福岡県議会 > 2020-02-13 >
令和2年2月定例会(第13日) 本文
令和2年2月定例会(第13日) 名簿

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  1. 福岡県議会 2020-02-13
    令和2年2月定例会(第13日) 本文


    取得元: 福岡県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-07
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 ◯副議長(原中 誠志君) ただいまから本日の会議を開きます。  日程に従い一般質問を行います。順次発言を許可いたします。桐明和久君。(拍手) *桐明議員質問 2 ◯四十四番(桐明 和久君)登壇 おはようございます。自民党県議団桐明和久でございます。通告に従い一般質問を行います。  まず初めに、歯科衛生士の確保について質問をいたします。  さて、冒頭でありますが、知事にお聞きします。知事は歯の定期健診を受けておられるでしょうか。  私は、歯の治療後、なるべくなら歯医者には行きたくないと思うところでありますが、今は、治療終了後、やはり定期的な健診を勧められます。まさに体力の衰えがあらわれてくる順番としてよく言われるのが、歯、目と続くように、自分の歯でよくかみ、おいしく食べる楽しみは、生きる意欲にもつながり、健康維持のためにも日本歯科医師会等によって八〇二〇運動が提唱されております。さて知事は、本年度当初予算の概要説明の中で、「人生百年時代を誰もが生き生きと活躍し、健康で充実した人生を過ごせる百年グッドライフ福岡県の構築を目指してまいります。」と説明されており、「県民の皆様が生涯にわたって安心して暮らし、そして元気に活躍し続けるためには、健康寿命をさらに延ばしていくことが重要であります。」と述べておられます。またその中で、県民一人一人の健康寿命を延ばすふくおか健康づくり県民運動を掲げておられ、その情報発信サイトを見てみますと、その中の健康づくり情報では、歯科口腔保健啓発週間(歯と口の健康週間)や、「いいな、いい歯。」週間などによる普及啓発や、適切なそしゃく習慣が肥満、メタボを予防し、脳の活性化による認知症の予防にもつながる可能性があるなどの健康づくり情報が提示されております。私は、福岡県が推進に関する条例を制定して進めている歯科口腔保健の推進について、平成二十八年の予算特別委員会で質問をし、教育長からは、フッ化物洗口については、科学的根拠に基づき行う虫歯予防方法の一つとして、子供たちにとって一定の効果があると認識しており、フッ化物の洗口の理解が進むよう努めてまいりますと答弁していただき、知事からは、普及啓発が進んでいない状況にあり、今後これまで以上に丁寧な説明を行い、県下全域で保護者説明会が実施できるよう、県教育委員会と連携して事業を進めてまいりたいと考えておりますと答弁していただいております。  そこでまず、あれから四年が経過していますが、学童期フッ化物洗口の取り組みの状況についてお聞きします。  また、今後フッ化物洗口を広げていくために、県はどのように取り組んでいくつもりなのか、お聞きいたします。  さて、先ほど述べましたように、健康寿命の延伸のためにも、口から食べるということは生きる力になり、特に在宅や高齢者施設等の場で、歯科医師同様、歯科衛生士の果たす役割はますます重要になっております。歯科衛生士は、歯科治療において、歯科医師が診察を行う際の補助を行ったり、虫歯や歯周病にならないための予防処置を行います。また、患者の口の健康を守るための指導も行っており、資格を取るためには、専門学校、短大で指定された教科を学び、国家試験に合格しなければなりません。資格取得後の就職場所別に見ると、診療所が九五%、病院が五%、市町村が一・六%となっており、近年は介護保険施設等が増加しており、高齢化により、患者が通院せずに歯科医師の診察、治療を受けられる訪問歯科診察の需要が高まっております。訪問歯科の現場では、診察、治療を行う歯科医師以外に、歯科医師の指示のもと、要介護者児の定期的な口腔健康管理を行い、食べ物のかみ方、飲み込みの現状維持や向上の仕方、いわゆる誤嚥性肺炎の防止について助言や指導をするなども歯科衛生士の仕事の一つであります。  しかし、歯科衛生士の不足は全国的に見られ、本県においても充足率は一医療機関当たり一・二名と言われていますが、地域による偏在が生じておる状況であり、都心部以外では、深刻な歯科衛生士の不足に陥っております。人材を育成する全国の歯科衛生士専門学校の状況を見ても、入学者数が定員に満たない養成機関も増加傾向にあり、平成三十年度は、約六割が定員割れとなっており、福岡県下歯科衛生士養成学校の在校生数を見ても、八学校のうち六学校は定員割れをしており、厳しい状況となっております。この状況を見ますと、知事が高らかに掲げてあります県民一人一人の健康寿命をさらに延ばしていくためにも、歯科衛生士という職業のすばらしさと、これからの高齢化社会の中で必要として求められる人材育成を行うべきであると考えます。  そこでお聞きしますが、現在県では、福岡県看護師等修学資金制度を実施しており、その対象が、県内の保健師、助産師、看護師及び准看護師の養成施設に在学する方と規定されており、歯科衛生士養成施設の学生は対象とされておりません。看護師等修学資金制度の対象者として、歯科衛生士養成施設の学生も対象とできないのか、お聞きいたします。  次に、県立中等教育学校輝翔館の環境整備について質問をいたします。公立の中高一貫教育は、中学校と高校の六年間を一貫して教育課程や学習環境のもとで学び、生徒の個性や創造性を伸ばすことを目的として、平成十一年度から制定されており、全国的に中高一貫教育校に対する関心は高く、現在、全国では六百四十校が設置されております。本県においては、平成十六年度に育徳館中学門司学園中学輝翔館中等教育学校が開校し、また平成二十七年度には宗像中学、嘉穂附属中学が開校され、合わせて五校が設置されており、それぞれの学校がしっかりと地域に根差し、中高一貫教育ならではの特色のある教育活動が行われております。  私の地元であります八女市黒木町に、県内唯一の公立中等教育学校輝翔館があります。この学校は、県立黒木高等学校が再編整備により廃校となる中、地元町長や住民の県立学校を残してほしいという強い要望により平成十六年度に開校した学校であります。通学区域は県下全域となっており、地元八女地域だけでなく、福岡市、北九州市、飯塚市、大川市、大牟田市などの多くの小学校からも生徒たちが入学しており、寮の設置や通学バス運行の対応が図られております。生徒の八割が通学で、そのうち六割がバス利用者であります。人口減少が進む地元にとっては、中学校と高校の教育を一つの学校で六年間行うという特徴があり、十二歳から十八歳までの幅広い年齢の生徒が学校行事や部活動等で日常的に交流をしており、こうした交流を通じて、礼節や思いやり、社会性や自主性を持つ生徒の育成につながっており、少子、高齢化が進む町の活性化にも大いに貢献しております。  さて、このように充実した教育活動が行われている輝翔館ですが、近年の状況を見ると、順風満帆とは言いがたい面もあります。平成二十七年の五校体制時には、全体の志願倍率が三・五九倍あったのが、直近の令和二年度では一・九六倍に低下しており、特に輝翔館中等教育学校では、一割を割り込む〇・九七倍となっており、大変厳しい状況にあります。志願割れはさまざまな要因によるものと思いますが、その一つは通学の利便性に課題があることも影響していると考えます。校歌に藤の花咲く美しい街と歌われているように、自然豊かな黒木の地に学校があることは、教育環境としては大変すばらしいことですが、しかし、その一方で生徒の居住地によっては通学時間や費用の負担が大きくなることから志願を敬遠する向きがあると関係者は心配しております。輝翔館では、バイクや自転車での通学ができない遠距離通学者のために寮の設置や保護者会による通学バスの運行がなされており、できる限り保護者への経済負担が大きくならないように努力されているようですが、それでもかなりの経済的負担を感じている生徒、保護者がいらっしゃいます。こうした課題がある中で志願者数を増加させていくには、ぜひ輝翔館に入学したいと思ってもらえるような魅力ある教育活動を行うことが一層重要となります。そのためには学校現場での頑張りだけでなく県の支援がぜひとも必要であると考えます。  そこで教育長にお聞きしますが、県内唯一の公立中等教育学校である輝翔館に対して、これまでどのような支援を行ってきたのか、お聞きします。  また、志願割れをしていることで教育活動に支障が生じることを危惧しております。今後の支援のあり方や活性化の方策について、どのように考えておられるのか、教育長の見解をお聞きいたします。  最後に、障がい児通所支援事業所指定申請における知事指定について質問をいたします。質問に入る前に、議場の皆さんにも御理解いただけるように、これまでの経緯について説明をいたします。なお、相談を受け、その後の昨年十二月二十三日より本年の二月二十八日まで、三回の話し合いを担当部署と行っておりますが、担当部署である福祉労働部障がい福祉課障がい福祉サービス指導室からの納得いく回答がなく、本日、議場において、障がい児通所支援事業所指定申請における指定者である知事に直接質問をさせていただきます。  平成三十年七月三十一日に、障がい児通所支援事業所等を新設する目的で、申請者A福岡県知事に対して申請した障がい児通所支援指定申請書を受理した際、添付書類とされる事業所指定申請必要書類である実務経験証明書が不足しているのに対し、事業所Bが、平成三十年六月十八日付で福岡県知事に対して提出した障がい児通所支援事業等変更届の添付書類に含まれる実務経験証明書を、申請窓口である福祉労働部障がい福祉サービス指導室指定係の職員が、その写しを作成し、申請の代行をしていた人物Cに対して交付し、もって、その業務に関して知り得た公文書に記録されている住所、氏名、生年月日、施設または事業者名、印影、業務機関及び業務内容等個人情報を提供され、これにより、福岡県知事に対して申請した申請者Aの障がい児通所支援指定申請に対し、提出された文書を根拠資料として福岡県知事が指定したものであります。以上がこれまでの経緯であります。  そこで知事にお聞きしますが、指摘したような職員の行為、県職員の個人情報の漏えいに対し、どのように受けとめ、福岡県知事として、責任はどのように考えているのか、また、県に提出した書類を申請窓口の職員に写しを作成され、申請代理人Cに交付された事業所Bに対して公式に謝罪することは考えているのか、お聞きいたします。
     次に、平成三十年七月三十一日付で福岡県知事に対して申請された障がい児通所支援指定申請について、前記のような不正な手段によって入手し、提出された文書を根拠資料として福岡県知事申請者Aに指定を行ったことは、適切と考えているのか、お聞きいたします。  あわせて、仮に、事業所Bの提出された書類を写し、提供されたことを事前に承知していた場合、福岡県知事として申請者Aの申請を受理し、指定を行っていたのか、お聞きいたします。  次に、申請者Aが、児童福祉二十一条の五の二十四の第八号「障害児通所支援事業者が、不正の手段により第二十一条の五の三第一項の指定を受けたとき。」に該当するとして、指定の取り消し、または期間を定めてその指定の全部もしくは一部の効力を停止することは考えているのか、お聞きいたします。  次に、福祉労働部障がい福祉サービス指導室指定係の職員の行為は、福岡県個人情報保護条例違反及び福岡県情報公開条例違反の行為による、個人情報漏えい事案と考えますが、この職員の責任はどのように考えているのか、お聞きいたします。  最後に、知事が取り扱う個人情報の適切な管理のための措置に関する規程の中で、個人情報の適切な管理のために必要な措置について定めがあり、管理体制では、総括管理者(知事が指定する副知事)、保護管理者(所属の長である課長)、保護担当者(庶務を担当する係長)及び監査責任者(総務部長)となっており、それぞれの職員に対する管理責任が示してあります。それぞれの責任はどのように考えているのか、お聞きいたします。  以上で質問を終わります。(拍手) 3 ◯副議長(原中 誠志君) 小川知事。 *知事答弁 4 ◯知事(小川 洋君)登壇 お答えを申し上げます。  まず初めに、歯科の定期健診でございますけれども、私は一定期間ごとに歯科医に診てもらっているところであります。  次に、学童期フッ化物洗口の取り組みでございます。本県におきましては、平成二十九年度から二年間、六つの小学校におきましてフッ化物洗口モデル事業、これを実施をいたしまして、その成果を小学校、市町村教育委員会を対象とした報告会で紹介をすることによりまして、学校における導入を促進してまいりました。今年度からは、市町村が主体となってフッ化物洗口を実施できるよう、必要物品にかかわる経費や保護者説明会等の開催にかかわる経費について、それぞれ助成を行うこととし、副市町村長会議、市町村の担当課長会議におきまして働きかけをしてまいりました。現在、県内十三校でこのフッ化物洗口が行われておりまして、新たに、大川市の七校が来年度からの実施に向け、今、準備を進めているところでございます。引き続き、県歯科医師会県学校歯科医会県教育委員会等としっかり連携をしながら、市町村や学校へ出向き説明を行うなど、このフッ化物洗口の拡大を図ってまいります。  次に、歯科衛生士についてお尋ねがございました。高齢者の口腔の健康を維持することは、栄養状態を良好にし、ひいては体全体の健康状態を保つことにつながります。高齢化の進展に伴い、この口腔ケアを行う歯科衛生士の役割はますます重要になってくると、このように認識をいたしております。お尋ねの修学資金につきましては、現在、看護職員を対象とする制度となっております。看護職員は本県では不足が見込まれておりまして、特に、確保が困難な中小病院、診療所等において、将来、看護業務に従事しようとする学生に修学資金を貸与することによりまして、看護職員の確保を図るためのものでございます。一方、歯科衛生士について県全体で見ますと、人口十万人当たり、また歯科診療所一カ所当たりの就業者数はいずれも全国平均を上回っている状況にございます。このため、まずは地域における偏在があるのか、その状況について、また歯科衛生士の養成や離職の状況がどうなっているかにつきまして把握する必要があるものと考えております。その上で、修学資金制度の必要性を含め、歯科衛生士の確保方策のあり方について、県歯科医師会県歯科衛生士会など関係団体と協議を進めてまいります。  次に、障がい児通所支援事業指定申請における事務処理についてお尋ねがございました。事業所を開設する場合は、そこで働く職員の経歴について確認をするため、実務経験証明書の添付を求めております。御指摘の事案におきましては、申請手続の過程で申請者から、事業所に従事予定の職員の実務経験証明書の入手が困難であるとの訴えがあり、県が既に保有をしております当該職員実務経験証明書を利用することを求められました。事業所設立の経緯を聴取している中で、実務経験の証明書の取得が困難であるその理由が明らかとなり、当該職員が新たに開設をされる事業所で働こうとされていると、そのように判断されましたことから、従事予定者本人の同意があるものと推定をし、その写しを申請者に渡したものでございます。本件におきましては、本人の権利、利益を不当に侵害をしておりません。当該職員からは、その後、書類の写しを申請者に提供したことについて同意をしていることを確認をしておりまして、本県の個人情報保護条例の規定に抵触するものではないと、このように考えております。  県が行いました事業所の指定でございます。今回の指定申請書に添付されました実務経験証明書の写しでございますが、申請者が県から受領したものでありまして、不正な手続によって入手された書類とは言えず、またその申請内容についても指定の要件を満たしておりますことから、その指定を行ったものであります。その意味で、その指定は適切であると、このように考えております。  次に、指定の取り消し等についてお尋ねがございました。先ほど申し上げましたとおり、本件については不正の手段によって指定を受けたものではなく、指定の取り消し等について定めた児童福祉第二十一条五の二十四の規定には該当しないと、このように判断しております。したがって、指定の取り消しや効力停止については考えておりません。  次に、職員の責任についてでございます。今回の事務手続は、先ほど御答弁いたしましたとおり、個人情報保護条例に抵触するものではなく、公文書の開示を請求する権利を定めた本県の情報公開条例にかかわるものではありませんことから、職員の責任を問うことは考えておりません。  総括管理者等の責任についてお尋ねがございました。本件は、今申し上げましたとおり、個人情報保護条例に抵触するものではありません。したがいまして、当該職員と同じように総括管理者等の責任を問うことについても考えていないところであります。 5 ◯副議長(原中 誠志君) 城戸教育長。 *教育長答弁 6 ◯教育長(城戸 秀明君)登壇 輝翔館中等教育学校に対する支援についてでございます。県教育委員会といたしましては、平成二十六年度から、他の県立高校に先駆けて生徒用タブレット端末や電子黒板を導入し、これを活用した探究的な学習を支援してまいりました。あわせまして、こうした特色ある教育活動を広報するための経費についても措置してきたところでございます。さらに、今後は、外国人留学生との交流事業や英語教育の充実など学校が力を入れておりますグローバル人材の育成についても、学校活性化の取り組みとして、しっかりと支援してまいります。またあわせまして、寄宿舎入寮の条件緩和など保護者負担の軽減につながる方策についても検討してまいる考えでございます。 7 ◯副議長(原中 誠志君) 桐明和久君。 8 ◯四十四番(桐明 和久君)登壇 答弁をしていただきました。要望と再質問をさせていただきます。  まず、歯科衛生士のほうでございます。フッ化物については、今、少しずつ広まっているということで、新たに大川市の七校が来年度から実施に向けて準備をしているということでございましたし、聞きますと、遠賀町を初め県内市町村でも本年度予算に予算化をして進めようという動きがあるようでございます。ぜひ、引き続き普及啓発に御尽力いただきたいということを要望させていただきます。  また、輝翔館中学についてでございますが、教育長から答弁をしていただきました。まさにその中で、よく聞くわけでありますが、やはりあってはならないわけでありますが、やはりいじめとか、友人関係のトラブルで地元の学校に通うことができないということで、この輝翔館に志願する生徒もあるということでございます。ぜひ、生徒の就学支援ということからも、ぜひ力強い御支援をよろしくお願いしておきます。  さて、再質問させていただきます。知事が答弁していただきました点で、再度質問をさせていただきます。答弁の中に、入手が困難であるとの訴え、また実務経験証明書の取得が困難である理由とは、具体的に、どのような内容の訴えだったのかお聞きいたします。  また、県職員は、個人情報保護条例開示手続または情報の開示手続を案内すべきものであり、個人情報開示手続がない中で、情報開示手続をせずに申請人が請求する文書を、それを写して渡しておるところでございます。まさに申請者に不当な便宜を図ったとしか言いようがないのではないかと思いますが、再度、そこを確認いたします。  次に、本人の同意があるものと推定した、事後に本人の同意を確認した、本人の権利、利益を不当に侵害しておらず、個人情報保護条例の規定に抵触するものではないと答弁されましたが、まさにこれは事後に同意を得たということでありまして、その渡したときには同意を得ていなかったのではないでしょうか。  また、個人情報開示手続しない中で、開示請求せずに文書を開示してよいはずがなく、明らかに違法であります。個人情報開示手続において、本人からの開示請求でなく、本人の推定的同意または事後の同意のみで、他人からの請求、開示請求に応じるのが県の公式見解なのか、また今後同様な事例があっても開示に応じるのか、質問をいたします。  次に、個人情報条例における本人の同意は文書によることが適切であるとされております。事後的同意については文書で同意されたのかお聞きいたします。  次に、実務経験証は本人の実務経験証という個人情報が記載された文書でありますが、これは本人が作成した文書でなく、先ほど言いましたように、第三者が県宛てに作成した文書であります。当然そこには法人の名称や印鑑があり、また本人の個人情報でないから、本人の同意があったとしても法律上は非開示としなければならない。特に個人情報開示において重要なのは、法人の印鑑、印影でありまして、これは法律上、非開示となっておるはずであります。これを申請者に開示したことについては、どのように考えるのか、名称、印鑑、印影を開示された第三者の権利は侵害していないのか、改めて確認をいたします。  次に、申請者が県から受領したものとされておりますが、当該職員個人情報開示手続を経ても、法人の印影は非公開となるべきものでありまして、情報公開請求手続を経ても全部が非公開となるものであります。申請者としては、どうやっても完全なその文書を手に入れることができなかった、まさに不正に取得されたと思いますが、知事の見解を再度お聞きいたします。  個人情報条例違反については、実務経験証明書個人情報であるから、情報公開手続によっては開示できない性質のものであると思います。実際に、当該同業者実務経験証明書の開示を請求したところ、県は、情報公開条例第七条第一項第一号、個人情報に該当するとして、非公開決定をされております。すなわち、法律上の非公開情報を開示したものでありますから、情報公開条例にも違反しているということと思いますが、再度、知事に確認いたします。 9 ◯副議長(原中 誠志君) 小川知事。 10 ◯知事(小川 洋君)登壇 詳細な御質問で、事前に伺っておれば一個一個きちっと答えられたと思いますけれども、答えられる範囲内でお答えし、残りはまた改めて御説明させていただきたいと、このように思います。  その上で、まず初めの御質問でございますけれども、この事業所の指定を受けるに当たって、そこで働かれる方の実務経験、これがないといけないというふうになっているわけであります。働こうと思っている方が、かつて、そういった実務経験があると、それを証明してもらおうと、事実関係、これを示してもらおうと、それが証明書です。その証明書が御自身では入手できなかったと。そこが一番最初の出来事であるわけです。ですから、その方が事業所で働いておられたかどうか、その事実について、それを明らかにする文書、そのことを御本人が入手できなかったということが、まずこの本件の大前提にあるわけであります。その上で、新しく事業者の方が指定申請をされるに当たって、今の実務経験の証明書、御本人、そこで働きたいという方の証明書、入手ができないものですから、その理由を伺ったと。今みたいなことだったと思います。その上で、働こうと思っておられる方、その意思は明らかだということ、それから入手が今みたいな事情でできなかったということから、実質、実務経験のある方が働く、その場にいらっしゃる、そういう事業所であることを確認するということが目的でありますから、文書それ自身の提出よりは、中身の問題だというふうに判断をして、役所がそれまでに入手をしておりました、その方のそういった施設で働いていたという事実を証する情報、これを県が持っておりましたので、それの写しを提供したということであります。御意思が明らかだということで交付したわけですが、事後に、これは文書ではありませんが、口頭で確認をさせていただいているというふうに報告を受けております。  そういう意味で、一連の流れから見ると、事業所で働いた経験がおありかどうかと、それを証する書面、これがあれば、ずっとしっかり適用条件、その認定条件に照らして判断をしていけたわけでございますが、今申し上げました経緯、事情があって、現場の職員の判断として、今申し上げた判断をしたということでありますし、その判断は、個人情報保護というのは、その情報が開示されることによって不利な扱いをされる、その方の保護、公益、これを守るためのものだということでございます。そういう意味では、御本人の利益を侵害するものではないというふうに、このように考えております。  それから、第三者であります事業所の印影といいますか、そこの扱いについてはちょっと、再度、調べてから御報告させていただきたいと思います。 11 ◯副議長(原中 誠志君) 桐明和久君。 12 ◯四十四番(桐明 和久君)登壇 ありがとうございました。  知事は、私から言うと、非常に苦しい答弁をされたと思います。要は、必要書類として、その実務経験証明書が要るというふうにきちっと指定されておりますし、やはりこれをなぜあえて取り上げたかというところであります。要は、必要な書類として県の部署に届けた。それを出すのに、申請もなしに担当職員がコピーをして渡す、これになった場合には、恐らく、これから多くの同じような事業所の方々が、十分今後あり得るということだと思います。やはりここは知事、しっかりとそのところをやらないと、まさに知事が今、三期目でありますが、二期やられて、三期目に入られた中で、まさに県民の信頼、完全に失墜する、私は強く知事に要望いたしまして、質問を終わらせていただきます。(拍手) 13 ◯副議長(原中 誠志君) 後藤香織君。(拍手) *後藤議員質問 14 ◯八番(後藤 香織君)登壇 皆様、おはようございます。民主県政クラブ県議団、早良区選出の後藤香織です。昨日三月八日は国際女性デーでした。女性の自由と人権と平等を求めて世界各地でさまざまなイベントが行われました。性暴力は女性の尊厳を脅かすもので、その根絶は悲願でもあります。そこで今回は、通告に従い、性暴力を根絶して、被害者も加害者も出さない社会の実現について質問をいたします。  まずは、二〇一九年二月定例県議会において、議員提案により可決、成立した福岡県における性暴力を根絶し、性被害から県民等を守るための条例、この全面施行に向けた取り組みについてです。この条例では、性暴力の定義を決めたこと、加害者更生の制度化など、全国初の取り組みが大変高い評価を受けています。私自身も福岡県民が安心、安全に暮らせるすばらしい条例だと期待をしております。このすばらしい取り組みが一層加速をし、全国へ広がることを願い、三点質問をさせていただきます。  令和二年度当初予算案では、新規事業として学校や事業所等への性暴力アドバイザー派遣やアドバイザーの養成に対して予算が盛り込まれています。この性暴力アドバイザーは、福岡県下の小中高校にアドバイザーを派遣して、教育、啓発活動を行うとのことですが、具体的にどのような事業で、どのように進めていく予定なのかお聞きします。  また、そのアドバイザーについては、性暴力被害者支援センター・ふくおか等の心理職、相談員やスクールカウンセラーとしています。中でもスクールカウンセラーは、現状三、四校に一名配置されており、研修等を受講し、アドバイザーとして活躍できることで、教育現場における被害児童生徒等に対する適切な対応や性暴力に対する理解が進むと大変期待をしております。  そこで二点目に、スクールカウンセラーが性暴力アドバイザーとして活躍していただくことの効果について、どうお考えか、知事の見解をお聞きします。  三点目に、被害者の低年齢化に対する取り組みについてお聞きします。福岡県警察が発表した令和元年度の福岡県の性犯罪の現状、これによると、被害者を学職別に見た場合、小学生以下が一五%、高校生、大学生がそれぞれ一二%、中学生が一一%となっています。これを年代別で見た場合は十歳代以下が被害の五割を占めており、低年齢者の被害が問題となっています。子供の性被害に対しては十分な配慮や対応が必要かと思いますが、どのように対応をされるのかお伺いをいたします。  次に、痴漢事犯について警察本部長に三点質問をいたします。痴漢は、性暴力の一つの形態であり、刑法犯あるいは県が定めた福岡県迷惑行為防止条例の第六条、卑わいな行為等の禁止に対する違反として処罰の対象となっています。ここで言う卑わいな行為とは、第一項、公共の場所や乗り物において他人の体に直接または衣服の上から触れるような痴漢行為、第二項、通常衣類で隠されている他人の体や下着をのぞき見し、写真やビデオカメラ等におさめる盗撮行為などがそれに当たります。昨年中の痴漢行為、盗撮行為の県内における検挙件数は約三百七十件と全国的に見ても高水準です。また、平成二十七年犯罪白書によると、性犯罪の再犯率は痴漢、盗撮の順に高く、それぞれ四四・七%、三六・四%となっています。つまり、有罪判決を受けた者のうち、裁判確定から五年以内に再び有罪判決を受ける者は十名中三から四名と再犯率が高いのが特徴です。こうした背景や、近年ではその行為の多様化を受け、一年前の二〇一九年三月に条例が一部改正をされました。第一項については、衣類以外のほかに身につけるもの、例えばマフラーであるとか膝かけなどの上から触れる行為、第二項については、透視機能を有する写真機等で見る、撮影する、設置する、向ける行為も禁止をされました。それに伴い罰則も一年以下の懲役または百万円以下の罰金と強化をされたところです。  そこで警察本部長にお伺いします。本県内における迷惑防止条例違反の痴漢事犯について、警察で把握している件数、どのような場所で発生をしているのか、県警の分析や対応もあわせてお聞かせください。  次に二点目に、相談窓口の認知度向上についてお伺いします。福岡県警察が二〇一八年六月に調査をした痴漢犯罪に関するアンケートによると、痴漢被害を相談したのは約六割となっています。被害に遭った場合に、相談窓口に連絡していただくことが重要であり、この相談窓口の認知度が低いのではないかと推測がされます。どの程度、相談窓口が県民に周知されているとお考えか、見解をお聞かせください。  次に、二〇一六年三月に警察庁は警察本部長宛てに、電車内における痴漢対策の推進について通達を出しました。その中では、電車内における痴漢事犯は、被害者に深刻な被害を生ずる悪質な犯罪行為であり、鉄道事業者と連携した広報啓発活動により、痴漢撲滅の社会的機運の醸成に努めることと、鉄道事業者との連携が推奨されています。  そこで三点目に、鉄道事業者と連携した広報啓発活動として、電車内に、痴漢は犯罪であることや相談窓口の番号などを記載したポスターを掲示してはどうかと考えますが、本部長のお考えをお聞きいたします。  福岡県警は性犯罪の根絶を三大重点目標の一つに掲げ、人口十万人当たりの認知件数は九年連続ワースト二位でしたが、二〇一九年度はワースト五位にまで改善をさせました。性暴力根絶条例を契機にして、これからも被害者も加害者も出さない福岡県の実現に向けて、ぜひ前向きな御答弁をよろしくお願いいたします。(拍手) 15 ◯副議長(原中 誠志君) 小川知事。 *知事答弁 16 ◯知事(小川 洋君)登壇 お答えを申し上げます。  性暴力対策アドバイザーの派遣でございます。この事業でございますけれども、性暴力根絶条例に基づきまして、来年度から新たに、小学校、中学校、高等学校などにアドバイザーを派遣をし、児童生徒の発達段階に応じて、性暴力の根絶、また被害者支援に関する総合的な教育を行うことによりまして、被害者も加害者も出さない社会、性暴力を許さず被害者に寄り添う心を共有する社会、これをつくっていくために実施するものでございます。来年度は、先行実施校といたしまして、百校程度にこのアドバイザーを派遣をし、性と人権、体や性の仕組み、相手への理解と尊重、性暴力及び性被害の実情等に関する授業を行います。今年度は、アドバイザーを五十名程度養成してきておりまして、来年度以降もその増員を図っていき、令和四年度以降は、百五十名体制で県内全ての小中高等学校などにこのアドバイザーを派遣したいと考えております。また、県内の市町村、大学、専門学校、事業所に対しましても、その求めに応じてこのアドバイザーを派遣をしてまいります。  次に、スクールカウンセラーがアドバイザーを担うその効果についてお尋ねがございました。スクールカウンセラーでございますけれども、心理専門職として、学校現場の実情に精通され、日ごろから児童生徒の悩みや相談に応じてきておられ、その実情に即した授業、講義が可能となりますこと、また講義後のフォローアップを学校側に直接アドバイスできる、そういった効果が期待できるものと考えております。  次に、被害者の低年齢化への対応でございます。私どもの性暴力被害者支援センターの昨年度の相談者数でございますけれども、お尋ねの十代、すなわち十九歳以下の相談者が百四十九名と、全体の約二五%を占めております。そのうち中学生以下の相談者が六十五人で、毎年その数は増加してきているところであります。このためセンターにおきましては、子供からの相談に適切に対応することができるよう、相談員に対する専門的な研修を実施いたしております。また、来年度からは、センターに子供の被害相談に豊富な経験を有する心理専門職を配置をいたしますとともに、全国で初めての試みになりますが、遊戯療法を取り入れた相談対応ができるプレーセラピールーム、これを設置することといたしております。 17 ◯副議長(原中 誠志君) 福田警察本部長。 *警察本部長答弁 18 ◯警察本部長(福田 正信君)登壇 お答え申し上げます。  痴漢事犯対策についてお尋ねがありました。まず、痴漢事犯の件数や対策についてお答えいたします。令和元年中、県警察が検挙した痴漢の件数は百二十三件であり、前年比マイナス三件となっています。発生場所で見ると、電車等の乗り物内が半数を超えております。県警察においては、これらの事犯を分析し、自主防犯活動を促すためのふっけい安心メール等による情報発信、多発時間、多発場所に警察官を配置あるいは巡回させての警戒などを実施するとともに、特に、電車等の乗り物内での痴漢事犯対策として、警察官が電車等に乗車しての警戒、検挙、鉄道事業者と連携した広報啓発などに取り組んでいるところです。  次に、相談窓口の周知についてであります。警察が相談を受ける場合としては、警察署、交番等において相談者から直接相談を受ける場合と警察相談専用電話シャープ九一一〇や性犯罪被害相談電話シャープ八一〇三などの電話で相談を受ける場合と、県警ホームページからメールで相談を受ける場合などがありますが、痴漢被害や性犯罪の被害に関しても広く相談を受ける体制をとっております。これら各種相談窓口の広報については、県警のホームページを初め各種キャンペーンの実施や関係機関の発行紙等に登載するなど、あらゆる機会を通じて周知に努めております。県警察への相談件数は平成二十六年以降六年連続で七万件を超えており、県民の皆様に相当程度周知されているものと考えております。しかしながら、議員御指摘のとおり、アンケート結果によると、痴漢被害者の中には通報、相談場所がわからないと回答された方もおられることから、県警察といたしましては、これら各種相談窓口について、今後も県民の皆様への周知に努めてまいりたいと考えております。  最後に、被害防止の広報啓発活動についてお答えいたします。県警察では、これまでも鉄道事業者と連携して、駅利用者に対するモラルマナーアップキャンペーン、利用者の多い駅における防犯ブザー無償貸し出し事業などを通じて電車内における痴漢や性犯罪への被害防止に関する広報啓発活動を行ってきたところであります。また、一部の鉄道事業者と連携し、痴漢行為者等への警告を狙った、痴漢、盗撮は犯罪であることを周知するポスター等を製作し、電車の中づり広告などで啓発を行っております。御提案の痴漢等に関する相談窓口を掲載したポスターの掲示につきましては、痴漢の被害に遭われた方が相談しやすい環境をつくる一方策であると考えていますので、今後検討していきたいと考えております。 19 ◯副議長(原中 誠志君) 後藤香織君。 20 ◯八番(後藤 香織君)登壇 前向きな御答弁ありがとうございました。  警察本部長に二点、要望をさせていただきます。相談窓口の答弁の中で、シャープ八一〇三の話がありました。このシャープ八一〇三、これはハートさんと言われており、ぜひ県民の皆様にも覚えていただきたいのですが、この専用番号に電話をかけていただいた場合は、原則、臨床心理士が応対をすると聞いております。被害者にとっては大変重要な相談窓口と考えますので、今後もより一層の周知をしていただけますよう、よろしくお願いいたします。  また、電車内のポスターについても御検討いただけるとのことでした。より効果を上げるためには、短期間ではなく、できるだけ長い期間、掲示をしていただけますよう、あわせてお願いをいたします。  電車等の乗り物での被害が半数を超えるということは、しっかり鉄道事業者と連携をすれば、その分、痴漢事犯も減る、つまり加害者も被害者も減らすことができるのではないかと思います。今後もしっかりと連携していただくことをお願いして、私の一般質問を終わらせていただきます。  御清聴ありがとうございました。(拍手) 21 ◯副議長(原中 誠志君) 松下正治君。(拍手) *松下議員質問 22 ◯二十六番(松下 正治君)登壇 皆様、こんにちは。公明党の松下正治でございます。早速、通告に従いまして、本県の双子や三つ子等のいる多胎児家庭の支援についてお尋ねします。多胎児支援につきましては、過去の一般質問でもお尋ねしたのですが、このたび、厚生労働省が来年度から国の施策として初めて多胎児家庭に特化した支援策を実施することが打ち出されたことを受けまして、改めて、本県における多胎児家庭の支援策についてただしたいと思います。  今回、厚生労働省が予定しています新規事業は、育児サポーターを派遣するもので、親同士をつなぐ交流会を開くほか、多胎児育児の経験者らが妊娠期から母親のいるお宅を訪問し、さまざま相談に乗ることで、少しでも心身の負担を軽減してもらう内容となっているようです。  さて、昨年十一月にNPO法人フローレンスは、全国の多胎児家庭千五百九十一世帯の育児実態についてアンケート調査をすることで可視化し、厚生労働省で行われた記者会見により、概要を発表いたしました。アンケート調査結果の概要として、多胎児の育児中につらいと感じた場面は、外出、移動が困難なときが八九・一%、自身の睡眠不足、体調不良時が七七・三%、また自分の時間がとれないときも同じく七七・三%、そして大変さが周囲に理解されないときが四九・四%と示され、多胎児育児当事者の九三・二%が気持ちがふさぎ込んだり、落ち込んだり、また子供に対してネガティブな感情を持ったことがあると回答しております。また、多胎児育児当事者が考える多胎児家庭に必要なサポートの一位は家事育児の人手、二位が金銭的な援助、そして三位が子供を預ける場所、そして次点として、同じ立場の人との交流が続く結果となっております。以上が調査結果の概要ですが、この調査において、二年前に愛知県で起きた三つ子の母親が自分の子供を床にたたきつけて死亡させるという痛ましい事件について、事件を起こした母親への共感に近いコメントも複数寄せられていたようであります。調査を行ったNPO法人は、調査結果に基づき、国、都道府県、市区町村に求めることとして、多胎児家庭に必要な行政のサポートを提示しています。まず、保育の必要性認定基準に多胎児を育てている家庭を追加すること、多胎加点の全国化を挙げ、次に、公的な居宅訪問型の一時預かりサービスの制度拡大、民間ベビーシッター利用への補助、三番目に、バス乗車ルールの改善、タクシー利用の補助、四番目に、行政が多胎妊婦情報を把握した時点で行政側から情報と具体的支援を届けることを要望しています。厚生労働省の人口動態統計によりますと、多胎児の出生割合は不妊治療の普及に伴って一九八〇年代後半より増加傾向にあり、現在では、毎年およそ百人に一人の妊婦が双子以上の多胎児の母親となっております。二〇一七年における双子、三つ子等の多胎で生まれた出生数は九千九百十四件で、二〇一〇年より年間の出生数は一万件前後と横ばいで推移しています。以前の一般質問で、本県における多胎児の出生の状況をお尋ねしたところ、知事から、福岡県は全国と同じような傾向になっているとの回答を得ています。現在の少子化時代にありまして、少数ではありますが、必ず身近に存在するのが多胎児家庭であり、今回の調査結果を踏まえ、社会全体でサポートしていかねばならない存在であると思われます。  そこで、まず知事に、多胎妊婦の妊婦健診についてお尋ねします。妊婦健診は現在、十四回分の公費助成が、二〇一三年度から国の恒久的な制度として、全国の市町村で実施されています。ところが、多胎妊婦の場合、出産リスクが比較的に高くなることから、それに伴い受診回数も多くなる傾向にあり、十四回を超えて自費で妊婦健診を受ける方も多いと聞いております。  そこで質問です。全国的には、独自に単独予算で十四回を超える妊婦健診について助成をしている自治体もあるようですが、本県における状況はどのようになっているのでしょうか。多胎妊婦の安心した出産を支援するため、多胎妊婦の健診について助成回数を拡充するような市町村の取り組みを県として後押しするべきと考えますが、知事の御所見をお伺いします。  次に、産婦健診についてお伺いします。国は、産後鬱の予防や新生児への虐待予防等を図る観点から、産後二週間、産後一カ月などの出産後間もない時期の産婦に対する健康診査、すなわち、母体の身体的機能の回復、また授乳状況及び精神状態の把握等について、各市町村に対し積極的な取り組みを推進しています。具体的には、二〇一七年度に産婦健康診査の費用を助成する事業を開始し、実施主体となる自治体に対して財源を補助し、かかった費用を国と自治体で半分ずつ負担するようにしています。しかし、こうした国の制度を実際に活用して助成を実施している自治体は全国的に、現在、ばらつきがあるようです。ところが、多胎児の出産は、身体的にも精神的にも母親への負担が非常に大きくなるため、産婦健診の重要性はより大きなものであると思われます。山梨県では、出産後の母子の健康を守り支えようと、一昨年度から県内の全ての市町村で、産婦健康診査と、生まれて間もない赤ちゃんの耳の聞こえぐあいを調べる新生児聴覚検査に対する助成制度を始め、大変好評を博しているようです。ところが、本県における産婦健診につきましては、久留米市とうきは市の二市しか取り組んでいない状況であると聞いております。  そこで知事に質問します。本県として、産婦健診の実施市町村の拡大を図っていくべきであると思いますが、知事の御認識をお伺いいたします。  さて、私の地元におきまして、多胎児家庭を支えるボランティア活動として、地域の市民センターで育児サポーター等が参加しての多胎児家庭の交流会が開催されています。先ほどの調査結果で、多胎児育児当事者が考える多胎児家庭に必要なサポートに、同じ立場の人との交流が挙げられていたように、こうした集いは多胎児家庭の孤立化また孤独化を防ぐために重要な取り組みであると思います。このほかにも県内では、柳川市や久留米市において、多胎児家庭にホームヘルパーを派遣する事業を行っているようです。しかし、こうした多胎児家庭への支援は各市町村で温度差があるようにも伺っています。冒頭述べましたように、今回、初めて国が多胎児家庭に特化した支援の実施を予定しています。これを契機に、本県の市町村において、どの市町村も積極的な多胎児家庭の支援を推進していくべきであると思われます。  そこで知事にお尋ねします。多胎児家庭の支援については、まずは、体力的、精神的にも負担の大きい出産前後の時期に、それぞれの地域において、しっかりとした支援を行うことが必要であります。そうした支援が本県内でばらつきなく実施されることが重要であると考えますが、知事の御所見をお伺いいたします。  最後に、本県のふくおか・まごころ駐車場制度についてお尋ねします。私は平成二十六年十二月議会の一般質問で、ふくおか・まごころ駐車場を利用できる妊産婦の範囲を広げ、多胎児家庭への適用について提案をしたところであります。先ほど御紹介したように、今回のNPO法人の実施したアンケート調査結果において、多胎児の育児中につらいと感じた場面で、外出、移動が困難なときというのが一番に挙げられておりますが、多胎児を連れた移動は大変困難を伴うものであり、自家用車からおりて、目的の施設に移動するに当たり、駐車場が遠かったり、また駐車スペースが狭かったりするのはとても大きな負担を強いられるものです。そこで、このまごころ駐車場については、双子用のベビーカーや、また複数台のベビーカーを使用するような方に対しても、ぜひ利用を可能とすべきであると思いますが、改めて知事の御所見をお伺いしまして、私の一般質問を終わります。  御清聴ありがとうございました。(拍手) 23 ◯副議長(原中 誠志君) 小川知事。 *知事答弁 24 ◯知事(小川 洋君)登壇 お答えを申し上げます。  まず初めに、十四回を超える妊婦健康診査への助成でございます。妊婦の健康診査につきましては、県内全六十市町村において、国が医学的見地をもとに基準回数として示しております十四回分、その受診券を交付をいたしまして、その費用を負担しているところでありますが、これを超えて助成をしている市町村は県内にはありません。現在、国におきましては、この妊婦健康診査の回数の見直しについて検討は全く今、行われておりません。また、都道府県で多胎妊婦の健診について助成回数を拡充をしている市町村を支援をしている都道府県は今、一県という状況にございます。今後、国が最新の知見、それでもってこの基準回数を見直していく場合には、私どもとしても的確に対応していきたいと、このように思っております。  次に、産婦健康診査の実施市町村の拡大でございます。産婦健康診査は、出産後の母体の身体的機能の回復状況、精神状態等を把握するために実施をしているところであります。この健診によりまして心身の不調や育児不安があるとされた産婦を心身のケアや育児のサポート等のきめ細かい支援につなげていく必要があると思います。このため国におきましては、この産婦健康診査につきまして、産婦の授乳指導や育児サポート等を行います産後ケア事業というものを実施する場合に、その財政支援を行うことになっております。昨年十二月に母子保健が改正をされまして、産後ケア事業の実施が市町村の努力義務とされたわけであります。この産後ケア事業の対象者を把握していくためには、産後早期の心身の不調を把握するこの産婦健康診査、これを実施することが効果的であると考えます。県といたしましては、この母子保健の改正、その機を捉えまして、市町村の担当職員が出席をする会議や研修会等におきまして、この国の支援制度を活用して産婦健康診査及び産後のケア事業が実施されるよう促してまいります。  次に、地域における多胎家庭に対する支援についてお尋ねがございました。多胎児の養育におきましては、身体的、精神的、経済的な負担、社会からの孤立などの問題に直面する保護者も少なくないことから、多胎家庭に対する支援は大変重要な課題だと思っております。このため国におきましては、来年度から新たに、多胎妊婦と多胎家庭と多胎児の育児経験をした家族との交流会、これを実施をしたり、外出時の補助や育児の介助を行うサポーターの派遣等によりまして多胎児家庭を支援する市町村に対し、財政的支援を行うこととしております。県におきましては、市町村の担当職員が出席する会議や研修会等の場におきまして、この多胎家庭への支援の必要性、そして国の新たな補助制度について、しっかり説明をし、北九州市など先行して取り組んでおられる市町村の優良事例、その紹介もあわせて行いながら、できるだけ多くの市町村がこの事業に取り組んでいくよう働きかけを続けてまいります。  次に、多胎児家庭のふくおか・まごころ駐車場の利用についてでございます。ふくおか・まごころ駐車場、この制度は、障がいのある方、高齢者、妊産婦など車の乗りおりや移動に配慮が必要な方が公共施設や店舗等に駐車をする場合に、安全かつ安心してその施設を利用できるよう支援をするものであります。現在、多胎児であるか否かにかかわらず、妊産婦のまごころ駐車場利用証の有効期限につきましては産後三カ月までといたしております。しかしながら、三カ月、これを考えますと、乳児が歩き始めるには、まだまだ期間を要する時期でございます。多胎児に限らず、乳児を養育される方は移動に際し、ある種の困難を伴っておられると、このように想定されるところであります。このため、今後、この妊産婦の有効期限につきまして、障がい者団体等の御意見も伺いながら、その見直しについて検討を進めていきたいと思います。 25 ◯副議長(原中 誠志君) この際、しばらく休憩いたします。再開は午後一時三十分といたします。           午 後 零 時  十五分  休 憩           午 後 一 時 三十一分  再 開 26 ◯議長(栗原 渉君) 再開いたします。  休憩前に引き続き一般質問を行います。順次発言を許可いたします。神崎聡君。(拍手) *神崎議員質問 27 ◯三十一番(神崎 聡君)登壇 皆さん、こんにちは。緑友会福岡県議団の神崎聡です。一年ぶりの一般質問となりますが、新型コロナウイルスについては、緊迫した状況下でありますので、前置きは省き、質問に入ります。  二月二十九日、安倍首相は、新型肺炎に関して、国民の命と暮らしを守る責任を果たすと述べられ、感染症対策の立て直しを図り、強化する考えを強調されています。感染症対策には医療機関と行政機関の連携が欠かせません。したがって、医療機関と行政機関が機能不全に陥ることは社会崩壊につながりますから、絶対にあってはならない、阻止しなければならないことだと考えます。
     そこで知事にお尋ねいたします。最初に、連日の報道で国内感染者がふえていますが、本県の新型コロナウイルス対策本部としてどのような活動をされ、その体制は十分機能を果たしているのか、まずお尋ねいたします。  知事は、代表質問で、検査機器を一台増設し、検査体制を強化することを明らかにしました。また、感染者は、県内十二の感染症指定医療機関の六十六床のほか、新型インフルエンザ発生時の協力医療機関八十七カ所を活用する考えも示されました。また、保健所などへの相談件数が、二日までに一万四千六百九十七件に上っているとのことです。これを受けて私は、これは大丈夫なのかと、PCR検査を受けたいと希望している方が多くいるのではないかと思いました。また、六日からPCR検査は公的医療保険の適用対象となり、民間会社も検査できるようになりましたから、かかりつけ医などに希望者が殺到するかもしれません。  しかしながら、今の段階では、PCR検査の結果は一〇〇%正確ではなく、誤差も出ているという報告もあり、偽陽性、偽陰性の可能性もあるという見解であります。これは大変な問題だと考えます。軽微な症状でも希望する人がいたら、できるだけPCR検査を受けさせるべきだという意見もありますが、先ほど申しましたように、PCR検査には誤差が出るという報告がありますから、仮に感染していない人、感染していない人が陽性という結果になった場合、その方は二週間隔離されてしまいます。その結果、感染していない人が隔離されるだけでなく、本来、隔離しなければいけない人が隔離できなくなる可能性も出てくるということです。これが積み重なると、感染症指定医療機関や協力医療機関が持っている病床数や医療関係者のリソースが無駄に占有されるという事態になってきます。逆に感染している人が、感染している人が陰性という結果になった場合、これは最悪で、本人は大丈夫ということで普通どおりの生活をしますから、本人は気づかずに多くの人に拡散させてしまうおそれがあります。今、政府は、総力を挙げてウイルスを封じ込めようとしておりますが、これではかえって真逆のことになってしまうのではないでしょうか。  そして、PCR検査結果が正しい結果が出たとしても、この新型コロナウイルスには、現在のところワクチンも治療薬もありませんから、家で安静にしているか、肺炎と診断されれば、従来どおりの肺炎の治療ということしかありません。したがって、重篤な人でない限り、PCR検査を受けるということは、本人にとっても、周りの人にとってもかなりリスクが高くなるのではないかと考えます。知事はどのような御所見をお持ちなのかお尋ねいたします。  県として、検査機器を導入し、検査体制を充実させることは極めて大事なことです。しかしながら、県民の皆さんが、軽微な症状でもPCR検査を受けられると誤ったメッセージとして受けとめていたら、医療機関はキャパを超え、混乱に陥り、大変な事態になるのではないかと危惧します。また、今は、感染の連鎖を起こさないことが大事なのに、多くの人がPCR検査に殺到すると、そこで感染することもあるのではないでしょうか。さらに医療従事者が感染すると、そこを閉鎖しなければならなくなり、閉鎖する病院がふえてくると医療崩壊を招きかねません。  今、大事なことは、医療体制の崩壊を招かないように、知事が県民に対して、PCR検査はどういう症状になった場合にだけ実施すると、しっかり知事御自身がメッセージを発信することが何よりも必要だと感じます。知事の御所見をお尋ねいたします。  北海道の鈴木知事は、二月二十八日、この時点で国内最多の六十四人の新型コロナウイルス感染者を受け、緊急事態宣言を出されました。現在のところ、本県の感染者数は三名ということですが、感染者が一気にふえることも想定されますから、知事のリーダーシップのもとで危機管理を徹底しなければならないと考えます。特に県行政の停滞や機能不全に陥らないためには、県職員は一人も感染者を出さない、職場には感染者を一人も入れないといった知事の強い覚悟と決意が必要であります。  新型コロナウイルスを含む感染症対策の基本は、手洗いやマスクの着用を含むせきエチケットですが、それだけで県行政は大丈夫でしょうか。県庁出入り口にサーモグラフィーカメラを設置するなど、入館者の体温を測定し、感染拡大を防ぐことも考えなければならないと思いますが、県職員及び県庁内の危機管理はどのようになっているのかお尋ねいたします。  県職員に感染者が出た場合には、濃厚接触者の検査体制はどこまで行われるのでしょうか。また、職員が風邪の症状や三十七・五度以上の熱が出た場合、どのタイミングで登庁を禁止するのか、あるいは家族が同様の症状の場合には、県職員はどのような対応をするのか、きちんと県職員向けの感染症対策マニュアルは整備されているのでしょうか、お尋ねいたします。  今、日本は、国を揺るがす危機的状況であります。したがって、本県としても、知事がリーダーシップを発揮していただき、県並びに県内六十市町村と医療機関が連携し、ありとあらゆる対策を講じなければならないと思います。クラスター、集団感染を阻止し、県行政が機能不全に陥ることは絶対にあってはなりません。知事、待ったなしの状況です。まずは、県庁内からの取り組みが県全体の大きな指針となり、基本となります。新型コロナウイルスを封じ込めるためには、今の対策のままで本当によろしいんでしょうか。集団感染阻止に向けた知事の覚悟と決意をお聞かせください。  安倍首相は、ここ一、二週間が急速な拡大に進むか、収束できるかの瀬戸際となる、今からの二週間程度、国内の感染拡大を防止するため、あらゆる手を尽くすべきである、そのように判断いたしましたと述べられました。一国の首相の覚悟と危機感がひしひしと伝わってきました。総理の心の叫びを私たち一人一人が酌み取り、この未知の生物である新型コロナウイルスに総力を挙げて闘わなければならないことを肝に銘じまして、私の一般質問を終わります。  御清聴ありがとうございました。(拍手) 28 ◯議長(栗原 渉君) 小川知事。 *知事答弁 29 ◯知事(小川 洋君)登壇 お答えを申し上げます。  私どもの新型コロナウイルスにかかわる対策本部の活動でございます。武漢に渡航歴のない日本の方のその感染が一月二十八日、二十九日と続けて二名報告されましたことを受けまして、三十日に、私を本部長とするこの福岡県新型コロナウイルス感染症対策本部を設置させていただきました。この対策本部におきましては、感染症拡大防止のために丁寧な手洗いの励行、せきエチケットの県民の皆様への呼びかけ、県主催のイベントや集会の開催中止または延期、それから県有施設の臨時休館、学校での臨時休業など、全庁的な対策を迅速に講じてきているところであります。  PCR検査でございますけれども、国が示しております発熱や息苦しさなどの症状に該当する方につきまして、いろいろ議員がおっしゃったような状況があるわけでございます。まずは、保健所に設置をする帰国者・接触者相談センターに相談をいただくようお願いをしております。この相談センターにおきましては、相談者の状況を丁寧に聞き取り、国の示した目安に沿って確認を行い、感染の疑いがある場合には、県内の医療機関に設置した帰国者・接触者外来に連絡をし、その受診につなげているところであります。帰国者・接触者外来におきまして、医師が新型コロナウイルス感染症の疑いがあると判断した場合には保健所に相談をいたします。その上で、保健所の要請により医師が検体を採取し、現在、県内に三カ所ございます保健環境研究所でPCR検査を適切に今実施をしているところであります。きのうまでの数字を拾いますと、きのうまでに、全県で四百五十一件のPCR検査を実施をいたしました。その結果、これまで陽性となりました三名以外は全て陰性ということになっております。なお、陽性となられた三名のうち一名の方は、その後、陰性が確認されまして、先週金曜日、六日に退院をされているところであります。  また、今回の国の措置によりまして、PCR検査につきましては、三月六日に保険適用となり、民間会社も検査できるようになりました。このため、検査を受けられる対象者は、帰国者・接触者外来の医師が新型コロナウイルス感染症の疑いがあると診断した場合と、従来と変わっておりませんけれども、今後、県内三カ所の保健環境研究所に加えまして、民間会社においてもこのPCR検査が行われることになります。  次に、このPCR検査にかかわる県民の皆様へのメッセージでございます。発熱や息苦しさなどの症状に該当される方がセンターに相談をしていただき、帰国者・接触者外来の医師が新型コロナウイルス感染症の疑いがあると診断した場合に検査をすること、この一連の流れについて、これまで県のホームページやSNSにより情報提供を行うとともに、県内市町村等を通じまして、その周知を図ってまいりました。このたびの国の新たな措置を含めまして、引き続き県民の皆様に、PCRの検査に至るその流れ、これについてしっかり御理解をいただくよう、繰り返し発信、その周知を図ってまいりたいと思います。  次に、新型コロナウイルスに対する県職員及び県庁内の危機管理についてでございます。県におきましては、職員に対しまして、手洗い、せきエチケット等の徹底を図るとともに、人混みの多い場所への外出は控えること、発熱等風邪の症状が見られる場合には自宅で療養するよう、繰り返し注意喚起を行ってきております。また、所属長に対しましては、職員の健康状態の把握に努め、体調が悪そうな職員については、休暇等の取得を促すよう指示をしてきているところであります。県庁舎におきましては、出先機関も含めまして、庁舎の入り口にアルコール消毒液を設置をいたしております。また、入り口のほか、執務室、エレベーターに感染症対策について、また、トイレ、湯沸かし室など手洗いを行う場所には正しい手の洗い方、これらについてそれぞれ表示をしているところであります。さらに、執務室の定期的な換気についても注意を促しているところであります。これらに加えまして、通勤時の公共交通機関での混雑を避けるため、二月二十八日からは、県庁及び県外の事務所、そして、両政令市内にあります私どもの出先機関に勤務する職員については、時差通勤の運用を拡大をしているところであります。こうした取り組みを着実に進める、行うことによりまして、県職員への感染防止というものを図っていきたいと、このように思っております。  次に、県職員に感染が判明した場合には、県庁や出先機関の所在地を管轄する保健所が調査を行いまして、感染者と二メートル程度の距離で対面で会話をするなど、いわゆる濃厚接触者と認められる場合には、PCR検査を実施し、その感染の有無を確認をすることとしております。  県職員または家族に症状が出た場合の対応でございます。職員に発熱等の風邪の症状が見られる場合には、自宅で療養するように指導しております。また、職員の家族に同様の症状が見られる場合には、職員に対し、感染予防策を徹底するよう指導するとともに、家族への検査が必要となった際には、当該職員を自宅で待機させることにいたしております。また、その御家族が陽性と判断される場合には、職員もPCR検査を受けることになります。感染症には、はしかや新型インフルエンザなどさまざまな種類がございます。その感染経路、その予防策もそれぞれ異なりますことから、この感染拡大防止のための必要な情報については、あらかじめマニュアルという形ではなくて、その都度、その事態の変化に合わせて、その先を見越しながら通知を発出をし、職員への周知徹底を図っているところでございます。  集団感染阻止に向けた覚悟と決意についてお尋ねがございました。庁内で集団感染が発生をした場合には、議員御指摘のとおり、県民の皆様に対する行政サービスの低下を招き、県民の皆様の生活、あるいは産業活動に支障を来すおそれがございます。このため、先ほど申し上げましたとおり、職員の感染を防ぐ、そのためのできる限りの対策を今講じてきているところであります。引き続きこれらの対策に着実に取り組んでいき、今後の事態の推移も見きわめながら、県庁における集団感染というものを阻止してまいります。 30 ◯議長(栗原 渉君) 高瀬菜穂子君。(拍手) *高瀬議員質問 31 ◯六十八番(高瀬 菜穂子君)登壇 日本共産党の高瀬菜穂子です。  まず、新型コロナウイルス感染症対策について伺います。感染拡大は深刻な状況となり、七日現在で、二十七カ国・地域が日本からの入国を制限するまでに至っています。消費税増税による消費の落ち込みに加え、新型コロナ対策によるさらなる落ち込み、突然の学校一斉休校要請などで、ほとんどの業界、業種に深刻な影響を与えています。政治判断で引き起こされた影響に責任を持ち、国民の暮らしを守り切るという立場で、十分な予算措置を行うよう、国に対して強く求めていただきたいと思います。県におかれましては、刻々と変わる制度についての周知徹底を行うとともに、さまざまな困難に直面している県民の相談窓口をつくり、情報収集を大規模にしていただくこと、その声を国につないでいただくことを強く求めるものです。その上で、以下、幾つかの点について質問いたします。  まず、PCR検査についてです。七日間熱が続いて、医者も検査を求めたが、保健所で断られた、三十七・三度だから様子を見るように言われたなど、医師が求めても検査が受けられない事例が県内でも発生しています。保険適用により、民間での検査も可能になるとのことですが、三十七・五度以上が四日間続いた場合という目安、まず保健所に相談し、その後、帰国者・接触者外来を受診し、検査するというシステムは変わっていません。少なくとも医師が必要と判断した場合には確実に検査が受けられるよう目安を見直し、そのキャパシティーを抜本拡充すべきではないかと考えますが、知事の見解を伺います。  また、国は、国保の資格証明書を短期保険証として取り扱うことを求める通知を出しました。その周知徹底を行い、重症化を招かないようにしていただきたいと思います。取り組みについてお答えください。  学校休校措置についてです。全国一斉休校の要請を受け、本県では、原則家庭で過ごし、それが困難な場合には、低学年の児童の学校での受け入れを市町村に要請しました。学校よりも密集度が高くなると危惧される学童保育について、国は、人数がふえた場合に教室を利用し、教師も保育に当たることを可能にしました。それならば、感染症対策に留意しながら、登校を可能とし、学校で自主学習をするほうが安全で現実的な場合もあります。現に、休校措置をとっていない自治体も全国にはあります。今後推移を見て、市町村がこうした対応を求める場合には、原則家庭の基準にこだわらず、自主性を尊重すべきだと考えます。実態を含め、教育長の見解を伺います。  国は、必要な場合に給食を提供することを通知で示しました。給食提供について、県立特別支援学校の対応はどうされますか、お答えください。市町村学校について、国は、学校の調理場を使った昼食提供が可能である旨、通知しています。市町村が昼食を提供するにはさまざまな課題があると考えますが、子供の貧困が叫ばれ、給食が命綱になっている現実も指摘されており、昼食提供を求める声があります。あくまでも市町村の自主的判断ですが、情報の提供を行うとともに、実施した場合の財政支援を国に求めていただくことを要望します。  クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号の対応には、国際的に批判の声が上がりました。国際交流が進み、インバウンドを政策的に進めている現状からも、今回のような事態は今後も想定されます。感染症対策の抜本的強化が求められると考えます。感染症指定医療機関の病床数は、全国で約千八百床、本県で六十六床と極めて少なく、その九割を公立、公的病院が担っています。厚労省は、昨年、約四百四十の公立、公的病院の再編統合リストを発表しましたが、その中にも感染症指定医療機関が多く含まれます。地域医療構想に感染症の観点がないことは大問題です。今回の教訓からも、再編統合リストを撤回するよう国に求めていただきたいと思います。知事の見解を伺います。  次に、IR(統合型リゾート)について伺います。昨年七月、カジノ解禁を含むIR整備が成立し、全国三カ所の枠をめぐって、幾つかの自治体が手を挙げています。北九州市でも検討されていましたが、一月末、見送りを表明しました。カジノ誘致をめぐっては、秋元司衆議院議員が収賄容疑で逮捕されたのを初め、贈収賄事件が報道され、国民の不信が高まっています。刑法で禁止されている民間賭博を解禁することに国民の抵抗は大きく、どんな世論調査でも反対が多数です。賭博禁止は、西暦六八九年にさかのぼります。夫の天武天皇がすごろくに興じ、政務を行わなくなったことを憂えた持統天皇がすごろく禁止令を発したのが始まりとされ、以来千年以上にわたって民間賭博は禁止され、近代にも受け継がれてきました。民間賭博禁止の歴史の重みと国民の反対の声を考慮すれば、カジノ解禁は行うべきではありません。  二月二十一日に開かれた衆議院予算委員会の中央公聴会で意見陳述した新里宏二弁護士は、カジノ利用者の七、八割は日本人、日本人の金融資産千八百兆円が狙われているのではないかと指摘し、地域の疲弊、ギャンブル依存症の増加、治安の乱れの危険性を強調しています。入場回数制限も、七日で三回、二十八日で十回、年間百三十回も認めることになり、ギャンブル依存症を拡大する基準であること、特定資金貸し付け業務は、負けた客に借金をさせて賭博を推奨するものとなっていること、整備計画の認定更新をしない場合、事業者に損害を補償しなければならず、一度カジノを認めたら途中でやめられない規定であることなど、危険性を指摘されました。  知事は、ギャンブル依存症の増加や治安の乱れの危険性など、カジノの負の側面についてどのような認識をお持ちでしょうか、お答えください。人の不幸の上に財源をつくることはあってはならず、カジノ解禁、IR整備は廃止すべきものと考えます。知事の見解を伺い、質問を終わります。 32 ◯議長(栗原 渉君) 小川知事。 *知事答弁 33 ◯知事(小川 洋君)登壇 お答えを申し上げます。  まず初めに、PCR検査の実施体制でございますが、先ほど御答弁申し上げましたように、国が示した発熱、息苦しさなどの症状に該当する方につきまして、まずは保健所に設置をしております帰国者・接触者相談センターに御相談いただくようお願いをしております。このセンターにおきましては、相談者の状況を丁寧に聞き取り、国の示した目安に沿って確認を行い、感染の疑いがある場合には、県内の医療機関に設置をしております帰国者・接触者外来に連絡をし、その受診につなげているところであります。帰国者・接触者外来におきまして、そのお医者さん、医師が新型コロナウイルスの感染症の疑いがあると診断をした場合には、保健所にまず相談をし、その上で、保健所の要請により、医師が検体を採取し、現在、県内に三カ所ございます保健環境研究所でPCR検査、これを適切に実施をしております。昨日まで、これも先ほどお答えしましたが、昨日までで、この福岡県下で四百五十一のPCR検査を実施をいたしております。その結果、陽性となられましたのは、これまで明らかになっております三名の方以外、全て陰性となっております。なお、この陽性となられました三名のうち一名は、その後陰性が確認され、先週の金曜日、六日に退院をされているところであります。  また、今回の国の措置によりまして、PCR検査については、三月六日に保険適用となります。民間会社でも検査することができるようになりました。このため、検査を受けられる対象者というのは、帰国者・接触者外来の医師が新型コロナウイルス感染症の疑いがあると診断した場合と従来と変わっていないわけでございますけれども、今後、県内三カ所の保健環境研究所に加えて、民間会社においてもこのPCR検査が行われることになるわけであります。  次に、資格証明書の取り扱いについてお尋ねがございました。特別の事情がなく保険料を滞納したことによりまして、資格証明書を交付されております国保の被保険者で、新型コロナウイルスの感染が疑われる方、この方は、短期被保険者証の交付対象になり得るところでございます。しかしながら、感染が疑われる方は、短期被保険者証の交付よりも、まずは、その受診を優先させる必要がございます。したがいまして、資格証明書を被保険者証とみなして取り扱うよう、厚生労働省のほうから通知がなされているところであります。このため県といたしましては、この国からの通知を市町村に対し速やかにお伝え申し上げ、適切に取り扱うよう要請をもう既に行っております。あわせて県のホームページでこうした被保険者の皆様に対する周知も図っているところであります。  次に、公立、公的病院等の再編統合でございます。国は、昨年の九月、再編統合について議論が必要な医療機関のリストというものを公表いたしましたが、その公表の仕方は、地域の命と健康を守る最後のとりでであります公立、公的病院等が機械的に再編統合されるのではないか、そうした県民の皆様の不安を招きかねず、地域の個別事情を無視するものでありまして、適切ではないと、このように考えております。このため、国と地方の協議の場におきましても、全国知事会として、国に対し、今回の公表が各医療機関の今後の方向性を機械的に決めるものではないこと、これを確認するとともに、今後、国は地方の意見を十分踏まえ、協議を進めるべきであることを申し入れたところであります。  公立、公的病院等は、それぞれ二〇二五年における地域で果たすべきその役割、病床機能のあり方などを記した具体的なそれぞれの対応方針を策定いたしておりまして、現在、対象となりました公立、公的病院等に対しまして、具体的な対応方針を再検討するよう要請を行っているところであります。それぞれの公立、公的病院等が提供しております医療の内容、設立の経緯等はさまざまでございます。そして、地域において果たすべき役割も異なっているわけであります。このため、今後、県内十三区域ごとに地域の医療関係者で構成する地域医療構想調整会議におきまして、その協議を進めていく際には、こうした診療実績だけでは判断し得ない感染症などの各医療機関が担う診療領域、そして、その地域の実情、対象病院による、さきに申し上げました再検討の結果、関係者の意見、これらを十分踏まえながら、その議論を進めていきたいと、このように思っております。  次に、IRについてお尋ねがございました。IRにつきましては、観光客の誘致や税収の増加につながるとされる一方で、御指摘がありましたように、カジノについてはギャンブル依存症の増加につながるといった御指摘もあるわけであります。このため国におきましては、ギャンブル等依存症対策基本を制定したほか、現在策定中のIR区域の整備のための基本方針におきましても、有害な影響への対応、これが盛り込まれるなど、その対策が講じられているというふうに私自身考えております。IR整備でございますが、我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現し、観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資することを目的といたしまして、国会で、言いかえますと、国民の代表である国会におきまして、さまざま議論の上、制定されたものであると、このように私自身は理解しております。 34 ◯議長(栗原 渉君) 城戸教育長。 *教育長答弁 35 ◯教育長(城戸 秀明君)登壇 臨時休業期間中の学校の受け入れについてでございます。自宅で過ごすことができない児童については、放課後児童クラブで受け入れたり、低学年に限定せず小学校で受け入れたりするなど、地域や学校の実情を踏まえ、市町村がそれぞれ工夫し、受け入れ形態を決定しております。このたびの県の要請は、一律の対応を求めるものではなく、こうしたさまざまな工夫があってよいと考えております。  臨時休業期間中の県立特別支援学校における給食提供についてでございます。県立特別支援学校においては、臨時休業期間中に預かる児童生徒に対しては、通常と同様の給食を提供することとしております。 36 ◯議長(栗原 渉君) 高瀬菜穂子君。 37 ◯六十八番(高瀬 菜穂子君)登壇 コロナ対策について要望いたします。国立感染症研究所の鈴木センター長は、国内の感染者数は報告の数倍以上いるとの見方を示しました。諸外国と比べてもPCR検査件数が著しく少ない。医師が要請しても検査が受けられないという状況は、ある意味異常だと思います。これは、感染者を受け入れるキャパが小さいことに起因しているというふうに考えます。感染しても軽症で済む場合もあるわけですから、三十七度五分が四日間という目安は、感染者を見逃し、感染拡大を招く危険さえあると思います。目安自体を見直し、検査体制の抜本的拡充と感染症病床の確保を国に求めるとともに、今後、検疫体制の強化、予算を削減されてきた国立感染症研究所の体制強化など、感染症に強い国づくりを進めるよう求めていただくことを要望しまして、質問を終わります。(拍手) 38 ◯議長(栗原 渉君) 西元健君。(拍手) *西元議員質問 39 ◯三十八番(西元 健君)登壇 皆様、こんにちは。自民党県議団の西元健でございます。それでは、通告に従いまして、地域おこし協力隊の活用について質問いたします。  皆様御存じのように、県下では多くの地域おこし協力隊の隊員の方々が、与えられたミッションをそれぞれの自治体の中で行い、活躍されております。私の選挙区であります豊築地域におきましても、数名の隊員の方が働いておりますが、協力隊の本来の趣旨は、その自治体に入り、三年間という時間と生活の保障を与えてもらい、その地域でのその後の生活の基盤をつくって、隊員としての任務を終えた三年後には活動を行った自治体に定住することや、他地域に移り住んだとしても、隊員として働いた自治体の魅力を他の人たちに伝えてもらうことであると言えます。しかしながら、全ての受け入れを行う自治体も、隊員として入ってくる方々も、赴任する当初から強い意識やミッションを持っていたり、受ける側の自治体としての準備がしっかりと整ってないのではと感じることがあります。  そこでまず質問いたしますが、全く生活習慣や文化、方言などが違う場所からやってきた隊員は、さまざまな問題や壁にぶつかることもあろうかと思われます。また、赴任当初は、友人や知人も少なく相談相手もいない中で活動がスタートいたします。県として、どのように受け入れ団体と協力しながら、隊員に対する支援、目標に対する取り組み方などの相談対応を行っているのかお答えください。  次に、人口減少、また、高齢化の進む地方自治体において、現役世代の協力隊の定住というのは有効であり、その成功を目指すことは非常に効果的であろうと私は思います。一説には、しっかりとした目的やミッションを、受け入れ自治体や団体が隊員に持たせることが必要とも聞いております。豊前市の成功例で申しますと、昨年、豊前市に定住された隊員は、在任中、漁協や海の駅に関する活動に従事され、退任後、カキ事業者として独立されました。豊前市としては、カキ養殖の担い手が減少している背景があり、隊員のメーンミッションはカキ養殖に関する事業と明示し募集したところ、定年まで続ける仕事として一次産業を検討し、応募されていた方と双方の意見がうまくマッチし、協力隊として豊前市に入ってこられました。しっかりとした目標もあったため、漁協青年部も協力し、隊員御自身も努力した結果、信頼も得ることができ、定住へとつながったと聞いております。  私が申し上げたいのは、隊員に対する施策のみでなく、同時に自治体や受け入れ団体の役割も非常に重要であるということであります。労働力不足を隊員で補うという安易な目的で受け入れれば、協力隊の本来の趣旨から外れ、任期中でも去っていくだけでなく、せっかく来てくれた隊員が、他地域やOB、OG会などでも赴任した自治体をよく言わないかもしれないというリスクもありますし、逆を言えば、協力隊として満足していただければ、定住につながることが何よりですが、それがならなくても、ほかのさまざまな場面においてしっかりと赴任した自治体のよさを伝えてくれると言えます。また、地域にうまく入っていくことにより、まちづくりのよそ者としての視点に立って考えることのできるアドバイザーとして活躍することもできる可能性も秘めていると、単に労働力として使うだけではもったいない人物かもしれないのであります。であるからこそ、隊員教育だけでなく、受け入れ団体に対する県のサポートというのは非常に有効な支援であると考えます。先ほど豊前市を例に出しましたが、新規参入の難しい漁業という分野でさえ参入することができ、最終的には定住と通じております。  そこで質問に移りますが、県として隊員の定住のため、受け入れ団体に対し、どのようにサポートや支援を行っていくのかお尋ねし、私の一般質問を終わります。  どうもありがとうございました。(拍手) 40 ◯議長(栗原 渉君) 小川知事。 *知事答弁 41 ◯知事(小川 洋君)登壇 お答えを申し上げます。  まず初めに、地域おこし協力隊員の円滑な受け入れでございます。県におきましては、この制度の目的に沿って、円滑に隊員を受け入れられるよう、受け入れ団体の担当職員に対しまして、地域おこし協力隊の現状、あるいは制度の概要、そして、隊員を募集する際の留意点、隊員の皆様とのコミュニケーションの図り方などにつきまして、研修を毎年度実施をしているところであります。また、新たに隊員となられた方に対しましては、隊員としての心構えを習得していただき、行政に対する理解を深めていただくための研修を実施をし、公務員としての基礎的な知識、コミュニケーション技術等について学んでいただいております。今年度から、新たに現役隊員同士、あるいはOB、OGや受け入れ団体担当者とのつながりをつくることを目的として、地域おこし協力隊OB、OG交流会というものを開催してきているところであります。この交流会における意見交換、これを通じまして、悩みを共有したり人間関係を深めていただくことによりまして、隊員がその目的を持って任務に従事し、その活動がより充実したものになるよう取り組みを進めているところであります。  次に、隊員の定住に向けた支援でございます。隊員の任期終了後、その定住につなげていくため、県におきましては、起業を目指す隊員の皆様に対し、開業までに必要な手続や起業に活用できる補助金などについての知識を学んでいただく起業準備セミナーというものを実施しております。また、希望される隊員が参加をする少人数制の起業部、これを立ち上げまして、経営、創業の相談を受ける福岡県よろず支援拠点や福岡県農業振興推進機構と連携をいたしまして、それぞれ希望される分野や起業準備のそれぞれのレベルに合わせたきめ細かな支援を行っているところであります。加えて今年度からは、隊員が地域との関係を深め、さらには定住につながっていくよう、県職員がそれぞれの地域に赴き、隊員と直接面談して、それぞれの要望を酌み上げる地域溶け込み応援、これにも取り組んでいるところであります。今後は、隊員の皆さんの定住に向けた受け入れ団体側の意識の醸成を図っていくため、受け入れ団体の担当者を対象とした研修につきまして、地域おこしや定住促進など、協力隊員の導入目的をより明確化すること、隊員のモチベーションを高め、起業や就職につながるような企画をつくっていくこと、隊員と受け入れ団体担当者とのコミュニケーションをしっかり確保すること、これら地域おこし協力隊を成功させていくためのポイント、これを加えることによって、その研修内容をより充実させていきたいと考えているところであります。 42 ◯議長(栗原 渉君) 渡辺美穂君。(拍手) *渡辺(美)議員質問 43 ◯二十四番(渡辺 美穂君)登壇 民主県政クラブ県議団の渡辺美穂です。通告に従い質問いたします。  二〇一五年六月、科学専門誌「サイエンスアドバンス」は、今、地球が第六の大量絶滅期に入っていると発表いたしました。第五の大量絶滅期は六千六百万年前、恐竜が絶滅したときと考えられています。           〔栗原議長退席 原中副議長着席〕  地球上の種の絶滅スピードは、二億年前の恐竜時代は千年の間に一種類、二百年から三百年前は四年間で一種類、百年前には一年間で一種類のペースとなり、そして、一九七五年には一年間で千種類、今では一年間に四万種類以上の生物が絶滅しているとされています。その原因は、人間の活動が地球にとって支配的になったためという説が有力です。こうした状況を受け、二〇一五年九月、国連サミットで持続可能な開発目標、いわゆるSDGsが採択され、二〇三〇年までの目標が設定されました。本県では二〇一八年、環境総合ビジョンを策定し、環境、経済、社会の三つの側面を調和させつつ、持続可能な社会の構築を目指すこととし、その具体的な施策を実施するため、同年、生物多様性戦略第二期行動計画も策定をいたしました。そこで、本県の生物多様性行動計画について二点お伺いします。  まず、二〇一三年に制定した生物多様性戦略では、策定した四つの行動目標を十年間かけて実行していくとしています。二〇二〇年度は、第二期行動計画の中間評価の年に当たりますが、この四つの行動目標に対し、県は、具体的にこれまでどのような取り組みを行ってきたのかお答えください。  次に、二〇一八年、我が会派の原田議員の質問に対し、知事は、第一期行動計画の評価として実施済みのプロジェクトが十二あるとされ、その一つが、県の公共工事を実施する際、配慮すべき指針の策定を挙げておられますが、その内容はあくまで努力義務です。そこで、策定された指針が、実際の工事の中で実行されるためにどのような取り組みを行ってこられたのか。また、実際に配慮されたことはあるのか、あるのならば、その内容はどのようなものなのか具体例をお示しください。  また、生物多様性の保全上重要な地域を抽出するため、希少種の分布情報を収集していくとも答弁されています。その進捗状況もあわせてお聞かせください。  次に、希少種の保存に対する本県の取り組みについて二点お伺いいたします。身近なところでは、子供のころ夢中になって採取したトノサマガエルやオオクワガタ、日本人の多くが大好きなウナギなどが既に絶滅危惧種に指定されています。前述したように、年間四万種、つまり一日当たり百種類以上の種が絶滅している計算となり、自然減ではない種の保存は喫緊の課題と言えます。  そこでまずお伺いします。本県は、福岡県の希少野生生物、いわゆるレッドデータブックをまとめておられます。その中で絶滅危惧I類、緊急に対策を講じなければ絶滅するとされている種は一体何種類あるのか。そして、この緊急に対策を講じなければならない種の保存のため、本県ではこれまでどのような取り組みを行ってきたのかお聞かせください。また、レッドデータブック第一版発刊以降、絶滅危惧I類の中で絶滅したものがあるのであれば、何種類くらいあるのか。その理由を県ではどのように考えておられるのかお聞かせください。  日本の希少種の絶滅理由の一つに侵略的外来種の持ち込みが挙げられます。侵略的外来種は、日本の固有種の駆逐のおそれだけではなく、今回のコロナウイルスもそうだと言われていますが、動物を媒体とすることで人体に影響を与える場合もあります。しかし、これまで議会でも指摘されてきたように、侵略的外来種のネットオークションでの売買が散見されるなど、生物多様性行動計画だけでは実効性の面で疑問を投げかける方が多かったことも事実です。そこで、この項の最後に、条例の制定について現状をお伺いいたします。  令和元年十月時点で、希少種保存に関する条例を制定している都道府県が既に三十五に上っていましたが、本県ではその条例はもとより、希少種の指定や生息地保護区の指定も行っておらず、全国的にも遅きに失した感は拭えません。本県には分布の南限として生息しているものや、豊前海、筑前海、有明海の三つの海に面した地域では、固有の環境と特徴的な生物が生息しています。知事は、昨年十一月、環境審議会に対し、希少種の保存のあり方について諮問され、二月に答申が出たと聞いています。環境審議会からの答申はどのようなものであったのか、希少種の生息に影響を及ぼす外来種の取り扱いも含めてお答えください。  その上で、その答申を受けて、県では今後どのように取り組んでいくのかお聞かせください。(拍手) 44 ◯副議長(原中 誠志君) 小川知事。 *知事答弁 45 ◯知事(小川 洋君)登壇 お答えを申し上げます。  生物多様性戦略第二期行動計画についてでございます。県におきましては、二〇一八年度から二〇二二年度の五年間をその計画期間といたしまして、四つの行動目標のもと、百六十三の施策に取り組んでいるところであります。その主なものを申し上げますと、小学校における環境教育を支援するための環境教育副読本の作成と配付、英彦山・犬ヶ岳地区における絶滅危惧種の分布調査と種子の採取、鹿の防護柵の設置、また、福岡県森林環境税を活用した強度間伐などによる荒廃森林の整備、それから、保健福祉環境事務所に設置をしております地域環境協議会における自然観察会の開催などでございます。  次に、公共工事配慮指針の活用でございますけれども、平成二十六年度から生物多様性戦略庁内連絡推進会議、また、公共工事関連部局の職員研修会等におきまして、この指針の周知を図ってまいりました。その結果、河川の改修工事におきまして、護岸を石積みにより整備をし、石積みに使用する玉石の一部を工事で発生した土砂から採取をする。また、生物の生息生育地を回復させるため、工事前の瀬やふちを極力復元をしていく。そういった生物多様性を保全するための配慮がなされたところでございます。  また、希少種分布情報の収集についてお尋ねがございましたが、これにつきましては、レッドデータブックに掲載をされております約千六百種のうち四割程度がその完了をしているところであります。引き続きレッドデータブック改訂に係る調査も活用しながら、その収集を進めてまいります。  次に、絶滅危惧種にかかわる対策でございます。県が二〇一一年と二〇一四年に発行いたしましたレッドデータブックにおきまして、絶滅危惧I類とされました種は六百五十九種でございます。県におきましては、これらを保護するため、ホームページによる周知や環境影響評価制度の適正な運用のほか、先ほど述べましたような英彦山・犬ヶ岳での保護事業、あるいは公共工事における希少種への配慮などに取り組んできたところであります。また、初めてレッドデータブックを発刊をいたしました二〇〇一年以降、絶滅危惧I類の中で新たに絶滅と評価をした種は、スジゲンゴロウなど四種でございます。その要因でございますけれども、開発による水質汚濁、あるいは森林伐採などであると、このように考えているところであります。  希少種の今後の保護のあり方でございます。県におきましては、環境審議会から、先月でございますが、より一層の希少種の保護及び生物多様性の保全の観点から、新たな条例を制定することが適当である旨の答申をいただいたところであります。そして、その制定に当たっては、県及び事業者や県民等の責務を規定し、希少種の保護に努めること。特に保護すべき希少種の指定やその個体の捕獲及び所持、販売目的の陳列や広告について、それを禁止すること。特に保護すべき希少種の生息生育環境保護のために、木の伐採等の行為について、許可や届け出が必要な区域というものを設けること。それらについて検討する必要があると、このように指摘されたところであります。また、外来種につきましては、希少種に影響を及ぼすおそれがありますことから、こうした外来種を放ってはならないこと、そして、県がその外来種情報の収集や研究を行うなどにつきましても検討することが求められているところであります。県としましては、この答申を踏まえまして、外来種に対する規制を含む希少種の保護に関する条例の制定に向けまして検討を進めていきたいと、このように考えております。 46 ◯副議長(原中 誠志君) 渡辺美穂君。 47 ◯二十四番(渡辺 美穂君)登壇 御答弁ありがとうございました。御答弁の中にありました地球環境協議会というふうにおっしゃいましたけど、これは、恐らく地域環境協議会ではないかというふうに思います。この部分は訂正をさせていただきたいと思います。  今、御答弁にありましたように、開発などによって絶滅が進んでいるということは、知事も御答弁をされました。一方で、多くの県民の方々がそれぞれの地域を保全するために、ボランティアとして一生懸命活動をなさっているわけですが、法的裏づけがない現状では、その活動も限界があるというふうに訴えておられます。最初に申し上げましたように、毎日百種類以上の生物が絶滅している現代、次世代にできるだけ多くの自然を伝承できるように、この条例の制定につきましてもスピード感を持って対応をしていただきますように心から要望いたしまして、私の質問を終わります。  ありがとうございました。(拍手) 48 ◯副議長(原中 誠志君) 壹岐和郎君。(拍手) *壹岐議員質問 49 ◯六十六番(壹岐 和郎君)登壇 公明党の壹岐和郎でございます。通告に従い一般質問をします。土木公共インフラの点検業務における、国土交通省登録資格者等有資格者の活用について質問をさせていただきます。  国民生活やさまざまな社会経済活動は、道路、鉄道、港湾、空港等の産業基盤や、上下水道、公園、学校等の生活基盤、治山治水といった国土保全のための基盤、その他都市や農山漁村を形成するインフラによって支えられています。本県も、これまで人口増加や経済成長に伴う多様なニーズに対応し、公共インフラを整備してきました。これらの公共施設は、主に昭和三十年代後半から急速に整備が進められ、その結果として、老朽化の進行も急激に進み、施設の整備や更新の時期が集中して到来することとなりました。そのような現状に加え、本県でも少子、高齢化や人口減少という、今まで経験したことのない社会環境の変化や、継続する厳しい財政状況にも対応するため、公共施設等の維持管理等の長期的な計画である福岡県公共施設等総合管理計画を策定しました。  本計画の公共施設等の管理に関する実施方針において、以下の三点が掲げられています。一点目は予防保全による安全・安心の確保及び施設の長寿命化、二点目は施設の最適配置、三点目に民間活力等の活用です。また、一点目のアには、法定点検に加え、職員等による日常点検、診断等の充実、点検マニュアルの作成、点検結果のデータベース化等を行い、長寿命化や修繕計画の策定に役立てるとの記述があります。長寿命化の基本的な手法から考えても、予防保全の基礎となる点検、診断業務の重要性が実施方針の一番目に記述されています。  ところで、公共工事の発注者等が講ずべき具体的な措置について定める公共工事の品質確保の促進に関する法律、いわゆる品確第三条十一項には、「公共工事の品質確保に当たっては、公共工事に関する調査(点検及び診断を含む。以下同じ。)及び設計の……品質確保を図る上で重要な役割を果たすものであることに鑑み、前各項の趣旨を踏まえ、公共工事に準じ、その業務の内容に応じて必要な知識又は技術を有する者の能力がその者の有する資格等により適切に評価され、及びそれらの者が十分に活用されること等により、公共工事に関する調査及び設計の品質が確保されるようにしなければならない。」とあります。加えて、国土交通省による民間資格の新規登録に関する令和二年二月五日付のプレスリリースによれば、社会資本ストックの維持管理、更新を適切に実施するためには、点検、診断の質が重要であり、これらに携わる技術者の能力を評価し、活用することが求められます。また、国土交通省登録資格は、点検、診断等の業務において、その資格保有者を総合評価落札方式で加点評価することなどにより積極的に活用するとともに、地方公共団体等でのさらなる活用に向けて周知を図る旨の方針が示されているところです。  一方、ある国土交通省登録資格の資格付与団体は、地方公共団体が管理する施設の定期点検では、現在及び将来の国民のために確保されなければならない社会資本の点検の現場において、業務を実施する能力が証明されていない者が配置されている課題があると、国への要望書の中で指摘をしています。同団体の資格の受験資格は、三年以上の道路施設の点検、診断業務に従事し、直近三年間で百二十日以上の実務経験と非破壊試験関連資格保有者となっており、二日間の講習、学科試験、実務試験をパスした者に資格付与されるもので、かつ合格後も五年ごとの更新試験を受けなければなりません。道路や橋の点検も人の健康診断と同様、早く悪い箇所を発見し、治療をすることが目的です。医師に当たる管理技術者の指導のもと、看護師やレントゲン技師等に当たる担当技術者が検査をします。原理は同じです。  知事に質問をします。まず、現在、本県の設計業務等委託共通仕様書の管理技術者、照査技術者の資格要件には、国土交通省登録技術者資格は記載されていません。九州・沖縄においては、九州地方整備局は当然として、佐賀県、熊本県、沖縄県は既に仕様書に記載されています。有資格者の活用を推進する国土交通省の考え方や品確の趣旨からも、本県での仕様書へ記載し、国土交通省登録技術者資格を活用すべきと考えますが、いかがでしょうか。  二点目に、点検業務に直接携わるのは、仕様書での担当技術者です。管理者の能力ももちろん大切ですが、全ての現場を漏らさず監督することは事実上大変難しいのではないかと考えます。やはり現場で作業をする者の点検能力が確保されることが、業務の正確性や効率性を図る上から非常に重要です。そのためには、担当技術者においても、国土交通省の登録技術者資格等公的資格で点検業務能力を担保することが必要と考えます。人材の確保など、直ちに担当技術者の資格要件をつけることは難しいのであれば、事業者の自主的な資格者養成を促し、より質の高い点検業務が行われるようにするためにも、高度な技術を要する事業においては、国土交通省登録技術者資格等公的資格の特記仕様書への記載を積極的に行うべきと考えますが、あわせて知事の見解をお尋ねします。  なお、私が調べた範囲では、中部地方整備局名古屋国道事務所が発注した道路施設点検、神戸市が発注した平成三十年度トンネル定期点検及び第二期トンネル長寿命化修繕計画策定業務、また、熊本県あさぎり町発注の令和元年度管内橋梁点検業務において、担当技術者に公的資格がうたわれています。点検業務は、インフラ長寿命化の出発点であり、その後の管理計画が組み立てられることになります。福岡県公共施設等総合管理計画を質的に担保する上からも、ぜひ取り組むべきことと考えますので、知事答弁をよろしくお願いします。
     以上です。(拍手) 50 ◯副議長(原中 誠志君) 小川知事。 *知事答弁 51 ◯知事(小川 洋君)登壇 お答えを申し上げます。  点検業務における有資格者の活用でございます。県管理のトンネル、また橋梁といった公共土木施設を適切に維持管理をしていく上で、定期的な点検を行うことが重要でございます。その点検に当たりましては、専門的知識が必要となりますので、県におきましては、共通仕様書において高度な知識を備えた技術士等の資格を有する者を管理技術者、あるいは照査技術者として配置をし、その指導監督のもと点検を実施することを義務づけているところであります。この管理技術者等に求める要件につきまして、今後、国と同じ国土交通省登録技術者及び土木学会認定土木技術者まで拡大することといたしておりまして、現在、四月の設計業務等委託共通仕様書の改定に向けまして、その作業を進めているところであります。  次に、担当技術者への資格要件の適用についてお尋ねがございました。今後、老朽化した橋梁やトンネルがふえていきますことを踏まえますと、点検に当たって、その精度を維持することは重要であります。本県においては、担当技術者につきましては、十分な経験と専門知識を有する技術者の配置を求め、業務経歴を確認することといたしておりますが、これは国と同じような扱いをしているわけでございますが、今の国と同じように、共通仕様書において資格の保有までは義務づけていないわけであります。なお、議員も今お触れになりましたけれども、国の一部出先機関、あるいは一部の自治体において、特記仕様書に記載をしている例は確かにございます。しかしながら、まだ一般的ではないと、このように思っております。現在、県が管理をする橋梁、トンネルなどの点検業務というのは、点検計画の策定から点検の実施、そして、その結果の取りまとめに至るまで、技術力の高い資格要件を求めた管理技術者の管理のもとで点検が行われております。また、納品までの各段階におきまして、先ほど言いました照査技術者、これがしっかり照査を行っておりまして、精度を維持しつつ、適切に実施されているところであります。このため、現在、国と同じ扱いに今しているわけでございますけれども、今後の国の動向も把握しながら判断をしていきたいと、このように思っております。 52 ◯副議長(原中 誠志君) 壹岐和郎君。 53 ◯六十六番(壹岐 和郎君)登壇 管理技術者等の要件拡大については来年度からの予定ということで、ありがとうございます。よろしくお願いします。  それで、私もずっと今質問をした内容が、知事が本当にちょっと捉えられているのかなという心配がございまして、例えば精度を維持することが重要と、これは多分、これからたくさんふえるから、ふえても今の精度を維持しますよと、そういう意味だと思うんですが、また最後の、今現在が精度よく適切に実施されている。当然今、私は不適切だというふうに思ってはおりません。しかし、この点検業務というのは、わかるのは五年とか十年とか、その後でしか、そのよしあしというのがわからない。だから、国もそれを担保するためにさまざまな資格をつくって、それを担当技術者まで広げていきなさいねという考え方というふうに思うんです。  それが、いやそうじゃないんだと言われるんだったら、また後で答えていただければいいんですが、その適切に判断されるということで、そうなんですけど、適切に判断するということは、これから要するに案件がそういう有資格者でないと、ほうがいいというふうに判断したときには積極的に活用していく方向なんだということなのかどうか、その辺のちょっと知事の今の考え方、私は、国の動向というのは、もう既に私がずっとるる述べたとおり、そういう資格者を使っていきなさいと、使うほうがより正確性が担保されますという方向性がもう決まっていると思うんです。  地方自治体にも、例えば今申し上げた熊本県のあさぎり町、小さい町ですけど、二十七ある橋梁を、小さい橋梁が多いんですけど、それをきちっとやりなさいという中で、そういう担当技術者の資格も決めていると、そういうことも含めて、これは、確かに今は特殊な例かもしれませんけど、これから、これは決して特殊な例ではなくて、一般的な例になると思うので、その辺の方向性について、これからどう、本当に適切に判断してまいるというのは、どういうふうな適切に判断していかれるのか、それを一点、質問して終わります。  ありがとうございます。 54 ◯副議長(原中 誠志君) 小川知事。 55 ◯知事(小川 洋君)登壇 お答えを申し上げます。  これから先、長寿命化とかいろいろなものを図っていく上で、しっかりした点検、それに基づく対応、これが求められると、議員おっしゃるとおりだろうと思っております。そういう意味で、国は今、そういった制度、仕組みをつくってやってきているわけであります。  その技能技術者につきましては、今のところ、そういった考え方を述べている国におきまして、一般的には、今、私どもがやっているのと同じやり方というものでやってきているわけです。確かに、一部、議員が御指摘になりましたような例があるわけでございますが、そういった例は例として、我々勉強させていただきますけれども、国全体として、地域全体としてどうやってよくするか、実際にそれに対応できないと意味がないわけです。ですから、そういったことも含めて、今後の国の動向、それも踏まえながら判断をしていきたいと。そういった意味では、精度を上げていくというのは、それはやりたい、やれることはやっていくというのは当然のことながら、今みたいな手順を踏ませていただきたいと、そういう趣旨であります。 56 ◯副議長(原中 誠志君) 本日の一般質問はこれまでとし、残余は明日取り進めることにいたします。  本日はこれをもって散会いたします。           午 後 二 時 四十三分  散 会 Copyright © Fukuoka Prefecture All Rights Reserved. ↑ ページの先頭へ...