昭和63年 6月
定例会┌──────────────────┐│ 第 六 号(六月二十三日) │└──────────────────┘ 昭 和 六十三年
熊本県議会六月
定例会会議録 第六号──────────────────────────昭和六十三年六月二十三日(木曜日
) ―――――――――――――――――――― 議事日程 第六号 昭和六十三年六月二十三日(木曜日)午前十時開議 第一 各
特別委員長報告 質疑 討論 議決 第二 各
常任委員長報告 質疑 討論 議決 第三 閉会中の
継続審査事件の付託 第四
知事提出議案の上程 質疑 討論 議決 ――
――――――――――――――――――本日の会議に付した事件 日程第一 各
特別委員長報告 質疑 討論 議決 日程第二 各
常任委員長報告 質疑 討論 議決 日程第三 閉会中の
継続審査事件の付託 日程第四
知事提出議案の上程 質疑 討論 議決
議員提出議案の上程 質疑 討論 議決
特別委員辞任の件 ――
―――――○―――――――出席議員(五十五名) 大仁田 貞 夫 君 高 野 誠 一 君 水 野 秀 昭 君 吉 本 賢 児 君 村 上 寅 美 君 草 村 照 君 松 村 昭 君 鬼 海 洋 一 君 本 田 良 一 君 久 保 立 明 君 福 村 三 男 君 前 田 貞 治 君 池 田 貞 俊 君 小早川 宗一郎 君 岩 下 榮 一 君 前 畑 淳 治 君 野 田 将 晴 君 荒 木 詔 之 君 島 田 幸 弘 君 中 島 絹 子 君 中 島 隆 利 君 島 津 勇 典 君 大 西 靖 一 君 倉 重 剛 君 山 本 靖 君 渡 辺 知 博 君 西 岡 勝 成 君 深 水 吉 彦 君 阿曽田 清 君 三 角 保 之 君 山 本 秀 久 君 永 田 健 三 君 堀 内 常 人 君 八 浪 知 行 君 鏡 昭 二 君 髙 田 昭二郎 君 古 閑 一 夫 君 大 森 豊 君 馬 場 三 則 君 古 閑 三 博 君 平 川 和 人 君 北 里 達之助 君 金 子 康 男 君 広 瀬 博 美 君 柴 田 徳 義 君 米 原 賢 士 君 永 田 悦 雄 君 小 材 学 君 八 木 繁 尚 君 幸 山 繁 信 君 池 田 定 行 君 小 谷 久爾夫 君 水 田 伸 三 君 今 井 洸 君 酒 井 善 為 君欠席議員(なし
) ――――――――――――――――――――説明のため出席した者 知事 細 川 護 熙 君 副知事 山 内 新 君 出納長 伴 正 善 君 総務部長 佐 藤 達 三 君
企画開発部長 五 味 廣 文 君
福祉生活部長 小 澤 豪 君 衛生部長 星 子 亘 君 公害部長 佐 藤 幸 一 君
商工観光労働 部長 森 弘 昭 君 農政部長 松 村 敏 人 君
林務水産部長 藤 門 豊 明 君 土木部長 小 野 満 司 君 公営企業 管理者 道 越 温 君
教育委員会 委員長 安 永 蕗 子 君 教育長 田 嶋 喜 一 君
警察本部長 竹 内 隆 君
人事委員会 委員長 成 瀬 和 敏 君
監査委員 木 原 章 三 君 ――
――――――――――――――――――事務局職員出席者 事務局長 大 山 清 勝 議事課長 山 下 勝 朗
議事課長補佐 宮 崎 博 次 ――
―――――○――――――― 午前十時四十分開議
○議長(
米原賢士君) これより本日の会議を開きます。 ――
―――――○―――――――
△日程第一 各
特別委員会の調査及び審査結果報告
○議長(
米原賢士君) 日程に従いまして日程第一、去る二月定例会及び
今期定例会において
地域開発特別委員会に調査を付託いたしました
エネルギー開発に関する件、
水資源開発に関する件、テクノポリスに関する件、
特定不況地域対策に関する件、
過疎対策に関する件及び陳情について、
交通通信対策特別委員会に調査を付託いたしました熊本港建設に関する件、
九州新幹線建設並びに
JR九州地方線対策に関する件、熊本空港に関する件、高
規格幹線道路に関する件、電気通信に関する件及び陳情について、
環境対策特別委員会に調査を付託いたしました
水俣病対策に関する件、大気・土壌及び水の汚染並びに
騒音等環境整備に関する件及び陳情について、各
特別委員長から調査及び審査結果の報告があっておりますので、これを一括して議題といたします。 ただいまから各
特別委員会における調査及び審査の経過並びに結果について各
特別委員長の報告を求めます。まず
地域開発特別委員長の報告を求めます。山本靖君。 〔
山本靖登壇〕(拍手)
◆(山本靖君)
地域開発特別委員会に付託されました
調査事件について、委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 初めに、
エネルギー開発に関する件について申し上げます。 まず執行部から、
苓北石炭火力発電所の建設については、国の
総合エネルギー対策の一環として、また、
県内電力需給率の向上あるいは地域の振興に資するという観点から県としてもこれまでその建設に努めてきたところである。現在進められている
発電所用地の埋立工事は、昭和六十三年六月十七日現在で九三%と極めて順調に推移し、今年七月末か八月上旬には十分完成できる見込みとなったため、九州電力においては、
発電所建設工事の八月着工に向けて
建設工事の着工に関する
許認可申請手続を始める等準備を進めているところである。また、
発電所建設工事に伴って、苓北町と隣接の一市二町で実施される電源三
法交付金事業計画が、本年三月三十一日通産省の承認を得て、昭和六十三年度から昭和七十一年度までの九年間にわたって、
農林水産業振興、
観光振興、生活・教育・文化環境の充実を柱として、
歴史民俗資料館、
総合文化会館の建設、道路改良、河川改修、
簡易水道整備など九十三事業、総額約九十億円の事業が実施されることとなっている旨の報告がなされました。 これに対し、委員から、
苓北火力発電所の
本体工事が今年八月に着工予定という報告であるが、
健康調査についてはどうなっているのか、これについては
苓北火力発電所建設の計画構想の段階で、そのための
環境調査、
技術調査とともに、
地域住民の
健康調査を実施することとなっていたはずだが、現在も行われていない、
本体工事が近々着工されようとしている現在、農産物や水産物に対する影響はもとより、大気汚染による直接的な人への影響が心配されることから、
健康調査をどのように実施するつもりかとの質疑がなされましたが、執行部から、
健康調査については、
発電所設置の前後において、その発電所による因果関係を明らかにするため、なるべく
発電所建設の直前がそういう意味では望ましいと考えられるので、現在その具体的な実施方法について、庁内の関係部局、それから
九州電力等と検討を行っている旨の回答がありました。さらに委員から、
健康調査については、
発電所建設を目前に控えた現在において具体的な計画が立っていないようでは遅過ぎる、一日も早く計画を立てて
健康調査を速やかに実施するよう要望がなされました。 次に、
水資源開発に関する件について申し上げます。 執行部から、熊本県
長期水需給計画県
北ブロック対策事業の調査結果について報告がありました。それによりますと、
県北地域における将来
水需要予測は、昭和五十八年約十七億四千二百万立方メートルに対し、昭和七十五年には約十九億三千五百万立方メートルと増加し、約一・一倍の需要が見込まれる。今後の水需要に対する
開発計画は、原則として表流水を対象に計画することとし、検討の結果、十二程度のダムの建設が必要になってくるが、ダムによる
水資源開発はその
施設建設に長期間を要すること等から、今後の
県北地域の
水資源開発は、節水、
合理化等を推進し、水の
需給バランスを考慮しながら進めることが必要である旨の報告がありました。 これに対し、委員から、熊本市は水需要をほとんど地下水に頼っており、湧水が減っているのは水需要の増加のほかに地下水の涵養域の減少がある、ここ数年、ため池が埋め立てられ、その数が減少しており、これも地下水の減少に起因しているのではないか、
水資源対策の柱の一つとして地下水の涵養域の保全を図ってもらいたい旨の要望がなされました。 次に、定例会において追加付託されました
過疎対策に関する件について申し上げます。 執行部から、本県の
過疎地域市町村の数は、県下九十八市町村のうち五十四市町村、面積においては県下全面積の六四・八%を占めているが、人口は県総人口の二二・五%に当たる四十一万二千八百九人である。こうした
過疎地域には、
道路整備を初めとする公共施設の整備や農林漁業の振興など各種の
地域振興施策が旧
過疎法時代から今日まで十八年間講じられてきた。この結果、引き続き人口減少が続いている地域や特殊な事情から将来への手がかりを依然としてつかむに至っていない地域も存在しているものの、全体として見れば、昭和四十年代から昭和五十年代にかけて将来への展望が開けなかった
過疎地域のイメージから大きく脱却してきている。しかし、こうした中にも
過疎地域におけるこれまでの人口流出が若年層を中心としていたため、
過疎地域における高齢化の急速な進行という新たな問題も生じている。
過疎地域の振興のための施策は、過疎法に基づき、
交通体系の整備、産業の振興、生活環境の整備等が実施されている。
過疎地域で実施されるこれらの事業に対して行財政上の支援措置が行われることとなっている旨、
過疎地域の現状と対策について報告がありました。 これに対し、委員から、昭和四十年代の
過疎地域の状況と昭和六十年代のそれとは状況がかなり違っていると思う、また産業構造にしても、昭和四十年代は
農林水産業にいろんな施策を講じたため過疎が落ちついてきたとのことであるが、現在においては、円高とか
貿易自由化等により昭和四十年代とは違った厳しい時代背景があり、昭和六十年代後半にはさらに
過疎地域が拡大するおそれがある、それについてどのように対応していくのかとの質疑がなされましたが、執行部から、
過疎地域は人口の再生力が弱く、その
過疎地域の将来がどのような方向に進むのか具体的な資料があるわけではないが、都市周辺では、ある程度過疎を脱却してそれなりに産業も活性化していくと思われるが、特定の地域では過疎から脱却できず、いわゆる
過疎地域において二極分化が生じるのではないかと思われる、今後の
過疎振興対策の進め方としては、現在の
過疎地域振興特別措置法が昭和六十四年度までの時限立法であるので、引き続き法律に基づく振興策を続けられるよう要望していくこと、また、
日本一づくり運動に見られるような
地域産業の活性化を図ることなどが柱となってくる旨の回答がありました。 最後に、長期化する構造不況、急激な円高の定着により雇用問題が悪化している中で、三池炭鉱においては、一割減産、七百三十人の人員削減を柱とする
合理化計画が発表され、その後の組合交渉において
退職最低補償額のアップなどで大筋の合意を見たが、
希望退職者が予定数に達せず
基準退職制度の実施が必至となる厳しい状況が続いており、
地元荒尾市長から県及び県議会に対して陳情書が提出されたところであります。このような状況の中で、県議会としましても、政府に対して働きかけるため、
石炭合理化に関する意見書を別途御提案申し上げております。 なお、本委員会に付託された陳情につきましては、議席に配付の審査結果報告書のとおりであります。 以上が審査の主な概要でありますが、本委員会に付託されました
調査事件は、それぞれ問題点も多くさらに調査をする必要がありますので、本委員会を
次期定例会まで存続し、閉会中の
継続調査事件とすることに
全会一致をもって決定いたしました。
議員各位におかれましては、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げまして、
地域開発特別委員長の報告を終わります。(拍手)
○議長(
米原賢士君) 次に、
交通通信対策特別委員長の報告を求めます。倉重剛君。 〔倉重剛君登壇〕(拍手)
◆(倉重剛君)
交通通信対策特別委員会に付託されました
調査事件について、委員会における審査の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。 初めに、
九州新幹線鹿児島ルートの建設に関する件について申し上げます。
整備新幹線の取り扱いについては、昨年十二月二十七日の政府・与党の申し合わせにより、東北、北陸、九州・
鹿児島ルートの三線を順次建設するとされ、その着手に当たっては順位を定めて着手されることになり、本年八月までに結論を出すとされ、現在、
整備新幹線建設促進検討委員会の
着工優先順位専門検討委員会において、
需要予測、
収支試算等について検討が進められており、また
財源問題等専門検討委員会においては、
公共事業方式の
シェア配分、
地元負担のあり方等の検討がなされているところであります。 委員会といたしましては、新幹線が及ぼす経済効果、
総合交通体系の中での新幹線の
位置づけ等について、経済界等との懇談会を開催し、慎重に審議した結果、まだ財源問題や在来線の
廃止等幾つかの問題はありましたが、本県を初め
九州地域の
一体的浮揚発展、さらには中国、四国、関西圏域との移動交流を図るためにも、新幹線は他の
高速交通機関とともに不可欠の
根幹的機関であることを十分認識し、
早期着工を図ることが最も重要であると判断し、二月定例会に
九州新幹線鹿児島ルートの
早期着工に関する決議案を提出し、
全会一致の議決をいただき、国に対して決議の内容実現を要望いたしました。また県民のコンセンサスを得るため、
沿線市町村長や
議会議長等との懇談会を実施し、県民一体となった
建設促進活動の推進について要請したところでございます。 さて、政府・自民党の
検討委員会の
検討状況でありますが、財源問題につきましては、これまでの国九割、地方一割の
公共事業方式を主張する自民党側と、公共事業の国費負担は最高でも五割だとして譲らない大蔵省の対立から暗礁に乗り上げた形になっていましたが、政府・自民党による
整備新幹線建設促進検討委員会の第三回委員会において、自民党の三塚・
整備新幹線建設促進特別委員会顧問から、国費六割、
地元負担一割、JRや民間資金など三割という私案が提出された旨の説明が執行部からなされました。これに対して、委員から、財源負担については
地元負担一割でさえ当初は委員会としても反対していた、もちろん今でも
沿線市町村においては
市町村自体の負担には反対がある、県は市町村に対して、この財源問題については十分説明し、理解を得るように等の意見が出されました。 また、
優先着工順位につきましては、
着工優先順位専門検討委員会の第五回委員会において、九州、東北、
北陸ルート各線の部分着工、つまり
東北ルートでは盛岡―八戸、
北陸ルートでは高崎―長野、九州・
鹿児島ルートでは博多―熊本、熊本―鹿児島などの各区間について検討がなされ、今後は、
収支見通し、
需要予測などについて論議のたたき台となる試案を作成して検討していくとされたところであります。 また運輸省は、部分着工問題を検討するための資料の中で、
鹿児島ルートの熊本―鹿児島間については高架橋や路盤を
新幹線規格でつくり、当面は在来線を走らせ、将来は新幹線が走ることができる
在来高速線構想を提出しており、これについても現在
検討委員会において検討されているところである旨の報告が執行部からなされました。 これに対して、委員から、この
在来高速線の時間
短縮効果や建設費は新幹線と比較するとどうなのかとの質疑がなされ、これに対して、執行部から、九州・
鹿児島ルートでは博多―熊本間と熊本―鹿児島間に分け、博多―熊本間の建設費は三千八百億円で、時間は一時間十八分から三十二分になり四十六分の短縮が図られる、熊本―鹿児島間は建設費が六千億円かかり、開業すれば博多―
西鹿児島間が現行の四時間六分から一時間五十九分短縮され二時間七分になる、今回新たに打ち出された
在来高速線構想では、建設費が五千三百億円で、路盤が新幹線用のため最高速度も百六十キロで走行できるので、博多―
西鹿児島間は一時間四十五分短縮され、二時間二十一分で結ばれるとの説明がなされました。 このように
新幹線建設につきましては、財源問題や
部分着工等について
検討委員会において論議されているところでありますが、委員会では、九州・
鹿児島ルートの建設につきましては、九州全体の
高速交通の
ネットワーク整備の必要性から、また、時間
短縮効果など新幹線の整備効果から見ましても全線開通が望ましいと判断し、今後とも全線開通を目指し、
建設促進を図っていくことを確認したところであります。 次に、
特定地方交通線・湯前線に関する件について申し上げます。 湯前線は、昭和六十二年二月に運輸大臣から第三次
特定地方交通線として選定、承認され、これまで地元において第三セクターで存続するかバスに転換するか等について種々検討されてきたところでありますが、本年四月二十二日の
湯前線対策協議会において湯前線の第三
セクター化が決定されたところであります。 昨年十二月の
湯前線特定地方交通線対策協議会において報告された第三セクターによる鉄道存続の
収支試算によりますと、試算の前提となる営業体制を要員二十七人、
レールバス七両で運行、一日当たりの列車本数は三十一本とした場合、そのための資金計画は、
転換交付金七億四千七百万円を
定期運賃差額や所要の初期投資に全額充当するほか、資本金が一億二千万円、将来予想される経営安定のための基金額として四億円が必要となる試算になっております。普通運賃は
開業初年度に現行より約三三%アップで、さらに二年ごとに八%の
運賃改定を行い
収支試算を行っておりますが、
開業初年度で二千万円、二年目で三千八百万円の赤字が予想され、七年目に黒字に転ずることとなりますが、以後は、
運賃改定が行われない年度は赤字が生ずる試算となっている旨の説明が執行部からなされました。 これに対して、委員から、
湯前線対策協議会の
資金調達試案では、資本金一億二千万円、基金四億円のうち二億円を県負担分としていると聞いているが、県は出資額についてはどう考えているのかとの質疑がなされました。これに対して、執行部から、県は資本参加はしない、経営安定の基金については高森線の例もあり応分の負担をする、
地域開発を支援するとの説明がなされました。委員会としては、負担金の額など具体的な支援策についての検討の参考とするため、早急に
現地調査を実施するよう決定したところであります。 なお、本
委員会付託の陳情につきましては、議席に配付の審査結果報告書のとおりであります。 以上が審議されました主な内容でありますが、本委員会に付託されました
調査事件につきましては引き続き調査する必要がありますので、本委員会を
次期定例会まで存続し、閉会中の
継続調査事件とすることに
全会一致をもって決定いたしました。
議員各位におかれましては、よろしく御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、
交通通信対策特別委員長の報告を終わります。(拍手)
○議長(
米原賢士君) 次に、
環境対策特別委員長の報告を求めます。
深水吉彦君。 〔
深水吉彦君登壇〕(拍手)
◆(
深水吉彦君)
環境対策特別委員会に付託されました
調査事件について、委員会の審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 まず、
水俣病対策に関する件でありますが、今回二十回目の
チッソ県債十億五千八百万円の発行についての審議がなされるに当たり、執行部から、
水俣病認定申請処理の状況及び
チッソ株式会社の決算概況の報告がありました。
水俣病認定業務は、現在順調に推移しており、一昨年度末までに未処分であった五千二百人余のうち特別の措置を要する者を除けば、ことしの秋ごろまでにはほぼ処分できる見通しである、
チッソ株式会社の昭和六十二年度決算の内容は、化学業界の好調さを反映して、売上高は千二百三十一億円余と前年を上回り、経常利益も前年度実績を約二十一億円上回る六十五億円余を計上したとのことであります。 これらの報告に対し、委員から、今回の
チッソ県債発行額は例年の半分以下になったが、これも行政の努力のたまものであるが、今大事なことは認定業務の促進である、検診に応じない者や再申請の繰り返しへの対応を考え直す時期に来ているがどう考えているかとの質疑に対し、再申請については、
水俣病認定業務の根幹に係る重要な問題であり、医学、法律、財政的及び制度的な面から今後十分検討させていただきたい、また、検診に応じない者は未処分者から除いて考えており、これらの者の処分は今後しばらく棚上げにしたい旨の答弁がなされました。 さらに他の委員から、検診の経費は一人五十万円もかかるとのことであり、これには県民の税金が使われている、政治、行政においても常識としての線があり、再申請についても野放しではいけないので、執行部は、いろいろな意見を聞き、何らかの処置を考えるべきではないか。また他の委員から、水俣病には未解明の部分や判断困難な事例もあり、再申請の道を閉ざすべきではない等の意見が出されました。 チッソの
決算状況については、子会社の
決算状況も含め、慎重な審議がなされましたが、これに関連して、委員から、チッソは今回史上最高の利益を上げたが、同時に履行すべき雇用拡大の約束は実行されておらず、むしろ逆に減少している、地元雇用の拡大になお一層努力を払うようにとの要望がなされました。 以上、各委員の熱心な審議が行われたところでありますが、今回提案された
チッソ県債の発行につきましては、
チッソ株式会社の経営の現状からして、患者に対する補償金の支払いに支障を生ぜしめないようにするとともに、あわせて地域経済社会の安定に資するためやむを得ない措置であり、この旨を厚生常任委員会に報告することを
全会一致をもって了承したところであります。 なお、地方港湾の活性化を目指し、全国二十港の一つとして選定された水俣港のマリン・タウン・プロジェクト開発構想の調査結果が報告されました。この構想は、水俣湾域を八つのゾーンに分け、それぞれ特色ある開発構想が示されているところでありますが、本委員会としては、今後地域振興のための港湾計画や公害防止事業埋立地活用基本計画等の諸計画を策定する中で有効に活用され、これらの計画の具体化を通して活力に満ちた地域社会の再生が図られるよう強く期待するところであります。 次に、大気・土壌及び水の汚染並びに
騒音等環境整備に関する件について申し上げます。 まず、八代海の環境問題に関し、底質中の水銀濃度調査及び市販魚介類の水銀検査の結果については、いずれも国の暫定基準値を超えるものはなく安全である旨の報告がありました。このほか、県下二十カ所の主要海水浴場の水質についても、いずれも快適である旨の調査結果の報告がありました。 最後に、産業廃棄物に関する意識等調査について報告があり、処理責任の認識不足、不適正な処理委託等、啓発、実施の両面から指導監督を必要とする点も多く、あわせて調査研究、情報のおくれ並びに処理施設整備における用地確保等の問題点などの報告がありました。 陳情につきましては、お手元に配付の審査結果報告書のとおりであります。 以上が審議されました主な概要でありますが、本委員会に付託されました
調査事件につきましては引き続き調査をする必要がありますので、本委員会を
次期定例会まで存続し、閉会中の
継続調査事件とすることに
全会一致をもって決定いたしました。
議員各位におかれましては、よろしく御賛同を賜りますようお願いを申し上げまして、
環境対策特別委員長の報告を終わります。(拍手)
○議長(
米原賢士君) 以上で各
特別委員長の報告は終わりました。 これより質疑に入ります。質疑の通告があっておりますので、発言を許します。 なお、発言の時間は二十分以内の質疑応答といたします。 中島絹子君。 〔中島絹子君登壇〕
◆(中島絹子君) 日本共産党の中島絹子でございます。私は
環境対策特別委員長報告に関連して知事にお尋ねをいたします。 六月十九日付新聞各紙によりますと、
環境対策特別委員会で、県公害部長は水俣病認定処分の見直しの意向を明らかにされました。その内容は、棄却者の再申請に制限を加え、また、検診拒否者は処分対象外とするというものであり、九月をめどにこの見直し策をまとめ、環境庁と協議に入るというものであります。これは、水俣病被害者が生きているうちに救済をと切望し、それを支持する広範な世論への挑戦であります。行政による未処分者の切り捨てにもつながります。被害者救済、人権を守る立場からも県がこのような見直しをするということは到底県民を納得させることはできないと思います。撤回を要求いたします。 県の資料を見ましても、棄却された被害者が納得いかないで再申請をして認定された人が三十七名います。また、生きているうちに棄却され、死亡解剖の結果、やっと認定になった被害者がそのうち十九名います。死ななければ認定されなかった人なんです。さらに特別医療事業該当者、これは水俣病特有の四肢末梢のある人ですが、該当者は棄却者の六割以上に上っています。再申請後の認定や棄却後の死亡認定など、これまでの経過と歴史について一体知事はどう認識をされておられるのでしょうか。 このように、現行の認定業務が被害者を網羅的に救済している制度とは言えないのです。したがって、このように欠陥を持った制度を何の反省も改善もしないままに再申請を制限するというのは、申請者に一方的に不利益をもたらし、行政の責任を放棄したものと言わざるを得ません。どういう認識で棄却者の再申請を制限されるのですか、知事にお尋ねをいたします。明確な御答弁をお願いします。 次に、全面解決のために知事はどのような方策をお持ちでしょうか。そのことについてお尋ねをいたします。 再申請を制限する方向でなく、被害者の一刻も早い救済こそ行政に求められています。ことしは水俣病が公式発見されて三十二年になります。公害病に認定されてから二十年になります。しかし、いまだに多くの患者が救済されない状態は人道上放置できません。一日も早く患者切り捨てでなく救済のための抜本策が求められているところです。 昨年三月三十日、いわゆる水俣病第三次訴訟の判決は、行政から棄却されていた被害者も含めて原告すべてを水俣病と認めました。そして水俣病の発生拡大について、
チッソ株式会社だけでなく、国及び熊本県も深く関与し、重大な責任があることを明らかにしました。このとき知事は、判決を厳粛に受けとめる、皆さんの心労を察する、これまでも水俣病は県政の重要課題として認定促進や環境復元に取り組んできた、今後被害者の近くにいる県の立場で国に対して言うべきことははっきり言っていきたい、また、県としても財政の制約などもあるが、できるものから手がけ、全面解決に最大限努力をすると発言されています。知事の被害者全面救済のための方策をお示しください。 以上二点についてお伺いいたします。お答えをいただいて再登壇させていただきます。 〔知事細川護熙君登壇〕
◎知事(細川護熙君) 棄却者の再申請についてのお尋ねでございましたが、先般の
環境対策特別委員会と厚生常任委員会におきまして、再申請の問題についていろいろな御意見が出されたと伺っております。行政処分は一回が原則であるのに水俣病だけが何回も再申請が認められるというのはどういうことであるのか、あるいは回数の制限はできないのかといった御趣旨のお話であったと聞いております。 私としても、この再申請の問題は、
水俣病認定業務の促進上いろいろな課題を含んだ問題であると考えておりますので、今後、医学的な面、制度的な面から関係者の御意見を聞きながら県の考え方をまとめまして国と協議をしてまいりたいと思っております。 それから、全面解決のための方策についてお尋ねでございますが、
水俣病対策の基本的な課題は認定業務の促進であることは申し上げるまでもございません。現行の認定制度がただ国の機関委任事務であるということでもあり、まず現行の制度による認定業務を引き続き実施をしてまいりたいと思っております。 水俣病問題の一日も早い解決は、
地域住民の方々はもちろん県民ひとしく願っておられるところでございますし、行政として何ができるのか、どうしたら水俣病問題が解決できるのか、広く関係者の御意見もお聞きをしながら、今後もその解決に向けて努力をしてまいりたいと思っております。 なお、今議会でも申し上げましたとおり、毎月二百五十人検診・二百人審査体制のもとに認定業務は順調に進んでいるところでございまして、ここしばらくこの体制を継続をしてまいりたいと思っているところでございます。 また、認定業務の促進に当たりましては、常に公正公平に救済すべきは救済するという姿勢でやっているわけでございまして、決して切り捨てなどということは考えておりませんので、その辺のところは御理解をいただきたいと思っております。 〔中島絹子君登壇〕
◆(中島絹子君) 今知事からお答えがありました。認定業務、再申請の問題も含めて検討してそして国と話し合うということでしたけれども、これはやっぱり非常に大きな問題だと思います。最近認定者が一人もいないということがたびたび重なっています。そして審査会で認定されるのは
宝くじに当たるより確率が低いというふうに言われています。そして一方では、水俣病裁判に加わる原告がふえているというのは行政への信頼がやっぱり疑われていると、そういうことを物語っていると思います。第二次判決でも審査会が厳し過ぎると批判をされましたように、本来患者救済のための認定業務でありながら、その機能が真に果たされていないこの判断条件の改善こそが求められているのに、これはしないでおいて、そして棄却された者への再申請の回数の制限が検討されるということは、あくまで認定してほしいというような被害者の審査を受ける機会を奪っていくということにならざるを得ません。判断条件の改善なしに棄却者の再申請に制限を加えることなど熊本県から環境庁に持ち出すということが行われるなら、水俣病被害者への重大な背信行為だと言わざるを得ません。撤回をしていただきたいと思います。 先日、熊本市で水俣病の検診が行われました。私は県都である熊本市と周辺を対象に初めて行われたこの検診に大きな関心を持っていましたが、主催者のお話では、当日受診された人のうち約半数の人が、呼びかけられた人ではなくて本人の方からいわゆる飛び込み受診だったそうであります。このことからも水俣病の不安を持って悩んでおられる人が多数おられることを改めて思い知らされた次第でございます。 国連の人権委員会は、日本政府による水俣病に関する人権侵害に対する救済の申し立てを受理いたしました。国際舞台でも水俣病被害者の人権問題が取り組まれることになったわけです。患者さんは老齢化しています。今県が本当にやらなければならないことは、認定処分の見直しによる患者切り捨てでなくて被害者の完全救済のためにどうするのか、抜本的対策での行政の責任が問われているところでございます。知事の積極的な対応を重ねて要請をいたしまして、質疑を終わりたいと思います。
○議長(
米原賢士君) 以上で通告されました質疑は終了いたしました。これをもって質疑を終結いたします。 次に、討論に入るのでありますが、ただいままで通告はありません。よって、討論なしと認めます。 これより、
地域開発特別委員会、
交通通信対策特別委員会及び
環境対策特別委員会の調査について一括して採決いたします。 ただいまの各
特別委員長の報告のとおり、さらに調査未了のため引き続きそれぞれの
特別委員会に付託して閉会中の
継続調査事件とし、陳情については、議席に配付の審査結果報告書及び付託申出書のうち、それぞれの
特別委員会の結果のとおり決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
米原賢士君) 御異議なしと認めます。よって、各
特別委員長の報告のとおり決定いたしました。 〔審査結果報告書及び継続審査申出書は付録に掲載〕 ――
―――――○―――――――
△日程第二 各常任委員会の審査結果報告
○議長(
米原賢士君) 次に日程第二、去る十七日の会議において審査を付託いたしました議案第一号から第十六号まで及び請願、陳情並びに
継続審査事件について、各常任委員長から審査結果の報告があっておりますので、これを一括して議題といたします。 ただいまから各常任委員会における審査の経過並びに結果について各常任委員長の報告を求めます。まず、厚生常任委員長の報告を求めます。阿曽田清君。 〔阿曽田清君登壇〕(拍手)
◆(阿曽田清君) 厚生常任委員会に付託されました案件につきまして、委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 本委員会に付託されました案件は、
知事提出議案第一号、昭和六十三年度熊本県の
チッソ株式会社に対する貸付資金特別会計補正予算を初めとする予算関係二議案、条例関係一議案及び報告二件であります。 まず第一号議案は、
チッソ県債の発行であり、今回の
チッソ県債の発行は、前回昭和六十二年十二月発行に続く二十回目に当たり、提案理由については、本会議において知事から説明がなされたところであります。 次に第二号議案は、昭和六十三年度の専決処分の報告及び承認についてでありますが、これは、五月三日から四日にかけての集中豪雨による災害で緊急に対応するための災害救助費等で、四億二百八十六万一千円についての知事専決処分が行われたものであります。 このほか、昭和六十二年度の予算に関し、扶助費の減額及び水俣港改修事業費等の財源更正に伴う専決処分の報告及び承認であり、また第八号議案は、熊本県精神薄弱者授産施設条例の一部を改正する条例の制定であります。 各議案の審査に当たりましては、執行部の詳細な説明を求めながら慎重に審査を行ってまいりましたが、その主な概要を御報告申し上げます。 まず執行部から、今回の補正予算額は、
チッソ株式会社に対する貸付金十億五千八百万円と民間金融機関引き受け分の繰り上げ償還に伴う借換債二億九千七百万円、それに係る利子三千五百七十三万三千円の合わせて十三億九千七十三万三千円となる旨の説明がありました。 本委員会といたしましては、先ほど
環境対策特別委員長から御報告のありました
環境対策特別委員会における審議の結果を踏まえ、審査を行ったところでありますが、委員から、
チッソ株式会社の経営状況に関連して、石油化学業界全体の好況により
チッソ株式会社も好調であったということであるが、新規事業については赤字である、
チッソ株式会社の経営体質強化のための設備投資はどうなされているのかと質疑がありました。これに対し、執行部から、新規事業については状況が必ずしも楽観できないのが実情であり、設備投資もおくれているが、チッソとしても六十三年以降には設備投資をしていくということなので、新規事業については今後状況を見ていきたい旨の答弁がありました。また委員から、
チッソ株式会社水俣工場の雇用拡大ができるような設備投資と、水俣・芦北地域に子会社の新規事業を含めて同社に対し要請するよう要望がなされました。 次に、
水俣病認定業務の中で棄却者の再申請の問題等について委員から質疑がありました。これに対し、執行部から、再申請の問題については、検診のあり方、医学、法律、財政等の面から総合的に検討して九月ごろまでに県の考えをまとめ、環境庁と協議してまいりたい、また、検診に応じない者については検診、審査ができないので、今後しばらく棚上げにしたい旨の答弁がありました。さらに委員から、今後十分申請者と話し合いの機会を持ち、認定業務ができるだけ円滑に行われるよう努力してほしいとの要望がなされました。 以上が論議のあった主な点でありますが、本委員会に付託されました
知事提出議案は、いずれも全員異議なく原案のとおり可決または承認することに決定いたしました。 なお、継続中の請願、陳情につきましては、お手元に配付の審査結果報告書のとおりであります。
議員各位におかれましては、本委員会決定のとおりよろしく御賛同賜りますようお願い申し上げまして、厚生常任委員長の報告を終わります。(拍手)
○議長(
米原賢士君) 次に、経済常任委員長の報告を求めます。八浪知行君。 〔八浪知行君登壇〕(拍手)
◆(八浪知行君) 経済常任委員会に付託されました案件につきまして、委員会における審査の経過並びにその結果について御報告申し上げます。 本委員会に付託された案件は、
知事提出議案第二号、専決処分の報告及び承認のうち、本委員会所管の予算関係一議案、条例等関係二議案、報告一件及び陳情二件であります。 まず第二号議案でありますが、昭和六十二年度一般及び特別会計補正予算は、地方債等の確定に伴う財源更正であり、また昭和六十三年度一般会計補正予算は、去る五月三日から四日にかけての大雨による災害関係で緊急に対応の必要があるもので、いずれも
商工観光労働部及び林務水産部に係る専決処分の報告及び承認であります。 次に第九号議案及び第十号議案は、熊本市の立田山に生活環境保全林整備事業を実施するための用地約五ヘクタールの土地取得及びこれに伴う経費について熊本市の負担額を定めるものであります。 各議案の審査に当たりましては、執行部の詳細な説明と委員各位の熱心な質疑により慎重に審査を行いましたが、その過程において特に論議されました点につきまして要約して御報告申し上げます。 まず委員から、今回の災害関係の財源で、商工観光関係には国庫補助はつかないのかとの質疑がなされ、これに対して、執行部から、観光施設の関係、災害向け融資の関係で、いずれも国庫補助はない旨の答弁がありました。 次に委員から、立田山の生活環境保全林整備事業の実施に関連して、山林の火災予防対策について質疑がなされました。これに対して、今年度から第二期の立田山生活環境保全林整備事業の中で林層を改善するほか、管理の面では火災防止の看板を立てる等、利用者の協力が得られるよう広く検討したいとの答弁がありました。 また、新聞報道されている漁業協同組合の不祥事件について質疑がなされ、これに対して、執行部から、県の検査で指摘をし、是正の指導を行ってきたところであるが、今後ともこれらの事態が生じないよう、また漁民の負託にこたえ得る漁協に育てていくために、徹底した指導検査を行ってまいりたいとの答弁がありました、 以上が論議された主な点でありますが、本委員会に付託された
知事提出議案は、いずれも全員異議なく原案のとおり可決または承認することに決定いたしました。 次に、今回付託された去る五月三日から四日にかけての大雨による災害に関する陳情二件については、既に復旧に努めている状況であり、全員異議なく採択することに決定いたしました。 なお、継続審査中の陳情につきましては、お手元に配付の審査結果報告書のとおりであります。
議員各位におかれましては、本委員会の決定のとおりよろしく御賛同賜りますようお願い申し上げまして、経済常任委員長の報告を終わります。(拍手)
○議長(
米原賢士君) 次に、農政常任委員長の報告を求めます。髙田昭二郎君。 〔髙田昭二郎君登壇〕(拍手)
◆(髙田昭二郎君) 農政常任委員会に付託されました案件につきまして、委員会における審査の経過並びにその結果について御報告申し上げます。 本委員会に付託されました案件は、
知事提出議案第二号、専決処分の報告及び承認についてのうち、本委員会所管の予算関係一議案、報告一件及び追加分を含め陳情四件であります。 議案の審査に先立ち、農政部長から、今回提案された議案の概要について次のとおり説明がありました。 まず、昭和六十三年度専決処分の報告及び承認についてでありますが、これは、五月三日から四日にかけての集中豪雨による災害の早期復旧及び被災農家の金融対策関係の経費のうち、緊急に対応する必要があった三十二億四千二百八十四万七千円について知事専決処分が行われたためのものである。このほか、昭和六十二年度の予算に関し、公共事業費等のうち、起債額の確定により財源の一部を更正した専決処分の報告及び承認について提案している旨の説明がなされました。 引き続き、各課長から、議案について詳細な説明を受け審査を行ってまいりましたが、その過程において特に論議され要望のあった主な点を要約して御報告申し上げます。 まず委員から、今回の災害は、農地・農業用施設など広範囲にわたり被害も甚大であり、被災町村から陳情もあっているが、激甚災害の指定の見通しはどうかとの質疑がなされ、執行部から、激甚災害には二種類あるが、今回は比較的限られた地域で大きな被害が発生したものであり、局地激甚災害の対象になろうかと考えている、局地激甚災害の指定は例年二月ごろに行われることになっている、現在農林水産省において査定事務が進められている段階であるとの答弁があり、続いて委員から、局地激甚災害の指定は国が行うことではあるが、できるだけ多くの市町村が指定を受けられるよう県の方でも努力してもらいたいとの要望がなされました。 また、関連して委員から、今回の災害に関し、早速知事専決処分等により復旧に向けて対応されたことはありがたいことである、しかし、麦は相当の被害を受け、生産農家は悲惨な状態である、被災農家の救済制度として農業共済制度があるが、これは収量があるとその分は認められない、そこで、品質低下分を減収量とみなす損害評価の特例措置の適用について国へ働きかけてもらいたいとの要望がなされました。 以上が論議され要望のあった主な点でありますが、本委員会に付託されました
知事提出議案については、全員異議なく原案のとおり承認することに決定いたしました。 なお、今回付託分及び継続審査中の請願、陳情につきましては、お手元に配付の審査結果報告書のとおりであります。 また、農業政策並びに昭和六十三年産米価等に関する意見書、牛肉・オレンジ等農産物輸入自由化に関する意見書を別途提案申し上げております。
議員各位におかれましては、本委員会決定のとおりよろしく御賛同賜りますようお願いを申し上げまして、農政常任委員長の報告を終わります。(拍手)
○議長(
米原賢士君) 次に、建設常任委員長の報告を求めます。三角保之君。 〔三角保之君登壇〕(拍手)
◆(三角保之君) 建設常任委員会に付託されました案件につきまして、委員会における審査の経過並びにその結果について御報告申し上げます。 本委員会に付託されました案件は、
知事提出議案第二号、専決処分の報告及び承認についてのうち、本委員会が所管する予算関係一議案、条例等関係四議案、報告六件及び陳情五件であります。 まず、予算関係の概要について申し上げます。 昭和六十二年度補正予算関係は、主として県債の確定に伴う財源更正であり、昭和六十三年度一般会計補正予算関係は、去る五月三日から四日にかけての集中豪雨による公共土木施設災害の復旧予算五十三億五千百七十二万六千円の専決処分の報告及び承認についてであります。 次に条例等関係は、工事請負契約の変更、締結及び道路管理瑕疵による事故の和解及び損害賠償額の決定の専決処分の報告及び承認についてであります。 次に報告につきましては、昭和六十二年度末に確定しました繰越明許費の設定に伴う繰り越しと、事故繰り越し並びに県営住宅の明け渡し請求等の訴えの提起についてであります。 議案の審査に先立ち、土木部長から、集中豪雨による県中部地区の災害に対し、被災直後から被災地住民の生活安定のため、応急復旧を行うとともに、災害復旧予算の専決処分を行ったところであり、今後、土木部を挙げて地元市町村と連携を図りながら、一日も早い復旧に向けて努力してまいる旨の説明がありました。 各議案の審査に当たりましては、執行部の詳細な説明と委員各位の熱心な質疑により慎重に審査を行いましたが、その過程において特に論議されました点を要約して御報告申し上げます。 まず委員から、昨年度の繰越額が多くなった原因は何かとの質疑がなされ、これに対し、執行部から、昨年度は国の景気浮揚策により全体的に事業量が伸びたことと、災害復旧費が年度末に大幅の内示増があったこと等によるものであるとの答弁がありました。さらに、繰り越し事由について質疑がなされ、これに対し、執行部から、具体的な例を挙げて説明がありました。 次に委員から、県営住宅家賃の長期滞納者に対し、提訴予定の住宅明け渡し請求訴訟で、県の請求どおりの判決が確定した場合の執行部の対応について質疑がなされました。これに対し、執行部からは、まじめに家賃を納入している入居者との均衡上、再三の納付指導でも誠意を示さない滞納者に対し、法的措置をとるものであって、判決確定後、強制執行等により判決内容の履行を求めていくとの答弁がありました。 委員各位の熱心な審議の結果、各議案とも全員異議なく原案のとおり可決または承認することに決定いたしました。 次に、今回付託されました陳情のうち、昭和六十三年五月三日から四日の集中豪雨災害に関する陳情二件については、既に復旧に努めている状況であり、全員異議なく採択することにいたしました。 天草第二架橋
建設促進についての陳情外二件については、いずれも検討を必要とするため、継続して審査することにいたしました。 なお、継続審査中の請願、陳情については、お手元に配付の審査結果報告書のとおりであります。
議員各位におかれましては、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げまして、建設常任委員長の報告を終わります。(拍手)
○議長(
米原賢士君) 次に、文教治安常任委員長の報告を求めます。西岡勝成君。 〔西岡勝成君登壇〕(拍手)
◆(西岡勝成君) 文教治安常任委員会に付託されました案件につきまして、委員会における審査の経過並びにその結果について御報告申し上げます。 付託されました案件は、
知事提出議案第二号、専決処分の報告及び承認についてのうち、本委員会所管の予算関係一議案、条例関係三議案、報告一件及び請願一件であります。 予算関係の概要について申し上げます。 まず第二号議案でありますが、昭和六十二年度一般会計補正予算は、退職手当の減額、地方債確定に伴う財源更正等であり、また昭和六十三年度一般会計補正予算は、五月三日から四日にかけての集中豪雨による災害復旧費で、いずれも
教育委員会、警察本部に係る専決処分の報告及び承認であります。 次に、繰越明許費繰越計算書の報告でありますが、これは、用地交渉の難航等により教育センターの屋外排水工事及び県立学校施設整備事業に要する経費を繰り越したものであります。 次に条例関係でありますが、熊本県職員の勤務時間に関する条例の一部改正、熊本県高等学校定時制及び通信制課程修学奨励金貸与条例の一部改正、熊本県学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部改正であります。 本委員会におきましては、付託されました各案件について、執行部から詳細な説明を求めながら審査を行いましたが、その主なものを要約して御報告申し上げます。 まず委員から、繰り越しについて、用地関係等でおくれているようだが、その実情はどうかとの質疑があり、これに対して、執行部から、大津高校の運動場拡張に伴う用地取得については、土地改良事業との関係でいまだ完全な取得に至っていない、また八代高校については、学校用地を公共事業に提供し、その代替用地を地権者と鋭意折衝しているところである、このほか、工事関係については既に完了しているとの答弁がありました。 次に委員から、熊本県職員の勤務時間に関する条例等の一部を改正する条例の説明の後、職員の勤務時間内における休息時間について質疑があり、これに対して、執行部から、休息時間は正規の勤務時間に含まれ、給与を支給される時間であるが、この休息時間の組み方は、各学校長に任されているので、学校ごとに若干の違いはある旨の答弁がありました。 そのほか、学校の食中毒事案について執行部から報告があったが、これに関連し、学校給食は教育の一環として行うものであることから、心のこもった給食のあり方について見直してほしいとの要望がありました。 以上が論議され要望のあった点でありますが、本委員会に付託されました
知事提出議案については、いずれも全員異議なく原案のとおり可決または承認することに決定いたしました。 なお、今回付託されました請願及び継続審査中の請願、陳情につきましては、お手元に配付の審査結果報告書のとおりであります。
議員各位におかれましては、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げまして、文教治安常任委員長の報告を終わります。(拍手)
○議長(
米原賢士君) 最後に、総務常任委員長の報告を求めます。鏡昭二君。 〔鏡昭二君登壇〕(拍手)
◆(鏡昭二君) 総務常任委員会に付託されました案件につきまして、委員会における審査の経過並びにその結果について御報告申し上げます。 本委員会に付託されました案件は、
知事提出議案第二号、専決処分の報告及び承認についてのうち、本委員会所管の予算関係一議案、条例等関係六議案、報告二件、請願一件及び陳情六件であります。 議案の審査に先立ち、総務部長から、今回の補正予算は
チッソ株式会社に対する県債発行による貸し付け及び民間資金から政府資金への借りかえに伴う繰り上げ償還に要する経費等十三億九千七十三万三千円である。これを現計予算と合算すると補正後の予算額は六千九億三千七百十五万七千円である。また、熊本県職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例等を初め、昭和六十二年度熊本県一般会計補正予算及び去る五月三日から四日にかけての集中豪雨のため、災害関係として昭和六十三年度熊本県一般会計補正予算に係る専決処分の報告及び承認等を提案している旨の概要説明がありました。 引き続き、関係議案等について各課長から詳細な説明を求めながら慎重に審査を行ってまいりましたが、その内容を要約して御報告申し上げます。 委員から、軽油引取税の犯則事件について、その後の調査状況について質疑があり、これに対し、執行部から、取引が広範囲にわたっており、また軽油の流通等も極めて複雑であるが、現在全力を挙げて調査を進めている旨の答弁がありました。 以上が主な点でありますが、本委員会に付託されました
知事提出議案については、いずれも全員賛成で原案のとおり可決または承認することに決定いたしました。 次に、今回付託されました請願、陳情のうち、議員辞職勧告決議を求める陳情及び政治倫理条例の制定を求める請願について論議がなされ、議員辞職勧告決議を求める陳情について、委員から、新聞にも出ていたように、裁判の結論が出たら支持者と相談して決めたいということであるので、今の段階では見守っていくべきであるとの意見がありました。また委員から、辞職勧告決議を求める陳情は保留とし、政治倫理条例の制定を求める請願については採択すべきとの意見がありました。また委員から、政治倫理条例の制定については今後検討すべき課題であるとの意見があり、審査の結果、辞職勧告決議を求める陳情四件は不採択とし、政治倫理条例の制定を求める請願については、全員異議なく継続審査とすることに決定いたしました。 また、昭和六十三年五月三日の集中豪雨に関する陳情二件については、全員異議なく採択することに決定いたしました。 また、継続審査中の請願、陳情につきましては、お手元に配付の審査結果報告書のとおりであります。 なお、国庫補助負担率の復元を求める意見書を別途提案申し上げておりますので、
議員各位におかれましては、付託議案とあわせてよろしく御賛同賜りますようお願い申し上げまして、総務常任委員長の報告を終わります。(拍手)
○議長(
米原賢士君) 以上で各常任委員長の報告は終わりました。 これより質疑に入るのでありますが、ただいままで通告はありません。よって、質疑なしと認めます。 次に、討論に入ります。討論の通告があっておりますので、発言を許します。 なお、発言の時間は十分以内の持ち時間でありますので、さよう御承知願います。 中島絹子君。 〔中島絹子君登壇〕
◆(中島絹子君) 私は、日本共産党を代表して、農民、婦人、業者、医療など四団体が提出をしている陳第六八号、六九号、七〇号、七一号の水田伸三氏の議員辞職勧告決議を求める陳情の不採択に反対をし、陳情の採択を求めるために討論を行いたいと思います。 松橋町農協の二億五千万に上る不正融資事件で、当時の組合長であった水田伸三県議が、刑事事件で逮捕、起訴されています。このことは、県民、とりわけ未曾有の農業危機にあえぐ農民の激しい怒りを買っています。そのわずか半月前には、中原県酪連会長が四億数千万の使途不明金に絡んで詐欺罪で逮捕、起訴されたばかりでした。 農家は今、自民党政治の相次ぐ強制減反、農畜産物の輸入自由化、十二品目に続いて牛肉・オレンジもついにアメリカに全面屈服して三年後の全面自由化を約束し、次は米もと丸裸の自由化、米麦価引き下げなど、踏まれたりけられたりの農政によって耐えがたい苦しみに陥れられています。莫大な借金を抱え、一家離散、夜逃げ、自殺に追い込まれる農民も後を絶ちません。こういう状況のもとで、今こそ農協は農民の協同組合として農民の営農と暮らしを守るため、その使命を全力を挙げて果たすときであります。それなのに水田議員は、農協長の地位を利用し、みずからの支持者が経営する鉄工所に返済能力がないのを知りながら莫大な農協資金を不正に融資し、しかも鉄工所の倒産で資金を焦げつかせるなど、農協と農民に重大な損害を与えています。さらに水田県議は、広島県イグサ製造販売会社に十数億円を融資し、回収できないまま倒産した事件でも農民と農協から告発をされています。これらの事件の過程で、農民が自殺に追い込まれているなど二重にも三重にも重大な責任が問われています。 この事件は、水田氏が農協長というだけでなく、自民党県連副会長・現職の県議で、ついこの間まで県議会議長という県政上要職にあった人だけに、この事件が県民に与えた衝撃は大きく、県民の政治不信を増大させ、県議会の名誉を著しく傷つけています。したがって、水田県議はみずから議員を辞職すべきであります。にもかかわらず、今日に至るも県民世論に背を向けていることは許しがたいことであります。 汚職政治の根絶・清潔な政治の実現は、県民主権と議会制民主政治の基本であります。汚職政治の一掃、水田県議の辞職を求めることは県議会としての責任であります。これに対して、まだ判決が出ていない、支持者の意向もあるとかで、辞職を迫るのはおかしいなどと言って辞職勧告をかわす向きもあります。水田氏は、司法上の刑事責任だけでなく政治的、道義的責任を厳しく間われなければならないことは当然であります。判決がおりるまで県議会として政治的、道義的責任を問うことができないなど、県民には到底通用しない問題であります。これに対して、もし私的制裁に反対などと言ってかばい続けるなら、県民の批判はその政党全体に向かわざるを得ないでしょう。事態は文字どおり、保守革新、与野党といった違いを超えた民主主義に関する問題であります。 政治倫理条例の制定も大事ですが、それを求めるだけにとどまらず、現実に今県議会で起こり県民から怒りを持って告発されているこの重大問題で、県議会が責任を果たすために辞職勧告するのは当然だと思います。 私は、したがって、水田伸三県議の辞職勧告を求める陳情の趣旨に御理解をいただき、本議会で採択されるよう強く求めて、陳第六八、六九、七〇、七一号についての討論を終わります。
○議長(
米原賢士君) 以上で通告による討論は終了いたしました。これをもって討論を終結いたします。 これよりまず、議案第一号、第三号、第四号、第六号及び第八号から第十四号までを一括して採決いたします。 ただいまの各常任委員長の報告は各議案とも原案可決であります。各常任委員長の報告のとおり原案を可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
米原賢士君) 御異議なしと認めます。よって、議案第一号外十件は原案のとおり可決いたしました。 次に、議案第二号、第七号及び第十五号を一括して採決いたします。 ただいまの各常任委員長の報告は各議案とも原案可決または承認であります。各常任委員長の報告のとおり原案を可決または承認することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
米原賢士君) 御異議なしと認めます。よって、議案第二号外二件は原案のとおり可決または承認いたしました。 次に、議案第五号及び第十六号を一括して起立により採決いたします。 ただいまの総務、建設両常任委員長の報告は各議案とも原案可決または承認であります。総務、建設両常任委員長の報告のとおり原案を可決または承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
米原賢士君) 起立多数と認めます。よって、議案第五号外一件は原案のとおり可決または承認いたしました。 次に、請願、陳情に対する各常任委員会の審査結果は、議席に配付の審査結果報告書のとおりであります。 これよりまず、陳第六八号から第七一号まで及び第七七号を除く請願、陳情について一括して採決いたします。ただいまの各常任委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
米原賢士君) 御異議なしと認めます。よって、陳第六八号から第七一号まで及び第七七号を除く請願、陳情は、各常任委員長の報告のとおり決定いたしました。 次に、陳第七七号を起立により採決いたします。ただいまの農政常任委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
米原賢士君) 起立多数と認めます。よって、陳第七七号は農政常任委員長の報告のとおり決定いたしました。 次に、陳第六八号から第七一号までを一括して起立により採決いたします。 この際、地方自治法第百十七条の規定に基づき除斥が必要でありますので、しばらく水田伸三君の退場を求めます。 〔水田伸三君退場〕
○議長(
米原賢士君) ただいまの総務常任委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
米原賢士君) 起立多数と認めます。よって、陳第六八号から第七一号までは総務常任委員長の報告のとおり決定いたしました。 水田伸三君の入場を求めます。 〔水田伸三君入場〕 〔審査結果報告書は付録に掲載〕 ――
―――――○―――――――
△日程第三
継続審査事件
○議長(
米原賢士君) 次に日程第三、
継続審査事件を議題といたします。 今回、各常任委員長から議席に配付の
継続審査事件付託申出書のとおり付託の申し出があっております。 お諮りいたします。各常任委員長の申し出のとおりそれぞれ付託し、閉会中の
継続審査事件とすることに御異議ありませんか。 〔「異議あり」「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
米原賢士君) 御異議がありますので、起立により採決いたします。 申し出のとおり付託することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
米原賢士君) 起立多数と認めます。よって、申し出のとおり付託することに決定いたしました。 〔
継続審査事件付託申出書は付録に掲載〕 ――
―――――○―――――――
△日程第四
知事提出議案第十七号及び第十八号
○議長(
米原賢士君) 次に日程第四、
知事提出議案第十七号及び第十八号を一括して議題といたします。 議案は、議席に配付のとおりであります。 ――
―――――――――――――――――― 第十七号
監査委員の選任について 第十八号 公安委員会委員の任命について ――
――――――――――――――――――
○議長(
米原賢士君) この際、議案第十七号は、議員の一身上に関する事件であり、地方自治法第百十七条の規定に基づき除斥が必要でありますので、しばらく永田悦雄君の退場を求めます。 〔永田悦雄君退場〕
○議長(
米原賢士君) お諮りいたします。 ただいま議題といたしました議案に対する提出者の説明並びに
委員会付託は、これを省略して会議で議決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
米原賢士君) 御異議なしと認めます。よって、議案に対する提出者の説明並びに
委員会付託は、これを省略して会議で議決することに決定いたしました。 これより質疑に入るのでありますが、ただいままで通告はありません。よって、質疑なしと認めます。 次に、討論に入るのでありますが、ただいままで通告はありません。よって、討論なしと認めます。 これよりまず議案第十七号を起立により採決いたします。原案のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
米原賢士君) 起立多数と認めます。よって、議案第十七号は原案のとおり同意することに決定いたしました。 永田悦雄君の入場を求めます。 〔永田悦雄君入場〕
○議長(
米原賢士君) 次に、議案第十八号を採決いたします、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
米原賢士君) 御異議なしと認めます。よって、議案第十八号は原案のとおり同意することに決定いたしました。 ――
―――――○―――――――
△
議員提出議案第一号から第六号まで
○議長(
米原賢士君) 次に、お諮りいたします。
議員提出議案第一号から第六号までが議席に配付のとおり提出されましたので、この際、これを日程に追加し、一括して議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
米原賢士君) 御異議なしと認めます。よって、
議員提出議案第一号から第六号までを日程に追加し、一括して議題とすることに決定いたしました。
議員提出議案第一号から第六号までを一括して議題といたします。 議案は、議席に配付のとおりであります。 ――
――――――――――――――――――議員提出議案第一号 国庫補助負担率の復元を求める意見書 右の議案を別紙のとおり
熊本県議会会議規則第十四条の規定により提出します。 昭和六十三年六月二十三日提出 提出者
熊本県議会議員 鏡 昭 二 池 田 貞 俊 八 木 繁 尚 平 川 和 人 山 本 靖 岩 下 榮 一 松 村 昭 鬼 海 洋 一 高 野 誠 一
熊本県議会議長 米 原 賢 士 殿 ---------------------------------------- 国庫補助負担率の復元を求める意見書 政府は、国の財政負担を軽減するため、昭和六十年度以降、補助負担率の引き下げを行い、地方に負担転嫁してきた。このため、地方財政は地方債の増発を余儀なくされてきた。 国庫補助負担率については、国・地方間の機能分担や費用負担のあり方を検討しないまま、いたずらに補助負担率を引き下げることは、国と地方との財政秩序を乱すものである。 現在、内需の持続的拡大、多極分散型国土の形成、地域経済の振興、さらには、これらと関連する社会資本の充実を図るためには、地方自治体の行財政を強化することが強く求められている。また、国庫補助負担率の特例措置の暫定期間は六十三年度までとされているところである。 よって、国におかれては、国庫補助負担率の特例措置を速やかに廃止し、六十四年度以降国庫補助負担率を復元するよう強く要望する。 右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。 昭和 年 月 日
熊本県議会議長 米 原 賢 士内閣総理大臣 竹 下 登 殿大蔵大臣 宮 澤 喜 一 殿自治大臣 梶 山 静 六 殿 ――
――――――――――――――――――議員提出議案第二号 牛肉・オレンジ等農産物輸入自由化に関する意見書 右の議案を別紙のとおり
熊本県議会会議規則第十四条の規定により提出します。 昭和六十三年六月二十三日提出 提出者
熊本県議会議員 髙 田 昭二郎 小早川 宗一郎 小 谷 久爾夫 永 田 悦 雄 北 里 達之助 山 本 秀 久 中 島 絹 子 本 田 良 一 大仁田 貞 夫
熊本県議会議長 米 原 賢 士 殿 ---------------------------------------- 牛肉・オレンジ等農産物輸入自由化に関する意見書 現下の我が国農業をめぐる諸情勢は、米を初めとする主要農産物の需給の不均衡、価格の低迷等により危機的な事態に直面し、極めて厳しいものがある。 こうした困難な状況の中で、さきに残存十二品目問題では、ガット裁定を受諾し、さらに今般、牛肉・オレンジ問題については、日米間で段階的自由化の方向で合意されたことで、我が国農業に重大な影響を与えることは必至である。 特に、牛肉及びかんきつは、熊本県農業にとっては重要な農産物であり、地域経済を支えており、牛肉生産者は、厳しい経済環境の中で、一層の生産性向上に努力を重ねており、また、ミカン生産者は、輸入果実の増加の影響等を受け、厳しい経営を余儀なくされている情勢にあるところから、これまで自由化阻止を強く訴えてきたところである。にもかかわらず、今回の決着は極めて遺憾である。 よって、国におかれては、牛肉・オレンジ等の輸入自由化プログラムの実施に当たっては、農業者が犠牲とならないよう万全の国内対策を講ずるとともに、食料安全保障のため食料自給力の強化を図る等、我が国農業の発展と生産力の増強に万全の施策を早急に講じられるよう強く要望する。 右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。 昭和 年 月 日
熊本県議会議長 米 原 賢 士内閣総理大臣 竹 下 登 殿農林水産大臣 佐 藤 隆 殿 ――
――――――――――――――――――議員提出議案第三号 農業政策並びに昭和六十三年産米価等に関する意見書 右の議案を別紙のとおり
熊本県議会会議規則第十四条の規定により提出します。 昭和六十三年六月二十三日提出 提出者
熊本県議会議員 髙 田 昭二郎 小早川 宗一郎 小 谷 久爾夫 永 田 悦 雄 北 里 達之助 山 本 秀 久 中 島 絹 子 本 田 良 一 大仁田 貞 夫
熊本県議会議長 米 原 賢 士 殿 ---------------------------------------- 農業政策並びに昭和六十三年産米価等に関する意見書 我が国農業の健全な発展を図り、食料の自給率を高めることは、社会の安定と国家の安全を確保する上から極めて重要な課題である。 しかるに、我が国の農業を取り巻く諸情勢は、米をはじめとする食料需要の停滞、さらに価格の低迷に加え、諸外国からの市場開放の要求が高まる等、極めて厳しい状況にある。 かかる状況の下、農家は、農業及び農村の将来に展望を持ち得ないまま大きな不安を抱いており、日本農業の将来及び国民食料の安定供給に重大な影響を及ぼすことが懸念される。 よって、国におかれては、次の措置を講じられるよう強く要望する。 記一 農業は、我が国にとって重要な食料を生産する生命産業であるとの認識のもとに、農業・農村の役割と機能を明確に位置づけし、長期的展望に立って農業振興と農村地域社会の活性化を図り、足腰の強い農業を実現するための農業政策を確立すること。二 米は、国民の主食として基本的食料であり、また日本農業の基幹であることから、食糧管理制度の基本堅持を柱に輸入自由化を阻止すること。三 昭和六十三年産米の政府買い入れ価格については、農業団体等が要求している方式により適正な価格を決定すること。四 水田農業確立対策については、規模拡大によるコスト低減や転作条件整備等のための各種施策を充実強化すること。五 米の消費拡大対策を積極的に展開するとともに、主食用以外の米の需要拡大を図ること。また、米の品質向上や物流合理化のための生産・流通施設の整備対策を強化すること。六 土地基盤の整備促進と負担軽減、生産資材や農業機械価格の抑制等、生産性向上対策を推進すること。七 固定化負債農家の経営再建対策の措置を講じること。 右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。 昭和 年 月 日
熊本県議会議長 米 原 賢 士内閣総理大臣 竹 下 登 殿大蔵大臣 宮 澤 喜 一 殿農林水産大臣 佐 藤 隆 殿 ――
――――――――――――――――――議員提出議案第四号
石炭合理化に関する意見書 右の議案を別紙のとおり
熊本県議会会議規則第十四条の規定により提出します。 昭和六十三年六月二十三日提出 提出者
熊本県議会議員 馬 場 三 則 山 本 靖 池 田 定 行 幸 山 繁 信 金 子 康 男 広 瀬 博 美 山 本 秀 久 阿曽田 清 西 岡 勝 成 堀 内 常 人 中 島 絹 子 島 津 勇 典 島 田 幸 弘 荒 木 詔 之 前 畑 淳 治 久 保 立 明 草 村 照 鬼 海 洋 一
熊本県議会議長 米 原 賢 士 殿 ----------------------------------------
石炭合理化に関する意見書 三井石炭鉱業三池鉱業所は、昨年に続き、昭和六十三年度の生産を三百五十万トンから三百十五万トンにする、これに伴い七百三十名の人員削減を行うという大変厳しい
合理化計画を提案した。 約二百九十万トンに及ぶ貯炭の山を抱え、需要に見合う生産体制への移行が強く求められた結果とはいえ、円レートの急激な上昇と産業構造の転換による失業者の増加、これに伴う人口の流出が進む中、昨年の合理化による離職者の再就職が困難をきわめている県北産炭地域にとって、さらに新しい生活不安と雇用問題を抱えることになり、また、
県北地域の経済に及ぼす影響もはかり知れず、ますます深刻化するばかりである。 よって、国におかれては、このような地域社会の窮状を十分に認識され、左記事項について早急に対策を講じ、強力に推進されるよう強く要望する。 記一 今後のエネルギー政策における国内炭の位置づけと需要業界に対する国内炭使用、特に三池炭の使用についての指導を強化するとともに、国内炭総需要量については将来にわたって最低年一千万トン体制を確保すること。二 定年延長の社会的流れの中で、若年定年への移行を避け、雇用の安定確保に努めるよう指導を強化すること。三 炭鉱離職者の雇用対策については、下請労働者も含めたより一層の強化と、職業能力開発対策の充実を図るとともに、次の就職までの生活保障に万全の措置を講じること。四 三井鉱山株式会社及び三井石炭鉱業株式会社に対し、地域における企業の社会的責任を認識し、働く場の創出、企業遊休地の活用と開放等、地域振興について関係自治体と協力して取り組むよう強力に指導するとともに、石炭関連及び下請中小企業に対する助成策を強化すること。五 産炭地域自治体に対する公共事業の優先的実施と財政援助のための措置を強化すること。六 今次の合理化が地域社会に及ぼす影響を考慮し、企業の誘致、地場産業の育成及び
地域振興施策に対するきめ細かな指導援助措置を講じるとともに、地域活性化を図るため、九州アジアランド構想等、大規模民活プロジェクトに対し、強力な支援を行うこと。 右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。 昭和 年 月 日
熊本県議会議長 米 原 賢 士内閣総理大臣 竹 下 登 殿大蔵大臣 宮 澤 喜 一 殿通商産業大臣 田 村 元 殿労働大臣 中 村 太 郎 殿資源エネルギー庁長官 鎌 田 吉 郎 殿 ――
――――――――――――――――――議員提出議案第五号 衆参両議院の定数是正に関する意見書 右の議案を別紙のとおり
熊本県議会会議規則第十四条の規定により提出します。 昭和六十三年六月二十三日提出 提出者
熊本県議会議員 酒 井 善 為 今 井 洸
熊本県議会議長 米 原 賢 士 殿 ---------------------------------------- 衆参両議院の定数是正に関する意見書 衆参両議院の議員を選挙する権利は、国民の国政参加の機会を保障する国民固有のものであり、議会制民主主義の根幹をなしている。 衆議院の定数是正に関しては、六十一年五月の第百四国会で緊急避難的に暫定是正されたとはいえ、その際の国会決議に基づく抜本改正がいまだに実現せず、依然として不均衡は解消されていない。また、参議院の定数不均衡も最大格差が六倍を超えるなどますます拡大している。 特に、人口増加の著しい大都市及びその周辺都市(本県または本市)においては、投票価値の格差は拡大する一方である。このような衆参両議院の定数配分の不均衡を放置しておくことは、憲法で保障された平等原則を踏みにじり国民主権を侵害するもので、その是正は一刻の猶予も許されないところである。 よって、国におかれては、衆参両議院の定数是正を速やかに実施されるよう強く要望する。 右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。 昭和 年 月 日
熊本県議会議長 米 原 賢 士内閣総理大臣 竹 下 登 殿自治大臣 梶 山 静 六 殿 ――
――――――――――――――――――議員提出議案第六号 大型間接税の創設に反対する意見書 右の議案を別紙のとおり
熊本県議会会議規則第十四条の規定により提出します。 昭和六十三年六月二十三日提出 提出者
熊本県議会議員 酒 井 善 為 今 井 洸
熊本県議会議長 米 原 賢 士 殿 ---------------------------------------- 大型間接税の創設に反対する意見書 政府は、課税ベースの広い大型間接税を今秋にも導入するため準備を進めている。しかし、いかに名称や方式を変更しても、この新税は、過去二回にわたって国民の強い反対に遭い、その実現を断念した一般消費税及び売上税と基本的に同じである。 言うまでもなく、大型間接税は、低い所得の者に高い税負担を強いる逆累進性を持つと同時に、中小企業者にとっても税負担分の価格への転嫁が容易にできず、第二の法人税、事業税になる可能性が極めて高いものであり、消費者や中小企業者など弱い者に犠牲を強いるものとなることは明らかである。また、物価上昇や消費の減退も避けられず、国民生活にマイナスの影響を与えることも必至である。 よって、国におかれては、減税と不公平税制の是正を求め、大型間接税に反対する国民の声を真剣に受けとめると同時に、「いかなる一般消費税も導入しない」という昭和五十四年十二月の国会決議や、「多段階、包括的、網羅的、普遍的で大規模な消費税を投網にかけるようなやり方でやることはしない」という昭和六十年二月の政府統一見解を誠実に守り、大型間接税の創設を断念されるよう強く要望する。 右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。 昭和 年 月 日
熊本県議会議長 米 原 賢 士内閣総理大臣 竹 下 登 殿大蔵大臣 宮 澤 喜 一 殿 ――
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○議長(
米原賢士君) お諮りいたします。 ただいま議題といたしました議案第一号から第五号までについては、提出者の説明並びに
委員会付託はこれを省略し、第六号については、
委員会付託を省略して会議で議決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
米原賢士君) 御異議なしと認めます。よって、さよう取り計らうことに決定いたしました。 議案第六号に対する提出者の説明を求めます。酒井善為君。 〔酒井善為君登壇〕(拍手)
◆(酒井善為君) 提出者でありますところの日本社会党、公明党の議員団を代表いたしまして、
議員提出議案第六号、大型間接税の創設に反対する意見書につきまして、意見を添えまして提案理由の説明を行います。 税制と申しますものは、およそその国家の政治形態を支える重要な柱と言わなければなりません。したがいまして、税制改革に当たりましては、不公平税制を徹底的に洗い直しまして、国民だれもが信頼できる税制を確立をすることから始めなければなりません。そして不公平税制の是正は、税の公正と正義を築くものでなければなりません。具体的には、不労所得に適正な課税を求めますとともに、種々の所得がある場合には分離することなく総合課税とすること、こうした基本的なことの実現からまず出発すべきではないかと思う次第であります。 不公平税制を改める主な方法といたしましては、例えば次のようなものがございます。第一にキャピタルゲイン。これは有価証券の譲渡益でありますが、キャピタルゲインの原則課税や土地譲渡所得の強化等を実現すること。第二に、大企業に偏っている引当金、準備金、特別償却制度などを根本的に改善をすること、また海外所得の不当な税逃れをなくすること。典型的な不公平税制の一つとされておりますところの退職給与引当金は労働債権を確実なものとするため、社外積み立てなどの保全措置を義務づけることが必要であります。第三に、莫大な含み益に課税するため、土地増価税、資産評価税などを緊急に検討して実施すること。第四に、医師優遇など国民的批判の強い特別措置を段階的に縮小すること。このようにして、大型間接税を論ずる前に、不公平税制として是正をしなければならない課題が山積をいたしております。 政府・自民党は、まず公約を守らなければなりません。政府・自民党は、大型間接税につきまして、国民に数多くの公約あるいは約束事をいたしております。それは、国民の理解を得られなかった一般消費税は導入をしない、これは昭和五十四年一月の国会決議であります。多段階、包括的、網羅的、普遍的で大規模な消費税を投げ網にかけるようなやり方はいたしません、これは昭和六十一年七月衆参同日選挙での自民党の公約であります。このようなものに代表されておる公約につきまして、大きく申し上げまして、大型間接税はやらないということであります。 特に、当時の大蔵大臣は現在の総理大臣である竹下登氏であったのでございまして、また、昨年の売上税法案のときは自民党幹事長として混乱の収拾に当たられたのであります。それにもかかわらず、新型間接税、消費税は、昨年大型間接税が国民の強い反対で廃案になりました。このような経緯を無視して、税制の根本改革と称して強引に新型間接税を導入するのは国民不在の税制改革と申し上げても過言ではないのであります。歯どめのきかない物価上昇が予想され、低い所得の階層に高い税負担を強いる逆累進性を持つ新型間接税、これは国民に対する公約違反の大型間接税であります。竹下総理みずからが、このような間接税につきまして六つの懸念を表明されております。総理自体も心配をしながら、しかし何とかやり上げようという姿勢はよろしくない、このように思います。 私どもは、新型間接税の創設につきまして国民的な立場からこれは反対するものであります。同時に、公約違反ということは明らかでありますから、そのようなものを承知をして問題提起、政策提起をなさる場合は、国会を解散して選挙をやるべきなんです。自分は、これで今回税制改革を基本的にやる、そのために大型間接税をやりますということを掲げて選挙をやるべきだと思います。国民の信を問うた上できちんとやるべきじゃなかろうかなと、このように私は思います。このようにして、大型間接税に対する国民の批判、反対は、北海道から沖縄まで大変な声となって上がっておることは賢明な皆さん方は御存じのことと思います。 したがいまして、
議員各位におかれましては、新型間接税というところの消費税に反対をされ、私どもが提案しておりますところの
議員提出議案第六号、大型間接税の創設に反対する意見書に御賛同をいただきますよう心からお願い申し上げまして提案理由の説明といたします。(拍手)
○議長(
米原賢士君) これより質疑に入るのでありますが、ただいままで通告はありません。よって、質疑なしと認めます。 次に、討論に入ります。討論の通告があっておりますので、発言を許します。 なお、発言の時間は十分以内の持ち時間でありますので、さよう御承知願います。 広瀬博美君。 〔広瀬博美君登壇〕(拍手)
◆(広瀬博美君) 社会党、公明党を代表し、私は、
議員提出議案第六号、大型間接税の創設に反対する意見書に賛成の討論を行います。 政府・自民党は、大型間接税導入を柱とした税制改革案を取りまとめ、臨時国会を開いて成立を図る構えであります。税制改革に当たっては、何よりも国民の合意を得ることがその大前提でなければならないのであります。 政府は、昨年の売上税廃案という厳粛なる事実を顧みることなく、税制の抜本改革の名のもとに、一般消費税と同じタイプの大型間接税を導入しようとしていますが、この大型間接税については、商工団体を初め消費者や低所得者に犠牲を強いるものであり、断固反対であります。 政府は、高齢化社会に備えて歳入の安定的確保を図るとして、新税による国民負担を求めようとしていますが、高齢化社会へのビジョンも示されず、何の理念もなきままの増税は、国民の理解と納得を超えるものであり、財源あさりの感をぬぐえないのであります。 国民が政府に強く望むことは、歳入の増加を図る前に、まず一つに、行政改革に真剣に取り組むこと。二つ目に、高齢化社会へ備えるということであれば、高齢化社会へのビジョンを示し、加えて高齢化社会のあり方、なかんずく医療、年金制度、雇用制度など幅広く検討すべきであります。 税制改革は、利子配当課税の統合化を初め所得税の統合課税の再建に置くべきであります。また、キャピタルゲイン課税の強化、資産課税の適正化、法人の含み益への課税、医師優遇税制の見直しを図り、さらには、政治資金に対する課税を初め赤字法人、公益法人に対する課税について検討するなど、不公平税制の是正こそ徹底されるべきであります。しかし、政府の示す税制改革案たるや、不公平税制に手をつけたとはいえ、肝心な是正はすべて骨抜きにされている状況であります。このような税制改革案は国民の立場に立ったものとは言えないのであります。 こうした政府・自民党のやり方に対して、全国的に反対運動が強くなってきているのは皆様御承知のとおりであります。熊本県でも商工団体などが先月、熊本市内で新型間接税に反対する大集会を行いました。この集会には各種団体の代表千七百人以上が参加し、反対決議を行ったのでありますが、今回の新型間接税問題でこれだけの大規模集会が開かれたのは全国でも熊本が初めてということであります。集会終了後、新型間接税反対緊急集会が行われて、新型間接税は、中小企業、流通関係団体にとって百害あって一利なし、葬るまで徹底的に闘い抜くとの緊急宣言を採択しています。 また、この消費税が導入された場合、消費者にいかに大きな影響があるのか一例を挙げますと、JR東日本の住田社長が、消費税が導入された場合、三年据え置きとしていた運賃を値上げしなければ赤字になると表明している事実を見てもはっきりわかります。最終的には、すべてに波及し、公共料金の値上げとなり、諸物価が上がり県民生活に重大な影響があります。 我々は、税制改革は国民の合意が得られる公平なものを目指すべきであると考え、そのためには、まず、既存の税体系における不公平是正への徹底を強く主張するものである。そして、二重三重に国民の声を無視する政府の政治姿勢をまさしく糾弾し、ここに国民生活を圧迫する大型間接税導入を完全粉砕することを決意するものであります。 以上の見地から、
議員提出議案第六号に賛成し、討論を終わります。
議員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げ、私の賛成討論を終結いたします。(拍手)
○議長(
米原賢士君) 以上で通告による討論は終了いたしました。これをもって討論を終結いたします。 これよりまず、
議員提出議案第一号から第四号までを一括して採決いたします。原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
米原賢士君) 御異議なしと認めます。よって、
議員提出議案第一号外三件は原案のとおり可決いたしました。 次に、
議員提出議案第五号及び第六号を一括して起立により採決いたします。原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
米原賢士君) 起立少数と認めます。よって、
議員提出議案第五号外一件は否決いたしました。 ――
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△
特別委員辞任の件
○議長(
米原賢士君) 次に、お諮りいたします。 永田悦雄君から環境対策特別委員を辞任いたしたい旨の申し出があっておりますので、この際、
特別委員辞任の件を日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
米原賢士君) 御異議なしと認めます。よって、
特別委員辞任の件を日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。 永田悦雄君の環境対策
特別委員辞任の件を議題といたします。 この際、地方自治法第百十七条の規定に基づき除斥が必要でありますので、しばらく永田悦雄君の退場を求めます。 〔永田悦雄君退場〕
○議長(
米原賢士君) お諮りいたします。永田悦雄君の環境対策特別委員の辞任を許可することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
米原賢士君) 御異議なしと認めます。よって、永田悦雄君の環境対策特別委員の辞任を許可することに決定いたしました。 永田悦雄君の入場を求めます。 〔永田悦雄君入場〕 ――
―――――○―――――――
○議長(
米原賢士君) 以上で本日の日程及び会期日程の全部を終了いたしました。 これをもって昭和六十三年六月
熊本県議会定例会を閉会いたします。 午後零時二十分閉会 地方自治法第百二十三条第二項の規定によりここに署名する。
熊本県議会議長 米 原 賢 士 副議長 古 閑 三 博 議 員 吉 本 賢 児 議 員 水 野 秀 昭 議 員 中 島 隆 利...