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  1. 佐賀県議会 2007-06-26
    平成19年総務常任委員会 本文 開催日:2007年06月26日


    取得元: 佐賀県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-28
    最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1     午前十時二分 開会 ◯岩田委員長=おはようございます。ただいまから総務常任委員会を開会します。     ○ 会議録署名者指名 2 ◯岩田委員長会議録署名者として、楢崎近委員、吉田欣也委員、増本亨委員、向門慶人委員、以上の四人を指名いたします。  次に、六月二十二日の本会議において、本委員会に付託されました全議案及び継続審査中の事件を一括して議題といたします。  これより質疑に入ります。通告に従い、順次発言を許可します。 3 ◯増本委員=皆さんおはようございます。通告しております大きく四項目について、これから質問してまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。  まず、行財政改革緊急プログラムの見直しについてということで質問したいと思います。  今回、六月補正予算において、地方交付税の予想を上回る削減によって計画を上回る収支不足が発生するということから、平成十六年度に策定された現在の行財政改革緊急プログラムにおいて、目標としていた二十年度までに収支均衡を達成するということが非常に難しい状況になったというふうに伺っております。  こうしたことから、知事は本会議でも答弁をされておりましたが、現行の緊急プログラムを見直すとともに、特に歳出削減、これまでいろいろ取り組んでこられたわけですが、これから大きな課題になるのは、歳入をどうやってふやしていくのかという答弁をされておりました。  そこで、次の点について、まず伺いたいと思っております。  一つ目は今後の歳入増の見通しについてということで、まず第一点は、新たな税制として現在、森林保全に関する税の導入が計画されているというふうに伺っております。その税の内容、そして年間の税収規模はどの程度が予想できるのか、そしてまた、同じような税制を導入している他県の状況を見ますと、県税条例を改正するという形で条例化をしている県と、新たな条例を新規に制定するという形で取り組んでいる県というふうに分かれているように私は認識しておりますが、その辺はどのような対応になるのか。それとまた、この税制の実施時期についてはいつごろを予定されているのかをあわせてお尋ねしたいと思います。 4 ◯松尾税務課長=森林保全に関する税制についてお答えいたします。  去る六月七日に森林保全に関する税制懇話会から報告書が提出されております。その報告書によりますと、内容といたしまして、森林の有する多様な公益的機能が持続的に発揮されますように、県民全体で森林を支えていくということとして、その財源として新たな税を設けることとされております。課税の仕組みとしては、県民全体で森林を支えていくということで、県民の皆様に広く等しく負担を求めるということから、県民税の均等割額に一定額を上乗せして課税する方式ということが示されております。  税率につきまして、個人にありましては年間五百円、法人にあっては均等割額の五%を上乗せするということが示されておりまして、税収の規模といたしましては、約二億三千万円ほどと試算されます。  条例の形式でございますけれども、先ほど御指摘になりましたように、新たな条例、もう一つは県税条例の改正、二つのパターン考えられますが、具体的に今確定しているわけではございませんが、県民税の均等割の超過課税ということになりますので、恐らく内容的には県税条例を改正する内容になろうかと思いますが、それを新たに、別途条例を設けて改正するのか、県税条例の中で改正するのか、そこらあたりは今後検討していくことになると思っております。  それと、実施の時期でございますが、現時点で具体的に申し上げることができないんでございますが、今後説明会の開催、あるいはパブリックコメントなどを実施いたしまして、県民の皆様の御意見などを伺いながら、税制導入に向けた取り組みを進めてまいりたいというふうに考えております。 5 ◯増本委員=今、大体予想していた答弁だったんですけれども、最後の実施時期について、済みません、既にいわゆる私たちも懇話会の答申ですとか、いろいろな詳しい資料等もいただいているわけですし、今言われたような内容、そして税収規模も確定していると。しかも、他県もほぼたしか半数ぐらいの県がもう既に導入という状況だったと思います。そういう意味から、もう少し実施時期について明確な答弁が返ってくるのではないかというふうに思っておったんですが、もう一度実施時期について、現在、まだ十九年度始まって三カ月ほどたった状況です。そういう中で考えれば、最短では来年度からなのかなというふうに思っておりましたが、その辺の実施時期については、もう少し詳しい答弁をお願いしたいと思います。 6 ◯松尾税務課長=報告書にも示されておりますように、本県の森林の現状を踏まえて、森林の持つ公益的機能が維持保全されていくように、できるだけ早く報告書に沿った取り組みをしていかねばならないというふうに考えておりますけれども、現時点では所要の準備を進めて、できるだけ早く導入させていただければというふうに考えておるところでございます。 7 ◯増本委員=はい、わかりました。県民の負担、法人の皆さんの負担を増す措置でもありますので、それについて慎重になるというのはわからないでもありません。
     それでは、次の質問にいきたいと思います。増収対策ということで、今申し上げた森林保全に関する税の導入のほかに、今後新たな財源として増収対策についてはどのようなものを、税以外も含めてどのようなものを考えているのかお尋ねします。 8 ◯原政策監=増収対策についてお答えします。  まずは自主財源の大宗をなします県税収入をふやしていかなければならないことから、中長期的には元気な企業を育て、ふやしていくことによって、税源の涵養を図ることが重要であるとともに、県税の未収対策にも一層力を入れて取り組んでいかなければならないと考えております。  また、新たな増収策につきましては、具体的にはこれから検討していくことになりますけれども、増収推進について、責任を持つセクションをきちんとつくって、資産、資金の有効活用などについて、企画立案から実施まで、一元的に推進していきたいと考えております。  以上でございます。 9 ◯増本委員=なかなか具体的なお答えというか、具体的な増収対策というのは難しいものがあるとは思いますが、時間もありませんので、次の質問にいきたいと思います。  さて、昨年の三月でしたか、玄海原子力発電所三号機におけるプルサーマルの事前了解を知事がされたことによって、既にさまざまな交付金が入り、また、今後予定されていることだと思っております。  プルサーマル導入に同意したことによる増収について、これは前回十六年度に策定された行財政改革緊急プログラム、それ以降の事象ですので、そういう意味でいえば、新しい緊プロにはこれが反映されるのではないかというふうに想像されますが、その新たなプログラムの収支の試算にはどのように反映されてくるのか、お尋ねしたいと思います。 10 ◯神谷経営支援本部副本部長=プルサーマル導入に同意したことによります増収について、どのようにプログラムに反映していくかについてお答え申し上げます。  プルサーマル導入に伴います佐賀県への財政上の措置につきましては、プルサーマル実施に向けた理解促進活動等への支援といたしまして、電源立地地域対策交付金の追加分が五年間で一億円ございます。また、十九年度までにプルサーマル実施受け入れに同意した都道府県に対しまして、核燃料サイクル交付金が六十億円交付されることになっております。  これを新たなプログラムの収支試算にどのように反映させていくかということでございますが、核燃料サイクル交付金は、財政調整基金のように、使途を問わない調整財源としての活用はできないこととなっておりまして、使途につきましては、事業地域の地域振興に寄与するための事業に関する地域振興計画を県が地元市町と十分協議した上で策定いたしまして、それに盛り込まれた事業に充てることとされております。したがいまして、地域振興計画が策定されていない状況では収支に反映することはできないものというふうに考えております。  以上です。 11 ◯増本委員=今の説明でいくと、特に後半説明された核燃料サイクル交付金については六十億円という比較的高額な交付金がおりてくるというお話があったわけですけれども、それについては、地域振興計画との関係で使途が限定されているという趣旨だったのかなと思いますが、このような今、副本部長おっしゃったような、いわゆるこういう交付金とかあるいは補助金とかそういったようなもので使途が限定されているもの、財政調整的な役割を果たすことができないものというのがほかにもいろいろあって、そういったものというのは、緊プロには反映されていかないんだという、これ一般論で結構なんですが、ちょっとそこ私、済みません、理解しておりませんでしたので、もう少し説明を、そういったものがほかにもあるのか、また、そういったものは緊プロの収支の中では除外されていくというふうに考えておかなくてはいけないのか、もう少しその辺の説明をお願いしたいと思います。 12 ◯神谷経営支援本部副本部長=目的が定まった、例えば、国庫補助金を活用した事業が収支の試算に反映されないのかどうかというようなお尋ねだったと思いますけれども、例えば、公共事業等では、国庫補助金の活用ができるものがございますが、これは継続的に事業量を調整しながらやっていくものでございまして、公共事業の中で、国庫補助金を使うものにつきましては、予算枠の中で対応しておりまして、事業量の管理を行っております。  今回、核燃料サイクル交付金につきましては一回限りの交付でございますし、また、交付される期間というのも、同意してから運転までの期間に十億円、運転開始の翌年度から最長五年間で五十億円となっておりまして、この使える期間と金額が一時的に決まっているものがございますので、これについては、国庫補助金、例えば、公共事業の補助金とは別に取り扱っていくべきものではないかというように考えております。 13 ◯増本委員=いいでしょう。今回、ちょうど本会議一般質問を前にした段階で、新たに使用済み核燃料中間貯蔵施設誘致の話が新聞報道をにぎわしまして、今、岸本玄海町長が注目をされているわけですけれども、今度の中間貯蔵施設については、新聞報道等によりますと、新たに交付金が三十二億円といったような数字も出ておりますが、これについては、今回の質問とは直接関連はしておりませんが、既にいろいろな県民の間での反応、それに対する非常に強い拒否反応が出ているというふうに私は認識しております。  そういう意味から、このプルサーマルについてもそうなんですが、特にこの使用済み核燃料の貯蔵施設について、交付金を受けるということによる県財政に与える影響というのは当然あるわけですけれども、それ以前にやはりこうした核燃料サイクルの一環として進められていく幾つもの政策について、やはり地域の理解というのは簡単には得られないんだということを認識した上で、執行部の皆さんにもくれぐれもそこをよく認識していただいた上で、次の質問に入りたいと思います。  大型プロジェクトの今後の支出についてということで、今後さまざまな大型プロジェクトが計画をされています。今後の大型事業にかかわる支出の見通しはどのようになっているのかお尋ねします。 14 ◯神谷経営支援本部副本部長=大型プロジェクトの事業費の見通しについてお答え申し上げます。  いずれも確定したものではございませんけれども、現時点での見込み額といたしましては、県立病院の移転改築費が全体事業費といたしましては約二百九十六億円、このうち、一般会計からの繰出金といたしましては約百三十一億円を見込んでおります。  それから、九州新幹線西九州ルートの建設費の負担金につきましては、佐賀県区間の工事費全体といたしまして約一千二十億円、このうち県の負担金といたしましては約三百四十億円でございます。  それから、有明海沿岸道路建設事業費でございますけれども、これは県で行いますので、全体事業費及び県負担額が約六百六十億円などというような形になっております。 15 ◯増本委員=事前にいただいている要求した資料では、ほかにも幾つかの大型事業を示されているわけですが、現在、継続しているというふうに理解した方がいいのか、いわゆる特に大きなものとしては、国営の土地改良事業が幾つかありますし、また、既に建設が始まっている嘉瀬川ダム等もあるわけですが、それから九州新幹線鹿児島ルートですね、こういったものについてももう少し御説明をお願いしたいんですが。 16 ◯神谷経営支援本部副本部長=そのほかの大型事業について、補足的に説明をさせていただきます。  嘉瀬川ダムの建設事業につきましては、既に始まっておりますけれども、総事業費といたしましては一千七百八十億円でございまして、このうち、県の負担額の総額は三百十五億円程度となっております。また、九州新幹線鹿児島ルートにつきましては、佐賀県内の事業の総額といたしまして七百八十九億円となっておりまして、このうち、県が負担する予算総額といたしましては二百六十三億円となっているところでございます。  以上です。 17 ◯増本委員=済みません、ここ私ちょっと、もう少し詳しく本当はお願いしたかったんですけれども、ちょっと執行部とうまく連携がとれていないようですけど、今後先ほど副本部長説明された、各年度ごとの数字を出していただいているんですが、平成十九年度までのものについては、既に確定しているわけですけれども、平成二十年度以降については、例えば、嘉瀬川ダムとか、九州新幹線鹿児島ルート、それから有沿と通称呼んでいる有明海沿岸道路、これらについては、各年度ごとの負担額についてはまだ明らかになっていないと。ただ、何年度までに幾らという県負担額については、トータルの数字は出されているというふうに伺っております。それからまた、城原川ダムですとか、小石原川ダムについても、着工時期が未定ですので、そこははっきりしないんですが、着工してからの県負担額、総事業費もわかっていますし、着工してからの県負担額というのも現時点での数字というのは出ているんですね。  六月二十二日付で私が要求した資料で、経営支援本部財務課でつくっていただいている各年度ごとの支出見込み額として出されている資料がありますので、これに基づいてちょっと後で説明をしていただきたいので、数字をまとめておいてほしいんですが、何を聞きたいかというと、平成二十年度以降、ここに出されている国営土地改良負担金から一番下の県立学校耐震改修経費まで、合わせて、一つ一つの事業を一事業と言ってしまっていいのかどうかわかりませんが、この区分けでいくと、十の項目に分かれておりますので、この十項目について平成二十年度以降の県の負担が、いわゆるこれは現在想定されている事業ですので、それぞれについて推進された場合にトータルで幾ら県負担額があるのかということについて、これはちょっと電卓たたいてもらわなきゃいけないのかもしれませんので、この問題の最後で質問したいと思いますので、済みませんが、お願いしておきます。  それで、2)の質問に移りますが、この間、大型公共事業の歳出削減について、県議会でも議論してまいりましたが、それぞれの一つ一つの事業ごとのコスト削減というのは当然行われなければならないし、今現在も取り組んでいただいていると思っております。ただ、事業の採択そのもの、つまり、それぞれの事業を進めるのかどうかについての議論は、庁内でどのようになされているのか。  この今挙げていただいている多くの事業の中で、特に事業推進について問題視しているのが、隣の福岡県で進められようとしている小石原川ダム事業についてであります。なぜ問題視しているかといえば、一つには、これは福岡県南部の都市用水の供給というのが最も大きな目的として掲げられておりますが、これまでもずっと議論をしてまいりましたように、大分県で大山ダムが建設されている。そしてまた、福岡都市圏に関しては、五ケ山ダムの建設が始まろうとしている。そういう状況の中で、さらに新たな小石原川ダムが必要なのかどうか。  しかも、この小石原川ダムに関して言えば、ダム群連携という形で、既設の江川ダム、そして寺内ダムとのダム群連携事業、そのために筑後川本川から二十三キロもの非常に長い導水管を建設するといった巨大プロジェクトだと私は思っておりますが、こういった事業が本当に必要なのかどうかという点がまず第一の問題でありますし、それと同時に、これは有明海の環境を維持するための水として必要なダム事業なんだということで、環境用水という考え方も示されております。  つまり、そのために佐賀県がこの隣でつくられようとしている小石原川ダムに事業費を負担するという話になっているわけですけれども、この小石原川ダムについて、改めて総事業費と県負担総額をお聞きしたいと同時に、この事業を進めるかどうかについて、いわゆる行財政改革緊急プログラムを所管している統括本部と事業を直接所管するであろう県土づくり本部との間ではどんな議論がなされているのか。  県議会でこの間、小石原川ダムについて取り上げてきた議員の方々は、多くが慎重な意見や、あるいは推進については反対だというような立場からの意見が多かったと私は認識しております。そういう意味で、統括本部と県土づくり本部との間での議論がどのようになされているのかをお尋ねすると同時に、改めて総事業費と県負担額についても御説明をお願いしたいと思います。 18 ◯石橋総括政策監=まず初めに、小石原川ダムの総事業費ですけれども、これは福岡県分を含んで全体事業費ということでいきますと一千九百六十億円、そのうち佐賀県の負担分としては約八十億円というふうになっています。これに限らず、一般的なそういう大型プロジェクトに関して、私どもと県土づくり本部のほうで議論があっているかということですけれども、その分に特化して事業採択を議論するというふうな、特別な場面というのは特段つくっておりません。基本的には、本部が主体となって検討を進め、所要の手続を踏まえ、また、知事等幹部まで協議した上で、最終的には知事が決定しているということでございますが、そのほか、大きなものになってきますと、政府提案とかなんとかということが絡んできますので、そういった場面においては、我々の承知するところというふうになってきているというのが現状でございます。 19 ◯増本委員=今ちょっとよくわからなかったんですけれども、結局、一つ一つの事業に特化した形での議論はしていないというようなニュアンスだったと思うんですが、つまり、そういう意味でいえば、行財政改革緊急プログラムを策定し推進していく上では、一つ一つの事業についてコスト削減だとか、そういった観点からの歳出をどうやって抑制していくかというような取り組みはしているけれども、県土づくり本部に限らずそれぞれの本部単位で考えておられるさまざまな事業を進めるかどうか、その事業一つ一つについて、これはいいとか、これはだめだとかというふうに緊プロ担当の統括本部のほうで、そういった形での議論をそれぞれの本部としているわけではないと、そういうチェックが緊プロの策定や推進の中ではかかるわけではないんだと理解していいんですか。 20 ◯石橋総括政策監=私どもとしましては、社会資本整備というのがその必要性に応じて、ある一定程度の整備はしていかなきゃいけないと。その社会資本の整備について、どういう管理をしていくかということで、我々としてはそのシーリングの中で、うまく一番現場に近い県土づくり本部が判断をし、スピードを、それぞれの事業の調整を図りながら、その枠の中でやっていくという考えでおります。  したがいまして、県土づくり本部につきましては、枠の管理ということで、マイナス五%とかということで枠の管理をやっていきますけれども、その中で何が必要かというものについては議会の御議論等々も踏まえて、その各本部のほうで判断をしていくということの進め方をやっております。 21 ◯増本委員=先ほど小石原川ダムの全体事業費が一千九百六十億円という説明をいただいたわけなんですが、これは現在、建設が進められている嘉瀬川ダムの一千七百八十億円と比較をしても、さらにそれより一回り──一回りというのか、二回りというのか、大きな規模の事業なわけですね。これ対して、佐賀県が八十億円も負担をしなくてはならないと。つまり、佐賀県が都市用水や農業用水を供給してもらうわけでもない事業に関して、有明海の環境を維持するんだという目的での負担なわけですけれども、本当にこの事業が必要なのかどうかという点と、また、それ対して佐賀県がこれだけの八十億円もの負担をしなくてはならないのかどうかと、こういった議論というのは本来、担当の県土づくり本部だけではなくて、やはり全庁的に議論をする必要があるのではないかと私は思うんですね。  先ほど石橋総括政策監が枠でマイナス五%とか、そういったシーリングをかけるという説明をされて、そういった運営がされてきたのは、私もわかった上で質問をしているんですけれども、やはり今後の財政運営を考えた上では、どうしても県土づくり本部というのはいろいろなさまざまな事業を一つ一つ進めていこうという上での手続を、行政運営を考えているわけですので、それ対してどこかで、もしふるいにかけるんだとすれば、やはり全庁的な取り組みを統括している統括本部のところでそういったチェックをかける必要があるのではないかというふうに私は思うんですけれども、それについてもう一度答弁をお願いします。 22 ◯石橋総括政策監=先ほども若干申し上げましたけれども、社会資本の整備というものがある一定程度、財政状況が厳しい中にあっても、将来にわたって何が必要なのか、あるいは県民の生命とか財産を守るためにどうなのかと、そういう必要性ということで、そういうことに応じて費用対効果を見ながら整備していかなければならないと考えています。  それが一番わかる、そこの判断ができるのは、やはりそこを所管している県土づくり本部であり、そういったダムの問題等、あるいは小さな歩道をどういったバランスでやっていくのかということも、やはり現場に一番近い意見を聞いている、県民のニーズがわかっている県土づくり本部の中で主体的に決めていかなければならないことだろうと思います。  ただ、先ほど来あっています、例えば、小石原川ダムについても、平成十五年六月にこれの直轄事業負担金について新たにやるということで議会にも御説明をし、そこで、議会のサインを得て、それについては必要性を認めていただいたものというふうに私どもは思っているわけでございます。  そういったことで、そういった必要性、効果というものもありますし、また、財政状況の中でどういうふうなスピード感を持ってやるか、そういったことにつきまして議会の意見も聞きながら多角的な検討を県土づくり本部のほうでやっていただいて、県の意思として適宜的確に行っていくということではないかなというふうに思います。 23 ◯増本委員=先ほど、途中で私申し上げた今後の二十年度以降の大型事業について、事前にいただいた資料では十項目に分けて資料を示されているんですが、それぞれについて二十年度以降どれぐらいの支出が見込まれているのか、トータルの数字で結構なんですけれども、お示しいただけますか。 24 ◯神谷経営支援本部副本部長=事前に提出させていただきました資料の中では、国営土地改良負担金嘉瀬川ダム建設事業、城原川ダム、小石原川ダム九州新幹線鹿児島ルートと西九州ルート、有明海沿岸道路、鹿島武雄道路、県立病院の移転改築関係、あと、県立学校の耐震改修に関して、現時点で把握できる数字を記載して資料を提出させていただいております。  二十年度以降のトータルの額は幾らかということでございますけれども、提出させていただいた資料では、平成二十九年まで枠をつくっておりますが、まだ着工していない事業につきましては、平成二十九年度以降も事業があることも想定されますし、また、年割というのも当然決まっておりませんので、事業全体の概算の工事費ということで出させていただいております。  そうしたことでお示しさせていただいた数字を合計いたしますと、平成二十年度以降、期間といたしましては、事業によっては二十九年度以降もございますが、トータルで二千二十七億八千九百万円となっております。この金額につきましては、国庫補助事業等も含めて、県が予算として計上することが想定される額でございますので、県の一般財源の負担額というのは、当然この額よりも小さくなってまいります。  以上でございます。 25 ◯増本委員=ありがとうございました。それで、今、十項目に分けて二千二十七億円という数字を示していただいたわけですが、これについてはまだ微妙な数字を含んでいるんだということも、今、神谷副本部長の答弁でわかったわけですけれども、現在の県の財政状況を見ますと、特に、例えば一つの指標としてよく使われる県債残高を見ても、平成十年度に五千四億円であったのが、十九年度見込みで六千四百三十二億円、これは臨時財政対策債を含んではいるんですけれども、少しずつやはり県債残高は膨らんできているという状況の中にあって、新しい行財政改革緊急プログラムをこれからつくろうという時期を迎えているわけですので、やはり私は大型公共事業が先ほど御説明いただいたように非常に今後も相次いで予定されていると、メジロ押しだという今の状況を考えると、やはり財政運営、非常に心配であります。特に今回、収支の均衡が図れないと。そして新たな財源についても、幾つかは考えられるとしても、なかなか具体的な手当てができないという状況の中で、本当にこうした大型公共事業が全部着手されて進められていくことが正しいのかどうかという議論、やはり私どもは一度立ちどまって議論をする必要があるのではないかというふうに思っているんですね。  ですから、既に着手されている、例えば嘉瀬川ダムですとか、九州新幹線鹿児島ルートといった事業、そういったものについて、ここで事業を中止しろという議論というのは、それは難しいとわかった上で言っているわけですけれども、これから新規に着手するのを、本当に事業が必要なのかどうか、そしてまた、今、必要なのかどうかといった議論もしていく必要があるというふうに私は思っております。  そういう意味から、どのような財政運営を今後行っていくのか。私は先ほど、行財政改革緊急プログラムの中できちんとやるべきではないかということを石橋総括政策監に申し上げたんですが、ちょっとそこの認識は私と見解が違っておりますので、残念ながらそういう議論というのは庁内ではできないのかなという気がしているんですけれども、経営支援本部のほうとしては、財政運営、全体をにらみながらの財政運営を今後していく上で、どのようにお考えになっているのかお尋ねしたいと思います。 26 ◯神谷経営支援本部副本部長=今後の財政運営につきまして、お答え申し上げます。  今御指摘のありました大型プロジェクトの財政収支の影響でございますが、例えば、九州新幹線西九州ルートの建設費の負担金でありますとか、関連の地域振興策であります有明海沿岸道路の建設事業につきましては、鹿児島ルートの建設費の負担金のピークが過ぎた後から、本格的な負担が生じてくるものというふうに考えておりますし、城原川ダムの建設事業につきましても、嘉瀬川ダム建設事業が平成二十三年で完成予定でございますので、その後に本格的な負担が見込まれるものと思っております。それぞれ引き継ぐ形で取り組むことになっておりまして、大型プロジェクトの負担というのは一定範囲内で推移していくんじゃないかというふうに思っております。  また、県立病院好生館の移転改築事業につきましては、病院事業会計で起債したものを償還する場合に、一般会計から二分の一を負担していくことになりますけれども、その六割につきましては交付税措置されることにもなっておりまして、各年度に平準化された県の実質的な負担というのは、十分負担できる範囲におさまるというように考えております。  いずれにしても、大型事業の実施に当たりましては、国庫補助事業の活用を十分図りながら、県債も有効に活用することにいたしまして、安定的な財政運営と必要な事業の円滑な実施が両立するよう対応していきたいというふうに思っております。  また、新たに始める事業についてどう考えるのかというような御指摘もございましたけれども、秋までに新たな緊急プログラムを策定することにしておりますが、この中で、公共事業につきましては、現在実施中の事業の進捗状況等を十分に考慮しながら、実施の時期でありますとか、事業費のピークの調整を改めて行いまして、適切な事業量を確保していく公共投資の総額調整も行っていきたいと考えておりまして、大型プロジェクトにつきましても、この中で調整を財政収支の面では図っていきたいというふうに思っております。 27 ◯増本委員=時間も押しておりますので、次の質問に移りたいと思いますが、今、神谷副本部長がお答えいただいたんですけれども、やはり、今よく古川知事も本会議で答弁をされます。西九州ルートについての事業費の負担金というのは、鹿児島ルートの負担金のピークを過ぎた後で出てくるんだから、何とか大丈夫なんだというようなお答えを何度もいただいているんですが、ただやはり全体を圧縮していかなくてはならないという使命を抱えている以上は、もっともっと一つ一つの事業について精査をしていく必要があると。特にやはり大型公共事業、さっき私が申し上げました鹿児島ルートにしても、嘉瀬川ダムにしても、もう事業着手して、ここまで進んでいる段階でとめるわけにはいかないわけですよね、現実的に。だとしたら、やはり始める時期をどこに設定するのか、本当に必要なのかといった議論は着手する前の段階でもっともっと密にやる必要があると思うし、事業の必要性について精査をしていく必要があるというふうに私は思っておりますので、また次回にも議論をしていきたいと思っております。  それでは、次の協働化テストについてお尋ねします。  県は昨年から、県の全業務を対象として、その内容を公表し、担い手のあり方について広く民間から提案を募り、対話を通じて外部委託や協働など、新たな役割分担を練り上げる協働化テストを実施されております。そのことについてお尋ねします。  昨年実施された協働化テストの現在の取り組み状況について、どのようになっていますか。 28 ◯志波情報・業務改革課長=協働化テストの取り組み状況についてお答えいたします。  昨年度実施した協働化テストにつきましては、二千二十七事業の業務内容を公表し、これに対し民間企業、CSOなどから三百七十一件の提案が寄せられまして、その提案に対しまして、県の担当職員が各提案者と協議を重ねた上で検討した結果、採択が百九十七件、不採択が七十九件、意見として受けとめたものが九十五件となっています。  その中で、採択された百九十七件のうち、十九年度中に実施するのが八十二件、それから、十九年度中に廃止するのが三件、それから、平成二十年度以降の実施に向け取り組むものが百十二件となっています。平成十九年度中に実施することとしています八十二件は、事業数でいきますと五十九事業となっておりますけれども、この中で新たに委託を行うもの、委託先、もしくは委託範囲の見直しを行うもので、外部委託で実施するものが二十七事業ございます。それから、行政とCSO等が協力関係をつくり、事業を協働で実施するものが三十二事業となっていまして、各担当課において入札などを経て事業を実施することとなります。  先ほど申し上げました外部委託を行うこととしました二十七事業の現在の取り組み状況につきましては、既に十四事業が実施段階にあり、その中で、価格とあわせて提供されるサービスの質を重視した総合評価一般競争入札で業者を選定したり、それから、サービス提供中に利用者の評価をモニタリングするなどの工夫をして、県民の満足度が高まるサービスの充実を図ることにしています。残る十三事業につきましては、公募の準備を行っておりまして、早い時期に事業実施者の選定が行われるものと考えています。  また、協働で実施することとしています三十二事業の取り組みにつきましては、既に二事業が事業に着手しておりまして、新しい協力関係がスタートいたしております。残りの三十事業につきましては、現在、提案者と協力内容を具体的に協議していまして、早い時期に協力関係がスタートしていくものと考えています。  また、平成二十年度以降の実施に向け取り組むこととしています百十二件につきましては、事業数では八十八事業となっておりまして、この中では、費用対効果の検証が必要なもの、それから、指定管理者契約などの契約の終了を待つ必要があるものなどがありまして、今年度中に費用対効果等を検証し判断したいと考えています。  今後、当課としましては、協働化テストの採択状況について、公募の予定や契約状況及び事業の内容などの進捗情報を県ホームページに公表し、県民の皆様と情報共有しながら事業を進めていきたいと考えています。 29 ◯増本委員=そこで、今回の六月補正予算には、費用対効果の検証やトータルコスト算定ルールの策定などについて予算要求がなされております。ただ、私は行政と民間の費用を比較するのがかなり難しいのではないかというふうに考えておりますが、そうしたものについてどのような算定を考えておられるのかお尋ねします。 30 ◯志波情報・業務改革課長=コストをどうやって算定しようと考えているかについてお答えいたします。  これから策定する予定のトータルコスト算定ルールのうち、人件費につきましては、それぞれの事業に従事する職員の人員配分を調査しまして、それに年間平均職員人件費を乗ずることで概算額を算定しようと考えています。また、個別事業の分析に当たりましては、人件費のほか、光熱水費等の間接経費及び減価償却等の経費につきましても、職員一人当たりの年間単価をそれぞれ推定し、それに事業ごとの人員配分割合を乗ずることで、概算額を算定しようと考えているところです。 31 ◯増本委員=今、委員長の許可をいただいて質問を続けているわけですが、ちょうどいみじくも現在、委員長を務めておいでの岩田和親委員さんが、昨年十一月の本会議の一般質問でこの協働化テストの問題について取り上げておられます。その質問と答弁を参考にさせていただきながら、私も今回質問しているわけですけれども、公共サービスを新たな担い手が実施するとした場合、やはりその担い手を選定する際には公平性や公正性をどうやって確保するのかというのが重要な課題になってくると思っております。国、あるいは幾つかの自治体で既に始めておられる市場化テストに対して、佐賀県が独自に始めたこの協働化テストというのは、一つの新たな手法として注目されていると思うんですけれども、やはり公平性、公正性というのを確保するためには、私は第三者機関によるチェックというのが、評価というのが必要になってくるというふうに考えておりますが、それについてお尋ねします。  また、既に先ほど課長から答弁いただいたように、昨年からの協働化テストの取り組みによって、今年度からは既に八十二件について新たな外部委託などが始まっています。そうした、まず実施に入る前での評価、チェックと同時に、実施後にそれぞれ外部委託等をした後、どのような事業運営がなされているのかというものを適正に評価していく、そして、あるいは、じゃあ来年度以降どうするのか、今回は例えば外部委託しているけれども、来年度はどうするのかといった来年度以降の対応を決定していく上でも、やはり庁内での評価と同時に、第三者機関の評価等が必要になってくるというふうに私は考えておりますが、その点もあわせてお尋ねします。 32 ◯志波情報・業務改革課長=まず、担い手を選定する際の第三者機関の設置についてお答えします。  公共サービスを新たな担い手が実施するとした場合、その選定に当たっては、公平性、それから公正性の確保はもちろんのこと、サービスの質を確保することが大変重要なことと考えています。このため、契約の相手方の選定に当たっては、サービスの価格とあわせて品質を評価する総合評価一般競争入札などにより落札者を決定することといたしております。  そのことで競争によりまして、まず、公平性、公正性が確保されること、それから、現在でも総合評価一般競争入札を実施する際には、地方自治法施行令の規定によりまして、専門的知見を有する学識経験者の意見を聞くこととされておりますことから、通常は学識経験者が参加した審査委員会を設置しまして審議していただくことで、専門的見地からより県民満足度の高い公共サービスの提供者が選ばれるよう、サービスの担い手の選定を行っております。  こういったことから、担い手を選定する際には、御指摘の第三者機関を設置することは考えておりません。  それから、次に、実施後の評価などのために第三者機関の評価についてのお尋ねにお答えいたします。  契約の相手方が決定した後、私どもとしては業務ごとに担当課で利用者窓口を設置しサービス内容を把握すること、それから、業務の進捗に応じまして利用者アンケート等による満足度調査、それから、意見交換などを行いまして、サービスの受益者の視点を踏まえた評価を実施することなど、そういったことを行いまして、サービス提供開始から終了まで品質確保を図り、適正な評価を実施するように考えています。  そういったことで、また、それから、公共サービス全般につきまして、やはりそれぞれの業務について最も熟知している職員が評価することが最も効率かつ効果的ではないかと考えています。また、アンケート調査等によりまして満足度調査の結果についてホームページで公表し広く周知することで透明性を確保することにしています。  仮に第三者機関を設置するとしましても、相当多岐にわたる公共サービス全般について業務を熟知する委員の確保というのはなかなか難しいのではないかと。また、それぞれについて委員を確保するとした場合、相当な数になってきますので、コストが膨大になることなどが考えられます。そういったことから、第三者機関の設置による評価というよりか、むしろ行政が責任を持って評価することが適当ではないかと考えております。 33 ◯増本委員=ちょっとここでもやはり見解の相違なんでしょうか、考え方にやはりずれがあるのかなと思いますが、今後のこの協働化テストについては、私もずうっと注目をしていきたいと思っております。  そこで最後の質問ですが、先ほど課長が答弁されたように、県は全業務を対象にこうした協働化テストを続けていかれるわけですけれども、県の業務をすべて民間にできるからといって外部委託や協働で行っていけばいいというものではなくて、やはりそこには一定の基準が必要だというふうに考えております。  公平公正な一定基準の設定についてどのように考えておられるのか、また、協働化テストを進めていくということで、非常に県民の間にも官から民へという大きな流れの中でのこの取り組みについて、評価をする声と同時に、やはり大丈夫なのかなといった不安の声もあるわけですので、そういった意味で、この協働化テストの推進について県の業務を全体的にどのようにしようというふうに考えていくのか、県民に対して説明をするような感じで説明をお願いしたいと思うんですが。 34 ◯志波情報・業務改革課長=まず、公平公正な一定基準の設定についてお答えいたします。  委員御指摘のような協働化テストではすべての公共サービスを民営化し民間に任せればいいと考えているものではありません。県の個々の業務について、民間企業、それから、CSOなどから県民の満足度が高まる公共サービスの担い手のあり方などについて御提案をいただいて、その提案者と対話を重ねて県の業務のあり方を練り上げようとしているものです。このため、県の業務を外部委託あるいは協働で実施する際には法令の規定等により県が行うとされているものを除きまして、事前に統一的な基準を設定することは難しいと考えております。むしろ提案者との対話の中で県の業務範囲やプロセスを協議し、その積み重ねの中で基準が見出されていくのではないかと考えています。  次に、協働化テストを進めていく上で県の業務をどのようにしようと考えているかについてお答えいたします。  公共サービス提供の担い手のあり方についての議論の背景といたしまして、近年CSOあるいは民間企業等により福祉、環境及びまちづくりなどさまざまな公共サービス分野での活動が盛んになっております。一方で少子化対策、それから、子供の安全確保など行政に対するニーズはますます多様化しております。こういった状況にあります。  こういった社会情勢の変化に的確に対応するためには、行政のみが公共サービスを担うのではなく、行政と民間企業、CSOなどがそれぞれの得意とするところを持ち寄り、そして公共サービスの提供に関する新たな役割分担を構築し、多元的な主体によって公共サービスを担うようにしていくことが重要であろうかと考えております。  そこで、協働化テストによりまして、県の個々の業務について民間企業やCSOなどから県民の満足度が高まる公共サービスの担い手のあり方などについて御提案をいただき、その提案者と対話を重ねて県の業務のあり方を県民満足度が高まるよう構築していこうと考えております。 35 ◯増本委員=協働化テストは始まったばかりですので、今後の動向について注目をしていきたいと思います。また、他県でも同時進行的に進められている市場化テスト等を含めて、そういったものを参考にしながらまた改めて議論できる場をつくれればいいなと思っております。  それでは、三つ目の知的立県についてお尋ねしたいと思います。  県はこれまで、井本県政時代、そしてまた、古川県政になってからも県立大学を設置するということで検討を続けてこられました。これについては本会議で議論がなされ、古川知事もそれに対する答弁をされましたので、それはとりあえずここでは置いておくとして、ただ、私はその県立大学を誘致するという取り組みを、あるいは検討を続けてきた中で、今回新たに補正予算に知的立県推進事業費というものが三百九十七万円計上されているということで、これは正直何なのかなということでお尋ねをしておきたいと思っております。  まず一点目は、この知的立県、県が考えている内容はどんなもので、それがなぜ今必要だというふうに考えておられるのかをお尋ねします。 36 ◯林政策監=知的立県の意味とその必要性についてお答えいたします。  現在の社会情勢を見ますと、初めての人口減少社会が到来するということですとか、また、少子・高齢化が急速に進んでいること、また、グローバル化に伴います諸外国との競争が激化していることですとか、また、ICTが発達していること、また、地球環境問題がより深刻化していることなど、佐賀県に限ったことではございませんけれども、大きな時代の変化を迎えていると考えております。  こうした時代におきましては、数や量ではなくて質の豊かさといいますか、クオリティーの豊かさが重視されることとなると考えております。例えば、諸外国に負けない競争力のある商品ですとか質の高いサービス、環境に負荷の少ない技術といった、知的財産が大きな価値を持つというふうに考えております。  こうした中で、地域の発展のためにはいかにして地域の中での研究や開発、教育などの活動を活発化させて多くの知的財産を集積できるかといった点が重要であるというふうに認識しておりまして、その推進のための取り組みを今回は知的立県として位置づけているところでございます。 37 ◯増本委員=背景になるものというのは今聞けば何となくわかったようなわからないような話ですが、具体的にどのような事業をこの事業で取り組まれようとしているのかを二つ目にお尋ねします。 38 ◯林政策監=まず、知的立県の実現を図るために、知の拠点と言われます大学、また、企業や研究機関との連携を進めていきたいと考えております。大学などとの連携につきましては、これまでも各本部や所属で関係の学部ですとか学科と個別に行ってまいりました。従来の連携につきましては、ただ、その特定の部署や特定の事業といったものを前提としておりまして、概して単発で一過性に終わりがちであったと。それが新たな取り組みを生み出すという状況にはなかったというふうに認識しております。  そこで今回は、大学やその企業、研究機関が持っております物的、人的な資源を最大限に活用したいというふうに考えておりまして、個別特定の事業にとどまらずに組織的、継続的に協力関係を構築していきたい。それによりまして、さまざまな分野で新しい連携を生み出していきたいと考えております。
     本事業につきましては、大学などとの連携関係の構築のための情報収集ですとか働きかけを行うこと等、また、関係を構築した後につきましては、大学などと定期的な情報交換や新たな連携の提案などの活動を行っていきたいと考えております。  具体的に今年度想定をしておりますのは、昨年十二月に包括協定を締結いたしました早稲田大学と連携推進会議を開催いたしまして、定期的な情報交換や新たな連携の提案を行いたいと考えております。また、九州大学につきましては、伊都キャンパスへの移転が考えられておりますので、そういうキャンパスの移転等を踏まえまして、今後の連携に係る協議を行っていきたいと考えております。また、もちろん地元の佐賀大学につきましても、従来の個別分野での連携関係を踏まえながら、今後の連携のあり方についても研究を始めていきたいと考えております。 39 ◯増本委員=それでは、この問題で最後になりますが、今政策監から答弁いただいたわけですけれども、この事業でどのような成果を具体的に挙げようとしているのか、何となく話を聞いているとわかるような感じはするんですけれども、それをもとにどういった成果を挙げることを目指しているのかということについて、最後にもう一度お尋ねしたいと思います。 40 ◯林政策監=まず、具体的な成果についてのお尋ねでございますが、佐賀県に多くの知的財産を集積させるために、まずは大学などとの交流や連携を進めていきたいと考えております。そのように人の流れを太くしていきたいと考えております。そういう取り組みを継続することによりまして、大学などが持っております研究機能や人材育成機能の立地にもつながればというふうに考えております。それがさらに地域の研究や開発などの一層の活発化につながるという姿を目指しております。  現時点ではそうした交流や連携の具体例といたしまして、九州シンクロトロン光研究センターを活用して大学の研究拠点の立地を図ることができないか。また、大学の教授などによります出張講座をしていただくことですとか、また、ライブ講義などを実施して生涯学習拠点の立地が図れないか。また、県内の企業でインターンシップですとか、体験事業や合宿などの受け入れを活発にさせることによりまして、学生の滞在拠点ともなり得ないかと、そういったことを検討しているところでございます。 41 ◯増本委員=先ほど早稲田との包括協定のお話を答弁いただいたわけですけれども、やはりこうした知的立県へ向けての取り組みが目に見える形で県民の皆さんに成果を挙げることができるように期待をしておきたいということを申し上げて、最後の質問に入っていきたいと思います。  最後の質問は、直接請求制度における個人情報保護についてということで通告をしております。  二月定例県議会の一般質問で玄海原子力発電所におけるプルサーマル計画の受け入れの賛否に関する県民投票条例の制定を求める直接請求、この署名簿の縦覧手続について、その経緯と個人情報保護の考え方について質問をさせていただいたわけですが、時間も余りなくて十分な論議が尽くせなかったという気がしております。そこで今回、改めて委員会で質問をしたいと思っております。  個人情報保護という大きな流れの中で、昨年六月に住民基本台帳法と公職選挙法が改正され、十一月から施行されました。それによって、住民基本台帳や選挙人名簿の閲覧制度が見直され、閲覧できる場合が極めて限定されたというふうに伺っております。  今回、直接請求制度における署名簿の縦覧方法について、残念ながらこの法改正にあわせた見直しというのは図られずに、地方自治法上縦覧できる関係人の解釈について、これが従来どおりとされている現状について、私は強く疑問を感じています。  今後、地方自治法に基づき県民から直接請求がなされるというケースも考えられます。今回の直接請求における対応について、ここがおかしかったから責任を追及するといった、そういったことを申し上げるつもりは私はさらさらありません。今後、ただ改めて直接請求がなされることを想定した上で、どういった縦覧方法がよりよい方法なのかということについて、選挙管理委員会と少し議論をしたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。  この議論の基本にあるのは、後で出てきますが、いわゆる自治法の対象になっています法律の規定で関係人という項目が出てくるわけですけれども、この関係人についての規定が縦覧できる関係人と異議申し立てのできる関係人について、その関係人の解釈が昭和二十六年の行政実例で既にその当時からこの関係人の規定についての解釈が違っていたということがまずあります。この関係人の解釈にずれがなければ、私はもしかしたらここで取り上げなかったかもしれません。それともう一点重要な点は、今回縦覧事務を行ったのは、県選管が直接行ったわけではなくて、二十三の市と町の選管が行われたわけですね。私は各選管の事務局長さん何人かと直接お会いしてお話をしたんですが、県の言っている縦覧方法ではなくて、私たちはこういうやり方でやりたいということで、個人情報保護の観点からこういうやり方をやった方がいいんじゃないかということで、県の選管と市町の選管との間でこの縦覧方法についての考え方がやや、やはりずれがあったんではないかと。私は大きくこの二点の問題──問題というか、課題があるということで、そういう意味で取り上げる必要があるなというふうに認識しているんです。  もし市町の選管も県の選管が言うとおりに何も問題ないと、県の選管が言うとおりでいいんだということで、市町の選管から県の選管とは違う考えがもし示されていなければ、もしかしたら私はここで取り上げることはなかったかもしれない。今、山田課長うなずいておられますが、そこは御理解いただけると思うんですね。  それをベースにして質問をしていきたいと思いますが、まず一点目は、公選法や住基法については、昨年の法改正により先ほど申し上げたように閲覧制度の見直しが行われましたが、直接請求における署名簿の縦覧についても個人情報保護の観点から縦覧に関する地方自治法の運用の見直しが必要だと思いますが、いかがでしょうか。 42 ◯山田選挙管理委員会事務局長=縦覧に関する地方自治法の運用見直しの必要性についてのお尋ねでございます。  そもそも閲覧と縦覧という言葉が出てまいりますけれども、一般的に縦覧とはだれでも自由に見ることができることを指しますし、一方、閲覧につきましては、通常申し出を待って利害関係者や請求者に調べてみる機会を与えることを指すものであろうかと思います。  昨年行われました公職選挙法や住民基本台帳法の閲覧制度の見直しにつきましては、今日の情報通信技術の著しい発展などの社会経済情勢の変化と、それに伴います個人情報に対する意識の高まりに的確に対応するために、大量閲覧によるダイレクトメールの送付でありますとか、不正手段による閲覧や目的外利用を禁止するための改正であったと考えております。  一方、地方自治法に定める直接請求に係る署名簿の縦覧につきましては、署名の有効、無効の判断を市町の選挙管理委員会において行いますので、その判断が適正に行われたかどうかを選挙人名簿、登録者に確認してもらうことで異議の申し出の機会を与えるととともに、署名の効力を確定させようとするものでございますので、この点、閲覧とは意味合いが異なるものだと思っております。したがいまして、現行の規定に沿い選挙人名簿に登録されておりますもの全部を対象に縦覧を行う必要があると考えております。 43 ◯増本委員=同じ質問を総務法制課長にも答弁いただきたいんですが。 44 ◯稲富総務法制課長=縦覧に関する地方自治法の運用関係でございます。  今選管の事務局長のほうから御答弁いたしたわけでございますが、地方自治法に定める直接請求の縦覧につきましては、選挙人名簿登録者に署名の有効、無効を確認してもらい、署名の有効性を確定するための制度でございます。この縦覧の方法については、地方自治法の規定に沿って運用がなされるべきものと考えております。特にこの運用につきましては、直接請求の効力にかかわる問題でございます。したがいまして、地方自治法を所管する総務省におけますところの見解、これを踏まえながら対応していくことが必要であろうと考えております。 45 ◯増本委員=最初の答弁で期待した答弁が返ってこなかったので、ちょっと質問の順番を入れかえたいんですけれども、まず三番目から行きましょう。縦覧及びその他直接請求にかかわる事務というのは、県の自治事務だというふうに理解していますが、その認識でいいのかどうか。それと、済みません、ここちょっと説明が不足していますが、それを受ける市町の選管が行っている事務については、どこの事務だということで、市町選管にとっては何事務に当たるのかということもあわせて答弁をお願いします。 46 ◯山田選挙管理委員会事務局長=今回の直接請求につきましては、全体としては県の自治事務でございますが、市町選挙管理委員会が行います署名簿の縦覧等につきましては、地方自治法に規定いたします県から市町への第二号法定受託事務となっております。 47 ◯増本委員=ということで、県の自治事務だということをまず前提に議論したいんですが、五番目の2)の質問をしたいと思うんですけれども、これは選管事務局長の答弁と両方書いていますが、選管事務局長の答弁は要りません。総務法制課長の答弁だけを求めますが、現在行われている縦覧の方法||現在といいますか、今回行われた縦覧の方法では、選挙人名簿に登載されている人はすべて署名簿を縦覧できるということで、県内五万三千人の署名があったわけですけれども、そのうち唐津市選管で上がってきたのはたしか一万六千百六十一だったと思うんですよ。これが県内市町では一番多かったわけですね。  端的に言いますと、唐津市の住民の方で唐津市の選挙人名簿に登載されている選挙人の方であれば、市の選管事務局に行ってこの一万六千百六十一名の署名簿をすべて縦覧することができるという方法で実は行われたわけですが、この署名簿には住所、氏名、生年月日が書かれている上に、さらにこの直接請求というもの、今回はプルサーマル県民投票を実施してほしいという趣旨が書かれていたわけですけれども、この趣旨に私は賛同しますという意味の、それを含めた個人情報が一万六千百六十一人分含まれているわけですね。これが今回のような形で選挙人であるということのみをもってすべての署名簿を縦覧できるというやり方で今回やられたわけですけれども、これでは私は個人情報保護というものを確保することはできないというふうに思うんですが、総務法制課長さんの答弁をお願いします。 48 ◯稲富総務法制課長=署名簿の縦覧につきましては、先ほどお答えいたしましたとおり、署名の有効とか無効の確認を行うために実施されるものでございまして、地方自治法の規定があるわけでございます。当然有効、無効の効力が関係いたしますので、それの方式に従って取り扱われるべきものと考えております。  そういう中でも、署名簿に記載されている個人の方々の情報がこの署名の有効、無効の確認を行うというための縦覧でございます。したがって、その目的外に利用されないような、そういう個人情報保護の対策は十分対応していく必要があろうかと考えております。  そういう意味で、そういう他の目的に利用されないような方策、これの保護が今回対応されたものと理解しております。 49 ◯増本委員=じゃあ、選管事務局長に確認をしたいんですが、済みません、資料はどこかに行ってしまったんですけれども、このときに選管は何回か通知文という、文書を出しているわけですが、たしか縦覧に来られた方にメモとコピー、それから、写真撮影をも認めるような指導が行われたと聞いていますが、この根拠はどこにあるんでしょうか。 50 ◯山田選挙管理委員会事務局長=署名簿の内容をメモにとることや謄写すること、また、カメラで撮影することについては、法令上これを禁止する規定がないということでございますので、縦覧につきましても、縦覧行為の内容にこれらのことは含まれるということで、制限をかけることはできないというふうに考えております。 51 ◯増本委員=じゃあ、その今の点についてですけれども、総務法制課長にお尋ねしたいんですが、メモはともかくとして、謄写というのはコピーのことだと思うんですけれども、コピーや撮影、今デジカメも非常に画素数の高い性能のいいデジカメありますよね。そういったもので一万六千百六十一人分の署名簿をコピーしたり撮影したりすることが県選管の指導では可能だということで二十三市町に通知が行っているわけですよ。ですから、私も唐津市の選挙人ですので、私も署名者ですが、署名をしていない人であっても、一万六千百六十一人分の署名簿をコピーしたり全部を写真撮影したりすることが可能だということでの指導が今回行われたわけですが、これで個人情報を確保できるというふうにお考えだったのかどうか、そこまで個人情報保護を担当している総務法制課と選管事務局の間でここまでやっていいですよということでの了解済みで行われたのかどうか、個人情報保護が確保できるかということについての見解と、そこも含めて選管と調整されて選管が指導したのか、その二点お尋ねします。 52 ◯稲富総務法制課長=個人の方々の情報の保護でございますが、それは縦覧制度と個人の方々の保護の観点が重要になるわけでございますが、やはり縦覧制度の効力に影響するようなことはまずいものでございますので、縦覧の効力を十分全うし得るような縦覧の仕方が必要だと思います。  そういう中で、個人の情報でございますが、先ほど例にございましたカメラの問題もございましたけれども、やはり縦覧の趣旨、その制度の目的に反しないような個人情報の取り扱いが徹底されるべきというようなことで、いろんな注意文書とか取り扱いについて県選管のほうから市町村の選管に周知がされたと。そういう中で、目的外の利用をされないように十分対応がされたものと理解しております。  それからもう一点、県の選管と個人情報保護を所管している総務法制課とどういう協議をやったかということでございますが、いろいろ協議をした上で県の選管のほうから市町村の選管のほうへのいろんな文書、それから、留意事項がなされたものということで御理解いただきたいと思います。 53 ◯増本委員=私、最初にこの質問をする理由の一つに挙げたのが、二十三市町の選管が県選管の通知をそのまま受け入れて、ああ、この方法で縦覧はやるべきなんだということで、そのまま受け入れていたんだったら私はこの質問をしなかったかもしれないというふうに申し上げました。  各市町の選管だって昭和二十六年の行政実例はわかった上で対応しているわけですが、唐津市の選挙管理委員会事務局長は、今回、唐津市議会の一般質問の答弁の中でこういうふうにお答えになっていますが、一つは、ここで重要なのは、県はメモ、コピー、写真撮影もいいですよと言ったけれども、それでは個人情報保護が確保できないということで、唐津市はそれを禁止しましたと、明確に答弁されています。つまり、県選管が縦覧はだれにでもさせなきゃだめだと、そしてコピーもメモも写真撮影もいいんだという指導をしたにもかかわらず、唐津市選管はそれとは違う方法で個人情報保護を確保しようと対応しているんですね。これについて、まず総務法制課長の答弁を聞きましょう。 54 ◯稲富総務法制課長=コピーとかカメラのときには、いわゆる誓約書といいましょうか、その目的以外には使用しませんという誓約書をお出しいただいておるというふうに理解しております。そういう中で、その受けた方々、その目的以外に利用しないと、その誓約どおりに対応されておりますので、保護が図れるものと理解しております。 55 ◯増本委員=ですから、その一般論はわかっていますよ。ただ、そういう総務法制課は出していませんが、県の選管事務局が各市町選管事務局あてに出した通知では、メモ、謄写、撮影オーケーということで出しているにもかかわらず、それを最初からさせなかったんですよ、唐津市選管は。メモも駄目だと、メモさえ駄目だと言ったほうがいいかもしれません。コピー、謄写や撮影なんてもってのほかだということで禁止しているんですよ。これは唐津市選管が独自に個人情報保護の観点からそういう措置をとっているんです。それについて県の個人情報保護担当の総務法制課としてはどのようにお考えになりますかという質問なんです。 56 ◯稲富総務法制課長=個人情報保護に関しては、当然県のほうも個人情報保護条例がございます。唐津市のほうも保護に関する制度をおつくりになっておろうかと思います。いろんなそういう制度の中で対応なされるわけでございますが、これはもともと地方自治法に基づく縦覧制度でございます。縦覧する中でどういう内容を一般の方々、当然関係する関係人でございますが、縦覧するかというのは法律で定めがございます。そういう法律の整合性の問題、それから個人情報を保護するという視点、県、市、それぞれ制度もございますけれども、まずは縦覧制度は何なのかと、そこに返って考えるべき問題だと考えております。 57 ◯増本委員=昨年十二月に新聞報道がなされたわけですが、それは何かというと、今回のこの県の選管の指導に対して各市町選管の対応にばらつきが出るんではないかということだったというふうに思っております。署名の効力を確定することが縦覧の目的なんだということをおっしゃっていますし、それは私も全く異論がありません。じゃ、縦覧をどうするのかということでの話で、六番目の質問に入りたいんですが、各市町の選管は、署名簿の署名欄のみをコピーした文書、それから選挙人名簿をコピーした文書、そしてその二つをチェックしながら、署名簿本体、いわゆる正式に提出された署名簿に有効、無効の判こを押していくという作業をしているんですね。これは多分県の選管事務局も把握していると思います。  そこで、これは私が言っているわけではなくて、唐津市選管が何をどうしようとしたかという話を聞くと、実はこの三つが||ごめんなさい、いわゆる署名簿のコピーと選挙人名簿のコピーと、そして署名簿の本体、この三つの文書をうまく使いながら、自分は署名をしていないという方には、もしかしたら自分の署名がだれかに書かれているんではないかと、偽筆というふうに呼んでいいと思いますが、自分は署名していないのに書かれている可能性があるということで署名簿を縦覧したいということで来られた方には、その三つをうまく使いながら、署名簿本体を見せることはせずに、その可能性がある場合には選挙人名簿のコピー、選挙人名簿のコピーには署名簿に載っている人の名前のところにはすべてチェックが入っていまから、Aさんという方が来られて、そのAさんの選挙人名簿のコピーを見て、その選挙人名簿のコピーにチェックが入っていれば署名をされていることになるし、入っていなければ署名はされていないということがわかるわけですので、その選挙人名簿のコピーを本人部分のみ見せて、選挙人名簿のAさん部分のみを見せて、そして、あなたのは実際署名がありますよというときには署名簿の本体を見せる。署名はありませんよというときには、署名がある者はすべてこの選挙人名簿のコピーにチェックが入っていますから、あなたの署名はありませんということはそこで説明をすると。そういう形で対応して、それを広義の縦覧というふうに解釈すればよいのではないかというのを、これは唐津市の選管が苦肉の策というべきなのか、一生懸命考えて工夫をしたということで、私は非常にいいアイデアだなと思ったんですが、これによって、知らないところで自分の名前が偽筆されているかもしれないという方に対しては、いわゆる縦覧権を担保して、しかも、かつ個人情報保護も完璧にできると。と同時に、一万六千百六十一人の署名を全部見たいと言う方がいたら、さっきの山田事務局長の話でいけば、見せなきゃいけないと。一万六千百六十一人分の署名を見たいと言ったら、これは一人で見るとしたらかなりの時間がかかります。縦覧事務に支障を来すおそれがある。そういった方々が何人も出てきたんであれば、選管事務は滞ってしまいます。  そういったことを総合的に勘案すれば、私はこれは唐津方式というふうに言っていいと思いますが、こういうやり方をとったほうがすべての面でうまくいくし、このやり方をすることで署名簿の効力を確定することには一切支障もないと思うんですけれども、これについて山田事務局長の答弁をお願いします。 58 ◯山田選挙管理委員会事務局長=縦覧方法の工夫についてでございますが、地方自治法で定められました署名簿の縦覧につきましては、署名簿の正確を期すために、また異議の申し出の機会を与えるために、選挙人名簿登録者が署名簿本体を見ることができるようにするというもので、これを制限した方法は縦覧とは言えないものだと考えております。また、この縦覧につきまして、県や市町の選挙管理委員会の判断で独自に制限することもできないと考えております。 59 ◯増本委員=制限という言葉を使うから問題になってくるんであって、縦覧の目的は署名簿の効力を確定することにあるわけですよね。昭和二十六年というのは当然──当然というか、ここは共通の認識を持てると思うんですが、個人情報保護なんていう話はまずかけらもなかった時代だと思いますし、個人情報保護に関する法制度、あるいは自治体における条例化といったものは全く議論さえされていなかった時代に出された行政実例。今回、総務省と県の選管との間でやりとりをしているようですけれども、このやりとりを見ても、やはり署名の効力を確定する上ですべてを見せなくてはならないという理由が私には全く理解できないんですね。  大事なことは、さっき申し上げましたが、この規定は自治法第七十四条の二の第二項で縦覧についての規定がなされて、第四項が、署名簿の署名に関し異議がある場合、関係人が異議申し立てができるというふうになっているんですけれども、問題はここにもあるんです。これは最初にお話をしました。つまり、縦覧できる関係人と異議申し立てのできる関係人は、この二つについて総務省の見解は違っているわけですね。ここが問題なんですよ。つまり、縦覧はだれでもできるけど、異議申し立ては名前を書いた本人か、だれかに名前を偽筆されてしまった人か、つまり直接利害関係のある人しか、請求代表者とか受任者は当然のことですが、直接利害関係のある者しか異議申し立てができないというふうになっているわけですよ。ここが一貫していないというか、整合性が図られていないと言ったほうがいいのかと思うわけです。  もし、ここが統一されているんだったら、私はさっき最初に言ったようにこの質問をしなかったかもしれない。だから、他人が署名したのを見て、これはおかしかばいと、おかしいんじゃないかと思った人が仮にいたとしても、その人は自分の署名がそこの中になかったら異議申し立てできないんですよ。つまり、第四項の規定で出てくる関係人は、直接利害関係者ですから、署名がなかった人は署名の効力、署名簿の効力に関して何ら影響力を持てない、そういう法規定になっているんですよ。この関係人の解釈が総務省の昭和二十六年という半世紀以上前のこの行政実例で分かれていると言ったほうがいいのか、見解がずれているということについては、選管事務局長はどのようにお考えですか。 60 ◯山田選挙管理委員会事務局長=地方自治法の第七十四条の二の第四項の異議の申し出ができる関係人という範囲につきましては、先ほども議員おっしゃられたように、直接利害関係者を有するものを指すというふうになっております。ただ、この利害関係を有するかどうかにつきましては、縦覧の結果、初めて明らかになるということでございますので、結局、縦覧の段階におきましては選挙人名簿に登載されている者全部が関係人にならざるを得ないというふうに考えております。  また、異議申し出ができる関係人を限定した背景につきましては、これは署名簿の署名に関し、直接の利害関係を有しない者による濫訴を防止して、署名の効力を速やかに確定させようとすることではないかということで解されております。 61 ◯増本委員=そうですね。その濫訴の防止というのは、昭和三十四年の千葉地裁判決でも示されていて、これは確定しているというふうに私も認識しています。ですから、いずれにしても、第二項の縦覧できる関係人と第四項の異議申し立てできる関係人に大きな隔たりがあるわけですね。山田事務局長が今答弁されたわけですけれども、ここ大事なところなんで正確に答弁してほしいんですけれども、つまり直接利害関係のある関係人であるかどうかは縦覧しなきゃわからないと今おっしゃった。そうですね。でも、さっき私が申し上げたように、唐津方式と言ってしまいましょう。署名簿のコピーと選挙人名簿のコピーをうまく作業的に使いながら、そして署名簿に有効、無効の判こを押していくわけですので、この三つの文書をうまく使いながらやれば、選管の窓口に来られた方が直接利害のある関係人であるかどうかを判定することはできるんですよ、一万六千百六十一人分を全部最初から最後まで見なくても。しかも、スムーズに確認ができるんですよ。  私はだれかに署名されとるかもしれんと思って窓口に来られた人が、もしもその人が直接利害関係者かどうかを、今、山田事務局長がおっしゃったような方法ですべて縦覧させなきゃ駄目だ、制限しては駄目ということでやるとしたら、最初から最後まで全部一万六千百六十一人分見なきゃわからないでしょう。  でも、唐津の選管がやっていた方法ですれば、その人の選挙人名簿は住所を聞けば、すぐにあなたの選挙人名簿のコピーがここにありますと、その人の分を見せて、そしてここにはチェックがされているから、あなたは署名簿があります、対署名簿は何冊目のここにありますよと言って見せることができるし、署名がないときには、ここには選挙人名簿のこのコピーにはあなたのチェックが入っていないから、あなたの署名はありませんと、偽筆なんかされていませんよって選管が説明してあげることで、すぐにわかるし、他人の署名をすべて見るということもしないで、個人情報保護も守れるしという話をしているんですが、とりあえず個人情報保護は置いといて、こういう方法で署名に関する直接利害のある関係人かどうかを、すべて署名を見せなくても直接利害関係人であるかどうかの確認はできると思いませんか、唐津市選管がやろうとした方法でできると思いませんか、この一点についてお尋ねします。 62 ◯山田選挙管理委員会事務局長=個人の分の確認については、その分に限っていえばできるかもわかりませんけれども、縦覧そのものにつきましては、全体を見ることができないということによりまして、当該市町の有効、無効の全体的傾向がわからないというふうな問題も出てきます。無効とされた署名が異常に多い場合とか、異常に少ない場合、どうしてなのかというのを知ることができない、また市町の選管の有効、無効の判断に瑕疵がある場合も、それを証明することが極めて困難となることも考えられます。また、縦覧者は他者の署名を見ることができなくなりまして、自己の署名と比較ができなくなり、そうなりますと同じ形式の署名の有効、無効と比較することはできますけど、縦覧を制限されますと異議の申し出の有力な論拠が失われる可能性、こういうふうな問題も出てくるかと思われます。 63 ◯増本委員=唐津市議会の一般質問での唐津市選管事務局長の答弁を先ほど少し御紹介しましたが、選管事務局長はこのようにも答弁しています。県の選管から縦覧に関して唐津市がやろうとしているような方法をとれば、署名の有効性が失われる可能性がある。そしてまた、縦覧をやり直す可能性もあるということを指導されたので、一万六千百六十一名分の署名を無駄にはできないと判断して、県の指導を受け入れましたというふうに答弁しているんですが、唐津市選管が今申し上げたような唐津市独自の方法で縦覧を行ったとした場合に、県選管がその署名簿全体、つまり一万六千百六十一名分をすべて無効だとする権限が県の選管にあるんでしょうか、あるとしたらその根拠は何ですか。 64 ◯山田選挙管理委員会事務局長=県選挙管理委員会は、縦覧を制限すれば署名簿を無効にするというふうなことを市町選挙管理委員会に対して申し上げたことはございません。制限した縦覧を行えば、再度制限のない縦覧を行ってもらう可能性がありますと助言したものを誤解されたものではないかと思っております。 65 ◯増本委員=とすれば、明らかに誤解ですね。ただ、縦覧をやり直させるということは、ひいては、言ってみれば押し問答になるわけですから、唐津市選管としてはこういうやり方で縦覧を行いたいというふうに独自の方法を考えていたわけですので、そういう意味で言えば、その方法で一週間の縦覧をやれば何度やってもだめなんだということを山田事務局長はおっしゃっているわけですよね。それを一応確認しておきましょう。答弁お願いします。 66 ◯山田選挙管理委員会事務局長=こういうふうな趣旨を十分に市町の選管に申し上げ、制限のある縦覧を行ってもらわないようにということで御助言申し上げたところでございます。 67 ◯増本委員=なかなか議論がかみ合わないんですけれども、唐津市選管に限らず、私は幾つかの選管に行って話を聞いておりますし、電話でも話を聞きました。そういう意味で言えば、唐津市選管が突出しているわけではないということをやっぱり申し上げておかなくてはいけないんですけれども、今回、この縦覧事務に関して県の選管と市町選管との間での認識にずれがあったということを私は明確に記憶しています。そういう意味で、私は県がどっちを向いてこの縦覧事務を今後考えていくのかということだと思うんですよね。本当は、だから昨年の年末から年始にかけて行われたこの縦覧事務の問題点を事細かくやるつもりは本当はなかったんですけれども、最初の答弁でなかなかやはり認識が同じにならないということで、やむを得ず細かい点まで質問したわけですが、第二項と第四項で関係人の見解というか、解釈にずれがあるままでいいのかということ、まずそこからもう一度聞きたいと思います。 68 ◯岩田委員長=答弁者は。 69 ◯増本委員=選管事務局長さんにお願いします。 70 ◯山田選挙管理委員会事務局長=関係人の解釈につきましては、昭和二十六年の行政実例に基づきましてそれぞれ示されているとおりだと思っております。 71 ◯増本委員=ですから、その昭和二十六年の行政実例がいまだに半世紀以上たった今、それがそのまま見直されないで現在に至り、現在も縦覧が同じ方法でなされていると。ちょうど時期的には一カ月ほどずれてだったと思いますが、神奈川県の横須賀市で同じように市民投票条例の請求を求める直接請求がなされました。そこでも議会で取り上げられたかどうかまではわかりませんが、やはり市民団体等と選管との間ではこういった議論がされたというふうに伺っていますけれども、もう一度聞きますが、昭和二十六年というのは個人情報保護のかけらもないときの時代の話です。私は、最初に三つのことを、この質問をなぜあえて今回再度委員会で取り上げたのかということで、三つのことを言いました。  一つ目は、公選法と住基法が改正されて、今までだれもが選挙人名簿と住民基本台帳を閲覧できていたと、申請さえすれば他人のものだろうと何だろうと全部見ることができていたのが大きく変わったというのが第一点。  それから、だれでも縦覧させなさいと言いながら、じゃ、この署名はおかしいじゃないか、あるいは選管が判断しているこの有効の判断や無効の判断はおかしいじゃないかと思った人はだれでも異議申し立てできるかと言ったら、そうじゃなくて、見るのはだれでもできるけど、異議申し立ては直接署名をした人か、あるいはだれか別の人に故意に偽筆をされた人か、そういう直接利害関係のある人だけしか異議申し立てはできないよという制度になっている点が矛盾しているんじゃないかという点が二つ目。  そしてもう一つは、そうした個人情報保護の大きな流れの中で各市町の選管が今回の県選管の指導を受けて非常に苦慮されたんですよ。市町の選管も同じように、県が言うとおりだから、このとおりやりますよと素直に受け入れたんだったらともかく、そうじゃなかったと、こうした三つの点からやはりもう一度取り上げる必要があるなと思って私はここで質問しているんですね。この三つの点について、もう一度、先に総務法制課長の答弁を伺いましょう。 72 ◯稲富総務法制課長=まず、地方自治法の関係でございますが、やはり住民投票の有効、無効と、一番根幹にかかわる部分だと考えております。したがって、その法令を所管されているところの解釈といいましょうか、法令の解釈、取り扱い、そういうところは基本に据えて対応すべきだと、これは住民投票の有効、無効にかかわる極めて基本的な観点だと思います。だから、そういうことでこの取り扱いについては、総務省の見解を踏まえながら対応していくべきだというのが一点目でございます。  それから、前後しますが、市町村の対応については、今回初めての事例でもあったし、いろんなことで初めてのケースで問い合わせする点等もあったかと思いますけど、その辺は有効、無効に関することでございますので、県選管の指示を受けながら対応されたというふうに理解をしております。いろいろ疑義があったかわかりませんけれども、有効、無効にかかわることでございますから、そういう対応がされたものと理解しております。  以上でございます。 73 ◯増本委員=事務局長の答弁を伺う前に、総務法制課長に、なぜ総務法制課長に聞いているかということをまず考えてほしいんですけど、私は法制面からのことを聞いているんじゃなくて、個人情報を担当されているということに限定して聞いているんですよ。法制度上こうなっているから縦覧の必要性があるんだと、縦覧はこうしなきゃいけないんだということじゃなくて、それはもうわかっていますから。  私が課長にお聞きしているのは、個人情報保護を担当されている部署の課長さんということを前提にお聞きしているんです。ですから、さっき申し上げたように、市町選管が今回の県の選管の指導を受けた上で独自に判断された。その判断された根拠は、やっぱりさっき私が言ったように、関係人の規定が違うからなんですよ。だから、さっきの山田局長の答弁がちょっとよくわからなかったんですけれども、だれでもが有効、無効に対して異議申し立てができると、署名していない人でも偽筆されていない人でもできるんだということであったら、やはり全員に全部を見せなきゃいけないと思いますよ。でも、そうじゃなくて、異議申し立てできないってわかっているのに、窓口に来られた段階でその人の住所と名前を聞けば、選挙管理委員会はその人が署名簿に名前のある人かどうかすぐわかるわけですよ、調べたら。その署名簿に名前がない人は、その人は異議申し立てできないわけでしょう。  だから、その異議申し立てできないということが、じゃあ、その人は署名簿の効力に影響を与えることができないんだから、全部を縦覧するんじゃなくて、そのことをきちんと選挙人名簿のコピーを見せながら説明をすることで広義の縦覧ということですればいいじゃないかという方法を各市町の選管がやろうとしたわけですよ。その個人情報保護を守ろうとした観点から市町の選管が取り組もうとしたことについて個人情報保護担当の総務法制課長さんとしてどのようにお考えでしょうかという質問です。 74 ◯稲富総務法制課長=個人情報保護関係につきましては、県の保護条例、それから先ほど申し上げました市は市で保護の制度がございます。そういうことで、個人の皆さんの情報については適正に管理をしていくという点は変わりないと思います。  ただ、今おっしゃったように、縦覧の方法等につきましていかなる方法にするか。先ほど選管の事務局長のほうからもお答えがございましたけれども、縦覧、効力、その方法、範囲とか、どういう方法でするか、それは縦覧制度そのものの根幹にかかわることでございます。したがって、そういう中でいかに個人の方々の情報を保護していくかと、これは何回もお答えさせてもらっておりますけれども、他の縦覧の目的以外に利用されることのないように、そういう方法を講じながら保護対策に対応していくということが必要かと、そういう対応はされたものと理解しております。 75 ◯増本委員=時間が押していますので、そろそろ終わりにしようと思いますが、質問をまとめます。山田事務局長にもう一度お尋ねしたいんですが、先ほど答弁を正確にいただいていないようなので、県選管がメモ、謄写、撮影オーケーと──オーケーというか、許可しなさいということで指導したにもかかわらず、唐津市選管はその指導に従っていないという事実を私が紹介しました。これについては、市議会で選管事務局長が答弁しているんですから、メモ等については禁止しましたと明確に答弁しています。これについてはどのようにお考えですか。 76 ◯山田選挙管理委員会事務局長=県選挙管理委員会から各市町選挙管理委員会に対して指導、助言できる範囲につきましては、先ほども申しましたように、メモや謄写、カメラの撮影については、これを法令上禁止する規定がないので、縦覧行為に含まれるので制限をかけることはできないという御助言はいたしておりますけれども、あと個別の分につきましては、個人情報保護については各団体の条例の判断があろうかと思いますけれども、県の指導といたしましては、それについては規制をすることはできないということを再度助言申し上げるだけでございます。 77 ◯増本委員=それでは、最後にまとめで経営支援本部長にお尋ねしたいと思いますが、総括的に、私がさっき途中で申し上げましたように、県が今後国のほうを向いたままなのか、市町の考えをできるだけ尊重しようという方向になるのか、その非常に大きな岐路だと思うんですね。やはり私はきょうここで、県議会で議論している中で、市町の選管の皆さん、はっきり言えば、一番多かった唐津市選管の一万六千百六十一名の署名の場合で唐津市選管の話をしましたが、一番少なかった四十九名の玄海町の署名、四十九名しかなかった玄海町の選管も非常に悩んだんですよ。私は玄海町選管に行きました。縦覧をしている人たちが縦覧に来ましたと言って入っていかれて、私はそこを見ることはできませんから、玄海町の選挙人ではありませんし、請求代表者でもありませんから見ることはできませんけれども、選管の事務局の方とお話をしたときに、これ全部見せてよかとですか、ほんなごとって、やっぱり言われるんですよ。  そういう意味で、今回、先ほどいみじくも言われたように、佐賀県政で初めて行われた直接請求、そしてその縦覧事務が昭和二十六年に出された当時の自治省総務課長名で出した行政実例をもとに行われたという点、それをやはりきちんと今回問題点があったのか、なかったのか、改善するべき点が私はあるということで意見を申し上げているんですけれども、そういった点を各市町とやはり十分協議をしていただきたい。  県の選管は県庁の中におられるから、各市町の選管、住民の方と直接お会いして、住民が直接来て署名簿を全部見たいと、見せていいんだろうかと、しかも写真も撮ってよかて県は言いよるし、コピーを言われたらコピーをしてあげなさいと、そういう指導になっとるけど、本当にそれでよかとですかって言われるわけですよ。私はその現場に行ってそういう話を選管の職員の皆さんとしてきた。それをもとにきょう質問しているわけですね。  そういう意味で、各市町が今回どのように対応し、どのように苦慮されたのか、そういった点を十分踏まえた上で、県の選管やあるいは総務法制課、もう一度その辺を議論して、そしてまた、市町の自治を担当する山田課長は市町村課の課長でもあられるわけですので、市町の自治というもの、それぞれ市町独自に個人情報保護条例を持っていて、その個人情報保護条例があるがゆえに悩んだわけですよ。そういった点をやはり、二十三の市町がどのような縦覧をしたのか、その辺をきちんと各市町と協議をして、情報を収集、分析された上で必要があればやはり私は総務省に対して改善点を申し入れるべきではないかと思うんですが、そういった検討をしていただきますようにお願いをして、それに対する答弁を求めたいと思います。 78 ◯西野経営支援本部長=今回の直接請求制度に対する縦覧というものは、議員るる御指摘のように、佐賀県でも初めてのことでございましたので、いろんな戸惑いもあったものと思っております。しかしながら、繰り返し選管事務局長とか総務法制課長が答弁しておりますように、これはやはり地方自治法に定められた制度でございますので、県の選管も市町選管も所管庁であります総務省の公定解釈といいますか、そういったものによって実施されるべきものであると思います。これは佐賀県だけではなくて、全国的にそういう地方自治法制度のもとでございますので、基本的なものはやはり総務省の公定解釈といいますか、そういったものに基づいてやるべきでありましょうし、たとえ昭和二十六年の行政実例でありましょうとも、それが生きているといいますか、そういったものに基づいてやらなければならないと考えております。  ただ、いろんな個人情報保護の面でおっしゃるように、そういったところである程度配慮できるところは、裁量のところがいろんなことができるのかどうか、そういったところはおっしゃるように時代の変遷というのもありましょうし、そういったところは実は今回も総務省にいろんなお尋ねしながら、市町選管に指導なされたものというふうに私は理解しておりますが、そういったことはまた折々に総務省等に相談しながら対応をしていくべきものもあるのかなというふうには感じておりますが、基本的なことは、やっぱり選管の事務局長、それから総務法制課長が答弁したことは、基本的には私も考えは同じでございます。 79 ◯増本委員=済みません、今の答弁ではちょっと納得できないので、再度、西野本部長に答弁を求めますが、途中で私が申し上げたように、これは自治事務なんですよ、自治事務、県の。ここが基本にあるんですよ。だから、国のほうを向くの、どうするのと私は言っているんです。国のほうばっかり向く必要ないって。しかも、法律上は七十四の二の関係条文は、第二項も第四項も関係人としか書いていないんですよ。その関係人の解釈がどうかというのは、昭和二十六年の行政実例になって、それに対する総務省の見解も今出てきているでしょうけれども、でも、あくまでも自治事務なんだと、だからそれと同時にさっきもろもろ言いました。  もうこれ以上言いませんが、市町の選管がいろいろ工夫をして、悩みに悩んでこうしたらどうだろうか、ああしたらどうだろうかっていろいろ考えながら、そしてメモやコピーや写真を許可しなさいと言われながらも、それはできないとやって、独自の方法でやったところもあるわけですよ。ですから、そういったのを私が今いろいろ紹介していますが、私も二十三市町全部を調べたわけではありません。ですから、経営支援本部としては、そうした二十三市町が今回どのように対応したのか、悩んだのか、そういったところをきちんと把握をした上で、分析をして、改善すべき点があるとすれば総務省に意見を申し上げるべきじゃないんですかと、そうしていただけませんかというふうにお願いしているんです。  戦後六十数年の中で、初めて行われた直接請求なんですよ。ですから、私は今回記憶がまだ新しいうちに皆さんといろいろ情報を共有しながら、こうやって議論をして、改善するところがあればやはり国に対しても言うべきことは言っていくべきだと思っていますから、だから、各市町選管と協議をした上でその辺の対応を、国にすぐ言いなさいと言っているわけではないですが、市町選管がどうしたのかをまずきちんと把握をして、協議をされて、そして検討してほしいと、場合に必要だと考えられれば国に対して言っていただきたいということを申し上げているんですよ。それについて、もう一度答弁をお伺いしたいと思います。 80 ◯西野経営支援本部長=質問の御趣旨は、やっぱり選管に関するいろんな指導といいますか、そういったことが主眼でございますと、私はちょっと選挙管理委員会を所管しておりませんので、そこに対して直接責任ある答弁はできないわけでございますが、そこは県の選管で今回のことを踏まえていろんな判断をされるだろうというふうに考えております。 81 ◯増本委員=済みません。じゃ、所管されている山田事務局長に今の最後の私の質問に対する答弁をお願いします。 82 ◯山田選挙管理委員会事務局長=各市町選管の縦覧の方法については、それぞれの市町の悩みはお聞きしたいと思っておりますが、やり方については、県が助言した内容をいかにうまくやれるかを皆さんとお話を進めていきたいと思います。 83 ◯増本委員=最後までなかなかかみ合わなかったんですけれども、この問題について、私も直接総務省に行っていろいろと議論をした上で、再度何らかの形で取り上げたいと思います。私の申し上げたことは御理解いただいていると思いますので、思うような答弁をいただけませんでしたが、ぜひとも執行部、選挙管理委員会並びに経営支援本部の対応を強く要望して、質問を終わりたいと思います。 84 ◯岩田委員長=暫時休憩します。午後は十三時をめどに委員会を再開します。     午後零時十分 休憩     午後一時一分 開議 85 ◯岩田委員長=委員会を再開します。  休憩前に引き続き、質疑を行います。 86 ◯古賀委員=自民党の古賀でございます。私、いささか年は食っておりますけれども、ルーキーでございますので、ひとつよろしくお願いします。(委員長、副委員長と交代)  私、皆さん方と同様、長年執行部サイドにおりまして、約二十年間ぐらい答弁をやってきたわけでございますが、質問は初めてでございますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。(「頑張れ」と呼ぶ者あり)  今回は大きく五つの質問項目を設けたわけでございまして、誠意ある答弁をお願いしたいと思っております。  県の財政運営についてでございますが、印象としては、非常に額が大きいので、やっぱり町と県ではかなり違うなあといったような印象を持ったわけでございます。今年六月の補正予算では、いわゆる財政調整基金の件でございますが、残額については緊急プログラムと比較いたしまして、計画時点の見込みよりかなり増加しております。計画時点では、財政調整基金の残高が八億円ということになっておりましたけれども、実績では十九年度末で百十億円ということになっておりますけれども、いわゆる大きな収入の根幹をなします地方交付税等につきましては、計画では千五百七十四億円が、実際予算では千四百四十一億円ということで、百三十三億円のマイナスが出ているようでございます。  そういう意味からいきますと、平成二十年度等については、収支均衡を図るのが非常に厳しい状況じゃないかと思っております。それで、現行の緊急プログラムを当然見直す必要があろうかと思いますが、新たなプログラムを策定することについて、以下の質問をしたいと思っております。  大体三つの項目を挙げておるわけでございますが、現在の予算編成制度についてのお尋ねでございます。非常に財政が厳しいわけでございますけれども、県民の多様なニーズを把握する。それから、県民満足度の向上を図るということが大きく求められておるわけでございます。そのためには、やっぱり限られた予算を効率的、あるいは効果的に編成、あるいは執行することが非常に大切でございます。  そこで、県は予算編成制度について、本部制予算制度というのを設けられておるわけでございますが、これは各本部が主体的に予算を編成するということだと伺っております。この本部制予算制度と効果的、あるいは効率的な予算編成、その執行関係についてお尋ねしたいと思います。
     まず、一番目に県民ニーズへの対応についてでございますが、本部制予算制度では、各本部に予算枠を配分いたしまして、各本部はその枠の範囲内で予算編成するということになっておるわけでございますけれども、このやり方が、県民ニーズへの対応の上で、どういったようなメリットを生んでおるか、その点についてお伺いしたいと思います。 87 ◯石橋総括政策監=県民ニーズへの対応でございますが、委員御指摘のとおり、県民満足の向上を目指して、いろんな施策とか事業を展開していくということのためには、やはり県民のニーズというものを十分踏まえ、そこの現場から出てきた意見、あるいは現場での創意工夫ということを生かした予算編成を行うということが大変重要なことというふうに思っております。  従来の、いわゆる財政当局による査定というような予算編成では、現場を一番知っているのは、やはり担当部局でございますが、その担当部局が必要と判断したものが、場合によっては、その財政当局の査定の中では、現場の論理よりも管理の論理とか、そういったものが優先されて、俗に言う没査定とか、そういったことが事実あったというふうに思います。  それに比べ、現在の本部制の予算編成ということでございますと、やはりそれぞれの施策分野の現場に近い各本部の判断で優先順位を考えて、それで必要な施策や事業を予算化するということになっておりますので、こういう厳しい財政状況の中では、特に今の本部制予算の方が、そういう優先順位を現場に近いところで判断するという意味においては、その県民ニーズにより的確に対応できるものというふうに考えております。 88 ◯古賀委員=わかりました。  それでは、二番目に移りますけれども、各本部間の課題等についてでございます。  本部ごとに予算編成を行いますと、どうしても一般的に言われる縦割りといいますか、セクト主義ということに陥りがちじゃないかと思われるわけでございます。それと、本部と本部との間にある課題、いわゆるどこの本部が担当をやるかということで、そういったような対応等が非常に難しくなるといったようなことも考えられますし、そういうことが、ひいては県民のニーズに対応ができなかったり、それともう一つは大きい──何といいますか、同じような事業を各複数の本部が実施するといったような、そういったようなある面では非効率な予算執行につながるという面も否定できないわけでございますが、この件について、どういうお考えなのか、お伺いしたいと思います。 89 ◯石橋総括政策監=まず、本部横断的課題の対応でございますが、御指摘のとおり、県として取り組むべき施策、あるいは事業といったものについては、確かに幾つかの本部にまたがるものがございます。特に先ほど言いましたように、県民満足度の向上といった視点から、要するに県民サイドから見た場合というのは、本部の部局縦割り、関係ありませんから、そういうふうな目線で見れば見るほど、やはり本部横断的な課題というものに対応していかなきゃいけないということもふえてくるだろうというふうには思います。  そういったことも当然予想されるわけですので、ただ、本部制ということで、そういった施策が、それぞれの本部における優先順位の判断の結果、各関係本部において、実施されないということがないように、複数の本部にまたがる施策については、その主たる担当部局というものを決めて、そこが主導して対応していくというルールをつくっております。  あわせて、予算面においても、主たる担当部局にとっては優先順位は高いんですけれども、そうじゃない関係する部局にとっては、その課題というのは、優先順位は低くなるという場合もありますので、そういうことで、その両方の予算化がうまくできないということがないように、普通の枠配分とは別に、そういう本部横断的なものに対応するための予算枠というものを設けております。ちなみに十九年度の場合ですと、大体一億円ぐらいの予算枠を設けて、大体本部をまたがるというのは、ソフトな事業が多いものですから、大体一億円ぐらいでおさまりはするんですけれども、そういった特別な予算枠を設けて、本部横断的な課題にもきちんと対応できるようにしているというところです。  ただ、一方、また御指摘があったように、重複事業はじゃあどうなんだということがございます。私ども、予算編制に当たりましては、基本的にはすべて事業評価を行うということにしておりますけれども、そのうちの、例えば、一定規模以上の事業であるとか、事業の成果等について、県民への説明の必要性が特に高いというふうに判断されるものについては、全庁的な仕組みの中で、事業評価を行うということを実施しております。そうした過程を通じて、同じような事業を複数の本部が実施することがないようにということでのチェックをしているというところでございます。 90 ◯古賀委員=それでは、災害等々、いわゆる突発的なものへの対応についてということでお伺いしたいと思いますが、突発的な災害とか、災害にもいろんなことがあるでしょうけれども、そういうものについては、かなり額が大きくなるものもございます。そういう場合、本部の枠内での対応ということになれば、ほかの予算を削らざるを得ないということも当然考えられるわけでございます。そういうことになりますと、効果的な施策展開ができないということも当然出てくるわけでございますが、そうした場合、いわゆる本部内だけで処理をするのか、それとも全庁的な対応を統括本部でとるのか、その辺の件についてお伺いしたいと思います。 91 ◯石橋総括政策監=臨時的なものへの対応ということでございますが、現在、予算編成するときに、大きく二つに分けて編成をしております。  一つは、指定経費といいまして、例えば、人件費であるとか、公債費、扶助費とか本当に義務的に払わなきゃいけないものとか、あるいは法定経費といいまして、例えば、税の市町村交付金みたいに、もう必然的に出さなきゃいけないみたいな、そういう義務的色彩の強いものであるとか、あるいは先ほど質問にありました災害経費、あるいはその関連経費ですね、それとか、いわゆる一定規模以上の大型事業、そういったものは確かに本部の裁量が非常に及びにくいという性格があったり、あるいは本部の努力だけでは対応し切れないというものもありますので、そういったものは指定経費ということで、それは必要な額をつける。それ以外のものを一般経費ということで、その一般経費の部分について各本部に配分しているということになっております。  その一般経費につきましては、各本部がそれぞれ自分で優先順位を考えて、予算編成を行うということにしておりますが、その中でも、やはり予想できないもので、しかも予算が一定程度必要だというものも当然年度途中、突発的に出てくる場合もございます。あるいは年度途中でなくても、やっぱりいろいろ出てきます。そういうものが出てきた場合には、基本的には一般経費ということで、自己解決を原則としながらも、個々の事情等を検討の上、やはりやむを得ないと思われる場合には、本部枠の外で指定経費に準じた形でその対応をするというふうにしています。  例えば、インフルエンザの関係でタミフルの緊急備蓄みたいなことがありましたけれども、そういった際であるとか、あるいはアスベスト除去で全庁的に一遍に緊急的にやらなきゃいけないとかというものについては、額とか緊急性を踏まえて、担当本部の予算枠ではなくて、別に指定経費に緊急に位置づけて、それを全庁的な予算で対応するというようなことをやっているところでございます。 92 ◯古賀委員=わかりました。  それでは、今度は節減の工夫とか仕組みについてお伺いしたいと思うんですが、予算編成の執行を各本部ごとに効果的、あるいは効率的に行うということですが、それぞれの本部が主体的に予算の節減、あるいは業務執行の創意工夫等を行う必要は当然あると思われます。各本部がそうしたことを主体的に取り組むといったような何か仕組みといいますか、制度といいますか、そういうものがあったら、その辺の説明をよろしくお願いしたいと思います。 93 ◯石橋総括政策監=こういうふうに厳しい財政状況ということで、これまで以上に効果的、効率的な予算編成とか執行というものがなきゃいけないわけですし、そのためには、各職場、あるいは各職員が率先して、その節減や業務の見直しを行おうとするということが大事だろうというふうに思っています。そういった中の一つとして、予算の使い残し奨励システムというものを一つは持っています。これは予算執行を工夫する──予算はつけたと。年度の途中で、予算執行に工夫をして節減できたと、そういう予算については、翌年度のその本部の枠予算に上積みすると。翌年度使ってくださいねということで、今までみたいに使い余したものはもうはぎ取りますということじゃなくて、積極的にきちんと自分たちの工夫で残したものは翌年度の枠にちゃんと加えますよということで、そういう節減の動機づけを与えているというようなこともございます。  また、本部の判断による中期的な財源調節として、例えば、翌年度以降に多額の財源が必要になると、例えば、施設整備をちょっとやんなきゃいけないというようなときには、あらかじめ前の年度の予算をつけずに、それを翌年度で回すとか、あるいは当該年度でちょっと多額なものが要る場合には、ある一定程度、枠の前借りといいますかね、翌年度からのものを持ってきて充てるとか、そういう年度間調整システムというものもつくっております。こういったものを活用していただく。  あるいは例えば、民間活力の活用ということで、ある本部が業務を外出ししたというようなとき、そのときは人間は要らなくなるわけですけれども、その予算は必要になるということでございますので、そこは、じゃあ人間が必要なかった分は、その人件費相当の予算をつけましょうと。で、そういう新しい外出しの経費に充ててくださいというふうな還元システムというものをつくっておりまして、これによっては、例えば、アバンセの相談事業で、今までその正規職員でやっていたものを、非常勤嘱託に切りかえて、例えば、今まで一人でやっていたものを非常勤嘱託を二人でやる。そのことで相談体制を逆に強化していくというような取り組みも本部の判断で行われたというようなものもございます。今後もほかにいろんなものがないか研究をしながら、よりめり張りのきいた効率的な、あるいは効果的な予算の編制、あるいは執行に努めていきたいというふうに思っています。 94 ◯古賀委員=それでは、二番目に移りますけれども、新たな緊急プログラムの策定についてということでお伺いしたいと思いますが、まず、基本的な考え方についてでございます。現在の行財政改革緊急プログラムですか、この見直しが、今検討されておるということで伺っておるわけでございますが、新たなプログラムを策定していくということで、具体的な内容については、今後検討されていくものと思っておるわけでございますけれども、新たなプログラムについて、どのような基本的な考え方をお持ちの上で策定されるのか、その辺についてお伺いしたいと思います。 95 ◯原政策監=新たなプログラムを、どのような考え方のもと策定していくのかということについてでございますが、将来にわたって安定的な財政運営を行うためには、国に対して主張すべきところは主張しつつ、これまで以上に県独自の増収対策に取り組み、自主財源の確保に努めていかなければならないというふうに考えております。  一方、急激に進む少子・高齢化により、社会保障関係経費等の義務的経費の増嵩が見込まれることなどから、歳出構造の改革をさらに進めていく必要があるというふうにも考えております。このような考え方のもと、将来にわたって安定的な財政運営と計画的な事業執行を実現できるように、新たなプログラムを策定していきたいというふうに考えております。  以上でございます。 96 ◯古賀委員=それでは策定スケジュールについてお伺いしたいと思うんですが、今度新たな緊急プログラムについては、当然、来年の平成二十年度の予算編成に反映させられるものと思っておるわけでございまして、いわゆる十月をめどに策定されると伺っておりますが、具体的にはどういったようなスケジュールで進められるか、その辺をお伺いしたいと思います。 97 ◯原政策監=策定のスケジュールについてでございますが、今議会終了後、直ちに新たなプログラムの策定に着手し、素案ができ次第、県議会の皆様へ御説明したいというふうに考えております。また、外部の有識者等で構成します行政改善委員会の意見、あるいは県民の皆様からパブリックコメントなどをいただきまして原案を作成し、九月議会において議論をお願いしたいというふうに考えております。こうした御意見を踏まえまして、平成二十年度予算編成に反映できるよう、十月をめどに策定したいと考えております。  以上でございます。 98 ◯古賀委員=それでは若干視点を変えまして、ふるさと納税について、わかる範囲内で結構ですのでお伺いしたいと思います。  自民党とか、それから総務大臣等で盛んにふるさと納税について発言がなされております。うがった見方をすれば、参議院選挙向けかなあといったような気もしないわけでもございませんけれども、私、非常にこれはユニークでおもしないなあと思っております。やっぱりこれは一つは、地方間の財政配分の一つの方法としては、非常におもしろくもございますし、ただ、税の制度、あるいは仕組みについては、やっぱり問題がないわけではございませんけれども、いわゆる地域の格差是正ということに、そういう意味では、先ほど言ったように、非常にユニークでもあるし、おもしろい考え方だなあという気がいたしておるわけでございます。  そういうことで二点ほどお伺いしたいと思いますが、ふるさと納税と地方交付税との関係についてでございます。これが実施されますと、当県は当然、増収ということになろうかと思いますが、増収になった分を、地方交付税の基準財政収入額からこれを収入額に算定するということになりますと、地方交付税が減額されるという形になりまして、場合によってはプラス・マイナス・ゼロということになりかねないわけでございますが、当然そういうことがあってはならないと思っておるわけでございますが、その点について、わかる範疇で結構でございますので、答弁をお願いしたいと思います。 99 ◯神谷経営支援本部副本部長=ふるさと納税と地方交付税との関係についてお答え申し上げます。  ふるさと納税の具体的な仕組みでありますとか、地方財政計画上の取り扱いがどのようなものになるかにつきましては、今後、総務省の研究会で議論されることになっておりまして、制度の具体的な内容等につきましては、当然、現段階では未確定の状況でございます。  どのような仕組みで導入されるにいたしましても、法定外普通税のように、地方財政計画外の収入とされれば、収入があった分がそのまま増収につながることも考えられますけれども、こうしますと、もともとが税としてとらえられていたものが、納めるさきの違いによりまして、地方財政計画に位置づけられたり、そうでなかったりするということが起きてまいりまして、こうしたことなどを初めとしまして、制度上、大きな議論になる点があるというふうに思っております。  このように今後議論していかなくてはならない問題が多々あるとは思いますけれども、仮に制度が実現するような場合は、ふるさとへの思いを大切にして、具体化する制度である以上は、委員御指摘のように、基準財政収入額に参入しないなどの取り扱いをいたしまして、実質的な増収につながるような形にして、自治体では、ふるさと納税の使途を具体化して、こうした納税への関心を高めていくような取り組みも必要になっていくんじゃないかというように考えております。 100 ◯古賀委員=それでは、これに対する県の考え方等を若干お聞きしたいと思うんですが、このふるさと納税制度が導入されますと、先ほど言ったように県の財政、いわゆる県の歳入がふえるということが考えられるわけです。どの程度ふえるかは先ほどの答弁で不明ということではございますが、いずれにいたしましても、都市と地方の格差是正が話題となっておる関係上、やはり財政基盤の弱い地方によっては、大変意義あるものだと考えております。ですから、私は全国知事会を初め地方六団体等でしっかり議論を深めてもらって、そして、ぜひ実現に向かって頑張ってもらいたいと思っておるところでございまして、この納税について県はどういったような考え方をお持ちなのか、再度その辺をお伺いさせてもらいたいと思います。 101 ◯原政策監=ふるさと納税に関する県の考え方についてでございますが、ふるさとを思う気持ちを大切にし、それを形としてあらわすことができる制度をつくることは、理解できるものがございます。ただ、その際、注意しなければならないのが二点ございまして、まず一点目がこの問題により、地方分権、国から地方への税源移譲という根本の議論が隠れてはならないということ。二点目が、この問題により、地域間の財政力格差が必ずしも解消するものではないと、この二点がございます。地方分権改革から目をそらすために、このふるさと納税の議論がなされることについては、十分警戒しなければならないというふうに考えております。その上で県としての基本的な考え方としましては、納税であれば、居住地以外に住民税を納めることは税の原理・原則に触れるものがございます。かなり難しい面もございますが、現行の税制でも寄附金控除という制度がございまして、こういった制度の拡充であれば、何らかの制度を仕組むことができるのではないかというふうに考えております。  以上でございます。 102 ◯古賀委員=先ほど答弁があったように、これは国と地方の財源の再配分ということではなくて、地方間の財源の移動ということでございますので、本来の議論からいきますと、若干横道にそれたような議論になるかもわかりませんけれども、私考えまするに、地方、特に佐賀県もそうでございますが、子供たちを育てるのについて、少なくとも高校生までは佐賀県に在住しておりまして、陰に陽に財政サービスを受けるわけでございます。大学はひょっとしたら県外の大学に行くかもわかりませんけれども、大学を卒業して、そして大都市に就職するということで、そこでいろんな労働で所得を得て、そして税金は大都市に納めると。一定間働いて六十歳の定年になればふるさと心が少し出てきて、ああ、そんならまた地方に帰ってこようかなということで、また地方に帰ってこられるということになりますと、もうリタイヤされておるわけでございまして、そこでは収入ということになりますと年金等ということで、税金をかなり納めるということには余りならないわけでございまして、そしてまた、だんだん年をとっていくと、介護なり医療なりで、またその地方で行政サービスを受けるということになるわけでございまして、働いて税金を納めるときは大都市で、そしてそういったような行政サービスを受けるのは地方でということになりますと、非常に地方は、ある意味では金を出すばかりで収入増にはつながらないということ等を考えますと、やっぱり基本的には国と地方の税源配分をどうするかというのが大きな問題ではございますけれども、私が言ったような意味では、やっぱり地方間でもそういう考え方があってしかるべきだろうと思っておるわけでございますので、これは今後、いろいろ議論されると思いますけれども、そういう考え方もあるということを皆さん方に御理解をいただいて、この質問はこれで終わりたいと思います。  次に、消防防災課の関係でございますが、災害時の要援護者の避難支援対策ということで、六月の補正に、県の予算にしては非常に多額の百四十八万二千円という規模で予算化がされておるわけでございます。この件についてお伺いしたいと思うわけでございますが、最近、異常気象といいましょうか、非常に局地的に集中豪雨とか竜巻、それからあれは一昨年だったですかね、福岡県の西方沖地震等がありましたし、今年三月ですか、能登半島地震などが起きたわけでございまして、こういうものについては予想しない地域での大規模な地震の発生等が全国各地で発生している状況にあるわけでございます。  こうした災害時において障害者の方とか高齢者の方、語弊があるといけませんけれども、いわゆる社会的弱者と言われるような方、こういう方たちを確実に避難をさせるということ、やっぱりこれも一つの大きな行政の仕事だろうと思っておるわけでございます。  そういうことで、これは直接市とか町がやっておるわけでございまして、非常に大きな課題であるということを考えておるわけでございます。聞くところによりますと、三月の能登半島地震が起きた石川県のある地域では、日ごろから民生委員の方々が中心となって──いわゆる寝たきりとかひとり暮らしの高齢者、それから障害者の方々等の情報は、やはり民生委員の方が一番把握しておられるし、握っておられるわけでございますので、今回の地震が起きた際にも、発生から四時間そこいらで町内の約四十名ぐらいの要介護者の安否を確認することができたということが報道されていたわけでございますから、こういう日ごろの地域の支援体制が整備されることについては、やっぱり非常に重要でございまして、そういうものがありますと、被害を最小限に食いとめるということができるんじゃなかろうかと思っております。  私の地元でも福祉部局と──これも消防担当課でございますが、福祉部局が中心になって作成いたしました、いわゆる高齢者とか障害者のリストをつくりまして、両方で共有しておると。災害対策に当たることとしておるわけでございますが、具体的な避難支援対策実施については、やっぱり関係部局の連携、あるいは役割分担、それから個人情報保護といったような配慮なりさまざまな解決すべき課題が残されておると思っております。  そこで、今後、佐賀県でもますます高齢化が進むわけでございまして、資料によりますと、平成二十七年度には高齢化率が二七・六%ということで、四人に一人強が高齢者になると、そういった予想があるわけでございまして、いわゆる災害時における要援護対策が喫緊の課題であると思っておるわけでございます。  そういったような関係で、要介護者の避難支援対策、それから直接災害対応に当たる町村において、これは当然取り組まれるものでございますけれども、県でも今議会に災害時の要援護者支援事業の補正予算を、先ほど言ったように百四十八万二千円ですか、補正予算が提案されているところでございますので、この取り組みについてお伺いしたいと思っておるわけでございます。  まず一番目の災害時の要援護者の状況についてでございますが、災害時の避難に支援が必要な方として、先ほども言いましたように、高齢者、あるいは障害者等が考えられるわけでございますけれども、県内で、いわゆる災害時に避難の支援が必要な方というのがどれくらいいらっしゃるか、その点についてお伺いしたいと思います。 103 ◯大坪消防防災課長=災害時に援護が必要な方ということでございますが、国におきまして、災害時要援護者の避難支援ガイドラインというものが策定されております。これによりますと災害時要援護者につきまして、必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害からみずからを守るために安全な場所に避難するなどの災害時の一連の行動をとるのに支援を要する方々というふうにされているところでございます。具体的には、市町村におきまして、地域の実情に合わせて支援すべき要援護者の優先度を個別に検討されまして、決定されることとなるものと承知しております。  そこで、災害時に支援を要する方と考えられる方々につきましては、具体的には身体障害者、あるいは知的障害者、精神障害者、あるいは難病患者、また要介護認定者などの方が考えられます。これらの方々合わせまして、県全体で約四万九千人という数字を想定しているところでございます。  以上でございます。 104 ◯古賀委員=それでは、これまでの県の取り組みについてお伺いしたいと思うんですが、住民の避難対策につきましては、直接的には市や町が実施するわけでございますけれども、県では災害時の要援護者の避難の支援対策といいますか、これについて、これまでどういったような取り組みがなされたのか、それから、どういったような形で市や町を支援されてきたのか、その点についてお尋ねいたします。 105 ◯大坪消防防災課長=これまでの県の取り組みという御質問でございます。  県におきましては、国のガイドラインに先立ちまして、平成十七年二月に情報伝達体制の整備や避難支援計画の策定などの内容を盛り込みました災害時要援護者支援マニュアル策定指針というものを策定いたしております。そして、市町村防災担当課長会議におきまして、市町の実情に合いましたマニュアルの策定を要請してきております。  また、平成十八年九月には、市町の防災担当課長と福祉担当課長を対象といたしました会議を開催いたしまして、県の防災部局と福祉部局とが連携いたしまして、市町の取り組みを支援していくということを御説明申し上げまして、市町の具体的な取り組みを促したところでございます。さらに、本年五月の市町防災担当課長会議におきましても、繰り返し要請を行ったところでございます。  以上です。 106 ◯古賀委員=それでは、今度は市、あるいは町の取り組み状況についてお伺いしたいと思いますが、県では、市や町を支援するためにどういったような取り組みを行っていると答弁をいただいたわけでございますけれども、県内で、いわゆる市、町では、どういったような取り組みが行われておるか、行われてないか、十市十三町ございますが、その辺がおわかりだったら、その状況等をお伺いしたいと思います。 107 ◯大坪消防防災課長=市町の取り組み状況についてお答えいたします。  昨年十二月末現在におきます取り組み状況の調査におきましては、県内の十一市町におきまして、防災部局と福祉部局が連携した庁内横断的な災害時要援護者支援班の設置をされておりまして、また、要援護者情報の収集、あるいは共有化などの取り組みが行われております。  このうち、例えば、唐津市、武雄市、白石町におきましては、防災部局と福祉部局で構成する要援護者支援班が設置されまして、民生委員や区長など、地域の関係者と連携しながら、避難支援プランの策定作業が進められているというところでございます。  しかしながら、現在、取り組んでいるこの十一市町におきましても、その進捗状況は異なっておりまして、また、その他の市町におきましては、これからの取り組みということになっているところでございます。  以上でございます。 108 ◯古賀委員=今、十一市町が何らかの形で取り組んでおるということでございますけれども、それでは、取り組み上の課題といいますか、そういうことについてお伺いしたいと思います。  災害時の要援護者の避難支援対策というのは、非常に重要と考えておりますし、大事であると思っておるわけでございますが、いわゆる取り組みを進めていくということが大事でございますけれども、いわゆる午前中の議論もあっておったように、非常に個人情報保護ということが、やっぱりどうしてもその辺がネックといいますか、そういうものに十分配慮しなければならないということ等があるんじゃなかろうかと思われるわけでございますが、災害時の要援護者の避難支援対策に取り組む上で、今後、どういうことが課題として考えられるのか、それと何がネックとなっておるのか、その辺がおわかりでしたら、御答弁をお願いしたいと思います。 109 ◯大坪消防防災課長=取り組み上の課題ということにお答えさせていただきます。  国のガイドラインにおきましては、防災関係部局と福祉関係部局等の連携が不十分であり、要援護者や避難支援者への避難勧告等の伝達体制が十分に整備されていないこと、あるいは個人情報への意識の高まりに伴いまして、要援護者の情報の共有、あるいは活用が進んでおらず、災害発生時の活用が困難なこと。さらに、要援護者の避難支援者が定められていないなど、避難行動支援計画、あるいは体制の具体化がされていないこと、以上の三点が大きな問題とされております。  このうち、特に災害時要援護者支援に係る個人情報につきましては、市町の福祉部局が福祉目的で取得した情報を防災部局、あるいは消防団や自主防災組織、民生委員など、行政以外の方に提供することとなり、個人情報保護への配慮などによりまして、取り組みが進んでいないという状況にございます。このため国のガイドラインにおきまして、災害時、要援護者情報の収集及び共有方式といたしまして、市町の個人情報保護条例の規定に基づきまして、関係機関等の間で情報を共用する、いわゆる関係機関共有方式、さらには、要援護者みずからの希望に基づきまして情報を収集する手上げ方式、また、関係者が要援護者本人に直接働きかけをいたしまして必要な情報を収集する同意方式といった、この三つの方式が示されておりまして、これを踏まえまして、市町の状況に応じた対応が求められているというところでございます。  以上でございます。 110 ◯古賀委員=それでは、最後の質問でございますが、いわゆる今後の取り組みについてでございます。  前にも述べましたとおり、要援護者の避難支援対策というのは、まずやっぱり一義的には市、あるいは町が取り組むものでございますが、県としても、その取り組みについて、市や町を支援していくという、そういったようなスタンスも非常に大事じゃなかろうかと思っております。  今回、災害時の要援護者の避難支援対策を推進するということで、百四十八万二千円の補正予算が計上されておるわけでございますが、今年度についてどういったようなものに取り組んでいくか、そういう点をお伺いしたいと思います。 111 ◯大坪消防防災課長=今後の取り組みということでございます。  県におきましては、これまで支援マニュアル策定指針の策定などによりまして、市、町の取り組みを支援してきたところでございますが、本年度につきましては、災害時要援護者避難支援事業につきまして、予算をお願いいたしております。  市、町の職員や地域の福祉関係者等を対象にしまして、国の担当者や先進的に避難支援に取り組んでいる地域の方々を講師といたしまして、セミナーを開催することを検討いたしております。加えまして、具体的な取り組みが始められました市町に出向きまして、出前講座を実施するということも予定いたしております。こうしたことの取り組みを行うことによりまして、平成二十三年度までの五年間で県内すべての市町におきまして、災害時要援護者の避難支援プランが策定されるよう、市町の取り組みを促進していきたいと考えております。  今後とも、高齢者や障害者を含めまして、県民が安心して暮らせることができるよう、すべての市、町におきまして、要援護者一人一人に対する避難支援プランを策定していただきますよう、市町の取り組みを支援してまいりたいと考えております。  以上でございます。 112 ◯古賀委員=こういったような事業については、非常に大事であり、重要じゃなかろうかと思っております。高齢者や障害者の方が安心して、そして安全に住める、暮らせるというのは、やっぱり非常にいい町であり、いい市であり、いい県であると思っておるわけでございますので、ぜひしっかりとした取り組みをお願いしたいと思います。  この質問については、これで終わりたいと思います。  次は、消防団の充実についてということでございますが、消防団については、こういったような質問が果たして県の取り扱う部分についてなじむかな、なじまないかなあという気がいたしておるわけでございますが、消防団等については、最近、非常に見直されておりますし、重要な一つの団体だろうと考えておりますので、あえて質問をさせていただきたいと思います。  もう皆さん方、御承知のように、消防団は火災等についてはもちろんでございますが、いわゆる地震、それから風水害が発生したときに、いち早く現場に駆けつけてまいりまして、先頭に立って消火や、先ほど言っておりました避難誘導、さらには負傷者の救出、救助、それと災害対策を行うなど、地域の防災、あるいは災害対策のかなめとして、非常に重要な役割を果たしてきたところでございます。また、地域住民にとっても、もしものときには最も頼りになる存在として、地域住民も大いに期待しておるところでございます。  そういうことではございますけれども、一方、人口の減少、あるいは少子・高齢化社会の到来、それから核家族化、サラリーマン世帯の増加等によって、当県もそうだと思いますが、全国的に消防団に入団するという人が年々減少していると言われております。私たちの地域でも、最近非常に消防団員の人数が減少したということがございます。特に若い人たちがなかなか消防団に入りたがらないということもございます。  私は最近、若い人たちは非常に自由奔放に生活されておるわけでございますが、消防団に入団するということは、いわゆる消防団には団長もいますし、分団長、あるいは部長、班長ということで、縦割りといいますか、非常に指揮命令系統がきちっとしておるわけでございまして、そういう意味では、消防団に入団いたしますと、ある面、社会性も身につけることができるということも考えられますし、こうした地域の将来を担う若い人たちの人格形成にも大きく寄与するということが考えられるわけでございます。そのほか、地域のコミュニティーの維持、あるいは活性化のためにも、非常に有効だろう、大変有効だろうと思っておるわけでございます。  若干皮肉にも聞こえるかもわかりませんが、市や町の職員でございますが、職員のほとんどは年齢該当者は消防団に入団いたしております。そこで、県にも若い職員の方が多数おられると思いますが、県職員の入団を積極的に進めていくのも、最近CSO云々とか、いろんな議論がなされておりますが、そういうのも一つの大きな方法だろう、方策だろうと考えております。  そこで、次の点についてお伺いしたいと思いますが、まず消防団の現状についてでございます。  聞くところによりますと、県内の消防団の組織率といいますか、そういうものについては、消防防災課にお尋ねしましたところ全国一ということだそうでございますが、過去三年間の県内の消防団員の数、これはどういったような推移をしておるか、お聞かせ願いたいと思います。 113 ◯大坪消防防災課長=消防団員数の推移ということでございますが、過去三年間の県内の消防団員数につきましては、平成十七年度が二万百七十九人、平成十八年度は一万九千九百十五人、平成十九年度につきまして、これは速報値でございますが、一万九千八百四十七人となっておりまして、団員数につきましては、毎年少しずつではございますが、減少しているという状況でございます。  以上でございます。 114 ◯古賀委員=やっぱり若干減っておるようでございますが、数字的には大した数にはなっていないようでございます。  消防団の件でございますが、先ほど申しましたとおり、県職員の消防団への入団といいますか、そういったような状況についてお伺いしたいと思います。  先ほど申しましたとおり、消防団は、いわゆる県民協働の最たるものと思っております。県職員としても消防団に入団することによって、地域の情報等が身近なものになりますし、日常生活をしていく上で非常にプラスになると思っております。そういう意味から職員さんが消防団にどのくらい入団をされておられるのか。  それと、もし女性の職員の方が、最近女子消防団員という制度もあるわけでございますので、県の職員さんがどのくらい消防団に入団されておるのか。そのうち女子の職員さんがどのくらい入団されておるのか、わかる範囲内で結構ですので、お伺いしたいと思います。 115 ◯大坪消防防災課長=県職員の消防団への入団状況についてお答えいたします。  この六月に市町のほうに県職員の入団状況につきまして調べましたところ、百九十人程度というふうになっております。  また、女性の状況については、その詳細については、ちょっと把握していないという状況でございます。  以上です。 116 ◯古賀委員=百九十名程度ということでございまして、女子職員についてはまだ把握していないということでございますが、そしたら、県職員の入団促進について、どういったような取り組みがなされておるか、これも担当課長にお伺いしたいと思いますが、もっと県職員の方に消防団に入団されるよう、そういう目的でどのように県の担当課として考えておられるのか、また、取り組んでおられるのか、そういう点をお伺いしたいと思います。 117 ◯大坪消防防災課長=県職員の入団促進の取り組みについてということでお答えさせていただきます。  県におきましては、県職員が率先して地域の組織やNPOなどに参加して活動しようという、いわゆるプラスワン運動の一環といたしまして、まずは県職員が率先して消防団に入団するよう県職員に対して呼びかけを行っているところでございます。  こうしたことから、これまで県職員に対しまして総合庁舎ごとに消防団入団促進説明会を開催したり、あるいは入団案内チラシの配布でありますとか、職員向けパソコンのイントラネット内の掲示板での呼びかけ、あるいは職員向け広報誌に特集号を組んで消防団の紹介をしていただくなど、いろんな取り組みをしているところでございます。  また、新たに新規採用職員に対しまして手紙を直接送付させていただくとか、あるいは研修での説明による入団説明会というのを行ったところでございます。  以上でございます。 118 ◯古賀委員=それでは、今度は消防団のイメージアップといいますか、そういうことについてお伺いしたいんですが、消防団の制服といいますか、作業服といいますか、それについては紺色の制服で、若い人に言わせますと暗いイメージがあるといったようなことがよく言われております。そういう意味からいたしますと、そういうイメージを若い人たちが持っておるということ等も消防団に入団したがらない一つの要因じゃなかろうかと思うわけでございますが、消防団のイメージアップといいますか、そういう取り組みがなされておりましたら、ひとつお伺いしたいと思います。
    119 ◯大坪消防防災課長=消防団のイメージアップについてということでございます。  消防団のイメージアップにつきましては、県民だよりなどの広報誌やテレビ、パンフレット等によりまして一般県民の方々への広報活動に取り組んでいるところでございます。  御指摘のように、若者に、より関心を持っていただくためには、例えば、消防団の制服につきましては明るい色に変えましたりとか、あるいはオレンジのラインを入れましたりとかデザインの改良を行うとともにアポロキャップの採用など、消防団のイメージアップに努めているところでございます。  以上でございます。 120 ◯古賀委員=それでは、最後の質問でございますが、入団促進の取り組みについてでございます。  県や市町村職員の入団促進も一つの方法と思うわけでございますが、消防団の入団促進のためには、いろんな対策が必要と思っております。それで、今後県はどのようにして取り組んでいかれるか、それと、先ほどから説明があったように、消防団員の職業構成を見てみますと、自営業に比してサラリーマンの比率が非常に高くなっておるということがあります。  そこで、消防団の各種行事を行う場合に、特にウィークデー等に行いますと、やはり会社あるいは企業の上司に休暇願を非常に出しづらいというようなことがあるようでございます。そういったような声をよく聞くわけでございますが、県内企業等について、そういったような対策まで講じられておるか講じられていないか、そういう面も含めて、入団促進の取り組み等についてお伺いしたいと思います。 121 ◯大坪消防防災課長=消防団員の入団促進への取り組みということでお答えさせていただきます。  消防団員の入団促進を図るため、積極的に新聞、テレビ等の広報媒体を使ったPRを行っておりまして、特にことしの三月には新聞広告におきましてカラーの三段広告で災害現場で活躍いたします団員さんの姿を紹介して、消防団の活動について県民の理解の増進を図ったところでございます。  また、消防団員の七割がサラリーマンであるということから、地元企業の協力が不可欠でございまして、消防団活動に協力していただく事業所の表彰を行うとともに、こうした消防団活動協力事業所の表示制度の導入を市町に働きかけることによりまして、事業所に対し協力をお願いしているところでございます。  なお、昼間の消防力が手薄になることから、地元に残っておられます消防職員、あるいは団員のOBの方々を活用いたしまして、機能別消防団員制度というのも導入を促進しているところでございます。  なお、消防団員の方々に対します休日等の配慮はどうかということでございますが、本年総合防災訓練を開催させていただきましたけれども、この折も県においては土曜日に開催するなど、消防団員の方々がより参加しやすいという配慮を重ねているところでございます。  このように、消防団員の方々の入団をできるだけやっていただきますよう、消防団につきましての理解増進のための広報活動、あるいは企業の協力を求めていく活動など、消防団員の入団促進につきまして、積極的に取り組んでまいります。  以上でございます。 122 ◯古賀委員=それでは、次に移らせていただきます。一時間で終わろうかなと思っておったんですが、もう一時間たちましたので、少し急いでまいりたいと思うんですが、次は市町村合併についてでございます。  これについては、自民党の稲富議員が一般質問で取り上げられておりましたけれども、若干視点を変えまして質問したいと思います。  平成の大合併といいますか、平成十八年三月末には四十九あった市町村数が、村はなくなりまして、現在市町が十市十三町ということになっておるわけでございまして、今年十月には佐賀郡の南部三町が佐賀市と合併いたしますので、十月には十市十町ということになるわけでございます。  そういうことで、県内の市町の財政規模についてはある一定水準を達したものと思われるわけでございますが、県の財政もそうでございますように、地方交付税等が予想以上に削減されたということで、合併市町についても、やはりかなり財政状況は厳しいということが当然考えられるわけでございます。  そこで、以下の点についてお伺いしたいと思うんですが、合併市町の財政状況についてでございます。  先ほど言いましたように、合併によりまして、佐賀市のように人口二十万の市もありますが、県内の市町には二万人規模の市から人口一万人も満たない町もございます。そういうことで、財政状況は非常に厳しいのが実態だろうと思われるわけでございます。  そこで、合併いたしました県内の六市四町、この財政状況、すなわち経常収支比率、あるいは公債比率、地方債残高、それから、財政調整基金も含みます積立金の状況等を、その財政状況をどうとらえられておるか、お伺いしたいと思います。 123 ◯山田市町村課長=合併市町の財政状況についてでございます。  平成十八年度の市町村決算は、現在各市町で取りまとめ、作成中のため、県内十七年度の市町村決算で県内市町の平均値と平成十七年度までに合併いたしました六市四町の平均値と比較させていただきたいと思います。  まず、財政構造の弾力性を示す経常収支比率につきましては、県内平均九〇・四%に対し合併団体の平均が九三・七%、公債費による実質的な財政負担を示す実質公債費比率は県内平均一三・〇%に対し合併団体の平均が一三・八%、今後償還すべき地方債残高が標準的一般財源の規模に対しどの程度になるかを示す地方債現在高倍率は、県内平均二・一倍に対し合併団体が二・三倍、さらに標準的一般財源の規模に対する基金の割合は、県内平均六四・〇%に対し合併団体が五三・七%となっております。  このように、県内市町の財政は総じて厳しい状況にありますけれども、県平均と比較いたしますと、合併団体のほうがやや厳しい結果となっている状況でございます。 124 ◯古賀委員=そうですね。それでは、合併効果といいますか、その点についてお伺いいたします。  この効果については、まだ合併してそう時間もたっていないわけでございますので、なかなか非常に難しい点もございますが、ある意味では、住民サービスの維持向上、そういった面から見た、住民から見た合併効果、それから職員の専門性の向上等を市町村行政から見た合併効果等もあろうかと思います。このような面で合併市町における合併効果を県はどういったようなことでとらえられておるのか、その点をお伺いしたいと思います。 125 ◯山田市町村課長=合併の効果についてでございます。  県内合併市町の多くは議員御指摘のように合併後、一、二年の状況でございまして、新しいまちづくりに向けた取り組みがスタートしたばかりであるため、今後次第に合併の効果があらわれてくるものと考えております。  このような中で、現在、県内合併市町における住民から見た市町村合併の効果といたしましては、健康診査や予防事業における費用負担の無料化、未就学児に係る乳幼児医療費の無料化、コミュニティーバスやタクシーの実施、体育館、図書館などの利用可能な公共施設の増加、多様化など、住民の負担軽減、住民サービスの維持向上の面で合併効果があらわれている例がございます。  また、市町行政から見た市町村合併の効果といたしましては、新市の一体的な発展を図るための地域振興部や男女共同参画推進のための男女共同参画課の新設、手話通訳員の配置、民間委託の推進、物件費の節減など、組織の専門化、または専門職員の配置、行政の効率化の面で合併効果があらわれている例がございます。 126 ◯古賀委員=合併についてもいろいろ問題がないわけじゃないわけでございますが、最後の質問でございますが、今後の合併の推進についてお伺いします。  合併市町においても財政運営には非常に厳しいものがあるということでございますが、合併市町でまだ人口三万人にちょっと乗ったぐらいの市であるとか、それから、まだ一万人ぐらいの町もございますし、そういう中で、今後国の財政指針、あるいは経済状況によっては、合併あるいは合併していない、非合併といいますか、それにかかわらず、市町におけるさらなる効率化、あるいは効果的な財政健全化が求められるのではないかと思うわけでございますが、新合併特例法下で今後市町の合併推進についてどう考えておられるのか、新聞報道等によりますと、東部の市町で再度の再編といいますか、合併問題も出てきておるわけでございますが、といいますのは、いろんな状況で合併したくてもできないといったような市や町がございます。皆さん方御承知のとおり、東部にもございますし、北部にもございますし、西部にもございます。そういったようなことで、確かに一義的には当該市や町が取り組んでいくというのが、そういうことでございますけれども、やっぱり県として手を差し伸べるといいますか、背中を押すといいますか、何らかの形で仲介の労といいますか、県もその辺に支援、関与していく必要があるんじゃなかろうかと思っておりますが、そういう面も含めて市町村課長さんの見解をお伺いしたいと思います。 127 ◯山田市町村課長=県では各市町村に対しまして、合併を選択するのであれば、さまざまな財政支援が活用できる旧合併特例法の期限である平成十七年三月までに判断していくように促してきたところでありまして、各市町村におきましては、さまざまな議論、意見の中で今回の選択がなされたところでございます。  もとより市町村合併につきましては、地域の今後のあり方にかかわる重要な問題でありますから、合併新法下においても、県といたしましては、それぞれの地域で行政、議会、住民の方などが十分な議論を行い、自主的、主体的に判断されることが基本であるとは考えております。  このような合併に関する具体的な動きが出てきた場合につきましては、関係団体からの要請に応じながら国の支援が受けられるよう、佐賀市と佐賀郡三町の例にありますように、市町の合併推進構想を策定して推進構想市町に対しての位置づけを行うとともに、また、全国の先進事例の紹介など、合併の進捗状況に応じ必要な情報提供や助言など、適切な支援を今後とも行っていきたいと考えております。 128 ◯古賀委員=それでは、この質問についてはこれくらいで終わりまして、最後の質問をいたしたいと思います。  最後の質問でございますが、地方公共団体の財政の健全化に関する法律ということでございますが、いわゆる財政健全化法の件についてお伺いしたいと思います。  先ほど市町村合併のところでも、いろいろ答弁を聞いておりまして、合併市町、あるいは合併をしていない市町を問わず、県内市町の財政状況も大変厳しいということがわかったわけでございますが、市町財政を健全運営するためのチェック機能といいますか、(副委員長、委員長と交代)そういう観点から質問をしたいと思います。  これは昨年だったと思うんですが、固有名詞を出していいかわかりませんが、財政破綻をいたしました北海道の夕張市が巨額の赤字隠しのために一時借入金の会計間操作といいますか、そういうのを続けてきたことが不適正行為ということであり、それを内部的、外部的にチェック、正すことができなかったということが重大な問題であろうかと思っております。  また、この夕張問題でクローズアップされた点は、事業会計等の赤字に対する財政指標が十分に整備されていないということと、財政運営を管理する議会のチェック機能の強化など、そういったようなもろもろの面が多くの課題として残ったところでございます。  そういったような観点から、国は財政運営の透明化や説明責任の強化を図るために、従来の財政再建特別措置法を見直して、新しい再生法制である地方公共団体の財政の健全化に関する法律というのが六月十五日ですか、今国会において成立したということをお伺いしております。  そういうことから、次の点についてお尋ねいたします。  この法律は、資料をもらったわけでございますが、四つの財政指標が新たに定められまして、この指標により財政健全化の度合いを診断するということを伺っております。まず、この法律の概要についてお伺いしたいと思います。 129 ◯山田市町村課長=地方公共団体の財政の健全化に関する法律の概要でございます。  法律の主な内容といたしましては、第一に、全団体が新たな四つの財政指標を整備し、財政状況が健全な段階から毎年度監査委員の審査に付した上で議会に報告し公表するなど、情報開示の徹底した仕組みが設けられております。  第二に、その指標が一定程度悪化いたしましたら、自主的な健全努力、具体的には財政健全化計画の議決、公表、そして個別外部監査等が義務づけられる、財政の早期健全化段階に移行することになっております。  第三に、さらに財政状況が悪化した場合には、国等の関与による確実な財政の再生を図る財政の再生段階に移行することになっております。  また、公営企業につきましても、従来の地方公営企業法の再建制度にかえ、公営企業の経営健全化のスキームが設けられております。  次に、法律の適用につきましては、新たな財政指標の公表は公布後一年以内、つまり平成十九年度決算から適用されること、健全化団体移行等の他の義務づけの規定は、地方公共団体に予算編成機会を与えることが必要であるため、平成二十年度決算から適用されることとなっております。 130 ◯古賀委員=それで、新しく財政健全化法が国会を通過したわけでございますが、従来からございました財政再建特別措置法ですか、これとの違いといいますか、相違点といいますか、その点について、あわせてお尋ねしたいと思います。 131 ◯山田市町村課長=従来の財政再建促進特別措置法との違いでございますが、現行の特別措置法による財政再建制度は、夕張市のようなまさに再建する地方公共団体のみを対象とした法制となっておりましたが、新しい制度は常にすべての団体が財政指標の整備公表を行うなどの法的責務を負い、その上で早期健全化段階、再生段階の二段階のスキームによる財政の健全化を図るという点で根本的に異なっております。  また、今までは普通会計を中心とした収支というフローの指標のみでございましたが、新しい制度は公営企業や第三セクターも含んだ将来負担というストックの指標も加えられております。そのような意味で、新たな法制は地方公共団体の財政運営に係る基本的な法制になったと言えると思われます。 132 ◯古賀委員=それでは、二点目でございますが、県内の市あるいは町に対する影響についてでございます。  この法律によって当然県内に現在十市十三町ございますが、先ほど言いましたとおり、十月には十市十町ということでございますけれども、その十市十町の財政状況が四つの財政指標によって明らかになると思われるわけでございますが、将来||もちろん、そう遠い将来ではございませんが、ここで言う健全化団体といいますか、それから、再生団体ですかね、そういった指定されるような市や町が出てくる可能性がないわけじゃないと思うわけでございますが、それがあるのかないのかお尋ねしたいと思います。 133 ◯山田市町村課長=県内市町への影響についてでございますが、新たな財政指標の算出方法や財政の早期健全化段階等への移行の基準等が現時点では明らかではございません。そういうこともございまして、現段階で各市町への影響を一概に述べることは難しいと考えております。しかしながら、指標の一つであります実質公債費比率につきましては、県内でも高い団体もあることから、基準の設定いかんによりましては幾らかの影響が出てくることも考えられるところでございますが、県内で再生団体に指定されるような市町村はないものと思われます。  なお、財政の早期健全化段階等への移行の基準につきましては、総務省によると地方公共団体等からの意見を聞きながら、年内には決定したいとされているところでございます。 134 ◯古賀委員=それでは、最後の質問でございますが、県の対応についてでございます。  先ほど市町村課長さんの話によりますと、平成二十年度からの決算ということでございまして、実質的には来年度からということになるわけでございますが、そういったような義務づけになっておるということでございまして、健全化団体、あるいは再生団体の指定を受けることになりますが、これらの対応は、なるだけ対応を早くしなければならないということが考えられるわけでございまして、県内の市町においても危機感といいますか、緊張感といいますか、そういうのを持ってもらうというのも非常に大事じゃなかろうかと思っております。  県はこの法律の周知及び市町に対する助言といいますか、指導──指導と言ったらどうですかね、助言をどういったような形で行われるか、あるいは行われていないのか、その辺を最後でございますが、質問をさせていただきます。 135 ◯山田市町村課長=県の対応についてでございますが、昨年度から各市町の財政担当課長を含めた会議でありますとか各種説明会、さらにはメールなどでこれらの情報提供など、さまざまな機会をとらえ、新しい制度の周知に努めているところでございます。  さらに各市町において財政情報を住民の方々にわかりやすく知っていただくために、団体間で比較可能な財政情報を整理いたしました財政比較分析表を平成十七年度から、また、各団体の普通会計のみならず公営企業会計の財政状況までを一覧にいたしました財政状況等一覧表を平成十八年度から公表しているところでございます。重ねて今年度からは、各市町へ歳出状況を詳細に分析した歳出比較分析表の作成公表をお願いすることとしております。  県といたしましては、今後とも各市町がこのような財政情報を十分活用し、そして財政運営上の課題の洗い出しや早急な対応等について検討できるよう、十分な助言を行っていくこととしております。  さらに、平成十九年度決算時に公表される新たな四指標につきましては、その内容を分析した上、課題を抱える市町に対しましては重点的なヒアリング等を通じて十分な対応を行っていきたいと考えております。 136 ◯向門委員=向門でございます。通告に従い質問をさせていただきたいと思います。  まず、行財政改革緊急プログラムの見直しということですが、さきに二人の委員も質問をしております。重複する部分もありますが、私のほうも端的に申し上げていきたいと思いますし、前語りは極力控えて質問を行っていきたいと思います。  先ほどから他の委員もおっしゃられていますように、要は緊急プログラムを見直さなければならないほど県の財政が厳しい状況にあるという認識のもとで皆さん心配をし、本当にこれから県の財政はやっていけるのかという、やはりそういった県民に対してサービスができるのかと、そういった部分について心配のことから、いろんな質問がいろんな角度からあっていることだと思います。  いろんな状況を踏まえて質問をさせていただきたいと思うんですけれども、要は地方交付税が予想していたよりも百三十三億円のマイナスになっておると。このことが一番の要因であるというふうに一般質問から先ほどの答弁まであっておりました。  なお、申し上げてみると三位一体の改革によって税源移譲等も行われておりまして、その数値的なところから見ると、地方交付税においてはマイナス四十億円、国庫支出金においては百五十九億円がマイナスになっている、そういった三位一体改革からでも非常に厳しい数字も出ておるみたいでございます。  このような厳しい状況から、平成二十年度収支均衡は難しいというふうな形で早速取り組まれていくということのお話であります。  一方で、歳出もそれなりに相当削減されているというふうに資料等を見ても理解はできます。平成十六年度の四千三百五十八億円から最終で三千九百八十八億円で三百七十億円のマイナス、緊プロから言えば数字的に約二十億円足りなかったみたいですけれども、それなりに歳出削減にも取り組まれてきている。  そういった状況において、私も地方の議会のほうから出てきたものですから、地方の情勢も踏まえて質問させていただきたいんですけれども、この緊急プログラムによって市町への補助金が相当削減をされております。後ほど資料のことについて申し上げさせていただきますけれども、それなりに相当な額、補助金として市町への削減をされました。  一方、直接県民というか、市民、あるいは町民へサービスを行っている市町村においては、なかなか県のほうが補助金をカット、あるいは縮小したとしても、その事業をすぐに廃止できたりとか、あるいはその金額を縮小できないような自治体、そういった自治体も逆にあるのも事実であります。そういった場合においては、その市町あるいは合併する前は村だったんでしょうけれども、一般財源を起こして縮小された補助金や廃止された補助金に充てていた団体もあります。  そういった市町村においても厳しかった財政状況においても、そのようにやっていた自治体もあります。そういったことを今後考えていった場合に、今後も歳出削減をされるとすると、補助金もまたそれなりに削減されていくのではないかというふうに危惧もしておりまして、実際この新たなプログラムを策定されるにおいて、補助金についてどのような考え方を持っているのかというのも、市町から見ればすごくびくびくしているというか、本当に今後とも市町も自治体としてやっていけるのだろうかという厳しい状況に立たされているということもございます。  そこで、まず、新たなプログラムをするに当たってなんですけれども、平成十九年度において補助金の削減、縮小が行われておりますけれども、補助金全体に占める割合は実際どの程度になっておるのか、まず質問をさせていただきます。 137 ◯神谷経営支援本部副本部長=補助金の削減の状況につきましてお答え申し上げます。  十九年度におきまして廃止、縮小した補助金について申し上げますと、廃止は二十九件、金額にいたしまして約六億三千二百万円、縮小は十六件でございまして、金額にいたしますと約一億四千三百万円でございまして、合計で四十五件七億七千五百万円となっております。  十八年度当初予算時点での補助金総額が三百八十七件で金額にいたしまして二百八十八億六千二百万円でございましたので、件数では約一二%、金額では約三%程度の見直しとなっております。  以上でございます。 138 ◯向門委員=いただいた資料から見てみますと、平成十八年度当初で、先ほど申し上げました三百八十七件で二百八十八億円あったのが、合わせて四十五件ということでございます。  それで、資料としていただいた部分で申し上げさせていただきたいんですけれども、平成十八年度の補助金等の縮小一覧というのをいただいたんですが、くらし環境本部こども課、市町村次世代育成支援事業費補助で一千四百万円程度、あるいは長寿社会課で、すこやか長寿支援事業費一千七百万円程度、乳幼児医療助成事業費(指定経費)があるんですが、二千五百万円程度、あるいは教育ですけれども、「オンリーワン」のさが体験活動支援事業費一千一百万円程度、このように十八年度が縮小ですね。廃止の部分についてもまだファミリーサポートセンター事業費であるとか身体障害者ボランティア活動支援事業費であるとか、こころのバリアフリー・ふれあいフェア開催事業費負担金であるとか、こういったものが廃止をされております。  平成十九年度においても明るい長寿社会づくり推進事業費補助は縮小、市町村次世代育成支援事業費補助も六百万円程度縮小、廃止の部分については、夜間救急外来診療体制整備事業費、あるいはコミュニティービジネス支援事業費、そういったところについてずうっと縮小や廃止がされているわけであります。  よく少子化対策とかで乳幼児医療費であるとか次世代育成支援事業費とか子育て支援でやっていかにゃいけないという一方で、こういった事業も縮小あるいは廃止、「オンリーワン」のさが体験活動支援事業といったら、これはたしか古川知事の肝いりで教育関係にということで始められた事業であったというふうに思うんですけれども、知事がなられて出した事業についても、こうやって補助金といいますか、縮小されて廃止をされる。市町村からしてみれば、これをじゃあ切ることができるのかと。もらった分だけ予算を落とす、あるいは廃止された分だけ廃止ができるのかとなると、一年、二年した事業をすぐ「はい、やめました」というのはなかなかできない。であれば、そういった部分について市町の一般財源から持っていかざるを得ない。そういった状況が今続いているということであります。  今回、二十年度以降の新緊急プログラムの件について、このような補助金、これは今まで削減をされた部分ですが、今後の補助金の見直し方、先ほど事業評価ということがあっていましたけれども、各本部制で予算をやられているということで、実際のところ、その事務事業評価というのは目に見えないところにある。本当に事務事業評価をされてこの補助金というのが削減されているのかというのがちょっとわからない部分がありますので、その辺部分も含めて、今後補助金についてどのように削減をされていかれるのか、お考えをお示しいただきたいと思います。 139 ◯神谷経営支援本部副本部長=今後の補助金の見直しについてどのように考えているかということでございますが、本県は本部制のもとで予算編成を行っておりまして、十九年度予算につきましても各本部の権限と責任において現場の意見でありますとか県民の声を踏まえながら編成作業を行ったところでございます。その編成作業の中で補助金の廃止、見直しをする際には経営支援本部のほうからも見直しの基準として幾つか考え方というのは平成十六年十月に示しておりまして、その中では事業目的の達成状況でありますとか、県と市町、また団体等との役割分担の見直しでありますとか、事業ごとの必要性、効果等の再評価をいたしまして、単なる補助率のカットや単価のカットにならないようなことを助言させていただいてきております。  実際、各本部で予算編成をする中で、市町や関係団体の意見を聞かずに一方的に補助金の廃止であるとか見直しを行っているとは考えにくくて、そうあってはならないものというふうには考えております。ただし、限られた期間の中で予算編成を行っていることもございまして、交付先すべての同意を得ずに市町会等の団体の意見を聞いて、それを参考に見直していることは現実としてあったのではないかというようには思っております。  今後新たな緊急プログラムの策定が控えておるわけでございますけれども、歳出の中で一定の割合を占めております補助金についても再度見直しをしていかなければいけないかというふうに思っておりますが、その場合でも、先ほども申し上げましたけれども、単なる補助率のカットであるとか単価カットにならないように、見直す場合には、これまでの補助金の役割、意義、目的を、交付を受ける団体と十分に協議をしながら、交付を受ける団体の運営の効率化などもこちらから指摘しつつ、意見交換をしながら、合意を得た上で見直しを行っていくことが重要ではないかというように考えております。 140 ◯向門委員=合意を得た上で進めていきたいというふうにお話をいただきましたので、ぜひそういうふうにやっていただきたいというふうに思います。  というのは、私も実際、市の予算を見ていたときに、県はカットしたけれども、やはり市としてはつけた予算というのがあるんですよね。というのであれば、合意をした上で削減したとは言いがたいと思うんですよ。どうしても、特に障害者の入院医療費だったと思うんですけれども、たしか給食費を補助から外すという項目だったんですが、翌年は市の方は一般財源から見ました。しかしながら、何年も続けていると、どうしても財政的に厳しいんで、たしか去年は県のとおり削減をしたというようなことがあって、逆にそうなると、団体からは市の自治体の方に意見というか、抗議というか、そういうふうなのが来てしまうこともあるんですね。  そういった意味も含めて、確かに財政が厳しいというのはごくごく承知をしておりまして、その辺のイズムはわかっておりますので、やはり各自治体というか、団体といいますか、そこと意思疎通を図りながら、いかに県が厳しいのかというのを理解された上で、そういった補助金を削減し、その共通意識のもとで削減、当然県民のサービスが低下するわけですから、県民への理解、納得をしていただくように、市町へも働きかけをしていただきたいというふうに思います。  続いてお話をしていきたいんですけれども、先ほどお話ししましたように、むだな事業としての補助事業というのは、やはり徹底的にカットしていくべきだと思いますし、カットされなければいけないと思います。  先ほどから、緊急プログラムの見直しというふうな話をされておるんですけれども、実際、今の県の財政状況、経常収支比率、あるいはそのうちの人件費の比率、実質公債費の比率及び実質収支比率の過去三年の比率は実際どのようになっているのか、お尋ねをいたします。 141 ◯神谷経営支援本部副本部長=本県の財政指標についてお答え申し上げます。  十八年度の財政指標につきましては、現在決算作業中でございますので、十五年度から十七年度までの三年間について申し上げます。  まず、経常収支比率でございますけれども、十五年度が八三・七%、十六年度が九〇・三%、十七年度が九〇・四%でございます。うち、人件費の率でございますが、十五年度が三九・〇%、十六年度が四二・一%、十七年度が四二・五%でございます。  次に、公債費比率でございますが、十五年度が一八・七%、十六年度が二一・四%、十七年度が一八・九%でございます。  次に、実質公債費比率でございますが、これは平成十八年度から平成十七年度決算分が新しく指標として導入されておりますので、十七年度の数値しかございませんけれども、これが一七・〇%でございます。  最後に、実質収支比率でございますが、十五年度が〇・三、十六年度が〇・九、十七年度が〇・八でございます。  以上でございます。 142 ◯向門委員=ただいま数字を申し上げていただきましたけれども、経常収支比率に至っては九〇・四%と、実質公債費比率が一七・〇%と、経常収支比率が九〇・四%ということは、かなり窮屈な財政運営をせざるを得ない、要は人件費と義務的経費と公債費の占める割合が九〇%近くに上っていると、政策的経費には一〇%程度しか使えないと。実質公債費比率によっても一七・〇%で、先ほど財政健全化というお話が出ておりましたが、県の方がそういう団体になりはしないかというような──冗談ですけれども、あるような数字でありまして、実際に一八%を超えると地方債の許可団体に移行しなくてはならないというような、そういった指標もあるぐらいの数字で、かなり近づいてきてしまっているというふうに見なければなりません。
     実際、先ほどから交付税の削減というお話があっていますけれども、なお一層、やはり削減と財政の増収ですね、そちらに努めていかなければならないわけですけれども、そもそも緊急プログラムの取り組みの中において、総人件費の抑制と民間委託の推進と税の未収対策の強化と県有財産の処分について、おおむね四本柱で進めてこられたと思うんですけれども、四年間の実績といいますか、どのように取り組んでこられたのか、その点についてお尋ねをいたします。 143 ◯原政策監=これまでの取り組みについてお答えいたします。  緊急プログラムは、十六年度から発足しておりまして、三年間ということでお答えさせていただきます。  まず、総人件費の抑制についてでございますが、職員数の削減として、知事部局一般会計職員を五年間で二百名という削減目標を立てまして、これまで取り組んできたところでございます。三年間で合計百七十一名を削減しております。  また、退職手当の見直しとしまして、退職時特別昇給の廃止、退職手当の支給水準の引き下げ等を行ってまいりまして、これにより廃止引き下げ以前と比較しまして、毎年、これは人数によっても変わりますけれども、三億円から四億円程度の削減効果が推計されているところでございます。  次に、民間委託の推進についてでございます。  平成十八年度から総務事務効率化センターを設置しまして、旅費や給与事務の外部委託を進めたほか、これまでにも文書の逓送業務やホストコンピューターの運用業務などを民間委託しまして、事務の効率化を図ってまいりました。  また、平成十八年度にこれまで管理委託していた公の施設三十三施設につきまして、指定管理者制度を導入したところでございます。  次に、税の未収対策の強化についてでございます。  個人県民税について、県による直接徴収を市及び町と協力しまして実施し、平成十八年度実施した七市町分では、五十七事案中、五十事案について差し押さえ及び納付誓約などの処理を実施したところでございます。  また、自動車税につきましては、タイヤロック活用による自動車差し押さえ、インターネット公売を実施しまして、平成十八年度は約二千二百万円の効果があったというふうに考えております。  さらに、最後でございますが、県有財産処分につきましては、平成十六年度から十八年度までの三カ年で未利用県有地十九カ所を売却し、売却額は合計で十一億一千七百万円となっております。  以上でございます。 144 ◯向門委員=今、取り組み実績について御報告をいただきました。職員削減は五年間で二百名ということで取り組まれておって、今後も職員の退職手当の特別昇給を廃止したりだとか、引き下げであるとか、そういうふうに取り組まれております。ただ、先ほど申し上げましたように、人件費の割合としては、依然高いような数字を示しておりますし、ちょっと資料として持っているのが、佐賀県行政改善委員会というのを年に一回開催をされておるみたいで、ちょっとそこに、ちょっと斜め読みなんですけれども、インターネットからコピーをして読ませていただきました。  やはりその中でも出てくるのは、総人件費の問題、人件費と人の配置の問題であるとか、そういったように、固定費といいますか、人件費のその辺の削減についてやはり御意見も出ているみたいでありますし、その辺の問題について、取り組まれてはいたと思うんですけれども、なかなか数字的に見ればなお高いような数値を示していると。実際に今後予算を削減するというところからの話でいけば、経常収支比率が九〇%程度あるので、じゃあ政策的なところから削減して、一〇%をどれだけじゃあ削減していくのかと。今申し上げましたように、各自治体の方は、これ以上補助金を削減されたら悲鳴を上げるような状況である、あるいは大型事業も控えている、なかなか政策的なところから削減はできない。なおかつ、公債費についても当然償還すべき費用ですので、これを削減することもできない。義務的経費、扶助費、これも人道的な問題であるから、そう簡単に削減もできないでしょう。となると、やはり総人件費をどこまで押さえていくかというのが一つの問題でもあろうかというふうに思います。  今後、民間委託の推進等々で、今後そういったものになっていくとは思うんですけれども、ただ、見ていますと、どうしても県民の、見ている人たちの目というのは、公務員に対する目というのはすごく厳しいところがあります。社会保険庁じゃないんですけれども、やはりどうしても公務員の方々はいいねというふうな話になります。実際のところ、お仕事をされている皆さんはいっぱいいらっしゃいますし、真剣にやられている方もいらっしゃると思うんですけれども、一方、そうでない職員さんがいらっしゃったりして、県民の目としては厳しい目で見ているところも事実であります。  そういった部分も含めて、どこまで人件費を削減できるのかというのは非常に難しいとは思うんですけれども、実際職員手当あるいは時間外勤務手当等々あると思うんですが、端的に言って人件費を今後どこまで押さえていこうとされているのか、お尋ねをいたします。 145 ◯原政策監=まず、人件費の予算額についてでございますが、総枠で見てまいりますと十六年度が最終予算で一千三百三十九億円、十七年度が一千三百二十一億円、十八年度が一千三百十六億円と、このように総額に関しましては職員数の削減などにより、ここ数年減少傾向を示しております。  しかしながら、予算総額が減少し、つまり分母数、総額の分母数がそれ以上に減っているものですから、人件費の構成比が逆に上昇してしまっているということになっております。  今後、健全な財政運営を目指す上で、義務的経費の抑制は重要な課題であるというふうに認識しておりまして、職員数の削減、あるいは公債費負担の平準化に取り組んでいくとともに、その他の経費につきましても、さらなる事業の重点化や仕事の見直しを進めていきたいというふうに考えております。  以上でございます。 146 ◯向門委員=あんまり人件費ばかり言うと多少あれだと思いますので、もう言いませんが、公債費についてもまだ資料を見てみると七%以上の高い公債費とかありますので、借りかえといいますか、組み替えといいますか、そういうものができる分は積極的にやっていただきたいと思いますし、削減ばかりの話をしていると暗い話になるんですが、一方で、やはり先ほどから新しいセクションをつくって増収を図るというふうにお話もあっておりました。  具体的に言うと県有財産をどう利活用していくのかというのが一つの大きなあれになると思います。後ほどやりますが、森林保有税みたいに超過課税方式で税をふやすというのもなかなか県民の納得のいかないところもあるかもしれませんし、県有財産をとにかくどう利用していくのか、未利用財産をどうしていくのかというのが一つのポイントになろうかと思いますが、その辺の取り組みについて、また、二〇〇七年度の総合計画、今おつくりになられておると思うんですけれども、この計画を見ても、やはり知事部局においていろんなところで思いを込めて書かれていると思います。やはりこれについても税収がないとなかなかできない部分もあると思いますので、その辺について、今後どのような増収対策に取り組まれようとするのか、お尋ねをいたします。 147 ◯原政策監=また新たな増収策につきましては、先ほども向門委員御指摘のように新たなセクションをつくりまして、きちんと対応していきたいというふうに考えております。  現在、具体的にどういったことができるのかというのは、これから検討していかなければならないのですが、先ほどおっしゃいましたような資産資金の活用というようなものにつきましては、県職員宿舎の売却、有料広告対象の拡大、あるいは資金の運用方法を判断できる専門的な人材の活用など、企画、立案から実施まで一元的に推進していきたいというふうに考えております。  以上でございます。 148 ◯向門委員=わかりました。以上をもってこの項目について終わりたいと思うんですけれども、いずれにしても、九月までに一度御報告があるということですし、心配もしているんですけれども、期待もしておりますので、いいプログラムをつくっていただいて、県民のサービスが低下しないようにして、なおかつ財政が健全化できるようなそういったものをつくっていただければと思います。  続いて、二項目めの森林保全に関する税制についてお尋ねをさせていただきます。  報告書の方からもあるんですけれども、森林は災害の防止や水源涵養、地球温暖化の防止など、多様な公益的機能を持っております。こうした森林の持つ機能から受ける恩恵は、私たちの世代でなく、子や孫の世代に引き継がなければならない。こうしたことから、森林を良好な環境に保つための取り組みが大変重要だということで、去る六月七日、佐賀県森林保全に関する税制懇話会の会長から報告書が知事へ提出されたということで、我々の議員のところにも報告があっております。  それで、この報告書を見ていきますと、佐賀県の森林面積が約十一万ヘクタール、本県の森林の特徴としては、人工林の占める割合が六六%と、全国一位となっている。所有形態別に見ると、国、県、市町等の、いわゆる国・公有林が二五%、私有林が七五%であり、佐賀県内の森林は人の手による間伐などの森林整備により常に健全な状態に保つことが必要であり、県内の森林の現在の状況は、適切な手入れが不足しており、荒廃した森林が増加し、五年以内の緊急に間伐が必要な人工林面積は、推計で約二万ヘクタール、予算にして七十億円から八十億円程度が必要と書いてあります。  そういったことが報告書に書いてありまして、この報告書の中から今後の税制導入に向けた取り組みについてお伺いをしたいと思います。  まず、この懇話会の報告書で、この税制によって新たな施策はどのようなことをされようとされておるのか、まずお尋ねをいたします。 149 ◯松尾税務課長=報告書に示されております施策の考え方でございます。  これまでの施策につきましては、森林所有者が林業生産活動を行う林業生産活動への支援を中心としておりました。しかしながら、その林業経営における採算性の悪化や担い手不足、農山村の過疎化の進行などから手入れが十分に行われず、森林の荒廃が危惧されているというところでございます。  こういうふうな状況を踏まえて、森林の公益的機能の維持保全を図るということで、密集した針葉樹林から針葉樹と広葉樹とが混成し、多様な生物が生育する自然植生に近い森林等への移行を図る、そういったことのための間伐等の実施、あるいは市、町によります公有林化を促進するための補助制度の創設、あるいは社会全体で森林を支えていくということにつきましての普及啓発の実施、こういった施策内容が示されておるところでございます。 150 ◯向門委員=確かに報告書の中では、そういったことに活動をやっていきたいというふうに書いてございます。  一つ気になったのが、実は今年度の予算の方ですけれども、森林(もり)と緑の再生プロジェクト事業費ということで予算が出ております。事業名が「森林(もり)と緑の再生プロジェクト推進事業」、「こだまの森林(もり)づくり整備事業」、「緑の里づくり整備事業」、それぞれの事業が書いてあります。中でも「こだまの森林(もり)づくり整備事業」においては、間伐や針葉樹林、広葉樹林の混交林化など、多様で健全な森林(もり)づくりを県民協働により実施というふうに書いておりまして、平成二十三年度までに百万本の広葉樹の植栽などを目標とするというふうに既に事業化されているというか、そういったのがあるみたいです。  なお、詳しい資料といいますか、そういうのをいただいたところ、環境林整備計画の概要ということで、ボランティア団体や企業等により積極的な参加のもと、森林整備体験ゾーンや子供たちの環境学習ゾーンを設定したりとか、あるいは地域住民や企業と連携してボタ山周辺の広葉樹植栽など、景観を重視した整備を進めるであるとか、もう既に今年度実施をされているような事業もあります。  これとの整合性ですよね。実際に財源も見てみると一般財源からの予算で森林整備課が行われているんですけれども、実際に行われているこの事業と、今報告書で上がった森林に関するこの税制の事業と、この整合性といいますか、整理といいますか、この辺については今現在どのように行われているのか、お尋ねをいたします。 151 ◯松尾税務課長=今、委員御指摘の事業につきまして、既存の事業ということで進められているところでございます。その一つの、それを進める上での考え方といたしまして、森林所有者を初め、森林ボランティアなどと一体となって、県民協働で豊かな森林づくりを進めるという、こういう考え方で取り組まれておりまして、例えば、耕作放棄地でありますとか、竹林、あるいは台風被害の跡地、そういったところにつきましてのその広葉樹の植栽、そういった事業が取り組まれているというところでございます。  一方、懇話会の報告書におきましては、荒廃森林等の再生に当たりまして、従来の森林所有者への支援を中心とした施策に加え、県が実施主体となって間伐等を行う新たな施策といったものが示されているところでございます。  現在、県の森林整備を担当する部局におきましては、この報告書の考え方を踏まえまして、森林保全に関する税を財源に、新たな取り組みといたしまして、水環境の保全や景観、生物多様性の保全など、こういう観点から、特に重要と認められる森林におきまして、県が実施主体となりまして間伐を行うことなど、こういったことが検討されているところでございます。 152 ◯向門委員=ということは、要はこの事業、税制によって二億三千万円程度の増収があって基金をつくるということなんですが、この費用は森林整備課とともに、こういった事業とともに一緒になってやっていくというふうに認識をしてよろしいんですか。 153 ◯松尾税務課長=私ども税制のほうを所管しております。事業につきましては、森林部局が中心になります。お互い連携をとりながら対応していきたいというふうに考えております。 154 ◯向門委員=先ほどから本部制というお話が出ていましたけれども、お金をもらうのはこっちで、事業をやるのはそっちだというふうになってしまうと、県民サイドに説明する際にどういうふうな説明をしていいのかというのがちょっとわからない部分があって、今の状況では本部制で分かれているのであれば、一緒になってプロジェクトチームかなんかわからないんですけれども、一緒に協議されてやっていくというふうに考えてよろしいんですかね。 155 ◯松尾税務課長=説明不足でまことに申しわけございません。私どもは税務課ということで、税の仕組み、あるいは税の運営、そういったことを所管しておりまして、先ほど本部制での予算の執行、そういったことの話がございましたが、この税制によりまして、財源を確保するということができました後には、県土づくり本部で基金を運営すると、そういった形で予算の財源としての管理、あるいは事業の執行、そういったこともやる、基本的には県土づくり本部のほうになろうかと思います。 156 ◯向門委員=わかりました。  ちょっと質問を変えたいんですけれども、先ほど市町の公有林化ということで、要は所有者、私の所有者から市町が購入した、購入された場合はその一部を補助をするというふうにあったと思うんですけれども、市や町が購入した場合、その後の整備については、市町独自の財源で整備を行いなさいと、そういう意味だと思います。市や町の財政状況は、県と同様に大変厳しい状況であるというふうに認識をしておるんですけれども、市町による公有林化というのは、要は市や町が民間の方の森林を買って、そこで市町にその後の整備をしていただくと、そういうふうな認識でよろしいでしょうか。 157 ◯松尾税務課長=公有林化後の市町の整備ということだったかと思いますが、購入された森林にかかります整備に関しましては、現在既存の国庫補助制度、そういったものを活用すること、そういったことが考えられますので、いずれにいたしましても、今後市町の意見なども踏まえながら、森林整備を担当する部局を中心に検討を進めていくということになると思います。 158 ◯向門委員=今後、完全にでき上がった状態じゃないと思うので、今後協議もされると思うんですけれども、実際に市町のほうで維持管理が本当にできるのかなというのもちょっと疑問に思ったので、その辺はきっちりと今後首長さんなりと協議をされた上でどうやって行っていくか協議をされてほしいと思います。  違う質問をさせていただきたいんですけれども、要はこの税制によって荒廃された森林を整備するということになると思うんですけれども、実際、先ほどから申し上げているのは、森林の手入れを行っている所有者がいると。実際、先ほど申し上げましたように、七五%以上が私各自の所有者でありながら、森林の整備を怠っているがゆえに荒廃してしまい、土砂災害や水源の涵養、そういったものについて維持管理できなくなっているような状態であると。そういったところについて税金、超過税として一人個人五百円、法人税五%を上乗せして整備をしていくということからすれば、やはり所有者の責任といいますか、森林を持っている人たちがいかにして今まで整備をやってきたのかというのもきちんと整理をしておかなければならないと思います。  というのは、片方でしっかりと森林を保有するために活動といいますか、事業としてやってある方もいらっしゃいますし、そういった区別といいますか、きちんとしておかないと、逆に言えば、県が後々に整備をやってくれるから、うちはそのままほったらかしていいよというようなことになってしまうと、何のために制度を設けたかわからなくなってしまいますので、きちんと森林所有者、荒廃をさせてしまった森林所有者というものがどういう状況であるのか、そしてまた、その責任というのもきちんとしなければならないと思いますが、その辺についての考え方についてお尋ねをいたします。 159 ◯松尾税務課長=森林所有者の責務ということでございますが、報告書におきましても事業の実施に当たりまして、所有者との協定を締結し、例えば、一定期間の伐採を禁止するといった私権に制限を加え、御指摘のあったような、何もしなかった人が得をするといったことがないように工夫することが必要というふうにされております。  森林の荒廃の背景には、森林所有者の高齢化や過疎化の進行による担い手の減少など、いろいろな事情があるものと考えられますが、森林所有者に対し生産活動を制限するような条件を付すこと、こういったことなどにつきまして、森林整備を担当する部局を中心に検討していくということになると考えております。 160 ◯向門委員=こちらについても、今から協議をされると思いますので、その辺もきちんと協議をしていただきたいと思います。  最後ですが、要は税制、税金を課すわけですので、県民の理解というのが必ず必要になってくると思います。  そこで、県民の理解を得るために、どのような活動といいますか、取り組みを今後やられていくのか、その点についてお尋ねをいたします。 161 ◯松尾税務課長=県民の皆様の理解を得るための活動ということでございます。  森林部局と連携をいたしまして、県民の皆様に森林荒廃の現状、あるいは森林の有する公益的機能の重要性、県民全体で森林を支えていくといったこういうことの必要性などにつきまして理解をいただきたいということで説明会の開催などを行いたいというふうに考えておりますし、また、報告書に沿いまして、いろんな考え方を整理いたしまして、パブリックコメントを実施し、県民の皆様の御意見を伺いながら、税制導入に向けた準備を進めてまいりたいというふうに考えております。 162 ◯向門委員=この件について、最後ちょっと一言だけ申し上げさせていただきますが、先ほど他の議員からもお話があっていましたけれども、実際、九州で沖縄以外はみな整備されていると思います。沖縄以外は佐賀県だけが行われていないような状況でありますので、どちらかといえば遅いんじゃないかなという気もしますので、先ほど四月からというお話が出ていましたが、まだはっきりと申されていませんでしたけれども、遅くとも四月から始めていただいて、この問題を取り組んでいただきたいというふうに思いますので、その旨、よろしくお願いいたします。  次に、警察行政についてお尋ねをさせていただきます。  近年の治安の悪化は、悪化をたどっているといいますか、極めて目を覆いたくなるような報道を頻繁にやっております。殺人事件等は佐賀県じゃないんですけれども、各県で行われており、痛ましい世の中になったなというふうなことで、非常に残念な世の中になってきたなと思っておるんですけれども、しかしながら、やはり我々はそういった犯罪と闘わなければならないと思います。要は安心に安全、そういった言葉が常日ごろ聞かれるようになりまして、安心・安全についてどのような警察行政として取り組みをなされるのかということについてお尋ねをしたいと思います。  まず第一点お尋ねしたいのは、交番、駐在所の件であります。  交番、駐在所は地域社会における警察活動の拠点として、また、住民にとって安全・安心のよりどころとして重要な位置づけであるというふうに認識をしております。  そこで、交番、駐在所の設置のあり方について、現在どのような状況で配置をされているのか、お尋ねをいたします。 163 ◯黒田地域課長=交番、駐在所の設置のあり方についてお答えいたします。  交番、駐在所については、議員御指摘のとおり地域にとって最も身近な警察施設であります。このため、人口、世帯数、面積、行政区画の状況、地域における事件、事故の発生状況、さらには、地域住民の要望等を踏まえまして、総合的に検討させていただき設置しているところであります。 164 ◯向門委員=適正に設置をされているというふうに思いますが、いろんなまちの状況を見てみますと、人口がふえている地域や減少されている地域、あるいは開発をされた地域、ここ数年においてもいろんな状況が生じておると思います。新しいまちといいますか、新しく開発されたまちとかになると、やはり交番所、あるいは駐在所がある、なしというのは、そのまちの治安の要素としてはやはり大きいものというふうに思います。  やはり県民の方々は警察官の方が身近にいるというのは物すごく心強いといいますか、心理的にすごく大きな作用をもたらしているというふうに思っております。そういう意味で、交番、あるいは駐在所も適宜に配置をしていただきたいと思いますし、次の質問に移りながらお話ししたいんですけれども、要は交番があったとしても、やはり交番や駐在所にしても中に署員の方、警察の方がいらっしゃらないとやはりこれもまた不安になってしまうというのも片方にありまして、こういった厳しい情勢の中、交番の駐在員の方はパトロールとか、事件、事故の処理であるとか、そういったところにどうしても出ていかなければならない、そういった状況になってしまっていると思います。  そういった状況で、交番が不在にならないような、あるいはいつ行っても交番にだれかがいると。そういったことをどんどんどんどんやっていただけないかというふうに思っています。というのは、交番相談員というのをここ数年されていると思うんですけれども、その交番相談員の配置状況といいますか、あるいはまた業務内容、交番相談員の件についてお尋ねをしたいと思います。 165 ◯黒田地域課長=交番相談員の配置状況と業務内容についてお答えいたします。  まず初めに、配置状況なんですけれども、現在県下に二十九の交番を設置させていただいております。交番相談員については、本年四月一日現在で二十九交番に各一名、計二十三人を配置させていただいております。  次に、交番相談員の業務についてであります。  事件、事故など、警察権の行使を伴わない各種相談の受理や指導、助言、事件、事故の届け出の警察官への連絡、遺失拾得物の届け出の受理、地理案内等であります。地域住民の安全、安心と利便の確保に寄与しているところであります。  配置人員の訂正をさせていただきます。二十九交番のうち、二十三交番に各一名、計二十三人を配置しております。申しわけありません。 166 ◯向門委員=今、交番相談員の二十九交番の中で二十三交番に一名ずつということでありました。勉強会とかでお話をされておりましたが、今後定年退職者が来年また相当ふえてくるというお話でございました。ぜひとも知事部局との予算の関係も出てくると思うんですが、定年された方々をこういった交番相談員に数多く再度雇用していただいて、地域の安全に貢献できるような体制をとっていただきたいというふうにちょっとまず要望になるんですけれども、お願いをしたいなと思います。そういった意味で、今後相談員の加配についてどういうふうにお考えであるのか、お尋ねをいたします。 167 ◯黒田地域課長=今後の交番相談員の配置についてでありますけれども、交番相談員を配置することによりまして、交番勤務員の不在時における行政サービスの向上とともに、交番勤務員によるパトロールの強化を図ることができます。このため、今後とも事件、事故の取り扱い状況や、地域住民の要望等を勘案し、配置の必要性を検討してまいりたいと考えております。 168 ◯向門委員=ありがとうございます。  それでは、次のほうに質問を変えていきたいと思うんですけれども、近年、児童への声かけや連れ去り事件などの発生に伴って、県内の各地域においては保護者や住民、そういった方々を中心に防犯ボランティアが発足して、児童の登下校の時間帯に合わせて立ち番やパトロール活動などの見回り活動が行われています。地域の安全・安心を確保していくためには、やはり警察官や自治体などの活動が極めて重要であるというふうに認識もしております。  そこで警察行政としては、防犯ボランティア団体、そういった団体との連携を図るためにどのような取り組みを行われているのかお尋ねをいたします。 169 ◯井上生活安全企画課長=防犯ボランティア団体との連携についてでございますが、警察としましては、犯罪のない安全で安心な社会を実現するためには、地域住民や防犯ボランティア団体との連携が不可欠であると認識しております。  県内には現在約百八十の防犯ボランティア団体が結成されており、これら防犯ボランティア団体との連携を図る取り組みといたしましては、通学路等での合同パトロールの実施、学校における不審者侵入への対処訓練や見守り活動中の不審者への対処訓練の実施、携帯電話のメールや犯罪発生マップ等を活用した犯罪発生情報や防犯情報の提供、防犯ボランティアのリーダーに対する研修会の開催、防犯協会との連携による防犯腕章や蛍光ベスト等の防犯グッズの提供などを行っており、今後とも緊密に連携し、地域の安全・安心を確保してまいる所存であります。  以上でございます。 170 ◯向門委員=ぜひともそういった防犯ボランティア団体と連携をとっていただきたいというふうに思います。  我々の町なんですけれども、児童連れ去り事件が発生したりして、実際、保護者が夕方三時、四時になって、恐らく会社を休んでいる方もいらっしゃると思うんですが、毎日当番制で立っていたりしております。やはり出てくるのは男というか、男性ばかり立っているわけじゃなくて、女性の親も立っていたりすると、いつ母親が事件にまた巻き込まれるかもしれないような不安を持ちながら、やはり立ち番をされているところもいらっしゃいますので、そういったところに警察の方がパトロールしながら一声かけていただくとか、そういったことをしていただくと、やはり立ち番されている母親も安心して行くんじゃないかなというふうに思いますので、そういった心と心のつながりといいますか、そういったことも今後取り組んでいただけないかというふうに要望をしておきます。  続きまして、全国の少年非行の情勢といいますか──全国といいますか、佐賀県の情勢なんですけれども、全国でもやはり平成十八年中の刑法犯の少年の検挙人員が三年連続減少はしているものの、少年人口千人当たりの検挙数は一四・八人と、成人のおよそ六倍という高水準で推移しております。また、奈良県の家族に対する放火殺人や北海道の実母殺人事件、先月の福島実母殺人事件、少年による凶悪事件が後を絶たない、そういった情勢であり、いじめや児童虐待事件が増加するなど、憂慮すべき社会になっております。  佐賀県の少年非行問題も全国同様、減少傾向にあるものの、大型商業施設の相次ぐ出店やインターネットの急激な普及に伴うネット上の違法、有害情報、あるいは子供が携帯電話からアクセスして事件に巻き込まれるなど、少年少女のいわゆる援助交際などといった取り巻く情勢は、非行防止及び保護の面において依然厳しい状況であるというふうに認識をしております。  そこで、佐賀県内の平成十六年から平成十八年までの三年間の少年非行の情勢はどのようになっているのかお尋ねをいたします。 171 ◯末藤少年課長=少年非行情勢についてお答えいたします。  佐賀県内の過去三年間の刑法犯少年の検挙人員は、平成十六年九百八十八人、前年比マイナス百二十三人、平成十七年七百八十五人、前年比マイナス二百三人、平成十八年六百四十七人、前年比マイナス百三十八人となっており、平成十六年から昨年まで毎年減少しております。  また、成人を含めた全刑法犯検挙人員に占める少年の割合は、平成十六年、佐賀県においては四四・九%、前年比マイナス四・六ポイント、平成十七年三八・一%、前年比マイナス六・八ポイント、平成十八年三六・七%、前年比マイナス一・四ポイントとなっており、三年連続で減少しておりますけれども、いずれの年も全国平均を六ポイントから九ポイント上回っている状況にあります。  以上です。 172 ◯向門委員=ありがとうございます。  そうすると、近年の少年非行の特徴はどのようになっているのかお尋ねをいたします。 173 ◯末藤少年課長=少年非行の特徴等についてお答えいたします。  刑法犯少年に占める罪種で一番多いのは、窃盗犯です。平成十六年六百五十六人、平成十七年五百一人、平成十八年四百人となっております。過去三年間を平均いたしますと、窃盗犯が占める割合は全体の約六三%となっています。また、窃盗で検挙される少年の学職別では、高校生が毎年約五〇%を占めており、続いて中学生、無職少年、有職少年の順になっていること。  少年による殺人、強盗、強姦及び放火の凶悪犯の検挙人員は、県内におきましては、平成十六年九人、平成十七年五人、平成十八年七人。刑法犯少年に占める割合は、三年間の平均で〇・九%になっていること。また、暴行、傷害、恐喝等の粗暴犯の検挙人員は、平成十六年五十二人、平成十七年五十一人、平成十八年四十六人で、これも刑法犯少年に占める割合は、三年間の平均で六・三%となっております。  全国平均を見てみますと、凶悪犯では〇・三ポイント、粗暴犯では二・二ポイント下回っている、こういうふうな特徴が県内では見られております。  以上でございます。 174 ◯向門委員=ありがとうございます。
     引き続き質問をしたいんですけれども、一度過ちを犯して保護観察なりなんなり受けられて、いろいろ状態はあると思うんですけれども、要は二度目の犯罪を犯す再犯率というのはどのような状況になっているのかお尋ねをいたします。 175 ◯末藤少年課長=非行少年の再犯率についてお答えいたします。  佐賀県内の刑法犯少年の再犯率は、平成十六年二六・五%、前年比にいたしますとプラス一・七ポイント、平成十七年は二五・四%、前年比マイナス一・一ポイント、平成十八年は二二・九%、前年比マイナス二・五ポイントとなっており、全国平均よりも一・六ポイントから七・一ポイント下回っております。また、過去三年間の平均で再犯率が高い少年は、有職少年が五六・四%、無職少年が五三・一%、その他学生が一六・四%、高校生が一六・二%、中学生が一五・八%の順となっております。  以上でございます。 176 ◯向門委員=わかりました。本来なら、更生保護という立場でもう一度再質問をしたいところなんですけれども、どうしても警察とは管轄が違うということでできないんですが、ただ、やはり傾向といいますか、恐らく再犯をする人たちの環境といいますか、そういったところも恐らく統計とかとれば何らかの形で出てくるんじゃないかなというふうに思っております。家族の環境とか、地域の環境とか、友達の環境とか、一度犯罪を起こして少年院なり鑑別所なりに入った後、出所して、また同じようなことを繰り返すというのは、多分そういった環境にあるんじゃないかなというふうにも思っていますので、なかなか管轄が違うので、警察のほうでどう動くということができないのかもしれないんですが、あるいはそういった管轄にある法務省とか、そういったところとやはり連携を密にされて、一人の人間としてなるべくやはり更生をさせてやることも大事なことであろうと思いますので、できる範囲内で結構ですので、そういった所管のところと協議、連携をとっていただきたいというふうに思います。この件については、これ以上といいますか、再質問できないと思いますので、違う質問をしたいと思います。  今月が薬物防止キャンペーンの強化月間というふうに思っておるんですけれども、平成十六年から平成十八年までの三年間の少年の薬物事犯の情勢、その状況がどのようになっているのかお尋ねをいたします。 177 ◯末藤少年課長=県内の少年の薬物事犯の情勢について回答いたします。  シンナー、覚せい剤等の薬物事犯で検挙された少年、平成十六年は六十四人、前年比マイナス十六人、平成十七年四十人、前年比マイナス二十四人、平成十八年十八人、前年比マイナス二十二人となっており、毎年減少傾向にあります。  学職別では、無職少年が毎年全体の約四〇%を占めており、続いて有職少年、高校生、その他の学生の順となっております。  以上でございます。 178 ◯向門委員=人数が減ってきているということで、大変喜ばしいことだと思います。ただ一方で、簡単に手に入るといいますか、MDMAでしたかね、そういった一見麻薬じゃないようなことを言いながら渡されたりして、そういったのを知らずにその地に染まってしまうような方々がなきにしもあらずというふうに思いますし、どうしてもやはり陰に暴力団が必ずこういう場合はつきまとっていると思うんですけれども、やはり一度手に染めてしまうと、なかなか立ち直りができないというのがこの薬の一番怖いところだと思います。そういった部分について、少年の薬物防止、もう絶対に手を染めないと、そういった取り組みについて今現在どのように行われているのかお尋ねをいたします。 179 ◯末藤少年課長=薬物防止に対する取り組みについて御説明申し上げます。  警察では県内の小学校、中学校、高等学校等に対しまして薬物乱用防止キャラバンカー「ストッパーごろうくん」を派遣しております。これによりまして、薬物乱用防止教室を開催し、薬物に関する正しい知識の普及、啓発活動を推進しております。  また、少年の薬物乱用防止を積極的に推進するために関係機関、団体等が発行する機関誌やミニ広報紙等を活用して、薬物乱用の恐ろしさを訴えるとともに、各種会議、協議会等において薬物乱用防止の啓発活動を実施しております。さらに、薬物乱用対策本部及び厚生労働省、警察庁、都道府県が実施する「ダメ・ゼッタイ。」運動等に積極的に参加いたしまして、街頭キャンペーン活動等を行っており、これら活動を引き続き今後も実施するつもりでおります。  以上でございます。 180 ◯向門委員=本当取り組んでいただきたいと思います。親にしても、まさかうちの子がと思う親もいるそうで、いつだったか、私の仲間が佐賀保健所の会議に出てBBSという活動をやっているんですけれども、その中で、うちの子がと思っていた子が実はというような話も出ていたみたいですので、未然にこれは徹底的に防止しなきゃいけない事案だと思いますので、そのキャラバンカーのことは私も存じていたんですけれども、こういったものを活用して、ぜひとも手に染まらないように、まず未然に防止することを一緒になってやっていきたいというふうに思います。  次の三番目の問いに行きたいと思います。  平成十六年、先ほどちょっと申し上げたんですが、佐賀、福岡の二県にまたがる連続女児略取事件が発生をして、また、本年福岡県で発生した郵便局における強盗事件の被疑者が検挙されましたが、実はこの郵便局の被疑者ですけれども、平成十七年十一月に発生していた鳥栖市村田郵便局の強盗事件の同一被疑者ということで確認をされ、検挙もされているというふうに聞いております。また、みやき町のほうでも同一被疑者だったと思います。  このように二県といいますか、数県にわたる事件、広域犯罪というふうに理解をしておりますけれども、こうした広域犯罪に対して、特に鳥栖の地域というのはほとんど福岡県に接しておりまして、実際、市民といいますか、どういうふうな状況なんだろうかというふうに思っております。そういった部分について、長崎県のほうも県境といいますか、あろうかと思うんですが、隣接する県とどのような連携をとられて、広域犯罪といいますか、そういったものにどのような対策をとられておるのかお尋ねをいたします。 181 ◯乙成捜査第一課長=広域犯罪についてでありますが、同一犯人が数県にわたり犯罪を敢行している場合、あるいは被害者を誘拐し他県に監禁するなど、犯罪の関係する場所が数県に及ぶ場合など、犯罪の形態面からとらえて広域犯罪と言っております。  広域犯罪については、有効な捜査を推進するため、交通環境、地域特性等から関係する県警察との情報交換、共同しての捜査等の連携が不可欠であります。佐賀県は福岡県、長崎県と隣接しておりまして、隣県の警察はもとより、その他の県警とも平素から情報交換するなど連携を密にしているところであります。  特に佐賀県と福岡県では、広域捜査隊に関する協定を結んでおりまして、対象事件が発生した場合、即時相互に支援するなどして対応しております。また、県境を管轄する相互の警察署においても、警察署レベルで情報交換をするなど連携を密にしているところであります。  以上です。 182 ◯向門委員=心強い答弁といいますか、本当はもっと具体的に聞きたいところもあるんですけれども、やはり捜査上の問題もあろうかと思いますので、本当にお願いするしか私たちの立場としてはございません。  先ほど申し上げましたように、私の鳥栖市内において児童が連れ去られました。その連れ去られたところが数時間後に二人とも無事帰ってきてはいるものの、やはり車の中で置かされていた状況というのは、多分その子供にとっては計り知れないほど大変苦しい思いだったと思います。そういう状況を考えたときに、何とかして救ってやらなければならないというふうにも思いますし、今度はそういった問題にならないように、先ほど申し上げましたように保護者が未然に、地域が一生懸命になって守ろうとしております。  実際、私の子供もなんですが、ことし一年生に上がりまして、防犯ブザーとか持たされております。昔では考えられない状況が、一たん家に帰って遊びに行くときに防犯ブザーを持って遊びに行きなさいという状況なんですよね。要は自由奔放に遊んでいるといつどこで連れ去られるかわからない、そういう状況だから防犯ベルを持って遊びに行かないと、逆に学校の先生に見つかって怒られると、そういう状況が現代の社会である、あるいはそういった状況になってしまっているのが現実であって、そのためにもやはり地域も保護者も学校の教師も一生懸命地域を守ろうとしていますし、本当にこういう犯罪が起きたとしても、またすぐ捕まえていただければ、この地域は安全なんだ、安心なんだというふうな思いに市民もなると思うんです。  そういった意味においても、ぜひとも福岡県と連携をとって、鳥栖は特に犯罪者がなかなかすぐ検挙できないようなという話も市民の間で出ておりますので、ぜひともお願いをしたいというふうに思います。  では、続いて四番の質問に行きたいと思います。  交通の状況についてお尋ねをしたいと思います。近年の交通情勢もかなり厳しい状況になってまいりました。県警のほうでも交通事故抑制の数値目標を掲げて各種施策に取り組んでいると承知しておりますが、県民の安全・安心を確保する上で、交通死亡事故が発生しないよう道路環境づくりは極めて重要であるというふうにも考えております。  まず一点目なんですが、県内の交通事故、人身事故等の発生状況とその特徴についてどのようになっているのかお尋ねをいたします。 183 ◯浦野交通企画課長=人身交通事故の発生状況につきましては、昨日現在、発生件数が四千百三十一件で、前年対比マイナス百七件、二・五%の減少、死者数は三十人で、前年対比プラス二人、七・一%の増加、負傷者数が五千四百九十五人で、前年対比マイナス百九十三人、三・四%の減少となっております。  なお、本年五月末現在の人身交通事故三千五百一件を原因別で見ますと、左右や後方の安全不確認によるものが千二百四十件で、全事故の三五・四%と最も多く、次いで前方不注視によるものが千百六十七件で、三三・三%、他の車両や歩行者等の動静不注視によるものが四百三十三件で、一二・四%となっており、運転者のわずかな油断や注意力不足に起因する事故が多くを占めております。  道路形状別では、交差点での事故が千二百四十一件で、全事故の三五・四%、交差点からおおむね三十メート以内での事故が六百四件、一七・三%で、この両方を合わせたいわゆる交差点関連事故が全体の過半数五二・七%を占めており、また、道路別では国道が千三百七十三件で三九・二%、県道が八百六十二件、二三・六%で、この両方で全事故の六二・八%を占めております。 184 ◯向門委員=先ほど答弁をいただきましたけれども、交差点、あるいはそういったところで多いようなんですけれども、実際、県内でも交通危険箇所といいますか、交通事故多発地帯というものがあろうかと思うんですけれども、要は同じ場所で事故が何回も引き起こされているような地域があるかと思うんですが、このような交通危険箇所としてどのぐらいと把握をされて、それらの箇所についてどのような対策をされているのかお尋ねをいたします。 185 ◯浦野交通企画課長=先ほど交通事故の件数等申し上げましたけれども、道路形状別の県道の事故八百二十六件、二三・六%でありますので、訂正をさせていただきます。 186 ◯松浦交通規制課長=交通危険箇所の把握と対策についてでございますが、県内において交通事故が比較的多く発生している交差点や区間について、国や県などの道路管理者と協議して、五十カ所を交通危険箇所として把握しております。その内訳は、国道が二十二カ所、県道が二十八カ所であり、また交差点が三十三カ所、一定区間の道路が十七カ所となっております。  対策といたしましては、信号無視や一時不停止など、交差点関連違反の指導取締を強化するとともに、信号機の表示周期の見直し、道路利用者の視認性を高めるため信号灯器のLED化、道路標識の大型化及び道路標示の高輝度化など、ハード面の整備を図っているほか、道路管理者において交差点の改良、道路照明、ガードレールの設置等を行っているところでございます。  なお、先ほど申し上げました交通危険箇所以外についても、死亡事故の重大事故や交通事故が連続して発生した交差点等については、必要に応じて警察本部、管轄警察署、道路管理者及び地元住民の方たちと共同して現場点検を実施し、所要の交通安全対策を講じているところでございます。 187 ◯向門委員=先ほど答弁をいただきましたけれども、危険箇所五十カ所について把握をしておると、さまざま整備をされているということなんですけれども、具体的に危険箇所五十カ所の進捗状況というのを交差点、あるいは県道、国道、交差点そういった部分についてお尋ねしたいと思います。 188 ◯松浦交通規制課長=先ほど申し上げましたとおり、道路管理者と連携して諸対策を推進しているところでございますけれども、現時点における進捗状況は八割程度完了しております。  以上でございます。 189 ◯向門委員=八割程度完了しているということであれば、今年度か来年度に向けてまた新たに危険箇所五十カ所なり百カ所なりわからないんですけれども、そういった重点地区を設けて、今後危険箇所についても取り組まれるというふうに理解をしてよろしいでしょうか。 190 ◯松浦交通規制課長=今回のこの危険箇所五十カ所については、国土交通省、佐賀県、それと佐賀県警察本部で企画しておりますので、平成十五年度から五カ年計画で実施するということで取り組んでいるところで、今年度が最終年度となる予定でございます。 191 ◯向門委員=ですので、今年度が最終年度ということであれば、なおさら新たに設けられるのか、もう危険箇所がないとは言わないですけれども、そういった重点施策をしないというのか、そこについてもう一度お尋ねをいたします。 192 ◯松浦交通規制課長=質問事項をもう一度お願いします。済みません。 193 ◯向門委員=先ほど十五年度から五カ年でということで、危険箇所について整備をしていくということでしたけれども、ことしが最終年度ということでした。であれば、新たに危険箇所を設けてそういった取り組みをなされるのか、もう今後こういった取り組みをしないのか、その辺についてお尋ねをいたします。 194 ◯松浦交通規制課長=この道路等については、国や県、市、町における毎年度の道路の新設とか、改良計画を把握するとともに、道路管理者との連絡会議を開催するなどして工事の進捗状況は把握をしております。また、道路の新設を初めとする道路改良、交差点改良等の場合にも道路管理者と協議しながら、必要な交通規制や安全施設の整備を推進しておりますので、継続して道路管理者との連携を一層密にしながら、安全、円滑な道路環境を確保するため、効果的な交通安全施設を整備するために協議は続けていくと同時に、計画も推進していかなければならないというふうに思っております。 195 ◯向門委員=要は十五年度で八割、残り二割ありますけれども、今後とも道路管理者、国、県、市も含めてだと思うんですけれども、効果的な、場を持って協議を続けていくということでよろしいでしょうか。 196 ◯松浦交通規制課長=協議は継続してしていかなければならないし、道路環境、交通というのは警察だけでも対応できず、道路管理者との緊密な連携が必要ですので、継続して推進していく予定でございます。 197 ◯向門委員=県内にもまだまだ交通事故が多く起きる交差点とか、そういうのもあろうかと思いますので、当然、交差点ですから信号機の問題であるとか、いろんな状況、あるいはいろんな問題もあろうかと思うんですが、道路管理者、県、国、市、ともに交通事故がないような状況をつくっていただきたいと、整備をしていただきたいというふうに思う一方で、次の問いに入りたいんですけれども、実際の交通事故においては、信号機が重要な役割を果たしているというふうに思います。  質問等でもあっておりましたが、今回、補正予算で信号機もつけていただいておりますが、信号機の設置場所について、どのような基準で、いろんなところからいろんな要望があろうかと思います。信号機をつけてほしい要望というか、陳情というか、そういうのが多いと思うんですが、どのような基準で優先順位をまず決められているのか、お尋ねをいたします。 198 ◯松浦交通規制課長=信号機の新設についてでございますが、信号機設置箇所の選定に当たりましては、交差する道路の形状や交通量を初め、周辺における人家の密集状況、学校や公共施設等の有無、交通事故の発生状況等を総合的に検討した上で、緊急かつ必要性が高いと認められる場所から順次設置をいたしております。 199 ◯向門委員=ありがとうございます。そういうのは重々わかります。緊急的かつ急がなければならないところに当然信号機をつけるというのは重々わかっておるんですけれども、その緊急性が高いという基準がどうなのかというのが聞きたいところなんで、その辺、もうちょっと具体的にお話しいただけますか。 200 ◯松浦交通規制課長=基本的には各警察署からの報告書並びに各関係自治体、それと地元住民の方の要望、そこを利用される道路利用者の方たちの意見、要望等を十分にくみ上げまして、先ほど申し上げました交通環境、道路環境、沿道環境並びに交通事故の発生状況等を総合的に判断いたしまして、歩行者の保護を初め、交通の安全と円滑を確保するためにどうしても必要かつ緊急であるというところを判断して順次設置をさせていただいております。 201 ◯向門委員=恐らくこれ以上質問しても出てこないというのが何となくわかりましたので、この件については、なお一層具体的に詰めてやんなきゃいけないのかなという気がいたしました。  最後に一点、信号機によって右折待ちをしている車といいますか、そういったところを渋滞を引き起こしている場合もあります。逆に右折車線がないばかりに無理やりといいますか、突っ込んで事故に遭っているケースもあります。交通渋滞という、道路管理者等々の問題もあろうかと思うんですが、右折車線のよく出ている右のほうに曲がるこれがあるかないかで渋滞も緩和されるんじゃないかなというふうにも思うんですが、そういった右折の処理についてどのような考えでつけてあるのかお尋ねをいたします。 202 ◯松浦交通規制課長=交差点によっては、右折車両による混雑を緩和するために右折専用レーンを確保した上で、右折車に対する矢印式の信号を付加している箇所もあります。このような交差点では、直進車両の青信号の表示時間が短くなるというマイナス面も生じることから、常に交通量や交通流の実態を把握し、また、地域住民の方の意見を求めるなどして十分に検討した上で運用しているところでございます。 203 ◯向門委員=わかりました。いずれにしても、信号機一つでかなり道路の状況が変わってくるというのは、やはり我々も車社会でいつも体験していることであります。警察と道路管理者、国、県、市との連携が物すごく今後とも重要になってくるかと思いますが、いずれにしても、交通事故に遭わないような状況、あるいは遭ってからじゃ基本的に遅いので、人身事故とかがあって人の命が亡くなってからつけるというのは基本的に遅いことだと思いますので、そういった調査というのをきちんとやっていただきたいなと。特にスピードが出る交差点とかというのは人の命が本当に亡くなる可能性が高い交差点になりますので、そういったものを加味して、先ほどから信号機の設置については具体的になかったので、そういった基準をきちんと設けて私はしていただくのが一番いいんじゃないかと。  正直言って、どこの信号機が先についてどうなっているのか全く県民にはわかんなくて、「まあだここの信号機はつかないのか」と、「ここにはつけてほしい」とか、そういった要望があるので、逆に言えば、ある意味基準をきちんとつくって優先順位を決められたほうが県民の方にとっては逆に公平公正に見えるんじゃないかなというふうに思いますので、その意見を最後に申し上げまして、質問を終わります。 204 ◯岩田委員長=以上で本日の質疑を終了いたします。  なお、あす二十七日は午前十時に委員会を再開し、質疑、討論、採決を行います。  本日はこれにて散会といたします。     午後三時五十三分 散会 Copyright © Saga Prefectural Assembly Minutes, All rights reserved. ページの先頭へ...