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  1. 佐賀県議会 2001-06-29
    平成13年文教厚生常任委員会 本文 開催日:2001年06月29日


    取得元: 佐賀県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-28
    最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1     午前十時六分 開議 ◯岸本委員長=ただいまから文教厚生常任委員会を開催いたします。  これより質疑に入ります。通告に従い、順次発言を許可します。 2 ◯武藤委員=おはようございます。日本共産党の武藤明美でございます。私は、まず、ハンセン病問題への対応についてお尋ねをしたいと思います。  去る五月十一日、熊本地方裁判所において、ハンセン病国家賠償請求訴訟原告全面勝利の判決が言い渡され、政府が控訴を断念したことによって、この判決が確定をいたしました。全面解決に向かっての前進がかち取られたものだと思います。  ハンセン病の患者さんたちが九十年間にわたって置かれてきた状況というのは、強制隔離だとか断種、堕胎の強要など、絶滅政策とも言える残酷きわまるものでございました。  人間であることを否定する違憲、違法な暴圧に対して、各地のハンセン病の療養施設で長く苦しい人権回復の闘いがございました。今回の政府の控訴断念は、原告団の方たちのまさに命がけの闘いと、これを支えた国民世論がついに政府を動かした結果でもあります。  まずは、この裁判の結果を部長はどのように受けとめておられるのか、それをお聞きいたします。 3 ◯馬場厚生部長=裁判の結果をどう受けとめているかということでございますが、このハンセン病は、今日、医学の進歩によりまして、患者の方々に対する隔離政策の科学的な根拠がなくなったにもかかわらず、その政策を変換しなかったことがその後も長い間多くの患者の方々が人間としての尊厳を奪われ、厳しい過酷な日々を強いられることになったと考えております。  先月、国が控訴を行わず、ハンセン病問題に関し、早期全面的解決への道筋が開かれたということでございまして、私もこの決定は人道的な決定であったというふうに認識いたしております。特に、平均七十歳を超えるというような元患者の方々の早期救済につながるものとして大変喜ばしいものだというふうに思っております。 4 ◯武藤委員=私は、国の隔離政策について、実行する段階で県がその一翼を担ってきた。その責任は大変大きいと思うんです。一九〇九年に初めて予防ニ関スル件という法律ができ、その後、法を変え、治外法権的な位置づけとして一九二九年無らい県運動が発令されました。達成県には栄誉を与えて各県を競わせるというような状態だったわけです。これがハンセン病はとても怖いとして、偏見を増長させるということにもなりました。未曽有の人権侵害が国家の名のもとに行われたんです。県もそれに協力をしてこられたんです。  患者狩りのようなことをして、入り口はあっても出口のないという、本当に高く厚い壁の中に押し込められるというやり方でした。国も県も、そして国民も二度とこういう過ちを侵してはならないというふうに考えております。  県として、こういった隔離政策に協力してきたことをどのように反省しておられるのか、お聞きしたいと思います。 5 ◯馬場厚生部長隔離政策そのものは国の政策であったわけでございますけれども、県も人権侵害につながるような隔離政策に、例えば、入所勧奨とか、いろんな形で関与してきておりまして、その結果、多くの方々に多大の苦痛と御苦労をおかけしたということになったわけでございまして、心からおわびを申し上げたいと思っております。 6 ◯武藤委員=先日、知事が本県出身者の一番多い熊本の菊池恵楓園へ行かれたそうですけれども、部長も同行されたというふうにお聞きしております。訪問されて部長はどんなことを感じられたのか、それを伺いたいと思います。 7 ◯馬場厚生部長=六月二十日、知事に随行いたしまして菊池恵楓園を訪問させていただきました。  実際に菊池恵楓園に自分の足で立ってみまして、そして入所者の方々のいろんなお話を直接お伺いすることができたわけでございますが、そのお話の中で、これまで大変御苦労をされたなとしみじみと実感をすることができたわけでございます。  また、あわせまして、あの療養所の中には、千二百三十柱というか、あそこで無念の思いと申しますか、いろんな苦しみを通してお亡くなりになられた方の納骨堂がございまして、そこにもお参りをさせていただきました。  いろんなお話を聞いて、胸に迫るといいますか、本当に大変御苦労だったなと、しみじみと身をもって思ったわけでございます。  そして、この問題の県の責任者として、いろんなことをしなきゃいけないんですけれども、まず現在、国の方でいろんな施策が検討されておりまして、その内容を十分見極める必要があると思っております。しかし、県は県としてやはり何ができるのか、何をしなければならないのか、いろんなことをやっぱり考えていくと。そのためには、私どもがいろいろ提案するというよりも、まずは入所者自身がどういうことを望んでおられるのか、その御意向をよくお聞きする。そこから出発しなきゃいけないのじゃないかというふうにも思っております。もちろん、我々もいろいろ考えます。そういうことが一つ。
     それからもう一つ、御指摘もあったんですが、いろんな人権の回復といいますか、あるいは偏見の是正、この辺のことが一番大事だというふうに思っておりまして、正しい知識の普及啓発といったことを進めまして、そして、患者の方々の名誉回復ということにつないでいくということをしなきゃいけないというふうに思っております。  いずれにしても、この問題については、本当に強い決意を持って対処していくと、こういうことが必要だと改めて思った次第でございます。 8 ◯武藤委員=先ほどから反省の思いを言葉にしていただいたわけですけれども、真に反省するんであれば、苦難の道を歩かれた、先ほど千二百三十柱が眠っておられるということも聞きましたけれども、そういったハンセン病患者の方々の人生をむだにしないためにも、徹底的に真相を究明していく、その必要があると私は思うんです。本県での実態を掘り起こしていく、そういう調査が必要じゃないかと思うんですけれども、いかがですか。 9 ◯馬場厚生部長=一九〇七年ごろからこういう施策がとられてきたわけでございます。そのことについて、私どももどういう経過で、そして今日の時代までつながってきたのか、それは十分調査し、そして真相を究明、解明する必要があるというふうには思っております。 10 ◯武藤委員本県出身の方々は、今四十九人が各地に入所しておられるわけですけれども、さかのぼってわかる限りの調査をしていくべきだというふうに思っております。  各療養所とも連絡をとりながら、そういう実態を掘り起こしていくということが必要ではないかと思うんですけれども、それはどのように考えておられますか。 11 ◯馬場厚生部長=このことの事実関係を明らかにしていくということは大切なことでございまして、そのとおりしたいと思っております。ただ、一つは、非常にプライバシーにかかわる問題でございまして、まだまだ根強い偏見ということがあるわけでございまして、その中でどういう手法があるのかということが一つですね。それから、本県は、いろいろな資料等、私どもがずっと調べておるんですけれども、この本庁の火災とか、いろんな事態もございまして、どこまで調べられるのかという、そういう壁もあるわけでございますけれども、できるだけ御趣旨に沿っていろいろ調べたいと思っております。 12 ◯武藤委員=それはよろしくお願いしておきたいと思うんですが、とりあえずは今わかっていることですね。数カ年さかのぼった段階での本県出身の入所者数がどのように推移していっているのか、それも今わかっていることについて明らかにしていただきたいと思います。 13 ◯野上健康増進課長本県出身ハンセン病療養所入所者数の推移でございますが、現在、調べたところ、平成の段階でございますが、平成元年に五療養所におきまして八十五名いらっしゃった方々が、平成十三年現在、四十九名という数字になっております。 14 ◯武藤委員=年々少なくなっておられるということで、やはり高齢化の中で、ふるさとに帰れない無念の思いを抱きながら、その療養所の中でお亡くなりになったということではないかと推察するわけですけれども、園に入れば、園の名前をつけるなど、身元がわからないような、そういう仕組みになっていますよね。これはやはり差別の過酷さが示されているというふうに思うんですけれども、先日、私は、西日本原告団副団長の方から、──この方は佐賀県出身の方なんですけれども、直接お話をお聞きする場がございました。  二十年ほど前の兄弟の結婚話のときに、相手の方がお医者さんに聞いたところ、遺伝するというふうに言われたんだということを言っておられました。これは遺伝ではない病気だということははっきりしていると思うんですけれども、お医者さんでさえ、そういう認識におられたわけです。そして、本名を明かしたい、出身地も明かしたいと、その思いが募っているけれども、まだその時期ではないというふうに思っていると言われました。  その方は一度社会復帰をしたけれども、また園に戻って暮らしているということなんです。六十八歳のその方は、仲間内では若い方だけれども、余生を親の墓参りなどで自由にふるさとと行き来をしたいというふうなことをおっしゃっていました。そして、園内で亡くなった仲間たちの遺骨が、それぞれ故郷のお墓に眠れるようにしてほしいというふうにもおっしゃっておられたんですね。これが最大の願いだというふうにおっしゃっているんです。ささやかだけれども、しかし、最大のこの思いを本当にどなたもが共通して持っておられるんではないかというふうに思いましたし、その方御自身もそんなふうなことをおっしゃっていました。  そのためには、誤解と偏見がまだまだ強いというハンセン病への間違った認識、先ほどの遺伝だというふうにお医者さんさえも言われるような、その認識を改めていくということが大事だと思うんです。  先ほど部長は、そういった偏見を取り除くようなことをしていかなきゃならないと言われましたけれども、それも含めて、県はこれまでどのようなことをされてきたんでしょうか。 15 ◯野上健康増進課長=お答えいたします。  これまで県ではハンセン病療養所に入所している県出身者の方々に県勢の変貌等を理解してもらう里帰り事業、そして県出身者の方々に郷土の情報を伝える地元新聞の送付、そしてポスターやパンフレットを配布することによるハンセン病に対する差別や偏見を解消するための正しい知識の啓発普及などに努めてきたところでございます。  しかし、先生御指摘のとおり、いまだ根強い偏見や差別があります。これまでの県の取り組みは十分でなかったというふうに考えておるところでございます。 16 ◯武藤委員=重ねて申しますけれども、皆さん方が里帰りのキャンペーン事業など取り組んでこられた、そのことは本当にありがたいとは思っておりますが、しかし、形式的な名所を訪問する里帰り的な事業ではなくて、本当に親元、実家、ふるさとと行き来のできる、そういう里帰りをしていきたいと思っておられるんです。だから、そのお気持ちをしっかり酌み取っていくこと、それが大事ではないかと思うんです。まずはやはり人権回復、原状回復、そこが努力すべきことではないかと思うんです。  本当に自由に実家と行き来できる環境を整えていくことだとか、社会復帰のための支援、それから、子供も孫もいない、そういう絶滅政策のために身寄りが少なくなってきている元患者さんたちの老後の保障など、県としてできることは何なのか、本当に聞き取りの中からもそういうことが一つ一つ明らかになってくると思いますので、そういったことをどういうやり方で進めていこうと思っておられるのか、それをちょっと明らかにしていただきたいと思うんです。 17 ◯野上健康増進課長=お答えいたします。  今般、国において、ハンセン病補償法が成立し、これにより患者の皆さんに補償が行われることとなったほか、退所者年金の創設等についても、国の方で検討がなされているところでございます。  県におきましては、独自に何をすべきか、こうした国の施策の内容を十分に見きわめつつ、入所者の皆様の御意向を直接お伺いして、十分検討してまいりたいと考えております。 18 ◯武藤委員=その答弁は、国の施策が明らかになるまで、県としては独自のことは何もしないということではなく、県としてできることから何らかの施策を実行していくというふうに認識してよろしいですか。 19 ◯野上健康増進課長=この県議会が終わりましたら、入所者の皆様の御意向をできるだけ速やかに伺い、そして国の施策とも整合性を見きわめながらではございますが、できるところにおきましては、急ぎ検討してまいりたいというふうに考えております。 20 ◯武藤委員=先取り的に、ぜひできることから対応していただきたいと思うんです。カミングアウトをしたいと思っておられても、まだその時期ではないと周囲にとことん気遣っておられる。この患者さんたちの思いを私たち自身の思いとして受けとめていく必要があると思いますので、くれぐれもお願いしておきたいと思います。行政だけでなく、私たち県民の問題でもあるというふうに私は認識しております。よろしくお願いいたします。  それでは、次に進みますが、佐賀西部広域水道企業団の事業についてです。  平成十二年度に施設整備が完了した佐賀西部広域水道企業団は、ことし四月から用水の供給事業を始めました。三カ月がたったわけです。一市七町一企業団が加入しておりますが、各構成団体への用水供給の四月と五月の実績について、どうだったのかをまずお尋ねします。 21 ◯御厨生活衛生課長=お答えします。  用水供給の実績についてですが、佐賀西部広域水道企業団では、四月から各構成団体への水道用水の供給を開始し、二カ月を経過しましたが、これまで順調に運営されていると聞いております。  お尋ねの各構成団体への一日最大供給量ですが、少し長くなりますが、各構成団体別にお答えします。  まず、武雄市の四月は四千二百六十三立方メートル、五月は四千四百五十四立方メートルです。以下単位を省略させていただきます。小城町の四月は千百三十七、五月二千三百十一。北方町、四月三千六百四十五、五月二千九百四十九。大町町、四月二千九百四十一、五月三千六百七十七。江北町、四月二千八百二十、五月二千八百五十六。白石町、四月四千三百七十九、五月四千四百七十九。有明町、四月三千五十七、五月二千九百四十六。塩田町、四月二千三百十、五月三千六十八。西佐賀水道企業団、四月七千三十四、五月九千三百四十七。合計しますと、四月は三万一千五百八十六、五月は三万六千八十七となっております。  開始当初の供給見込みですが、佐賀西部広域水道企業団では推計をしておりませんが、水道事業は一般の需要に応じて、年間を通じて水道水を供給しているため、季節により水需要の変動があるため、一ないし二カ月の実績で計画より多いとか少ないとかの判断はできないと考えております。  ただ、今年四月、五月の佐賀西部広域水道企業団からの供給量と自己水源を加えた給水量の実績を見ますと、各構成団体のそれぞれの給水量の合計は、昨年の平成十二年度の同時期と比べ、やや増加傾向にある状況にあります。 22 ◯武藤委員=今、丁寧に説明をしていただきましたけれども、武雄市の場合、自己水源を持っているので、西部広域水道については、一部の地域に供給しているということなんですが、ほかのところは大体西部広域水道企業団の方から水をもらっているということになりますが、武雄の場合が一番矛盾が集中していると思うんです。三つのダムで既に二万一千トン持っているわけですね。西部広域水道責任水量として七千百六十七トンですか、先ほど最大供給量を四千二百六十三、もしくは四千四百五十四というふうにおっしゃったけれども、大変水余りになっているということですよね。三つのダム、そして西部広域合わせると、二万八千トンという水を持っているわけです。  武雄市は、実際は一日一万トンあれば十分足りるんだけれども、二・八倍もの水を持っていると。給水人口が四万二千人というふうに開発計画時は見込んでおられたけれども、実際は今、人口は三万五千人を切っていると、これが実態なんですね。過大見積もりの上に過剰開発をした結果がこれなんですけれども、そのことは、やはり住民に水道料金という形で負担が回るわけです。西部広域水道企業団の加入団体、それぞれ二十トン当たり五千円台が多いというふうに思いますけれども、それはどのようになっておりますか。 23 ◯御厨生活衛生課長=まず、武雄の水源の方からお答えいたします。  武雄市の水源は、踊瀬ダム、それから渕の尾ダム、本部ダムと矢筈ダム、それから西部広域から給水供給を受けていますが、水利権の中には、安定水利権と、それから暫定水利権とがあります。本部ダムの六千トンと矢筈ダムの三千五百トンは、これは安定水利権でございます。  それから踊瀬ダムと渕の尾ダム、これは暫定水利権で、具体的に言いますと豊水水利権ということで、水が多くあったときに水が取れるということで、不安定な水利権と、そういうふうな背景がありまして、武雄市は西部広域に御加入になったんじゃないかと推察されます。  それから各市町村別の水の料金でございますが、二十立方メートルあたりの水道料金で、武雄市は五千九百五十三円、それから小城町が三千三十円、北方町は五千三百五十五円、大町町が五千四百六十円、江北町が五千四百六十円、それから白石町が五千五百円、有明町が五千五百三十円、塩田町が五千八百八十円、西佐賀水道企業団が五千四百六十円となっています。 24 ◯武藤委員=今料金を述べていただきましたが、小城町以外はすべて五千円台ですよね。武雄市は、以前は全国一高いという水道料金だったんですけれども、先ごろ値下げをされて、ささやかですけどちょっとだけ下がって全国六位というふうなことをお聞きしております。塩田町もお聞きしますと五千八百八十円、全国の町段階では、ここもトップクラスなんですよ。先ほど示してもらった四月、五月の実績に比べて、広域水道の水を分け合う責任水量、これがはるかに多くなっているというふうに思うんですけれども、その責任水量はどのようになっておりますか。 25 ◯御厨生活衛生課長=お答えします。  各構成団体責任水量ですが、一日当たり武雄市で七千百六十七立方メートル、小城町で二千三百三十一立方メートル、以下単位を省略させていただきます。北方町三千百十一、大町町五千九十八、江北町四千九百二十四、白石町六千九百十、それから有明町五千九十八、塩田町五千三百五十五、西佐賀水道企業団八千四百六十六で、合計四万八千四百六十となっております。 26 ◯武藤委員=今述べていただいたように、北方町以外はいずれも大幅に責任水量が上回っているわけです。全部合わせて四万八千四百六十という、この責任水量に対して、実績が三万から三万五千というのが実態なんですね。実績の合計がです。だから一万三千トンは余剰水になっているわけなんです。高いお金を受益者の人が払って、そして水が余っていると、こういう実態です。余剰水について、今後どのようにしようと考えておられるのか、明らかにしてください。 27 ◯御厨生活衛生課長=御指摘の水量の件でございますが、水道事業の計画は、将来の需要を推計し、水量の確保を図るものであり、給水量は、需要に応じ、現行水量から計画の目標水量に徐々に達するように策定されております。  したがいまして、初期の段階では、実績と計画の給水量には当然差が生じるものと考えております。これは将来の水需要に対するために計画されている水量であります。  以上であります。 28 ◯武藤委員=その将来の水需要の見込みが、先ほど私が指摘したように、過大見積もり、過剰開発だということなんですよ。  ちょっと責任者の局長にお聞きしたいんですが、責任水量について、私は以前から見直すべきだということを申し上げてまいりました。皆さん方はその必要性を認めながらも、平成十三年度に供給事業がスタートしてから考えていくというふうなことを言って、その間見直しはされないできたわけです。見直しについて、今後どのように考えていかれるのか、それを明らかにしていただきたいと思います。 29 ◯吉野環境生活局長=まず、水道水源の開発の問題でございます。これは特に西部地域におきましては、地下水のくみ上げに伴う地盤沈下という大きな問題があったわけですが、これに対するやっぱり代替水源というのがどうしても要るということがございます。それから、それと合わせまして、各構成団体での将来の人口でございますとか、産業でございますとか、そういったことの需要の予測というものに基づいてこういう計画をさせていただいておるわけでございます。  水というものは、先生御承知のとおり、需要があったときにすぐにできるというものではございません。特に、やはりダムという形での水源開発ということになりますと、相当長期の期間を要するわけでございます。そういった中で、相当長期の将来予測をしながら、その分を確保していくと、そういうことでございますので、それを過剰投資、あるいは過剰云々と言うのも、私どもとしてはいかがかという感じもいたします。そういった水源開発の特性といったものを一つ御理解をいただきたいと思いますし、先ほどから料金のことをおっしゃっておられましたが、料金の方も、実はこれは佐賀県の特徴としては、従来、表流水でございましたとか、特に先ほど申し上げておりました地下水に頼ってきたというようなことで、ダムという方での水源確保といったものが比較的後発ということもございまして、どうしてもやはり投資といったものが結果的に水道料金にはね返るといったことがあったわけでございます。  いずれにいたしましても、そういう中で、将来にどうしても必要な水ということの開発のためにさせていただいたということでございます。  お尋ねの責任水量の問題でございますが、これは、先ほど四月、五月の実績と四万八千の責任水量の総量との関係、いろいろ御指摘いただいたわけでございますが、何分まだ四月、五月という二カ月の実績でございます。そういった中で、先ほど課長が申し上げましたように、この時点でその責任水量の見直し云々というのはいかがなものかと思っております。  いずれにしましても、やっぱり現状といったもの、実績を把握しながら分析をし、そして、それに伴って将来予測といったものを踏まえた上で、必要でありますれば、そこのところで構成団体なり、あるいは企業団といったものが、当然そういう見直しといったようなことも場合によっては考えられてくる、そういう中で私どもも適切な指導を行っていかなければならないと考えておるところでございます。 30 ◯武藤委員=将来のために必要だということで開発された、それはわかりますが、しかし、そのままでずっといくということをおっしゃっているのか。それとも、見直しがあちこちで求められたら、そのときになったらそういうふうにするとおっしゃっているのか。両方おっしゃっているというふうに思うんですが、非常に困っておられる御答弁をされているなと思うんです。各構成団体の中でも、既に今、見直しの声が出ているわけです。塩田町も見直しについて町長が議会で答弁をしておられます。  私は、関係自治体が本当にそのことを求める時期が早晩やってくるだろうと思っております。例えば、多久市の場合、厳木ダムで五千トン、それから慣行水利権で表流水が千五百トンということで今後下水道工事も進めていく中で、西部広域に加入を希望しているというふうに聞いているわけですけれども、多久市からそういう希望が出されているのかいないのか、そのことを一つ示してください。 31 ◯御厨生活衛生課長=平成六年の大渇水時に、佐賀県と佐賀西部広域水道企業団構成団体の方に要望が出ています。 32 ◯武藤委員=多久市の方から平成六年から要望しているというふうな答弁でしたけれども、本当に多久市としてはこの西部広域水道企業団に加入したいというお気持ちを強く持っておられるわけです。いずれ、この加入の問題は話し合いの日程が上ってくるというふうに思いますけれども、多久市の方ではもう既に、平成十八年に供給開始を見込んでの本管工事までされているというふうにお聞きしております。そのことについて、どのように認識しておられますか。 33 ◯御厨生活衛生課長=多久市の工事のことについては、まだ承知していません。済みません。 34 ◯武藤委員=皆さん方は、今承知しておられないというわけですけれども、例えば、水道法では広域的な対応については、都道府県がしっかりと各関係の市町村とも話し合いながら進めていくということになっているわけですから、消極的な対応ではなくて、本当に自治体が希望しているところ、それから今の水量について見直してほしいと思っているところ、それをこまめに掌握していく必要があると思うんですね。  今のように、平成六年から要望しているところがどういうことを現在やっているのか、それも掌握していないというのでは、やはりおかしいんじゃないかと思います。  西部広域水道に加入している団体、そして住民の方たちは、本当に何とか見直してほしいという気持ちを持っておられるわけですから、今発足して三カ月足らず、日にちが浅いですけれども、必ずこのことは問題になってきますので、皆さん方は何らかの対応をしていくべきだと思うんです。それについてはどうお考えですか。 35 ◯吉野環境生活局長=まず、多久市の水道管の問題、これは、私どもは広域化に加入するという前提での工事をされているという話は伺ってはおりません。先ほど課長が言いましたように、多久市にいろいろ御事情があるというのは、私どもも承知をいたしております。ただ、委員御案内のように、多久市については、当初西部水道に加入する予定だったものが、いろいろな御事情でこれを断念されたという経緯もございます。  そういう中で、再度そういういろいろなことがあるとすれば、ここは責任水量というのは、構成団体でいわば協定をいたしまして、お約束をした水量なわけです。そういった中で、おっしゃるような相互間でどうするのか、あるいは多久市の問題、こういったことについては、まず構成団体、そして企業団で十分やはり御議論いただかなければいけないと思います。  その前提は、やはり将来の需要予測だとか、それからおのおののいろいろの開発計画問題でございますとか、それから水道水源をそれぞれが抱えている課題の問題だとか、そういったことの中で総合的に構成団体、この企業団の中でまず十分お話し合いをなされるべき問題だと思っております。  我々も、必要に応じて指導、助言等の機会があれば、そういったものについて、惜しむつもりはございません。 36 ◯武藤委員=私は、この西部広域水道の問題については、責任水量の見直しをずっと言ってきたこと、それは皆さん方も御存じと思いますが、その際に、厚生労働省にこの水量、この規模でもって申請しているから、まずはこれをスタートさせなきゃいけないんだと。見直すことが必要だったとしても、まずはこれでスタートさせなきゃならないんだというようなことを皆さん方がおっしゃってきたんですよね。  この規模でスタートをして、そして今、関係の自治体の中で、先ほど申しましたように、塩田町を初め、責任水量についての論議がされている。だんだんその機運になってきたというふうに思っております。西部広域水道にゆだねるだけではなく、県もその時期が来たら対応していくという旨を今おっしゃいましたけれども、もっと負担がかかってくるのは県民なわけですから、はっきりした積極的な対応を望みたいというふうに思っております。その旨よろしいでしょうか。 37 ◯吉野環境生活局長=企業団の方からは、多久市云々ということを私どもはまだ聞いておりません。これは事務方の中でいろいろとそういう動きを踏まえて検討されているという状況で、私どもも正式に企業団から多久市云々ということをお聞きしたことはございません。  水道については、二十年後、あるいは三十年後といったことを見込んでの水量開発を行ってきたわけでございます。そういった中で、いろいろと構成団体に御意見がありますとすれば、それは構成団体でまずは十分御議論いただく必要があると。その上で、私どもが広域事業として必要な指導、助言ということが出てまいりますれば、それは惜しみませんと、このように申し上げたいと思います。 38 ◯武藤委員=正式にはお聞きになっていないけれども、既に事務方では論議ないし準備をされているということを今おっしゃったわけですから、やがて正式にそういう話がなされると思います。その際、県の方もひとつ関係自治体の意向をしっかり踏まえて、受けとめて実施していただきたいということを申し上げておきたいと思います。  次に、産業廃棄物中間処理場の指導についての質問に移りたいと思います。  諸富町にある産業廃棄物処理業者の環境リサイクルセンターと呼ぶ中間処理場において、操業による粉じんや騒音、振動などが発生して、やはり同じ会社の近くにある建設残土置き場と名乗る場所による周辺へのいろんな迷惑行為について、四月下旬、地元住民の方々より、業者に対する指導などの要請が県にされております。  その業者は、建設会社として存在し、同時に、運送会社、つまり、産廃の運送及び処理業も行っているところなんですけれども、この住民の方々からの苦情内容について明らかにしていただきたいと思います。 39 ◯行武廃棄物対策課長=お答えいたします。  苦情の内容ということでございますが、先ほどお話がありましたように、去る四月二十四日、諸富町内の産業廃棄物中間処理場及び同社の残土処分場に係る苦情相談が地元住民の方々からあったところでございます。  苦情の内容といたしましては、まず産業廃棄物中間処理場につきましては、コンクリート殻等の破砕に伴う騒音、振動及び粉じんの発生、それから時折焼却炉からの黒煙の発生があっておると。残土置き場につきましては、残土搬入時の重機等による騒音、振動及び粉じんの発生、それと日照阻害、それに土砂流出のおそれと、こういったことについて相談があったところでございます。 40 ◯武藤委員=その相談について、皆さん方はどういう対応をされたんでしょうか。 41 ◯行武廃棄物対策課長=これまでの対応ということでございますけれども、地元住民から苦情相談がございまして、早速四月二十六日に県、それに所轄の保健所及び諸富町と一緒になりまして現地調査を実施いたしまして、操業状態等の確認をしたところでございます。  その結果、法令に基づく違反ということではありませんでしたけれども、地域の生活環境保全の観点から、中間処理場については、騒音防止のための防音壁の増強、振動対策のための作業場所の変更、また、粉じん対策といたしましては、散水設備の設置、さらに、焼却炉に関しましては、今後の使用を中止して、焼却物は処理業者へ引き渡す、こういった指導を行ったところでございます。  また、残土置き場につきましては、残土そのものが廃棄物に該当しないということでございまして、廃棄物処理法上での対応ができないわけでございますけれども、当企業が産業廃棄物の処理業者ということもございますことから、新たな残土の搬入の取りやめ、あるいは土砂の流出防止対策等について、行政指導をしたところでございます。  なお、事業者からは、県等の指導を踏まえまして、五月十一日に、保健所へ具体的な改善計画が提出されたところでございます。 42 ◯武藤委員=その業者の改善計画というものの内容は、どのようになっていますか。 43 ◯行武廃棄物対策課長=改善計画の概要でございますけれども、まず、中間処理場の方でございますが、騒音対策といたしましては、防音壁の改築、現在高さ五メートルであるわけですけれども、それを七メートルまでかさ上げをすると、そして、七月までにそれを終わりたいということ。それから、振動対策といたしましては、破砕物である建設廃材の集積場所を直ちに変更するということ。粉じん対策といたしましては、散水設備を七月までに設置する。それから焼却炉対策といたしましては、先ほど答弁いたしましたように、自社で焼却は今後一切行わないと。廃棄物は処理業者の方に委託をするというふうなこと。  それから、残土置き場についてでございますけれども、これにつきましては、搬出を予定しております約二百立米の資材の搬出が終われば土砂類の搬出入は行わないと。そして、その後整地工事をやりまして、車両の駐車場、あるいは重機等の駐機場ということで今後利用していきたいと、こういうふうな形の改善計画でございます。 44 ◯武藤委員=一定、この改善計画のとおりにされていくなら、それはいいかもしれません。しかし、この業者の認識というのが非常に甘いなと思うのは、四月末の段階ですから、今とは若干違いますが、今は高い壁をつくっているし、そういう改善計画も出した段階で、とりあえず迷惑行為は中断をされてはおりますけれども、この認識というのは、四月の段階、まだ作業中のころなんですが、一遍振動がするという住民からの強い苦情を受けてから、注意して作業をさせているから、振動はしていないだろうと思っているというふうな、四月時点でもそういう認識なんですが、大変大きな振動で、周りの方々が本当に迷惑をしておられると、業者の認識というのは大変甘いんだというふうなことを言っておられるんですね。コンクリートの電柱をつぶすという行為をしているわけですから、振動も音も相当なものです。  現時点では、作業の中断ということではありますけれども、しかし、住民の方たちがこの業者を信用していないのは、調停の申し立てをして、この間、何回か調停があっているんですけれども、不誠実な対応で一度も出てこない。そういう業者が本当に改善計画の通りにできるんだろうかと、守られていくんだろうかという不信感でいっぱいなんですよ。この計画どおりにされているのかどうなのか、県はこの計画に基づいて、しっかりした指導をしていく必要があるというふうに思うんですけれども、それはどんなふうに考えておられますか。 45 ◯行武廃棄物対策課長=先ほどお答えしましたように、法的にいろいろ問題があるとか、あるいは残土あたりにつきましては、廃棄物ではないということで、対応そのものも非常に難しい面もあるわけでございますが、先ほど言いましたように、改善計画が提出されまして、それに基づきまして、現在、その履行等につきまして、県の方でいろいろ指導をやっておるところでございます。  現在の改善の状況でございますけれども、騒音対策につきましては、先ほど言ったように防音壁の改築ということで、現在工事をやっておるというふうな状況でございます。  それから、振動対策としての集積場所等の変更、これにつきましては、破砕場所の変更も既に実施をしておるというふうな状況でございます。  それから粉じん対策として、場内に散水をするための井戸の掘削工事、これについて、現在、その準備に着手をしておるということで、現時点におきましては、粉じんが出ないように散水車で毎日散水をしておると、そういうことをやりながら事業を進めておるという状況でございます。  それから、焼却炉につきましては、現在使用をしていないと、近々解体をするべく今準備に入っておるというふうな状況でございます。  それから、残土置き場につきましては、現時点で残土の搬入は新たにはあっておりません。資材等について、現場に現在置いておるような状況でございますので、適宜それの搬出というものを現時点でやっておるというふうな状況でございます。  そういった状況の中で、今後とも改善計画が履行されるように指導していくべきということでございますけれども、その点につきましては、私どもも改善計画が履行されるように、保健所、あるいは関係部局並びに地元町、こういったところとも連携をとりながら、業者に対して適切に指導をしてまいりたいということで考えております。 46 ◯武藤委員=現在は作業を中断しているから振動はしていないけれども、先ほどおっしゃったアスファルト廃材の作業を場所を変えているというふうなことですけれども、場所を変えていたとしても、作業中のときにはほんの数メートルしか移動していないわけですから、大変な振動、騒音がしたということで、これぐらいでは生ぬるいというふうなお気持ちが住民の方々の中にあるわけです。防音壁ができて、防音壁というより高い塀ができて少しはよくなるかというふうなことを皆さん方は期待しておられたとしても、作業が再開されたときには果たしてどうなるかわからないので、皆さん方も、これが本当にこの改善計画がしっかりと履行されて、そしてその後も改善されてよくなっているというのであればいいけれども、その後の問題というのもやはりいろいろ出てくると思いますので、今後もしっかりした皆さん方の指導を求めたいというふうに思います。  残土置き場としているところも、平成十年のころに車庫をつくるので、土を入れると説明して、国道の二〇八号の道路と同じ高さに泥などを入れたわけです。住宅地の南側に隣接をしているわけなんですよね。これ航空写真なんですけれども、(写真を示す)こちらに住宅がございます。残土置き場というのは、この写真では農地になっていますけれども、ずっとこのあたりを残土置き場にしてしまっているために、南側の、もうほんのちょっとしか離れていないところに二メートルのL字溝を置いて、そしてその高さに泥をどんどん積み上げていっているわけですから、住宅の南側にそんなことをされるとどういうふうなことになるかは、皆さん方もおわかりと思うんです。隣接する民家は本当に南の風が入らない、くさいにおいが泥のにおいと一緒に入ってくるというふうなことをおっしゃっていますし、また、同時に、隣接した民家にひびが入ってきているんですね。土砂を積む重みで影響を受けてひびが入っているんですよ。不思議そうな顔をされていますから、お示ししますけど(写真を示す)これがそういうひびの実態です。現状はもっとひどくなっております。これは四月の中旬ぐらいの写真なんですけれども、入り口などもゆがんできちっと閉まらないというふうなことなんですね。  残土置き場だから、皆さん方は廃棄物とは違うというふうに思っておられますけれども、これまでも残土置き場と称するところで、いろんな問題が起きていることは皆さん方も既に御存じの通りだと思いますけれども、残土か廃棄物かの違い、皆さん方に改めてお聞きしますけれども、何でしょうか。 47 ◯行武廃棄物対策課長=残土と廃棄物の違いということでございますが、まさに廃棄物ということになりますれば、例えば、残土の中に建設廃材、瓦れき等、そういったものが混入しておるというふうな状況ですね。そういう状況であれば、混入しておる廃棄物そのものが廃棄物ということになります。残土はあくまでもこれは残土でございます。 48 ◯武藤委員=今は土で覆われていますので、どういうものが混入されているかわからない状態にはなっておりますけれども、まだ完全に土が覆われていないときの写真がございます。(写真を示す)ここに鉄筋があるわけですね。それから、見えにくいかもしれませんが、明確にコンクリートの塊なんですよ。鉄筋が混ざっていたり、コンクリートの塊が入っている。電柱のようなものもあったわけですね。それが上から土で覆われているために、今わからないようになっているんです。こういうものが入っている、これは廃棄物でしょう。 49 ◯行武廃棄物対策課長=廃棄物かどうかということですけれども、先ほど申し上げましたように、例えば、瓦れきでありますとか、電柱でありますとか、そういった特定のものについては、これは廃棄物ということですね。 50 ◯武藤委員=そういうものが混ざっているわけなんです。平成九年に、三日月の残土置き場の問題で、この議会で取り上げられた経緯がございましたけれども、当時の保健環境部長は、残土条例なども検討するという答弁をなさっていたんです。残土条例ができていたなら、同じような問題はあちこちで起こってこないと思うんですが、残土条例ができていないためにやはり似たようなこんなことが次々に起こっているわけですね。
     皆さん方は、残土条例について検討をするということを当時おっしゃっていたわけですけれども、関係部局と検討をされたのかどうなのか、これはちょっと局長にお尋ねしておきたいと思います。 51 ◯吉野環境生活局長=御指摘の残土問題、平成九年の三日月の問題等もあったわけでございますが、私どもは、残土問題については、庁内の関係部局でそういう関係しそうな部局、例えば、道路課でございますとか、河川砂防課でございますとか、農地関係ではそういう農地法なり、あるいは森林関係でございますとか、そういう、いろんな関係の課と連絡協議組織を持っております。そういったことの中で、残土問題等のいろいろな御相談があれば、まず私どもの方を窓口といたしまして、そして関係法令等に照らして、関係部局に連絡して、しかるべき対応をしていくということにしておるわけでございます。  そういった中で、残土条例といったものを、確かに研究をさせていただくということは申し上げてきたわけでございます。これは本会議でも御答弁したことがございますが、やはりこれは私権と申しますか、私の財産との関係の問題、それから、先ほど申し上げましたいろいろな関係法令との関係、こういったことの中でいろいろと課題もあるというようなことで、引き続きの研究課題とさせていただいておるところでございます。  関東地区に二、三県ほどそういった条例をつくったところがございますが、これは非常に特殊な事情があったようなことでございます。むしろ、残土条例をつくった場合の逆のデメリットといったものもあるようでございまして、そういったことも含めまして、引き続き調査研究の課題とさせていただいておるところでございます。 52 ◯武藤委員=平成九年から検討すると言われて今日まで来ているんですけれども、大変長いですね。これが具体化できない、デメリットなどもあるというようなこともおっしゃいましたが、じゃ、どんなデメリットがあるのか、それを明らかにしていただけませんか。 53 ◯吉野環境生活局長=まず、関係法令との関係では、関係法令といったものを運用していけば、ほとんどのことは解決できるといいますか、対応ができるというようなことが一つあります。例えば、先ほどの廃棄物問題であれば、廃棄物を撤去させるとか、それから、里道の問題であれば里道の管理の問題でございますとか、河川の汚濁でございましたら河川の問題だとか、いろいろな形で個別の法令でもっての対応がかなりできるということ。  それから、基本的には最初に申し上げました、私の権利との関係、要するに自分の所有する土地の上に廃棄物はもちろん別でございますが、残土を積み上げていくことの行為そのものをどこまで規制できるかという、そういうまさに私権との問題がございます。  それから、他県の事例等を見れば、そういう条例をつくったことによって、かえってそういう残土処分場として公的認知を受けて、例えば、県外から大量に持ち込まれるとか、そういったデメリットもあるやに聞いております。 54 ◯武藤委員=先ほどの廃棄物対策課長に戻りますけれども、私が示した鉄筋だとかコンクリートの塊、そして電柱もあったと、それらが廃棄物であるということを認められましたけれども、覆土して見えなくなっている。そういう状況をやはりそちらとしても確認する必要があるんじゃないですか。そういう対応をぜひしていくべきだと私は思うんですが、どうですか。 55 ◯行武廃棄物対策課長=残土処分場等につきましては、私も現地に赴きまして、自分の目で確認はいたしております。  先ほどおっしゃられましたように、幾らか資材等の持ち出しをやっておるというふうな状況の中で、御指摘のようなものが混入しておったということであろうと思いますけれども、それらにつきましては、私どもといたしましても、そういった廃棄物が残土処分場の中に混入しておると、投棄されておるということでございますれば、それは撤去をさせなければならないというふうに思っております。 56 ◯武藤委員=住民の方々は目撃しておられますし、こうやって写真も撮っておられるし、その上から覆土をしているということもしっかりと見ておられますので、ひとつそれは速やかな対応を求めたいと思います。よろしいですか。 57 ◯行武廃棄物対策課長=直ちにまた現場を再確認いたしまして、必要があれば、そういう形で対応していきたいというふうに思っております。 58 ◯武藤委員=必要があればとおっしゃいますけど、必要なんです。だから、強くそのことをお願いしておきます。  次に、家具製造業の木くずの処理について質問したいと思います。  今出てきた諸富町、これは地場産業である家具の町なんですが、家具の製造に伴って木くずが発生するわけです。現在の木くずの処理状況については、自社で焼却処分、産廃業者に委託処理などを行っておられるわけですけれども、ダイオキシン類対策特別措置法が施行されることにより、現存の焼却施設の改善、これは経済不況、今とりわけ家具の町は冷え込んでおりますから、個別企業としては対応が困難だという声をあちこちからお聞きしております。  それで、現在諸富町の家具製造業における木くずの処理状況、これはどのようになっているのかをお示しいただきたいと思います。 59 ◯行武廃棄物対策課長=家具製造業におけます木くずの処理状況についてでございますが、諸富家具振興協同組合、ここで実態調査をしていただいております。その結果によりますと、二十一事業所のうち、自社で焼却処分をしておるのが十三社、それから産廃業者に処理を委託しておるのが八社、それからおがくず等につきましては、畜産業等に有効利用しておると、リサイクルをしておるというふうに回答したところが、これは重複回答でございますが、八社というふうな状況になっております。 60 ◯武藤委員=家具団地や工場を歩けば、やはり小規模の焼却施設が据えてあるわけですよね。そういうところを見ておりまして、本当に今度の特別措置法との関係でどうなるんだろうかという心配を持つわけですけれども、この届け出の状況はどのようになっておりますか。 61 ◯早田環境課長=今回のダイオキシン類対策特別措置法においての新たに規制対象になります一時間当たりの処理量五十キログラム以上二百キログラム未満の小型焼却炉につきまして、平成十一年から十二年にかけまして、使用実態調査を実施したところでございます。  その調査結果により判明した対象事業所に対しまして、届け出等の指導等を行いました結果、ことしの五月末現在におきまして、県内百二事業所から届け出がなされているところでございます。 62 ◯武藤委員=諸富町はどんなふうになっていますか。 63 ◯早田環境課長=諸富町における小型焼却炉の届け出状況につきましては、先ほどと同じ五月末現在でございますが、四事業所から届け出がなされておるところでございます。 64 ◯武藤委員=現地に行きますと、届け出よりもまだ小さい焼却炉もたくさんあるわけですよね。これが規制にならないというふうなことにもなってくるわけですが、業者に委託をしておられるところ、そして自分の事業所で焼却をしておられるところ、いろいろあるわけですけれども、本当に今の不況のもとで、新たに対応できる焼却炉を購入し直すと、いわゆる設備投資にもうこれ以上お金をかけられない、かけ切れないというところも大変多くなってきているわけなんです。業界としても、共同処理施設、この設置について検討されているというふうにお聞きしているわけですけれども、県として支援するとすればどんなことが考えられるのか、何か検討ができないのか、そのことをちょっとお聞きしておきたいと思います。 65 ◯行武廃棄物対策課長=木くずの共同処理施設の設置に対する支援ということでございますけれども、産業廃棄物の焼却炉等につきましては、御承知のとおり、ダイオキシン類を削減するために、廃棄物処理法の改正が平成九年八月になされたわけでございます。さらに、ダイオキシン類対策特別措置法の制定が平成十一年七月に公布され、十二月一日から施行というふうな状況になっておりまして、施設の設置、あるいはその維持管理について、規制の強化が図られてきたところでございます。  これらの基準をクリアする施設を個々の企業で設置することについては、大変厳しい状況にあるということは御指摘のとおりだろうというふうに我々も思います。  したがって、家具業界において発生した木くずの処理計画等の調査研究でございますとか、あるいは共同処理施設の設置、こういうことについて、業界の方で検討がなされるということでありますれば、県の方といたしましても、廃棄物の適正処理の観点から、焼却方式を含めた再生利用とか、あるいは技術的な面での指導、助言を行ってまいりたいというふうに考えておるところでございます。 66 ◯武藤委員=業者の方にとっては大変深刻な問題でもありますので、ひとつ県も相談にこたえていただけるようにお願いしておきたいと思います。  次に進みます。  養護学校の放課後児童健全育成事業についてです。  県内で初めての養護学校における放課後児童クラブがこの四月から始まりました。お仕事を持っておられる方、あるいは家庭に事情があって急用ができたために夕方しか迎えに行かれなくなった、そういった方などにとっては喜ばれていることだと思います。  県立の学校施設で市町村の放課後児童クラブが実施されるということになったわけですけれども、登録者、利用状況、事業費など実施状況について改めて伺いたいと思います。 67 ◯山崎少子政策室長=金立養護学校における放課後児童クラブの実施状況についてでございますが、本クラブは今年五月七日に開設いたしまして、クラブの登録児童数は一時利用者も含めまして五十七名でございます。開設後一カ月余りのところで、延べ約百五十人の利用がございました。  また、運営についてでございますけれども、平日は十四時から十七時まで、開校日の土曜日は十二時から十七日時まで、夏季及び冬季の休暇中は九時から十七時まで開設しておりまして、常時四名の指導員と二名の介助補助員が児童の指導に当たっております。 68 ◯武藤委員=この事業について、先ほど私は保護者の方たちが喜んでおられると思いますというふうなことを言いましたけれども、保護者の方たちがどう評価されておられるのか、皆さん方はつかんでおいででしょうか。 69 ◯山崎少子政策室長=保護者等の評価についてでございますが、金立養護学校放課後児童クラブが開設するまでは保護者の方は子供を始業時に養護学校に送り、また自宅に戻っても、すぐ午後の終業時に間に合うように迎えに出かけるか、または保護者の方の中には始業時から終業時まで校内に待機していらっしゃる状態でございました。  クラブ開設後は、保護者の方は子供を学校に送ってから迎えにいくまでの間の時間が長くなったことによりまして、保護者の負担が軽減されたと聞いておりまして、また、児童にとりましても、児童クラブの中で他の児童との交流ができるようになったため、非常に好評だというように聞き及んでおります。 70 ◯武藤委員=本当に寄宿舎に入っていない子供さん方の通学の際の送り迎えなど、毎日のことだけに、保護者の方たちにとってはいろんな困難もあるだろうし、御苦労も多いと思うわけですけれども、家族のだれかが急に病気になったとか、それから弟さんや妹さんのことで用事ができて、そこに行かなきゃならないといったようなときに、この放課後児童クラブができたということが本当に助かっているということだと思うんです。  ほかの障害児学校に通う子供を持つ親の方にも、金立養護学校でできたということが希望を与えているというふうにお聞きしております。ぜひほかの学校でも実施していただきたいと思うんですけれども、馬場部長は本会議場でほかの障害児学校でも必要だと思うという認識を示して、実情に合わせて意見を聞きながら対応していきたいとおっしゃっておられました。ほかの障害児学校の実情について、例えば、自宅通学者数などつかんでおられるのか、部長の方にお聞きしたいと思います。 71 ◯馬場厚生部長=私どもがこの事業に対応をしたんですけれども、昨年度、いろんなそういう保護者の方のお話をお伺いしまして、これはやっぱり大変だなというふうに、本当に実感いたしまして、何らかの対応をさせていただきたいと思って、いろいろ詰めたわけでございます。  私どもの観点からいくと、保護者といいますか、特にお母さん、そういった方々にやはり時間の余裕を持ってもらう、そして、できる方はいろんな仕事にも従事してもらえるし、何らかのことが対応できるんじゃないかと、そういう環境をつくる必要があるんじゃないかということでこの事業に取り組んだわけでございます。  そういう意味でいきますと、この金立養護学校だけに限らず、ほかの養護学校もすべて共通した問題ではないかというふうに思っておりまして、いずれの学校ででもこういう取り組みができないかということを検討したつもりでございます。  その中で、金立養護学校以外の学校には、いろんな特殊事情がその時点でございまして、例えば、知的障害児を抱えた学校がほとんどでございますので、そこの学校の児童の場合は、その学校の指導教諭と個人的な精神面のつながりが非常に強いとか、そこで途中でほかの先生にスイッチするというようなことが、その児童にいろんな影響を与えるんじゃないかと、そういったこと。  あるいは知的障害児の場合は予測できないような行動といいますか、多動的な傾向があることから、そういう面ではマンツーマンの対応が求められ、そういう中で、いかにしてその子供を安全にちゃんと保護していくのかとか、そういったいろんな面がございまして、直ちに一緒にやるということはちょっと難しいんじゃないかと。特に保護者ですね、あるいは関係機関、市町村、いろいろな方々の意見を聞いて、そして衆知を集めてと申しますか、そういう中でこうした子供たちにも、保護者の方にもこの必要は当然あるというふうに思っておりますので、どういう方法が一番いいのか、もう少し時間をかけて検討させていただけないかと、こういうふうに思っておるところでございます。 72 ◯武藤委員=金立養護学校の場合、通学者六十八人中、この放課後児童クラブの登録児童数というのは五十七人ということで、高い比率を占めているわけですけれども、それだけ歓迎されているというあかしだと思うんですね。  ほかの障害児学校を見てみますと、在籍児童数が合計六百六十一人おられる中で、自宅通学者数は二百二十五人ということで、三分の一が通学者なんですよね。そういうことから見て、やはり父母の方たちの負担や困難というのはその分あるわけですから、実際に毎日放課後児童クラブに来るのは五人とか六人とか、そういう人たちかもしれませんけれども、それだけ登録をするということによっての安心が出てくるわけですね。そういう点では、非常に親御さんにとっては待たれている、希望を持つ事業になってくると思います。  聞き取りなどもされると思いますし、お話し合いとかもされていかれるとは思いますけれども、例えば、知的障害の学校もあれば、盲学校、聾学校という学校もあるわけですから、できるところからぜひ進めていただきたいし、今度できた北部養護学校では肢体不自由児と知的障害児と両方おられるわけですから、北部の方からもそういう声も上がっているやにお聞きしております。  これはいいことなので、私はこれは激励の質問をさせていただいているわけですから、ぜひひとつ積極的に対応していただきたいと思っておりますので、部長にもう一度決意を述べていただけたらと思います。 73 ◯馬場厚生部長=例えば、金立養護学校でいきますと、在籍の児童生徒数が百六十八名と、その中で自宅通学の方が六十八名おられまして、その六十八名の中に一時利用も含めてではございますけれども、五十七名と、ほとんどの方がこれを利用されるというような形になっておるわけですね。  そういう意味では、例えば、伊万里養護学校で見ても、百二十一名の在籍生徒の中に三十二名の自宅通学の方がおられると。今、北部養護学校の話もございましたが、私どもが承知しておる数字では、全体の中で三十一名ぐらいの自宅通学の方がおられるというようなことも承知しております。盲学校も同じような事情にございまして、その中で、やっぱり個々にいろんな事情が異なると思うんですね。だから、必要性ということも含めて、私どももまず意見を十分聞いて、そして、その中から対応をするという必要があるものについては十分検討して対応していきたいと、このように思っております。 74 ◯武藤委員=くれぐれもお願いしておきます。  次に、学校週五日制への取り組みについてです。  平成十四年度から完全学校週五日制が実施されます。平成四年からは月一回、さらに、平成七年からは月二回導入されたわけですけれども、その際にはいろいろと議論も呼び、検討も行われてまいりました。  学校週五日制は、子供たちの生活にゆとりを確保するということが目的の一つで、土曜日に家庭でゆっくり過ごしたいということから始まったとは思いますが、しかし、佐賀県のような職場実態では、なかなか土曜日に親御さんたちが休みということも少ない、そういう本県の特徴があります。  それで、平成十四年度からの完全学校週五日制が導入されるということに当たって、もう半年後のことですから、最近の予測もつかない、いろんな事件が起こっておりますことから見ても、土曜日に休みがとれない保護者の方たちにとっては、子供たちがどんなふうに過ごしているだろうかと、心配を持たれていると思いますので、本当に子供たちが安心して、それぞれの趣味などに応じた活動ができるような場づくり、受け皿がやっぱり必要だというふうに思うんですけれども、この完全週五日制の実施に向けて、教育委員会としてはどういう対応を行っておられるのか、取り組みの状況などを伺っていきたいと思いますが、いかがでしょうか。 75 ◯宮地生涯学習課長=お答えいたします。  学校週五日制に向けての取り組みでございますけれども、基本的には土曜日に限らず、子供たちが学校以外の家庭や地域の中におきまして、ゆとりがあり、また、豊かな体験が行えるような環境づくりにどのように取り組むかが重要であろうと考えるわけでございます。  この中で、平成十四年度から始まります学校週五日制の実施により生じます時間は、家庭や地域において、ゆとりを持って過ごすことがまず基本であろうと考えます。この上に立って、子供の個性に応じ、それぞれの地域で各種の体験活動に取り組めるような環境づくりを進める必要があるわけでございます。  県といたしましては、学校週五日制に向けて、平成十一年度から始まりました国の全国子どもプランというのがございます。これは地域で子供を育てるためのプランでございますけれども、この推進を通じまして、情報提供事業に取り組むとともに、地域におきます自然体験や社会体験などを行う機会づくりを進めておるところでございます。  それと、情報提供面といたしましては、子どもセンター事業を中心に取り組んでおりまして、自然体験、親子ボランティア活動などのイベント情報誌を作成しまして、各種活動への参加の機会づくりに努めておるところでございます。  さらに、国では学校休業の土曜日に放映しております独自の番組でございますが、子ども放送局事業というのがございます。本県でも今年度までに図書館、あるいは公民館、児童館、そういったところで三十二カ所に受信施設を設置することといたしております。  それから、平成十二年度から地域において、子供や高齢者を含めたふれあい活動や異世代、年齢の異なる交流等を促進するために、地域ふれあい活性化事業というものを実施しております。  また、今年度からは新規に地域ふれあい交流センター事業ということで取り組んでおりまして、子供たちの多様な体験学習の場づくりに努めることにしております。  また、ちょっと長くなりますけれども、あわせて各少年自然の家でも、それぞれの特徴を生かしながら、学校週五日制に対応した自然体験プログラムを組みまして、事業に取り組んでおるところでございます。  以上でございます。 76 ◯武藤委員=さまざまな事業に取り組んでおられることがわかりましたが、この子どもプランというのは、平成十一年から平成十三年まで、つまり今年度までの緊急三カ年戦略ということで、三カ年の事業なわけですよね。この三カ年間でそういう体制をすべて整えるということなんですかね。十四年度から始まる週五日制に向けての受け皿をこの三カ年間で整えて、その後はじゃあどうするのかという疑問が残るわけですが、十四年からはどういうふうになっていくわけですか。 77 ◯宮地生涯学習課長=委員さんが言われましたように、三カ年の事業でございます。この事業につきましては、子どもプラン、子どもセンター事業が中心でございまして、十三年度で十一の子どもセンターでそういう情報の提供をやるようにしておりまして、ほとんどの市町村エリアをカバーすることができるような形になっております。  十四年度以降につきましても、こういった子どもセンター事業を中心に活用いたしまして、子供たちが自由に自然体験、あるいは生活体験ができるように取り組んでいきたいと思います。 78 ◯武藤委員=この三カ年戦略が終わった後も、十四年度からは新たな形での事業をするということなんですか。同時に、今言われている子どもセンターの事業も継続していくということなんですか、そこを確認したいんです。 79 ◯宮地生涯学習課長=国の事業でございますので、国の方でも一応三カ年ということになっておりますので、県として新たな事業ができるのかどうか、その辺をまた検討させていただきたいと思います。 80 ◯武藤委員=今の答弁は納得できないですね。十四年度から完全週五日制なんですよ。これまでそれに向けてされてきたことがパーフェクトにやられているというのであればいいけれども、いい事業をおっしゃいましたから、それはいいことだと私は思いますけれども、子供たちが実際に利用し、活用する、まだまだそこには至っていないわけですよ。じゃ、十四年からはどうなるんだろうかというのが私の素朴な疑問でございます。どうですか。 81 ◯宮地生涯学習課長=三カ年の事業でございますので、国としては、この三カ年が終われば、その助成といいますか、補助としては考えておられないようでございますけれども、聞きますと、十一年度から始まっておりますので、経過的な、十二、十三年度に発足させたようなところは今後も引き続き助成の対象もありますので、もちろん、十一カ所でございます。市町村エリアとしてはほとんどカバーできておりますけれども、そういうカバーのできていないところについては、ぜひそういう情報の提供をいろんな機関紙、情報誌を通じてしていただくように働きかけをしていきたいと、このように思います。 82 ◯武藤委員=今おっしゃっている子どもセンターというのは、活動の情報提供のセンターだということだと思うんです。そういう中で、いろんな行事なども紹介しながら、子供たちが自由に選んで、自分たちが参加する、体験するというふうなことになっていこうかと思うんですが、このセンターの活動はとても大事なことだし、引き続きそれをやっていただきたいわけです。同時に、活動の場の拡大をしていただきたいし、それから、相談体制や家庭教育などの支援も大事なことかと思うんですよ。情報提供をされていたとしても、実際にこういう情報誌が出されて、これが子供たちが目に触れるということまできちっと保証されているのかどうかですね。この情報誌はどういう形で子供たちに渡されているのか、そこを確認しておきたいと思います。 83 ◯宮地生涯学習課長=それぞれの子どもセンターの中におきまして、子供たちにそういう情報の提供ができるようなチラシをつくっておりますが、このチラシが確実に保護者までに、あるいは子供たちに届くような状況になっているのかということにつきましては、まだちょっと不十分なところもありますけれども、この情報誌につきましては、学校を通しまして保護者の方に渡るようにしておるところでございます。  それから、さっき言われましたそういう情報の提供だけじゃなくて、いろんな活動ができるような形になるよう、協議会をつくってやりますので、この中で十分(「協議会を立ち上げるんですか」と武藤委員呼ぶ)そういうことでございます。 84 ◯武藤委員=そういった取り組みも一層望まれるところでございますが、同時に、放課後や土曜日の活動の受け皿として、例えば、厚生部が所管している児童館、放課後児童クラブが考えられると思うんですけれども、現在、第二・第四の土曜は児童クラブなどされているところがあるのかどうなのか、それをちょっとお聞きしたいと思います。 85 ◯山崎少子政策室長=児童館等の現状についてでございますが、まず、児童館につきましては、現在ほとんどの館において、全土曜日も平日と同じ時間で開館しております。  次に、放課後児童クラブの土曜日の開設についてのお尋ねでございますが、平成十二年度末現在、国及び県の補助対象の三十三市町村におけます九十八クラブのうちに、三町の五クラブにおいて、全土曜日も平日と同じ時間で開設しておりまして、ほか六市町二十三クラブにおきまして、第二・第四を除きます土曜日に開設しておるところでございます。 86 ◯武藤委員=第二・第四を除く土曜日に開設しているところ、そして、全土曜日に開設しているところ、いろいろあるということがわかりましたけれども、今後、やっぱりすべての土曜日も実施していくということが望まれるんじゃないかというふうに思うんですね。それはそれでそういう方向を検討していただきたいと思っておりますが、いかがでしょうか。 87 ◯山崎少子政策室長=放課後児童健全育成事業というのがこの放課後児童クラブの事業でございますけれども、この事業は小学校に就学しておりますおおむね十歳、小学三年生までの児童を対象にしておりまして、その保護者が労働等によりまして、昼間、家庭にいない者の健全育成、こういうことを目的としておりますクラブを運営する事業でございます。  これは児童福祉法によりまして、市町村が推薦するべき事業として位置づけられておりまして、そうは言いながらも、市町村の取り組みにつきましては、促していく必要があると考えております。  市町村の取り組みにつきましては、市町村のエンゼルプランというものが今、逐次策定されております。その状況といたしましては、今、市町村におきましてエンゼルプランの策定の機運が非常に盛り上がっております。そのエンゼルプランの策定時に、こういった放課後児童クラブを初めいろいろな事業の計画が盛り込まれると思いますので、その中で放課後児童クラブの促進についても期待しております。  また、こういう学校週五日制というような新しい制度に伴いまして、市町村においても、地元のニーズ、実態等を十分に検討されて、こういう事業に新たに取り組むというところがふえてくると思いますので、そういう取り組みの中で促していきたいというふうに考えております。 88 ◯武藤委員=ぜひよろしくお願いしておきます。  教育長に御答弁をお願いしたいんですが、学校週五日制に向けた取り組み、そして、その学校週五日制そのものの導入が円滑に図られるように、また先ほどから出ております市町村に対しても、県として一体的な指導や助言ができるよう、例えば、教育委員会を中心とした関係部局による庁内連絡会を設置するなどして、十分対応していくべきだと思うんですが、どのように考えておられますでしょうか。教育長にお尋ねします。 89 ◯松尾教育長=お答えをいたします。  先ほど来、子供の放課後あるいは土曜日、それに長期休暇もございます。そういった中で、子供たちが自然体験をする、あるいは親と子の触れ合いをする、あるいは異世代間との交流をやる、こういった事業等々をやって、子供の健全育成を図るというのは非常に大事なことだというふうに思います。  そういった意味では、私どもも国で三年間で終わる事業につきましては、それなりの実績なりやり方もわかりますので、こういったものを踏まえて、また何らかの方法を検討していきたいと考えているわけであります。  それから、今後十四年度から本格的に週五日制に移行するわけでございますが、我々といたしましては、これにつきましては、試行的に月二回土曜日が休みだとかいうようなことで、試行も重ねてきております。そういった段階で、我々は庁内関係各課との連絡協議会とかというのも持ってきております。そういったことで、これまでも連携を密にしながら取り組んできたところでありますけれども、今後とも、例えば、ルネサンス21の推進会議等々もございますので、こういった場だとか、あるいはいろんな教育委員会、市町村との話し合いもございますので、そういった場でこの子供の週休二日制に伴う健全育成については十分な話し合いをしていきたいと思っております。  じゃあ、庁内連絡会等の設置はどうかということでございますが、いろんな話し合いの場がございますので、改めてこれをまたつくるかどうかというのは、今後検討させていただきたいというふうに思っているところであります。 90 ◯武藤委員=ともかく、子供たちがどう土曜日を過ごすのか、家庭でいろんなことをしながら、触れ合いの場を持つというのが一番理想的ですけれども、いろんな好奇心や関心事や趣味などもうんと伸ばして、子供たちの成長にもつながるような場も必要になってくるし、同時に、私が一番心配しているのは、先ほどから言っている親御さんたちが土曜日お休みじゃないところの子供たちの過ごし方、そういったこともございますので、ぜひいろんな場を通じて完全週五日制に向けての、もうあと半年に迫っておりますこの取り組みについて、教育委員会を中心に、各課とも連絡をとりながら、どのような受け皿をつくっていくのか、いろんな研究、検討を重ねてお願いしておきたいというふうに思います。  最後に、生き生き自然体験活動事業についてということで質問いたします。  県教育委員会の本年度新規事業に生き生き自然体験活動事業というのがございますが、その内容について、事業の概要をお尋ねしたいと思います。 91 ◯川崎学校教育課長=事業の概要についてでございますが、現在、小学校等では既に自然体験活動というのはいろんな形で行われている実情がございます。しかしながら、それは大体一泊二日であるという場合が非常に多いわけでございます。本事業の内容は、それらの自然体験活動を三泊四日以上で実施する、そういう小学校に対しまして、指導員、これはその期間中にいろんなプログラムを組まれるわけですが、そこで必要な先生方の指導もあるわけですけれども、それ以外に指導員等を必要とされる場合には、その謝金を全額補助するというものでございます。 92 ◯武藤委員=目的としては、どういう目的を持ってこの事業をされるんですか。 93 ◯川崎学校教育課長=この事業の目的でございますけれども、子供たちの健全な人間的成長にとりまして、非常に大切な自然体験活動というものをもっと積極的かつ効果的に推進していきたいと、そういう機運を盛り上げ、もっとこれを推進していきたいということでございます。 94 ◯武藤委員=この事業は三カ年で行われるというふうに聞いておりますが、先ほどの課長の御答弁の中で、一泊二日、あるいは二泊三日だったところが、三泊四日で行われるというところに補助を出すというふうなことでおっしゃったわけですけれども、これは任意なんですか、それともすべての小学校でされるということになるんでしょうか。 95 ◯川崎学校教育課長=私どもの意図としましては、すべての小学校において、ぜひ実施をしていただきたいという趣旨でございます。しかしながら、これらの学校行事というものは、本来、教育委員会なり学校の主体性でもって実施されるべきものでございますし、従来から学校で実施されているという経緯もございます。したがいまして、これを一挙にやりなさいということで上から私どもが申し上げたとしても、なかなかこれは無理があるだろうということで、十三年度を初年度としまして、三年間でぜひ全小学校において三泊四日以上での自然体験活動を実施していただきたいということでございます。  その場合に、先ほど申し上げました補助といいますものは、予算的には三年間に一回だけ補助ができると。だから、私どもから補助ができるのは一校につき一回だけということになります。しかし、それを一つのきっかけとしまして、その後もそれらの学校においてはこれを継続していただきたいというふうに考えております。 96 ◯武藤委員=三カ年で全小学校を一回転するということになるわけですか。
    97 ◯川崎学校教育課長=そうでございます。 98 ◯武藤委員=今年度は三十校ということだと思いますが、もう既にされたところがあるんでしょうか。 99 ◯川崎学校教育課長=現在、既に実施したところは六校でございます。 100 ◯武藤委員=先ほど予算は講師に対する謝金だというふうにおっしゃったわけですが、講師はどういった内容でそういう事業に参加をされておられるのか、どういうことを子供たちに教えてくださるのか。それから、その講師を選ぶ基準は何なのか、どこが選ぶのか、それについて明らかにしてください。 101 ◯川崎学校教育課長=自然活動の内容は非常に多岐にわたるというふうに思いますが、一般的に、例えば、集団生活を通じて社会性を培うというふうなことがその活動の内容にあると思いますし、それから、自然について研究する、理解をするというふうな活動、それから地域の生活、文化、そういったものを学ぶ。それから体力づくりであるとか、あるいはボランティア活動であるとか、そういったいろんなものがあると思います。  その活動を実施する場所として、非常に多いのは、少年自然の家等でございますけれども、実はそこの施設の利用者に対していろいろ所の方から指導してくださるという場合もございます。実際にはそういう方では難しい場合もあるだろうと思います。あるいは先生方が指導するといった場合に、それが難しい場合もございます。したがって、講師については各学校が実施される場合の、その必要性に応じてその分野の方々をお願いするという形になりますので、これについては教育委員会としての基準を特別に持っているわけではございません。  以上でございます。 102 ◯武藤委員=私は、ことしの二月議会の勉強会の資料の中に、今年度三十校で行って、予算額が百四十四万円ということでしたので、どういうことになるかなと思って計算しましたら、大体一校当たり一人の講師として四万八千円が上限の予算ということですよね。これはあくまでも講師に対する謝金だということなんですけれども、しかし、要件としては、三泊四日以上にという形がはまっているわけですよね。  今までこういう野外宿泊等の体験研修などは父母負担でされていたと思うんですが、この要件、三泊四日ということが条件となってくれば、その分父母負担がふえていくということになるわけですよね。必ずしも三泊四日でなければならないのか、私は事業そのものについて否定しているんじゃないんです。中身としてはそういう体験をする必要があると思っているけれども、三泊四日を要件にして、県の予算は講師の謝礼だけにしかつけないというのであれば、これはやはり父母負担がふえる、そのことは知らぬふりしていくということにつながっていくんじゃないかと思うんですね。それについてどのように思っておられるんですか。 103 ◯川崎学校教育課長=今回は県の方が一つの方向を強く打ち出したということになっているわけでございますが、本来はこれらについて、市町村の方でも私どもと考え方を、軌を一にして推進されるようなお考え等を持っていただきたいというふうに思っているわけです。そういう意味では、この事業は県と市町村が一緒になって推進していくべきであろうと。  そういう中で、県としてどういう援助の仕方がふさわしいかといった場合に、現在私どもの考え方では、講師の謝金ということで、これは従来、教師が指導していた中ではなかなか補うことができにくい部分ではないだろうかというふうに考えたというところはございます。  ただ、確かにおっしゃるように、期間が長期化するということによりまして父母負担がふえるという面はございますけれども、これは基本的には宿泊料、それからもう一つは食費というものがその内容になるであろうと。基本的にはこれは生徒の個々人に負担していただくのがよろしいんじゃないかというふうに考えているわけでございます。 104 ◯武藤委員=県が三泊四日を要件にしたためにそういう父母負担がふえてきているわけですよ。これまでのその学校でやられていた行事の中に組み込むと、そういうことであれば父母負担がふえなくてもいいわけですよね。この事業を計画された、考え出された、そのことはいいと思うけれども、三泊四日をなぜ要件にしてしまったのか。ゆとりを持った中でそういう体験をさせたいというお気持ちからだったとは思いますが、それではやはり周知徹底もできない間に、もう既に六校しておられる。そういう中で、父母の方たちからもどういうことでこんなふうにお金が従来よりふえて、日にちも長くなったんだという疑問も出ているわけなんです。  だから、私が一番申し上げたいのは、それぞれの学校で従来していた、その中でこの事業を組み込んでいけば父母負担がふえなくてもよかったんじゃないか。あるいは一学期間はこの事業は凍結しておいて、二学期からするための周知期間としてきちっと対応していくべきだったんじゃないかというふうに思いますが、それについてどのように考えておられますか。 105 ◯川崎学校教育課長=目的のところでちょっと申し上げましたけれども、自然体験の期間というものを長期化したいということが一つの大きな方向性としてございます。  現状は先ほど申し上げましたように、一泊二日で実施していることが大部分でございますが、日程的に考えますと、例えば、移動のために時間を非常に要するわけですね。そうすると、一泊二日の場合に、実際に活動の時間として利用できるのは全体の半分ぐらいです。例えば、午前中に学校を出発したとしますと、目的地へ行くのに大体午前中いっぱいぐらいかかると。あとまた、帰るときには翌日の午前中ぐらいで活動を終了しないといけないということになります。  私どもは、長期間実施するということのメリットを非常に今回重視したいというふうに思っておりますので、長期間ということを強く求めているのは事実でございます。  ただ、すぐさまそれが各学校で実施できるような状況ではございませんので、例えば、既に学校で実施されているようなところ、二泊三日で実施されているところはあるわけですよ。そうしますと、そういう従来の学校の計画にもう一日プラスアルファしてもらえないかということになるわけです。  したがって、宿泊を伴うような計画につきましては、随分前から予定を組んでおられるわけですので、日程的には、例えば、学校で既に決められているものをもとにするとしますと、それはほとんど日程的には動かないというふうなことで、例えば、一学期に実施されているところもある程度出てきているんではないかなというふうに理解をいたしております。  以上でございます。 106 ◯武藤委員=皆さん方がこの事業に取り組まれた趣旨はわかるとしても、私が何度も言っていますが、皆さん方が三泊四日にした分を持ってくださればいいですよ。父母負担がふえるということに対しては何の思いもはせないままにこの事業を上からの押しつけ的な形でされていると、ここが問題だと言っているんです。  現場の方に出された、教育事務所に出された通知では、ことしの五月一日に出されているわけでしょう、こういう事業をやると、三泊四日にしてほしいということ。やっぱりこれは周知期間が足りないんじゃないかと、そこが問題だということを言っているんです。  本当に先ほどおっしゃっているように、計画をするのはもう随分前から計画するわけですから、急遽こういう事業が入ってきたって受けとめ切れない、あるいは父母から何で日にちが伸びたんだ、お金がかかるじゃないかといったようなことまで出てきているわけですからね。皆さん方がよかれと思ってしたことが、結果的にお母さん方にとっても、何でこういうことをという疑問が起こっている。そういうことを皆さん方は知っておられないから、私はこういう実情になっているんだということを申し上げているわけです。  皆さん方はこういう事業を計画されるときに、やはり父母負担の問題だとか、スケジュールの問題だとか考えた上で組んでいただきたいし、これから三泊四日を要件と必ずしも縛りを入れるんじゃなくて、二泊三日とか一泊二日とかでされている中に何とか組み込んでできるような、そういう要件を緩和してもいいんじゃないかと私は思います。  皆さん方がせっかく取り組まれていることにこんなことを言って申しわけないとは思いますけれども、それが子供たち、そしてお母さん方に直接かかってくる問題であるだけに、もう少し慎重に、そして十分な検討も入れながら、周知期間をとっていただくべきだったんではないかということを指摘して、私の質問を終わります。 107 ◯岸本委員長=暫時休憩します。十三時をめどに委員会を再開します。     午前十一時五十七分 休憩     午後一時三分 開議 108 ◯坂井副委員長=それでは、委員会を再開します。  休憩前に引き続き質疑を行います。 109 ◯木下委員=それでは、通告をいたしておりました質問を行いたいと思います。  まず、産業廃棄物のリサイクルへの取り組みについてお尋ねをしたいと思います。  二十世紀を振り返ってみますと、科学と技術の長足の進歩が人間のライフスタイルを大きく変え、より多くの富を生み出し、経済社会を飛躍的に発展させた世紀でありました。  しかし、反面では、人の活動が地球上の大切な資源や自然など環境に十分配慮して行われてきたとは言いがたく、その結果として、自然の減少や地球温暖化など、さまざまな環境問題が発生することとなりました。  私たちは環境に大きな負荷を与えてきた二十世紀の反省を踏まえて、この二十一世紀には自然や環境を十分に尊重する社会を築いていく必要があると考えるわけでございます。  このために、国においては二十一世紀を環境の世紀と位置づけ、廃棄物のリサイクル対策を総合的かつ計画的に推進するために、昨年六月に循環型社会形成推進基本法を初め、建設リサイクル法、食品リサイクル法など個別リサイクル法が整備をされ、循環型社会の形成に向けた取り組みを推進する制度的基盤が整備をされたところでございます。  先日、私どもの会派で、当局のごあっせんもありまして、北九州市のエコタウンの中にありますリサイクル関連施設を視察してまいったところでございます。  その中でも、企業の出資したOA機器のリサイクル工場では、廃棄物となったOA機器の六割から七割がリサイクルをされておるという現場を見たわけでございます。このリサイクル工場では、現在の六割から七割のリサイクルをさらに九割まで引き上げるという意気込みで努力をしているということを聞いて、私どもは大変感銘したところでございます。  このような取り組みが産業界のすべてで行われて、そしてまた、産業廃棄物の減量化やリサイクルが一層進められていくことを私は切望するところでございます。  そこで、お尋ねをいたしたいと思いますが、県内の産業廃棄物の減量化・リサイクルの現状はどのようになっておるのか、まずお尋ねしたいと思います。 110 ◯行武廃棄物対策課長=お答えいたします。  減量化・リサイクル等の現状についてでございますけれども、平成十年三月に取りまとめました平成八年度実績の産業廃棄物実態調査によりますと、本県の産業廃棄物の総排出量は年間約三百三十七万トンでありまして、そのうち、中和、脱水処理や焼却による減量化量が百七十一万トン、これは総排出量比五一%になります。それから、建設材料や肥料等としてリサイクルされた再生利用量が百万トン、これは総排出量の約三〇%でございます。この二つを合わせまして、二百七十一万トンが減量化、あるいはリサイクルされておるというふうな状況になっております。  減量化率の高い廃棄物の主なものでございますけれども、廃アルカリが排出量比で九二%と最も高く、次いで汚泥が排出量比八三%、それから、木くずが排出量比で五八%ということになっております。  また、リサイクル率の高い廃棄物の主なものは、鉱滓が排出量比で八九%、次いで動物のふん尿が排出量比で六七%、それから、動植物性の残渣が排出量比で六六%となっております。  一方、リサイクルの用途についてでございますけれども、瓦れき類、鉱滓類、建設汚泥が建設材料として、それから、動植物性残渣、汚泥が肥料や土壌改良剤に、それから、金属くずが鉄、アルミ材に、また、廃油が燃料に、紙くずはパルプや紙原料に利用をされておるところでございます。  なお、本県におきましても、OA機器の手選別によるリサイクルでありますとか、プラスチックの再利用、また、トレーのリサイクルに取り組む企業などがございます。 111 ◯木下委員=今、それぞれ実績として数字をあらわして現状をいろいろ詳しく答弁いただきましたけれども、多量に産業廃棄物を排出しておる事業所があると思うわけですが、この事業所等に対する指導というのはどのような対応をされておるのかお尋ねしたいと思います。 112 ◯行武廃棄物対策課長=産業廃棄物を多量に排出しております事業所に対しましては、これまでも任意に減量化・リサイクルについての計画を作成させまして、その計画に沿って指導してきたところでありますけれども、昨年六月の廃棄物処理法の改正によりまして、本年四月からは多量排出事業者、これは産業廃棄物の発生量が年間千トン以上であるという事業所でございますが、こういった多量排出事業者に対しまして、廃棄物の減量や適正処理に関する処理計画並びに実施状況についての報告を知事へ提出する義務づけがなされたところであり、知事は、これらの処理計画や実施状況を公表するということになされたところでございます。  今後は、情報公開のもとで事業者の自主的な産業廃棄物の減量化・リサイクルへの取り組み等が促進されることが期待されるとともに、県としても、これらの計画に基づき事業所への取り組みを一層強化していくこととしておるところでございます。 113 ◯木下委員=ありがとうございました。  それじゃ、産業廃棄物を排出する事業所で、リサイクルする企業に関する情報がないためにリサイクルできないという話も聞くわけでございますが、県はこれらに対してどう対応していくのかお尋ねしたいと思います。 114 ◯行武廃棄物対策課長=リサイクル情報等の提供についてでございます。  県では、これまで県内の産業廃棄物の排出事業者に対しまして、業種別にマニュアルを作成いたしまして、適正処理や減量化・リサイクル等に関する講習会を開催するなど、産業廃棄物の減量化・リサイクルの普及啓発に努めてまいったところでございます。  しかしながら、県内の業界団体や各事業所からは、減量化・リサイクルに関する十分な情報がないために取り組みが思うように進まないといった声もあるところでございます。  このため、県では、昨年度、産業団体、研究機関、行政機関で構成する佐賀県産業廃棄物リサイクル推進協議会を組織したところでございまして、本年度中にこの協議会の中でリサイクル事業所に関する情報やリサイクル事業へ取り組む際の融資制度、あるいは手続等に関する情報などをガイドブックとしてまとめるとともに、インターネットによるホームページで情報提供を行うことといたしております。  また、これらの情報について、さらに周知徹底を図るため、排出事業者に対する講習会を引き続き開催することといたしておりまして、今後とも、事業所等に対する情報提供等に積極的に取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。 115 ◯木下委員=今後とも、また最大の努力をしていただきたいと思いますが、このリサイクルを推進していくためには、リサイクル品を積極的に利用していかなければ進まないと思うわけですけれども、この点については、県はどのように取り組んでいくのか、お考えを示していただきたいと思います。 116 ◯行武廃棄物対策課長=循環型社会を推進していくためには、今御指摘がありましたように、リサイクル製品を積極的に利用していくということで、リサイクル製品の市場性を高め、市場原理が働くようにしていくことが重要であります。  そういったことで、まずは県民、事業者に対しまして、環境配慮商品購入運動推進連絡会議等の関係団体と連携をいたしまして、グリーン購入に対する認識を深めていただくための啓発や実践活動の促進に努めておるところでございます。  また、事業者に対しましては、リサイクル製品の積極的な利用についての啓発が重要でございまして、そのため、県内の事業者によるリサイクル製品につきまして、規格、安全等を踏まえた認定制度を設けまして、これらリサイクル製品を県の公共事業で優先的に使用すること等によりまして、民間でのリサイクル製品の利用拡大を図っていく取り組みを実施することといたしておるところでございます。  さらに、県や市町村においても、公共事業から発生する建設副産物のリサイクルの推進や環境配慮商品の積極的購入等によりまして、リサイクルの普及促進に努めていくことといたしておるところでございます。  いずれにいたしましても、今後とも、県民、事業者、行政が一体となって、リサイクルの推進を図るため、積極的に取り組んでいくことといたしておるところでございます。 117 ◯木下委員=今、課長の方から、リサイクル品の積極的な利用という意味から、認定制度という話が出てまいりました。県、市町村、行政も一緒になってやっていかにゃいかぬと思いますが、現在、県では具体的にどのようなリサイクル品が使用されていますか。県の行政として、どのようなものがリサイクル品として採用されていますか、そういうものは何かありますか。 118 ◯早田環境課長=県におきます環境配慮商品の購入促進ということで、平成十三年四月一日からグリーン購入に関する基本方針、それから、平成十三年度の調達方針というものを定めまして、十一分野、例えば、文具でありますとか、紙でありますとか、こういったカーテンでありますとか、そういったいろんな県が調達する物品におきまして、例えば、紙でありますと、古紙利用率一〇〇%、それから、白色度といいますかね、漂白とかなんとかを七〇%以下に極力抑えるといった基準、それから、文具等におきましては、プラスチック製品であれば再生をしているプラスチックの比率が四〇%以上とか、そういった環境配慮商品を購入していこうという形で進めております。  これにつきましては、市町村についても、そういった形で基本方針、それから、調達方針を定めて、そういった環境配慮商品の購入促進といいますか、そういったものを進めているところでございます。 119 ◯木下委員=ありがとうございました。  いずれにいたしましても、産業廃棄物の減量化・リサイクルについては、やはり行政だけで進められる問題ではないわけで、産業界と一体となって進めなければならないと考えるわけですが、県は、このような産業界と一体となって進めるべき問題として、どのような対応をされようとするのかお尋ねをいたしたいと思います。 120 ◯行武廃棄物対策課長=産業界との連携についてということでございます。  産業廃棄物の減量化・リサイクルを推進していくためには、行政と個々の企業や業界団体等産業界が一体となった積極的な取り組みが必要であります。  このため、県では、平成十二年度において、産業団体、研究機関及び行政機関から成る佐賀県産業廃棄物リサイクル推進協議会を設置いたしたところでございます。  この協議会においては、これまで減量化・リサイクルの実態調査を実施するとともに、その推進方策などについての意見交換や協議検討を行ってきたところでございまして、今後、さらに協議検討を深めるとともに、業界や各事業者に対する情報提供を行いながら、業界団体、研究機関及び行政機関が一体となった減量化・リサイクルの普及促進に努めてまいりたいと考えておるところでございます。 121 ◯木下委員=いずれにいたしましても、私が冒頭申し上げましたように、この環境問題については、二十世紀はいろんな形で発展を遂げ、そのため自然破壊や、そういうものが最後のまとめとして、二十一世紀の子供たちに環境をそのまま譲っていかなきゃいかぬ。しかし、二十世紀の中で、そういう製品、いろんなものができ上がって、それが今廃棄物として出てきているわけですから、我々は非常に責任が重かろうと思うわけです。  最後になりますが、吉野局長さんに、これからの環境に対する意気込みですね、二十一世紀の子供たちに受け継ぐ決意をひとつお願いを申し上げたいと思います。 122 ◯吉野環境生活局長=御承知のとおり、二十一世紀は環境の世紀と言われておるわけでございますが、環境の世紀と叫び続ければそうなるということではなくて、やっぱり行政もそうでございますが、事業者、県民それぞれが足元からの努力をしていく必要があると思っております。  きょう御議論いただいております廃棄物の減量化・リサイクルにつきましても、特に、きょうは産業廃棄物の議論だったわけでございますが、やはり産業界を初めとして、この取り組みというのは大変重要だと思っております。そして、いろいろな法律ができたわけでございますが、法律ができただけではなかなかうまく機能しない。やはり社会経済システム自体をそういった方向に向けていくというためのいろいろな方策が必要だと思っております。  きょう課長の方から御答弁申し上げましたリサイクル推進協議会を初めといたしまして、産業界なり、あるいは行政機関、研究機関、いろいろと連携をいたしまして、こうした問題について一つ一つ解決をしていきながら、循環型社会、そして、ひいては環境の世紀の実現に向けて、今後とも、努力をさせていただきたいと思っております。 123 ◯木下委員=ありがとうございました。  いずれにいたしましても、環境というものの中で産業廃棄物はほんの一部でございますけれども、そういう意気込みで今後もひとつよろしくお願いしたいと思います。  それでは、次の問題に移らせていただきます。  次は、少子化対策についてお尋ねをしたいと思います。  先週の新聞報道で厚生労働省が発表いたしました二〇〇〇年の人口動態統計の概数によりますと、過去二十年間で最も多い結婚件数になったということであり、これは第二次ベビーブームに生まれた子供が結婚適齢期を迎えているのと、二〇〇〇年という節目の年に結婚するミレニアム婚の影響ではないかと指摘されておるわけです。  また、合計特殊出生率も過去最低だった昨年よりも上がってはいるものの、少子化の要因となっている女性の初婚年齢や第一子を産む年齢は引き続き上昇をしており、厚生労働省は、少子化の傾向は変わっていないと、このように分析をされておるわけでございます。  きょうのテレビでもちょっと言っておりましたが、十五歳未満の子供たちの数を高齢の六十五歳以上の人口が今度初めて上回ったというようなテレビ報道がなされておりました。  このようなことで、少子化の直接的な原因は、晩婚化の進行や非婚化などによります未婚率の上昇であると言われておるわけです。  そこで、お尋ねをいたしますが、全国と佐賀県の未婚率はどのようになっておるのかお尋ねをしたいと思います。 124 ◯山崎少子政策室長=未婚率の状況についてでございます。  平成七年の国勢調査における二十歳代後半の未婚率の状況を見てみますと、女性の場合は、全国が四八・〇%、佐賀県が四八・二%となっております。全国と佐賀県では大差ない状況でございます。  また、男性の場合を見ますと、全国が六六・九%、佐賀県が六三・七%となっておりまして、全国に比べまして、佐賀県が若干低い状況でございます。  また、昭和五十年と比べますと、佐賀県の女性の未婚率は昭和五十年が二四・六%だったのが四八・二%へ、男性は昭和五十年が四三・〇%であったものが六三・七%へと大幅に上昇している状況にございます。 125 ◯木下委員=未婚率が上昇しているということですけれども、単に経済的な理由というだけではなくて、やっぱり職場によっては同性ばかりの職場であるというような職場環境だとか、社会的な環境の中で恋愛する機会が非常に少ないというのも一つの原因ではないかと私は思うわけですけれども、この点については、どのようにお考えになっていますでしょうか。 126 ◯山崎少子政策室長=未婚率上昇の原因についてでございます。  その背景にございますのは、やはり仕事優先を求める雇用の環境、それから、男性の家事、育児への参画が進まない実態、これらによりまして、結婚後に女性にとりましては子育てと仕事の両立の負担が予想されること。  それからまた、女性の社会進出に対する意欲の高まりや、結婚に対する世間のこだわりが少なくなったこと、こういう個人の結婚観、価値観の変化がございます。  さらに、自由で快適な親との同居生活から自立することへのためらいなどが指摘されております。  また、国の意識調査によりますと、独身女性の八九・一%、独身男性の八五・九%がいずれ結婚するつもりとしながらも、その約半数が適当な相手にめぐり会わないことが独身にとどまっている理由の第一に上げております。このことは、職業や地域の状況によっては、自分の日常の行動範囲だけでは適当な相手に出会う機会が少ないことを示しているのではないかと思われます。 127 ◯木下委員=今答弁の中でもお話がありましたように、やはり仕事中心ということもありましょうし、それからまた、周りの環境になかなか出会いの場がないというのも要因のようであります。  そういうことであれば、その対策というものが必要ではないかと私は思うわけです。出会いの場、よくテレビ等でお見合いのどうのこうのという番組がありますが、ああいう対策が必要ではないかと私は思うわけですけれども、その点についてはどうなんでしょうか。 128 ◯山崎少子政策室長=未婚率上昇への対応ということについてでございます。  結婚するかしないかというのは、個人の自由な選択にゆだねられるべきものではございますけれども、結婚の意思を持つ独身の男女にとって、もし出会いのきっかけが少ないのであれば、出会いと交流の機会を提供することも必要ではないか、そしてまた、そのことが少子化対策につながるのではないかと考えております。
     そのために、平成十二年度から新たにボランティアが行います出会いのきっかけづくりを支援します出会いのプロデューサー活動支援事業、また、市町村や団体が開催する出会いのきっかけづくりのイベントに対しまして助成をします出会い・ふれあいサポート事業に取り組んでいるところでございます。 129 ◯木下委員=今、そういう事業があり、ボランティアの中で支援をされているということを申されましたが、その状況はどのような状況になっていますでしょうか。 130 ◯山崎少子政策室長=事業の実施状況についてでございます。  出会いのプロデューサー活動支援事業につきましては、昨年八月に公募と、それから、市町村の推薦等によります二百名のプロデューサーを委嘱しまして、これまで五回の情報交換会を開催するなどしてその活動を支援しております。  先ごろプロデューサーにお願いしたアンケート調査によりますと、それぞれのプロデューサーが保有されている独身男女の情報が約千六百人分、個別の見合い回数が約三百七十回、結婚まで至ったものが二十四組と報告されるなど、非常に熱心に活動していただいている状況でございます。  また、出会い・ふれあいサポート事業につきましては、平成十二年度は十四団体が交流イベントやバスツアーなどを実施していただきまして、約五百五十名の参加者があったところでございます。 131 ◯木下委員=今いろいろ実施状況をお尋ねしましたが、これを実施してみて、よかった点、それから問題点、こういうものがあろうかと思いますが、その点についてどうとらえておられるのか、お尋ねしたいと思います。 132 ◯山崎少子政策室長=事業の成果等についてでございます。  出会いのプロデューサー活動支援事業につきましては、これまで開催してきた情報交換会を通して地区別のグループが誕生するなどプロデューサー同士の連携が深まっておりまして、期待どおりに活動していただいております。  しかし、事業をさらに効果的に進めるためには、全体の情報交換会の開催だけではなく、十人から二十人ぐらいのグループ化を促進し、地区別に情報交換会を密に開いていただく必要性、また、さらに出会いのイベント等を開催する必要性を感じたところでございます。  また、出会い・ふれあいサポート事業につきましては、事業の趣旨に賛同され、多くの市町村や団体が取り組まれるなど、事業実施の希望が多いこともありまして、事業費を増額する必要性を感じたところでございます。 133 ◯木下委員=よく言われることですが、農家にしても、漁家にしてもお嫁に来手がないと、そういう場がないというふうなことで、非常に結婚が遅いわけです。  その辺、これからの事業の中で頑張ってほしいと思いますけれども、今年度の事業計画というものはどのようにお考えなのかお尋ねしたいと思います。 134 ◯山崎少子政策室長=今年度の事業計画についてでございます。  今年度においては、出会いのプロデューサー活動支援事業につきましては、従来から開催していた情報交換会を三回開催するとともに、新たにプロデューサーみずからが開催される地区別の情報交換会に助成を行いまして、連携をさらに強化してもらうこととしております。  また、プロデューサーの有志が共同で開催されます出会いのきっかけづくりのイベントに対する助成も行うこととしております。  さらに、出会い・ふれあいサポート事業につきましては、補助金額を四百万円から六百万円に増額したところでありますけれども、今年度は十七の市町村や団体で取り組まれ、約七百五十人の参加者が見込まれております。 135 ◯木下委員=いろいろ事業もされていかれると思いますけれども、やはり別の角度から私思うのに、そういうグループ化の中で出会いのグループあたりも結構ですけれども、職業でも、さっきちょっと触れましたように、片一方では農業とか漁業の後継者のお嫁さんがいないと。需要と供給のバランスでしょうけれども、そこら辺の問題も取り組んでいかなければならないと私は思うわけです。  今後、いずれにしても、若者が結婚するという方向で事業に取り組んでいただきたいと思います。  そこで、次の質問に入ります。  不妊対策でございますが、結婚して子供をつくりたいという中で、欲しくても何らかの理由で子供に恵まれない、不妊で悩む夫婦も大変多いと聞いておりますし、私の身の回りにもいるわけですけれども、この人たちに対する支援も大切なことだと考えるわけです。  そこで、不妊で悩む夫婦は県内にどのくらいおられるのか、まずお尋ねしたいと思います。 136 ◯野上健康増進課長=不妊で悩む夫婦の数でございますが、一般的に十組に一組が不妊の傾向があるというふうに言われております。これから推計いたしますと、県内で約五千組の夫婦が不妊について何らかの悩みを抱いていると思われます。 137 ◯木下委員=十組に一組という答弁でびっくりしたわけですけれども、現在、この五千組近くの皆さんが悩んでおられると思いますが、この支援について、どのようなことを実施されておるのかお尋ねしたいと思います。 138 ◯野上健康増進課長=不妊で悩む夫婦等に対しましては、気軽に相談することのできる体制をつくり、専門的な相談や情報提供を行い、おのおのの健康状態に合った選択ができるよう支援する必要があるというふうに考えております。  そこで、県では、平成九年度から全保健所、支所において不妊相談を実施しており、相談件数は平成九年度八十三件、平成十年度七十三件、平成十一年度七十三件となっております。  また、平成十二年度からは、佐賀中部、唐津、杵藤の三保健所において、産婦人科医師による相談日を設けまして、相談の充実を図ったところでございます。  さらに、今年度からは佐賀中部保健所を不妊専門相談センターとして位置づけまして、いつでも気軽に相談できる不妊相談専用電話の設置や高度生殖医療に詳しい専門医師の相談日の増設など、充実強化を行ったところであります。  ちなみに、四月、五月のこの二カ月間に、不妊専門相談センターでは三十九件、他の保健所では八件の相談があり、相談内容といたしましては、医療情報として検査に関するものが最も多く、次に、治療への迷いが八件、周囲との人間関係七件というふうになっております。  以上でございます。 139 ◯木下委員=毎年七十件から八十件の相談があるようでございますが、この相談があって、不妊治療を受けられると思いますけれども、この不妊治療につきましては保険適用にならないと聞いておりますが、この治療費というのはどのくらいかかるものでしょうか。 140 ◯野上健康増進課長=不妊治療の費用についてお答えいたします。  ホルモンの異常や子宮、卵管の機能障害など、母体の異常に起因する不妊治療につきましては、現在、保険給付の対象となっておりますが、人工授精や体外受精のように、受精そのものを人工的に扱う技術については保険適用となっておりません。  この保険適用とならない費用につきましては、自由診療であるため、医療機関それぞれによって異なっておりますが、昨年実施いたしました近隣県の高度生殖医療を実施している医療機関への調査によれば、簡易な人工授精では一回一万円から三万円、高度な体外受精、顕微鏡下の体外受精などに関しましては、一回十五万円から三十八万円というふうになっております。  以上でございます。 141 ◯木下委員=当然、人工的にするものについては保険適用にならないということはわかっているわけですけれども、ある意味では、人工的にやらなきゃいかぬというのも一つの、何というか、本人が子供ができないわけですから、それも保険適用の対象にならないのかという気がするわけです。  そこで、金額を聞きまして、経済的に苦しいということで、治療を受けたくても受けられない方もいらっしゃるんではなかろうかと思いますが、このような人たちに対する経済支援というものは考えられないんでしょうか、お尋ねいたしたいと思います。 142 ◯野上健康増進課長=先ほど申しましたように、母体の異常に起因する不妊治療につきましては保険給付の対象となっており、多くの方々がこの範囲の治療でも妊娠されることがあります。  しかし、体外受精、胚移植や顕微授精などの高度生殖医療につきましては、低い成功率の問題、排卵誘発剤による副作用など母体の安全性の確保の問題、多胎妊娠に対する減数手術についての倫理面の問題など、さまざまな問題があるということから、国においても保険適用の対象をどう拡大するか、さらに検討する必要があるというふうにしております。  県といたしましても、高度生殖医療につきましては、これらの問題が解決されることがまず重要であるというふうに認識しております。  さらに、今申しましたような技術的な問題以外に、今年度の保健所の相談におきましても、「早く子供を産んでほしいと言われ続ける」、「子供がいない自分は居場所がない」など、周囲との人間関係に関する訴えも七件ございます。これらの相談は、女性の役割は出産や養育であるという周囲の固定観念の結果であると思われますので、行政が不妊治療に経済支援をすることは、女性は出産すべきという固定観念を助長しかねないものではないかというふうにも考えております。  このように、まだ技術的、社会的な課題が残っている現時点で直ちに不妊治療への経済支援を行うことについては、慎重な検討が必要ではないかというふうに考えているところでございます。 143 ◯木下委員=言われることはよくわかります。子供を産みたくないという、そこまで私は言っているわけじゃなくて、どうしても産みたくても産めない人がいるわけですよ。そこを私は言っているわけで、確かに選択権はあります。産みたくない人まで産んでくださいと私は言っているわけじゃなくて、ここで質問しているのは、産みたいけれども、治療でもだめだと。しかし、さっき言われたように、保険のきかない治療については、やはり国がだめならば、県で幾らかの援助をしてでも、産みたいという願望にこたえてほしいという私の気持ちを訴えたわけです。  今、人口がこれだけ減っているわけですから、産みたくない方もいらっしゃいましょうし、人口が減っている中で、産みたいけれども産めないということが、人口の減る要素の一つであるわけですから、その点を今後も国に向けても、それから、国がだめなら県独自でも幾らかでも支援をしていこうという方向をお願いしたいと思うわけでございます。  議論は多分平行線になると思いますので、私はこれはぜひ県でも検討をしてほしいという要望を申し上げたいと思います。  それでは、次に進みます。  障害児に対する対応についてお尋ねしたいと思います。  障害のある児童生徒に対しては、学齢期においては、盲・聾・養護学校で障害の状態や特性に応じた適切な教育を行い、自立し、社会参加していくための基礎となる生きる力をはぐくむことが重要であると思います。  県では、障害のある児童生徒の就学のために、今年四月に新たに北部養護学校を設置され、さらに、県南部地区にも新たな養護学校の設置を予定され、充実を図ろうとされておりますが、これまで学齢期の児童生徒が希望どおり養護学校に受け入れられてきたのかどうかは気になるところでございます。  また、学校卒業後は障害者の能力に応じた就業や、障害の重い場合は施設入所等、福祉の対応が図られるなどして、障害者が生きがいを持って安心して暮らせるような諸条件を整備していくことが必要であろうかと思います。  そういう観点から、第一点目に、養護学校への入学者の状況はどのようになっているのかお尋ねいたします。 144 ◯川崎学校教育課長=養護学校への入学者の状況についてお答えをいたします。  県内には、平成十三年五月一日現在で五校の養護学校を設置いたしております。  その内訳は、肢体不自由養護学校が一校、それから、病弱養護学校が一校、知的障害養護学校が二校、知的障害と肢体不自由の併置の養護学校が一校ということになっております。  この五校に小学部で二百八人、中学部で百六十二人、高等部二百十三人の合わせて五百八十三人の児童生徒が在籍いたしております。  このうち、平成十三年度の入学者数は、小学部の一年生で二十九人、中学部一年生で四十八人、高等部一年生で七十五人、合わせて百五十二人となっております。  中学部入学者四十八人のうち、十七人は小学校からの入学者であり、三十一人は養護学校小学部からの入学者であります。また、高等部七十五人の入学者のうち、三十九人は中学校からの入学者でございます。  以上です。 145 ◯木下委員=今、現状を言っていただきましたけれども、新たに養護学校を設置され、さらに新設を計画されておるわけですけれども、この養護学校に入れない人がおられるのではないかと思うわけですが、その点はいかがなもんでございましょうか。 146 ◯川崎学校教育課長=養護学校に入れない児童生徒がいるのではないかというお尋ねですが、特殊教育の制度面から申し上げますと、養護学校の小学部と中学部は、小学校や中学校と同様に義務教育ということになっております。そのため、就学を猶予された者を除きまして、国が定めた基準に該当する児童生徒は全員受け入れなければならないということになっております。  市町村教育委員会では、専門家による判定の結果に基づきまして保護者への指導を行い、その理解を得た上で児童生徒にふさわしい教育についての決定を行います。  県教育委員会では、養護学校がふさわしいとされました児童生徒につきましては、すべて受け入れをいたしております。  一方、高等部でございますが、これは高等学校と同様に義務教育ではございません。教育委員会が募集定員を定めまして、学校が入学検査を行い、学校長が合格者を決定いたしております。  県教育委員会では、募集定員の策定に当たりまして事前の調査を行い、可能な限り希望する生徒が受け入れられるように努力をいたしております。  近年では、志願をして受験をした生徒はすべて合格をいたしているという状況でございます。  以上です。 147 ◯木下委員=私が入れない方がいらっしゃるのではないかと聞いた根拠は、今年四月に唐津の方に北部養護学校ができましたね。そしてまた、県南部にも新たにまた養護学校の設置ということで、それぞれ定員をつくりながらされているわけですから、これはどんどんふえているわけですけど、入られない方がおられるから──地域性も配分する意味もありましょうけれども、義務教育的な学校については、受け皿としてはこれで大体そろっているわけですか、お尋ねします。 148 ◯川崎学校教育課長=養護学校の新設につきましては、全体として、県内における配置としてのバランスがとれて、それから、通学負担の軽減に大きく貢献をすると。その結果、地域に密着した教育が推進されるようにということを目的といたしております。  今年の北部養護学校の新設ということは、今の目的に沿った形で養護学校の教育の充実につながるというふうに考えております。  実は、この北部養護学校の新設に伴いまして、十三年度、伊万里養護学校から二十九人の生徒が学校の移動をいたしております。金立養護学校からは十三人の移動が生じております。  そういうことで、生徒の移動ということが学校の新設に伴って起こっているわけでございます。先ほど申し上げましたように、義務教育でございますので、小学部、中学部におきましては、入学したいという生徒については、これまでも全員受け入れてきておりましたので、希望がかなわずに入学できなかったという生徒はいないというふうに考えております。 149 ◯木下委員=よくわかりましたが、私がちょっとわからなかったのが、一般学校でもマンモスになりますと、隣に分校をつくって、バランスをとって、そちらに移動させるということですから、わかります。  ただ、養護学校の場合、地域的にそれなりにつくっていったわけですけれども、やっぱり地域環境あたりでバランスをとるために移動するわけですね。ちょうど学校の分校と同じですよ。こっちががらあきになるというようなこともありますからね、その辺で私がお尋ねを──義務教育の段階で、今、金立養護学校から何名行く、どこから何名行くと言いますけれども、そこら辺があくわけですけれども、移動していく分については、その辺のバランスというのは学校運営についてはどのようになっているわけですか。 150 ◯川崎学校教育課長=生徒が移動した結果といたしまして、教室等にその分余裕が生じる学校も出てくると思われます。しかし、それらの施設につきましては、教育活動の中で有効に利用をされるものというふうに考えております。 151 ◯木下委員=ありがとうございました。  それでは、養護学校については最後になろうかと思いますが、中学部、それから、高等部でそれぞれ養護学校を卒業されるわけですが、卒業した後の進路というものはどのように把握されていますか。 152 ◯川崎学校教育課長=卒業後の進路状況ということでございますが、平成十三年三月に県立の養護学校の中学部を卒業した生徒は三十四人おります。この三十四人が全員進学をいたしております。内訳は、公立の高等学校に一人、養護学校の高等部に三十三人ということになっております。  同じく、県立の養護学校の高等部を卒業した生徒は六十六人おりまして、その進路状況は、就職が六人、職業訓練校が一人、福祉施設が十九人、小規模作業所が十人、在宅が二十八人、入院継続が二人というふうになっております。 153 ◯木下委員=現状はわかりましたが、それじゃ、養護学校卒業後の就労の場につきまして、福祉施策としてはどのようになっておりますでしょうか。 154 ◯壇障害福祉室長=障害者の就労の場についてお答えいたします。  養護学校卒業後の働く場としての受け入れ施設といたしましては、一般企業に雇用されることが困難な障害者の就労のために、授産施設や小規模作業所がございます。県では、佐賀県障害者プランに基づき、こういった施設の整備を進めております。  その整備状況でございますけれども、まず、授産施設につきましては、現在、身体障害者を対象とした施設が五カ所、知的障害者を対象とした施設が十カ所の合計十五カ所が設置されております。(副委員長、委員長と交代)  また、小規模作業所につきましては、身体障害者の作業所が六カ所、知的障害者の作業所が十二カ所の合計十八カ所が整備されております。  それぞれの施設におきまして、各種の職業訓練や作業を行いながら、障害者の方々の社会的・経済的自立を目指した取り組みが行われているところでございます。  以上でございます。 155 ◯木下委員=ありがとうございました。  それでは、最後になりますが、お答えの中で、卒業された方の中で二十八名が在宅と、こう答弁をされましたし、二人が入院を継続しておられるということですが、この在宅の二十八名というのは、働くことが困難という意味でしょう。この方々の対応といいましょうか、在宅に対する福祉の対応はどのようになっていますでしょうか。 156 ◯壇障害福祉室長=就労が困難な障害者への対応でございます。  まず、働くことが困難な障害者は、先ほど御指摘のとおり、療護や更生のための施設に入所されるか、あるいは在宅ということになります。  まず、受け皿の施設といたしましては、身体障害者療護施設五カ所、知的障害者更生施設十二カ所、重複障害者のための施設四カ所、こういったものが設置、運営されておりまして、入所により治療及び療育を行ったり、日常生活の指導がなされております。  次の在宅への対応でございますけれども、在宅における福祉サービスの施策が種々ございます。その主なものといたしましては、障害者が住みなれた家庭や地域の中で安心して生活できるよう、障害者デイサービス事業や重症心身障害児(者)のための通園事業などの実施によりまして、機能訓練や創作的活動の場を提供するとともに、あわせて短期入所事業やホームヘルプサービス事業により、保護者の介護の負担軽減を図っているところでございます。  いずれにいたしましても、今後とも、佐賀県障害者プランを基本といたしまして、障害の種別や程度に応じた施設整備と在宅での福祉サービスの充実など、施設福祉、在宅福祉の両面から障害者やその保護者の御意向等を十分考慮した上で、障害者の需要にこたえられるよう取り組んでまいりたいと考えております。  以上でございます。 157 ◯木下委員=いずれにいたしましても、障害者の事業につきましては、ひとつよろしく──特に在宅等につきましては、手厚い施策を行っていただきたいと思うわけでございます。  それでは、次に進ませていただきます。  学校の運動部活動についてお尋ねをいたしたいと思います。  昨年度のバスジャック事件、それから、先日の池田小学校の児童殺傷事件等、悲惨な事件が相次いで発生しております。そしてまた、不登校を初めとして集団生活になじめない児童生徒が多くなってきておると。  これらの原因はいろいろと考えられますけれども、少子化現象に伴う家庭での過保護から来る克己心、忍耐力等、いわゆる我慢する心の欠如に一因があるのではないかと私は思うところでございますが、この我慢する心というのは、やはり上級生や下級生との交流、いわゆる縦社会の構造を体験することの中ではぐくまれるものと私は考えるわけです。  私なんかも昔は、やはり地域の中で、上級生がおり、そこの中でまた下級生がおり、上級生が下級生の面倒を見ながら遊ばせるというふうな縦社会があったわけですけれども、最近は子供たちが横社会といいましょうか、同級生とは非常に交流があると。同じ学年であれば、遠かっても自転車ででも通っていくと。そして、そこで仲がいいときはいいですけれども、なかなか意見が合わないと、ぷつんとなってけんかをすると。しかし、私どもの小さいころは縦社会で、親分がおって、これはいかんよ、あれはいかんよとしつけを親分がしてくれた、上級生がしてくれたと、こういうふうな社会があったわけです。  そういうことを考えますときに、今の学校の部活動、とりわけ運動部活動の果たす役割というのは非常に大きいものがあると、私はこのように思うわけでございます。
     そこで、学校の運動部活動の意義や現状、そしてまた、今後の取り組み等についてお伺いをしたいわけですが、文化部等もありますが、今回は運動部に限って例を挙げてお尋ねします。  運動部活動の意義をどのように考えておられるのか、まずお尋ねしたいと思います。 158 ◯木原体育保健課長=運動部活動の意義についてでございます。  運動部活動は、スポーツに興味と関心を持つ生徒が、学年を越えまして一堂に集い、スポーツの楽しさや喜びを味わい、より高い水準の技能や記録にチャレンジしていくことに意義があると思います。  そのことが、体力の向上や健康の増進、あるいは協調性や友情等、豊かな人間関係の育成に大いに役立つものと認識いたしております。 159 ◯木下委員=今、小中学校では、特に中学校あたりは部活動が非常に盛んで、さらには高等学校も当然ですけれども、この部活動の学校における位置づけといいましょうか、今の小学校、中学校それぞれに、ちょっとしたクラブがあろうかと思いますが、学校側としてのクラブ活動の位置づけは、どのようになっておりますでしょうか。 160 ◯木原体育保健課長=運動部活動の位置づけでございますが、学校教育活動の一環として行われております。そのような運動部活動の入部の状況でございますが、昨年度の調査でございますと、中学校では七四%、高等学校では約三八%の生徒が加入して活動いたしております。  また、中学校及び高等学校の活動につきましては、週当たり一日以上の休養日を設け、年齢や個人の体力差などを配慮し、適正に行われていると認識いたしております。 161 ◯木下委員=今、活動実態まで御答弁がありましたが、中学校、高校になりますと、全国大会等があるわけですが、この全国大会に出場する場合の財政支援が今ないようでございますが、その点の認識はどのようにお考えなんでしょうか。 162 ◯木原体育保健課長=全国大会出場等への財政的な支援でございますが、中学校の九州大会、全国大会への参加費用は、ほとんどの町村が旅費、宿泊費の全額を、また、ほとんどの市は二分の一を補助しております。  県としても、佐賀県中学校体育連盟を通して、旅費、宿泊費の一部を補助しており、平成十三年度でございますが、百八万円を補助することといたしております。  また、高等学校でございますが、高等学校体育連盟を通して補助しております。平成十三年度につきましては、一千万円を補助することとしております。  なお、夏の高等学校野球選手権大会への出場校にも、三十万円を補助することといたしております。 163 ◯木下委員=はい、わかりました。  それでは、もうちょっと突っ込んでお尋ねしますが、この部活動を指導されている先生方、民間の方も中にはいらっしゃるようでございますが、この指導者の方々は、私どもは、ボランティア的な意識でされているような感がありますが、この服務規程といいましょうか、身分の保障、そういうものはどのようになっておりましょうか。そしてまた、小さいことですけれども、ボランティアで終わって手当等が全然ないのか、その辺まで含めてお尋ねいたします。 164 ◯木原体育保健課長=運動部活動指導者の服務についてでございますが、運動部活動は教育課程外の活動でございますが、学校の教育活動の一環として行われております。校長の管理監督のもとに、適切な教育的配慮を持って計画、実施されておりまして、その点で公務災害の対象となり得ると思っております。  また、週休日等における部活動の指導業務に対しましては、教員特殊業務手当が支給されることとなっております。 165 ◯木下委員=ありがとうございました。そういうふうにある程度身分の保障もされているということで、ちょっと安心をいたしました。  私が冒頭に申し上げましたように、何といいましても、やっぱり縦社会といいましょうか、そういう集団、そういう活動が非常に大切ではなかろうかと私は考えておるわけでございます。この運動部活動に限らず、文化部活動も同じでしょうけれども、集団の中で上級生がおり下級生がおる、その活動の中である程度我慢をできる、そしてまた統率をしていくリーダーシップも身につく、その中から後継者が出てきたりするわけですから、切磋琢磨する非常にいいグループ、活動ではなかろうかと私は思っておるわけでございます。  この部活動、体育部に限らず、今後どのような施策で推進をされようとしているのか、前向きに今答弁があっておりますので、これをさらに推進していくために、どのようなお考えなのか、お尋ねしたいと思います。 166 ◯木原体育保健課長=これからの運動部活動のあり方についてでございますが、生徒のバランスのとれた生活を考慮し、多様な生徒のニーズにこたえ、その成長をいかに支えていくかに視点を置いて推進していきたいと思っております。  具体的には、運動部活動推進指定校、あるいは体育スポーツ研究推進校の取り組みや、指導者の資質向上を図るような研修会等を実施してきておるわけでございますが、今後、平成十九年度の全国高等学校総合体育大会佐賀大会開催を目指しまして、スポーツを「するスポーツ」、「見るスポーツ」、「支えるスポーツ」など、スポーツへのさまざまなアプローチを展開し、二十一世紀型の新しいスポーツのあり方をつくり出したいと考えております。  特に、「支えるスポーツ」につきましては、スポーツボランティアの組織づくりと育成を推進し、運動部活動の活性化を図ってまいりたいと考えております。 167 ◯木下委員=ありがとうございました。  いずれにしても、これからの社会の中で、二十一世紀の子供たちがぷっつん切れないような子供たちに、私が言わんとすることは、小さいときから我慢する、そしてまた協調性がある、教育の中にも、勉学だけではなくて、社会教育的な中でそのようなことをはぐくむような制度をさらに進めていただきたいということが私の質問の趣旨でございまして、ひとつ今後よろしくお願い申し上げたいと思います。  それでは、最後になりますが、歴史資料館の建設計画についてお尋ねをいたしたいと思います。  今年度の当初予算で建設事業費を計上しております歴史資料館についてお尋ねしますが、乙第四十五号議案で、その建築工事の請負契約締結に関する提案がなされておりますが、その審議に当たりまして、歴史資料館の建設計画の内容についてお尋ねをしたいと思います。お尋ねしないで、審議をしないままに「これでいいか」というのはどうかと思うわけでございます。  まず、全体計画についてでございますが、歴史資料館の工期が平成十五年度末まで約三年間にわたっておるということでございますが、その期間内において、どのような工程で建設工事等を行っていく計画なのか。  また、土木部で実施されております周辺の公園整備事業との整合はどのようにとっておられるのか、お尋ねをいたします。 168 ◯佛坂文化課長=お答えいたします。  歴史資料館の全体計画でございますが、歴史資料館の建設に当たりましては、今回提案いたしております契約案件を御承認いただきましたならば、早速七月から本体工事に着手したいと考えておるところでございます。  建設におきます全体計画といたしましては、まず、今年度から建物本体工事に取りかかることとし、翌平成十四年度からは、あわせて展示工事関係に着手し、平成十五年度の完成を目指しておるところでございます。  また、土木部の方では、歴史資料館建設に合わせまして、佐賀城本丸跡地を歴史的空間として体感できる場所とするために、佐賀城公園「歴史の森地区」として整備することといたしております。今年度は、本丸西側の土塁、さらに南側の土塁、それから本丸の西南隅に当たりますやぐら台の整備を行うこととされており、平成十四年度以降につきましては、駐車場の整備だとか、歴史資料館周辺の園地整備を行うことによりまして、平成十六年度の歴史資料館開館に合わせた整備が予定されているところでございます。 169 ◯木下委員=ちょっとよくわかりませんけど、ここに資料をいただいておりますが、今回の十五億五千万円の請負経費はこの建物だけでしょうか。 170 ◯佛坂文化課長=はい、そのとおりでございます。この建物すべての工事でございます。 171 ◯木下委員=はい、わかりました。  歴史資料館建設に当たりましては、市の重要文化財に指定されております南水会館(旧御座間)を、以前の場所に移築されると聞いております。今年度提案されております中にそれも入っておると思いますが、全体計画の中でどの部分に当たり、具体的にはどのような工事内容になっているのか、お尋ねをいたします。  それから、もう一つ、私今、南水会館の旧御座間と言いましたけれども、私どもは御居間と言いますが、どちらでしょうか。御居間でしょうか、御座間でしょうか。その辺をちょっとお尋ねしたいと思います。 172 ◯佛坂文化課長=まず最初に、今回提案の工事の内容について御説明申し上げます。  今回提案しております請負契約は、建築工事のうち本体工事部分でございまして、その内容としては、今回の歴史資料館は非常に貴重な佐賀城本丸遺構の上に建設することにいたしておりますので、この遺構を保護するための耐圧盤敷設による基礎工事がまず第一点。  それから、さらに建物新築工事といたしまして、木工事、屋根工事、それから内装工事等を計画しておりますので、それが第二点。  第三点目に、唯一現存します佐賀城本丸御殿の一部でございます旧御座間、先ほど先生から御指摘のあった御座間でございますが、御座間・堪忍所を本丸跡地に再移築することといたしておりまして、現在、南水ケ江地区の公民館として利用されている南水会館の解体及び工法等の調査の実施と移築・復元工事でございます。  それと、先ほど御座間か御居間でございますが、双方とも正しいと言えます。  よくよく調べてみましたら、御座間と御居間は江戸時代から二つとも使われてきております。そして、私どもは歴史資料館を建設するに当たりまして御座間と言っておりますが、記録を調べてみますと、九代鍋島藩藩主であります斉直のころに「御居間は今後御座間と呼べ」という記録がございます。それが一つ。  それから、我々が根拠としております佐賀城本丸指図におきましては、その部屋の名前を御座間としてあります。  ただし、もう一つ、御座間は藩主の居間でございまして、赤松小学校の日誌などには御居間と書いてあります。赤松小学校では御居間という名称でよく使われているようでございまして、卒業生の方々に聞きますと「御居間、御居間」と言っておられるようでございます。  いずれにいたしましても、双方とも間違いはないと思っております。 173 ◯木下委員=わかりました。  最後になりますが、今後の予定についてですが、全体工事費が約三十六億円となっておりますが、今回提案されました請負契約分以外にどのような工事があるのか、あるいは事業を実施していく予定なのかお尋ねをして、最後の質問にしたいと思います。 174 ◯佛坂文化課長=お答えいたします。  今後の予定でございますが、歴史資料館建設に当たりましては、今回提案いたしております建物本体建築工事のほかに、附帯工事として電気設備工事、空調設備工事、給排水衛生設備工事、外構工事等を実施していくことといたしております。  また、この工事費に加えまして、設計や工事監理費、県有林活用のための木材調達・保管費、それから博物館施設として、整備に必要な展示工事や展示資料充実のための資料購入費等が必要となってきます。  さらに、この歴史資料館建設につきまして、先ほど先生がお手元にお開きになりました、こういうパンフレットをつくったり、県内外に広く広報するための事業も計画しておるところでございます。これらを合わせまして、歴史資料館の総事業を約三十六億円と試算しているところでございます。 175 ◯木下委員=ありがとうございました。  いずれにしても、せっかくできるわけですから、恥じないような、ひとつ十分に頑張っていただきたいと思います。  これで私の質問を終わります。ありがとうございました。 176 ◯宮崎繁則委員=宮崎繁則です。きょうは、浄化槽行政についてと、それから教科書採択について、この二問を質問してまいりたいと思います。  まず、浄化槽行政についてでありますけれども、生活排水処理の方法として、各家庭で整備されております合併処理浄化槽は、短期間で、また手軽に設置できることから、住民の希望も多く、特に人口散在地域に適する恒久的な生活排水処理施設として活用が進んでおりまして、今後、中小の市町村において、一層役割を高めていくことが期待されているところであります。  また、現在大変疲弊しております宝の海・有明海の再生を図ることは、私たち地域住民にとりましても喫緊の課題でありまして、この有明海の環境保全から言っても、私はさらにこの合併処理浄化槽の普及推進を図っていくべきと考えるところであります。  しかしながら、合併処理浄化槽については、設置者の義務であります法定検査の受検率が低迷していること、また、住民の維持管理を支援する体制が整備されていないことなど、合併浄化槽の所期の性能発揮を確保するための解決すべき課題があり、これらの課題に対応することが、その役割を高めていく上で非常に不可欠であると思うのであります。  それでは、合併処理浄化槽の整備推進からお尋ねしてまいります。  まず、これまでの浄化槽の整備基数はどうなっているのか。また、このうち補助事業による整備基数がどうなっているのか。さらに、前年度の補助事業による基数もわかればお示しいただきたいと思います。 177 ◯行武廃棄物対策課長=これまでの浄化槽の整備基数についてでございますけれども、県内での平成十一年度までの浄化槽の設置基数は、単独浄化槽を含めまして五万六千六百五十七基となっております。このうち、補助事業で設置した合併処理浄化槽の設置基数でございますけれども、一万二千三百二十四基となっております。  それから、十二年度単年度の整備基数でございますが、十二年度におきましては千八百五十一基整備をいたしておるところでございます。 178 ◯宮崎繁則委員=ありがとうございました。  この浄化槽は、補助事業とかを取り入れられまして、整備基数が年々ふえているようでございますけれども、そもそもこの合併浄化槽の標準的な家庭での設備経費と申しますか、そしてまた補助の内容はどのようになっているのか、お聞かせいただけませんでしょうか。 179 ◯行武廃棄物対策課長=合併浄化槽の標準的なものといたしまして、五人槽で試算をいたしてみますと、設置費用といたしましては約九十二万一千円となっておりまして、生活雑排水の除去に係る部分のうち、個人の努力によって削減可能な部分を除いた真に社会的便宜に相当する分、これが約四割相当分でございますけれども、これについて公費負担を行うことといたしておりまして、五人槽の場合、補助基準額が三十五万四千円となっておりまして、国、県、市町村でおのおの三分の一ずつを負担しておるところでございます。 180 ◯宮崎繁則委員=ありがとうございました。  それでは、昨年法改正があって、先ほど単独も入れて五万六千六百五十七基、うち、小型合併が一万五千三百五十三基と言われましたね。結局、し尿だけの単独になると思いますけれども、この単独槽について、今度の法改正後どのようになるのか、お聞かせ願えないでしょうか。 181 ◯行武廃棄物対策課長=このたびの法改正の内容でございますけれども、単独処理浄化槽新設について、その廃止への取り組みを強めるために、昨年六月に浄化槽法の一部改正が行われて、本年四月一日から施行がなされたところでございます。  この改正でございますけれども、まず、浄化槽の定義から単独処理浄化槽を削除し、下水道の予定処理区域を除き、新設時の合併処理浄化槽の設置を義務づけたことが一つ。  それから、既に単独処理浄化槽を設置しているものは、合併処理浄化槽への設置がえに努力をすることが内容になっております。 182 ◯宮崎繁則委員=先ほど、五人槽で三十五万円ぐらいの補助と言われましたですかね。昨年は千八百五十一基で、これはあくまで補助事業の数。四十九市町村ございますけれども、それぞれ市町村の財政的なものも裏づけが必要になるわけですけれども、県としては、これ以上の手が挙がったというか、申請はなかったのですか。あくまで、これが申請された全額を受け入れた形になるんでしょうか。 183 ◯行武廃棄物対策課長=現在、合併処理浄化槽に、補助事業として県の方も補助いたしておるわけでございますけれども、一応これを予算化するに当たりましては、全市町村に希望を聴取するようにいたしております。市町村において、いろいろ状況を勘案された上で申し出をしていただくようにしておるわけでございますけれども、今までは、市町村から希望があったものについては、全額県の方で予算措置を行ってきたという状況でございます。 184 ◯宮崎繁則委員=県の方は全基数を予算措置したということでありますけど、これは市町村に入れば、抽せんやら、先着順やら、いろんな形で市町村の年度の予定数といいますか、予算からすればちょっとずれている、もっと多く希望者があるんじゃないかと、私はそのように認識しているわけですね。  それはそれとして、単独浄化槽を、やはり合併処理槽に切りかえをしなくちゃいかんと先ほど説明をされましたね。これについては、県内に相当数の単独槽があるわけですけれども、その合併処理への切りかえをどのように進めていかれるのか、お示しいただきたいと思います。 185 ◯行武廃棄物対策課長=平成十一年度末で、単独処理浄化槽の県内での設置基数は約三万八千基強ございます。本年四月から施行されました改正浄化槽法によりまして、これら単独浄化槽の設置者は、先ほど申し上げましたように、合併処理浄化槽への設置がえに努めるとされたわけでございます。  このため、県におきましては、市町村一般廃棄物対策連絡会議におきまして、住民の方への周知について要請をするとともに、佐賀県合併処理浄化槽普及促進協議会が行った新聞広告等によりまして、県民への周知徹底に努めておるところでございます。 186 ◯宮崎繁則委員=これは古い機器といいますか、単独については大分年数もたっているんじゃないかと思いますけれども、せっかくですから、この合併の方への転換を進めるべきだと思いますが、補助はありますか。 187 ◯行武廃棄物対策課長=単独浄化槽から合併処理浄化槽への設置がえについてでございますけれども、新たに合併処理浄化槽を新設することになりますれば、通常の補助制度にのせてということでございます。ただ、単独浄化槽を合併処理浄化槽へまるまる切りかえるんではなくて、改造をするというケースも全くないわけではないと思いますが、これについてはなかなか設置者負担が大きいということでございますので、この設置がえ等に対する補助制度について拡充をしていただきたいということで、九州地方知事会等を通じて、そういった点については国の方にも要望いたしておるところでございます。 188 ◯宮崎繁則委員=ぜひ頑張っていただきたいと思います。  現在、五万六千六百五十七基設置されている。これは両方合わせてですけれどね。これから、やっぱりどんどん広めていったがいいんじゃないかという考え方を示しましたけれども、佐賀県につきましては非常に集落が散在している地域ではないかと。また、この有明海沿岸一帯は低平地、軟弱地盤ということもございます。今の補助事業と同じような形で特定地域生活排水処理事業というのがあることを私は聞いておりまして、県でのこの事業についての取り組みはいかがでしょうか。 189 ◯行武廃棄物対策課長=今御指摘がありました特定地域生活排水処理事業についてでございますけれども、これについて、現時点で県内で取り組んでおる市町村はございません。 190 ◯宮崎繁則委員=私が持っている資料では、多くの都道府県、そしてまた市町村でこの事業を取り入れておられる。先ほどの、もともと始まったこの事業については、実費といいますか、必要経費の中の約四割を国、県、市町村でそれぞれ三分の一と、約六割の設置者負担があるわけですね、約四割が補助対象ですから。この事業を取り込んだら、設置者が一割でいいということですね。そういうふうに非常にメリットがあるわけであります。先ほど言いますように、いろんな市町村の中で、こういう事業を取り込んで面的に広めていく。それも合併浄化槽の場合は工事も早いですよね。  そういうことで、この事業をぜひ市町村とも検討されて進めていくべきじゃないかと私は思うんですが、いかがでしょうか。 191 ◯行武廃棄物対策課長=この事業につきましては、今お話しがございましたように、地域を単位として合併処理浄化槽の計画的な整備を図るために、市町村が設置主体となって合併処理浄化槽を設置する事業でございまして、地域要件や事業要件を満たせば、国庫補助事業として採択されるものでございます。  この事業は、設置費用全体に対して三分の一の国庫補助が行われることから、先ほどお話しありましたように、地域住民の負担の軽減が図られるとともに、市町村負担分につきましても起債措置及びその元利償還金について交付税措置がなされておるところでございます。  県といたしましても、合併処理浄化槽の面的整備の促進に極めて有効であると考えておりまして、これまでも市町村に対して本事業の活用について指導、助言を行ってきたところではございますけれども、今後とも、さらに本事業の活用についての指導、助言に努めてまいりたいと考えております。 192 ◯宮崎繁則委員=事業主体が市町村でございます。従来の事業についても市町村であります。四十九市町村の中で、現在、公共下水道並びに農業集落排水事業、また漁業集落排水事業、それと、皆さんが推進される合併処理浄化槽、県で言えば四つの部局で県内の汚水処理事業が進んでいるわけですね。  先ほども特定地域のことをちょっと申し上げましたけれども、公共下水道は大体都市部といいますか、人家が密集しているところですね。そこの中でも、幾らか集落と集落が離れているところもあるんじゃないかと思います。それもですけれども、農業集落排水事業をずっと取り組んでいる中で、やはり私たち素人から見ても、要はこれは農村の地域への事業ですよ。例えば、五十戸かたまった集落がある。それから、一キロ離れたところに十戸ぐらいある。それからまたと。農村ですから、また中山間の方にもかかってくるわけですから、人家が散在していますね。それで、農業集落排水事業のコストが非常に高くなっているんじゃないかと私は思うわけです。農業集落排水事業の中で、合併浄化槽も取り入れながらといいますか、活用しながら事業を進められたらなと。その辺を思うわけですね。  ちなみに、県の補助事業をけさもらったんですけれども、十二年度で千八百五十一基。これを一世帯当たり平均五人としたら、一基当たりで十三万六千九百二十八円の県費補助です。農業集落排水事業の補助事業の数字を農村整備課からいただいたんですけれども、私の塩田町の二地区の三つの事業が今終わったところですけど、二地区の分で一人当たり県費補助額が八万円。最初の第一号の事業が八万円。その次が、ちょっとやっぱり家が散在しておりますので、九万一千円、これは県費補助です。先ほどの合併処理浄化槽については一基当たり十三万六千九百二十八円。一基当たりということは一世帯です。これを五で割ったら二万幾らかね、三万円いかないですもんね。そういうふうな県費補助自体でも、非常にこの合併処理浄化槽は安くかかっているといいますか、そのかわり設置者の負担は大きいと思いますよ。  ちなみに、塩田町は本線から支線といいますか、玄関口までの、ますまでの建設負担金は、合併処理では一戸当たり十五万円。だけど、集落排水事業は、先ほどの説明のようにもっと高いわけですね。  それと、これは岐阜県で今事業を計画されている中で、やはり離れている集落に合併処理浄化槽を活用して、この事業を見直す。そういうことで試算されたら、一戸当たりの単価が非常に安くなっている。それを、十三年度の合併浄化槽の総事業予算額は全国で二千六百五十億円ということですけど、それをうまいぐあいに、これと同じような感じで考えたときに、全国的に一年間に八百億円安上がりということですよ。  この辺、農村整備課、農政部と、局長さん、ぜひお話しを──市町村についても、私の町のことを言ったらあれですけれども、一号、二号、三号と、平成五年度から連続で事業を取り組んだわけですけど、四号は町の財政事情でなかなか踏み込めない。だけど、地域の人の同意もとれて、いつかいつかと。そういう中で、非常に財政事情で難しいと。それを考えたら、例えば一号、二号、三号と塩田町についても事業をしたわけですけど、その辺を取り入れておったら、事業費ももっと下がっていたんじゃないかと思うわけです。  その辺いかがでしょうか。局長さん、お考えをお願いします。 193 ◯吉野環境生活局長=生活排水の処理につきまして、いろいろ委員御案内のように各種の手法があるわけでございます。それぞれ特色もございますし、それから、市町村がそういった地域の実情の中で、そういったものをどう組み合わせていくかという選択をしていることになってくるわけでございます。  そういった中で、今、委員から御指摘がありましたような、市町村の方でそういう組み合わせと申しますか、そういう協議がございますれば、私どもは合併処理浄化槽の担当部局として、関係部局と協議を行いながら、市町村の意向も踏まえて、そういう生活排水処理対策の推進に努めたいと思っております。  いずれにいたしましても、そういう市町村の特性と申しますか、地理的な条件もございましょうし、それから時間的な問題といったこともございましょうし、そういったいろいろなことの中で整備計画を持たれておりますので、市町村の意向等を十分踏まえて、関係部局と対応を図っていきたいと考えます。 194 ◯宮崎繁則委員=だから、私はこの有明海が大変疲れていることを冒頭に話したわけであります。やっぱり三つの事業を取り込んで、一日も早くきれいな水を有明海に放流する、それが有明海の再生のために一番早いんじゃないかと、これは私の持論であります。  そういうところで、やはり先ほど合併処理浄化槽を設置する場合は、四割については実費の補助をいただく。そのほかに、例えば融資制度やら利子補給やら、そういうものは合併処理浄化槽についてはありますかね。
    195 ◯行武廃棄物対策課長=合併処理浄化槽についてのみただいまの御質問にちょっとお答え申し上げますと、補助事業は確かにこういう形でやっておりますけれども、それに付随して、例えば融資事業とか利子補給事業を設置者の方に実施しておるのかについては、現時点ではやっておりません。 196 ◯宮崎繁則委員=下水道の場合の普及率は何%でしたかね、佐賀も大分上がってるんですね、二一・三%。これは普及率であって、実際にこれはジョイントされて各家庭の排水管とつながっていない。公園下水道課の方に聞いたら、水洗率を上げるために、いろいろと今のような融資制度やら利子補給等があると。やっぱり幾ら整備はしておっても、おのおの家庭がつなげてもらわなければ意味がないわけですよ。これは農業集落排水も同じ。佐賀県が合わせて三九%のうちに、農業集落排水は三・六%の普及率。下水道は二四・一%の普及率ですけど、実際は先ほどのようなことがある。そして、そういうふうな形で援助をしている。合併処理浄化槽についても、この辺もっとなされたら、私はこの普及推進のために大いに役立つんじゃないかと、貢献するんじゃないかと思うわけですよ。多分において、これから財政が厳しい中で、これまでのように公共下水道、集落排水事業を市町村でそうは取り組めないんじゃないかと。  佐賀県下水道整備構想という資料がございます。三つの事業で平成十五年度までに全体の八十八万三千人の人口に対して、五十四万五千人、六一・七%、そういうふうな目標をなされております。うち、合併浄化槽の対応は、一一・七%の十万三千人。今さっき、十一年度だと九万九千人と、十万人に近い普及率ですよ。これは多分、下水道が普及していく、既に今、合併浄化槽を設置された方が公共下水道やら集落排水につないでいくと。そういうことで、こういう構想を見ていらっしゃると思いますけど、これは環境生活局だけでは考えられないわけですけど、この辺の整備構想についても、ほかの三部局の皆さんと一緒になって、ひとつ見直されたらどうかなと思うわけですね。いかがでしょうか、局長。 197 ◯吉野環境生活局長=佐賀県下水道構想につきましては、先ほどお答えしておりますように、市町村がそれぞれの自然的な条件、あるいは社会的な条件、そういう地域特性を考慮して、地域の実情に応じた形での効率的な方法で整備手法を選択して、そういったものが整備計画案として土台にあります。そういうことをもとに、広域的な観点から関係部局と市町村が一体となって調整、検討を行って、この土木を窓口として、中心として平成八年に策定したわけでございます。  ただいま、委員から、この整備構想の見直しについて御意見がございました。確かに、下水道、あるいは合併処理浄化槽等について、いろいろ御議論があるところでございまして、こういった御指摘、あるいは、これまでの議会の質疑等踏まえまして、所管する土木部にもこの御意見等を十分お伝えいたしながら、そういうことについて、今後、関係部局と連携をとりながら、これは市町村の意向等も踏まえなければいけませんので、そういう適切な汚水対策が講じられますように、そうした委員の御意見を土木にも伝えたいと考えます。 198 ◯宮崎繁則委員=汚水処理施設の整備状況のことで、市町村別の普及率を見たときに、トップが東脊振村ですね、集落排水が第一号だったんですけれども。  佐賀市が七一・九%。これは下水道が早かったわけですね。  有明海沿岸地区、例えば、私たちの杵藤地区を見ても非常に普及率が低いです。  そういうことで、やっぱり事業主体が市町村になってくるわけですから、そういう意味で、先ほど来、お答えもいただいているわけですけれども、大きな事業はちょっと難しいんじゃないかなと。この合併処理浄化槽、単独でもいいじゃないですか。それから、特定地域の事業を取り込むというかね、繰り返しになりますが、そういう形でまさにきれいな水が有明海に流れていく。そしてまた、集落排水等では一番下流に終末処理場を建設します。  どうかすれば二キロ以上離れている。ただ、山手の方の各家庭から全部これがつながったら、排水は全部管を通じて下流の処理場に流れて、それからもうまっすぐ、我々の地域だったら有明海に流れていく形なんですよ。そしたら、集落には河川といいますか、いろいろな川があり、水路があり、溝があったりするわけですね。そこの、やっぱり水の流れが少なくなるといいますか、そういう状況もあります。  今は、田植えが終わって、雨が続いて水の心配はないわけですけど、あくまで農業集落排水事業といっても、大体水をリサイクルすることが、そもそもの始まりじゃないかと思うけれども、山間地区になったら、そういう生活排水をかんがい用水として利用しておったものが、できないこともあるわけです。  そういうものを入れて、ひとつぜひ普及方をお願いしたいと思います。  もう一つ、浄化槽の保守点検と法定検査についてでありますけど、この浄化槽の保守点検や清掃及び指定検査機関による検査の内容は現在どのようになっているのか。設置者の義務ですね。これについてお示しをいただきたい。 199 ◯行武廃棄物対策課長=浄化槽の保守点検と法定検査についてでございますが、浄化槽管理者は、浄化槽法第十条の規定によりまして、浄化槽の保守点検及び清掃をしなければならないこととともに、法第七条によりまして、新たな設置または構造もしくは規模の変更の際の検査、法第十一条により、年一回の検査を受けなければならないというふうに規定がなされております。  浄化槽の保守点検は、浄化槽の運転状況の点検や装置の調整、修理、消毒剤の補充などを、清掃につきましては、浄化槽内にたまったスカムや汚泥等を引き出すとともに、汚泥の調整や装置の洗浄を行うものでございます。  これらは、いずれも浄化槽法で定める技術上の基準により行わなければならないことから、保守点検につきましては、佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例によりまして、保守点検を業とするものとして登録をされた業者、これは県内で六十二業者ございますが、こういった業者に、また、清掃については、浄化槽法第三十五条により、市町村長の許可を受けた清掃業者、県内で八十二業者存在するわけでございますが、こういった業者に浄化槽管理者が委託して実施されておるというのが現状でございます。  また、浄化槽の設置管理者は、浄化槽法第七条によりまして、新たに設置を行う浄化槽につきましては、その設置等が適正に行われたのかどうか、また、法第十一条により、浄化槽の維持管理、先ほど言いました保守点検、清掃などでございますけれども、こういった維持管理が適正に行われているのかということにつきまして、指定検査機関による検査を受けることになっているところでございます。 200 ◯宮崎繁則委員=保守点検、そしてまた清掃、それに年一回の十一条検査ということでございますけど、私も冒頭に点検率の低迷というような形を言いましたけど、全国的にもではないかと思います。そういう中で佐賀の実情といいますか、法定検査の実施状況をお示しいただきたいと思います。 201 ◯行武廃棄物対策課長=法定検査の実施状況についてでございますけれども、浄化槽法第七条による浄化槽設置時の検査につきましては、平成十一年度対象基数三千百八十一基、すべてについて検査を実施しております。このうち、二千八百四十基、全体の八九・三%でございますけれども、これについては、適正またはおおむね適正という状況になっているところでございまして、残りの三百四十一基、全体の約一〇%でございますけれども、これが不適正という結果であったわけでございます。  また、浄化槽法第十一条による年一回の検査についてでございますけれども、対象基数五万一千四十三基のうち、二万七千四百七十九基、率で五二・八%になるわけですけれども、これについて検査が実施されたということでございまして、このうち、九六%に当たる二万六千二百九十六基が適正またはおおむね適正というふうな状況でございまして、残りの約四%、千百八十三基が不適正というふうな結果になっているところでございます。 202 ◯宮崎繁則委員=最初の七条検査については実施率といいますか、これが一〇〇%、設置したら検査がなければ使用ができないわけですよね、多分。十一条の検査については実施率が五二・八%、全国平均は僕わかりませんけれども、半分ぐらいしか実施がなされていない。これは、指定検査機関におかれましてはといいますか、各保健所はそれぞれの管内の設置者といいますか、登録された人のリストというものがあるんじゃないかと思いますよね。これはなぜこんなに率が低いんでしょうか、年に一回の検査を受けなくちゃいけないのになぜ低いのか、どのように思われますか。 203 ◯行武廃棄物対策課長=特に法第十一条に基づきます検査、これは年一回受けるようになっておるわけですけれども、先ほど申し上げましたように、平成十一年度で実施率が五二・八%というふうな状況でございます。  今後この率を上げていくというのは大きな課題であるわけですけれども、これは、全国の平均がありますけれども、全国平均は実施率が一三・四%というふうな状況になっております。  これにつきましては、その指定検査機関の方で事前にはがき等で受検について通知をし、理解を求めた上で検査をするということになっておりますけれども、なかなか設置者の方で受検することに対して理解が得られないという状況にあるようでございます。 204 ◯宮崎繁則委員=全国平均を聞いてほっとしております。だけど、ほっとしていると言うけれども、半分というか、半分の方はちょっと検査をパスしている。これは何も罰はないんですかね、ないの。そしたら法定検査、ないわけですか。  だけど、これは非常に私も思うことは、やっぱり維持管理といいますか、十一条による保守点検、年に一回の清掃を受ける、それはやはり浄化槽自体の所期の機能といいますか、それが正確に発揮されているかどうかという検査ですもんね。それじゃ例えば、十一年度実施の分では千百八十三が不適正、これに対しては保健所はどのようにしているのか、お願いします。 205 ◯行武廃棄物対策課長=十一条検査の結果、不適正と言われるものが全体の約四%程度、結果的にあったわけでございますが、これにつきましては、保健所の方で浄化槽管理者及び保守点検業者に口頭並びに文書指導を行っておるところでございます。 206 ◯宮崎繁則委員=文書指導、その後──これは話しよったら長くなりますから省きます。ちょっと切り上げます。時間が大分経過しました。  要は、やっぱり保守点検は自分ではなかなかできない、それじゃ、先ほどおっしゃいました六十二業者がいらっしゃいますよ。清掃は八十二の業者があります。この人たちに委託をする。だけど、やっぱり金がかかる。多分この保守点検、清掃費、十一条検査、一年間合わせれば、公共下水道や農業集落排水事業と比べたら、負担というのは多いんじゃないか、このように思うわけですよ。  先ほど設置するときも、農集に比べて高いと私申し上げましたけれども、そういうふうな中で、皆さんたちはそれは文化的な生活、そのためにもなさっているけれども、環境保全については、非常にそういうふうな負担を持ちながらやってもらっている。そこはやっぱり評価をしなくちゃいかんと私は思うわけです。しかし、なかなか実態が実態ですよ。  この実態をよくなすためには、市町村がやっぱりここに関与をして、例えば、うちの町を例えて言いますと、塩田町の中に浄化槽を設置された人が維持管理の組合かなんかをつくって、それに加入して、すべて設置された皆さんたちがこの検査を実施をされ、そしてきれいな水が流れていくというか、放流されていく、そういう形をやっぱりつくられなくちゃいかん、このままだったら、どんどん悪くなると思いますよ。五二%と一三%ですから全国平均よりはまだ四〇%ばかり高いと言っても、佐賀の人がやっぱりまじめだということでしょうからね。だけど、半分はそういうことですから、これについてやっぱり県並びに市町村、それからそういう業者さん、そういうものも入れて、支援というか、やっぱり維持管理が徹底するようなシステムの整備といいますか、そういうものが僕は緊急に必要になると思います。  そのことについて局長、答弁をお願いしまして、あとの海洋投棄についても一つしておりますけれども、時間の都合で次回にいたします。最後に答弁をお願いします。 207 ◯吉野環境生活局長=浄化槽の維持管理、これはもちろん維持管理がおろそかになりますと、臭気の問題とか、こういうことで御本人がお困りになるということはもちろんでございますが、やはり地域の水環境に与える影響というのは、大変問題があろうと思っております。  先ほどの受検率、全国よりも相当高いとは言え、私どももやはり全国的なこういう状況を見ますと、先ほど委員おっしゃった、法的な面からの整備もやはり必要ではないかという感を持っておりまして、こういったことについても、国に対して申し上げていきたいと思っております。  また、いずれにいたしましても、この管理の問題は大変重要な問題であるわけでございまして、先ほど質問の中で言われましたような、合併浄化槽の維持管理体制、これをやはり確実にするということが大変重要だろうと思っております。特に、市町村は補助対象事業の主体でもございますし、地域の水環境を一義的に守っていく立場でございますので、こういう市町村を入れた管理体制、こういったものについて私どもも先ほど質疑いただきました特定地域の排水の問題と合わせまして、かねて市町村の担当課長会議等でお話を申し上げてきているところでございますが、今後も市町村に対して、そういう地域の水環境を守るという観点で、積極的に指導、助言を行ってまいりたいと、このように考えております。 208 ◯岸本委員長=暫時休憩します。十五時二十分をめどに委員会を再開します。     午後三時四分 休憩     午後三時十八分 開議 209 ◯岸本委員長=委員会を再開します。  休憩前に引き続き、質疑を行います。 210 ◯宮崎繁則委員=それでは、第二問の教科書採択についてお伺いしてまいりたいと思います。  我が国の将来を背負う子供たちの教育の重要性については、今さら言うまでもありませんが、我が国においては、近年特に教育の荒廃が社会問題となり、教育再建は喫緊の国家的課題となってきています。  今年度は小中学校の教科書を同時に採択する年であり、現在、県内各採択地区で慎重に協議がなされていると、このように認識しております。  昨年九月の県議会においても、教科書採択適正化に関する請願書が採択されましたし、中学校社会の歴史的分野と公民的分野で新しい歴史教科書をつくる会が編集した教科書が検定に合格し、その内容をめぐる国内外での議論など、教科書に関するさまざまな動きがあります。  私は、現行の歴史教科書には問題点が多いことから、我が国の歴史に対する愛情を深め、国民としての自覚を育てるという学習指導要領に、(「恥ずかしい質問しないで下さいよ」と呼ぶ者あり)より忠実なつくる会編集の歴史教科書が評価されているんではないかと、このように思っております。  このような状況の中、教科書が学校教育において重要な教材であるとともに、保護者等にとっても身近であることから、今までになく県民の関心も高まっているところであります。  したがって、採択に当たっては、採択の権限を有する市町村教育委員会がこれまでの教科書の不備を補うために制定された新しい学習指導要領を評価基準として、検定に合格した八社の教科書の研究をきちんと行い、公正かつ適正に、また毅然として採択されるよう、県教育委員会としてはその責務を果たすよう努めていくべきと、このように私は考えているところであります。  それでは、佐賀県教科用図書選定審議会についてお伺いしますが、まず、選定審議会の変更点についてであります。  開かれた採択の観点から、審議会委員構成、審議方法、調査研究の方法等は前回と比べてどのように変わったのか、まずお示しいただきたいと思います。 211 ◯川崎学校教育課長=選定審議会の変更点についてお答えをいたします。  選定審議会は、法律や条例に基づいて設置、運営することとされております。基本的な点につきましては、前回と比べて選定審議会についての規定は変更はございません。委員の構成においては、女性委員の割合が増加しているということはございました。  以上でございます。 212 ◯宮崎繁則委員=特別変わったことはないということでございますけれども、それでは、この審議会は何回、いつ開催されたのか、また、どのようなことを審議されたのか、お示しいただけますでしょうか。 213 ◯川崎学校教育課長=選定審議会の発足は四月ということになっております。審議会の開催の回数ということですが、四月に一回、それから六月に二回、合計三回開催をいたしております。時間的に言いますと、審議する内容というのは非常に多いところから、特に六月の審議会等については、二日間とも終日実施をしているということがございます。  審議の内容ということでございますが、これは、県の教育委員会の方から諮問をいたしました採択の基準、それから採択事務の進め方、さらには選定資料の作成という点について審議をいたしております。  特に、教科用図書の内容等に関する調査研究結果については、長時間をかけて審議をしていただきまして、答申をしていただいております。  以上です。 214 ◯宮崎繁則委員=ありがとうございました。  この審議会の中には、現職の教師であります調査員、この表で見ますと中学校の場合は三十二名いらっしゃいます。この調査員もどのようなことを調査されたのか、その調査研究はどのような方法でなされたのか、お示しいただきたいと思います。 215 ◯川崎学校教育課長=調査員については、人数のことでお話いただきましたけれども、教科書の数というのは、教科によっていろいろ異なるわけでございます。したがいまして、一教科につき大体二名から五名ということで分担をしながら調査研究を行うということになりますけれども、この調査員は、採択対象となりますすべての教科書、この内容を調査点検いたしまして比較検討を行います。そして、調査員同士が意見を交換しながら、できるだけ客観的な評価になるように努めまして、その各教科書に対する特徴というものをまとめるということになるわけです。  そして、最終的にはこれを選定の資料としてまとめ上げるということになります。 216 ◯宮崎繁則委員=調査員さんが選定資料をまとめ上げをするという役目があるということでございますけど、実は、六月七日に答申が出されましたですかね、選定資料の公開については。皆さんも御存じのように、埼玉県が多分全国初めてであったんじゃないかと思います。それから隣の東京、千葉、北海道、大阪、兵庫にせよ、全国十都道府県ぐらいあるんじゃないかと思います。この審議会についてのいろいろな面を公開をしている。それから、鳥取県については、審議会そのものを公開した。非常に興味を持つマスコミの皆さん、いろんな団体の方がいる中で公開で会議をやったということでございますけど、本県の審議会の公開はどのように考えておられるのか、御答弁ください。 217 ◯川崎学校教育課長=審議会の公開ということについてでございますけれども、佐賀県の教育委員会といたしましては、教科書発行者等外部からの不当な働きかけなど、適正かつ公正な採択を妨げるような問題が懸念されるというところから、選定審議会の委員の氏名、選定の資料の公表を採択の終了後に行うという考え方をいたしております。  ただいま指摘がございましたように、採択終了を待たずに情報公開に踏み切った県が一部にあることは承知いたしておりますが、それらの例におきまして、ただいま申し上げたような、本県で懸念しているような問題について、どのように整理、解決をされたか、また、公表の結果をどのように分析をされているのか、そういう点については調査をしてみたいというふうに思っております。 218 ◯宮崎繁則委員=後でまた全体的な情報公開の中でいたします。  次に、採択に関する指導、助言、また援助、これが県教委の役目に当たるわけですけれども、これは内容はどういうふうなものなんでしょうか。 219 ◯川崎学校教育課長=指導、助言、援助ということでございますが、県教育委員会は適正かつ公正な採択を行うことができますように、市町村の教育委員会に対しまして、具体的に申し上げますと、教科書の採択に係る基本方針としての採択基準及び採択事務の進め方、これを提示いたします。  それから採択の対象となる教科書について、調査研究をして作成した選定の資料というのを提供いたしております。  それから、採択のあり方の改善に関する指導を行う、このような方法によりまして、指導、助言、援助を行っているところでございます。 220 ◯宮崎繁則委員=この四月十九日ですかね、審議会が答申されました、先ほどおっしゃられた採択基準、それから採択事務の進め方ですか、これちょっと私見せてもらって、いろいろと採択についての指導、助言、援助というのが多くの各都道府県で前回とは変わっているようでございますね。県のを見せていただきますとほとんど変わってない。採択基準五項目については全然変わらない。それから、採択の事務、進め方、これについては、前回の場合の選定委員会というのが採択地区協議会に名称が変わっている。そして、三番目の構成メンバーに保護者代表を加えている。そのくらいですね。だから、選定委員会が採択地区協議会に変わって、保護者を増やしなさいというふうな指導、その中で、採択事務の五番目なんですけれども、教科書の選定に当たっては、学校の意見が反映されるように配慮すること、これについてちょっと説明いただけませんか。 221 ◯川崎学校教育課長=採択地区協議会におきまして、研究員というものがおりますが、この研究員が教科書の調査研究をするに当たりまして、実際に教科書を使用して授業を行うところの学校現場からの情報も調査研究のための一つの参考資料として用いるべきであるということでございます。ただし、これはいわゆる言われているところの学校票方式というものとは全く異なるものでございます。  以上です。 222 ◯宮崎繁則委員=採択地区協議会の研究員さんが学校を回って情報をとるということですか。研究のための。 223 ◯川崎学校教育課長=これは、採択地区協議会の方から学校の方へ回るということではなくて、学校長の方から文書としてその報告が上がってくるということになっております。 224 ◯宮崎繁則委員=採択事務については、県の指導、助言でしょう。学校長から上がってくると。学校長は何を上げるんですか。 225 ◯川崎学校教育課長=学校には、この実際の教科書の見本本というふうに普通呼んでおりますが、この実物が巡回をされるようになっているわけです。見本本というのは、冊数が非常に少ないので、十分ではないかもわかりませんけれども、(「短くていいから、時間がないから」と宮崎繁則委員呼ぶ)その感想等を各学校の校長が学校の分をまとめる。校長がさらに全体としてそれを合議して採択地区協議会の方へその内容を出すということでございます。 226 ◯宮崎繁則委員=それは学校票方式と言っていいじゃないですか、今の説明を聞いたら。学校長が学校内の意見を聞く、集約する、現場の教師の意見を集約するということでしょう。違いますか。 227 ◯川崎学校教育課長=これは、学校の校長が校長の責任のもとにおいて行うわけです。そして、その内容につきましては、教科の図書に対する感想、意見というものが出てくるわけですが、それはいわゆる学校票方式という形で投票するような、そういうものとは全く異なっております。 228 ◯宮崎繁則委員=これ、あれだったらおかしくなるんですよ。校長さんの自分の意見じゃないでしょうもん、自分だけの意見ですか。 229 ◯川崎学校教育課長=校長の意見も当然そこの中には入っているというふうに理解をいたしております。 230 ◯宮崎繁則委員=御存じですか。実は、広島市の教育委員会、ここの地区の研究員さんが学校を回って、この歴史教科書について意見を聞いて回った、それが発覚して広島県の教育委員会が、これが採択の結果に影響したならば、その採択地区の協議会の決定事項は見直す、そういうふうなことをしているんですよ。  今説明されたのは、校長さんが学校の現場の先生たちにいろいろと教科書を見た感想等を聞いてまとめる。この中には、教科書の選定に当たっては学校の意見が反映されるように配慮すること、ここまで書いてあるですよ。これはどういうことですか。 231 ◯松尾教育長=お答えいたします。  この学校の意見をというようなことにつきましては、この教材を使うのは学校の教師であります。そういったことで、教師の意見を参考に聞くという、そういった趣旨でございまして、これをもってすべてを制するものではなくて、ただ、使う際にどういった教科書が使いやすいのか、あるいは生徒たちの指導をする際に、どういった配慮がされている教科書がいいのかというようなのを教育現場の声として、選定する際に学校現場の声を全然聞かないというのは、教材として使うのにどうかというようなことで、そういった趣旨で資料として聞くというような程度でございます。 232 ◯宮崎繁則委員=教育長は資料として聞くということですが、資料が資料になるおそれが非常にあると私は思いますよ。何と言いましても、学校には先生たちがこれを見て、歴史の本をずっと、八つの教科書を見て、それの意見を述べる、それを研究員さんが聞いていってまとめる。その人たちがまとめて採択地区協議会にかける、おのずと決まるじゃないですか。(「余り内容に干渉していったらいかん」と呼ぶ者あり)というのは、私これは朝日新聞でも見たんですけれども、二十九の都道府県が、先ほどの広島も同じなんですよ。東京も同じです。結局、絞り込み、それから学校票方式、そういうふうなものを今回からは見直すということなんですよ。こういうことは同じことじゃないですか。それはこれ以上言いませんけれども、(「言わんがいいよ」と呼ぶ者あり)いいですか、この辺全然、私たちの請願が採択された後の、その結果がここに行動に出ていない。私はそうしておきます。 233 ◯松尾教育長=教科書の選定につきましては、先ほど来お答えをいたしておりますように、この選定の審議会、それから採択地区協議会、それぞれ調査員、研究員を置いて、今公正かつ厳正な採択の事務を行っているところでございますけれども、先ほど来話題となっていますように、やはり教科書を使う教師の意見も聞いてみるというような、そういった観点から、そういった意味合いで言っておりまして、必ずしも今お尋ねの、例えば、学校票だとか、あるいは絞り込みだとかといったことについては、全然考えておらないし、そういった指導はいたしておりません。そういったことはあるべきでないというふうに考えているところであります。 234 ◯宮崎繁則委員=この後採択地区から出される結果を待ちたいと思います。  続いて選定資料です。このことについては、先ほどもある都道府県では公開がなされているということですけれども、今年度の選定資料はどのような観点から作成されているか、内容についてお願いします。 235 ◯川崎学校教育課長=選定資料は、先ほども申し上げましたように、採択終了後、公表をいたすことにいたしておりますが、その内容につきまして、基本的なところで内容を申し上げますと、一つは、教科書の内容が学習指導要領の目標や内容にどのように基づいているかという点、これが一点でございます。  それから、内容の程度が児童生徒の発達段階に沿っているか、あるいは主体的な学習を助けるものになっているのか。  それから三番目が学習内容の系統性とか、あるいは発展性、そういうものを考慮して適切な構成となっているかと。  それから四番目が写真であるとか、あるいは図表であるとか、そういうものが適正で、学習効果を高めるものとなっているか。  また、印刷製本等、本としてのでき上がりというのはどうであるか、そういう観点から調査研究を行うべきであるというふうなことで、本年度は内容を述べております。  以上です。 236 ◯宮崎繁則委員=基本的な観点をちょっと説明いただいたわけですよね。それは前回と変わらないわけですか。 237 ◯川崎学校教育課長=今回は、学習指導要領の趣旨というものが非常に大きく変わったということがございますので、それに沿って前回とは変えております。特に、二番目の児童生徒の発達段階に沿い、主体的な学習を助けるものになっているかという点に、そういう性格が色濃くあらわれているというふうに思っております。 238 ◯宮崎繁則委員=私があくまで今注目と言いますか、話題になっています歴史分野について、前回の分をちょっと資料をいただいているんですよ。前回は基本的観点が五項目、それから具体的観点が十六項目、七社のそれぞれの参考資料がここにあるんですけど、この基本的視点については、それぞれ調査員さんでしょうね。調査員がやるんだから、この人たちのコメントがずっとついております。だけど、具体的観点については、十六項目のうち、一番ついているのが佐賀県で今一番使われております、四地区で使われております東京書籍のこの分ですよ。これが十六分の七、コメントがつけてあります。あとは、六から下ばかりです。  これはちょっと絞り込みをしてないと言われたけど、もしかすれば絞り込みと同じじゃないかなと、この選定資料を、僕は、見る人が見たらそのようにも見てしまうんじゃないかなと思いますけど、そうじゃないということを言えるんなら、言ってください。 239 ◯川崎学校教育課長=その具体的な記述に七項目を書いてあると。そのことについてのお尋ねなんですが、この記述自身は、特徴ある項目について、その内容を記入しているということになっているわけです。特徴がない項目については空欄となっているということなんですが、絞り込みというのは、基本的には調査研究の内容を発表しないということを意味しているんじゃないかと思いますが、この選定資料の中には、すべての出版社の教科書については報告されていますので、絞り込みには当たらないというふうには思っております。
    240 ◯宮崎繁則委員=当たらない、そういうふうに私もとりたい。そのように佐賀県教育委員会はあっているととりたいけれども、見る人が見たら、やっぱり七項目についてコメントを入れとったら七点、三つだったら三点と、そういうふうに見てしまう可能性があるから、こういうことは今回なされていないでしょうね。公開をしてもらったらすぐわかるわけですね。八月十六日以降か、その辺変わってないですか、どうですか。 241 ◯川崎学校教育課長=ここに実物はちょっとございませんが、そういう空欄が非常にたくさんあるというふうな編集の仕方にはなっておりません。 242 ◯宮崎繁則委員=ということは、前回からすれば、今度の選定資料が変わっているということでとらえさせていただきます。  私たちもいろいろと全国的なつながりもありまして、千葉県教育委員会、それから東京都の選定資料、歴史と公民分野の分ですけど、やっぱり前回の佐賀県とすれば、全然違う中身も、しかも、東京都になれば、事細やかに、よく作業ができたという感じです。それはそれとしていいですから、今、ちょっと各地区で作業が行われているわけですね。だから、いっそのこと、新しい選定資料を月曜日にでも公開されたらどうですか。その方がかえって開かれた採択につながる。私、そう思いますけれども。 243 ◯川崎学校教育課長=何度も同じことを申し上げて申しわけございませんけれども、先ほどのように、現在、採択の途上にございます。その段階で公表するということについては、やはり、公正、適正な採択という点での問題、こういう懸念を持っておりますので、採択後に公開するのが適当ではないかというふうに考えております。 244 ◯宮崎繁則委員=十都道府県ぐらいで選定資料が公開され、調査員さん、これはまだされてない。それこそいろいろとあるからでしょう、それはそれとして、八月十五日の締め切りまでは公開できないということ、県の姿勢ということで承っておきたいと思います。  それで、これは佐賀新聞ですよ。おとといから上、中、下という形で、今話題の新しい歴史教科書をつくる会の歴史、公民の教科書、それと佐賀県で一番使われている東京書籍、この分を比較していらっしゃる。このように、マスコミもやっぱり今、何といいますか、教科書問題に対する、非常に問題意識の高まりという、そういう中で取り上げてきています。これは、佐賀新聞ばかりじゃないです。いろんな第三者がやっていますよ。そういうふうな、私は民間というより第三者がなさっている、そういうふうなものを、課長は目を通されていると思いますから、どういうふうにその辺感じていらっしゃいますか。選定資料ですよ、今度の。 245 ◯川崎学校教育課長=新聞等でこういうテーマについて、最近非常にたくさん取り上げられているということは、もちろん私も承知いたしております。私どものような立場、つまり、県教育委員会としては、それぞれの採択地区協議会の方へ公正かつ適正な採択をするようにというふうなことで再三再四指導をしているという現状がございます。そういう立場にある私どもが、それに対して現時点で見解を述べるということは非常にふさわしくないんじゃないかというふうに考えております。 246 ◯宮崎繁則委員=これ以上は聞かないでおきたいと思います。  それでは、教科書採択のあり方の改善に関する指導、これについてはどのようにされたのか、お伺いいたします。手短に結構ですからお知らせください。 247 ◯川崎学校教育課長=項目としては、非常にたくさん上げておりますけれども、基本的には公正かつ適正な採択のために、一つは保護者代表等の参加、それから採択関係の情報をできるだけ公開するようにというふうなことを指導してまいっているのがその内容でございます。これは、文部科学省からの指導もございますし、先ほど出ました、昨年九月に請願が採択をされまして、そういう趣旨を受けたものでもございます。  以上です。 248 ◯宮崎繁則委員=ありがとうございました。  それでは、文部科学省も開かれた採択をというような県教委への指導、そしてそれを各市町村教委への徹底方を通達されているわけですけど、県教委は市町村教委に開かれた採択についてはどのように指導されたのか、お知らせください。 249 ◯川崎学校教育課長=採択終了後にできるだけ採択についての情報を公開するようにということでお願いをいたしているわけですが、採択結果については、当然使用教科書がどれになったのか明らかになるわけですけれども、採択の理由についても、できるだけ公表をお願いしているというところはございます。  それから、採択に当たりまして、採択地区協議会の委員名、それからこの研究員名ですね。これらについては、まだ採択地区協議会の中では結論を出していないところもあるようでございます。現在進行形ということではございますが、今後できるだけそういったところでも公表をしてくださるように期待をしているところでございます。 250 ◯宮崎繁則委員=新たにそういう指導をしていただいて、五つの各採択地区協議会の皆さんがどのような対応をされるか、楽しみにしておきたいと思います。  続いて、前回の採択事務との違いといいますか、それについてお願いできますか、変わった点。 251 ◯川崎学校教育課長=特に、県の方の選定審議会には、以前から保護者代表というものが入っておりました。ただ、採択地区協議会の方にはそういう規定が必ずしもなくて、入ってなかったということでございますが、これについては、今回すべての地区において保護者代表を入れてもらっているということになっております。  以上です。 252 ◯宮崎繁則委員=ありがとうございました。  先ほどもちょっと触れましたけれども、実は全国的には二十九の都道府県で前回と違って絞り込みやら、いろんなものをやめさせている。多分、朝日新聞社の方から県教委の方にも問い合わせがあったんじゃないかと思いますけれども、全国で、その当時適正化に向けた請願が、都道府県議会を通ったところが三十三、そこにずっと聞いたわけです。請願を受けてどのように変わったかということを。それで、これは朝日新聞の資料ですがね。ちなみに、絞り込みの廃止は九州では長崎、宮崎、各校の希望集約、これはないです。それから、手続の透明化などは福岡、熊本、大分、鹿児島、そういうところもありますけれども、佐賀県はここに何も載ってないもんだから、特別変わってないと。ただ、マスコミにコメントしなかったと、また逆に、前回までもそういうふうな形はやってなかったと、先ほども言われたから、そういうふうに受けとっとっていいですね。いかがでしょうか。  あくまで学校票方式や絞り込みはなかったという形でとっとっていいですか。 253 ◯川崎学校教育課長=これはそのとおりに受けとっていただいて結構と思っております。ただ、朝日新聞の記事については若干不正確じゃないかなと、ちょっと私ども、その記事については確認できてないんですよ。 254 ◯宮崎繁則委員=ことしの五月二日です。確認できてない、わからないということですね。それでいいです。あくまで佐賀県教育委員会は選定資料をつくるときのいろんな作業、選定審議会が選定資料をつくるときにもいろんな形で絞り込みをしていない。学校票方式も取り入れていない。ひいては五つの採択地区でも、前回もそういうことはあっていない、そういうふうに私は答弁から受けとっておきたいと思います。よろしいですか、それで。もう一遍確認します。 255 ◯川崎学校教育課長=そのように理解していただいて結構と思っております。 256 ◯宮崎繁則委員=それでは、続いて調査員、研究員ですね、これが非常に採択にかかわって重要な役割を担っていると私は思っているわけですよ。審議会では調査員、採択協議会では研究員、それぞれの委員さんはどのような方法で選任されたんでしょうか。 257 ◯川崎学校教育課長=調査員及び研究員の選任方法ということですが、適正かつ公正な採択のために、専門的な調査研究をするのにふさわしい調査員及び研究員、こういう視点で校長、教員、それから教育委員会事務局職員の中から選任をいたしております。  選任の手続きといたしましては、県の調査員の場合には、五教育事務所ございますが、ここからの推薦を受けまして県教育委員会で選任をいたしております。  それから、採択地区協議会の方の研究員でございますが、これは校長会からの推薦を受けた者につきまして、市町村教育長の承認を受けて採択地区協議会で選任をいたしております。 258 ◯宮崎繁則委員=調査員の三十二名は全部教師の皆さんですね、現場の先生ですね。それでいいですね。  それから採択地区協議会の研究員さんは、校長さんプラス先生方、そういうふうにとっとってよろしいでしょうか。 259 ◯川崎学校教育課長=一部指導主事が入っているところがございます。 260 ◯宮崎繁則委員=教育事務所の指導主事さんですね、はい、わかりました。  ほとんど現場の先生がなさっている。ここで一つ指摘したいのは、これは佐賀新聞ですが、佐教組さんが新しい歴史教科書についての批判のビラ六万枚を配布された、組合活動ですね。それからまた、私はここにコピーを持ってますけどね、これは佐教組のある支部長さんですよ。この方は、ある町議会議員さんに手紙をやった。内容を読んだらこういうことです。おたくの町議会で教科書採択の適正化に向けた請願が受け付けられておる。それについてはこれはどこどこの団体からなされている、先ほどのこちらと同じような形で、この方は不採択にしてほしいと、最終的にはぴしっと書いてある。内容はそうです。そういうふうなことがなされているわけ。  これについて、現場の先生たち、組合活動、それは保障されると思いますけれども、こういうふうなことについては採択に向けた、これは私は、干渉……(「議会に対して……」と呼ぶ者あり)いやいや、違いますよ。そういうふうな感じでやっぱり調査員さんやら研究員さん、それからその採択地区協議会の委員の皆さんへの、何かあれになると思うんですけど、その辺、学校教育課長、これについてはどう思われますか。 261 ◯川崎学校教育課長=今委員の方から出されました事例と言いましょうか、そういうことについては、私ども確認はできませんけれども、一般論として申し上げる形になるかもわかりませんが、現在、採択地区では採択事務が進行していると思います。その事務につきましては、公正かつ適正に採択を行われるように、厳正に行われ、またその努力が重ねられているというふうに思っております。  今御指摘のような動き等がもしあったとしても、採択がそのことによって左右されることはないというふうに信じております。 262 ◯宮崎繁則委員=教職員課長はいらっしゃいますか。このことについてコメントをお願いします。 263 ◯山崎教職員課長=佐教組という言葉が出ました。実は、この佐教組、もう少し範囲を広く言いますと、職員団体という言葉を使うわけでございます。この職員団体というのは、ある目的を持って組織をされた団体でございます。その目的と言いますのは、これは、勤務条件の維持改善を図るといった目的を主たる目的として組織をされた団体でございます。教職員課長どう思いますかと言われましたので、教職員課としてこの問題をどう思うかという判断をする場合には、何らかの法律に抵触するのかどうかという話になろうかというふうに思います。  これは、法律に触れるかどうかといいますと、直接的には政治活動になり得るのかどうかという結論かというふうに思います。  実は、政治的な活動であるかどうかというのは、非常に難しいといいましょうか、判断が微妙なところがございます。二つの条件を満たさないと政治的な活動とはみなされないということがございます。  教育公務員につきましては、一般の地方公務員と違いまして、教育公務員でございますので、教育公務員特例法、教特法でいきますので、国家公務員に準じた形の判断、ですから、具体的な例でいきますと、人事院規則を適用するということになってまいります。  そうしますと、政治的な活動であるかどうかというのは二つと申し上げましたけれども、政治的な目的を持って、しかも政治的な活動をすると、この二つの条件を満たさないと政治的な活動とはみなされないということがございます。  ちなみに、政治的な目的というのは、例えばどんなものが規則の中にあるかと申しますと、幾らか例を挙げますと、特定の政党であるとか、あるいは政治的団体、これを支持するとか、あるいはしないとか、あるいは特定の内閣、これを支持するとか、反対するとかいったレベル、そういったものを目的とするということ等がございます。  こういった目的のもとで政治的活動をするという場合には、一定の法に抵触するということですが、今ここで問題になっている事案といいましょうか、事例につきましては、そこまではないと判断できると思います。  ただ、教育公務員につきましては、子供の教育に携わるという命題、仕事でございます。ですから、一般的に申しまして、県民の方から批判を招くようなことはやはり慎むべきことじゃないかと思います。  以上です。 264 ◯宮崎繁則委員=好ましくない行い、そういうふうにとっておいていいですか。 265 ◯山崎教職員課長=今出てきました事案については、法律に抵触するものではないということです。一般的にと申し上げました。一般的には、こういった批判を招くようなことは慎むべきであろうということで、この事案と離れた話でございます。  以上です。 266 ◯宮崎繁則委員=わかりました。  そこで、先ほど五採択地区協議会の中のメンバーは何名になられますかね。中学校でいいです。 267 ◯川崎学校教育課長=少々お待ちいただきたいと思いますが……。  全部の合計でよろしゅうございますか。中学校の場合は三百七十五名でございます。 268 ◯宮崎繁則委員=それは指導主事さんと先生の数ですね。校長先生も入れてですか。どちらでもいいんですけれども、この佐教組さんはこれはちゃんとした活動をなさっている、一つの報道ですけれども、校長先生はまさかそういうことはしていらっしゃらない、私はそのように信じたいと思いますけれども。  それで、今言われた数の研究員を選任をするときには、何か調査かなんかなされるわけですか。地区協議会にゆだねられる、向こうに任せっ切りということですか。 269 ◯川崎学校教育課長=それぞれの教育委員会の方の主体性に任せておりますので、県教育委員会の方で特別に調査をやるということはいたしません。 270 ◯宮崎繁則委員=わかりました。あくまで市町村教育委員会に任せているということで、市町村教育委員会が選任をしているということでとりたいと思います。  こういうふうな運動があっているわけですが、ひょっとしたら、こういう活動をなさっている先生が選ばれていったとしたら、その調査研究にはいろんなものが僕は影響してくるんじゃないかなと、これはあくまで想像です。そういうことはございませんでしょうか。 271 ◯川崎学校教育課長=先ほども申し上げましたように、専門的な調査研究を行うことのできる適格者といいましょうか、そういうふさわしい人物を選任するようにということで、今までも強く指導をしてきているという経緯がございます。  さらには、先ほど紹介しましたように、選任をするときのシステムというのがございます。学校長がこの推薦をしてというところから始まるわけですが、そういう形で厳正な選任方法をとっておりますので、今、御指摘のあったような心配はないというふうに信じております。 272 ◯宮崎繁則委員=ぜひそうあってほしいなと思います。  実は、大阪の選定審議会の調査員の先生が、ある社の教科書を批判した。それを、ばあっとインターネットで流したわけですね。この人は、その後明らかになって、調査員を解職されてます。  国の検定の際もそうだったでしょう。途中で外務官僚上がりの人が、何か動いたことで。それだけ、国にしろ、ほかの県も気を使っているということは、国民的、県民的な、そういうふうな関心が非常に高まっている。今まではこんなことはなかったと思います。皆さんもそうだと思うんですよ。そういう仕組みで採択される、検定から採択までの流れなんて、我々も今回勉強させてもらいました。  そういうことで、最後に情報公開について質問して終わりたいと思うんですけど、先ほど審議会の分は調査員名は外して公開するということで、これでよかったですね。調査員名だけは外す、委員も外す。 273 ◯川崎学校教育課長=委員名については公表いたします。調査員については控えさせていただきます。 274 ◯宮崎繁則委員=そして、採択地区協議会については、指導はしているけれども、採択地区協議会がどのように対応するかは、これはまだわからんという形でとっていいんですか。 275 ◯川崎学校教育課長=できるだけ公表していただくように指導はしてまいっております。 276 ◯宮崎繁則委員=各県、そういうふうな形で開かれた採択というか、採択になったプロセス、それを公表するという形になっております。  今、選定資料を公開しているところも、調査員等の氏名まではまだ開示していない。  しかし、これも御存じですか、福島県のど真ん中の郡山市、ここは非常に人口が膨れ上がっている市です。郡山市もやっぱり周りに郡部があって、前回まではその郡部も一緒になって採択をしていたわけです。だけど、やっぱり郡山市自体の独自性といいますか、そういうことで、今回は郡部を入れないで郡山市の教育委員会だけで採択になったわけですね。ここは、調査研究資料が上がって、そして教育委員会のメンバーが一緒になって採択に向けてどれをするかという臨時の教育委員会が開かれるわけですよ。この教育委員会をも市民に開放すると、これは御存じですか、学校教育課長さん。 277 ◯川崎学校教育課長=ただいま初めてお伺いいたしました。申しわけございません。 278 ◯宮崎繁則委員=そういうふうにして、これも全国初めてのことじゃないかと思いますね。多分マスコミでもこれはまた取り上げるんじゃないかと思いますが、そういう形になっているということです。  今、一応県の教育委員会の姿勢としては、調査員並びに採択地区の研究員さん、これについては開示をしない、公表しない。今そういうスタンスのようでございますけれども、逆にこれをなさったら、今まではそんなことはなかった、なかったと今言われましたよ。私もそう受け取りました。  だけど、ここで調査員さん、それから、研究員さん、この人たちの名前を公表しなかったら、何となくすっきりしない。これはひょっとしたら県民の皆さんだって黙っておかんとじゃなかろうかと。それだけ今度の教科書については注目しているんですよ。(発言する者あり)まあ、それはそれでいいでしょう、お考えでしょうから。どうでしょうか、課長さん。 279 ◯川崎学校教育課長=この点については、先ほどから何回もお答えいたしておりますが、市町村の教育委員会の方でもいろいろ協議をなさっているようでございます。私ども、先ほどから県教育委員会は指導、助言、援助をするというふうなことを申し上げておりましたけれども、例えば、市町村の教育委員会が、私どもの指導に一〇〇%従ってくださるかどうかということについては、ちょっと私どもも申し上げられないところがございまして、これは非常に歯切れの悪い答弁ではございますが、御容赦いただければありがたいというふうに思います。 280 ◯宮崎繁則委員=前の方に副教育長さんがいらっしゃいますから、ちょっと御所見お聞かせいただきたい。 281 ◯清水副教育長=採択の公開といったことにつきましては、教科書について国民全体が非常に関心が高まる中で有効だ、できるだけ開いた方がいいといった議論があるかと思います。  ただ、一方でその採択の公正を確保しないといけない。確かに今回、非常に国民、県民、一般から興味が高まっているところでありますけれども、教科書発行者も教科書の採択に非常に興味があるということで、従来から教科書会社方面からの公正確保ということも、かなり注意してきたところであります。  そういう意味で、審議会の委員、調査員、どこまで採択するのか。あるいは公開する場合の公開する時期はいつがいいのかといったことについて、各県、各市町村いろいろと検討をしてきたところということかと思います。  現時点においては、先ほど課長から説明しておりますけれども、審議会の委員について、また選定資料等について、採択終了後公開といったところが公開についての県民からの御要望にこたえると同時に、厳正公正な採択を確保するというところのちょうどいいところだというように、県教育委員会としては考えているところでございます。 282 ◯宮崎繁則委員=繰り返しになりますけど、結局、現場の先生方が委員になっていらっしゃるというのは、これはもう間違いないわけなんです。だから、今、組合加盟率はどうか知りません。今の佐教組のことはあんまりわからないけれども、非常に危険があると僕は思いますよ。危険があると。  私の持論を今申し上げますと、四年に一遍、中学の歴史分野については、どの教科書も同じで四年に一遍ずっと改訂がなされる。検定がある四年ごとに、どんどんどんどんどんどん。──ここに今中学校のがありますよ。これ見てください。今、四採択区で使っている東京書籍ですよ。ここの内容たるもの、びっくりしますよ。これは日本の歴史かいと。到底日本人として、我が国の歴史に愛情なんて深まりませんよ、これじゃ。だけど、そういうふうなのがどんどんどんどん広がっていった、それは何かということですよ。やはり、調査研究する皆さんたちが、やっぱりそういう教科書を評価したんじゃないかと思います。それがずっとエスカレートしていった。(発言する者あり)  例えば、この教科書出版会社だって売れなくちゃいかん。売れるにはだれの見方をという形で、これはもう私の一方的な考え方かもわからんけれども、これ見たらびっくりします。そういうことをちょっと申し上げたかったわけです。  ぜひ公開を、そうしたら、本当に疑われなくていい。もうどこじゃいを隠しとったらいかん。多分、県民は許さんと思いますよ。(「アジアの国々も許さんさ」と呼ぶ者あり)  せっかくですから、今共産党の武藤委員が、アジアの国も許さんといいました。これは質問せんでいっちょこうかと思ったんですけれども、教育長、この検定中も、検定合格してからもなんですけれども、アジア、特にお隣の中国、韓国については報道がなされているとおりですね。私も、やはり中国、韓国、こことはもっともっと交流を深めなくちゃいかんと思います。  だけど、やっぱり我が国の教科書制度といいますか、そういうものに立ち入ってくるのは内政干渉ではないかと。それは余りにも行き過ぎじゃないかと、私はこのように思うわけですね。  中国の教科書はそれじゃどのように書いてあるかと、第二次大戦、一方的に、中身──そこまで言いませんけどね。それなら、我々も中国に行って、これは日本側からはおかしいと、そうなるんじゃないかと。  だから、これは教育長さんのそれについての答弁、そのことについても、県の教育長としてどのように思われるか。  たまたま僕は二十七日にちょっと上京し、ある総会に出席したときに新聞を見たら、宮城県議会で浅野知事に質問があっているんですよ。扶桑社の中学校歴史、公民教科書が海外から批難されている問題について、知事はどう思うかと。浅野さんはこう答えています。  「私の感じでは、場合によっては程度を超えているのではないか。いいかげんにしてくれ。日本の教科書は日本の問題だというふうに言いたくなるのが率直な気持ちだ」と、こういう答弁です。私は、何かすかっとしました。  今までは、浅野さんについては、ちょっと違った見方をしておったんですが、これを見て、ああ、さすが日本人だな、いい知事さんだなと、これですかっと変わりました。その辺、教育長さん、お願いいたします。(発言する者あり) 283 ◯松尾教育長=外国からいろいろな話があっているということは十分理解をしておりますし、それから、またこの問題については、やはり国同士で解決される問題だというふうに考えております。  私どもといたしましては、選択対象となっている教科書は、いずれも国の検定に合格しているというようなことで、教育委員会としては、真に子供にとってよい教科書がどれなのか、それが採択されるように粛々と採択事務を進めてまいりたいということでございます。 284 ◯宮崎繁則委員=一時間ちょっと超えました。ぜひ九月の議会、この委員会で再びこうやってマイクを握らなくていいように、ぜひ善処方をお願いいたしまして終わります。 285 ◯中倉委員=ただいまの議論に圧倒されておりまして、自分の質問を忘れておりました。自民党の中倉でございます。よろしくお願いいたします。時間がないので、急いでまいりたいと思います。通告の順に行きたいと思います。  まず、総合型地域スポーツクラブについて質問をいたしたいと思います。  これは、文部科学省で推進しているモデル事業でありますが、これは子供からお年寄りまで、そしてプロ級まで一緒になってやれるもので、多種目にわたって、そして年齢層も広い年齢で、幅広い目的で、そして技術の習得のため、そしてまた健康のため、そして趣味のためにもという生涯スポーツ社会を実現するというための事業として、大変私も興味を持っている事業でございます。ぜひ推進をしていただきたいという立場から質問をいたしたいと思います。  これは、昨年の九月、文部科学省で、スポーツの振興計画の中で、ことしから十年かけて全国の市町村に最低一カ所ずつつくっていきたいという方針が出されております。全国で、去年が六十四でしょうか、市町村でそのモデル事業をやっていることになっておりますが、高齢社会で、元気なお年寄りがさらにいつまでも元気でいただくためにも、これは有効であろうと思っております。そして、私はここで、特に小学生、中学生、高校生という学生の立場から質問をしていきたいと思っております。
     小学生については、先ほど木下先生の方からも部活等について質問があっておりました。小学校の場合は社会体育でいろんな種目があります。中学校の方は、学校教育の中の学校体育であろうと思いますが、小学校で好きで入ったクラブ、そこで練習の過熱で燃え尽き症候群になっている子供もたくさんおるわけでありますが、これが中学校に入って、もう入部はしないというふうになっておる部分もあります。  それと同時に、なお続けてやりたいといったときに、本当の指導者といいますか、学校体育でありますから、学校の先生がその担当の部活動に配属されるということでありますから、やったことはなくてもやっておられることになれば、やはり先生方も無理に受けている、子供たちも本当の指導は受けられない部分だってあります。  そのことから考えますと、中学校の部活、もちろん少子化ですから、実際もう廃部になっているところは幾らでもありますよね。高校に行っても実はそうなんですが、先ほど、上下関係でもっと厳しく、我慢もしなければならないという質問もございましたが、そのことが嫌で入らない、生活にも余裕がない、そういう部分で入部をしないことも実はあるわけであります。  それはどうしてかといいますと、これはほとんど小学校から、高校ももちろんですが、勝利主義に走り過ぎている部分が実はあるんじゃないかと思っております。中学生、高校生ぐらいになりますと、「負けても一生懸命やれ」と言えばわかりますが、小学生ぐらいになりますと、「負けてもいいから一生懸命やれ」と言えば、「先生、負けてよかったら一生懸命やらなくていいんじゃないですか」と、子供たちもそういうふうに単純に考えますよ。一生懸命やって負けるんであれば仕方がないという指導もしなければならない。しかし、小学校の場合は社会体育ですから、地域の方々ですから学校の先生が余りついていない。だから、そういうことから考えれば、教育も配慮した指導を小学校でもやっていっていただかなければならないと思っております。  総合型地域スポーツクラブになりますと、本格的にやろうという人は、プロになるような技術を持っている人からも指導ができることになるわけですが、今県内で、ただ一つ多久市の方が、昨年度からだろうと思うんですが、このモデル事業を取り組んでおられます。これを今年度から県においても、これじゃなくて、これのミニ版をやろうとされておられます。  そういうことでお尋ねをしますが、この多久で取り組んでおられる総合型地域スポーツクラブの取り組みの状況について、まずお尋ねをしたいと思います。 286 ◯木原体育保健課長=総合型地域スポーツクラブ育成モデル事業についてでございますが、文部科学省が推進しております総合型地域スポーツクラブは、身近な地域において、子供から高齢者までさまざまなスポーツを愛好する人々が参加でき、活動の拠点となるスポーツ施設において、単一種目だけでなく複数の種目を実施することで、スポーツを通して世代を越えた交流ができる総合的なスポーツクラブでございます。  平成七年度から文部科学省がモデル事業を始め、全国で六十四市町村で取り組まれております。  多久市においては、平成十二年度から三年計画で実施されまして、ことしの二月にスポーツクラブの名称を「多久スポーツピア」として発足いたしまして、この四月から三つの中学校区を含んだ幅広い地域で活動を開始しております。  子供から高齢者まで年齢や自分の目的に応じて、いつでも、どこでも気軽に楽しめる魅力あるクラブづくりを目指しております。  現在、小中学生対象のジュニアに十七種目、競技志向のアスリートに五種目、楽しく体を動かすコミュニティーに六種目が日常的に活動しております。  六月現在の会員数は四百六十五名でございます。将来的には、二千名以上の会員確保を目指しているということでございます。 287 ◯中倉委員=多久市の方でも一生懸命取り組んでいただいて、今これは全部で二十何種目ですか、四百六十五名、将来的には二千名近くの会員を募りたいということでありますが、非常にこれは問題があるところも実はあるんじゃないかなと思っています。  それで、これと別に、これを踏まえて県の方で今進めようとされておられる部分があるわけですね。ことしから取り組まれるその事業と内容について、ちょっとお尋ねします。 288 ◯木原体育保健課長=県で進めております総合型地域スポーツクラブ育成事業につきましては、身近な小学校区程度の地域に、先ほどは中学校区を越えた範囲でございましたんですが、小学校区程度の地域に活動拠点となっている施設を中心として、少年層を含む複数のクラブをまとめ、運営委員会の設置並びに研修会、スポーツ交流会及びスポーツ教室等を開催しながら、子供から高齢者までのさまざまなスポーツを愛好する人々が参加できるクラブを組織化し、育成するものでございます。  本年度から県の補助事業として、各市町村二年間の継続事業を六年間で全市町村に対し実施することとしております。  なお、平成十三年度は十六市町村に総計三百二十万円の補助を予定しております。 289 ◯中倉委員=はい、ありがとうございました。  小学校区で二年間継続ということでしたけど、これは一年間に二十万円と今言われましたかね──わかりました。ことしは十六市町村で三百二十万円でありますが、これも大変有効と思いますが、もちろん、これは小学校区単位ですから社会体育の部分ですよね。先ほど言いましたように、中学校は学校体育になるわけですから、その中で、多久市で今からやっていかれる部分についてもそうでありますが、中学校の部活との関係が一番大変な部分だろうと私は思っております。  この総合型地域スポーツクラブをこれからやっていこうというときに、中学校の部活との関係、社会体育と学校体育との関係、この辺についてどのように思っておられるか、どのような話があっているのか、お尋ねいたします。 290 ◯木原体育保健課長=運動部活動との関係についてでございますが、中学校の運動部活動は学校教育の一環として行われ、スポーツの普及、振興に大きな役割を果たし、協調性や友情等豊かな人間関係の育成に大いに役立つものと認識いたしております。  少子化社会に伴って、学校部活動の中には人数が足りず試合が成立しない種目があったり、顧問教師の不足などの問題も生じたり、あるいはまた、生徒たちのニーズにこたえ切れない現状があるということでございます。  そこで、総合型地域スポーツクラブを育成し、学校部活動と連携することにより、生徒たちのスポーツニーズにこたえることができるものと考えております。 291 ◯中倉委員=私も心配するところが、これから広げていっていただきたいと言いながらもあるんです。  そして、先ほど文部科学省が十年間かけて全国の市町村に一カ所ずつということでありますが、県として今後この事業について、どういう形で進んでいこうとされておられるのか、お伺いいたします。 292 ◯木原体育保健課長=県のこの事業につきましては、二年間の継続事業として、六年間で全市町村が実施することにより、総合型地域スポーツクラブについての理解を深めるとともに、成果や問題点、課題などを探ってまいりたいと考えております。  将来的には、自主財源による自主的な運営やクラブ組織を統括するクラブマネジャーを育成するとともに、小学校区程度の地域から、多久市の事例をモデルといたしまして、それ以上の地域への拡大を図ってまいりたいと考えております。 293 ◯中倉委員=そういう形で本当に進めていただきたいんですが、実は、今言われました部活とかなんとかで大分廃部になったり、いろいろしている部分については、こういう形で進めていっていいわけですが、各地域には、もう既に小さい子供から大人までのこういった地域型のスポーツクラブを立ち上げてやっておられるところが幾らもあるんです。先駆けてやっておられるんですが、そういうところにもこの話は持っていかなければならないという部分ですね。今までもやっているのに、そういうことは我々は必要ないというところも出てくると思うんですね。だから、そういうところをさらに再構築といいますか、そういうことも取り込んでやっていく必要があるんですが、立ち上げるまでが一番問題だろうと私は思っております。  そういうことで、ぜひ子供たちが楽しくプロを目指してできるようなスポーツクラブの育成という形ができればと思っておりますので、ぜひそういう形で進めていただければと要望いたします。  それから、次に移りたいと思いますが、次の総合的な学習の時間と三番目の少人数授業などきめ細かな指導についてということで通告は出しておりますが、これは次回に質問させていただきたいと思っております。総合的な時間じゃなくて、我々の時間もありますので、ちょっと……。  次に、四番目の子供のための地域活動の促進についてお尋ねをしております。  今お尋ねをいたしました総合型地域スポーツクラブ、これとまた幾らか関係ありますので、その形でまたお尋ねをいたします。  総合型スポーツは社会体育でありますが、地域で活動することについても社会教育ですから、体育も含めた社会教育になるんじゃないかと私は思っております。そういうことで、全般的に幅の広い社会教育で大変だろうと思いますが、地域ぐるみの教育という観点からちょっとお尋ねしてみたいと思います。  県においては、今、たくましく健やかな子供たちを育成するため、ほかにはない教育ルネサンス21さがっ子育成アクションプランというのを取り入れておられます。これは、青少年犯罪が低年齢化して凶悪化をしている中で、さらに青少年の健全育成を充実させていこうということであろうと思っております。  この青少年の健全育成事業というのは、この教育ルネサンス21の中でも実は相当数の事業数がございます。これは教育委員会、あるいは両方あわせると、かなりの健全育成事業があると思います。それに、厚生にもありますね。警察にも、そして農政関係にもありました。経済の方にもありましたが、数えようとしましたけど、とても数え切れなくて途中でやめました。そういうことで、ここにもし健全育成事業が全体でどれくらいあるのかわかっておられる人がございましたら、後で教えてほしいと思います。  それだけ青少年の健全育成事業がありながら、青少年の犯罪、非行、いじめ、学級崩壊、いろんなことが起きておるわけですが、子供たちが少なくなっているにもかかわらず、ふえているのはなぜなのかということであります。少子化の中で、地域のPTAや、あるいは子供会の運営も大変実は難しくなってきております。保護者も忙しくなっておるし、子供たちも忙しいという状況で、いろんな行事をするということでありますが、その行事が消化だけに終わってしまっているという部分が見受けられると思っております。そして、行政においても補助金を出せばいいと、そういう消化という部分にもなっているところがあるんじゃないかと私は思っておるところでございます。  そういう子供の体験活動が多いわけですが、今後充実させていくことについては、これまでのように子供会とか、あるいはPTA、ほかの団体もそうでありますが、そういうところから、今いろんな地域の団体にそういう協力のお願い等をされておりますが、そうじゃなくて、やはり地域にある老人会、婦人会、あるいは区長会、ほかに各団体ありますが、そういうところから地域の子供たちを支援・協力しようという体制づくりがないと、私はこれからだめなんじゃないかと思っております。  県でもそうですが、高齢者大学とか、各地域でも高齢者の教室、あるいは家庭学級等とか、いろんな部分で各地域で勉強をされております。しかし、こういう高齢者の方々も元気な方がおられるわけですから、ただ単に、ずうっと勉強じゃなくて、学んだものを地域の子供に伝えてやっていただくような部分をぜひお願いしたいと思っております。  そういう中で、今、家庭や地域の教育力が低下していると、これはもうずっと言われてきておりますが、皆さん方も家に帰れば地域の一人ですよね。学校の先生も、学校では先生でありますが、家に帰れば地域の一人です。我々もそうです。みんな地域の一人になるわけですが、それでいて地域の教育力が低下しているということは何なのかと、実は私も思うところであります。  学校と家庭と地域と、何十年も連携をすることを言われておりますが、その中の地域と子供たちが触れ合うことが、これから大事になってくるだろうと思っております。  そこで、先ほど質問の中にありました、県において実施されております地域ふれあい活性化事業、それから、今年度新規事業として、もう進められておると思いますが、地域ふれあい交流センター事業というのがあります。この二つの事業を例にとって、青少年の健全にどうつなげていくか、お伺いしたいんですが、まず、昨年度から取り組んでおられる地域ふれあい活性化事業の内容と取り組みについてお尋ねします。そして、これには中学生がどのくらい参加しておるかという部分についてもお尋ねしたいと思います。 294 ◯宮地生涯学習課長=お答えいたします。  地域ふれあい交流事業の取り組み状況、それから中学生の参加でございますけれども、地域ふれあい活性化事業は、地域が一体となりまして、子供たちのさまざまな体験活動を行う場や機会をふやすことで、豊かな心やたくましさを育てるために、平成十二年度から県単事業として取り組んでいるものでございます。  この事業は、市町村への補助事業という形で実施しておるわけでございますけれども、平成十二年度は二十八市町村、百五十地区での取り組みがなされております。  それぞれの地区では、老人会や婦人会などの協力を得ながら、具体的には鬼火たき──ほんげんぎょうという形でも言われておりますが、鬼火たきでありますとか、もちつき、しめ縄づくり、夏祭りなど、地域の伝統芸能への取り組みのほか、清掃活動などのボランティア活動、キャンプなどの自然体験活動といった幅広い活動に取り組んでいただいたところでございます。  そして、御指摘のありました中学生の参加状況でございますけれども、市町村からの事業報告をとっておりますが、これを見ますと、ほとんどの地区で中学生の参加はあってはおりますけれども、その数については少ないのが現状であります。また、地区によりましては、さっきちょっと行事等を上げて申し上げましたけれども、この行事などへの参加状況は、その行事の内容によって異なっておりますけれども、傾向としてみますと、児童生徒の多い地区におきまして、中学生の参加がちょっと少なくなっている状況が見られます。 295 ◯中倉委員=中学生の方の参加が少ないということで、これは児童生徒が多いところが特に少ないということですが、これは多いから中学生は呼んでいない部分も実はあるんじゃないかと思うんですよね。少ないところは、中学生も何人かおりますから一緒になってやろうということですが、多いところになればなるほど、恐らくそういう形で保護者とかなんとかも中学生は呼ばなくていいと、どうせ部活で忙しい、塾で忙しいから、最初から呼ばないという部分があると思うんですよね。それはそれで結構じゃないかと思うんですが、しかし、非行とか犯罪とか、一番多いのは中学生でありますから、そこをいかにするかが一番大事になってくるだろうと思っております。  そこで、今言われた平成十二年度は百五十カ所、二十八市町村、これは一カ所五万円の事業でしたでしょう。 296 ◯宮地生涯学習課長=一地区五万円の補助を用意いたしております。 297 ◯中倉委員=一カ所五万円で、百五十カ所ぐらいできるということであれば、私はこれはいいなと思っております。  今から行われる地域ふれあい交流センター事業と今の活性化事業ですね、同じ「ふれあい」ですから同じように見えるんですが、相違点といいますか、そういうところはどうなのか、お尋ねいたします。 298 ◯宮地生涯学習課長=お答えいたします。  両事業の相違点でございますけれども、これらの事業の違いといたしましては、地域ふれあい活性化事業は、日常子供たちが活動する区域として、子供クラブや老人会、婦人会などが組織されております、おおむね自治公民館程度、いわゆる小さいところの区域を設定しておるものでございます。これは、子供たちの体験活動、地域の教育力を考えた場合の基礎的な区域でございまして、県といたしましては、こうした地域で取り組みが促進され活性化するよう、この事業を実施しているところでございます。  それから、一方、地域ふれあい交流センター事業でございます。これは、平成十三年度から取り組む市町村に対する国の助成でございますけれども、この事業につきましては、公民館や学校の余裕教室などを地域の交流センターという形で位置づけまして、ここを拠点に、おおむね小学校区単位の地域で取り組む事業でございます。非常に区域の広い活動ということで、この点が違っておるわけでございます。  いずれの事業も、地域の関係者が一体となって子供たちの体験学習の場づくりを行い、地域の教育力を高めていくということでは共通しているところでございます。 299 ◯中倉委員=ふれあい活性化事業については、これは去年からでありますが、百五十カ所で、ことしは何カ所ぐらいの予定──予定というか、もう上がってきているんでしょうか、どうなんですか。 300 ◯宮地生涯学習課長=お答えいたします。  ことしは、百八十地区を上限に考えておりますけれども、まだちょっと上がってきておりません。 301 ◯中倉委員=昨年より三十カ所多く、百八十カ所予定でありますが、そういうことになりますと、交流センター事業が枠が広いわけですが、どうなんですかね、同じような事業でこの二つの事業を一つにできないかとか、そういう議論もあっているんじゃないかなと思うんですが、その辺どうですか。生涯学習課の中で、そういう議論はあっていませんか。 302 ◯宮地生涯学習課長=お答えいたします。  さっき申し上げましたように、地域の教育力を高めるということでは共通しておりますし、一元化できないかなとはちょっと思っておりますが、一つは、地域ふれあい活性化事業を県単でやっておりまして、もう一つの地域ふれあい交流センター事業は国庫が入りますので、その辺のところはちょっと検討すべきところかなと思っております。 303 ◯中倉委員=その辺のところがあるんじゃないかなと、実は私も感じたんですが、私はそうじゃないと思うんですよ。今言われた自治公民館単位の部分のふれあい活性化事業、これは本当に小さな集落、例えば五人か十人しかいないところも、この五万円の事業でやれるとなれば本当に意義がある部分なんですね。  片一方、交流センター事業は、今言われたように大きな範囲ですよね。例えば、市で一つとか、町で一つとか、恐らくそういう単位でしょう。そしたら県では何カ所か計画があるんですか、どうですか。 304 ◯宮地生涯学習課長=今、計画を各市町村の方にお願いしまして出していただいておりますのは、七地区の方から計画が上がってきております。 305 ◯中倉委員=七地区ということですが、これは予算と期間についてどのようになっているんでしょうかね。例えば、一つの町での予算といいますか、それはどうなっていますか。 306 ◯宮地生涯学習課長=お答えいたします。  七カ所と言いましたけれども、佐賀市の方が二カ所ございまして、市町村からいきますと六市町となりまして、その額といいますか、一市町村に対する補助としましては八十五万七千円を補助の対象として考えております。 307 ◯中倉委員=ありがとうございます。  この事業を下におろしていくときに、先ほどの五万円の事業でもそうですが、地域におりていったときに、地区の保護者の方、あるいは子供会の方たちは、また何か行事を計画せろと言ってきたという部分が実はあるんですね。そこが一番問題になるわけですが、しかし、その五万円で何とかしたいという地域もあるわけなんですね。だから、新たな行事をそこでするという部分でなくてもいいわけで、今ある行事の中にそれをいかに盛り込むかという部分が、私は一番大事になってくるんじゃないかなと実は思っております。  このいろんな事業をずうっと見てますと、もうほとんど青少年の健全育成を図ると、どの事業でも大体そういう大きな目標がありますが、そうじゃなくて、実はこういう部分についても、もっと具体的に、例えば地域の老人会、あるいは婦人会と中学生と一緒に計画をしていただきたいとかいう部分が具体的に私は要ると思うんです。  先ほど言いましたように、中学生の参加がほとんどない地域、実は地元には中学生もいっぱいいるんですね。おりますけれども、やはり部活で忙しい、塾で忙しいという形になって、しかも、呼びかけをしたときに、何で我々が小学校一年生と一緒にそういう行動をしなければならないかということがありますよね。そこで、実は部活が忙しいせいにしている部分があるんです。  先ほどの質問では、中学校は七四%が部活に入っているということでありました。確かに忙しいでしょう。しかし、それよりももっと楽しいことがあれば、そっちに行くわけなんですね。それと、一つは中学生にいろんな計画をしていただいて、そして、小学校一年生まで面倒見てくれないかというお願いをやはり地域でやっていかなければ、非行もそういう部分も私は減らないと思っております。  ですから、そういう具体的な部分を市町村におろすときにも、やはりぴしゃっと言って、市町村からも逆に地域にそういうことをお願いするような形で、本当の目的は何なのかを忘れてしまってきている。行事の消化に終わっているというのは、そこだろうと私は思っております。  そういうことで、この活性化事業は一年間に五万円ですよね。しかし、この五万円でも一回きりでしょう。ことし一回五万円もらったら来年はないわけですね。ですから、来年またもとに戻ったら、これは何にもならないわけですね。だから、予算をつけろじゃないんです。じゃあ、どうなのかと言えば、やはりそこで一つ一つの行事を中学生あたりにしていただいて、そして計画ができて、みんなが楽しくできる部分ができれば、これは次の年も予算が五万円なくても、考え方を変えれば何の行事でもできていくわけですから、そういう形のお願いを県としてもするべきと。予算がないから来年もつけてくれというものではないと私は思います。意識の改革であろうと思っております。  ですから、そういうことで後のフォローも考えた部分の事業というものを、県としてもやっていただくことでお願いをしたいと思います。  それから、ふれあい交流センター事業ですね。これは学校の余裕教室を使って、市の単位一つぐらいで大体やれるということでありますが、これも同じようにふれあい推進員とかなんとかをいろいろ決めておられるようでありますが、学校の空き教室を使うということが学校と地域の連携というふうに思えますが、それだけじゃないと私は思っております。  それで、これも中学生を積極的に参加させるということが必要になってくるわけですが、そういった会議の中に、計画の段階から中学生の代表も入れてやると。それが一番必要なんです。そして、今度は実行するときに、ほかの子供たちもその中の班長とか、そういう役割をつけてそこに入ってもらうような、そういう計画をすれば、どんな行事でもそういう形でしていけば、私は中学生の参加もふえてくると思います。  しかし、中学生をその行事に呼びかけるということは、これは実は大変なことなんです。皆さん方もそういう御苦労をされたことと思いますけれども、大変なことであります。  これは先ほどもお話がありましたが、部活をやっている子供については、部活を休むわけにはいかないという部分がございます。しかし、そこで行事があるときに、その子供が部活を休んで、その行事に来れるようにするためには、やはりその連絡会とか、保護者とか地区の方が学校の校長に、こういう事業がありますからと、そして、監督にも言って、キャプテンにも言って、そして、こういうことがあるんだったら、あなたは練習じゃなくてそっちに行っていいですよという配慮、この配慮がないと、部活のキャプテンに、なかなか下の子が上には言えない。まして監督さんにも言えないという、そこをもっともっとやっていかないと、そういう参加はふえてこない。これは地域の人も大変でしょうけど、そこまでやってもらう必要が私はあるように思います。  そして、こういう行事というのは、ほとんど大体日曜日なんですね。日曜日ですから、部活も日曜日に試合があるということになります。重なることがほとんどであります。しかし、そこはやはりその子の自主性に任せるという、どっちを選ぶか、これは私はみずから考える力を養うためにも実は必要だろうと。当日が練習だけであり、あるいは練習試合であればそっちに行こうというような選び方を自分でできるような、あくまでも強制はしてはならないと思いますが、そういう体制づくりをぜひやる必要があろうと思います。  それからまた、こういう事業をやるときには、時期が大変重要になってまいります。この事業を今からやられるということでありますが、いつの時期にやればいいのかという部分ですね。地域の行事でもそうですが、中学生は、特に今から中体連が入ってくるわけですが、一生懸命やっておると思います。しかし、その中体連が終わったら、極端に空白になって、九月に入るときに学校に行けなくなってくるとか、そういう部分がこの夏休みの期間に芽生えてくるわけなんですね。非行もそうであります。だから、そういうところをどうするかということになるわけです。しかし、それには地区の行事もたくさん入ってきております。なかなかできないという部分もあろうかと思いますが、そこを各地域で考えて計画をしていただきたい、その配慮も実は県が下ろすときにしてほしいと思っております。  それから、この事業をするのに、もちろん世代を超えてするということはもちろんでありますが、中学生を参加させるということ、そして、さらに各地域、実は今佐賀県でも約千名近くの不登校がいると思います。そして、保健室登校とか病気欠席とかを入れれば物すごい数だろうと私は思うんですが、そういう子供たちもこういう事業の中に参加させるという、計画も一緒にさせてやるというような呼びかけをだれもやっていないと思うんですが、そこをやっていかないとそれも減らないと思います。  現にそういう行事に参加して、次の日から学校に行っている子供だって何人もおりますから、そういう対応はぜひやっていただきたいと思います。  しかし、不登校にだれがどうやって呼びかけるかということになってくるわけですが、そういうところも実は配慮してほしいということです。学校の先生が言ったって、まず行こうかということにはならない。まして家の親がそういう形でこういう行事があるからと言ったって行きません。それは毎日学校に来ないかとか、行かないかとか、親も先生も言っているわけですから。そうじゃなくて、やはり一緒の地域の仲間とか、そっちの方からサポートをさせて参加できるような、そういう形づくり、やはりメニューをつくっていただいてでも県の方から下に流すような、そういう体制をぜひお願いしたいと思っております。  そういうことで、この二つの事業を例にとって申し上げましたが、具体的にいろんな事業を進めるということで、この事業の意義と効果がさらに高まっていくと思いますが、これからやっていこうとされるに対して、その辺をどのように考えてやっていこうとされるのか、それをまずお伺いします。 308 ◯宮地生涯学習課長=お答えいたします。  地域ふれあい交流センター事業の今後の取り組みということでございます。  地域ふれあい交流センター事業は、学校、教育関係、福祉関係団体、それから民間団体等の参加を得ながら、地域ふれあい交流会議を設置いたしまして、地域の実情に応じ、さまざまな交流活動を行うふれあい交流モデル事業に取り組む事業でございます。  特にこの事業の中では、子供が公民館などで寝泊まりしながら地域住民との交流を行う通学合宿でありますとか、あるいは高齢者がこれまでの知識や経験を生かして、昔の遊びでありますとか、郷土の歴史などを子供たちに教える、そういう高齢者交流事業等の異世代間交流を実施することで子供たちの豊かな人間形成を促し、地域の教育力を高める支援策となるだろうということで進めていきたいと思っております。  さっき申し上げましたように、六市町七地区で事業に取り組むこととされておりますけれども、これらの事業の推進を図るために、県といたしましては、地域ふれあい交流事業の連絡協議会を設置いたしまして、指導、助言でありますとか、連絡調整を行っていきたいと思っております。  委員から御指摘のありました、事例をちょっと交えて言っていただきましたけれども、中学生の積極的な参加でございますとか、あるいは高齢者との交流をどのようにするのかとか、さらには不登校などの子供たちにも積極的に呼びかけて、できるだけ出かけるような場の設定といいますか、そういうものもございましたので、この連絡協議会の中で議論を深めていきたいと考えております。  そして、この事業が地域連携の強化でありますとか、子供たちの豊かな人間形成を育み、結果として青少年の健全育成、地域の活性化にもつながるように事業の積極的な推進に努めてまいりたいと思っております。  以上でございます。 309 ◯中倉委員=ありがとうございます。なるだけ子供たちを入れてやって、計画をさせて、これも行事をするということであれば、恐らく年のうちに何回かですね。そのときだけ来いということじゃなかなか来れないんです。ですから、その部分に一日にちょっとわずかな時間でいいですから、それに携わるということでないと、そのときだけ来いということじゃ私はできないと思いますので、そういう手だてをぜひお願いしたいということです。  そして、その計画の中でも一〇〇%計画を成功させなくていいわけですから、五〇%成功すれば、本人が一生懸命やったかやらないか、それで私は十分満足だろうと思います。ですから、それを周りから見守ってやるという地域づくりというのが一番大事になってくると思います。  小さい子供たちが中学生をお兄ちゃん、お姉ちゃんと呼べるようなことになれば、中学生も非行もできないんです。そういうふうな形の地域づくりをぜひ目指して、この事業を推進していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。  それで、次に児童虐待の方に移ります。時間がありませんので、飛ばしていきたいと思いますが。(「青少年の関係でお答えさせていただいてよろしいでしょうか」と山田児童青少年課長呼ぶ)はい、どうぞ。 310 ◯山田児童青少年課長=最初に、委員さんの方から青少年の健全育成の全庁的な事業のことをお尋ねになりましたので、児童青少年課の方からお答えしたいと思います。  青少年の健全育成につきましては、県の方では青少年対策の基本方針というのを毎年定めておりまして、その中で青少年健全育成事業の推進を定めております。  平成十三年度は事業総数が七十七事業で、総事業費が四十四億二千三百六十三万円ということで上がっております。これに関連する部課は、知事部局で十四課、そして、教育委員会で四課、県警一課ということで、それぞれの部課が連携しながら進めているところでございます。
    311 ◯中倉委員=ありがとうございます。全部で七十七件ですか。(「大きな事業名です」と山田児童青少年課長呼ぶ)大きな事業ですね。はい、わかりました。これをずっと調べていますと、農林の事業にだって本当にわずかですが、子供たちと触れ合う部分とか、そこまですれば、私が数えただけでも百幾らで、実は数え切らなかったんですね。だから、もっとあるだろうと思うんです。小さいところに行けばですね。しかし、行事の消化に終わっている部分があるんじゃないかなと思っておりますので、さらに各部、そういうところも見直してほしいなと思っております。  次に、児童虐待の問題に移りたいと思います。  これは全国で児童虐待が昨年度の相談件数一万八千八百四件ですか、平成十一年度の一・六倍、十年間で十七倍にもなってきているという厚生労働省の調査が出ておりますが、佐賀市においても去年、児童虐待で三歳の子供が亡くなるということがありましたが、その親にはまだ三人の子供がいるということでありますけれども、その成長が非常に気になるところであります。  佐賀県の場合、児童虐待の件数は三年間しかないんですかね、その件数はどのようになっていますか。 312 ◯山崎少子政策室長=この三年間の県の児童虐待の相談処理件数は、平成十年度は十八件、十一年度四十五件、十二年度五十件という状況でございます。 313 ◯中倉委員=佐賀県の場合もやっぱりふえてきているという状況ですね。平成十二年度の件数は一応五十件ですが、虐待にもいろいろ種類があると思うんですが、種類別の件数はどのようになっているんでしょうか。 314 ◯山崎少子政策室長=平成十二年度の虐待の種類別件数の内訳といたしましては、身体的虐待が十八件、性的虐待が十件、ネグレクトと申します食事を与えないとか、保護の怠慢・拒否でございますが十八件、心理的虐待が四件という状況でございます。 315 ◯中倉委員=身体的虐待というのは、これは大体体に傷つくわけですからわかると思うんですが、精神的な、心理的な虐待というのがわからないわけなんですね。大体物心がつかないと心理的な虐待はないと思うんですが、我々でも家に帰れば、たまには心理的虐待を受けたりするわけですが(笑声)、それと一緒で、どうかすれば食事も与えてもらえないという、実際そういう部分が実はあるでしょう。私だけじゃないと思うんですよね。皆さん方も一緒だと思うんですよ。だから、心理的な虐待、我々に原因があるからそういうことになるんですけどね。ですから、子供でも私はそうだと思うんですよ。必ずしもそうじゃないと思うんです。そういう虐待をするという部分は原因があるからするという部分、それも私はあると思うんですよ。  ですから、この心理的な虐待を受けるというのは、大体どの程度からそうなるのかなと思うんですが、その辺のところがわかりましたらちょっとお知らせください。 316 ◯山崎少子政策室長=お答えいたします。  平成十年度から十二年度にかけまして、心理的虐待を受けた児童の件数は佐賀県で十一件に上っておりまして、そのうち十件が小学生以上であります。そのほとんどを小学生以上が占めているわけですけれども、三歳児の事例も一件ございまして、三歳程度の幼児であっても心理的虐待を受けているという現実がございます。 317 ◯中倉委員=ありがとうございます。大体小学生ぐらいがそうだということですが、これは実は保育園とか幼稚園でも子供たちが何か身体的虐待を受けているようだなということがあっても、子供に聞いても、親からそういう目に遭ったのはなかなか言えないと、言わないというんですかね、親を逆にかばっている部分だってあるでしょう。私が知っている部分でもそういうのがありますもんね。本当に親をかばっていると。親からたたかれながらも親をかばっているというのも結構あるようであります。  そういう部分で、虐待をする人の関係、何といいますかね、親子とかなんとかいろいろありますね。そういうふうな状況はどうなっているかわかりますか。 318 ◯山崎少子政策室長=平成十二年度の主たる虐待者の内訳といたしましては、実母による虐待が十九件、実母以外の母親による虐待が二件、それから、実父による虐待が十五件、実父以外の父親による虐待が三件、その他が十一件という状況でございます。 319 ◯中倉委員=その他の十一件というのはどういう部分になるんでしょうか。 320 ◯山崎少子政策室長=その他の十一名の内訳といたしましては、祖父が四名、兄弟が三名、叔父二名、同居人二名という状況でございます。 321 ◯中倉委員=それで、児童相談所への平成十二年度の相談件数ですけど、これが五十件でしたね。だから、児童相談所に最初に相談を持ってくるところといいますか、いろいろなところがあると思うんですが、一番最初にここに持ってくるという部分、どこからそこに持ってくるのかという部分をお聞きいたします。 322 ◯山崎少子政策室長=平成十二年度の児童虐待に関する相談件数五十件の経路別内訳と申しますか、どこを通してくるかということでございますけれども、福祉事務所からが一番多くて十一件、家族からというのが十件、学校からが九件、警察からが六件、医療機関からが五件、児童福祉施設からが三件、それから近所の知人、それから児童本人、保健所からが各一件、その他が三件となっております。 323 ◯中倉委員=いろいろあるわけでございますが、これは一番最初受けたからすぐということはほとんどないと思うんですね。こういうのは、何回も繰り返してからそういう通報をするということでしょうから。  それで、去年ですか、児童虐待防止法ができても、これは簡単に通報できないという部分があるわけなんですね。教育なのか、虐待なのかという部分が実はあると思うんですが、外から見てもどうしても判断できない、特に家の中ということでありますから判断できないと思うんです。しかし、自分の子供がかわいいと思っていながら虐待をするという、そこはあると思うんですね。それを繰り返していく。しかし、そうやったということで、自分が悪かったと思うんであればそこでとまるかもわかりませんが、ついつい繰り返してしまうという状況じゃないかなと思います。  そういう保護をするタイミングというのが一番難しいと思うんですが、どこからか連絡があって行かれる、そのタイミングというのをどのようにやっておられるのか、お伺いします。 324 ◯山崎少子政策室長=保護を行うタイミングといいますのは、先生がおっしゃったように、昨年の十一月二十日に児童虐待防止法が施行されました。  その中で、先ほど申しましたような医療機関とか、保健婦さんとか、虐待を見つけやすい立場の者が虐待を通報するということで法律にうたわれておりまして、そのようなところから児童相談所の方に相談が上がってくるわけですけれども、その児童相談所においては、関係の市町村等と連絡をしながら、そのケース・バイ・ケースで一番よい方法で、保護なり面談なりをしている状況でございます。 325 ◯中倉委員=子供を保護をした後に親のカウンセリングが要るわけなんですが、これは保護した子供によってその仕方も違うんじゃないかなと思うんです。乳幼児を保護した場合と、小学生ぐらいの子供を保護した場合等の親のカウンセリングの期間の問題もあると思うんです。  乳幼児を保護していながら、いつまでもそういうカウンセリングをするということで離しておくということは、逆に子供が親を忘れてしまうという部分だって出てくるんじゃないかなと思うんですが、カウンセリングをして、そして、今度は子供を親元に帰す時期、佐賀の事件はそういう部分があったんじゃないかと思うんですが、これがまた大変難しいと思うんですが、そのような部分をどこまでしたときに帰すとか、そういう部分は基準とかなんとかあるかどうかわかりませんが、どのような対応をされているか、お伺いします。 326 ◯山崎少子政策室長=お答えいたします。  帰すタイミングということでございますけれども、帰すタイミングといたしましては、児童相談所の中におきまして、児童家庭専門チーム会議、これは弁護士とか、大学教授とか、医師等が入っております。このような会議とか、それから関係機関の会議、これは地域の警察とか、保健所とか、市町村等が入っております。  それと、所内の処遇会議というのがございます。これにも弁護士、大学教授、医師等に入ってもらっていますけれども、このようなところで十分協議いたしまして、虐待をした方の親の状況等の変化を見ながら帰す時期のタイミング等を十分に検討しておるところでございます。 327 ◯中倉委員=それでは、佐賀県の場合の昨年の事故の場合は子供が亡くなったケースですが、私が知った部分でも、実はそういう形で通報して子供の保護を、小学生ですかね、物心ついている子供、いろんなことで虐待を受けているという通報を受けて、そして、そういう形でカウンセリングを親にしたと。しかし、親だけが原因じゃないということですね。子供にも原因があったということがあるんですが、そういう形でいろんなことをその親が周りから言われて、親が逆に自殺したというケースが実は出てくるんですね。子供だけじゃないという部分がありますから。だから、いかに慎重にやらなければならないかと。親が傷ついているという部分だって実はあるわけなんですね。  ですから、大変難しい問題なんですが、これは予防というんですかね、そういう部分が実は一番大事になってくるんだろうと思うんですよね。具体的──具体的にと言うとどうでしょうかね、特にそういう部分の予防をするためにやっておられるようなことというのがありますでしょうか。 328 ◯山崎少子政策室長=先ほど先生がおっしゃったような、虐待を受けた本人、それから、虐待をしたとされる保護者等に対するカウンセリングも行っておりますけれども、児童虐待に関しましては、早期発見、早期対策とともに未然防止というのが極めて重要であることから、虐待に気づいた場合の通告義務、それから、虐待防止法のポイントなどを県民に対して広報、また啓発するために虐待防止のリーフレット等を作成いたしまして、全家庭に配布したところでございます。  今年度も市町村等の関係者に対しまして、虐待対応の手引、それから、児童虐待のポスター等を配付いたしまして、その啓発を図ることとしております。  また、子育てに不安や悩みを持っていらっしゃる親御さんを対象に、地域ごとに研修会、個別相談も合わせまして実施することとしておりますほか、主任児童委員など、各地域において児童にかかわっていただく方に対する研修を実施することとしております。  さらに、先ほども申しましたとおり、医師、教職員、それから保健婦、弁護士さんなどは、児童虐待を職務上発見しやすい立場にございますので、そういうことを十分自覚していただいて、児童虐待の早期発見に努めなければならないこと、その児童虐待防止法に規定されたことを踏まえまして、県として医師会等の関係団体、こういうところへ協力を要請しているところでございます。  今後とも児童相談所を中心として、市町村、保健所、学校、病院、警察等の連携を強化していくとともに、家庭における子育て支援、地域住民の児童虐待防止に関する意識の喚起、早期発見を促すための啓発等に努めてまいりたいと思っております。 329 ◯中倉委員=一番大事なところは、やはり目を配っていくということだろうと思うんですよね。ですから、今医師会とかなんとかそういった部分にお願いすると。あるいは乳幼児健診がありますから、そういった部分のときに、乳幼児だけでなくて、親が一緒に連れてきた子供も見るような、そういう配慮が欲しいと思います。乳幼児ですから、恐らく上の子供がそういう部分にやきもちをやいて、いろんなことをするときに虐待をするということがありますから、乳幼児だけを見ないと、それから、産婦人科ももちろんそうだと思いますが、ぜひそういう形の幅広い対応を具体的にやっていただくという部分ですね。  しかし、乳幼児健診とかなんとかに来ない人、来ない部分が一番問題があるんじゃないですか。そういうところをどうするか。これは中学生でも一緒ですよ。来ない部分をどうするかということ、そういう部分をやっていかないとなくならないというふうに私は思います。  それと、またこの原因の一つに、これは具体的な部分でありますが、やはり長い目で見たときに、今の子供たち、中学生を初め、高校生が成長して大人になるわけですが、家庭の中にあって、小さい子供と触れ合う機会が全くない。そういう中で結婚をして、初めて自分の子供というのがどうなのかという、そこの部分が実は一番欠けている部分だろうと思うんです。ですから、やはり今の幼児期からの教育ということを打ち出されておりますが、そういった中に、教育も含めた、児童虐待も一緒ですが、そういう形で、小さいうちから触れ合いをさせるという部分、きょう国会で、午前中に奉仕活動もさせるという法案が通ったということでありますが、そういう場をつくってやるということなんですね。強制はできませんが、そういう場をつくってやるということであれば、部活をやっている子供たちだってそういうところに行ってみようというふうになるわけですから、そういう形でぜひお願いをしたいと。教育も含めた形でぜひお願いをするということで、子供たちの健全育成を図っていただければということでございますが、これは児童虐待も含めて、教育も含めた、そういった部分でぜひ、その考えでいろんな事業を進めていただければということをお願いいたしまして、私の質問といたします。 330 ◯岸本委員長=これにて質疑を終結いたします。  暫時休憩します。     午後五時二十五分 休憩     午後五時二十六分 開議 331 ◯岸本委員長=委員会を再開します。  これより討論に入りますが、ただいまのところ討論の通告はあっておりません。討論はないものと認めます。よって、討論を終結し、直ちに採決に入ります。     ○ 採     決 332 ◯岸本委員長=甲第二十五号議案中本委員会関係分、乙第四十号議案及び乙第四十五号議案、以上三件の議案を一括して採決いたします。  原案に賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 333 ◯岸本委員長=全員起立と認めます。よって、以上三件の議案はいずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。     ○ 継 続 審 査 334 ◯岸本委員長=最後に、四月臨時会から引き続き審議中の  一、厚生行政について  一、環境生活行政について  一、教育の振興について  以上三件につきましては諸般の検討を要しますので、閉会中の継続審査といたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 335 ◯岸本委員長=御異議ないものと認めます。よって以上三件の継続審査につきましては、この旨議長に申し出ることにいたします。  以上をもちまして、本委員会に付託された案件の全部を議了いたしました。  これをもって文教厚生常任委員会を閉会いたします。大変御苦労さまでございました。     午後五時二十七分 閉会 Copyright © Saga Prefectural Assembly Minutes, All rights reserved. ページの先頭へ...