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令和4年度 予算特別委員会 本文 開催日: 2022-03-17

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  1. 福岡県議会 2022-03-17
    令和4年度 予算特別委員会 本文 開催日: 2022-03-17


    取得元: 福岡県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-08
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1    令和四年三月十七日(木曜日)    午 前 十 一 時 零 分 開 議 ◯吉松源昭委員長 おはようございます。定足数に達しておりますので、ただいまから委員会を開きます。  本日は、令和四年度福岡県一般会計予算の歳出、第九款警察費から第十四款予備費まで、及び第二条債務負担行為から第五条歳出予算の流用まで、並びに第二号議案から第二〇号議案までの審査を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。  それでは、第九款警察費について説明を求めます。中村警察本部総務部長。 2 ◯中村警察本部総務部長 おはようございます。それでは、第九款警察費の内容について説明をいたします。  令和四年度予算に関する説明書の三百三十一ページをお開きください。  一項警察管理費についてです。その主なものといたしましては、二目警察本部費の一番右端の説明欄の一番上にあります職員費や、二枚めくっていただきまして、三百三十四ページの四目警察施設費の同じ説明欄の上から三番目にあります交通安全施設整備費などで、総額は、一枚めくっていただきまして、三百三十六ページの本年度の計の欄にあります一千二百七十五億九千九百万円余です。  続きまして、二項警察活動費についてです。その主なものといたしましては、一目一般警察活動費の説明欄の一番上にあります一般警察運営費や、三百三十七ページの二目刑事警察費の説明欄の一番目にあります一般犯罪捜査活動費などで、総額は、一枚めくっていただきまして、三百三十九ページの本年度の計の欄にあります三十四億四千七百万円余です。  以上が第九款警察費の内容でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 3 ◯吉松源昭委員長 説明は終わりました。  これより質疑を行います。質疑はありませんか。原中誠志委員。 4 ◯原中誠志委員 おはようございます。民主県政県議団の原中誠志であります。  発言通告に従い、少年法改正に伴う県警察の対応について質問させていただきます。  少年法の改正につきましては、ここ二十年ほどの間、繰り返し議論をされ、見直しが行われてきました。そのきっかけは、社会に強い衝撃や不安を与えるような少年事件が相次いだことにあります。少年であっても罪に見合う厳罰が必要だという声が高まるにつれ、法改正されてきました。その背景には、これまでの少年法は甘いという批判がありました。  そして、このたびの法改正につながる直接的なきっかけとなったのは、二〇一五年(平成二十七年)六月の公職選挙法等の一部を改正する法律が成立をし、選挙権の年齢が二十歳から十八歳に引き下げられたことにあります。その際、同法の附則十一条で、民法、少年法、その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるとしたことから、その後、政府は少年法等の一部を改正する法律、以下、改正少年法と呼びますけれども、同法を国会に提出し、二〇二一年(令和三年)五月二十一日、参議院で可決をされ成立しました。改正少年法の施行日は本年四月一日からになります。そして、二〇一八年(平成三十年)六月には、成年年齢を十八歳に引き下げることを内容とする民法の一部を改正する法律、以下、改正民法と呼ばせていただきますけれども、同法も来月四月一日からの施行となります。  そこでまず、県警察本部総務部長にお聞きいたします。本年四月一日から施行される改正少年法について、改正のポイントをお聞かせいただきたいと思います。 5 ◯吉松源昭委員長 中村警察本部総務部長。 6 ◯中村警察本部総務部長 今回の改正のポイントは、少年の更生を目的といたしました少年法の基本的な枠組みを維持しつつ、十八歳と十九歳の少年を特定少年と呼称し、十七歳以下の少年とは異なる特例が定められたことです。 7 ◯原中誠志委員 今、お答えいただきましたけれども、この特例というのがなかなか分かりづらいということがありますので、この特例とはどういうものなのか、県警察本部総務部長、お答えをいただきたいと思います。
    8 ◯中村警察本部総務部長 特例の主な内容として二点、御説明を申し上げます。  一点目は、特定少年に係る事件の家庭裁判所への送致手続でございます。これまで十八歳と十九歳の少年につきましては、罰金以下の刑に当たる事件は家庭裁判所に直接送致しておりましたけれども、今後は特定少年に係る事件は、刑の軽重にかかわらず、全て検察官経由で家庭裁判所に送致することとなります。  二点目といたしまして、特定少年に係る原則逆送対象事件の範囲の拡大です。逆送といいますのは、一定の重大な罪を犯した少年につきまして、家庭裁判所が刑事処分相当と判断した少年事件を再度検察官に送り返す手続をいいます。特定少年の原則逆送対象事件につきましては、従来から対象とされていました殺人や傷害致死など故意の犯罪行為による被害者を死亡させた事件に加えまして、放火、強制性交等、強盗などの事件が追加されることとなります。 9 ◯原中誠志委員 今、御説明をいただきましたけれども、十八歳及び十九歳の者に関して、いわゆる原則逆送事件の対象範囲を強盗罪や強制性交等罪も含む短期一年以上の懲役、禁錮の罪の事件にまで拡大されるということであります。いずれも現行少年法の内容から大きく変わった点だと認識をするところであります。  これまでの少年法の趣旨は、二〇一〇年施行の子ども・若者育成支援推進法にもあるように、困難を抱える子供、若者の成長発達に対する国や地方自治体の支援施策の重要性を踏まえるとともに、少年の立ち直りと成長支援の機会を与えるというものでありました。  そこで、県警察本部総務部長にお聞きいたします。改正法を踏まえ、県警察として対応はどのように今後なっていくのか、お聞かせいただきたいと思います。 10 ◯中村警察本部総務部長 県警察といたしましては、引き続き少年法の目的や理念を踏まえまして適切に対応してまいります。また、特定少年を含む少年の健全育成のためには早期の段階からの働きかけが有効でありますので、関係機関、団体と連携し、立ち直り支援をはじめとする各種対策を推進してまいります。 11 ◯原中誠志委員 今、お答えいただきましたが、県警察として、引き続き少年法の目的、理念を踏まえ、適切に対応されるということでありました。  県警察として、これまで少年の犯罪については、処分の決定後、少年の立ち直り、再発防止、そして成長支援を行ってきたと聞いているところであります。  そこで、県警察本部総務部長にお聞きいたします。県警察における少年の立ち直り支援対策はどのようなものであるか、お聞かせいただきたいと思います。 12 ◯中村警察本部総務部長 県警察では、少年及び保護者等からの相談や少年院及び保護観察所からの協力要請を受けまして、家庭訪問や面接のほか、関係機関、団体と連携して、就学・就労支援等を少年サポートセンター職員らが中心となって実施しております。 13 ◯原中誠志委員 今、お答えいただきました県警察における少年の立ち直り支援策について、少年サポートセンターを中心とした取組について御説明いただいたところであります。大変すばらしい取組だと思っております。  そこで、県警察本部総務部長に改めてお聞きいたしますが、この少年サポートセンターの取組について、もう少し具体的な活動内容について御説明いただきたいと思います。 14 ◯中村警察本部総務部長 少年サポートセンターは、県警察本部少年課の附置機関といたしまして県内五か所に設置し、心理学等の専門知識を有する十五名の少年補導職員が中心となり、少年自身や保護者などからの相談対応、あるいは少年の立ち直り支援活動、さらには少年非行防止教室などの広報啓発活動を推進いたしております。 15 ◯原中誠志委員 今、やり取りをさせていただきまして、少年の立ち直り支援等について御説明をいただいたところであります。  そこで、私のほうから一点、警察本部のほうに要望をさせていただきたいと思います。  今回の改正少年法においては、逆送が決定された場合、検察官により刑事裁判所に起訴され、有罪となれば懲役刑、罰金刑などの刑罰が科されます。加えて、起訴された場合には実名報道が可能となっております。さらに、推知報道については、インターネット上での掲載により当該情報が半永久的に閲覧可能となることや、公判請求がなされたとしても、刑事裁判所の判断により再び家庭裁判所に移送され、保護処分となる可能性があることも踏まえ、少年の健全育成及び更生の妨げにならないように十分配慮する必要があります。とりわけ実名報道など、事案の内容や報道の公共性については慎重に対応する必要がある、このように考えるところであります。  しかし、一旦実名が報道されますと瞬く間にネット上で拡散をされ、中学校や高校の卒業アルバムの写真がアップをされたりすることも想定されます。その子の素行や家庭環境さえもネットにアップされ、真実でないことさえも枝葉がついて、凶暴犯、凶悪犯に仕立てられることも考えられるわけであります。ネット社会の宿命とはいえ、ネット上の差別的な書き込みについては常にネット監視を行い、差別や偏見に基づいた誹謗中傷などについてはプロバイダーに削除を求めるといった日常の取組が必要であり、行政、法務省のみならず、関係機関の連携が必要だと考えます。  本県にはインターネット上の部落差別書き込み等対策会議が設置されております。差別書き込みの確認をすると、プロバイダーに対する削除要請を行うとともに、法務局への削除要請依頼を行っております。さらに、県警察に対しても情報提供が行われているところであります。県警察ではネット上での様々な犯罪を監視し、取締りをするため、日々、サイバーパトロールが行われているとお聞きしています。  そこで要望でございますが、県警察としてサイバーパトロールを行っている中において、ネット上に差別落書き、また、差別の助長、いわれなき誹謗中傷など、人道上、さらに人権上問題のあるページを確認した場合は、県人権・同和対策局、さらには法務局、人権擁護局に通報、連絡などの連携を図っていただきますよう求めるものであります。  以上、要望も含め、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。(拍手) 16 ◯吉松源昭委員長 ほかに質疑はありませんか。冨永芳行委員。 17 ◯冨永芳行委員 おはようございます。民主県政県議団、冨永芳行でございます。  通告に従いまして、安全運転管理者の業務拡充について質問させていただきます。  二〇一一年に事業用自動車、いわゆる緑ナンバーの運転者の飲酒運転根絶をするため、運送事業者等が運転者に対して実施することとされている点呼において、運転者の酒気帯びの有無を確認する際にアルコール検知器を使用することが義務づけられました。こうした事業所では、運行管理者と呼ばれる国家資格保有者が道路運送法及び貨物自動車運送事業法に基づいて、点呼の際のドライバーの健康状態や酒気帯びの有無の確認などをはじめ様々な業務に従事しておられます。  一方で、昨年六月、千葉県八街市で飲酒運転のトラックに下校中の小学生がはねられ児童五人が死傷した事故では、加害トラックが自家用自動車、いわゆる白ナンバーで酒気帯びの有無の確認義務の対象ではなかったこと、また、本来選任していなければならなかった安全運転管理者が選任されていなかったことが問題視されました。当該事故を契機に、業務で使用する自家用自動車の飲酒運転防止対策を強化することなどを目的に道路交通法施行規則が改正され、本年四月一日から安全運転管理者の業務が拡充されることになっています。  そこで、まず最初に、安全運転管理者とその選任についての説明をお願いいたします。また、選任しなかった場合の罰則についてもお聞かせください。 18 ◯吉松源昭委員長 中村警察本部総務部長。 19 ◯中村警察本部総務部長 まず、安全運転管理者とその選任についてお答えをいたします。  安全運転管理者は、業種を問わず、自家用自動車を使用する事業所等で、乗車定員が十一人以上の自動車であれば一台以上、その他の自動車であれば五台以上使用している場合等に選任することとされております。その業務は、事業所等の運転者に対しまして交通安全教育や安全運転についての指導などを行うものであります。  また、安全運転管理者を選任しなかった場合の罰則は、五万円以下の罰金となっております。 20 ◯冨永芳行委員 業種を問わず、自動車を一定数使用する事業所等は選任しなければならないということでございます。  それでは、県内で安全運転管理者が選任されている事業所数をお聞かせください。 21 ◯中村警察本部総務部長 令和四年二月末時点で、約一万四千事業所となっております。 22 ◯冨永芳行委員 さて、安全運転管理者の業務拡充についてですが、本年四月一日からは、運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより運転者の酒気帯びの有無を確認すること、また、その確認内容を記録し一年間保存することが義務づけられます。十月一日からは、アルコール検知器を用いて同様に酒気帯びの有無を確認することや、アルコール検知器を常時有効に保持することが新たに義務化されます。  それでは、直近の来月四月一日からのことをお聞きいたします。目視等での確認とは具体的にどのような方法か、お聞かせください。 23 ◯中村警察本部総務部長 安全運転管理者が行います目視等での確認とは、原則として、対面によりまして運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子などで運転者の酒気帯びの有無を確認することとなっております。  なお、運転者が事業所に立ち寄らず直接現場に行く場合など対面での確認が困難な場合におきましては、安全運転管理者と直接対話ができる携帯電話やビデオ通話などによりまして、運転者の声の調子や顔色などで酒気帯びの有無を確認することとされております。 24 ◯冨永芳行委員 具体的な内容及び運転者側の都合で対面での確認ができない場合の対処方法は分かりました。  では、安全運転管理者側が対応できない場合、例えば、先ほど業種を問わない一万四千事業所ということでしたので、二十四時間営業の事業所だと安全運転管理者が不在の時間帯があったり、規模の小さな事業所であれば、運転者自身が安全運転管理者であることも想定されます。そうした場合の対処方法についてお聞かせください。また、安全運転管理者が業務を怠った場合の罰則についてお聞かせください。 25 ◯中村警察本部総務部長 安全運転管理者が不在の場合などは、その業務を補助する者に酒気帯びの有無の確認を行わせることができます。  また、安全運転管理者が業務を怠ったことに対する罰則は設けられておりません。しかしながら、業務中の者が飲酒運転で交通事故を起こすなど自動車の安全な運転が確保されていないと認められるときは、公安委員会は事業所等に安全運転管理者の解任を命ずることができ、事業者等がこの命令に従わない場合は五万円以下の罰金となっております。 26 ◯冨永芳行委員 次に、十月一日から始まる新たな業務についてお聞きいたします。  当初、四月一日から安全運転管理者の業務拡充を検討されていたことに対して、アルコール検知器の手配などに時間を要するため、業界団体をはじめ、事業者側から移行期間を設けるようにとの要望があり、二段階での実施になったと聞き及んでいます。現在、四月、十月それぞれに向けて、事業者の皆様は通知に従って準備をされています。そうした中で事業者の皆様が最も気にされていることが、アルコール検知器の詳細についてです。  そこで、国家公安委員会が定めるアルコール検知器とは具体的にどういったものをいうのか、お聞かせください。 27 ◯中村警察本部総務部長 国家公安委員会が定めますアルコール検知器は、呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器とされております。 28 ◯冨永芳行委員 御答弁いただきました内容は、警察庁、そして各都道府県警察で統一した表現であると思います。  しかしながら、アルコール検知器に関しては、安価で簡易的なものからドライブレコーダーと連動したりクラウド上に自動的にデータが蓄積されるものまであり、性能も様々だと言われています。また、安全運転管理者には、常時有効に保持することも求められています。事業者の方からは、新型コロナウイルス陽性確認の際の偽陽性や偽陰性などを例に、不安の声を口にされる方もいらっしゃいます。正しく判断するために、検知器に認証マークのようなものがあると迷わず購入、そして導入できて助かるといった声を頂戴しておりますので、お伝えしておきます。  また、今月十日に鳥取県の平井知事が、アルコール検知器が原因と見られる新型コロナのクラスターが県内で複数発生したことを発表されたところです。アルコール検知器ゆえにアルコール消毒できないことが要因だとのことですが、今後、こうした新たな課題に対する適切な対処方法などを早急に事業者へお伝えいただくように要望させていただきます。  次に、広報、周知に関してお聞きいたします。今回の安全運転管理者の業務拡充について、各事業所に確実に取り組んでいただくため、県警察ではどのように周知を図っているのかお聞かせください。 29 ◯中村警察本部総務部長 県警察におきましては、県内全ての安全運転管理者選任事業所に対して連絡文、広報用チラシを送付しているほか、安全運転管理者講習におきまして周知を図っております。また、県警ホームページ安全運転管理者の業務拡充に関するお知らせやQ&Aを掲載するとともに、県安全運転管理協議会をはじめとする関係機関、団体に協力を依頼するなどして、各事業所において飲酒運転防止対策が確実に行われるよう努めております。 30 ◯冨永芳行委員 ありがとうございます。  最後に、今回の規則改正によってどのようなことが期待されるか、飲酒運転の撲滅を三大重点目標の一つに掲げる県警察としての決意を県警総務部長にお聞きいたします。 31 ◯中村警察本部総務部長 今回の改正によりまして、各事業所が事業所を挙げて飲酒運転の防止に一層取り組むことが期待されます。県警察におきましては、今後とも、飲酒運転の徹底した取締りはもとより、関係機関、団体と連携し、飲酒運転を許さない社会環境づくりをさらに推進するなど、飲酒運転の撲滅に向けて全力で取り組んでまいります。 32 ◯冨永芳行委員 終わります。(拍手) 33 ◯吉松源昭委員長 ほかに質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者がある〕 34 ◯吉松源昭委員長 ないようですので、以上で第九款警察費に関する質疑を終わります。  この際、しばらく休憩いたします。委員各位はそのままお待ちください。    午 前 十 一 時 二 十 六 分 休 憩    午 前 十 一 時 二 十 七 分 再 開 35 ◯吉松源昭委員長 再開いたします。  休憩前に引き続き議事を進めます。  第十款教育費について、順次、説明を求めます。寺崎副教育長。 36 ◯寺崎教育庁副教育長 十款教育費のうち、教育委員会所管分について御説明申し上げます。  令和四年度予算に関する説明書の三百四十三ページをお開き願います。  一項教育総務費でございます。その主なものは、二目事務局費の右端の説明欄の一番目にあります職員費や、三百四十五ページをお願いします。三目教職員人事費の説明欄の三番目にあります教職員等退職手当でございまして、その総額は、飛びまして、三百五十一ページをお願いいたします。計の欄、三百八十五億円余をお願いしております。  同じく三百五十一ページ、二項小学校費でございます。七百九十五億二千九百万円余をお願いしております。その内容は、一目教職員費の説明欄にありますとおり、職員費でございます。  次に、三百五十二ページをお願いいたします。  三項中学校費でございます。その主なものは、一目教職員費の説明欄にあります職員費や、三百五十三ページ、二目教育振興費の説明欄の二番目にあります県立中学校の運営費等でございまして、その総額は、三百五十四ページ、計の欄、四百六十億一千八百万円余をお願いしております。  同じく三百五十四ページ、四項高等学校費でございます。その主なものは、一目高等学校総務費の説明欄の一番目にあります職員費や、飛びまして、三百六十ページをお願いいたします。五目学校建設費の説明欄の一番目にあります老朽校舎改築費等でございまして、その総額は、飛びまして、三百六十三ページ、計の欄、六百四十七億三千五百万円余をお願いしております。  同じく三百六十三ページ、五項特別支援学校費でございます。その主なものは、一目特別支援学校費の説明欄の一番目にあります職員費でございまして、その総額は、三百六十七ページに飛びまして、計の欄、二百二十三億三千五百万円余をお願いしております。  同じく三百六十七ページ、六項社会教育費でございます。その主なものは、一目社会教育総務費の説明欄の一番目にあります職員費や、三百七十ページ、三目文化財保護費の説明欄の一番目にあります文化財管理費でございまして、その総額は、三百七十六ページに飛びまして、計の欄、三十七億七千百万円余をお願いしております。  同じく三百七十六ページ、七項保健体育費でございます。その主なものは、一目保健体育総務費の説明欄の五番目にあります公立学校給食運営費や、三百七十九ページをお願いいたします。三目体育施設費の説明欄の二番目にあります県立体育・スポーツ施設運営費でございまして、その総額は、三百八十ページをお願いいたします。計の欄、二十二億七千七百万円余をお願いしております。  以上でございます。御審議のほどどうぞよろしくお願いいたします。 37 ◯吉松源昭委員長 今泉私学振興・青少年育成局長。 38 ◯今泉私学振興・青少年育成局長 続きまして、十款教育費のうち、私学振興・青少年育成局所管分について御説明をいたします。  予算説明書の三百八十ページをお願いいたします。  八項大学費でございます。その主なものは、三百八十一ページ及び三百八十二ページの右の説明欄にございますように、県立三大学に対します運営費交付金でございます。八項大学費の総額につきましては、三百八十三ページの計欄にございますように、四十九億六百万円余をお願いしております。  次に、九項私立学校費でございます。その主なものは、三百八十四ページの二目私立学校振興対策費の右の説明欄一番上にございます私立高等学校運営費補助金でございます。これは私立高等学校の経常的経費等に対する補助金でございます。九項私立学校費の総額は、三百八十五ページの計欄にありますとおり、五百八十六億八百万円余をお願いしています。  次に、十項青少年費でございます。主なものは、一目青少年育成費の右の説明欄上から二番目の放課後児童クラブ事業費でございます。これは放課後児童クラブを運営する市町村への助成です。十項青少年費の総額は四十二億八千百万円余をお願いしております。  説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 39 ◯吉松源昭委員長 説明は終わりました。  これより質疑を行います。質疑はありませんか。吉田浩一委員。 40 ◯吉田浩一委員 おはようございます。冒頭に一言申し上げます。  昨日深夜、福島県沖でマグニチュード七・三の地震がありました。今朝の新聞報道では、福島・宮城両県で二人の方が亡くなられ、また、多数の負傷者、被害に遭われております。インターネット等によりますと、まだ死傷者が新たに判明しておるとの情報もあります。亡くなられた方、被害に遭われた方に心からお悔やみ申し上げますとともに、一刻も早い復旧をお祈り申し上げます。  では、通告に従いまして、教育の機会均等とその確保についてお伺いします。  今後、少子化のさらなる進行により、全国的に児童生徒数の減少が見込まれております。児童生徒数の減少は学校の小規模化につながりますが、小規模校に対しては県として教員の加配など様々な配慮がなされ、教育水準の維持向上、ひいては教育の機会均等が図られていることは皆さん御承知のことと思います。しかしながら、大規模校についても大規模校なりの課題があると思いますが、そのような配慮が見過ごされがちではないかと思い、質問いたします。  私の地元、福津市には、県内で最も児童数の多い千五百人を超える福間南小があります。こうした超大規模校の教員定数上におけるメリット、デメリットは何かありますか。 41 ◯吉松源昭委員長 田中教職員課長。 42 ◯田中教育庁教職員課長 まず、メリットといたしましては、学校独自に習熟度別授業や教科担任制などが実施でき、柔軟で活力のある学校運営が可能となることでございます。また、教員一人当たりの校務分掌も軽くなる面がございます。  逆にデメリットといたしましては、学校の規模が大きくなるに従い、教諭や養護教諭一人当たりの児童生徒数が大きくなってまいりますので、その負担が増加する傾向にございます。 43 ◯吉田浩一委員 では、まず、教員の定数では具体的にどのような状況なのか、お答え願います。 44 ◯田中教育庁教職員課長 学級担任につきましては、児童数三十五人から四十人に一人配置されますので、教室さえあれば問題はございませんが、担任が出張や休暇などのときに教室に入る補助教員の配置については、学校規模によって状況が異なっております。  例えば、一学年一学級の小規模校では担任が六人に対して補助教員が一人配置されております。福間南小につきましては五十二学級でございますので、担任五十二人に対して補助教員の配置が四人でございます。補助教員一人当たりの学級数を比較いたしますと、小規模校では六学級に対して一人、大規模校では十三学級に一人となりますので、同じ頻度で担任の休暇等がございます場合には、大規模校のほうが対応が難しくなるという面がございます。 45 ◯吉田浩一委員 今、コロナ禍でございますし、また、養護教諭の配置基準はどうなっているのかお伺いします。 46 ◯田中教育庁教職員課長 定数標準法の定めによりまして、養護教諭につきましては、児童数八百五十人までは一人、八百五十一人以上であれば二人の配置となります。福間南小学校の場合は、本年度、千五百三十八人児童がおりますので、養護教諭は二人の配置でございます。 47 ◯吉田浩一委員 そこが疑問なんですけど、八百五十一人で二人になるのに、その倍近い学校でも二人のままというのは問題ではないですか。 48 ◯田中教育庁教職員課長 養護教諭については、児童数に比例してその業務量が増加することは確かでございます。児童生徒数の上限がなく、定数が二人までとなっていることには課題があると考えております。  特に今般のコロナ禍におきましては、養護教諭の業務が複雑化し増大しておりますので、来年度も児童数の大幅な増加が見込まれるこの学校においては、子供の安全確保に支障が生ずるおそれがあるのではないかと考えております。
    49 ◯吉田浩一委員 子供の安全確保に支障があるということで、ちょっと危惧しておりますが、では、児童生徒が多い、いわゆるこのような大規模校に対して、教員定数上、県教委はどう取り組んでおられるのかお答えください。 50 ◯田中教育庁教職員課長 配置する教員数につきましては、先ほど申し上げました児童生徒数や学級に対応した、いわゆる基礎定数の部分と、様々な教育課題に対応するために配置される加配定数がございます。児童生徒数が千五百人を超えるような大規模校は全国でも数校しかございません。こうした学校における教員定数上の課題につきましては、昨年来、関係自治体から状況を聴取し、文部科学省に対して加配定数の要求を行っているところでございまして、大規模校における教育活動が適切になされるよう、教員配置を行いたいと考えております。 51 ◯吉田浩一委員 県教育委員会としましても定数上の配慮が必要との答弁がありましたので感謝いたしますが、一方で、心配もございます。  さきの二月定例会の一般質問で、我が会派の井上正文県議が教師不足の問題を質問されました。私は、教育環境の根底となる人的整備、つまり教員の確保について、さらにただしていきたいと思っております。  初めに、文部科学省が一月に公表した教師不足に関する実態調査について、調査目的、調査結果の概要、全国の状況を説明いただきたいと思います。 52 ◯田中教育庁教職員課長 学校へ配置する正規教員に欠員がある場合に措置いたします講師でございます。その確保ができずに未配置となる講師不足に関して、年度当初における全国的な実態を把握するために実施されたものでございます。  全国の状況といたしましては、令和三年五月時点での小中学校の講師不足の数は千七百一人、教員数全体の〇・二八%でございます。この要因といたしましては、特別支援学級をはじめとする学級数が見込みを上回ったこと、また、産休・育休者の増加等により、必要となる講師が見込みを上回ったことが挙げられております。全国的に見ますと、児童生徒の転入が多い都市部を抱える県で講師不足が多く発生している傾向がございまして、本県もその一つでございます。 53 ◯吉田浩一委員 近年、教員採用試験の志願倍率の低下が本県においても問題となっております。特に小学校では、志願倍率が二倍を切る状況が続いております。  委員長、ここで、過去五年の小学校教員採用試験の状況に関する資料要求をお願いしております。お取り計らいのほどよろしくお願いします。 54 ◯吉松源昭委員長 お諮りいたします。  ただいま吉田委員から要求がありました資料を委員会資料として要求することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕 55 ◯吉松源昭委員長 御異議ありませんので、本委員会の要求資料といたします。  執行部に申し上げます。ただいま吉田委員から要求がありました資料については提出できますか。 56 ◯田中教育庁教職員課長 直ちに提出できます。 57 ◯吉松源昭委員長 資料を正副委員長に確認させてください。      〔資料確認〕 58 ◯吉松源昭委員長 事務局は資料を配付してください。      〔資料配付〕 59 ◯吉松源昭委員長 資料が配付されましたので、吉田委員、質疑を行ってください。 60 ◯吉田浩一委員 資料の説明を簡潔にお願いします。 61 ◯田中教育庁教職員課長 小学校の志願者につきましては、一番上の段ですが、平成二十九年の千三百五十人から本年度七百五十九人と大幅に減少しておりまして、この間、志願倍率も、一番下の段ですが、二・三倍から一・二倍と低下をしております。  志願者の内訳といたしましては、新卒者の受験者が毎年四百人前後でほぼ一定であるのに対して、講師等をしている、いわゆる既卒者につきましては九百三人から三百八十三人と、六〇%近く減少している状況でございます。 62 ◯吉田浩一委員 近年の志願倍率の低下や講師不足の状況は、教員という仕事に魅力がないという指摘もありますが、実際にそれが原因なのかお答えください。 63 ◯田中教育庁教職員課長 教員という仕事に魅力がなくなり、いわゆる教員離れが起こっているのであれば、この新卒の志願者数にも影響があると思いますが、本県におきましてはそのような状況にはございません。  構造的な問題といたしまして、現在、昭和五十五年から六十年頃にかけて大量採用された世代が退職期をちょうど迎えておりまして、これを補うために、近年、小学校だけで七百人程度の採用を続けております。これは毎年の新卒者を上回る水準でございますので、これまでは採用試験で不合格となり講師をしていた層がございますが、ここが薄くなりまして、志願倍率の低下と講師不足につながっているものでございます。新卒受験者を上回る採用を行っている他県でも同様の傾向が見られております。 64 ◯吉田浩一委員 これまでの状況は理解いたしましたが、しかし、本県においても小中学校において現に教師不足の問題が存在しております。状況は今後とも変わらないのですかね。お伺いいたします。 65 ◯田中教育庁教職員課長 今後も小学校における三十五人学級が進んでまいりますし、特別支援学級の増加も今後も見込まれますので、定数の増加は数年間は継続するものと考えております。  しかしながら、小学校における定年退職者は昨年度末をピークに減少に転じております。また、令和五年度から定年年齢の段階的引上げが予定をされておりまして、以後、二年に一度は定年退職者が出ないという状況になりますので、退職者数が大幅に抑制されると考えております。このため、今後は正規教員の割合を増加させつつ、志願倍率の向上と講師希望者の確保が期待できるものと考えております。 66 ◯吉田浩一委員 期待していきたいと思っております。  最後に、今後の教員確保に向けた覚悟を副教育長に求めます。 67 ◯吉松源昭委員長 寺崎副教育長。 68 ◯寺崎教育庁副教育長 学校教育の目的でございますけれども、子供一人一人の能力を最大限に伸ばし、希望と意欲を持って成長させることでございまして、これを直接指導します力量ある教員の採用と育成が教育委員会の責務であると考えております。このため、採用試験受験者確保の取組として実施をしています教員養成セミナーにおきまして、新たにその対象を県外の大学に広げますとともに、県内の大学に在籍します他県出身者につきましても本県教育の魅力をアピールしまして、受験を促していきたいと考えております。  あわせまして、喫緊の課題として、講師の未配置を発生させないように、県内の大学と連携した講師の採用を行いますとともに、教員免許状の交付時に講師募集の案内を行いますなど、講師確保の取組も強化をしてまいりたいと考えております。 69 ◯吉田浩一委員 よろしくお願いいたします。終わります。(拍手) 70 ◯吉松源昭委員長 ほかに質疑はありませんか。佐々木允委員。 71 ◯佐々木 允委員 民主県政県議団の佐々木允です。  ただいまより、今回は県立高校の校則に絞って質問をしたいと思います。よろしくお願いいたします。  この校則については、いわゆる行き過ぎた校則はブラック校則と呼ばれ、問題になっていることが多くのマスコミで報道されるようになってきました。また、このことに対して全国各地で見直す動きも広がりを見せています。  そういった中、まず冒頭に、執行部へ県立高校における校則の状況について資料要求をしております。委員長、お取り計らいをお願いいたします。 72 ◯吉松源昭委員長 お諮りいたします。  ただいま佐々木委員から要求がありました資料を委員会資料として要求することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕 73 ◯吉松源昭委員長 御異議がありませんので、本委員会の要求資料といたします。  執行部に申し上げます。ただいま佐々木委員から要求がありました資料については提出できますか。井手高校教育課長。 74 ◯井手教育庁高校教育課長 直ちに提出いたします。 75 ◯吉松源昭委員長 資料を正副委員長に確認させてください。      〔資料確認〕 76 ◯吉松源昭委員長 事務局は資料を配付してください。      〔資料配付〕 77 ◯吉松源昭委員長 資料が配付されましたので、佐々木委員、質疑を行ってください。 78 ◯佐々木 允委員 この資料についての説明をお願いいたします。 79 ◯井手教育庁高校教育課長 この資料は、本県の全日制県立高校九十三校の校則の一部の項目につきまして、それぞれ今年度当初に規定を有していた学校数、今年度中に廃止を決定した学校数及び来年度当初に規定を有する学校数を示したものでございます。  項目は、先日新聞等で報道されました、東京都立高校の自主点検の対象とされたものを参考に選定しております。 80 ◯佐々木 允委員 この七項目のうち、一から六の項目は東京都教育委員会が都立高校の校則見直しについて示した項目ということでありました。  そこで、この比較した結果について、県教委としてどのように認識をしているのかお聞かせください。 81 ◯井手教育庁高校教育課長 報道によりますと、都立高校では、(二)のいわゆる地毛証明書の任意提出以外の項目については来年度から全ての学校で廃止されるということでございます。  本県では、(一)と(四)については令和三年度当初の時点で規定する学校がもともとなく、(二)、(三)、(五)、(六)及び(七)につきましては今年度中に廃止を決定した学校が出てきておりまして、校則の自主的な点検、見直しが進んでいるものと認識しております。 82 ◯佐々木 允委員 確かに、例えば、ツーブロックについては半数以上の学校が廃止を決定しているなど様々な動きがあっていることで、きっと県教委としても各高校に促した結果だと思いますし、その点は高く評価をしたいと思います。  ただし、まだまだ残っている高校もたくさんあります。都教委の項目を見ると、今回も挙げていただきましたが、例えば「高校生らしい」という言葉につきましては、客観的ではなく極めて主観的です。「高校生らしい」というのは捉え方によって様々でありますので、そういった意味では、場合によってはそのことを捉えて行き過ぎた指導になるということが危惧をされるのではないかと思います。  そこで、ちょっと確認をしたいんですけれども、義務教育課長にお聞きしますが、義務教育課長の今の髪型はツーブロックではないですか。お聞かせください。 83 ◯吉松源昭委員長 塚田義務教育課長。 84 ◯塚田教育庁義務教育課長 義務教育課長でございます。委員御指摘のとおり、ツーブロックに当たり得る髪型かと承知しております。 85 ◯佐々木 允委員 塚田課長は文部科学省から出向された方であります。そういった意味では、社会の中で逸脱した髪型とまでは、さすがにツーブロックは言えないのではないかなと思います。また、ポニーテールについても、それがなぜ制限されるべきものなのか説明がつかないのではないかと感じます。  以降にまたお話をしますけれども、校則というのは生徒自身が納得をして、そして、ルールを決めていくことが大切だと感じます。また、その際に、社会にとっても明らかに不合理だなと思えるような校則の一例として、東京都教育委員会は以下の六点を挙げたのだろうと思われます。  見直しが進んでいるという認識をいただきました。引き続き、ぜひ進めていただきたいと思います。  そこで、県立高校の校則について、県教委としてこれまでどのように取り組んできたのかお聞かせください。 86 ◯井手教育庁高校教育課長 県教育委員会では、毎年、管理職を対象とした研修会や生徒指導主事研修会などにおきまして、校則について、生徒の実情などを踏まえ、絶えず積極的に見直しを行うよう指導しているところでございます。  また、校則の見直しの状況につきましては三年ごとに実態調査を行っておりまして、今年度も校則の点検状況の実態把握を行っております。なお、この調査につきましては、これまでの三年ごとの実施であったものを、来年度以降、毎年実施することにしております。 87 ◯佐々木 允委員 来年度から、三年に一回の調査を一年に一回に改めるということでありました。これも新たな取組として県教委が進められるということで、高く評価をしたいと思います。  さて、文部科学省は今年の六月、校則の見直し等に関する取組事例についてという題名の事務連絡を発出しております。それはどのような内容だったのか、また、事務連絡に対する県教委の認識についてお聞かせください。 88 ◯井手教育庁高校教育課長 文部科学省児童生徒課から令和三年六月八日付で発出された事務連絡は、校則は必要かつ合理的な範囲内において定められるものであるが、昨今の報道等において、一部の事案に関し、これを逸脱しているのではないかという指摘がなされていること、校則の内容や必要性について、児童生徒、保護者との間に共通理解を持つことが重要であること、校則の内容については絶えず積極的に見直すべきであることなどを踏まえ、他県の取組事例も参考にして、校則の見直し等に取り組んでいただきたいというものでございました。  ここに示された内容はこれまで県教育委員会において各県立高校に示してきたものとほぼ同じではございますが、昨今、校則について社会的関心が高まっていることから、改めて注意喚起がなされたものと認識しております。 89 ◯佐々木 允委員 今まさにおっしゃられたように、校則についての社会的関心は冒頭で申し上げたように高くなっています。また、来年度から始まる新学習指導要領では、主体的・対話的で深い学びの表現、いわゆるアクティブラーニングの視点の重要性がうたわれています。  文部科学省の事務連絡にも書かれていたように、校則を自分のものとして捉え、自主的に守るように指導していくこと、また、生徒と、そして学校が共通理解を持つこと、そして、様々な社会環境の変化を受け、絶えず積極的な見直しを行うことが重要であります。そのため、校則の見直しや決定のプロセスでも生徒が主体的に関わっていく仕組みが大切だと思います。  このことについての現状はどうなっているのか、また、今後はどのように取り組むのかお聞かせください。 90 ◯井手教育庁高校教育課長 今年度の調査の結果、校則の点検は全ての学校で行われておりますけれども、点検の際に生徒会で取り組んだりホームルーム活動で話し合うなど、何らかの形で生徒の意見を聴取する機会を設けた学校は九十三校中八十三校であり、全校ではないという状況ではございます。  校則の見直しに生徒が主体的に関わることは、生徒の内面的な自覚を促し、主体的に決まりを守るようになるための大切な取組であると考えておりますので、これが全校で行われるよう今後取り組んでまいります。 91 ◯佐々木 允委員 今、九十三校中八十三校と、多くの県立高校で生徒へ何らかの意見を聴取する機会を設けているということが分かりました。そういった結果の中から、この令和三年度中の開始では、今回、これだけを取り上げましたが、それ以外でもいろんな変化があったと思います。  私も校則の一覧を拝見しましたけれども、例えば、生徒総会で意見が出たものを検討して変えたものとかもありましたし、まだまさに変化のただ中で、それぞれの学校が努力をしていらっしゃるということは分かりました。ただし、残りの十校についてもしっかり取り組んでもらい、そして、全校で生徒が主体的に関わる仕組みをつくっていくということも表明をいただきました。ぜひお願いをしたいと思っています。  ただ、一校一校の実情をひもとくと、例えば、その主体性の部分には濃淡がどうしても生じるところがあるのではないかと思います。この点について県教委としてどのようにお考えなのか、お聞かせください。 92 ◯井手教育庁高校教育課長 生徒の意見聴取の方法につきましても、生徒の主体性が十分に発揮されるような方法となっていることが重要と考えております。したがいまして、来年度以降の調査では、その実態を把握して、不十分と思われる方法については改善を促してまいります。 93 ◯佐々木 允委員 今回の質問をさせていただく中で、また改めて校則について考えさせていただきましたが、県立高校や、また、高校教育課が校則についてしっかり向き合い、そして、改善へ取り組んでいる姿勢はよく分かりました。また、先ほど申し上げたように、来年度はいよいよ新しい学習指導要領が始まります。このことを契機に、県立高校も校則について生徒の主体性を持ってしっかり向き合っている、そして、改善へ取り組んでいく姿勢をぜひ内外に示していただきたい。また、このことは、我が会派が代表質問でも申し上げたような県立高校の魅力化の醸成にもつながっていくものだと思います。  その点も踏まえ、県立高校の校則の見直しについて、副教育長の決意を最後にお聞きしたいと思います。 94 ◯吉松源昭委員長 寺崎副教育長。 95 ◯寺崎教育庁副教育長 校則の見直しについてでございますけれども、校則は、生徒が心身の発達の過程にありまして、また、学校が集団生活の場であることから必要とされる一定の決まりでございます。これに基づく適切な指導は、教育的な意義を有するものと認識をしておるところでございます。ただし、その内容でございますが、生徒の実情あるいは地域の状況、時代の変化などを踏まえたものになっているか、絶えず積極的に見直す必要があると考えております。  県教育委員会では、この考え方に基づきまして、これまで各県立高校を指導してきております。生徒の主体性をより重視する観点から校則を見直す学校が増えてきてもおります。今後とも、各県立高校に対しまして積極的な見直しを促しますとともに、その状況を把握しまして、校則が生徒や保護者の共通理解の下に生徒の成長につながるものとなりますよう、指導を行ってまいりたいと考えております。 96 ◯佐々木 允委員 お願いします。ありがとうございました。(拍手) 97 ◯吉松源昭委員長 ほかに質疑はありませんか。栗原悠次委員。 98 ◯栗原悠次委員 緑友会の栗原悠次でございます。  私は、小中学校の統廃合及び義務教育学校について質問をいたします。よろしくお願いいたします。  急激な人口減少、また、少子化によって、小中学校の統廃合が議論されております。福岡県内における今後三年間の小中学校の統合計画について資料を要求したいと思います。あらかじめ執行部に資料を要求しておりますので、委員長、お取り計らいのほどよろしくお願い申し上げます。 99 ◯吉松源昭委員長 お諮りいたします。  ただいま栗原委員から要求がありました資料を委員会資料として要求することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕 100 ◯吉松源昭委員長 御異議がありませんので、本委員会の要求資料といたします。  執行部に申し上げます。ただいま栗原委員から要求がありました資料については提出できますか。塚田義務教育課長。 101 ◯塚田教育庁義務教育課長 直ちに提出いたします。 102 ◯吉松源昭委員長 資料を正副委員長に確認させてください。      〔資料確認〕
    103 ◯吉松源昭委員長 事務局は資料を配付してください。      〔資料配付〕 104 ◯吉松源昭委員長 資料が配付されましたので、栗原委員、質疑を行ってください。 105 ◯栗原悠次委員 まず、資料について執行部の説明をお願いいたします。 106 ◯塚田教育庁義務教育課長 学校の統合には、小学校同士または中学校同士で再編を行うものと、小学校及び中学校を義務教育学校に再編するものとがございます。  令和三年九月時点で把握しているものとしては、令和四年度は、北九州市、宮若市及びみやこ町におきまして、それぞれ一件の小学校統合計画がございます。令和五年度は、みやま市において一件の小学校統合計画、田川市において二件の中学校統合計画があるほか、嘉麻市におきまして三件の義務教育学校の設置計画がございます。令和六年度は、みやこ町におきまして一件の小学校統合計画がございます。 107 ◯栗原悠次委員 多いところで四つの小学校あるいは中学校が統合されるとのこと、また、嘉麻市においては三つの義務教育学校が新たにできるとのことで、御説明ありがとうございました。  次に、小学校における教科担任制について伺います。本県の小学校における教科担任制の現状についてお尋ねいたします。 108 ◯塚田教育庁義務教育課長 本県におきましては、各小学校の判断によりまして、担任外の教員に特定の教科を担当させ、一定期間指導をする専科指導が約七九%の小学校で実施されております。高学年で実施している学校が多うございまして、実施教科としては、六年生では理科が約三九%と最も高く、次いで外国語科が約三一%という状況でございます。  令和四年度からは、県の重点課題研究といたしまして、小中連携を生かした教科担任制の充実について、二地域を指定して研究を開始する予定でございます。 109 ◯栗原悠次委員 小学校における英語教育必修化について伺います。新学習指導要領に基づいて、小学校での英語教育が行われております。本県の小学校における英語教育の現状についてお尋ねいたします。 110 ◯塚田教育庁義務教育課長 小学校におきましては、令和二年度から新しい学習指導要領が全面実施されておりまして、三年生、四年生で外国語活動が、五年生、六年生で外国語科が実施されております。これに先立ちまして、本県では、平成二十七年度から小学校教員を対象に研修を実施しておりまして、英語力、指導力の向上を図っているところでございます。 111 ◯栗原悠次委員 近年、人口減少や少子化により子供の数が減り、小学校においては複式学級となり、学校によっては、いわゆる教頭引上げとなっている学校も多く存在するかと思います。福岡県は、教頭引上げになっている学校は幾つございますでしょうか。 112 ◯吉松源昭委員長 田中教職員課長。 113 ◯田中教育庁教職員課長 小学校における教頭の配置は六学級以上というのが基本となっておりまして、今年度、分校を含めた全四百三十六校のうち、教頭が配置されていないのは十七校でございます。この十七校のうち、五年前には教頭が配置されていて、学校の小規模化により現在配置されていないという学校は五校でございます。 114 ◯栗原悠次委員 ありがとうございました。  私の地元、八女市矢部村に、二〇二〇年四月に義務教育学校矢部清流学園が誕生いたしました。義務教育学校とは、小学校課程と中学校課程の九年間を長期的な視野で、学校教育目標の下、一貫して教育を行う学校のことですが、私は地元の学校評議員を務めておりましたので、義務教育学校発足まで約三年間に及ぶ、地域とともにある学校づくり推進協議会のメンバーとして議論に加わっておりました。義務教育学校が誕生したときには感慨深いものがございました。八女市では上陽町に県内初の義務教育学校上陽北ゼイ学園が誕生し、八女市内では二校目になったわけです。地元では、学校が地元に残ってよかったとの声が聞かれております。  そこで、福岡県内の義務教育学校の現状、また、地域に学校を残す上で義務教育学校にはどのような意義があるのか、お答えをお願いいたします。 115 ◯塚田教育庁義務教育課長 令和三年度現在、県内におきましては、八女市に二校、宗像市、香春町及び福智町にそれぞれ一校、計五校の義務教育学校がございます。  児童生徒の減少や校舎の老朽化などにより、学校の統合が避けられない場合もございます。その際、小学校同士、中学校同士の統合では、どうしても児童生徒が少ない地域から学校がなくなってしまうということがございます。一方で、小学校と中学校とを義務教育学校にすることで、学校としての規模を確保しつつ、地域に学校を残すことが可能になる場合もあると考えております。 116 ◯栗原悠次委員 次に、義務教育学校の特色を生かした教育についてお伺いいたします。 117 ◯塚田教育庁義務教育課長 小学校と中学校との連携は各地で進みつつありますが、独立した小学校及び中学校には、それぞれに校長や教員組織が存在いたします。それに対しまして、義務教育学校では一人の校長、一つの教員組織であるため九年間の学びの連続性を確保しやすく、地域に根差した特色ある学習を計画しやすいという利点がございます。  例えば宗像市の大島学園では、大島ふるさと学習として全島運動会や合同文化祭、世界遺産学習など、九年間を通した地域密着のカリキュラムを実践しておられます。また、八女市の矢部清流学園では、教科センター方式として、児童生徒が時間割に応じて教科ごとに設定された教室に移動していくという、児童生徒数の少なさを利点とした独創的な教育環境づくりを行っておられます。 118 ◯栗原悠次委員 矢部清流学園では、現在、小学校に当たる前期課程に三十六名、中学校に当たる後期課程に十五名、計五十一名が学んでおります。それに対して教員の数は十七名、職員やALT、ICT支援員、放課後学習のゲストティーチャーを含めると、実に三十四名の教職員で子供たちと接しております。また、小学校課程に中学校課程から英語をはじめとして音楽、体育、社会、理科の先生が教えに行くなど、小学校の英語科必修や教科担任制を見据えた教育も行うことができます。矢部清流学園では、英語に関する教員がALTやゲストティーチャーも含めて六名が指導に当たるなど、山奥の小さな学校でも国際的な授業が行われております。  私は、人口減少、少子化の時代において、地域に学校を残すためには義務教育学校を選択するということも有効であると考えております。現在の教員不足や教頭引上げの問題、小学校の英語の必修化や教科担任制を見据えても言えることだと思います。  県内において、様々な事情から小中学校の統合を検討されている地域もあるかと思います。義務教育学校がその際の選択肢となることを願いまして、私の質問を終わります。(拍手) 119 ◯吉松源昭委員長 この際、しばらく休憩します。再開は午後一時十五分をめどに放送をもってお知らせします。    午 後 零 時 十 五 分 休 憩    午 後 一 時 十 五 分 再 開 120 ◯渡辺美穂副委員長 ただいまから委員会を再開します。  休憩前に引き続き議事を進めます。  第十款教育費について、ほかに質疑はありませんか。高橋雅成委員。 121 ◯高橋雅成委員 公明党の高橋です。  県立学校における新型コロナウイルス感染症対策についてお伺いします。  新型コロナウイルス感染症の発生から二年が経過し、学校生活を送る子供たちにとっては、二度と来ない貴重な二年間を大きな制約の中で過ごすことになっております。オミクロン株の第六波では十代以下の感染者が多く、福岡県においても二月二十八日から三月六日の週で、十歳未満が二〇%、十代が一八%と、四割近くがこの年代となっております。学校における新型コロナウイルス感染症対策は大変重要な問題となっています。  そこで、まず、県立学校における新型コロナウイルスの感染状況の資料を要求いたします。委員長、お取り計らいをよろしくお願いします。 122 ◯渡辺美穂副委員長 お諮りいたします。  ただいま高橋雅成委員から要求がありました資料を委員会資料として要求することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕 123 ◯渡辺美穂副委員長 御異議がありませんので、本委員会の要求資料といたします。  執行部に申し上げます。ただいま高橋雅成委員から要求がありました資料については提出できますか。鶴体育スポーツ健康課長。 124 ◯鶴教育庁体育スポーツ健康課長 直ちに提出いたします。 125 ◯渡辺美穂副委員長 資料を正副委員長に確認させてください。      〔資料確認〕 126 ◯渡辺美穂副委員長 事務局は資料を配付してください。      〔資料配付〕 127 ◯渡辺美穂副委員長 資料が配付されましたので、高橋雅成委員、質疑を行ってください。 128 ◯高橋雅成委員 まず、この資料の説明をお願いします。 129 ◯鶴教育庁体育スポーツ健康課長 県立学校における新型コロナウイルスの感染状況について御説明をいたします。  令和二年度に感染が判明した児童生徒は百五十二名、教職員は十七名の計百六十九名でございます。令和三年度につきましては、令和三年四月から令和四年二月までの間に感染が判明した児童生徒は三千三百七十名、教職員は三百三十四名の計三千七百四名でございます。また、五人以上の関連する感染者、クラスターが確認された学校は、令和二年度は高等学校三校、令和三年度は高等学校十三校となっております。 130 ◯高橋雅成委員 令和二年度に比べて三年度は非常に感染確認者数が多いということが際立っております。二十倍以上。  このような状況の中で、県立学校ではどのような感染症対策を行っているのか質問をいたします。 131 ◯鶴教育庁体育スポーツ健康課長 県立学校においては、県教育委員会が示す感染防止等に係る留意事項に基づき、三密の回避、マスクの適切な着用、手洗いや換気等の基本的な感染症対策を徹底するとともに、授業や学校行事、部活動など、各活動場面に応じた感染症対策を行っております。 132 ◯高橋雅成委員 令和二年度に続いて令和三年度も、文部科学省の補正予算の中で、学校等の感染症対策等支援という事業が組まれております。この中で、消毒液、不織布マスク、CO2モニターなどの保健衛生用品等の追加的な購入の経費、あるいは、教職員の負担軽減を図るため、教室等の消毒作業を外注するために必要な経費などの予算が措置されております。また、そのほか、特別支援学校のスクールバスにおける感染リスクの低減を図るため、学校設置者が実施するスクールバスの増便等の取組についても予算化されております。  学校ではこういった予算を具体的にどのように活用しているのか、お示しください。 133 ◯鶴教育庁体育スポーツ健康課長 本県では、現在、国の補助事業を活用し、感染症対策に必要となる経費を措置しており、国の基準に基づき、学校規模等に応じた予算を各県立学校に配分しております。その具体的な活用例といたしましては、手指消毒液や非接触型体温計等の保健衛生用品の購入、適切な換気を確認するためのCO2モニターやサーキュレーター等の換気用品の購入、また、教室等の清掃消毒の業者委託などが挙げられます。  また、特別支援学校の通学バスにおける感染リスクの軽減を図るため、国の補助事業を活用して、通常六十四台運行している通学バスを三十四台増便しておるところでございます。 134 ◯高橋雅成委員 この国の補正予算、補助事業を活用して、大分県なんですけれども、新型コロナ感染症の拡大を防止するために、県内全ての県立学校五十三校の保健室に静菌薬剤を塗布しております。  使用する薬剤については厳しい制限を県教委として業者に課しています。一つは、抗ウイルス、静菌、消臭、防臭、防カビ等に効果を発揮する、空気を触媒とするものであること、二つ目に、効果が三年間持続する薬剤であること、三つ目に、放射線を微量たりとも発しないこと、四つ目に、薬剤が人体への吸引・付着に対して無害であること、さらに五つ目に、施工面が変色、腐食、劣化、むら等を生じないこと。こういう厳しい条件をつけて、さらに、施工前、施工後に実際そこにいる菌の数を測定して薬剤効果を比較対照しなさいと。さらに、合格基準を設けているわけですけれども、合格基準を満たさない箇所は再施工して再度の測定を課す。こういった徹底した効果を求めた上で、こういった塗布をしております。そして、こうした条件をクリアした事業者が作業を行って、大きな成果を上げているとお伺いしています。  こういう条件や効果の検証というのは、一つの学校とか、日々生徒と向き合っている学校現場の校長で判断するということは大変難しいと思います。大分県では、県教委として責任を持って基準をつくって、業者を判断して、選定したことが高く評価されるものと思います。  本県でも国の補助事業を活用して全校一律に感染症対策を講じることが有効だと考えますけれども、見解をお伺いします。 135 ◯鶴教育庁体育スポーツ健康課長 本補助事業は、学校教育活動の着実な継続のため、児童生徒、教職員等の感染症対策に必要となる物品の購入等に係る経費などを国が支援するものです。事業の目的として、各学校長の判断で迅速かつ柔軟に感染症対策等に対応できるよう支援することとされておるため、本県の場合では、各県立学校で地域や児童生徒の実態に応じて予算の使途を決定することとしております。 136 ◯高橋雅成委員 各学校長の判断で対応ということですけれども、現実、大分県はこれをやっているわけですよね。感染症対策といっても、その取組は多種多様です。玉石混交といいますか、いいものも悪いものもあると思います。  そういう中から、この大分県の厳しい条件をクリアした業者によりますと、この業者に会ってお話を聞いたわけですけれども、たくさんの感染症対策の商品や業者から優良なものを選ぶポイントというのがあるんだそうです。一つは、効果というのは永続性はないんだと。物理的にそういうことはあり得ないんだと。もう永遠にずっと続くということはですね。期限が来れば効果は薄れてくるわけですから、そういったときの対策に対して業者から提案があるかどうか。あるいは、エビデンスと実際の空間での効果は異なるので、その認識と対応策があるかどうか。そして三つ目に、実空間での検証が必要という認識があって、なおかつ、検証手法と実践手法、あるいはそのことを報告する姿勢や技術があるかどうか。こういったことで業者を選ぶべきだとお話をしておりました。  県教委には様々な手法が、あるいは取組事例が直接寄せられると思います。そういったことを取捨選択して、学校に情報提供することが少なくとも必要なのではないかと考えますけれども、いかがでしょうか。 137 ◯鶴教育庁体育スポーツ健康課長 委員御指摘のとおり、各学校長が感染症対策を検討する際には、他校の取組等は大変参考になるものと考えます。各学校からも、有効な感染症対策や他校が工夫している事例を教えてほしい等の問合せもなされているところでございますので、今後、委員がお示しされたような他県の取組も含めて、様々な感染症対策の事例を各学校に情報提供することにより、感染症対策の一層の徹底を図ってまいります。 138 ◯高橋雅成委員 本県ではまん延防止等重点措置は解除されています。全国的にももう間もなく解除されることになりますけれども、だからといって感染が収束したわけではありません。十代以下の感染者数の下げ止まりも見られております。  政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身茂会長は、十一日ですけれども、今後の感染対策として、感染リスクの高い急所を押さえることが重要だとお話ししまして、対策を学校や保育所、幼稚園、医療機関などに広げることなどを訴えておりました。  学校での感染再拡大を防ぐために、どのような対応を考えているのか質問いたします。 139 ◯鶴教育庁体育スポーツ健康課長 本県では、三月六日をもってまん延防止等重点措置が解除されましたが、感染再拡大防止対策期間として、学校においては、引き続きマスクの適切な着用、手洗いや換気等の基本的な感染症対策を徹底した上で教育活動を実施し、身体接触や大きな発声を伴う活動等の感染リスクの高い活動は制限することとしております。  特に留意する点としては、授業においては、生徒が長時間近距離で対面形式となるグループワークや近距離で一斉に大きな声で話す活動は実施しないこと、学習発表会などの学校行事においては体育館等で一堂に会する形態では実施しないこと、部活動においては必要最小限の日数、時間及び人数での活動とすること等としております。 140 ◯高橋雅成委員 最後に、県立学校での感染再拡大防止に対する副教育長の決意をお伺いいたします。 141 ◯渡辺美穂副委員長 寺崎副教育長。 142 ◯寺崎教育庁副教育長 県立学校での感染症対策につきましては、これまでも学校に対しまして感染症対策に必要な予算措置を行いますとともに、感染症対策の徹底を図るよう通知をしてきたところでございます。しかしながら、本県でも新規感染者におきます十代以下の割合が依然として高い状況にございます。  県教育委員会としましては、学校内での感染再拡大防止に向けまして、先ほど委員お示しいただきました他県の取組も含めまして、様々な感染症対策の事例を各学校に情報を提供しまして、気を緩めることなく感染症対策に取り組んでまいりたいと考えております。 143 ◯高橋雅成委員 責任感を持ってやっていただきたいと思います。ちょっと意地悪な言い方をしますけれども、学校任せにしないで皆さん方が責任を持ってやっていくという姿勢でぜひよろしくお願いいたします。以上です。(拍手) 144 ◯渡辺美穂副委員長 ほかに質疑はありませんか。立川由美委員。 145 ◯立川由美委員 日本共産党の立川由美です。  通告に従い、放課後児童クラブについて質問いたします。  コロナ禍、放課後児童クラブは、学校が一斉休校になる中でも開設が求められるなど、子供の生活と安全、社会経済活動に欠くことのできない存在であることが認識されました。放課後児童クラブの支援員は、感染拡大の緊張が続く中で、ストレスを抱えた子供たちを支えてきたエッセンシャルワーカーです。  本県の放課後児童クラブの実態についてお聞きします。まず、設置運営主体別クラブの状況、雇用形態別の職員数の状況について執行部に資料を要求していますので、委員長、お取り計らいをお願いいたします。 146 ◯渡辺美穂副委員長 お諮りいたします。  ただいま立川委員から要求がありました資料を委員会資料として要求することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕 147 ◯渡辺美穂副委員長 御異議がありませんので、本委員会の要求資料といたします。  執行部に申し上げます。ただいま立川委員から要求がありました資料については提出できますか。富松青少年育成課長。 148 ◯富松青少年育成課長 直ちに提出いたします。 149 ◯渡辺美穂副委員長 資料を正副委員長に確認させてください。      〔資料確認〕 150 ◯渡辺美穂副委員長 事務局は資料を配付してください。      〔資料配付〕 151 ◯渡辺美穂副委員長 資料が配付されましたので、立川委員、質疑を行ってください。 152 ◯立川由美委員 簡潔に説明をお願いいたします。 153 ◯富松青少年育成課長 それでは、資料について御説明をいたします。  まず、一の設置運営主体別クラブの状況です。この表は、県内の放課後児童クラブの数について、設置運営主体別に示したものです。令和三年五月一日現在、公立公営が百六十六、公立民営が五百八十一、民立民営が二十七で、県全体のクラブ数は七百七十四となっております。  次に、二の雇用形態別の職員数の状況です。この表は、放課後児童支援員、補助員、育成支援の周辺業務を行う職員のそれぞれの人数について、常勤職員と常勤職員以外に区分して示したものでございます。令和三年五月一日現在、施設で定めた所定労働時間の全てを勤務する職員、及び一日六時間以上かつ月二十日以上勤務する職員、これらの常勤職員の合計は二千五百十六人、常勤職員以外の非常勤職員の合計は三千七百四十三人、総計で六千二百五十九人となっております。 154 ◯立川由美委員 全県で七百七十四のクラブがあり、六千二百五十九人の職員に支えられているということです。  全国的に市町村の直営クラブが減っていますが、本県でも民営のクラブが多数となっています。支援員の確保が厳しいと言われていますが、支援員の確保については、専門性に見合った処遇の改善が何よりも重要だと考えます。  本年二月から実施の保育士等処遇改善臨時特例交付金制度は収入を三%程度引き上げるための措置ですが、放課後児童クラブの職員も含むこととされました。国の負担割合十分の十で二〇二二年九月まで、十月以降は国、県、市町村が三分の一ずつの負担で継続して行う制度です。市町村が事業主体であり、十月以降の負担も生じることから、運営主体である市町村の判断で行うこととされています。  放課後児童クラブ支援員は高度な専門性が必要であるにもかかわらず低い賃金水準であり、今回の措置は不十分ではありますが一歩前進です。職員全体の処遇改善が全県で適用されるべきと考えますが、県の考えを伺います。現在の申請状況についても明らかにしてください。
    155 ◯富松青少年育成課長 放課後児童クラブの実施主体は市町村でございます。放課後児童クラブに勤務する職員の方々の収入を引き上げるという今回の国の事業につきましては、市町村にその趣旨を御理解いただき、それぞれ適切に判断していただきたいと考えております。  また、交付申請の状況ですが、放課後児童クラブを設置している五十九の市町村のうち、五十四の市町村が国の交付金を利用する予定となっております。 156 ◯立川由美委員 県内職員の公平性の観点からも、県として全自治体で実施するよう働きかけを行うべきではないでしょうか。 157 ◯富松青少年育成課長 県では全ての市町村に対しまして国の説明動画やコールセンター設置の案内を行うなど、今回の事業について周知を行っておるところでございます。その上で、申請を行っていない市町村につきましては個別に事情をお伺いし、活用を促しております。 158 ◯立川由美委員 二〇一五年に子ども・子育て支援新制度が始まり、厚生労働省が示した放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準、省令基準に基づき、放課後児童クラブ運営指針も策定をされ、放課後児童クラブへの補助金も一定増えました。開所時間中は支援員を二人以上配置する、一支援の単位はおおむね四十人以下とする、専用区画の面積は子供一人につきおおむね一・六五平米以上とするなどの従うべき基準が示されたことは大きな前進でした。  しかし、二〇一九年の第九次地方分権一括法により、省令基準に示された全ての事項が参酌基準とされ、二〇二〇年四月から施行されてしまいました。これにより、せっかく示された人員配置や資格要件の切下げが行われた自治体もあります。  開所時間中は支援員を二人以上配置、一支援の単位はおおむね四十人以下との基準について、県内自治体の実態はどうなっているでしょうか。四十人以下と四十人以上の支援の単位数はそれぞれどれだけか、お答えください。 159 ◯富松青少年育成課長 クラブを設置しております市町村では、放課後児童支援員の数や一の支援の単位を構成する児童の数につきましては、国の省令基準と同じ基準が条例で定められております。また、令和三年五月一日現在で、四十人以下の支援の単位の数は八百十三、四十一人以上は七百八十九、計千六百二となっております。 160 ◯立川由美委員 四十人以下と四十一人以上のクラブがおおよそ半数と見ることができます。  文科省は小学校の三十五人学級を順次広げていく計画ですが、異年齢の子供が集う放課後児童クラブはおおよそ四十人という目安で、四十人以上、中には五十人、六十人を超えるクラブもあります。感染症対応では、言うまでもなく密を避けるということが重要であり、四十人でも多過ぎると考えます。  また、全国学童保育連絡協議会が内閣府のホームページに公表されたデータから学童保育における重篤な事故の傾向を分析した結果、重篤な事故の出現率は四十人以下では百二十二支援の単位に一件ですが、四十一人以上では九十二支援の単位に一件、そのうち七十一人以上では二十支援の単位に一件、百一人以上では十支援の単位に一件と、四十人以下と百人以上では重篤事故の確率は十二倍にもなっています。  安全な運営と行き届いた放課後支援のためには四十人以下を最低基準とすることが必要だと考えますが、県としての見解を伺います。また、おおむね四十人の目安を守るために、どのような取組を行っているのか伺います。 161 ◯富松青少年育成課長 市町村によりましては、おおむね四十人以下の基準を超えて児童を受け入れていることがありますが、これは、待機児童を増やさないよう、利用者が見込みを上回っている場合に職員を増員していることで対応していることが考えられます。  県といたしましては、放課後児童クラブの運営に当たっては、児童への適切な配慮や安全確保を図るという観点から、市町村が条例により定めている基準に沿って運用されることが望ましいと考えております。このため、市町村の実情に応じまして、空き教室を活用した臨時クラブの開設や施設整備の前倒しなどを促しているところでございます。 162 ◯立川由美委員 場所と人の確保が必要となることから困難もあると思いますが、一支援の単位はおおむね四十人以下の目安が守られるよう、県としても取り組んでいただきたいと思います。  なお、従うべき基準から参酌基準になってしまった二〇一九年の第九次地方分権一括法の附則では、施行後三年に見直しを行うことが定められています。今年がその三年目に当たっています。コロナ禍で一層放課後児童クラブの重要な役割が認識され、また、一支援単位の人数については切実に少人数化が求められています。見直しに当たって、ぜひとも従うべき基準に戻すよう国に求めていただくことを要望します。  次に、支援員の質の確保について伺います。  戦後、経済発展とともに必要性が叫ばれ、自主的に子供たちの放課後を豊かなものにと生まれたのが学童保育であり、その後、制度化されて現在に至っています。学童保育は、子供の遊びを中心とし、生活の場として異年齢の子供たちが日々を過ごし、様々な体験を重ねていくことを日常とし、文化としてきました。そこには学校の教科学習とは異なる豊かな学びがあります。子供たちの安全を守ることとともに、歴史的に築かれてきた豊かな実践についても継承し、発展させていただきたいと思います。  放課後児童支援員の資格取得には、県の認定資格研修を受講し修了することが必要とされています。県はどのような研修を行い、現在、資格取得者は何人になっていますか。今後の実践交流などを通じて、支援員の力量を高める研修を行うべきと考えますが、見解を伺います。 163 ◯富松青少年育成課長 本県で行います放課後児童支援員認定資格研修につきましては、研修の科目、時間数等につきまして、国が定めるガイドラインに基づき実施しているところでございます。放課後児童支援員として必要となる子供を理解するための基礎知識、クラブにおける子供の育成支援など必要な知識や技能の習得のために、平成二十七年度から県内四地区におきまして毎年度十回程度を実施しておりまして、これまでの七年間で五千六百五十人を認定しております。  さらに、実務経験五年以上の放課後児童支援員等を対象といたしまして、発達障がいや虐待を受けた児童といった特別な配慮を要する子供に対する支援方法などを学ぶ研修を平成二十九年度から実施しておりまして、職員の資質向上を支援しているところでございます。今年度は県内四地区において計八回開催しております。 164 ◯立川由美委員 児童支援員の質の向上は県の重要な役割です。研修や交流を充実していただくよう、重ねて要望しておきます。  最後に、福岡県放課後児童クラブ利用料減免事業補助金制度について伺います。  我が会派は、クラブを必要としている低所得世帯の子供たちが経済的な理由で利用できない事態をなくすための支援制度を何度も県に求めていました。二〇一七年から始まった県単のこの制度は、生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯に該当する児童の利用料の減免を行うもので、経済的な理由から放課後児童クラブを利用できない児童をなくす上で、大きな役割を果たしていると考えます。昨年度実績と来年度予算について明らかにしてください。  コロナ禍の生活苦が子育て世帯を襲っていることから、さらなる制度の拡充について検討していただくとともに、国に対しても支援制度を求めていただきたいと考えますが、見解を伺います。 165 ◯富松青少年育成課長 県では、生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯に対する利用料減免に必要な経費を県単独で市町村に助成をしております。当該事業におきます令和二年度決算額は四千九百九十五万三千円でございます。令和四年度予算額は六千五百九十七万七千円をお願いしているところでございます。  県といたしましては、児童が家庭の経済状況にかかわらず放課後児童クラブを利用できるよう、国に対しまして全国統一の制度として利用料無償化制度を創設するよう要望を行っているところでございます。 166 ◯立川由美委員 国に対して利用料無償化制度を要望しているという前向きの答弁をいただきました。放課後児童クラブが児童の安全と豊かな教育に資するよう、職員の処遇改善と質の向上、広さや人数などの条件整備に加え、利用料が無償となるよう今後も取り組んでいただくことを要望し、私の質問を終わります。ありがとうございました。(拍手) 167 ◯渡辺美穂副委員長 ほかに質疑はありませんか。岳康宏委員。 168 ◯岳 康宏委員 こんにちは。拓志会の岳康宏です。  この三月は、友人のSNS等を見ておりますと、高校の合格発表や子供たちの卒業式など別れと春の訪れを感じる投稿をよく見かけますが、民法改正によって今年の四月から成年年齢が十八歳に引き下げられ、ほとんどの高校生が三年生の途中で成人となります。このため、高校生には成人となる自覚を持って自らの行動を律していくことが求められますし、学校においては、その自覚を感じさせ、大人としての責任感を植え付けるための教育が求められるということになると思います。  そこでまず、成年年齢引下げの目的、趣旨は何でしょうか。 169 ◯渡辺美穂副委員長 井手高校教育課長。 170 ◯井手教育庁高校教育課長 平成二十六年に憲法改正国民投票法の投票権年齢、平成二十七年に公職選挙法の選挙権年齢がそれぞれ十八歳に引き下げられ、国政上の重要な事項の判断に十八歳、十九歳の若者が参加できるようになりました。さらに、世界的にも成年年齢を十八歳とすることが主流となっていることを踏まえ、市民生活に関する基本法である民法が改正され、成年年齢が十八歳に引き下げられました。  この改正の趣旨は、十八歳、十九歳の若者の自己決定権を尊重し、積極的な社会参加を促すというものでございます。 171 ◯岳 康宏委員 それでは、成人となった高校生はどのようなことができるようになりますか。 172 ◯井手教育庁高校教育課長 十八歳に達した高校生は、成人として、法定代理人の同意がなく有効な契約を締結することが可能となります。なお、これによりまして、未成年者が法定代理人の同意なく締結した契約を取り消すことができる、いわゆる未成年者取消権が行使できなくなります。さらに、成人となりますことで、父母等の親権に服さなくなるということになります。 173 ◯岳 康宏委員 未成年者取消権ですか、親の同意なく契約が締結できることとなり、未成年者であれば取消可能であったものができなくなるなど、これからはますます消費者教育の重要性が高まりますが、高校生に対する消費者教育は、新しい学習指導要領になることで、具体的にどのように実施されますか。 174 ◯井手教育庁高校教育課長 高校では、現在、家庭科や公民科を中心に消費者教育を行っておりまして、来年度からは、新しい学習指導要領に沿って契約の重要性や消費者保護の仕組みなどについて指導の一層の充実を図ってまいります。また、金融広報中央委員会が作成した教材や福岡財務支局等が行う講師派遣事業の活用、文部科学省の消費者教育アドバイザーの活用などを実施しまして、消費者教育のさらなる充実に取り組んでまいります。 175 ◯岳 康宏委員 投資なんかも、多分、だんだんできるようになるのだと思いますけれども、そういった本も出版されていて、子供たちが目にする機会も多くなるのかなという気がしておりますが、法律上は成人でも、まだまだ未熟な高校生がマルチ商法などの消費者被害に遭わないための学習はどのように行っていかれますか。 176 ◯井手教育庁高校教育課長 消費者被害に遭わないための学習は現行の学習指導要領でも行っておりますけれども、四月からの成年年齢引下げに伴い、さらにロールプレーイングやケーススタディーなどの体験的な学習やICTを活用した情報収集、生徒同士による意見交換などを行い、消費者として自立し、主体的な判断の下、適切な意思決定ができる生徒の育成に努めてまいります。 177 ◯岳 康宏委員 高校での取組を聞きましたが、消費者教育はなるべく早い段階から始めるべきと考えます。  そこで、小学校、中学校段階での消費者教育はどのように行っていますか。 178 ◯渡辺美穂副委員長 塚田義務教育課長。 179 ◯塚田教育庁義務教育課長 小学校、中学校段階では、社会科におきまして、販売や生産の仕事や消費者の保護などについて指導が行われております。また、小学校の家庭科、中学校の技術・家庭科におきまして、売買契約の仕組みや消費者の権利と責任などについて指導が行われております。  今後も、学習指導要領にのっとり、自立した消費者の育成に取り組んでまいります。 180 ◯岳 康宏委員 一方で、成年年齢引下げに先立って、平成二十七年六月十九日に十八歳選挙権を実現する改正公職選挙法が公布されて、平成二十八年六月十九日に施行、同二十二日から適用されております。それから約六年弱が経過したわけでありますけれども、前回の平成三十一年四月の県議選や昨年の知事選、衆議院総選挙など、十八歳以上の高校生が実際に投票を行っております。また、今年の夏には参議院選挙も予定されております。  そこで、高校における主権者教育の取組の現状はどのようになっていますか。 181 ◯井手教育庁高校教育課長 高校では、公民科を中心に、議会制民主主義の意義や望ましい政治の在り方、政治参加の重要性などについて学習しております。各学校におきましては、模擬選挙や模擬議会、議会傍聴などの実践的な活動や、選挙管理委員会や市町村議会、地方公共団体と連携した講演会などの取組を行い、知識の習得だけでなく、社会の構成員として地域の課題解決を担う力を育成しております。  さらに、来年度から必履修となります新科目、公共におきまして主権者教育の一層の充実を図りますとともに、教科横断的な授業を行い、主権者として求められる力を育成してまいります。 182 ◯岳 康宏委員 必履修になるということですね。  主権者教育も消費者教育と同様になるべく早い時期から行う必要があると考えますが、小中学校の取組状況はどのようになっていますか。 183 ◯塚田教育庁義務教育課長 小学校、中学校の段階では、社会科におきまして、我が国の政治の働きや民主政治と政治参加などの内容を中心に指導が行われております。また、学級活動、学校行事、生徒会活動などにおける自主的、自発的な活動を通しまして、児童生徒の発達段階に応じて、よりよい学校生活づくりに参画し、協力して課題を解決しようとする態度が育つように指導を行っております。 184 ◯岳 康宏委員 私が若い学生と接する中でちょっと残念なのは、正直、あまり学生同士で政治の話をしないように感じております。若者の投票率をいかに伸ばしていくかも課題だと思います。  その一方で、実は私、ライオンズクラブに所属しておりまして、現在、キャビネット事務局からは、積極的に高校と連携して献血活動に取り組んでほしいと言われております。なぜ高校との連携かと申しますと、早くから献血意識を持つと、生涯を通じて社会奉仕としての献血を行う傾向にあるからだそうです。同様に、生涯を通じて選挙に行くようにするためにも、主権者教育によって早い時期から習慣を植え付けていただくことは重要だろうと思います。  高校によってはボランティア部というのがあって、積極的にボランティアに取り組む生徒さんもいらっしゃいます。生徒会が先生方に働きかけて献血を既に取り組んでいる高校も増えておりまして、自ら考えて行動する、そういう主体性や社会性を身につける上で、教育の果たす役割は大きいなと実感しているところであります。  ネット社会で、兄弟姉妹の間で影響を受けやすいと思いますので、十八歳になると責任の重さがどう違うのかを自覚させる努力を引き続きよろしくお願いしたいと存じます。  最後に、消費者教育、主権者教育を進めていくに当たっての副教育長の御決意をお聞かせください。 185 ◯渡辺美穂副委員長 寺崎副教育長。 186 ◯寺崎教育庁副教育長 この四月から成年年齢が引き下げられまして、高校では在学中に成人となる生徒が生まれることになります。成人である生徒には、安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる自立した消費者、あるいは投票を通じて自らの意思を適切に政治に反映させることのできる主権者となることが求められます。  このため、外部機関とも連携をしながら、小中高等学校の児童生徒の発達段階に応じまして、主体的・対話的で深い学びによる消費者教育及び主権者教育をさらに充実させまして、成人としての自覚と責任を持った人材の育成に努めてまいります。 187 ◯岳 康宏委員 終わります。(拍手) 188 ◯渡辺美穂副委員長 ほかに質疑はありませんか。平井一三委員。 189 ◯平井一三委員 自民党県議団の平井一三でございます。  本日は、本県文化財の魅力向上について質問をさせていただきます。  皆さん御存じのとおり、私の住む筑紫野市は、古くから福岡平野と筑紫平野をつなぐ南北の交通の要衝として発展をしてきました。そうした地理的な重要性を基盤として豊かな歴史と文化が育まれ、市内には国指定史跡の五郎山古墳、阿志岐山城跡など、他の地域との交流を示す数多くの貴重な文化財が今日まで残されております。このような文化財の中には、日本遺産として認定されています、大宰府を中心とした古代日本の「西の都」に関係するものも多く存在いたします。  「西の都」につきましては、御承知のとおり、今からおよそ千三百年前、外交を任務としてアジアとの交流拠点となり、また、西海道と呼ばれた当時の九州を治めた古代大宰府の中心がこの筑紫地区であって、地理的、歴史的に見ても「西の都」と呼ぶにふさわしい場所であったことから、そう言われております。この「西の都」に関連する文化財は筑紫野市だけでなく広く筑紫地区に分布しており、こうした地理的な要因も踏まえて、日本遺産「西の都」の対象地域が、昨年度、五市二町の広域型に広がったわけですが、このような本県の特筆すべき歴史と文化財についてはより多くの県民と共有し、世代を超えて将来に引き継いでいかなければなりません。私は、この「西の都」の広域化を契機として、改めて本県の文化財の魅力をより深めていくような取組ができないかと考えているところであります。  それでは、お尋ねをいたします。まず、日本遺産「西の都」が広域型に認定されて以降、本県としてどのような取組を行ってきたのかお答えください。 190 ◯渡辺美穂副委員長 明永文化財保護課長。 191 ◯明永教育庁文化財保護課長 昨年度に広域型の認定を受けまして、日本遺産として認定されました構成文化財やその内容を解説したホームページを新たに開設しますとともに、当時の様子をビジュアル的に体感できるVRを作成いたしました。  また、現在は、国内外の来訪者に備えまして、日本語だけでなく多言語に対応した総合ガイドブックの作成、さらには、現地に構成文化財間で統一感を持たせました解説案内板の設置を進めているところでございます。 192 ◯平井一三委員 「西の都」の情報発信に係る基盤の整備が着実に進められているようでございますけれども、広域化がされたのが昨年度でありますので、まさにこれからの取組が非常に重要になってまいります。また、この日本遺産の制度を活用して今後地域の活性化を図っていくためには、明確な将来像を持って効果的に取り組んでいくことが重要であると思われます。  そこで、お尋ねをいたします。日本遺産として認定されている地域の将来像をどのように考えられているのか、また、その実現に向けて今後どのような取組を行おうとしているのか、お答えください。 193 ◯明永教育庁文化財保護課長 「西の都」の地域につきましては、多くの人々が集い、日本遺産が世代を超えて未来へ受け継がれるとともに、住む人が郷土を愛する気持ちにあふれた地域となることを目指しております。  この将来像の実現に向けまして、今後、歴史・文化や地域づくりに識見がある外部人材も活用しながら、情報発信の基盤整備、関連文化財の調査研究と成果の発信や、「西の都」の魅力の普及啓発に取り組んでいきたいと考えております。 194 ◯平井一三委員 現在取り組んでいる情報発信に係る基盤整備を今後も一層推進していただきますとともに、将来像の実現に向けて、関係する市町とも連携してしっかりと取り組んでいただきたいと思っておりますが、今言われました今後の取組の中に、調査研究、発信というのがありました。日本遺産「西の都」を広く認識していただくために、関連文化財の魅力を深めるための調査研究とその成果の発信は必要な取組であります。  私は、今後その調査研究を行う際に、「西の都」の時代だけでなく、より一層理解を深めるために、「西の都」成立以前にもスポットを当ててほしいと思っております。と申しますのも、日本遺産「西の都」を認識していただくためには、なぜ「西の都」がここ福岡県に成立したのか、その歴史的過程を理解してもらう必要があるからであります。  日本遺産「西の都」のサブテーマに「東アジアとの交流拠点」とありますけれども、本県の歴史を見ますと、「西の都」の成立以前からアジアとの国際交流が活発であったことは確かであります。そもそも本県の歴史は、大陸や半島からいち早く先進文化を取り入れてきた弥生時代、古墳時代の対外交流の歴史を抜きに語ることはできません。そして、現在もその名残を残す数多くの文化財があります。  例えば、八女市にある岩戸山古墳、これですが、ここに眠る筑紫君磐井は筑紫の名を冠する豪族であります。彼は積極的に新羅との交流を推し進めた国際交流のパイオニアと言うべき人物であります。この筑紫君磐井の乱の後、博多湾には後の大宰府、「西の都」につながる那津官家が置かれまして、筑紫大宰へと発展していきました。まさに本県における対外交流の歴史は、「西の都」に至るまで途切れることなく脈々と続く歴史絵巻であり、本当に奥深く、歴史ファンのみならず多くの人がロマンを感じるところであります。  また、本県における古代の歴史ロマンといえば、日本の古代史における大きな謎の一つであります邪馬台国があります。皆さん御承知のとおり、邪馬台国は畿内説と九州説とに分かれ、江戸時代から論争がされております。これまでその存在をめぐって邪馬台国論争が繰り広げられ、多くの人々を魅了し続けてきております。  このように、大宰府が成立する前の時代においてもロマンがあり、かつ、「西の都」につながっていく本県ならではのトピックスがいろいろとあります。こうした本県の対外交流を物語る文化財の調査研究を深め、その成果を積極的に発信していくことによって本県の魅力を伝えていくことができるのではないかと思っております。  そこで、お尋ねをいたします。今後、関連する文化財の調査研究とその成果の発信を進めていく際には、「西の都」成立以前の、いわゆる前史についてもスポットを当てて、理解を一層深める取組を行っていってはいかがでしょうか。お聞きいたします。 195 ◯明永教育庁文化財保護課長 日本遺産の魅力を高めていくに当たりましては、日本遺産について審査や評価を行う有識者で構成される国の委員会からも、「西の都」成立以前の対外交流の歴史についても取り組む必要性が指摘されております。  本県では、九州歴史資料館におきまして、大宰府史跡をはじめ、弥生時代、古墳時代の調査研究を進めてきたところでありまして、今後も関係市町と連携して大宰府成立の前史についても調査研究を推進いたします。また、その成果につきましては、シンポジウムや展示会などを通じて情報を発信していきたいと考えております。 196 ◯平井一三委員 今、お答えにありました九州歴史資料館では、太宰府市史をはじめとしまして各種文化財の調査研究に邁進をされており、私としても今後の研究の推進に期待をしております。  一方で、こうした文化財に関する歴史研究の成果について、より多くの人々に浸透させるためには、学術的な観点だけでなく、分かりやすく、より身近なものとして感じることができるような取組が必要であると思っております。そして、大切な文化財を未来へ継承していくためには、将来の担い手となる子供たちへの取組が重要だと考えます。  そこで、お尋ねをいたします。将来の担い手である子供たちに対して、どのような教育、普及啓発活動を行っていかれるのかお聞きいたします。 197 ◯明永教育庁文化財保護課長 九州歴史資料館では、小中学校の社会科や総合的な学習の時間で校外学習を受け入れまして、土器に直接触れるなどの体験を提供したり、また、九州歴史資料館の専門職員を派遣した学校での出前授業を実施しているところでございます。特にコロナ禍におきましては、バーチャルで資料館の見学ができるオンライン授業を実施しておりまして、今後も研究成果を活用して学校に対する支援を推進してまいります。  さらに、日本遺産「西の都」に関しましては、児童向け解説本の作成や、児童生徒を対象とした分かりやすい講座の開催を行いたいと考えております。 198 ◯平井一三委員 これまで文化財の調査研究や成果の発信についてお尋ねをしてきましたけれども、最後に、これを今後県民にどのように還元していくのか、副教育長の考えをお聞かせください。 199 ◯渡辺美穂副委員長 寺崎副教育長。 200 ◯寺崎教育庁副教育長 文化財についてでございますが、本県には古くから対外交流を物語る多彩な文化財が数多く存在をいたしております。県教育委員会としましては、専門的な調査研究によりまして本県文化財の価値を高めますとともに、その魅力を県内外に分かりやすく伝えていきたいと考えております。  また、このような魅力の積極的な発信を通じまして、多くの県民が文化財を身近に感じ、その大切さを認識するとともに、地域づくり、あるいは地域の発展につながるよう取り組んでまいりたいと考えております。 201 ◯平井一三委員 「西の都」をはじめ、豊富な文化財を有する本県といたしましては、やはり多くの人々がロマンを抱くことができるような研究を推進していく必要があります。そして、魅力ある文化財が着実に地域に根づいて地域振興の核となることを期待しております。  筑紫という言葉は、「西の都」の時代にはしばしば九州を言い換える言葉としても使われております。そういったことも踏まえて、文化財の調査研究が福岡県を中心としながらも広く九州を視野に入れて、より多くの人々が九州の古代にロマンを抱くことができるよう、そういう研究を今後ぜひ展開していただくことを期待いたしまして、質問を終わります。(拍手) 202 ◯渡辺美穂副委員長 ほかに質疑はありませんか。新井富美子委員。 203 ◯新井富美子委員 民主県政クラブ県議団の新井富美子でございます。  今日は二つの項目について質問させていただきます。  まずは、小中学校における教員不足への対応について質問をいたします。  一問目ですが、年度初めの学級数と担任の先生の数について質問したいと思います。小中学校については、義務教育の機会均等と教育水準の確保の観点から、始業式や入学式時点での児童数を基に学級数と教員定数を確定するという仕組みになっているわけですけれども、事前に把握できずに、始業式、入学式に子供が転入してきて、学級数が増えて、そして、担任の先生が新たに必要になるという状態が急に発生するということは近年あったのでしょうか。
    204 ◯渡辺美穂副委員長 田中教職員課長。 205 ◯田中教育庁教職員課長 福岡市周辺の市町村では毎年よくあることでございます。 206 ◯新井富美子委員 ありがとうございます。福岡県ということですね。市において。  それでは、福岡県として、そういうことがあった場合、どのような対応をしているのでしょうか。始まった日に先生がいないとか、授業がその次からないというような状況ではないんでしょうか。お答えください。 207 ◯田中教育庁教職員課長 そもそも学校には、担任となる教員のほかに、補助教員であったりチームティーチングをする担任以外の業務をする教員が配置されておりますので、始業式や入学式で転入があり学級が増えた場合には、こうした教員を担任に充て、授業に支障がないように対応をしております。学校においては、その後、担任に充てた補助教員等の後任といいますか、それを補うための講師を任用することになります。 208 ◯新井富美子委員 ありがとうございます。ということは、結構慌ただしい感じで先生が異動していくということですね。  となりますと、講師の先生の話に質問を移らせていただきたいと思います。  今年度初頭の講師の未配置が小中学校合計で七十四名であったということが、以前、我が会派の渡辺美穂県議の質問により問いただされたところでございますけれども、来年度はこのような講師の未配置がないようにしていただきたいと思っておりますが、県として現時点での見込みをお示しください。 209 ◯田中教育庁教職員課長 現時点ではまだ教員の人事異動も行われておりませんで、各学校の定数も確定しておりませんので、状況を詳細に見込むことは困難でございます。ただ、現時点でのマクロで申し上げますと、三月一日時点での講師の未配置が現在四十二人ございます。また、来年度に向けて、定数の増が二百、また、再任用を希望していない退職者、普通退職者も含めて約五百人でございますので、合計でこの七百五十人というのが来年度新たに任用する、いわゆる目標値となります。  これに対して、来年度、正規の新規採用のうち現在講師をしていない、いわゆる新顔ですが、これが六百人。また、来年度から新たに講師を希望する者が三百おりますので、合計で九百人が新規任用可能ということになります。この数字では来年度講師未配置が発生しないだけの人員でございます。  ただ、今後も予期せぬ退職者の発生であったり、実際の講師任用に当たり、希望地区等の不一致で辞退ということもございますので、これに備えまして、今後とも県内の大学とも連携をし、できる限り多くの講師希望者を確保していきたいと考えております。 210 ◯新井富美子委員 講師未配置が発生しないだけの人員ということで、しっかりと注視をさせていただきたいと思います。  質問を続けます。先ほど吉田浩一委員も質問されていたことといろいろと重なりますけれども、概してこの講師未配置の問題等も、教員不足ということが大きな背景ということでございます。新卒の志願者、福岡県では毎年四百人前後で変わっていないということでございます。  それを見ますと、そもそも大学における小学校教員の養成数が少ないのではないかとも感じておりますが、まずは、福岡県では毎年何人くらいの新卒者が小学校教員免許状を取得しているのかお答えください。 211 ◯田中教育庁教職員課長 県内で小学校教員の免許状を取得できる大学は六つございまして、その卒業生に対し、毎年八百件程度の授与を行っております。 212 ◯新井富美子委員 ありがとうございます。八百件程度。そして、福岡県への志願者数は四百名前後という、この八百名と四百名の差はどんなふうに認識されているんでしょうか。 213 ◯田中教育庁教職員課長 免許を授与したこの八百人のその後を追ったことはございませんが、一つ材料といたしましては、この六つの大学のうちの一つは、本県を受験する人が三分の一、両政令市を受ける人が三分の一、それから他県を受ける人が三分の一というデータがございます。本県の大学の場合は他県出身者も多うございますので、こうした傾向はほかの大学も同じだと考えております。  ただ、これだと三分の一になりますが、ほかの県からうちの県を受ける方も多くございますので、このあたりの確保がきちんとできている結果がこの四百人ということで、決して採り負けている数字とは思っておりません。 214 ◯新井富美子委員 ありがとうございます。繰り返しになるかもしれませんけれども、今、毎年七百前後の定員数が、今後、三十五人学級の実現ですとか教科担任制の実現、それから特別支援学級の増加等で定員が上がっていくであろうと。そして、毎年四百名の志願者数が福岡県からと。新卒がですね。そして、新卒は四百名程度で、それから、既卒の先生方の割合はどんどん減っていくということは、要するに先生の数が足りなくなるというか、供給量という言い方は好ましくないかもしれませんが、減っていくということになります。  そうなりますと、やはり先生方、教員養成系の大学の募集の縮小を政府は少子化社会を想定して行っているわけですけれども、そのことへの認識はどのようにお持ちでしょうか。お答えください。 215 ◯田中教育庁教職員課長 国の方針といたしまして、児童生徒数の中長期的な減少傾向と、あと、国立の教員養成大学における志願倍率の低下などを背景として、教員養成系の募集定員を抑制する必要があるという考え方は一定程度理解できるところでございます。  ただ、昨今の定年退職者の増大、また、特別支援学級の増加などはある程度予測ができたことでございまして、教員養成においてこれへの対応が適切になされてきていないことが、現在の教員不足の大きな要因の一つになっていると考えております。 216 ◯新井富美子委員 ありがとうございました。私個人としても、もう少し教員の養成系の大学を政府としても枠を広げてやっていただきたいと思っておりますので、そのあたり、県としても同じような見解のようですので、しっかりと国のほうにも働きかけていただきたいと思っております。  では、次の質問に移らせていただきます。教職員の人権意識の向上についてでございます。  二週間前の三月三日、これで申し上げるのは二回目になりますけれども、全国水平社の創立大会において、日本で初めての人権宣言、水平社宣言が読み上げられてからちょうど百年になる記念すべき日でございました。しかしながら、一昨日の五款でもお話しいたしましたけれども、インターネット上では、部落差別をはじめとした差別情報の掲載、特定の個人への誹謗中傷の書き込みなどは一向に減少することはなく、実社会におきましても、就職や結婚、交際に関する差別をはじめ、差別落書きや差別発言などの事案が依然として発生しております。こういうことが起きますのは、まだまだ部落差別がなくなっていないということを表す一例でもございますし、氷山の一角にすぎないと感じております。  県として部落差別をなくすため様々な取組をなされておりますけれども、差別をなくすための根本的な方策としては、やはり教育、特に学校教育は重要な役割を担っていると考えております。  そこで、お伺いいたします。学校教育の中で、部落差別はどのように学習をされているのでしょうか、お答えください。 217 ◯渡辺美穂副委員長 井上人権・同和教育課長。 218 ◯井上教育庁人権・同和教育課長 小学校では主に六年生の社会科の授業で、中学校では主に社会科の歴史・公民の授業で、身分制度、解放令、全国水平社や日本国憲法、部落差別解消推進法等を学ぶ中において部落差別について学習しています。  また、県立高校では主にホームルーム活動の時間に、就職、結婚といった生徒に身近な問題からも部落差別について学習しています。そのほかにも道徳、総合的な学習の時間、学級活動等で、県教育委員会が作成した教材を活用した学習や部落差別の当事者の方から実際に話を聞く学習などを実施している学校もございます。 219 ◯新井富美子委員 ありがとうございます。部落差別を解消するために、学校教育において部落差別について学習することは大変重要なことだと思いますので、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。  しかし、部落差別についての学習が子供たちの心にしっかりと根を下ろすためには、当然ですけれども、まず、教職員の皆さん自身が高い人権意識を持っておかなければならないということは言うまでもありません。  そこで、お伺いいたします。教育委員会では、以前、教職員の人権意識調査を実施されております。その結果、どのようなことが課題として浮かび上がってきたのでしょうか、お答えください。 220 ◯井上教育庁人権・同和教育課長 平成二十八年十一月に、県立学校及び政令市を除く市町村立学校に勤務する教職員三千人を対象としまして、教職員の人権意識、人権教育に関する調査を実施しております。  調査結果からは、教職員の人権意識や人権に関する知識は県民意識調査の結果と比べますと相対的に高いということは言えますけれども、人権に関わりの深い特定職業従事者、特に実際に児童生徒の指導に当たる者としては十分とは言えないこと、また、年齢層により差が見られ、若年層教員においては人権に関する意識や知識面において課題があることが指摘をされております。 221 ◯新井富美子委員 お答えいただきました。教職員の人権意識にも課題があるというお答えでございました。課題があるということは、十分でない、不安定だということでございますね。  学校教育において、教職員自身の人権意識が不十分な状態で部落差別について教えることは、かえって児童生徒に誤った認識を植え付けかねない。何より当事者の児童生徒を不安に陥れたり、また、不当に傷つけるということになりかねないという強い懸念がございます。  そこで、お伺いいたします。伺ったような教職員の人権意識の課題に対応するために、県教育委員会としてどのような取組をされているのでしょうか。 222 ◯井上教育庁人権・同和教育課長 教職員の人権意識を向上させるための取組としまして、毎年度、各学校の校長をはじめとする管理職、それから人権教育担当者、若年層教員などを対象としまして人権教育の研修会を実施しております。特に課題が指摘されております若年層教員対象の研修会におきましては、被差別当事者の方から直接話を聞く場を設けるなど、教職員自身が部落差別をはじめとする様々な人権課題について理解を深め、実感できるような研修となるよう工夫をしておるところでございます。また、各学校で行われております校内研修におきましても、人権意識の向上を図るための研修を行うように指導しているところでございます。 223 ◯新井富美子委員 教職員の人権意識の向上のために、研修など様々な取組が行われていることは分かりました。ただ、問題は、そういった研修が本当に先生方の子供に伝える力になっているのかということにあると思います。  先生方は様々な研修などを受けられて知識はかなりお持ちになっていると思いますけれども、知識だけではなくて、子供たちに伝える力、差別発言、差別があってはならないということを真剣に理解し考える力、あるいは差別発言等に出くわしたときにしっかりと声を上げる、行動を取るという、子供たちにそういった力がつくように、力強く導く力を先生方が身につけているのかどうかということだと思うんですね。  私の例を少し言わせていただくと、私の小学校のときのことでございますけれども、授業中に差別発言、あるいはいじめのような発言があった際に、その先生は授業をストップして、その発言を取り上げて、言われた子供の気持ち、それから、言った子供の気持ち、その周りで聞いた子供がどう考えているかということでディスカッションをしました。そういったことで子供たちは、私は当時十歳でしたが、一緒になって、あ、今の意見はやっぱりおかしいなとか、いろんなことを考えることでどんどん身についていくというか、考え、分析して、頭に入れたものを実生活で使っていこうという、どういった発言が差別につながるのかと、そういった力を養ったように思います。ですから、先生方のそのような熱が入った授業、そういったことがその後の子供たちの人権意識にしっかりと結びついていくと思います。  とはいえ、先ほど課題として挙げられた若い先生方も、いきなりベテランの先生と同じようにはできないとは思います。子供たちが自ら差別をなくすための行動が取れるように、知識ではない何かを伝えるためには、やはり経験豊かな先生と共に働きながら学ぶことによって身につけられることも多いのではないかと思います。長年、人権教育に関わられた現場の先生方から、若い先生方に伝えたいことはたくさんあるのですけれども、なかなかそのような場所がないと嘆く声も実際に聞かれております。  そこで、お伺いいたします。人権教育の実践の中で積み上げられてきた経験や手法を次の世代の先生方に伝えるための取組などはありますでしょうか。 224 ◯井上教育庁人権・同和教育課長 委員御指摘のとおり、人権教育に長年にわたり携わってきた教員の貴重な経験をいかに次の世代に引き継いでいくかということは、大きな課題の一つであると認識をしております。  県教育委員会としましては、各学校現場において、実際に子供たちの様々な事例に接する中で、校内研修や、あるいはOJTのような形で、経験豊かな教員の指導や助言を受ける機会を意識的、意図的に設けてもらうよう、研修会などを通じまして管理職に対して促しているところでございます。このような取組などを通して、これまでの人権教育の実践の中で積み上げられてきました経験や培われてきた手法を次の世代の教職員にもしっかりと伝えながら、児童生徒の心に響くような人権教育を進めてまいります。 225 ◯新井富美子委員 ありがとうございました。それでは、最後に副教育長に決意をいただきたいと思います。  子供たち一人一人に教育の力が行き届く教育現場を目指していただき、また、人権教育によって差別のない社会の実現に向け、知識だけではなく、行動できる若い力を育てていくことが重要と考えます。子供たちの教育に、教員という生身の人の力が欠かせないことを強調したいと思います。これこそ知事の言う人材育成と考えております。  寺崎副教育長、決意をよろしくお願いいたします。 226 ◯渡辺美穂副委員長 寺崎副教育長。 227 ◯寺崎教育庁副教育長 これからの学校教育には、一人一人の児童生徒が自分のよさや可能性を認識しますとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重しまして、部落差別をはじめとする様々な人権問題の解決を目指す、持続可能な社会をつくり出す人材を育成することが求められております。そのためにも、教職員が自らの力量を問い直すとともに、人権感覚を常に点検し、向上に努めながら子供たちの指導に当たることが重要であると考えております。  県教育委員会としましては、児童生徒にこれからの社会に必要な力を着実に培いますとともに、自分の人権のみならず、他者の人権を守ろうとする実践的な行動力を身につけた人材の育成に取り組んでまいります。 228 ◯新井富美子委員 よろしくお願いいたします。ありがとうございました。(拍手) 229 ◯渡辺美穂副委員長 この際、しばらく休憩します。再開は午後二時五十分といたします。    午 後 二 時 三 十 六 分 休 憩    午 後 二 時 五 十 分 再 開 230 ◯吉松源昭委員長 ただいまから委員会を再開します。  休憩前に引き続き議事を進めます。  第十款教育費について、ほかに質疑はありませんか。西尾耕治委員。 231 ◯西尾耕治委員 公明党の西尾でございます。  それでは、ICT活用教育の推進について質問させていただきます。  初めに、令和三年度の全国学力・学習状況調査の調査結果報告書のうち、小学校、中学校におけるICTの活用状況についての資料を要求しておりますので、委員長、取り計らいのほどよろしくお願いいたします。 232 ◯吉松源昭委員長 お諮りいたします。  ただいま西尾委員から要求がありました資料を委員会資料として要求することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕 233 ◯吉松源昭委員長 御異議がありませんので、本委員会の要求資料といたします。  執行部に申し上げます。ただいま西尾委員から要求がありました資料については提出できますか。塚田義務教育課長。 234 ◯塚田教育庁義務教育課長 直ちに提出いたします。 235 ◯吉松源昭委員長 資料を正副委員長に確認させてください。      〔資料確認〕 236 ◯吉松源昭委員長 事務局は資料を配付してください。      〔資料配付〕 237 ◯吉松源昭委員長 資料が配付されましたので、西尾委員、質疑を行ってください。 238 ◯西尾耕治委員 それでは、資料に沿って簡単に説明をお願いいたします。 239 ◯塚田教育庁義務教育課長 まず、授業でコンピューターなどのICT機器をどの程度使用しましたかという質問に対しまして、ほぼ毎日及び週一回以上と回答した小学生は、指定都市を除く六教育事務所間で見ますと、最高が四三・一%、最低が二八・〇%と約一五ポイントの差がございました。  次に、ICT機器を他の友達、生徒と意見交換をしたり調べたりするためにどの程度使用していますかという質問に対し、ほぼ毎日及び週一回以上と回答した小学生は、同じく指定都市を除く六教育事務所間で見ますと、最高が四四・九%、最低が三二・二%と約一三ポイントの差がございました。  なお、本調査は令和三年五月に実施されたものであり、その後、それぞれの活用状況は伸びているものと考えられます。 240 ◯西尾耕治委員 まず初めに、小学校、中学校において一人一台端末が整備されたことによる成果と課題について伺います。 241 ◯塚田教育庁義務教育課長 小学校、中学校におけます一人一台端末の整備によりまして、一人一人の習熟度に応じた学習やグループでの話合いなどの協働的な学習がより効率的に実施できたり、インターネットを用いた情報収集が可能になったりといった成果がございました。  一方で、端末を活用した新しい指導方法や授業の進め方につきましては、まだ研究途上でありまして、市町村間、学校間で活用状況に差があることが課題となっております。 242 ◯西尾耕治委員 答弁にありましたけれども、説明の中にあった地域間格差、あるいは学校間格差、そして教員のICT活用の指導力の格差は大変に重要な課題であると私も思います。今後どのように改善されていかれるのか、お伺いいたします。 243 ◯塚田教育庁義務教育課長 県教育委員会におきましては、教員のICT活用指導力向上のため、基礎研修や中核教員対象研修、管理職対象研修など、役割やスキルに応じた複層的な研修を実施しておりまして、今後は、その成果を基盤として、ICTを活用した効果的、効率的な指導方法などを身につけられるような研修に取り組んでまいります。  また、県の重点課題研究としましては、ICT活用による学びの個別最適化の実現や、確かな学力の育成のための効果的な活用について、県内六地域を指定して、小学校、中学校におきます効果的な教育モデルの開発を行っており、これらの成果や活用事例につきまして、県内全域への周知普及を努めてまいります。 244 ◯西尾耕治委員 ぜひ進めていただきたいと思っております。  令和四年度の予算編成で、県立学校ICT活用教育推進費三十八億九千三百万円余が計上され、事業内容として、高校生並びに教員に対して一人一台端末の整備をはじめとしたICTを活用できる環境を整備するとありますが、まず、お伺いしたいことは、来月から新年度になるわけですけれども、県立学校におけるICT活用の指針となるガイドラインや、あるいは教員のスキルアップ研修計画なるものがそもそも出来上がっているのかどうか、お伺いいたします。 245 ◯吉松源昭委員長 井手高校教育課長。 246 ◯井手教育庁高校教育課長 県立学校におけるICT活用の指針につきましては現在作成中でございまして、本年四月には各学校に示す予定でございます。また、教員のICT活用指導力向上のため、管理職から若年教員までの対象別の研修や、校内体制づくり、授業法、タブレット活用など、目的別の研修について計画を策定済みでありまして、新年度から着実に実施してまいります。 247 ◯西尾耕治委員 着実にお願いいたします。  次に、コロナ禍が長期化する中にあって、コロナに対する不安が原因で、あるいは濃厚接触者となったために登校できない生徒の学びの保障にはどのように取り組んでおられるのか、お伺いいたします。また、そのような生徒の学習の評価や単位認定はどのように行われるのか、お尋ねいたします。 248 ◯井手教育庁高校教育課長 コロナの影響で生徒が登校できない場合は、同時双方向型のオンライン指導や授業動画の配信、学習支援ソフトの活用など、ICTを活用した様々な方法により学習指導を行っております。このオンラインによる学習支援が指導計画に適切に位置づけられたものであること、生徒の学習状況や成果を適切に把握することが可能であることの二つの要件を満たし、再度指導する必要がないと校長が判断したときは、改めて学校における対面指導を要しないという取扱いが認められております。この取扱いによりまして、オンラインによる学習支援を単位認定につなげることが可能となっております。 249 ◯西尾耕治委員 当然、このようなコロナ禍などの緊急時におけるオンライン対応は不可欠とは思いますが、オンラインによる指導が充実すればするほど、全日制においても登校して授業を受けることの意義や意味が低下してくるのではないかと思います。この危惧についてはどのように考えておられるのか、お伺いいたします。 250 ◯井手教育庁高校教育課長 全日制高校におきましては、教師から直接指導を受け、集団の中でコミュニケーション能力を育みながら、社会的自立の基礎となる学力、体力、豊かな心を培うことを基本としていること、また、オンラインによる学習支援はあくまでも非常時に限った対応であることを学校、生徒、保護者間で共有するとともに、日頃の学校の授業をこれまでの教育実践とICT活用のベストミックスにより、一層魅力的で分かりやすいものに変えていくことが重要と考えております。 251 ◯西尾耕治委員 それでは、コロナを理由に登校できない生徒向けの学習支援動画は、県立高校、特別支援学校でも作成しているのかお聞きいたします。 252 ◯井手教育庁高校教育課長 高校では学校によって教科書や教育課程の違いが大きいため、一律に活用できる学習支援動画の作成は難しい状況でございますが、各学校において教員が必要に応じて自校の生徒が活用できる学習支援動画を作成しております。  今後は、全ての教員のICT活用能力の向上を図りまして、それぞれの教員が学習支援動画をはじめとするICTを活用した教材作成を推奨してまいります。 253 ◯吉松源昭委員長 日高特別支援教育課長。 254 ◯日高教育庁特別支援教育課長 特別支援学校についてでございますが、児童生徒の障がいの状態や程度により学習内容の違いが大きいため、一律に活用できる学習支援動画の作成は難しい状況がございます。各学校におきましては、障がいの状態に応じて最適な学習支援の方法を検討いたしまして、学習支援動画の作成やオンライン指導など、登校できない児童生徒の学びの保障に取り組んでいるところでございます。 255 ◯西尾耕治委員 学校で生徒一人一人にタブレットが貸与される環境では、一方で、インターネット上のいじめやトラブルを防ぐためにもログインIDやパスワードが厳重に管理されなければならないと考えますが、この点について、来年度から県立学校に導入される一人一台タブレットではどのように取り組んでいくのか、お尋ねいたします。 256 ◯井手教育庁高校教育課長 生徒が学校で使用するIDとパスワードは県が作成しまして、各学校へ生徒ごとに異なるものを配付することとしております。特にパスワードにつきましては、他者が容易に類推できないようにしております。  ログインIDやパスワードは他人に知られないよう、その管理には細心の注意が必要でございます。このため、IDやパスワードを記したメモを他人の目に触れるような場所に貼らないなどの指導を含め、生徒がタブレットを適切かつ安全に使いこなすための指導を徹底してまいります。
    257 ◯西尾耕治委員 最後に、この重要な令和四年度の本県におけるICT教育の本格稼働に向けた副教育長の決意をお伺いいたします。 258 ◯吉松源昭委員長 寺崎副教育長。 259 ◯寺崎教育庁副教育長 今回の県立学校ICT活用教育推進費の予算をお認めいただければ、本県において、小中学校段階から高校段階まで、切れ目のない一人一台タブレット端末環境が整うことになります。県教育委員会では、教員のICT活用指導力向上のための研修や、各学校に対しますきめ細かな指導、支援の充実を図りまして、この一人一台端末環境を十分に活用できる学校づくりに努めてまいります。  また、ICTを最大限に生かした教育活動の実践によりまして、生徒の思考力、判断力、表現力や情報活用能力を伸ばし、デジタル社会で主体的に生きる人材の育成に取り組んでまいります。 260 ◯西尾耕治委員 しっかりと取り組んでいただきたいと思います。以上で私の質問を終わります。(拍手) 261 ◯吉松源昭委員長 ほかに質疑はありませんか。中牟田伸二委員。 262 ◯中牟田伸二委員 こんにちは。自民党県議団の中牟田伸二でございます。  通告に従いまして、新しい青少年プランとチャレンジをする子供たちの応援について質問をさせていただきます。  服部知事は就任以来、新しい時代の県政を進めるに当たり、三つのことに挑戦していきたいと述べられております。その第一が、次代を担う人材の育成であります。  近年、これまで経験のない大規模災害や感染症の発生といった先を見通すことが大変難しい時代になってきており、私も次代を担う人財の育成が大変重要であると認識しています。今議会では、その施策の基本となる青少年プランが提案されました。そこで、本日はこの新しい青少年プランが目指す人材育成について、具体的に施策を取り上げながら質問をしていきます。  まずは、新しい青少年プランの施策体系について、あらかじめ執行部に資料を要求しておりますので、委員長、お取り計らいのほうをよろしくお願いいたします。 263 ◯吉松源昭委員長 お諮りいたします。  ただいま中牟田委員から要求がありました資料を委員会資料として要求することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕 264 ◯吉松源昭委員長 御異議がありませんので、本委員会の要求資料といたします。  執行部に申し上げます。ただいま中牟田委員から要求がありました資料については提出できますか。中竹政策課長。 265 ◯中竹政策課長 直ちに提出いたします。 266 ◯吉松源昭委員長 資料を正副委員長に確認させてください。      〔資料確認〕 267 ◯吉松源昭委員長 事務局は資料を配付してください。      〔資料配付〕 268 ◯吉松源昭委員長 資料が配付されましたので、中牟田委員、質疑を行ってください。 269 ◯中牟田伸二委員 青少年プランについて調べましたところ、初めて本県で青少年プランが策定されましたのは約三十年前、一九九一年(平成三年)であり、これまでに五次にわたりプランが策定されています。  今回、新しい青少年プランが議会に提案されていますが、この新しい青少年プランの特徴や、これまでのプランと違って何を評価しようとしているのか、この施策体系に沿って説明をお願いします。 270 ◯中竹政策課長 新しい青少年プランでは、資料のとおり、新たに四つの柱を立て、それぞれに基本目標を設定し、その目標に向けた施策を推進してまいります。  新しいプランの特徴として、「生き抜く力」と「未来を切り拓く」の二つをキーワードにしております。先を見通すことが難しい時代を全ての青少年が自立して生き抜くことができるよう、新しいプランでは、一つ目の柱を全ての青少年の生き抜く力の育成とし、まずはICTの整備など充実した教育環境を整え、学力、体力の向上に取り組むとともに、自立心を養う体験交流活動などを推進してまいります。その上で、二つ目の柱を未来を切り拓く青少年の応援とし、実践的な外国語能力の向上など、グローバル社会で活躍を目指す青少年を後押ししてまいります。また、次世代のリーダーを育てる取組を県内各地に広げるなど、青少年の新たなチャレンジを応援していく取組に力を入れてまいります。 271 ◯中牟田伸二委員 青少年プランでの具体的な取組から幾つかお伺いしたいと思います。  まず、一つ目の柱、全ての青少年の生き抜く力の育成の施策の方向の五番目に、青少年アンビシャス運動の見直しが掲げられております。青少年アンビシャス運動は、青少年の育成に取り組む県民運動として二十年続いているものであります。この運動については、私は一昨年の決算特別委員会において質疑を行ったところであります。  青少年のプランの中では、二〇〇一年に運動が開始されて以降、少子高齢化、国際化、情報化が急激に進行し、青少年を取り巻く環境も大きく変化しているところから、状況に即した見直しが必要であると書かれています。福岡県としてはどのような見直しを考えておられるのか、お教えください。 272 ◯吉松源昭委員長 富松青少年育成課長。 273 ◯富松青少年育成課長 青少年アンビシャス運動につきましては、委員から御指摘がありましたように、運動の見直しが施策の方向性として入っておりますが、これは県の附属機関であります福岡県青少年問題協議会からの御意見を受けたものでございます。  これまで青少年アンビシャス運動の中核を担ってきた取組は、子供の居場所であり体験交流の場でもあるアンビシャス広場の取組であると考えております。このため、見直しに当たりましては、アンビシャス広場関係者の皆さんを中心に、これまで長年活動に取り組んでこられた方々の意見を丁寧にお伺いしたいと考えております。  アンビシャス広場では、異年齢集団の中での様々な体験交流活動を通じて、自主性や社会性、忍耐力などが身につくといった変化を子供たちにもたらしてまいりました。こうした現行の運動の成果を踏まえまして、子供の体験交流活動がさらなる自立心を育て、夢の実現を後押しするものとなるよう、発展的に見直してまいる考えでございます。 274 ◯中牟田伸二委員 アンビシャス広場を中心に、長年活動に取り組んできた皆さんの意見を聞いて、発展的に見直すということであります。しっかり意見を聞いていただきたいと考えますけれども、アンビシャス運動に取り組んできた方は多数いらっしゃると思います。具体的にはどのように進めていくのか教えてください。 275 ◯富松青少年育成課長 現在、アンビシャス広場が約百五十あります。約百五十ある全てのアンビシャス広場を訪問いたしまして、広場関係者の皆さんに現状や課題等についてヒアリングを行ってまいります。また、そのほか、青少年アンビシャス運動推進本部やそれぞれの地域で運動の普及促進に尽力いただいております青少年アンビシャス運動地域推進員の主要な構成員の方々にも御意見をお伺いする予定でございます。  早急にヒアリングを開始いたしまして、令和四年度内には方向性を固めていきたいと考えております。 276 ◯中牟田伸二委員 私としては、アンビシャス運動というのは大変有意義な取組だと考えております。子供たちにとって体験交流活動の機会は重要であると思うので、子供たちに有意義なものとなるよう、長年活動してきた皆さんに対するヒアリングを丁寧にやっていただいた上で、しっかりと検討していただきたいと思います。また、長引くコロナ禍で子供たちも閉塞感を感じており、私としては、子供たちが何かに挑戦していく、チャレンジしていくという気持ちを持つことが大事だと感じます。そういった視点からも検討を行っていただきたいと思います。  そこで、次に二つ目の柱、未来を切り拓く青少年の応援の、青少年の新たなチャレンジを応援する事業について大いに関心があるところであります。新規事業で、高校生チャレンジ応援プロジェクトというものがありますけれども、これはどのような事業を行うのか教えてください。 277 ◯富松青少年育成課長 本事業は、高校生が様々なことにチャレンジし、その実現のために多くの経験を積むことで未来を切り開く力を育成することを目的に、実施を考えているものでございます。チャレンジしたいことがある高校生の個人、グループを対象にチャレンジプランを募集いたします。例えば、豊かな農村風景など地域の魅力を発信する取組をしたいとか、地域資源を活用した商品を開発して販売したいなどの取組が考えられます。その目標実現のために具体的にどのように取り組むのか、スケジュールや資金計画、また、課題解決のためにどのような専門家の支援が必要であるかといったことをしっかり考えていただきまして、チャレンジプランをつくり上げ、応募していただきたいと考えております。  三件程度を選定する予定ですが、県の支援内容といたしましては、専門家にサポーターとして助言、指導をお願いするほか、五十万円を上限とする資金援助を行うなどの側面支援を考えております。 278 ◯中牟田伸二委員 まさにチャレンジを応援する取組で、大変面白いと思います。高校生たちからどんなチャレンジが出てくるか、大いに楽しみでもあります。我々の想像を上回るようなすばらしい取組が応募されることを大いに期待します。  未来を切り拓く青少年の応援という柱でもう一つお伺いします。  これからあらゆる分野においてグローバル化が進む中で、世界を舞台に活躍を目指す青少年を応援することは大いに意義があります。福岡県では、外国の大学に留学し学位取得を目指す青少年に対し奨学金を支給するアンビシャス外国留学奨学金制度がありますけれども、事業の概要とこれまでの実績についてお伺いします。 279 ◯中竹政策課長 アンビシャス外国留学奨学金制度は、平成二十年に県内の篤志家から三億円の寄附をいただき、それを基に基金を創設し、実施しているものでございます。本制度は、将来国際的に活躍をしたいという志を持つ県内の若者を応援するため、外国の大学に留学し学位取得を目指す若者に対して、年間最大で二百万円、最長四年間の奨学金を交付しております。  平成二十一年度からこれまでに三十七名の奨学生を輩出し、既にこのうち二十一名の方が学位を取得し、卒業をされ、現在、外資系企業やグローバルに展開する国内企業などで活躍をされておられます。 280 ◯中牟田伸二委員 アンビシャス外国留学奨学金制度はほかの県にはほとんどない、大変充実した留学支援制度であるとお聞きしております。こうした留学支援は、世界で活躍するグローバル人材を育成する上で貴重な事業であります。この事業が寄附によるものであるならば、事業が継続できるように幅広く寄附をいただけるような取組が必要ではないかと考えますけれども、いかがでしょうか。 281 ◯中竹政策課長 委員御指摘のとおり、事業を継続するには寄附をいただく取組が必要であると認識をしております。  県では、これまでもふるさと納税制度を活用するとともに、経済界のセミナーや懇談会の場でチラシを配布するなど、寄附を募ってまいりました。これに加え、昨年十二月からはクラウドファンディング型によるふるさと納税においても寄附募集を実施したところでございます。こうした寄附募集に向けた活動の結果、今年度は約二百十万円の寄附をいただきました。  県といたしましては、本事業の趣旨に御賛同いただける皆様から広く寄附がいただけますよう、奨学金の趣旨や実績を記載したチラシを金融機関の窓口に置いてもらうよう依頼するなど、引き続き積極的に事業の周知に努めてまいります。 282 ◯中牟田伸二委員 次代を担う人材の育成は大変重要であります。そのためにも、今回質問した青少年プランの具体的な施策を着実に進めていくこと、そして、チャレンジをする子供たちを応援していくことについて、最後に局長の決意をお伺いします。 283 ◯吉松源昭委員長 今泉私学振興・青少年育成局長。 284 ◯今泉私学振興・青少年育成局長 冒頭に中牟田委員が御指摘をされましたように、近年、経験のない大規模災害ですとか感染症の発生といった、先を見通すことの難しい時代になってきております。こうした時代の中にありまして、次代を担う人材の育成は本当に重要なことであると考えております。  新しい今回のプランにおきましては、課長が答弁を申しましたとおり、「生き抜く力」、それから、「未来を切り拓く」という二つの言葉を大切なキーワードとしております。この二つを柱の第一と第二に据えまして、施策を体系的に進めていくことにしております。  長引くコロナ禍の中にあって、子供たちは、閉塞感を感じていると思います。子供たちが何かに挑戦をしていく、チャレンジをしていくという視点が大変重要であると考えております。それぞれの施策には、様々な課題がございますけれども、丁寧に検討を行いまして、前向きに展開をしていくことによりまして、これからの福岡県の発展を担う子供の育成を進めてまいりたいと考えております。よろしくお願いします。 285 ◯中牟田伸二委員 チャレンジをする子供たちをしっかりとお互いに応援をしていくということで、質問を終わります。(拍手) 286 ◯吉松源昭委員長 ほかに質疑はありませんか。板橋聡委員。 287 ◯板橋 聡委員 皆さん、こんにちは。自民党県議団の板橋聡です。  本日は、コロナ禍における学校文化の継承について質問をいたします。  修学旅行、クラスマッチ、文化祭、応援合戦、合唱コンクールなど、それぞれの学校には伝統と特色のある行事が継承されており、それは全ての在校生と卒業生が育んだ学校文化であります。その中でも、全ての学校に存在し、在校生、卒業生に歌い継がれる校歌は、学校文化の中でもひときわ象徴的なものではないでしょうか。入学式、卒業式、学校行事の節目節目、卒業してからは同窓会、様々な場で声をそろえて、時には肩を組み校歌を歌うことは、愛校心を高め、ひいては郷土愛を高めることにつながります。  その校歌について、法令等の根拠や県教委の指導の状況はどうなっているのでしょうか、お答えください。 288 ◯吉松源昭委員長 井手高校教育課長。 289 ◯井手教育庁高校教育課長 校歌に関する法令の規定はなく、県教育委員会としても校歌の取扱い等について指導は行っておりません。 290 ◯板橋 聡委員 法令などの根拠がなくても、各学校では入学式、卒業式や体育祭などの行事で校歌が歌われており、現実には、学校にはなくてはならない学校文化の一つとして歌い継がれているのは揺るぎのない事実だと思います。  ところで、コロナ禍において校歌を歌う機会が激減しているようです。実は先日、母校の創立記念式典にお招きいただき、生徒への挨拶の際に、今日は皆さんと一緒に校歌を歌うことを楽しみにしていますと張り切って言ったのですが、実際行われたのは校歌斉唱ではなく黙唱でした。校長先生が非常に気まずそうだったんですけれども、後ほど話を伺うと、コロナになって全校生徒で校歌を歌えていないと悩んでいらっしゃいました。家に帰って中学校三年生の子供に、全校集会とか、そういった集まりで校歌を歌っているかと聞いたところ、いや、コロナになってから歌ってないなあと答えます。じゃあ、歌詞を見ないでおまえは空で歌えるかと尋ねると、うーん、無理かもと言われて、中学校三年生ですよ、愕然としました。  ここで、通告していた県立高校における校歌斉唱の状況の資料を要求いたします。お取り計らいのほどお願いいたします。 291 ◯吉松源昭委員長 お諮りいたします。  ただいま板橋委員から要求がありました資料を委員会資料として要求することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕 292 ◯吉松源昭委員長 御異議がありませんので、本委員会の要求資料といたします。  執行部に申し上げます。ただいま板橋委員から要求がありました資料については提出できますか。 293 ◯井手教育庁高校教育課長 直ちに提出いたします。 294 ◯吉松源昭委員長 資料を正副委員長に確認させてください。      〔資料確認〕 295 ◯吉松源昭委員長 事務局は資料を配付してください。      〔資料配付〕 296 ◯吉松源昭委員長 資料が配付されましたので、板橋委員、質疑を行ってください。 297 ◯板橋 聡委員 では、資料に基づき、コロナ禍前とコロナ禍後、県立高校や公立中学校における校歌斉唱の状況はどうなっているか御説明ください。 298 ◯井手教育庁高校教育課長 まず、資料に基づき、県立高校の状況を御説明します。  この資料は、本県全日制県立高校九十三校の校歌斉唱の状況を示したもので、コロナ禍前である平成三十年度と今年度との比較となっております。入学式において斉唱をした学校は、右端の合計欄ですが、コロナ禍前七十四校であったのが今年度は十五校に、卒業式では同じく九十三校から五十九校にそれぞれ減少しております。また、声を出して校歌の練習をした学校は、コロナ禍前の九十三校から今年度は七十三校に減少しております。 299 ◯吉松源昭委員長 塚田義務教育課長。 300 ◯塚田教育庁義務教育課長 公立中学校の状況につきましては、県内各地の公立中学校に聞き取りを行っております。その結果、児童生徒が全員集合して声を出して校歌を歌うことはできなくなっているが、音楽科の授業の中で指導したり、先輩が歌っている姿の録画を見せたりしているということでございました。 301 ◯板橋 聡委員 四割弱の県立高校で卒業生が校歌を歌うこともできず卒業していくことに衝撃を受けましたし、全県下で、卒業式のみならず、校歌をみんなで歌う機会が減っていることが分かりました。これでは校歌を歌えない生徒が増えて当然ですし、校歌が歌えないまま卒業する人が増えれば、連綿として歌い継がれてきた校歌という学校文化が途絶えることを意味します。  県教委は、校歌が果たしている役割や校歌が持つ力について、どう認識をされているのでしょうか。 302 ◯井手教育庁高校教育課長 校歌は、建学の精神や理想とする校風などを表し、その学校の一員であるという自覚や学校への連帯感、一体感を高めることができると考えております。また、校歌には歌詞に地域の情景を盛り込んだものも多いことから、愛校心だけでなく郷土愛を育むことにもつながると考えております。 303 ◯板橋 聡委員 新型コロナは発生当初から変化をしており、オミクロン株による第六波では、若者にとってインフルエンザ並みのリスクであることが明らかになっている中、感染防止策も発生当初とは変えるべきと本予算特別委員会において保健医療介護部に申し上げました。  教育庁においても、感染数だけをあげつらい、感染拡大を防止しろとだけ学校に通達するのではなく、こういう形式なら歌えるよという基準を学校に対して示さないと、現場は真面目ですから、ゼロリスクを求めて四角四面のがちがちな対応を取りがちです。工夫を凝らして校歌を歌う機会を確保するように、学校の背中を押すような基準をお示しできないでしょうか。 304 ◯井手教育庁高校教育課長 生徒が密にならないよう屋外での校歌の練習をしたり、全校や学年全体で集合できなくても、リモートで斉唱を行うなどの感染対策を講じれば問題はありません。また、室内であっても、対面を避けたり、生徒同士の距離を取った上で換気を十分に行うことで校歌斉唱ができると考えております。 305 ◯板橋 聡委員 もう、出た、リモートという感じなんですけれども、コロナの最新状況や現場の実態を無視した頑迷なゼロコロナ信仰に基づく見事な官僚答弁だと思います。教育庁がそんな考え方だから、各学校は感染対策の徹底に努めるあまり、校歌を歌う機会をはじめ、あらゆる学校行事を過剰に自粛しているのではないでしょうか。  日本におけるコロナ騒動は、二〇二〇年二月二十七日、全国の小中学校に一斉休校が要請されたことから始まりました。それから三年目、この重みを理解されていますか。あのときの中学・高校の新入生が今年三年生になるんだと。これが四月です。この調子でいけば、中学・高校時代の貴重な三年間、表情が見えないマスクをして、給食は全員前を向いて黙食、体育祭、修学旅行、合唱コンクール、楽しみにしていた行事は中止、縮小、みんなで校歌を歌うことも許されずに卒業する世代が生じることに非常に胸が痛みます。コロナ禍であっても授業時間の確保や教科書を終えることについては行政や学校も注意を払っているでしょうけれども、校歌の斉唱に代表されるような法令等の根拠のない、しかし、学校生活に彩りを添える学校文化についてはほとんど意識されていないなと感じます。  コロナ禍も三年目に入り、ワクチンの接種や治療薬の開発も進み、若年者が重症化することはほとんどないことも明らかになってきています。そろそろ以前の学校生活に戻せないものでしょうか。 306 ◯井手教育庁高校教育課長 現在、各県立高校におきましては、校歌斉唱の機会が減っているという事実がございます。また、校歌だけでなく、その他の様々な学校文化が継承されなくなっているおそれもあり、非常に危惧するところではございますが、現状としては、文部科学省の示すガイドラインや県のコロナ対策本部の方針に沿って、可能な限り感染拡大防止と教育活動の両立に努めているところでございます。 307 ◯板橋 聡委員 文科省や県コロナ対策本部のガイドラインに沿って感染拡大防止と教育活動の両立に努めていると申されますけれども、ガイドラインには防止するほうばかりが書いてあって、県教委として教育活動、特に授業以外の活動を具体的に後押しするようなことは行っていらっしゃらないと思います。だから、文部科学省やコロナ対策本部の方針を受けた県教育委員会の指導を学校現場は過度に受け止めて、リスクがある活動を全部やめてしまったり、学校行事を必要以上に縮小しているのではと懸念しております。学校や教員の責任回避や負担軽減のために子供たちの貴重な経験や成長の機会が失われているとすれば、ゆゆしき事態です。こんな姿勢では学校文化の継承はできないし、教育者として無責任ではないでしょうか。  県教育委員会として、文部科学省や県コロナ対策本部に学校現場の実情や実感をしっかり伝えて、子供たちへの悪影響を認識してもらうべきではないでしょうか。 308 ◯井手教育庁高校教育課長 学校行事につきましては、時代の変化に応じて不断の見直しが必要である一方で、学校の文化、伝統としてゆるがせにしてはいけない活動も多くあると考えております。  コロナ禍において、校歌をはじめとする文化、伝統の継承に影響が生じているという実情につきましては県のコロナ対策本部にも伝え、今後の感染症対策の参考情報としていただくとともに、文部科学省に対しましては今回の校歌斉唱に関する調査結果を示すなどして学校現場の状況に理解を求めていきたいと考えております。 309 ◯板橋 聡委員 本日は校歌斉唱を切り口にして、コロナ禍の中で見落とされがちな学校文化の継承について取り上げました。授業時間や教科指導については国も事細かに指示してくるとは思いますけれど、学校文化の継承については頓着していないことが明らかになりました。そのような活動の取扱いについては、学校現場の実情に通じた県教育委員会が方針を示し、生徒たちが伸び伸びと学校生活を行い、愛校心や愛郷心を健全に育むことができるようにすべきと思います。  最後に副教育長に、学校文化の大切さやコロナ禍においてどう継承していくべきか、考えをお聞かせください。 310 ◯吉松源昭委員長 寺崎副教育長。 311 ◯寺崎教育庁副教育長 学校文化の継承についてでございますが、学校にはその歴史の中で育まれてきました文化あるいは伝統があり、重要な財産として末永く継承されることが大切でございます。各県立高校では、これまでそのような文化や伝統を大切に守ってまいりましたが、コロナ禍のために校歌斉唱の機会が減少したり、体育祭、修学旅行などの行事が中止となったりしており、その継承が危ぶまれている状況にございます。また、そのような状況に置かれている生徒の気持ちを考えますと、非常に心苦しく思っておるところでございます。  いまだ感染症の影響は収まっておりませんけれども、すぐに全てを元に戻すということは非常に困難な状況でございますが、学校文化の継承が途絶えかねないという危機感を持って、例えば、県立校長会との会合の場で、現状から一歩前に進む工夫、あるいは努力の必要性について共有をしますなど、学校文化が幾代にも引き継がれていきますように努めてまいります。
    312 ◯板橋 聡委員 副教育長、いまだ感染症の影響は収まっておらずと述べられましたけれども、この間も言いましたけれども、人類が根絶した感染症というのは天然痘のみです。しかも、ジェンナーが種痘を行って何と二百年かかりました。新型コロナの影響は我々が生きている間になくなることは決してないと私は思っています。その考え方は改めていただきたい。  ただ、その中で、副教育長が苦悶に満ちた顔で、先ほど大変心苦しく思っていると申されたことはよく分かりました。学校や教育庁は感染症対策のプロではございませんから、上から下りてくるガイドラインに忠実に従って、その結果、子供たちが振り回されているんだなとよく分かりました。これは、県コロナ対策本部のトップである知事に学校の実情をしっかり伝え、そして、知っていただき、直接考えをただしたいと思いますので、知事保留のお取り計らいをお願いいたします。 313 ◯吉松源昭委員長 ただいま板橋委員から申出のありました知事保留質疑を認めることにいたします。  なお、知事保留質疑は三月二十二日火曜日に行う予定でありますので御了承願います。 314 ◯板橋 聡委員 終わります。(拍手) 315 ◯吉松源昭委員長 ほかに質疑はありませんか。渡辺勝将委員。 316 ◯渡辺勝将委員 自民党県議団の渡辺勝将です。通告に従い質問をいたします。  昨年十月の決算特別委員会において、我が会派の川端耕一議員が教育長に対し、不登校児童生徒に対する支援についてただされました。その中では、学校内外で支援を受けている児童生徒の割合は約七割である一方、支援を受けていない児童生徒も約三割存在していることが明らかにされるとともに、不登校児童生徒の教育機会を確保し、社会的な自立を目指す上では多様で適切な支援や相談等を受けられるようにすることが重要との認識が示されたところであります。  その後、昨年十二月には、教育庁において福岡県不登校児童生徒支援グランドデザインが策定をされ、令和四年度予算案でも不登校児童生徒の教育機会の確保と社会的自立を支援するための経費が計上されるなど、不登校児童生徒支援の取組を強化しているところだと承知しております。  本日は、今後の不登校児童生徒に対する支援の在り方について質問をいたします。  まず、不登校児童生徒に対する支援の現状として、学校内外の機関等での相談、指導等を受けた人数及び割合についてお尋ねいたします。 317 ◯吉松源昭委員長 塚田義務教育課長。 318 ◯塚田教育庁義務教育課長 文部科学省が実施いたしました調査の令和二年度の状況でございます。  養護教諭、スクールカウンセラーなどによる専門的な指導、相談などの学校内での支援を受けた割合は全国で約四七%であり、本県も同じく四七%でございました。一方、学校外での支援を受けた割合は、全国では約三七%であったのに対し、本県では約三〇%にとどまっており、これらの学校内外での支援を受けていない割合は全国で約三五%であったのに対し、本県では約三八%に上っております。  機関別の割合では、教育支援センター等の教育委員会所管の機関が全国で約一九%であるのに対し、本県では約一三%、フリースクール等の民間団体、施設が全国で約三・六%に対して、本県では約三・四%になっております。  この結果を踏まえますと、本県におきましては、学校外での支援、特に教育支援センター等での支援の割合が全国値を下回っているということが課題であると認識しております。 319 ◯渡辺勝将委員 教育支援センター等の教育委員会所管の機関は、学校に行くことが難しい児童生徒を受け入れて学習をサポートするだけではなく、体験活動や専門家によるカウンセリング等の様々な支援を行う場所であります。児童生徒が所属する学校との間で通所状況や学習状況を情報共有するなど緊密な連絡が図られており、出席扱いとなったり定期試験を受けられたりする場合もあり、不登校児童生徒に対する支援においては中核的役割を期待されるものであります。  しかしながら、先ほどの答弁であったとおり、福岡県においては教育支援センター等での支援を受けた児童生徒の割合が約一三%と全国平均を下回っており、大変残念な状況であります。  福岡県の教育支援センター等への支援において、どのような課題があり、今後どのように機能強化を図っていくのか、お尋ねいたします。 320 ◯塚田教育庁義務教育課長 本県内には四十七か所の教育支援センター等が設置されておりまして、不登校児童生徒の受入れが行われております。その課題といたしましては、通所に係る移動負担が大きいこと、ICTを活用した支援が少ないこと、心理や社会福祉の専門資格を有する職員が少なく、学習指導以外のカウンセリングやアウトリーチ活動を実施する体制が十分ではないことなどがございます。  今後は、教育支援センターの機能強化のモデル地域といたしまして県内六市町村を設定し、ICT活用による学習支援や教育相談の充実、アウトリーチ活動による保護者・家庭支援の充実、市町村連携による支援体制の整備などについて実践研究を行いまして、その成果を周知し、支援の充実を促してまいりたいと考えております。 321 ◯渡辺勝将委員 それでは、民間団体や民間施設において不登校児童生徒が相談、指導を受けた割合は、福岡県では約三・四%であると先ほど御答弁をいただきました。割合は小さいものの、学校と民間団体、施設とが相互に協力、補完することは意義が大きいことから、切れ目のない支援体制の構築についてもお互い連携して検討することが必要とされています。  この民間団体、施設の代表例がフリースクールであり、福岡県では全国に先駆け、平成十九年度からフリースクールに対して助成を行い、助成を受けるフリースクールも増加しており、支援先を確保する観点から、一定の成果があったと考えております。  このフリースクールに対する助成の要件、補助対象経費、助成額について簡潔に説明をお願いいたします。 322 ◯吉松源昭委員長 縣私学振興課長。 323 ◯縣私学振興課長 フリースクールには社会的自立に向け懸命に努力をしている児童生徒がおりまして、フリースクールと保護者と学校との間での十分な連携協力が保たれていること、学習の計画や内容が適切と判断されることなどの一定の要件を満たす場合には、在籍している小中学校において指導要録上の出席扱いとすることができます。  本県では、設置者が非営利法人であること、施設に一年以上の活動実績があるとともに、受け入れた児童生徒が出席扱いになっていることを助成要件としております。  それから、補助対象経費についてでございますが、公認心理師、臨床心理士等のカウンセラーの配置や職員の追加配置に要する経費、体験学習や実習の経費、それから、教材、参考図書、外部講師等に要する経費でありまして、上限を二百万円として助成しております。 324 ◯渡辺勝将委員 フリースクールの増加に応じて予算額が増加していないため、一施設当たりの助成額は減っている状況にあるとも聞いております。  令和元年度以降の助成件数、施設当たりの平均助成額と来年度の見込みについてお尋ねいたします。 325 ◯縣私学振興課長 令和元年度の助成件数は十一件、施設当たりの平均助成額は約百四十五万円、令和二、それから三年度、これはともに十四件、約百二十八万円となってございます。この三年は施設からの申請額が予算額を上回っておりまして、各施設に対しては予算の範囲内で配分をしているところでございます。  来年度も施設の増加が見込まれておりまして、件数を十八件、平均助成額を百二十二万円と見込みまして、四百万円増の二千二百万円を予算としてお願いしております。 326 ◯渡辺勝将委員 補助対象経費がカウンセラーの配置など限定的であり、施設の規模などにかかわらず助成が行われている状況であるとも聞いております。私立学校への経常費補助金を例に取ると、補助対象経費は学校教育に関する経常的な経費全般であり、生徒数などに応じて配分がなされております。フリースクールでも、施設によって受入れ生徒数が異なっているのではないでしょうか。そうであれば、補助対象経費の範囲を広げるとともに、限られた予算の中で規模に応じて助成したほうが公平だと考えますが、いかがでしょうか。 327 ◯縣私学振興課長 委員御指摘のとおり、助成しているフリースクールの児童生徒数でございますけど、施設当たり三人から二十二人とばらつきがございます。このような現状を踏まえまして、市町村の教育委員会や在籍する小中学校への確認などを行いつつ、児童生徒の相談指導活動の質を維持しながら持続可能な経営をサポートするため、来年度から助成額の算出方法についても変更を予定しております。  具体的には、経常的な事業に必要な経費を対象といたしまして、保護者からの納付金などを差し引いた平均的な児童生徒一人当たりの所要額を算出しまして、受入れ児童生徒数に応じて助成することとしております。 328 ◯渡辺勝将委員 ただいま御答弁があったとおり、来年からは、今まで助成を行っていた施設の規模などにかかわらず助成を行うのではなく、学生数、受入れ児童数に対して補助を出していただけるという御答弁でありました。ぜひよろしくお願いしたいと思います。  それでは、教育支援センターの機能強化やフリースクールに対する助成などは、学校外での支援機能を強化し、選択肢を充実させていく上で重要な取組であると思います。しかしながら、そういった支援の選択肢が存在しているだけでは不十分であると考えます。  福岡県においては、約三八%にも上る学校内外での支援を受けていない割合を引き下げて、誰もが適切な支援を受けられるようにするためには、不登校児童生徒に関わる教職員、保護者、関係機関の職員等の不登校児童生徒支援に関する認知を高める必要があると考えますが、教育庁の取組をお伺いいたします。 329 ◯塚田教育庁義務教育課長 不登校児童生徒への支援に当たりましては、支援に関わる関係者が不登校の捉え方や支援の在り方について理解を深めるとともに、各種機関の内容や性質、支援の特徴などについて把握しておくことが必要であると考えております。  そのため、県教育委員会といたしましては、このような情報や支援機関、相談窓口の連絡先などに関するリーフレットを作成いたしまして、市町村教育委員会に提供する予定でございます。 330 ◯渡辺勝将委員 不登校児童生徒への社会的な自立のためには、個々の児童生徒の状況や希望に応じて適切な支援を選択して、あるいは複数の支援を組み合わせて有効に活用されるようにすることが必要であります。また、そのためには学校をはじめとする関係者が個々に活動するのではなく、互いに連携することが必要であると考えます。  今後の支援の在り方について、副教育長の認識と決意をお尋ねいたします。 331 ◯吉松源昭委員長 寺崎副教育長。 332 ◯寺崎教育庁副教育長 不登校児童生徒への支援に当たりましては、学校、家庭、地域はもちろん、教育支援センターや民間団体、施設等が連携をしまして、一人一人の児童生徒に応じた多様で適切な教育機会を確保することが大事であると認識をしております。  このため、教育委員会においては、支援関係者の連携の強化を図るため、有識者、各地区の教育支援センターの関係者、フリースクールの関係者などから成ります福岡県不登校児童生徒支援会議を設置したところでございます。福岡県不登校児童生徒支援グランドデザインの策定でありますとか、先ほど述べましたリーフレットの作成に当たりましても、支援会議の委員に御協力をいただいております。  今後も、教育支援センターの機能強化などの新たな取組を通しまして、不登校児童生徒の社会的な自立を目指す支援が広く行われますよう、しっかり取り組んでまいります。 333 ◯渡辺勝将委員 終わります。(拍手) 334 ◯吉松源昭委員長 ほかに質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者がある〕 335 ◯吉松源昭委員長 ないようですので、以上で、板橋委員の知事保留質疑を残し、第十款教育費に関する質疑を終わります。  この際、しばらく休憩します。再開は午後四時五分といたします。    午 後 三 時 四 十 九 分 休 憩    午 後 四 時 五 分 再 開 336 ◯吉松源昭委員長 ただいまから委員会を再開します。  休憩前に引き続き議事を進めます。  第十一款災害復旧費について、順次、説明を求めます。重吉農林水産部長。 337 ◯重吉農林水産部長 それでは、十一款災害復旧費のうち、農林水産部所管につきまして説明いたします。お手元の令和四年度予算に関する説明書の三百八十九ページをお願いいたします。  一項農林水産施設災害復旧費でございます。その主なものは、一目耕地災害復旧費の右側説明欄上から二番目の団体営事業費でございます。これは農地・農業用施設の災害復旧を行うものでございます。合計は、三百九十一ページになりますが、計の欄、六十二億六千万円余をお願いしております。  以上で説明を終わります。よろしく御審議のほどお願いいたします。 338 ◯吉松源昭委員長 西川県土整備部長。 339 ◯西川県土整備部長 それでは、十一款災害復旧費のうち、県土整備部所管分について御説明をさせていただきます。同じく令和四年度予算に関する説明書の三百九十二ページをお願いいたします。  二項土木施設災害復旧費でございます。その主なものにつきましては、次の三百九十三ページにございます、二目河川等災害復旧費の右側説明欄の上から二番目にございます令和四年災害土木施設費でございます。これは、令和四年災害に係る公共土木施設の復旧を行うものでございます。合計は、四十八億九千四百万円余をお願いしてございます。  十一款の県土整備部所管分の説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 340 ◯吉松源昭委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者がある〕 341 ◯吉松源昭委員長 ないようですので、第十一款災害復旧費に関する質疑を終わります。  次に、第十二款公債費から第十四款予備費までの三件について説明を求めます。石橋財政課長。 342 ◯石橋財政課長 予算に関する説明書の三百九十七ページをお願いいたします。  十二款一項公債費でございます。主なものは、県債の元金や利子でございます。一枚おめくりいただきまして、総額は、三百九十八ページの計欄のとおり、二千三百四十億七千九百万円余をお願いしております。  続きまして、四百一ページをお願いいたします。  十三款一項利子割交付金等でございます。主なものは七目の地方消費税清算金でございまして、総額は、計欄のとおり三千六百六十六億三千二百万円余をお願いしております。  続きまして、四百五ページをお願いいたします。  十四款一項予備費でございます。年度途中で損害賠償や災害の発生など不測の事態に機動的に対応するために、二億円の計上をお願いしております。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 343 ◯吉松源昭委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者がある〕 344 ◯吉松源昭委員長 ないようですので、第十二款公債費から第十四款予備費までの質疑を終わります。  次に、第二条債務負担行為について説明を求めます。奥田総務部長。 345 ◯奥田総務部長 それでは、一般会計予算議案第二条債務負担行為関係について説明を申し上げます。四百三十三ページをお願いいたします。  ページをめくっていただきまして四百三十八ページにかけまして、債務を負担することができる事項、期間及び限度額などを掲げております。この調書のとおりにお願いするものでございます。  以上でございます。 346 ◯吉松源昭委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者がある〕 347 ◯吉松源昭委員長 ないようですので、第二条債務負担行為の質疑を終わります。  次に、第三条地方債から第五条歳出予算の流用までの三件について説明を求めます。石橋財政課長。 348 ◯石橋財政課長 恐れ入ります、お手元の福岡県議会定例会議案その一の一ページをお願いいたします。  まず、令和四年度一般会計予算の第三条地方債を御説明いたします。その内容につきましては、恐れ入りますが、十八ページをお開きください。  第三表地方債でございます。この表は、起債の目的ごとにその限度額や起債の方法等を定めるものでございます。一枚おめくりいただきまして、二十ページ計欄のとおり、限度額は一千七百七億九千八百万円余となっております。  恐れ入りますが、再度一ページをお開き願います。  第四条の一時借入金でございます。これは、県の歳計現金の資金繰りにおける一時的な不足に対応するため、資金借入れの限度額を定めるものでございます。令和三年度と同額の三千億円をお願いしております。  次に、一枚おめくりいただきまして、二ページをお願いいたします。  第五条歳出予算の流用でございます。地方自治法の規定によりまして、歳出予算の経費の各項の金額を流用することができる場合を定めるものでございます。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 349 ◯吉松源昭委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者がある〕 350 ◯吉松源昭委員長 ないようですので、第三条地方債から第五条歳出予算の流用までの三件の質疑を終わります。  以上で、第一号議案「令和四年度福岡県一般会計予算」の質疑を終わります。  次に、第二号議案「令和四年度福岡県財政調整基金特別会計予算」及び第五号議案「令和四年度福岡県公債管理特別会計予算」の二件を議題といたします。これらについて説明を求めます。石橋財政課長。 351 ◯石橋財政課長 第二号議案令和四年度福岡県財政調整基金特別会計予算について御説明いたします。  恐れ入ります、予算の説明書の四百七十一ページをお願いいたします。
     この会計は、財政調整基金の運用益の管理を行うものでございまして、お示ししておりますとおり、運用利息収入が六百万円余でございます。この利息収入につきまして、そのまま財政調整基金に積み立てるものでございます。  続きまして、一枚おめくりいただきまして、四百七十三ページをお願いいたします。  第三号議案令和四年度福岡県公債管理特別会計予算について御説明いたします。  この会計は、公債費の執行につきまして一般会計と別に経理するものでございまして、一般会計や減債基金からの繰入金等により県債の元利償還などを行うものでございます。歳入歳出ともに五千二百六十五億四百万円余をお願いしております。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 352 ◯吉松源昭委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者がある〕 353 ◯吉松源昭委員長 ないようですので、第二号議案及び第三号議案の質疑を終わります。  次に、第四号議案「令和四年度福岡県市町村振興基金特別会計予算」を議題といたします。このことについて説明を求めます。牛島企画・地域振興部長。 354 ◯牛島企画・地域振興部長 第四号議案令和四年度福岡県市町村振興基金特別会計予算について御説明いたします。予算に関する説明書の四百七十九ページをお願いいたします。  この会計は、市町村振興基金によります貸付金の利子収入及び運用益収入を一般会計へ繰り出すためのものでございます。歳入歳出ともに一千四百万円余となっております。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 355 ◯吉松源昭委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者がある〕 356 ◯吉松源昭委員長 ないようですので、第四号議案の質疑を終わります。  次に、第五号議案「令和四年度福岡県国民健康保険特別会計予算」を議題といたします。このことについて説明を求めます。白石保健医療介護部長。 357 ◯白石保健医療介護部長 第五号議案令和四年度福岡県国民健康保険特別会計予算につきまして御説明を申し上げます。お手元の令和四年度予算に関する説明書の四百八十三ページをお開きください。総括の表により御説明をさせていただきます。  この会計は、市町村からの納付金や国からの負担金等を財源に、市町村に対する保険給付に必要な費用の交付等を行うものでございます。歳入及び、次の四百八十四ページから四百八十五ページまでの歳出それぞれ四千五百三十二億八千百万円余をお願いしております。  説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 358 ◯吉松源昭委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者がある〕 359 ◯吉松源昭委員長 ないようですので、第五号議案の質疑を終わります。  次に、第六号議案「令和四年度福岡県母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算」及び第七号議案「令和四年度福岡県災害救助基金特別会計予算」の二件を議題といたします。これらについて説明を求めます。後藤福祉労働部長。 360 ◯後藤福祉労働部長 第六号議案令和四年度福岡県母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算について御説明をいたします。予算に関する説明書五百九ページをお願いします。総括表により御説明をいたします。  この会計は、独り親世帯等に対する就学資金、就職支度資金、生活資金などの貸付け等を行うものでございます。歳入歳出それぞれ六億一千四百万円余をお願いしております。  続きまして、下の五百十五ページをお願いいたします。第七号議案令和四年度福岡県災害救助基金特別会計予算について御説明申し上げます。総括表により御説明いたします。  この会計は、災害救助法に基づき、令和四年度中に生じます当基金の運用益を積み立て、救助費用の財源とするものでありまして、歳入歳出それぞれ九十九万円余をお願いしております。  説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 361 ◯吉松源昭委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者がある〕 362 ◯吉松源昭委員長 ないようですので、第六号議案及び第七号議案の質疑を終わります。  次に、第八号議案「令和四年度福岡県就農支援資金貸付事業特別会計予算」から第一一号議案「令和四年度福岡県沿岸漁業改善資金助成事業特別会計予算」までの四件を議題といたします。これらについて説明を求めます。重吉農林水産部長。 363 ◯重吉農林水産部長 それでは、令和四年度予算に関する説明書の五百十七ページをお願いいたします。第八号議案令和四年度福岡県就農支援資金貸付事業特別会計予算について説明いたします。  この事業は、農業経営を開始するために貸し付けた資金の管理回収を行うものでございます。令和四年度は歳入歳出とも三千八百万円余をお願いしております。  続きまして、ページが飛びまして、五百二十三ページをお願いいたします。第九号議案令和四年度福岡県県営林造成事業特別会計予算について説明いたします。  この事業は、県土の保全及び森林資源の造成を図ることを目的に、県営林の経営を行うものでございます。令和四年度は歳入歳出ともに三億二千九百万円をお願いしております。  続きまして、ページが飛びまして、五百四十一ページをお願いいたします。第一〇号議案令和四年度福岡県林業改善資金助成事業特別会計予算について説明いたします。  この事業は、林業者や木材産業事業者が必要な機材などを購入する場合に無利子の貸付けを行うものでございます。令和四年度は歳入歳出ともに一億円余をお願いしております。  続きまして、ページが飛びまして、五百四十五ページをお願いいたします。第一一号議案令和四年度福岡県沿岸漁業改善資金助成事業特別会計予算について説明いたします。  この事業は、漁業者が漁船などを購入する場合に無利子の貸付けを行うものでございます。令和四年度は歳入歳出ともに八千万円余をお願いしております。  以上で説明を終わります。よろしく御審議のほどお願いいたします。 364 ◯吉松源昭委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者がある〕 365 ◯吉松源昭委員長 ないようですので、第八号議案から第一一号議案までの質疑を終わります。  次に、第一二号議案「令和四年度福岡県小規模企業者等設備導入資金貸付事業特別会計予算」を議題といたします。このことについて説明を求めます。松本商工部長。 366 ◯松本商工部長 予算に関する説明書の、恐れ入ります、五百四十九ページをお願いいたします。第一二号議案令和四年度福岡県小規模企業者等設備導入資金貸付事業特別会計予算について御説明申し上げます。  この事業は、中小企業者に対しまして高度化資金の貸付け等を行うものでございます。令和四年度は、五百四十九ページ、歳入、五百五十ページ、歳出予算、それぞれ八億一千万円余をお願いしております。  説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 367 ◯吉松源昭委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者がある〕 368 ◯吉松源昭委員長 ないようですので、第一二号議案の質疑を終わります。  次に、第一三号議案「令和四年度福岡県公共用地先行取得事業特別会計予算」及び第一四号議案「令和四年度福岡県県営埠頭施設整備運営事業特別会計予算」の二件を議題といたします。これらについて説明を求めます。西川県土整備部長。 369 ◯西川県土整備部長 それでは、第一三号議案令和四年度福岡県公共用地先行取得事業特別会計予算について御説明をさせていただきます。令和四年度予算に関する説明書の五百五十九ページをお願いいたします。総括表により御説明させていただきます。  これは、土地開発基金の運用益を積み立てるものでございまして、歳入歳出ともに二十七万円余をお願いしてございます。  続きまして、五百六十一ページをお願いいたします。五百六十一ページでございます。第一四号議案令和四年度福岡県県営埠頭施設整備運営事業特別会計予算でございます。総括表により御説明させていただきます。  これは、苅田港ほか三港湾の整備運営などに要する経費でございまして、歳入歳出ともに六十四億三千七百万円余をお願いしてございます。  説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 370 ◯吉松源昭委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者がある〕 371 ◯吉松源昭委員長 ないようですので、第一三号議案及び第一四号議案の質疑を終わります。  次に、第一五号議案「令和四年度福岡県住宅管理特別会計予算」を議題といたします。このことについて説明を求めます。永山建築都市部長。 372 ◯永山建築都市部長 それでは、第一五号議案の令和四年度福岡県住宅管理特別会計予算につきまして御説明をいたします。予算に関する説明書の五百八十一ページをお願いいたします。総括表で御説明をさせていただきます。  県営住宅の維持管理に要する経費につきまして、歳入及び歳出それぞれの合計の欄に記載しておりますとおり、六十八億四千三百万円余をお願いしております。  説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 373 ◯吉松源昭委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者がある〕 374 ◯吉松源昭委員長 ないようですので、第一五号議案の質疑を終わります。  次に、第一六号議案「令和四年度福岡県病院事業会計予算」を議題といたします。このことについて説明を求めます。白石保健医療介護部長。 375 ◯白石保健医療介護部長 それでは、第一六号議案福岡県病院事業会計予算につきまして御説明を申し上げます。お手元の令和四年度予算に関する説明書の六百ページをお願いいたします。  令和四年度福岡県病院事業会計予算実施計画収益的収入及び支出でございます。まず収入でございますが、表の一行目、総額で二十七億円余をお願いしております。この主なものは一項の医業収益で、太宰府病院の診療報酬収入等でございます。  次に、支出でございますが、下のページに参りまして、表の一行目、総額で二十六億二千万円余をお願いいたしております。この主なものは一項の医業費用で、太宰府病院の運営経費でございます。指定管理者に対する交付金等でございます。  次に、一枚おめくりいただきまして、下のページ、六百三ページでございます。六百三ページの資本的収入及び支出でございます。まず、収入でございますが、表の一行目、総額で二億六千二百万円余をお願いいたしております。この主なものは、企業債の償還のため一般会計から繰り入れます負担金でございます。  次に、一枚おめくりいただきまして、上のページ、六百四ページ、支出でございますが、表の一行目、総額で四億七千七百万円余をお願いいたしております。この主なものは、太宰府病院の建設改良費及び病院建設事業等で発行いたしました企業債の元金の償還に要する経費でございます。  説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 376 ◯吉松源昭委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者がある〕 377 ◯吉松源昭委員長 ないようですので、第一六号議案の質疑を終わります。  次に、第一七号議案「令和四年度福岡県流域下水道事業会計予算」を議題といたします。このことについて説明を求めます。永山建築都市部長。 378 ◯永山建築都市部長 それでは、第一七号議案の令和四年度福岡県流域下水道事業会計予算につきまして御説明をいたします。予算に関する説明書の六百三十ページをお願いいたします。令和四年度福岡県流域下水道事業会計予算実施計画の収益的収入及び支出でございます。  まず、収入でございますが、表の一行目に記載のとおり、総額で百九十八億一千八百万円余をお願いしております。その主なものは一項営業収益でございまして、関係市町からの維持管理負担金でございます。  次の六百三十一ページをお願いいたします。支出でございますが、表の一行目に記載のとおり、総額で百九十八億四千万円余をお願いしております。その主なものは一項営業費用でございまして、下水道処理施設の維持管理等に要する経費でございます。  次の六百三十二ページをお願いいたします。資本的収入及び支出でございます。  まず、収入でございますが、総額で、表の一行目に記載のとおり、九十七億一千五百万円余をお願いしております。その主なものは三項国庫補助金でございまして、下水道処理施設の建設の財源とするものでございます。  次の六百三十三ページをお願いいたします。支出でございますが、表の一行目に記載のとおり、総額で百十五億六千百万円余をお願いしております。その主なものは一項建設改良費でございまして、下水道処理施設の建設等に要する経費でございます。  次に、債務負担行為につきまして御説明をいたします。少し飛びまして、六百五十ページをお願いいたします。  六百五十ページから六百五十一ページにかけまして、調書に記載の事項のうち、右から三番目の欄、支払い義務発生期間が令和五年度となっております五つの項目で、合わせまして二十七億二千二百万円余を新たにお願いするものでございます。  説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 379 ◯吉松源昭委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者がある〕 380 ◯吉松源昭委員長 ないようですので、第一七号議案の質疑を終わります。  次に、第一八号議案「令和四年度福岡県電気事業会計予算」から第二〇号議案「令和四年度福岡県工業用地造成事業会計予算」までの三件を議題といたします。これらについて説明を求めます。右田企業局長。 381 ◯右田企業局長 それでは、第一八号議案から第二〇号議案までの三議案につきまして、一括して御説明いたします。予算に関する説明書の六百六十六ページをお願いいたします。  第一八号議案令和四年度電気事業会計予算でございます。収益的収入及び支出の収入は、表の一行目に記載のとおり、総額で五億二千五百万円余でございます。その主なものは一款電気事業収益一項営業収益で、売電収入でございます。  次の六百六十七ページをお願いいたします。支出は、表の一行目に記載のとおり、総額で五億二千五百万円余でございます。その主なものは一款電気事業費一項営業費用で、発電所の運転業務経費でございます。  次の六百六十八ページをお願いいたします。資本的収入及び支出の収入はありません。  支出は、表の一行目に記載のとおり、総額で二億九千百万円余でございます。その主なものは一款資本的支出一項建設改良費で、発電設備の更新経費でございます。  少し飛びまして、七百ページをお願いいたします。第一九号議案令和四年度工業用水道事業会計予算でございます。収益的収入及び支出の収入は、表の一行目に記載のとおり、総額で二十三億七千八百万円余でございます。その主なものは一款工業用水道事業収益一項営業収益で、工業用水の給水収入でございます。  次の七百一ページをお願いいたします。支出は、表の一行目に記載のとおり、総額で十九億五千六百万円余でございます。その主なものは一款工業用水道事業費一項営業費用で、給水業務に係る経費でございます。  次の七百二ページをお願いいたします。資本的収入及び支出の収入は、表の一行目に記載のとおり、総額で三億三千六百万円でございます。これは、一款資本的収入一項企業債でございます。  支出は、表の一行目に記載のとおり、総額で十一億七千三百万円余でございます。その主なものは一款資本的支出一項建設改良費で、工水管布設替え工事の経費でございます。
     少し飛びまして、七百三十四ページをお願いいたします。第二〇号議案令和四年度工業用地造成事業会計予算でございます。収益的収入及び支出の収入は、表の一行目に記載のとおり、総額で三千七百万円余でございます。その主なものは一款造成事業収益一項営業収益で、土地の貸付け収入でございます。  次の七百三十五ページをお願いいたします。支出は、表の一行目に記載のとおり、総額で九千三百万円余でございます。その主なものは一款造成事業費一項営業費用で、工業用地の維持管理費でございます。  次の七百三十六ページをお願いいたします。資本的収入及び支出の収入は、表の一行目に記載のとおり、総額で二十八億七千八百万円余でございます。これは、一款資本的収入一項企業債でございます。  支出は、表の一行目に記載のとおり、総額で五十六億五千万円余でございます。その主なものは一款資本的支出一項造成事業費で、宮若北部工業用地及び直方・鞍手工業用地の造成事業費でございます。  少し飛びまして、七百四十八ページをお願いいたします。表中の下段ですが、造成工事において新たに債務負担行為として十二億六百万円余をお願いしております。  説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 382 ◯吉松源昭委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者がある〕 383 ◯吉松源昭委員長 ないようですので、第一八号議案から第二〇号議案までの質疑を終わります。  以上で本日の議事を終了いたします。  なお、次回委員会は三月二十二日火曜日、常任委員会終了後に開き、知事等に対する保留質疑及び採決を行うことといたしますので、よろしくお願いいたします。  本日はこれをもって散会いたします。    午 後 四 時 三 十 五 分 散 会 Copyright © Fukuoka Prefecture All Rights Reserved. ↑ ページの先頭へ...