• 公文書管理法(/)
ツイート シェア
  1. 鹿児島県議会 2014-06-26
    2014-06-26 平成26年総務委員会 本文


    取得元: 鹿児島県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-18
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 七、審査経過        ………………………………         午前九時五十九分開会        ……………………………… ◯藤崎委員長 定足数に達しておりますので、ただいまから総務委員会を開会いたします。  当委員会に付託されました案件は、議案第七五号など議案四件、専決処分報告二件です。  ここで、審査日程等協議のため暫時休憩いたします。         午前十時  休憩      ────────────────         午前十時二分再開 2 ◯藤崎委員長 再開いたします。  審査日程につきましては、お手元に配付の日程案のとおりとし、また、特定調査事項につきましても、日程案に記載のとおり、総務部関係では指定管理者制度についてということで進めてまいりたいと思いますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 3 ◯藤崎委員長 御異議ありませんので、そのように進めることに決定いたしました。  それでは、ただいまから知事公室及び総務部並びに危機管理局関係の審査を行います。  議案第七五号など議案四件及び報告第一号専第一号など専決処分報告二件を一括議題といたします。  初めに、総務部長の総括説明を求めます。 4 ◯稲原総務部長 それでは、総務部関係につきまして、お手元に配付しております資料、下側に総務部と書いてあるものをごらんいただきたいと思います。  資料の一ページをおめくりいただきまして、県民生活局を除きます総務部関係のその他議案の概要について御説明をさせていただきます。  まず、(一)の議案第七五号でございます。
     鹿児島県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例制定の件でございます。  こちらにつきましては、地方公務員の改正に伴いまして、任命権者が知事に対し報告すべき事項の中に職員の休業の状況を加えますため、所要の改正を行おうとするものでございます。  その下の(二)の議案第七六号でございます。  鹿児島県情報公開条例の一部を改正する条例制定の件でございます。  こちらにつきましては、鹿児島県土地開発公社の清算に伴いまして、本条例の運用主体であります実施機関から削除するなどのため、所要の改正を行おうとするものでございます。  (三)の議案第七七号鹿児島県税条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、平成二十六年度税制改正による地方税法の改正に伴いまして、地域間の税源の偏在性を是正するため新たに創設されました国税であります地方法人税相当分について、法人県民税法人税割の税率を引き下げるなど、所要の改正をしようとするもでございます。  (四)の議案第七八号でございます。  奄美群島における県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、奄美群島振興開発特別措置などの改正に伴いまして、法律の条の移動など、所要の改正をしようとするものでございます。  次に、専決処分の報告でございます。  まず、(一)の専第一号でございます。  鹿児島県税条例等の一部を改正する条例制定の件につきましては、平成二十六年度税制改正に伴います地方税法等の一部を改正する法律案が、国会におきまして去る三月二十日に可決成立の上、去る三月三十一日に公布されたところでございます。これに伴い、早急に所要の改正を行う必要が生じたものについて、三月三十一日付で県税条例等の一部改正の専決処分をさせていただいたところでございます。  改正の主な内容でございますけれども、自動車取得税につきましては、自家用自動車は五%から三%に、営業用自動車及び軽自動車は三%から二%に税率を引き下げることに伴う関係規定の整備などを行ったところでございます。  その下の専第二号平成二十五年度鹿児島県一般会計予算補正の件につきましては、地方譲与税地方交付税及び交通安全対策特別交付金の額の確定などに伴います補正予算を三月三十一日付で専決処分させていただいたものでございます。  おめくりいただきまして、二ページをごらんいただきたいと思います。  主要施策、最近の主な県政の展開等についてでございます。  税の関係を御報告させていただきたいと思います。  県税徴収対策の推進につきましては、自動車税につきまして、去る五月七日に約五十二万二千台分の納税通知書を発送したところであります。納期内納付の促進を図りますため、ポスター、テレビ・ラジオ等による広報でありますとか、コンビニ・クレジット納付の利用促進などの取り組みを行ったところでございます。  また、二番目の個人住民税の滞納縮減を図りますため、特別徴収の全県一斉指定に向けた取り組みを強化いたしますほか、中規模以上の特定の市を重点強化対策団体に位置づけまして、県税徴収対策官を集中配置するなど、税収の確保に努めることといたしたところでございます。  以上で、総務部関係の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 5 ◯藤崎委員長 次に、知事公室長の総括説明を求めます。 6 ◯福壽知事公室長 続きまして、知事公室関係につきまして、お手元に配付してございます、表紙の下に知事公室と記載してあります資料に基づきまして御説明を申し上げます。  一ページをお願いいたします。  今回の定例会に提出しております予算議案及びその他議案はございませんので、主要施策、最近の主な県政の展開等につきまして御説明を申し上げます。  まず、「知事と語ろ会」につきましては、今月七日に奄美市、九日に鹿屋市におきまして、地域の現状や課題などについて、農業や観光業など各分野のリーダーの方々と知事との意見交換を開催したところでございます。  次の大隅地域スポーツ合宿拠点施設の整備につきましては、平成二十六年度末に閉校予定の有明高校の敷地に整備をすることとしております、スポーツ合宿の拠点施設につきまして、去る三月末に専門家委員会からいただきました提言を踏まえ、基本構想を取りまとめるなど検討を進めることといたしております。  スーパーアリーナの調査検討につきましては、本県の将来の発展の方向や地域の活性化などを念頭に置きつつ、十分な検討を行うこととしておりまして、そのあり方等を改めて検討するための調査、資料収集等を行うこととしております。  二ページをお願いいたします。  第七十五回国民体育大会鹿児島準備委員会総会等の開催につきましては、去る五月二十六日に準備委員会の第三回常任委員会及び第四回総会を開催し、新たに、広報・県民運動など各専門委員会を設置いたしますとともに、新たに、十六の競技につきまして会場地市町村の選定を行ったところでございます。  なお、御参考までに、右側三ページでございますが、選定された市町村ごとの実施競技をお示ししておりますので、お目通しいただきたいと思います。  以上で、知事公室関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 7 ◯藤崎委員長 次に、危機管理局長の総括説明を求めます。 8 ◯屋島危機管理局長 続きまして、危機管理局関係につきまして、表紙下に危機管理局と記載してあります資料に基づきまして御説明申し上げます。  危機管理局は、提出議案等はございませんので、主要施策について御説明申し上げます。  一ページをお開きください。  災害に強い県土づくりの防災対策の推進でございます。  まず、一、県民防災週間につきましては、五月第四週の県民防災週間を中心に、県民や自主防災組織等の防災意識の高揚を図ったところでございます。  主な取り組みでございますが、防災気象講演会につきましては、五月二十日に「リナシティかのや」において、県民や自主防災組織のリーダーを初め、防災関係者を対象に開催いたしました。  県総合防災訓練につきましては、五月二十三日に志布志市で、警察、消防、自衛隊など八十二団体と地域住民の方が参加して、南海トラフを震源とする地震・津波や風水害を想定した訓練を実施いたしました。  災害危険箇所等の県下一斉防災点検につきましては、振興局・支庁ごとに、梅雨期に備えての災害危険箇所の把握や地域における防災体制の点検を行ったところでございます。  防災意識の高揚につきましては、六月上旬に、梅雨や台風時期の災害に備えるための防災特集記事を掲載した「県政かわら版」を発行いたしました。  二、防災体制の確立につきましては、適時適切な避難勧告等の発令・伝達や自主防災組織の結成促進を図るため、四月二十五日に、市町村・消防等担当課長等会議を開催したところであり、また、八月には、市町村長を対象に市町村長防災研修会を開催することとしております。  二ページをお開きください。  三、地域防災力の強化につきましては、自主防災組織の結成促進や活動の活性化を図るため、地域防災リーダー養成講座を七月二十六日、二十七日に開催することとしております。  四、防災知識の普及啓発につきましては、県民の防災意識の高揚と防災知識の普及を図るため、八月に「防災・お天気フェア」を開催することとしております。  ことしも梅雨期を迎え、集中豪雨などの災害が発生しやすい時期となっておりますが、六月二十日から二十二日までに降った大雨では、県本土及び種子島・屋久島地方の全ての市町村に大雨警報等が発表されたことから、県では、二十一日に県災害警戒本部を設置し、気象情報等の収集や伝達、市町村への注意喚起など、防災対策に努めたところであります。  今後とも、市町村や防災関係機関と連携を図りながら、住民の方々への情報伝達体制や避難体制の確立など、防災対策に全力を傾けてまいります。  次に、県地域防災計画の見直しについては、国の防災基本計画の修正や、地震・津波に関する被害想定の見直しなどをもとに、計画の見直しに取り組み、去る三月二十五日に県防災会議を開催し、計画の修正を行いました。  南海トラフ地震防災対策の推進については、去る三月二十八日に、南海トラフ地震対策特別措置の規定に基づく防災対策推進地域として、出水市を除く四十二市町村が、また津波避難対策特別強化地域として、西之表市など二市六町が国から指定されたところでございます。  原子力安全・防災対策の推進でございます。  一、川内原子力発電所周辺地域環境放射線調査につきましては、川内原発周辺地域住民の安全の確保及び環境の保全を図るため、発電所周辺地域におきまして環境放射線調査を実施し、平成二十五年十月から十二月までの調査結果を四月二十二日に公表いたしましたが、空間放射線量及び環境試料の放射能とも、これまでの調査結果と比較して同程度のレベルでありました。  三ページでございます。  二、国への要請につきましては、原発立地道県で構成する原子力発電関係団体協議会を通じて、原子力発電所の安全対策や防災対策の強化などについて、五月二十二日に要請を行ったところであります。  三、原子力防災計画及び避難計画等に関する説明会につきましては、原子力防災計画避難計画等について、地域住民に対して直接説明を行い、周知・啓発を図ることを目的として、UPZ内の市町と共催で四月二十四日以降、順次開催しているところであります。  四、避難時間シミュレーションにつきましては、川内原発で原子力災害が発生し、避難が必要となった場合の交通状況等を考慮した、UPZ外への避難時間推計を行い、その結果を五月二十九日に公表いたしました。  四ページをお開きください。  消防防災体制の充実につきましては、山岳等での捜索・救助活動や離島などからの急患搬送等を行う県消防・防災ヘリコプターの円滑な運航管理を行い、本県消防防災体制の充実を図るため、四月二十五日に県消防・防災ヘリコプター運航連絡協議会を開催したところでございます。  以上で、危機管理局関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 9 ◯藤崎委員長 以上で総括説明が終わりましたが、総括説明に対する質疑につきましては、県政一般でお願いいたします。  次に、議案第七五号など議案四件及び報告第一号専第一号など専決処分報告二件について、関係課長の説明を求めます。  まず、人事課長の説明を求めます。 10 ◯藤本人事課長 御説明に当たりましては、お手元に配付してあります第二回県議会定例会議案及び議案等説明書に基づきまして御説明いたしますので、よろしくお願いいたします。  それでは、人事課関係につきまして御説明申し上げます。  議案第七五号鹿児島県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例制定の件でございます。  議案等説明書は一ページでございます。  地方公務員が一部改正され、任命権者が知事に報告すべき事項に、新たに「休業」が追加されたため、条例を改正し、これに対応するものでございます。  具体的には、各任命権者は、毎年、前年度の人事行政の運営等の状況を知事に報告し、知事は、これを取りまとめて公表することとされておりますが、各任命権者が報告すべき八つの事項に、新たに「職員の休業の状況」を追加するものでございます。  施行期日につきましては、公布の日からとしております。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 11 ◯藤崎委員長 次に、学事法制課長の説明を求めます。 12 ◯梶尾学事法制課長 学事法制課関係につきまして御説明申し上げます。  議案等説明書の二ページをお開きください。  議案第七六号鹿児島県情報公開条例の一部を改正する条例制定の件でございます。  改正の内容は、鹿児島県土地開発公社が平成二十五年十月に解散し、平成二十六年二月に清算結了したことから、公文書の開示に関する事務を実施する機関から「鹿児島県土地開発公社」を削除しようとするものでございます。  なお、改正前の条例において、鹿児島県土地開発公社が保有していた公文書のうち、平成十四年四月一日前のものは条例の適用対象外であることから、今回、県が鹿児島県土地開発公社から引き継いだ公文書についても同様の取り扱いとするため、附則に適用除外規定を設けようとするものです。  施行期日につきましては、公布の日としております。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 13 ◯藤崎委員長 次に、財政課長の説明を求めます。 14 ◯谷 財政課長 それでは、財政課関係につきまして御説明を申し上げます。  議案等説明書は三ページでございますが、これにつきましては、白い冊子の議案書のほうで御説明をさせていただきたいと思います。  議案書のほうの三十三ページをお開きいただきたいと思います。  専第二号平成二十五年度鹿児島県一般会計予算補正の件でございます。  詳細につきましては、三十四ページの表で御説明を申し上げます。  第一表歳入歳出予算補正でございます。  これは、平成二十五年度に地方譲与税地方交付税及び交通安全対策特別交付金の額の確定等に伴いまして、予算措置を行ったものでございます。  歳入歳出の表の補正額の合計は、それぞれ八億五千七百八十八万四千円となっております。  歳入の表でございますが、第三款の地方譲与税につきましては、地方法人特別譲与税地方揮発油譲与税及び航空機燃料譲与税の増、石油ガス譲与税の減によるものでございます。  次に、第五款の地方交付税につきましては、特別交付税の額の確定に伴いまして、九億二千万円余りの増となっております。  次に、第六款の交通安全対策特別交付金でございますが、これは五千九百万円余りの減になっております。  歳出の表でございますが、歳入の補正額と同額を安心・安全ふるさと創生基金へ積み立てるための第二款総務費の補正を行ったところでございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 15 ◯藤崎委員長 次に、税務課長の説明を求めます。 16 ◯馬場税務課長 次に、税務課関係の予算外議案について御説明いたします。  議案等説明書の四ページをお開きください。  議案書は三ページから四ページでございます。  議案第七七号鹿児島県税条例の一部を改正する条例制定の件でございます。  これは、地方税法の改正等に伴いまして、鹿児島県税条例について、所要の改正をしようとするものでございます。  改正の主な内容について御説明いたします。  一の地方法人課税の偏在是正のための改正でございます。  まず、一点目は、地域間の税源の偏在性を是正するため、新たに創設された国税の地方法人税相当分につきまして、県民税法人税割の税率を引き下げるもので、資本金一億円超の法人等につきましては五・八%から四%に、中小法人につきましては五%から三・二%に、それぞれ引き下げるものでございます。  二点目は、地方法人特別税税率引き下げに伴い、法人事業税の税率を引き上げるものでございます。
     具体的な税率の引き上げにつきましては、法人区分ごとにそれぞれ記載してあります表のとおりでございます。  五ページをごらんください。  二のふるさと納税に係る個人県民税特例控除割合の改正でございます。  地方公共団体に寄附(ふるさと納税)を行いました場合、所得税の寄附金控除と個人住民税寄附金税額控除によりまして、寄附金額のうち二千円を超える金額につきましては、原則として全額控除できる仕組みとなっております。  平成二十七年分の所得税から、最高税率が四〇%から四五%に引き上げられることに伴い、税率四五%に対応する個人県民税特例控除割合を追加するものでございます。  次に、三の国際課税原則の見直しに伴う改正でございます。  これまでの国税の取り扱いは、日本国内に支店等(恒久的施設)を有する外国法人等が日本国内で得た所得につきましては、その所得が支店に帰属するか否かにかかわらす、原則として全て申告対象とする総合主義を採用しておりました。  今回、国税の取り扱いが、外国法人の日本支店に帰属する所得のみを申告対象とする帰属主義に改められることに伴い、地方税におきましても、これに準じ、外国法人等に係る県民税の納税義務者等に関する規定を改正するものでございます。  次に、四のその他所要の規定の整理でございます。  マンションの建てかえ等のために設立されましたマンション敷地売却組合の行う収益事業以外の事業につきまして、県民税法人税割の非課税措置の対象に追加するほか、文言の整理を行うものでございます。  施行期日につきましては、一の地方法人課税の偏在是正のための改正につきましては、平成二十六年十月一日から施行することとしているほか、以下、二から四の(二)までは、それぞれ記載のとおりでございます。  次に、六ページをお開きください。  議案書は五ページでございます。  議案第七八号奄美群島における県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例制定の件でございます。  これは、奄美群島振興開発特別措置等の改正に伴いまして、奄美群島における県税の特別措置に関する条例について、所要の改正をしようとするものでございます。  改正の内容は、条例中に引用しております奄美群島振興開発特別措置第六条の十三が第三十八条に移動したこと及びこれに伴う省令の題名改正に伴う改正などを行うものでございます。  施行期日につきましては、公布の日から施行し、改正後の奄美群島振興開発特別措置の施行期日であります平成二十六年四月一日から適用することとしております。  次に、七ページをごらんください。  議案書は二十二ページから三十二ページでございます。  専決処分報告について御説明いたします。  専第一号鹿児島県税条例等の一部を改正する条例制定の件でございます。  これは、地方税法の改正に伴いまして、早急に所要の改正を行う必要が生じましたことから、平成二十六年三月三十一日付で専決処分をさせていただいたものでございます。その内容につきまして報告し、承認を求めるものでございます。  まず、一の鹿児島県税条例の一部改正につきまして、改正内容の概要を御説明いたします。  (一)自動車取得税につきまして、一点目が税率の引き下げでございます。  自家用自動車は五%から三%に、営業用自動車と軽自動車は三%から二%に、それぞれ税率を引き下げたものでございます。  二点目は、いわゆるエコカー減税につきまして、環境性能にすぐれた自動車の軽減割合を、七五%軽減の対象車両は八〇%に、五〇%軽減の対象車両は六〇%に、それぞれ軽減割合を拡充したものでございます。  次に、(二)自動車税につきましては、いわゆるグリーン化特例を見直した上で、二年延長したものでございます。  自動車税におけるグリーン化特例につきましては、環境負荷の小さい自動車は税を軽く、環境負荷の大きい自動車は税を重くする措置がとられることで、税収の中立が図られておりますが、平成二十五年度末でその適用期限が到来することから、軽課につきましては、1)のとおり、対象の重点化と軽減割合の引き上げ、重課につきましては、2)のとおり、その割合を一〇%から一五%に引き上げて、いずれも二年延長したものでございます。  なお、バス・トラックにつきましては、現行の重課割合一〇%のまま据え置いたところでございます。  次に、(三)不動産取得税でございます。  一点目は、耐震基準に適合しない中古住宅を取得した場合、取得から六月以内に個人が耐震改修を行った場合には、軽減措置の対象とする特例制度を新設したものでございます。  八ページをお開きください。  2)でございます。  宅地建物取引業者等が新築住宅を取得したものとみなす日を、住宅新築の日から一年を経過した日に緩和する特例措置を、二年延長したものでございます。  以上が、県税条例の一部改正についての主な内容でございます。  次に、二の鹿児島県税条例の一部を改正する条例の一部改正についてでございます。  これは、昨年の九月議会におきまして議決していただきました平成二十五年度の税制改正に伴う県税条例の一部改正のうち、平成二十八年一月から施行される条項につきまして、今回、地方税法の改正がなされましたことから、所要の改正を行ったものでございます。  具体的には、県民税配当割の対象となる国外割引債の償還差益の課税標準につきまして、所得税の取り扱いに準じ、外国所得税を控除した金額としたものでございます。  施行期日は、いずれも平成二十六年四月一日でございます。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 17 ◯藤崎委員長 以上で説明が終わりましたので、議案及び専決処分報告についての質疑をお願いいたします。  なお、質疑に当たりましては、関係調書のページ及び議案名等もあわせてお知らせいただきますようお願いいたします。 18 ◯大園委員 人事課の議案第七五号なんですけれども、現行の報告すべき事項に、新たに職員の休業状況を追加するということで改正になっておりますけれども、これは当然、職員の休業の状況として健康問題、心の問題等たくさんある、それがふえているという中でこういうのが出てきたのかと思うんですけれども、現在わかっている範囲で結構ですけれども、県庁の中でこういう休業者の状況等、そしてその原因についてちょっと教えていただけますか。 19 ◯藤本人事課長 一点目は、今回の改正動機といいますか、そこの御質問かと思いますが、今般、地方公務員が改正されましたのは、地方公務員に自己啓発等休業と、本県ではまだ導入しておりませんけれども、配偶者同行休業の二種類の休業制度が規定をされましたことから、この目的規定に合わせて、公表する内容にも休業を追加したものでございます。  具体的には、今、健康問題ということでございましたけれども、この条例に基づきまして私どもが公表しようとしておりますのは、本県では自己啓発休業、それと育児休業、それから大学院修学休業が該当するものというふうに考えております。  今、療養休暇等の問題がございましたけれども、基本的に、制度的には休暇と休業は区分されるものでございまして、今般は休業制度についての公表ということでございますので、その点は御理解賜りたいというふうに思います。 20 ◯藤崎委員長 ほかにございませんか。 21 ◯桑鶴委員 地方法人課税の改正ですけど、県民税法人税割の税率の引き下げと、法人事業税の引き上げが出ていますが、この率による税収見込みというか、税収の結果というか、数字的にはいつごろあらわれるんですか、時期的には。 22 ◯馬場税務課長 まず、一点目の法人県民税法人税割の税率の引き下げでございますけれども、これは、平成二十六年十月一日以後に開始する事業年度から開始されますので、平成二十七年度から一部適用になりまして、この場合、四億九千六百万円の税収減、二十八年度以降は平年ベースとなりますので、十三億二千九百万円の減収となる見込みでございます。  二点目の法人事業税の税率の引き上げに伴いますところでございますが、これも同様に平成二十六年、ことしの十月一日以後に開始する事業年度から適用されますので、平成二十七年度が十億九千百万円の増収、二十八年度以降の平年度ベースで四十億四百万円の増収となる見込みでございます。 23 ◯桑鶴委員 そうすると、鹿児島県にとってはこの地方税の改正というのは総体的にプラスになるんですね。 24 ◯馬場税務課長 プラスと考えてよろしいかと思います。税につきましては増収ということでございます。 25 ◯谷 財政課長 今回の地方法人特別税の見直しにつきましては、交付税の原資のほうに入ってまいりますので、その交付税がどのように配られるかということで、トータルで本県が得をするか損をするのかというのは決まってくるかと思いますけれども、交付税の配り方につきましてはまだ明らかになっておりませんので、その点はまだ不明だということでございます。 26 ◯桑鶴委員 次に、五ページの外国人の説明をいただきましたけど、非常に専門用語的な説明が多くてですね、少し具体の例を挙げてわかりやすく説明をいただけませんか。 27 ◯馬場税務課長 途中、総合主義でありますとか帰属主義という言葉が出てまいりまして、具体例で御説明ということでございました。  国際課税原則の見直しにつきましては、これまでマスコミの報道ですとか、税の専門誌等で象徴的に取り上げられた、掲載された事例がございますので、これを御紹介させていただきます。  アメリカのインターネットの通販の王手、アマゾンドットコムというのがございますが、東京国税局の税務調査を受けまして、日本国内での事業をめぐりまして、三事業年度分、法人税百四十億円の追加の課税処分を受けたことがございます。  アマゾンに私どもが書籍を注文いたしますと、アメリカにありますアマゾンのホストコンピューター経由で、アマゾンが日本で設置しております、日本法人が運営する物流センターから消費者のもとに配送される流れになっております。代金決済は、インターネットを通じましてカード会社から、アメリカにありますアマゾンの口座に入金される仕組みになっておるところでございます。  日米の租税条約では、アメリカの法人が日本にある支店で日本国内での事業活動で得た所得は、原則アメリカの本社の所得とは分離して、日本の税の申告納税をする必要があるとする一方で、アメリカのアマゾンの本社が直接日本国内での事業活動で得た所得は、申告の対象外とするという帰属主義を採用しております。  しかし、東京国税局は、書籍の配送を委託された日本法人の物流センターは、実質的にアマゾンの本店と一体的に営業活動を行っていると、事業活動を行っておって、アマゾン本社が日本国内の事業活動、書籍の受注で得られた国内源泉所得についても、総合主義によって日本に申告納税すべきものとしたということで、条約では帰属主義をとって、日本の国内では総合主義をとられた結果、このようなことが起こったんじゃないかと。  帰属主義であれば、日本法人だけの申告で、アメリカ法人が直接日本で得た所得はもうしなくていいというのが帰属主義で、総合主義は、いやいや、もうそれは関係なく日本の法人、日本のほうに申告すべきだという、条約と法律がそこに違いがあったということでこういう混乱が生じたということで、結果として、アマゾンは百四十億円の追徴課税についてはほとんどが取り消されたということで、今回、こういう国際課税原則の見直しの背景にあるということで紹介をさせていただきました。 28 ◯桑鶴委員 結局、総合主義になったんですか、帰属主義になったんですか、これ。 29 ◯馬場税務課長 世界の流れは、OECDによります帰属主義でございますので、結果として総合主義から帰属主義になったということでございます。 30 ◯桑鶴委員 はい、ありがとうございました。  次に、自動車税ですけど、一方では引き下げて、一方ではまた引き上げられているんですけど、これは先ほどと同じように、いつから適用になって、いつごろ結果が出るんですか。 31 ◯馬場税務課長 自動車税につきましては、影響は平成二十七年度から出てまいります。軽課につきましては一億四千二百万円の減収、重課につきましては一億四千三百万円の増収ということで、プラスマイナスいたしますと百万円の増収、ほぼ税収中立という扱いになると思います。以上です。 32 ◯桑鶴委員 軽自動車の増税は、これは基礎自治体になるんですか。 33 ◯馬場税務課長 軽自動車につきましては市町村税でございますので、市町村のほうで賦課決定をいたします。 34 ◯桑鶴委員 結果として少し両方とも、先ほど聞いた法人税と自動車税、両方とも県の自主財源がプラスになるということなんでしょうけれども、これに対する、谷課長が言われたような地方交付税との関係はまだはっきりわからないということなんですね。 35 ◯谷 財政課長 地方法人特別税の改革のほうにつきましては、その原資分をどのように配るかというのは、今、国のほうで議論しておりますので、そこは交付税との関係はわからないということになります。  一方で、自動車取得税のほうでございますけれども、税率が下がるということで、自動車取得税としては税収は下がるということになるかと思いますけれども、その分につきましては、一般的な仕組みといたしましては、税が下がればその分、交付税はふえるということになろうかと思いますけれども、一方で、交付税につきましては、今、国のほうで多額の財源不足がございますので、実質的な交付税はふえる。ただし、交付税と臨財債で措置をされるということになろうかと思います。(「はい、わかりました」という者あり) 36 ◯まえの委員 まず人事課に、先ほどの大園委員のほうからもありましたけれども、三つの休業、いわゆる自己啓発休業、それに育児休業、修学等の休業ですね。この三つだけと理解していいのか、あるいはまだ休業はあるような気もするんですが、現状は。いわゆるこの議案に基づいて休業の状況を、報告数、全ての休業について教えてください。 37 ◯藤本人事課長 先ほども少し申し上げましたけれども、休暇制度と休業制度がまず区分されるということを御理解を賜りたいと思います。  休暇制度につきましてはですね、療養休暇でございますとかあるいは結婚休暇、ボランティア休暇、それから看護休暇ですとか、さまざま種類ございます。それぞれ私ども、基準を決めて取得ができるようになっているというところでございますが、今回はあくまで休業制度でございますので、繰り返しになりますけれども、本県で現在、対象となる制度は、自己啓発等休業など三つの休業ということでございます。 38 ◯まえの委員 はい、わかりました。  全く話は変わるんですが、自治体から要請がされて、副市長、副町長等に県の職員が出向されます。そういった場合は、扱い的には休業ではないんですか。 39 ◯藤本人事課長 市町村への県職員の派遣といいますか、さまざまな形態ございますが、特別職に就任する場合は、一旦県を退職という形になります。一般職員の場合は、これもさまざまございますが、一般職員の場合は、県職員の身分を有してということで取り扱っております。 40 ◯まえの委員 そうしますと、三年ないし四年、あるいはもうちょっと長いかもしれませんが、帰ってこられる場合は、復職される場合は、一旦退職をしているわけですから、復職される場合の扱いはどういうふうになりますか。 41 ◯藤本人事課長 法令上、特別職、市町村の特別職に就任する場合は、県を一旦退職いたしますので、また県に戻ってくる場合につきましては、新たに採用という形の手続をとります。 42 ◯まえの委員 少し議案とずれてしまったかもしれません。申しわけないでした。ありがとうございました。 43 ◯藤崎委員長 ほかに質疑はございませんか。    [「なし」という者あり] 44 ◯藤崎委員長 ほかに質疑がありませんので、これで議案及び専決処分報告についての質疑を終了いたします。  これより、採決に入ります。  議案第七五号など議案四件及び報告第一号専第一号など専決処分報告二件について、取り扱い意見をお願いいたします。 45 ◯大園委員 議案第七五号から第七八号並びに報告第一号専第一号、専第二号につきましては、いずれも適当であると認められますので、議案第七五号から第七八号については原案のとおり可決、報告第一号専第一号、専第二号につきましては承認でお願いいたします。 46 ◯藤崎委員長 ほかに御意見はありませんか。    [「なし」という者あり] 47 ◯藤崎委員長 それでは、議案第七五号など議案四件及び報告第一号専第一号など専決処分報告二件を採決いたします。  ただいま可決または承認との御意見がありましたが、議案第七五号など議案四件及び報告第一号専第一号など専決処分報告二件につきましては、原案のとおり可決または承認すべきものと決することに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 48 ◯藤崎委員長 御異議なしと認めます。  よって、議案第七五号など議案四件及び報告第一号専第一号など専決処分報告二件につきましては、原案のとおり可決または承認すべきものと決定いたしました。  以上で、議案及び専決処分報告の審査を終了します。  次は、県政全般に係る一般調査についてです。  初めに、特定調査から行います。  総務部関係特定調査事項、指定管理者制度についての調査を行います。  それでは、財産活用対策室長に説明をお願いいたします。 49 ◯久保財産活用対策室長 それでは、特定調査事項、指定管理者制度につきまして、お手元の資料に基づきまして御説明を申し上げます。  まず、資料の一ページをお開きください。
     指定管理者制度の概要についてでございます。  指定管理者制度につきましては、官から民への構造改革及び規制緩和の流れの中で、公の施設の管理におきましても、多様化する住民ニーズに、より効果的・効率的に対応するため、民間事業者の持つノウハウを広く活用し、住民サービスの向上及び経費の節減等を図ることを目的として導入された制度でございます。  指定管理者制度と、それ以前の管理委託制度との主な違いにつきましては、資料記載のとおりでございますけれども、大きな違いといたしましては、管理委託制度におきましては、委託先が地方公共団体の出資法人あるいは公共団体などに限定されていたのに対しまして、指定管理者制度におきましては、そうした制限をなくしまして、法人その他の団体へと広げられたところでありまして、これに伴い、民間事業者等の参入も可能となったところでございます。  ほかには、指定管理者制度におきましては、管理者指定の前提として議会での議決が必要になったこと、また、管理施設の利用料金を県の収入ではなく、管理している団体の収入として収受できるようになったことなどが挙げられるところでございます。  続きまして、本県における指定管理者制度の活用及び運用状況についてでございます。  二ページをごらんください。  本県におきましては、平成十八年四月一日より指定管理者制度を導入したところでございますけれども、それまで管理委託をしていた公の施設を中心に、三十六施設について指定管理者制度を導入することとしたところでございます。  指定管理者制度の導入施設数を、制度導入年度であります平成十八年度と、直近の平成二十六年度で比較をいたしますと、三十六施設ということで増減はありませんけれども、これは、譲渡ですとか休館に伴い減少した施設の分を含んでいるためでございまして、この間、県の直営から指定管理に変更した施設や、新設した施設に指定管理者制度を導入するなどして、実質五施設の増加となっております。  また、指定管理者の選定方法としましては、公募によるものと、公募によらずに選定する特定という二つの方法がございますけれども、特定から公募へ、あるいは県の直営から公募へ移行するなど、指定管理者制度の中でも、公募よる選定の実績がふえてきているところでございます。  続きまして、三ページをごらんください。  指定管理者の選定方針についてでございます。  選定方法につきましては、公募と特定という二つの方法があると申し上げたところですが、指定管理者の選定方針といたしましては、公募によることを原則としております。  ただし、資料三ページに記載しておりますように、指定管理者の応募や候補者がなかった場合や、指定管理者の指定が取り消された場合等のほか、施設整備の経緯ですとか、施設の設置目的、あるいは専門的・学術的な知識や技術の必要性などの理由が認められる場合につきましては、公募によらず特定の団体を選定できることとしているところでございます。  四ページをごらんください。  指定管理者制度におきます所管の考え方及び選定の流れについてでございます。  ここでの記載は公募の例を示しておりますが、特定の場合におきましても、指定管理者の募集に係る部分以外の流れは基本的に同じでございます。  制度の所管につきましては、指定管理者指定の方針ですとか基本協定書の策定・改正など、制度の統一的な運用に係る総括的な部分につきましては、総務部において所管をしておりますけれども、個別施設の指定管理に係る一連の手続、指定管理者選定委員会の設置ですとか、候補者の選定、県議会への議案提出、そして協定書の締結まで、それぞれ個別施設の所管部局において行っているところでございます。  続きまして、指定管理者制度の活用による成果についてでございます。  資料の五ページをごらんください。  指定管理者制度の成果といたしましては、当該制度導入の目的ともつながるところでございますけれども、住民サービスの向上と経費の節減の二つが挙げられるところでございます。  まず、住民サービスの向上についてでございますが、それぞれの指定管理者の工夫や取り組みにより、さまざまなサービスの向上が図られているところでございます。  資料では五ページから六ページにかけまして、その主な取り組みを紹介しておりますけれども、例えば、1)にありますように、開園日・休館日の見直しですとか開園時間の延長など、施設を利用できる期間や時間の見直し、また2)にありますように、割引制度の導入を初めとする利用料金の見直し、さらに3)として取り上げておりますけれども、周年イベントですとか、体験型イベントの開催、専門職員の配置による体験プログラムの充実等が図られているところでございます。  続きまして、六ページをごらんください。  引き続き、住民サービスの向上についての取り組みのところでございますけれども、4)にありますように、施設の改装・改修や未利用地の活用、施設案内標識の設置などの施設整備にも取り組むとともに、さらに5)にありますように、そのほかにも、施設の利用申請受け付け開始時期の見直しですとか、ボランティアガイドによる施設案内、臨時バスの運行等々、さまざまな取り組みが行われているところでございます。  そうした取り組みの成果の一つと考えますけれども、多くの施設におきまして利用者の増加が見られるところでございます。  六ページにあります表は、一部利用者の算定になじまない施設等を除いた二十八施設について、制度導入前の平成十七年度と二十五年度の年間利用者数を比較したものでございますが、二十八施設中二十一施設におきまして、年間利用者の増加が見られたところでございます。  続きまして、資料の七ページをごらんください。  毎年夏休み期間を利用いたしまして、それぞれの施設利用者にアンケート調査に御協力をいただきまして、施設の評価ですとか自由意見をいただいているところでございます。  直近の平成二十五年度の結果を表にまとめたものでございますが、アンケート調査におきましては、施設の管理状態、利用時間、料金、職員の対応、催し・展示内容等の各項目につきまして、「とてもよい」から「とても悪い」まで、間に「普通」を挟みまして五段階で評価をいただいております。  七ページの数字は、五段階評価のうち、いいほうの「とてもよい」と「よい」を選択していただいた利用者の割合を示したものでございます。  ごらんになっていただければわかりますとおり、レクリエーション・スポーツ施設におきまして、「よい」以上の評価をいただいた割合が四割から六割にとどまっておりますけれども、利用料金の項目を除きまして、全体的には大体七割から八割の方に、「よい」以上の評価をいただいているところでございます。  ちなみに、「普通」を含めまして、「普通」以上の評価で数字を拾い直しますと、ほとんどの施設、項目におきまして九割以上になっているところでございます。  また、アンケートの際に、五段階評価のほかにそれぞれ自由に御意見も記入していただいておりますが、資料の八ページのほうになりますけれども、その一部でございますけれども紹介しておりますので、またお目通しをいただければと思います。  続きまして、効率的な事務・事業の執行についてでございます。  九ページをごらんください。  経費の節減に向けまして、各指定管理者が取り組んでいる主なものを紹介したものでございます。  まず、1)の運営体制の見直しといたしまして、職員配置や勤務体制の見直し、指定管理者のOB職員の活用などの取り組みが行われております。  また、2)にありますように、イベント開催におきまして、指定管理者の職員やボランティアを活用したり、あるいは体験学習に使用する材料を施設内で調達するなど、イベント開催についても工夫が行われているところでございます。  さらに、3)にありますように、指定管理者が運営する路線バスを活用したり、広報チラシの自主作成や、ホームページ、フェイスブックなどの活用による積極的な広報やPRを実施するとともに、資料は九から十ページにまたがりますけれども、4)の施設管理におきます取り組みとしまして、ボランティアの活用や指定管理者の職員の多能化、指定管理者が管理するほかの施設とあわせた一括委託の発注ですとか、みずからが所有する資機材の活用など、さまざまな工夫が行われているところでございます。  最後に、十一ページから十二ページにかけまして、平成二十六年四月現在の指定管理者導入施設及びそれぞれの指定管理者等について、一覧を掲げてございます。  ちなみに、指定管理期間につきましては、現在、五年間を原則としておりますけれども、今年度につきましては、指定期間の満了期限を迎える施設はないところでございます。  以上で、資料の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 50 ◯藤崎委員長 説明が終わりましたので、質疑に入ります。  なお、各施設の詳細につきましては、ただいまの資料四ページにありましたように、各部局が所管をしていることから、総務部としては回答はできないということもあろうかと思いますので、その点あらかじめ御留意の上、質問いただきたいと思います。 51 ◯まえの委員 各部が所管をしている施設のことについてはわかりかねるということがありましたので、総括的なことについてお伺いしますが、県が指定管理に出す施設等のいわゆる公募による場合、あるいは非公募とする場合、それらが出そろったときに選考をされます。その選考をされる選考委員のメンバーをまず、これは部ごとに選考委員を決めているのか、あるいは鹿児島県としてもう一つにしてあるのかということについて、まず教えてください。 52 ◯久保財産活用対策室長 お尋ねのありました選定の委員会につきましては、各部ごとで設定をしておりまして、ですから、その選定委員会の委員につきましても、部ごとにそれぞれ選定をしております。 53 ◯まえの委員 そうしますと、鹿児島県として指定管理に出す場合の選考委員のあり方等については、例えば外部の委員を入れることとか、あるいは会計士を入れるとか、あるいは利用者代表を入れるとか、そういったようなマニュアル的なものというのはつくっていないんですか。 54 ◯久保財産活用対策室長 方針といたしまして、選定委員会の委員の選定に当たりましては、外部の学識経験者を入れるようにということで各部にはお願いをしておりますし、実際、済みません、人数まで把握しておりませんが、各部で大体二ないし三の外部の委員を含めた形で運営されているものと承知しております。 55 ◯まえの委員 いるものということですが、これは、入っていないところもあるという理解をすればいいんですか、外部は入っていないですよという理解でもいいんですか。 56 ◯久保財産活用対策室長 私どもの把握している範囲では、全ての選定委員会において外部の有識者が入っているものと考えます。 57 ◯まえの委員 以前、企画建設委員会におったときですね、たしか同じような質問をさせていただいて確認をしたことがあったんですが、私の記憶の中では、外部が入っていないというふうに聞いた覚えがあるわけです。今はどうかわかりませんけれども。  そのあたりについて、特に非公募の場合がですね、非公募の場合が外部委員をやっぱり入れないと、あるいは内部でやる場合も、所管部の部長とかあるいは課長とかいう責任者を省く形で入れるということをやらないと、どうも公平性が保てないのではないかということもあって、そういうことを指摘したこともあったわけです。  できれば、マニュアル的なものは外部委員を必ず入れると、あるいは利用者の代表も入れるということも含めて、再度確認もいただければなと思っているところです。各部に任せてあるというお話でしたので、そこらあたりについては統一性が保たれるようにやってほしいと思っているところです。  それから、これも各部がやるんでしょうけれども、いわゆる指定管理に出す場合の予定価格のとり方ですね、これは従来、直接管理を県がやっていたものを指定管理に出す場合、どうしても、物をつくるとか道路をつくるとか建物をつくる場合は積み上げ方式でやっていくわけですが、この場合も維持管理に要した費用を積み上げていくと思うんですね。そのことが人件費も含めて、あるいは修繕料とかいろんなものも含めて積み上げをしていかれて、これまで年間に要した費用を積み上げをしていかれて、そしてその額がもとになって、経費の節減という大きな方針もありますけれども、そのことのいわゆる予定価格のとり方の基本的な考え方を教えてください。 58 ◯久保財産活用対策室長 委員御指摘のとおり、基本的には各所管部局で算定をされるところではございますけれども、それぞれお願いをする業務の範囲ですとか施設の概要、もちろん業務内容、あと、それぞれ実績がございますので、年間経費の内訳に、あと、それぞれ利用料金のあるところは利用料金制度を全ての施設で導入しておりますから、その料金収入の見込み、あと、これまで続いている施設であれば委託料の実績等もございますので、そういうものを積み上げているところだというふうに承知しております。  あと、人件費等につきましても、当然それぞれ所定の法律に違反することのないよう、そこを確認していただいた上で額の算定を行っているところでございます。 59 ◯まえの委員 はい、ありがとうございます。  指定管理制度が導入されて間もなく十年になりますよね。三年もしくは五年という指定管理期間のとり方があるわけですが、もちろん単年度で今おっしゃったような積み上げをして、いわゆる年度ごとの指定管理料ということも決まってやるわけですが、よく、指定管理を受けておられる団体の方々と話をすることがあるわけですけれども、どうしても公募の場合に競争になるわけですね、もちろん複数者応募をされるわけです。  指定管理に出すほうとしては、おおむね予定価格このぐらいということも公表するわけですね。した場合、どうしてもそれを同額もしくは超える場合もあると思うんです。あるいは一般的にはそれより、ぎりぎりか若干安いということで持ってくると思うんですけれども、そこに指定管理をして業務を続けていかれている方々が、どうしても五年ないし三年管理をしてきた中で、どうも採算的に合わないとかいう話もよく聞くわけです。  ですから、予定価格のとり方を聞いているわけですが、施設を管理をしている自治体とか県とかいうところは、指定管理に出すことで委託料という項目だけが予算化されて出てくるわけですけれども、そこらあたりの委託料の予算の、指定管理に出す予算の何と言えばいいんですかね、まともな価格というんでしょうか、正当な価格というんでしょうか、そういうものの考え方というものを。  なぜ私はこういうことを言うかというと、経験をしたことがあるものですから、軒並み一割ぐらいカットをしてしまうということがあって、それで出してしまうと、何とか受注をされるわけですよね。そして話を聞いたときに、どうしてもやはり採算がとれないという話を聞くものですからね。そのあたりの問題というのは、実際やっておられませんから私の話には答えられないかもしれませんけれども、そのあたりについて、もし考えがあれば教えてください。 60 ◯久保財産活用対策室長 委員おっしゃるとおり、直接はやっておりませんので、各部からいろいろ聞いている範囲での話にならざるを得ないところは御了承いただきたいと思うんですが、ちなみに、指定をする段階で必ずしも応募額が一番低いところを選定しているわけではございませんで、さまざまな選定基準に基づきまして、総合的に審査をした上で選定しているということをまずもって御理解いただきたいということと。  あと、それぞれの指定管理団体の収支につきましても、毎年度報告をいただいております。もちろん単年度でどうしても突発の事象があって赤字になるところもございますが、大体見ますと、ほとんどのところでプラスマイナスゼロあるいは黒字を計上しているところでございます。  ちなみに、直近で私どもが伺っていますところでは、文化センターのほうが少し赤字を出しておりますが、これは伺いますところでは、自主文化事業のほうが思ったほど収益を上げられなかったというふうなことを伺っています。  あと、地域振興公社のほうが公園をいろいろ委託を受けていますけれども、その公園のほうでちょっと修繕費のほうが想定外でかさんでしまったというような理由で、赤字を計上しているようなところはございますけれども、それぞれ事業費は、おっしゃるとおり五年なら五年の限度額を債務負担行為という形で、議会のほうで設定をさせていただいておりますけれども、この範囲の中で毎年度、事業費につきましては、また指定管理者と協議をしながら毎年度たしか決めていたかと思います。  どうしても、おっしゃるように収支が合わない。突発事故がありましたり、いろんな状況の変化で経費が必要になった場合は、御相談をいただいた上で、また財政当局と相談した上で、場合によっては債務負担行為の設定を再度するというようなお願いも、また事象によっては議会のほうにお願いをすることもあろうかと思いますので、もちろん私どもとしては経費の節減も一つの効果ですので、それも目指しはしますけれども、何が何でも、指定管理者に無理をして赤字を出してまでということではないかと思いますので、それはそれぞれのケースごとに各部局と指定管理者の間で協議をして、よりよい住民サービスの向上につながればというふうに思っております。 61 ◯まえの委員 はい、ありがとうございます。  十八年に指定管理者制度が導入されるというときにですね、業界の方々、関係の皆さん方には新たなビジネスのチャンスがありますよという話をしてきたわけです。そうしたときに今、指定管理を先ほど、三年もしくは五年やってきてどうも採算がとれないと、余りいい仕事じゃなかったということで、もう次は指定管理者に応募しないという方々もおられるんですね。  ですから、そういうことで指定管理者制度十年を間もなく迎えますけれども、そのときにやっぱり指定管理のあり方というものをですね、特に受け手と発注、出すほうと、やはり十年目ぐらいで、節目のときに再考する必要があると私は思います。  ですから、そのことも、これは各自治体も相当数もう指定管理制度が導入されておりますから、いろんな指導・助言の中でもその採算性ということについても、もちろんおっしゃるように高額な修繕費とかいったようなものは別でやるようになっていますけれども、総体的な指定管理料の算定については、いろんな場面で自治体の方々も交えて、新たなというか、制度の修正というかですね、いったものを指導をしていかれるように、また、県でも指定管理を出しているわけですから、各部局との協議の場も設けられて、実態がどうなのかということも含めて検討いただければということをお願いをして、終わります。 62 ◯瀬戸口委員 まえの委員と若干関連をするんですが、この指定管理者制度は、やはり民活を利用しようということ、そしてまた住民のニーズに応える、目的に書いてあるんですが、それといわゆる経費の節減ということですね。  今、室長が言われたように、ニーズに応えようとすれば経費節減ができなくなるということでありますが、しかしながら、やはりもっと経費の面も少なくできないのかということで始まった制度じゃないかなと、よく理解しているんですが、そこで統括する課として、直営と今、三十六施設でどのくらい総括で差がある、減額されたものか、わかっていらっしゃったら教えていただきたいと思いますが。 63 ◯久保財産活用対策室長 制度導入から、先ほどから約十年という話がありますが、既に満八年を経過いたしておりまして、比較対象の施設も、先ほど言いましたように、施設がもう既に譲渡してなくなったものですとか、新しいものですとか、入れかわりがありますことから、過去これまでも、たしか平成十九年度のこの総務委員会で特定調査として同じように報告をさせていただいていますけれども、そういった過去にお答えしている数字と単純に比較はできないということをまず一つ前置きをさせていただくということと、あと、済みません、言いわけめいてしまいますが、比較するべき制度導入前の予算の積算内容といいますのが、ちょっと現時点で詳細なところの捕捉が難しいところでございまして、そういうことから、平成十九年度の特定調査のときに使用いたしました数字をもとにしまして試算をしたということでお断りをした上で、数字を申し上げさせていただきますけれども、平成二十六年四月現在で指定管理者制度導入済みの施設のうち、平成十八年当時からまだ残っている施設が三十一施設、この中にございます。その三十一施設の指定管理料といいますか、管理業務費をその十七年の数字と比較をいたして試算しますと、二十六年度予算で十七年度予算に対しまして、約三億七千四百万円の減額となっております。  ちなみに、平成十九年度の総務委員会の際に当時の担当課長がお答えした数字は、三十六施設で約二億八千三百万円という数字でございます。以上です。 64 ◯瀬戸口委員 はい、わかりました。  やはり廃止したり、新しいものもまたできたりして、同じ数字ではなかなか難しいと思うんですが、大体減額はされているということでございますが、やはりいろんな施設でありますので、建物があり、いろんな施設があるわけですが、やはり一番問題なのは修理とか、改修といいましょうか、どんどん古くなっていくわけですので、その辺のところは別途やはりそれぞれの施設で、幾らまではその中に入っていますよと、修繕費も仮に五十万円ぐらいの経費については管理制度の中でやっていただくと、そういうのはしっかりと施設施設ごとに規定されているわけですか、それとも全体で。 65 ◯久保財産活用対策室長 各施設の指定管理者との協定を結びますので、その協定の中でいろいろな取り決めをいたしますけれども、その中で、一件当たり幾らからの下の修繕につきましては指定管理者のほうで負担するというような項目が、一般的に定められているところですけれども、その額につきましては、それぞれの所管部局と指定管理者のほうで協議の上で決めていただいているところでございます。  全てを知っているわけではないですけれども、例えば聞いたところで、地域振興公社がいろんな県の公園を管理いただいていますけれども、地域振興公社との協定におきましては、一件五十万円を下回る修繕につきましては指定管理者のほうで負担するというような取り決めになっていたかと思います。あと、済みません、金額はそれぞれの部局ごとにまたそれぞれ決められているかと思います。ですから、それを超えますような大規模な修繕等につきましては、所管部局のほうで財政当局に相談の上で対応することになるかと思います。 66 ◯瀬戸口委員 はい、ありがとうございます。  それから、別途ですが、アンケート調査をされておりまして、いわゆる体育施設、レクリエーション・スポーツ施設のこの五施設が軒並み、職員の対応六五%、これも低いんですが、全て五〇%以下ということについては、先ほど若干説明はあったんですが、改善の方向性とか、あるいはそういうことを何か検討されているんでしょうかね。アンケートをとった中で、その後の対策といいましょうか。 67 ◯久保財産活用対策室長 アンケートにつきましては、もちろん所管部局を通じましてそれぞれの施設でアンケートをとっておりますけれども、当然、指定管理者のほうにもフィードバックをいたしまして、アンケートの評価ですとか、そこに書かれた自由意見について、指定管理者のほうで対応できるものについては指定管理者のほうで何がしか対応するように、そちらはそれぞれで協議をしながら進めていると考えております。  ちなみに、レクリエーション・スポーツ施設の五施設といいますのは、ライフル射撃場、平川ヨットハウス、あと総合体育センター、鴨池公園、これは陸上競技場とか野球場があります。それから鴨池緑地公園、この五施設についてでございますけれども、残念ながらちょっと評価が低くなっている理由につきましては、直接、これは五段階でただ書いてあるだけなので特定はできないんですけれども、自由意見を拾い出してみますと、これは必ずしもこのスポーツ施設に限ったことではないですけれども、やはり施設ですとか設備に対する、もっとああしてほしい、こうしてほしいというようなものがどうしても数的には多くなっているところです。  あとは一部、委託の問題で、清掃が行き届いていなかったりですとか、備品が壊れていたとかというような指摘もございますので、そういうのは当然、指定管理者のほうにすぐにフィードバックをして、改善を要望しているところでございます。 68 ◯瀬戸口委員 最後に、もう一つ。  私もそうじゃないかなと思っているんですが、じゃ、国体をしようよというときですね、大変本県のそういった施設が老朽化したり、いろいろと苦慮されているんじゃないかなと思っておりますが、しかしながら、一番の目的の中にやっぱり住民サービスということも非常に大きく掲げてありますので、ぜひともですね、一挙にはできないんでしょうけれども、これだけアンケートをとったら、全課でやはり検討をして、そして将来に向けて、施設が古いのであればやはりそういう計画を立てていただいて、ぜひですね、アンケートをとって、ただそれだけじゃ、それぞれの部局に任せておったんじゃ、私はずっとこの不満といいますか、満足度は上がってこない、それは指定管理者制度の目的にやはり反してくるような状態でございますので、指定管理者にそういう施設の改修とか新築というのはできないわけですので、これは大きな県の事業でございますので、それもしっかりと捉えながら、意見をしっかり聞いて、またいろんなところで総合的に進めていただければありがたいと思っておりますが、所感がありましたらお願いします。 69 ◯久保財産活用対策室長 委員の御指摘も踏まえまして、目的に沿った住民サービスの向上につながるよう、各部局と指定管理者と協力しながら努めてまいりたいと考えます。 70 ◯藤崎委員長 ほかにございませんか。 71 ◯桑鶴委員 こういうお願いをされたことがあるんですね。私どもは常に地元業者の育成というのが念頭にあるんですが、一覧表を見るとほとんど鹿児島県内、地域振興公社を初め、民間企業も鹿児島県内なんですけれども、ただ、その業務内容において、今度は逆に指定管理者のほうで業務を県外の会社に委託しているというか、下請というか、管理というか、これをされているやにお伺いして、県内にもそういう技術があるのになあ、なぜ県外の人を使わなきゃならないのかなという嘆きを聞いたことがあるんですけど、それらのものはどうやって整理されていますか。 72 ◯久保財産活用対策室長 指定管理者のほうで受けている業務の一部を再委託するということは、制度上可能でございまして、実際、そこの指定管理者で対応できないものは一部そういう再委託も行われていることかと思います。  ただ、申しわけありませんが、その一つ一つを私どもで把握しているわけではなく、また、委員御指摘のような事例があるかどうか、申しわけありませんが、正直把握はしていないところですけれども、再委託におきましても、たしか過去に議会のほうからの政策提言で、入札や契約においてはできるだけ雇用の安定のために長期契約を心がけるようにといったような提言もいただきましたので、そういったことを踏まえ、再委託についてもそういう配慮をするようにというような指導というか、あくまで再委託は指定管理者の裁量ですので、余りこちらから強制はできないところですけれども、そういったお願いはした経緯はございます。  もし、委員おっしゃるようなそういう事例があるようでしたら、また所管部局のほうからそういう情報がいただければ、どういう対応ができるのかちょっと確約はしかねますけれども、まずはそういった状況につきましてはちょっと把握に努めた上で、もし必要な対応があれば検討をしてまいりたいと思います。 73 ◯桑鶴委員 契約書の仕様書には、特記仕様書といいますかね、特記で地元企業、県内企業の育成というか、それらのものは入っていると思うんですけれども、やっぱりこれらの要望があったときには、それぞれのまた管轄している部署に直接お願いをしなければならないということになりますかね。 74 ◯久保財産活用対策室長 申しわけありません、特記事項にそういう記載があるかどうかは把握を、申しわけありませんが、しておりません。もしかしたら所管部局によってはそういうものがあるところもあるかもしれませんけれども、委員御懸念のことにつきましては、本日伺いましたので、それは念頭に置きまして、また所管部局とも協議をしながら、対応を検討してまいりたいと思います。(「はい、わかりました」という者あり) 75 ◯藤崎委員長 ほかに質問はございませんか。    [「なし」という者あり] 76 ◯藤崎委員長 ほかに質問がありませんので、これで特定調査に関する質問等を終了いたします。  ここで、暫時休憩いたします。         午前十一時二十三分休憩      ────────────────         午前十一時二十四分再開
    77 ◯藤崎委員長 再開いたします。  ただいまの特定調査につきましては、各委員からさまざまな視点からの御意見、要望がありましたので、そのような御意見を踏まえ、当席のほうで委員長報告に盛り込みたいと思いますが、御異議ございませんか。    [「異議なし」という者あり] 78 ◯藤崎委員長 御異議ございませんので、そのように取り扱います。  以上で、特定調査を終了いたします。  次は、県政全般に係る一般調査についてであります。  まず、先般実施いたしました奄美地区への行政視察に関して、御意見、御質問等がありましたらお願いいたします。    [「なし」という者あり] 79 ◯藤崎委員長 ないようですので、行政視察に関しての質問はこれで終了いたします。  そのほか、県政一般に関する質問がありましたらお願いいたします。 80 ◯桑鶴委員 知事公室の資料の三ページ、国体準備委員会の会場、正式競技、特別競技の会場、開催箇所が一覧表が出ているんですけれども、これらの会場の中で、国体を開催するについて必要条件を備えているところ、あるいはこれから整備しなければならないところ、とてもじゃないけど、この状態ではできないが、多大な手を入れなければならないところ、これらのものは大体整理されていますか。 81 ◯千代森国体準備課長 資料三ページにお示ししております会場地市町村につきましては、県の国体準備委員会で決定されました開催基本方針で既存施設を活用することを基本としております。  これまで、市町村の意向、それから競技団体の意向なども踏まえまして、選定を進めておりますが、今後、中央競技団体の視察も受けて、具体的な改善意見等を整理することにしております。  今現在で申し上げますと、ほとんどの施設につきましては、国体開催基準を満たしているであろうものを選定しようとしておりますが、そもそも県内で普及が至っていないものにつきましては、今後、仮設あるいは特設という対応も出てくるかとは思っております。以上でございます。 82 ◯桑鶴委員 このほかに、対応しなければ開けないような種目というのはどういうのがあるんですか。 83 ◯千代森国体準備課長 例えば南さつま市のところに書いてあります山岳、この競技につきましては、リードという種目とボルダリングという種目があります。この施設自体が今ありませんので、これにつきましては今後、仮設等の措置が必要かと思っております。そのほか、霧島市の馬術につきましても今後、特設的な会場の設営が必要かと思われます。以上でございます。 84 ◯桑鶴委員 尾辻先生がいつも盛んにおっしゃっていましたけど、弓はどこにありますか。 85 ◯千代森国体準備課長 今回の第一次選定、第二次選定においてはまだ選定に至っておりません。弓道については今後、選定ということになっております。国体施設基準上、近的、それと遠的という競技場が必要になりますので、その基準を満たした施設、あるいは競技会場地市町村に選ばれる市町村の運営体制等々も踏まえまして、今後、具体的に調整、選定作業を進めていくことにしております。 86 ◯桑鶴委員 そうすると、例えばそういう遠的の会場は、競技場は鹿児島県はありませんね。アーチェリーもありませんね。ほかにもそういう種目が結構あると思うんですけど、それらの開催基準を満たす競技場がない種目については、あと今後どうなっていくんですか。 87 ◯千代森国体準備課長 今、委員のほうからもお話がありましたように、弓道の遠的射場、それからアーチェリー、これらについても今、国体基準を満たす施設が県内にございませんので、先催県の例も参考にしながら、仮設あるいは特設の会場について検討していくことになります。 88 ◯桑鶴委員 仮設、特設あるいは県外の会場とか、これらのものはできるんですね。 89 ◯千代森国体準備課長 今回の鹿児島での国体につきましては、県内での既存施設を基本的には活用しますが、県外での施設については今のところ考えておりません。したがいまして、県内の受け入れが可能な会場地市町村との調整、あるいは競技団体の意向も踏まえて、仮設、特設等の対応で行いたいと思っております。 90 ◯桑鶴委員 例えば南大隅町の自転車のトラック、バンク、行ってみますと、何十年前のバンクですよな。とてもじゃないけど、あそこで本当に国体ができるんだろうか、大変な改修が必要になるんじゃなかろうかというのを素直に思いますよね。どうなさいますか。 91 ◯千代森国体準備課長 自転車競技場は既存施設がありますが、今後まさにそのような競技を中央の競技団体のほうに見ていただきまして、国体開催に、運営に支障がないような改善をしていくことにしております。施設管理者である教育委員会などとも相談しながら進めていくことになります。 92 ◯桑鶴委員 例えば教育委員会にしても、あるいは施設を管理している市町村にしても、多大な改修費用とか、あるいは設備の工事費用とかというのが出てくると思うんですけど、相手は僕は教育委員会じゃなくて、教育委員会が相手をしなければならないのは財政だと思うんですよ。そこを基本的に国体に向けて財政がどういうふうに考えているかというのを聞きたかったんです。いかがですか。 93 ◯谷 財政課長 今、国体準備課長のほうから答弁ありましたとおり、具体的な施設、どういう改修が必要かというのは、今後、中央の競技団体と詰めていくということでございますので、現時点で我々もどのくらいのものが可能かというのを持っているわけではございません。ただ、国体の支障のない開催ということは大切であるというふうには思っておりますので、今後、そこを関係部局と協議をしていく必要があるというふうに考えております。 94 ◯桑鶴委員 やっぱり競技団体ですとか、そこの皆さん方の声を聞きますと、「やっぱりお金がないもんだから、もうこの程度で済まされてしまった」という声が出てこないように、しっかりと対応をお願いを申し上げます。  もう一つ、財産活用対策室なんですけど、教育委員会、県警本部、それぞれ所管の部署で管理していらっしゃる財産、普通財産。普通財産を利用しようと思ったら、減免の措置を適用していただいたとしても、多大な利用料がかかりますね、かかるんですよ。とてもではないけど、地元の老人クラブとか、あるいは町内会組織とか自主団体が利用するには、そこを利用するにはやっぱり何百円程度、千円程度がもう限度だと思うんだけど、減免の措置をしていただいたとしても、一日借りるのに何万円という金額が出てくるんです。  そこをただ何もしないでバリケードを築いて、遊んでいる土地なんですから、一般の住民にとっては県有地なんですよ、どこが管理しても。教育委員会であろうが、どこだろうが、県有地なんですよ、空き地なんですよ。空き地を利用してちょっと地元で何か開催しようといったら、やっぱり普通財産の利用規定によってという形で、もうこれを絶対変えられませんね。そこを例えば財産活用対策室で、次の利用までの間とか、要するに区切った形ででも何か広く市民に開放される、そのような方策は考えられませんか。 95 ◯久保財産活用対策室長 済みません、まず、また所管の話で恐縮ですけれども、総括管理者である私どもの立場は、あくまで固有財産の取得・管理・処分などを適正に行うために、その事務を統一的に行う必要から、全庁的な情報の把握ですとか、統一的な事務の扱いについて所管しておりますことから、それぞれの普通財産の未利用地の利活用につきましては、やはりそれぞれのところで御検討いただくことになるかと思います。  その上で、先ほどおっしゃいました普通財産、長く使われない状態のものにつきましても、もちろん暫定利用ということでの活用の方法はあるかと思いますし、現実、そこのまだ利活用の方策が決まるまでの間、暫定的に駐車場としてお貸しをしているというようなものもあろうかと思います。ですから、そこの暫定利用をもちろんできないわけではございませんので、そちらは所管部のほうが中心になって、また検討を行っていくものだというふうに考えます。 96 ◯桑鶴委員 暫定利用ができないわけじゃないんですよ、高い利用料を払えばいつでも利用できるんですよ。で、縦割り行政の弊害が今、室長の答弁にまさに出てくるんですよ。ああ、それは私どもの所管の範囲ではありませんので、所管の部署に相談いただければ利用できると思います。所管に行けば、いや、こういう規定がありますから、これだけの料金をいただかなければ貸し出すことはできませんという話なんですよ。  そこを統一した形で、利用するのは、そこにお願いをするのは一県民ですよね、受け取るのは県なんですよね。県民にとっては、どこが所管しようが県の空き地なんですよ。お互いに、私どもの範疇ではありません、向こうですから向こうへ行ってくださいと、向こうへ行けば、こういう規定がありますから、何らかのインセンティブが働かないと我々の権限では、我々の事務権限の中ではそれは対応はできませんで終わりなんですよ。そこを何か打ち破る方法は、財産活用対策室を中心にして、どっかでかお互いに意思の疎通の場をつくって、どうしましょうかねと、この規定についてはどうしましょうかねという話が出てこなければいけないのではないのかと、僕はそう思うんですけど、いかがですか。 97 ◯稲原総務部長 本会議の御質問の延長だと思っております。警察学校の跡地の問題だと思うんですが、今、委員のほうからありました全庁的なやりとりという意味でいえば、全庁的な組織を設けて、それぞれの県有施設の有効活用をどうするのかということの議論を毎年しつつ、もっとさかのぼっていえば、警察学校跡地については、たしか平成二十年度に策定している未利用県有地の有効活用方策のほうで、売却ということでもう既に決めております。  ただ、他方で、グラウンドのほうを、委員のほうからも御指摘のあったグラウンドのほうについては、雨水貯留施設ということで八・六水害の後につくっているわけでございます。その取り扱いがまだ今、検討中だと、その時間が若干かかっているということで、今、委員の指摘のような声も上がってきていると思うんですが、いずれにしても、雨水貯留施設の取り扱いを早急に検討をして、基本的にはあそこの一帯は全部売却という方向で決めておりますので、その方向性を踏まえながら、具体的な有効活用方策というものを検討していくと。それに当たっては、決して所管任せということではなくて、先ほど申し上げた全庁的な組織もございますし、また、県有財産の売却というものは進めていけということで県議会のほうからも非常にお声もいただいておりますので、そちらのほうに向かって進めていきたいということで私自身は考えております。 98 ◯桑鶴委員 まずもってお断り申し上げますけど、売却、譲渡には無償もあれば有償もあるんですからね、申し上げておきます。  それからもう一つ、ずっとあいている感じの空き地を利用するについてのお互いの連携はどうなっているのかということは、まだ答弁いただいていません。 99 ◯久保財産活用対策室長 あいている敷地が確かに活用の予定が当分ないということであれば、どういう活用の仕方があるかというのは、また所管部局のほうから相談をいただければ一緒になって考えようはあるかと思いますが、警察学校跡地につきましては、今、総務部長から答弁がありましたように、雨水貯留施設の取り扱いについて今、検討を行っているところでありまして、その結果を踏まえてまた活用方策を考えることにしておりますから、現時点でそちらのほうを開放するということは難しいのではないかなというふうに考えております。 100 ◯桑鶴委員 雨水貯留施設の管理をめぐって、あるいは売却をめぐってまだ検討中なんでしょう、これからもまだ検討の時間を要するわけでしょう。その間の利用のあり方についてどうなんでしょうかと聞いているんです。 101 ◯久保財産活用対策室長 現地の管理を行っているのは警察本部でございます。ですから、管理の状況で、一般の方々に御使用いただける状態なのかどうかというのがまず一つはあるかと思いますが、その上で御利用いただけるようであれば、その方向での検討は可能かと思いますが、ただ、使用料につきましては、所管がどうこうというよりも、全庁的に統一的に扱いをさせていただいております。市民・県民だからということで一概に無料になるということではなく、やはりそこは公平性の原則によりまして、それぞれ所定で計算した金額で御負担をいただかざるを得ないのかなというふうに考えております。  ただ、規定によりましては、減免をできる項目が幾つかございますので、それに該当するようであればもちろん検討は可能かと思いますけれども、そちらの場合でも、個人といいますよりは、公的な団体が公用ですとか公共用に使うといったような、大体そういった項目が並んでいますので、そういった項目に該当するようであれば減免ということも検討の余地はあろうかと思いますけれども、所管というよりも、そちらにつきましては統一的な取り扱いということで、その事例事例でそれぞれ判断をしてまいりたいと思います。 102 ◯桑鶴委員 そこで紋切り型の答弁で終わっちゃうんですよ、いつも。所定の使用料を払っていただければ何もシャットアウトする理由はありませんよと。公的な団体といったっていろいろありますからね。その所定の利用料そのものが、とてもじゃないけど、地域の団体にとっては負担をできる額の限度をもうはるかに超しているという、このことに対してね、結局、受け取る側にしてみれば、ああ、結局シャットアウトされているんだなと、そういう受け取り方にならざるを得ないんですよ。  だから、お互いに減免の措置についての話し合いは、お互いの部署間で、あるいは全庁統一でやっておられるのであれば、これに対する対応策は何らか考えられませんかと、そういうことをお伺いしているんですがね。 103 ◯稲原総務部長 雨水貯留施設の扱いをいずれにしても早く決めないといけないということかと思っております。ただ、その間についても、今、委員のほうから強い御要請があったということを含めて、所管部のほうにも伝えて、なるべく早く結論は出したいというふうに考えております。(「はい、わかりました」という者あり) 104 ◯藤崎委員長 ほかにございませんか。 105 ◯まえの委員 ここに二十五年度の繰越計算書をいただいているんですが、この中で事故繰越があります。防災費、畜産業費、それから河川海岸費、これらはまた所管部は違うかもわかりませんが、財政課として事故繰越の内容、箇所等についてお示しください。 106 ◯谷 財政課長 事故繰越の内容、箇所等についてということでございます。  全体の数字から申し上げますと、平成二十五年度の事故繰越、十億百六十七万四千円ということになってございます。  具体的な案件といたしましては、今、委員がおっしゃいましたとおり、代替オフサイトセンターの放射線防護対策でありますとか、そちらが六億八千万円程度という数字になってございます。そのほか、畜産基盤再編総合整備事業、こちらは一地区でございます。それから災害関連緊急砂防事業で一億六千万円程度、それから通常砂防事業で二千五百万円程度ということになっております。 107 ◯まえの委員 二十四年度の予算を二十五年度に繰り越して、そしてかつ二十五年度において事業が執行できない、あるいはここの理由で説明書きがありますけれども、そういう事情でできないということが、総額で十億円余りですね。  それぞれの理由があって、どうしても事故繰越にならざるを得ないということはよく理解するわけですけれども、極力、後でまた質問をしますが、このことにつながっていかないような事業の進め方というのをお願いをしておきたいと思っているところです。  それから、いわゆる二十五年度の明許繰越ですけれども、総額でこの金額に当たる四一%ということになってきそうであります。五百八十二億八千二百万円余り、総体で四一%ということになってきますが、個々に少し、予算額に対する繰越額の割合をざっと計算をしてみたんですけれども、一番大きいやつで農林水産業費あたりの農業費六七%、そして畜産業費六二%、農地費三三%等々、二十六年度への繰り越しということにされているわけです。  このあたりが、私は各振興局の現場の方々と話をすることもあるんですけれども、主に施設の整備に当たっておられる方々、この方々は、繰り越し分をまず先に設計をして、そして当該年度分はもう後回しにならざるを得ないような状況なんですというような話もお聞きをすることがあるわけですよね。  そのあたりがですね、ここに上がっている分だけでも総体で四一%ぐらいのものを繰り越して、四割を繰り越すということになってくると、ことしの二十六年度の当該年度予算もあるわけで、こういうことを続けていって余りいいことではないと思うんですけど、ただ、予算上は国が経済財政対策、雇用・経済対策を出した、そして国からの支出金というものも出てくると思うんですね。それで繰り越さざるを得なかったということは、これは事情はよくわかるわけですが、このあたりの総体的に四割強の繰り越しをすることと、当該年度分の事業を消化することと、果たしてうまく進められるんだろうかという心配があってこういう質問をしているわけですけれども、そのあたりの見解について少しお聞かせください。 108 ◯谷 財政課長 繰り越しについてのお尋ねでございます。  委員御指摘のとおり、予算の繰り越しというのは会計年度独立の原則の例外でございますので、基本的には当該会計年度で事業を執行するというのが原則であろうかと思います。  一方で、今年度、平成二十五年度の繰り越し確定額は五百八十二億円ということでございますけれども、国のほうの流れを申し上げますと、昨年度は消費税増税の判断の時期でもございまして、平成二十四年度の経済対策で非常に大規模な経済対策が組まれたということがまずございます。それがございまして事業量が多くなって、繰り越しが多くなっているというようなことがございます。また、平成二十五年度につきましても経済対策が組まれておりますので、そういった事業も執行していかなければならないというようなことであろうかと思います。  一方で、当該年度のほうの事業も執行しなければならないというのは、委員御指摘のとおりでございますので、基本的には国からも早期執行、消費税の反動減対策ということで早期執行を求められておりますので、我々も早期執行ということをお願いをしているところではございます。  一方で、事業をきちんと執行できるのかという御質問かと思いますけれども、基本的には、国の経済対策が組まれたときといいますのは、我々もなるべく経済対策をとりにいくという姿勢でございますけれども、一方で当然、マンパワーの話もございますので、そこは所管各部局において、そこの兼ね合いといいますか、バランスを判断した上で要求をして、その上で補正予算を組んでいるということでございますので、いずれにしましても、繰り越し分、それから当該年度分もなるべく早く早期執行ということを心がけてまいりたいというふうに思っております。 109 ◯まえの委員 決して繰り越し制度を否定するものではなくて、特に公共事業等々においては一年間の平準化という意味でも、利用の仕方によっては非常に平準化がやりやすいという面も持っているわけです。  今、五百八十二億円の中で、今、課長がおっしゃったとおり、国からの分、ざっくりでいいですが、国が三月に手当てをして、いわゆる県としては繰り越さざるを得なかったお金ですね、これがどのくらいありますか。 110 ◯谷 財政課長 平成二十五年度の繰り越し確定額五百八十二億円のうち、国の経済対策に伴いますものが百四十四億円程度ということになっております。 111 ◯まえの委員 はい、わかりました。  中には保健体育費等々の、これは鴨池運動公園の改修事業の九八%を繰り越すというのがありますよね、そういったような各費目ごとに見ていきますと、かなりの額を繰り越しているんだなということがよくわかるものですから、このあたりについては引き続き、年度内消化ということが原則ですけれども、事故繰越ということにならないように、各所管部についても連携をしっかりとっていただければと思っているところです。以上で終わります。 112 ◯藤崎委員長 ほかに御質問はございませんか。 113 ◯瀬戸口委員 先ほど国体関係の質問がありましたけれども、このほかにまだ指定されていない競技種目等はどのくらいあって、具体的に何があるんですか。 114 ◯千代森国体準備課長 今回、第一次、第二次まで選定いたしましたが、今後、選定する競技につきましては、従来からの正式競技でありますバレーボールの少年男女、体操、そのほか、東京オリンピック対策競技として今後、国体導入が検討されております、水球の女子、オープンウォーター男女など、競技数にいたしますと十二競技ほどあります。これらにつきましては今後引き続き、競技団体や市町村と調整を進めながら、調整が整い次第、順次決定していきたいと考えております。 115 ◯瀬戸口委員 できましたら全市町村一つぐらいはしていただけるように、これは要望でございますので、よろしくお願いしたいと思っております。  それからもう一つ、スポーツ関係でございますが、有明高校跡地にスポーツ合宿拠点施設をつくろうということで、陸上に特化した合宿施設であると聞いているわけでございますが、専門委員会から提言がなされたということでありますが、これはもともと教育委員会、大隅地域の公立高校の在り方検討委員会で一年間かけて検討されまして、私ども大隅地域振興議連七名もいろいろとそういう話をお聞きし、またいろいろやりとりをしながらやってきまして、大変ありがいたいことでありますが、これから先、やはりこれを活用していくためには、それぞれ曽於地域、鹿屋をあわせてですね、その地域のスポーツ団体、あるいはそれぞれ市と町のいろんな方々とも連携していかないと、地理的にも不便な土地でありますので、大変大事なことであると思うんですが、今後、専門委員会を踏まえて、この地域との連携というのをどのように考えていらっしゃるのか。 116 ◯吉見政策調整課長 今、委員御指摘にございますとおり、地域との連携というのが非常に重要だと考えておりまして、一つは、この施設の売りとしまして、鹿屋体育大学との連携ということも考えております。それから地元市町村、さまざまなスポーツを振興しておりますけど、私どものこの施設は、基本的にはおっしゃるとおり陸上でございますので、各種スポーツも含めまして、全体として大隅地域で盛り上げていかなきゃいけないという基本認識を持っておりますので、今、ハードのほうを一生懸命検討しておりますけれども、運営につきましても今後、コミュニケーションをとりまして、詰めてまいりたいと考えております。 117 ◯瀬戸口委員 大変ありがたいことに今回の九州のインターハイでも、地元の有明出身の高校一年生が優勝をされておりまして、大変ありがたいことで、また期待もあるわけですので、ぜひ、地域にもそれぞれ民間団体で体協とか、それぞれのスポーツに、陸連とかしっかりした組織を持っておりますので、その辺のところにはいろいろと時期を見て、こういうことを進めているんだよとか、やはり提示していただいたほうが大変ありがたいなと思っておりますが、その辺のところをよろしくお願いします。 118 ◯藤崎委員長 ここで、昼食等のため暫時休憩いたします。         午前十一時五十七分休憩      ────────────────         午後 一時 十二分再開 119 ◯藤崎委員長 それでは、時間前でありますが、再開いたします。  午前中に引き続きまして、県政一般であります。 120 ◯大園委員 知事公室の関連で、スーパーアリーナの調査検討については政策調整課でされているわけですけど、一般質問等でもスーパーアリーナについての質問等はあったわけですけれども、現在、スーパーアリーナの調査検討の内容について、ある程度の結論が出ているのかどうか、ちょっと教えていただけますか。 121 ◯吉見政策調整課長 現在のスーパーアリーナにつきましては、お話にございますとおり、内部的に、施設の必要性、機能、規模、位置、それからスケジュール等々含めて、全般的に再検討をやっているところでございます。  今現在、何をやっているかといいますと、機能の部分に特に着目いたしまして、これは大規模な施設でございますので、椅子を動かすとか何とかいう話がございますので、そこを今、中心に事務的な検討をやっているところでございます。  その他の全体の状況につきましては、今、委員からもお話もありましたとおり、本会議で申し上げたとおりでございます。 122 ◯大園委員 スーパーアリーナについては、鹿児島市のほうから市議会等を含めて、いろいろ県のほうに、要望なども来ていると思うんですけど、鹿児島市のそういう意見等に対して、県としてはどのように考えていらっしゃるんですか。今後、当然これについてはまたいろんな意見を求められるかと思うんですけど。 123 ◯吉見政策調整課長 鹿児島市のほうからは、二月末でしたか、鹿児島市長さんが議会で御答弁されまして、四月に入りまして、四月二十三日だったと思いますけれども、鹿児島市のほうから私どものほうに来られまして、今、委員のおっしゃったことを御要請も含めていただきました。  基本的に、歓迎の意向というのは十分お示しいただいておりまして、その上で私どもといたしましては、さまざまな観点から、どのような施設にしたいかというような具体的なお話というものもいただきたいなと思っておりまして、まだそこのほうの議論は深くなっているという状況ではございません。  ですので、今後どのような形でお話をいただけるかはちょっとまだわかりませんけれども、鹿児島市のほうとはそういう方向でコミュニケーションを図りたいと思っております。 124 ◯大園委員 スーパーアリーナは恐らく私、知事はある程度頭の中に絵を描いていらっしゃるんだろうと思うんですけれども、当然それはもう鹿児島市との協議になってくるかと思うんですけど、県としてやっぱりある程度の考え方、今後されるんでしょうけれども、私がいつも思うのは、最初、知事がこのスーパーアリーナ構想を言われたときの、ドルフィンポートのいろんな施設等についての前倒しを含めた検討も考えておられましたよね。  その中でやっぱり、もし二〇二〇年の国体に合わせての、知事は以前、建物をつくるとなると、計画ができれば、それに間に合うのはそんなに無理じゃないんじゃないかなという表現もされたんですけど、やっぱりそれだったら、県としてもこのドルフィンポートのあたりの前倒しをしたときの補償とか、やっぱりそういったのも検討されんといかんと思うんですけど、それはまたこの検討事項が終わった後に考えられるのか、今、大体どれぐらい前倒しをした場合に補償費がかかるか、そういったのは全然わかっていないんですか。 125 ◯吉見政策調整課長 私どもの検討は、今、場所も含めて再検討、改めて検討ということでございますので、今、委員からお話のございました補償費等についての検討というのは、具体的には今、行っておりません。 126 ◯大園委員 もう最後にしておきますけれども、やっぱり鹿児島市だけでなくて、ほかの各市等からの要望を含めて、いろいろ意見を求められると思いますので、周りはやっぱりその回答次第では気持ちがいらいらするんだろうと思うんですよね。ですから、やっぱりそこはそこである程度の時期を考えて結論を出さんといかんと思うんですけど、その時期はいつごろを考えているんですかね。 127 ◯吉見政策調整課長 これは大変大規模な施設でもございますし、仮につくったとして、将来的にもちゃんと機能を維持していかなきゃいけないものですから、そうなりますと、つくります前に、そのあたりの十分な議論が必要だと考えておりまして、さまざまな地域の方々から御要望をいただいておりまして、それはそれで大変ありがたいんですけれども、その議論が深まった上できちんと検討して、詰めていきたいというふうに考えておりますので、現在のところ、ちょっとまだ時期までは申し上げるような状況にございません。 128 ◯大園委員 あと要望させていただきますけれども、せんだって一般質問のほうでも、鹿児島の夜の街での時間の過ごし方というのが、それは観光課のほうとの協議をしてのことなんですけど、夜の天文館にしても店が早く閉まって買い物ができない、そして何か夜、子供たちが時間を過ごす、あるいは大人もそうなんですけど、そういう場所がないという中で、やっぱり北部の活性化を考える上で、これから観光交流局の景観も含めたまちづくり、鹿児島県の一等地であり、本当に財産だと思っておりますので、そういったことも検討していただいて、ぜひ県民が納得する、鹿児島市も当然そうなんですけど、ほかの地域も含めて、やっぱりここが一番なのかなというようなデザインをしっかり描いてもらう努力をしていただいて、ぜひ、できれば国体に間に合うようにしていただけばと思っておりますので、よろしくお願いします。 129 ◯堀之内委員 朝からいろいろ国体の選定状況等をお伺いさせていただいておりますけれども、十二団体まだ未定であるというような御答弁をいただいておりますけれども、これはいつぐらいまでに、一次、二次の後の三次というんですか、いつぐらいまでに決定をなされようとされていらっしゃるのか、まずお聞かせをいただきたいと思います。 130 ◯千代森国体準備課長 先ほど、今後、選定する競技につきましては十二競技あると申し上げました。これにつきましては今後、開催基本方針等に基づきまして、市町村の規模、競技団体の意向、あるいは地域バランス、競技施設の状況等を考慮しながら進めることにしております。  いつまでかということでございますが、これはあくまでも調整が整った段階で順次、県の国体準備委員会の常任委員会において承認、決定していただくという手続になっておりますので、具体的に何年何月とは申し上げられませんが、今、そのような状況でございます。なるべく早く選定は続けたいと考えております。 131 ◯堀之内委員 けさほど瀬戸口委員のほうからもございました。まだ曽於市あたりが決まっていない市町村があるわけですけれども、その辺のところも考慮していただけるのか、ちょっとその辺も踏まえて御答弁をいただければありがたいと思いますが。 132 ◯千代森国体準備課長 会場地市町村の選定におきましては、開催を希望する市町村の意向も聞いております。あわせて競技団体の意向も確認しております。それらの諸条件を総合的に勘案しまして、現在、第一次、第二次の選定をしたところでございます。  今後、地域バランスという視点も踏まえて検討することにしておりますが、正式競技以外にも公開競技あるいはデモンストレーションスポーツというものもございますので、それらも含めて、なるべく県内幅広く会場地市町村が当たるように検討はしていきたいと思っております。 133 ◯堀之内委員 それと、予算の部分は原則市町村に持ってもらうというようなことですけれども、先ほど桑鶴先生のほうからもありました。特例というような、いわゆる自転車の競技等は競技場を見てみれば大変な金がかかるであろう、市町村ができるはずはないと思うんですけれども、その辺のところはどのようにお考えですか。 134 ◯千代森国体準備課長 午前中の答弁と重複するところがありますが、本県の国体開催に係る施設について、国体準備委員会で開催基本方針というのを定めております。その中で、既存施設を活用するということを基本としておりまして、競技会場等となる市町村有施設につきましては、原則として当該施設の所有者である市町村が負担する、県有施設につきましては県が対応するということになっております。  今後、今年度順次、中央競技団体の正規視察を受けますが、具体的にどのような改善等をしていけばいいのかという指導・助言等をいただきますので、それらを踏まえて、今後、具体的には検討してまいりたいと考えております。
    135 ◯堀之内委員 九月に中央の競技団体の視察が入る予定であるということをお聞きしているんですけれども、そのときにいろんな注文が出ると思うんですよね、競技団体から。そういう部分で対応をどのようにお考えであられるのか。 136 ◯千代森国体準備課長 中央競技団体の正規視察と申しますのは、各競技を統括する中央競技団体が開催予定競技会場の現地視察などを行うことにしております。その中で、競技予定会場の状況などについて御助言をいただくことにしております。  ただし、これらにつきましては、国民体育大会開催基準要綱細則というものの中に、これは日体協が定めておりますが、ここにおいても、既存施設の活用に努めること、それから改修等についても必要最小限にとどめること、それから中央競技団体との調整についても弾力的に運用ができるものというふうに定められておりますので、その立場に立って、今後、調整をしていきたいと思っております。  いずれにしましても、国体開催の競技運営上必要な対応はしてまいりたいと思っております。 137 ◯堀之内委員 もう七年後に迫っているわけですけれども、今、基金は幾ら積んでありましたかね。 138 ◯千代森国体準備課長 鹿児島県国民大会施設整備等基金というものを平成二十四年度に造成しております。現在、約五十億円造成しております。 139 ◯堀之内委員 この五十億円で予算は足りるというふうな判断をされておりますか。それとも、これからまた来年、再来年に向けて基金を積まれる予定であられるのか、その点。 140 ◯千代森国体準備課長 国体に係る経費につきましては、先ほど来御説明いたしましているとおり、中央競技団体による正規視察を受けて、一体どの程度の改善が必要なのか、そこはまだはっきりと申し上げられないところでございますので、今後、具体的に数字は上がってくるものと思っております。 141 ◯堀之内委員 わかりました。ありがとうございました。(「関連でいいですか」という者あり) 142 ◯大園委員 今、課長のほうから、既存施設の最小限の改修の考え方ということで言われたんですけれども、確かに最小限の改修ということは必要だとは思うんですけど、県の陸上競技場の問題につきましては、以前、課長にもお話をさせていただいているんだけれども、今、八レーンのところを九レーン化へ、陸上競技連盟のほうからお話もあってですね。というのも、やっぱり全国の中で九レーン化がなされていないのは、鹿児島を含めてあと五県ということですので、八レーンを八レーンのまま改修するのは最小限なんでしょうけれども、今後やっぱり国規模の、あるいは世界のことを考えたときは、八レーンだったら絶対招致はできないわけですので、もし鹿児島で今後二十年、三十年先にそういう大会をするためには、やっぱり無理をすべきところには無理もすべきだと思うんですけれども、今後のそういう関係については、今後どういう形で協議されていくのか、ちょっと教えていただけますか。 143 ◯千代森国体準備課長 現在、県立鴨池陸上競技場につきまして、国体に向けての改修工事に入っております。これは、日本陸連が公認する第一種公認陸上競技場に向けて更新するためでございまして、規定上は八レーンまたは九レーンということになっておりますので、その規定をクリアするということで国体開催上は支障ございません。  また、日本陸連の規定によりますと、第一種公認陸上競技場では、国体のほか、日本陸連が主催する全日本陸上選手権、あるいは世界的規模の選手権にも対応できるというふうになっております。  今後、いろいろ国体に向けての改修は出てくると思いますけど、そこにつきましては、中央競技団体の視察、また、繰り返しますが、それについて諸施設の整備とか、そういったものもございますので、必要な対応はとっていきたいと思っております。 144 ◯大園委員 あと残った五県が八レーンの場合に、いろんな大会等も今後は恐らく九レーンを優先して大会等は進めていかざるを得ないという、世界の流れもそうなっていくと思うんですよね。ですから今回、八レーンの状況の中で、これを改修するのは大変課題が多いかと思いますけど、やっぱりその課題を関係の土木部等を含めて、どういう形で一番、九レーン化ができるのかも踏まえて検討して、やっぱりこれはどうしても無理だよねというような判断に至るんだったらわかるけど、今後、そういった面も含めて、関係の部とも九レーン化に向けて検討していかないと、鹿児島は取り残されていくんだろうと。  今回、マリンポートのほうに一キロメートルのジョギングコースも整備されて、陸上競技関係者を含めて大変喜んでおられます。ですから、そういう運動施設というのは、県にとってのまた活力を高めるための一つの施設でもありますので、まして陸上競技場というのは国体の華でもありますので、そういった面でぜひ関係者の方と協議をしていただいて、できれば私自身、九レーン化をお願いするところですので、よろしくお願いしておきます。以上です。 145 ◯千代森国体準備課長 ただいま九レーン化のお話をいただきました。九レーン化、これにつきましては、施設管理を担当しております教育委員会のほうでの考えによるものと思いますが、私どもで今、聞いている話では、九レーン化を仮にするとしたら、助走路やスタンドとの間隔の問題、それから競技運営や安全面での問題、大規模な改修が必要となるというので、九レーン化については考えていないというお話は聞いております。 146 ◯大園委員 今、課長が言われましたのでね、教育委員会はそう私のほうにも、いろいろ難題があると。しかし、その難題も何らかの検討、それに知恵を絞るという努力をしていかないと、ただ、教育委員会だけでできる問題じゃないですのでね、本当に今の競技場の構造上の問題等を、どうしたら九レーン化にすることができるのかも含めて、頭を使っていただきたいなということで、教育委員会のほうに強く要望しておっていただきたいと思います。以上です。 147 ◯千代森国体準備課長 今、お話をいただきましたので、改めて、きょう出ました御意見は教育委員会のほうにはお伝えしておきたいと思います。 148 ◯藤崎委員長 ほかに、県政一般。(「関連していいですか」という者あり) 149 ◯まえの委員 先ほどから国体の関係、主にハード面、いわゆる会場のハードに関する再整備等々についてですね、基本は、管理をしている県もしくは自治体の施設を使うということになっています。  九月から十月にかけて中央競技団体が視察に来るわけです。その際に、国体を開催するに当たって必要最小限これこれこれは整備が必要となります、あるいは改修が必要となりますということが出てくると思うんですね。それは先ほど課長から説明があった、国体の開催の基準というものがあって、弾力的にということなんですが、運営をしていく鹿児島県内の各競技連盟の方々が中心になって運営はしていくわけですよね。あるいは九州とか全国とか、そういうことでやっていくわけですけれども、自治体からのお願い、県に対して、例えば必要最小限の施設整備についてこうこういうことをやりたいということ等があった場合に、そのあたりはもう一切受け付けないのか。あるいは県当局も現地視察等々もされて、それじゃ必要最小限これこれをしましょう、県と自治体で折半をするという形で整備をしましょうみたいな取り扱いもできるのか、あるいはできないのか。そのあたりを今の時点の考え方を教えてください。 150 ◯千代森国体準備課長 原則についてのお話は先ほどさせていただきました。既存の市町村有施設については、その整備、維持管理について、当該施設の所有者において行うことということにしております。今後、中央競技団体による会場地視察の改善意見等が出てきますので、必要となる経費等が具体化していく中で、今後、先催県の例なども参考に検討はしてみたいと思います。 151 ◯まえの委員 今、いわゆる国体に間に合わせるための少年男女の選手育成という観点でいいますと、小学生の四年生、五年生あたりなんですね。そのあたりのいわゆる選手養成等々についてのプログラム、それから実際運営をするに当たっての競技役員等々の養成のプログラム、それから強化をする、指導をする方々のいわゆる指導者養成のプログラム等々が進められているわけですよね。  このことは当然といえば当然なんですけれども、県が主導でやらなきゃならない、あるいは競技連盟と一緒になってやらなきゃならないことなんですね。一番そっちのほうは必要なお金も準備もいただいて、競技連盟がこういう講習会をやりたいとかいうものについては、あるいはこういう講師派遣を、来ていただいて勉強会をしたいとかですね、そういったものは今、頻繁に行われていてですね、このことについては非常に評価をするわけです。  先ほど申し上げますように、問題はハードなんですね。ですから、そういうものが今後、私はこの十一月、十二月予算編成期にかけてですね、各競技連盟から教育委員会、あるいは準備室に対してもさまざまな要望が寄せられていくと思うんです。柔軟にという話もありましたので期待もするわけですけれども、財政課長にお伺いしますけれども、国体を開催するについて、前回鹿児島でやった国体というのは、全国的に施設整備も整っていないので、各県持ち回りでやっていって、必要な体育施設の整備についても国が応分の負担もしましょう、補助もしましょうという形でたしか行われたと思うんですけれども、二巡目の国体ということで、先ほど来あるように、既存施設を有効に活用する、新たなものはなるべくつくらない、あるもので国体を開催するという原則はわかるんですが、運営費とか、国体を開催するについての審判団の派遣とかですね、そういったようなものに対するいわゆるソフト的な費用、ハードも少し入るかもわかりませんけれども、この間、国体を開催したところが特別交付税あるいは交付税あたりで一定程度その措置がされるものなのかどうなのかについて、わかっている範囲で教えてください。 152 ◯谷 財政課長 国体開催に係る特にソフト面の経費について、特別の財政支援、交付税等の支援があるのかというお尋ねであろうかと思います。  交付税につきましては、国体で明示的にこの分来るというような制度にはなっていなかったかと思いますけれども、ただ、一方で特別交付税、交付税全体で六%来る分がございますので、そこにおいて特別の需要が考慮されていると思いますので、そのあたりの要望を今後していくことになるのかなというふうには思っております。 153 ◯まえの委員 はい、ありがとうございました。  国体を開催するということは、特別交付税のお願いをする要件に合致をしていくのではないかと思いますので、引き続き、そういった面の財源獲得についても努力をいただきますように要望をしておきたいと思います。終わります。ありがとうございました。 154 ◯藤崎委員長 ほかに御質問はございませんか。    [「なし」という者あり] 155 ◯藤崎委員長 ここで、大園委員から発言を求められておりますので、これを許可いたします。 156 ◯大園委員 政府の平成二十六年度地方財政対策においては、昨年七月から実施されました国家公務員給与の削減を踏まえた地方公務員給与に係る地方交付税の減額は本年三月で終了し、本来の措置がされました。  また、地方財政全体では、国の一般会計からの地方交付税の加算措置等の減額は行われましたけれども、一般財源総額については、地方税収等の増により、平成二十五年度地方財政計画の水準を上回る額が確保されております。  平成二十七年度の地方財政をめぐっては、法人実効税率の引き下げに伴う財源確保や引き下げ幅をめぐる議論や、財政制度等の審議会において、財務省が歳出の適用化により二・二兆円以上の削減が可能と主張するなど、地方財政の財源圧力が強まっております。  このような中で、地方においては、地域経済と雇用対策の強化が求められるとともに、さまざまな分野において住民サービスへの行政需要が高まっており、そのための安定した財源の確保が課題となっております。しかしながら、少子高齢化に伴う社会保障費の増嵩や公債費が高い水準で推移することなどにより、厳しい財政運営を迫られているところです。  そこで、「地方財政の充実・強化を求める意見書」を国に出してはということで、意見書の提出を求めるものです。 157 ◯藤崎委員長 暫時休憩いたします。         午後一時三十八分休憩      ────────────────         午後一時 四十分再開 158 ◯藤崎委員長 再開いたします。  ただいま大園委員から、お手元に配付のとおり、「地方財政の充実・強化を求める意見書」を委員会として提出したいとの提案がありましたが、意見書を発議することに御異議ございませんか。    [「異議なし」という者あり] 159 ◯藤崎委員長 全委員の賛同が得られましたので、委員会として意見書を発議することといたします。  なお、文案等については、配付した文案を基本とし、当席に御一任いただきたいと存じますが、御異議ございませんか。    [「異議なし」という者あり] 160 ◯藤崎委員長 御異議ありませんので、そのように取り扱います。  ほかにございませんか。    [「なし」という者あり] 161 ◯藤崎委員長 ほかにないようですので、以上で、「地方財政の充実・強化を求める意見書」発議関係を終了いたします。  以上で、知事公室、総務部、危機管理局関係の審査の全てを終了いたします。  あすは、午前十時から、県民生活局、出納局、各種委員会関係の審査を行います。  本日は、これをもちまして散会いたします。  御苦労さまでした。         午後一時四十一分散会 鹿児島県議会 ↑ ページの先頭へ...