◯議長(
金子万寿夫君) これより、委員長の報告に入ります。
まず、
環境厚生委員長の報告を求めます。
大園清信君。
[
環境厚生委員長大園清信君登壇]
4
◯環境厚生委員長(大園清信君)
環境厚生委員会の審査結果等の主なものについて、御報告申し上げます。
当委員会に付託されました議案第一号など議案四件につきましては、いずれも
全会一致で可決すべきものと決定いたしました。
審査の過程の主な論議について申し上げます。
まず、議案第一号の平成二十一年度鹿児島県
一般会計補正予算(第五号)のうち、
生活保護に係る扶助費に関し、
増額補正となっているが、
新規開始件数とその理由等について質疑したところ、「県が所管する郡部の
生活保護の動向は、本年一月現在で三千三百五十四世帯、人員は四千六百五十七人となっており、年度当初に比べ、世帯数で四・五%、人員で四・九%の増となっている。また、補正額のうち昨年復活した母子加算に伴うものが約一千百万円となっている。なお、
生活保護の新規開始は、昨年十二月分の県全体で二百九十八世帯であり、その開始理由として、世帯主の傷病が九十二世帯で、そのほか定年または失業によるもの、預貯金の減少・喪失によるものなどがある。保護率については、県全体で一七・一五パーミルである」との答弁がありました。
次に、
繰越明許費に関し、
精神保健福祉センター移転事業の
繰り越し理由と今後の
スケジュール等について質疑したところ、「国の
地域活性化・
経済危機対策臨時交付金を活用して九月議会において予算措置したものであるが、ハートピアの二階に移転するため、一階及び三階に入居している関係団体から、活動に支障が出ないようにしてほしいなどの要望があり、その調整等に日時を要したことから、
工事費関係を
繰越明許費として計上したものである。工事発注は夏ごろを見込んでおり、年内には工事が終了するようにしたい」との答弁がありました。
委員からは、「多くの事業が増額の
補正予算として計上されており、この
精神保健福祉センター移転事業のほか、
繰越明許費についても多くの事業が計上されている。国の景気対策に対応したものもあると思うが、事業の適切な執行により、県民の福祉の向上に努めていただきたい」との要望がありました。
次に、
住宅用太陽光発電システム設置に対する助成の概要及び助成件数の
見込み等について質疑したところ、「この事業は、本年度の九月補正で予算化し、実施したところであり、今回の予算も同様の内容となっている。一キロワット当たり、国が七万円、県が三万五千円を助成し、対象は十キロワット未満としており、三十四万九千円が上限である。前回の実績は七百十六件であり、今回は千四百件を見込んでいる。開始時期については、議決を受けて来週から募集開始をすることとしている」との答弁がありました。
委員からは、「前回の募集は好評であったと聞いている。広く県民に周知し、
地球温暖化対策の推進を図ってほしい」との要望がありました。
以上で、報告を終わります。
5 ◯議長(
金子万寿夫君)次は、
総務警察委員長の報告を求めます。
与力雄君。
[
総務警察委員長与 力雄君登壇]
6
◯総務警察委員長(与 力雄君)
総務警察委員会の審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
当委員会に付託されました議案第一号など議案六件につきましては、いずれも
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
審査の過程の主な論議について申し上げます。
まず、議案第一号の
歳入補正予算に関し、
不動産売払収入の補正増分の内容等について説明を求める質疑があり、「
県有財産有効活用方策に基づき、五年間で二百億円の
売却目標額を設定し、今年度は、当初予算で四十億円余りを計上したが、
鹿児島空港県営駐車場を三十七億円程度で国に売却するほか、
鹿児島臨海工業地帯一号用地が四億五千七百万円余りで売却できたことなどから、二億五千万円ほどの増額となったものである」との答弁がありました。
これに対し、「
鹿児島空港県営駐車場の売却面積が予定より減少したので心配していたが、今回、当初予算を上回る
増額補正となり、今後も頑張っていただきたいと思っている」との発言がありました。
次に、議案第一号の
歳出予算補正に関し、「
地域振興推進事業は全体の四分の一程度が
繰り越しとなっているが、
繰り越しとなった
具体的理由を説明してほしい」との質疑があり、「早期の
事業決定に努めたが、国の
経済対策に対応した過去最大規模となる六月補正などへの対応から、
繰り越しが発生したとの報告を受けている。
繰り越しの理由としては、
事業箇所の選定や他事業との調整など
計画調整によるものが約六割、景観に配慮したデザインなど設計調整によるものが約三割などとなっている」との答弁がありました。
続いて、「四月から十一月まで、三次に分けて
事業決定しているのはなぜか。また、三次決定では時期が遅過ぎるのではないか」との質疑があり、「各
地域振興局等においては、前年度中から、市町村との
意見交換等を行いながら
事業内容を詰めているが、年度途中の新たな要望への対応等にも配慮しながら、一次決定分を選定していると聞いている。今年度は二次決定までで終えたいと考えていたが、一部の
地域振興局等において予算枠の残が生じたことから、三次決定まで行ったものである」との答弁がありました。
最後に、「
地域振興局・支庁に独自の権限を与え、各々のアイデアで事業を実施するという趣旨はよいものなので、
地域振興局・支庁においては、予算執行に関する執行責任を認識した上で、前年度中に
事業内容を十分精査し、
スピード感を持って執行に当たってもらいたい」との意見が出されました。
次に、くらし安全・
安心まちづくり推進事業費の
暴力団排除活動を支援するための基金に関して、市町村に拠出を要請している一億円の見通しなどについての質疑があり、「市長会については、二月の定例会で
県民生活局長から要請を行い、現在、同会において検討が進められており、町村会については、一月の理事会で、拠出する方向で了承を得ている」との答弁がありました。
なお、最後に、重要な基金なので目標を達成するよう努力してほしい旨の要請がなされました。
次に、議案第一一号の鹿児島県
消費者行政活性化基金条例の一部を改正する
条例制定の件に関して、条例改正の具体的な内容の説明を求める質疑があり、「
県消費生活センターを平成二十二年度に
県住宅供給公社ビルへ移転させる計画であるが、この財源となる鹿児島県
消費者行政活性化基金の財源に
地域活性化・
経済危機対策臨時交付金を充てることができるよう、条例の一部を改正するものである」との答弁がありました。
以上で、報告を終わります。
7 ◯議長(
金子万寿夫君) 次は、
農林水産委員長の報告を求めます。
吉留厚宏君。
[
農林水産委員長吉留厚宏君登壇]
8
◯農林水産委員長(
吉留厚宏君)
農林水産委員会の審査の経過及び結果について、御報告申し上げます。
当委員会に付託されました議案第一号など議案三件につきましては、いずれも
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
主な論議について申し上げます。
まず、
農政部関係につきましては、日本一の
茶産地づくりチャレンジ事業について、「多額の
減額補正であるが、どのような内容であるか」との質疑に対し、「この事業については、平成二十一年度から荒茶工場の
老朽化対策に活用することが可能となったことなどから、要望が多くあり、二十一地区分の予算を計上していたところである。これに対し、荒茶の価格の低迷等により、複数の農家が新たな投資を控え、事業の取り下げを行ったことや、機械の導入について、国の
経済危機対策の中で
当該事業よりも有利な事業が実施され、事業の振りかえが行われたことなどから、
実施地区が十五地区となったことにより、減額するものである」との答弁がありました。
次に、
農地整備等に関する
繰越明許費について、「これらの事業に関しては、地域からの要望により実施するものであるのに、用地交渉や
計画調整に不測の日数を要するとの理由で
繰り越しがなされている。市町村や地域の住民に対し、事前調整をさせるなど、工夫すべきではないか」との質疑があり、「
土地改良法上は関係者の三分の二以上の同意があれば事業を申請することが可能であるが、圃場整備については九五%以上の同意がなければ採択しない。また、道路や排水路についても、筆界や相続関係などを事前に確認した上で、用地買収が可能な地区を採択するなど、
繰り越しを減少させるよう努めているところである」との答弁がありました。
林務水産部関係においては、「昨年の八代海の赤潮被害により、
共済加入の必要性を改めて感じる中で、
赤潮特約共済掛金補助の
減額補正がなされているが、実情はどのようになっているのか」との質疑があり、「養殖漁業を取り巻く厳しい経営環境の中で、
養殖漁業者の契約割合の引き下げが相次いだことなどにより、掛金の算定基礎である共済金額も大幅に減少となったところである」との答弁があり、これに対し、委員から、「
共済加入をしない理由としては種々あるが、加入していないときに被害が発生するものであるので、加入促進が図られるよう努めてほしい」との要望がありました。
次に、森林整備・
林業木材産業活性化推進事業について、「
木質バイオマス利用施設の整備が先送りされたとのことであるが、どのような理由か」との質疑があり、「養鰻場で、
石油エネルギーにかわり
木質チップを利用するボイラーの設置を計画していたが、養鰻場が加工・販売の施設整備を優先させたい意向を示したため、先送りしたものである」との答弁があり、これに対し、委員から、「
木質バイオマス利用施設については、多くの業界に普及を進めてほしい」との要望がありました。
以上で、報告を終わります。
9 ◯議長(
金子万寿夫君) 次は、
企画建設委員長の報告を求めます。
桑鶴勉君。
[
企画建設委員長桑鶴 勉君登壇]
10
◯企画建設委員長(桑鶴 勉君)
企画建設委員会での審査結果等の主なものについて、御報告申し上げます。
当委員会に付託されました議案第一号など議案七件につきましては、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。
審査の過程でなされた主な論議について申し上げます。
議案第一
号一般会計補正予算のうち、まず、
地方バス路線維持対策事業の約四億一千万円の
増額補正に関し、質疑があり、「
経常欠損額の
算定対象期間は平成二十年十月から二十一年九月であり、国の監査後の確定額に対し補助を行っている。
対象路線数や欠損額が年度途中に確定することから、例年、三月補正により対応している」との答弁がありました。
また、
補助対象路線を指定する基準について確認したところ、「広域的・幹線的な
地方バス路線に対する補助であることから、
複数市町村にまたがり、
路線延長距離が十キロメートル以上であることに加え、一日当たりの運行回数が三回以上の路線であることなどの基準が補助要綱に定められている」との答弁がありました。
次に、
橋梁長寿命化修繕計画に基づく昨年三月末の点検結果で、損傷ありとされた約六百六十橋のうち、約百五十橋を今回の約十億三千万円の補正で補修することに関し、今後の補修における優先順位について質疑があり、「まずは損傷度の大きい橋梁を先行して補修したい。その後は、損傷度、緊急時の輸送道路、交通量、道路や線路の上を越す橋梁等の状況を勘案して補修したい」との答弁がありました。
委員からは、「損傷ありと認められながら今回の補正では対応できなかった橋梁についても、順次、補修を継続して行っていただきたい」との要望がありました。
次に、議案第一八
号損害賠償の額を定めることについて議決を求める件に関し、まず、土地の所有者を誤った原因と
再発防止策について質疑があり、「
本件土地が、地籍調査未
実施地区であったことから、コンサルタントが複数の字図を組み合わせて丈量図を作成する際、
本件土地を挟む両隣の土地と同一の所有者であると誤認し、異なる地権者に
用地補償金を支払った。県としては、今回の誤りを重く受けとめ、既に
チェックリストを作成し、買収の事務手続の必要書類とするなど、確認体制を強化し、職員への周知徹底を図っている」との答弁がありました。
また、
損害賠償額の積算根拠について確認したところ、「県が権利を取得しないまま施工したことから、着工時点からの
借地料相当額とその遅延利息及び手間賃で、県の
賠償責任等審査会において決定された金額に基づいて協議した額である」との説明がありました。
さらに、「誤って支払った補償金の返還請求や、丈量図を作成した業者への
損害賠償請求などは行わないのか」と質疑したところ、「補償金の返還請求については、支払いから約九年が経過していることや、県が手続をとって契約し、支払ったものであることなどから、困難であると考えている。業者への
損害賠償請求については、委託契約した成果品に瑕疵があったものの、
債務不履行責任については時効が成立していることから、行っていないところである。しかし、業者より、
本件損害賠償金及び
補償金相当額を寄附する旨の申し出がなされており、今後、受け入れの手続を進めたい」との答弁がありました。
これらの論議を踏まえ、委員から、「県民の貴重な財産や公費を扱っているということを十分認識し、その執行に当たっては、金額の多寡にかかわらず、誤りが生じないよう確認を重ねて慎重にすべきである。
再発防止策をしっかりととり、今後、このようなことがないよう強く要望する」との意見がありました。
以上で、報告を終わります。
11 ◯議長(
金子万寿夫君) 次は、
文教商工観光労働委員長の報告を求めます。
岩崎昌弘君。
[
文教商工観光労働委員長岩崎昌弘君登壇]
12
◯文教商工観光労働委員長(
岩崎昌弘君)
文教商工観光労働委員会の審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
当委員会に付託されました議案第一号など議案六件につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
審査の過程でなされた主な論議について申し上げます。
まず、議案第一号の
補正予算のうち、
ふるさと雇用再生市町村事業費補助に関し、七億三千二百万円余りの
減額補正の理由などについて質疑があり、「平成二十一年度からの新しい事業であり、すべて委託で実施しないといけないことなどから、市町村の取り組みがおくれた点もあるが、県としては、直接市町村を回り、積極的な活用の依頼を行ったところである。今後とも、他県の事例の紹介などを行い、
ふるさと雇用再生特別基金の活用を図っていきたい」との答弁がありました。
次に、
企業立地促進補助事業について、「六億六千六百万円余りの
減額補正となっているが、当初の見込みからどのように変わったのか」との質疑に対し、「立地企業に設備投資の予定額、新規雇用の
見込み等を確認し、補助金の額を算定していたが、世界的な景気の悪化などが影響し、当初見込んでいた企業の設備投資の予定額が減少したことなどに伴うものである」との答弁がありました。
次に、
高等学校建物整備事業及び
高等学校耐震診断事業について、耐震化の状況はどうなっているのかと質疑したところ、「平成二十一年度当初予算では百四十九棟の耐震診断を予算化し、その棟のうち約半分程度は耐震性ありの結果が出るものと見込んでいる。それに加えて、今年度末に耐震工事の完了するものを考慮すると、今年度当初の
耐震化率である六二・八%は、今年度末において一〇ポイントほど上昇するのではないかと思われる。なお、
特別支援学校は今年度で耐震化はすべて終了する予定である」との答弁がありました。
次に、
育英財団貸付事業について、「二億二千四百万円余りの
減額補正となっているが、当初の見込みからなぜ実績が減ったのか」との質疑に対し、「昨年の第三
回議会定例会で特例基金を創設し、奨学金が不足することがないよう最大限の額を予算措置したところであるが、年度半ばの十月から募集を行ったこともあり、それぞれの家庭においては対応が済んでいたのではないかと思われる」との答弁がありました。
また、奨学金の拡充について、「保護者への周知は十分に行われたのか」と質疑したところ、「昨年の第三回定例会での議決後、県立・私立の高等学校、また
県社会福祉協議会に周知を依頼し、さらに、県や育英財団のホームページ並びに新聞へも掲載を行ったところである」との答弁がありました。
次に、議案第一五
号鹿児島県
中小企業調停審議会設置条例及び鹿児島県
中小企業振興審議会条例を廃止する
条例制定の件並びに議案第二一
号鹿児島県生涯
学習審議会条例を廃止する
条例制定の件について、「廃止される審議会にかわる役割を果たしているものがあるのか」との質疑に対し、「中小企業の振興については、そのニーズが多様化している中で、
経済環境の変化に的確に対応し、施策への反映を図るため、関係機関・団体等で構成する各種の協議会などにおいて、意見交換や情報交換を行っているところである。また、生涯学習については、
かごしま県民大学推進協議会を平成十六年に設置し、生涯学習の推進に関する各種の施策の協議を行っているところである」との答弁がありました。
審査の結果、議案第一号につきましては、
取り扱い意見として、「
原案どおり可決」との意見と、「県職員及び教職員の給与費の
減額補正については、給与表の改定と期末・勤勉手当の支給割合の引き下げが主な理由であることから、職員の給与等の削減に反対する立場から否決」との賛否両意見があり、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で、報告を終わります。
13 ◯議長(
金子万寿夫君) 以上で、委員長の報告は終わりました。
御質疑はありませんか。
[「なし」と呼ぶ者あり]
14 ◯議長(
金子万寿夫君) 御質疑はありませんので、質疑は終結いたします。
─────────────
15 △ 討 論
◯議長(
金子万寿夫君) これより、討論に入ります。
まつざき真琴君から討論の通告がありますので、発言を許可いたします。
[
まつざき真琴君登壇]
16 ◯
まつざき真琴君 私は、
日本共産党県議団として、
補正関係の二十一件の議案について、十六件に賛成し、反対する五件について、その理由を述べ、討論いたします。
議案第一号、七号、八号については、一括して反対理由を申し上げます。
これらは、
一般会計、
病院事業特別会計、
工業用水道事業特別会計の
補正予算の議案でありますが、これらの中には、
一般会計で七十四億九千余万円、
病院事業特別会計で三億七千七百余万円、
工業用水道事業特別会計で六百五十七万円の職員給与の
減額補正が含まれています。減額の理由は、給料表のマイナス〇・一八の改定と期末手当、勤勉手当の支給率の引き下げによるものです。
反対の理由の第一は、これらが実際に支給されている給与で比較すると、二万二千円以上も民間より低い給与であるにもかかわらず、七年間も続いている減額措置は、臨時・
特例的措置として減額を勧告した
人事委員会勧告に基づいてなされた点です。
第二は、給料月額の削減が本年四月にさかのぼって行われることの不当性であります。明らかに不利益不遡及の原則に反するものであります。
第三は、総額八十億円近くの給与の減少が本県の
地域経済にマイナスの影響を与えるとともに、職員の士気を低下させることになるということです。デフレが進行し、民間の経営が厳しいときだからこそ、安定的な身分と給与を保障された公務員が
購買力向上の牽引役を果たし、
地域経済の活性化と県民の生活安定のために貢献することが求められています。
よって、これらの議案には賛成できません。
次に、議案第四
号県港湾整備事業特別会計補正予算についてであります。
繰越明許費の中に人工島
マリンポートかごしまにかかわって、
埋め立て土砂受け入れに対する
周辺整備事業として三千五十万円が計上されています。我が党は、不要不急の大型開発である人工島建設に反対する立場から、本議案に賛成できないものであります。
最後に、議案第一〇号土木その他の建設事業の市町村負担額について議決を求める件についてであります。
国の直轄事業負担金をめぐっては、全国知事会が廃止を含めた制度の見直しを国に要求し、政府は二〇一五年までに全廃する方針を打ち出しました。その第一歩として、維持管理費負担金を一一年度に廃止するための法案を国会に提出しました。来年度は、経過措置として、生活の安全に不可欠な特定事業以外の地方負担を減らし、あわせて、国の出先機関の人件費や事務費などに充てる業務取扱費が全廃されます。
同様に、県が行う土木その他の建設事業は、本来県が責任を持って行うべき事業であります。鹿児島県市長会も早期の制度見直しを県に求めています。県の事業は、県民の税金でもってなされるものであります。よって、事業の実施は、市町村の負担ができるかできないかで判断されるものではなく、住民の福祉の向上のために必要であるか否かが執行の基準になるべきであります。
県は、来年度、負担金の一部を廃止するとしていますが、これは直ちに全廃すべきであるという立場で、本議案に反対するものであります。
以上で、討論を終わります。
17 ◯議長(
金子万寿夫君) 以上で、討論を終結いたします。
─────────────
18 △ 表 決
◯議長(
金子万寿夫君) これより、議案第一号から議案第二一号について採決いたします。
採決は、議案等採決区分表の採決順位により行います。
─────────────
19 △ 議案第二号等十六件可決
◯議長(
金子万寿夫君) まず、採決順位第一の議案第二号など十六件を採決いたします。
━━━━━━━━━━━━━
また、憲法や請願法などで国民の声を届けることは保障されており、原口総務大臣も、地方の首長が直接中央政府とアクセスするのに何らの制限もあってはならない旨述べておられます。
よって、政府に、直接地方の声を聞く仕組みを保障するよう求める意見書を提出しようとするものであります。
次に、「政治倫理と政治家の責任に関する意見書案」であります。
政治と金の問題について、このところ連日マスコミをにぎわし、国会においても、政治と金の疑惑の解明に多くの時間が費やされております。
一国の総理大臣と与党の幹事長の政治資金団体に係る政治資金報告書をめぐり、これほどの疑惑となり、国会議員を含む、関係した前秘書が三人も逮捕されるなど、前代未聞の出来事であります。
それに引き続く形で、子供に社会規範の第一歩を教えるべき崇高な職務に従事される教員の集団であります北海道教組から、現職の衆議院議員に違法な政治献金がなされたとして逮捕者が出ましたが、議員本人は、またまた知らなかったとの弁解であります。
打ち続く政治と金の問題については、一向に国民の前にその実態が明らかにされず、さきの長崎県知事選挙においても、政治と金の疑惑を投票の判断材料とした人が四割に上るなど、国民の政治不信に拍車がかかっております。
よって、国会において、国民の前で政治と金の疑惑が明らかになるよう、参考人招致や証人喚問を行い、また、政治倫理審査会を開催されることを望むところでありますが、総理は民主党の代表でもありますから、政府としてもこのことを国会に要請されるように求める意見書を提出するものであります。
以上説明したとおり、二件の意見書案は、現在の我が国の政治のあり方において喫緊の課題でありますので、速やかに審議して御賛同賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由といたします。
─────────────
28 ◯議長(
金子万寿夫君) お諮りいたします。
これらの意見書案は、会議規則第三十九条第三項の規定によって、
委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
29 ◯議長(
金子万寿夫君) 御異議なしと認めます。
よって、そのように決定いたしました。
直ちに審議に入ります。
御質疑はありませんか。
青木寛君。
[青木 寛君登壇]
30 ◯青木 寛君 「国として直接地方の要望を聞く仕組みを保障することを求める意見書案」が上程されましたので、この意見書案に対して、質疑を行います。
意見書案が民主党の陳情ルールに関するものでありますので、私が質問させていただきます。提案者におかれましては、的確で明快な答弁をお願いを申し上げたいと思います。
先月だったと記憶いたしておりますが、ラジオを聞いておりましたら、次のようなニュースが耳に入りました。自民党においては、国会において少数派に転落した後、思うように党勢が回復しない状況である。自民党においては、国民の支持や党勢を挽回するために、依然として多数派を占めている地方の県議会を初めとする議会において、政府・民主党に対する批判を強めることにした。
具体的には、永住外国人の地方参政権付与の問題や、全額国の負担とされていた子ども手当の地方の負担の問題について、反対する意見書を上げる運動を取り組む。近く党本部に都道府県連の関係者を集めて指示する予定にしているという趣旨であったと記憶いたしております。
そこで、提案者にまずお聞きいたしますが、上程されております意見書案は、私が聞いたニュースのような背景のもとに提案されたものでしょうか。それとも、別な理由があるのでしょうか。
仮に自民党本部からの指示に基づいて提案がなされているとすれば、自民党においては全国の都道府県で同じような取り組みを、同じような文案で行っているものと思料いたしますが、いかがでありましょうか。
また、仮に自民党県議団独自の御判断だとすれば、提案理由をお聞きいたしましたが、いま一つ判然といたしませんので、この意見書案を提案した背景、理由について御説明をいただきたいのであります。
それでは、順次、私が理解に苦しむところ、疑問に思う部分などについて伺ってまいります。
まず、意見書案は、その冒頭で「民主党は、政権取得後、地方団体等が直接行政府に地域の実情を陳情することを制限し」とありますが、ここで言う「行政府」とは具体的には何を指すのか。
また、私たちは、制限しているというふうには思っておりませんが、いつ、どのような方々が、どのような陳情において、どこで制限を受けたのか、具体的事実についてお示しをいただきたいと思います。
次に、民主党は、みずから策定した陳情のルールの遵守を強要していると主張されていますが、私は、強要しているとは全く考えていないのでありますが、強要された事実関係があれば、具体的に教えていただきたいと思います。
次に、意見書案の五行目にある「これらの状況を所管する行政府」とありますが、この「行政府」は一体何を指すのでありましょうか。先ほどお聞きした「行政府」と同じでありましょうか、異なるのでありましょうか。
私がなぜこのことをお聞きするかと申しますと、私たち民主党は、これまで一貫して、脱官僚依存の政治の推進、政治主導の確立を主張しており、政権与党となったことを機にその実践を行っているのでありますから、行政府と一言で言っても、事務方である官僚もおられれば、大臣以下、いわゆる政務三役もいるのであります。ちなみに、私たちが政府とか国とかいう場合の多くは、現在、政務三役の政治家を指すのであります。
旧政権時代のように、政治家が、陳情にお越しになった方々を霞が関の局長や課長など、役人のところへ連れて回るというようなことを陳情・要望活動とお考えなら、民主党に政権が交代したことによって、時代は変わったのだと申し上げなければならないと思います。
次に、意見書案は、「地方の声に耳を傾けることなく行政施策を策定することは、行政の独善に陥るおそれもあるところである」とされていますが、私どもも、地方の声に真摯に向き合い、しっかり耳を傾けることは重要だと考えており、現に私どものところには多くの県民からの御意見、要望が寄せられております。提案者が独善のおそれを抱くに至った具体的な事実があれば、お聞かせください。
次は、選挙で選ばれた首長の陳情についてであります。
民主党においても、政治主導の確立の観点において、首長の役割と責任の重要性は十分認識しているところであり、陳情の際にも十分な配慮を持って当たっているところであります。提案者は、選挙で選ばれた方々への対応はどのようにすべきとお考えなのか、具体的に教えていただきたいと思います。
次に、意見書案では、本来、政治と行政の役割は切り離して考えるべきであるとされておりますが、一概にそのことを了とすることにはならないのではと考えるものであります。
我が国において、地方自治体においては二元代表制がとられ、国においては議員内閣制であります。特に、国の議員内閣制においては、国会、とりわけ衆議院において多数派となった政党が内閣を組織して、この国を運営することが通例になっておりますので、行政と政治は、緊張感を持った関係の構築は求められているものの、不離一体のものと考えるべきであると思いますが、提案者は、自民党が政権の中心であった旧政権下では、政治と行政は切り離した政権運営が行われていたと御認識なのでありましょうか。私に理解できるように具体的な事例を挙げて御説明を賜りたいのであります。
次に、専門化、多様化している行政への要望等を政党が一元化して受けることで、事実上、行政府への窓口を閉ざすことにつながると指摘されていることについてであります。
民主党は、幹事長室に多くの副幹事長を配置し、それぞれに担当の省庁が割り振られ、民主党に陳情を行おうとされる方々は、その陳情の内容によって、また重点度、緊急度などを勘案して、幹事長や担当副幹事長が対応するものであり、政府に伝えるべき陳情・要望内容であるかは、幹事長室で精査されるのであります。
ちなみに、我が県連においても、地域主権推進会議で精査させていただいておりますが、その結果は、幹事長室に届ける、県連で預かる、陳情者にお返しをするなどとなっており、これらの過程で政府への窓口を閉ざすことにつながる御懸念は当たらないと考えるものですが、提案者が所属されている旧政権時代の自民党においても、政党としての陳情受け付け機能はあったはずでありますが、どのような御認識をお持ちでありましょうか、伺います。
次は、憲法で保障する国民の請願権を侵害するおそれについてであります。
本県においても、一部の政党や議会、または議員において、陳情の一元化は国民の請願権を侵害するもので憲法違反であるとの主張があります。
そこで、提案者に伺いますが、請願権を保障している条文をお示しいただくとともに、なぜ憲法に保障された請願権の侵害のおそれにつながるのか、具体的に例証していただきたいのであります。
最後に、意見書の言う「行政府として直接地方の声に耳を傾け、行政府として受け止める適切な仕組み」についてであります。
提案者の考えている仕組みを具体的に明らかにしていただくと同時に、陳情のルールを一体どうしたいのかお述べいただきたいのであります。
ここで、私は改めて、民主党の新たな陳情ルールである分権型陳情への改革について、皆様方の御理解を得たいのであります。
まず、新しい陳情ルールの目的であります。
私たちは、一つ、政官癒着の排除と利益誘導型政治からの脱却を目指しています。二つ、分権型陳情で霞が関もうでを一掃することにしています。三つ、国の行政刷新と地方行革に寄与できると考えています。四つ、透明性と公平性を確保する陳情処理にすることであります。
その結果として、民主党の県連組織の政策活動が強化されるとともに、組織も鍛えられることになりますし、私たちを含めて、各級議員の政策活動が強化され、現場主義による草の根活動が活発に展開されることになります。
また、新しい陳情ルールは、省庁の政務三役の負担を軽減することになります。さらに、多くの旅費と労力を使わなくて済むことにより、地方自治体や地方の各種団体など、陳情者の財政負担なども軽減することにつながるのであります。
そもそも自民党を中心とした旧政権時代の陳情・要望活動はどうだったでしょうか。私の経験から申し上げても、野党の一地方議員にすぎなかった私でも、政権与党の本部に行き、廊下を行き交う与党国会議員たちにビラを配り、声を張り上げて要請を行ったものであります。また、与党の大物議員と言われる方々へは個人事務所にまで伺って陳情をしてまいりました。(発言する者あり)
31 ◯議長(
金子万寿夫君) 青木寛君、ちょっと待ってください。
青木寛君、意見書案における不明な点について質疑を行うという趣旨でございますので、御理解をいただきたいと思います。
32 ◯青木 寛君 はい。
さらに、高い旅費と大きな労力を使って東京に全国の地方から大挙押しかけ、決起大会と称する集会も数多く開かれ、そこで与党の国会議員たちが大見えを切っていた姿など、まだ記憶に新しいのではありませんか。
私は、提案者にお伺いをしたいんですが、かつての政権党に所属しておられますが、私が今申し上げましたような旧政権時代の陳情の仕組みへの反省はお持ちでないのか、改善すべき点はなかったのか、明快なお答えを求めます。
以上、およそ十三項目にわたるお答えを求めて、私の質疑といたします。(「議長」と呼ぶ者あり)
33 ◯議長(
金子万寿夫君) 永田けんたろう君。
34 ◯永田けんたろう君 議事進行で申し上げておきたいと思います。
ただいまは意見書案に対する質疑ということでありました。青木議員の質疑の中には、質疑を逸する部分もありましたので、議事進行上、注意をしていただきたいということを申し上げておきたいと思います。
35 ◯議長(
金子万寿夫君) 桑鶴勉君。
36 ◯桑鶴 勉君 私も永田議員に賛成をいたします。
37 ◯議長(
金子万寿夫君) ただいま永田けんたろう君から当席に対しまして、議事に対する要請がございました。
私のほうで受けとめて、後刻整理をさせていただきたいと思います。
答弁は。(「議事進行」「休憩」等呼ぶ者あり)
休憩の動議があれば、正式に手を挙げて発言をしてください。
吉野正二郎君。議事ですか。
38 ◯吉野正二郎君 議事進行でございますが、動議と取り扱いいただいても結構ですが、この問題に関しまして一時休憩をとっていただきまして、議運の場その他でお諮りいただきたいと思います。(「議長、議事進行」と呼ぶ者あり)
39 ◯議長(
金子万寿夫君) 二牟礼正博君。
40 ◯二牟礼正博君 あともう一点、意見書案について質疑がございますので、その結果を踏まえて、休憩なりさせていただきたいと存じますが、よろしくお願いします。
41 ◯議長(
金子万寿夫君) ただいまの吉野正二郎君の議事に対する発言に対しましては、先ほど私が申し上げましたように、私のほうで受けとめさせていただいて、後刻整理をさせていただきますので、御了承いただきたいと思います。
ただいま議事について二牟礼正博君から発言がありました。
桐原琢磨君が先ほど来、質疑の要請がございますので、これを許可いたします。
[桐原琢磨君登壇]
42 ◯桐原琢磨君 「政治倫理と政治家の責任に関する意見書案」について、提案者にお尋ねいたします。
政治とお金にまつわるさまざまな話はこれまで絶えたことがないわけでありますが、この意見書案には鳩山総理と小沢幹事長のことだけが記されていますが、自民党の二階議員にも同様の政治資金の問題があったと記憶していますが、この点は言及されないのでしょうか。これがまず第一点目であります。
次に、鳩山総理と小沢幹事長の問題については、いずれも東京地方検察庁特捜部が捜査を行い、二人とも犯罪の嫌疑なしとして不起訴の決定がされましたが、事件の全容と言われておりますが、犯罪という意味での事件性があるのか、何らかの証拠があるのか、明確にお答えください。これが二点目でございます。
次に、鳩山総理が実母からの資金提供を後から知って、贈与税を納付することを妥当として、五年間さかのぼって納付した。それで不十分だと言われますが、税務当局は重加算税を課したりしているのでしょうか。この件に関して、税務当局の評価、判断について教えてください。これが三点目でございます。
また、何らかの税法違反があったと認識されておられるのであれば、告発をされるべきであります。刑事訴訟法には犯罪の事実を知った公務員は告発する義務があるとしております。この公務員には私ども議員である公務員特別職も含まれております。
次に、「民主党幹事長の土地購入をめぐる事件」とありますが、どのような犯罪構成要件をなすのか、明らかにしてください。
次に、政治倫理審査会の開催を政府として要請するように求めておられますが、三権分立の点からも無理なことを求めるものと思いますが、認識を問います。
最後に、企業・団体献金の禁止が打ち出されて、今、話題になっていますが、提案者はこれに賛成の御意思があるのかどうか伺います。
以上で、質疑を終わります。(発言する者あり)
43 ◯議長(
金子万寿夫君) 山田宏之君。
[山田宏之君登壇]
44 ◯山田宏之君 ただいま提案をしました意見書案に対して質疑が出たわけでありますが、若干党に対する、公党に対する要請でありますとか、いろんな質疑が出てまいりました。
多岐にわたっておりますが、質疑の項目すべて網羅しながら説明をするというのは短時間ではできませんので、質疑項目を整理させていただくように議長にお願いしまして、暫時休憩をお願いしたいと思います。
45 ◯議長(
金子万寿夫君) ただいま山田宏之君から、休憩の要請がありました。
ここで、休憩をいたします。
再開は、ブザーでお知らせいたします。
午前 十時五十九分休憩
─────────────
午後 二時 再開
46 ◯議長(
金子万寿夫君) 再開いたします。
山田宏之君。
[山田宏之君登壇]
47 ◯山田宏之君 午前中の意見書案に対する質疑の中で、大変多くの項目の質疑をいただきました。それに対しまして、答弁の調整に時間を要しまして、議員の皆様方、執行部の皆様方、お時間をいただきましたことに対して感謝を申し上げ、ただいまより、質疑に対する答弁をいたしたいと思います。
まず、青木議員の質疑でありますが、項目を整理をしてみますと十三項目あるということで、非常に多岐にわたっております。同類の質疑をまとめながら答弁をいたしますので、よろしくお願いしたいと思います。
まず最初に、意見書案がどういう背景で出たのかと、それが我が党県議団独自のものなのかという説明をしろとのことでございました。
政治資金は、国民の浄財で賄われるべきで、企業・団体献金も政党助成金も廃止すべきであることをあわせて申し述べ、これらの意見書案の賛成討論を終わります。(拍手)
58 ◯議長(
金子万寿夫君) 以上で、討論を終結いたします。
─────────────
59 △ 意見書案一件可決(起立採決)
◯議長(
金子万寿夫君) これより、意見書案を採決いたします。
まず、「国として直接地方の要望を聞く仕組みを保障することを求める意見書案」を採決いたします。
この意見書案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[賛成者起立]
60 ◯議長(
金子万寿夫君) 起立多数であります。
よって、この意見書案は原案のとおり可決されました。
─────────────
61 △ 意見書案一件可決(起立採決)
◯議長(
金子万寿夫君) 次に、「政治倫理と政治家の責任に関する意見書案」を採決いたします。
この意見書案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[賛成者起立]
62 ◯議長(
金子万寿夫君) 起立多数であります。
よって、この意見書案は原案のとおり可決されました。
お諮りいたします。
ただいま可決されました意見書の字句の修正、提出手続などにつきましては、当席に御一任いただきたいと思いますが、御異議ありませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
63 ◯議長(
金子万寿夫君) 御異議なしと認めます。
よって、そのように取り計らうことに決定いたしました。
─────────────
64 △ 議案第二二号―議案第五一号
委員会付託
◯議長(
金子万寿夫君) 次に、議案の特別委員会への付託の件を議題といたします。
お諮りいたします。
今回提出されました議案のうち、議案第二二号から議案第三三号までは、予算特別委員会に付託いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
65 ◯議長(
金子万寿夫君) 御異議なしと認めます。
よって、そのように決定いたしました。
次に、議案第三四号から議案第五一号までは、配付いたしております議案等付託表のとおり、所管の常任委員会に付託いたします。
お諮りいたします。
議案第五二号は、会議規則第三十九条第三項の規定によって、
委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
66 ◯議長(
金子万寿夫君) 御異議なしと認めます。
よって、そのように決定いたしました。
─────────────
67 △ 報 告
◯議長(
金子万寿夫君) ここで、報告いたします。
ただいま関係の常任委員会に付託いたしました議案のうち、議案第三四号につきましては、当席において地方公務員法第五条第二項の規定に基づき、県人事委員会の意見を求めましたところ、配付いたしております写しのとおり意見書が提出されております。
これで、本日の日程は終了いたしました。
─────────────
68 △ 日程報告
◯議長(
金子万寿夫君) 三月二十四日は、午前十時から本会議を開きます。
日程は、議案及び請願・陳情の
委員長報告、質疑、討論並びに表決などであります。
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69 △ 散 会
◯議長(
金子万寿夫君) 本日は、これで散会いたします。
午後二時四十一分散会
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