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  1. 福岡県議会 2022-06-16
    令和4年 総務企画地域振興委員会 本文 開催日: 2022-06-16


    取得元: 福岡県議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-08
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1    令和四年六月十六日(木曜日)    午 前 十 時 五 十 九 分 開 会 ◯井上博行委員長 それでは、定足数に達しておりますので、ただいまから総務企画地域振興委員会を開会いたします。  それでは、これより本日の議事を行います。当委員会において審査を要します案件は、お手元に配付いたしております付託議案一覧表付託請願一覧表及び陳情一覧表のとおり、議案五件、請願十一件及び陳情五件であります。御確認願います。  これらの審査をお手元審査日程案のとおり取り進めたいと思いますが、御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕 2 ◯井上博行委員長 御異議がありませんので、そのように決定いたします。  また、執行部より提出されました議案及び所管事務調査等に関する資料をお手元に配付いたしております。御確認願います。  それではまず、請願審査を行います。当委員会に付託されております請願は、お手元配付一覧表のとおり、継続審査中のもの十一件であります。継続審査中の請願番号第二号の二「国に対し「消費税増税中止を求める意見書」の提出を求める請願」外十件を一括して議題といたします。  この際、何か質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者がある〕 3 ◯井上博行委員長 特にないようですので、以上で、本件質疑を終わります。  それでは、これらの請願についてはどのような取扱いにいたしましょうか。      〔「継続」と呼ぶ者がある〕 4 ◯井上博行委員長 ただいま井上委員から継続審査という意見がありましたが、いかがでしょうか。      〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕 5 ◯井上博行委員長 御異議がありませんので、継続審査と決定いたします。  以上で、請願に関する審査を終了いたします。  次に、陳情についてであります。  陳情番号第九九号「沖縄を「捨て石」にしない安全保障政策を求める意見書提出を求める陳情」をお手元に配付いたしております。御確認願います。
     本件につきましては、特に執行部意見は求めませんが、この際、何か質疑等はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者がある〕 6 ◯井上博行委員長 特にないようですので、以上で、本件質疑を終わります。  次に、陳情番号第一〇一号の四「県幹部ブルーリボン着用警備業従事者処遇改善などを求める陳情」をお手元に配付いたしております。なお、本委員会に回付された箇所は、要旨十九、二十に関する事項についてであります。御確認願います。  本件につきましては、特に執行部意見は求めませんが、この際、何か質疑等はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者がある〕 7 ◯井上博行委員長 特にないようですので、以上で、本件質疑を終わります。  次に、陳情番号第一〇二号の三「若年層コロナワクチン接種即時中止県幹部ブルーリボン着用などを求める陳情」をお手元に配付いたしております。なお、本委員会に回付された箇所は、要旨八に関する事項についてであります。御確認願います。  本件につきましては、特に執行部意見は求めませんが、この際、何か質疑等はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者がある〕 8 ◯井上博行委員長 特にないようですので、以上で、本件質疑を終わります。  次に、陳情番号第一〇三号の三「若年層コロナワクチン接種中止や拉致問題を人権教育で取り組むことなどを求める陳情」をお手元に配付いたしております。なお、本委員会に回付された箇所は、要旨十に関する事項についてであります。御確認願います。  本件につきましては、特に執行部意見は求めませんが、この際、何か質疑等はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者がある〕 9 ◯井上博行委員長 特にないようですので、以上で、本件質疑を終わります。  次に、陳情番号第一〇四号の二「コロナワクチン接種の自由やコロナ禍で増えたトラブルへの対応などについての陳情」をお手元に配付いたしております。なお、本委員会に回付された箇所は、要旨三に関する事項についてであります。御確認願います。  本件につきましては、特に執行部意見は求めませんが、この際、何か質疑等はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者がある〕 10 ◯井上博行委員長 特にないようですので、以上で、本件質疑を終わります。  次に、議案審査を行います。  まず、第八九号議案令和四年度福岡一般会計補正予算(第二号)」所管分議題といたします。  執行部説明を求めます。福田財政課長。 11 ◯福田財政課長 第八九号議案令和四年度福岡一般会計補正予算第二号、歳入について御説明申し上げます。令和四年度補正予算に関する説明書議案その二の五ページをお開き願います。  一般会計歳入総括表でございます。今回の補正予算は、地域活性化に要する経費について編成しております。表の補正額欄のとおり、十一款寄附金及び十二款繰入金で、合計額にございます九千六百万円余の増額補正をお願いしております。  十一ページをお願いいたします。十一款寄附金でございます。一項寄附金一目一般寄附金で四千七百万円の増額補正をお願いしております。これは、福岡国際マラソン二〇二二の開催負担金に係る企業版ふるさと納税によるものでございます。  十五ページをお願いします。十二款繰入金でございます。二項基金繰入金、十六目宿泊税基金繰入金で四千九百万円余の増額補正をお願いしております。これは、福岡大分デスティネーションキャンペーン実行委員会設立等に要する経費の財源とするものでございます。  説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 12 ◯井上博行委員長 説明は終わりました。  これより質疑を行います。何か質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者がある〕 13 ◯井上博行委員長 特にないようですので、以上で、第八九号議案所管分質疑を終了いたします。  次に、第九〇号議案福岡税条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。  執行部説明を求めます。井口税務課長。 14 ◯井口税務課長 第九〇号議案福岡税条例の一部を改正する条例制定について御説明申し上げます。議案のほうでは福岡県議会定例会議案その三の冊子の一ページでございますが、委員会資料に沿って御説明申し上げます。恐れ入ります、委員会資料一ページをお願いいたします。  一の改正理由でございます。地方税法等の一部を改正する法律制定に伴い、個人県民税における住宅借入金等特別税額控除延長等のほか所要規定整備を行うものでございます。  二の改正概要でございます。主なものといたしまして、個人県民税住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除についてでございますが、所得税住宅ローン控除適用者について、控除可能額のうち所得税から控除し切れなかった額を控除限度額の範囲内において個人県民税から控除するものでございます。  今回の改正は、控除率につきまして現行一%でございますが、実際にはこれを下回る借入金利住宅ローンを借り入れているケースが多く、いわゆる逆ざやが生じているとも指摘がなされていることへの対応といたしまして、所得税におきまして適用期限令和七年十二月まで四年間延長することとし、控除率ローン残高の〇・七%に引き下げる等の見直しがされたことに伴いまして、個人県民税につきましても改正を行うものでございます。  なお、この措置による減少額は、これまで同様、地方特例交付金により、全額国費で補填されることとされております。  三の施行期日につきましては、令和五年一月一日などとなっております。  説明は以上でございます。御審議のほどどうぞよろしくお願いいたします。 15 ◯井上博行委員長 説明は終わりました。  これより質疑を行います。何か質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者がある〕 16 ◯井上博行委員長 特にないようですので、以上で、第九〇号議案質疑を終了いたします。  次に、第九一号議案地方活力向上地域における福岡県税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。  執行部説明を求めます。井口税務課長。 17 ◯井口税務課長 第九一号議案地方活力向上地域における福岡県税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条例制定について御説明申し上げます。議案のほうでは先ほどの冊子の十ページでございますが、委員会資料に沿って御説明申し上げます。恐れ入ります、委員会資料十四ページをお願いいたします。  一の改正理由でございます。沖縄振興特別措置法第九条等の地方税課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令等の一部を改正する省令の制定に伴い、法人事業税及び不動産取得税の不均一課税をすることについて、その適用期限の延長を行うほか、所要規定整備を行うものでございます。  二の改正概要でございます。この条例は、県外から本県本社機能移転する事業者や県内での本社機能を新設、拡充する事業者に対しまして、一定の要件を満たす場合に、法人事業税及び不動産取得税の不均一課税を行うことを定めたものでございます。  今回の改正は、コロナ禍を踏まえた地方創生を実現する観点から、本社機能地方への移転分散化や、地方での雇用創出のインセンティブを高めるため、国税において改正が行われたことに併せて、本県においても地域間競争に勝ち抜き、本県に良質な雇用を創出していくために、現行制度適用期限令和五年度末まで二年延長するものでございます。  資料中ほどに記載しております主な要件のうち、二点目、認定を受けた計画に従って本社機能移転及び拡充を行う期限につきましては二年以内から三年以内に拡充しますが、その他の要件、不均一課税税率等につきましては従来どおりで変更はございません。  三の施行期日につきましては、公布の日からとなっております。  説明は以上でございます。御審議のほどどうぞよろしくお願いいたします。 18 ◯井上博行委員長 説明は終わりました。  これより質疑を行います。何か質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者がある〕 19 ◯井上博行委員長 特にないようですので、以上で、第九一号議案質疑を終了いたします。  次に、第九二号議案福岡県議会議員及び福岡県知事選挙における選挙運動用自動車使用及びポスター等作成公営に関する条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。  執行部説明を求めます。後藤行財政支援課長。 20 ◯後藤行財政支援課長 第九二号議案福岡県議会議員及び福岡県知事選挙における選挙運動用自動車使用及びポスター等作成公営に関する条例の一部を改正する条例制定について御説明申し上げます。議案のほうでは福岡県議会定例会議案その三の十二ページから十三ページでございますが、説明委員会資料でさせていただきます。恐れ入りますが、委員会資料の十六ページをお願いいたします。  改正理由でございます。公職選挙法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、所要規定整備を行うものでございます。  改正概要でございます。公職選挙法施行令改正に基づき、県議会議員及び県知事選挙における公費負担限度額を改定するものでございます。  改定の内容でございます。選挙運動用自動車につきましては、自動車借上額上限額を一日につき一万五千八百円から一万六千百円に、また燃料費上限額につきましては、一日につき七千五百六十円から七千七百円に改定いたします。  次に、選挙運動用ビラにつきましては、五万枚までの部分について、一枚につき七円五十一銭を七円七十三銭に、五万枚を超える部分について、一枚につき五円二銭を五円十八銭に改定いたします。選挙運動用ポスターにつきましては、定額の部分を三十一万五百円から三十一万六千二百五十円に、また掲示場数に応じた加算額につきましては、掲示場が五百か所までの部分について、五百二十五円六銭を五百四十一円三十一銭に、五百か所を超える部分について、二十七円五十銭を二十八円三十五銭にそれぞれ改定いたします。  施行期日公布の日としております。  説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 21 ◯井上博行委員長 説明は終わりました。  これより質疑を行います。何か質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者がある〕 22 ◯井上博行委員長 特にないようですので、以上で、第九二号議案質疑を終了いたします。  次に、第九九号議案専決処分について(福岡税条例等の一部を改正する条例制定について)」を議題といたします。  執行部説明を求めます。井口税務課長。 23 ◯井口税務課長 第九九号議案専決処分について、福岡税条例等の一部を改正する条例について御説明申し上げます。議案のほうでは三十六ページでございますが、委員会資料に沿って御説明申し上げます。委員会資料三十六ページをお願いいたします。  一の改正理由でございますが、地方税法等の一部を改正する法律制定に伴いまして、ガス供給業に係る法人事業税課税方式見直しを行うほか、所要規定整備を行うものでございます。一部に令和四年四月一日から施行するものがありましたことから、令和四年三月三十一日付で専決処分を行いましたので、報告して承認を求めるものでございます。  二の改正概要でございます。ガス供給業に対する法人事業税は、収入金額に対し税率をかける方法、収入割により課税しておりましたが、ガス供給業のうち製造及び小売事業の部門に対する課税方式について、ほかの一般事業と同様とする見直しを行うものでございます。  その内容は、下の表の改正後のとおり、資本金が一億円を超える法人につきましては、付加価値割及び資本割のいわゆる外形標準課税と、所得に応じて課税する所得割により課税されます。また、資本金が一億円以下の法人につきましては、所得割に見直すものでございます。  三の施行期日につきましては、令和四年四月一日となっております。  説明は以上でございます。御審議のほどどうぞよろしくお願いいたします。 24 ◯井上博行委員長 説明は終わりました。  これより質疑を行います。何か質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者がある〕 25 ◯井上博行委員長 特にないようですので、以上で、第九九号議案質疑を終了いたします。  これで、本委員会に付託されました全議案質疑を終了いたします。  それでは、知事等に対する保留質疑がありませんので、引き続き議案採決を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕 26 ◯井上博行委員長 それでは、準備のためしばらく休憩いたします。そのままお待ちください。      〔暫時休憩〕 27 ◯井上博行委員長 再開いたします。  まず、採決方法についてお諮りいたします。  採決は一括して行いたいと思いますが、御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕 28 ◯井上博行委員長 御異議がありませんので、そのように執り行います。  それでは、第八九号議案所管分、第九〇号議案から第九二号議案まで、及び第九九号議案の以上五件について、原案のとおり可決することに賛成の委員は御起立願います。      〔賛成者起立〕 29 ◯井上博行委員長 起立多数であります。よって、第八九号議案所管分外四件はいずれも原案のとおり可決されました。  これで、議案採決を終わります。  以上で、当委員会に付託されました議案審査は全て終了いたしました。  なお、採決いたしました議案に関する委員長報告につきましては、正副委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕 30 ◯井上博行委員長 御異議がありませんので、そのように決定いたします。
     次に、所管事務調査に入ります。  「東峰デジタル拠点テレワークテラス宝珠」の開所について」を議題といたします。  執行部説明を求めます。武藤デジタル戦略推進室長。 31 ◯武藤デジタル戦略推進室長 東峰デジタル拠点テレワークテラス宝珠開所について御説明申し上げます。企画地域振興部所管事務調査の一ページを御覧ください。  今回の新型コロナ感染拡大を契機としまして、テレワークなどの新しい働き方が広がり、都市部から地方への新たな人の流れが生まれております。  こうしたニーズを捉え地域活性化につなげるため、本県では、九州北部豪雨からの復興を目指す東峰村をモデル地域としたパイロット事業として、先端的なデジタル拠点でありますテレワークテラス宝珠整備いたしました。試験的な施設ということで、二年間、県のほうで運営をいたしまして、その後令和六年度に東峰村に移管をする予定になっております。  当施設は、高速WiFiウェブ会議システムテレワーク用スペースなどを備えたデジタル拠点として、テレワークなどの多様な働き方を支援することで、東峰村への移住、定住を促進いたします。また、地元住民の方にデジタル活用教室などの活用予定をしておるところです。  また、各種撮影機材バーチャルリアリティーのゴーグル、撮影スタジオなどを備えておりまして、映像クリエイターやIT企業関係者等がコンテンツ制作を快適に行えるデジタル環境を提供しております。  資料中ほどの四角囲みのところに施設概要のほうを記載しております。場所は、東峰村の宝珠山地区になります。東峰テレビ、地元のケーブルテレビ局ですけれども、その建物の二階部分、こちらの部分を改修して、今回の施設整備しております。利用方法は、一時利用と入居利用の二形態を予定しております。利用料金につきましては、試行期間の令和四年、令和五年度につきましては無料で運営をいたします。施設の写真等をそこに掲載をしております。また、二ページのほうでは、施設の間取り図の掲載をしております。コワーキングスペースや企業ルーム会議室、ウェブ会議のスペース、セミナールーム、撮影スタジオ等を備えております。  一ページにお戻りください。一番下、最後のところですけれども、開所式についてということで、六月二十四日金曜日十一時から、施設開所式のほうを行う予定としております。総務企画地域振興委員会からは、井上委員長が代表して御来賓として出席をいただく予定としております。  説明は以上です。よろしくお願いします。 32 ◯井上博行委員長 説明は終わりました。  これより質疑を行います。何か質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者がある〕 33 ◯井上博行委員長 特にないようですので、以上で、本件質疑を終わります。  次に、「移住・定住に関する取組みについて」を議題といたします。  執行部説明を求めます。田村政策支援課長。 34 ◯田村政策支援課長 それでは、移住・定住に関する取組みについて御報告をさせていただきます。資料は、委員会資料企画地域振興部所管事務調査の三ページをお願いいたします。  県では、東京及び福岡に開設しております移住相談窓口ふくおかよかとこ移住相談センターにおいて、相談者一人一人のニーズにきめ細かに対応することで、首都圏等からの福岡県への移住を進めているところです。現在、新型コロナウイルス感染症の拡大を契機とした新しい働き方の広がりにより、都市部から地方への新たな人の流れが生まれつつあります。この新たな動きをしっかり受け止め、本県への一層の移住促進を図ってまいります。  一、ふくおかよかとこ移住相談センターの実績についてです。(一)相談件数です。対面による相談のほか、電話やメール、オンラインによる相談を受けた件数を計上しています。昨年度は六千五百六十一件で、前年度より増加しております。開所以来の累計は二万九百六十九件となっております。  (二)移住決定者数についてです。昨年度、百六十二世帯三百二十三人の方がセンターを利用して移住を決定され、こちらも前年度より増加しております。開所以来の累計では六百十四世帯千百三十六人になっております。なお、センター利用以外を含めた移住者数は、県内市町村への個別聞き取りによる数となりますけれども、昨年度六百九十六世帯千七百五十六人となっております。  (三)は、移住決定者六百十四世帯千百三十六人の状況についてです。まず、世帯別です。世帯数で見ますと、単身者世帯が最も多くなっておりますが、人数で見て見ますと、子育て世帯が四百七十四人と最も多くなっております。ここ数年では、この子育て世帯の世帯数の割合が増える傾向となっております。  四ページをお願いいたします。年代別では、三十歳代が三百六十六人と全体の三二%と最も多く、四十歳代以下の割合が約八割となっております。  右側、UIJターン別ですけれども、全体の約六割が都市部などからのIターンによる移住となっております。これらについては、特に傾向の変化はございません。  移住元・移住先別でございますが、関東圏からの移住者が四百三十二世帯八百二十七人と最も多く、全体の七割を占めています。また、移住先につきましては、福岡地域が四百七十四世帯八百七十人と最も多く、全体の四分の三を占めています。  下の段は、それぞれの市町村ごとに整理したデータとなります。御覧のとおり、福岡市が三百三十三世帯五百八十三人と約半数を占めている状況です。北九州市、福岡市両政令市を除きますと、糸島市が最も多く、三十六世帯七十八人となっております。  五ページをお願いいたします。今年度の取組についてです。まず、情報発信・相談体制の強化についてです。主な取組ですが、移住・定住ポータルサイトにつきましては、県内への移住者のニーズを把握した上で、移住希望者に必要な情報を確実に届けることができるようリニューアルし、情報発信力を強化してまいります。また、若者を中心に幅広い世代に人気のあるオンラインゲーム、マインクラフトを活用したコンテストや、オンラインイベントを開催し、これまで福岡県に関わりのなかった人たちにも関心を高めてもらい、将来の移住者の裾野拡大にもつながる関係人口の創出・拡大を図ります。このほか市町村と連携し、地域の魅力をじかに伝えるオンラインセミナーの開催、AIチャットボットによる二十四時間三百六十五日自動で返答できる移住相談の実施、移住希望者の様々なニーズに対応できる窓口として、市町村が設置する移住コンシェルジュの活動経費に対する支援などに引き続き取り組みます。  移住支援事業の拡充についてです。移住支援金事業につきましては、国の制度の拡充を踏まえ、今年度から新たに十八歳未満の子一人につき三十万円の移住支援金の加算を行い、子育て世帯の移住を支援することとしております。以下、現在の移住支援金制度の概要を掲載しております。国の制度では、東京二十三区内からの移住者等を対象に限られておりますが、県では、これを三大都市圏に拡大するとともに、対象職種として、人材が不足している医療福祉系や農林漁業も加えております。以上のような取組を通じ、県内への一層の移住促進を図ってまいります。  説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 35 ◯井上博行委員長 説明は終わりました。  これより質疑を行います。何か質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者がある〕 36 ◯井上博行委員長 特にないようですので、以上で、本件質疑を終わります。  これで、所管事務調査を終わります。  次に、議題にはありませんが、その他として何かございませんか。原中委員。 37 ◯原中誠志委員 本県の県税収入について質問をしたいと思いますので、総務部長と税務課長、対応をよろしいでしょうか。  コロナ禍における本県の県税収入について質問をしたいというふうに思っております。コロナ禍において、県内の多くの事業者、特に個人事業者、中でも飲食店の方々がこのコロナ環境の中で非常に厳しい経営を強いられたというふうに認識をしております。その中で、セーフティーネットの保証四号をはじめとして、コロナ融資で随分借りられている方も多いだろうというふうに思っております。金融機関の調査によりますと、そうしたコロナ融資に対する返済に不安がありますかというアンケートに対しまして、七割以上の方がコロナゼロゼロ融資の返済に対して不安を抱えておるというアンケート結果が出ております。さらに、現時点で返済のめどが立っていないという方も三割以上というアンケートの結果も出ております。こうしたコロナ融資に対しては、その返済が今月六月から始まっているという状況がありまして、コロナで非常に厳しい経営を強いられた方々にとっては、こうしたコロナ融資の返済も大変大きな課題になっているというふうに思います。  さらに、今日お聞きしたいのは、特に税金の関係でありますけれども、これまで多くの個人事業者がコロナ対策の感染拡大防止協力金ということで受領されているというふうに思います。このコロナ感染の協力金については、個人事業税の課税対象になっているというふうに思います。個人事業税の納税通知が届くのは恐らく今月から届いてくるというふうに聞いておりますので、事業者の中には、その納税通知が届いてその額を見てびっくりされるというふうな事業者も非常に多いんではないかというふうに思っております。協力金は店舗のリニューアルなどの費用に充てて全然手元に残っていないとか、さらにはいろんな消費で使ってしまったという方もいらっしゃるというふうなことも聞いております。そうした面では、納税、税金はいっぱいかかってくるけど手元に全然資金がないと、お金がないという状況の事業主さんもたくさん出てくるというふうにも非常に危惧をしております。  そこで質問ですけれども、こうした課税内容について、本県としての実情はどのような状況になっているかと。個人事業税の通知書は、まずいつ頃発送されて、いつまでに納付しなければならないのか、またどれぐらい課税されるのかということを、少しイメージも含めてでありますけれども、お答えいただきたいというふうに思います。 38 ◯井上博行委員長 井口税務課長。 39 ◯井口税務課長 まず、委員御指摘の個人事業税でございますけれども、県内に事務所または事業所を設けて、製造業とか飲食店業、こういったものを行っている個人の方に課税されます。コロナ対策の感染拡大防止協力金につきましては、所得税法で事業所得とみなされるため課税対象となります。課税手続につきましては、原則として八月中旬に納税通知書を発送しまして、八月末と十一月末の年二回に分けてお納めいただくようなことになります。税額についてですけれども、税務署に提出した確定申告書の収入金額から必要経費を除いた所得金額に、事業主控除と言いまして年額二百九十万円ございます、これを行いまして五%の税率を乗じて税額を算出いたします。  例えば、仮に必要経費を除いた所得金額が例年二百万円としたケースでございますと、事業主控除二百九十万がございますので、個人事業税は課税されることはありません。しかし、令和三年中に協力金を七百万円給付された場合でございますけれども、この場合は所得金額が二百万円と七百万円合わせて九百万円となりますので、九百万円から事業主控除二百九十万円を控除した課税標準額は六百十万円となります。それに税率五%を乗じまして、令和四年度の税額は三十万五千円となります。 40 ◯原中誠志委員 今、ケースとして御説明をいただきましたけれども、これまで所得金額に対しまして課税がされてないと。事業主の方々が感染拡大防止協力金をいただいたことによって、大幅にこの課税がかかってくると。今のケースではゼロのところがいきなり今年度から三十万五千円税金がかかってくるということで、非常にびっくりされるところも出てくるのではないかなというふうに思います。  こうしたことでいきますと、当然こうした課税についてはお支払いをいただくということになってきますけれども、協力金の受領によって、県税収入への影響が恐らく各方面で出てくるんじゃないかというふうに非常に懸念もしているところなんですけれども、その件についてどのように考えておられるかということをお聞きしたいと思います。 41 ◯井口税務課長 事業者の必要経費が個々具体的に、ケースごとに異なるということもございまして、個人事業税の課税標準額が変わってきますので、県税収入への影響額を算定するということはちょっと難しゅうございます。なお、協力金に関しましては、課税対象となる所得など県民からの問合せに対応できるよう、昨年度から県のホームページとか事業所向けのリーフレット、こういうものを充実させて注意喚起を行ってきておりますけれども、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして納税困難な事業者の方へは、引き続き県税事務所において徴収猶予であるとか、そういった内容で納税相談に応じておりまして、税の公平性というのが一方ございます。これで今後も適正な徴収というものをしっかり行っていきたいというふうに考えております。 42 ◯原中誠志委員 先ほど御指摘いただきましたし、私もお話ししましたけれども、コロナ感染拡大防止協力金、これらがいわゆる課税対象となるということについては、申請の段階で事業者の皆さん方には説明はしておったというふうには言われますけれども、実際に現金でそういう協力金が入ってきた場合に、やはり何らかの借金であるとか店舗の改築であるとか、従業員の給料とか家賃とか様々な形で支出をされて、一切手元に残らないという方々もたくさんいらっしゃるんだろうなというふうに思います。そうしたときに、いきなり課税金額が大きい納税通知書が届くということでびっくりされて、どうしたもんだろうなと。さらに、前段申し上げましたコロナ融資も重なって、コロナ融資の返済もあると。しかも納税で多額な通知書が届いたということに対して、事業主さんが非常に困られるというか、びっくりされるところもあろうかというふうに思います。  そこで、総務部長に、要請、要望含めてでありますけれども、今、税務課長のほうから、県税事務所においても納税相談にしっかり応じていくというふうなお答えをいただきましたけれども、中小企業者への経営支援の強化について、県としてもしっかりやっていただくということ、併せて徴税についてもこれまたしっかりやってもらわなければいけないんですけれども、こうした中小企業者、特にコロナでお困りの方々の、そうした経営者に対しますこうした納税相談を含めた中小企業者への経営支援、こうしたものを県として今後どのように取り組んでいくかということを、総務部長のほうから見解も含めてお答えをいただきたいというふうに思います。 43 ◯井上博行委員長 奥田総務部長。 44 ◯奥田総務部長 中小企業経営者の支援ということで、今回、早期議決をお認めいただいた予算にもそういう項目もありますし、また今後ウクライナ情勢ですとか、今後の経済状況を踏まえて、また今後の補正でもしっかり現場の状況を確認しながら対策を打っていきたいと思います。  また、納税通知書の話ですけれども、やはり納税者の不安を取り除くというのが第一の仕事だと思いますので、既にやっているということでありますけれども、改めてそれを徹底して、納税者の方にあらかじめしっかり情報が行き届くように努力をしてまいりたいと思います。 45 ◯原中誠志委員 以上、しっかり取り組んでいただきたいというふうに思います。以上です。 46 ◯井上博行委員長 ほかに何かございませんか。      〔「なし」と呼ぶ者がある〕 47 ◯井上博行委員長 ほかにないようですので、次に進みます。  次に、「閉会中の調査事項について」であります。  本件につきましては、執行部の組織改正に伴い、一部修正を行い、お手元配付の案のとおり、十項目について、閉会中もなお調査を継続することといたしたいと思いますが、御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕 48 ◯井上博行委員長 御異議がありませんので、そのように決定し、所定の手続を取ることといたします。  次に、「今後の委員会活動について」お諮りいたします。今後の委員会活動につきましては、正副委員長に御一任願いたいと思いますが、いかがでしょうか。      〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕 49 ◯井上博行委員長 御異議がありませんので、そのようにさせていただきます。  最後に、会議録署名委員を指名いたします。中村明彦委員、中村香月委員、お二人を指名いたします。よろしくお願いいたします。  以上で、当委員会の議事は全て終了いたしました。  終わりに、終始熱心に審査いただきました委員各位、御協力いただきました執行部各位に感謝申し上げ、これをもちまして総務企画地域振興委員会を閉会いたします。どうもありがとうございました。    午 前 十 一 時 四 十 分 閉 会 Copyright © Fukuoka Prefecture All Rights Reserved. ↑ ページの先頭へ...