまいります。  在宅の要援護者避難支援計画の作成状況についてであります。  避難に支援が必要な在宅の要援護者の避難支援計画につきましては、PAZ内及びUPZ内のうち十キロ圏内については、関係市において作成がほぼ終了したところであります。また、十キロ以遠については、関係する九市町のうち五市町は作成がほぼ終了し、残りの四市についても早急に作成することとしているところであります。  県としては、引き続き、関係市町に対し、避難支援計画の作成及び充実等を支援してまいります。 84 ◯保健福祉部長(松田典久君)医療機関等の避難計画の作成状況についてでございます。  PAZを含む十キロ圏内の医療機関及び社会福祉施設につきましては、県が避難先を提示するなどの支援を行い、全ての医療機関等において避難計画の作成が完了したところであります。  また、十キロ以遠の医療機関等につきましては、一時移転等が必要となった場合、原子力防災・避難施設等調整システムを活用し、システムに登録した三十キロ圏外に所在する病院や社会福祉施設の中から、気象状況等を総合的に勘案して、避難先を調整する仕組みを構築したところであります。これにより、三十キロ圏内全体の医療機関等について、避難等の体制が整備されたと考えております。  医療機関等の避難に関する原子力防災・避難施設等調整システムの運用等についてでございます。  UPZにつきましては、空間放射線量率の測定結果に基づき、一定の基準を超えて測定された区域について、一時移転等の指示が出されることになっております。一時移転等が必要となった場合、県においては、調整システムでその区域内に所在する医療機関等を確認するとともに、気象状況等を考慮して、三十キロ圏外にある病院や社会福祉施設のリストを出力し、その上で、対応可能な避難先を調整することとしております。  また、避難元及び避難先への連絡を確実に行うための連絡体制を構築したところであり、原子力防災訓練等を通じて、実効性の確保に努めてまいりたいと考えております。 85 ◯企画部長(古川仲二君)UPZ圏内の自治体に対する財政支援等についてでございます。  原子力発電所の安全確保につきましては、国が一元的に責任を有しておりますことから、県では、これまでも、県開発促進協議会を通じ、福島第一原子力発電所事故を踏まえ、原子力災害時に適切な対応ができるよう、自治体における原子力防災体制の整備について、国において所要の財政措置を講ずることや、安全性の確保、防災対策の充実、産業基盤の整備など総合的な振興策が図られるよう、電源立地地域対策交付金の充実等について国に要望を行っており、今後とも、あらゆる機会を通じ、引き続き強く国に要請してまいりたいと考えております。(傍聴席で発言する者あり) 86 ◯議長(池畑憲一君)そこの傍聴人に申し上げます。  静粛に願います。    [与 力雄君登壇] 87 ◯与 力雄君 それぞれ御答弁いただきました。  明日、原子力安全対策等特別委員会において、これまでの三年半にわたる川内原子力発電所の安全対策等に関する詳細な審議を踏まえ、再稼働に関する請願・陳情の審査がなされますが、本件につきましては、新規制基準に基づく全国初の再稼働の判断として、県民はもとより、全国からも極めて大きな注目を集めております。  慎重な審議に努め、議会としての判断を行ってまいる所存であることを申し上げ、自民党県議団の質問を終わります。(拍手)(傍聴席で発言する者あり) 88 ◯議長(池畑憲一君)傍聴人に申し上げます。  静粛に願います。(傍聴席で発言する者あり)  再三申し上げておりますけれども、他の傍聴人の方の迷惑にもなりますので、これ以上議長の命令に従わないときには、全員退場を命じますので、申し上げておきます。  次は、青木寛君に発言を許可いたします。    [青木 寛君登壇](拍手) 89 ◯青木 寛君 知事報告に対する質疑を行います。  本日の臨時会は、川内原子力発電所の再稼働についてを付議事件として招集されましたが、原発の再稼働についての賛成、反対の請願・陳情についての結論を出すのは、県議会であります。それを踏まえ、臨時会の必要がある場合の発案権は、議会の専管事項であり、地方自治法上、知事が積極的に臨時会の付議事件とすることは適当でないと解されています。どのような法的根拠をもって招集されたのか、伺います。  今回の臨時会を十一月五日に招集されたのは、「諸般の事情を考慮して」、「速やかに判断したい」ことを理由に挙げていますが、諸般の事情のうち、国の動向とは具体的に何を指すのか、再稼働の時期として特定の期限が差し迫っているのか、なぜ五日にこだわらなければならなかったのか、具体的にお示しください。  十一月四日から七日は、県議会の四つの常任委員会の行政視察が計画されていることを知事は承知の上で、あえて招集したことになりますが、議会の重要な公式行事が中止等を余儀なくされたことは、地方自治の大原則である二元代表制の観点から見て、議会との関係を無視した議会活動への介入であり、二元代表制の否定につながると言わざるを得ません。地方自治の専門家と言われる知事の認識を伺います。  各常任委員会は、行政視察に際して、県民との意見交換会を行うことにしておりましたが、一方的な知事の都合によって中止、延期になり、大きく信頼が損なわれました。また、突然の中止によりキャンセル料等も発生しますが、原因をつくった当事者として、これらについてどのように認識され、責任を果たされるのか、答弁を求めます。  伊藤知事は、小渕前経済産業大臣からの文書や宮沢経済産業大臣との面談で、エネルギー政策上の原発の必要性と、川内原発再稼働の前提となる安全性の確保について、政府の考えが明確になったとの認識を示されました。  しかし、大臣の文書では、「原子力規制委員会によって、新規制基準に適合すると認められ、安全性が確保されることが確認された」と述べているにすぎず、あくまでも安全性の確認は規制委員会であり、政府として何らの安全性の保証をしているわけではありません。  田中原子力規制委員長は、「安全だということは申し上げません」と述べ、原子力規制庁の説明でも、「絶対安全には到達できず、リスクを下げる取り組みが必要」と明言しています。大臣の文書も説明も、政府として安全性を保証するものとは言えません。知事の認識を伺います。  政府が安全性を保証したとしても、事故は起きます。現に、当時の安全基準に合格したはずの福島第一原発は、事故が発生しました。県民連合は、十月初旬に福島原発事故の被災地である浪江町や大熊町、双葉町などを視察してまいりました。三年半以上たっても、人っ子一人いない町並み、雑草が生い茂る田畑、それを除染する人と機材、多くの除染物を仮置きした田んぼなど、惨状が続いておりました。  万一、川内原発で福島のような事故が発生した場合、県土や県民にどの程度の被害が及ぶのか。事故が起きた場合は、政府は、関係法令に基づき、責任を持って対処するとしていますが、具体的にはどのようなことか。また、伊藤知事の責任は具体的にどのように果たすことになるのか、明快な答弁を求めます。  原発の新規制基準は、核燃料が溶けたり、格納容器が破損して、放射性物質が大量に放出される重大事故が発生した場合の対策として、敷地外への拡散を抑制するために、放水砲二台、移動式大容量ポンプ車一台を配備するとしています。これは、あくまでも放射性物質の拡散を抑制するものであり、完全に抑え込むことはできません。  川内原発の重大事故は、どのような規模の事故の発生を前提に、最大何日間の避難が想定されているのか。この場合、放射性物質の除染は、山林、田畑、居住地区でも必要になるのか。その期間はどの程度と想定されているのか、お示しください。  風向きについては、避難先リスト等のデータベース化で対応するとされますが、台風時の場合の避難は本当に安全が確保できるのか、現実には不可能であります。先日二日の北陸電力志賀原発の避難訓練では、悪天候で波が高く、船による避難ができずにバスに切りかえられています。強い風でさえこのような状況です。台風時の避難は具体的にどのような方法になるのか、伺います。  原子力規制委員会の田中委員長は、新規制基準適合性の審査結果の住民説明会について、「原子炉そのもののシステムがわからないと、一回聞いたくらいでわかるのは難しい」と述べ、地元住民の理解が十分得られたかについて否定的な見方をしています。知事は、この田中委員長の見解をどのように受けとめられたのか、お聞かせください。  伊藤知事と池畑議長は、先般上京して経済産業大臣の鹿児島への来県を要請し、宮沢大臣は先日三日に来鹿されましたが、会談されたのは伊藤知事と県議会議長ら四人でありました。この五人以外の県民は、我々も含めて何らの説明も受けていません。これでは、単なる再稼働に向けたアリバイづくりであり、全くの茶番劇と言うしかありません。知事と議長ら五人への説明で県民への説明責任を果たしたことになるのか、これで県民は理解しろということなのか、見解を伺います。  住民説明会での理解の判断材料にするとした参加者アンケートの結果は、説明会の感想は、「よくなかった」、「余りよくなかった」の否定的な見方が計四七%、「よかった」、「まあまあよかった」は計三一%であります。また、会場の雰囲気も評価の対象にするとされていました。  知事は、十月十七日の記者会見で、「一般的な課題は、ある程度理解が進んだ」と述べておられますが、本当に住民説明会で理解が進んだとお考えか。また、その根拠は何か。この住民説明会によって、当該地域の住民や県民全体の理解が得られたとお考えでしょうか、答弁を求めます。  同意の範囲については答弁がありましたので、各市議会から出された意見書への見解をお答えください。  川内原発が再稼働したとすれば、必ず使用済み核燃料が発生し、その処分が課題となります。先般十月三十日、青森県六ヶ所村の使用済み核燃料の再処理工場は、ことし十月としてきた完成時期を一年五カ月先延ばしすると日本原燃が発表しました。これで延期は二十一回目、これまでの経費は、当初の七千六百億円から約三倍の二兆二千億円に膨れ上がっています。  核燃料サイクルが確立されていない状況では、使用済み核燃料を川内原発で貯蔵することになり、やがて満杯になりますが、原発立地県としてこれを受け入れ続けることになるのか、見解を伺います。  重大な原発事故が起こった場合、放射性物質の拡散によって県土が汚染され、除染作業により生じる放射性廃棄物の中間貯蔵施設が必要になります。九月議会では、「安全性が確保されるので、現時点では想定していない」との答弁でありましたが、この答弁では、避難計画も必要ないことになります。福島県の例からすれば、立地地元の薩摩川内市が受け入れ対象地になりますが、市と県はその覚悟と決意があるのか、明確にお答えください。    [知事伊藤祐一郎君登壇] 90 ◯知事(伊藤祐一郎君)原発の安全性の保証に関する知事の認識についてのお尋ねがございました。  川内原発一、二号機につきましては、昨年七月に九州電力が原子炉設置変更許可申請を行い、原子力規制委員会によって、新規制基準に基づく厳格な審査が行われ、去る九月十日に審査書が決定し、原子炉設置変更許可が出されたところであります。  世界最高レベルの新規制基準に適合するとして原子炉設置変更許可が出され、また、田中委員長は国会で、「世界最高水準の安全性は担保された」とも発言されており、川内原子力発電所につきましては、原子力規制委員会により、再稼働に求められる安全性が確保されることが確認されたと考えております。  経済産業大臣の来鹿についてであります。  去る十一月三日の宮沢経済産業大臣との面談では、川内原発の再稼働を進めるという政府の方針が変わらないこと、その中で、原発につきましては、万が一事故が起こった場合には、国が最終的な責任を持つということなどを確認させていただいたところであります。  原子力政策全般の責任者である経済産業大臣から、私や県議会の方に対し、我が国が置かれた状況を踏まえた再稼働の必要性や川内原発の安全性の確保について、国の考え方を直接説明していただいたよい機会になったと考えております。  また、経済産業大臣は、「これまでも住民説明会等に国も参加して説明してきたが、これからもさまざまな機会を通じて、地元の理解が深まっていくよう努力していく」と発言されているところであります。 91 ◯総務部長(寺田雅一君)議会招集のあり方のうち、付議事件についてでございます。  臨時会は、地方自治法第百一条第一項の規定に基づきまして、川内原子力発電所の再稼働についてを付議事件として招集したところであり、請願・陳情の取り扱いについては触れておりません。請願・陳情につきましては、議会において、これを付議事件として追加する御判断をされたものと認識しております。  諸般の事情のうち、国の動向とは何かとのお尋ねにつきましては、先ほどの知事の報告で申し上げたとおり、九月十日に審査書が決定されたこと、九月十二日付経済産業大臣からの文書、十一月三日に経済産業大臣が本県に来られたことなどでございます。また、再稼働の時期として、特定の期限を想定しているものではございません。  臨時会の招集につきまして、なぜ五日なのか、行政視察に関する認識、キャンセル料等についての認識についてでございます。  川内原子力発電所の再稼働につきましては、これまで、国が安全性を十分に保証するとともに、公開の場で住民の方々に十分な説明を行った上で、薩摩川内市議会、薩摩川内市長及び県議会の意向などを総合的に勘案して判断すると申し上げてきたところでございます。  四つの常任委員会の行政視察が予定されていることは承知しておりましたが、判断すべき時期が来れば、できるだけ速やかに判断することが求められていると考え、知事が判断するに当たって重要な要素となる県議会の御意見を取りまとめていただきたく、臨時会を招集したところでございます。  なお、行政視察の中止または延期に伴いキャンセル料が発生するかどうかは、まだ不明とのことでございますが、仮に発生するとしても、議会での御審議の重要性に鑑みればやむを得ないものと考えております。 92 ◯危機管理局長(屋島明人君)川内原発で事故が起きた場合の政府等の責任についてであります。  原子力規制委員会においては、福島で起きたような事故は二度と起こさないという考えを大前提に、新規制基準を策定し、厳格な審査を経て、川内原発について原子炉設置変更許可が出されたところであります。  なお、決してあってはならないことでありますが、万が一事故が起きた場合、その一義的な責任は事業者が負うことになります。その上で、国としては、原子力災害への迅速な対応や被災者への支援、賠償などが円滑に行われるよう、関係法令に基づき、責任を持って対処するとしております。  県としても、国や関係市町と連携して、原子力災害への迅速な対応に最大限取り組むことになります。  川内原発の重大事故発生時の避難や除染の想定についてであります。  新規制基準適合性審査の中で、九州電力は、最も過酷な事故を前提とした場合の放射性物質の放出量を試算しておりますが、それによりますと、セシウム137は一週間に五・六テラベクレル放出されるという計算結果であり、福島原発事故の約一万テラベクレルの千八百分の一の量であります。  今回、川内原発は、新規制基準に適合することが確認されていることから、放射性物質が放出されるような事態になるとは考えにくいところでありますが、万が一放射性物質が放出された場合の除染については、国の責任において適切な措置がなされるものと考えております。  台風時の避難についてであります。  複合災害においては、災害発生時の被害や影響は多様だと考えられ、予定していた避難経路や避難所が使用できない場合には、利用可能な代替の経路や避難所を関係市町と連携して調整し、決定することとなります。  避難所までの経路が全て通行できないなど、住民避難ができないような場合は、国等の応援も得て、道路の啓開やヘリ、船舶など、他の避難手段の確保などを行い、住民の救援に全力を挙げて対応することとしております。  なお、このことは、先日開かれた国の原子力防災会議においても確認されたところであります。  住民説明会に係る田中委員長の発言についてであります。  住民説明会では、原子力規制庁の職員に、川内原発の新規制基準適合性審査の結果を丁寧に説明していただき、住民の方々にも熱心に聞いていただき、活発な質疑も行われたところであります。田中委員長は記者会見で、「説明会では、住民にもできるだけわかりやすいよう丁寧に説明してもらった」とも発言されており、住民理解について否定的な見方を示したのではなく、原子炉システムの難しさや専門性の高さを言われたのだと受けとめております。  住民説明会での理解についてです。  説明会では、原子力規制庁の職員に、川内原発の新規制基準適合性審査結果を丁寧に説明していただき、住民の方々にも熱心に聞いていただき、活発な質疑が行われたところであります。このとき、地震、津波、火山対策などの国の説明内容について理解が得られたかをアンケート調査しましたが、各説明項目について、「理解できなかった」と回答された方はおよそ三割程度であり、全体としてはおおむね理解いただけたのではないかと考えております。  また、アンケートや質疑の中で、参加者から質問、要望の多かった避難計画やエネルギー政策について、補足的な説明会も実施し、審査結果説明会の資料を三十キロ圏内の全世帯にも配布したところであります。  各市議会から出された意見書についてでございますが、いちき串木野市議会及び日置市議会から、再稼働に関する同意についての意見書をいただいておりますが、原子力発電所の建設からこれまでの経緯や、立地自治体として担ってきた重い責任等を考えると、同意が必要なのは、鹿児島県と薩摩川内市であると考えております。  放射性廃棄物の中間貯蔵施設についてであります。  川内原発は、新規制基準に適合することが確認されていることから、事故による汚染土壌等の中間貯蔵施設が必要な事態になることは考えにくいところでありますが、万が一そういう重大事故が起こった場合は、原子力政策を総合的に担う国の責任において、その時点におけるさまざまな要素を勘案し、適切な措置がなされるものと考えております。 93 ◯企画部長(古川仲二君)使用済み燃料の処分についてでございます。  放射性廃棄物の処理については、国が長期的な視点に立って、しかるべき対策等を責任を持って樹立すべきであると考えているところであります。現在、国において、最終処分の取り組みの見直しに向けた検討を行っているところであり、引き続き、今後の議論の動向を注視してまいりたいと考えております。 94 ◯青木 寛君 もう時間がありませんので、質問を終わります。 95 ◯議長(池畑憲一君)次は、成尾信春君に発言を許可いたします。(傍聴席で発言する者あり)  静粛にお願いします。    [成尾信春君登壇](拍手) 96 ◯成尾信春君 川内原子力発電所の再稼働についての伊藤知事の臨時議会の招集について、公明党県議団を代表して質問を行います。  六点にわたり質問いたしますので、丁寧でわかりやすい答弁を求めたいと思っております。  第一点は、臨時議会を早急に開催した理由について伺います。  十月二十三日に執行部から、臨時議会を十一月上旬に開催したい旨の電話があったので、そのとき私は、なぜそんなに急いで行わなければならないのか、さらに、初旬は常任委員会の県内視察があるので、拙速過ぎると伝え、検討するよう要請いたしました。  その後、マスコミ等で、十一月五日から七日までとの報道がなされました。そして十月二十九日、会派代表者会で、十一月五日の臨時議会の招集を聞いたところであります。会派代表者会でもいろいろな意見が出されましたが、知事が招集するとのことで、やむなく了承いたしました。  県議会の常任委員会の行政視察は、四月当初から年間計画を作成し、委員長会議や委員会で了承したものであります。しかし、臨時議会の招集時期には、四つの常任委員会が、離島を含め視察を計画しており、県民との意見交換も計画されており、我が会派も二人該当しておりました。  知事は、県議会議員として、県内の具体的な政策や県民の声を聞ける極めて大切な視察を無視して行う臨時議会の必要性を示していただきたいと思います。  第二点は、国の責任の明確化について伺います。  福島原発事故によって明らかになったのは、事故の責任を事業者任せにしていることが明らかになりました。私は、エネルギー政策は国策であることから、電力会社に委ねるのではなく、国が責任を持って行うべきだと思っております。  そこで、伊藤知事は、十一月三日に県庁で宮沢大臣と直接会われましたが、国の責任の明確化をどう評価されたか、伺います。  第三点は、住民説明会などの住民の理解度について伺います。  伊藤知事は、「再稼働を判断するに当たっては、薩摩川内市議会、薩摩川内市長及び鹿児島県議会の意向を総合的に勘案して判断する」と言われてきました。そして、住民説明会での県民の理解度を言われておりました。アンケート調査の結果は、「よかった」、「まあまあよかった」と答えた人が三一%、「余りよくなかった」、「よくなかった」という否定的な見方が四七%でありました。  伊藤知事は、薩摩川内市などでの住民説明会に参加されておりましたけれども、会場の雰囲気やアンケート結果を踏まえ、住民の理解度をどう評価されたか、伺います。  第四点は、原発依存度の低減について伺います。
     国においては、エネルギー基本計画の中で、原子力を重要なベースロード電源として位置づけ、原発依存度については、省エネルギー、再生可能エネルギーの導入や火力発電の効率化などにより、可能な限り低減させるとしております。我が党も、原発依存度を可能な限り低減させることを目指しております。  伊藤知事は、原発依存度を低減させることについての見解をお示しいただきたいと思います。  第五点は、地元同意の範囲について伺います。  川内原発の再稼働に当たり、九州電力の社長は、半径三十キロ圏内の八首長さんと昨日まで直接会い、安全性向上への取り組みを説明されたようであります。  地元同意の範囲については、いちき串木野市議会や日置市議会から、地元同意の範囲に含めるよう求める意見書が出ておりますが、首長さんたちによっては、従来どおり薩摩川内市と県でいいと判断されております。  そこで、地元同意の範囲については、首長さん方も判断が難しいので、国が定めるべきと考えますが、知事の見解を伺います。  第六点は、日本火山学会の提言について伺います。  日本火山学会の委員会が先日、原子力発電所への影響が懸念される巨大噴火について、国の関係省庁が予測に向けた観測体制の強化を協議するよう求める提言をまとめました。提言では、カルデラ噴火を含む巨大噴火の把握方法が確立していないにもかかわらず、電力会社のモニタリングによって前兆の把握は可能としている点について、可能性、限界、曖昧さが十分に考慮されるべきだとして、原発への火山の影響を評価する原子力規制委員会のガイドラインの見直しを求めました。  さらに、石原委員長は、会合後のインタビューで、九州電力川内原発の新規制基準適合が認められたことについて、「疑問が残る」とし、「今後も噴火を予測できる前提で話が進むのは怖い話だ」と述べておられます。  知事は、日本火山学会の提言についてどのように思われるのか、見解を求めます。(傍聴席で発言する者あり) 97 ◯議長(池畑憲一君)静粛に願います。    [知事伊藤祐一郎君登壇] 98 ◯知事(伊藤祐一郎君)宮沢大臣との会談についてのお尋ねがございました。  国の責任の明確化につきましては、去る九月十二日付の経済産業大臣名の文書におきまして、「万一事故が発生した場合には、政府が、関係法令に基づき責任を持って対処すること」及び「再稼働についても、政府は、関係法令に基づき責任を持って対処すること」が明確に記載されており、その方針に変わりがないことにつきましては、去る十月三十一日及び今月三日に、私が宮沢経済産業大臣にお会いした際にも明快にお答えいただいたところであります。  さらに、今月三日の記者会見において宮沢大臣は、「国が先頭に立って責任を果たす」とも発言されておりまして、私といたしましては、川内原子力発電所の再稼働に関し、そのような形で国の責任を明確化していただいたことを高く評価しているところであります。  原発依存度を低減させることについてのお尋ねがございました。  今後のエネルギー政策につきましては、国の新たなエネルギー基本計画におきまして、原発依存度につきましては、再生可能エネルギーの導入などにより可能な限り低減されるとの方針のもと、我が国の今後のエネルギー制約を踏まえ、安定供給、コスト低減、温暖化対策等の観点から、確保していく規模を見きわめるとするなど、今後二十年程度のエネルギー需給構造を視野に入れ、エネルギー政策の方針をまとめているところであり、このことを踏まえますと、おおむね二〇三〇年代の時点において、将来のエネルギー基本政策を検討すべきであると考えております。  その際には、再生可能エネルギーの普及状況や産業社会への影響、エネルギーの安全保障等を考慮し、どのようなエネルギーミックスが可能かを国を挙げて検討することが重要であり、いわゆる脱原発の方向を模索しつつ、国の最も基幹的な政策の一つでありますエネルギー政策として、その時点で最善の方策を検討すべきであると考えております。 99 ◯総務部長(寺田雅一君)臨時会招集の必要性についてでございます。  川内原子力発電所一号機及び二号機については、昨年七月に九州電力株式会社が原子炉設置変更許可申請を行い、原子力規制委員会における厳格な審査を経て、去る九月十日に審査書が決定され、原子炉設置変更許可が出されたところであります。さらに、九月十二日付の経済産業大臣からの文書において、政府の考えが明確に示されました。  県といたしましては、薩摩川内市など五カ所において、新規制基準適合性審査結果に関する住民説明会を開催し、参加者から質問、要望が多かった避難計画やエネルギー政策などの項目について、補足的に説明する説明会も開催してまいりました。  このような中、十月二十八日には、薩摩川内市議会において、再稼働を求める陳情が採択され、これを受け、薩摩川内市長が、川内原子力発電所の再稼働を進めるとされた政府の方針について、立地自治体として理解するとの意向を表明されました。  川内原子力発電所の再稼働につきましては、これまで、「国が安全性を十分保証するとともに、公開の場で住民の方々に十分な説明を行った上で、薩摩川内市議会、薩摩川内市長及び県議会の意向などを総合的に勘案して判断する」と申し上げてまいりました。  四つの常任委員会の行政視察が予定されていることは承知しておりましたが、以上申し上げました状況の中で、判断すべき時期が来れば、できるだけ速やかに判断することが求められていると考え、知事が判断するに当たって重要な要素となる県議会の御意見を取りまとめていただきたく、このたび臨時会を招集したところでございます。 100 ◯危機管理局長(屋島明人君)住民説明会における住民の理解についてであります。  説明会では、原子力規制庁の職員に、川内原発の新規制基準適合性審査の結果を丁寧に説明していただき、住民の方々にも熱心に聞いていただき、活発な質疑も行われたところであります。  このとき、地震、津波、火山対策などの国の説明内容について理解が得られたかをアンケート調査しましたが、各説明項目について、「理解できなかった」と回答された方はおよそ三割程度であり、全体としてはおおむね理解いただけたのではないかと考えております。  また、アンケートの質疑の中で参加者から質問、要望の多かった避難計画やエネルギー政策について、補足的に説明する説明会も実施し、審査結果説明会で使用した資料を三十キロ圏内の全世帯にも配布したところであります。  地元同意の範囲についてであります。  再稼働に当たっては、地元の同意が求められているという法的なスキームはありません。国は、再稼働に当たっての地元の理解については、各地の事情がさまざまであることから、国が一方的、一律に決めるものではないとされているところであります。  県としては、原子力発電所の建設からこれまでの経緯や、立地自治体として担ってきた重い責任等を踏まえると、鹿児島県と薩摩川内市の同意が必要であると考えております。  日本火山学会の提言についてであります。  御指摘の提言については、今月二日、日本火山学会原子力問題対応委員会が、巨大噴火について関係省庁を含めた協議の場が設けられるべきであり、その結果については、原子力施設の安全対策の向上等において活用されることが望ましいなどとする内容で公表されたことは承知しております。  火山学上の知見等への対応については、今後、原子力規制委員会において検討が進められていくものと考えております。(傍聴席で発言する者あり) 101 ◯議長(池畑憲一君)静粛に願います。    [成尾信春君登壇] 102 ◯成尾信春君 御答弁いただきました。  伊藤知事が、川内原発の再稼働を総合的に判断する時期を迎えたということについては理解いたしますが、今後、県議会の行政視察という大きな、大切な県民との意見交換などを無視することがないようにしていただきたい。  ここで一言言っておきたいんですが、昨年の上海職員研修やアリーナ建設など、唐突な提案が多過ぎると危惧いたしております。伊藤知事におかれましては、二元代表制である県議会に対して、丁寧な説明としっかりした対応を強く要望し、質疑を終わります。(傍聴席で発言する者あり) 103 ◯議長(池畑憲一君)静粛に願います。  次は、まつざき真琴君に発言を許可いたします。    [まつざき真琴君登壇] 104 ◯まつざき真琴君 私は、日本共産党県議団として質疑を行います。  冒頭、今回の議会日程を無視して知事が行った臨時会の招集に、抗議の意思を表明いたします。  知事は、今回の臨時議会招集の理由に、「十月二十八日に薩摩川内市議会と薩摩川内市長の判断が示されたことから、県としても速やかに判断したい」と発言されていますが、県議会は、薩摩川内市議会や同市長と違い、広く県民への影響を勘案して、検討を進めなければなりません。  また、適合審査も、原子炉設置変更許可がなされただけで、工事計画書と保安規定はまだ審査中であります。住民説明会において住民から、「これで安全と言えるのか」という質問に対して、規制庁は、「審査は終わったわけではない。原子炉設置変更許可だけでは使うことはできない。安全の基本方針が定められているかを許可し、具体的に許可されたものをつくったか認可し、さらに、認可したものができているかどうか検査をする」と回答し、審査がまだ続いていることを強調しました。また、ここで急いで結論を出しても、再稼働はまだ数カ月先のことで、再稼働のスケジュールには何の影響もありません。  これらを考えると、知事がなぜ結論を急がれるのか理解に苦しみます。行政の長として判断すべきことは、できるだけ速やかにと言われますが、それよりも、丁寧に、慎重にということが優先されることもあるのではないでしょうか。殊に、この問題は住民の安全にかかわる問題です。  知事は、適合審査が終了していないことについてどのように認識しておられるのか、お聞かせください。また、審査の終了前に速やかに判断しなければならない理由についてお示しください。  次に、安全性の問題です。  知事は、本日の報告の中でも、「原子力規制委員会により安全性が確保されることが確認された」と述べています。しかし、この間、県内五カ所で実施された適合審査に係る住民説明会で、規制庁の規制管理官は繰り返し、「絶対安全とは言えない」、「どんなにやってもリスクは残る」と発言していました。  知事は、川内原発の安全性が確保されたと言われますが、規制委員会が「絶対安全とは言えない」と発言していることについて、また、残るとされるリスクについてどのように考えられるのか、お聞かせください。  次に、避難計画の問題です。  私は、この間の特別委員会でも、現在策定されている避難計画に実効性があるのか、問題点を指摘してきました。避難をするのは住民です。住民自身が避難の時期、避難の方法、避難経路、避難先、避難後の生活などの理解がなければ、住民の安全な避難は不可能です。  これまで、四月から八月にかけて、UPZ内九市町の二十五カ所で原子力防災計画及び避難計画等に関する説明会が開催されました。風向きを考慮しない一方向の避難場所でいいのか、十キロ以遠の要援護者の避難計画はつくらないのかなどの批判の中で、九月になって、今度は、そのときの風向きによって避難場所を変えるためのシステムをつくるという計画が示されました。これらについては、住民は説明を受けてはおりません。  また、昨日、市民団体から、知事や県議会になされた申し入れによると、薩摩川内市と出水市が避難場所にしている施設が、四月に改正となった災害対策基本法に基づく政令第二十条の三の指定緊急避難場所の基準に合致しないことが明らかになっています。このことは、出水市や薩摩川内市自体も認めています。このまま放置することは違法状態であるとともに、住民を危険にさらすことになってしまいます。直ちに改めることが必要です。  知事は、机上の空論としか思えない現状の避難計画で、全ての住民が安全に避難できると考えられるのですか。見解を伺います。  また、違法状態の避難施設の指定について、これを改めた上で、風向きにより避難の方向を変えるシステム導入を含め、避難計画の説明会をやり直すべきではありませんか。でなければ、県として、住民の安全確保に責任を果たしているとは言えません。見解を伺います。  次に、住民の理解についてです。  青木議員の質疑の中で、住民が理解が進んだという根拠については答弁がされましたので、質問を割愛し、理解が進んでいないという事実について申し述べます。  私は、五回の住民説明会のうち四回に参加し、日置市での補足説明会にも参加しました。これらの会場では、多くの参加者から質問したいと挙手がありましたが、時間を理由に打ち切られました。新聞報道でも、「安全性なお疑問」、「安全、ほど遠い」、「要望、批判相次ぐ」、「質問続々、時間切れ」という大見出しが躍っています。説明した規制庁の職員自身が、「一年間かけて審査したものを数十ページの資料で、この時間で理解することは難しいだろう」と述べました。  これらの説明会でとられたアンケートは、理解できなかった項目に丸をつけるという驚くべきものでした。阿久根市の説明会では、参加者から、「理解できなかった項目に丸をつけないことを、安全性を理解したと取りかえないか」という質問が出されていました。案の定、県は全体の終了後、丸をつけた人がおおむね三割だから、残りの七割は理解できたと考えるという驚くべき解釈を示しました。積極的に「理解できない」とつけた人以外を「理解できた」と解釈するなど、余りにも乱暴で、こそくでひきょうなやり方です。そこまでしても再稼働を推進したいという強引な姿勢があらわれています。  県へは、署名や要望書などさまざまな形で、再稼働しないでほしいという声が届けられていると思います。これらをどう受けとめておられるのでしょうか。住民は納得していない、理解は進んでいないということを強く申し述べ、次の質問です。  新たな情勢として、二日、日本火山学会の原子力問題対応委員会は、原発への火山の影響を評価する原子力規制委員会のガイドライン見直しを求める提言をまとめました。このガイドラインに基づいて川内原発の新規制基準適合が認められたことについて、「疑問が残る」と言明し、「今後も噴火を予測できる前提で話が進むのは怖い話だ」と述べ、早期の見直しを求めています。  火山噴火予知連絡会の藤井敏嗣会長は、新聞の取材に答えて、「ガイドラインはまやかしの論理で、私たちの認識とまるで違う。国や電力会社は、科学的に安全だと言えないことを認めた上で、どうしても電力が必要で原発を稼働させたいのなら、そう言うべきだ」と述べ、科学をねじ曲げ、それを利用しようとする推進派に厳しい批判をしています。  知事は、科学者ではありませんから、専門家の知見を信じられるのでしょう。再稼働したい九州電力は火山噴火の予知ができると主張し、火山学者は予知できないと主張する。県民の安全を第一に考える知事であるならば、予知できないという知見の立場に立つべきではありませんか。宮沢大臣は、火山学会の提言について、「必要があれば、原子力規制委員会で検討していただかなければならない」と発言しています。  知事にお尋ねします。少なくとも、火山噴火の対応について、規制委員会に適合審査のやり直しを要請すべきと考えますが、見解を伺います。  一昨日、宮沢経済産業大臣が来鹿され、知事と面談されました。大臣は、「もし事故が起きた場合は、国が責任を持つ」と発言されたと報道されています。福島第一原発の事故の対応に当たって、三年七カ月経過しても、十二万人を超える住民が避難生活を余儀なくされている。いつ自宅に帰れるか見通しが立たない。汚染水があふれ続け、抜本的な解決策が図られない。この状況について、知事は、国が責任を持って対処されていると思われるのか、お尋ねします。これらの福島の現状を見たときに、この国の責任で県民の命と暮らしが守られると思われるのか、見解を伺います。  以上、質疑とします。(傍聴席で発言する者あり) 105 ◯議長(池畑憲一君)静粛にお願いします。    [知事伊藤祐一郎君登壇] 106 ◯知事(伊藤祐一郎君)再稼働の判断についてのお尋ねであります。  川内原発につきましては、原子力規制委員会によりまして、原子炉等規制法に基づく新規制基準に適合していることが確認され、再稼働に求められる安全性が確保されることが確認されたところであります。その上で、実際の再稼働までには、工事計画の認可や使用前検査などの法令上の手続がありますが、これは、設置変更許可に従いまして、実際に施設・設備の設置等が行われていることを確認する手続であります。いずれにしろ、これらの手続につきましても、今後、規制委員会によりまして厳格に進められていくものと認識いたしております。  これらの認可に関する審査は継続されておりますが、判断の時期に影響を与えるものではなく、薩摩川内市議会、薩摩川内市長も判断を示されていることから、私としても判断すべき時期に来ていると考えております。(傍聴席で発言する者あり) 107 ◯議長(池畑憲一君)静粛にお願いします。  これ以上議長の命令に従わないときには、退場を命じます。 108 ◯危機管理局長(屋島明人君)川内原発の安全性についてであります。  川内原発一、二号機については、原子力規制委員会において、新規制基準に基づく厳格な審査が行われ、去る九月十日に原子炉設置変更許可が出されたところであります。世界最高レベルの新規制基準に適合するとして原子炉設置変更許可が出され、また、田中委員長は国会で、「世界最高水準の安全性は担保された」とも発言されており、川内原子力発電所については、原子力規制委員会により、再稼働に求められる安全性が確保されることが確認されたと考えております。  なお、安全に絶対はなく、原子力施設の安全性については、(傍聴席で発言する者あり) 109 ◯議長(池畑憲一君)静粛にお願いします。 110 ◯危機管理局長(屋島明人君)最新の科学的知見に基づいて不断に向上させるべきものであり、規制委員会を初め、関係者による不断の努力が必要だと考えております。  避難計画の問題についてであります。  去る九月十二日、国の原子力防災会議において、避難行動要支援者の避難計画などを含む、川内地域の原子力防災体制が具体的かつ合理的なものとなっていることが確認されたところであります。  県としては、引き続き、国や関係市町と連携して、緊急時の情報連絡体制の確認、強化、避難手段の確保に向けた関係機関との調整、関係市町が作成する避難支援計画の作成支援や防災訓練の実施などに取り組み、避難計画等の実効性を高めるよう努めてまいります。  避難計画の説明会については、これまでも、避難経路、集合場所や要援護者の避難等について意見や要望が出されており、今後、各市町は避難計画を一層充実させていきたいとしていることから、県としても、必要な支援に努めてまいります。  日本火山学会の提言についてであります。  御指摘の提言については、今月二日、日本火山学会原子力問題対応委員会が、巨大噴火について、関係省庁を含めた協議の場が設けられるべきであり、その結果については、原子力施設の安全対策の向上等において活用されることが望ましいなどとする内容で公表されたことは承知しております。  火山学上の知見等への対応については、今後、原子力規制委員会において検討が進められていくものと考えております。  福島の現状と国の責任等についてであります。  福島第一原子力発電所の事故から三年七カ月を経過し、一部地域の避難指示が解除されたものの、多くの方々が避難生活を送られており、また、損害賠償や汚染水問題などの課題が残されております。このようなことから、国においては、国が前面に立って原子力災害からの福島の再生を加速するという方針のもと、福島の復興・再生に向け取り組んでいるところであります。  国においては、このような福島復興のさらなる加速に加え、全国の原子力施設の立地及び周辺地域の住民の安全確保のため、施設の安全対策、原子力防災体制の強化を図るなど、福島の事故を踏まえ、二度と原子力災害が起こらないよう、あらゆる対策を講じることが強く求められていると考えております。    [まつざき真琴君登壇] 111 ◯まつざき真琴君 答弁いただきましたが、全く納得のいかない答弁でありました。経済産業大臣の文書一枚、宮沢大臣の訪問だけで、一体安全の何が変わったというのでしょうか。責任をとるという言葉、この軽々しさ、無責任さを感じます。知事は、住民が納得していないこの現実をしっかりと受けとめて、耳を傾けるべきであります。  明日、特別委員会が開催されますが、住民の請願・陳情について、丁寧かつ慎重な審議がなされることを期待し、私の質疑を終わります。 112 ◯議長(池畑憲一君)次は、下鶴隆央君に発言を許可いたします。(傍聴席で発言する者あり)  静粛にお願いします。    [下鶴隆央君登壇] 113 ◯下鶴隆央君 無所属の下鶴隆央です。  以下、質問に入ります。  まず、原発に関する知事の政治姿勢について伺います。  一点目、鹿児島県は今後、どのような姿勢で原発と向き合うのか。電源交付金など地域活性化策として積極的に活用するのか、それとも、国全体のエネルギー政策への協力から最小限の範囲で消極的に許容するのか、基本的な姿勢を伺います。
     二点目、原発に関するリスクの公平な負担を他県に、国全体に求める考えはあるか。  川内原発は、十年後、四十年の運転期限満了を迎えますが、二十年の延長申請が出された場合に、鹿児島県は何らかの主張ができるのか。  また、四十年の期間満了をもって延長せず、稼働を終了すべきであることを、今の時点で県として主張すべきと考えるが。  そして、将来において公平なゼロベースの議論をすべきという観点から、三号機増設の知事同意は撤回すべきと考えるが、それぞれお考えをお聞かせください。  二点目、国に主張すべき事項についてお伺いいたします。  まず、大飯原発の一時再稼働の際は、首相が会見を行い、国民に対して説明を行いましたが、同様の対応を求める考えについて伺います。  二点目、原子力防災担当大臣が鹿児島入りし、直接県民に対して説明を行うことについて、政府から打診はあったのか。また、鹿児島県として求めているのか、お答えください。  三点目、事故発生時に迅速・全額の賠償の確約を県として国に求めるべきと考えるが、お考えをお聞かせください。    [知事伊藤祐一郎君登壇] 114 ◯知事(伊藤祐一郎君)今後の県の原発への対応等についての御質問がございました。  今後のエネルギー政策につきましては、国の新たなエネルギー基本計画におきまして、原発依存度につきましては、再生可能エネルギーの導入などにより、可能な限り低減させるとの方針のもと、我が国の今後のエネルギー制約を踏まえ、安定供給、コスト低減、温暖化対策等の観点から確保していく規模を見きわめるとするなど、今後、二十年程度のエネルギー需給構造を視野に入れ、エネルギー政策の方針をまとめているところであり、このことを踏まえますと、おおむね二〇三〇年代の時点において、将来のエネルギー基本政策を検討すべきであると考えております。  その際には、再生可能エネルギーの普及状況や産業社会への影響、エネルギーの安全保障等を考慮し、どのようなエネルギーミックスが可能かを国を挙げて検討することが重要であり、いわゆる脱原発の方向を模索しつつ、国の最も基幹的な政策の一つであるエネルギー政策として、その時点で最善の方策を検討すべきであると考えております。  九州電力川内原子力発電所三号機の増設計画に係る重要電源開発地点の同意については、これまでも申し上げているとおり、適正な手続を経て行ったものであり、それ自体について見直す考えはありませんが、三期目のマニフェストでも明らかにしているとおり、私の在任中、三号機増設に係る諸般の手続を凍結するという私の考えは一貫しているところであります。(傍聴席で発言する者あり) 115 ◯議長(池畑憲一君)静粛にお願いします。 116 ◯企画部長(古川仲二君)電源立地地域対策交付金についてでございます。  電源立地地域対策交付金につきましては、電気の安定供給の確保が国民生活と経済活動にとって極めて重要であることから、電源用施設の周辺の地域における公共用の施設の整備、その他の住民の生活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する事業を促進することにより、地域住民の福祉の向上を図り、もって発電用施設の設置及び運転の円滑化に資することを目的としておりまして、道路などの公共用施設の整備のほか、地域活性化や産業振興を目的とした幅広い事業へ充当されてきているところでございます。  県では、これまでも、県開発促進協議会を通じ、福島第一原子力発電所事故を踏まえ、安全性の確保、防災対策の充実、産業基盤の整備など、総合的な振興策が図られるよう、さらなる電源立地地域対策交付金の充実等について、国に要望を行っており、今後とも、あらゆる機会を通じ、引き続き国に強く要請してまいりたいと考えております。 117 ◯危機管理局長(屋島明人君)再稼働に関して、首相の説明についてであります。  川内原子力発電所の再稼働に関する政府の考え方については、去る九月十二日付の経済産業大臣の文書において明確に示されているほか、その方針に変更がないことは、先月三十一日及び今月三日に知事が宮沢経済産業大臣とお会いした際にも明確に示されているところであり、県としては、政府に対し、それ以上の説明を求めることは考えていないところであります。  原子力防災担当大臣の説明についてであります。  原子力防災に関する国からの説明については、先月二十九日、補足的な住民説明会で、原子力防災を担当する内閣府の参事官から、川内地域の緊急時対応について、直接県民に説明していただいたところであります。  さらに、地域防災計画や避難計画の充実に向けた支援を強化するため、内閣府から県に五名の職員が派遣されているところであり、これまでのところ、原子力防災担当大臣の本県における説明について、国から特に打診はなく、また、本県として求めることも考えていないところであります。 118 ◯農政部長(福田博史君)原子力事故発生時における農林水産業に対する賠償についてでございます。  原子力事故発生時における農林水産業被害に対しましては、原子力損害の賠償に関する法律に基づき、原子力事業者は、損害賠償の履行を確実に行うための原子力損害賠償責任保険への加入等の損害賠償措置を講ずることが義務づけられ、損害賠償を行うこととされております。  また、原子力事業者が講じた損害賠償措置額を超える損害が発生した場合には、国は、この法律に基づき、原子力事業者に対し、損害賠償のために必要な援助を行うものとされております。 119 ◯下鶴隆央君 自席から、簡潔に二点質問いたします。  一点目、今の損害賠償の確約についてですが、これまでの答弁では、国の法令上担保されている旨の答弁でありますが、今まで、国が、政府が関係法令に基づいて責任を持って対処する、これは法律による要請である以上、当たり前のことであります。私は、この法律に基づいてというのが、国の責任を限定、狭めかねないということを懸念しているのであります。そして、この原子力賠償法には、国は必要に応じて、また国会の議決の範囲内でという限定留保がされております。県として、全額、迅速の賠償を求めるべきと考えますが、再度答弁を求めます。 120 ◯農政部長(福田博史君)国の損害賠償に対する考え方についてでございます。  これについては、現在、福島県の原発事故におきましても、実際このスキームで行われておりまして、農林水産業に対しても、約六千億円の支払いが行われると聞いております。    [下鶴隆央君登壇] 121 ◯下鶴隆央君 最後に、コメントとして申し上げますけれども、私、この答弁、通告する際に、別に私の立場なんてどうでもいいので、明快に、明確に答えてくださいとお願いをいたしました。それは何より、県民の皆さんが判断するに当たって、県の動く方向、そして論点について、県の考えについてしっかりと判断材料をお示ししたかったからであります。  しかしながら、私は通告書どおりの質問を今回やっているわけですけれども、それに対して明らかに答えていただけていない部分、そして何よりも、県としての態度が正直、見えなかった。これは非常に残念であることを申し上げて、質疑を終わります。 122 ◯議長(池畑憲一君)以上で、質疑は終結いたしました。       ───────────── 123    △ 請願・陳情の委員会付託 ◯議長(池畑憲一君)次に、請願・陳情の委員会付託であります。  お諮りいたします。  配付いたしております請願・陳情特別委員会付託表に記載の請願につきましては、原子力安全対策等特別委員会に審査を付託いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」と呼ぶ者あり] 124 ◯議長(池畑憲一君)御異議なしと認めます。  よって、そのように決定いたしました。  これで、本日の日程は終了いたしました。       ───────────── 125    △ 日程報告 ◯議長(池畑憲一君)十一月七日は、午前十時から本会議を開きます。  日程は、原子力安全対策等特別委員長の報告、質疑、討論、表決などであります。       ───────────── 126    △ 散  会 ◯議長(池畑憲一君)本日は、これで散会します。        午後四時五十九分散会 鹿児島県議会 ↑ ページの先頭へ...