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  1. 福岡県議会 2022-12-14
    令和4年 総務企画地域振興委員会 本文 開催日: 2022-12-14


    取得元: 福岡県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-08
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1    令和四年十二月十四日(水曜日)    午 前 十 一 時 二 十 九 分 開 会 ◯井上博行委員長 それでは、定足数に達しておりますので、ただいまから総務企画地域振興委員会を開会いたします。  それでは、これより本日の議事を行います。  当委員会において審査を要します案件は、お手元に配付いたしております付託議案一覧表付託請願一覧表及び陳情一覧表のとおり、議案十一件、請願十一件及び陳情三件であります。御確認願います。  これらの審査を、お手元の審査日程案のとおり取り進めたいと思いますが、御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕 2 ◯井上博行委員長 御異議がありませんので、そのように決定いたします。  なお、第一六四号議案、第一六六号議案及び第一六七号議案について、人事委員会から同意する旨の意見があっており、その写しをお手元に配付しておりますので、御確認願います。  また、執行部より提出されました議案及び所管事務調査に関する資料をお手元に配付いたしております。御確認願います。  それでは、まず請願審査を行います。  当委員会に付託されております請願は、お手元配付の一覧表のとおり、継続審査中のもの十一件であります。  継続審査中の請願番号第二号の二「国に対し「消費税増税中止を求める意見書」の提出を求める請願」外十件を一括して議題といたします。  この際、何か質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者がある〕 3 ◯井上博行委員長 特にないようですので、以上で、本件の質疑を終わります。  それでは、これらの請願については、どのような取扱いにいたしましょうか。      〔「継続」と呼ぶ者がある〕 4 ◯井上博行委員長 ただいま、井上委員から継続審査という意見がありましたが、いかがでしょうか。      〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕
    5 ◯井上博行委員長 御異議がありませんので、継続審査と決定いたします。  以上で、請願に関する審査を終了いたします。  次に、陳情についてであります。  陳情番号第一一一号「令和五年度税制改正に関する提言について」をお手元に配付いたしております。御確認願います。  本件につきましては、特に執行部の意見は求めませんが、この際、何か質疑等はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者がある〕 6 ◯井上博行委員長 特にないようですので、以上で、本件の質疑を終わります。  次に、陳情番号第一一二号「民主主義立憲主義の基盤である思想・良心の自由、請願権等を守る為の陳情」をお手元に配付いたしております。御確認願います。  本件につきましては、特に執行部の意見は求めませんが、この際、何か質疑等はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者がある〕 7 ◯井上博行委員長 特にないようですので、以上で、本件の質疑を終わります。  次に、陳情番号第一一三号「個人情報保護条例改正にあたっての地方自治に関する陳情書」をお手元に配付いたしております。  なお、本委員会に回付されました箇所は、陳情事項一から十一、十三及び十四についてであります。御確認願います。  本件につきましては、特に執行部の意見は求めませんが、この際、何か質疑等はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者がある〕 8 ◯井上博行委員長 特にないようですので、以上で、本件の質疑を終わります。  次に、議案審査を行います。  第一六二号議案「令和四年度福岡県一般会計補正予算(第五号)」所管分を議題といたします。  まず、歳入予算補正について、執行部の説明を求めます。福田財政課長。 9 ◯福田財政課長 第一六二号議案、令和四年度福岡県一般会計補正予算第五号所管分について御説明申し上げます。  令和四年度補正予算に関する説明書、五ページをお開きください。一般会計の歳入の総括表でございます。今回の補正予算は、地域経済の活性化と成長発展に取り組むとともに、新型コロナウイルス感染症季節性インフルエンザ同時流行に備えた医療提供体制の強化に必要な経費のほか、県議会議員選挙人事委員会勧告に基づく給与改定に要する経費について編成しております。表の補正額欄のとおり、九款国庫支出金、十二款繰入金及び十三款繰越金で、合計欄にございます百五十四億七百万円余の増額補正をお願いしております。  十一ページをお願いいたします。九款国庫支出金でございます。一項国庫負担金につきまして、二目四節結核感染症対策費国庫負担金など、総額で十億一千五百万円余の増額補正をお願いしております。  二項国庫補助金につきまして、一目四節新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時事業費補助金など、総額で百三億二千五百万円余の増額補正をお願いしております。  一枚おめくりください。三項委託金につきまして、一目七節統計調査委託金など、総額で三百万円余の増額補正をお願いしております。  十五ページをお願いいたします。十二款繰入金でございます。二項基金繰入金につきまして、一目財政調整基金繰入金で三億八千六百万円余の増額補正をお願いしております。  十九ページをお願いいたします。十三款一項繰越金につきまして、三十六億七千四百万円余の増額補正をお願いしております。これは令和三年度の決算による剰余金の一部を繰越金として今年度の財源に活用するものでございます。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 10 ◯井上博行委員長 次に、給与改定分を除く歳出予算補正について、執行部の説明を求めます。牛島企画地域振興部長。 11 ◯牛島企画地域振興部長 一般会計補正予算のうち、企画・地域振興部所管分について御説明をいたします。  補正予算に関する説明書の三十二ページをお願いいたします。二款五項選挙費でございます。五項一目の選挙管理委員会費につきましては、給与改定関係費でございますので、後ほど財政課長から一括で説明がございます。五目の県議会議員選挙費は五億百万円余の増額、次のページの六目県議会議員選挙臨時啓発費は一千五百万円余の増額でございます。その内容は、来年四月に行われる予定の県議会議員選挙の準備に要する経費でございます。  説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 12 ◯井上博行委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。  何か質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者がある〕 13 ◯井上博行委員長 特にないようですので、以上で、第一六二号議案所管分のうち、歳入予算補正及び給与改定分を除く歳出予算補正に対する質疑を終了いたします。  次に、第一六二号議案「令和四年度福岡県一般会計補正予算(第五号)」所管分のうち、歳出予算給与改定分、第一六四号議案「福岡県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」及び第一六五号議案「福岡県特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の三件は関連がありますので、一括して議題といたします。  まず、第一六四号議案について、執行部の説明を求めます。田中人事課長。 14 ◯田中人事課長 第一六四号議案、福岡県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、御説明申し上げます。  議案は、議案その二の一ページから二十三ページまででございますが、説明は、お手元配付委員会資料のほうでさせていただきます。  恐れ入りますが、委員会資料の二ページをお願いいたします。まず、一の改正の理由です。福岡県人事委員会の議会及び知事に対する令和四年九月二十一日付の給与等に関する報告及び勧告に鑑み、本県職員の給料表及び期末・勤勉手当の改定を行うほか、所要の規定の整備を行うものでございます。  次に、二の改正の概要です。まず、給料表につきまして、平均〇・二六%引き上げるものでございます。  次に、期末・勤勉手当につきまして、現行の支給月数は、六月期と十二月期を合わせて年間四・三月となっておりますところ、勤勉手当を〇・一月分引き上げ、年間四・四月とするものでございます。  (二)の任期付研究員任期付職員期末手当につきましては、支給月数を〇・〇五月分引き上げ、年間三・三月とするものでございます。  (三)の会計年度任用職員期末手当につきましては、支給月数を〇・〇五月分引き上げ、年間二・五月とするものでございます。  最後に、三の施行期日です。給料表及び期末・勤勉手当の改正につきましては、条例の公布の日から施行し、令和四年四月一日から適用することとしております。また、(三)の会計年度任用職員期末手当の改正につきましては、令和五年四月一日からの施行としております。  説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 15 ◯井上博行委員長 次に、第一六五号議案について、執行部の説明を求めます。田中人事課長。 16 ◯田中人事課長 第一六五号議案、福岡県特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、御説明申し上げます。  議案は、議案その二の二十四ページから二十五ページまででございますが、説明は、引き続き、お手元配付委員会資料のほうでさせていただきます。  恐れ入りますが、委員会資料の三十二ページをお願いいたします。まず、一の改正の理由です。一般職の職員の期末・勤勉手当の状況に鑑み、特別職の職員の期末手当の額を改定するものでございます。  次に、二の改正の概要です。現行の期末手当支給月数は、六月期と十二月期を合わせて年間三・二五月となっておりますところ、〇・〇五月分引き上げ、年間三・三月とするものでございます。  最後に、三の施行期日です。条例の公布の日から施行し、令和四年四月一日から適用することとしております。  説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 17 ◯井上博行委員長 次に、第一六二号議案所管分のうち、歳出予算給与改定分について、執行部の説明を求めます。福田財政課長。 18 ◯福田財政課長 給与改定に係ります補正予算について御説明申し上げます。  お戻りいただきまして、委員会資料の一ページをお願いいたします。令和四年度補正予算に関する説明書では、一款議会費からそれぞれ款、項ごとに補正額を記載しておりますが、それを一括して委員会資料の一ページでお示ししております。本委員会に審査付託されております給与改定に係ります補正予算につきましては、一款から八款までとなっておりまして、八款の県土整備費の下の小計欄のとおり、四億三千六百万円余の増額補正をお願いしております。  説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 19 ◯井上博行委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。  何か質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者がある〕 20 ◯井上博行委員長 特にないようですので、以上で、第一六二号議案所管分のうち、歳出予算給与改定分外二件に対する質疑を終了いたします。  次に、第一六六号議案「福岡県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の制定について」所管分を議題といたします。  執行部の説明を求めます。田中人事課長。 21 ◯田中人事課長 第一六六号議案、福岡県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の制定について、御説明申し上げます。  議案は、議案その二の二十六ページから百十二ページまででございますが、御説明は、お手元配付委員会資料のほうでさせていただきます。委員会資料は三十四ページから百十五ページまでとなっております。  恐れ入りますが、資料の三十四ページをお願いいたします。まず、一の改正の理由でございます。地方公務員法の一部を改正する法律の制定等を踏まえ、本県職員の定年を引き上げるとともに、関係条例の規定の整備を行うものでございます。  次に、二の改正の概要について御説明いたします。  一点目は、定年の引上げでございます。職員の定年を令和五年度から二年に一歳ずつ引き上げ、六十五歳といたします。現行定年六十歳のところを、令和五年度に六十一歳、令和七年度に六十二歳と段階的に引き上げ、令和十三年度から六十五歳とすることとしております。  なお、定年の引上げに合わせて、現行の再任用制度は廃止し、引上げ期間中は経過措置として、現行と同様の制度を存置することとしております。  二点目は、管理監督職勤務上限年齢制、いわゆる役職定年制の導入でございます。組織の新陳代謝を確保し、組織活力を維持するため、管理監督職の職員を六十歳で非管理監督職に降任させる管理監督職勤務上限年齢制を導入することとしております。  三点目は、定年前再任用短時間勤務制の導入でございます。六十歳に達した日以後、定年前に退職した職員を、本人の希望により定年年齢まで短時間勤務の職に採用できる定年前再任用短時間勤務制を導入することとしております。  四点目は、情報提供意思確認制度の新設でございます。任命権者は当分の間、職員が六十歳に達する日の前年度に、六十歳以後の任用、給与等に関する情報を提供し、勤務の意思確認に努めることとしております。  五点目は、給与に関する措置でございます。六十歳を超える職員の給料月額は、国家公務員の取扱いに準じ、当分の間、六十歳前の七割水準に設定することとしております。また、六十歳に達した日以後、その者の非違によることなく退職した者の退職手当の基本額については、当分の間、退職事由定年退職として算定することとしております。  関係条例についてでございます。恐れ入りますが、次の三十五ページをお願いいたします。関係条例は、福岡県職員の定年等に関する条例のほか、資料記載の二十八条例でございます。  恐れ入りますが、一ページ戻っていただきまして、資料の三十四ページをお願いいたします。三の施行期日についてでございます。情報提供意思確認制度については公布の日からの施行とし、その他は令和五年四月一日からとしております。  説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 22 ◯井上博行委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。  何か質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者がある〕 23 ◯井上博行委員長 特にないようですので、以上で、第一六六号議案の質疑を終了いたします。  次に、第一六七号議案「福岡県職員の高齢者部分休業に関する条例の制定について」を議題といたします。  執行部の説明を求めます。田中人事課長。 24 ◯田中人事課長 第一六七号議案、福岡県職員の高齢者部分休業に関する条例の制定について、御説明申し上げます。  議案は、議案その二の百十三ページから百十六ページまででございますが、説明は、引き続き、お手元配付委員会資料でさせていただきます。  恐れ入りますが、資料の百十六ページをお願いいたします。まず、一、制定の理由でございます。職員の定年引上げに併せて、加齢による諸事情への対応や地域貢献などの高齢期職員の多様な働き方に対応するため、地方公務員法に定める高齢者部分休業に関し、必要な事項を条例で定めるものでございます。  次に、二、条例の概要について御説明いたします。一点目は、休業の申請及び承認についてです。五十五歳に達した職員が高齢者部分休業を申請した場合において、任命権者が公務の運営に支障がないと認めるときは、当該休業を承認することとしております。  二点目は、休業時間についてです。休業時間は、職員の一週間当たりの正規の勤務時間に二分の一を乗じて得た時間を上限として、任命権者が定める時間の範囲内としております。単位は、五分単位としております。  三点目は、休業の期間についてです。休業の期間は、職員が五十五歳に達した日の属する年度の翌年度の四月一日以後の休業を開始する日から定年退職日までとしております。  四点目は、給与の取扱いについてです。休業中は、勤務しない一時間につき、勤務一時間当たりの給与額を減額することとしております。  最後に、三、施行期日につきましては、令和五年四月一日からとしております。  説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 25 ◯井上博行委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。  何か質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者がある〕 26 ◯井上博行委員長 特にないようですので、以上で、第一六七号議案の質疑を終了いたします。  次に、第一六八号議案「福岡県森林環境税条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  執行部の説明を求めます。井口税務課長。 27 ◯井口税務課長 第一六八号議案、福岡県森林環境税条例の一部を改正する条例の制定につきまして御説明申し上げます。  議案では、その二の百十七ページから百十八ページでございますが、お手元配付委員会資料に沿って御説明申し上げます。  委員会資料の百十七ページをお願いいたします。一の改正の理由でございます。森林環境税につきましては、福岡県森林環境税条例の附則第四項におきまして、この条例の施行後十五年をめどとして、条例の施行の状況等を勘案いたしまして、当該条例の規定について検討を加えた結果を踏まえ、必要な措置を講ずるものと規定されております。この規定に基づきまして、条例施行後十五年目となります今年度に、令和五年度以降の森林環境税の在り方について検討を行いました福岡県森林環境税検討委員会の報告を踏まえまして、税率を含め、現行の課税方法により森林環境税の継続が必要との結論に至ったところでございます。
     二の改正の概要でございますが、表の右側の改正案にありますとおり、条例の附則につきまして、条例施行後二十年目に当たります令和十年三月をめどに、再度、森林環境税の在り方を検討する旨の改正を行うものでございます。  なお、施行期日につきましては、公布の日からとしております。  説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 28 ◯井上博行委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。  何か質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者がある〕 29 ◯井上博行委員長 特にないようですので、以上で、第一六八号議案の質疑を終了いたします。  次に、第一六九号議案「福岡県個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について」を議題といたします。  執行部の説明を求めます。二村県民情報広報課長。 30 ◯二村県民情報広報課長 第一六九号議案、福岡県個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について、御説明させていただきます。  議案は、議案その二の百十九ページから百三十二ページでございますけれども、お手元配付委員会資料に沿って御説明をさせていただきます。  委員会資料の百十九ページをお願いいたします。まず、一の制定理由でございます。これまで個人情報の取扱いにつきましては、地方公共団体が独自の条例に基づき実施しておりましたが、先般、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の制定によりまして、個人情報の保護に関する法律が一部改正され、同法の規定が地方公共団体にも適用されることとなりました。これに伴いまして、現在の福岡県個人情報保護条例を廃止するとともに、新たに、福岡県個人情報の保護に関する法律施行条例を制定するものでございます。  二の条例の概要でございます。まず、条例の趣旨としましては、個人情報の保護に関する法律の施行に当たりまして必要な事項を定めるものでございます。  次に、この条例の対象となります実施機関の範囲としましては、県の機関及び県が設立した地方独立行政法人とするものでございます。  次に、個人情報の保護及び開示の手続などの条例の内容についてでございますが、取扱いに特に配慮を要します条例要配慮個人情報でありますとか、開示請求に係る開示決定等の期限、また開示請求に係る手数料を無料とすることや、文書等の写しの交付を受ける場合の費用負担につきまして、現行条例と同様の運用ができるように定めております。  また、今回、法におきまして規定されております行政機関等匿名加工情報につきまして、この利用に係る手数料について定めております。  その他につきましては、現行条例に基づきまして設置しております福岡県個人情報保護審議会におきまして、引き続き審査請求の事案処理等の事務を行うことができますよう、その所掌事務や組織、運営について定めますとともに、その委員が守秘義務等の規定に違反した場合の罰則について定めておるところでございます。  最後に、三の施行期日でございます。この条例は、令和五年四月一日から施行することとしております。  説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 31 ◯井上博行委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。  何か質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者がある〕 32 ◯井上博行委員長 特にないようですので、以上で、第一六九号議案の質疑を終了いたします。  次に、第一七〇号議案「福岡県旅券発給手数料条例及び福岡県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  執行部の説明を求めます。川越国際政策課長。 33 ◯川越国際政策課長 第一七〇号議案、福岡県旅券発給手数料条例及び福岡県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして御説明申し上げます。  議案は、福岡県議会定例会議案その二の百三十三ページから百三十六ページでございますが、説明につきましては、委員会資料にてさせていただきます。  委員会資料の百二十五ページをお願いいたします。一の改正の理由でございます。福岡県旅券発給手数料条例は、旅券法をその根拠といたしておりまして、今般、旅券法の一部を改正する法律などの制定により、所要の規定の整備を行うものでございます。  二の改正の概要でございます。一点目は、県が徴収する旅券発給手数料について規定した福岡県旅券発給手数料条例の一部改正を行うものです。今般の旅券法改正に伴いまして、発行後六か月以内に受領せず失効した旅券の発行経費の徴収及び大規模災害時の減免に係る規定を追加いたしますとともに、査証欄増補が廃止されますので、増補に係る手数料の規定を削除するものでございます。  二点目は、豊前市、吉富町、上毛町に権限移譲しております旅券の発給申請の受理、交付などの事務について規定いたしました福岡県事務処理の特例に関する条例の一部改正を行うものです。今般の旅券法改正に伴いまして、申請時に現有旅券を確認する事務、交付時に現有旅券を返納させる事務及び申請書への署名に不備があった際に旅券面に書面を求める事務を追加いたしますとともに、査証欄増補の申請を受理する事務を削除するものでございます。  三の施行期日につきましては、令和五年三月二十七日としております。  説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 34 ◯井上博行委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。  何か質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者がある〕 35 ◯井上博行委員長 特にないようですので、以上で、第一七〇号議案の質疑を終了いたします。  次に、第一八六号議案「福岡自治研修センター及び福岡県市町村職員研修所の指定管理者の指定について」を議題といたします。  執行部の説明を求めます。田中人事課長。 36 ◯田中人事課長 第一八六号議案、福岡自治研修センター及び福岡県市町村職員研修所の指定管理者の指定について、御説明いたします。  議案は、議案その二の百九十ページでございますが、説明は、お手元配付委員会資料のほうでさせていただきます。  恐れ入りますが、委員会資料の百七十七ページをお願いいたします。まず、一の提案理由でございますが、福岡自治研修センター及び福岡県市町村職員研修所の指定管理者を指定するに当たり、地方自治法の規定により、あらかじめ県議会の議決をお願いするものでございます。  次に、二の内容でございますが、指定管理者としてOMグループを選定し、指定期間を五年間とするものでございます。  三、選定方法等でございますが、公共性の確保などの観点から、提出された事業計画書の書類審査やヒアリングを実施し、外部の有識者で構成する福岡県指定管理者選定委員会の審議を経て、候補団体を選定いたしました。  最後に、四、選定結果でございます。恐れ入りますが、一枚おめくりいただきまして百七十八ページをお願いいたします。選定に当たりましては、一団体から応募がございました。二の選定理由にございますとおり、利用の促進やサービス向上の取組、施設運営方策等が具体的に提案されていること、また他の指定管理施設や類似施設での業務実績が豊富であり、安定した施設運営が期待できることなどから、応募団体であるOMグループについて、指定管理者として適切と判断したものでございます。  説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 37 ◯井上博行委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。  何か質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者がある〕 38 ◯井上博行委員長 特にないようですので、以上で、第一八六号議案の質疑を終了いたします。  次に、第一八七号議案「当せん金付証票の発売について」を議題といたします。  執行部の説明を求めます。福田財政課長。 39 ◯福田財政課長 第一八七号議案、当せん金付証票の発売について、御説明申し上げます。  議案のほうでは、議案その二、百九十一ページでございますが、説明は、お手元配付委員会資料でさせていただきます。  恐れ入ります、委員会資料の百七十九ページをお願いいたします。一の提案理由でございます。当せん金付証票法第四条第一項に規定する公共事業その他の公益の増進を目的とする事業の費用の財源に充てるため、令和五年度において本県が発売する当せん金付証票の発売総額について、同項の規定により、県議会の議決を求めるものでございます。  二の概要でございます。令和五年度の発売総額は、令和四年度と同額の百九十五億以内といたしております。  説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 40 ◯井上博行委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。  何か質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者がある〕 41 ◯井上博行委員長 特にないようですので、以上で、第一八七号議案の質疑を終了いたします。  次に、第一九一号議案「令和四年度福岡県一般会計補正予算(第六号)」所管分を議題といたします。  まず、歳入予算補正について、執行部の説明を求めます。福田財政課長。 42 ◯福田財政課長 第一九一号議案、令和四年度福岡県一般会計補正予算第六号追加提案分の歳入について御説明申し上げます。  令和四年度補正予算に関する説明書、議案その三、追加提案分の五ページをお開きください。一般会計の歳入の総括表でございます。追加提案分でございますが、国の補正予算を最大限活用いたしまして地域経済の活性化と成長発展に取り組むとともに、次代を担う人材の育成、新型コロナウイルス感染症対策、安全・安心の確保に要する経費について編成をいたしております。表の補正額欄のとおり、九款国庫支出金や十五款県債などで総額六百九十六億五千二百万円余の増額補正をお願いしております。  十一ページをお願いいたします。五款地方交付税でございます。一項地方交付税につきまして十八億八百万円余の増額補正をお願いしております。これは国の補正に伴いまして追加交付を受けたことによるものでございます。  十五ページをお願いいたします。七款分担金及び負担金でございます。一項分担金につきまして、一目一節農村整備費分担金で一千百万円余の増額補正をお願いしております。  二項負担金につきまして、四目二節農村整備費負担金など、総額で四億七千六百万円余の増額補正をお願いしております。  十九ページをお願いいたします。九款国庫支出金でございます。二項国庫補助金ですが、一枚おめくりいただきまして、七目一節道路橋りょう費補助金、七目二節河川海岸費補助金など、総額で四百十二億六千四百万円余の増額補正をお願いしております。  二十五ページをお願いいたします。十四款諸収入でございます。七項雑入につきまして、二目四十二節堰堤改良費負担金など、総額で三億五千五百万円余の増額補正をお願いしております。  二十九ページをお願いいたします。十五款一項県債でございます。一枚おめくりいただきまして、五目農林水産業債や七目県土整備債など、総額二百五十七億三千六百万円の増額補正をお願いしております。  引き続き、県債に関連しまして、地方債の現在高見込額について御説明いたします。  恐れ入ります、八十九ページをお願いいたします。地方債の現在高調書でございます。それぞれの区分ごとの現在高をお示ししております。一枚おめくりいただきまして、下側の九十一ページの表の一番下、右から二列目になりますけれども、今年度末の現在高は四兆四千七百九十四億六千百万円余となる見込みでございます。  説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 43 ◯井上博行委員長 次に、歳出予算及び地方債補正について、順次、執行部の説明を求めます。牛島企画地域振興部長。 44 ◯牛島企画地域振興部長 一般会計補正予算のうち、企画・地域振興部所管分について御説明いたします。  お手元の補正予算に関する説明書の三十七ページをお願いいたします。二款二項企画費でございます。六目情報化推進費で七千万円余の増額をお願いしております。その内容は、県民のマイナンバーカード取得を促進するため、大型商業施設や企業等において出張申請サポートを実施し、県内の未取得者に対する申請手続を支援するものでございます。  説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 45 ◯井上博行委員長 福田財政課長。 46 ◯福田財政課長 第三表地方債の補正について御説明申し上げます。  恐れ入ります、別冊の定例会議案その三、薄い議案書になります。その八ページをお願いいたします。第三表地方債補正について御説明申し上げます。  この表は、起債の目的ごとに限度額の変更をお願いするものでございます。  下の九ページに移りまして、計欄の太字の部分、補正前の限度額、左のほうでございますが、一千七百二十五億六百万円余となっております。次に、補正後の限度額、これは右のほうでございますが、一千九百八十二億四千二百万円余となってございます。差し引きますと、先ほど歳入予算で地方債二百五十七億三千六百万円の増額補正をお願いいたしましたけれども、その額と一致しております。  説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 47 ◯井上博行委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。  何か質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者がある〕 48 ◯井上博行委員長 特にないようですので、以上で、第一九一号議案所管分の質疑を終了いたします。  これで、本委員会に付託されました、全議案の質疑を終了いたします。  それでは、知事等に対する保留質疑がありませんので、引き続き議案の採決を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕 49 ◯井上博行委員長 それでは、準備のためしばらく休憩いたします。そのまま、お待ちください。      〔暫時休憩〕 50 ◯井上博行委員長 再開いたします。  まず、採決の方法についてお諮りいたします。  採決は、一括して行いたいと思いますが、御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕 51 ◯井上博行委員長 御異議がありませんので、そのように執り行います。  それでは、第一六二号議案所管分、第一六四号議案、第一六五号議案、第一六六号議案所管分、第一六七号議案から第一七〇号議案まで、第一八六号議案、第一八七号議案及び第一九一号議案所管分の以上十一件について、原案のとおり可決することに賛成の委員は、御起立願います。      〔賛成者起立〕 52 ◯井上博行委員長 起立多数であります。
     よって、第一六二号議案所管分外十件はいずれも原案のとおり可決されました。  これで、議案の採決を終わります。  以上で、当委員会に付託されました議案の審査は、全て終了いたしました。  なお、採決いたしました議案に関する委員長報告につきましては、正副委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕 53 ◯井上博行委員長 御異議がありませんので、そのように決定いたします。  次に、所管事務調査に入ります。  「インターネット上の無断公開等に対する対応について」を議題といたします。  執行部の説明を求めます。鈴木内部統制室長。 54 ◯鈴木内部統制室長 それでは、インターネット上の無断公開等に対する対応につきまして御説明させていただきます。  恐れ入りますけれども、お手元の総務部の所管事務調査の一ページをお開きいただきたいと思います。まず、一、経緯についてでございますけれども、九月開催の本委員会におきまして、原中委員から御質問いただいた件でございます。相談対応業務に従事した職員と相談者とのやり取りを、相談者が無断でSNSに公開したという事案が発生したことを受けまして、今後類似する事案が発生した場合の法的対応、職員のケアを実施するための体制、事案発生を未然に防止するための対策につきまして御報告するものであります。  事案の概要につきましては、点線囲みのとおりでございます。  続きまして、二、体制についてでございますけれども、まず(一)事案に対する対応でございます。私ども人事課内部統制室を窓口といたしまして、関係所属と連携を図るとともに、必要に応じて、弁護士に個別に相談し解決に向けた助言を得られるよう、組織的な協力・支援体制を構築したというものでございます。  具体的に申しますと、事案が発生しました場合、まず各部は、次に掲げておりますような所属からの意見・助言等を受けながら、適切な対応策を検討してまいります。それで、法的な見解を求める必要がある場合に備えまして、あらかじめ弁護士を指名しておくことで、各部が法律上必要な措置等につきまして迅速に相談できる体制を整備したということでございます。  次に、(二)の職員のフォロー及びケアについてでございます。職員が行政サービス利用者等から不適切な言動を受ける場合は組織として対応を図り、県民に対する回答に当たっては、上司が適宜、必要な助言・指導を実施しております。  また、無断公開等により精神的苦痛を受けた職員に対しましては、各所属におきまして、必要に応じて健康管理センターの助言を受けるなどしながらケアを実施していくということであります。  次のページをお願いいたします。主な対応策について一覧表にさせていただいております。  まず、一の(一)発生を防止する取組のうち、ハード等の整備という部分でございますが、一段目、庁内管理規則等に基づく対応についてでございます。撮影は許可しないことなどを定めました面会者心得を作成しまして、必要に応じて各所属が執務室に掲示できるようにしたというものでございます。  次でございますけれども、県民に対して無断撮影や無断公開をしないよう呼びかけというところでございます。無断撮影や、音声を含め無断公開をしないよう呼びかけるポスターを作成いたしまして、県民への呼びかけを行っているということであります。  続いて、次の段でございます。ナンバーディスプレーつきの電話機等の導入でございます。業務上の必要性から導入を希望する所属につきましては、個別にナンバーディスプレーつき電話機等を段階的に導入しているところでございます。  続く一の(二)、それから二の発生時の対応の強化の一つ目の相談体制の整備、これにつきましては先ほどの説明と重複いたしますので、説明を省略させていただきます。  続きまして、二、発生時の対応の強化の二段目です。違法・有害情報相談センターの活用についてでございますが、総務省の委託事業でございます違法・有害情報相談センターというものがございまして、この活用につきまして周知したところであります。  その下の段でございますけれども、クレーム対応研修等の実施ということで、職員研修所におきまして、苦情対応に係る研修を実施してございます。また、先ほど説明いたしました違法・有害情報相談センターの講師によります講演を年明けに予定しているところでございます。  続きまして、三の発生時の職員のケアにつきましても、先ほどの説明と重複いたしますので、省略させていただきたいと思います。  説明は以上でございます。  ただいま説明いたしました対策を着実に推進し、類似事案の発生防止、それから万が一、発生した場合の適切な対応に努めてまいりたいと思っております。  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 55 ◯井上博行委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。  何か質疑はありませんか。原中委員。 56 ◯原中誠志委員 この県の消費生活センター相談員と相談者のやり取りを無断でユーチューブにアップされるという件についての対応、対策については、この委員会で審議をいただいたところであります。また、総務部内においては速やかな対策を講じていただいたことに、まず感謝申し上げたいというふうに思います。  近年、ユーチューブも非常に人気を博すといいますか、見ておられる方も非常に多いんですけど、やはり再生回数を増やすために、こういう行政サービスさえもその対象になってしまうということについて、今回、大きな衝撃も受けたわけですけれども、県の情報については、県民の命、暮らしとか含めて個人情報というのがたくさんあって、そうしたところがユーチューバーによってその対象になるということについては、非常に危惧するところでありますけれども、しっかり対策をこういう形で進めていただいたということについては、改めて感謝したいと思います。  今後の問題でいきますと、例えばナンバーディスプレーつきとか、あと録音つきの電話機、そうしたものの配備をしっかり直接行政サービスを行う窓口のところには速やかに設置をしていただきたいというふうには思います。  それと、行政サービスについては、あくまでも県民に必要な部分については公表する、公開するというのが原則ですから、これは引き続き、必要な分については県のホームページではしっかりと情報提供していただくということで、そうした対応も重ねてお願いしたいということは、要望を含めてお話をさせていただきたいと思います。  以上です。 57 ◯井上博行委員長 ほかに質疑はございませんか。      〔「なし」と呼ぶ者がある〕 58 ◯井上博行委員長 ほかにないようですので、以上で、本件の質疑を終わります。  次に、「今後の離島振興対策について」を議題といたします。  執行部の説明を求めます。田村政策支援課長。 59 ◯田村政策支援課長 それでは、今後の離島振興対策について、御説明させていただきます。  資料は、企画・地域振興部所管事務調査の一ページをお願いいたします。まず、改正された離島振興法の概要について説明をいたします。離島振興法は、昭和二十八年に、十年間の時限立法として制定され、以降、六次にわたり改正・延長がなされてきました。平成二十五年四月一日に施行された現行法は、令和五年三月三十一日をもって失効することとなっておりましたが、今般、令和四年十一月十八日に離島振興法の一部を改正する法律が成立し、令和五年四月一日から施行されることになります。  なお、本県の離島振興対策実施地域でございますけれども、北九州市の馬島、藍島、福岡市の玄界島、小呂島、宗像市の地島、大島、糸島市の姫島、新宮町の相島の八島が指定されております。  次に、主な改正点についてでございます。  ア、法期限が十年間延長され、令和十五年三月三十一日までとなりました。なお、改正後五年を経過した場合は、必要に応じて見直し等を講じることとされております。  イ、第一条に記されている法律の目的において、離島が担っている重要な役割として、多様な再生可能エネルギーの導入及び活用が追記されるとともに、離島振興においては、関係人口のような島外の人材を巻き込んでいく視点が明記されました。  ウ、都道府県は、離島振興のための施策の策定や実施に努めるとともに、市町村相互間の広域的な連携の確保、市町村に対する情報提供等に努めることが明記されました。  エ、国が定める離島振興基本方針等において、本土と離島の交通を確保するために整備すべき交通施設に橋梁等が含まれるということが明記されました。  オ、離島振興計画に定めるべき事項として、1)離島の振興に関する目標、計画期間、達成状況の評価に関する事項が追加されております。2)地域の特性に応じた産業振興に関する事項を記載できることが新設され、これに伴いまして、別途策定していた産業振興計画が不要となっております。3)県の離島振興計画に離島市町村への支援について記載するよう努めることとされております。  カ、離島に対する配慮規定について、医療の確保、介護・福祉サービスの確保、交通・通信の確保、農林水産業その他産業の振興、就業の促進、生活環境の整備、教育の充実、エネルギー対策の推進、防災対策の推進に関することが追記されるとともに、感染症発生時の配慮規定、小規模離島への配慮規定、規制の見直しに関する配慮規定が新設をされております。  資料二ページをお願いいたします。次に、今後策定する離島振興計画について御説明いたします。  今回の離島振興法の改正に伴いまして、県では離島振興計画を策定することになります。十二月に国から離島振興計画方針案が示されまして、それに基づきまして、各市町が離島振興計画を策定することになります。県では、その内容をできるだけ反映させる形で県計画を策定し、具体的な事業を実施してまいります。  計画期間は、令和五年度から令和十四年度までの十年間となります。  計画に定める内容は、資料に記載のとおりでございまして、1)から19)の十九項目について、それぞれ現状、課題、施策の方向性というのを記載してまいります。  今後のスケジュールとしましては、令和五年一月に、市町のほうから計画案を提出いただきまして、三月上旬に、その市町の計画案を基に県計画の素案を作成し、議会に御報告した上で、三月下旬に、県計画を策定するというふうに考えております。  最後に、主な支援措置についてでございます。  ハード施策の充実を図るため、離島定住環境整備事業が創設されます。この事業は、空き家改修やシェアオフィス改修の整備等への活用が予定されております。  ソフト施策につきましては、離島活性化交付金が活用できまして、これまでも定住促進や交流促進に関する事業で活用してまいりました。来年度、デジタル技術を活用した事業として、ドローンを使った配送に関することや、関係人口創出の仕掛けづくり等に支援メニューが広がることとなっております。  そのほか、これまでどおりでございますけれども、国庫補助率のかさ上げや税制上の優遇措置が講じられております。  説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 60 ◯井上博行委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。  何か質疑はありませんか。原中委員。 61 ◯原中誠志委員 私から一点要望を県のほうにお願いしたいんですけれども、対馬市に視察に行ったときに、外洋からの漂着ごみ、海洋ごみが大量に流れ着いて、当初は、離島振興法に基づいて、そうした漂着ごみの処理については十分の十見てもらっていたということだったのですが、それが年々削減をされて、今日では市の持ち出しが数千万円にもなっているというふうなことを言われました。恐らく、こうした外洋からの海洋ごみとか漂着ごみについては、福岡市の玄界島とか小呂島、宗像市の地島、大島、新宮の相島も同様に、そうした漂着ごみ、海洋ごみがやはり流れてきていると思います。そうした漂着ごみの処理については、地元の自治体の手出しで今、処理をしているというふうに思いますけれども、こうした離島振興計画に基づく対策の中には書いてありませんけれども、そうした海洋ごみの処理とか、漂着ごみの処理については、しっかり財政上の支援をしていくように、県としても対策をしていただきたいし、国に対しても、そうした財政上の予算措置を要望するということをぜひ伝えていただきたいということを要望したいというふうに思います。 62 ◯井上博行委員長 ほかに質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者がある〕 63 ◯井上博行委員長 ほかにないようですので、以上で、本件の質疑を終わります。  これで、所管事務調査を終わります。  次に、議題にはありませんが、その他として何かございませんか。      〔「なし」と呼ぶ者がある〕 64 ◯井上博行委員長 特にないようですので、次に進みます。  次に、「閉会中の調査事項について」お諮りいたします。  お手元配付の案のとおり、十項目について、閉会中もなお調査を継続することといたしたいと思いますが、御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕 65 ◯井上博行委員長 御異議がありませんので、そのように決定し、所定の手続を取ることといたします。  次に、「今後の委員会活動について」お諮りいたします。  今後の委員会活動につきましては、正副委員長に御一任願いたいと思いますが、いかがでしょうか。      〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕 66 ◯井上博行委員長 御異議がありませんので、そのようにさせていただきます。  最後に、会議録署名委員を指名いたします。花田尚彦委員、中村香月委員、お二人を指名いたします。よろしくお願いいたします。  以上で、当委員会の議事は全て終了いたしました。  終わりに、終始熱心に審査いただきました委員各位、御協力いただきました執行部各位に感謝申し上げ、これをもちまして、総務企画地域振興委員会を閉会いたします。  どうもありがとうございました。    午 後 零 時 二 十 九 分 閉 会 Copyright © Fukuoka Prefecture All Rights Reserved. ↑ ページの先頭へ...