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  1. 鹿児島県議会 2011-12-13
    2011-12-13 平成23年環境厚生委員会 本文


    取得元: 鹿児島県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-18
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 七、審査経過        ……………………         午前十時開会        …………………… ◯酒匂委員長 定足数に達しておりますので、ただいまから環境厚生委員会を開会いたします。  この際、御報告いたします。  傍聴について七名の方から申し出があり、これを許可いたしました。  本日は、環境林務部関係の審査であります。  初めに、議案第七八号、議案第八一号、議案第九九号及び議案第一〇〇号を一括議題といたします。  環境林務部長の総括説明を求めます。 2 ◯内門環境林務部長 おはようございます。  それでは、お手元にお配りしてございます環境厚生委員会資料に基づきまして、第四回定例会への提出議案等につきまして御説明を申し上げます。  一ページをお開き願います。  初めに、定例会の冒頭で提案した議案につきまして御説明をいたします。  冒頭提案分の環境林務部平成二十三年度十二月補正予算案でございますが、総額三千万円の増額補正でございまして、補正後の一般会計予算の額は、二百三十七億五千四百余万円となっております。  一の予算議案でございますが、県単治山事業につきましては、今回の奄美地方における集中豪雨による林地崩壊箇所のうち、緊急な対応を必要とするものの、国庫補助対象とならない箇所について復旧を行うことといたしております。  次に、二のその他議案でございますが、鹿児島県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例制定の件でございますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第二次一括法でございますが、これによりまして、騒音規制法等の事務の一部が県から市へ権限移譲されることに伴い、所要の改正をしようとするものでございます。  二ページをお開きください。  二ページから追加提案分の補正予算案でございますが、総額三十億八千七百余万円の増額補正でございまして、冒頭提案分も含めた補正後の一般会計予算の額は、二百六十八億四千二百余万円となります。  まず一、予算議案の(一)国の補正予算関連事業でございますが、森林整備推進等基金造成事業につきましては、国の補助金を活用して、森林整備の推進及び林業・木材産業の活性化を図るための基金の積み増しを行うこととしております。
     次の(二)の防災・減災のための県単公共事業でございますが、県単治山事業及び県単水源かん養ミニダム整備事業につきましては、緊急に実施する必要性が高い林地崩壊箇所等の防災対策等を行うこととしております。  次の環境保健センター耐震改修事業でございますが、環境保健センター城南庁舎の耐震化を図りますため、耐震補強工事の実施設計等を行うことといたしております。  三ページでございます。  二のその他議案でございますが、鹿児島県森林整備推進等基金条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、国の補助金を財源として積み立てた基金の対象となる事業の実施期間を延長するため、所要の改正をしようとするものでございます。  四ページをお開き願います。  ここから主要施策の進捗状況等でございます。  まず一、安心・安全な社会の形成と県土づくりの(一)日本一安心・安全な鹿児島づくりのア、水俣病対策でございますが、公害健康被害補償法に基づく認定審査会を、去る十一月十三日に開催したところでございます。  また、昨年五月から開始した特別措置法に基づく救済措置の申請受け付け件数が、本年十一月末現在で一万五千百四十三件となっておりまして、公的検診を実施しながら、判定検討会の意見を聞いて対象者を決定し、水俣病被害者手帳を交付しているところでございます。  今後とも、救済措置の方針の周知・広報を図りながら、速やかな対象者の確定に努めますとともに、認定申請者の審査を進めるなど、水俣病対策の円滑な実施に取り組んでまいります。  次に、アスベスト対策でございますが、十一月二十五日にアスベスト関係機関連絡会議を開催したところでございまして、今後とも関係機関との連携による情報の一元化・共有化を図りますとともに、各種相談への対応や建物解体時の飛散防止対策などに取り組んでまいります。  五ページでございます。  二の人と自然が調和する地球にやさしい社会づくりの(一)地球を守る脱温暖化への貢献のア、温暖化防止に向けた気運の醸成でございます。  県民、事業者、行政が一体となった温暖化対策や県民運動を推進するため、県内七地域におきまして、市町村、商工会、NPO法人等による地球温暖化対策推進会議を開催することといたしておりまして、十月から十一月にかけましては、県内三地域において同推進会議を開催し、県地球温暖化対策実行計画の周知や各地域における温暖化対策の事例発表を行うなど、地球温暖化対策の推進を図ったところでございます。  地球環境を守るかごしま県民運動の推進につきましては、県ホームページへの掲載やリーフレットの配布及びテレビ・ラジオのスポット放送を行いまして、オフィス・家庭における省エネ・節電の普及啓発を行いますとともに、県民運動推進員を対象とした研修会を県内四地域で開催したところでございます。  また、十一月十九日からの二日間、かごしま県民交流センターにおきまして、かごしま環境フェア・新エネルギーフェアを開催しまして、約二万人の方々に御来場いただきまして、新エネルギー機器の展示や体験イベント等を通じまして、地球温暖化を初めとする環境問題や新エネルギーの活用について、理解と認識を深めていただいたところでございます。  また、かごしま木の家のCO2固定量の認証につきましては、かごしま材を使用した木造住宅について二十三件の認証を行ったところでございます。  六ページをお開き願います。  六ページのイ、温室効果ガス排出削減対策の推進でございますが、世界自然遺産の島、屋久島をモデル地域としまして、二酸化炭素の発生が抑制された先進的な地域づくりを促進するため、個人や事業者に対する電気自動車等の導入支援を引き続き行っておりますほか、パネル展示や試乗会を開催いたしまして、地域における温暖化対策の取り組みを推進しているところでございます。  また、十月一日、二日には、屋久島町民の方々を対象とした地球温暖化防止講演会及び電気自動車試乗会を開催したところでございます。  カーボン・オフセットの推進につきましては、かごしまエコファンド制度において、南大隅町など三件の間伐による吸収量をクレジットとして認証するとともに、企業等が行う森林整備による二酸化炭素吸収量につきまして、かごしまCO2吸収量等認証制度に基づき三件を認証したところでございます。  また、エコ通勤の推進を図りますため、県、鹿児島市、霧島市、関係機関等で構成する協議会において実施しているエコ通勤特別割引制度について、引き続き実施をしているところでございます。  次に、ウの省エネルギー対策の推進でございますが、エコライフデーの普及啓発やCO2ダイエット作戦宣言事業所の募集、グリーン日記コンテスト等を実施しますとともに、民間事業者等に対する省エネ設備等の導入助成に取り組んでいるところでございます。  また、省エネ・節電対策につきましては、夏場に引き続き冬場におきましても電力不足が懸念されておりますことから、さまざまな広報媒体や研修会等を通じまして、継続的な普及啓発を行いますとともに、県みずからの取り組みとして、県庁環境保全率先実行計画やISO一四〇〇一に基づく廃棄物の減量化、冷暖房の適温管理や環境配慮型製品の購入等に加えまして、十二月からはウォームビズに取り組んでいるところでございます。  次にエ、新エネルギーの導入促進でございますが、十月十九日に新エネルギー導入セミナーを開催しまして、県内事業者やNPO法人など約二百五十人の参加をいただいたところでございます。  また、住宅用太陽光発電システムの普及につきましては、九月補正予算に助成経費を計上しまして、十月二十四日から申請の受け付けを開始したところ、多くの方々から申請があり、十月二十七日をもって受け付けを終了したところでございます。  八ページをお開きください。  (二)地球にやさしい循環型社会の形成のア、廃棄物の発生抑制とリサイクルの推進でございますが、買い物の際にレジ袋を受け取らず、みずから買い物袋を持参するマイバッグ運動を推進するため、十月の一カ月間、県内スーパー等の協力を得まして、九州統一マイバッグキャンペーンを実施したところでございます。  次に、イの廃棄物の適正処理の推進でございますが、県海岸漂着物対策推進協議会を十一月二十五日に開催しまして、県海岸漂着物対策推進地域計画(案)につきまして協議を行ったところでございます。  また、産業廃棄物の不法投棄の未然防止や県民の意識啓発を図りますため、十一月を不法投棄防止強化月間として定めまして、十一月一日に、鹿児島港本港区南埠頭におきまして、関係機関・団体の参加のもと、合同パトロール出発式を行いますとともに、県漁業協同組合連合会と不法投棄等の情報提供に関する協定を締結したところでございます。  また、関係部局や市町村等と連携をいたしまして、産業廃棄物の処理施設の合同立入調査等を行ったところでございます。  九ページをお開き願います。  ウの公共関与による産業廃棄物管理型最終処分場の整備推進でございます。  施設の施工につきましては、事業主体である財団法人県環境整備公社が、七月十一日に工事に着工し、九月十五日に測量や伐採などの準備作業に着手したところでございまして、現在、防災調整池やのり面対策などの工事を行っているところでございます。  また、大原野自治会につきましては、九月四日及び十月九日に説明会の開催を予定しておりましたが、建設を前提とした説明会は受けられないとされたところでございます。  十一月十八日に第九回エコパークかごしま連絡協議会を開催しまして、新たに九月に建設賛成の決議をされた東大谷自治会が参加されまして、管理型処分場の建設及び地域振興策の進捗状況などについて報告をしたところでございます。  地域振興策の進捗状況につきましては、県道百次木場茶屋線の整備に係る橋梁の実施設計が終了し、引き続き用地買収を行いますとともに、十二月からは一部工事に着手したところでございます。  また、阿茂瀬川の改修に係る護岸設計や用地買収などを行いますとともに、簡易水道の上水道への切りかえ整備につきましては、薩摩川内市において簡易水道事業変更認可手続や上水道の整備実施設計を行っているところでございます。  十ページをお開きください。  (三)自然あふれる癒しのかごしまづくりのア、自然環境の保全・活用でございますが、奄美群島の世界自然遺産登録の推進につきましては、十一月十五日に環境省等に対しまして、国立公園の指定や暫定リストへの掲載などについて要望を行ったところでございます。  また、遺産登録の早期実現に向けて関係機関が一体となって取り組むために、十一月一日に沖縄・鹿児島県世界自然遺産候補地担当課長会議を開催したところでございます。  次のウミガメ保護対策でございますが、ウミガメ保護監視員を設置する十五市町において、ウミガメの上陸・産卵の確認や産卵場所の保全、観察者の指導などの監視活動を行ったところでございます。  また、本年度のウミガメの上陸頭数は、県内三十三市町村で、五千四百二十三頭の上陸が確認されたところでございます。  次に、第十一次鳥獣保護事業計画でございますが、鳥獣保護法に基づきまして鳥獣保護事業を実施するための基本的な計画を、国の基本指針に即して策定を進めているところでございます。  計画期間は、平成二十四年四月一日からの五年間で、年内には計画案を作成し、来年一月以降、パブリックコメントや環境審議会への諮問等を経て、三月末に決定したいと考えております。  十一ページをお開き願います。  特定鳥獣ヤクシカ保護管理計画でございますが、近年生息数が増加し、農林業被害とともに、林床の植物や固有種等への影響が懸念されているヤクシカについて、個体群の調整等を行い、被害の軽減を図りますため、特定鳥獣保護管理計画の策定を進めているいるところでございます。  計画期間は、平成二十四年四月一日からの五年間で、年内には計画案を作成しまして、来年一月以降、パブリックコメントや公聴会、環境審議会への諮問等を経て、三月末に決定したいと考えております。  次に、イの大気環境等の保全でございますが、ヤスデ蔓延防止対策につきましては、十一月二十九日に南九州市におきまして、ヤンバルトサカヤスデ対策検討委員会や建設業者等への説明会を開催いたしますとともに、現地調査を実施いたしまして、蔓延防止対策や防除対策について意見交換を行ったところでございます。  次に、ウの水環境の保全でございますが、鹿児島湾ブルー計画等の推進につきましては、水質調査体験セミナーを開催するなど、普及啓発に努めているところでございます。  十二ページをお開きください。  三の新時代に対応した戦略的な産業おこしの(一)新時代に対応した農林水産業の振興と安心・安全・新食料供給基地の形成のア、森林の整備・保全の推進でございます。  九州各県が一体となって、美しい森林づくりを推進するため、十一月十三日に桜島におきまして、九州森林管理局などと協力しまして、九州森林の日植樹祭を開催しまして、五百人の参加をいただいたところでございます。  次に、イの担い手づくりと林業経営対策でございますが、提案型施業定着環境整備研修の実施につきましては、施業プランナーを育成しようとする林業事業体の幹部職員等を対象に、提案型集約化施業の推進に必要な知識や経営者・管理者の役割を内容とする研修を実施したところでございます。  次に、ウの木材の供給・利用対策でございますが、かごしま木の家づくりの推進につきましては、県産材の利用拡大を図りますため、かごしま材を積極的に使用して家づくりに取り組む工務店、かごしま緑の工務店として登録を進めておりまして、これまでに二百五十三社を登録したところでございます。  また、建築主がかごしま緑の工務店を通じて建設する木造住宅への助成につきまして第二次募集を行ったところ、百六十七戸の応募があり、十月十七日に公開抽選会を開催いたしまして、募集戸数百十戸を決定したところでございます。  十三ページでございます。  かごしま材の普及啓発でございますが、広く県民に対し木材のよさのPRとあわせまして県産材の利用拡大を図るため、十月二十九日から三十日にかけまして、県民交流センターにおいて、かごしま木材まつりかごしま木製品コンテストを開催したところでございます。  次に、県外における産直住宅の建設促進でございますが、県内の住宅メーカーと木材加工業者、県外の住宅関連業者が連携をしまして、かごしま材を使用した住宅を全国に向けて販売することとなり、十一月三十日に販売協定を締結したところでございます。  次に、エの特用林産物の産地づくりでございますが、本県の主要な特用林産物である原木シイタケなどのキノコ類の消費拡大を図りますため、十月十二日から十六日にかけまして、県産業会館において、かごしま原木しいたけフェアを開催したところでございます。  森のごちそうコンクールの開催につきましては、タケノコやシイタケなどの森の恵みが持つ味わいやよさを再確認してもらい、さらなる普及と活用を図りますため、十月二十九日に鹿児島市において、森のごちそうコンクールを開催したところでございます。  以上で説明を終わります。 3 ◯酒匂委員長 この際、御報告いたします。  傍聴について三名の方から申し出があり、これを許可いたしました。  続いて、議案について関係課長の説明を求めます。  最初に、環境林務課長の説明を求めます。 4 ◯横山環境林務課長 表紙が白色の議案等説明書と青色の追加提案分と書いてございます議案等説明書の二冊を使いまして説明をさせていただきます。  各課についても同様でございますので、よろしくお願いいたします。  それでは、環境林務課関係について御説明申し上げます。  青い表紙の議案等説明書、一ページをお聞きください。  第五目環境保健センター費の補正でございます。  環境保健センター費環境保健センター耐震改修事業につきましては、緊急防災・減災事業債を活用しました環境保健センター城南庁舎の耐震補強工事の実施設計等に要する経費の補正でございます。  以上で環境林務課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 5 ◯酒匂委員長 次に、環境保全課長の説明を求めます。 6 ◯寳耒環境保全課長 環境保全課関係につきまして御説明申し上げます。  白い表紙の議案等説明書の一ページ、予算以外の議案でございます。  議案第八一号鹿児島県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例制定の件でございますが、騒音規制法、悪臭防止法、振動規制法及び環境基本法に基づく知事の権限に属する事務の一部であります規制地域の指定等の事務が、第二次一括法の制定に伴い、全市に権限移譲されることとなるため、所要の改正をしようとするものでございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 7 ◯酒匂委員長 次に、林業振興課長の説明を求めます。 8 ◯吉野林業振興課長 林業振興課関係につきまして御説明を申し上げます。  青色の表紙の議案等説明書、追加提案分の二ページをお開きいただきたいと思います。  第二目林業振興指導費の森林整備推進等対策事業費森林整備推進等基金造成事業につきましては、国の森林整備加速化・林業再生事業費補助金を活用して、間伐等の実施による森林の整備の推進及び間伐材等の森林資源の活用による林業・木材産業等の活性化を図るための基金を造成積み増ししようとするものでございます。  次に、予算以外の議案について御説明申し上げます。  三ページの議案第一〇〇号鹿児島県森林整備推進等基金条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、本基金が、国の補助金を財源として設置され、事業の実施期間を平成二十三年度末までとしていましたことから、ただいま御説明申し上げました追加提案分の補正予算案に係る基金関係事業の実施に対応できるよう、期間を延長するための改正をしようとするものでございます。  以上で林業振興課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 9 ◯酒匂委員長 最後に、森林整備課長の説明を求めます。 10 ◯池田森林整備課長 森林整備課関係につきまして御説明申し上げます。  表紙が白色の議案等説明書の二ページをお開きください。  第八目治山費の県単治山事業につきましては、奄美地方における集中豪雨による林地崩壊箇所のうち、緊急な対応を必要とするものの、国庫補助の対象とならない箇所の復旧に要する経費の補正でございます。  これによりまして、大島郡瀬戸内町古仁屋字肥川原ほか五カ所の復旧を図るものでございます。  続きまして、補正予算の追加提案分につきまして御説明いたします。  青い表紙の議案等説明資料の四ページをお開きください。  第八目治山費の県単治山事業につきましては、緊急防災・減災事業債を活用しました緊急に実施する必要性が高い林地崩壊箇所のうち、国庫補助の対象とならない箇所の防災対策の実施に要する経費の補正でございます。  これによりまして、熊毛郡中種子町田島字東昏狩ほか七カ所の復旧を図るものでございます。  県単水源かん養ミニダム整備事業につきましても、緊急防災・減災事業債を活用しました、緊急に実施する必要性が高く、国庫補助の対象とならない小流域における森林の水源かん養機能の高度発揮及び災害防止対策の実施に要する経費の補正でございます。  これによりまして、出水郡長島町山門野字加世堂地域の災害防止等を図るものでございます。  以上で森林整備課関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 11 ◯酒匂委員長 以上で説明が終わりましたが、総括説明に対する質問につきましては、県政一般でお願いいたします。  それでは、議案についての質疑をお願いいたします。 12 ◯鶴田委員 今回三十億円を基金のほうに積み上げるということでありますけれども、この三十億円を積み立てることによって全体の基金はどのぐらいの額になるのか。  それから、これを平成二十七年三月まで延長をされますけれども、今、間伐の推進五カ年計画を実施されており実効性が非常に上がっていると聞くんですけれども、この計画もあとしばらくで終わると思うんですが、そことの事業の関連性というか、継続性というか、その辺はどんなふうにされるのか。以上二点を教えてください。
    13 ◯吉野林業振興課長 これまでの分につきましては、基金は既にほぼ使いとったということで今年度で終わるということでございます。あと残っておりますのは約一千五百万円余りの利子分が残っておりまして、その分が今は基金としては残るというような形になっているところでございます。 14 ◯堂込間伐推進企画監 間伐推進五カ年計画につきましては、平成二十年度から二十四年度まで四万二千ヘクタールの間伐を実施することとしております。  平成二十四年度につきましては、この追加の基金で六百ヘクタールを見ているところでございまして、これによりまして五カ年計画内の実行は一応確保できるというふうに見ております。 15 ◯鶴田委員 わかりました。  そうすると、現在の五カ年計画が平成二十四年度で終わるとすると、県内全体で必要な間伐の面積に対してどのぐらいの達成になるのかというのはわかりますか。 16 ◯堂込間伐推進企画監 平成二十四年度までの五カ年計画につきましては、一応今の四万二千ヘクタールに、大体そういった形で達成できるというふうに考えております。 17 ◯鶴田委員 そうじゃなくてですね、県全体で間伐をする必要のある森林の面積というのがございますよね。その中で、五カ年計画を策定し間伐も大分進んでいると思うんですけど、大体どのぐらいの整備がなされるのかなということをお伺いしたいんです。 18 ◯堂込間伐推進企画監 県内の人工林面積が約十九万五千ヘクタールございまして、そのうち間伐の必要な面積というのは十三万ヘクタールほどでございます。大体、間伐は五カ年に一回行うわけですけれども、今回の五カ年間で四万二千ヘクタールやっていますので、約三分の一ぐらいの間伐を実施しているということでございます。 19 ◯鶴田委員 わかりました。今、森林環境税も使って間伐の推進をしていらっしゃると聞いているんですけれども、そうすると、財源としては、森林環境税とこの基金の二つで間伐を進めていくということでよろしいんでしょうか。 20 ◯堂込間伐推進企画監 間伐事業につきましては、大きく三つございまして、一番大きいのが造林公共、造林補助事業というのがございます。これが全体の約六割になります。それから二番目に大きいのがこの基金事業の部分でございまして、これが約三割、残りの一割を森林環境税で行っているということでございます。 21 ◯鶴田委員 わかりました。そうしますと、全体から比べると、まだあと半分から三分の二ぐらいあって、この基金もそれに有効に使われていくと、こういう理解でよろしいんですね。 22 ◯堂込間伐推進企画監 今後の計画につきましては、今から検討するわけですけれども、大体そういったまだ管理不十分な森林というものがございますので、それに充てていくということでございます。(「わかりました」という者あり) 23 ◯遠嶋委員 森林整備課の県単治山事業費のことについてお伺いします。県単治山事業費の補正予算が五千百八十万円ありますが、その中で一千五百四十万円が中種子町のほうの補助となっているわけですけれども、それ以外の予算というものを教えていただければと思います。五千百八十万円の中で千五百四十万円以外の分ですね。 24 ◯池田森林整備課長 一千五百四十万円につきましては、県単治山事業費補助、いわゆる補助県単という事業で、中種子町など三カ所で実施をすることとしております。それと県営県単治山事業が五カ所ございます。以上八カ所で事業を実施するということにいたしております。 25 ◯遠嶋委員 ありがとうございます。ただ予算に制限があるわけですから、なかなか進まないと思うんですけど、例えば急傾斜地崩壊危険地域ですかね、地図でうちの管轄のところを見せていただきましたけれども、結構多いわけですよね。それで、そういうところを一カ所でも早く整備をしていただきたいという気持ちはすごくあるわけですけれども、市町村との関係もありますので、なかなか思ったようにはいかないという側面はあると思うんですね。災害に強い県土づくりというふうに銘打って一生懸命やられているわけですので、一件でも多く早く整備ができるようにぜひ予算配分も含めて頑張っていただきたいという要望を申し上げておきたいと思います。 26 ◯酒匂委員長 この際、御報告いたします。  傍聴について三名の方から申し出があり、これを許可いたしました。 27 ◯柚木委員 少し関連しますけれども、県単治山事業で補助金の対象にならない緊急性を要するということで補正がされていますけど、補助金の対象にならない理由は金額なのかどうかですね、それが一つと。  緊急性がない場合も今後対応しなければならない箇所もあると思うんですよ。それがどういう状況なのかお伺いします。 28 ◯池田森林整備課長 県営県単治山事業と補助県単治山事業があるわけですけれども、金額的に国庫補助事業の対象とならないと。事業費でいきますと、八百万円以下のものについては県単事業で対応しているという状況でございます。緊急性、そういうものにつきましては、国庫補助事業と何ら変わりはございませんけれども、ただ金額的に国の補助制度に乗っからないというものについて、県単で対応しているという状況でございます。 29 ◯柚木委員 緊急性が高い箇所について、今、補助事業として補正を組んだわけですよね。緊急性はないんだけれども、今後整備しなければならないもの、将来的には必要だなという箇所はほかにはないのかという質問なんです。金額的にこれぐらいが必要になるとわかっていれば、それも含めて教えてください。 30 ◯池田森林整備課長 今回、補正でお願いをした箇所、追加提案分につきましては九カ所ございます。それと通常の補正でもちましてお願いをしている箇所が六カ所、これは奄美豪雨の箇所に限定して六カ所上げているわけですけれども、これ以外につきましても、小規模な崩壊地で復旧を要する箇所というのはまだございます。ただこれについては用地の関係でありますとか、具体的に事業計画が定まっていない。そのようなものについては来年度以降対応をしていきたいというふうに考えているところでございます。(「わかりました。いいです」という者あり) 31 ◯高橋委員 同じ治山事業についてですが、そういう積み残し的な部分が何カ所ぐらいあるのか。  また、その部分については市町村で対応する部分もあるかと思うんですけれども、そこら付近についてはどうなのか。  全くそういった対応ができない箇所というのがあるのか。すべて網羅できるのか。そこら付近について見解をお聞かせください。 32 ◯池田森林整備課長 県のほうで山地災害危険地区というものを指定しておりまして、現在の整備進捗でいきますと、六割程度という状況でございまして危険地区としてはまだ四割程度残っているという状況です。ただこの危険地区の中で、危険度はあるんですけれども、治山事業の採択基準に合致するものしないものというところはございます。危険地区に入っているんですけれども、人家的に保全対象が足りないものでありますとか、そういうものもあるところはございます。事業としてやっていくということであれば、そういう採択基準に乗っからないものについては非常に難しい面がございます。そういうところは市町村とも協議をしながら採択基準に乗っかっていくのかいかないのか、十分にそこのところの対応をしてまいりたいというふうに考えております。 33 ◯高橋委員 やはり困るのがその基準に当てはまらないところ、そういう保全対象にならないところが積み残っていくんですよね。来年度またこういう豪雨が起きれば、そのときに被害が起きると、住民の人たちはどうしようもないと。何とかしてくれというような声もあるんですが、おっしゃったあとの四割ぐらいのところで完璧にできない部分も出てくるかと思うんですけど、そういうところは今どういう処理の仕方をされているんでしょうか。そのまま積み残っていくのかですね。 34 ◯池田森林整備課長 やはり事業の採択基準に乗っからないものとなりますと、どうしても現実的にできないという状況がございます。そのようなものにつきまして、委員がおっしゃられたように、拡大崩壊とか、そういう懸念があるかと思いますけれども、その中で、採択基準に乗っからないものについてどういうふうに対応をしていくのか。今の状況の中ではやはり採択基準というものの中で動いておりますので、そこの対応というのはちょっと難しいというふうに考えているところです。 35 ◯高橋委員 やはりその部分が困るんですよ。どこにおいても採択基準に合致しない、ところがやはり危険が想定されると。災害に強い県土づくりとはうたっているものの、対象にならないところがある、そこのところを何とかしてもらわないと、次にまた災害が起きると、住民の方の不安は消えないと。市町村でやる部分もあるんでしょうけれども、また地元でしなければいけないというものもあるかと思います。採択基準にはあてはまらないそういう場所をどうするかと、何とかそこら付近を検討いただいて、そこのところをきちんと今後対応してもらわないと困るんです。そこら辺りについて今後十分に検討していただきたいと思います。これはすぐに答えが出ないと思いますから要望にかえておきますけど、ぜひよろしくお願いします。 36 ◯持冨委員 議案第八一号で騒音規制法、悪臭防止法、振動規制法、環境基本法に関する事務というものが四つの市に移譲されるわけですけれども、具体的にはどんな仕事であって、このことによって県としては仕事量がどれぐらい減るのか、その辺はどうなんですか。 37 ◯寳耒環境保全課長 四つの市に今回移譲するのではなくて、四つの市に対しましては、鹿児島県事務処理の特例に関する条例で、これまで移譲されていたわけで、今回、第二次一括法の施行に伴い、県条例と重なるものですから、四つの市だけじゃなくて、全市に移譲されるということでございます。 38 ◯持冨委員 仕事量的にはどうなるんですか。 39 ◯寳耒環境保全課長 知事の権限としまして、規制地域の指定とか規制基準の設定というのがあるわけですけれども、こういう知事の権限以外の実際の事務につきましては、これまでも市町村においてなされておりまして、対象となる全市につきましては規制地域の指定とか、規制基準の設定等は既になされておりまして、権限が移譲されるということでございます。 40 ◯持冨委員 わかりました。  それから、環境林務部の環境保健センター費で耐震改修が五百万円ということになっていますけれども、要するにこれは当初予算に計上されないで今というのはどういう理由なのかということと、これで耐震は完全にできるのかというのを教えてください。 41 ◯横山環境林務課長 環境保健センターの耐震につきましては、昨年十二月の補正におきまして、きめ細かな交付金を使いまして耐震診断をさせていただきました。その結果、耐震補強が必要だということになったところでございます。  この耐震につきましては、当初二十四年度に耐震計画、二十五年度に実施設計、平成二十六年度に耐震補強工事というようなことで予定しておりましたけれども、今回の緊急防災・減災事業債を活用して前倒しで事業を実施することとし、当初二十六年度の耐震補強工事を二十五年度に実施するという計画で、前倒しで予定したいというふうに考えております。(「わかりました」という者あり) 42 ◯柚木委員 議案八一号の騒音とか悪臭とか振動の権限移譲ですけれども、今までは権限移譲で四市がしていて、今回全市がするようになったわけですね。そこのところがわからなかったんですけれども、四市はこれまで事務をしていて、ほかの市は事務をしていなかったということなんですか。  それで質問なんですが、今まで四市がしていて、全市が今度するようになったのはどういうふうな理由なのか、お尋ねします。 43 ◯寳耒環境保全課長 もともと法令では規制地域の指定とか、規制基準の設定は知事になっていたわけですけれども、これまで鹿屋市とか、薩摩川内市などの四つの市につきましては、県条例で移譲をしていたわけですね。今回、第二次一括法の制定により、知事の権限がすべての市に移譲されるということで、四市についてかかわっている分を削除するということでございます。 44 ◯遠嶋委員 先ほどの治山事業の件なんですが、お話でもありましたように、事業の対象になる際には条件があるわけですよね。私が調査をする中のあるところで、おやっと思ったことがあったんですね。例えばがけ下に五世帯ある場合に対象になると、だけど店舗はその対象にならないとかあるわけですね。あるときに「店舗も数えましょう」というふうに柔軟な対応というかそういう検討されたという話も聞いたんですね。ですから、さきほど四割残っているという話ですけれども、厳しい基準で対応すれば積み残しがどうしても残ってくると。だけど、例えば一軒であれ、二軒であれ、その下に人家があって、そこは崩壊するおそれがある危険地域に県が指定されているわけですよね。実際にそこで崩落があって人命が失われたとなってくると、やはり問題だと思うわけですよね。ですから、条件の緩和というか、弾力的な運用というのはできないものか。ある人の説明では、「いや、もうきっかりこれでないとだめだ」というふうに聞きましたし、また、ほかの人の話では「いや、店舗は一戸に数えてもいいよ」というような話もされたということですから、そういうことが可能であれば、どなたに聞いてもそういう対応をしてくださるように、やはり条件に幅を持たせるような検討をぜひしていただきたいなというふうに思います。これは要望です。 45 ◯酒匂委員長 ほかに質疑はございませんか。    [「なし」という者あり] 46 ◯酒匂委員長 ほかにありませんので、これで議案に対する質疑を終了いたします。  これより採決に入ります。  採決を一時留保しておりました保健福祉部、県立病院局関係を含めた議案第七八号、議案第八一号、議案第九九号及び議案第一〇〇号について取り扱い意見をお願いいたします。 47 ◯大園委員 議案第七八号、議案第八一号、議案第九九号及び議案第一〇〇号、いずれも可決の取り扱いでお願いします。 48 ◯酒匂委員長 ほかに御意見はありませんか。    [「なし」という者あり] 49 ◯酒匂委員長 ほかに御意見がありませんので、採決いたします。  議案第七八号、議案第八一号、議案第九九号及び議案第一〇〇号については、いずれも可決との御意見ですが、原案のとおり可決すべきものとすることに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 50 ◯酒匂委員長 御異議ありませんので、議案第七八号など議案四件については可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案の審査を終わります。  次に、陳情の審査をお手元の請願・陳情文書表により行います。  ここで、陳情審査についての協議のため、暫時休憩いたします。         午前十時五十分休憩      ────────────────         午前十時五十分再開 51 ◯酒匂委員長 再開いたします。  環境林務部関係の陳情は継続審査六件であります。  まず、霧島永水地区の大規模養豚場建設計画予定地の関連の陳情であります。  陳情第五〇〇一号、陳情第五〇〇二号及び陳情第五〇〇八号の審査でありますが、出席を求めております畜産課長が産業経済委員会の審査の都合上、出席がおくれるとのことでありますので、畜産課長等の関係者がそろわれたときに陳情の審査を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。    [「異議なし」という者あり] 52 ◯酒匂委員長 それではそのように進めることといたします。  次に、陳情第五〇〇五号、陳情第五〇〇六号及び陳情第五〇〇七号を一括議題といたします。  廃棄物・リサイクル対策課長の説明を求めます。 53 ◯中薗廃棄物・リサイクル対策課長 陳情第五〇〇五号及び陳情第五〇〇六号は、いずれも東日本大震災による汚染瓦れき受け入れ反対についての陳情であります。  情勢の変化が同じでありますので、あわせて御説明申し上げます。  前回の定例会以降の情勢の変化についてでございますが、十月七日付で環境省から、東日本大震災に伴う災害廃棄物の受け入れ検討状況に係る調査依頼があり、県内の市町村等に照会しましたところ、いずれも検討していないとの回答でありました。  また、環境省が災害廃棄物の広域処理に係る安全性などについて取りまとめた東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理の推進に係るガイドラインなどについて、市町村などに通知したところであります。  なお、陳情第五〇〇六号の2)汚染瓦れき等の受け入れに関しての市町村の意見の公表につきましては、その後の状況に変化はございません。  続きまして、陳情第五〇〇七号は、湧水町の産業廃棄物処理施設の建設計画についての陳情でありますが、その後の状況に変化はございません。  以上で説明を終わります。 54 ◯酒匂委員長 以上で説明が終わりましたが、質疑がありましたらお願いいたします。 55 ◯持冨委員 この陳情第五〇〇五号等について、今、御説明がありました十月七日付の受け入れ検討状況に係る調査依頼のことですが、要するに、受け入れる意思がありますかどうですかというその確認の意味の調査なのかどうか、それでいいんですか。 56 ◯中薗廃棄物・リサイクル対策課長 十月七日付で環境省から要請がありましたのは、受け入れを前提として検討しているかどうかということでございました。 57 ◯持冨委員 そうしたところ、県内ではどこも受け入れようとする検討はしていないということでいいんですね。 58 ◯中薗廃棄物・リサイクル対策課長 県内の市町村とあと一部事務組合がございますので、そのすべてに照会かけましたところ、「いずれも検討していない」との回答でございました。(「わかりました」という者あり) 59 ◯酒匂委員長 ほかに質疑はありませんか。    [「なし」という者あり] 60 ◯酒匂委員長 ほかに質疑がないようですので、質疑を終了し、採決を行います。  取り扱い意見をお願いいたします。 61 ◯大園委員 陳情第五〇〇五号と陳情第五〇〇六号でありますが、国から瓦れき等の処理について、確実な安全処理基準等がまだ示されておりませんので、引き続き、今後の国の対応を見きわめる必要があると思います。したがいまして、これら二件の陳情は、継続審査でお願いいたします。  また、陳情第五〇〇七号についても情勢に変化がありませんので、継続審査でお願いいたします。 62 ◯酒匂委員長 ほかに御意見はありませんか。    [「なし」という者あり] 63 ◯酒匂委員長 ほかに御意見がありませんので、採決をいたします。  陳情第五〇〇五号、陳情第五〇〇六号及び陳情第五〇〇七号は、いずれも継続審査との御意見ですが、そのように決定することに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 64 ◯酒匂委員長 御異議ありませんので、陳情第五〇〇五号など陳情三件については継続審査すべきものと決定しました。  ここで、陳情の審査を一時中断し、次は、県政一般であります。  まず、特定調査から行います。  特定調査事項の奄美群島の世界遺産登録に向けた取り組みにつきまして、自然保護課長の説明をお願いいたします。 65 ◯則久自然保護課長 お手元に配付しております奄美群島の世界自然遺産登録に向けた取り組みについての資料に基づいて御説明を申し上げます。  一ページをお開きください。  最初に、世界遺産の概要でございます。  世界遺産は、世界遺産条約に基づくユネスコの世界遺産リストに登録された遺跡や景観、自然などであり、自然遺産、文化遺産、複合遺産の三種類がございます。  日本では、現在、自然遺産が四件、文化遺産が十二件登録されていますが、本県関係では、皆様御存じのとおり、平成五年に屋久島が日本で初めての世界自然遺産として登録されております。屋久島の登録以前、日本政府は世界遺産条約を締結しておりませんでしたが、当時、鹿児島県が政府に働きかけて、世界遺産条約への加盟を実現し、屋久島の登録に至った経緯がございます。  下の図をごらんください。
     世界自然遺産の登録基準、英語ではクライテリアと呼びますが、このクライテリアには、地形・地質、生態系、自然景観、生物多様性という四つの評価基準があります。このうち一つ以上の基準に合致する世界的に見てたぐいまれな価値を有し、法的措置等により保護・保全が十分担保されていることなどが登録基準となってまいります。  二ページをお開きください。  世界自然遺産登録を目指す奄美・琉球諸島の自然の特性について、自然遺産登録の四つの基準、クライテリアに即して御説明いたします。  一つ目の地形・地質ですが、奄美群島は、琉球諸島とともにユーラシアプレートとフィリピン海プレートの接点に位置し、「島弧─海溝系」と呼ばれる地形の構成要素がすべてそろった典型的な例であり、そうした地形形成過程が現在も進行中であると言われております。  二つ目の生態系ですが、奄美群島におきましては、アマミノクロウサギあるいはオオトラツグミといった固有種が非常に多く生息し、大陸との分離・結合を繰り返した地史によって隔離された島々において、種が分化していく過程というものが非常によく示されているところです。  また、世界的にも希少な亜熱帯性の降雨林を有し、特に奄美大島では、山地から海岸まで相互に関連する生態系が残されているのも特徴です。  三つ目の自然景観では、温帯林の特徴を示す山地林から河口域のマングローブ林、熱帯性の植物からなる海岸植生、砂浜、サンゴ礁など変化のある多様な景観美を示しているのが特徴です。  四つ目の生物多様性では、非常に多くの希少種、絶滅のおそれのある種の生息地となっておりまして、サンゴ礁も非常に種の多様性に富んでおります。それから渡り鳥あるいはクジラといった地球上を広く移動するような生物の重要な生活圏にもなっております。  このようなことから、奄美・琉球諸島は世界自然遺産の四つの評価基準、クライテリアのいずれにおきましても、世界的に見ても価値は高いのではないかと考えておりますが、最終的には国において、最も世界遺産登録の可能性の高いクライテリアを選択して、この地域が持つ価値を説明していくこととなります。  三ページをごらんください。  次に、奄美群島の世界自然遺産登録の課題でございます。  平成十五年五月に、国の世界自然遺産候補地に関する検討会において、奄美群島を含む琉球諸島が、知床、小笠原諸島とともに候補地として選定されました。  その際、奄美・琉球諸島については、重要地域について十分な保護担保措置がとられていないことが課題として指摘されており、世界自然遺産登録推薦の前提として国立公園などの保護地域の指定が必要となっております。  また、次の課題は、世界自然遺産候補地としての価値の維持についてです。  世界遺産としての価値を将来にわたって維持していくには、奄美群島に生息・生育する希少野生動植物の保護が不可欠であり、外来生物による捕食や人間による盗採等への対策が急務となっております。  また、遺産登録に際しては、近年、地域社会の理解と遺産地域保全への協力について問われる傾向にあり、地元の方々の理解と熱意が極めて重要となります。  県としましては、普及啓発活動等を通じまして、地域における気運の醸成に努めていく必要があると考えております。  三ページの下の図は、世界自然遺産登録までの流れについて、参考までに、ことし六月に登録されました小笠原諸島の例をお示ししたものです。  暫定リスト提出から推薦書提出まで三年間を要しておりますが、小笠原諸島におきましては、外来種対策にめどをつけるのに一定の時間を要したためと聞いております。  環境省からは、奄美群島と沖縄北部やんばる地域の国立公園指定のめどが立った段階で暫定リストを提出すると聞いており、その上で、正式な推薦書の提出に至っていくものと考えております。  続きまして、四ページをお開きください。  世界自然遺産登録に向けた取り組み状況について御説明します。  これまでの取り組みの状況の概要を、世界自然遺産登録の三つの課題、保護担保措置、候補地としての価値の維持、気運の醸成に沿ってまとめた表でございます。  国、県、市町村等、関係機関で連携を図りながらこれらの課題の解決に向けて、さまざまな取り組みを進めているところですが、これらは平成十五年九月に策定しました奄美群島自然共生プランに基づく施策の一つでもございます。  五ページをごらんください。  世界遺産登録に向けた三つの課題ごとに、写真や図表により主な施策の取り組み状況を御紹介いたします。  まず、世界自然遺産登録に向けて最大の課題とされる保護担保措置の実現に向けてですが、現在、環境省において、奄美群島国定公園の区域を大幅に拡張した上で、国立公園に昇格・指定するための作業が進められているところです。  右側の地図、奄美大島の例をごらんください。  現在指定されております奄美群島国定公園の区域は、着色されている部分となりますが、海岸部に偏っております。  しかし、亜熱帯照葉樹林の広がる内陸部の重要地域、地図上の赤の点線で囲っている部分はほとんど国定公園には含まれておりません。この地域を中心に国立公園とするための具体的な検討が進められております。  また、林野庁においても、国有林内の重要地域を保護するため、森林生態系保護地域の指定作業を進められているところです。  候補地としての価値の維持についてですが、主な取り組みとしては、希少野生動植物の保護対策として、国、県、市町村、警察を構成員とする奄美希少野生動植物保護対策協議会において、希少植物の盗採に対する合同パトロールや情報の共有化に努めているところですが、本年八月には希少野生動植物保護に関する情報提供やパトロールなどについて、地元の四つの自然保護団体と協定を締結し、盗採防止対策の体制強化に努めたところでございます。  また、徳之島においては、本年二月、県の希少種野生動植物の保護に関する条例違反で逮捕者が出ておりますが、これを機に、国、県、市町村、警察を構成員とする希少野生植物保護対策検討会を設置し、徳之島の希少野生植物の保護に向けた検討や現地調査を実施しているところでございます。  六ページをお開きください。  希少野生動植物を捕食する外来生物等への対策についてでございます。  外来生物対策につきましては、環境省が、奄美大島に生息し、アマミノクロウサギ等を捕食するジャワマングースを、平成二十六年度までに完全に排除することを目指した防除事業に取り組んでいるところです。ごらんのように年々の捕獲数は減少しておりますが、完全撲滅に向けて生息密度の低下に伴い、捕獲効率が顕著に低下していく中で、いかに捕獲が徹底できるかが課題となっております。  次に、野犬・野猫対策に係る関係機関の取り組みでございます。  奄美の固有種であるアマミノクロウサギなどを野生化した犬や猫が捕食していることが確認されておりますが、今年度、奄美大島の五市町村において新たな野猫を生み出さないようにするため、飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例が制定されました。  県におきましては、市町村等で構成するノイヌ・ノネコ対策検討会において条例制定に当たっての助言や、野犬・野猫の生息状況を調査して、情報提供に努めてきたところでございます。  野生化ヤギの防除につきましては、野ヤギの食害による植生破壊や土壌浸食を防止するため、奄美大島の各市町村が、国、県の補助を活用して実施してきておりますが、今年度は、奄美市、瀬戸内町において駆除が実施されているところであります。  七ページをごらんください。  奄美群島が世界遺産となり、原生自然地域を訪れる観光客が増加した場合、利用集中による自然の荒廃が懸念されます。このような事態をあらかじめ想定し、自然に負荷を与えない奄美ならではのエコツーリズムを推進していくために、県、市町村や関係団体などとともに、ガイド事業者の登録・認定制度やエコツアーガイドの人材育成等について検討を進めているところでございます。  次の自然への配慮の徹底についてでございますが、平成二十二年度に地域の方々が自然とかかわる上で配慮・実践していただくことを取りまとめた自然への配慮ガイドラインのハンドブックを作成し、群島内の全世帯に配布したところでございます。  最後に、気運の醸成についてでございます。  主に大島支庁で取り組んでおりますが、県、市町村、関係団体等で構成する奄美群島の世界自然遺産登録推進協議会を平成十九年一月に設置し、情報の共有化や連携した取り組み等に努めているところでございます。  本年五月の協議会においては、環境省から国立公園指定に係る地元における調整をおおむね今年度内に終えたいとの説明がなされたところです。  このほか、地元市町村職員に対して世界自然遺産等に関する勉強会を開催しているところです。  八ページをお聞きください。  地域住民に対しましては、沖縄県と共同で作成したパンフレットの配布や市町村職員同様、各島々で勉強会を開催し、奄美群島のすばらしい自然や国立公園の制度及び世界自然遺産の概要についての説明を行っているところでございます。  また、毎年、道の日に、世界自然遺産候補奄美群島クリーンアップ大作戦を行って気運醸成に努めておりますが、ことしは七月三十日に実施いたしました。  主な取り組み状況の説明は以上となりますが、屋久島が世界遺産に登録された当時とは異なり、知床、小笠原諸島の例を見ますと、年々、その保護管理施策の充実が問われるなどハードルが高くなってきております。  一方で、奄美群島の将来を考えた際、世界自然遺産への登録実現は非常に大きな財産になると考えております。今後とも、環境省や地元市町村など関係機関と連携を図りながら、奄美群島の世界自然遺産への早期登録実現に向けた取り組みを推進してまいります。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 66 ◯酒匂委員長 以上で説明が終わりましたので、特定調査事項につきまして、質問や御意見等がありましたらお願いいたします。 67 ◯持冨委員 今、一生懸命取り組んでおられるということでありますけれども、この自然遺産に登録するための地域をどのように考えておられるのか。奄美群島全体なのか。沖縄も含めてなのか。あるいは奄美大島の一部なのか。要するに、開発と観光と自然環境を守るということは、いろんなファクターがあってなかなか両立しない面があるわけですけれども、その辺はどのようにお考えでしょうか。 68 ◯則久自然保護課長 今回の世界遺産の候補地は、奄美・琉球諸島ということになっておりますので、奄美大島から沖縄の西表島までにかけての島々が対象となってまいります。  このうちどの地域が具体的に世界自然遺産になるかということの質問です。現在、環境省で進めております国立公園の作業ですが、これは奄美群島全体、各島々に国立公園を指定する。今、国定公園のところを国立公園に昇格させていくという作業で進めておりますが、その上で、世界遺産になる部分をどこにするのか。例えば屋久島の場合、国立公園全域が世界遺産になっているというわけではなくて、国立公園の一部がなっておりますように、先ほど申し上げました評価基準、クライテリアという部分で、どういう価値で国際的に説明をしていくのか、そしてその価値があるところはどこなのかというところで選ばれてまいります。今のところ内陸部の照葉樹林、アマミノクロウサギですとか、あるいは沖縄で言いますと、ヤンバルクイナあるいはイリオモテヤマネコが生息するそういった森がまず対象になるのは間違いないと考えておりますが、それ以外の部分がどこまで対象になってくるかは、この評価基準をどういうふうに向こうで整理されていくか、これによっていくことになると思っております。 69 ◯持冨委員 七ページのところに奄美群島の世界自然遺産登録推進協議会というのが書いてありましたけれども、世界遺産登録に向けてそれを進めていくときに、本当に考え方を一つにして、しっかりと固めて、そして申請をしていかないといけない話だと思います。そうしたときに、例えば沖縄とするんだったら、そことの連携もありましょうし、それから県は県でまた頑張らなきゃいけない部分もあると思うんですが、そういう組織はどういうふうになるんですかね。 70 ◯則久自然保護課長 まず、県を越えての協力ですが、沖縄県と鹿児島県とで担当課長会議等を毎年開催しておりまして、情報の共有あるいは連携した取り組みについての情報交換をしております。それから、地元におきましては、この協議会のほかにもさまざまな会議で地元の市町村の皆様に集まっていただく機会がございますので、大島支庁のほうでそういった場を用いまして、世界遺産登録あるいは国立公園への指定に向けた合意形成を進めさせていただいているところです。 71 ◯持冨委員 それと、最初のところに地域住民の理解と熱意が重要であるというのが書いてあるわけですね。今、奄美で推進している方々は一生懸命やっておられると思いますけれども、全体としての現状はどんな感じなんですかね。 72 ◯則久自然保護課長 率直に申し上げて、隅々の住民の皆さんまで理解をしていただいているという状況ではまだないと思っております。ただ世界遺産といいますか、奄美の地域の方々でも観光の方とか、あるいはガイドさんたちにはかなり理解をしていただいてきておりますし、世界遺産になることによって、いろんなメリットもある、一方でデメリットもあるということは御了解いただきながら進めていく必要があるかと思いますので、この部分についてさらに一層、住民の方に対する説明の機会を設けていきたいというふうに考えております。 73 ◯持冨委員 大きく考えれば、本当に奄美群島全体の浮揚につながるんだろうなというふうに考えますが、一方で、屋久島では今いろんな課題も出てきていまして、観光と環境保全という非常に難しい問題があります。しかし現状としては前に進めなきゃいけないんだろうなと、そういうふうに思っていますので、そういう気運醸成に向けて、しっかりと取り組んでいただきたいなと思います。 74 ◯遠嶋委員 沖縄の現状はよくわからないんですが、この前、奄美に行った際に感じたのは、気運の醸成という意味で言えば、まだ課題が大きいのかなと思いました。特に、この前、平泉に行ったときに、世界遺産になったという看板を含めて、視覚に訴えるものが結構あったような気がするんですよ。奄美の場合、例えば世界自然遺産登録をとか、そういう感じの視覚に訴えるような、何かそういうものがほとんど目に入らなかったような気がするんですけど、その辺の取り組み状況はどうなんでしょうか。 75 ◯則久自然保護課長 現場のほうで視覚に訴えるものを申し上げれば、大島支庁に横断幕がかかっているというのはあるかと思いますが、確かに島内あるいは各島々の隅々でそういったものが立っているという状況ではございません。気運の醸成の部分の取り組みを含めて、一つなかなか難しいなと思っておりますのは、具体的にどの区域がなるのかというのがまずはっきり見えていないところでございます。面的にすべての島がなるわけではないというところがございますし、あともう一つはスケジュールの問題があって、平成十五年に候補地として選ばれて、知床がなり、小笠原がなりという中で、奄美はいつなるんだというところで、なかなか盛り上がりにくいのかなというところもあると考えております。ただこのあたりは環境省のほうからもことし小笠原が登録となったので、次はいよいよ奄美だということで、これから奄美の作業を加速させていくというふうにお聞きしております。県のほうでもそういったビジュアルにといいますか、目に見える形で訴えるような方法も考えていきたいと思います。 76 ◯遠嶋委員 ぜひそういうのが必要かなと思うんですが。エリアが決まらないとか、そういう問題もあるのかもしれませんけど、この前、奄美大島に行って感じたのは、例えば地域が非常に高齢化をしていて、どちらかというと、やはり衰退の方向にある中で、世界自然遺産に登録をされると、地域の浮揚に大きく寄与するという期待というのが大きいなというのは思ったわけですよね。だからどこのエリアだからという意味じゃなくて、やはり島全体の浮揚という意味で、どこがエリアになるから、どこに立てようとかでなくて、島全体の皆さんに訴えると。島の皆さんがほぼ共通認識とは言いませんけど、期待されている部分だと思いますので、人だかりのところとか、商工会議所とか、そういう団体も含めて、それぞれの部署で視覚に訴えるような取り組みをされれば、もう少し雰囲気は盛り上がってくるのかなと。さきほども申し上げましたけど、平泉なんかはすごいですよね。もう駅におりてから、あるいは空港におりてからずっと平泉まで世界文化遺産になったとか、そういう看板を見かけました。あれは結果としてそういうふうになっているのかわかりませんけど、やはりそういう視覚に訴えるような取り組みというのも必要じゃないかなというふうに私は思いますので、ぜひ頑張ってください。 77 ◯藤崎委員 まず資料の五ページの国立公園に向けてという部分でお尋ねしたいと思います。国立公園の指定の具体案ですかね、エリア選定も含めて取り組んでいらっしゃると思うんですが、取り組みの中で林業の事業者さんなんかもいたりしていると思うんですね。その辺について実際の現場での交渉というか詰めというか、どういう現状にあるのか教えてください。 78 ◯則久自然保護課長 現在、環境省のほうで具体的な国立公園の案を作成されまして、それに基づきまして関係市町村、県のほうにも意見・照会が来ておりますが、一方で、地元で森林施業といいますか、林業をされている方々もいらっしゃいます。特に大規模な土地所有者の方もいらっしゃいますので、そういった方々との調整を進めていきたいということで聞いておりますが、まだ進捗状況についての詳細は把握しておりません。 79 ◯藤崎委員 あと実際土地を持っている方からの立場からすれば、国立公園になったら、こういうことができなくなりますよというのがあると思うんですが、私もまだ勉強不足ですので、そこら辺りを教えていただければ助かります。 80 ◯則久自然保護課長 国立公園になると一切何もできなくなるという、確かによくそういう誤解もあると思うんですけれども、国立公園の中でも、場所によって土地利用あるいは自然の質に応じて、特別保護地区から特別地域、普通地域と段階的なゾーニングを行ってまいります。また、特別地域も第一種、二種、三種というふうに三つに分けまして、合計五つのゾーニングになってまいるわけですが、第二種、第三種あるいは普通地域というところでは、基本的に森林施業が可能となっております。一方で、特別保護地区第一種につきましては、基本的に開発行為ができないというゾーニングになっておりまして、その地域をどういうゾーニングにするかというのが一つのポイントになってまいります。その中で、森林施業をやっていかれる部分では、例えば森を切るのに、ある森を伐採するけれども、隣に森が残っていると。それが数巡単位で入れかわっていく分では、むしろ生物多様性が豊かになるということもございますので、森林施業は必ずしも自然保護と相反するものじゃなくて、持続的なやり方をすれば、それはむしろ生物多様性の面からもすぐれているところがございます。  屋久島の場合は、特別保護地区と第一種特別地域、非常に規制の厳しい地域だけで登録されておりますが、一方、知床ですとか、小笠原ですと、人間活動がある第二種とか第三種という地域も含めて世界遺産になっておりますので、どういう価値あるいはどういう保全の努力が行われているかというのが国際的にどういうふうに評価されるかによって区域も変わってくるのかなと考えているところです。 81 ◯藤崎委員 わかりました。今、林業施業者の話をしましたが、大規模から小規模まで一般の地権者、それからきちんと登記が終わっているもの、また、未相続だったり、昔の名前の何とか何兵衛だったり、多分いろいろなケースが出てくるかと思うんですね。屋久島はほとんど国有林だったと聞いていますが、奄美においては、その辺の関係する人というのは、何人ぐらい、人員数まで把握はされているんでしょうか。 82 ◯則久自然保護課長 現在、進められているのは奄美群島全体の国立公園化の作業ですので、恐らく直接的に土地所有者の方も非常に膨大な数になります。ですから、これについては正直環境省のほうでも把握し切れていないということですが、各市町村を通じてそういった地域の方々への説明、あるいは御理解をいただく進め方をこれから相談をしていくということで、一番規制が厳しい地域はどうもごく非常に限られた国有林とか、市町村林とか、そういったところが中心になるというふうに聞いております。一方で、森林施業が可能だとしても国立公園に対する理解がしっかりされていないと、普通地域第三種は、森林整備、それもだめだということで誤解も与えてはいけませんので、そういうところは丁寧に説明をしていくというふうに聞いおります。県からも先日、環境省に対しましては、住民への説明をしっかりやっていただきたいと、また各市町村のほうにもそれに対して協力をお願いしたいということを申し上げております。(「わかりました」という者あり) 83 ◯高橋委員 世界遺産登録を目指すということになれば、当然、地元の熱意、そして地元の負担というものも出てくるわけですけれども、これに対して国からの支援措置と申しますか、助成措置と申しますか、そこら付近はどういう見通しなのかお尋ねします。 84 ◯則久自然保護課長 世界遺産になった後のことはまだわかりませんけれども、現在、四ページにお示ししているいろんな取り組み状況がございますが、これは奄振事業の予算を活用しているものです。広域組合ですとか、いろんなところで、エコツーリズムや人材育成とかをやっていただいておりますので、世界遺産登録に向けたこういった自然環境と人との共生のための取り組みについては国からの助成も現在いただいているところです。 85 ◯高橋委員 そういうふうに多少の国からの助成はあるわけですけれども、やはり地元の方々の負担というものも業種によってはかなりあるのかなと思ったりもしているんですね。賛成の声がどれだけあるのかわかりませんけど、「もう別にせんでいいよ」と、そういう人たちもいるかと思うんですが、そこら付近はどうなんでしょうか。 86 ◯則久自然保護課長 我々がふだんおつき合いしている限りにおいては、皆さん、ぜひという形でお聞きする方々が多いので、大体理解していただいている方がふえているのかなと考えますが、先ほど申し上げましたが、地域の住民の方、お一人お一人に十分に説明が届いているかというと、まだそういうふうにはなっていないと思っております。  先ほど少し御説明をしました普及啓発のパンフレットも作成し、奄美群島の全戸に配布させていただいているんですけれども、広報紙か何かに入れて各家庭に配るだけではやはりそのまま捨てられてしまうような可能性もございますので、そういった部分はやはりダイレクトに、直接会ってお話を伝えるとか、先ほどの看板か何か目立つようにするとか、そういった形の普及啓発も進めていくことが必要かなと思っております。 87 ◯高橋委員 大事なことはやはり地元の人たちが一番盛り上がって、そこから国を動かしてという手順が望ましいんでしょうけれども、環境省からの押しつけじゃないかとか、上から言ってきたんじゃないかとか、そういうようなことで、自分たちは別に望んでいないんだと、今のままでいいんだという方々もいらっしゃるかと思います。そこら付近のところがありますので、きっちりとお互い情報交換をしながら御苦労いただく部分はこういう面がありますけど、こういう面でいいんですよという形で、皆さん方と相当話をしていかないとなかなかそこら付近は難しいのかなと。地方と言えば失礼かもしれませんけど、特に地方の場合は、自分たちからこうしてくださいと、声を上げる民間の方々は少ないかと思います。情報があってそういう形で将来的にいいんだったら、じゃ、頑張っていこうかなとなるんですけれども、先ほどからいろいろお話を聞く中で、ちょっとそういう部分を感じたものですから、あえて申し上げましたけれども、ぜひそういう点では相互理解という部分を努力していただきたいと思います。  それから、生態系の部分でございますけれども、捕獲や駆除の数値を見ますと、マングースあるいはヤギやオニヒトデまで含めてかなり少なくなってきているのかなと。対策がうまくいっているのかなと思うんですけれども、対策の目標年度でいきますと、マングースは今のところ平成二十六年度と書いてあります。ほかのものも大体同じような目標年度でされているんでしょうか。 88 ◯則久自然保護課長 マングースは御説明申し上げましたように、平成二十六年度に一応完全排除を目指すということで、十年計画でやっているところでございますが、ヤギのほうにつきましては、取り組み始めておおむね今半減しております。このペースでさらに進めていくと、駆除はできると思いますが、まだ具体的な目標年次は立てておりません。これは世界遺産登録のスケジュールを一度設定をいたしまして、逆にそれに間に合うように前後をとるケースというのを考えていく必要があるかと思っております。  一方、オニヒトデのほうでございますが、こちらにつきまして、何分にも海の生き物でございまして人間でコントロールし切れないところがございまして、大発生と非常に発生が少ない時期を交互に繰り返すような状況になっております。現在は非常に落ち着いた状況の時期が続いておりますが、再びふえ始めたときには頭でたたくことが大事ですので、こちらはモニタリングを続けながら、増加傾向にあればできるだけたくさんとると、そういう努力をしていくことが必要かと思っております。 89 ◯高橋委員 進捗を見きわめながら対応していかれるのかなというふうに理解しますけれども、見えるものはいいとして、なかなか見えないものの対応が難しいということでございますが、見えない部分についてもぜひそういう方向で配慮をいただけたらと思います。 90 ◯持冨委員 マングースの駆除の件ですが、平成二十六年で全部駆除するんだと。だけどこれはたしかハブを抑制するために入れたんじゃなかったかなと思っているわけですが、人間がそうやってコントロールできるものなのかよくわかりませんが、マングースを絶滅させたときに、今度はハブが繁殖すると。自然界をそうやってコントロールできるのかという心配がありますけれども、その辺は大丈夫なのかというのが一つ。  それからもう一つは、野生ヤギの防除のところで、大和村、宇検村、龍郷町についてはゼロになっているわけですけど、ここは完全に駆除ができたと、こういう理解でいいんですか。 91 ◯則久自然保護課長 マングースとハブの関係でございますが、よくあるマングースとハブのショーのように、確かに最初は、ハブを捕まえるということで導入されたようなんですけれども、実は、夜行性と昼行性ということで生態が違うということで、マングースもハブを捕まえるよりは、もうちょっととりやすい鳥獣を捕まえているという状況になっているようです。今のハブの状況ですが、ちょうど環境省のマングースバスターズというメンバーたちが、マングースの捕獲目的で山に入っておりまして、聞く状況からすると、ハブはどうも少なくなっているようなんですが、ただこれは近年、特にここ数年、人間による捕獲がかなり進んでいて、倍増ぐらいのペースでハブをとってきているということもございますので、そちらのほうのインパクトが大きいのかもしれないというふうな推測をしております。  それから、ヤギのほうでございますが、大和村、宇検村、龍郷町でございますが、まだすべて駆除し切れたわけではございません。事業がどうしても補助制度による事業でございますので、町のほうの負担もあるということで、その時々の予算状況に応じて実施をお願いしているということになっております。 92 ◯柚木委員 三ページの「重要地区の一部はいまだ十分な保護担保措置がとられていない」というのは、この奄美群島に関する指摘じゃないかと思っているんですけど、具体的にそういう指摘がこの検討会であったのかどうか。まずそこをお伺いします。 93 ◯則久自然保護課長 この検討会の最終報告の中で、保護担保措置については明記をされております。県のほうでは、価値の維持と気運の醸成も盛り込んでおりますけれども、国のほうが指摘した一番大きなポイントはこの保護担保措置となっております。 94 ◯柚木委員 多分それに関連すると思うんですけど、野猫で聞きますけど、飼い猫の管理に関する条例等をつくったということですが、また、マイクロチップ装着とありますけど、これはどういう管理をするんでしょうか。 95 ◯則久自然保護課長 今、地元の市町村で条例をつくって取り組んでおりますこの猫の登録制度ですが、大体目標の八割ぐらいまで登録が済んだということで、住民の方の理解が非常に進んでいるのではないかと思いますが、これは鑑札をつけるということ、札をつけるということになっております。一方、マイクロチップは、猫の皮膚の下に注射で埋め込みまして、これであれば猫が行方不明になっても、リーダーという機械で読むとすぐ固有の番号が出てまいりますので、持ち主が特定をできるという、そういう制度でございます。近年、犬とか猫とか、動物がいなくなったときに捜すのに有効だということで、都市部では結構普及し始めてきているんですけれども、これを奄美でも率先してできないかということで、環境省のモデル事業として行ったというふうに聞いております。 96 ◯柚木委員 わかりました。野猫と野犬の捕獲はどういうふうにするんでしょうかね。難しいとは思うんですけど、わなでしょうか。 97 ◯則久自然保護課長 野犬につきましては、狂犬病予防法その他、保健所のほうでも捕獲をしたりすることができますけれども、猫につきましては、一応、野猫というと狩猟鳥獣ということになっておりますが、基本的には有害捕獲の一環で、マングースのわななどに捕まったときに一緒に捕獲をするといった形になっております。現在、野猫、野犬を体系的に組織立って捕獲をしていくというそういう体制までは十分とれておりません。ただ目撃情報があった場所には環境省のほうでわなを仕掛けに行くと、そういうふうな対応をされているというふうに聞いております。 98 ◯柚木委員 あと二点お聞きします。  野ヤギですけど、瀬戸内町の事案で見ますと百五十頭で一定していますよね。これは恐らく瀬戸内町の補助金の制度で頭数補助をしているんじゃないかと思っているんですが、県がある程度集中的に管理して、一度に全部やったほうがいいんじゃないかと思っているんですけど。この百五十の意味を教えてください。 99 ◯則久自然保護課長 野ヤギが主に生息しているのは、海岸線のがけになった部分でして、一つは瀬戸内町は非常に海岸線が入り組んで複雑になっております。その関係で、平成十九年度、このとき二千三百頭いたうちの千五百頭が実は瀬戸内町にいたという推定になっております。これは平成二十三年度には半減して千二百という推計になっておりますが、現在でもまだ八百頭ほどが瀬戸内に残っておりまして、やはり海岸線で非常に地形が入り組んで複雑なところがとりにくいということで、それを一定のペースでとり続けていただいているというところで、瀬戸内町が百五十という数字になっております。これは一方で、各市町村に補助としてお願いしてやっていただいている部分と地元で捕獲に当たって従事している方の人材が実際確保できるかどうかということもございますので、例えばすべての予算を瀬戸内町だけに集中してやるということもなかなかすぐには難しいところがございますので、できる範囲でできるだけたくさんとっていただくと、そういう進め方をさせていただいているところです。 100 ◯柚木委員 平成二十年度、二十一年度、二十二年度、二十三年度の全部が百五十ということが気になってですね。何頭までは補助金を出しますよという、そういう制度になっているんじゃないかと思って質問したんです。補助金の制度によっては当然違うはずなんですよね。そのことをもう一度聞きます。  それと外来生物による脅威といいますか、野猫に限らず、ほかの種類、そういうのは想定されないんですか。例えば家庭で飼っているそういうものも把握しておかないと。そういうふうな状況はどうなんでしょうか。 101 ◯則久自然保護課長 最初の御質問のヤギのほうなんですが、これは一応一頭当たりの単価で計算しまして、大体計画頭数について駆除のほうをしている仕組みになっております。  それから、家庭で飼われている各種外来生物ですが、これについては、そもそも非常に大きな影響を与えるものは国の法律であります外来生物法において規制をされておりますので、今、承知しているところでは、東京大学の研究所が外国産の猿を飼育したりしておりますけれども、個々の家庭のものでそういった非常に深刻なものが今いるとは認識しておりません。ただ、こういった本土と違って島嶼部ですので、普通、こちらで悪さしない生き物が向こうに行くと悪さをするということは十分ありますので、こういった外来生物対策の普及啓発も十分していきたいと思っております。(「ありがとうございます」という者あり) 102 ◯酒匂委員長 ほかに質問等はありませんか。
       [「なし」という者あり] 103 ◯酒匂委員長 ほかにないようですので、特定調査に関する質問等はこれで終了いたします。  ここで、暫時休憩いたします。         午前十一時三十四分休憩      ────────────────         午前十一時三十六分再開 104 ◯酒匂委員長 再開いたします。  特定調査についての委員会としての意見、要望等につきましては、委員の皆様から出された意見を踏まえ、委員長報告することとしたいと思います。  次は、県政一般の一般調査についてであります。  まず、先般実施いたしました県内行政視察の熊毛地区に関しまして、御意見、御質問等がありましたらお願いいたします。 105 ◯持冨委員 屋久島の視察の中で、CO2フリーの島づくりということで一生懸命取り組んでおられました。世界遺産の島でもありますし、水力発電でほぼ賄っているということで、非常にいい取り組みだなと思ったわけですけれども、しかし現実にどのように進んでいるのかなというふうに思ったんですね。CO2フリーの島づくりということで、実際にCO2がこれぐらい減りましたよというような検証はされるのかどうか。あるいは目標を持っておられるのかどうか。言葉とかイメージでは非常にいいんですけど、実際にどうなんだろうかというのがありました。それはどうでしょうか。 106 ◯谷川地球温暖化対策課長 屋久島につきましては、低炭素社会づくりのモデル地域ということでやっているわけですが、二酸化炭素の削減の状況につきましては、今の時点でどの程度削減されたという数字は出していないところでございますが、電気自動車を直接入れたことによりますCO2の削減の状況につきまして試算したところでは、昨年度の走行距離が、二十九台の電気自動車で十八万キロ走行しているわけです。これにつきましてガソリン車で走った場合と比較しまして、それが電気自動車に置きかわったと考えた場合で、その走行距離に応じて四十一トン程度のCO2が削減されたという試算はしているところでございます。  それと前提としましての二酸化炭素の削減の目標でございますが、低炭素社会地域づくり構想というのをつくっているわけですが、その中で平成十八年度のCO2の量が五万一千八百九十五トンということで、屋久島町のほうが新エネビジョンの中で算定しているわけです。これをもとにしまして、この時点では短期の目標を二〇一二年で九・六%削減となっております。それから中期の目標、二〇二〇年の時点でございますが、三三%という目標は掲げて努力しているところではございます。 107 ◯持冨委員 そうしますとね、例えば今、電気自動車でとりあえず試算したというのがありましたけれども、そのほかでCO2の削減ができるというのはどんなものがあるんですか。 108 ◯谷川地球温暖化対策課長 この部分につきましては、産業部門、民生業務部門、それから民生家庭部門、それから運輸部門ということで分野を分けているところでございます。  運輸部門の中での削減の手法ですけれども、一言で言いますと、低公害車の導入促進ということで、車が廃車になるときに切りかわっていくわけですが、その中で低公害車を入れていただくと。ガソリン車、ディーゼル車が切りかわる場合に、電気自動車、ハイブリッド含めまして低公害車を導入すると。それから運転の方法としましてエコドライブの普及促進、こういう取り組みなどを考えているところでございます。  それから、民生家庭の分野で言いますと、例えば機器の買いかえにおきます省エネ機器の導入とか、そういう取り組み等を考えているところでございます。 109 ◯持冨委員 たしか協議会か何かあったかなと思うんですけど、そういうところできちんと各部門の目標を立てて、それなりの取り組みをしていると、こういうことでいいんですか。 110 ◯谷川地球温暖化対策課長 この構想につきましては、協議会の中で説明いたしまして理解をいただくように、普及啓発をずっとやっているところでございます。短期でやれる取り組み、ライフスタイルの見直しでございますとか、それからごみの分別とか、そういうものを含めてお願いしておりまして、また、住宅における省エネ機器の導入、低公害車の導入などについて、家庭や職場等での取り組みをお願いしているところでございます。 111 ◯持冨委員 それで、そうしたときにやはり動機づけといいますか、そういうことが大事だと。そういう意味では行政も応援していかなきゃいけないと。電気自動車については何か補助もあったと思いますけれども、行政としてどういう応援をしているのかというのを教えてください。 112 ◯谷川地球温暖化対策課長 支援としましては、今、電気自動車の関係でやっておりますが、電気自動車の導入促進、あるいは充電器の導入促進、それから、省エネ設備等の導入を事業者等がされる場合の導入促進等をやっているところでございます。また、例えばNPO法人と連携した取り組みということで、環境家計簿を家庭でつけていただいて、ライフスタイルとか、いろんな省エネ、節電の取り組みをしていただくとか、エコドライブの講習会を実施したり、それから、地球温暖化に関するいろいろな学習会をやったりしているところでございます。 113 ◯持冨委員 一生懸命やっておられるみたいですけれども、この間の視察のときに、実際にはなかなかエコ車あるいは電気自動車に切りかわらないなと、やはりみんな今乗っている車に乗っているというのが現状で、なかなか進まないなという感じもいたしました。これはお金がかかることなので、強制はなかなかしづらいんでしょうけれども、ぜひ啓発とそれからそういう支援をよろしくお願いをしたいなと思います。  あと一点、協議会の中に、ガソリンスタンド関係の人たちは入っていませんという話がありましたよね。そういう人たちもきちんと入れて、ソフトランディングするようにしてほしいというこんな要望もあったわけですけれども、その辺はどうですか。 114 ◯谷川地球温暖化対策課長 今の御意見でございますが、先日の屋久島の行政視察の折にも意見交換会の場でそういう意見をいただいたところでございます。ガソリンスタンドの方は確かにメンバーには入っていらっしゃらないところでございますが、いろんな各種団体、例えば経済団体に入っていただいております。その団体の中で言いますと、商工会のメンバーが入っていらっしゃるということと、商工会とあわせまして、女子部ですかね、そちらもあわせて二つの団体で入っていただいております。その代表の方を通じて意見をいただくこともしているとは思いますが、必要があれば、そのあたりはまた協議をさせていただきたいと考えております。 115 ◯持冨委員 地球温暖化対策の実験みたいなことで、モデル事業となっており、皆注目しておりますので、うまくいくように、また島を挙げて推進ができるようにぜひ頑張っていただきたいと思います。 116 ◯遠嶋委員 同じような意見なんですけど、私も屋久島に三回目ほど行きました。その中で非常に衝撃を受けたのが、屋久島は電気を水力発電でほぼ賄っていると。しかも屋久島電工でしたか、そこが発電した電気を四ブロックに配分をして、その電気を受ける団体が自分たちのエリアの各戸に配電するという非常におもしろい仕組みをとっていて、そういうシステムは全国でもそこだけだというお話でした。そういう特性と、あとCO2フリーの島ということで、県としても電気自動車の普及に一生懸命に力を入れていらっしゃるわけなんですけど、屋久島というところは、電気だけでいっても自己完結型のおもしろい島だと私は思うんですよね。ですから、CO2をどれだけ軽減できるかということの実験的な取り組みとしてまさにいいモデル地域だと思うんです。ですから、ガソリン協会の人たちにも「何かあれば言ってください」とかというのも、それはそれでいいと思うんです。例えば急速充電器でしたか、三カ所につくったということですよね、プラス来年の一月からトヨタがプラグインハイブリッドを販売するとか聞いておりまして、そういうふうに全国的にエコカー、とりわけ電気自動車ですが、そういう方向に行くわけですから、日本全土でガソリン業界とどう両立するんだとかという議論も起きてくると思うんですよね。そういう中で、屋久島での自己完結型の社会の中で、県が音頭をとりながら、そういう業界とどうマッチングしていくのかと。中でも、ガソリンで言えば、例えば急速充電器は何百万円でしたっけ、金額が、五、六百万円ぐらいだったかな。(「本体だけであれば六百万円です」という者あり)だから、希望するガソリンスタンドが、そういうものを設置すれば、よりずっと安くなるわけですから、補助金とか、そういうものの拡充というか、そういうのもぜひ検討していただきたいというふうに思います。あそこは実にいい島だなと私は思いますので。 117 ◯柚木委員 一点だけ、種子島森林組合木材流通センターの件でお伺いします。あそこはたしか五百万円ぐらいの利益が出ていて、今、借金返済がうまくいっている感じだったんですが、ただ離島ということで流通コストが高くつくということでいろいろ要望されているとのことでした。その一つの解決の方法としては、船積みの率を高くして、立米当たりのコストを下げるということだったと思うんですけど、実際問題として、そういうことはいい方法と思うんですが、何か課題があるのか、可能性としてどうなんでしょうか。 118 ◯吉野林業振興課長 種子島の森林組合のお話だと思うんですけれども、船積みについてでございますが、輸送に対する経費というのは、当事者が負担しないといけないということ。経済の原則からそういう整理をさせていただいておりますので、そこに補助金を入れていくというのは非常に困難であるというふうに考えております。  そういうことで、船積みの運賃につきましては、供給者と需要者の間で交渉してやっていく。そのためには量的にしっかりと定時、定量でおさめられるような体制づくりというのをやはりしっかりつくっていくことが大事ではなかろうかと思います。現に、チップの場合、奄美からも運んでおりますし、屋久島からも川内港まで運んでおりますので、そういう整理の中で交渉力、供給力を身につけて交渉をしていくということが一番大事ではないかというふうに考えております。 119 ◯柚木委員 ちょっとしつこいようですけど、要するに、チップ工場は多分川内でしょうからこのことは離島の抱える共通問題だと思うんですね。これらが連携して交渉とかすることは可能ということですか、同じ船で積んでいって、また次の港で積んでいってというようなことを想定してのことですけど、それが流通コストを下げる方法としては現実的に可能かという質問なんですが。 120 ◯吉野林業振興課長 チップの交渉につきましては、種子島の場合は、県森林組合連合会の傘下の工場だということで、県森林組合連合会がやっております。県森林組合連合会におきましては、製材工場で発生しますチップについても中間的にまとめまして、交渉等も行っておりますので、そういう枠組みの中で、種子島のチップの値段につきまして上げるということは可能ではないかというふうに考えております。(「わかりました」という者あり) 121 ◯酒匂委員長 ほかに行政視察に関する質問はありませんか。    [「なし」という者あり] 122 ◯酒匂委員長 ほかにないようですので、行政視察に関する質問はこれで終了いたします。  ここで、海岸漂着物対策推進地域計画などの環境林務部関係の三つの計画策定について発言を求められておりますので、説明をお願いしたいと思いますが、説明につきましては、簡潔にお願いいたします。  まず、廃棄物・リサイクル対策課長の説明をお願いいたします。 123 ◯中薗廃棄物・リサイクル対策課長 お手元の環境林務部関係の計画策定についてという資料に基づきまして御説明申し上げます。  資料の一ページをごらんください。  一の目的でありますが、この計画は、海岸漂着物処理推進法に基づき策定するもので、海岸漂着物の回収・処理や発生抑制対策、関係者の役割分担等を定め、本県における総合的な海岸環境の保全を図ることを目的としております。  二の背景・必要性でありますが、国内外から大量の漂着物により、生態系を含む環境の悪化などが深刻な問題となっていたことから、平成二十一年七月に海岸漂着物処理推進法が制定されたところであります。  本県の海岸延長は二千六百四十三キロと長く、また、離島を中心に多くの漂着物が見られることなどから、本県における海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進する必要があると考えております。  三の地域計画の構成でありますが、五つの項目で構成することとしておりますが、内容につきましては、後ほど、計画の骨子で御説明いたします。  計画は、平成二十四年三月までに策定し、計画期間は、平成二十四年度から十年間とすることとしております。  六の今後のスケジュールでありますが、十一月に県海岸漂着物対策推進協議会を開催し、計画案について協議をいただいたところであります。  今後、市町村などの意見をお聞きし、必要な見直しを行った上で、一月にはパブリックコメントを実施し、三月に、最終案を県海岸漂着物対策推進協議会で協議していただき、計画を決定・公表したいと考えております。  二ページをお開きください。  地域計画の骨子につきまして御説明申し上げます。  一のはじめにと二の地域計画に係る基本的事項につきましては、先ほどの説明と重複しますので、割愛させていただきます。  三の本県の海岸の特徴についてでありますが、自然環境といたしまして、漂着物に関係します風向、潮流の流れ、河川の状況、さらには海岸における生態系の現状について、また、社会環境といたしまして、漁港や港湾の整備状況、海岸を利用したレクリエーションの状況などについて記述することとしております。  四の海岸漂着物等の現状及び海岸漂着物対策に係る課題でありますが、海岸漂着物の現状といたしましては、平成二十二年度に行いました市町村等を通じた調査では、県全体で四千三百二十二トンの海岸漂着物が堆積していると推計しており、また、グリーンニューディール基金などを活用し、二千五百二トンの海岸漂着物が回収されております。  (二)の課題といたしましては、海岸漂着物の効率的、効果的な回収・運搬・処分方法などの確立や陸域を含めた廃棄物の発生抑制、地域や教育の場などにおける普及啓発活動、関係者の役割分担と連携・協力、大量の漂着物や回収・処理が困難な漂着物への対応を挙げております。  五の海岸漂着物対策を重点的に推進する区域及びその内容についてでありますが、(一)の重点区域につきましては、大量の漂着物のある海岸や、景観・レクリエーション等に支障を及ぼしている海岸、離島という地域特性などを踏まえ、市町村などの意見をお聞きし、設定することとしております。  (二)の処理に関する事項につきましては、海岸漂着物等の処理責任は海岸漂着物処理推進法で海岸管理者とされ、市町村は海岸管理者に協力するとされたところであります。  (三)の発生抑制に関する事項につきましては、海岸管理者は、回収に当たって海岸漂着物の種類や量を把握するとともに、市町村や住民等が一体となったごみ等の投棄防止に努めることとしております。  (四)の普及啓発に関する方策につきましては、環境教育を推進するとともに、インターネットなどを通じ普及啓発に必要な教材資料を提供することとしております。  六の関係者の役割分担と相互協力に関する事項につきましては、(一)の表にありますように、それぞれの主体ごとに、役割を定めるとともに、連携・協働して、海岸漂着物対策の推進を図ることとしております。  七の海岸漂着物対策の実施に当たって配慮すべき事項につきましては、海岸漂着物の現状を把握し、また効果を測定するためにモニタリングを行うとともに、災害に伴う大量の海岸漂着物や医療系廃棄物などの危険な海岸漂着物などについて、効果的な回収や処理方法等などについて検討することとしております。  (三)の他の計画等との整合等につきましては、海岸保全基本計画や廃棄物処理計画などの改定に当たりまして、本計画との整合を図ることとしております。  (四)の地域住民、民間団体等の参画と情報提供につきましては、県内各地で実施されています地域の方々などによる海岸清掃の状況などを県のホームページ等を活用し、県民に提供することとしております。  最後に、(五)の地域計画の変更につきましては、今後の海岸や地域の状況の変化や計画の事業実施状況などについて、地域計画を変更することとしております。  以上で説明を終わります。 124 ◯酒匂委員長 ここで、昼食等のため暫時休憩いたします。  再開は、おおむね午後一時十五分といたします。         午前十一時五十七分休憩      ────────────────         午後 一時 十五分再開 125 ◯酒匂委員長 再開いたします。  次に、自然保護課長の説明をお願いいたします。 126 ◯則久自然保護課長 続きまして、自然保護課関係の計画策定につきまして、お手元の資料により御説明申し上げます。  先ほどの資料の七ページをごらんください。  今年度、自然保護課では二つの計画の策定作業を行っております。  まず、その一つ目、第十一次鳥獣保護事業計画についてでございます。  現行の第十次鳥獣保護事業計画の期間が今年度で終了することから、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律、いわゆる鳥獣保護法に基づきまして、国の基本指針に即して、地域の鳥獣の生息状況に応じて計画的な鳥獣保護行政を推進していくための基本的な計画を策定するものです。  計画策定の時期は平成二十四年三月で、計画期間は、平成二十四年四月から二十九年三月までの五年間となります。  計画策定の方法でございますが、本日の委員会で御審議をいただきまして、今後、市町村等からの意見をいただいた後、広く県民の皆様から御意見をいただくためのパブリックコメントを実施し、各方面の方々の御意見等を踏まえますとともに、県環境審議会の答申等をいただいて、来年の三月に計画を策定し、公表することとしております。  第十一次計画を策定するに当たりまして、国の基本指針の主な変更点として、次の六点がございます。  まず、一点目としましては、有害鳥獣捕獲の基本的な考え方において、関係部局等との連携のもとで収穫しないで放置される農作物の撤去等、被害防除対策を総合的に推進するよう努めることが明記されました。  二点目としましては、複数人が銃器を用いないで有害鳥獣捕獲を行う場合、つまりわなを用いて捕獲を行う場合ですが、従事者に狩猟免許を有しない者を補助者として含むことを認める規定が追加されました。  三点目としましては、空気銃を使用した捕獲等は、止めさしなど、取り逃がす危険性の少ない状況であればシカ等の大型獣類についても使用できる規定が追加されました。  四点目としましては、高病原性鳥インフルエンザ及びその他の感染症に関する対応について加筆されております。  五点目としましては、愛玩のための飼養目的、飼育目的での捕獲が禁止されております。  六点目としましては、安易なえづけの防止を図るとともに、えづけや給餌を実施する際には、感染症の拡大、伝播につながらないよう配慮することが明記されました。  八ページから十三ページには計画の骨子案を事項ごとに掲載しておりますが、下線を引いた部分が、国の基本指針の変更などを踏まえまして、第十一次鳥獣保護事業計画において変更を予定しているところでございます。  主な変更点について御説明いたします。  八ページをお開きください。  骨子案の第二、鳥獣保護区、特別保護区、休猟区に関する事項でございます。  鳥獣保護区は、鳥獣の捕獲または鳥類の卵の採取等を禁止して、その安定した生存を確保し、生息環境を保全、管理及び整備することにより鳥獣の保護を図ることを目的としておりまして、指定期間はおおむね十年でございます。  第十一次計画においては、平成二十四年度、新たに魚見岳・知林ヶ島を指定する計画でございます。現在、百三十六カ所指定されている鳥獣保護区のうち九十五カ所が、この計画期間中に終期を迎えますが、市町村の意見も踏まえ、うち九十四カ所について指定を更新し、一カ所が更新を見送り、そして新規指定が一カ所で総数としては現状維持となります。  九ページをごらんください。  骨子案の第四、鳥獣の捕獲等または鳥類の卵の採取等の許可に関する事項ですが、国の基本指針の改定に対応いたしまして、二の鳥獣の捕獲の許可基準において、現在、メジロにだけ認められている愛玩目的での捕獲を認めない基準に改定いたします。なお、既に飼養されている個体については、毎年の飼養登録を行った上で、継続して飼養することができます。  また、五の被害防止目的での捕獲の許可基準では、農林業者が畑などの事業地内で被害を防止するために囲いワナを設置して捕獲を実施する場合は、狩猟免許を有していなくても許可ができるように改正いたします。  十ページをお開きください。  骨子案の第六、特定鳥獣保護管理計画の作成に関する事項ですが、本県では、中山間地域などにおいて、ニホンジカ及びイノシシ等による農林業被害が深刻化していることから、ニホンジカ、イノシシ及びヤクシカの特定鳥獣保護管理計画に基づき鳥獣の保護管理に努めるものでございます。なお、この管理計画では、必要に応じて環境大臣の定める捕獲の制限を緩和することが可能となっております。  十三ページをごらんください。  骨子案の第九、その他のうち三、感染症への対応ですが、野生鳥獣にも感染する家畜伝染病、鳥インフルエンザ等への対応として、収容個体に関する速やかな検査の実施や、鳥獣保護に携わる職員の研修の実施等を追加しております。  骨子案のその他の事項につきましては、後ほどごらんください。  続きまして、今年度新たに策定いたしますもう一つの計画、ヤクシカの特定鳥獣保護管理計画について御説明申し上げます。  十四ページをお開きください。  ヤクシカの特定鳥獣保護管理計画は、世界自然遺産に登録されております屋久島において、長期的な観点からヤクシカの保護を図るとともに、ヤクシカによる生態系や農林業被害の軽減を図るため、国や屋久島町と連携を図りながら、その個体群の管理や被害の防除さらには生息環境の整備等の取り組みを総合的に推進するために策定するものでございます。  この背景といたしましては、ニホンジカの亜種であるヤクシカが南部地域を除いて屋久島全体に高密度で生息しており、屋久島町では農林業被害防止のために有害鳥獣捕獲が進められているとともに、林野庁・環境省においても、世界自然遺産地域の生態系を保護するためヤクシカの捕獲に着手されていることがございます。
     策定の基本的な考え方についてでございますが、ヤクシカの保護管理の基本目標といたしまして、第一に地域個体群の安定的な維持、第二に農林業被害の軽減、第三に生態系への重大な影響の回避及び世界自然遺産としての価値の維持を掲げております。  また、島内を六ブロックに分割して各ブロックごとの目標個体数を調整し、捕獲実施状況と生態系の回復状況をモニタリングすることにより、順応的なヤクシカの保護管理を行うこととしております。  計画策定の時期は、平成二十四年三月です。計画期間は、平成二十四年四月から二十九年三月までの五年間となります。  計画策定の方法でございますが、本日の委員会で御審議をいただきまして、今後、環境省及び関係市町村等と協議を行った後、広く県民の皆様から御意見をいただくためにパブリックコメントを実施します。そうして各方面の方々の御意見等を踏まえますとともに、鳥獣保護法第七条により、公聴会を開いて、利害関係者の御意見を伺った後に、県環境審議会の答申等をいただき、来年の三月に計画を策定、公表することといたしております。  なお、この計画の策定に当たりましては、屋久島世界自然遺産地域科学委員会等関係機関と連携を図ることとしております。  十六ページをお聞きください。  先ほど御説明いたしましたヤクシカの生息状況について地図を用いて御説明します。  この地図は研究者の方々の協力を得て作成したヤクシカの密度を示すものですが、地形図の等高線と同じように見ていただければと思います。右上側の屋久島空港の近く、先日の行政視察で見ていただいた愛子岳山麓に位置する町営牧場周辺と、屋久島の西部地域において等高線が密になった高密度地域が存在しております。この計画では、大きく六つのゾーンに区分して、各ゾーンそれぞれの管理方針を定めていくこととしております。  十七ページをごらんください。  骨子案の六、保護管理の目標ですが、三つの基本目標は先ほど御説明したとおりですが、ヤクシカの順応的な管理を進めるため、現在、全島平均で一平方キロメートル当たり三十頭の生息密度を、暫定的に一平方キロメートル当たり二十頭の生息密度に落とすという数値目標を設定することを検討しています。現在、専門家とともに検討を重ねているところであり、この暫定的な数値目標については、今後変更となる可能性もありますが、いずれにしましても仮の目標を設定し、捕獲の実施と生態系の回復状況のモニタリングを踏まえて、計画内容を見直していくという順応的管理による進行管理を採用していくこととしております。  骨子案の七、目標を達成するための方策ですが、これは、この特定鳥獣保護管理計画策定のメリットとして国が定めた狩猟の規制を緩和することができる制度を生かしまして、現在十一月十五日から翌年二月十五日までとなっている狩猟期間を三月十五日までに一カ月間延長するとともに、一日当たりの捕獲頭数制限をなくすなど、狩猟しやすい環境を整備することとしております。  骨子案のその他の事項につきましては、後ほどごらんください。  今回策定するヤクシカの特定鳥獣保護管理計画は、農林業被害対策を主とする一般的な特定鳥獣保護管理計画とは異なり、農林業被害対策に加えて、世界遺産地域の生態系被害対策をも目標とするユニークな計画となっております。  本日、御審議をいただいた上で、さらに専門家や地元の皆様の御意見も反映して、世界遺産の島にふさわしい計画とすべく検討を重ねてまいりたいと考えております。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 127 ◯酒匂委員長 以上で説明が終わりましたが、環境林務部関係の計画の策定に関しまして、質問や意見等がありましたらお願いいたします。 128 ◯遠嶋委員 そもそものところを少しお伺いします。海岸漂着物処理推進法が制定されたのが平成二十一年七月、そして計画策定が来年の三月で、計画期間が平成二十四年度から十年間というふうになっているんですけど、若干のタイムラグもありますが、なぜ今なのかというのをお伺いしたいと思います。 129 ◯中薗廃棄物・リサイクル対策課長 海岸漂着物の処理推進法が平成二十一年七月に制定されまして、その法律の中で都道府県は、それぞれの地域における地域計画をつくることとされたところでございます。この計画の策定に当たりまして、国のほうでは基本方針というものを定めておりまして、これが平成二十二年の三月に策定されたところでございます。この基本方針を踏まえて、この計画をつくるわけですが、あわせまして国のほうから実態調査を行った上で地域計画は策定してほしいということでございました。そのために昨年の三月から四月にかけまして各市町村にアンケート調査などを行いまして、平成二十二年度の鹿児島県における漂着物の状況等の数字もこの計画の中に盛り込むこととしたところでございます。そういうことで計画が平成二十三年度計画になるということでございます。 130 ◯遠嶋委員 わかりました。そういうスケジュールで進んでこられたということで、そういう意味では順当だというふうに思うんですが、ことしの三月十一日に東日本大震災がありまして、津波による瓦れき、それから午前中審査がありましたけど、福島第一原発の汚染瓦れき、そういうものも鹿児島の近海に漂着する可能性があると思うんですよね。そういう現実問題からこういうふうになってきたのかなというふうに思ったものですから、質問させていただきました。今申し上げた、例えば汚染瓦れきであれ、東日本大震災のいわゆる津波の瓦れきであれ、その辺の取り扱いというのはこの中ではどういうふうにされるおつもりなのか教えてもらえますか。 131 ◯中薗廃棄物・リサイクル対策課長 今回の東日本大震災に伴って津波等でいろんな廃棄物が海に漂流していると思いますが、大学の先生や専門家の方によりますと、大きな海流の流れというのが、黒潮がハワイ沖またはアメリカ大陸の西岸まで達して、それがぐるっと回ってまた日本のほうに戻ってくる大きな海流の流れがあるということでございまして、実際に今回の大震災で海のほうに漂流したものについては、今後五年とかという時間的な流れの中で、日本近海に漂着するのではないかということは聞いております。  この計画の中でも今回の震災の関係でというのは入れておりませんが、ただ鹿児島県でも例えば韓国あたりのポリタンクというのも漂着しておりますので、そういうようなものについては危険なものという形で、処理が困難なものという形で取り扱うこととしております。 132 ◯遠嶋委員 半月ぐらいか一カ月ぐらい前でしたか、汚染瓦れきなのか地震の津波の瓦れきなのかわかりませんが、二千キロぐらい離れたところで、検知というか、捕捉されたというニュースもありました。そういった意味では、先ほどは五年ぐらいという話もありましたけど、いずれにしてもポリタンクも含めてですがそういう代物が来る可能性が非常に高いと思うんですよね。そういうのも念頭に置いていただきながら、しっかり対応していただきたいというふうに思います。 133 ◯高橋委員 確認のためにお伺いいたしますけど、海岸漂着物等の発生抑制に関する事項という中で、「市町村はポイ捨てをなくす条例を策定するなど」という項目があるんですが、このポイ捨てをなくする条例を定めている市町村は今あるんでしょうか。 134 ◯中薗廃棄物・リサイクル対策課長 定めておられるところはありますが、もうしばらく時間をいただきたいと思います。 135 ◯高橋委員 これは主に漂着物を対象としたものでございますけれども、協力、役割、分担というようなところで、県民のマナーというのがあるんですけれども、海岸の付近には、漂着物なのか、それとも誰かが持ってきて廃棄したものなのか非常にわかりづらいごみなんかもあると思うんですね。例えば電化製品、そういったものが流れてきているのかどうかわからないんですけれども、テトラポットの間にそのようなものが入っていたり、衣類であったり、漂着物でないようなものなんかがあったりしているんですね。そういったもの等を、どこで分類するかというのは難しいと思うんですが、漂着物という形でとらえて処理するということになるのかどうか。別途な形で、ポイ捨て条例などで対応しなければいけないのか、不法投棄かなんかで処理しなければいけないとのか、そこら付近の区別はどうなるんでしょうか。 136 ◯中薗廃棄物・リサイクル対策課長 今回市町村のほうにアンケート調査いたしましたところ、例えば冷蔵庫が捨ててあるとかということはございました。今回の海岸漂着物の処理推進法の中で、海岸漂着物等としておりますのは、漂着しているものと散乱しているごみということで考えておりまして、その原因が実際に流れてきたものなのか、どなたかが持ってこられたものなのかわからないものがあると思いますが、それがそこに散乱しているということであれば、海岸漂着物として処理するということになると思います。 137 ◯高橋委員 それともう一つお伺いしたいんですが、海岸の管理者等とありますけど、この管理者というのはどこを指すんでしょうか。 138 ◯中薗廃棄物・リサイクル対策課長 海岸は例えば農地海岸ですとか、建設海岸とかいろんな海岸がございます。県のほうで言えば、河川課ですとか、港湾空港課ですとか、漁港漁場課とか、農地整備課だとか、それぞれが海岸を管理しておりますので、その海岸管理者が管理するということになります。  また、あわせまして、港湾、漁港の中で、市町村管理の漁港、港湾というのもございますので、これにつきましては、それぞれの市町村が管理するということになります。(「はい、わかりました」という者あり) 139 ◯柚木委員 海岸管理者のことが少しわからなかったんですけど、そうなりますと、漂着物の円滑な処理については海岸管理者となっているんですが、これには処理経費がかかりますよね。海岸管理者が担うということになるんですか。 140 ◯中薗廃棄物・リサイクル対策課長 今回の海岸漂着物処理推進法の中では、海岸管理者が処理責任を負うということになったわけですが、あわせまして、この財源については国のほうで措置するということになったわけでございます。この三年間につきましては、グリーンニューディール基金を活用してそれらの経費というのは措置されてきたわけですが、今後につきましては、また国のほうでグリーンニューディール基金含めまして措置されるものと考えております。(「わかりました」という者あり) 141 ◯藤崎委員 一点だけ確認をさせてください。  この鳥獣保護事業計画の中で、大量のカラスが狭いエリアに密集して生息しているとか、大量のスズメが一カ所に集中しているとか、そういった苦情があったりすることがあるんですが、そういったものと何かかかわる部分が出てくるのか教えてください。 142 ◯則久自然保護課長 この鳥獣保護事業計画ですが、対象の鳥獣は、ドブネズミですとか、海にいるイルカとか除いてすべての鳥獣ですので、基本的にカラスとかスズメも対象となってまいります。ただ法律上の効果ですが、こういったものに対する狩猟とかでは捕獲の際に許可基準とかを決めておりますので、例えばカラスが密集したことによっていろいろ農林業被害が出ているということで、捕獲の許可申請を出してあれば、この基準に基づいて審査をしていくと、そういった形になろうかと思います。(「わかりました」という者あり) 143 ◯柚木委員 ヤクシカのことでお聞きします。今回の計画策定に当たっては、ヤクシカの個体群の挙動の解明と同時にと書いてありますから、これもするんでしょうが、その上のほうには、近年、低地に、さらには人間の居住地域まで進出する状況となっていると。シカがふえているわけですよね。今回の調査でふえている原因をさらに学術的に調査されるんでしょうけど、現在わかっている範囲で結構なんですが、どのように考えているんですかね。 144 ◯則久自然保護課長 ヤクシカの動態でございますが、主に環境省のほうで研究が進められておりまして、そのデータをいただいてきております。それから、研究者の皆様のデータもございますけれども、今、一万二千から一万六千と随分幅がある数字で生息が予測されております。地元のほうで指摘されていること、それから専門家の指摘でもございますが、一つは、林道とか登山道ですとか、これらの道路が整備されることによって、道路がシカを誘導していると。それによって奥地にいたシカが里のほうまで出てくるようになったんではないかといったようなことが指摘されております。ただこれについては、科学的なデータがしっかりあるわけではございません。  一方で、奥地から出てきたシカが里に達することによって、里地のほうで人々がつくられた農作物を食害をすると。これは農業被害という面で見れば農家の方にとっては非常に大きな問題なんですが、シカにとってみれば非常に栄養価の高いえさ資源がそこにあるということになります。えさがそんなにすぐれているというわけじゃない奥山のほうから里のほうに誘導して出てきて、そこでよりすぐれたえさに出会ってしまったと、それがまたさらにシカの増加を招いたと、そういう構造になってきているのではないかということが推測されております。(「わかりました」という者あり) 145 ◯中薗廃棄物・リサイクル対策課長 先ほどの海岸漂着物の関係の中での市町村におけるポイ捨て条例の質問でございますが、四十三市町村のうち、現在二十四市町村でポイ捨て防止条例等が制定されているところであります。 146 ◯高橋委員 関連してお伺いしますが、海岸に面したようなところは主体的に条例を定めているかどうか、そこら付近はわかりませんか。 147 ◯中薗廃棄物・リサイクル対策課長 鹿児島市とか薩摩川内市、霧島市などでは制定されているわけでございますが、現在、鹿児島県の中で海に面していない市町村は四つあったかと思うんですが、その四つの市町村がこの条例制定しているか手元に資料がございません。申しわけございません。(「わかりました。はい、結構です」という者あり) 148 ◯遠嶋委員 七ページに基本指針(国)の主な変更点というのが六つほど書いてありまして、五番目はどちらかというとふやす側の対策だと思うんですけど、この変更点を一つ一つ見ますと、減るだろうなという推測はできるんですね。そこで、有害鳥獣をどれぐらい減少させるという目標というか、目算といいますか、そういうものを持っていらっしゃるのかなというのをお伺いします。 149 ◯則久自然保護課長 これは国の基本指針の主な改正点でありまして、御指摘のように、よりとりやすくするという面での改正が行われたのは確かだと思います。今回、鳥獣保護事業計画の下に、ヤクシカの特定鳥獣保護管理計画をお諮りをしておりますけれども、これと同時に、県本土のシカとイノシシの特定鳥獣保護管理計画をまた別途策定をいたします。これは来年度早々に策定する予定ですが、その中で具体的な数字についてはシミュレーションを行いますので、こういった改正を踏まえた上で、どれだけよりとれるようになるかは、次の県本土の特定計画の策定の段階で明らかになってくると、そういうことで御理解いただければと思います。(「はい、いいです」という者あり) 150 ◯酒匂委員長 ほかに質問はありませんか。    [「なし」という者あり] 151 ◯酒匂委員長 ほかにないようですので、環境林務部関係の計画策定に関する質問等はこれで終了いたします。  ここで、暫時休憩いたします。         午後一時四十分休憩      ────────────────         午後一時四十分再開 152 ◯酒匂委員長 再開いたします。  ここで、出席を求めておりました畜産課長と地域政策課長が出席しておりますので、県政一般を一時中断し、陳情の審査に入ることといたします。  陳情の審査が終わり次第、再度、県政一般を行うことといたします。  それでは、陳情の審査の残りの三件についてお手元の請願・陳情文書表により審査を行います。  継続分の陳情第五〇〇一号、陳情第五〇〇二号及び陳情第五〇〇八号を一括議題といたします。  最初に、環境林務課長の説明を求めます。 153 ◯横山環境林務課長 陳情第五〇〇一号、第五〇〇二号及び第五〇〇八号は、いずれも霧島永水地区の大規模養豚場計画予定地の土地の開発に関する陳情でございます。  関係課が複数にわたっておりますので、各陳情の項ごとに御説明させていただきます。  初めに、陳情第五〇〇一号についてでございます。  環境林務課で所管しております三項の鹿児島県環境影響評価条例の公告縦覧・説明会開催について、適正な情報の開示や住民への十分な説明を行うよう、行政指導強化の検討を行うことでございますが、その後の状況に変化はございません。  次に、陳情第五〇〇八号でございます。  環境林務課関係は、二項の県環境影響評価条例に基づく環境アセスメントの実施に当たっては、地域住民への周知・情報公開を行い、地域住民の意見を十分踏まえることでございます。その後の状況に変化はございません。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 154 ◯酒匂委員長 次に、環境保全課長の説明を求めます。 155 ◯寳耒環境保全課長 環境保全課関係について御説明いたします。  陳情第五〇〇一号についてでございます。  資料は、八ページから十一ページをごらんください。  一項の国立公園の指定となる鹿児島湾奥の汚染がこれ以上進行しないよう、水質汚濁防止法の上乗せ排水基準に、鹿児島湾奥・流入河川基準のさらなる規制強化の検討を行うこと、及び二項の水質汚濁防止法の排水規制条項に、大規模養豚場建設が環境に及ぼす影響を深く考慮し、一定規模以上の施設について、水質汚濁防止法の総量規制の検討を行うことでございますが、その後の状況に変化はございません。  以上でございます。 156 ◯酒匂委員長 次に、森林整備課長の説明を求めます。 157 ◯池田森林整備課長 森林整備課関係について御説明いたします。  初めに、陳情第五〇〇二号でございます。  二項の現地防災施設の早期完成の指導を行うこと。完成までの工程表の提出義務づけ。三カ月ごとの進捗報告の義務づけ。住民の防災施設の施工状況に関する調査を容認させること及び三項の事業者が前項に従わないときは直ちに当該事業の開発許可の取り消しを行い、森林の機能回復、防災施設の設置等、必要な措置の指導を行うことでございますが、その後の状況に変化はございません。  次に、陳情第五〇〇八号でございます。  一項の業者に対して林地開発許可条件を守るよう強く指導することでございますが、その後の状況に変化はございません。  以上でございます。 158 ◯酒匂委員長 最後に、地域政策課長の説明を求めます。 159 ◯川畑地域政策課長 地域政策課関係について御説明いたします。  陳情第五〇〇二号についてでございます。  一項の鹿児島県土地利用対策要綱第九条に定められた非協力者に対する措置条項の実施でございますが、その後の状況に変化はございません。  以上でございます。 160 ◯酒匂委員長 以上で説明が終わりましたが、質疑につきましては、まず、畜産課に係る分を先にお願いいたします。  また、質疑は簡潔にお願いいたします。 161 ◯高橋委員 それでは、幾つか確認等含めて質問させていただきたいと思います。  まず、先般、そお元気ファームを視察をさせていただきましたが、そのことについてまずお聞かせいただきたいと思います。  施設等を見せていただきまして、SPF豚、SEW方式、オールイン・オールアウト方式によウインドウレス豚舎のため空調を完備してと云々とあって、非常にすばらしい施設をつくっておられるというふうに思ったんですが、私どもが視察に行ったときには、たまたま風が逆に吹いておりまして、豚舎からのにおいはほとんどしなかったわけでありますけれども、風がとまったときにはにおいがしていたと。非常ににおいのしない施設ということで聞いておりました。確かにそういう条件もありまして、においも余りしなかったようでございますけど、従業員の方にお尋ねしたところが、「やはりにおいはしますよ」と、天候のぐあい、あるいは季節によってにおいはするときもあるということをおっしゃっておりました。かなりにおいは抑えられているのかなとは思いましたけど、やはりにおいはするのかなと思いました。そこら付近についてお尋ねしますが、においの基準というのがあるところないところあると。これは市町村で決めていることですので、どうなのかわかりませんけれども、当初、周辺からはにおいの苦情も出ていないということで聞いておりましたが、再度、そこら付近についての県の認識をお聞かせをいただきたい。あわせて、この施設のある自治体は、においに対する基準を定めているのかどうか。  それから、現在、市町村でにおいの基準を定めているところ、定めていないところがわかっていたらお知らせいただきたいと思います。 162 ◯寳耒環境保全課長 そお元気ファームについてでございますけれども、大崎町のほうで悪臭の規制地域、規制基準が設定してございます。  県下の状況でございますけれども、県下の大部分の市町において同様の規制地域の指定、規制基準の設定というのはなされていますが、数値については後ほどお答えしたいと思います。 163 ◯高橋委員 認識と見解についてはどうでしょうか。 164 ◯寳耒環境保全課長 そお元気ファームにつきまして、地元の町にお聞きしましたところ、これまで苦情というのが一件あったそうですが、その際は、直ちに現地を調査したところ、臭気については特になかったということで聞いております。 165 ◯高橋委員 においの基準の定められている市町村については後ほど文書でいただきたいと思います。委員長、よろしくお願いいたします。  それから、従業員の方に「周辺に水源地があるんですか」とお聞きしたところ、「周りにはそういう水源地はありません」とのお話でした。今回、陳情が出されている地域については、下のほうにかなり大きな水源があるというような場所でありまして、そこら付近が、今回見せていただいたところとは違ったわけですけれども、この施設ではおがくず、土着、そういったものを使ってほとんど流していないというような話でございましたが、やはり流す分は、近くの河川へ流すと言われておりました。  そこで、先般のご説明でも豚を消毒する、あるいは病気にかからない、そういったところでさまざまな薬等を使うということでございましたけど、薬は、どういったものを使われているのか。この施設では詳しく聞く時間もなかったものですから、聞いていなかったんですが。それだけに限らず、水源地がないということで陳情関連の箇所とは少し違ったものですから、あえてまたお伺いしますけれども、消毒液の種類、それについてお聞かせいただきたいと思います。 166 ◯北野参事兼畜産課長 この前の視察でもご覧いただいたと思いますが、養豚場の周りには石灰がまいてあったと思います。通常、そういった石灰等を中心に次亜塩素酸ソーダとか、そういったものを使っております。石灰はもともと土壌改良剤にも使うものでございますので、環境への影響というのはそうないものというふうに考えておりますし、それからその他の薬品につきましても、紫外線等によりまして、ある一定時間以上たちますと分解して効能を逸するということでございますので、原液をそのまま地中に投入するということがない限りは大きな影響はないものと思っております。 167 ◯高橋委員 あそこでおっしゃったのは、石灰、次亜塩素酸ソーダ、そこら付近のところでありました。後、土着、それと紫外線、そういった処理の仕方をされておりました。ある程度の頭数ならそういうおがくずを使ったり、土着を使ったり、そういう形で対応できるけれども、大量になるとなかなかちょっと想像がつかないですよねと言われておりました。こういった薬品については先般も分解するという説明も伺ったんですが、私が聞いたところでは、やはり抗生物質を初めとして、いろんな薬品を使うから、分解しないのもありますよということで聞いております。そして土着については、これも以前、鹿大のほうの研究の話もございましたけれども、そういった中でもまだきちんと確立されていなくて研究段階だと、ある部分においては、研究がとまった状態であると、そういうようなことで、県内でも畜産にかかわっていらっしゃる方々が各個でいろいろ研究的にされているという話は聞いているんですね。ある程度、頭数が少なければそれもできるでしょうと、あとはコストの問題もあると。完璧にするとなれば莫大な金がかかって、採算がとてもじゃないけどとれないですよという話もございます。それと量によって分解し切れない、やはり地下浸透していきますよと、そういう話もあります。このそおの施設の場合は頭数も少ないでしたし、これぐらいならできるのかなとも思ったんですが、仮の話ですけれども、十万頭以上というような頭数で、そういった土壌の中で、採算コストに乗るぐらいの範囲で土着を使った分解ができるのか。分解しないである程度は流れてしまうんじゃないかと、そういう部分が危惧されるんですが、そこら付近のところについて見解をお聞かせいただきたいと思います。 168 ◯北野参事兼畜産課長 消毒薬については先ほど申し上げましたとおりでございます。  それから抗生物質につきましては、獣医師の処方のもとで家畜に注射等を行いますけれども、残留が残るような状況では食肉処理場等に集荷できないという規制がございますので、その分について、人の健康を害するようなことはないでしょうし、また、やはりこの抗生物質につきましても、そのまま冷暗所に置いていなければ分解して効能を失うということはございますので、環境への影響はそうないものというふうに考えております。  それから、のこくずでございますけれども、県下に約七十件ございます。全体の飼養戸数あるいは飼養頭数でいきますと、我々緊急的に調べたものですけれども、約一割程度あるようでございます。その中で頭数の多いものにつきましては、一万二千頭程度のものが一番最大でございます。それで、それじゃこの十二万頭ですかね、それから肥育六千頭、これの十ユニットといったところで、我々単純に試算をしてみますと、のこくずだけで年間九万六千立方メートルが必要であると、金額にいたしますと一億四千万円程度必要になってくると。ただ、このコストにつきましては、堆肥の販売ということでほぼとんとんになるようでございます。ですから、のこくず専用の施設にするというのがまず最初に必要だと思いますが、今回、霧島に建てようとされている養豚場がどういう施設をつくろうとするのか。昨年の四月の説明のことをちょっと耳にしておりますが、そこではのこくずを使ってやる豚舎と、そういう説明をされているようですので、そこらの状況等もいろいろ住民に御説明されればいいのではないかなというふうに思います。 169 ◯高橋委員 のこくずと土着、抗生物質は残留しないものという話でございますけれども、抗生物質は体の中も流れていきますけれども、なかなか地中では分解されないとも聞いておりますが、そこは見解の違いでございますので、また、こちらのほうでも調べさせていただきたいと思います。  土着については、近くの山あたりから大体採取されるかと思うんですけれども、なかなかの培養も難しい部分もあって、熱によっていろいろほかの病気を引き起こしたりとか、そういった部分もあるというふうに聞いているんですが、土着の培養について、今どの程度進んでいるのか。そこら付近についてお聞かせいただきたいと思います。
    170 ◯北野参事兼畜産課長 土着ですけれども、一般によく竹山に行きますと、竹の葉っぱが落ちております。それを裏返しますと、白い線みたいなのが出ておりますけど、あれはいわゆる放線でございます。そういったものを含めた、いわゆるEM菌、これは有効、エフェクティブ・マイクロオーガニズムといいますけれども、そういったものを使ってふん尿の分解を行うということでございます。  実は、このつくり方というのは、山に竹の葉っぱを持ってきて、それにぬかとか糖みつとか、そういうようなものを混ぜて一定期間置いていきますと、かなり熱を持ってきます。それを切り返し切り返しをして種菌にして、それを農場内ののこくずの中に混ぜ込んでいくということで、その温度管理そこらがうまくいくかいかないかではないかなというふうに思っています。 171 ◯高橋委員 おっしゃったように温度管理がうまくいくかいかないか。今は研究の段階でもあるようでございますけれども、大量につくるという点ではまだ研究段階かなと思っておりますけど、そこら付近についてはどうでしょうか。 172 ◯北野参事兼畜産課長 おが粉につきましては、そのまま堆積してもかなり熱を持ってきます。そしてふん尿の微生物もございますので、そこらがまた有用として働いていくということもございます。そしてそういったものにさらに分解を促進させるということで放線、さきほど言いましたEM菌等を入れていけば、さらに分解するスピードが上がるということでございまして、おが粉のいわゆる種菌で相当な研究が必要だというようなことは私は聞いておりませんけど。 173 ◯高橋委員 そこら付近についても今後こちらのほうもいろいろ調査をさせていただきたいと思いますが、再度確認なんですが、豚は水をかなり飲むということで、先般、そお元気ファームで聞いたところが、一頭当たり大体十リッターを一日に飲みますと。ほかのところでは十二リッターという説明を聞いたんですが、大体そういうふうに理解してよろしいんでしょうか。 174 ◯北野参事兼畜産課長 そのとおりでよろしいと思います。 175 ◯高橋委員 わかりました。  それから、けさの新聞を見て驚いたんですが、昨日、企画建設委員会でのゴルフ場建設についての審査の中で、また養豚場計画ということで、一部記事が載っておりましたけど、調整池の完成については、養豚場計画に合わせるというような説明をされているようでございますが、今ここはゴルフ場ということで、現在、林地開発に基づいた開発がなされております。その中で養豚場ということで、これはちょっと矛盾する話だなと思っているんですが、どういう根拠でそういう話が出たのか。今まだつくるものかつくらないものか、アセスの途中ですという形で来ていたかと思うんですが、先般のやり取りの中でもありましたように、仮登記までしているというような話もございました。非常に理解に苦しんでいるんですが、相手方はナンチクさんであると。ナンチクは県の出資もあると思うんですが、県の出資が何%の会社なのか、この会社の概要がわかりましたら、そこら付近についてお聞かせいただきたいと思います。 176 ◯北野参事兼畜産課長 出資金につきましては、四億九千万円でございます。本県のほうから九千万円でありまして、一番大きいのは、農畜産振興機構でございまして二億一千万円、それからあと宮崎県、それから鹿児島、宮崎県の各市町村、それから両県の農業団体、あと日本ハムとか、スターゼンミートだとか、そういったもの等からの出資がございます。 177 ◯高橋委員 仮登記が済んでいるということでございますけれども、当然ながら、ナンチクさんのほうも今、ゴルフ場で申請が上がってきて、こちらで反対運動とか、こういう声があるというのは御存じだろうと思っているんですが、ナンチクさんに県のOBと申しますか、そういう方々がいらっしゃいますか。 178 ◯北野参事兼畜産課長 副社長と常務それぞれ一名おります。 179 ◯高橋委員 県は、国土法違反ということで、先般ナンチクさんのほうに指導されたはずでありますけれども、そのときに、どのような指導というか、やり取りがあったのか、ちょっとお聞かせいただきたいと思います。 180 ◯川畑地域政策課長 ナンチクのほうのご質問でございます。この土地取引につきまして、売買予約ということでございますが、今回行われたといいますか、この売買予約も国土利用計画法上の届け出の必要がありますことから、南九州畜産興業株式会社には、届け出の必要があるということで、国土利用計画法の違反であることということと、今後、土地取引を行う場合には、国土利用計画法に基づく届け出の要否について十分注意すること、再発の場合は法律に基づき厳しい措置をとることがあることということにつきまして、文書により南日本畜産興業株式会社に指導を行ったところでございます。 181 ◯高橋委員 県が四億九千万円出資をしているということで、県の立場と申しますか、県から指導とか監督、そういう権限はナンチクに対して言える部分があるんでしょうか。 182 ◯酒匂委員長 暫時休憩します。         午後二時八分休憩      ────────────────         午後二時十分再開 183 ◯酒匂委員長 再開いたします。 184 ◯高橋委員 どこで言えるのかわかりませんけど、やはり金を出した以上は、どこかにか、総会なり、いろんなところで言える部分はあるのかなとは思います。逆な見方をすると、霧島の林地開発が起きているこの地域の住民の人たちは、災害が起きたりして、今非常におびえている状態だと思います。どこに文句を言えばいいのよと。市に言っても、県に言っても、なかなか前に進まないと、らちが明かんと。先ほど説明がありましたように、ナンチクさんの副社長、常務、そういう役職に県から行っているというのであれば、もう裏で話ができているんじゃないかと。一方では、まだゴルフ場をつくるということで申請が上がってきているんですよと、一方ではもうきのうの新聞に書いてあったみたいに、養豚場計画に合わせると、こういうような話が出てきていると、もうでき上がった話じゃないかと、もう養豚場はできるんだよと、そういう話もあるわけです。住民の人たちからすれば、一体何なんだと、県も、言葉は悪いですけれども、全部でき上がった話で癒着しているんじゃないかと、そういったような見方もあるのも事実です。だから、あえて申し上げたんですけれども、やはり国土法違反で指摘をしたということであるならば、このナンチク自体もやはり住民の声というものも受けとめているはずですし、そして現在、どういう状況で進んでいるのか。ゴルフ場をつくるということで申請が上がって進んでいるわけですから、国土法違反をすることのない事前の段階でもう少し県との協議、そういうものをすべきじゃなかったかなというふうには思っているんです。後から指摘されて、おたくは国土法違反ですよと、事前に話があれば、いやいや、ちょっと待ってくださいよと、まだここの部分は進んでいないですよと、林地開発でゴルフ場申請で上がってきているんですよと、これが進んでいるんですよと、まだ環境アセスをやって、それからつくるものかつくらないものか、わからない状態ですよと、これが通常じゃないかなと思うんです。お金の収受まであったということは、まことにもって遺憾に思うところでありますけれども、そこで、総体で答えてもらいたいと思うんですが、まだ林地開発というゴルフ場で申請がなされているときに、この養豚場計画に合わせると、こういう発言があったということは、どのように受けとめられているのか。そこについて見解をお聞かせいただきたいと思います。  この説明は業者さんが答えられたわけですけれども、先般のやり取り、現地調査の中で、あのときは、調整池を一〇〇%つくることはできないということまで言われておりました。一方では、災害防止対策をしていくと。期限も延ばしてもらいたいということで申請が上がってきている中で、「ゴルフ場建設は景気悪化のために一九九六年に中断、二〇〇九年までに養豚場計画に転換した。調整池の完成については、養豚場計画に合わせるとした」という記事が書かれているんですけれども、このことについて、先ほどの話を含めてどういうふうに理解されているのか。そのことについて説明をいただきたいと、見解でも結構です。 185 ◯酒匂委員長 答えられる課があれば答弁をお願いします。 186 ◯横山環境林務課長 今の御質問については、同一計画地といいましょうか、ゴルフ場建設の計画がありながら、大規模養豚場のアセスを行っていると、九月の本会議でも御質問いただいたかと思いますけれども、あくまでも環境アセスにつきましては、大規模な開発事業の前に、事業者みずからが事業の実施の環境影響への調査、予測評価を行って、住民、自治体の意見を聞いて、それらを踏まえて環境の保全に適正に配慮するための制度であると。したがって、これらの環境アセスの一連の手続が終了し、事業者はその結果等から、事業実施が可能と判断されますと、具体的な養豚場計画を策定し、新たな土地利用協議、あるいは林地開発許可の変更手続等の申請を行うことになるということで、あくまでも事業の実施前に行われる環境影響評価であります。この事業の計画を検討すること自体については、この土地利用協議、林地開発許可のところに対して環境影響評価を行うということは特に妨げられるものではないというような答弁をさせていただきました。そのとおりでございます。 187 ◯高橋委員 いろんな姿が見えない中で議論をしていて、一方では、業者さんのほうがどんどんどんどん進んでしまっていると。今お答えいただいた点は、非常に答えにくい中でお答えいただいているかと思いますが、業者さんのほうがどんどん走られて、そして一方はゴルフ場をつくります、一方では養豚場をつくります。こういう矛盾点がある中で来ているものですから、こちらとしても非常に議論しにくい中での議論なんですが、畜産については、私のほうでは大体以上で終わらせていただきます。 188 ◯遠嶋委員 今回、元気ファームを見に行かせていただいたのは、先進地ということで拝見させていただいたわけですが、お伺いをしてわかったことは、さきほどもありましたけど、近くに水源地がないと。見ただけでわかるように川もそんなにないですよね。そういった立地条件が違うと。それからもともとあそこは、たしか畜産をされていたという場所でしたよね(「養鶏」という者あり)。だから、そういう意味では地元の方々のハードルが低かったのかなと、そういうふうに一つは、立地条件というか、置かれている条件が違うということを感じました。  お伺いしたいのは、先進地ということで元気ファームを紹介されたわけですけど、このおが床・土着方式というのがそんなによければ、JAを含めて全県下の養豚場で相当普及しているはずなんですけど、聞くところによると、そんなに普及をしていないということなんですね。先ほどのやり取りの中であったのかもしれませんけど、その原因を、もう一回明確に教えていただきたいんですけど。 189 ◯北野参事兼畜産課長 おが粉豚舎については先ほど御説明いたしましたように、県下七百戸余りいる中の七十戸程度ございます。頭数にいたしましても約一割でございます。この施設をつくるためには、かなり柱をとって、オープンスペースにしないといけないということがありまして、既存の施設をまた改修するとなりますと、相当経費もかかる。それから、この前ごらんになりましたように八十センチも積んでございますと、それを最終的にオールアウトするときに排除するとなりますと、機械が相当要ります。そういったことがございますので、すべての養豚場にそのように吸着させて、いわゆる家畜排せつ物処理対策上できればいいんでしょうけれども、なかなかそういう施設の問題、機械の問題等々がございまして、今この程度の普及にとどまっているんじゃないかなというふうに思っています。 190 ◯遠嶋委員 地元で反対運動をされている方々が、畜産研究公社に質問した中で、例えばJAとしてその方式を推奨をしていないんじゃないかという質問をしたところ「推奨しています」という回答で固有名詞は挙げられていないんですが、JAの関連の中ではどれぐらいそれが実施されているのかお伺いしたいと思います。 191 ◯北野参事兼畜産課長 今、七十農場と申し上げましたけど、その中をつぶさに系統その他商系ということで振り分けているわけではございませんけれども、中にJA系統のものも多々見られます。まだ集計はできておりません。 192 ◯遠嶋委員 先ほどの説明では、規模的な問題が大きいのかなと、いわゆるコストの問題ですね。そういう意味で言えば、今回の霧島の分は巨大な養豚場ですから、このおが床プラス土着方式というのが極めて有効であるというふうな見方になるのかならないのか、その辺の判断をお聞かせください。 193 ◯北野参事兼畜産課長 通常、養豚場ですと、ふんをかきとって、水洗をして、そして最終的な水については浄化処理をするというのが普通でございます。ですけど、こういうふうにおが粉を入れて、それに吸着しますと水処理というのが必要でなくなってくると、堆肥化のみで大丈夫であるということでございます。そしてまた、を一回つくりますと、オールアウトのときに全部出すんじゃなくて、三分の一程度残してそれをまた主にして次の床をつくっていくということで、非常に効率的に、それから環境対策上も有効な手法じゃないのかなというふうに思っております。 194 ◯遠嶋委員 そこはわかりました。ただ場所的な問題があって、これだけの広大な養豚場で、全く水が不要だということではないですよね。 195 ◯北野参事兼畜産課長 はい、当然飲み水もございますし、洗い水もございますので、そこらをできるだけ外に出さない。吸着させて堆肥化に持っていくという手法は必要だというふうに思います。 196 ◯遠嶋委員 あと元気ファームの農場で、久保崎農場というのは、この前、見学をしたところと面積的にどうなんでしょうか。 197 ◯北野参事兼畜産課長 この前、視察をしていただいた養豚場の規模的には約半分程度でございます。 198 ◯遠嶋委員 そこもおが床プラス土着でされているんでしょうか。 199 ◯北野参事兼畜産課長 肥育農場はすべておが粉で対応されております。 200 ◯遠嶋委員 地元の方の調査では、この久保崎農場は異臭が物すごく激しいというふうに聞いているんですけど、その辺はどうでしょうか。 201 ◯北野参事兼畜産課長 私も直接それを確認しているわけではございませんですけれども、先ほど申しましたように、おが粉の切り返しがうまくいかない場合は異臭を放つということもあると思いますけれども、やはりそこには定期的な切り返し、土着の追加等々は必要になってくるんじゃないかと思います。  それと、ウオータータンク、水飲み場ですね。あの辺が非常に水分が高くなってきますと、なかなか分解が進まないということもあると思いますので、そこらの管理は必要になってくると思います。 202 ◯遠嶋委員 それでは、おが床プラス土着の方式であっても、管理のありようによっては異臭を放ったりとか、あるいは今ありましたように、水飲み場の周辺はかなり腐敗というか、好ましい状態ではなくなるということですね。 203 ◯北野参事兼畜産課長 家畜排せつ物の処理の施設については、これはどの施設でも言えることでございます。例えば浄化処理にしても、活性汚泥のコントロールがうまくいかないと基準値以上の水を排出してしまうということで指導の対象に当然なりますし、それから、おが粉につきましても、その管理がうまくいかないとこれはなかなか分解が進まないというそれぞれのリスクは負っていると、それを最小限にするための日ごろの管理というのは重要だと思います。 204 ◯遠嶋委員 管理が大事だということ、一言で言えばそういうことだと思います。今回のこの陳情で言えば、先ほど高橋委員もおっしゃったように、ゴルフ場を開発するに当たっての一丁目一番地の防災調整池が十五年以上ほったらかしという状態が続いているわけですよね。加えて、私どもが視察に行ったときも、社長さんがおっしゃいました、今回の企画建設委員会の視察の際でもおっしゃっているみたいですけど、「いや、この十五年以上こういう状態が続いていて、何の迷惑もかけていません」と、彼は私たちにも言ったんですよね。今回の視察でもおっしゃっているわけですよ。  この前の九月議会でもここでお話をいたしましたけど、例えば林地開発の許可がおりて一年か二年ぐらいの間に、あそこの調整池の塔の木が詰まったものを抜こうとして、一人が亡くなったというのが一つありました。それから、昨年の大雨で大量の土砂が流れて、下流域の方は避難をされたとかという話も聞きました。大変な迷惑を皆さんがこうむって、人命まで失っているわけですよね。そういう状態であるのに「迷惑をかけていない」と言い放つ人が本当に養豚場ができたときに、さっき言ったおが床と土着の管理をしっかりできるのかという意味で言えば、私は非常に懐疑的というふうに言わざるを得ません。そういう意味では、これはゴルフ場の林地開発の件で言っても、私はそれを取り消して、もとの現状に回復しろというぐらいの厳しい態度をとらんといかんと。今回、養豚場計画について環境アセスは法に基づいて粛々と、あるいは要綱に基づいてされているんだと思いますが、それはもう最低限のことですから。それ以上は人がやることですから、同じような体質で管理をされても、私は同じような状態が続くんじゃないかなと、大いに危惧をいたします。そういう意味で、今回の陳情については、まだ結論を聞かれてはおりませんけど、やはり地元の人の意見を尊重したいというふうに思います。 205 ◯酒匂委員長 ほかに、畜産課に係る分の質疑はありませんか。 206 ◯柚木委員 一点だけお尋ねします。視察のときに説明をされた経済連の方に、十二万頭、三十万頭と一カ所で大量に飼うとしたときに、おが粉方式ですか、これをどう思いますかというと、勧めないという見解なんですよ。その理由は、病気が出たときに大量の処分の豚が出るわけですね。口蹄疫なんかが出たら大変なことですけど、実際上、そういうことを考える中で、仮に何万頭にも及ぶ豚を処分しなければならないと。想定で申しわけないんですけど、そうした場合は、どういうふうな処理をして、埋めるんですかね、焼くんですかね、その辺を教えてほしいんですが。 207 ◯北野参事兼畜産課長 実際、口蹄疫が発生して殺処分しなければならない、感染豚を処分するというのは二とおりございます。一つ目は埋却です。二つ目が焼却です。頭数的にかなり多いですので、これを焼却するというのは至難のわざでございます。ですから、埋却用地を確保するということが必要で、前回の委員会でも申し上げましたけれども、十二万頭でございますれば、約五ヘクタール以上の面積が必要になってくるということでございます。大口に似たような養豚場がございますけれども、もしそういったものができれば、処分ができるような用地の確保というのは同様に必要になってくるということでございます。 208 ◯藤崎委員 関連して一点だけ教えてください。  宮崎でも口蹄疫が発生して埋却処分されたと聞いていますけれども、その埋却地のその後の状況というんですかね、例えばフェンスをして管理してありますとか、後々の環境対策的なもので、何か入っている情報がありましたら教えてください。 209 ◯北野参事兼畜産課長 埋却した場所につきましては、盛り土をしまして、そして知事名で、三年間ここは掘り返してはいけませんよと。その周りにさくをつくって、人が立ち入りしないような形になっております。出水で鳥インフルエンザがございましたけれども、その埋却地についても同様にいたしております。 210 ◯藤崎委員 埋却地につきましては、地面を素掘りして、そこに埋却しているという理解でよろしいんでしょうか。 211 ◯北野参事兼畜産課長 深さで約六メーターぐらい深く掘ります。そして上の土の部分が二メートルぐらいですかね、ありまして、そしてさらに盛り土をするというような構造で埋却をする形になります。 212 ◯藤崎委員 今のところ、水源地との関係とか、埋却地の立地に関しては何か推奨される場所とか規制とかというのがあるんでしょうか。 213 ◯北野参事兼畜産課長 家畜伝染病法等の規則の中に定められておりますけれども、やはり周辺に水源地等がございますれば、その場所は避けなければならないということで、地元の皆さん方にお聞きしたり、関連の業者さんにお聞きをしたりして、ここは水脈に当たるかどうか。そこらは十分検討の上に場所を決めていくということになります。 214 ◯藤崎委員 あと最後に一点お伺いします。三年たった後のそれから先のプロセスというんですかね、後々の土地の利用法を含めて、どういうふうに三年後は取り扱うのか、その方向性についてわかれば教えてください。 215 ◯北野参事兼畜産課長 家畜の死体を埋却し三年もたちますと、骨は多少は残っているかもしれませんけれども、ほぼ分解されている可能性はあります。そうしますと、通常そこが農地であれば農地として使っていただければそれは結構だと思います。(「わかりました」という者あり) 216 ◯酒匂委員長 ほかに畜産課に係る分の質疑はありませんか。    [「なし」という者あり] 217 ◯酒匂委員長 ないようでありますので、畜産課長はこれで退席されて結構です。御苦労さまでした。 218 ◯寳耒環境保全課長 先ほど御質疑がありました悪臭防止法による規制の状況でございますが、現在、十九市十五町が規制地域の指定、規制基準の設定をしております。  規制の仕方でございますけれども、二十二種類の特定悪臭物質が定められておりますけれども、敷地境界において規制基準が設定されているところでございます。  なお、大崎町については、規制地域の指定、規制基準の設定がなされております。 219 ◯持冨委員 森林整備課長にお伺いします。  陳情第五〇〇二号は、霧島国際カントリークラブ建設に係る林地開発の取り消しを求める陳情書ということで、先ほど説明を聞いておりましたら、「その後の情勢の変化はありません」と、このようなお話でした。しかし前回の九月議会での委員会の質疑、また本会議での質疑の中では、県の姿勢というのが非常に厳しく問われたんじゃないのかなと私は思っております。あのときもたしか、何で十五年間もほっておくのよと、毎年、報告書を受け取っていると言いながら、何で指導しないんだということが、相当言われたはずです。本会議でも相当言われました。  資料を見ますと、二番目のところに「毎年、施工状況調査を実施し、調整池の未完了部分の早期完成や防災施設等の適正な管理について指導を行ってきている」と、指導を行ってきているけどちゃんとなっていないじゃないかというのが九月議会での委員の皆さんの意見だったと思います。期限を設けてちゃんとしなさいよと、たしか本会議の中で五月までに何かするというようなことを答弁したんじゃなかったんですか。その後の変化があったんじゃないかと僕は思うんですが、どうなんですか。 220 ◯池田森林整備課長 十二月議会の本会議の中で、十一月の二十八日付でございますけれども、事業者に対して、指導文書を発出をしております。その内容につきましては、調整池について防災上非常に重要でありますことから、平成二十四年五月末までに土砂の全面排除を行うことにより計画容量を確保すること、それともう一点、調整池の早期完成に向けて必要な工事を早急に進めること、それと造成地の土砂流出防止対策等についても継続して実施することということで、十一月二十八日付で文書を発出したところでございます。 221 ◯持冨委員 それは情勢の変化じゃないですか。今まで言ったけれども、言うことを聞かなかったと、そこで、要するに梅雨に入る前までにきちっとやらせますよというのが県の姿勢なんですよね。そこを本当に本気でそう思っているんだったら、それを強調しないといけないんじゃないのかなと。「情勢の変化がありません」といったら、そのまま継続になるような話ですよ。いや、これは反対のほうが多いような話ですよね。  問題は、本会議でもでしたけれども、調整池を完成させる経済的な力はないんだとかというような話もありましたけれども、本当に五月というのが時間稼ぎなのか。それともちゃんとしようとしているのか、その辺はどうなんですか。文書を送っただけなんですか。 222 ◯池田森林整備課長 先日の企画建設委員会の現地調査の際に、事業者のほうが「工事を一〇〇%完成することができない」でありますとか、「完成させる意思はありますけれども、現状ではできない」と、そのようなことを言われたのは事実でございますけれども、我々としましては、下流の安全を確保することは当然最重要なことでございますので、来年の五月末、これが来年の梅雨に入る時期でございます。そういうことで調整池の容量の確保、これについては、五月末までに完全に確保するようにということで指導しているところでございます。 223 ◯持冨委員 委員長、この指導文書ですけれども、我々も見させていただくわけにはいかないんですかね。 224 ◯酒匂委員長 暫時休憩いたします。         午後二時三十九分休憩      ────────────────         午後二時三十九分再開 225 ◯酒匂委員長 再開いたします。 226 ◯持冨委員 その指導文書もまた見せていただきたいと思いますが、要するに、今までずっときちっとならなかったということに対して、県民は何でよという思いがあるわけであって、そういう意味では、本当にここできちっと業者に対して毅然とした態度をとるということは大事なことだと、そうしないと、その先にはまだ進まないんだと僕は思うんです。養豚場以前の話で、県が許可したことがきちっと守られていないという、九月議会でも私、申し上げましたけれども、この三項の「以下の条件」のところに、「主要防災施設の工事の先行実施、施工中に災害が発生する場合等の適正措置」等が書いてあって、これが守られなければ、許可を取り消すことがあるということが書いてあるわけですよね。だけど、これを守らせなければ、こうやって言っても意味がないわけでして、そこのところを本当にやっていかなきゃいけないんじゃないのかなと思っておりますが、まず、五月末とは、約半年間ですけれども、この期間は何なんですか。六カ月と決めた根拠は何なんですか。 227 ◯池田森林整備課長 A、B、Dの調整池があります。その中でA調整池というのが計画の容量六万八千立米という容量があるわけですけれども、これが一番大きな調整池でございます。土砂の排除、六万八千立米ぐらいの容量がある中で、今現在、土砂排除がされているのが、その二割程度ということで、その残りの土砂を排除する期間、それと来年の梅雨に入るその時期、それを考えたときに、労力的なものも含めてこの期間というのが必要だということで、五月末という設定をしたところでございます。 228 ◯持冨委員 梅雨に入る前というのはわかる話ですね。できるだけそうなってもらいたい話ですけれども、今おっしゃった三つの調整池で、しかもたくさんの砂がある。問題は、こういった調整池あるいは防災施設が六カ月でしっかり完成するのかどうかですね。だから五月末というのは、工事に着工しましたじゃだめなんでしょう、しっかりでき上がりましたよという、そういう確認ができるところまでの話ですか。どの時点、どこまでを言っているんですか。 229 ◯池田森林整備課長 五月末といいますのは、A、B、D三つの調整池でございますけれども、この三つの調整池について、洪水が三十年確率の雨を想定して、その調整池の容量というのは計算をされております。そこの容量自体を一〇〇%満足させるように五月末までに施工をしなさいということで、この期限までにその容量を確保するということでの指導をしているところでございます。 230 ◯持冨委員 わかりました。それじゃ、五月末でそれが守られなかったらどうするんですか。 231 ◯池田森林整備課長 五月末でこの指導が守られないということでございますと、森林法十条の三の規定に基づく監督処分、こういうものを検討していくということになろうかと思います。 232 ◯持冨委員 その時点で林地開発の許可を取り消すということでいいんですか。 233 ◯池田森林整備課長 許可条件違反ということでの許可の取り消しというものもございますけれども、一方で、森林法では監督処分ということで、復旧命令、そういうものが出せるようになっております。許可の取り消しでございますと、そこで取り消しておしまいという、許可を取り消すんですけれども、その後の復旧という担保が出てまいりませんので、許可を取り消すその以前に復旧命令という森林法上の監督処分をかけて、そこは今までは行政指導でやってきたわけですけれども、今度は森林法に基づく処分という形で復旧を図らせると。復旧の内容といいますのは、今、行政指導をやっている内容と余り変わりはないんですけれども、調整池をちゃんとつくらせる、それを期限を切っていつまでにつくらせるという処分の内容になってまいります。その監督処分、それが結果として守られないという自体になれば、告発、許可の取り消しという、最終的なところまで入っていくというようなふうになってまいります。 234 ◯持冨委員 やっぱりルールで動いているわけですので、そこをしっかりと守らせるようにやはりやっていかないと、ほかに示しがつかなくなると思うんですよね。そういう意味では、五月末ということですから、しっかり指導していただきたいと、そういうふうに思います。 235 ◯遠嶋委員 関連なんですけど、状況説明では変化なしということなんですけど、持冨委員もおっしゃったように、大いに変化があったと思うんですよね。そういう命令を発出をして、いまだに状況に変化がなしということは、より俗な言い方をすれば、罪が重たくなったと。文書を発出したのが十一月二十何日でしたっけ、それから半月ぐらいたっているわけですよね。その中でもどうですか、企画建設委員会が視察したときには、何かきれいにしていたとかいう、そこはどうだったかな。動きに全く変化がなければ、本当に罪ですよ。十一月二十何日かに文書を発出して、この間、何も動きがなければ、私は非常に罪は重たいと思うんですけど、その辺はどうですか。 236 ◯池田森林整備課長 十一月二十八日に文書発出をしているところですけれども、現地自体が五月二十八日までということで五カ月ちょっとぐらいの期間で、特にA調整池の土砂排除をするように指導をしているところですけれども、今現在、実際のところ現地のほうでもって大きな動きというのはまだ出ておりません。それは今後の五カ月の中での段取りといいますか、そういうものもあるんだろうかと思いますけれども、我々としましても、通知文書を出して五月末まで待っておくということはできないと思っておりますので、頻繁に事業者のほうの指導というものをやっていきたいというふうに考えているところです。 237 ◯遠嶋委員 池田課長さんには非常にお気の毒だなと思いながら、たまたまそういう職場にいらっしゃったばっかりに、環境林務部を代表して森林整備課の窓口みたいになっていらっしゃって、本当に同情申し上げますけど、防災調整池A、B、Dですかね、私も専門家じゃないからわかりませんけど、聞いた話では、本来ならば、容量をちゃんと確保できるように、のり面も底面もコンクリート張りにしないといけないということなんですよね。それがこの前、現地視察に行きましたら、底面までコンクリートを張っているところはほとんどないですよね。のり面部分も三割か五割かその程度の話ですよね。ですから、今から五カ月の間に本当に調整池がA、B、D、できるのかと、私はほぼ不可能に近いと思うんですよね。だから、そうなったときに、もう一方の大規模養豚場の環境アセスがいつ終わるのか、私は今すぐに頭に浮かんできませんけど、環境アセスが終わってですよ、途中で養豚場に切りかえて、それから調整池をそれに合わせるような形で流れていくという可能性もあるんじゃないかなと思ったりするわけですよね。これまで十五年か十八年か、かなり長期間にわたってのあの無責任状態になっているわけで、また、例えばのり面、底面全部をコンクリート張りにするのであれば、それだけの資材調達を今すぐにでも始めないと、とてもじゃないが間に合わないわけです。そういう観点から、下流域の人たちの安寧を守る県の責務を果たすためにも今、池田課長が頻繁に行かれるということをおっしゃいましたから、やはり厳しく指導をしてほしいなと。下手して、ほっとけば、さきほども言いましたけど、環境アセスの中にも調整池の文言が出ていましたよね、養豚場の環境アセスが終わって、それがそっくりそのまま移りかねないような状況にあるわけです。私は、さきほど申し上げましたように、そういうことを許す結果になれば、この業者の体質上、私は同じ結果がずっと続いていくというふうに思いますので、そういった意味で、厳しく、あしたからでもいいですから、今どういう資材が調達できましたかとか、しつこく僕はやってほしいなというふうに思います。  最後は要望です。 238 ◯酒匂委員長 暫時休憩します。         午後二時五十一分休憩      ────────────────         午後二時五十一分再開 239 ◯酒匂委員長 再開いたします。 240 ◯池田森林整備課長 十一月二十八日付で発出した文書ですけれども、五月末までの期限を切った対応、これにつきましては、この文書にありますように、土砂の全面排除を行うことによって、計画容量を確保すること、これが五月末で期限を切った内容でございます。  それと、梅雨までに容量を確保して、洪水につながらないような対策をまずやらなければいけないと。それとあわせまして、この調整池のいわゆる本体といいますか、底盤も含めて構造物で四方囲んでいくわけですけれども、これについての施工も早急に実施をしてくださいと。これにつきましては、現時点で期限を設けた指導はしておりませんけれども、五月末の容量を確保された時点で、具体的な本体工事の施工計画をつくらせるということで、今やっているところでございます。 241 ◯遠嶋委員 土砂を五月までに撤去しなさいというのも、私は、非常に危ういなと思っているんですよ。さきほど申し上げたような形できっちりしないといけないというのが本来の姿だと思うんですよ。県も厳しいというか、それなりの指導をされ始めたのが、ここ一、二年ですかね、あとは報告文書でずっと終わっていたわけですから。だから、それぐらいの結果を追求していくというか、求めていくという強い姿勢を持って相手の業者に対応してほしいというふうに思うわけですよ。さきほど申し上げましたように、だって五月まで本来ならば調整池を完成させて、のり面も底面もコンクリート張りにしてしっかり容量を確保すると、そうやって初めて下流域に迷惑をかけないという担保になるわけですから。ただ容量を確保するということは最低限の、最低限の、最低限の撤去ですからね。だからてげてげなことを許していたらだめだと僕は思いますので、そういう意味で、そういう腹づもりでぜひ取り組んでいただきたいというふうに思います。 242 ◯柚木委員 関連しますけど、たびたび指導に従わないから非常に問題なんですよね、ここの業者の方がですね。住民からすると、法は余り関係なくて、被害に遭ったのは何なんだと、だれの責任なんだと言いたくなるわけですよ。  それで、責任ということで質問します。仮の話で申しわけないんですが、土砂流出防止のそれに従わなかったと、今までも従っていないわけですからね。そうして災害が起きた場合、私は当然、県に責任が出てくると思うんですが、県の責任に対する明確な見解か考え方があれば教えてください。その一点だけお伺いします。 243 ◯池田森林整備課長 事業者に対して県の指導が不足した、そういう結果が当然、そういう結果として出てくるんであれば、県の指導、そこにも当然責任が出てくるのかとは思いますけれども、我々としましては、現時点で、事業者に対して、県としてのできる限りの中での指導を今から続けていきたいというふうに考えているところでございます。 244 ◯柚木委員 十五年間の経緯があるわけですよ。住民感情として住民の方々は、今までは何だったのかそこを問うているわけですよ。今回、こういうふうに期限を切ったわけですが、それでもこの業者が従わない場合、災害がもし起きたとすれば、これは明らかに県は何らかの形でコメントして、県の責任を言わないといけないと私は思うんだけど。想定で申しわけないんだけど、一生懸命指導するというんだけれども、私が質問しているのは、指導はちゃんとありますかありませんかということを聞いているわけです。それに対する見解をもう一回お願いしたいと思います。責任を考えますかという話です。
    245 ◯酒匂委員長 暫時休憩します。         午後二時五十六分休憩      ────────────────         午後二時五十七分再開 246 ◯酒匂委員長 再開いたします。 247 ◯池田森林整備課長 今、指導文書の中で五月末日までに容量の確保をさせるという期限を切った対応を指導しておりますけれども、県としましては、その事業者に対して、期限を切った対応、それを守らせると、県としてそういう努力をやっていくということの中で県としての責任を果たしていきたいというふうに考えております。 248 ◯高橋委員 ただいまお答えになりましたけど、前回の質問でも、県の責任は感じないのかということに対して、「こちらのほうも認識が足りなかったということは感じている」というような答弁もされているんです。それで、今回のこういう指導通知はこれまでに何回出されておりますか、初めてですか。 249 ◯池田森林整備課長 文書での通知につきましては、昨年七月の豪雨後の十月に一回を出しております。今回が文書での通知は二回目ということになります。 250 ◯高橋委員 それまでは口頭指導ということだったんですか。 251 ◯池田森林整備課長 文書を発出する以外につきましては、口頭の指導を何回も、特に去年の七月の豪雨以降は口頭での指導を続けてきているということでございます。 252 ◯酒匂委員長 ここで、速記の関係もありますので、暫時休憩いたします。  再開は、おおむね午後三時十分といたします。         午後二時五十九分休憩      ────────────────         午後三時  十分再開 253 ◯酒匂委員長 再開いたします。 254 ◯高橋委員 過去にも文書での通知を出されたということでありますけど、昨年の通知文と今回の通知文では文章的にはどこら付近が変わっているんでしょうか。 255 ◯池田森林整備課長 昨年の十月の文書につきましては、全体的な話をしております。調整池の早期完成でありますとか、土砂流出防止対策の徹底でありますとかということの内容でございますけれども、今回の文書につきましては、調整池の容量確保、これにつきまして期限を設定をして、事業者に対応を求めたということでございます。  それと、調整池の早期完成に向けての本体工事のほうですけれども、これについては早急に進めるようにということで、先ほど申し上げましたように、五月末の容量の確保、これを待ってまた具体的な本体工事の施工計画、そういうものを事業者に求めていきたいというふうに考えております。 256 ◯高橋委員 この文章からすれば、容量を確保をしてくださいと、災害が起きないように土砂だけはのけてくださいよと、悪く言えば、全部別に調整池は完成できなくても、その部分だけはやってもらえばとりあえずいいですよというようなふうにもとれるんですけれども、先般の企画建設委員会の現地視察の中での事業者の説明は、調整池をつくればやはり五億円ぐらいかかると、今そんな金はないというような話もされています。会社の資産がどうなっているかわかりませんけれども、どこまでここで議論できるのかどうかもわかりませんけれども、お金がほんとうになくてできないのか、それとも、資産はあるけれども、できないという形で発言されているのか。ここの部分によっても非常に見方が変わってくるかと思います。やはりお金があってできないとなれば大問題です。本当にないとなれば、今後の考え方もとらえ方も、また見方も変えないといけない部分も出てくるかと思います。私は今までの経緯を考えればですね、この文章では生ぬるいんじゃないかと。先般の九月議会で、部長のほうが、ずっと工事が中断して、届け出で工事の完成を延長していると、このままでいくと問題になるということで完了期限を区切った形で今後、対応することを前提にしたいという答弁もされているわけです。やはりここら付近で、できないのか、できないんだったらどうするのか。以前も述べましたけど、住民の人たちは養豚場以外だったら、環境を破壊しないものだったら、工場だろうが、公園だろうが、エネルギー産業だろうが、風力発電とか、メガソーラーだとか、そういったものであればありがたいんですと。業者さんも、何で養豚場としたのかわかりませんけれども、ほかのものだったらありがたいとおっしゃっているわけです。  この文章では、従来と余り変わらないのかなという気が私はしないでもないです。やはりこれで期限を切るんだったら、本当に県の責任もあるわけですから、場合によっては、代執行というところまでいけないのか。業者さんができなかった場合はどうするのか、お金がなくてできないとおっしゃるんだったら、どこまで災害対策ができるのかわかりませんが、過去に実際災害が起きて、下の住宅などがやられたと、被害に遭った経緯もあるんですよ。代執行までの検討というのはされたんでしょうか。 257 ◯内門環境林務部長 二十八日付で先ほど申し上げましたように、今回は期限を区切った形で業者の対応を求めているわけでございます。したがいまして、今、業者の資金のことを委員おっしゃいましたけれども、それとは関係なく私どもとしてはこの期限を区切った形で対応させていただくということで強い指導を行っていきたいとそういうふうに考えております。  したがいまして、この土砂排出に関しては具体的に来年の五月末までに、それから調整池、本体の工事に関しては、早急に着工するような文書になっているわけでございますので、それに向けて対応しているということでございます。じゃ、来年五月までにしなかったときは、土砂の排出もできなかったらどうするのというお話であろうかと思いますが、当然、森林法に基づく監督処分、こういったものがございますので、まずそういったものの手段を使って対応していくということでございます。このことは本会議でも私のほうから答弁させていただいたところでございます。 258 ◯酒匂委員長 当席から一言申し上げます。  陳情の審査及びそのほか県政一般に関しましても多数質問等もあるようでございますので、質疑、答弁は簡潔にお願いいたします。 259 ◯高橋委員 わかりました。部長のほうから今、発言がありましたので、きちっと期限を切って、またその後の対応もしていただきたいと思います。住民の方々が不安におののいておりますので、そこら付近を踏まえて対応をお願いいたしたいと思います。  それから、現在、環境アセスが進められているかと思うんですが、住民の皆さん方は、今後アセスの準備書をつくる段階ではきちんと住民の皆さん方にわかるよう縦覧場所も設けて進めていただきたいという要望もあるんですが、そこら付近についての指導についてお聞かせいただきたいと思います。 260 ◯横山環境林務課長 ただいま委員から御質問がありましたが、縦覧場所等の確保につきましては、方法書の段階で、知事意見として積極的な情報公開というようなことも申し上げておりますし、また環境アセス条例に基づいてしっかりと縦覧・公告、住民の利便というのも考慮して、事業者において決定されるというふうになろうかと思いますので、そこらの条例に基づく手続についてはしっかりと県としても指導していきたいと考えております。 261 ◯高橋委員 環境アセスが終了するのは大体いつごろになると想定されているんでしょうか。 262 ◯横山環境林務課長 環境アセスの進捗状況についてでございますけれども、昨年七月の災害によりまして、定数的な調査ができないという部分と、また県道六十号線が不通になっておりましたが、先月開通いたしましたので、これまで中止しておりました振動、騒音の調査を今行っていると聞いておりまして、天候にもよりますので、いつ終わるというのは確認できませんけど、年内には終わらせたいというふうに事業者からは聞いております。  あと一点、類似施設の聞き取り調査ということで、先般、行政視察の中でも元気ファームを見ていただいたかと思いますけれども、そこにもお茶畑があったと思います。そこあたりの影響というのもお聞きになるというようなことで、それの調査が終わるのがもうしばらくかかると聞いております。あくまでも事業者がこの影響評価を行っていきますので、いつというのは明確に申し上げられませんけれども、現在の状況では調査が終わるのが今年十二月から一月には天候にもよりますけれども、終わるであろうと言っております。  その後、予測評価、また環境保全措置の検討というのが行われて、準備書の作成となっていきますけれども、現在の事業者の計画では、来年の夏ぐらいというふうに聞いております。(「わかりました。結構です」という者あり) 263 ◯大園委員 今の環境アセスの問題なんですけれども、これは当然、養豚場建設計画を受けての環境アセスと考えていいわけですよね。 264 ◯横山環境林務課長 委員、御指摘のとおりでございます。 265 ◯大園委員 それを考えると、県の考え方として、ゴルフ場開発の会社と、売買契約の仮登記みたいにされている南九州畜産興業株式会社、この二つの会社との兼ね合いの中で、養豚場建設計画はどちらがより進めておられる状況なんでしょうか。 266 ◯横山環境林務課長 農畜産公社が環境アセスの事業者というふうに私どもは確認しております。 267 ◯大園委員 そしたらですね、当然、株式会社キリシマとこの農畜産研究公社は同一の代表の方だと思いますので、今の状況を考えたときに、養豚場建設計画の環境アセスそのものがどうなのかなと、養豚場建設が進むということはなかなか難しいような状況なんですけれども、あくまでもこの環境アセスは今後も進められるんですか。 268 ◯横山環境林務課長 私どもが確認しておりますのは、環境アセス評価についてはこのまま手続を進められると聞いております。(「わかりました。いいです」という者あり) 269 ◯藤崎委員 一点だけお尋ねいたします。  この問題の最終的な解決方法という理想の形があって、いろんな手法があるんでしょうけど、それのフローチャートというんですかね、こうだったらこうする、こうだったらこうするというのがなかなか委員の側に見えないんですけれども、そういったものが内部で検討されているのかどうなのかを教えてください。 270 ◯池田森林整備課長 我々としましては林地開発の許可の範疇でございますけれども、やはり林地開発の許可の条件の中では、どうしても調整池の早期完成というものがまず最初に参ります。その中でちゃんとつくってもらうというのがまず第一番目のことでございます。その後、防災施設、調整池だけではございませんので、土砂流出防止、そういうものも含めてちゃんとやってもらうということで林地開発としては今、考えているところでございます。 271 ◯藤崎委員 目先の手続論的な部分もわかるんですけれども、例えば私が担当者だったら、どこか銀行に行って、鎌田建設の資産はどれくらいあるとかを調べ上げて、本当にやる気があるのかないのかということを突き詰めてやると、ここまでしたいなと、私だったら思いますけれども。結局、許認可の部分の狭い範囲でやっているような感じがしてならなくて、解決するにはどうしたらいいんだということを含めて、全体のフローチャート図を書いた中で、じゃ、県の持ち分はここはせんといかんな、議会サイドとしてもここをもう少し強く押さんといかんなとか、そういう調整が必要なのかなというふうに感じるんですけれども。解決へのフローチャート的なものがあって、みんなの知恵で解決できればいいなと思うんですが、いかがでしょうか。 272 ◯横山環境林務課長 現在二つの会社がキリシマグループにありまして、株式会社キリシマと農畜産研究公社がそれぞれ進められております。この部分については二つの計画ということで、あくまでも環境アセスについては事業の可否を問うものではなくて、この環境アセスの結果として、事業の採算性、経済性、そういうものを考慮して事業者が判断されるものであります。県としてこのアセスの部分で条例に基づく手続、指導等をフローとして書くことはできますけれども、現在のところ、アセスのフローチャートについて県として能動的に描くことは難しいのではないかと思います。 273 ◯藤崎委員 十五年間何をしていたんだと言われて、普通であれば、猛省してから一生懸命やりますと。所管外かもしれないけれども、そういうことをやったりするのが人情なのかなと私は思ったりするんですけれども。執行部ができないのであれば、高橋先生含めて、いろいろな方の知恵を集めて解決へのフローチャートをぜひつくっていくのがやはり住民の期待にこたえる形なのかなというふうに思いましたので、一言言わせていただいた次第です。 274 ◯酒匂委員長 ほかに質疑はありませんか。    [「なし」という者あり] 275 ◯酒匂委員長 ほかに質疑がないようですので、質疑を終了し、採決を行います。  取り扱い意見をお願いいたします。 276 ◯大園委員 これまで委員会でいろいろ議論されました。調整池に対する執行部の対応としましては、説明がありましたように、来年の五月末までと期限を切って調整池の早期完成に向けて必要な工事を早急に進めるよう文書で通知したとのことであります。完成期限の通知も出しておりますので、事業者に対しては徹底した指導を行うように執行部には要望したいと思っております。  また、養豚場建設計画につきましては、現在、環境アセスが進められているとのことですが、陳情者からの強い要望もありますので、今後、環境アセスの準備書の縦覧についてはできるだけ縦覧場所をふやしていただき、丁寧に住民に説明していただくように事業者を指導していただくよう要望しておきます。  陳情の取り扱いについては、環境アセスの状況もありますが、この問題については幅広い分野に関係することでもあります。また、今回の委員会の議論も踏まえて、今後もう少し議論を深める必要があると思います。  したがいまして、陳情第五〇〇一号、陳情第五〇〇二号及び陳情第五〇〇八号については継続審査でお願いいたします。 277 ◯遠嶋委員 私は、採択をしていただきたいと思います。  九月議会でも申し上げましたように、この状態が延々と続いている状況であります。今回、そお元気ファームを視察するということで採決が少し延びたわけですけど、あそこを視察をさせていただいた上でも、なおかつ今回の案件については、早急に決着をつけるべきだというふうに私は考えます。さきほど養豚場建設計画の環境アセスが夏ごろまでにはというお話もありました。ということは、五月ごろになる可能性もないとは言えないわけですよね。そうなったときに、調整池の問題が、例えばそのまま養豚場の調整池になったりという形になっていく可能性もあるわけですよね。合法的に言えば、環境アセスがそれで成立するし、養豚場の建設というのにもそのままつながっていくわけですから、そこが抜け道になるんじゃないかなというふうな危惧もいたします。そういった意味では、私は採択を主張したいと思います。 278 ◯酒匂委員長 ほかに御意見はありませんか。    [「なし」という者あり] 279 ◯酒匂委員長 ほかにありませんので、採決を行います。  陳情第五〇〇一号、陳情第五〇〇二号及び陳情第五〇〇八号については、継続審査の意見と採択を求める意見がありますので、まず、継続審査についてお諮りいたします。  陳情第五〇〇一号など陳情三件を継続審査とすることに賛成の委員の挙手を求めます。    [賛成者挙手] 280 ◯酒匂委員長 挙手多数であります。  よって、陳情第五〇〇一号など陳情三件は、継続審査すべきものと決定しました。  以上で、陳情の審査を終わります。  地域政策課長はこれで退席されて結構です。御苦労さまでした。  それでは次に、中断しておりました県政一般に入りたいと思います。 281 ◯藤崎委員 十二月八日の地元紙を見ますと、環境林務部の所管課に関する情報開示請求に関する記事が出ておりました。産廃処分場に関する三件の文書の部分で情報開示請求があって、間に合わなかったという話だったんですね。まずこの辺のプロセスをお尋ねしたいんですが、請求後六十日過ぎそうになる前に、一言、請求者側に何か事前に連絡でもできなかったのかなと、そういうことがあればこんなふうにごたごたしなかったのかなというふうに思うんですが、その辺の状況を教えてください。 282 ◯中薗廃棄物・リサイクル対策課長 プロセスと六十日過ぎる直前にでも請求者の方に連絡すべきではなかったかということでございますが、川内の管理型処分場の関係で情報開示の請求がございましたのが九月二十五日でございました。これにつきましては、二十六日付で廃棄物リサイクル対策課のほうで受け付けております。  請求の内容としましては、管理型最終処分場に関するすべての文書、それと工事の警備のために県職員を動員しておりましたので、その動員を要請した文書、三点目がその業務についた県職員の出張命令などこの三点でございました。  文書を受け付けた後には対象文書のまず特定を行います。その作業とあわせまして、文書量が非常に多かったということもございます。あわせまして、また個人情報というものもそれぞれの文書の中に入っておりましたので、当初の開示の期限、これが条例では三十日となっているわけですけれども、その期限内である十月二十六日までに開示の決定を行うことが困難であると判断しまして、請求者の方に対しては十月二十五日に一度、延長の通知をいたしております。その後も引き続き、開示のための作業を進めてまいったわけですが、何せ、文書量が多かったということと、それと他部に関することもございました。あわせまして、出張命令とかいうのが庶務事務の一元化に伴いまして、ことしから変わっておりまして、データ処理の関係ですとか、あと個人情報、これを二重チェックする必要があるというようなこともございまして、当初の想定以上に日数を要していたところでございます。  このようなことから、開示期限の延長を三十日延長しまして十一月二十五日がその期限だったわけですが、そのときも開示のためのすべての準備ができなかったということでございます。そのために条例に基づく開示または不開示のいずれの決定もできずに結果的に請求者に対しても通知も行えなかったということでございます。  十一月二十八日に請求者の方から連絡があり、開示についての問い合わせがありました。そのときには、請求については開示、不開示、いずれの決定も行えない旨の回答をしたところでございます。  この回答に対しまして、請求者の方から、条例に基づいた判断をすべきだと指摘がございました。それを受けまして、条例の所管課である学事法制課に相談し、条例の趣旨等について助言を受けまして、それを踏まえて、課として開示、不開示の判断をすべきだということで、十一月三十日に全部開示あるいは一部不開示の決定を行いまして、同日、請求者の方に連絡を行うとともに、決定通知書を送付したところでございます。  条例上、文書量が多くて、例えば一度延長した六十日以内にすべての文書が開示できないという場合には、期限特例というのがございまして、その中では、最初の開示、最初の三十日のときですが、そのときに期限特例を適用するということを伝えないといけなかったわけですが、そのときには一度三十日間延長すればできるというふうに判断しましたので、そのようなことになりました。  申請者の方に、そのときに相談なりすればよかったのではないかということなんですが、条例に基づきますと、開示、不開示いずれかの連絡といいますか、通知をするということになっておりますので、それ以外の方法については考えなかったということでございます。 283 ◯藤崎委員 わかりました。これは今の情報公開条例に基づけば、結局、請求を受けたものは全部一緒に開示しなければならないというふうな理解と、それは第一次分でここまで準備できたというふうに分割して開示するようなやり方が想定されていないというような理解でよろしいんでしょうか。 284 ◯中薗廃棄物・リサイクル対策課長 今回請求がありましたのは三件、それぞればらばらでございました。すべての文書が一つ、それと先ほど言った三件がそれぞれになっているわけですが、先ほど申し上げました警備に関する県職員を動員するときの文書、それとあわせまして、県職員の出張命令等、これについては関連するということで、一括して開示するということで伝えてございます。この文書につきましてもすべて課のほうで最終的なチェックというのが十一月二十五日の段階でできておりませんでしたので、その段階では開示できる文書がなかったということでございます。 285 ◯藤崎委員 結局、今回開示した文書は、例えばA4判の書類でいうと何ページほどのボリュームになるぐらい多かったのかというのを教えてください。 286 ◯中薗廃棄物・リサイクル対策課長 枚数としては数えておりませんが、ファイル、厚い物、薄い物あるわけですけど、四十冊弱ぐらいのファイルにはなっております。 287 ◯藤崎委員 はい、わかりました。四十冊といいますと、厚手のファイルだったらこんな物すごい量になるわけですが。それから、交付の仕方はどういうふうにしたんですか。文書で送ったのか、それともそれだけあれば宅急便で送ったのか、本人さんが取りに来られたのか。これだけの多いボリュームだと、いろいろあるんでしょうが、どういうふうな交付の仕方をしたのか教えてください。 288 ◯中薗廃棄物・リサイクル対策課長 最初のすべての文書につきましては、請求者の方がこちらに来られて閲覧されて必要な部分だけをコピー等されるということでございました。あと二番目、三番目につきましては必要なものをまたこちらに来られたときに、交付してもらえばいいということでございました。 289 ◯藤崎委員 わかりました。県職員を動員したときの警備の出張命令であったりとか、何か意図を持って大量に情報公開の請求をしたような印象を私は受けたんですけれども、わかりました。 290 ◯持冨委員 文書が多量だったということは理解します。しかし、ここで問われているのは、県の情報公開に対する姿勢が問われているんだと思います。そのことはしっかりと認識しないと。「多かったですから」といっても、多い場合には範囲を限定して日にちを延ばすというようなことができたはずなんですよね。だから、量が多かったというのは、それはそのとおりかもしれないけれども、一番関心のあるそういう問題に対して、県民、あるいは福岡の方ですけど、そういう問い合わせが来たときに、条例に沿って答えようというそこが一番大事なんであって、それで確かに物理的に無理なら、ここはできますけど、ここから先は何日になりますよという対応が大事なんじゃないのかなと。その姿勢こそ問われているんじゃないのかなと思いますけれども、どうですか。 291 ◯中薗廃棄物・リサイクル対策課長 情報公開条例の中の期限の特例というのがございます。先ほども少し御説明申し上げましたが、最初の延長のときに、この期限の延長の特例を使うということを相手方に通知しておかないと、二度目、今回の場合十一月二十五日ですが、その二十五日になってから期限の特例を使うということはできないというふうになっておりますので、本来であれば、最初の十月二十六日の段階で、例えばどうしても大量であり、また個人情報がいろいろあるということでできないということをその時点で判断して相手方のほうにお伝えしておかなければならなかったということでございます。  そういうことで、当初、こちらのほうが想定した以上に文書量が多くて、あと個人情報のチェックというようなことなどもありましたので、十一月二十五日の段階では、開示できるか判断すべきものがなかったということでございます。 292 ◯持冨委員 もう一点、住宅政策室のほうにもあったわけでして、そうしますと、住宅政策室も全く同じ対応をしたわけですね。結局、最終的には学事法制課のほうと話をして対応したということで、これは学事法制課でもやらなきゃいけない話ですけれども、やはりこういうものがきたときに、連携をとるというか、そういうことが大事なのではないかと。結局、二つの課とも同じ対応をしたということは、まさに県がそういう公開に対して後ろ向きな印象を受けるわけですよね、こういう記事がぼんと出るとですね。そういう意味では県としての情報公開に対する姿勢というのが大事なんで、そういう意味では学事法制課にすぐ連絡をとるようなそういったことが必要だったんじゃないかと思いますけれども、その辺はどうなんですか。 293 ◯中薗廃棄物・リサイクル対策課長 事務処理規程の中で、情報公開の開示の決定ですとか、相手方の通知というのは、それぞれの所管課長のほうの権限となっておりますので、基本的には課の判断ということでございます。今回のようなものがあれば、事前に学事法制課のほうと相談しておけばよかったかなとは思うんですが、それがおくれたといいますか、できていなかったということはございます。 294 ◯持冨委員 ぜひ今回のことを教訓にして、そういう情報公開の体制みたいなことをきちっとやっていただきたいと思いますし、やはりオープンな県政と言っているわけでして、それらのことは一番関心の高いことですので、ぜひその対応方をよろしくお願いしたいと思います。 295 ◯遠嶋委員 先ほど藤崎委員のほうからは、請求者が意図を持ってというような表現もありましたけど、私はそれはあったんじゃないかなと思います。福岡の人と話はしていませんけど、今回の管理型処分場の建設に関して、あるいはそれに対する鹿児島県のかかわり方について、やはり疑義というか、疑問点があったから開示請求をされたんだと思うんですよ。ですから、それはそういう目的で多分されたんだと思うんですが、これは地元紙を含めて、全国紙にも結構載っていましたから大きな問題になっているわけですけど、当時の新聞記事を見てみると、識者の見解としては、量的な問題はそんなにないんじゃないかと、例えば六十日延ばすというのはですね。というような表現もありました。ですから、私は、そうかなと思ったりもしております。  そこでまず一点お尋ねします。先ほどの話では、当事者が来て閲覧をさせてもらって、その中から必要なところをコピーをして開示してほしいと、ほかの二件についてもですね、住宅のほうの件もですね。開示の仕方は本人のそういう要望だったんだろうと思うんですけど、それはそういうことなんですかね。 296 ◯中薗廃棄物・リサイクル対策課長 最初に、開示請求をいただきましたときに、相手方から開示の実施方法という部分がございます。用紙に出力したものを閲覧、用紙に出力したものの交付ということもございます。そしてあと用紙で出力したものを交付してもらうと、また御本人と話ししたときにもそういう形で、必要なものだけをコピーさせていただいて交付を受けるということでございました。 297 ◯遠嶋委員 そういう内容であれば、本人にすぐ来てもらって、文書閲覧をしてもらって、この文書をコピーして交付してくださいとか、そういう対応ができたんじゃないかなと思うんですよ。だから、なぜ三十日また再延長して六十日、そういうことが必要だったのかということをお伺いしたいと思います。 298 ◯中薗廃棄物・リサイクル対策課長 開示の決定通知をいたしますと、請求者の方がこちらに来られて見られるわけですが、そのときに個人情報のチェックというのがまだ完全に終わっておらずに、それを本来出すべきもの、出してはいけないものがそのまま開示されてしまうと、第三者の方に非常に迷惑になりますので、その個人情報という部分では非常に二重チェックと先ほど申し上げましたけれども、そういうダブルチェックという形でさせていただきましたので、二十五日の段階で相手方のほうにお示しできるようなまだ状態ではなかったということでございます。 299 ◯遠嶋委員 納得できないところが多いんですけど、そのプライバシーの部分のダブルチェックで時間がかかったということですよね。それは公開の方向で動いているということですよね。(うなずく者あり)だから、その趣旨の回答を当事者にしなかったのがいけなかったという話が何回か出てきましたけど、開示する方向で今、整理中ですとか、そういうふうなことを回答されていればよかったんですけど、開示、不開示も含めてできないということと、何か乖離というか、その辺はどうですか。 300 ◯中薗廃棄物・リサイクル対策課長 情報公開条例の中では、期限内に開示、不開示等の決定をしなければならないわけですが、その時点で準備等が整っていなかったので、その決定ができなかったということでございます。 301 ◯遠嶋委員 そこ辺りのやり取りは同じような形になると思いますので終わりますが、もう一つは、今回の件で、各新聞記事の中に、例えば他県の情報開示の期限が載っていました。参考までに九州管内の開示の期間を把握されていれば教えていただきたいんですけど。 302 ◯中薗廃棄物・リサイクル対策課長 九州各県の期間といいますか、そのことについては承知しておりません。 303 ◯遠嶋委員 一県も知りませんか。 304 ◯中薗廃棄物・リサイクル対策課長 知っておりません。 305 ◯遠嶋委員 これはどこの新聞社か記憶が定かじゃないので間違っていたらいけませんので言いませんけど、たしか十日間とか十五日間とか、そういう記事を見ました。ですから、鹿児島県の三十日あるいは延長して六十日というのは、私は法外という表現が当たるかどうかわかりませんが、かなり長いんだと思うんですよね。だから、今回の福岡の男性と言われている人が、そういう意味でも鹿児島県の情報公開の度合いは低いというふうに判断したんだと思うんですよ。全国的にいったときも、鹿児島県の情報公開の開放度というのは結構下位にありますよね。三十何番目だったかな、だからそういった意味では、産廃処分場の問題も含めてですけど、今回のことを契機に、情報開示に向けて全庁的にといいますか、行政的にその辺の度合いを進めるようにぜひ要望したいというふうに思います。  中でも産廃処分場の問題は、地元の人たちもいろんな質問とか、いろいろやられているわけですけど、返ってきたり来なかったり、その期間も物すごい長いわけですから、そういう点でも地元にも不信というか、そういうのがあるわけですよね。そういうのをしっかり受けとめてもらいたいというふうに思います。
    306 ◯酒匂委員長 ほかに質問はありませんか。 307 ◯遠嶋委員 産廃絡みになりましたから、一点だけに絞って質問してまいりたいと思います。今、工事が進んでいるわけですけど、くぼ地の中の進捗状況、のり面と調整池の整備ですかね、もう少し詳しく説明してもらえないですか。 308 ◯堀脇管理型処分場整備担当参事 管理型処分場の整備状況につきましては、委員からもお話がございましたとおり、現在、のり面対策ということで、のり面保護のために金網等を張りまして落石等がないようにしているところでございます。  それから、防災調整池につきましては、現在、防災調整池の土砂等の搬出、あるいは掘削といいますか、要らない土砂等の撤去等を行っているところでございます。  それから、処分場内のくぼ地でないところにつきましても、現在、造成といいますか、地ならし等をしているところでございます。そのほかくぼ地のほうでございますけれども、くぼ地のほうは御存じのとおり水がたまっておりますので、濁水処理設備等を使いまして、現在、水の排出をしているところでございます。水を全部排出した後は、まず、くぼ地の造成、地ならしといいますか、余計な土等をきれいにならしまして、その後、地下水集排水施設とか、それからその上にコンクリートを張るという、そういったくぼ地の工事のほうに進んでいくということになります。 309 ◯遠嶋委員 そういう端緒的な作業をされているというのは大体わかります。あそこにガイアテックの巨大な構造物がたくさんありましたよね。そういうのに対しては今どんなふうになっていますか。 310 ◯堀脇管理型処分場整備担当参事 今ございますガイアテックの採石場のプラントですが、これにつきましては賃貸借契約によりまして、平成二十五年三月三十一日までに撤去していただくこととなっております。 311 ◯遠嶋委員 再来年の三月ですね。今あそこの中に土砂といいますか、小山が二つほどありまして、そこの搬出をされていて、聞くところによると、非常に土質が悪いということで、一つの小山は産廃だというふうに言われているわけですよね。また、その部分を予定地内に盛り土として使っているという話も聞くわけですよ。そのときに、今言われたガイアテックの構築物ですが、あの上というか、それを埋めるような形でずっと土砂をためているという、これは首をかしげますけど、その写真があるんですよ。土砂を鉄骨の間というか、上からというか、どんどん埋めているわけですよ。こんな写真がたくさんあるんですよ。これは多分一番上のほうにある採石を粉砕したり、あるいは振り分けたりする大きなガイアテックの構造物だと思います。そういうものがどんどんどんどん埋まっていっているわけですよね。地元で一生懸命、昼夜を問わず監視をしている人たちの話によると、大分埋められて、こういう構築物の上にどんどんどんどん土砂が乗っているものですから、途中がしっかり埋まらなくて、穴が空いていたりとか、そういう部分があるというわけですよ。だから現地で監視をしている人たちは、このまま埋めてしまうんじゃないかというふうに見ているわけですよ。その辺についてはどういうふうにお考えですか。 312 ◯野口廃棄物・リサイクル担当参事 ガイアテックのプラントの近くに置いてある土砂につきましては、将来的に、のり面とかそういったところの植栽のための土として使うということで、現在あそこに仮置きをしている状態でございます。ですから、委員御指摘のように、少しかぶっているような状態もありますけれども、あくまでも仮置きでございまして、あの土砂は、そういう植栽用の土砂として後ほど使われる予定となっております。 313 ◯遠嶋委員 どうも現地で見ている限りでは、仮置き、そういう構造物の上といわず中といわず、ずっとそこに置いているわけですから、その中から撤去するというのも大変な作業になるわけですよね。さきほど再来年の三月までに、ガイアテックが構造物を撤去するということでしたが、そういうのにとっても非常に支障になる今のやり方ですよね。そういうのが妥当なのかどうかということを非常に疑問に思うところです。  加えてもう一つお伺いしたいのは、五億二百何万円でしたか、今、住民訴訟をしていますけど、その中に三億数千万円、ガイアテックが設備を撤去するという費用の補償費が入っているわけですよね。現状でいうと、現地で見れば土砂の仮置きといいながら、あそこにずっと埋めているように見えるわけですよ。鉄骨の構造物も含めて、どんどんどんどんその上に上乗せしていっていると。そういうものを見たときに、三億数千万円かけて植村組に撤去費用を補償しているにもかかわらず撤去していないじゃないかと、そのまま土砂の底に埋まっていって、放置されるんじゃないかという危惧を持っているわけですよ。そのことについてはどんなふうな見解をお持ちですか。 314 ◯野口廃棄物・リサイクル担当参事 工事工程におきまして、工事の邪魔にならない場所に仮置きするということでございますので、工事のやり方として、今あの場所しかないという状況でございます。そういう誤解があるのであれば、そういう誤解のないような形できちんと仮置きをするということになろうかと思います。 315 ◯遠嶋委員 さきほどの続きですけど、埋めている土砂の中に、例えばストーブの廃材とか、かなりの量のタイヤがあったりとか、いわゆる産業廃棄物と思われるものが相当入っているわけですよ。だから、今言ったような形でそういうものも一緒にあそこにためているわけですから、仮置きといっていいのか、工事の手法が極めてずさんじゃないかなというふうに思うのが一つ。  この件についてはこれで最後にしますけど、あともう一つはですね、今、入り口の両端に仮設の沈砂池か何かをつくっていますよね。大雨が降った際に、あそこがすぐにあふれると。私がきのう確認のために聞いたら、この写真はかなり上のほうだそうですけど、あそこの市道が川のようにどんどん水が流れると、この写真を見れば本当に川だなと思うぐらいですね。だから、その沈砂池の大きさの問題とかあると思いますが、本当に下流域の人たちの田んぼだったり、畑だったり、あるいは生活の場だったり、あるいは阿茂瀬川が汚れないとか、そういうものに対する配慮がなされているのかという観点で見たときに、現実問題として、とてもそうなっていないと思うわけです。この辺の対応がどうなのか、どういうふうに判断されているのかお伺いしたいと思います。 316 ◯堀脇管理型処分場整備担当参事 先ほど言われました大雨が降った際に道路に流れたということですが、確かに物すごい大雨が降ったときに一時、道路上に流れたということは聞いております。沈砂池、それから濁水処理施設、濁水処理施設については三基設置しておりまして、二十四時間でやっているわけでございますけれども、その後の雨とかについてはそういった状況にはございませんけれども、大雨が降った際には、今後とも十分注意しながら対応してまいりたいと考えております。 317 ◯遠嶋委員 今、住民訴訟それから工事差しとめの仮処分の申請の裁判が行われている最中ですよね。原告団が四百六十数名でしたか、正確な数字を今すぐには言えませんけど、四百六十数名は地元の人たちです。よく五自治会があって四自治会が賛成に回ったというふうに説明をされますけど、その中にもこの原告団に入っている人がいるわけです。あとそれ以外に阿茂瀬川直下、その沿線の水利組合も含めてですね、本当は入ってもいいけど、「いやもう年金暮らしでお金がなか」とかという人もたくさんいらっしゃるわけですよ。そういう状況の中で工事をやられているわけです。こっちも側溝が川みたいになっているわけですよ、後でしっかり見てください。こういう状況が現に起きているということをやはり重く受けとめてもらいたいというふうに思います。地域の人は非常に迷惑もこうむっていますし、不信感が募るばかりですので、ぜひきっちりとした対応をしていただきたいということを要望して、この件は終わります。 318 ◯大園委員 産廃施設についての今の話なんですけど、ガイアテックが平成二十五年三月三十一日末で一応事業を取りやめることになるわけですね、まずそこを一点確認させてください。 319 ◯堀脇管理型処分場整備担当参事 既にガイアテックは事業を中止しております。 320 ◯大園委員 先ほどのやりとりでガイアテックから出されたものが野積みになっていると。この野積みされたものは、ガイアテックが出したものなのか、それとも県のほうで作業をする中で出たものなのか。その中にそういう産廃のものがいろいろ混ざっているとなると、今、県が事業を進める中で、住民理解を得るには大変障害になると思いますけど。今、野積みになっているそれはどこから出されたものなのか教えていただけますか。 321 ◯野口廃棄物・リサイクル担当参事 現在、場内に二カ所ほど盛り土といいますか、山になっているところがあります。これはガイアテックが行った採石事業に伴って出た汚泥とか、それから場内にたまった土砂、それから採石のときに表面をはぎ取った表土、これらを使いまして製品置き場として利用されていたものでございます。そのために汚泥については脱水等で処理をしました後、盛り土材として使用されていますので、その時点で産業廃棄物ではなくなっていると。したがいまして、盛り土の部分は建設工事に伴って排出された不用物である土砂という扱いでございます。 322 ◯大園委員 今の話を聞くと、ガイアテックの残した遺残物みたいな気がするんですよね。普通だったら、ガイアテックにそれなりのお金を払うわけだから、そういうものもしっかり撤去してもらった上で県は仕事をする。県の事業の中で新しいものが出てくるわけですので、ガイアテックの残したものをそういう形でいろいろ今後使用するというのは少し順番としておかしいんじゃないかと思うんですよ。今、遠嶋委員が言われるようなそういうものが出てくるのであれば、現場に行って、やはりそこに野積みされているのは、遺残物としてきちんと処分していただかないと。我々もこの事業を推進しているわけですが、それは事業の妨げになるような気がするんですけど、それについてはそんなに重く思っていらっしゃいませんか。 323 ◯野口廃棄物・リサイクル担当参事 今のお答えしましたのは、いわゆる土砂の扱いでございまして、御指摘のように中からストーブだとか、ビニールシートだとか、こういうものが出てきております。これは廃棄物に当たるものですので、これにつきましては、だれが、いつ、そういうふうに土砂の中に埋めたものかというのは現在調査中でございます。 324 ◯大園委員 ガイアテックの敷地にあるもののうち、県が工事をする中で出てくるものはぜひ分別をしていただきたいと。やはりそこをしっかりすることが住民の方々の理解を得る一番大事なことだと私は思うんですよね。ですから、ガイアテックに、これはおたくなんかが出した品物だから、しっかり処理してくれと。やはり県はゼロからのスタートをしていかないと。そういうものが出てくるものを住民の方々が見ると、本当に県はこの事業を大事にしているのかなと。地域の方はそういったいろいろいろなものを見て、県は本当にまじめに取り組んでおられるのかなと、住民に対して親切にされているのかなという思いに至ると思いますので、再度そこは課でしっかりと検証していただいて、県としてどういうスタートを切ったほうがいいのかを含めて検討していただきたいと思います。これは要望しておきます。 325 ◯遠嶋委員 終わるつもりでいたんですが、火がつきましたので。工事に入っているJVの人たちも「これは産廃だ」とおっしゃっているわけですよ。ここにも複数写真がありますけど、タイヤも一本、二本じゃないわけで大量にあります。それからシートも結構あります。それからストーブ、ビニールが混在したもの、もう本当に産廃と言わざるを得ないわけですよ。このことはあそこに入っている業者がそう言っているわけですよ。これは私に送ってきたメールをプリントアウトしたわけですけど、これを見たある業者は、これはマニフェストをつくってしっかり処分をしないといけないと、そういうたぐいの代物だと言っているわけですよね。そういうタイヤなんかを埋めて、ブルドーザーだと思うんですけど、上から敷き詰めているような感じになっているわけですよ。地元で一生懸命、監視活動をしているのは年寄りばっかりですよ。この寒い中、徹夜で監視していますから、そういう人たちにとっては不信感が増幅するだけなんですよ。ここに資金の内訳がありますけど、建物移転料が七千百六十五万五千円、工作物移転料が四億二千六百四十七万八千円となっていて、いえば約五億円の大半が工作物の移転料になっているわけですよ。だから、今のような見方をすれば、金は払っているのに、残っているやつは県が処分をしてやっているという形になっているわけですから、やはりそこは大切な税金ですから、もう少しきちんとやってほしいなというふうに思います。 326 ◯野口廃棄物・リサイクル担当参事 委員、御指摘のタイヤにつきましては、あそこに仮置きしています土砂の土どめ材として使われておるものでございまして、盛り土の中から出てきたストーブとか、ビニールシートとか、そういうものとは別のものでございます。(「もうわかりました。もういいです」という者あり) 327 ◯鶴田委員 それでは、手短かに何点かお伺いしたいと思います。  先ほど部長の総括説明の中の六ページ、このカーボンオフセットの取り組みの中で、かごしまエコファンド制度について取り組みをいただいていますけど、この制度の概要と、これに対応された三つの市町、ここにどんなメリットがあるのか、その二点を教えてください。 328 ◯永岩森林吸収源対策監 かごしまエコファンド制度の概要でございますが、ことしの七月にかごしまエコファンドを開設をしております。製品を生産したりするときに、どうしてもCO2を削減できない部分があり、そういうものをほかの森林の吸収量で埋め合わせる、それがカーボンオフセットの制度でございます。それの鹿児島県版ということで、ことし七月から開始しております。  内容的には、森林の吸収量を県が認定しまして、それをクレジットとして県が認証します。それを販売をして、企業にCO2削減とかのために購入していただく。その資金については森林整備をしたところに、今は、市町でございますけど、そちらのほうに資金を提供する。さらに市町村は森林整備やLEDの外灯など、地球温暖化対策に利用すると、そういうような仕組みになっております。  現在、南大隅町、霧島市、それと屋久島町、この三市町が森林の整備による吸収量を確保しています。トータルで五百七十トン、吸収量を認証を受けております。今現在はそういう状況でございます。 329 ◯鶴田委員 そうすると、財源は企業の拠出金ということなのかというのが一点。  それから、この五百七十トンで市町村の歳入というか、その辺はどんなメリットがあるのか。その二つを教えてください。 330 ◯永岩森林吸収源対策監 購入につきましては、企業の通常の資金といいますか、それで購入してございます。例えば鹿児島銀行さんが、今年四百トン、金額でいきますと百二十万円購入していただいて、企業の鹿銀さんが排出するCO2に埋め合わせをする、そういう取り組みをされております。  市町村につきましては、現在、歳入ということで受け入れて、議会に提案されてこれを支出するということになりますが、具体的には、南大隅町が十二月議会のほうで外灯のLED化に活用するというふうに聞いております。 331 ◯鶴田委員 わかりました。そうしますと、そこを仲介するというか、県の役割は非常に重いような気がするんですけれども、今後、このことはどんなふうに進めていかれるおつもりでしょうか。 332 ◯永岩森林吸収源対策監 今現在、県におきましては、まず認証の制度の仕組み、それと認証の手続、カーボンオフセットの普及啓発、それと販売促進という大きな四項目でやっております。  まず森林整備につきましては、吸収量を広げていくということと、カーボンオフセットを県内全域、特に企業さんのほうに広めていきまして、ひいてはそれが温暖化防止対策につながるというふうに考えております。ですから、普及とあわせて実際の認証もそういう格好で進めていきたいと考えております。 333 ◯鶴田委員 わかりました。世界的に見ると、今この地球温暖化防止対策も、今、第三世界とのいろんな意見の相違等で頓挫しているような状況ですけれども、ぜひ意欲的な取り組みを進めていただきたいというふうに思います。  それから二つ目でございますが、七ページの住宅用太陽光発電システムの普及の件ですけれども、このことは議会のほうからもたび重なる要望等がありまして、こういう対応をしていただいております。三日間で一千七十一件の一億円という助成ですけれども、新聞でも非常に評価の高い事業だというふうにありました。新エネルギー導入に対するこういった取り組みに対して、県としてどのように評価をしているのか、それを教えていただきたいと思います。 334 ◯谷川地球温暖化対策課長 新エネの中でも特に太陽光発電の関係につきましては、平成二十一年度、二十二年度で八億円の予算を使いまして、集中的に整備を促進したところでございますが、その後、大震災の影響等、あるいは国の再生可能エネルギー等の制度が固まったということで、そういったことを受けまして九月補正予算を組んで取り組んだところでございます。周知期間は十日ほどとったわけですが、意識が高まっていたことから募集開始と同時に集中的に申請をいただきました。このような取り組みによりまして、新エネ、特に代表されます太陽光発電への導入が促進されたということで、意識の醸成が図られ、ひいてはCO2削減に寄与したと考えているところでございます。 335 ◯鶴田委員 そうしますと、これは当然平成二十四年度の当初予算にも事業化をされるというふうに期待していいんでしょうか。 336 ◯谷川地球温暖化対策課長 国のほうにおきまして、いろんなエネルギー政策等を今検討しているわけですが、その見直しを来年の夏を目途に行うということで、いろんな作業をされていると。そういう国の施策の動向、あるいは財源措置等などを見きわめる必要があると考えているところでございます。そのあたりを踏まえまして、財政当局とは協議したいと考えているところでございます。 337 ◯鶴田委員 わかりました。国の動向もいろいろとあると思いますけれども、ぜひまたこの取り組みを続けていただきたいというふうに要望いたします。  それから十二ページのかごしまの木の家づくりの推進ですが、平成二十二年度に議会から行いました政策提言の成果として大変に評価をしております。まず、かごしま緑の工務店の登録状況ですけれども、当然、最初は登録数が多くて、それが充実してくると、だんだん数は少なくなってくるのは当然だと思うんですけれども、その辺の鹿児島県の工務店の取り組み状況というのはどんなふうにお考えでしょうか。 338 ◯大重かごしま材振興企画監 まず、本県の工務店の数でございますけれども、企画部の統計によりますと、木造住宅の建設に取り組む工務店が七百三十社ほど、そして一人親方も含めまして大工さん方が三百社ほどございます。合計千百弱でございます。そのうち現在、二百五十三社が緑の工務店の登録を受けたわけでございます。  それで、この数字をどういうふうに認識しているかということでございますけれども、この緑の工務店制度につきましては、京都府が五、六年前に開始をいたしました。それで京都府の経緯を見てみますと、初年度に一けたでございました。恐らく五社か六社だったと思いますが、二百社を超えたのが四、五年後でございます。そういったことから、我々も当初は本年度の目標といたしまして百五十社程度を考えておったわけでございますけれども、その目標を大きく上回ります二百五十三社が登録したということで、非常に地域材を使った家づくりに対する意識が本県は高いなというような思いも持っておるところでございます。 339 ◯鶴田委員 この工務店さんの取り組み、これが鹿児島県産材の促進に大きく貢献するというようなことであると思うんですけれども、今後、かごしまの木の家づくり事業を活用するには、この工務店として登録をしないとならないわけですよね。ですから、その辺のところをさらに促進していくのがメリットが多いのかなと思うんですけど、その辺の取り組みは、今後どんなふうにされるんでしょうか。 340 ◯大重かごしま材振興企画監 ただいま委員の御指摘のとおり、政策提言を受けまして、私どもといたしましては、まずは工務店の皆さん方にかごしま材を使う意識を高めてもらう、それとあわせて製材所の方々が、工務店の皆さん方が必要とする材をちゃんと供給できる、それを一体的に進めていくということが非常に大事だという認識で、その二つを同時にスタートをさせました。それで、これまでこの緑の工務店制度を行いまして、いろいろ工務店に対するアンケート調査等も実施いたしております。その結果、この緑の工務店さんの方々からは、「今回のこの取り組みを通じてかごしま材を使う意識が高まった」あるいは「これまでかごしま材を使っていなかったが、使うようになった」そういった非常に前向きな回答をいただいておりますし、これまでの住宅建設におけるかごしま材の使用割合がどうなったかという質問に対しましては、「これまで五三%程度だったのが八割程度に上がった」と、そういった回答もいただいております。そういった工務店さんの意識を変えるという面では非常に意識も高まったと思っておりますので、今後は、これとあわせまして、加工体制、供給体制、そちらのほうも少し強化しながら、このサイクルがうまく回るようにやっていければというふうに考えております。 341 ◯鶴田委員 わかりました。そうしますと、最初の政策目的に対して非常に好調かなという印象ですけれども、かごしま材の活用状況についてお伺いしたいと思います。かごしまの木の家推進事業ですが、大体一軒当たりどのぐらいの木材の使用量があるのかということと、平均の助成額として、大体一軒にどのぐらいされたのかなというこの二点をお伺いします。 342 ◯大重かごしま材振興企画監 まず、一軒当たりの木材の使用量でございます。住宅の資材のプレカットを行う工場でございますが、そこが大体家一棟分の加工を行います。この制度を始めます前に、そこに対しまして調査をかけております。その結果、一棟当たりの平均が約二十から二十三立方程度です。これは大体全国の家の平均の使用量が一平米当たり〇・二立方と言われております。したがいまして、百平米の家を建てますと二十立方ということになりますので、全国より少し多い、そういった感じでございます。  それから、かごしま木の家づくりの助成でございますけれども、これはかごしま材の使用量に応じて最大四十万円を助成するというものでございますが、これまでの一回目、二回目の平均で見てみますと、二十三万円程度ということになっております。 343 ◯鶴田委員 わかりました。それからですね、政策立案の議論の中で、鹿児島の木材というのはどんなふうに認定するのか、また、認証するのかということがあったんですけれども、ここのところはどんなふうにされたんでしょうか。 344 ◯大重かごしま材振興企画監 先ほど申し上げましたとおり、この制度はかごしま材、もしくは認証かごしま材の使用量に応じて助成するという仕組みになっております。そういったことから、使われた材がかごしま材であるかどうかというのを正確に把握する必要がございます。それで、かごしま材もしくは認証かごしま材といいますのは、県内で育った木、そして県内で加工された木、これをかごしま材、そしてなおかつ一定のJAS規格を満たすものを認証かごしま材というそういう扱いをいたしております。  それで、この証明につきましては、二つの証明が必要になります。一つは産地証明ですね。県内で確かに育った木ですよという産地証明が必要になります。もう一つは、県内の製材工場できちんと加工されたものですよという証明が必要になります。そういったことから、この産地証明につきましては、まず山元、市場で原木を買われる製材工場につきましては、市場からの証明書、そして素材生産業者から直接買われる分については素材生産業者の証明書を添付してもらうということにいたしております。  それから、加工の証明につきましては、製材工場からの証明書、この材は私のところで加工いたしましたというその二とおりの証明書を実績報告に添付してもらって確認をするということにいたしております。 345 ◯鶴田委員 わかりました。かごしま材は、例えば宮崎県産材に比べると高いとか、なかなかこちらの要望にあった木がないとかというような話も聞こえてきていまして、やはりそれは今、皆さん方が進めているそういった部分の効率化、合理化、これをもっと進めていくと。そして材価を安くするとか、製材所なんかももっと大きなものをつくっていくというようなことになると思うんですよね。ただそれを待っていると、どんどん乗り込まれてきますので、それを一定期間、こういう制度や事業で阻止をする。やはり県内の木材の川下のほうを育てるということが一番の目的かというふうに考えますので、ぜひそういったような中期的な展望を持ってこれをずっと続けていただきたいというふうに要望をいたします。  それから、最後に一点ですね。十三ページなんですけれども、県外における産直住宅の建設促進なんですが、これは先般私も新聞を見まして、非常に興味を持っております。県外業者の方のメリット、これをどんなふうにお考えかを教えていただけませんか。 346 ◯吉野林業振興課長 今回、三社で協定を結んでおります。まず住宅メーカーでございますけれども、個人名を申しますと、シンケンなんですが、ここの住宅の建築設計の技術というのは、全国で今注目をされておるということで、全国の工務店からかなり問い合わせがあると、あるいは展示場に工務店等々が見に来ると、これが非常にふえているというような状況がございました。それにあわせまして、供給するほうの山佐木材ですが、これがまた集成材については全国のトップレベルの技術を持っております。そういうことで、この二社が組んだということになりますと、相当な強力な武器でございまして、そこにOMソーラーさんという全国百七十社を傘下にしている住宅の販売グループがあるんですが、そこは太陽熱を中心として、ソーラーハウスの家づくりをやっているところですが、そこが注目をいたしまして、ぜひとも使いたいということで、それがきっかけになりまして、今回の協定につながったということでございます。 347 ◯鶴田委員 わかりました。非常に評価の高い会社がコラボレーションというか、共同してこういった取り組みをするということは、非常に斬新だなと思っておりますので、県としてもぜひこういったことに対してしっかりとバックアップしていただくようお願いしたいというふうに思います。 348 ◯遠嶋委員 馬毛島の件で三点だけお伺いします。一つは、タストン・エアポートのほうが林地開発の関係で調査を拒否しているわけですけど、代表質問の中で、うちの二牟礼議員が質問したときに「現在、許可の取り消しに向けて、その手順の検討や法的な整理を進めている」というふうに答弁されているわけですけど、この件について現状を教えていただきたいと思います。 349 ◯池田森林整備課長 本会議のほうでその手順の検討や法的な整理を進めているという答弁を申しましたけれども、許可の取り消しに当たりましては、行政手続法に基づいて手続を進めていく必要がございます。それには聴聞の通知を相手方に出し、聴聞を行い、許可の取り消しという流れになっていくわけですけれども、今から聴聞の通知を発出をして、聴聞を経て許可の取り消しという中で、その法的な整理、手順、スケジュール、そういうものを今現在詰めているところでございまして、具体的に時期を明示できるというような状況にはまだ至っていないというところでございます。 350 ◯遠嶋委員 今、事業はやめているわけですよね。働いていた労働者の方も解雇をされている。そういう状況の中で、今後、法的な手続を進めるということなんですけど、はっきり言って、今までもそういう状態が続いてきたわけですよね。ですから、やはりもう少し踏み込んだ手続というか、さきほどの養豚場の問題じゃないですけど、それぐらいの強い姿勢を持って臨まないといけないと思うんですが、その辺の認識をもう一回お伺いしたいと思います。 351 ◯池田森林整備課長 許可の取り消しにつきましては、今、言いましたように、許可の取り消しに向けてその手続を進めているところでございます。許可の取り消しそのものについては、今、いついつまでにという言い方、はっきりとした時期は明示できないわけですけれども、その方向で今動いているというところでございます。 352 ◯遠嶋委員 取り消しの方向になるだろうとは思うんですけど、今すぐにでも取り消しにしないといけないという状況にあるわけです。あと今度は原状に復する、原状というのは、もとの状態に戻すという大きな課題もあると思うんですが、これはさきほどのゴルフ場の件でしたか、監督処分でしたか、そのようなことをおっしゃいましたよね。そういう手だても含めて検討されているのかどうかお聞かせください。 353 ◯池田森林整備課長 タストン・エアポート社のほうが県の立入調査を二回にわたって拒否をしているという状況の中で、現在、現地に入れないという状況がございます。それで現地の実態が把握できていないということなんですけれども、違法開発の確認というのが現地の調査以外に全国的にも行われた事例がないということで、現地の調査を踏まえた上で監督処分なり、そういうものに結びつけていくということになるんですけれども、今、言いましたように、現地に入れないという状況がございます。そういうところで、現在どのような方法で現地の状況を把握できるか、それについても今、検討をしているという状況でございます。 354 ◯遠嶋委員 その点は、もう少し質問したい項目だったんですけど、代表質問の中では、どのような方法があるのか検討を進めているということでした。ずっとそういう状態が続けば調査ができないわけですよね。だから何らかの方法をとらないといけないわけですけど、こういう状態で検討がずっと続けば、この状態がずっと続くわけですよね。どうなんですかそこのところは。例えば九月議会でしたか、採石法とか、そういうのに基づいた調査は受け入れるということでしたよね。そのときに行って、見ればわかるわけですから、そのときに現状把握をしてとか、そういうことはできないんですか。 355 ◯池田森林整備課長 今現在、県として一括した対応ということで、採石の関係は立ち入りを認めるという相手側の回答があったわけですけれども、県としては、一体として対応するということで、採石だけで現地に入るというような対応はしないということにしております。その中で、現地の確認というものがヘリであるとか、ほかの手段、そういうものでできないのか、そういうものも検討しているところですけれども、復旧命令とか、そういうものにつなげるためには、そこが森林であるのか、森林でないのか、その土地の地番が何番地であるのか、どうなのか、そういう細かい具体的なところまで入り込んでいかないと、現実的に復旧命令、そういうものができないという中で、今どのような対応をしていこうかということを考えているところでございます。 356 ◯遠嶋委員 この前、熊毛地区の視察に行ったんですが、そのときにちょうど飛行機が馬毛島の上を通ったんですよね。下を見たらすごく何か鳥瞰図みたいにはっきりと見えたんですね。そういうものじゃなくても衛星でも撮れるんでしょうけど、そういう方向も含めて、あるいは一括じゃなくて、採石法だけでも強制的に入って、そのときに調べるとか、そういう手法でもとらない限りは、恐らく今のような状態が続くんじゃないかなというふうに思うんですね。もう一つは、馬毛島の開発をする中で、この前、上から見ても茶色にしか見えなかったんですが、土砂がむき出しになっているような感じに見える部分がわけですよね。雨が降ったりすれば、その土砂が周辺海域に流れ込むと思うんですけど、それによる漁業関係の影響というのはどんなふうに把握されているのか教えていただきたいんですけど。 357 ◯池田森林整備課長 漁業被害、これにつきましては、基本的に水産サイドのほうでの把握をするというふうに考えております。林地開発につきましては、土砂の流出の原因といいますか、どこからどういうふうに出てきたのか、あるいは林地から出てきたのか、林地以外から出てきたのか、どういう形で出てきたのか、そういう把握をする必要はあるかと思いますけれども、先ほど言いましたように、そこのところの確認の手法につきまして、今考えているというところでございます。 358 ◯遠嶋委員 漁業に対する影響は、おっしゃるようにこの委員会の部署ではないと思うんですが、ただ、林地開発をする中で、今のような状態に置かれていると。川が土砂で完全に埋め立てられていて、新しい土砂が川をさらに埋めて、今山盛りになっているわけですよね。こういう状態であれば普通の雨でも土砂がそのまま海に流れていくと思うんですよ。だからこういう状態を早急に解消しなければ、当然漁業に影響が出るというのは推測できることですよね。一点目、二点目の質問にも深くかかわるわけですけど、やはりそういうことに対する措置というものを、早急にしないといけないと思うんですが、その辺の見解はどうですか。 359 ◯池田森林整備課長 今、委員がおっしゃいました措置なんですけど、措置をするためには、どうしてもその原因といいますか、状況というものを詳しく調べ上げなければならないと。それでもっていわゆる復旧命令なり、そういう森林法上の処分というものにつながっていくわけですけれども、復旧命令なりを出せる状態になるまで現地をいかに詳しく把握できるか。そこのところが今一番我々として考えているところでございます。 360 ◯遠嶋委員 これで最後にしますけど、この写真を見る限りでは、土砂の量というのは莫大な量で、こういうものが近隣海域に流れ出せば大変大きな影響があると思うんですよね。そういうことも含めて、この問題は本当に喫緊の課題だと思いますから、常套手段というか、手順を踏んで丁寧にされていれば、今のような状態が長く続くと思いますので、若干荒療治も含めて、多分、そういうふうに使えるような法律というか、そんなものもあるんじゃないかなと思いますので、ぜひ何とか風穴をあけていただきたい、現在の状態を解消していただきたいというふうに要望をして私の発言は終わります。 361 ◯持冨委員 関連でお伺いします。昨日、企画建設委員会でも相当議論になったみたいですけど、今お話があった聴聞会ですけれども、これはどういうメンバーで何を聴聞するのか。そして、この会合は、最終的にはだれが決めるんですか。 362 ◯池田森林整備課長 聴聞会の開催自体は県のほうで開催をいたします。 363 ◯持冨委員 県はわかるんですけど、要するに今回の件は、窓口を一つにしてというお話でしたよね。そうすると、企画部長が中心になってするのか、いや、林地開発のことだから、あなた方の部署でやるのか、そして、相手方はどういうメンバーであって、県は何を聞くのか。要するに、この聴聞会をやらないと判断ができないと言っているわけですね。じゃ、これはいつ、どこで、何をするというのは、だれが決めるんですかということを聞いているんです。 364 ◯池田森林整備課長 この聴聞につきましては、林地開発だけではなくて、ほかの部署でも行うことになります。その中で、まとめて聴聞をやるのか、それぞれの個別法で対応をしていくのか、それも含めて今、検討をしているところでございます。 365 ◯持冨委員 検討をしているというのは、企画部長を中心にチームをつくって検討をしているということですか。 366 ◯池田森林整備課長 今、馬毛島対策諸問題というようなことで企画部がメインになって動いておりますけれども、その中で関係部が一緒にそこのところの検討をしているところでございます。 367 ◯持冨委員 わかりました。そうしますと、県のほうでこういうメンバーでいついつ聴聞会を開きますということを向こう側に伝えれば開けるということですね。 368 ◯池田森林整備課長 そういうことでございます。 369 ◯持冨委員 わかりました。今までもいろいろなことがあいまいになってずるずるときているわけでして、そういう意味では県で決められるということであれば、これは企画部長に言わないといけない話ですけれども、やはりきちんとした形をつくって、早急に対応していただきたいと、そういうふうに申し上げたいと思います。 370 ◯藤崎委員 やはり馬毛島の関係なんですが、十一月末をもって開発事業をやめるというようなニュアンスの新聞報道があったんですが、県のほうで事業をやめますという件に関しては事実関係を把握しているんでしょうか。 371 ◯池田森林整備課長 十一月末で事業を、開発行為を中止をするということ、それにつきましては、我々としては新聞報道での情報の入手のみでございます。 372 ◯藤崎委員 情報的には我々と全く一緒で、タストン・エアポート社から直接話を聞いているわけでもなく、あくまで間接的に情報を把握しているだけということで理解いたしましたけれども、やはり何らか接点を持って話をせんことには進むものも進まないし、さきほどの霧島の話ではないですが、違法伐採部分の認知も含めて、やるべきあらゆる手を精査して、そして、どんどんどんどん手を時間を区切って打っていかなきゃならないんじゃないかなというふうに思いますが、その点はどうでしょうか。受け身でよろしいんでしょうか。 373 ◯内門環境林務部長 申し上げます、霧島と馬毛島の違いは、霧島は現地調査ができているということがあります。ですから霧島は基本的に法的な対応を含めて、ある程度現状が把握できると。馬毛島のほうは、二回ほど通知をしましたけれども、いずれも断るというふうなお話でございました。現地調査に入れない状況が続いていると。だからここをいかにどういった方法でやるかということを今検討しているということで御理解をいただければと思います。 374 ◯藤崎委員 検討の結論は出るのはいつぐらいなんでしょうか。 375 ◯内門環境林務部長 早急にしたいとは思っております。(「はい、わかりました」という者あり) 376 ◯酒匂委員長 ほかに質問はありませんか。    [「なし」という者あり] 377 ◯酒匂委員長 ほかにないようですので、これで県政一般に関する質問を終了いたします。  以上で、当委員会に付託されました議案等の審査はすべて終了いたしました。  なお、委員長報告の文案は、特定調査事項を含み、当席に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 378 ◯酒匂委員長 御異議ありませんので、そのようにいたします。  次に、鹿児島県議会会議規則第七十五条の規定に基づく閉会中の委員会活動に関する継続審査事件についてお諮りいたします。  閉会中の継続審査事件については、保健・医療・福祉対策について、環境対策について及び林業振興対策についての三項目としたいと思いますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 379 ◯酒匂委員長 御異議ありませんので、そのように決定いたしました。  以上で、当委員会の日程はすべて終了いたしました。  これをもちまして、環境厚生委員会を閉会いたします。
     御苦労さまでした。         午後四時四十五分閉会 鹿児島県議会 ↑ ページの先頭へ...