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福岡県議会
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2021-08-02
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令和3年 県土整備委員会 本文 開催日: 2021-08-02
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福岡県議会 2021-08-02
令和3年 県土整備委員会 本文 開催日: 2021-08-02
取得元:
福岡県議会公式サイト
最終取得日: 2023-05-08
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) 1
令和
三年八月二日(月曜日) 午 前 十 一 時 零 分 開 会
◯江頭祥一委員長
それでは、定足数に達しておりますので、ただいまから
県土整備委員会
を開会いたします。
議事
に先立ち、
執行部
より
発言
の申出があっておりますので、
許可
することといたします。
西川県土整備部長
。
2
◯西川県土整備部長
発言
の
許可
をいただきまして、ありがとうございます。 先般、
朝倉県土整備事務所
で発生しました
文書
の
所在
不明について、私から一言おわび申し上げます。 本年六月に、
朝倉県土整備事務所
におきまして、
個人情報
を含む
建設業許可証
、
建設業許可申請書副本
が
所在
不明となっていることが判明いたしました。以後、
事務所
内を懸命に捜索いたしましたが、残念ながら現在も発見に至っておりません。 県を挙げて、
不祥事
の
再発防止
に取り組んでいる中、
県民
の
皆様
の
県行政
に対する
信頼
を損ねる
事案
が発生しましたことにつきまして、
幹部職員一同
、心からおわび申し上げます。大変申し訳ございませんでした。 先月中に、私と
技監
、次長で、各
県土整備事務所
へ赴き、綱紀の保持と
服務規律
の確保、そして、
個人情報
を含む
情報管理
を徹底するよう、所長をはじめ
事務所職員
に訓示を行ったところでございます。 今後、一日も早く
県民
の
皆様
の
信頼
を回復できるよう、
不祥事
の
再発防止
に全力を挙げて取り組んでまいる所存でございます。
江頭委員長
をはじめ各
委員
の
皆様方
には大変御迷惑をおかけしますが、今後とも御
指導
、御鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 なお、
文書所在不明事案
の
概要
につきましては、
県土整備総務課長
から
説明
をさせていただきます。 3
◯江頭祥一委員長
池田県土整備総務課長
。 4
◯池田県土整備総務課長
概要
の
説明
に際しまして、
資料
を配付させていただきます。 5
◯江頭祥一委員長
資料
を
正副委員長
に確認させてください。 〔
資料確認
〕 6
◯江頭祥一委員長
それでは、ただいまより
資料
を書記から配付させます。 〔
資料配付
〕 7
◯江頭祥一委員長
それでは、
池田県土整備総務課長
、
発言
をどうぞ。 8
◯池田県土整備総務課長
今回発生しました
事案
の
概要
について御
説明
申し上げます。
朝倉県土整備事務所
において、
久留米県土整備事務所
から
レターパックプラス
に封入して送付された、
個人情報
を含む
建設業許可証
二通と
建設業許可申請書副本
一通が、
事務所
内で
所在
不明となっていることが、六月十八日に判明したものでございます。 書類に含まれる
個人情報
についてですが、
建設業許可証
には、それぞれ
許可
を受けた業者の
代表者氏名
が
記載
されており、この
情報
は公開されている
情報
になっております。一方、
建設業許可申請書副本
には、
申請者
の
氏名
、本籍、生年月日、
住所等
が
記載
された
経営業務
の
管理責任者略歴書
、
身分証明書
などが添付されており、これらの
情報
は公開されていない
情報
になっております。
所在不明文書
に係る
申請者
三社への対応についてですが、
所在
不明が判明した後、直ちに事情を
説明
の上、謝罪を行い、了承をいただいております。 また、
許可証
が
所在
不明の二社につきましては、
許可証
を再発行し、交付しており、
申請書副本
が
所在
不明の一社につきましても、既に
許可手続
を完了し、
許可証
を
交付済み
であります。 なお、現在に至るまで、
所在
不明の
文書
は発見されておりませんが、各
申請者
への
影響
は確認されておりません。 今後の
再発防止
に向けた
取組
についてですが、
文書
の
収受
を徹底してまいります。具体的には、
文書管理規程
に基づき、受領した
レターパックプラス
を速やかに
特殊文書配布簿
に
記載
し、確実に
関係職員
に受け渡すこととします。 また、
建設業許可
に係る
文書
の発着については、
電話
や
メール
により、
事務所
間での
情報共有
を徹底してまいります。 このような
取組
により、
個人情報
を含む
文書
の確実な
収受
を図り、
再発防止
にしっかり取り組んでまいります。
説明
は以上でございます。 9
◯江頭祥一委員長
発言
は終わりました。 このことにつきまして、何かありませんか。
中牟田委員
。 10 ◯
中牟田伸二委員
ちょっと二、三、お聞きしたいと思います。
所在
が不明になったということなんですけれども、
文書
の
所在
が確認できなくなった
原因
というのは、どういうところにあったのか、まず、教えてください。 11
◯江頭祥一委員長
池田県土整備総務課長
。 12
◯池田県土整備総務課長
レターパックプラス
は、
専用封筒
を利用して、対面で配達、受け取りを記録する
日本郵便
のサービスでございます。こうした
書留扱い
の
特殊文書
については、
文書管理規程
に基づき、
担当課
に配布する際に、
特殊文書配布簿
に
受領者
の
受領印
または
署名
をもらう必要がありました。しかしながら、
朝倉県土整備事務所
では、過去から、
レターパックプラス
が
特殊文書
の
扱い
となるとの認識をしておらず、その他の
特殊文書
は
配布簿
への
記載
を行っていたものの、
レターパックプラス
については、その処理を行っていませんでした。このことが、
原因
の一つと考えられます。 また、
朝倉県土整備事務所
の
建築指導課
が、
久留米県土整備事務所
から
文書
が送付されていることを認識しておらず、
朝倉県土整備事務所
に
文書
が到達してから
所在
不明となっていることが判明するまで二十日が経過し、
収受
に関わった
職員
の記憶が曖昧になったことも、
文書
の捜索に
影響
を与えたものと考えております。 13 ◯
中牟田伸二委員
今回、
文書
が
所在
不明になったことについてですけれども、大きく
二つ
の
原因
があったということですよね。これに対して、
二つ
の
再発防止策
を講じる必要があるということですけれども、具体的にはどんな
対策
をお考えなのか、教えてください。 14
◯池田県土整備総務課長
まず、一点目の
レターパックプラス
の確実な受渡しにつきましては、六月二十九日付で部内各
所属
に対し、
特殊文書
の適正な
収受
について通知を発出し、
文書収受手続
を徹底するよう全
職員
に周知しました。併せて、
レターパックプラス
についても、
特殊文書配布簿
への
記載
が必要なことが分かるよう、様式に
注意書き
を設けることとしました。さらに、各
所属
で実施する
令和
三年度
所属研修
において、改めて
文書収受
について、全
職員
に注意喚起することとしております。 二点目の
事務所
間での
情報共有
の徹底につきましては、
出先事務所
における
建築指導課
間の
郵便物
のやり取りにおいて、
文書
を発送した場合は、
送付先
に対し
電話
または
メール
で
到達見込み日
を伝達し、
情報共有
を徹底することとしております。 15 ◯
中牟田伸二委員
今回の
文書
の
所在
不明に関してですけど、
個人情報
を含む
文書
の
収受
が、確実に行われなかった
ヒューマンエラー
によるものという
事案
ですけれども、この件に関して、
職員
の
処分等
の取
扱い
はどのようになっているのか教えてください。 16
◯池田県土整備総務課長
今回の
事案
につきましては、公
文書
がどの
時点
で
所在
不明となったかが明確ではありませんが、この
経緯等
の詳細を
人事課
に報告しておりますので、今後
人事課
において、適切に対応されるものと考えております。 17 ◯
中牟田伸二委員
最後
ですけど、
執行部
に対して、ちょっと要望しておきます。
個人情報
の
漏えい
、
紛失
は、一たび発生すると、
県民
の
皆様
の権利、利益を損なうということとともに、県と
県職員
全体への
県民
の
信頼
を大きく損なうものであります。今回の
事案
もそうですけれども、その大半は、
情報管理
のルールの不遵守、
職員
の気の緩みといった
ヒューマンエラー
が
原因
で発生しています。
職員
一人一人が
個人情報
の
漏えい
、
紛失
が及ぼす
影響
を十分に認識して、
ヒューマンエラー
は誰にでも起こり得るということを念頭にして、
緊張感
を持って日々の業務に努めていただきたい、しっかり
指導
していただきたいというふうに思います。 また、
執行部
が
説明
された
再発防止
の
取組
をしっかり行って、二度と再びこのような
事案
が発生することのないよう強く要望いたしまして、
最後
の要望としてさせていただきます。終わります。 18
◯江頭祥一委員長
ほかにありませんか。 〔「
なし
」と呼ぶ者がある〕 19
◯江頭祥一委員長
それでは、私から一言申し上げます。 このような
県民
の不安を抱かせる
事案
が起きたことは極めて遺憾であります。 今後、
執行部
におかれましては、
委員
からの意見をしっかりと受け止め、
再発防止
に取り組まれるよう強く要望します。 それでは、これより本日の
議事
を行います。 本日の
議題
は、お
手元配付
のとおりであります。御確認お願いいたします。 「
小石原川ダム
の
試験湛水
の
状況
について」を
議題
といたします。
執行部
の
説明
を求めます。
姫野水資源対策課長
。 20
◯姫野水資源対策課長
それでは、
小石原川ダム
の
試験湛水
の
状況
について、御
説明
させていただきます。 恐れ入ります、
委員会資料
、一ページを御覧ください。 まず初めに、
試験湛水
についてですが、
試験湛水
とは、
ダム堤体
や
貯水池周辺
の
斜面
などの
安全性
を確認するために、
ダム
の
運用開始
前に、
ダム
に貯留することのできる
最高水位
であります
サーチャージ水位
まで
水位
を上昇させ、その後、
最低水位
まで降下させるものでございます。 次に、経緯について御
説明
いたします。
独立行政法人水資源機構
が建設した
小石原川ダム
は、
令和元年
十二月十四日から
試験湛水
を開始いたしました。
令和
三年三月二十八日には、
事業完了式
が開催されております。
令和
三年五月二十日に
サーチャージ水位
に到達し、
ダム堤体
や
貯水池周辺
の
斜面
などの
安全性
を確認しながら、
貯水位
を
最低水位
まで降下させておりまして、降下中に変状が認められた場合は、
対策工事
などを実施すると聞いております。 また、
令和
三年六月三十日には、付替国道五百号の供用が開始されました。 次に、今後の見通しについて御
説明
いたします。
令和
三年七月二十九日
時点
で、
標高
二百八十七・一
メーター
、本日八月二日九時現在で二百八十二・七四
メーター
まで降下しておりまして、順調にいけば、八月五日に
最低水位
であります、
標高
二百七十九・三
メーター
まで降下し、
安全性
を確認後、
試験湛水
が完了する予定となっております。 補足といたしまして、
小石原川ダム
の諸元を
記載
しております。 恐れ入ります、二ページをお開きください。上段に
サーチャージ水位到達
時、下段に七月二十九日
時点
の
状況写真
を添付しておりますので、御参照ください。
説明
は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 21
◯江頭祥一委員長
水資源対策課長
の
説明
は終わりました。 これより
質疑
を行います。何か
質疑
はありませんか。 〔「
なし
」と呼ぶ者がある〕 22
◯江頭祥一委員長
特にないようですので、以上で、本件の
質疑
を終わります。 次に、
議題
にはありませんが、その他として何かありませんか。 〔「
なし
」と呼ぶ者がある〕 23
◯江頭祥一委員長
特にないようですので、次に進みます。 次に、「今後の
委員会活動
について」お諮りいたします。 今後の
委員会活動
につきましては、
正副委員長
に御一任願いたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし
」と呼ぶ者がある〕 24
◯江頭祥一委員長
御
異議
がありませんので、そのようにさせていただきます。
最後
に、
会議録署名委員
を指名いたします。
中牟田伸二委員
、
山本耕一委員
、以上、二名の
委員
を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。 以上で、本日の
議事
は全て終了いたしました。 これをもちまして、
県土整備委員会
を閉会いたします。どうもありがとうございました。 午 前 十 一 時 十 四 分 閉 会 Copyright © Fukuoka Prefecture All Rights Reserved. ↑ ページの先頭へ...
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