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  1. 鹿児島県議会 2011-09-30
    2011-09-30 平成23年環境厚生委員会 本文


    取得元: 鹿児島県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-18
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 七、審査経過        ……………………         午前十時開会        …………………… ◯酒匂委員長 定足数に達しておりますので、ただいまから環境厚生委員会を開会いたします。  この際、御報告いたします。  傍聴について五名の方から申し出があり、これを許可いたしました。  本日は、環境林務部関係の審査であります。  初めに、議案第六四号及び議案第六五号について一括議題といたします。  環境林務部長の総括説明を求めます。 2 ◯内門環境林務部長 おはようございます。  それでは、お手元に配付してございます資料に基づき提出議案等につきまして御説明申し上げます。  一ページをお開き願います。  環境林務部平成二十三年度九月補正予算(案)でございますが、総額一億五千二百余万円の増額補正でございまして、補正後の一般会計の予算の額は、二百三十七億二千四百余万円となります。  まず、一の予算議案でございますが、太陽光発電設備等普及推進事業につきましては、県内の企業等や県民に対しまして、太陽光発電設備など省エネ効果の高い設備の導入に要する経費の助成を行うことといたしております。  次に、二のその他の議案でございますが、鹿児島県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の成立によりまして、自然公園法の一部が改正されたことに伴い、所要の改正をしようとするものでございます。  二ページをお開き願います。  主要施策の進捗状況等でございます。  まず一、安心・安全な社会の形成と県土づくりの(一)日本一安心・安全な鹿児島づくりのア、水俣病対策等でございますが、公害健康被害補償法に基づく認定審査会を、去る七月三十一日に開催をいたしまして、審査会の答申に基づき八月二十五日に処分を行ったところでございます。  また、昨年五月から開始した特別措置法に基づく救済措置の申請受け付け件数が、本年八月末現在で一万四千三百件となっておりまして、指定医療機関での公的検診を実施しながら、判定検討会の意見を聞いて対象者を決定し、水俣病被害者手帳を交付しているところでございます。
     今後とも、救済措置の方針の周知・広報を図りながら、速やかな対象者の確定に努めますととともに、認定申請者の審査を進めるなど、水俣病対策の円滑な実施に取り組んでまいります。  三ページをお開き願います。  二の人と自然が調和する地球にやさしい社会づくりの(一)地球を守る脱温暖化への貢献のア、温暖化防止に向けた気運の醸成でございます。  県民、事業者、行政が一体となった温暖化対策や県民運動を推進するため、本年三月に策定した県地球温暖化対策実行計画の概要等につきまして、県民・事業者等に対しましてさまざまな機会に説明を行っているところでございます。  また、環境教育・環境学習の推進を図りますため、八月四日から五日にかけまして「かごしまこども環境大臣」の任命式、サミットなどを行ったところでございます。  かごしま木の家のCO2固定量の認証につきましては、八月四日にかごしま材を使用した木造住宅につきまして第一号の認証を行ったところでございます。  次に、イ、温室効果ガス排出削減対策の推進でございますが、世界自然遺産の島、屋久島をモデル地域といたしまして、二酸化炭素の発生が抑制された先進的な地域づくりを促進するため、個人や事業者に対する電気自動車等の導入支援を引き続き行っておりますほか、八月に太陽光発電を活用した急速充電器設備を新たに設置したところでございます。  また、屋久島における電気自動車の普及促進を図りますために、九月二日に屋久島CO2フリーの島づくりに関する研究会を、地域における温暖化対策の取り組みを推進するために、屋久島低炭素社会づくり協議会を七月二十二日に開催したところでございます。  四ページをお開きください。  特定事業者等における温室効果ガス排出抑制の推進につきましては、県地球温暖化対策推進条例に基づきまして、県内百十の事業者から温室効果ガス排出抑制計画の提出があったところでございます。  カーボン・オフセットの推進につきましては、かごしまエコファンド制度において、南大隅町、霧島市での間伐による吸収量をクレジットとして認証、販売いたしますとともに、企業等が行う森林整備による二酸化炭素吸収量について、かごしまCO2吸収量等認証制度に基づきまして、二件を認証したところでございます。  また、エコ通勤の推進を図りますため、県、鹿児島市、霧島市、関係機関等で構成する協議会において実施しているエコ通勤特別割引制度について、さらに一年間の延長を決定したところでございます。  次にウ、省エネルギー対策の推進でございますが、エコライフデーの普及啓発やCO2ダイエット作戦宣言事業所の募集、エコドライブの促進等に取り組みますとともに、民間事業者等に対する省エネ設備等の導入助成を行ったところでございます。  また、東日本大震災被害による国内での省エネ機運の高まりを受けまして、さまざまな広報媒体やセミナー等を通じ、省エネ・節電対策について、継続的な普及啓発を行いますとともに、県みずからの取り組みとして、県庁環境保全率先実行計画やISO一四〇〇一に基づき、廃棄物の減量化、冷暖房の適温管理や環境配慮型製品の購入等に取り組んでいるところでございます。  五ページでございます。  エの新エネルギーの導入促進でございますが、新エネルギーの普及啓発を図りますため、親子新エネルギー工作教室を西之表市、姶良市、南さつま市において開催しますとともに、十月には新エネルギー導入セミナーを開催することといたしております。  次に、(二)地球にやさしい循環型社会の形成のア、廃棄物の発生抑制とリサイクルの推進でございますが、七月二十五日に県ごみ減量化・リサイクル推進協議会を開催をいたしまして、ごみの減量化やリサイクルの取り組み状況について、消費者団体や事業者などと情報交換を行ったところでございます。  次に、イ、公共関与による産業廃棄物管理型最終処分場の整備推進でございます。  施設の施工につきましては、六月二十九日に環境省から補助金の交付決定がありましたことから、事業主体である財団法人県環境整備公社が、七月十一日に工事に着工し、九月十五日には測量、伐採などの準備作業に着手したところでございます。  関係自治会の動きでございますが、東大谷自治会につきましては、七月十一日から十二日にかけまして、佐賀県のクリーンパークさがなどに先進地視察を実施いたしますとともに、七月二十九日に環境保全協定等について説明会を開催したところでございます。  なお、東大谷自治会では、去る九月三日の臨時総会におきまして、建設賛成の決議がなされたところでございます。  大原野自治会につきましては、九月四日に説明会の開催を予定しておりましたが、建設を前提とした説明会は受けられないと拒否されたところでございます。このため改めて十月九日の説明会の開催を提案しておりましたが、昨日、同じように説明会を受けられないとの回答があったところでございます。  地域振興策でございますが、県道百次木場茶屋線の整備に係る現道区間の詳細設計を終えまして、用地買収に着手するとともに、バイパス区間の用地買収及び橋梁実施設計を行っているところでございます。  また、阿茂瀬川の改修につきましては、護岸設計や用地測量、橋梁の実施設計を行っているところでございます。  六ページをお開き願います。  (三)自然あふれる癒しのかごしまづくりのア、自然環境の保全・活用でございますが、奄美群島の世界自然遺産登録の推進につきましては、七月二十二日に環境省等に対しまして、国立公園の指定や暫定リストへの掲載などについて要望を行ったところでございます。  また、遺産登録の早期実現に向けた希少野生生物保護対策の一環として、奄美地区の自然保護推進員等を対象とした研修会を開催いたしますとともに、八月二十六日には、奄美群島希少野生生物保護対策協議会と地元の自然保護団体、これは四団体でございますが、この間で、希少野生動植物の保護に関する協定を締結いたしまして、合同パトロール等を実施したところでございます。  次に、鹿児島市喜入におけるマングース対策でございますが、九月五日にマングースの生息確認調査・防除事業検討会を開催したところでございます。  次に、イの大気環境等の保全でございますが、平成二十二年度大気汚染常時監視結果を七月二十一日に公表したところでございます。  二酸化窒素、一酸化炭素及び浮遊粒子状物質につきましは、すべての測定局におきまして環境基準を達成しておりましたが、二酸化硫黄につきましては、桜島島内など一部測定局で環境基準を超過していたところでございます。  有害大気汚染物質対策につきましては、平成二十二年度有害大気汚染物質モニタリング調査結果を七月二十一日に公表したところでございますが、すべての調査地点において環境基準を達成したところでございます。  七ページでございます。  ダイオキシン類等化学物質対策でございますが、平成二十二年度のダイオキシン類に係ります排出状況調査結果、環境調査結果及び廃棄物焼却炉など特定施設の設置者から報告のありました設置者による測定結果を八月四日にそれぞれ公表したところでございます。  調査結果につきましては、すべての施設・地点において基準に適合または達成していたところでございます。  次に、ウの水環境の保全でございますが、平成二十二年度公共用水域及び地下水の水質測定結果を、七月二十一日に公表したところでございますが、環境基準の達成率は、例年とほぼ同様の水準を維持しており、おおむね良好な結果となっていたところでございます。  八ページでございます。  三の新時代に対応した戦略的な産業おこしの(一)新時代に対応した農林水産業の振興と安心・安全・新食料供給基地の形成のア、森林の整備・保全の推進でございます。森林・林業に関する学習・体験活動の支援でございますが、森林環境税を活用して、県民みずからが企画・実施する森林・林業に関する学習・体験活動に対し助成を行ったところでございます。  また、緑の少年団活動の活性化を図りますため、八月六日に霧島市で緑の少年団活動発表大会を開催したところでございます。  森林ボランティアの日の活動につきましては、毎年九月第三日曜日に、県内の森林ボランティア等が一堂に会して、下刈りや除・間伐などの森林整備活動を実施することといたしておりまして、今年度は、九月十八日に指宿市において実施をしたところでございます。  次に、イの担い手づくりと林業経営対策でございますが、鹿児島きこり塾の開催につきましては、林業への就業を希望する団塊の世代を初めとするU・Iターン者等を対象にいたしまして、就業に必要な技術研修等を実施したところでございます。  九ページでございます。  施業プランナー育成の係るフォローアップ研修でございますが、平成二十二年度に育成した施業プランナーを対象に、森林所有者への施業提案能力を高めるため、九月一日から二日にかけまして、施業コストの把握・分析技術等を習得できる研修を実施したところでございます。  次に、ウ、木材の供給・利用対策でございますが、かごしま木の家づくりの推進につきましては、県産材の利用拡大を図りますため、今年度から新たに、かごしま材を積極的に使用して家づくりに取り組む工務店をかごしま緑の工務店として登録を進めており、これまでに二百十社を登録いたしますとともに、八月十七日にかごしま緑の工務店の技術向上のためのセミナーを開催したところでございます。  また、建築主がかごしま緑の工務店を通じて建設する木造住宅への助成について第一次募集を行いましたところ、百十六戸の応募がありまして、七月二十日に公開抽選会を開催いたしまして、募集戸数の八十戸を決定したところでございます。  十ページをお開き願います。  県産材の海外への輸出の促進でございますが、台湾等などの東アジアに向けた輸出を促進するため、鹿児島県産材輸出促進協議会を開催したところであり、また、輸出用の原木を安定的に確保いたしますため、九月二日に大隅地区の二カ所の原木市場内に原木集荷買取センターを開設したところでございます。  県公共建築物等木材利用促進方針の策定でございますが、昨年十月に施行されました公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律に基づきまして、七月二十七日に県の方針を策定したところでありまして、今後とも公共建築物の木造化や内装等の木質化などを促進しまして、かごしま材の需要拡大を推進することといたしております。  森林環境税を活用した木のあふれる街づくり事業につきましては、事業選定委員会を七月二十九日に開催し、十三件を補助事業の対象として選定したところでございます。木質バイオマス利用シンポジウムでございますが、未利用の木質バイオマスを化石燃料の代替燃料として有効利用するため、その有効性や利用方法について広く県民に紹介するシンポジウムを八月十九日に開催し、普及・啓発を図ったところでございます。  十一ページでございます。  エの特用林産物の産地づくりでございますが、本県の主要な特用林産物であります原木しいたけ及びタケノコの生産者を育成するため、生産に必要な知識や技術等を習得できる養成講座を九月四日に開講したところでございます。また、大隅地域を中心に生産されておりますシキミやサカキなどの枝物の生産につきましては、新規生産者育成対策や生産管理技術の向上、集出荷体制整備等について協議するため、県内の枝物生産組合代表者や市町村などを構成員とした連絡協議会を九月七日に設置したところでございます。  オの技術開発と普及でございますが、九州管内の大学や試験研究機関による研究成果の発表会を十月二十九日に鹿児島市において開催することといたしております。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 3 ◯酒匂委員長 この際、御報告いたします。  傍聴について六名の方から申し出があり、これを許可いたしました。  続いて、議案について関係課長の説明を求めます。  最初に、地球温暖化対策課長の説明を求めます。 4 ◯谷川地球温暖化対策課長 地球温暖化対策課関係について御説明申し上げます。  議案等説明書の一ページをお開きください。  第四目環境保全対策費の補正でございます。  環境管理費の太陽光発電設備等普及推進事業につきましては、民間事業者等が行う太陽光発電設備などの省エネ設備の複合的導入に対する助成及び住宅用太陽光発電システム設置に対する助成に要する経費を補正するものでございます。  以上で、地球温暖化対策課関係の説明を終わります。よろしくお願いします。 5 ◯酒匂委員長 次に、自然保護課長の説明を求めます。 6 ◯則久自然保護課長 自然保護課関係の予算以外の議案につきまして御説明申し上げます。  お手元に配付しております議案等説明書にて御説明いたします。  二ページをお開きください。  議案第六五号鹿児島県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例制定の件でございます。  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の成立により、公共団体が国立公園事業の一部を執行する場合等における環境大臣の同意を要する協議が同意を要しない協議とされるなど、自然公園法の一部が改正されたことに伴い、所要の改正をしようとするものでございます。  施行期日は、平成二十三年十一月三十日を予定しております。  以上で、自然保護課の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 7 ◯酒匂委員長 以上で説明が終わりましたが、総括説明に対する質問につきましては、県政一般でお願いいたします。  それでは、議案についての質疑をお願いいたします。 8 ◯鶴田委員 それでは、この太陽光発電設備等の普及推進事業についてお伺いします。これは事業として、一時途切れていましたけれども、議会のほうからも非常に再開の要望が多かった事業であります。今回再開ということで、すばらしい取り組みだなと思っていますけれども、以前のものと比べての違いというのは何かあるんでしょうか。 9 ◯谷川地球温暖化対策課長 太陽光発電設備等普及推進事業の中の住宅用太陽光発電の設備の助成の関係でございますが、平成二十二年度までの補助につきましては、三万五千円という予算でお願いしていました。上限につきましては三十五万円未満ということで、十キロワットを上限としていたところでございます。今回は一キロワット当たり二万四千円ということで上限を十万円としているところでございます。 10 ◯鶴田委員 わかりました。今回のこの予算がどんなふうにニーズに対応するのかということをお伺いしたいと思っているんですけれども、平成二十二年度までの事業の利用状況というか、それはどんなふうになっていますか。 11 ◯谷川地球温暖化対策課長 平成二十一、二十二年度の二年間で集中的に実施した予算額が八億二百万円ということになっております。この間五千四百四十九件の申請を受けまして、二万二千九百キロワット程度の出力の太陽光発電が設置されたところでございます。こういう事業を行うことによりまして、県民の意識の醸成が図られたり、CO2削減の効果があったと考えているところでございます。 12 ◯鶴田委員 そうしますと、いろいろ状況で違うんでしょうけれども、押しなべて平均して一件どれぐらいのものが出ているんですか。 13 ◯谷川地球温暖化対策課長 平均しますと、四キロワットぐらいの太陽光発電をつけておられまして、ほとんどが出力的には三キロから四キロの範囲にはまっておられます。 14 ◯鶴田委員 助成金というか、お金はどのぐらい助成されているんでしょうか。 15 ◯谷川地球温暖化対策課長 四キロワットでしますと一キロワット三万五千円ということで、掛けまして十四万円ということになるかと思います。 16 ◯鶴田委員 わかりました。そうすると、平成二十二年度までの実績を踏まえて、今回、全体的な条件が若干厳しいというか、一件当たりの助成が少なくなっているようですが、何件ぐらいを見込んでいらっしゃるのかを教えてください。 17 ◯谷川地球温暖化対策課長 平成二十一、二十二年度の実績の平均は四・二キロワットとか、それぐらいの数字が出るわけです。その平均で申請があると考えますと、今回は大体十万円程度の補助金になるかと考えております。それでいきますと、約一千件ということで見込んでいるわけです。これにつきましては、申請期間等の関係を勘案しますと、それぐらいの件数になるかと考えております。 18 ◯鶴田委員 わかりました。恐らくこれは応募の件数というか、予算額を使い切った時点で終了する事業だというふうに思うんですけれども、福島の原発事故以来、特にこういったものに県民のニーズが高まっているというふうに思いますので、ひとつ息の長い事業にしていただきたいと思っています。その辺のお取り組みをよろしくお願いします。これは要望といたします。 19 ◯遠嶋委員 今のやり取りは多分民間住宅のほうだと思うんです。そこで民間事業者も同じなのかというのが一つ。  それともう一つは、今回、昨年度で打ち切られたものが今回復活したということで、そういう面では大半評価ができると思うんですが、今あったように、金額も規模も非常に小さいと思うんです。福島第一原発を受けて、再生可能エネルギー法案も可決をしましたし、非常に自然エネルギー再生可能エネルギーのほうに拡大が見込まれるわけですが、今後この金額をふやすという可能性というのがないのかどうかですね。復活したということだけでもよかったのかなと思ったりするんですが、諸般の状況から考えると、これではとても太刀打ちできないんじゃないかな思うんですが、その辺の所見をお聞かせください。 20 ◯谷川地球温暖化対策課長 今回お願いしております太陽光発電設備等普及推進事業の中にもう一つございますのが、住宅用太陽光発電システムの設置以外に事業者向けということで、複合的な省エネ設備を導入する場合の助成を組んでいるところでございます。その額につきましては五千二百八十六万円余りということで考えているわけですが、この仕組みにつきましては、ことし当初でやっております同じ事業と同じ考えでございまして、補助額につきましては、補助対象額の三分の一以内ということで考えているところでございます。  それから、今回の予算は補正でお願いしているわけでございますが、これにつきましては、国のいろいろな動きがあったわけですけれども、施策の動向を見きわめるということが必要でございました。現在、全量買取法案が成立したわけでございますが、それが成立することによりまして、新エネ、再生可能エネルギーの促進が非常に図られるものと期待しているところでございますが、今回、住宅用の小規模の太陽光発電につきましては、現在行われております余剰買い取りの電力制度で行われるということになった。そういう制度となったということと、大震災を契機としまして県民の新エネに対する関心が高まっているということで、補正をお願いしているところでございます。  今後につきましては、全量買取制度での新エネの導入促進が図られるそのあたりの状況、あるいは国のほうでいろいろとエネルギー基本計画等の見直しをされております。そういう国の施策の動向を見きわめながら対応することになると考えております。 21 ◯遠嶋委員 今後の国の施策を見ながら対応するということなんですが、例えば財源として補正予算を組むとか、そういう可能性も含めてあるということですか。 22 ◯谷川地球温暖化対策課長 財源等につきましては、国との関係あるいは財政当局との協議が必要だと考えておりますので、今後の検討になると思います。(「わかりました」という者あり) 23 ◯柚木委員 関連で聞きますが、この事業者向けの複合的導入というか、事業者向けということで、三分の一の補助という答弁が今ありましたが、この対象というのは総事業費なんですかね。それともその対象の内容というものがあるんでしょうかね。  それと、家庭用の設備のものは平均四キロワットと言いましたよね。そしてこれは売電ができるわけですよね。四キロワット平均でしたときに、設置費等は幾らかかって、売電と自家で使う平均的なものはいくらなのか。その辺の関係はどうなるのか、わかっていたら教えてください。 24 ◯谷川地球温暖化対策課長 今回お願いしております予算の中で、事業者向けの関係でございますが、これにつきましては、補助額三分の一以内ということを要綱で定めているわけですが、実際はですね、申請の状況等を見ながら、どういう配分にするかというのを行っているところでございます。事業者の事業の内容がそれぞれ非常に幅がございまして、また、予算の枠がございます。前回で言いますと六十数件申請がございまして、実際採用できたものが三十一件ということで、三分の一をそのまま適用しますと、事業者になかなか行き渡らないということで、そのあたりの上限を設けたりして調整しているところでございます。  事業内容につきましては、省エネ対策の設備であればその内容をそれぞれ審査して対象にしているところでございます。  それから、住宅用の関係でございますが、四キロワットとした場合に、一応標準的な工事費まで含めまして、一キロワット六十万円ということで二百四十万円程度が想定されるわけでございます。その場合に、例えば鹿児島市を想定しますと、国と市の補助があり、県の補正予算が認められた場合、それを足しますと、大体約四十万円程度の補助額になるかと思います。残りが二百万円程度になるわけですけれども、住宅用の太陽光設備を設置した場合は、余剰電力の買取制度ということになっておりますので、一キロワット当たり四十二円という買い取りがされるわけです。これをもし単純にそのまますべて買い取っていただいた場合は、年間十六万円ぐらいの金額にはなるかと考えております。ただ、自家消費もありますので全部買い取りということはないと思いますけれども。以上でございます。 25 ◯柚木委員 要するに省エネに関するものであれば、すべて補助対象になるということで、事業者向けというのは、今、法律上は売電はできないわけですかね。結局これらは、太陽光発電を推進するという啓蒙の趣旨が強くあるみたいなんですけれども、その運用によっては、三分の一の補助というのは個人からすると非常に高いわけで、売電等ができたり、その関係がよくわからないんですが。一つの事業体としては、経費削減という目的もあって、営業活動的な趣旨とは違う運用の仕方もあるんじゃないかと思うんですが、質問が少しわかりづらいですかね、どうでしょうか。 26 ◯谷川地球温暖化対策課長 事業者向けの事業につきましては、内容としまして、一番多いものは太陽光発電とあわせましてLED照明をつけるというのが多いわけですけれども、それ以外に断熱の塗装をするとか、効率のよい空調を入れるとか、そういった温暖化対策につながる、CO2削減につながる効果を審査した形で見ているわけでございます。  その中で、例えば太陽光発電でございますと発電を実際しますので、その分につきましては、余剰買取制度の中に入れば、一キロワット当たり、家庭用は四十二円でございますけれども、今のところ四十円ということになっております。全量買取制度が導入された場合はそちらに移っていくのではないかと考えております。 27 ◯酒匂委員長 ほかに質疑はありませんか。 28 ◯高橋委員 議案第六五号の条例の一部改正する条例制定の件についてお尋ねいたしますけれども、これは地方分権に伴う改革の一環だろうと思っているんですが、これまでに環境大臣の同意を要する協議としてどういったものがあったのか、そこら辺りについてお聞かせいただきたいと思います。 29 ◯則久自然保護課長 今の御質問でございますが、国立公園の中で、例えば県あるいは市町村が事業執行をする場合に、環境大臣の同意が必要ということになっていたわけですけれども、例えば国立公園内での県道の整備ですとか、そういったものが該当として含まれておりました。これが今度、同意の義務づけがなくなるということでして、その点の改正が今回の内容となってきております。
    30 ◯高橋委員 道路関係の整備のほかにはなかったでしょうか。 31 ◯則久自然保護課長 あと登山道ですとか、公衆トイレですとか、国立公園区域内における観光関係の施設、こういったものも該当として含まれてきております。 32 ◯高橋委員 市町村という答弁もあったわけですけれども、県と市町村の部分というのは、大概県がいろいろやっているかと思うんですけれども、市町村も県を通さずにということもあるということですか。 33 ◯則久自然保護課長 はい、自然公園法上、国立公園の中での公園事業でありますますが、これは県だけではなくて、市町村も国の同意を得ておりましたが、今度制度を変えますと、協議を行って実施をすることになっておりますので、県を通さず、市町村が直接行うことも制度上可能でございます。 34 ◯高橋委員 わかりました。  そうしますと、こういういろいろな道路とかトイレとか、さまざまな遊歩道とかいろいろなものがあるんでしょうけれども、そういうものを地方自治体の市町村がやって、県が知らなくても通っていくという部分がこれからは出てくるということですかね。そういう部分で県との連絡調整というものはないんでしょうか。 35 ◯則久自然保護課長 少し説明が欠けておりましたが、この特例条例に基づきまして、市町村が公園事業を執行するために国に協議を行う場合は、県を経由して書類が上がることになっております。ですから、直接的には環境大臣との協議というものを行っていただくわけですが、県を経由しますので、その段階で県としての見解を述べるというふうにさせていただいております。(「はい、わかりました。結構です」という者あり) 36 ◯柚木委員 少し関連があるので言わさせてもらいますけれども、同意から協議が必要になったということですよね。地方のほうに意思決定権を強く与えるということですけれども、協議が調わない場合は、法的にはどうなるんでしょうか。 37 ◯則久自然保護課長 同意は必要なくなるということでございますが、そこは行政機関同士の信頼関係として協議が調うように調整をするんだと思っております。 38 ◯藤崎委員 一点だけお尋ねします。  先ほど関連で質問をすればよかったんですけれども、太陽光発電設備の関係は、県内企業にとってみればすごい経済効果もあるのかなと思います。太陽光発電を扱っている会社の去年の業績などが南日本新聞で定期的に発表され、増収、増益など業績を上げているところもあったんじゃないかなというふうに思うんですけれども、そういった観点からの予測というか、見込みというか、そういうのは地球温暖化対策課のほうでは計算してみたりはされているのでしょうか。 39 ◯谷川地球温暖化対策課長 住宅用の関係は今回の予算で一億円程度見込んでいるわけですが、過去の例で見ますと、工事含めた費用が平均二百万円程度になると思いますので、二十億円程度の経済波及効果があるのではないかというふうに考えておるところでございます。 40 ◯藤崎委員 わかりました。これは県内企業にとりましてもいろいろな営業活動の下支えになる部分だと思いますので、一生懸命取り組まれてください。  終わります。 41 ◯酒匂委員長 ほかに質疑はありませんか。    [「なし」という者あり] 42 ◯酒匂委員長 ほかにありませんので、これで議案に対する質疑を終了いたします。  これより、採決に入ります。  採決を一時留保しておりました保健福祉部、県立病院局関係を含めた議案第六四号及び議案第六五号について取り扱い意見をお願いいたします。 43 ◯大園委員 議案第六四号及び議案第六五号については、可決の取り扱いでお願いいたします。 44 ◯酒匂委員長 ほかに御意見はありませんか。    [「なし」という者あり] 45 ◯酒匂委員長 それでは採決いたしますが、議案第六四号及び議案第六五号につきましては、いずれも可決との御意見ですが、原案のとおり可決すべきものとすることに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 46 ◯酒匂委員長 御異議なしと認めます。  よって、議案第六四号及び議案第六五号は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で、議案の審査を終わります。  次に、陳情の審査をお手元の請願・陳情文書表により行います。  ここで、陳情審査についての協議のため、暫時休憩いたします。         十時四十分休憩      ────────────────         十時四十分再開 47 ◯酒匂委員長 再開いたします。  環境林務部関係の陳情は、新規四件、継続審査二件であります。  初めに、新規の陳情の審査を行います。  陳情第五〇〇五号及び陳情第五〇〇六号については、いずれも福島原発事故に係る汚染瓦れき等の受け入れに関する陳情でありますので、一括して議題としたいと思います。  それでは、陳情第五〇〇五号及び陳情第五〇〇六号について廃棄物・リサイクル対策課長の説明を求めます。 48 ◯中薗廃棄物・リサイクル対策課長 新規分の陳情第五〇〇五号及び第五〇〇六号につきまして御説明申し上げます。  陳情第五〇〇五号及び第五〇〇六号は、いずれも東日本大震災による汚染瓦れき受け入れ反対についての陳情であり、陳情の趣旨がほぼ同じでありますので、あわせて御説明申し上げます。  陳情第五〇〇五号の提出者は、Social Creator Group 空間創造事務所代表小谷良倫氏で、陳情第五〇〇六号の提出者は、小櫻眞弓氏でございます。  陳情第五〇〇五号の陳情の趣旨でありますが、原発担当大臣が、福島第一原発周辺の放射性物質により汚染された瓦れきについて、福島県外での処分を検討すべきとの認識を示している。  本県でも、汚染瓦れき等を受け入れ焼却した場合、放射性物質により作物が汚染されていくことになる。  鹿児島の農業や畜産を守り経済を守るためにも、県内の市町村に対し、汚染瓦れきの受け入れを拒否するよう要請していただきたいというものであります。  次に、陳情第五〇〇六号の陳情の趣旨でありますが、高濃度な放射性物質が付着した瓦れきや汚染焼却灰を受け入れると、郷土が汚染され、未来の子供たちに負の遺産を継承していくことになる。  一カ所でも受け入れれば、鹿児島県民の健康、環境、ひいては一次産業まで破壊されることから、各自治体へ汚染瓦れきや汚染焼却灰を受け入れないよう指導するとともに、自治体の受け入れに関しての意見を県のホームページに掲載してほしいというものであります。  状況説明でありますが、東日本大震災により生じた災害廃棄物のうち、放射性物質により汚染された災害廃棄物の処理につきましては、福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法が去る八月二十六日に制定され、今後、国において具体的な処理基準等が示されると聞いております。  災害廃棄物は一般廃棄物であることから、その受け入れにつきましては、各市町村が判断することではありますが、県としましては、今回の福島第一原発の事故による放射性物質に汚染された廃棄物についての国の処理基準等が決まった段階で、市町村に対して必要な情報提供や助言を行ってまいりたいと考えております。  なお、汚染瓦れき等の受け入れに関しての市町村の意見の公表につきましては、各市町村において判断されるものと考えております。  以上で説明を終わります。 49 ◯酒匂委員長 以上で説明が終わりましたが、質疑がありましたらお願いいたします。 50 ◯持冨委員 八月二十六日に放射性物質汚染対策特別措置法ができたということで、国も検討するということですが、八月二十六日からきょうまで一カ月余り過ぎたわけですけれども、安全な処理方法あるいは最終処分場の確保、この辺の議論は国ではどういうふうになっているのか教えてください。 51 ◯中薗廃棄物・リサイクル対策課長 現在、国のほうで災害廃棄物安全評価検討会というものが開かれておりまして、九月二十五日に第七回が開かれておりますが、この検討会の中で、具体的な処理基準ですとか、そういうことについて検討がなされていると聞いております。 52 ◯持冨委員 瓦れきといっても内容が非常に幅広いわけでして、県だけでできるのかということもあります。そういう意味では早く国にもやっていただかなきゃいかんわけです。今それは検討されているわけですが、今後の見通しといいますかね、それはどういうふうになっているんですか。 53 ◯中薗廃棄物・リサイクル対策課長 今回の汚染瓦れきの法の施行日ですが、来年の一月一日からというように法律上なっております。国のほうではそれまでの間に基準をつくりたいということでございますが、関係省庁が幾つかまたがっているようでございまして、関係省庁との調整を行った上で、ことしの秋ということですから、近いうちには示されると聞いております。(「はい、わかりました」という者あり) 54 ◯酒匂委員長 ほかに質疑はありませんか。 55 ◯遠嶋委員 今のお話で大体はわかるんですけれども、この状況説明のところに、「今後、国において具体的な処理基準等が示されると考えている」というふうに書いてあるわけですが、その具体的な処理基準について、例えばこういうのだというイメージがあればですね、教えていただきたいと思います。 56 ◯中薗廃棄物・リサイクル対策課長 今、市町村の焼却灰ですとか、いろいろな下水道の汚泥の関係で一番問題になっておりますのは、放射性セシウムの関係でございます。今まで国のほうからは幾つかの指針というか、考え方として示されておりますが、例えば八千ベクレル以下のものであれば、そのまま埋め立てができるというようなことが示されているわけですが、そこらあたりについて具体的に、先ほどの検討会の中で科学的な知見をもとに具体的な検討がなされて、国としての最終的な基準というのが示されるというふうに考えております。 57 ◯遠嶋委員 放射能に汚染された瓦れきではないと思うんですが、鹿児島県でも被災地の瓦れきを受け入れてもいいですよという声を上げているところがあって、それが途中で拒否をされたと聞いているんですが、その辺の状況を少し教えていただければと思います。 58 ◯中薗廃棄物・リサイクル対策課長 大震災が起こった後に環境省のほうから、全国のうち沖縄県と被災県を除く各県の市町村に、一般廃棄物についてどのくらいの余力といいますか、受け入れ余力があるかということで照会がございました。そのときに、六月の本会議でも答弁いたしましたけれども、県内で五市町村と五一部事務組合のほうが、余力としてはこれだけの処理能力がありますよということでございました。これはあくまでも受け入れを前提としたものではなくて、あくまでも処理能力としてこれだけの余力があるということでございましたので、五市町村と五一部事務組合が手を挙げているという状況でございます。 59 ◯遠嶋委員 今の調査の中身というのは、多分放射能に汚染されていない瓦れきのことだったと思うんですよね。今から具体的に基準が決められていくんだろうと思うんですね。きのうからきょうにかけてインターネットでいろいろ調べてみたんですが、随分数字が躍っているというか、出たりしているんですけれども、非常に一般庶民としてはわかりにくいと思うんですよね。  いずれにしても、微量であれ多量であれ、放射能に汚染された瓦れきが一般廃棄物あるいは産業廃棄物処分場に持ち込まれるということになるんじゃないかなというふうに思うんです。それはもう基準の問題ですから何とも言いようがないですが、そのことが環境、特に人体とか、その辺への影響について心配がないのかどうかですね。  この前、環境厚生委員会では東北地区に行政視察に行ったんですが、産業廃棄物処分場を視察をさせていただきました。広大な敷地の奥のほうに産業廃棄物の処分場がありまして、日本一安全な処分場だというようなことも書いてありました。表面には遮水シートが張ってあったんですが、私が目視をしただけでも、のり面には張ってなかったような気がしたんですよ。細かくは言いませんけれども、そこに千葉から焼却灰だったと思うんですが、搬入をしたけど放射能が検知されたと。検知されたということで持ち込みが禁止されたということを言われたわけですけれども、そういうことがないのかですね。基準は基準なんですけれども、非常に心配しているからこういう陳情が出たと思うんですね。その辺について県としてどういうふうに責任をとっていくんだというのを少しお話をしていただければと思います。 60 ◯中薗廃棄物・リサイクル対策課長 先ほどもう少し詳しく御説明すればよかったんですが、五月に市町村のほうが手を挙げたときには、放射性廃棄物というような認識は全くどこの市町村も持っていなくて、その後、いろいろなところで問題が出たということでございます。  先ほど、検討会の中で、具体的に例えば八千ベクレルというような基準を設けたときに、それが放射能としての影響がどの程度あるかというようなことについても具体的に検討されているようでございます。  最終的に、例えば東北三県のほうから汚染瓦れき、焼却灰を受け入れるとなったときには、それぞれの市町村長のほうでも同意といいますか、協定を結んでやるということになりますので、無理やり例えば向こうのほうから持ってこられるというようなことではなくて、あくまでも協定を結んだ中で、こちらのほうで受け入れますというようなことがないと受け入れることはございません。 61 ◯遠嶋委員 ぜひその辺はきちんと対応をお願いしたいと思います。 62 ◯大園委員 福島県を中心とした東北三県の放射性の廃棄物なんですけれども、これまでに被災県の地域から、福島県だったら福島県外に持ち出されたそういうものがあるのかどうか、わかったら教えていただきたいと思います。 63 ◯中薗廃棄物・リサイクル対策課長 宮城県の二つの市の廃棄物を山形県のほうで処理されたという例がございます。一つは木質バイオマスの燃料として木くずを受け入れておられて、あと不燃物を最終処分しているということがございます。今現在はこの山形県だけということでございます。 64 ◯大園委員 例えば放射性廃棄物について、福島県ということを考えると、距離的な問題がどれぐらいまであるのか。被災の三県じゃなくて、先ほど千葉の問題ももしかしたらそういう影響があったのかどうか。そういったものについて福島原発からの距離的な面はどうなのか。そのほかの県の中で汚染されたようなそういうのは考えられないのかですね。 65 ◯中薗廃棄物・リサイクル対策課長 今回の特措法で廃棄物の種類といいますか、分けて三つございまして、一つは福島原発の敷地内の廃棄物、またそこでの瓦れき等のコンクリート、そういう廃棄物についてはこれは原子力事業者がこれらの処理を行うとされております。  それともう一つは、それぞれの地域において検出された放射線の量ですね。その地域内にある廃棄物について特別な管理が必要な程度に放射性廃棄物に汚染されているおそれがあるという地域を、また国のほうで定めることとしております。国のほうでは監視区域だとか、そういうところを今想定しているようですが、そういうものがございます。  もう一つは、例えば下水道の処理施設、または焼却施設、そういうところから出た汚泥ですとか、また焼却灰、その物に着目してその汚染の状況を調べて、それが国の基準を上回っていれば、それも指定廃棄物として国のほうで収集運搬から処理までするという仕組みになっております。 66 ◯大園委員 確かに放射性廃棄物というのは見た目にはわからない分、例えば地下水に汚染された放射性物質がまざっているようなもので、なかなか難しい問題だと思うんですね。これは鹿児島県のみならず全国の皆さんが心配されている事項だと思いますけれども、やはり放射性廃棄物の原因となっている地域や、そういった地域からの距離的なものも含めて、搬出されるには相当な審査をして、放射能の量を調べる必要があると思います。今回こういう陳情が出された以上は、国が進められていることについて我々もしっかりと注視しながら考えていきたいと思います。この陳情書を今回、見させていただき皆さん方の思いは十分わかる思いでありますけれども、我々も今後、国の動きを注視していきたいと思っております。 67 ◯酒匂委員長 ほかに質疑はありませんか。    [「なし」という者あり] 68 ◯酒匂委員長 ほかに質疑がないようですので、質疑を終了し、採決を行います。  取り扱い意見をお願いします。 69 ◯大園委員 陳情第五〇〇五号と陳情第五〇〇六号でありますけれども、福島県民を初め、東日本大震災によって被災された方々は大変な状況であるように思われます。我々鹿児島県も各自治体を初め、多くの県民がこれまでいろいろな形で被災地の復旧・復興に向けて支援してきておりますが、今回出されております陳情の福島第一原発事故による放射性物質に汚染された瓦れき等の処理は大変な課題であると思っております。国や福島県だけの問題ではなく、鹿児島県を含む全国の問題として対応すべきものと思っております。そのためにはまず国が瓦れき等の処理について、確実な安全処理基準等を示すべきものと考えますので、これらのことについて、今後の国の対応を見きわめる必要があると思います。  したがいまして、これら二件の陳情につきましては、継続審査でお願いいたします。 70 ◯酒匂委員長 ほかに御意見はありませんか。    [「なし」という者あり] 71 ◯酒匂委員長 ほかにありませんので、採決を行います。  陳情第五〇〇五号及び陳情第五〇〇六号については、継続審査との御意見ですが、継続審査すべきものと決定することに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 72 ◯酒匂委員長 御異議なしと認めます。  よって、陳情第五〇〇五号及び陳情第五〇〇六号は、継続審査すべきものと決定いたしました。  次に、陳情第五〇〇七号を議題といたします。  廃棄物・リサイクル対策課長の説明を求めます。 73 ◯中薗廃棄物・リサイクル対策課長 新規分の陳情第五〇〇七号、湧水町の産業廃棄物処理施設の建設計画についての陳情につきまして御説明申し上げます。  提出者は、北さつま農業協同組合代表理事組合長永福喜作氏外五団体でございます。  陳情の趣旨は、湧水町の産業廃棄物処理施設の建設地の下流域にある伊佐市、さつま町、薩摩川内市の農家は、川内川の水に恩恵を受けて農業を営んでいる。  また、川内川には、アユや天然記念物のチスジノリなど清らかな水環境に恵まれ、多くの生物が生息している。  計画中の施設は、浸出水の処理水をパイプラインで直接川内川に放流と聞いており、万一のことがあれば、風評被害を含め、安心・安全が崩壊してしまう。  恵まれた自然環境を次世代に引き継ぐためにも、水質汚染や環境汚染、土壌汚染に影響を与え、安全が保障できない処理施設は認めることができない。  県議会においても、計画地の下流に位置する北薩地区の意見を重く受けとめていただくように再度、要望するというものであります。  状況説明でございます。  県では、産業廃棄物等の適正な処理を推進し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的として、鹿児島県産業廃棄物等の処理に関する指導要綱を定めているところであります。  この指導要綱では、産業廃棄物の処理施設の設置等を行おうとする者は、廃棄物処理法に基づく設置許可申請の前に、知事に事前協議を行うこととしております。  民間事業者が湧水町に計画している産業廃棄物管理型最終処分場につきましては、平成二十一年六月三日に事前協議の手続を経ずに許可申請書が送付されたことから、事業者に対し、文書で事前協議を要請するとともに、許可申請書については返戻したところであります。  その後、平成二十一年七月十日に事業者から事前協議書の提出があり、書類審査を行っておりましたが、平成二十二年五月二十一日に事業者から許可申請書が送付されたところでございます。
     以上で説明を終わります。 74 ◯酒匂委員長 それでは、以上で説明が終わりましたので、質疑がありましたらお願いいたします。 75 ◯持冨委員 確認をさせていただきたいと思います。  陳情者の文章のところで二行目のところに、「その後も事前協議の手続が進められている」と、こういうふうに書いてあります。執行部の状況の説明を見ますと、事前協議をしようとしたけれども、それはなかったので送り返したというふうに書いてあります。事前協議は今、行われているのかどうか。また、行われたのかどうかというのが一つ。  二つ目は、状況説明のところで六行目ぐらいのところに、平成二十一年六月三日に許可申請が送付されたが、指導要綱に基づく事前協議がなされないことから、六月十二日に事業者に対し、文書で事前協議を要請するとともに、許可申請書については戻したと、こういうふうに書いてありますね。その後、もう一回、平成二十一年七月十日、事前協議書の提出があって、書類審査を行っていたが、平成二十二年の五月二十一日に業者から許可申請書が送付されたところであるというふうに書いてありまして、平成二十一年の六月三日のときには九日間で、協議がないということで書類を差し戻しているわけですよね。次のこの平成二十一年七月十日からは一年四カ月たっているわけですけど、前のときは九日間でぽんと返しておいて、この一年四カ月というのは何が行われていたのかということ。  この二点、教えてください。 76 ◯中薗廃棄物・リサイクル対策課長 現在の事前協議書の取り扱いでございますが、先ほど申し上げましたように、県のほうの指導要綱では、許可申請の前に事前協議を行っていただいて、そこで協議が調った後に、許可申請書を出していただくということになっておりますので、現在、許可申請書が出されておりますが、先ほど申し上げましたように、この事前協議制度というのは、廃棄物処理法に基づく許可制度の中で、住民の方々に直接説明する機会がないということで、それを補完する制度でございますので、県としてはぜひこの事前協議をやっていただきたいというふうに考えておりまして、事前協議も今そのままになっておりますし、許可申請も今そのままの状況でございます。  それから、平成二十一年に事前協議書が出されたときにすぐお返ししているんですが、このときには、全く事前協議書の申請というか、ないままに出された案件でございましたので、これについては文書でですね、県ではこういう指導要綱というのを設けて、許可申請の前に事前協議をしていただくということになっておりますのでということでお返しをしたということでございます。  その後、平成二十一年七月十日に事前協議が出されてから、それぞれ書類審査をしていたわけで、県としてもいろいろな補正指示などもずっと行ってやってきたんですが、事業者のほうとしては事前協議が長過ぎるというようなこともありまして、許可申請書が出されて、そのままの状況になっているということでございます。 77 ◯持冨委員 通常こういう事前協議といいますか、それはどれぐらいの期間でやるものなんですか。 78 ◯中薗廃棄物・リサイクル対策課長 鹿児島県は、管理型処分場に関しての事前協議の案件というのは少ないんですが、過去の例からいきますと、申請から終わるまでは一年八カ月、それともう一つは二年十一カ月ぐらいかかっている案件がございます。 79 ◯持冨委員 そうすると、現時点では事前協議は行われていないと。すると、その業者というか、申請者とはどういう状況に今なっているんですか、何かやりとりがあるんですか。 80 ◯中薗廃棄物・リサイクル対策課長 直接今、事業者のほうとは話はしておりません。事業者のほうに対しましては、前回二十一年のときに文書で、許可申請の前に、事前協議が終わってから許可申請書を出してくださいということはお伝えしておりまして、そういう制度の趣旨は十分御理解いただいていると思っておりますので、直接今、協議等は行っておりません。 81 ◯持冨委員 前回のときには、その許可申請書は送り返したわけですよね。今回は一年四カ月たっているけど、県の側にあるわけですね。ボールは県の側にあるわけですか。 82 ◯中薗廃棄物・リサイクル対策課長 今回は返戻はしておりません。 83 ◯持冨委員 そうすると、相手方が事前協議をするのを待っているという状況でいいんでしょうか。 84 ◯中薗廃棄物・リサイクル対策課長 県としましては、ぜひ事前協議の手続を終わらせてから許可申請書を出していただきたいというふうに考えております。(「わかりました」という者あり) 85 ◯遠嶋委員 許可申請書を今、預かったままだと。前は送り返したということであれば、やはり同じ行動をとるべきじゃないかなと思うんですよね。事前協議をしっかりやってくださいと。その後、これは出してくださいということで、前回と同様の対応をするというのが常識的というか、わかりやすいと思うんですけれども、預かったままになっていると、業者のほうが、非常にわかりづらい状態になっているんじゃないかなというふうに思うんですが、その辺はどうですか。 86 ◯中薗廃棄物・リサイクル対策課長 この申請者の方も産業廃棄物の処理業を営んでいる事業者の方でもございます。当然、前回、一度お返ししたときに、文書で県の指導要綱の趣旨、目的というものは十分御説明し、文書でそれをお出ししておりますので、十分御理解いただけているものと考えております。 87 ◯遠嶋委員 いろいろ調べたんですが、これは二〇〇九年の新聞社の記事なんです。企業名はカットしますけれども、同社は、県は、昨年、二〇〇八年ですね、二〇〇八年の十一月以降、事前協議の申し入れを拒否し続けたというふうに、これは新聞記事になっているんですよ。一方、県は、一が土地取得の見通しが立っていないと、二が農地転用の手続が済んでいないとして、当時は事前協議に入るための準備途中で拒否したわけではないと。二点の解決の見通しがつけば事前協議に入るとして、申請書の受け付けを保留したというふうに書いてあるわけですよ。その後続けてですね、同社は、県が事前協議に応じない理由を、県がこんなふうに言ったと。県から薩摩川内市に計画している産廃管理型最終処分場建設との関係で受理できないと説明されたと主張され、県はそのようなことは把握していないと否定をしたというふうになっているわけですよ。ほかの文章にもこれと同様の表現を見たんですけれども、これはここでは事実だ、事実じゃないというのは、議論はなかなかかみ合わないと思いますから、あえて言いませんけれども、私なんか地元ですから、背景にやはりこういうことがあると、推定せざるを得ないわけですよね。  手続からいうとですね、平成二十二年の状況説明でいうと、私は向こうの業者がどういうふうにされているのかわかりませんが、前回は送り返したけれども、今回は送り返していないと、一年数カ月たっていると。そしてそれも去年の五月二十一日であると。鹿児島県の川永野の産廃処分場の場合は、平成二十二年、昨年の十二月に設置許可申請をして、翌年、およそ四カ月後に許可が出されているわけですよ。これからするともう超スピードですよね。だから、昨年の五月二十一日に許可申請書がなされたまま放置をされているという形に僕はなっていると思うんですよね。県がそういう書類を預かっていて、さっきのお話では、業者は十分認識しているんじゃないかというふうな推測ですよね。だから、その辺のやりとりをどんなふうにされているのかですね、少し説明していただきたいと思います。 88 ◯中薗廃棄物・リサイクル対策課長 平成二十一年、最初の事前協議書について、新聞記事にあったということでございましたが、事前協議書の提出があったといいますか、事前に見てほしいというようなことで提出がございましたので、そのとき書類を見させていただきました。そのときに管理型処分場をつくる際の用地取得、これの見込みが明らかでないというようなことと、それともう一つは、農政部のほうでも農地転用の関係、あと農用地区域からの除外というのがございました。四ヘクタールを超える農地が入っておりましたので、これにつきましては、農政部のほうの意見を聞きましたところ、農地転用の除外は難しい、また農用地区域からの除外は難しいというようなことでございましたので、それをそれぞれの理由をつけて事業者のほうには返戻したところでございます。  その後、事業者のほうで、この許可申請書というのを六月に出されたわけですが、そのときに、農地とかいうところを規模を縮小して許可申請書が出されたということでございます。その規模を縮小した部分についての事前協議というのはないということでございます。  それと、県のほうでの許可の期間が短いというようなことでございますが、県の管理型処分場につきましては、平成十九年五月に候補地を選定してから、許可申請を出す平成二十二年十二月まで、事前協議も含めまして関係自治会の方々には、立地可能性調査の結果ですとか、それぞれの基本計画、基本設計、また先進地視察などもしていただきながら、十分御理解をいただきながらやってきたつもりでございます。  そういう意味では、許可の部分、事前協議の段階でもそれぞれの地域の方々からの意見を踏まえて、それに薩摩川内市長の意見も踏まえて、事前協議も終了しました。許可の段階においては、施設構造の関係でございますので、施設構造につきましても、基本計画、基本設計と、あと実施設計の段階から公社のほうとはいろいろ協議しながら進めてきておりましたので、県のほうが極端に短いというようなことではなくて、長い間かけてそれぞれ許可に向けた申請に向けて取り組んできたということでございます。 89 ◯遠嶋委員 いや、県が極端に短いとかというふうには言っていないんですけれども、比較したときに、余りにも長いんじゃないかと、湧水町のほうがですね。これはいいです。  それと、この記事によると、県に指摘された二点の問題は埋め立て容量の縮小などの対策で解決済みとして、理由なく申請書を受け付けなかったり、理由なく不許可とした場合は、法的対応も辞さないということで書いてあるわけですよ。同時に、県に求められれば事前協議に応じる用意はあるというふうに業者は言っているわけですよね。だから、県がそういう要請というか協議というのをしているのかどうかですね。今のお話ではそういうのをしているというふうには全然聞こえないんですけど。 90 ◯中薗廃棄物・リサイクル対策課長 今、委員が新聞記事を見られて言われたのは、恐らくこの平成二十一年六月の段階のことではないかと思います。その段階で、県のほうから事前協議を受け付けるなりのことがあれば、事業者としても事前協議から進めてもいいということがありまして、この後の平成二十一年七月十日ですかね、このときに事前協議書が提出されたということでございます。 91 ◯遠嶋委員 どうもわからないんですけれども、平成二十一年の七月に事前協議の提出があったと、けれども、それはまだ終わっていないということですね。そこは確認をしますね。  その後、事業者から許可申請書が出されたんですけど、それに対しては何ら返送もしていないし、事前協議が終わっていないから受け取れないと。あるいは許可が出せませんと、そういうふうに業者のほうには言っているわけですね。 92 ◯中薗廃棄物・リサイクル対策課長 許可申請書につきましては、これは行政手続法上、届いた段階で受理義務というのはあるわけですから、それはそれでこちらのほうに届いております。ただ、事業者のほうに対して、事前協議が終わっていないからこれに対して許可できないとかいうことを言ったことはございません。 93 ◯遠嶋委員 業者のほうにはその後、何の協議というか、話もしていないということですね。(「はい」という者あり)わかりました。はい、いいです。 94 ◯酒匂委員長 ほかに質疑はありませんか。    [「なし」という者あり] 95 ◯酒匂委員長 ほかに質疑がないようですので、質疑を終了し、採決を行います。  取り扱い意見をお願いします。 96 ◯大園委員 陳情第五〇〇七号につきましては、執行部から説明がありましたとおり、民間事業者の湧水町における産業廃棄物最終処分場建設計画については、現在、事前協議中であるということで、これらの状況等を十分に見きわめ、検討する必要がありますので、陳情第五〇〇七号につきましては継続審査でお願いいたします。 97 ◯酒匂委員長 ほかに御意見はありませんか。 98 ◯持冨委員 継続審査はそのままでいいと思うんですが、今のお話だと、事前協議はしていないという話でしたよね。だから、そこのところはむしろ、前回は九日間で送り返しているわけですから、こちらも反応をしないと、ほったらかしということになるんではないのかなと。だから、そこのところを対応はきちっとしないといけないんじゃないかなと。もちろん事前協議をしっかりやった上で結論を出すという意味では、私は継続でいいと思いますけれども、そこのところを確認をしておきたいと思いました。 99 ◯酒匂委員長 答弁がありますか。 100 ◯中薗廃棄物・リサイクル対策課長 一度、事業者のほうには平成二十一年六月に、県として、事前協議の要綱を含めましてきちんと説明しております。事業者の方もその点は十分御理解いただいていると思っておりますので、改めて今の段階で事業者に対して、再度許可申請書を返送するとかいうことは考えておりません。(「ちょっと休憩でいいですか」という者あり) 101 ◯酒匂委員長 暫時休憩します。         午前十一時十六分休憩      ────────────────         午前十一時十九分再開 102 ◯酒匂委員長 それでは、再開いたします。  ほかに御意見はありませんか。    [「なし」という者あり] 103 ◯酒匂委員長 ほかにありませんので、採決を行います。  陳情第五〇〇七号につきましては、継続審査との御意見ですが、継続審査すべきものと決定することに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 104 ◯酒匂委員長 御異議なしと認めます。  よって、陳情第五〇〇七号は、継続審査すべきものと決定いたしました。  次に、霧島永水地区の大規模養豚場建設計画予定地の関連の陳情であります。  新規の陳情第五〇〇八号及び継続審査分の陳情第五〇〇一号、陳情第五〇〇二号の審査でありますが、出席を求めております畜産課長が産業経済委員会の審査の都合上、出席がおくれるとのことでありますので、畜産課長等の関係者がそろわれたときに陳情の審査を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。    [「異議なし」という者あり] 105 ◯酒匂委員長 それではそのように進めることといたします。  ここで、陳情の審査を一時中断し、次は、県政一般であります。  まず、特定調査から行います。  特定調査事項の森林環境税関係事業の取り組み状況につきまして、環境林務課長の説明をお願いいたします。 106 ◯横山環境林務課長 森林環境税関係事業の取り組み状況でございますが、この事業につきましては、環境林務課、地球温暖化対策課、林業振興課、森林整備課の四課に関連いたしておりますので、私のほうからその概要について御説明申し上げます。  それでは、お手元に配付しております、この森林環境税関係事業の取り組み状況についてという資料に基づいて御説明いたします。  一ページをお開きください。  まず、一は、森林環境税の概要についてでございます。(一)税の目的でございますが、森林環境の保全及び森林をすべての県民で守り育てる意識の醸成に関する施策に要する財源の確保を図ることを目的とするものでございます。  森林環境税は、平成十六年に制定いたしました鹿児島県森林環境税条例に基づきまして、平成十七年四月から導入されております。平成二十一年には、県民の皆様方及び市町村等からこれまでの取り組み状況について肯定的な評価をいただきますとともに、制度の継続について賛意をいただいたことから、条例が改正されまして、平成二十二年四月から期間を五年間延長し、取り組みを進めさせていただいているところでございます。  (二)課税の仕組みでございます。  個人につきましては、県民税の均等割額に五百円を加算する。法人につきましては均等割額の五%相当額を加算して徴収している超過課税でございます。  (三)税収見込み額等でございます。平成二十三年度の当初予算におきまして、税収見込み額としては四億二千二百万円、市町村の徴収取扱費として一千九百万円となっております。この市町村徴収取扱費を差し引いた残りのすべての四億三百万円を森林環境税関係事業費として充当しているところでございます。  次に、二、森林環境税関係事業の概要でございます。  森林環境税の目的を踏まえまして、二つの大きな柱を立てて、各般の施策に取り組んでおります。  一の森林にまなびふれあう推進事業につきましては、広く県民の森林・林業に対します理解を深めますとともに、森林をすべての県民で守り育てる意識の醸成を図りますため、森林に触れ合う機会の提供や森林環境教育、林地残材など木質バイオマスの有効活用の普及啓発を実施しますとともに、県民がみずから実施します森林・林業の学習・体験活動や森林づくり実践活動等を支援するものでございます。  1)の森とのふれあい推進事業から4)まで、四つのソフト事業を実施しているところでございます。  二の森林をまもりそだてる整備事業は、良好な森林環境を創出し、将来にわたってすべての県民が森林の恩恵を享受することができる健全な森林を育成するため、間伐等の森林整備や地域特性を生かした森林づくり、県産材の利用拡大の取り組みを支援するものでございまして、1)の里山林機能回復事業から4)までの四つのハード事業を実施しております。  表の右欄に平成二十三年度当初予算額を記載しておりますが、森林にまなびふれあう推進事業は三千七百万円余り、森林をまもりそだてる整備事業は三億六千五百万円余り、合計で四億三百万円となっております。  二ページをお聞きください。  三、森林環境税関係事業の主な取り組みといたしまして、平成二十三年度の実施状況、計画を各事業ごとに記載をいたしております。  (一)森林にまなびふれあう推進事業の1)森林とのふれあい推進事業につきましては、森林に触れ合う機会や森林整備を体験する機会を提供しますとともに、県民がみずから行う森林や林業に関する学習・体験活動を支援するものでございます。  去る四月二十九日に、県民の森で、緑の教室や森の運動会などのみどりの感謝祭を開催したところでございます。  昨年度作成いたしました森林環境税シンボルマークの入ったのぼりのほか、ポスター、大型液晶広告などを使いまして森林環境税関係事業の取り組みのPRを行うこととしております。  2)未来につなぐ森林環境教育推進事業につきましては、小・中学校等におきます継続的な森林環境教育を推進し、森林・林業への理解と森林を守り育てる意識の醸成を図るものでございます。  本年度は、県内十二校におきまして森林環境教育を実施することとしているほか、去る八月六日に霧島市におきまして、県内十二の緑の少年団によります活動発表大会を開催したところでございます。  次に、三ページをごらんください。  3)多様な主体による森林づくり推進事業につきましては、企業や森林ボランティア団体による森林づくり活動を支援するとともに、森林ボランティア活動に必要な研修を実施するものでございます。  本年度は、森林ボランティア団体六団体への支援を行いますとともに、ボランティア活動に必要なチェンソー取り扱い技術等の研修を七回開催する予定でございます。  4)木質バイオマス有効利用促進事業につきましては、林地残材などの未利用の木質バイオマスを、石油等の化石燃料にかわる燃料として幅広く有効活用するためのシンポジウム等を開催するものでございます。  去る八月十九日に鹿児島市におきまして、木質バイオマスを有効活用するためのシンポジウムを開催いたしましたほか、県内三地区におきまして、ボイラー施設の規模・採算性等についての研修会を開催することとしております。  四ページをお聞きください。  (二)森林をまもりそだてる整備事業の1)里山林機能回復事業につきましては、森林の公益的機能に支障を来すおそれのある管理不十分な森林や公益上重要な森林等の整備を推進するものでございます。  本年度は、幹線道路沿線等の竹林整備や集落周辺におきます松枯損木の伐倒・除去を行うこととしております。  2)森林環境整備事業につきましては、健全な森林を育成するため、間伐等の森林整備や作業道の開設等の基盤整備を推進するものでございます。  本年度は、約五百七十ヘクタールの間伐や約四千三百メートルの作業道の開設を行うことといたしております。  次に、五ページをごらんください。  3)地域森林環境づくり促進事業につきましては、地域特性や立地条件に応じまして、森林の公益的機能の維持・向上に資する森林整備等を推進するものでございます。  本年度は、伊佐市などにおきまして、地域特性を生かした森林整備等を推進しますとともに、奄美地域の松林において、薬剤の樹幹注入による松くい虫被害の未然防止を図ることとしております。  4)木のあふれる街づくり事業につきましては、間伐材等の県産材を利用した木製施設等の整備、木製品の開発・普及、小・中学校における木製机・いすの整備を支援するものでございます。  本年度は、県民交流センターへの木製ベンチの設置や小・中学校におきます木製の机・いすの整備を行うこととしております。  最後に、これまで取り組んでまいりましたみどりの感謝祭等森林とのふれあいの推進事業や森林・林業に関する学習・体験活動、木のあふれる街づくり事業などの公募事業に、多くの県民の方々の御参加や幅広い分野からの応募をいただいているところでございまして、森林の重要性や木材利用の意義等について理解が深まってきているものと考えております。  また、里山地域等の管理不十分な森林や公益上重要な森林におきます間伐や竹林、松枯損木等の伐採整理といった森林整備が進みますとともに、作業道の開設等によりまして間伐材の搬出率が高まるなど、県民すべてがその恩恵を享受することができるような健全な森林の育成が進んできているものと考えております。  今後とも、県議会の皆様を初め、県民の方々や林業関係団体等の意見をお伺いしながら、引き続き森林環境税の目的に沿いまして効果的な施策の推進に努めてまいりたいと考えております。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
    107 ◯酒匂委員長 以上で説明が終わりましたので、特定調査事項につきまして、質問や意見等がありましたらお願いいたします。 108 ◯持冨委員 この森林環境税は平成十七年度から五年間、それから平成二十二年度からまた五年間ということでやっていくのかなと思いますが、最初の五年間の主な成果と、それを踏まえて今後どういうふうにしていくのかという大きな方向性について聞かせてください。 109 ◯横山環境林務課長 ただいま委員から御質問のありました一次の構想につきましては、平成十七年度から二十一年度の五カ年ということでございます。その一つの成果といたしましては、作業道の開設、これを約七百五十五キロ開設いたしまして、利用間伐割合、いわゆる間伐材搬出の面積に対しまして、間伐材総実施面積というもので除したものがございますが、これが平成十七年度は三六%でございましたけれども、これが平成二十一年度は五五%に上がってございます。また、第二次構想の平成二十二年度は約二百五キロを開設いたしまして、さらに上がりまして五六%という効果が出てきていると考えております。  また、森林環境シンポジウムでありますとか、森のつどいの開催、森林ボランティアの育成、森林・林業教育など、こういうものについても県民の方々の多くの参加、あるいは森林ボランティアにつきましては、平成十七年度が二百四十五名であったかと思いますが、それが平成二十二年度末には千二百十二名というようなことで約五倍になっているなど、効果というのが非常に上がってきていると考えております。今後とも、公益上重要な森林の整備、荒廃竹林の整備、県産材の需要拡大等に効果が出るようにこの森林環境税を有効に使っていきたいと考えております。 110 ◯持冨委員 成果が上がっているということでありますが、環境に関しては全県的に非常に関心も高く、要望も多いと思います。紹介いただいた事業を見ておりますと、地域的にどこでやりましたというのが書いてありますけれども、こういったものは年間計画というか、五年間の計画の中で県全体を網羅した形でやるという、そういう計画はできているんですかね。 111 ◯横山環境林務課長 個々の事業につきましては、それぞれ市町村、林業関係団体、地域住民グループなどが助成事業として実施するものでございまして、実態といたしましては、おおむね県全域で事業が実施されていると考えております。  個別の事業につきましては、それぞれ公募事業でありますとか、そういう選定の段階で決められると考えております。 112 ◯持冨委員 もちろん公募ということでありますので、熱心なところは一生懸命手を挙げるんでしょうし、またなかなか進まないところもあるのかなと思います。森林の場合には、どこまでやればいいんですかというぐらい、あそこもここもというふうにあるわけで、そういう意味では、ある程度県全体を見渡しながら、ここはというようなことも、大事なことではないかなとそういうふうに思います。今お答えはありましたので、ぜひ全県的に目配りをしながらやっていただきたいと思います。 113 ◯遠嶋委員 非常に恥ずかしいことなんですが、森林環境税というのが個人では現行の県民税均等割に五百円を加算というのを初めて知ったんですが、これは個人に周知をする何かがあったんですかね。まずそれをお伺いします。 114 ◯横山環境林務課長 この課税の仕組みは、県民の皆様にひとしく御負担いただくということで、この森林環境税条例というのを制定したわけでございます。  この森林環境税の仕組み等や、事業の展開につきましては、県政かわら版等でございますとか、ホームページ、またパンフレット、リーフレット等で周知広報を行っているところでございます。 115 ◯遠嶋委員 二ページ以降の事業とかはどれも大事だなと思いながら拝見するわけですけど、一ページ目のこの部分は、多分ね、県民の皆さん、頭に入っている人はそんなにいないんじゃないかなという気がするんですよ。私だけでしょうか。これはどうなのかなと思いました。必要なことでそれがないと二ページ以降の事業ができないということはよくわかるんですけど、事業がいかに大事かと、一生懸命やられているのかを見て、ああそうかと、ここが財源なんだといえば納得はされるでしょうけど、どうも僕はそこが不勉強でした。  それと、これは教えていただきたいんですけど、ある企業が持っている山があるんですよね。結構広大な山なんですけど、私の知り合いがそこを退職後、そこの企業のOBの何人かと一緒に伐採とか、憩いの場をつくろうということで一生懸命頑張っていらっしゃるんですよ。僕もできることであれば何かお手伝いをしたいなと思うんですが、そういう場合にこの二ページから五ページの中で補助の対象になるのかならないのかですね、教えていただければありがたいなというのが一つ。  それと、4)の木質バイオマス有効利用促進事業なんですけど、これは鹿屋、霧島、鹿児島三地区でやっていますね。内容がボイラー施設の規模・採算性等についてということであるんですが、中身をもう少し詳しく説明していただければと思います。 116 ◯堂込間伐推進企画監 今、言われるような企業が持っていらっしゃる山の整備についてでございますけれども、五ページの上のほうにあります地域森林環境づくり促進事業の中で、地域特性や立地条件に応じて、そういった森林の公益的機能の維持向上に資する整備を行うことということになっています。これにつきましては、環境保全とか景観の保全とか、そういったものに資する場合にこの事業が適用できます。 117 ◯大重かごしま材振興企画監 木質バイオマス有効利用促進事業の研修会の件でございます。  この研修会は、ことし鹿児島と鹿屋と霧島で予定をいたしておりますが、具体的な内容につきましては、現在、温泉とかホテルとか養鰻施設等で、重油を使用している事業者がおられます。そういった重油をたいておられる方々が木質チップボイラーにかえた場合に、どういった程度のボイラーになるのか、コストが幾らぐらいになるのか、そういった話と、仮にかえた場合に、重油がどのぐらい削減されて、経営面でどのぐらいのプラスになるか、そういった事柄について詳しく説明し研修する、そういった内容の研修会でございます。 118 ◯遠嶋委員 参考までに、重油から木質チップにかえた場合に、コスト面でどういうふうな状況になるんでしょうか、教えてください。 119 ◯大重かごしま材振興企画監 採算性につきましては、平成二十一年度に県のほうで木質バイオマス利用指針というのを策定をいたしております。それで養鰻施設あるいは温浴施設等につきまして、標準的な施設の場合でございますが、重油からチップにかえた場合の採算性を試算をいたしております。例えば養鰻施設の場合でございますが、重油をチップにかえた場合に運転コストの削減額が一年間に六百八十万円ほど減ると。それから、温浴施設の場合に二百四十万円程度減ると。これはあくまでも一年間の燃料代のコストでございます。ただし、チップボイラーの場合は、重油ボイラーに比べまして最初の機械代が非常に高うございます。運転コストはかなり減るんですが、最初のイニシャルコストをどのぐらいで回収できるかといった場合に、補助がない場合は結構十年以上となりますが、仮に二分の一の補助があれば五、六年、そういった期間で回収できますよというのを指針の中でお示しをいたしております。 120 ◯遠嶋委員 ありがとうございます。ぜひそういうのを積極的にやってください。ありがとうございました。 121 ◯大園委員 個人的なことで申しわけないんですけど、先日ライオンズクラブで竹林整備事業というのを見させていただいたんですね。竹も木材も含めて、それをチップにしたりする木質バイオマス等の組合が九月に立ち上がったと思います。その中の一会社の方が、ぜひこの機械を見ていただきたいということで、今まで全部伐採した竹林を機械にかけてチップにし、チップでもサイズが、粉末状のものから少しサイズの大きいものまでありまして、枯葉は歩道に全部敷き詰めていって、青竹からつくった粉末状のものは、すばらしいが入っているから、十日ぐらいしたら堆肥も含めて環境をよくする効果がありますよということでした。これは大変いい事業だと思うんですよね。  私も田舎に山があって、年に草刈りとか竹山なんかの整備をするんですけど、伐採した後の処分に困るんですよね。地域の道路整備にしても、山の整備をしても、伐採した後にどう処分していいかというのがすごく困ると思うんですね。そういう意味では、こういう木質バイオマスを使った事業というのは、初期投資にお金はかかっても長い目で見たら、すごく環境的にはすごくいいんだろうと私は思っているんですね。環境対策への取組が事業として望まれると思うんですけど、県としては何かそういうことを考えていないんですか。この前、立ち上がった組合のことも御存じだと思いますが。 122 ◯吉野林業振興課長 今、竹のことを中心にお話をいただきました。竹につきましては、御承知かもしれないんですが、鹿児島県内の薩摩川内市にございます中越パルプが昨年から莫大なお金を使って設備投資して竹入紙をつくるための設備を整備しておりますので、竹の行き先が出てまいりました。  そして、今からの問題といいますのは、それにあわせたチップ工場等の整備体制というのがあるんでしょうけれども、その次は葉先とか、残った部分というのを今度はどうしていくかというような話、今まさに委員が言われたとおりでございます。また、先ほど申されましたとおり竹には乳酸菌が多く含まれているということでございまして、非常に有効であるということで、他県ではそういう事例も出てきております。薩摩川内市方面では、竹は発酵する段階で非常に熱を持ってまいりますのでそれをキンカンにまいて、冬場の地温を上げるということで、そういう使い方等について今、研究を進めているということで、まだまだ利用できる分野というのは今後あると思いますので、我々も一生懸命取り組んでまいりたいというふうに考えておるところでございます。 123 ◯大園委員 この前、総勢四十人ぐらいの皆さんが竹林整備に来られた中で、チップにして、それを歩道にまいたんですが、じゅうたんの上を歩くよりも足に刺激がなくて、そして足にやわらかくて、本当に環境にいいなと思いました。そして青竹を粉末状にしたものは、乳酸菌が豊富であって、家の屋敷に散布すると変な虫がわいてこないとか、いろいろな効能があると言われて、我々も、これは本当に進めていい事業だなと思った次第です。ぜひいろいろ初期投資費は高いですけれども、やる価値のある事業だなと思っておりますので、いろいろな面でそういう事業が出てくれば、いい形でアドバイスをしていただきたいと思います。鹿児島の山を我々が歩いてみても、本当に森林の傷み、山の傷みというのは肌で感じているわけですね。ですから竹山にしても、本当に五年おきに竹の整備をしていかないと、本当にいいタケノコも出てきません。そういった意味で、伐採した後の竹の処理に困ったりするような状況の中で、大変いい試みであったと思いますので、県としても、鹿児島は特に竹が多い、そしてまた青竹は乳酸菌が豊富でいい材質のいろいろなものができるということですので、鹿児島の森林を守る意味でもこの森林環境税を生かしたいろいろな取り組みをしていただきたいと思って、要望にしておきます。 124 ◯高橋委員 幾つかお伺いいたします。  森林をまもりそだてる整備事業ということで、さまざまな取り組みがございまして、その中で健全な森林を育成するためという文言があるわけですけれども、杉、ヒノキが一般的にはそれにあたると思いますが、健全な森林というのはどういうものを指すのか。やはり昔から山は雑木があって、それが保水力を持ってやってきたと。戦後のいろいろな施策の中で、杉、ヒノキ施策、これを進めてきたわけですけれども、一方では、昔は川の水が豊富であったと。だけど最近は昔から比べれば川の水が非常に少なくなってきていると。それはなかなか感じていない部分があるわけですけれども、その雑木に対してはどうとらえられているのか、そこの点についてお聞かせをいただきたいと思います。 125 ◯堂込間伐推進企画監 戦後一斉に造林されまして、杉、ヒノキの木の人工林が非常に多くなって、それの間伐がなかなか進まなかったりしているわけでございます。そういうことで、今後はこの間伐を進めながら、多様な森として、その中に広葉樹を生やしたり、複層林化したり、そういった方向に進めていかなければならないということでございます。  広葉樹につきましても、だんだん大きくなりますと、中に下草が生えなかったり、そういった場所も出てきますので、そういった場所につきましては、適宜広葉樹の手入れをしていかなければならないということでございます。 126 ◯高橋委員 おっしゃるように、広葉樹は確かに下からの新しい芽をつぶしてしまうという部分もありますけれども、どうしても杉、ヒノキ、そちらのほうに目がいってしまって、全体的なバランスと申しますか、地域によってはあたり一面下から上までずっと杉の木で覆ってしまったと。杉は根は弱いというふうに私はとらえているんですが、強いと言われる方もいる。治山工事をされる際に、その付近に杉を植えたり、ヒノキを植えたりされていると。雑木のほうが強いんじゃないですかという話もしたことがあるんですけど、「いや、これはそういうふうにしなさいというようなことになっていて、また杉は強いんです」と、そういう話もございました。私からすると、どうかなと思いました。広葉樹の森というのもありますけれども、やはりもう少し全体的な広葉樹林、そういったものともバランスを考えながら対応をしていただきたいというふうに思っていますが、もう一回、そこら辺りについてはどうでしょうか。 127 ◯堂込間伐推進企画監 県では今回、森林・林業振興基本計画というのをつくりました。その中でも、今ある人工林につきましては、適切な間伐を進めながら、場合によっては、人工林の杉の木の中に広葉樹を入れていくという、複層林化ということも考えております。人工林率五〇%ぐらいございますけれども、そういった余りにも杉の人工林が多くなった部分につきましては、徐々に広葉樹林化といいますか、多様な森に変えていくということが必要じゃないかと思っています。 128 ◯高橋委員 普通の山を持っていらっしゃる方にしても手っ取り早く採算がとれるのは確かに杉、ヒノキです。広葉樹はお金にならないという部分もありますけど、ぜひそこのところは当局のほうが主体となって進めていただきたいというふうに思います。  それから、森林ボランティアによる森林づくり活動の支援でございますけれども、具体的に企業や個人でそんなにいらっしゃるのかなと思うんですけれども、この六団体、それとこれまでに取り組んでこられた方々は、仕事で森林と全く携わっていらっしゃらないのか。こういうことをやることによって、森林とのかかわりを持ってこられるという、そういう部分があるのか。そこら付近についてお聞かせをいただきたいと思います。 129 ◯堂込間伐推進企画監 この森林ボランティアに対する支援につきましては、県に登録された森林ボランティアが自主的に森林の整備を行うものに対して支援を行っています。  支援の内容につきましては、森林ボランティアが行う作業というのは、植栽とか、下刈りとか、枝打ちとか、除間伐とかあるわけですけれども、それぞれの作業に応じてその作業に必要な機械の借上料とか機械の燃料費とか、そういったものを助成しております。  現在、今年度六団体の方が支援を受けられるわけですけれども、この方々は例えばNPO法人であったり、それから森林インストラクター連絡協議会の会員であったり、あるいはさつまグリーンヘルパーの会とか、そういった森林ボランティアのグループの方が支援を受けられることになっております。 130 ◯高橋委員 これは企業なんかは入っていなかったんですか。 131 ◯堂込間伐推進企画監 今これに掲げたのは森林ボランティア団体に対する支援でございます。 132 ◯高橋委員 これも非常にすばらしい、いいことだなと思っておりますので、ぜひこの事業もまた積極的にお願いいたしたいと思います。  それから、先ほど大園委員のほうからもあったんですが、竹林の関係でございますけれども、以前は竹林がふえ過ぎてきているんじゃないかと。鹿児島は竹がふえて根が張っていって、ほかの木々等を覆い尽くすようになってきたというような話等もあったんですが、現在、そういう話は余り聞かれないような気もするんですけど、そこら付近の状況はどうでしょうか。 133 ◯吉野林業振興課長 森林・竹林の話でございますけれども、以前はかなり竹が入ってくるということで、例えば杉林の中にかなり竹が進入して杉林自体を威圧するとかということでございました。これにつきまして国のほうでも大変重く思っておりまして、補助制度の中で、人工林であれば、中に入った竹を切ることについての補助制度等もできました。そういうことでその制度を実施するというのが一つございますし、竹の行き先がチップ利用、竹入紙の原材料として取引されるようになったということがございまして、逆にそれを業として買って回る人たちも今、出てきているというような状況でございますことから、その話というのはだんだん消えつつあるかなというふうに考えておるところでございます。 134 ◯高橋委員 わかりました。以前はおっしゃるような状況がありまして、補助制度でしたかね、それを用いて、おっしゃるような経緯になったと思います。竹林がはびこって困っているというような状況が解消されていくという状況はありがたいのかなと思っております。  それからもう一点、最後にお伺いいたしますけれども、小学校等における木製の机・いすの整備についてでございます。学校あるいは生徒さんたちから、鉄骨、コンクリートの校舎に比べて木製の机等はいいという話を聞いていて、これもかなりの学校で導入されてきているのかなと思います。全体的には木質を使った学校は、どのくらいにまでふえてきているのか把握されておりますか。 135 ◯大重かごしま材振興企画監 県内の小学校、中学校の全体の木造の机・いすの整備状況については把握はいたしておりません。  今回森林環境税を活用しました助成事業につきましては、平成二十二年度から始めております。平成二十二年度は十校で二百九十セット、そして平成二十三年度は十八校の六百四十五セットということで、ことしは昨年に比べて大分ふえてはきております。委員が言われます学校全体の木造の机・いすにつきましては、申しわけございませんが把握いたしておりません。 136 ◯高橋委員 県産材の活用ということで、十年ほど前ぐらいからどんどん使われるようになったのかなと思っております。学校の建物の内壁だとか、あるいは机・いす等を見たときも、非常にコンクリートと違って木質は温かい感じもしますし、子供たちにとっても精神面などいろいろな面で違うのかなと思っております。数字がないということでございますけれども、私としてはこういう温かいものはどんどん進めていっていただきたいというふうに思いますし、子供たちの環境の中でもさまざまなものに活用していただければありがたいと思っておりますので、ひとつよろしくお願いします。  以上です。 137 ◯酒匂委員長 ここで、昼食等のため暫時休憩いたします。  再開は、おおむね十三時十五分といたします。         正  午   休憩      ────────────────         午後一時十六分再開 138 ◯酒匂委員長 再開いたします。  ほかに質問等はありませんか。 139 ◯大園委員 森林整備は大変大切な事業と思うんですね。ただ、私たちが今山を見ると大変悲しいものを感じます。杉とかヒノキとかいろいろ植えてあって、大変余るぐらいあるような気がするんですが、今、保安林等について、クヌギとかあるいはクリ、ドングリ、そういった実のなる木を植えることで、食料がなくなったとき、いざというときは役に立つよというようなことも、よく言われます。昔は出てこなかった動物が、今、山からどんどん市街地に出てくるというのは、やはりこういう実のなる木が消えてしまっているような気がするんですよね。そういう中で、県として、クヌギあるいはドングリ、クリ、こういった植樹についてはどんな考えを持っていらっしゃるか教えていただけますか。 140 ◯堂込間伐推進企画監 造林補助対象樹種で、広葉樹につきましては、全部で三十二種類を補助対象としています。その中で実のなる木といいますと、クリとかセンダン、それからツバキ、ヤマモモと、そういったものを造林補助対象樹種としておりますので、森林所有者の意向もあるわけですけれども、適地にはそういった実のなる木をできるだけ植えていくように指導していきたいというふうに考えております。 141 ◯大園委員 食物連鎖とか言われる中で、山に当然いなければならない動物が市街地に出てくるような環境、それ以外にも全体の社会環境が変わってきているような状況で、今いろいろな問題が起きているような気がします。今言われたことは、当然土地の所有者の意向もありますけれども、ぜひ県としても、こういう木をできるだけ植樹するような形で進めていただければ、動物に喜ばれると思いますので、ぜひお願いしたいと思います。 142 ◯柚木委員 まず、竹のチップ化の件ですけど、川上と川下の流れで、今、企業的にもおもしろいんじゃないかという課長の話がありましたけど、出すための専用の機械化が要るような気がするんですよね。この森林環境税には、それがないような気がするんですが、その辺はどうなっているんでしょうか。  それから、木質バイオの利用ですけど、岩手の葛巻では、家庭用のボイラーもペレット化して使っていて推進しておりました。そういった利活用は考えられないのか。これは非常におもしろいと思うんですけど、おっしゃったように、初期投資が高いんですよね。そのために補助金を出しておりましたが、竹林を使うということなんかと関連して、そういうものの推進はできないのか。  それから、これは意見にとめおきますけど、やはり山を守るためには、間伐材とかそういうのが主流になっとって、杉、ヒノキのこれまでの森林政策の方向転換を少し考えないといけない。さっきから言いますように、雑木を植えなきゃいけないのかなという思いが強くあるんですね。これにはありませんけど、海との関連も相当あるわけですよね。  そこで要望しておきますが、全体的な視点でとらえたようなものができているのか。植林とかをやっているのかもしれませんが、これは答弁は要りません。全体的な環境保全というふうなとらえ方の視点で学習的な面はとるべきじゃないかというふうに思うんですが、どうでしょうか。 143 ◯吉野林業振興課長 まず、一点目の竹の生産にかかる機械化の問題でございますが、まさにおっしゃるとおりでございまして、機械化にあわせて道路整備というのがまず大事じゃないかと思います。そういう意味で、こちらとしても、事業として補助事業を一応準備しておりますが、そのほかに非常に意欲のある市町村におきましては、市町村みずからが作業道をつくると。そういうことができますと、今度は中に車が入ってくる。さらに林内作業車等々の機械が使えるということがございます。それとあわせまして、また北薩方面の話で恐縮なんでございますが、大規模な架線を使いまして、それを回転してエンドレスタイラー式というのがあるんですが、そういうやり方も実は開発されております。これにつきましては、ある程度の面積が必要でございますけれども、そういう面積ですれば、相当の量が機械化をもちまして、俗に言う高性能機械に類したようなことでございますけれども、そういうことも今、もう開発がされてきておりますので、この分野というのはさらに伸びていくというか、普及していかなければいけないだろうというふうに考えているところでございます。  次に、第二点目のバイオマスのペレットの関係でございます。  御承知のように、ペレットにつきましては岩手県等々が非常に先進地でございます。そういう意味で、あちらのペレットストーブ等々は非常に発達しているんですが、何しろ一番の問題は、そのペレットの単価といいますか、生産するほうの状況でございます。生産する単価が、工場の規模も非常にかかるということでございますので、我々が今考えているのは、そういうのを進めるに当たりましては、県外のペレットを持ってきてもいいですから、まずはそういうのを利用するとか、利用していただく人たちをふやしていくということから入っていって、それから工場をつくりというようなことでございます。これにつきましては、今回この森林環境税を使いましたシンポジウムの中で、岩手県のほうから逆に提言をいただいた次第でございます。  それとあわせまして、まきというのは御承知と思いますが、たき物のまきでございます。実は鹿児島のまき生産量は日本一でございます。これは結構知られていないんでございますが、これはかつおぶしの薫煙用に使うものですから非常に多いと。これが一つ。そこの部分とあわせましてチップ工場が非常に県内には多いということがございます。このあたりからまず家庭とか、いろいろな方面で進めていくというのが一つの手段なのかなというような提言を逆にいただいた次第でございます。そのあたりを踏まえて、今後バイオマスのエネルギー利用というものをより進めてまいりたいというふうに考えておるところでございます。  それと、森林の多様性のお話がございました。これにつきましては、前回六月の議会で御説明申し上げましたが、全体的にもう一回見直しをしようというので、今、市町村森林整備計画の作業を進めておりますが、その中でゾーニングという作業をしております。ここは木材の生産のために使う、あるいはここは水土の保全のため、あるいは生物多様性、そういうような約六種類、市町村によってはそれぞれ独自のものもつくっていいというふうになっておりますが、そういうふうにもう一回、森林というものをしっかり調査いたしまして、そういうゾーニングを通しまして、森林の多様性あるいは今、県民の方々から求められているニーズに沿った森林のつくり方等々を地域でもう一回積み上げてまいりたいというふうに考えているところでございます。 144 ◯酒匂委員長 ほかに質問等はありませんか。    [「なし」という者あり] 145 ◯酒匂委員長 ほかにないようですので、特定調査に関する質問等はこれで終了いたします。  ここで、暫時休憩いたします。         午後一時二十五分休憩      ────────────────         午後一時二十六分再開 146 ◯酒匂委員長 再開いたします。  特定調査についての委員会としての意見、要望等につきましては、委員の皆様から出された意見を踏まえ、委員長報告とすることとしたいと思います。  次は、県政一般の一般調査についてであります。  まず、先般実施いたしました県内行政視察の鹿児島・姶良地区及び県外行政視察の東北地区に関しまして、御意見、御質問等がありましたらお願いいたします。  特に質問等はありませんか。    [「なし」という者あり] 147 ◯酒匂委員長 質問等はないようでありますので、行政視察に関する質問はこれで終了いたします。  なお、平成二十二年度に採択した請願・陳情につきまして、その処理経過及び結果報告についての調査でございますが、環境林務部におきましては、該当する請願・陳情はありませんので、御確認をお願いいたします。  それでは、そのほか県政一般に関する質問がありましたらお願いをいたします。 148 ◯遠嶋委員 馬毛島のことでお伺いしたいんですが、きょうの新聞に業者が調査を拒否をしたという記事が載っていたんですが、その件について、今現状をどんなふうに認識されているのかお聞きしたいと思います。 149 ◯池田森林整備課長 森林整備課で所管をしております林地開発の関係での立入調査につきまして、全庁的に通知文を出したわけですけれども、その中で、林地開発につきましての回答でございますが、これにつきましては、現地調査はお断りをするということでの回答でございました。 150 ◯遠嶋委員 林地開発許可の条件というものがあると思うんですけど、定期的にというか、年に一回、立入調査等をされていらっしゃいますよね。その条件の中に、拒否ができるとかできないとかというのが書いてございますか。 151 ◯池田森林整備課長 許可条件の中では、県のほうが事業者から施工状況報告書を提出してもらいまして、それに対して、施工状況の調査をするわけですけれども、その調査については拒むことはできないというふうに許可条件の中でなっております。 152 ◯遠嶋委員 先ほど手に入れた資料の中にも、許可条件の十一項目、一番最後のほうに、県が開発行為の施工状況に関する調査を行う場合にはこれを拒否しないことというふうに書かれてありますよね。これを受けて、今回の森林法に基づく関係については拒否をしますという回答だと思うんですけど、今後どういうふうにされる予定なのかですね。 153 ◯池田森林整備課長 今回の森林法に基づく調査につきましては、森林法の第百八十八条の第二項、この中での立入調査として相手方に現地調査を求めております。これにつきましては、林地開発許可地も含めて、それ以外の土地、森林について調査をしたいということでの相手方への通知を出しております。ですから、林地開発許可にかかわる施工状況調査ということでの相手方への通知ではございませんで、それを含めて、まだ許可地以外の部分についても調査をしたいということでの通知でございます。 154 ◯遠嶋委員 ということは、今回、県が通知した中には、森林法に基づいた調査は入っているわけですよね。 155 ◯池田森林整備課長 森林法に基づく立入調査でございます。 156 ◯遠嶋委員 そういう意味では、林地開発許可のこれは森林法に基づいてですよね。 157 ◯池田森林整備課長 林地開発許可地の調査につきましては、施工状況の調査ということでこれまでやってきているわけですけれども、今回につきましては、その許可地とその周辺地、いわゆる許可地以外の部分もすべて見るということで、この森林法の第百八十八条の二項に基づく立入調査ということで、相手方に立入調査を求めているということでございます。 158 ◯遠嶋委員 であれば、森林法に基づく林地開発許可に対する状況調査といいますか、それは事業主から拒否されているわけですよね。その件についてこの新聞報道でいくと、森林法や不動産取得税、マゲシカに関する調査はお断りしたいというふうに書いてあるわけですよね。これはそのままでいいのかなと思うんですけど。 159 ◯池田森林整備課長 相手方が現地調査をお断りしますというのは、百八十八条に基づく立入調査をお断りしますということでございまして、この許可条件の中で言っております施工状況調査、これについてお断りしますということでの回答ではございません。こちらのほうから通知している許可地とその周辺部、すべて見せてくださいという通知に対する現地調査をお断りするということでの回答でございます。 160 ◯遠嶋委員 よくわからないんですけど、この新聞記事によると、同社は、採石、砂利採取に関する調査は承諾したと、だけど、森林法や不動産取得税、マゲシカに関する調査はお断りしたいと。ですから、結局、林地開発に関する現状把握というか、それは断っているわけですよね。じゃないんですか。 161 ◯池田森林整備課長 林地開発地を断ったということではなくて、こちらから申し入れている、林地開発地も含めてですけれども、その立入調査を断られたということで、林地開発地に限定して断られたということではございません。 162 ◯持冨委員 まず、そもそもですね、林地開発は何カ所、どういう目的でされているんですか。 163 ◯池田森林整備課長 五カ所の許可地がございます。一カ所につきましては、場外離着陸場という目的、もう一カ所が採石、残りが事業用地及び農地の造成ということで三カ所、合計の五カ所ということで許可をしております。 164 ◯持冨委員 許可基準というのがありますよね。この森林法の第十条の二ですか、この許可基準並びに許可条件というのを教えてください。 165 ◯池田森林整備課長 許可基準につきましては四つございます。山崩れとか土砂崩れとか、そういう災害を起こすおそれのないこと、それと水害を起こすおそれのないこと、それと水の確保に著しい支障を及ぼさないこと、環境を著しく悪化させないこと、こういう四つが許可の基準になっております。
    166 ◯持冨委員 それをクリアしたから許可したと、こういうことですか。 167 ◯池田森林整備課長 その許可基準を満たしておりましたので、許可をしたということでございます。 168 ◯持冨委員 そうしますとね、今、開発がどんどんどんどん進んでいるわけですよね。そして、それはその都度見に行かなければ、チェックできませんよね。例えば土砂の流出、その他の災害を発生させるおそれがないかどうかというのは見なきゃわかりませんよね。それから、水の確保に著しい支障を及ぼすことがあるのかないのかというのも見なきゃわかりませんよね。それから、環境を著しく悪化させるのかさせないのかというのも、これは見ていかないとわからないことですけれども、その辺のチェックはどうなっているんですか。 169 ◯池田森林整備課長 許可条件の中で、年一回、施工状況報告を提出するということになっております。その施工状況報告に基づいて、県のほうから年一回、許可地につきまして施工状況の調査を毎年実施をしているところです。 170 ◯持冨委員 それでは確認しますが、年に一回はその許可を出した五カ所について、その趣旨どおりに開発がなされている、そのことは確認をされているんですか。 171 ◯池田森林整備課長 確認をしております。 172 ◯持冨委員 しかしながら、実際には災害の心配とかというようなことも出ておりますよね、土砂が流れるとかというようなことも出ていましたよね。そういうことは心配はないと判断をしているわけですね。 173 ◯池田森林整備課長 五カ所の許可地について施工状況の調査をしております。この許可地については、それぞれ沈砂池とか、そういう防災施設が設けられておりますので、許可地の調査をする場合は、そういう防災施設がちゃんと機能しているのか、維持管理がされているのか、あるいは工事の進捗がどうなのか、そういうものを含めて年一回、現地のほうで調査をしているところです。 174 ◯持冨委員 それとですね、その五カ所の許可をした場所というのは、私どもは新聞の記事でしかなかなか見れないんですけれども、滑走路が十文字に開発をされていると。途中でしょうけれども、されているような映像を見るわけですけれども、先ほど、どういう目的でといったときに、一カ所は場外離着陸場としてというのがありましたけれども、それ以外のところは土石等の採掘とか農地造成とかいうような趣旨で開発をしているということでしたけれども、とてもそういうふうには思えないんですが、その辺の確認というのはどういうふうになさるんですか。 175 ◯池田森林整備課長 林地開発で許可をした区域は五カ所ですけれども、その区域が合計で六十ヘクタールございます。その区域について施工状況の確認をして、その区域の中できちんとした施工がなされているというのを確認をしているところでございます。 176 ◯持冨委員 そうしますと、地図を見ながら言わないとなかなかわかりにくいのかもしれませんけれども、例えばですね、一番北のところに場外離着陸場というのがありますよね。その南のところは土石の採掘、農地造成となっているんですけれども、そういう申請の趣旨に沿って開発なされていると、そういうふうに理解しているんですか。とてもそういうふうには思えないんですけど。 177 ◯池田森林整備課長 この五カ所の許可地は、場外離着陸場、それと土石等の採掘及び農地造成。農地造成といいますのは、この土石の採石とか、砂利採取とか、そういうものが最終的に終わった後に、そこのところを農地にかえていくという、最終的なでき方を農地造成といっているんですけれども、今の段階では、砂利採取とか採石とかということがこの許可地の中で行われているということでございます。 178 ◯持冨委員 現実に土石の採掘というのが行われているんですか。 179 ◯池田森林整備課長 この四カ所が採石と砂利採取という形でありますけれども、一番右側のといいますか、平成十二年に許可した採石場がございます。ここについては今現在、休止状態の状況でございますけれども、ほかの三カ所につきましては、実際に採石、砂利の採掘がなされております。 180 ◯持冨委員 ただ工事をするために、そこの土石を取り除いているということではなくて、業として、そういう採掘の仕事をしているというふうに認識されているんですか。 181 ◯池田森林整備課長 採石法の関係とか、砂利採取法の関係とか、業とか、そういうところは私どものところでは把握できないんですけれども、自家消費といいますか、いわゆる業という形態でなくて、自分のところでこの砂利を使ったり、そういうことはできるというふうに認識をしております。 182 ◯持冨委員 タストン・エアポート社の社長さんは、ここを離発着の場所にしたいというふうに言っているわけですよね。そして今、工事をしているわけですよ。とてもそういう土石の採取のためにしているとはなかなか思えないわけですが、森林法の第十条の二の四項のところで、「開発行為は、申請書の内容に従って行うこと、また、開発行為の変更及び許可後の届け出等については遅延なく手続を行うこと」とこういうふうになっているわけですけど、要するに、開発の申請の内容と同じことをしていればいいんですけれども、実際には土石の採掘だといいながら、飛行場の整備をしているんじゃないですかというのが、皆さんの大方の受けとめ方じゃないのかなというふうに思っているわけですけれども、そこ辺の変更届とかいうようなものがあるのかないのか。また、県としてはどういうふうに認識しているのか。 183 ◯池田森林整備課長 この五カ所の許可地につきましては、最初、区域の変更でありますとか、完了予定日の変更の届け出でありますとか、こういうものは出てきております。これは大幅な変更というものはございません。ただ、今回の現地に調査に入るということが、許可地以外で森林法に抵触している行為がなされていると、そういうおそれがあるということで、今回、許可地以外について立入調査を実施したいということで、事業者のほうに通知をしたところです。(「まあ、いいです」という者あり) 184 ◯遠嶋委員 その経過のところで、県にお伺いしたいんですけど、私たちの会派で六月議会で代表質問をいたしました。その中で、環境林務部長が「県では毎年工事の施工状況や管理状況について現地調査を行い、許可条件が遵守されていることを確認をしている」と、そういうことをおしゃっているわけですよね。そして九月議会の私どもの会派の代表質問の中での回答では、「馬毛島においてはタストン・エアポート株式会社等が場外離着陸場設置や土石等の採掘及び農地造成などの目的で林地開発許可を受けて開発行為を進めているが、昨今の報道による映像や同社会長の発言等を勘案すると、森林法に抵触しているおそれがあると考えている」ということですよね。  三カ月間で見解が変わられているわけですけど、さきほどの現地調査の検分といいますか、行った際の認識と何か随分かみ合わないというか、乖離があると思うんですね。部長が言われたということは、全体の県の認識がこういうふうに変わってきたということだと思うんですけど、どこ辺に認識の仕方が変わった要因があったのかなと。今の質問の中にもありましたように、しっかり毎年現地を見られたと。ことしの六月にはしっかり遵守されているというふうに確認をしたんですけど、三カ月後に変わっていると、この辺の経緯を少し説明をしていただきたいと思います。 185 ◯池田森林整備課長 施工状況調査は、毎年やっておりますけれども、前回は去年の三月に実施をしております。今九月ですので、この間一年半ぐらい、施工状況調査実施していないわけですけれども、この間、大幅に現地のほうが変わってきているのかなと、特に報道等を見ますと、まさに大きな滑走路状を呈しているという状況がございます。我々としてはそれ以降、現地に入れていないという状況もございまして、現地の中で把握をできているわけではないんですけれども、そういう状況を見ますと、やはりそのおそれが強いだろうということでの今回の立入調査ということでございます。 186 ◯遠嶋委員 昨年は三月に調査に入られたということですよね。ことしは九月だと。 187 ◯池田森林整備課長 失礼しました。今は九月ということで、相手方には九月三十日までに回答を求めていまして、きのう、拒否をされたという状況でございます。 188 ◯遠嶋委員 ということは、ことしは実際には行かれていないということですね。 189 ◯池田森林整備課長 ことしは実際に行っておりません。 190 ◯遠嶋委員 昨年の三月から現在までおよそ一年半ぐらいたっているわけですけど、先ほどのお話では、それ以前も毎年現地を調査されているわけですよね。昨年の三月からこの一年半の間に工事がこれだけ進むものなんですかね。私、今航空写真は持っていませんけど、航空写真を見れば、明らかにクロスするような感じで飛行場をつくっていると見れるんですけど、ああいう状態がこの一年半でなったというふうに、今までの流れからいうとそういうふうに聞こえるんですけど、そうなんでしょうか。 191 ◯池田森林整備課長 今までの許可地の調査というのは、まさに許可地に限った形で調査をしております。ですから、その許可地から離れた部分について、実際に今、顕著にといいますか、そういう状況が映像等でわかるわけですけれども、その当時は許可地についてのみ調査をしておりまして、その周囲について見ているという状況もなかったのかなというふうに考えております。 192 ◯持冨委員 だからですね、先ほどのお話でいくと、要するに許可地以外のところを調査に行くと言ったから断られたと、こういうことですよね。許可地のところに入る部分については、これは県が開発行為の施工状況に関する調査を行う場合は、これを拒否しないこととなっているわけですから、できるはずですよね。まず、これで行けばいいじゃないですか、五カ所。特に平成十九年十二月二十七日に許可したこの場所というのは、まさに滑走路の真ん中のところですよね。ここに行けば、採石をしているのか、要するに飛行場の整備をしているのかというのはわかるわけじゃないですか。だから、許可地以外のところをというと、そうやって拒否されるというのであれば、許可地のところはまず行けるわけだから、これは早急に行くべきじゃないですか。 193 ◯池田森林整備課長 個別法としての林地開発がございます。それと、今、県庁内でも馬毛島に関しましていろいろな問題がありまして、それでもって、個々で対応するのではなくて全庁的に対応するということで、今回、通知を出したところでございます。今、相手方から拒否するという回答が出ているわけですけれども、これにつきましては、その結果でもって、個別それぞれで対応するということではなくて、もう一度、相手方のほうに県庁全体で対応するということでの申し入れをしたいというふうに考えているところでございます。 194 ◯持冨委員 それは全庁的にそういう話し合いができているんですか、全体でいくという。 195 ◯池田森林整備課長 今そのような方向で、企画部を主体として検討をしているということでございます。 196 ◯持冨委員 着々と進んでいるわけですから、できるところからするべきじゃないかと思うんですよ。おっしゃるように、確かに税金の問題とかいろいろなものがあると思います。だけど、それはそれでまた外観から課税できるというのは、この間答弁していましたよね。だからそれはそれでできるし、全庁的にやれば一番いいんでしょうけれども、それを理由に向こうは断っているわけだから、少なくとも、今、許可しているところにはすっと入れるように県としてはなっているわけだから、それはすべきじゃないですか。 197 ◯池田森林整備課長 許可条件でもって入るという方法も確かにございます。それは個別法でいけばできる話ですけれども、個別法で許可条件に示されている施工状況調査、これで行く場合は、許可地に限定をされるというところがございます。そこの中で限定的な調査になるよりも、森林法の百八十八条に基づいて、許可地以外についても広く全体を調査をするという方法のほうが、森林法に抵触する開発、許可地以外の部分での開発、そういうところの把握というのがしやすいのではないかというような考えでおります。 198 ◯持冨委員 おっしゃるのはわかるんですけど、許可地以外もするほうがいいのはわかっているんですよ。だけれども、相手がそれを拒否しているわけですよね。こういう話は拒否されましたでは済まないわけですよ。  それともう一つは、毎年していますといいながら、去年の三月に行って、森林整備課として、あるいは林地開発を許可しているそういう部署として、一年に一回といいながら、去年は三月したのに、何でことしは九月までずれ込んでいるんですか。 199 ◯池田森林整備課長 毎年三月に実施をしております。ことしも三月に向こうのほうから施工状況報告書が上がってきておりまして、そのときに相手に三月に状況の調査をするという旨の通知を出したところですけれども、向こうのほうの都合といいますか、いろいろと入会権の問題というような話をされて、拒否といいますか、延ばしてくれというような話がある中で、今度はほかの問題もいろいろと出てきまして、その中で全庁的に対応するということになってまいりました。そういう経緯でもって、三月に調査をするという当初の予定がずれ込んできているというところでございます。 200 ◯持冨委員 相手は拒否しないことと書いてあるじゃないですか。これは養豚場のところでも同じことなんですけどね。何でそんなに県は腰が引けるんですかという気がするんですよ。許可をする、そして確認をする責任があるわけだから。それは一週間ぐらい待ってくれとか、ちょっとその日はと、それは僕はあり得ると思いますけど、六カ月たってもまだ相手の都合とか、何でそこまで腰が引けなきゃいけないのかと、そういう気がするんですよ。これはもうぜひ個別でもいいから、まずできることからやるべきじゃないですか。部長、どうですか。 201 ◯内門環境林務部長 今回、馬毛島に関してはいろいろな問題があると。林地開発を含めて、先ほどおっしゃいました税の関係、建築基準法の関係、いろいろな問題があるということで、個々に対応するよりは全体的で対応しましょうということで、企画部を窓口に、この日で、この日程の中で調査をさせてほしいということで通知をしたわけですね。タストン・エアポートのほうからは、林地開発、それからマゲシカ関係を含め、断るというお話でございました。  それで、これからどう対応をするかというお話が今、話題になっているわけですけれども、おっしゃるように施工状況調査、これは当初許可したときの許可条件の中に、許可した土地については、その施工状況をきちんと毎年一回報告してくださいと。私どもは許可した手前、きちんと進捗状況を確認させていただきますよということが許可条件であって、許可条件では、それは相手方は拒めないという、こういう形になってございます。  今回の調査は、許可地については私どものほうが五カ所について基本的に毎年やってきましたので、その部分については進捗状況を含めて把握をしているわけですね。今おっしゃる飛行場のような形をしたもの、六月のときも申し上げましたですけれども、滑走路状に見える部分、これは基本的に伐採届の区域でございます。それで、伐採届に関しましては、現在、西之表市のほうが所管でございますので、西之表市のほうも森林法に基づく立入調査を要請をしているんですけど、これはなかなか拒めないと。  そういうこともありまして、おっしゃるように施工状況調査に基づいて一回調査に入れるんですが、要するに、権限的に私どもが許可した範囲内しか見れないと。ですから、今いろんな話題に上っています滑走路状の部分、いわゆる伐採届を提出して、西之表市が所管しているところですけれども、そこまで見るということで、許可地及びその周辺を対象にして調査したいということで通知を出したところでございます。  それで、一応断るというお話がありましたので、もう一回ですね、基本的に断る理由を含めて、いろいろな内容を精査、検討した上で、改めて調査要請、そういったものを現段階で考えています。きのう来たばかりですので、まだ方針として確定したわけじゃございませんが、そういうことを今現在考えていると、そういうことでございます。 202 ◯持冨委員 そうしますと、今後は最終的には企画部が中心になって申し入れをすると、こういうことになるんですか。 203 ◯内門環境林務部長 一回目の通知がそうでしたので、基本的に一括してやるということであれば、そういう形になるということだろうと思います。 204 ◯持冨委員 ぜひ、これは県民の非常に関心の強い問題、そして国も絡んでいる問題でありますので、早く対応をしてやっていただきたいなと、また関心を持っていきたいと思います。 205 ◯遠嶋委員 まとめられたような後ですけど、私はどうも林地開発というのは、今回の養豚場のことも含めて、極めて重要な中身だなと思っているんですよ。前回の現地調査が平成二十二年の三月と。毎年三月に実施されているということなんですが、ことしの三月は拒否されたということですよね。もう既に一回は拒否されているわけですよ。林地開発の調査を拒否をされて、しかも今回も拒否をされたと。そういうのでいいのかなというのをすごく思うわけですよね。  だから、個別の案件でいいと思うんですが、林地開発の条件として拒めないと、拒まないとあるわけですから、逆に現地に行って周りを見れば、どういう状態かというのはわかると思うんですよね。そういう状況の把握の仕方もあると思うんですよ。それでも認めないときには許可を取り消すぞというぐらいに強く出ないと。今回の馬毛島はどちらかというと平坦な島ですからあれですけど、いえば急峻な森林だったら、もう大きな人災になっている可能性もあるわけですよね。そういうのにもっと厳しい対応で臨まないと、被害が出てからは遅いと思うんですよ。  だから、こういう問題についてはもっと強気に出ないといけないと。そうしないと、ずるずるこういう結果になるし、後で養豚場のときにも出ると思いますけど、ああいう形になっていくと思うんですよね。これだけ森を大事にしましょうとかと一生懸命事業をされているわけですから、その条件としての例えば調整池だったり、あるいはそれなりの条件があるわけですから、もう少し県はこのことについては、特に林地開発はきちんと守らせないとだめだと思うんですよ。ぜひその辺の決意を聞かせていただきたいと思います。 206 ◯池田森林整備課長 委員の最初のお話で、ことし三月のところで拒否をされたというところでございますが、これは日程調整をして向こうが都合がつかない、少し延期をしてくれということで、こちらからの調査を拒否したというような回答ではございません。ただ、日程調整のためおくれるということでございます。  それと、林地開発のいろいろな施工状況調査であるとか、あるいは現地でのかねての指導といいますか、これらにつきましては徹底した指導、林地開発全般につきまして今後やっていきたいというふうに考えております。 207 ◯遠嶋委員 非常に僕は優しいなと思うんですよね。だから、三月に申し入れたときに日程調整だということで、もう既に半年過ぎているわけですから、それを拒否ととらないで日程調整というふうに言われるところがですね、僕はやっぱり甘いなと思うんですよ。ある意味では拒否されたわけですよね。やはりそういうふうにとらえて、許可権者なんですから県として厳しい態度で臨まないと、私は林地開発の意味がほとんど薄れてしまうというか、ないに等しいというふうに思います。そういった意味で、やはりもう少し厳しく対応してもらいたいというふうに思います。 208 ◯酒匂委員長 ほかに質問はありませんか。 209 ◯持冨委員 マゲシカのことですけれども、マゲシカは野生化しているというわけですけど、あれはだれの持ち物ですか。 210 ◯則久自然保護課長 通常、野生動物は無主物ということで、持ち主がいないということになってございます。 211 ◯持冨委員 たしか県のレッドデータブックに載っていて絶滅危惧種になっているんじゃないかなと思いますけれども、県としては、マゲシカの保護というか、そのことについてはどういうふうに考えておられますか。 212 ◯則久自然保護課長 今、御案内のように、県のレッドデータブックのほうで絶滅危惧II類に挙げられております。このほかに希少鳥獣の保護という観点で、鳥獣保護区のほうには設定をさせていただいております。 213 ◯持冨委員 そうしますと、タストン・エアポート社の社長さんですか、新聞の報道によると、調査も拒否だということですけれども、県としては、じゃ調査もできないと、保護もできないと、こういうことでいいんでしょうか。 214 ◯則久自然保護課長 今、林地開発のほうでもお話ございましたけれども、再度、調査のほうを申し入れを行うべきではないかということで関係部局と相談をしたいと思っております。  保護につきましては、先ほどの他法令のものと違いまして、今回のものはどうしても法的に立入調査の根拠がない任意のお願いということになっておりますので、一括として、いろいろシカの問題も提起されておりますので、一緒に調査に入らせてほしいと、そういう要請をさせていただいたところでございます。 215 ◯持冨委員 絶滅してしまえば、後から取り返しがつかないわけでして、企画部が中心になってやるということですけれども、ぜひ今後、このことについてもぜひ取り組んでいただきたいと、そういうふうに思います。  終わります。 216 ◯鶴田委員 私のほうから馬毛島のことで少しお伺いしたいと思います。  これまでの持冨委員、それから遠嶋委員の質問で大体言い尽くされたのかなと、現時点で思うんですけれども。九月一日に地元の漁師さん方、また自然保護団体から、県が裁判を提訴されていますね。この訴状等の内容、それから何を求めているのか、その辺を教えていただきたいと思います。 217 ◯池田森林整備課長 九月一日に提訴された訴訟の概要ですけれども、原告が四グループおります。一つが、西之表市に在住し、漁協に所属されている漁民の方々、それと、馬毛島の自然を愛しその環境を守ろうとする者、これが今、百十名の団体でございます。それと、馬毛島の自然を守る会・屋久島、これが三つ目でございます。それとマゲシカ等の野生動植物八百七十五種、この野生動植物も原告としてなっております。この四グループが原告ということでございます。  それと、訴訟の中身でございますけれども、タストン・エアポート社を被告としまして、馬毛島飛行場建設工事差しとめ等請求事件ということで一つあります。これは飛行場設置事業及び同事業のための樹木の伐採等の工事をしてはならないということと、その区域を復旧することというような中身になっております。  それともう一つが、行政処分義務づけ等請求事件ということで、被告を県、国、タストン・エアポート、この三者にしての請求でございます。その中の一つが、県は森林法第十条の三に基づき、開発行為の中止を命じる処分をすること、それと、県は伐採届区域及び林地開発区域の復旧を命ずる処分をすること、三つ目が、県はマゲシカ、ハヤブサ、オオタカ等を希少野生動植物に指定し、その区域を生息地と保護区に指定すること、四つ目、五つ目、六つ目は、国、文化庁、環境省に対するものでございますが、文化庁に対しましては、文化財保護法に基づいて、タストン・エアポート社に対して、工事の中止・復旧を命ずる処分をしようというものでございます。環境省につきましては、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に基づいて、馬毛島を緊急指定地に指定すること、それと同じく、この種の保存に関する法律に基づいて、馬毛島の全域をハヤブサ、オオタカの生息地と保護区に指定することとなっております。  最後に、被告、これは県、国、タストン・エアポートですけれども、被告らは、原告に対し、損害賠償として一人当たり百万円の金品を払うこと、この原告というのが十二人の漁民の方ということでございます。  以上がその訴訟の概要でございます。 218 ◯鶴田委員 わかりました。県は、森林法に基づくいわゆる工事中止の行政指導、これを求められていると思うんですけれども、この裁判というのは、森林整備課で担当されるんですか。 219 ◯池田森林整備課長 訴状のほうもまだ届いていない状況でございます。うちの部ではマゲシカの関係や林地開発の関係がございます。所管をどのようにするのかというところは今から検討していくことになろうかと思います。 220 ◯鶴田委員 わかりました。代表質問の答弁で森林法違反が確認されれば、行政指導で開発中止を求めるというようなことを言われていますよね。例えばこれは法的にはどのぐらい先方を拘束する力があるのか。それはわかりますか。 221 ◯内門環境林務部長 中止命令、復旧命令というものが監督処分の中で知事の権限として定められているわけでございます。この中止命令なり復旧命令をするためには、現地調査をしてその事実を確認する必要があります。したがいまして、その事実を確認した場合は、本会議でもお答え申し上げましたように、事業者に対し原形復旧なり必要な指導を行い、それでも従わない場合、今申し上げた監督処分によりまして厳正に対応すると、一般論として申せばそういうことでございます。 222 ◯鶴田委員 わかりました。いろんなところでこういうことに関する問題が惹起していると思うんですけれども、まさしく、何か最初二〇〇〇年に申請して以来ずっと続けていて、県に対する挑戦としか言えないと思うんですね。それで、本当に滑走路をつくっているのかどうか。一方で、会社の社長自体が、四千三百メートルの滑走路を整備中ですと、こういう表明をしているんですね。だから、こういうのはやはりどこかできちんと毅然とした対応をしていかないと、モラルハザードがさらに助長されていくと。こういうやり方でやれば何でもいいんだという話になりかねない、そういう懸念を持っております。  したがって、本当に県が乗り出したなということも期待をしておりますので、その辺はぜひ、所管をお持ちですから頑張っていただきたいというふうに思います。  終わります。 223 ◯酒匂委員長 ほかにありませんか。(「休憩」という者あり)  暫時休憩します。         午後二時十七分休憩      ────────────────         午後二時二十分再開 224 ◯酒匂委員長 再開いたします。 225 ◯大園委員 今これだけ話題になっている馬毛島の問題は、FCLP問題の前の大きな問題であって、鹿児島県が、行政機関として本当に強制力を持って立ち入ることがなければ、県民は納得しないと思うんですね。そういう中で、早急にどうにか現地調査ができる方法というのは何かないんですか。これがない限り、我々も実態がわからない。林地開発で許可を与えた以上は、しっかりそこについては、本当にそれがなされているかというのを監視するのは当然県として、行政としての責任であるはずだと思うんですけど。 226 ◯酒匂委員長 暫時休憩します。         午後二時二十一分休憩      ────────────────         午後二時二十二分再開 227 ◯酒匂委員長 再開します。 228 ◯大園委員 これだけ委員会等で問題になっているわけですので、委員会等で出たことについて、部として整理していただいて、行政のほうも今後この問題については、早急な対応をしていただきたいと、これは要望しておきます。 229 ◯酒匂委員長 ほかに質問はありませんか。 230 ◯藤崎委員 一点だけお尋ねいたします。  施工状況の調査ということで毎年入っているという話だったんですけれども、森林法に抵触するおそれがあると感づいたころからの調査に関しては、お断りしますよみたいな感じのような話でしたけれども、県としては、抵触のおそれをどこからどういう形で認識されたのか、その入り口の部分を少し教えてもらえませんでしょうか。 231 ◯池田森林整備課長 向こうのほうに出した文書にもございますけれども、やはりタストン・エアポートの社長の発言、いかにも長大な滑走路をつくっているというような発言、それから、新聞あるいはテレビ、そういうところでの映像があるわけですけれども、その中で、特に北部であるとか、南東部でありますとか、そういうところの写真につきましては、いかにも開発がされているというような写真から見る状況、そういうところから、やはりそういう情報でもって森林法に抵触しているおそれがあるというふうに判断をしたところでございます。 232 ◯藤崎委員 率直に言えば、新聞報道等で出た内容によって抵触のおそれがあるんじゃないかと認識されたということですけれども、過去の調査のときには協力されていたわけですよね。調査における現場の実態というのはどうなっていますか。例えば馬毛島は無人島だから、船は向こうが仕立てた船に乗っかっていって、現地に着いたら、向こうがおぜん立てした車に乗って、図面を持って行って、「ふんふん、ふんふん、なるほどなるほど」というような形なのか。それとも、県が自前で船を借りて行って、自前の車を用意して、一応案内人として、参考人程度で来てもらって調査をするのか。その調査の行為の実態はどんなになっているんですか。 233 ◯池田森林整備課長 船はこちらのほうでチャーターをして向こうのほうに行っております。ただ、島内につきましては、移動手段がないということで、相手方の車を使用させてもらっているということでございます。 234 ◯藤崎委員 事実上、日程調整をして、向こうの同意がなければ調査ができないという現地での実態でございますので、許可地に関してはこちらで入ることができるというのであれば、そして通常どおりやらないんだったら、我々は自前で車を持ってきて、自分達でしますよと、あるいは飛行機でも飛ばしますよというぐらいして、許可地の部分に関してはきちんとできなかったものなのかなというふうに思いますが、いかがなものでしょうか。 235 ◯池田森林整備課長 実際に自前で車を持って行ったりと、委員がおっしゃったようなことは可能であっただろうとは思います。  あと、車を持って行くということはいいんですけれども、あそこは通常フェリーも通っておりませんし、そこに車を持って行くとなると、台船に乗せて持って行くというようなことで相当な経費もかかるということもあります。 236 ◯藤崎委員 わかりました。いざ本当に相手方の同意が得られない場合には、議会に御相談していただければいろいろな方法もあるでしょうし、その辺も過去において研究してほしかったなということは思います。  それとですね、過去の調査においては相手方の車に乗って移動しているわけですので、向こうの社員さんたちとも車中の会話というのはいろいろあったはずです。会ったときには名刺を交換しているとか、それ相応の行為があったと思うんですけれども、県の執行部の中でタストン・エアポート社、例えば立石さんという代表者の方と直接会ったことがあるのか、あるいは幹部の社員の方と話ができるラインがあるのか、それとも、文章上のやりとりしかしていないんでしょうか。 237 ◯酒匂委員長 暫時休憩します。
            午後二時二十八分休憩      ────────────────         午後二時二十九分再開 238 ◯酒匂委員長 再開いたします。 239 ◯池田森林整備課長 毎年の施工状況調査、そのときには現地にタストン・エアポートの会長が現地で立ち会いを毎回しているということでございます。 240 ◯藤崎委員 わかりました。立石会長みずからが直接立ち会われてということでこれまではやっていたということですね。はい、わかりました。  あとそれと、きのう来たという通知の内容なんですけれども、事務的な文章であったのか、それとも奥深い文章であったのか。その辺を含めて、我々は回答が来たという事実しか聞いていませんので、その辺はどんなものだったでしょうか。 241 ◯池田森林整備課長 向こうからの文書につきましては、現地調査をお断りさせていただきたいということですけれども、その文書に書いてある内容というのが、こちらのほうでもう少し内容を精査しないと理解しづらいような中身でございましたので、今、その文書について、中身の理解といいますか、精査をしているところでございます。 242 ◯藤崎委員 精査が必要ということは、長々としたいろいろ文章を書いてきたということでしょうか。 243 ◯池田森林整備課長 文章の長さとしましては、A4の半分程度の中身で、林地開発を拒否するという中身についてはその程度の中身でございます。 244 ◯藤崎委員 わかりました。多分これまでの現地調査等で直接立石会長さんと会われた方もいらして、それなりの接点、パイプがあるでしょうから、いろいろな形を使って、話が進むようにこれからも御努力をお願い申し上げます。  終わります。 245 ◯持冨委員 要望だけ一つしておきます。  向こうからの回答の話ですけど、私たちはこんな大事なことを新聞で知るわけですよね。きょうここで議論をしないといけない話だったんだけど、実際には新聞で知るというのはいかがなものかと思うんですね。執行部としては、そういうものは事前にこういうことがありますよというようなことは言うべきじゃないかと思いますが、どうお考えですか。 246 ◯酒匂委員長 暫時休憩します。         午後二時三十二分休憩      ────────────────         午後二時三十三分再開 247 ◯酒匂委員長 再開いたします。 248 ◯遠嶋委員 後からの養豚場のところでも出てくると思うんですけど、今回の件に関しての要望ですが、やはり林地開発の許可をされてから随分たっているわけですよね。毎年の状況把握の仕方が、私はやはり不十分だったんじゃないかなと、わきが甘かったんだろうと思うんです。だから、そういう隙間をといいますか、そこを抜って結果的にこういう状態になってしまっているという事態を許したということになると思いますので、やはり林地開発許可をするに当たっての条件を遵守されている状況を毎年厳格にしっかり把握をしてほしいというふうに思います。  以上です。 249 ◯酒匂委員長 ほかにありませんか。  ここで、暫時休憩いたします。         午後二時三十四分休憩      ────────────────         午後二時三十五分再開 250 ◯酒匂委員長 再開いたします。  ここで、出席を求めておりました畜産課長と地域政策課長が出席しておりますので、県政一般を一時中断し、陳情の審査に入ることといたします。  陳情の審査が終わり次第、再度、県政一般を行うことといたします。  それでは、残りの陳情の審査三件について、お手元の請願・陳情文書表により審査を行います。  新規の陳情第五〇〇八号及び継続分の陳情第五〇〇一号、陳情第五〇〇二号は、いずれも霧島永水地区に建設予定の大規模養豚場建設計画予定地の土地の開発に関する陳情でありますので、一括議題といたします。  最初に、環境林務課長の説明を求めます。 251 ◯横山環境林務課長 お手数ですが、再度この請願・陳情文書表を御準備いただきたいと思います。  それでは、陳情第五〇〇八号につきまして御説明申し上げます。  陳情第五〇〇八号の提出者は、大規模養豚場建設阻止連絡協議会会長園田健公氏でございます。  陳情の趣旨は、霧島市の霧島町永水地区に株式会社キリシマのゴルフ場建設が計画され、平成五年三月に旧霧島町と開発協定書・環境保全協定書が交わされたが、現在まで竣工協定が履行されず、以来十八年の歳月が流れている。  平成九年七月、県は株式会社キリシマに林地開発変更許可を出しているが、その後、同社に対し、林地開発許可地における改善指導がなされている。  現在、この場所について、株式会社鹿児島農畜産研究公社が大規模養豚場の建設計画に係る環境アセスメントを行っているが、大規模養豚場を建設すると、河川汚染や自然環境、観光への影響が懸念されることなどから、次の二項目、一、業者に対して林地開発許可条件を守るよう強く指導すること。  二、環境影響評価条例に基づく環境アセスメントの実施に当たっては、地域住民への周知・情報公開を行い、地域住民の意見を充分踏まえることを陳情するというものでございます。  次に、状況説明でございますが、関係課が複数課にわたっておりますので、項ごとに説明させていただきます。  まず、環境林務課関係でございますが、二項の環境影響評価条例に基づく環境アセスメントの実施に当たっては、地域住民への周知・情報公開を行い、地域住民の意見を充分踏まえることにつきまして御説明いたします。  当該養豚場計画につきましては、現在、県環境影響評価条例に基づきまして、環境影響評価の手続が行われております。環境影響評価実施の周知・情報公開については、県環境影響評価条例で、方法書及び準備書の公告・縦覧並びに準備書に係る説明会の開催について、場所、期間及び時間等を規定しており、事業者はこれに従って手続を行っているところでございます。  また、事業者は、方法書及び準備書を公告・縦覧して住民等の意見を聞くことになっておりまして、提出された意見については、準備書及び評価書にその意見の概要を取りまとめますとともに、事業者の見解を記載することになっております。  県では、事業者に対し、方法書の知事意見や地域住民等の意見を踏まえ、積極的な情報公開や説明を行うことを求めてきており、今後とも、同条例に定めた一連の手続が適正に行われますよう事業者を指導することとしているところでございます。  次に、継続の陳情第五〇〇一号についてでございます。  環境林務課関係の三項の鹿児島県環境影響評価条例の公告縦覧・説明会開催について、適正な情報の開示や住民への十分な説明を行うよう、行政指導強化の検討を行うことでございますが、その後の状況に変化はございません。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 252 ◯酒匂委員長 次に、森林整備課長の説明を求めます。 253 ◯池田森林整備課長 請願・陳情文書表の七ページをお開きください。  陳情第五〇〇八号のうち、森林整備課関係の一項の業者に対して林地開発許可条件を守るよう強く指導することにつきまして御説明いたします。  事業者が行っているゴルフ場建設は、平成九年から中断している状況であり、県におきましては、毎年実施している施工状況調査等を通じて、林地開発許可条件となっている主要防災施設の工事の先行実施や土砂流出防止対策の実施などについて指導を行ってきているところであります。  県といたしましては、今後とも、事業者に対し、これらの許可条件が遵守されるよう強く指導してまいりたいと考えております。  次に、継続の陳情第五〇〇二号についてでございます。  森林整備課関係の二項の現地防災施設の早期完成の指導を行うこと、完成までの工程表の提出義務づけ、三カ月ごとの進捗報告の義務づけ、住民の防災施設の施工状況に関する調査を容認させること及び三項の事業者が前項に従わないときは、直ちに当該事業の開発許可の取り消しを行い、森林の機能回復、防災施設の設置等必要な措置の指導を行うことでございますが、その後の状況に変化はございません。  以上でございます。よろしくお願いします。 254 ◯酒匂委員長 次に、環境保全課長の説明を求めます。 255 ◯寳耒環境保全課長 陳情第五〇〇一号のうち、環境保全課関係の一項の国立公園の指定となる鹿児島湾奥の汚染がこれ以上進行しないよう、水質汚濁防止法の上乗せ排水基準に、鹿児島湾奥・流入河川基準のさらなる規制強化の検討を行うこと、二項の水質汚濁防止法の排水規制条項に、大規模養豚場建設が環境に及ぼす影響を深く考慮し、一定規模以上の施設について、水質汚濁防止法の総量規制の検討を行うことでございますが、その後の状況に変化はございません。  以上でございます。よろしくお願いします。 256 ◯酒匂委員長 最後に、地域政策課長の説明を求めます。 257 ◯川畑地域政策課長 次に、地域政策課関係について申し上げます。  陳情第五〇〇二号第一項の鹿児島県土地利用対策要綱第九条に定められた非協力者に対する措置条項の実施につきまして御説明申し上げます。  この陳情につきましては、その後の状況に変化はございません。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 258 ◯酒匂委員長 以上で説明が終わりましたが、質疑につきましては、まず、畜産課に係る分を先にお願いをいたします。  また、質疑は簡潔にお願いいたします。 259 ◯高橋委員 それでは、私のほうから幾つか質問を申し上げたいと思います。  私は当該地域の選出の議員でございますので、実は私のところにもいろんな形でたくさんの人たちが押しかけられてきておりまして、私も非常に重く受けとめております。そこで私の質問等は、失礼なことを申し上げるかもしれませんけど、これは住民の声を代弁しているというような形で受け取って答弁をいただければありがたいと思っております。  まず、畜産のほうからお伺いいたします。  先般、委員会等で視察をさせていただきました。  業者さんの説明もいただいたわけでございますけれども、その説明の中で、養豚場の施設について、最新鋭の施設を参考にさせていただきながら検討していきたいという説明がございました。最新鋭の施設について十万頭ぐらいの規模のものは、県内のどこにあるのか。そこら付近についてお示しをいただきたいと思います。 260 ◯北野参事兼畜産課長 最新鋭の施設、それも十万頭規模というものはございませんけれども、曽於郡大崎町のほうに一万二千頭規模の施設がございます。それともう一つは、最近できたものですけれども、出水市野田町のほうに三千五百頭規模の農場がございます。こういう大規模の養豚場を経営する上で一番問題となるのが、口蹄疫等あるいは豚コレラ等の家畜伝染病に対する防疫対策、そういったことがきちんととられる施設であるかどうかということが必要だというふうに思っております。  それで、最近の養豚場というのは外から豚が見えない形になっております。密閉型の養豚場になっております。それから、豚舎ではなくて、外側のまた外壁も外部と遮蔽された形になっているというのが一般的でございます。それともう一つ、人の出入りというのを非常に制限をいたします。仮に入るとした場合に、出入りのときにシャワーを浴びて、出入りをしていただく。車についても同様でございます。  それからもう一つ、家畜伝染病予防法、これがことしの四月に改正になりました。それに基づきまして、来る十月一日から、いわゆる埋却地、口蹄疫等が発生した場合に殺処分した家畜を埋却する土地を確保するというのが義務づけられております。それで経過措置として、新規で養豚場を始められる方、それから増頭される方につきましては、罰則もついて義務づけられているということでございますので、そこらの埋却地の確保というのは、今後最優先で進めるべきであるというふうに思っております。  ちなみに、三十万頭で仮に計算をいたしますと、常時十五万頭飼育ということですから、国の基準に基づきますと一頭当たり〇・九平方メートル、単純に計算しますと十三・五ヘクタールが必要です。十二万頭で計算しますと、常時六万頭ですので、五・四ヘクタールです。これだけの埋却地の確保というのは当然飼養者の責任として確保せざるを得ないということになります。  それともう一つ、最近の特徴といいますか、非常に経済的損失を与えるものとして五つの大きな疾病を持っていないという豚のみを入れるということ。これはSPFといいますけれども、Specific Pathogen Freeという横文字で言いますとそういうことになりますけれども、そういう病気を持っていない豚だけを入れると。病名で言いますと、マイコプラズマとか、それから豚赤痢とか、AR、鼻が曲がる病気がございますけど、そういった病気、それからオーエスキー病とか、トキソプラズマ病とか、こういう病気を持っていない豚を入れるということで、衛生的な施設ないしは家畜を導入するということで、先ほど申しました大崎町、それから出水市野田でつくっている豚舎はそのような形になっております。  それからもう一つ、さらに一番重要なのは、地域の皆さん方への環境対策ということが重要です。その中で、ふん尿処理、これは固液分離をして、そしていわゆる固形分については堆肥化していく。これは密閉型のコンポスト、堆肥をつくる機械がございますけれども、その中に入れて、外ににおいが出ないという形になっております。それから、あと水分のほうは活性汚泥法、これは従来行われている方法でやっておりますけれども、河川水に放流する際の色の濃い分については、活性炭等を用いて脱色をして放流すると。  それとあと、臭気対策でございます。EM菌を豚に食べさせてそれでにおいを除去する方法、それから、養豚場内に細霧を行って匂い物質を吸着させて落とすと、それからロックウールににおい物質を吸着させて外に出していくと、それから光触媒、これは酸化チタンという物質ににおい物質を吸着させて、そして紫外線で分解させてにおいをとっていくという、そういうやり方がございます。  こういう近代的な施設につきましては、先ほど二農場について申し上げましたけれども、こういうものを取り入れているところです。  こういう施設をつくるというのは非常にコスト高になりますけれども、地域住民との協調を図っていくという意味では非常に重要なことではないかなというふうに思っています。 261 ◯高橋委員 そういうにおいがしない、あるいはさまざまな点で住民の苦情を招かない対策をするにはコストがかかると言われております。仮に、ここは一万二千頭、三千五百頭という規模でございますけれども、これが十万頭以上となったら、コストの面でかなりかかって採算がとれづらいというような話も聞いているんですが、そこら付近についてはどのように解されておりますか。 262 ◯北野参事兼畜産課長 鹿児島県の養豚で一番問題になっているのはやはり病気、これは口蹄疫とかそういう悪性伝染病ということではなくて、肺炎だとか下痢だとか、それらの損失というのが非常に大きいです。こういう衛生的な施設になりますと、かなり事故率というのが低くなってきます。そうしますと、コストはある程度かけても、それの生産物での収入というのがございますので、そこは経営的にはペイできる状況であるというふうに思っております。 263 ◯高橋委員 説明のあった二カ所についてはSPFの豚を取り入れていると。逆に、こういうところで飼う豚はストレスによって死ぬ確率が高いと聞いているんですが、そこら辺りはどうでしょうか。 264 ◯北野参事兼畜産課長 豚は元来ストレスに弱い家畜ではございます。それで、よく胃潰瘍になったりとかして、内臓の廃棄があったりとかいうことがございますけれども、今のこの施設に限ってそういうお話は聞いておりません。それでかなりの損失があったということは聞いておりません。 265 ◯高橋委員 これは普通の病気はしない豚ということですけど、口蹄疫等についてはどうなんでしょうか。 266 ◯北野参事兼畜産課長 先ほど申しましたように、侵入防止対策、そこらが非常に甘いと、侵入してきます。これはかなり強い病気ですので感染する可能性はあります。 267 ◯高橋委員 埋却場所の確保が条件づけられるという話でしたけれども、この場所についてはそこの敷地内という形でとらえてよろしいでしょうか。 268 ◯北野参事兼畜産課長 感染した場合、殺処分をする。その殺処分した死体も感染しているウイルスを一時期持っておりますので、それを遠くに運ぶというのは非常に危険でございます。ですから、可能であれば、あるいは私どもはそちらを勧めるわけですけれども、場内に埋却場所を確保していただきたい。面積とすれば、三十万で計算したときに十三ヘクタール余りになるということでございます。 269 ◯高橋委員 普通の豚の場合はやはり弱いもんですから、抗生物質やら消毒液もかなり使うと聞いているんですけれども、SPFについてはどうなんでしょうか。 270 ◯北野参事兼畜産課長 先ほど申しましたように、非常に畜産経営、養豚経営に影響を与える五大疾病ということですので、それがフリーという豚でございますので、抗生物質の使用等はかなり少ないというふうに思っております。ただ、消毒薬につきましては、先ほど申し上げましたように、外からの病気の侵入ということを考えますと、大型養豚場であればあるほど十分な量を使っていくということにはなると思いますので、金額的にも上がってくるんじゃないかというふうに思います。 271 ◯高橋委員 この消毒液というのはどういう溶剤なんでしょうか。 272 ◯北野参事兼畜産課長 口蹄疫ということを想定しますと、一番簡単なものは石灰でございます。石灰は二十キロで言いますと、安いもので言えば五、六百円から千円しない程度の金額で買えるんじゃないかと思います。 273 ◯高橋委員 石灰のほかには化学物質は使われないんですか。 274 ◯北野参事兼畜産課長 そのほか、次亜塩素酸ソーダ類とか、ヨード系とか、その病気に応じてといいますか、使い分けができるように消毒薬のほうはなっております。 275 ◯高橋委員 それらは土壌の中で分解する物質なんでしょうか。 276 ◯北野参事兼畜産課長 消毒薬は、例えば雨靴等の消毒、いわゆる踏み込み槽でそのまま置いておきますと分解されて効果がなくなっていきますので、それは自然界の中で、私どもは大体一週間、十日で交換ということを申し上げていますけれども、自然界の中で分解していくというふうに考えております。 277 ◯高橋委員 それでは、消毒液等については土の中に分解していくという形で理解してよろしいんでしょうか。 278 ◯北野参事兼畜産課長 一番最初申し上げました石灰等については、肥料等に使うぐらいですので、土の中に分解していく。それから土上方一メートルは土壌の分解がいますので、それで分解していくということが言えます。  それから、紫外線、それから外部のいろいろな物理的な影響でその効果は弱まっていくと、分解されていくというふうに考えております。 279 ◯高橋委員 先ほど堆肥化の話が出たんですが、いろいろなところで堆肥化を進めて、それを販売しようというようなこともされているんですが、堆肥が余ってというか、買い手がいない、引き取り手がいないと。この処理に困っているという話があるんですが、そこら付近はどういうふうに理解されておりますか。 280 ◯北野参事兼畜産課長 鹿児島県は畜産県でございます。飼養頭数から排せつ量は約六百万トンぐらいございますけれども、それを堆肥化して、県内でそれを処理するというのは、当然、面積からして余る地域も出てくると。そうしますと、広域流通ということも考えなければならないということで、実際そういうやり方をされておられるところはありますし、特に鶏ふんの場合なんかは中国にも輸出をしているという、そういう事例もございますので、やはり県内ではけない分につきましては、全国的、あるいは近隣の諸国も含めた広域流通を考えていく必要があるんじゃないかというふうに思います。
    281 ◯高橋委員 現在のところ、いろいろそういう堆肥をつくっていらっしゃるところがあるんですが、処理に困っていると、たまる一方だというような話も聞いているんですが、将来的にはいろいろな手法もあるかと思うんですけど、現在のところはなかなか厳しい部分もあるんじゃないですか、どうですか。 282 ◯北野参事兼畜産課長 例えば事例で申し上げますと、お茶に今の堆肥をやるとなりますと、堆肥の中に塩分があると。そうすると、塩分を除いたものをお茶のほうにやらないといけないということで、一次処理、二次処理というようなこともございまして、そこがうまくいくと耕畜連携というのはうまく働いていくだろうと思います。  それで、やはりペレット化を進めるとか、あるいは輸送するには圧縮して小さな形にして輸送するとか。今のはけぐあいというのはなかなか難しい側面もございますけれども、そういったことを考えながら、今後進めていかざるを得ないんじゃないかというふうに考えています。 283 ◯高橋委員 養豚の場合は、運送をするときにトラックから漏れるにおいが非常にきついという部分がありますけれども、そういう輸送に関して何かそういう完璧な覆いをするとか、そういった部分はあるんでしょうか。 284 ◯北野参事兼畜産課長 輸送の際に覆いをして輸送するということになりますと、豚の体温で、やはり車の荷台の温度というのが上がっていきまして、屠畜場まで行く間に死亡してしまうという豚も出てくるというふうに思います。  それで、やはり一番は豚を積み込むときに、きれいな体にすると。いわゆる豚をきれいに洗って、そして乗せていくということが一番じゃないかと思います。養豚場のにおいというのは、基本的には、例えば飼料だとか、ふんだとか、それが変敗したにおいというのが一般的です。ですから掃除が行き届いていないところの豚舎というのはにおいがする。きれいなところは本当に豚舎なのかなというぐらいの飼育状況でございますので、やはり変敗したたんぱく物質、あるいはにおい物質というのを水洗をして、そして豚を車の上に乗せていくということをされればいいんじゃないかというふうに思います。 285 ◯酒匂委員長 ここで、速記の関係もありますので、暫時休憩いたします。  再開は、おおむね午後三時十五分といたします。         午後三時 二分休憩      ────────────────         午後三時十三分再開 286 ◯酒匂委員長 再開いたします。 287 ◯高橋委員 続いて質問申し上げますが、豚の場合は、人間よりもかなり水を飲むと言われておりますけれども、一般的に十万頭飼った場合にどれぐらいの水を使うのか。消毒も含めてお聞かせいただきたいと思います。 288 ◯北野参事兼畜産課長 具体的に十万頭の規模を計算したことないんですけれども、飲み水、洗い水、そういったことを考えますと、相当量になると思いますけれども、普通の繁殖豚でも尿自体で大体一頭当たり七キロぐらい出しますので、それとあと肥育豚が大体四キロぐらい出します。それにプラスアルファ洗い水ということを活性汚泥法で処理をするということになると思います。詳しい計算はまた後ほどやってみたいと思います。 289 ◯高橋委員 水もかなり使うと言われております。現地のほうはちょうど水源地の上にも当たる場所であります。その下は湧水等でかなりの水源があるわけですけれども、上の水源を使うと、後はかなり影響をしてくるんじゃないかということで心配されていることから、お伺いさせていただきました。  あと、この一万二千頭というのは、そおファームランドのことでしょうか。 290 ◯北野参事兼畜産課長 母豚が一千二百頭規模、それの約十倍ですけれども、農場が繁殖センター、それから肥育センター三つございますけれども、都合四つに分散をされています。それを総体で一万二千頭と申し上げました。その農場は大崎にございますが、そお元気ファームでございます。 291 ◯高橋委員 あと、例えば十万頭という規模はちょっと通常では考えられない規模なんですね。ましてや三十万頭というのは全国的にもトップクラスと言われておりますけれども、宮崎、熊本あたりにはそういう箇所はありませんか。 292 ◯北野参事兼畜産課長 宮崎に大きいところはございますけれども、そこでも七万頭というふうに聞いておりますので、宮崎、熊本は多分ないと思います。 293 ◯高橋委員 また、そういう箇所等がありましたら、後ほどでも結構ですのでお知らせいただければありがたいと思います。  先ほどからるる説明がありました。かなり影響がないようなお話でございましたけれども、養豚場からの排水というのはいろんなものが含まれていると一般的には言われているんです。まず、そお元気ファームあるいは出水の野田の二カ所付近の排水からは、薬品・物質等の残留成分はほとんどない形、そういう状況なのでしょうか。 294 ◯北野参事兼畜産課長 現段階では何か問題があったというふうなことは聞いておりません。  それから、その細かい分析等々については、まだそれを実施するに至る状況にはない、そういう問題があるという状況にはないんじゃないかというふうに思います。 295 ◯高橋委員 一般的には水源地の上にはこういったような施設はつくるべきでないと、これは常識問題だと言われてきたんですけれども、多少の成分でも分析しないものが流れていくと、それはやがて地下浸透していく。下には水源のある場所があって、そういったところで影響が出てくるんじゃないかと。御存じだと思うんですけれども、これは大口の湯谷川の水です。陳情者の方が私のところに持ってこられました。これが普通の水なんですね。これだけ違います。霧島に視察に行ったときに、入り口に並べてありました。これも、塩素殺菌をすればすぐこうなりますよと、見た目はわかりませんと。ただ、水の中に影響が出てきますというようなことでございました。業者さんのほうがいろいろな処理をされているかと思うんですけれども、やはり水源地の上というのは完璧な状態でないといけないと、個人的にはどうかと思います。  そこで、これはジャパンファームの下からくんでこられた水ということなんですけれども、ジャパンファームの現状をどうとらえておられるんですか。排水なんかの場合はかなり基準を満たして、かなりというか、基準をきっちり満たして、そこら付近は上乗せだと思うんですけれども、流された水がこういう結果です。昔は川の水は飲んでいたという話もありますけど、そこの川が長年の間ににおいも含めてこういう形になったと。型が古いからと言えばそれまでなんでしょうけど、どのように分析されておられるか、簡単でいいですけどお聞かせいただければありがたいです。 296 ◯寳耒環境保全課長 伊佐市の養豚場については毎年立ち入りを行っておりますけれども、排水基準は上乗せ排水基準を満たしております。また、河川については、川内川に環境基準の定点も設けておりますけれども、ここの水質の状況から見ますと、継続して環境基準を達成しております。 297 ◯高橋委員 大口のジャパンファームの付近を私も見させていただきましたけれども、陳情者の方が写真にも撮っておられます。下流域の田んぼなんかから流れてくる水というか、それが流れるところなんかも黄色くなって、工場排水が垂れ流されているようなああいうふうなところも見受けられ、またあぶくが立っているところもございました。それも全部基準値内なんですよね。 298 ◯寳耒環境保全課長 排水基準の中に、色については現行の水濁法での規制がありません。先ほどありましたとおり、それを除く場合は活性炭等を使って除くとか、そういう技術が必要なのかなと思います。 299 ◯高橋委員 先ほどの畜産課長のお話では、においがしない豚ということもございましたけれども、ジャパンファームの場合は通常の豚なんですよね。そこはどうでしょうか。 300 ◯北野参事兼畜産課長 先ほど申しましたSPF豚ではございません。 301 ◯高橋委員 ジャパンファーム付近の人がやはりにおいがすると言われておりました。それとビニールカーテンか何かわかりませんけれども、そんなものをされているようでございます。やはり運んできたり、あるいは雨とか風のときにはそこをあけたりするから、そのにおいがかなり飛んでくるというような話もございました。十数キロ以上飛んだこともあるというような話も下流域の人がされたということなんですけれども、においについてジャパンファーム付近のことは聞いておられませんか。 302 ◯寳耒環境保全課長 悪臭につきましては、基本的に地元の市のほうで対応することになっておりますけれども、私どもが聞いた範囲では、そういう悪臭苦情というのが継続して発生しているとか、あるいは地域振興局のほうにも悪臭苦情としてのそういうものは届いていないというふうに報告は受けております。 303 ◯高橋委員 るる質問申し上げましたけれども、そお元気ファームとか、また出水の野田とか、そういうところもまだ調査する必要があるのかなと思っております。私のほうの畜産に関する質問は終わらせていただきます。 304 ◯酒匂委員長 ほかに畜産課に係る分の質疑はありませんか。    [「なし」という者あり] 305 ◯酒匂委員長 ないようですので、畜産課長はこれで退席されて結構です。御苦労さまでした。  それでは、ほかに質疑はありませんか。 306 ◯高橋委員 続けて質問させていただきたいと思います。  ゴルフ場造成中ということで既に十五年の歳月が流れてきているわけでございますが、最初のこの林地開発に対する変更届というのは、いつ出されて、いつ完成となっていたんでしょうか。あわせて、二回目以降も説明ください。 307 ◯池田森林整備課長 最初の林地開発の許可が平成五年三月一日に許可になっております。そのときの完了予定は、許可日より三年間ということでございます。その後、林地開発の変更許可の申請がございまして、平成八年三月に変更許可の申請がなされております。これは内容の変更でございまして、コースレイアウトの変更等の内容でございます。それと、平成九年七月に変更の許可になっております。  あと、完了予定日の変更というのが平成十四年一月に出されておりまして、これが平成十六年まで。それと、平成十六年に完了予定日の変更が出されておりまして、これが平成十八年。それと、平成十七年にも同じように工期延期ということで出されております。その後、平成二十二年に工期の延期が出されておりまして、現在、最終的な工期の変更につきましては、ことしの五月十九日に、完了予定日として平成二十五年十二月三十一日までという形で出ております。 308 ◯高橋委員 こういう形で変更、変更が出されてきているわけですけれども、どんな指導をされてきたんでしょうか。その指導は適切に履行されておりますか。 309 ◯池田森林整備課長 完了予定日の変更という形で今まできているわけですけれども、完了予定日、これにつきましては、こちらのほうで工期を何年から何年までと区切った形で林地開発の許可についてはいたしておりません。これはあくまでも事業者の意向に基づく完了予定日という形になっておりまして、こちらのほうから期限を限って許可をしているというものではございません。  工期の完了予定日というものは、林地開発の手続の中では変更届ということで出してもらうということになっておりまして、これに基づいて事業者の意向で完了予定日の変更の届けというものが出てきております。この完了予定日の変更につきまして、県のほうからこの完了予定日の変更について受け付けるとか、受け付けないとか、そのようなことについてはできないというようなことでございます。 310 ◯高橋委員 当然、事業者のほうが完了予定日を設定されるわけですけれども、この中で、調整池等についてはどういう指導をされてきたんでしょうか。 311 ◯池田森林整備課長 昨年の七月に永水地区で災害がありました。それまでの調整池というのは、構造物の完成度合いといいますか、出来高の割合というのは四八%ということでございまして、それが平成九年に工事を休止した時期から去年まで、工事のほうの進捗というのは進んでおりませんので、調整池自体はそのような状況であったということでございます。  昨年、災害が発生いたしまして、その後、私どものほうも指導のほうを強くしてまいりまして、土砂の排除であるとか、一部締め切り擁壁のできていなかった部分、そこの施工とかというのを昨年七月以降、今まで続けているという状況でございます。 312 ◯高橋委員 おっしゃるように、昨年七月に水害がございました。災害を及ぼさない、住民に不安を与えない、これはもう開発の大原則だと思います。平成八年に調整池も完成させますと、ゴルフ場も完成させますと、その条件で来られたわけです。諸般の事情でゴルフ場はできなかったかもしれませんけれども、調整池というのは最初の条件なわけですから、きちんとつくらないことには、下へ当然、災害が及ぶということは想定されるわけです。  先ほども馬毛島問題でありましたように、指導というのをどこまでされたのか。下の住民の方々は、いつ崩れてくるか、生命が危ないということで心配されてきたわけです。それが結果的にあのような水害が起きたと。県は指導、指導できて、じゃ、どこまでいったらこれを悪質と。言葉は悪いかもしれないですけれども、いろんな場合は、通常一回、二回指導して、それを聞かないで履行しなければ、これは通常悪質と。いろんな法的な部分ではそういうふうにとらえられます。言葉は適切な言葉じゃないかもしれませんけれども、陳情書の中にはそういう文言も入っております。  実際、下の流域の住民の人たちは、水害によって土砂が流れてきて家屋まで迷惑をこうむったという状況にあるわけです。今でも雨のたびに心配すると、夜は眠れないと、そういったことが続いているというような状況なんですよ。それで、もうこの林地開発も取り消してくれと、これが率直な住民の皆さん方の気持ちです。指導、指導とこられていますけれども、どこまで指導が続くのか、延々と続くのか。最初はゴルフ場ということで、皆さん、「いいですよ」という形で土地もやったと言われているんです。それが途中からおかしな話になってきて、養豚場という形になってきていると。もうこれは指導じゃなくて、きちんと勧告をして、いつまでに完成してくださいよと。そのための期限、約束じゃないですかと。何のための期限を設けているんですかとおっしゃるわけです。  この期限、約束というものに対して勧告なり、もうこれ以上待てませんよと、いつまでしないときには、もう林地開発は取り消しますよと、何かそういう強い指導、勧告はされなかったのか、どうでしょうか。 313 ◯池田森林整備課長 確かに調整池等の主要防災施設、これにつきましては先行をして実施をしなさいというふうになっておりまして、事業者自体も先行して実施はしておりますけれども、四八%でとまっているという状況でございます。  それで、私どもとしましても、主要防災施設については早期に完成しなさいと。特にといいますか、調整池につきましては早期完成ということで、昨年来、指導をしてきているところです。  ただ、実際上は、土砂の排除が一〇〇%できていない、あるいは上流のほうからの土砂の流入等があって、今言いましたように土砂の除去が十分にできていない。それと、構造物につきましても、土砂排除を優先ということで、その後、構造物をつくるということなんですけれども、そこまでまだ至っていないと。実際、工事の進捗が思うように進んでいないというのが実情でございます。 314 ◯高橋委員 四八%でとまっている。もう既に十五年経過しているんです。当初の計画から十八年です。これはもう正常な状態じゃないと思います。異常も異常と。しかも、変更、変更、変更、変更と、変更も何回も届け出がなされていると。県は一体何をしているのかと。県も昨年の水害は責任があるんじゃないかと。なぜきちんと指導をしてくれなかったんだと。きちんと調整池ができていれば、今回みたいなこういう被害は起きなかったんだと、そういう話なんですよ。  住民の皆さん方は、そういった中で今回は養豚場の話が出てきた。ナンチクと仮登記までされて、売買の話まで進んでいると。これはどういうことなんだと。林地開発のほうもきちんと履行していないで、またそういう話があるということで、こういうことは当然御存じですよね、どうでしょうか。業者さんがナンチクと仮登記をされている、仮契約をされていると、そこのところは手付金も支払っていると。これは霧島市議会でも、本会議場で議論もございました。それは当然把握されていますよね、どうですか。 315 ◯池田森林整備課長 仮登記がなされたということについては承知をしております。 316 ◯高橋委員 住民の皆さん方は、この業者さんが誠実な方と信じたいけれども、こういう一連の流れ、そしてこういう仮登記まであって、このことは県からも指導をされて、後から届け出を出されたはずです。住民の皆さん方に言わせると、わからないようにこっそり進めたんじゃないかと、通常であれば考えられないことです。ゴルフ場をつくる、県にもそういう形で「ゴルフ場は、今、工事中です」と言われているのに、一方では、今環境アセスをやっているんです。そしてつくるかつくらないかわかりませんと。そういった中で仮登記、そして手付金かどうかわかりませんけれども、そういうところまで進んでいると。これは我々からしたら到底理解し得ない話だと思うんですけれども、こんなことが許されるのかと思っております。住民の人たちは、できれば、もうそういう養豚場じゃなくてゴルフ場をきちんと進めてもらいたい。ゴルフ場でなくても、今、メガソーラーとか、環境に優しいそういういろいろな施設もあるはずだと。県も責任があるんだから、業者さんへもきちんとそういう方向転換なんかも指導していいんじゃないかと、こういう意見もあります。県がきちんと林地開発の指導、あるいは勧告、いつまでにやりなさいということをやっていれば、こういうことにはならなかったと思うんです。業者さんの財政的なものもわかりますけれども、十五年も置いているという責任は県にもあると思いますよ。その責任は何も感じられませんか、どうでしょうか。 317 ◯池田森林整備課長 確かに昨年の災害までの指導の状況とかというものを考えますと、こちらのほうも認識が足りなかったというところは感じております。ただ、昨年来、災害が起きてからという言い方はおかしいわけですけれども、ゴルフ場としての工事が完成するようにということで指導を続けてきているところです。 318 ◯高橋委員 百年に一度の水害というものが、今、至るところで、毎年のように起きております。環境に異常が起きていると。これは地球温暖化現象もあるんじゃないかとか、いろんな話が出ている中で、また雨が降れば、あしたでもやられるかもしれないんです。これを十五年間、この住民の人たちは耐えてきたんです。失礼な話になるかもしれませんけれども、田舎の人たちは黙っておとなしい人たちです。ふだんはよか人たちなんです。だけど、自分たちが命が危ないということで、陳情を出して、何とかしてもらいたいと。こういうことから陳情を出されてきていると思うんです。そういう点もぜひ含んでいただいて、指導、指導が今後、続くことがないように、きちんと勧告あるいはいつまでしないんだったら、もうこれは取り消しますと、それぐらい指導していただきたいと思います。  そして、先ほど余計な話をしたかもしれませんけれども、何か県としてもそういう責任を感じていらっしゃるんだったら、メガソーラーとか、太陽光を使ったものとか、あるいは公園にするとか、場合によっては県が買うとか、そこら付近まで知恵を出していただいて、住民の皆さん方は、「環境を破壊しないものであれば、自分たちは、養豚場以外だったら何も言いません」と言っていらっしゃるんですよ。そういうことも含んで、最後に、指導、指導、指導じゃなくて、きちんと対応するようにしなければ林地開発も取り消しますよと、それぐらいの指導をしていただきたいと思いますが、そのコメントをいただいて、終わります。 319 ◯池田森林整備課長 今、委員がおっしゃいましたように、このままの状態でいつまでもずるずると現場のほうが進捗しないままいくことについては、非常にまずいことだというふうに考えております。我々としましても、施工が確実に行われますように、今言われたような期限を切って事業者のほうに施工をさせると、そういうことも念頭に入れて検討をしていきたいというふうに考えております。 320 ◯高橋委員 いつ災害があるかわかりません。命がなくなってからいろいろ言われても、これだけ議論して、委員会でも本会議でもやった問題ですから、何かがあった場合は県の責任も問われることになるかと思いますので、ぜひそこら付近を踏まえてよろしくお願いいたします。 321 ◯大園委員 陳情の内容について少し確認をさせていただきたいと思います。  ゴルフ場についての問題は、きのう企画建設委員会のほうでも審議されたと思っておりますけれども、陳情の中で、平成二十二年七月にこの業者とナンチクとの土地取引に対して指導をしていると書いてあるんですけれども、この指導の内容はどういう指導であったかわかりますか。陳情の中に「平成二十二年七月このことに県は国土利用計画法違反に係る土地取引についてとして、この業者とナンチクとの土地取引を指導している」と。県は何らかの指導をされたんですか。 322 ◯川畑地域政策課長 この土地取引につきましては、売買の予約がなされておりまして、売買の予約も国土利用計画法二十三条による届け出が必要である届けであるということで、事業者とナンチクのほうには今回行った売買予約は届け出の必要があり、国土利用計画法違反であること、今後、土地取引を行う場合には、国土利用計画法に基づく届け出の要否について十分注意すること、再発の場合には、法律に基づき厳しい措置をとることがあることについて、文書により指導を行ったところでございます。 323 ◯大園委員 この土地取引について、仮登記があり、手付金も支払っているということで、ナンチクはこの土地について今どのような認識を持っておられるんですか。この土地は、業者とナンチクの間で土地取引がされて、仮登記も手付金も打たれたと書いてあるんですけど、このことはどんなふうに考えたらいいんですか。 324 ◯川畑地域政策課長 売買の予約の仮登記ということで、養豚場建設が実際に実現しその条件が整ったら、それが本契約のほうに移るというような形で、今の時点では売買の予約の仮登記だという認識だというふうに聞いています。 325 ◯大園委員 要するに、予約という形の中の仮登記の一時金の手付金みたいなものですね。これからもしうまくいけばですよ、養豚場にするに十分な環境整備が整ったときに、業者との間に正式に契約が成立するということですか。 326 ◯川畑地域政策課長 委員おっしゃるとおりの趣旨で聞いております。 327 ◯大園委員 我々も実際現場を見て、本当に県の指導はこれでよかったのかと。指導が本当になされてきていたのかという中で、県の今までの対応に対して、恐らく委員みんながそれなりの不信感を持っていると思うんですよね。  ですから、今回この陳情に当たっては、養豚場の問題の前に、まだいろいろ精査することも含めて、我々もしっかりと検討して、調査もしなければならないだろうと思っております。私からの意見として、今回のこの一連のゴルフ場建設から養豚場に至るこういった問題については、これまで約二十年近く経過してきているわけですので、それはそれなりに県として、しっかりした対応と後始末はしてもらわないといけないんだろうと思っております。前の経過は長い歴史があるから、今の課長だけの責任ではないと思っておりますので、これは部全体として、しっかり対応していただきたいと思います。  以上です。 328 ◯遠嶋委員 大体皆さん言い尽くされたような気がするんですが、二、三お伺いしたいと思います。  一つは、平成七年か、八年でしたか、未完成の調整池で死亡事故がありましたよね。御存じですか。排水塔というんですかね、排水塔にふたがなかったために、大雨のときに流木がそこに流れ込んで、オリフィスというんですか、ちょっと口が回りませんけど、そこに詰まって、その流木を除去しに入った作業員の方が亡くなったという事故があったんですけれども、それは御存じですか。 329 ◯池田森林整備課長 それについては承知をしております。 330 ◯遠嶋委員 もう一つ、昨年の災害もあって、下流域の田畑を耕されている方々は大変な被害に遭われたわけです。今の平成七年か八年にお亡くなりになった件と、昨年の災害の件と、業者さんはどんなふうに言われているのか御存じですか。どういう評価をされているか。 331 ◯池田森林整備課長 委員がおっしゃられています死亡事故の件につきましては、平成七年に事故がございました。その事故が起きた場所というのが、D調整池に排水塔がございまして、その横の上流側にオリフィスがあるわけです。排水塔と締め切り擁壁の間のところに、排水塔から締め切り擁壁の下を通って、外部に排水が行くようにボックスカルバートが通してあるんですけれども、調整池のコンクリート工事を排水塔も含めてするときに、工事をするために上流の水の締め切りを、工事をしているときに水が工事区域に入ってこないようにということで、上からの水を仮排水するためにそのボックスカルバートに、一・五メートル四方の穴をあけていたと、仮排水のために穴をあけていたということです。  コンクリートの工事自体は、排水塔とか終わっていて、そこをすぐ埋めておけばよかったんですけれども、いっとき放置していたと。その間に大雨が降って、一・五メートル四方の排水塔から水がどっと流れて、そのときに木くず等がその部分に詰まったと。後日、そこの詰まった木くずを取り除くためにボックスカルバートの排水先のほうから中に入っていって、下のほうから木くずをつついたときに、上にまだ水がたまっておりますので、そのたまった水が木くずを取り除いたときにどっと中に入り込んできたという状況というふうに、県のほうに事故の報告書がその当時出されておりますので、そういうふうな状況だったということでございます。ただ、オリフィスとは別の場所でのそういう事故だったということでございます。  ただ、今現在、D調整池で水の抜けが悪いという状況もございます。それは土砂どめ擁壁、オリフィスのところに、金網の下のほうですけれども、D調整池はその部分が長くて結構深いんです。その土砂どめ擁壁のところから水が抜けるようにフィルター構造にしなさいというふうになっておりまして、水抜きパイプが通してあるんですけれども、水抜きパイプのところにドレンフィルターという、水だけ通してほかのものは通さないというものをつけているんですが、どうもそこのところが目詰まりをするということで、そのフィルター自体を取りかえるなり、別なものでドレンフィルターにかわるものでやるなりということを今、指導をしておりまして、そこの水抜けがよくなるようにという指導は今現在しているところでございます。 332 ◯遠嶋委員 少し質問の趣旨が伝わらなかったのかなと思うんですが、いずれにしても、業者から平成七年の件は報告があったわけですよね。  今のお話を聞くと、若干私のイメージしたのと中身が違う。多分私のイメージ力が不足というか、理解力がなかったんだと思うんですが、いずれにしても、放置していたところからそういう事故が起きたというお話ですよね。それと昨年の災害ですね。  私どもがこの前視察に行ったときに、業者さんがどう言われたかというと、この間大きな災害はなかったと言われたわけですよ。だから、業者さんが鹿児島県のほうにどういう説明をされているのかなというのをお伺いをしたかったんです。ちょっと驚いたわけですよ。僕は事前に二回の災害の件は聞いておりましたので、特段災害はなかったとおっしゃったときに、この人の人権感覚というのか、あるいは下流域で生活をしている人たちの命とか生活とか、安寧を脅かすことに余り躊躇しない人なのかなと思ったりしたわけですよ。  ですから、そういう同じ人が今度、養豚場をつくりますということでやっているということ自体が私はおかしいと、許せないと思うんですけど。先ほどもありましたように、今、養豚場の環境影響評価もやっていますけれども、養豚場が例えば法的に問題はないと許可されたときに、本当にきちんとそれを守れるのかという観点から厳しく審査をしていただきたいというのが一つ。  それともう一つ、さきほど期限のお話がありましたけれども、企画建設委員会の中では、十二月ごろをめどにというふうにおっしゃったというのを聞いたんですけど、それはそういうことで間違いないんですか、確認していいですか。 333 ◯池田森林整備課長 最初の御質問の件でございますけれども、今後、事業者のほうが県の指導に従わないというようなことであれば、事業者の対応、そういうものを見きわめていく必要があるかと感じております。  それと、十二月までにというお話ですけれども、十二月までというふうにはお答えはしていなかったかと思います。ただ、期限については今から検討をさせていただきたいと。期限を切ってやるという方向では検討させていただきますけれども、十二月議会までにというようなことは言ってはいないというふうに思います。 334 ◯遠嶋委員 さきほど、期限を切るというふうにおっしゃいましたので、それはぜひそうしないと。さきほどの馬毛島の件も一緒ですが、例えば、去年三月に入ったと、ことしも三月に入る予定だったけれども、日程調整ということでずるずると今になっているわけですよね。相手の業者さんは今言ったように、これは性格といっていいのかよくわかりませんが、そういうお考えの持ち主ですから、やはりきちんと期限を切って入っていかないと、今まで十八年あるいは十五年間やったことが、やはり延びていくと思うんですよ。  きょう、工事の施工状況報告書というのをいただきました。ことしの五月十九日に出されているのを見ると、来年完成しますと、ゴルフ場がですよ、何かそういう趣旨の報告をされているわけですよ。片方で、今言ったように、ナンチクさんと仮登記をやっていると。だから本当に、いつ期限を切るのかというのをきっちりとしていかないと、同じことの繰り返しで、飛行場ができたり、養豚場になったりとかするわけですよ。もう一回その辺で、期限を切るというところで、いつごろなのかというのをもっとはっきりできないですか。 335 ◯池田森林整備課長 今、期限をいつまでにというお話ですけれども、調整池をつくるのに、工程計画といいますか、そういうものも今から組まさせていくとかということもしないといけないと思います。そういう中で、今ここでいつというのは、明確にお答えするのは難しいかなというふうに思っております。 336 ◯遠嶋委員 聞いた話と多少違うかなと思ったりはしているんですけど、相手とすり合わせをして期限を切るということですよね。そのすり合わせがうまくいっていないから現状になっているわけですよね。だから、その辺をどういうふうにするんだという県側の強い気持ちというか、構えがないと、同じことの繰り返しだと思うんですよ。だからそこは。これ以上は申し上げませんけど、厳しくやっていただきたいというふうに思います。 337 ◯柚木委員 簡単に言います。平成五年に林地開発許可を出したわけですよね。三年後に完了しないということで、再度変更計画があって、許可したと。変更計画というのは、本来それが出されたときに変更理由があるわけですから厳しくチェックすべきですよね。私の解釈ではその三年間の間にゴルフ場の完成とは全く関係なくて、さっき言った四つの項目を完了できないから、再度工事を変更したはずなんですよ。再三にわたってそれをしているわけですよ。こうなりますと、事故も出て、死者も出てですよ、県は許可しているわけですから、その変更理由を認めたということになりますけど、私はこれは損害賠償の裁判までいくんじゃないかなという気がしているんです。これは再三認めているというところが非常にポイントで、変更理由を出したときの県の側の態度とチェックは本当に働いたのかということの見解はどうでしょうか。担当の方はかわりましたでしょうけどね。 338 ◯池田森林整備課長 平成五年に最初の許可が出まして、コースレイアウトの変更、それと調整池の変更ということで、平成八年に林地開発の変更許可申請が出されております。この変更許可申請の際には、今、委員が言われましたように、許可基準に基づいてチェックをするということになります。この平成八年の申請につきましては、平成九年七月に変更許可がされておりますが、その後につきましては、先ほど言いましたけれども、すべて完了予定日の変更ということで、すべて届け出という形で出てきております。 339 ◯柚木委員 少ししつこくなりますが、これは答弁できなければいいです。届け出でですよ、これは想定が入りますから余りよくないんだけど、死者が出ていますからね。届け出でそれを認めたということは、私、少し問題があって、これそういう意味で先ほど危惧したような展開のおそれがあると思うんですけど、そういう可能性の見解はありませんか。考え方はありませんか。届け出だったからいいということは管理上のミスになりませんかという話なんですけど、ずっと認めていったということはですね。 340 ◯池田森林整備課長 届け出という行為なんですけれども、届け出自体が、内容的に一定の要件が書類上、いろいろ書く内容があるわけですけれども、それについて満たしていれば、届け出自体がこちらに着いた時点でそれが届け出になるということになっております。  ただ、今、期限を切って検討をするという中で、今の工期自体は二十五年十二月までということでの届けが出ておりますけれども、それとは関係なく、主要防災施設については早い段階、手前に引き寄せて期限を切ってやらせていきたいというふうに考えております。(「いいです」という者あり) 341 ◯持冨委員 同じようなことの繰り返しになって大変恐縮ですけれども、先ほどのタストン・エアポート社の話の林地開発のときと一緒だと思うんですね。今ずっと説明がありましたけれども、変更届をずっとしている。それからまた、毎年施工状況調査等を行って、林地開発の条件となっている主要防災施設の工事の先行実施等をしていると、確認していると、こういうふうにおっしゃるわけでしょう。  だけど、一回目に変更届が出たときはもう一回調査しましたよと、こうおっしゃるわけだけど、土砂の流出その他の災害を発生させるおそれがあるとか、水害を発生させるおそれがあるときには許可しちゃいけないわけですよね。そういうふうには認識しなかったわけですね。 342 ◯池田森林整備課長 先ほど申し上げましたように、当初の許可がありまして、変更許可がありまして、あと完了予定日の変更ということで、変更の届けがあります。変更許可と当初の許可、これにつきましては、林地開発の許可基準、これに基づいた審査を行うと。完了予定日の変更とかというものにつきましては、軽微な変更ということで許可基準の審査というものは必要なくて、ただの届けをすればそれで満足しているということでございます。 343 ◯持冨委員 それで責任が果たせるのかということが一つ。
     それからもう一つは、森林法の十条の二の第四項ですね。要するに、この条件に従って開発を行わない場合は、許可を取り消すことがあるというふうにありますよね。そういうふうには認識しなかったということは、今おっしゃるように、責任は県に来るわけですよね、許可したわけですから、認めたわけですから。その辺の認識はどうなんですか。 344 ◯池田森林整備課長 先ほどから、工事のほうにつきまして、こちらのほうで事業者のほうに期限を設けるなりして、工事の完成を図らせるということで言っておりますけれども、相手方が、今後こちらのほうの指導に従わないというような場合につきましては、今、委員がおっしゃいましたように、許可条件に違反していると、そういうことでの監督処分、そういうものも視野に入れて検討をしていく必要があるかと思います。 345 ◯持冨委員 毎年その調査をしながら、現実の問題として業者がそれに従ってこなかったと。その現状がずっと続いているということに対して、県民は本当に、県はどういうことを考えているのかという思いがあるわけですから、ここのところは県として、きちんとした態度を示さないとだめなんだと、そういうふうに思います。指導していますとおっしゃるけれども、何ら変わっていないわけですから、そういう意味では、この条件に従ってやらない場合には取り消すことがあるんですよということをもうちょっときちっと伝えなきゃいけない、そういうふうに思いますけど、部長、どうなんですか。 346 ◯内門環境林務部長 この許可は、平成五年に最初にやりまして、それからコースレイアウトの変更とそれに伴う調整池の変更ということで、平成八年に林地開発の変更許可をもらっています。その後、工事が中断しまして、先ほど来議論になっております届け出書、これが工事の完成をずっと延長しているわけですね。おっしゃるとおり、この変更届によって工期の完了予定日がずっと延長されていますので、このままでいくとやはり問題があるということで、この完了期限を区切った形で今後、対応するということを前提にしたいと、今それについて検討しているということでございます。 347 ◯持冨委員 この前、委員会で現場を見たわけでして、とても防災の施工がなされているというふうには受け取れない現状は、もう皆さん確認をされたと思います。これは手続の話もありますけど、やはり一たん災害が起きますと、人命にもかかわるような話ですので、そこのところはきちんと認識をして対応していただきたいと、そういうふうに思います。 348 ◯藤崎委員 一点だけ再度お尋ねいたします。  調整池をつくれつくれといろいろ御指導もあったわけですが、業者さんは果たしてやる気がないのか、やる気はあるけれども資金が伴わないのか、それとも、指導が相手の心に響いていないのか。いろいろな要因があるかと思いますけれども、いろんな場面場面で解決方法のフローチャートが多分あったんじゃないかなというふうに思います。  親会社が鎌田建設さんでありますので、建設業であれば、例えば民間の建設の専門誌なんかを見れば、年間の受注量なんかもわかるわけですよね。その中から、どれだけの余剰金をつくって、こういうふうにやれば何とかなるんじゃないですかという解決の枠組みを、その都度その都度の節目で提案もできたのかなというふうに思いますけれども、そういった財務内容にまで触れて解決方法のフローチャートを過去、考えたことがあるのかないのかを含めて教えていただければいいんですけれども。 349 ◯酒匂委員長 暫時休憩いたします。         午後四時十二分休憩      ────────────────         午後四時十四分再開 350 ◯酒匂委員長 再開いたします。 351 ◯池田森林整備課長 委員からのお話でございましたけれども、財務状況、そういうものについては、当初の段階での信用性でありますとか、資金力でありますとか、そういうところのチェックはその段階ではしております。ただ、その後について、今、委員から提案がありましたようなことについては、どうだったかというのは承知をしていないところでございます。 352 ◯酒匂委員長 ほかに質疑はありませんか。 353 ◯持冨委員 あと一点、先ほどの説明の中で、その後の情勢の変化はありませんというお話だったんですけど、霧島市議会が今度の議会で、委員会ですけれども、趣旨採択というのと採択というのがあったかと思います。七名のうち五人が趣旨採択、二人が採択というお話だったと思うんですが、趣旨採択とか採択とか、あるいは市議会の決議というものをどういうふうに受けとめておられますか。さきほどは情勢の変化はないとおっしゃったけど、地元ではそんな話が委員会で出ていたと。新聞にも載っていましたけれども、その辺はどういうふうに受けとめておられますか。 354 ◯横山環境林務課長 今、委員御指摘の部分自体、市議会の環境福祉常任委員会の中で陳情の議論がされて、今、委員がおっしゃいましたように、趣旨採択ということでされたと。今後、本会議の中で最終的な決議がされるということでございますけれども、これまでも、この趣旨採択というのはどういうものかというのを私のほうも確認いたしましたけれども、全体的な趣旨、まさに理解できるということで趣旨採択と。このような取り扱いが市議会ではこれまでも取り扱ったことがあられるということ、ただし、採択とは少し異なって、委員会としては一定の決着をつけるといいましょうか、そういうことで、ただし、執行部側に対して、あるいはこれに関連する方について、その強制力あるいはそういうのがあるかどうかというのはないと。あくまでも要望の趣旨はわかったという、少し玉虫色といいましょうか、そのような理解というふうに聞いております。(「はい、わかりました」という者あり) 355 ◯酒匂委員長 ほかに質疑がないようですので、質疑を終了し、採決を行います。  取り扱い意見をお願いいたします。 356 ◯大園委員 先日、当委員会におきましても、大規模養豚上建設計画予定地の現地視察も実施し、そしてまた、それを踏まえてきょう、養豚場に関する課題等についていろいろ議論をしてまいりました。議論する中でいろいろな課題も見えてきましたし、また、これまでの取り組み等の県の対応についての意見等もありました。  これらの陳情に対する判断は、まだ現状等を十分に把握するための調査が必要であると思っております。先ほど、畜産課長、高橋委員からもいろいろ話がありましたとおり、環境対策等について新しい技術等を導入した養豚場もあるとのことですので、そういう養豚場についても委員会として視察もしなきゃならないかと思っております。  陳情者の不安は、養豚場設置に伴う生活環境への影響を恐れるものでありますので、これらの新しい技術を導入され、既に稼働している養豚場の状況等も、先ほど話をしましたように視察することも大事であろうと思っております。  したがいまして、今後、次期定例会までにこれらの施設を視察することを提案いたしまして、陳情第五〇〇八号、陳情第五〇〇一号及び陳情第五〇〇二号につきましては、継続審査でお願いいたします。  なお、県当局におかれましても、きょうの議論をしっかりと重く受けとめていただいて、今後の対応を十二月議会までにいろいろな方面から審査をしていただいて、対応していただきますようにお願いしておきます。  以上です。 357 ◯遠嶋委員 私は、採択をしていただきたいと思います。  前回も採択ということで御意見を申し上げさせていただきましたけど、現地を視察をするということでお話がありましたので、今回視察もしましたし、るる議論もいたしましたが、ゴルフ場の林地開発許可を得た業者がおよそ二十年間、現状でほったらかしと言ったら若干言葉が過ぎるかもしれませんが、そういった状況の中で、引き続き養豚場を開発をするということ自体、事態をそのまま長引かせることになるんじゃないかなというふうに思いますので、私は採択ということでお願いしたいと思います。 358 ◯酒匂委員長 ほかに御意見はありませんか。 359 ◯持冨委員 結論から言いますと、継続でお願いをしたいと思います。  この陳情五〇〇八号の件なんですけど、視察したときも申し上げたかと思いますが、陳情の件名と趣旨文と陳情の内容が少し違うんですよね。陳情の内容は、林地開発条件を守るように指導することと、それから環境アセスメントについては、住民の意見を聞いたり、しっかり広報周知してくれというようなことなんですが、それは当然すべきことなんですね。それはもうそういうふうになるだろうと。だけど、この趣旨のことになると、一つ一つまだ議論をしないといけないんじゃないのかなと、非常に五〇〇八号についてはそこのところを考慮しないといけないのかなと思っております。  三点について、現時点では継続でお願いします。 360 ◯酒匂委員長 ほかに御意見はありませんか。    [「なし」という者あり] 361 ◯酒匂委員長 ほかにありませんので、採決を行います。  陳情第五〇〇八号、陳情第五〇〇一号及び陳情第五〇〇二号については、継続審査の意見と採択を求める意見がありますので、まず、継続審査についてお諮りいたします。  陳情第五〇〇八号など陳情三件を継続審査とすることに賛成の委員の挙手を求めます。    [賛成者挙手] 362 ◯酒匂委員長 挙手多数であります。  よって、陳情第五〇〇八号など陳情三件は、継続審査すべきものと決定いたしました。  次に、先ほど大園委員から取り扱い意見の中で提案のありました現地視察の件についてお諮りいたします。  陳情第五〇〇八号など陳情三件に係る現地視察を次期定例会までに実施することとし、視察場所及び日程等については、当席に御一任いただきたいと思いますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 363 ◯酒匂委員長 御異議ありませんので、そのように決定いたします。  以上で、陳情の審査を終わります。  地域政策課長は、これで退席されて結構です。御苦労さまでした。  それでは次に、中断しておりました県政一般に入りたいと思います。 364 ◯遠嶋委員 二点ほどお伺いしたいと思います。産廃問題です。  先ほど説明はしてもらいましたが、全般的に議論していると全然かみ合いませんので、二つだけお尋ねしたいと思うんですが、一つは、大原野自治会へは自治会館で説明会を何回開催されましたか。 365 ◯堀脇管理型処分場整備担当参事 大原野自治会につきましては、これまで三回にわたりまして、自治会から出されました質問に対する回答の説明会を開催したところでございます。 366 ◯遠嶋委員 先ほどの資料に載っているのは、一回拒否されたというふうに文章上書いてありますよね。それから、最近十月九日のやつも拒否をされたということなんですが、この会場はホテルになっているわけですよね。過去三回大原野自治会で開催をしながら、今回、何でホテルなのかと。と申しますのは、やはり地元の人たちは、この間三回、地元で説明会をしていただいておりますので、引き続き地元でやってほしいということを要望をして、ここに記載されている日時と今回の十月九日付の分についても地元で説明はぜひしていただきたいと。自治会館でしてくださいというお願いをしているわけですけど、何でホテルじゃないといけないのかというのをひとつお伺いしたいと思います。 367 ◯堀脇管理型処分場整備担当参事 説明会につきましては、マスコミの方々やあるいは大原野自治会以外の方々も含めまして、オープンにすることとしておりまして、会場の広さとか、それから混乱を避けるとか、あるいは静かな雰囲気の中で進めるというようなことも考慮しまして、ホテルでの開催としたところでございます。 368 ◯遠嶋委員 それは全然納得できないんですけど。大原野自治会館でマスコミが来たり、いろんな方々が来られたりしてもですね、ホテルとそんなに変わらないし、地元に対する説明で、地元に対するお願いをされるわけですから、やはり地元とすり合わせをされて、地元の要望をしっかり聞きながら運営するというのが私は基本だというふうに思います。これは意見です。  それと、もう一つ質問させてください。  これは、僕は納得できないじゃなくて、どうしても理解できないことが一つあるんですが。説明責任を私は徹頭徹尾果たしていただきたいと、そのことで、一般質問でも私は言わせていただきました。この前の六月議会の委員会でも言わせていただきました。熱水変質粘土のことですね。これは何で県はたったこれだけのことを調べてもらえないんだろうかと思うんですけど、京都大学の奥西一夫さんという方が理事長されている国土問題研究会が現地におよそ十回ほど入られて、土質の分析も含めてまとめられた調査の一部です。この中に毎回出てくるのが熱水変質粘土なんですよね。これは地図までつけて、ここにあるというふうにずっと記載をされているわけですが、県は「ない」と言われているわけですよね。国土研の人たちは「ある」と、これが地図ですけど、これもそうです、これもそうです、これもそうです、これもそうですとずっと言っているわけですよ。だから、これに対する質問を毎回するんですけど、ありませんという回答のやりとりがずっと続いているわけですよね。  私は一番理解できないのは、簡単なことだと思うんですけど、国土研が言っている熱水変質粘土をこれですかといって、それじゃ私どもで分析をしてみましょうということで分析をされて、県がおっしゃっているように、やはり私どもが言っているとおりでしたというふうに言えばそれで済むと思うんですよ。なのに、何かこう、地質の専門員に聞いたらこうだとか、最初の調査でそういうのはなかったとかですね、それをずっと繰り返されているもんだから、そういうのがあって地元の人はどうしても納得できないと。これは一つの要素ですけどね。今たった一つのことを言いましたけど、だから何で、それを調べてもらえないのかなというのが理解できないんです。見解があれば言っていただきたいと思います。 369 ◯野口廃棄物・リサイクル担当参事 今、委員のほうから、一つの例として熱水変質の問題が出ましたけれども、これにつきましては、県の調査も十分やっておりまして、国土研の先生方が言っておられるようなものについては、県の見解とかなり異なっておりまして、もし国土研の方が言っておられるようなものが多数見つかれば、それは事実として認められるものかもしれませんけれども、県の調査や専門家の意見をお聞きしましたところでは、そういう事実はないということですので、それをもって今後、新たな調査を行うという考えはないところでございます。 370 ◯遠嶋委員 だから、そういう繰り返しなんですよね。多数あったらとかと。それなら、一つあるというのは認められているのかなというふうな印象も受けるわけですけど、ここに記載されている何カ所かあるわけですよ。一緒に行かれて、これですかといってサンプルを各箇所とられて分析をすれば、私は済むと思うんですが、これは県の調査を受けて、県の調査に基づいて分析をしたわけですよ。だから、新たな調査を県は反論としてしっかり分析をされて回答するというのが、私は誠意ある説明責任の果たし方だというふうに思います。  そういう意味で、なかなかかみ合わない議論をずっとやっておりますので、行動が伴わないと納得ができないと、地元の人たちも妨害というふうになっていますけど、そういうことをお願いしますという行動をとっているわけですので、ぜひよろしくお願いしたい。説明責任をぜひ果たしていただきたいと。県議会でも附帯決議した説明責任を十分果たすようにというのは今でも生きていると思いますので、よろしくお願いします。 371 ◯酒匂委員長 ほかに質問はありませんか。 372 ◯大園委員 一つお伺いしますけれども、本県では平成二十一年度に国に創設された森林整備加速化林業再生事業を活用して、鹿児島県森林整備推進等基金を約四十五億円造成し、平成二十一年度から本年度までの三カ年にわたり、森林整備や木材の生産から加工、利用に至る取り組みを一体的に推進してきたと聞いております。  そこで、この基金を活用したこれまでの取り組み状況と成果をお伺いいたします。 373 ◯吉野林業振興課長 森林整備加速化林業再生事業の取り組みについてでございますけれども、制度が創設されました平成二十一年度以降、間伐への定額助成や低コスト化を図るための高性能林業機械の導入、作業路等路網の整備等を行いまして、積極的に森林整備の加速化を進めてきたところでございます。  また、林業再生のためには、木材の利用促進や加工体制の整備等が大変重要でございますことから、木材加工施設等の整備を進めますとともに、モデルとなります木造公共施設の整備や、緑の工務店を通じて建設されますかごしま木の家に対する助成等を行いまして、より一層のかごしま材の利用促進や安定供給体制の整備に努めてきているところでございます。  これまでの取り組みによりまして、素材生産量が増大するなど林業事業体の事業活動が活発化しており、また、木造施設に対する助成制度の実施によりまして、製材工場におきましては受注量が増大しているという話も聞いておりますことから、着実に成果が出てきていると考えております。 374 ◯大園委員 当事業は平成二十三年度で終了と聞いているんですけれども、このまま事業が継続されなかった場合、本県への影響があるのかどうか。さらに、県として、事業継続について国への働きかけをどのように行っていくのか。そのことについてお伺いします。 375 ◯吉野林業振興課長 事業が継続されなかった場合の影響についてでございますけれども、ようやく進み始めました鹿児島県の林業再生に向けた取り組みというのが減速することが考えられます。また、国において策定されました森林・林業再生プランの展開や十年後に木材生産量の倍増の百万立方という目標を掲げました本県の森林・林業振興基本計画の実施にも大きな影響が出るということが懸念されております。  こうしたことから、県といたしましては、事業の延長・拡充につきまして、県開発促進協議会や全国知事会議等を通してこれまで国へ強く要請したところでございまして、さらに、先般、国の補正予算や来年度予算編成の動きに合わせまして、九州地方知事会及び県単独で、国の関係機関や地元選出国会議員の方々へ改めて緊急に要望活動を行ったところでございます。 376 ◯大園委員 今お話をお伺いして、大変すばらしい事業が行われておりますので、この事業は国に対しましても、ぜひ事業を推進していただくように強く要望を続けていただきたいと思っております。 377 ◯高橋委員 ただいま質疑がなされましたが、基金事業の継続と森林・林業の再生には必要な安定的な財源の確保の問題につきましては、さきに開催されました林活議連の九州連絡会議の中でも議論がなされたところであります。  本県の財政状況を踏まえますと、基金等による財源の確保を求める意見書を国に提出すべきでないかと考えます。  委員長、意見書案を配付いたしますので、御検討をお願いいたします。 378 ◯酒匂委員長 ただいま高橋委員から意見書の提出について御発言がありましたので、お諮りいたします。  意見書を発議することにつきまして、御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 379 ◯酒匂委員長 全員の賛同が得られましたので、当委員会から意見書を発議することに決定いたしました。  意見書につきましては、お手元に配付された文案の趣旨のとおりとし、文言の調整につきましては、当席に御一任いただきたいと思いますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 380 ◯酒匂委員長 御異議ありませんので、そのようにいたします。  ほかにないようですので、これで県政一般に関する質問を終了いたします。  以上で、当委員会に付託されました議案等の審査はすべて終了いたしました。  なお、委員長報告の文案は、特定調査事項を含み、当席に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 381 ◯酒匂委員長 御異議ありませんので、そのようにいたします。  次に、鹿児島県議会会議規則第七十五条の規定に基づく閉会中の委員会活動に関する継続審査事件についてお諮りいたします。  閉会中の継続審査事件については、保健・医療・福祉対策について、環境対策について及び林業振興対策についての三項目としたいと思いますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 382 ◯酒匂委員長 御異議ありませんので、そのように決定いたしました。  以上で、当委員会の日程はすべて終了いたしました。  これをもちまして、環境厚生委員会を閉会いたします。  御苦労さまでした。         午後四時十六分閉会 鹿児島県議会 ↑ ページの先頭へ...