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令和元年9月定例会(第14日) 名簿
令和元年9月定例会(第14日) 本文

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  1. 福岡県議会 2019-09-14
    令和元年9月定例会(第14日) 本文


    取得元: 福岡県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-07
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 ◯副議長(原中 誠志君) ただいまから本日の会議を開きます。  日程に従い一般質問を行います。順次発言を許可いたします。井上正文君。(拍手) *井上(正)議員質問 2 ◯十六番(井上 正文君)登壇 皆さん、おはようございます。自民党県議団の井上正文でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  それでは、通告に従いまして、初めに、住宅団地の再生と持続可能なまちづくりについて質問いたします。  高度経済成長期、人口の増加に対応するため、郊外地域を中心として多くの大規模住宅団地が開発されました。私の地元である宗像市においても、昭和三十六年に鹿児島本線の電化がなされ、福岡市や北九州市への通勤が便利になったことをきっかけに、昭和四十年ごろから日本住宅公団、現在のUR都市機構が中心となり、当時西日本最大と言われた日の里団地が建設、その後自由ケ丘団地など大型の団地開発が続き、現在の住宅都市としての基礎ができ上がりました。  しかしながら、こうした住宅団地では高齢化が進み、人口減少が始まる中で、一時的な資材置き場や青空駐車場、空き地、空き家、空き店舗といった、いわゆる低未利用地が増加しております。宗像市内にある、建設から長期間が経過した住宅団地においても、建物の老朽化に加え、住民の高齢化や人口減少、さらには低未利用地の増加が見受けられます。このような状況をそのまま放置すれば、人々の生活やコミュニティーの活動にさまざまな悪影響を及ぼし、町の衰退を招くおそれがあります。このため低未利用地を利活用するとともに、若者が住みたくなるような町のにぎわいをつくり出すことが、このような住宅団地を再生し、持続可能なまちづくりを推進するためには必要不可欠であります。  日の里団地においては、JR東郷駅日の里口にあった空き店舗をリニューアルした交流施設CoCokaraひのさとが平成二十八年にオープンし、小中学生の放課後学習支援や多世代交流サロン、セミナーを開催するなど、住民主体で地域活性化に取り組んでおります。またUR都市機構は宗像市と連携し、日の里団地地域医療福祉の拠点とするためのモデル事業の一環として、団地内の空き地を利用した団地の農場日の里ファームを平成二十八年につくり、地域住民が参加して野菜の栽培を行い、収穫した野菜を直売所やCoCokaraひのさとで販売するほか、地域の小学校へ給食用としても出荷しています。ここでは、高齢者や車椅子の方でも参加しやすいよう、腰を曲げずに作業できる高床式の栽培方法を取り入れるなど、さまざまな世代が生き生きと暮らし続けられるまちづくりを目指すとともに、日常的な外出の機会やコミュニケーションの場をふやし、地域コミュニティーの活性化を図っています。さらにUR都市機構は、将来にわたり持続可能な団地へと再生することを目的に、団地の一部を教育施設や福祉施設等生活利便施設へ転換して、隣接する施設との連携や周辺と一体となったコミュニティーを形成する提案を持った事業者を公募するなど、良好な居住環境の整備を目指した取り組みを行っています。このような活動は、低未利用地の利活用やにぎわいの創出による地域の魅力向上に有効であり、さまざまなアイデアを持っている民間の力をかりて、住宅団地を含む地域の活性化に取り組むことや、住民の意識を醸成することは、これからの持続可能なまちづくりに欠かせないと考えます。  この宗像市が取り組んでいる事業には、平成三十年度から県が実施している既成住宅地まちづくり実践事業の支援を受けており、同事業では、小郡市も住宅団地の再生を目的とした支援を受けていると聞いています。県内には同じような課題を持つ市町村が多い中、県が支援したまちづくりの取り組みによる成果を、今後、ほかの市町村へ普及し、拡大させていくことが大変重要であると考えます。  そこで知事にお尋ねいたします。県が支援したこのまちづくり活動の成果を、今後他の市町村へどのように普及し、拡大させていくのかお伺いします。  次に、国は、平成三十年四月から、低未利用地の集約等により利用促進を図る低未利用土地権利設定等促進計画制度や、地域コミュニティーによる身の回りの公共空間を創出する立地誘導促進施設協定制度など、土地利用の促進を図るためのさまざまな制度を創設しました。住宅団地においては、複数の空き地や空き家が連続して存在している状況が見受けられるほか、地域によっては敷地が狭く、使い勝手が悪い、道路が狭く車の出入りがしづらいなどの理由により、不動産として流通するのが困難な物件が多く存在をしています。低未利用地を一つ一つ解消していくことはもちろん大事ですが、単独では非効率、もしくは利用が困難な物件については、国の制度を活用し、面的な整備を行うことで、その解消が大きく進んでいくと考えます。  そこで知事にお尋ねします。新たに創設された国の制度を、県は市町村にどのように周知してきたのかお尋ねいたします。  さて、先日北九州市では、一定のエリア内に点在する空き地、空き家などを一体的に再開発するモデル事業へ乗り出したとの新聞報道がありました。これは複数の空き地や空き家を合わせて土地の区画を広げるなど、利用価値を向上させるための面的な整備を進める取り組みであります。基礎自治体である市町村は、地域住民や自治会、地元企業等と密接なつながりを持っており、低未利用地の利活用に積極的に取り組んでいくことが必要です。しかしながら、多くの市町村では、民間の低未利用地の面的な整備による利活用は、個々の物件の権利や相続の調整など法的な障害により課題解決までには時間を要することも多いため、全国的に取り組んでいる事例は少ないと聞きます。このため、県は市町村をしっかりと支援していくことが重要であると考えます。  そこで、この項の最後に質問いたします。市町村の持続可能なまちづくりを、県はどのように支援していくのかお伺いします。  次に、宗像国際環境百人会議についてであります。御承知のとおり、二〇一七年七月に、「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群がユネスコ世界文化遺産に登録されました。これは、宗像に住む人々が古来から自然崇拝の信仰と豊かな海を守り続けてきたこと、また、その海を通じた交流を大切に深めてきたことが、世界中から評価された結果であると言えます。この宗像の地に根づき、環境、経済、社会の好循環や、持続可能な地域社会の実現を目指して、二〇一四年から宗像国際環境百人会議が毎年開催されており、現在国内外で共有されているSDGsの視点も含むものであり、環境省や福岡県の後援を受け、知事にも出席をいただいております。  この会議は、各分野の専門家や有識者の方々に加え、地元団体や学生、日ごろから環境保護活動にかかわっている市民や市内外の企業などが一堂に会し、産学官民連携にて、さまざまな切り口で環境や持続可能な社会について考える場です。市民を初め地元団体や企業、教育機関など二十三団体が参画する実行委員会により企画、運営されております。第六回目となることしは、八月二十三日から三日間、宗像市内のホテルや宗像大社などを会場として、座談会や講演会、フィールドに出ての竹魚礁づくり漂着ごみ清掃など、さまざまなプログラムが実施されました。  また今回新たな試みとして、地域消費を拡大するために、来場者向けに期間限定の地域通貨である常若通貨の発行を行いました。発行に当たっては、従来の地域通貨とは異なるキャッシュレス方式を採用し、先駆的事例として多数のメディアにも取り上げられました。この地域通貨は、同時開催した宗像青年会議所SDGs啓発イベントむなかた祭りの参加者にも配布し、同イベントで提供される地元食材を使った飲食ブースで使用されました。さらに市内各所での環境保全の機運を高めるべく、日本財団が中心となって実施する海と日本プロジェクトによる海岸清掃イベントと同時開催し、大島遙拝所での海岸清掃に多くの市内高校生が参加しました。このような海の環境保全活動には民間企業も賛同し、宗像産のしょうゆやアナゴを使用したポテトチップス、宗像プライドポテト大手菓子メーカーと共同で商品開発し、一袋の売り上げにつき、海の環境保全活動に一円を寄附いただく仕組みで応援をいただいております。  環境問題は、一つの国や地域で解決できるものではありません。世界遺産登録が示すように、古くから自然を敬い、大陸との国際交流の拠点であったこの福岡県において、環境について考え、世界に向けて発信することは大変意義のあることと考えます。  そこで、宗像市におけるこの取り組みを、県としてどのように受けとめ、環境問題の解決につなげていくのか、県の役割を知事にお伺いし、質問といたします。(拍手) 3 ◯副議長(原中 誠志君) 小川知事。
    *知事答弁 4 ◯知事(小川 洋君)登壇 お答えを申し上げます。  まず初めに、県が支援をいたしましたまちづくり活動の成果の普及と拡大でございます。県におきましては、昨年度から既成住宅地まちづくり実践事業といたしまして、住民や事業主等が空き家や空き店舗、これらを活用いたしまして行いますまちづくり活動を、市町村とともに支援をする独自の事業を実施をいたしております。具体的に申し上げますと、まちづくりの専門家をアドバイザーとして招き、地域の課題の共有のための住民等によりますワークショップを実施し、課題解決に向けたまちづくり活動の検討を行うとともに、その活動を担う人材を発掘し、この活動を実践するものでございます。三年にわたって支援を行うことといたしております。昨年度は宗像市、小郡市におきましてワークショップを行い、その実施状況について啓発冊子にまとめ、市町村に配付をし、紹介をさせていただいております。今後も、それぞれの事業の取り組み状況につきまして、毎年度開催しております全市町村の職員を対象とした研修会等におきまして、その情報について提供するとともに、その成果、これを共有することによりまして、他の市町村の取り組みへと広げていきたいと、このように考えております。  次に、新たに創設された国の制度の市町村への周知でございます。県におきましては、国が新たに創設をいたしました低未利用土地権利設定等促進計画制度、これらの制度の活用を進めていくために、先ほど申し上げました研修会の中で、制度の具体的な内容やその活用方法、メリットなどについて紹介をし、その周知を図ってきているところであります。また市町村から、町なかに点在する低未利用地の利活用について、私どもに相談がありました場合には、個々のケースに応じまして活用できるさまざまな国の制度を紹介させていただいております。  次に、市町村の持続可能なまちづくりに対する支援でございます。県におきましては、今後国の新たな制度を活用し、低未利用地の集約や再編、権利の交換等面的な整備手法を用いたケーススタディーというものを、市町村とともに具体的な地域に当てはめて、これを実施することといたしております。これによりまして、地域の特性に応じた課題の解決方法、あるいは整備手法というものを明らかにすることができます。その結果を使って、市町村が行いますこうした低未利用地の利活用が進むよう支援をしてまいります。また、今年度から県独自の事業といたしまして、市町村が所有する低未利用地の公共不動産のデータベースを作成し、これを公表することによりまして、広く民間事業者からその利活用にかかわる提案を引き出し、公共不動産を活用したまちづくりを行う市町村を支援することといたしております。この事業でございますけれども、民間事業者の創意工夫による公共不動産の利活用を図るものでございまして、さらには、その周辺に点在をしております民間の低未利用地を含めて、それらの利活用が進むことも期待されるところであります。県といたしましては、市町村に対するこうした支援を通じまして、持続可能なまちづくりを推進し、その地域全体の活性化というものを促進してまいります。  次に、宗像国際環境百人会議の取り組みと環境問題の解決でございます。環境問題は言うまでもないことでございますけれども、地球温暖化、プラスチックごみによる海洋汚染に代表されますように、非常にグローバルな課題となっております。このような地球規模の環境問題を解決していくためには、私たち人類みんな、その英知を結集していかなければならないと、このように考えております。そうした状況の中にありまして、環境問題の解決のために、国内外で活躍をされております方々が一堂に会する、この宗像国際環境会議は、県民、事業者、学識経験者など多様な主体が連携をし、その結果を発信していく重要な場となってございます。大変意義深いものであると、私も考えているところでございます。その意味でずっと毎年参加させていただいております。  ことしの会議は、持続可能性を我が国の文化的な言葉に置きかえた常若、常に若いという漢字、さっきのキャッシュレスの地域通貨の名前にもとられているわけですが、常若というものをテーマにされております。本県におきましてもSDGs(持続可能な開発目標)の考え方を取り入れた新たな環境総合ビジョンというものを、昨年の三月でございますが、策定させていただいておりまして、持続可能な社会の構築に向け、今取り組んでいるところであります。こうした観点から、ことしのこの国際会議のテーマというのは、まことに時宜を得たものだと評価をしているところであります。また、このテーマでございますが、環境省が提唱しております地域循環共生圏にもつながるものでございます。本県といたしましても、県民や事業者の団体、市町村等から成ります福岡県環境県民会議、また県保健福祉環境事務所に設置しております地域環境協議会、そういった場で、この宗像国際環境百人会議の取り組み、これについて紹介をさせていただき、それぞれの地域の特性に合った環境保全の取り組みを促していき、環境問題の解決につなげていきたいと、このように考えております。 5 ◯副議長(原中 誠志君) 冨永芳行君。(拍手) *冨永議員質問 6 ◯七番(冨永 芳行君)登壇 皆様、こんにちは。民主県政クラブ県議団の冨永芳行でございます。今回は十代、二十代、そして、その保護者からいただいたお声を届けてまいりたいと思います。  それでは通告に従いまして、本県の県立高校における校則について質問をさせていただきます。  高校生が学校生活を送る上で、一定のルールを定めたものが校則であります。文部科学省は、校則について、児童生徒が遵守すべき学習上、生活上の規律として定められ、健全な学校生活を営み、よりよく成長していくための行動の指針と定義する一方で、内容は児童生徒の実情、保護者の考え方、地域の状況、社会の常識、時代の進展などを踏まえたものになっているか、絶えず積極的に見直さなければならないとしています。  校内暴力の深刻化等に伴い、一九七〇年代に始まったとされる校則の厳格化は、一九八〇年代に入ると、管理主義批判の影響からその是非が議論されるようになりました。一九九一年には当時の文部省から、校則見直し状況等の調査結果についての通知が出され、その中で全国の学校に対し、今後とも児童生徒の実態、保護者の考え方、地域の実情、時代の進展等を踏まえ、指導のあり方をも含む校則の積極的な見直しを図り、校則及び校則指導が適切なものとなるよう指導することが求められています。当時の校則見直し状況等の調査結果によると、調査対象校となった学校の約六割で、服装に関する校則の改定が行われ、同三割の学校で頭髪に関する校則の改定、二割の学校で校内、校外生活に関する校則の改定が行われたとされ、その改定理由の多くが時代の進展や内容瑣末であったとされています。また近年は、合理的な説明のつかない校則は、いわゆるブラック校則としてメディアで取り上げられ、個人や多様性が尊重される現代において、高校生らしさとは何かという議論も活発に行われているところです。  そこで、一点目に教育長にお聞きします。県内の県立高校における校則の見直し状況をどのように把握しておられるのか、また、近年の校則見直しの主な内容と校則の見直しを行った理由をお聞かせください。  生活用品メーカー大手のプロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン(P&G)が、社会全体で学生の個性の尊重について考える広告キャンペーンを、現役中高生や卒業生、現役教員の合計千名を対象に本年二月に実施し、大きな話題となりました。その中で、現役中高生と卒業生に対して、生まれつき茶色い地毛を、学校から黒染めするよう促された経験があるかと尋ねたところ、十三人に一人が学校から地毛の黒染めを促された経験があると回答しています。本県においても多くの県立高校が、髪の長さを初め髪染めやパーマの禁止など頭髪に関する細かな校則を設けており、中には頭髪の色素の薄い生徒や癖毛の生徒に対して、保護者の署名や捺印をも含む地毛証明書の提出を求める学校もあると聞き及んでおります。  そこで、二点目に教育長にお尋ねいたします。本県の県立高校で、いわゆる地毛証明書の提出を求めている学校の現状と、これに対する教育長の認識についてお聞かせください。  今回、私が校則について質問するに至ったきっかけは、県内の県立高校に通う高校生とその保護者からの相談でした。事前に地毛であることを学校側に伝えていたにもかかわらず、校則を理由に、繰り返し地毛の黒染めを強いられたとのことでした。過去には、学生証の裏側に、生徒指導の観点から赤毛とだけ印字したシールを張る学校もあったと聞き及んでいます。黒染めをめぐっては、二〇一七年に大阪の府立高校で、生まれつき髪が茶色であるにもかかわらず、校則を理由に、繰り返し黒く染めるよう強要された女子生徒が体調を崩し、不登校になったという事案も発生しています。また本年七月には、一部の都立高校が、地毛の頭髪でも黒く染めさせる生徒指導をしているとして、NPO法人代表や弁護士らが中止を求める約二万人分の署名と要望書を都教育委員会に提出し、都教委は地毛の黒染めを指導しないよう都立学校長に対して徹底して求めていく考えを表明しています。にもかかわらず、本県において、前述のような教育的指導以前に、生徒の人権を無視するような指導や対応が行われていたことは大変残念でなりません。こうした学校側の頭髪指導のあり方について、教育長のお考えをお聞かせください。  前述のP&G社の頭髪校則の調査によると、現役中高生の六九%が、自由な髪型が許されてもよいと考えている一方で、髪型校則がある理由を教員に尋ねたことがあるかとの質問に対しては、九一%の生徒が、髪型校則がある理由を聞いたことがないと答えており、校則について疑問を持ちながらも、生徒側から本音で教員と話せていない実態があることが明らかになりました。近年、公職選挙法の選挙権年齢を十八歳と定めるなど、十八歳、十九歳の若者にも国政の重要な判断に参加してもらうための政策が進められ、二〇二二年四月には、民法の成年年齢も同様に十八歳に引き下げられます。政府は、成年年齢を十八歳に引き下げることは、若者の自己決定権を尊重するものであり、その積極的な社会参加を促すことになるとしています。成年年齢十八歳引き下げを前に、十六歳、十七歳の高校生が、身近な校則について考えることは大変重要なことだと考えます。  そこで、四点目に、これまで県内の県立高校において、生徒が主導で校則の見直しが行われたことはあるのか、あれば具体的な事例をお示しください。  最後に、二〇二二年に施行される成年年齢十八歳への引き下げは、県立高校の校則のあり方にも大きな影響を与えると考えます。各校が時代に即した校則にしていくためには、どのような対応をされるのか、教育長の決意をお聞かせください。(拍手) 7 ◯副議長(原中 誠志君) 城戸教育長。 *教育長答弁 8 ◯教育長(城戸 秀明君)登壇 県立高校における校則の見直しについてでございます。校則の内容につきましては、学校によって大綱的なものから細かな事項を定めたものまでさまざまでございますが、県教育委員会が三年ごとに実施する校則に関する調査では、直近の三年間で約九割、十年間では全ての学校で、その見直しが行われております。近年見直された校則のうち主なものといたしましては、選挙権年齢引き下げに伴う政治的活動に関するものや、運転免許取得条件の緩和に関するものがございます。校則見直しのきっかけは、教職員の課題意識によるものと、生徒、保護者からの要望によるものとが半々であり、いずれも時代にそぐわなくなったものを廃止したり、情勢の変化に対応したりするために行われております。  いわゆる地毛証明書の提出についてでございます。今年度、頭髪に特徴のある生徒について、約八割の学校で、入学時に地毛かどうかの確認をしております。そのほとんどは保護者等から口頭で確認をしておりますが、必要に応じて文書での申告を求めることがある学校は約三割でございます。こうした対応は、当該生徒が頭髪の指導を受けることなく学校生活を送るための配慮として、やむを得ないものではございますが、その場合でもできるだけ簡素な方法での確認が望ましいと考えております。  頭髪指導のあり方についてでございます。過去本県におきましても、一部の学校で頭髪に特徴のある生徒に対し、黒染めやストレートパーマなどの配慮を欠いた指導の実態がございました。しかしながら、近年県立高校では、規律のみを重視した生徒指導から、生徒の個性や主体性を十分尊重した指導への転換を図っているところであり、現在は生来の髪色の生徒に対して黒染め等を強いる指導を行っている学校はないことを確認しております。  生徒主導による校則の見直しについてでございます。生徒が校則の見直しに主体的にかかわった例といたしましては、携帯電話の校内持ち込みが禁止されていた学校において、生徒会がその利用について、生徒の意見を取りまとめ、ルール化した上で、学校への提案を行い、校則の見直しに至った事例がございます。また生徒からの要望をもとに、学校がアンケート調査を行った結果、肯定的な意見が多かったことから、制服の弾力化が実施された事例もございました。  時代に即した校則についてでございます。成年年齢の引き下げによって、成年に達した高校生に関しましては、保護者の同意なしに法律行為が可能となることから、各学校においては、これを見据え、校則の緩和や、逆に教育的配慮に基づく新たな規定の整備など校則の大幅な見直しを行う必要があると考えております。このため、県教育委員会といたしましては、今年度、校長会に対して課題の整理や校則見直しの方向性について検討を依頼したところでございます。また、生徒指導主事研修会において、成年年齢の引き下げを見据えた生徒指導のあり方について、法律の専門家による講義を行うこととしております。今後とも、社会情勢の変化を踏まえ、校則の見直しが適切に行われるよう、各学校を指導してまいります。 9 ◯副議長(原中 誠志君) 冨永芳行君。 10 ◯七番(冨永 芳行君)登壇 以下、要望させていただきます。  本県でも過去において、生徒の人権をじゅうりんするかのような指導があったとのことは、大変残念に思います。進学偏重の余り、人を育てるという視点が薄れていくことを危惧しております。改めて学校長、教職員への指導の徹底をお願いいたします。  また、先ほど成年年齢の引き下げについて言及いたしましたが、三年後の施行時に十八歳を迎える当該生徒は、半年後の四月に入学をされる今の中学三年生です。どうか生徒や保護者の皆さん、そして現場の教職員の間に混乱が生じぬよう、校則や生徒指導のあり方を、いま一度見直していただきますよう強く要望し、私の一般質問を終わらせていただきます。  御清聴ありがとうございました。(拍手) 11 ◯副議長(原中 誠志君) 西尾耕治君。(拍手) *西尾議員質問 12 ◯二十六番(西尾 耕治君)登壇 皆さん、こんにちは。公明党の西尾耕治です。通告に従い、一般質問をさせていただきます。  本年の六月、公共下水が整備されていない地域で、トイレの汚水の処理のみを行う単独処理浄化槽から、風呂、台所から出る生活雑排水も一緒に処理できる合併処理浄化槽への転換を促す浄化槽法の一部を改正する法律案、いわゆる改正浄化槽法が、国会において、自民、公明議員団を中心として、十四年ぶりに議員立法として成立いたしました。我が国で高度経済成長期の一九六〇年代に、家庭のトイレの水洗化に伴って、急速に普及した単独処理浄化槽は、し尿以外は家庭からそのまま排水されることから、家庭から出る生活排水のうち二〇%しか除去することができずに、結果河川の悪臭や水質の汚濁の大きな原因になっております。このような深刻な状況から、二〇〇〇年には浄化槽法が改正され、単独処理浄化槽は原則的には新設については禁止されました。しかしながら、全国ではいまだに約四百万基の単独処理浄化槽が残存しており、その中で設置から四十年以上経過したものは百万基ほどあると推計されております。また、今のままでは三十年後も百三十万基の単独槽が残ると予想されております。全国ではそのような状況でありますが、福岡県内では約十八万基の浄化槽があり、そのうち約四万六千基が単独処理浄化槽であるという現状であります。したがって、本県にとっても単独処理浄化槽に係る問題は重要な課題であると考えます。  改正法の内容としては、単独処理浄化槽に対しての指導強化、浄化槽台帳の整備義務化や、協議会の設置など、七項目の施策が盛り込まれております。また八月六日には、環境省主催で地方公共団体の担当者会議が開催され、改正法の趣旨説明がされたとも伺っております。改正内容を具体化する環境省令は、まだ施行されていないことは承知しておりますが、この法改正に伴う本県の取り組みの方向性をお尋ねいたします。  初めに、老朽化した浄化槽は、破損や漏水などの事象を起こし、環境破壊への深刻な要因となります。このように、そのまま放置すれば、生活環境の保全及び公衆衛生上重大な支障が生ずるおそれのある状態にあると認められる単独処理浄化槽を、特定既存単独処理浄化槽と定義し、都道府県知事に当該単独処理浄化槽に関して、除去、その他生活環境の保全及び公衆衛生上必要な措置をとるよう助言、または指導することができるとの規定が策定されました。つまり老朽化が著しい単独処理浄化槽の所有者に対して、単独処理浄化槽を新しい合併処理浄化槽へと転換するよう、都道府県が勧告、命令できるよう権限を強化したものであります。福岡県内の単独処理浄化槽においては、平成三十年度には九十八件に漏水が認められたとのことであり、本県にもこのような老朽化した単独処理浄化槽は相当現存していると思われます。こうした単独処理浄化槽の状況把握に当たって、特に重要になってくるのが、浄化槽の年一回の法定検査の受検及びその受検率の向上であると思われます。福岡県内の浄化槽法第十一条に基づく定期検査の受検率は、平成二十九年度は六九・二%で、全国平均の四一・八%に比べると、高い状況であるとは聞いておりますが、いまだ三〇%を超える所有者が受検されていないということであります。  そこで、本県が受検率向上のためにどのような方法をとっておられるのか、まずお伺いします。  また、今般の浄化槽法の改正により権限が強化されたことから、特定既存単独処理浄化槽を新しい合併処理浄化槽へと転換するよう、指導を適切に行っていく必要があると考えます。そこで、県は所有者に対する指導について、どのように取り組んでいかれるのか、あわせてお答えください。  次に、浄化槽台帳の整備についてであります。改正法では、浄化槽の維持管理状況などの的確な把握により、きめ細かな管理、指導を図るため、浄化槽台帳の整備を都道府県に義務づけしました。現在、台帳の整備に関しては各地域での差が大きく、専用のデータベースシステムを立ち上げるなど、非常に熱心な地域と、いまだに紙ベースや表計算にとどまっているような地域もあるとのことであります。本県の台帳が、現在どのような状況になっているのか、また今後どのように台帳整備を進めていかれるつもりなのかお伺いいたします。  また浄化槽については、今申し上げましたように、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換や、公共浄化槽の推進、浄化槽台帳の整備、法定検査の受検率の向上など、たくさんの課題があります。このような点を踏まえ、改正法においては、地域において協議会を設置し、関連業界団体や関係者、地方公共団体などが集まり、課題の解決に向けて協議することができるようになりました。  そこで、浄化槽台帳の整備に当たっても、この協議会を活用して、浄化槽協会のような関連団体などと連携をとりながら進めるべきとも考えますが、いかがでしょうか、あわせて伺います。  次に、浄化槽管理士に対する研修の機会の確保についてであります。最近の浄化槽は性能が一段と向上し、より複雑な構造になっております。にもかかわらず、浄化槽管理士は、資格を取得した時点の知識のままで保守点検業務を続けている現状があると聞き及んでおります。今回の改正法では、保守点検をなりわいとする者の登録に関し、条例で定める事項として、浄化槽管理士に対する研修の機会の確保に関する事項を追加することが規定されております。この研修の機会の確保について、県は今後どのように取り組まれていかれるのかお伺いいたします。  以上、知事に重要な環境行政についての前向きな答弁をお願いいたします。(拍手) 13 ◯副議長(原中 誠志君) 小川知事。 *知事答弁 14 ◯知事(小川 洋君)登壇 お答えを申し上げます。  まず初めに、法定検査の受検率の向上と浄化槽所有者に対する指導でございます。法定検査につきましては、浄化槽法に基づきまして、御指摘のとおり、年一回の受検が義務づけられております。県におきましては、これまでホームページ等によります周知に加えまして、未受検者に対しましては、順次文書を発出し、これを受検するよう指導してまいりました。その結果、議員も触れられましたけれども、本県の受検率は、平成二十九年度で六九・二%、全県平均四一・八%に比べると高い状況にございます。今年度からは、未受検となっております残り約三割の浄化槽のうち、事実上使用されてない浄化槽を除いた、その数字は約二万三千基となりますけれども、この二万三千基につきまして、全県域一斉に受検勧奨文書というものを送付し、これに従わない場合には口頭指導、立入検査を実施して、直接指導することといたしております。また立入検査によって生活環境の保全や公衆衛生上の重大な支障を生ずるおそれのある特定既存単独処理浄化槽、こういった定義になってございますが、この浄化槽を把握した場合には、浄化槽を除却し、合併処理槽への転換を行うことなど、改善措置を速やかに講ずるよう、その所有者に対し助言や指導、必要に応じて命令等を行ってまいります。  次に、浄化槽台帳の整備と協議会の活用についてお尋ねがございました。浄化槽台帳につきましては、これまで浄化槽法におきましては、その整備は義務づけられておりませんでした。今回義務づけられたわけでございますが、本県におきましては、これまで浄化槽の設置者、設置場所、それから人槽など、設置情報を記載した浄化槽台帳というものを整備しております。今回の法改正によりまして、県は法定検査の受検率の向上など、浄化槽の適正な維持管理を指導する上で必要な台帳を整備することとされたわけであります。この台帳に記載すべき事項につきましては、今後発出される予定の省令で明らかにされるわけでございますが、新たに法定検査の結果、保守点検業者による点検結果、清掃業者による清掃の結果といった浄化槽の維持管理に関する情報全般が、その対象となる見込みでございます。このような維持管理情報を、県が保有しております設置情報とあわせまして、浄化槽台帳で一元的に管理をするためには、指定検査機関、保守点検業者、清掃業者等、それぞれが保有しております情報を定期的に県に報告をしてもらう必要がございます。このため、これらの浄化槽関係者を含めた協議会を設置をいたしまして、県に対する報告の方法などについて十分協議を行い、浄化槽台帳の整備を図ってまいります。  次に、浄化槽管理士に対する研修についてお尋ねがございました。浄化槽法におきましては、浄化槽の保守点検業務に従事する者として、浄化槽管理士というものが規定されております。この資格は、御指摘のとおり、一旦取得すれば、更新の必要がないものとなっております。一方、法制定から四十年近くが経過をし、浄化槽はその処理性能の向上、小型化に伴う技術の高度化というものが進んでおります。そういうことから、浄化槽管理士におきましては、資格取得後においても、保守点検を行う上で新たな知識や実務上の技術の習得というものが必要になっております。現在、そのために国において浄化槽管理士に求める研修にかかわる基本的事項について検討が進められているところであります。県といたしましては、こうした国の検討結果も踏まえまして、浄化槽管理士が最新の知識や技術を習得することができるよう、研修の具体的な内容と、その実施方法などについて検討を進めてまいります。 15 ◯副議長(原中 誠志君) 西尾耕治君。 16 ◯二十六番(西尾 耕治君)登壇 御答弁いただきました。きちんと進めていただけると認識いたしております。  それでは、一点要望させていただきます。今後、この法改正により、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を進める上では、配管工事を含めた適切な浄化槽設置工事が必要となります。そこで、現場を担当する浄化槽設備士、浄化槽管理士とは別の浄化槽の設置工事に携わる浄化槽設備士の、最新の浄化槽技術や施工方法の知識の習得は必ず必要になってくる重要な観点だと思われますし、この浄化槽設備士の技術の確保、向上についての対策も必要になってくると思われます。なお、最新の施工方法として、既存の単独処理浄化槽を撤去することなく、合併処理浄化槽に改造して活用する手法も検討されていると聞き及んでおります。これらの取り組みは、浄化槽の適正な管理を行う上で大変重要なことだと考えますので、今後、この対策の検討や情報収集を行っていただくように要望いたします。  本県における環境行政推進のため、なお一層の努力をされることを望み、私の一般質問を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手) 17 ◯副議長(原中 誠志君) 堀大助君。(拍手) *堀議員質問 18 ◯二十八番(堀 大助君)登壇 皆さん、こんにちは。緑友会の堀大助です。通告に従い、創業支援について伺います。  企業活動は、本県の経済発展のみならず、県全体の活力維持にとって大変重要です。単に私企業の経済活動の枠を超え、働く一人一人の夢や自己実現、ひいては社会全体の発展につながる公的側面もあり、県としてもさまざまな面において支援をしているところであります。当然ながら、企業は自然に存在するわけではありません。人々の努力によって生まれ、成長するのです。その企業が生まれる場面、創業支援がこれからますます重要になると思います。このことは、小川知事も当然御認識と存じます。なぜなら、知事自身三期目の選挙に際して、政策集や選挙公報などの媒体を通じ、創業支援の重要性を訴え、年間千件の創業実現と数値目標を明記しているからであります。  そこで今回は、本県が取り組む創業支援について、知事に伺います。まず創業支援に関し、これまでの取り組みを伺います。その上で、県の取り組みによって、これまでどのような具体的成果が上がっているのでしょうか、お答えください。  次に、知事が公約した年間千件の創業実現の具体的中身について掘り下げます。まず公約の数値、千件の根拠です。知事は、六月議会の我が会派代表質問の答弁で、この数値の算定根拠について、平成二十七年度の実績五百七十五件の約二倍を目指したものと述べられました。この五百七十五件という数字は、産業競争力強化法に基づき、市町村がそれぞれ独自に策定している創業支援等事業計画の市町村別の創業者数の合計値ということですので、以下その前提で尋ねます。  まず、千件の創業を県が実現するとしても、創業支援等事業計画の数字は、市町村それぞれが策定した計画の実績をもとにした数字です。県は数値設定には関与しないということで、市町村の数字を積み上げたらこうなりましたというわけであります。公約の数値の算定根拠にするのであれば、この計画の数値設定にもコミットしていかないと、主体性がないのではないかと思いますが、現在県はどのような関与を行っているのでしょうか。  また千件という数値目標自体どうなのでしょうか。平成二十九年度の市町村別の創業支援等事業計画の目標、実績の合計を見ますと、目標で千三十二件、実績が九百六十六件となっています。知事は公約千件について、平成二十七年度の五百七十五件の約二倍を目指すと述べましたが、平成二十九年度の数字で既に九百六十六件が出ているわけです。直近で九百六十六件の実績が出ている中で、知事が選挙公報にまで記載して目指す目標としては、ちょっと低過ぎるのではないかと思います。そもそもなぜ平成二十九年の九百六十六件でなく、二十七年度の五百七十五件を基礎としたのかという点も不思議です。数字が全てではないとしても、もっと高い目標設定でもよいのではということになりませんか。  しかも、この創業支援等事業計画における創業者数は、県内全ての創業者数というわけではありません。創業支援事業等を活用して創業した件数という限定がつきます。実際の県内創業数はもっと多いとのことです。そうであれば、できる限り実際の創業数を把握し、その傾向を分析し、さらなる高みを目指すべきではないでしょうか。県が主体性を持って創業支援に取り組むのであれば、創業支援等事業計画の数値を参考にしつつも、県独自の分析でもって、より積極的な目標設定をすべきと考えますが、知事の御所見を伺います。  次に、創業支援等事業計画の市町村別数値に着目したいと思います。先ほどの平成二十九年度の計画における県内市町村の創業者実績数が合計九百六十六件。私は、当然福岡市が最も多いのかなと予測したのですが、最多は北九州市二百六十五件、福岡市は二位で七十一件、三位直方市五十三件、四位久留米市五十二件など。実際創業数が多いと思われる福岡市が北九州市の四分の一ほどです。この結果について、どう分析されるのでしょうか。ひょっとして、市町村ごとに創業者数の捉え方が違うのでしょうか。そうであれば、県の立場としては、数値に客観性を持たせるためにも、県内各市町村の基準の均一化を目指すべきとも思えますが、この点いかにお考えか、御所見を伺います。  次に、創業支援に関し、その他の数値目標の設定について伺います。国は、本年六月、統合イノベーション戦略二〇一九を閣議決定しましたが、その中で創業に関しては、例えばベンチャー投資額の対名目GDP比率、時価総額十億ドル以上のユニコーン企業数や上場企業数の数値目標を掲げています。小川知事は経済産業省出身ですから、経済政策には特に明るいものと思いますが、それが単に年間千件というのは寂しい感じがします。今後国の目標のような数値設定はしないのでしょうか。知事が数字を挙げてまで公約に掲げた政策ですから、もっと深化、もっと具体化させてほしいと思いますが、政策通の知事の御所見を伺います。  次に、国がこれから取り組む事業について伺います。国は六月に、先ほどの統合イノベーション戦略二〇一九を閣議決定しましたが、その中でも、創業環境の徹底強化がうたわれ、ベンチャー企業の創業環境を整えるため、世界に伍するスタートアップ・エコシステム拠点形成戦略を策定し、今後、来年一月に公募を開始、三月にも全国で数カ所を選定する方針です。このスタートアップ拠点の公募には、現段階の報道ベースでは、京都府市、大阪府市などが意欲を示しているそうです。京都では、西脇知事と門川市長が、先月開催された府市懇談会で公募の方針を確認、大阪でも今月、松井市長が、府との連携で選定を目指す方針を表明、スタートアップ拠点の選定に向け、素早い対応を見せていますが、いずれも府市連携で取り組むという面が力強く映ります。県内では、創業特区に選ばれ、スタートアップ都市を宣言する福岡市も、この取り組みへの立候補を検討しており、報道によれば、高島市長は、福岡市を選ばなかったらどこを選ぶのと、強い意欲を示しているそうです。  そこで伺います。まず知事は、国のスタートアップ拠点事業をどのように受けとめているのか伺います。  次に、本県の対応について伺います。現在のところ、県内では福岡市以外には対外的に検討を表明した自治体はないと聞いておりますので、福岡市だけが手を挙げる場合、県としては福岡市の当選が確実になるよう万全の態勢でサポートすべきと考えます。仮に、福岡市以外も立候補するとなれば、県の立場としても、特定の自治体だけを支援するのも、これまた難しい、そういう考えも理解できます。だからといって、京都府市、大阪府市など、ライバル候補が既に動き出している以上、ほかの県内自治体が手を挙げるかどうか、ただ座して待つというのもタイムロスになります。  この点に関しては、過去の苦い経験を教訓にしなければなりません。平成二十五年、国が募集した国際戦略特区に関し、当初は福岡、北九州両政令市と県が共同提案しようという話もあったそうです。しかし調整がうまくいかず、単独提案した福岡が創業特区に選定され、北九州市と共同提案した県は落選。その後、平成二十七年に北九州市も特区指定されたものの、出だしの調整、戦略がまずかったことは明らかです。初動対応が大切です。福岡市以外の県内自治体の動きを早い段階で察知して、次のステップにすぐにでも移れる体制を整えておくべきです。  そこで伺います。県としては、福岡市を含め立候補を検討している県内自治体と連携していくべきと考えますが、御所見を伺います。  最後に、知事の最大の政策目標、県民幸福度日本一達成には、都市部だけではなく地方部も含め、意欲ある人々が創業できる、平等に支援を受けられる体制づくりが不可欠です。条件面で不利がある地方部におけるケアも含め、どのように取り組むのか、知事の決意を伺います。  御清聴ありがとうございました。(拍手) 19 ◯副議長(原中 誠志君) 小川知事。 *知事答弁 20 ◯知事(小川 洋君)登壇 お答えを申し上げます。  創業支援の取り組みと成果でございます。県におきましては、平成二十七年度、県内四地域に中小企業振興事務所を核といたしました地域中小企業支援協議会というものを設置いたしまして、市町村、商工会議所、商工会、金融機関、中小企業診断士等の団体が連携をいたしまして、創業支援に取り組んでいるところであります。具体的には、経営基礎知識や資金調達の手法、事業計画のつくり方などを学んでいただきます創業セミナーの開催を初め、女性向けの創業相談会の実施、地域の魅力や強みを生かした地域での創業を目指すビジネスプランコンテスト、この実施などに取り組んでおります。また、資金調達を円滑にするための低利の県の制度融資、新規創業資金による支援、またフクオカベンチャーマーケット及び九州・山口ベンチャーマーケットの開催に取り組んでいるところであります。このような本県の支援によりまして、県内で創業した人は、先ほど話がありましたが、平成二十七年度五百七十五人、平成二十八年度八百二十四人、二十九年度は九百六十六人と年々増加をしてきているところであります。  創業者数年間一千件の目標でございますけれども、平成二十六年一月、産業競争力強化法というのが施行されました。これによりまして、市町村が地域の商工会、商工会議所、金融機関など創業支援事業者と連携をいたしまして、創業支援等事業計画を策定し、認定された場合に、創業支援事業者が行うセミナーへの助成、登録免許税の軽減などの支援が受けられる制度、これが創設をされたわけであります。県におきましては、市町村に対し、この計画を策定するよう働きかけるとともに、策定に当たりまして積極的にアドバイスを行いました。その結果、県内の全市町村がこの計画策定を行い、認定をされました。全市町村認定されましたのは、全国二番目の早さであったわけであります。  同法におきましては、市町村がそれぞれの地域の特徴や強みを生かした創業支援事業を計画をし、その実施により創業を行う者の数を目標として掲げることとされております。その実績値でございますが、その支援事業の実施により、実際に創業を行った者の実数値でございます。以上申し上げましたように、各法律に基づく制度、これに基づく考え方で、市町村共通の考え方で取りまとめられた数字であるということであります。県といたしましては、この計画が着実に実行され、実績が上がるよう支援をしているところでございます。  なお、この一千件の目標につきましては、目標設定の基準といたしました平成二十七年度の実績五百七十五件の約二倍として定めたわけでございますけれども、その引き上げにつきましては、ことしの十一月末でございますが、公表される予定の平成三十年度の実績と、今の私どもが置かれております足元の状況、これらを踏まえて検討していきたいと思っております。  次に、国のスタートアップ拠点都市事業についてでございます。この事業は、国の発表によりますと、世界と戦えるスタートアップの創出が可能な都市を数カ所選定をし、規制緩和や起業家、投資家の招致など、官民挙げて集中支援するものとされております。ベンチャー企業の創出、育成の促進につながるものと考えております。この事業の公募要領というのは、来年一月上旬に発表される予定でございます。国に、現在の検討状況等情報収集いたしておりますけれども、現段階のところでは、選定におきましては、都市または都道府県と都市の連携というものを想定している。それから、具体的な公募対象者や支援の内容については、現在検討中であるということでございます。県といたしましては、引き続き国についての情報収集を行いますとともに、フクオカベンチャーマーケットによるビジネスプランの策定から資金調達、販路拡大に至るまで一貫した支援をこれまでやってきましたその経緯、それから産学官による技術開発の支援といった施策により、本当にベンチャー支援、これまで多くやってきた、その実績も踏まえまして、本事業への対応を考えてまいります。  次に、創業支援に関する地域に対する支援でございます。本県におきましては、全市町村が創業支援等事業計画を策定し、これに基づき創業相談窓口を設置し、地域の金融機関など創業支援事業者と連携した創業支援というものを行っております。また、先ほど申し上げましたとおり、県におきましては、県内四カ所につくりました地域中小企業支援協議会におきまして、地域における創業というものを支援、促進しているところであります。今後ともこれらの体制を通じまして、また施策を通じまして、県下全域で創業というものをしっかり支援させていただきたいと思っております。 21 ◯副議長(原中 誠志君) この際、しばらく休憩いたします。再開は午後一時二十分といたします。           午 後 零 時  七 分  休 憩           午 後 一 時 二十一分  再 開 22 ◯議長(栗原 渉君) 再開いたします。  休憩前に引き続き一般質問を行います。順次発言を許可いたします。立川由美君。(拍手) *立川議員質問 23 ◯二番(立川 由美君)登壇 日本共産党の立川由美です。通告に従い一般質問を行います。  現在、福岡県には二万九千八十五戸の県営住宅があり、入居率は九〇%を超えています。住宅応募倍率は、各地区で差はありますが、前年度の応募状況を見ると、福岡都市圏では十倍から二十倍を超える倍率になっています。全県の平均倍率は三倍です。安心できる住まいとして県営住宅を望む県民的要求は、依然として高い状況にあることがわかります。  福岡県内の公営住宅は、この十年間に二千三百六十二戸と大幅に減少しています。本県の県営住宅が県民の住宅セーフティーネットとしての役割を果たすために増設が必要なのではないでしょうか。知事にお伺いします。  民法の一部改正を受けて、二〇一八年三月に、国交省はモデル条例の通知を出しました。国からの重要な改正点は、入居手続での保証人の義務づけを行わないとしたことです。私は、県営住宅に入居している高齢者の方から、県営住宅の建てかえで新しい住宅に入るとき、連帯保証人を立てるよう県から言われたが、親はもちろん兄弟も高齢で保証人になってくれる人がいない、どうすればいいのかと相談を受けました。  北九州市では市営住宅の入居に際し、保証人の条件を削除すると伺っています。本県でも保証人要件を廃止するべきではありませんか。知事の見解を伺います。  また、今回の国の通知では、民生部局とも連携し、収入等の状況や事情を十分に把握した上で、家賃減免等の適切な対応を行うことが必要であるということが新たに示されました。二〇一四年に千葉県銚子市の県営住宅で、家賃滞納をした母子家庭の母親が、明け渡しの強制執行日に無理心中を図り、我が子に手をかけた痛ましい事件がありました。これを受けての措置ではないでしょうか。家賃減免を適用し、民生部局と十分連携していれば、このような事態を防ぐことができたと考えます。本県でも同じような状況で苦しんでいる入居者がいるのではないでしょうか。  県は、家賃減免などの周知の徹底とともに、民生部局など他の部局とも連携をし、生活困窮者に適切な助言などを行うことが必要だと考えますが、県の取り組みをお伺いします。  また、老朽化の著しい住宅については、建てかえが順次行われています。建てかえを行わない住宅について国は、公営住宅等長寿命化策定指針を示していますが、国の交付金、補助金を活用して、県営住宅の古いものについては、耐震改修や外壁の断熱改修、屋内のバリアフリー対策等の長寿命化対策を計画的に行うべきではないでしょうか、お伺いします。  現在、県営住宅の入居者の高齢化が進み、コミュニティーを維持する上で困難を抱えていると、どの地域からも声が上がっています。若年層や働く現役世代、ファミリー層をどう県営住宅の入居者の中にふやしていくかということも大きな課題だと思います。今後のこの対策について、知事はどのようにお考えですか、お聞かせください。  次に、子供医療費助成制度について質問いたします。全国で子供の医療費助成制度の拡充が年々進んでいます。厚生労働省の二〇一八年度調査で、高校卒業まで助成している市町村は、通院、入院ともに全体の三割を突破、中学卒業までを合わせると、通院も入院も約九割に達します。  福岡県の子供医療費支給制度は、対象年齢が、二〇一六年十月から通院、入院とも小学校卒業まで引き上げられ、通院の自己負担の限度額が就学前八百円、小学生は千二百円となり、三年が経過しました。二〇一七年度の支給制度の県予算額は、制度改定前と比べて約十二億円の増加でした。中学卒業まで拡充するとした場合、あとどれくらいの予算が必要かお答えください。  また、一部自己負担をなくした場合の試算もお示しください。
     二〇一八年三月に行われました厚生労働環境委員会において、児童家庭課から、子供医療費の見直しに係る効果検証について報告されました。それによると、子供医療費支給制度の認知度及び満足度は高く、この制度が経済的負担の軽減や早期治療による子供の健全な成長を促進しているとの結果が示されました。  しかし、一部負担金があるため、小学生のお子さんを持つお母さんから、一カ月の間に違う病院を三カ所通院した場合、窓口負担が三千六百円になるのは厳しいという声を聞きました。今月は厳しいから歯医者は来月にするなど、受診を控えなくてはならない状況があります。また、四月に行われた知事選でも争点の一つとなり、この制度の拡充の必要性が問われていると思います。  このように、子育て世代に大きな安心をもたらすと同時に、子供の貧困対策としても極めて大きな効果が期待できる子供の医療費助成を中学卒業までに拡充をし、あわせて自己負担をなくすよう求めます。知事の見解を伺い、質問を終わります。 24 ◯議長(栗原 渉君) 小川知事。 *知事答弁 25 ◯知事(小川 洋君)登壇 お答えを申し上げます。  まず初めに、県営住宅の増設の必要性でございます。県内の公営住宅につきましては、将来的な世帯数の推移、民間の家賃相場等を勘案をして、必要となる供給目標量というものを、平成二十八年度策定いたしました福岡県住生活基本計画に定めているところであります。目標量のこの決定に当たりましては、国と協議を行いまして、空き家募集による戸数四万戸と建てかえ事業により居住環境の改善を図る戸数一万戸、これらを十年間で供給することといたしておりまして、県営住宅の増設は想定をしておりません。今後、人口や世帯数の減少が見込まれますことから、基本的に県営住宅を増設する必要はないと、そう考えております。  次に、保証人要件の廃止でございます。県営住宅におきましては、入居者に対する債務の保証や安否の確認などのために、入居時に連帯保証人の確保を求めております。一方、国におきましては、身寄りのない単身高齢者など連帯保証人の確保が困難な世帯が増加をしておりますこと、民法改正により賃貸住宅の連帯保証人についても保証の上限であります極度額、これを明示することになりましたこと、そういったことから、今後、その確保がより一層困難となるといたしまして、公営住宅管理標準条例案というものを改正し、保証人に関する規定を削除いたしております。県営住宅の連帯保証人要件を今後も維持をするのか、また、これを廃止するのか、それぞれのメリット、デメリットがございますので、それらを検証する必要がございます。現在、慎重にその検討を進めているところでございます。  次に、生活困窮者に対する取り組みでございます。家賃の減免制度につきましては、入居時に配付をしております住まいのしおりや、年一回、全ての入居者の方に配付いたしております県営住宅だより、これらによりまして、その周知を図っているところであります。また、県営住宅の管理を行っております福岡県住宅供給公社のそれぞれの窓口におきまして、減免に関する相談も受け付けております。家賃を滞納をしている生活困窮者に対しましては、県や各市が設置をしております自立相談支援機関や福祉事務所を紹介した上で、これらの機関と協議をし、滞納者の支払い能力を踏まえた分割納付を認めるなど、個別の事情に配慮した取り組みというものを行っているところであります。  次に、県営住宅の長寿命化でございます。県営住宅の耐震改修につきましては、平成七年に発生をしました阪神・淡路大震災を契機といたしまして、平成十二年までに必要な耐震改修工事を完了いたしております。長寿命化対策につきましては、福岡県営住宅長寿命化計画に基づき、計画的にこれを進めております。具体的には、耐久性にすぐれた塗料を用いた外壁改修工事でありますとか、断熱材を組み込んだ屋上防水改修工事等によりまして、その長寿命化を図るとともに、一定の築年数を経た団地につきましては、改修履歴等を踏まえまして建てかえを行うことによって、居住環境の改善というものを図っております。また、建設年度や敷地の状況、入居者の高齢化の状況を考慮いたしまして団地を選定し、入居者と協議の上、エレベーターの設置を行うとともに、住戸内においては手すりの設置や浴室の改善等を行うことによりまして、バリアフリー化を進めてきているところであります。  次に、県営住宅の若年層などの入居促進でございます。団地における自治活動や住民相互による見守り活動などを支えていくためには、幅広い世代が暮らすバランスのとれたコミュニティーを維持することが必要であると考えております。そのため県におきましては、新婚、子育て世帯の入居優先枠というものを設定いたしまして、若い世代の県営住宅への入居というものを促進しております。また、昨年度から子育て世帯により子育てしやすい居住環境を提供するため、間取りの変更や設備の更新といったリフォームを行っているところであります。今後もこれらの取り組みによりまして、若い世代の入居促進を図り、バランスのとれたコミュニティー、その維持に努めてまいります。  次に、子供医療費支給制度の拡充でございます。平成二十八年十月の制度改正では、県全体の医療費助成の底上げを図るために、対象年齢を就学前から小学校六年生まで引き上げるとともに、将来にわたって制度が持続可能であるものとするため、自己負担の一部を見直しをいたしました。この改正に伴う市町村への助成額は、平成二十七年度の約三十九億円から、昨年度は約五十二億円と大幅に増加しているところであります。仮に小学生と同様の自己負担と所得制限を適用して、現行制度の対象年齢を中学三年生までこれを引き上げた場合、県におきましては約五億円の追加財政負担が必要となります。また、現在、三歳未満は無料としております自己負担、これを中学卒業まで拡大した場合には、県ではさらに十六億円が必要となります。市町村におきましても、小学校六年生までを対象としている団体や自己負担を設定している団体につきましては、当然新たな財源がそれぞれに必要となります。こうしたことから、対象年齢の拡大、自己負担の撤廃といった制度の拡充につきましては、財源の確保の見通し、県内市町村の意向等を踏まえながら慎重に検討していかなければならないと、このように考えております。 26 ◯議長(栗原 渉君) 立川由美君。 27 ◯二番(立川 由美君)登壇 知事に要望いたします。子供医療費助成に対する知事の御答弁では、現行制度で対象を中学三年生へ引き上げた場合、約五億円の追加になるとのことでした。そうなった場合、本県の子供医療費支給の予算は約五十七億円であり、今年度の一般会計予算に占める割合は、わずか〇・三%にすぎません。所得階層の中で、貧困層は虫歯の有病率が高いことがさまざまな公的調査で指摘されています。ぜんそくやアトピーなど通院の回数が多い子供がいる家庭にとって、医療費が大きな負担となっています。特に貧困家庭にとって、子供の医療費無料化は切実です。  二〇一七年度の段階で、都道府県の制度として、通院では八都府県、入院では十六都府県が中学三年生までを対象とし、そのうち福島、鳥取の二県が通院、入院とも十八歳までを対象年齢としています。また、一部負担金をなくしているのは九県と広がっています。少子化対策、子供の貧困対策を進める本県として、せめて通院、入院とも中学卒業まで無料化に、一部負担金をなくして全額助成することを重ねて強く要望いたしまして、質問を終わります。(拍手) 28 ◯議長(栗原 渉君) 板橋聡君。(拍手) *板橋議員質問 29 ◯四十三番(板橋 聡君)登壇 皆さん、こんにちは。自民党県議団の板橋聡です。通告に従いまして、豪雨災害対策について質問いたします。  本議会の代表質問において、各会派より、本年七月と八月に立て続けに発生した大雨災害に関連する質問がなされました。その直後、九月二十三日には福岡市博多区で三十四メートル毎秒、久留米市で三十二・四メートル毎秒、糸島市で三十一・八メートル毎秒など、それぞれ観測史上最大の瞬間風速を記録した台風十七号により、今度は強風被害が県下各地で発生しました。一連の災害により、とりわけ施設園芸が盛んな私の地元県南地域でも多くの被害状況が寄せられていることを踏まえ、以下、質問をさせていただきます。  まず、農業分野の油の流出対策について伺います。昨年、一昨年に続き、本年も七月から八月にかけて、大雨により道路や河川、民家、農地、農業用施設等において被害が発生しました。今議会の我が自民党県議団の代表質問においても、災害復旧にかかわる支援についてただしたところです。今回の一連の豪雨災害では、多くの農作物にも被害が発生しております。特に、八月二十七日から降り続き、本県や佐賀県、長崎県など九州北部を中心とした記録的な大雨では、水稲、大豆や施設野菜などの冠水被害が広範囲において発生しました。  私の地元は、生産高が県内一位であるナスなどの施設園芸が盛んな地域です。トマトやナスなどの施設園芸では、重油を使用した加温機により冬場の育成温度を確保しており、ハウス施設には加温機に重油を供給するためのタンクを併設しております。しかしながら、八月の大雨により、作物の冠水被害などに加えて、冠水がひどい場所においては、重油タンクや加温機が転倒したという被害報告を受けております。  一般的に梅雨時期等の大雨が発生しやすい時期は、気温が高く加温をしないため、タンクの中に重油が満タンに入っていることは少ないかもしれませんが、もし、加温をしている冬場に大雨が降ったり、梅雨時期に重油をタンクから抜いていない場合には、重油が流出してしまい、周囲の農作物に対して被害を与えることも想定されます。重油が一旦流出すると、除去のために多大な労力が必要となることに加え、農作物の風評被害にまで及ぶことは、佐賀県の事例を見ても明らかであり、まずは流出させないための事前の対策が必要と考えます。  そこで知事に質問です。本県では収益性の高い施設園芸に力を入れていますが、現在、重油を使用した加温施設の面積が県内にどれぐらいあり、豪雨災害時における重油の流出防止対策についてどのような指導を行っているのでしょうか、お示しください。  八月の大雨により、油の流出被害が発生した佐賀県の鉄工所では、石油系の油を冷却用に使用しており、工場内では地下に複数ある油槽にふたがないため、油槽内の油が浸水により外に流れ出たとのことです。推定で五万キロリットルも流出した油は、周辺で栽培していた水稲や野菜などの農作物に付着、その農作物は全て廃棄処分になる上に、風評被害により、その後の販売にも影響してくるのではないかと心配する向きもあります。油の流出による被害は、直接的な冠水被害はもちろんですが、生産者の営農意欲の低下を招くおそれもあり、さらに作物だけでなく、土壌の検査なども必要となってきます。本県では生産者や農業団体と一体となり、これまで、あまおうを初めとして八女茶や元気つくしなど多くのブランド農産物を育成してきましたが、一たび大規模な油の流出が発生すれば、これまでの取り組みが水泡に帰すことになりかねず、決して許されることではありません。近年、予期せぬタイミングで予想を超える豪雨災害が発生している状況の中では、佐賀県の事例を他山の石として、重油を利用する施設園芸が盛んな我が県においても、迅速かつ十分な事後対策を検討しておく必要があるのではないでしょうか。  そこで知事に質問します。もし本県でも農地に大量の油が流出し、農作物に対する被害が発生した場合、被災農家に対してどのような対策を行うのか、知事の所見をお示しください。  次に、災害に強い園芸産地づくりについて伺います。八月の大雨や先日の台風十七号で多くの農業施設の被害が報告されており、県においては速やかな復旧支援をお願いするところです。一方で、これまでも大雨や台風などの災害時には、ハウス施設や加温機などが冠水や倒壊により壊れ、農家経営に大きな支障を来しました。県においては、そのたびに被災農業者に対して支援策を実施していただいていますが、十年に一度、五十年に一度と表現されるような気象災害が毎年のように発生する状況を鑑みれば、施設や機械も原状復旧するだけでは同じことの繰り返しになりかねず、対症療法ではなく抜本的な対策も検討すべきと考えます。  そこで知事に質問します。まず、今月の観測史上最大の瞬間風速を記録した台風十七号で大きな被害を受けたハウス施設の迅速な復旧について、県としてのお考えをお示しください。  その上で、今後は大雨や台風などに備えてできるだけ災害を回避する、あるいは軽減するような施設整備や機械の導入を進めることが重要であると考えますが、県ではどのような取り組みを行っていただくのでしょうか。短期間に繰り返し被災した農家の皆様の悲痛な叫びが多く届けられている中、知事の御所見をお聞かせください。  最後に、私は、平成二十四年九月議会の一般質問において、平成二十四年七月九州北部豪雨により、みやま市の指定避難所となっている上庄小学校と下庄小学校が冠水し、避難所として機能しなかったことを踏まえ、県下の指定避難所に関して、冠水等により孤立する可能性のある避難所の状況及び県の取り組みについて質問をいたしました。その際、知事は、県下全ての指定避難所について、安全性の確保や避難する際の距離、代替施設への避難誘導の有無などの視点で点検を行い、その結果を踏まえて、市町村による避難マップの見直しや避難マニュアルの策定、これらに基づく避難訓練を支援していきたいと答弁をされました。  それから七年たった令和元年八月末の大雨の際、先ほどの質問で言及した小学校の前の道路が冠水しました。まさかと思い、市に改めて確認したところ、引き続きその小学校は指定避難所になっており、自主避難された方とのトラブルも発生したと耳にしております。周りが冠水して孤立しても、校舎の二階や三階に避難することで命を守ることはできるという考え方もあります。それは理解いたしますけれども、一方で冠水した避難路を使って避難所へ向かう場合、用水路や田んぼなどに転落すれば命を落とす危険があることを指摘をしておきます。  そこで知事に質問です。前回の質問から七年経過しましたが、平成二十四年時点で指定避難所の安全性が確保されていない避難所は何カ所あったのでしょうか。そのうち、現在までに何らかの対応を行った避難所は何カ所あるのでしょうか。そして、現在も豪雨の際には避難路が冠水し、避難所として機能しなくなる可能性が高い施設がありますが、今後、市町村をどのように指導していくのか、知事の御所見を御披瀝ください。  以上、知事の真摯な答弁を期待して質問を終わります。(拍手) 30 ◯議長(栗原 渉君) 小川知事。 *知事答弁 31 ◯知事(小川 洋君)登壇 お答えを申し上げます。  まず初めに、園芸農業における重油の流出防止対策でございます。県におきましては、これまで収益性の高い園芸農業を実現していくため、加温施設などの整備について支援をしてまいりました結果、本県における重油を使用した加温施設の面積は約九百八十ヘクタールと、熊本県、宮崎県に次いで全国で三番目の規模となっております。重油タンクの設置に当たりましては、火災予防条例の規定に基づきまして、流出防止のための囲いを設置し、その中に重油タンクをしっかり固定していることなど、これらについて農家からの届け出を受けまして、各消防署において現地を確認をいたしております。また、国や県の補助事業で設置をしております加温施設につきましては、私どもの農林事務所も現地で確認をしております。さらに県におきましては、台風、大雨などの災害が近づいている場合には、重油タンクの元栓をしっかり閉めること、タンクの固定を点検することについて農家への指導を行っているところでございます。  農地に油が流出した場合の対応についてお尋ねがございました。本県におきましては、近年の豪雨災害において佐賀県のような大量の油の流出による農産物の被害、これは発生いたしておりません。県におきましては、少量の油が流出した場合には、被害状況によりまして表土の排出、石灰資材の散布による土壌の油分の分解を早める技術指導を実施してまいりました。また、農産物の減収につきましては、農業共済団体に対しまして、損害評価の迅速かつ適切な実施、そして共済金の早期支払いというものを要請することといたしております。さらに、今回、佐賀県におきまして、国の災害復旧事業を活用して農地の油の除去ができるようになっておりますことを踏まえ、本県において大量の油の流出による農産物の被害が仮に発生した場合には、農家が営農継続の意欲を失われないように、被害状況に応じて国への要請を含め、対応を検討させていただきます。  次に、今回の台風被害への対応でございます。県におきましては、現在、今回の台風の被害の実態把握に努めているところでございます。今後、被災された農家が、先ほども言いましたように、営農継続の意欲を失われないように、被災の状況に応じ、必要な支援策を検討してまいります。  その上で、これから先の災害に備えた取り組みでございますが、近年、台風や大雨による被害がふえておりますため、平成二十七年度に国が創設しました産地パワーアップ事業を活用して、強風にも耐えるハウスの整備を進めております。また、県単独の高収益型園芸事業におきましては、施設の長寿命化対策に取り組み、既存ハウスの改修、補強についても支援をしているところであります。さらに、ことしの七月、八月と大雨による冠水被害が相次いでおりますことから、災害回避のためのハウスの浸水防止壁、これに加えまして、今回新たに排水ポンプの整備について支援をすることといたしております。こうした措置によりまして、災害に強い園芸産地づくり、これを進め、農業経営の安定を図ってまいります。  次に、指定避難所の安全の確保でございます。県は、平成二十四年九州北部豪雨を踏まえまして、平成二十五年一月、風水害時における避難所の安全性を検証するため、避難所の安全性の確保に関する点検マニュアルを作成いたしました。このマニュアルに基づき、各市町村がそれぞれの避難所の立地や避難経路の安全性などを点検をいたしました。その結果、県内の避難所三千七十カ所ございますが、そのうち浸水想定区域に所在をしたり、避難路が浸水する等何らかの対応が必要な避難所は、五十七市町村、一千百二十六カ所という状況でございました。本県といたしましては、これらの市町村に対しまして、その点検結果を踏まえ、以下の観点から、その見直しについて指導をしてきたところであります。浸水や土砂災害の危険性のある区域に所在している避難所は、可能な限り別の避難所を指定すること、やむを得ず浸水のおそれがある避難所を使用する場合には、二階以上への垂直避難を徹底すること、避難所までの避難路が冠水する可能性がある場合は、早期避難の徹底や代替路の確保を行うこと、これらでございます。その結果、対応が行われましたのは、五十四市町村、一千七十八カ所でございます。現在まで対応が行われていない避難所は、十三市町村、四十八カ所でございまして、そのうち一カ所については、砂防ダムの建設が予定されております。残された四十七カ所につきましては、所管する市町村によりますと、代替できる避難所がないため、やむを得ず使用しているということでございます。今後は、市町村に対し、早期避難を行うことによりまして、危険性のない避難所を使用するよう指導してまいります。その際、隣接の市町村に対し、避難者の受け入れを要請する必要があれば、県として広域的な調整を行ってまいります。  また、ことしの八月の豪雨時に避難路が浸水した事例についてお尋ねがございました。みやま市に確認をさせていただきましたところ、御指摘の避難所は、早期避難を行うこととしておりましたが、内水氾濫により、避難が完了する前に避難路が冠水したものであるということであります。今回の事例に鑑みまして、今後、各市町村に対し、やむを得ず浸水のおそれのある避難所を使用する場合には、内水氾濫前の早期避難、それから冠水状況についての情報の提供、安全な他の避難場所への誘導など、改めて促してまいります。 32 ◯議長(栗原 渉君) 新井富美子君。(拍手) *新井議員質問 33 ◯九番(新井 富美子君)登壇 皆様、こんにちは。民主県政クラブ県議団の新井富美子でございます。きょうはよろしくお願い申し上げます。  福岡県の児童相談所につき質問をいたします。児童相談所は、児童福祉法や児童虐待の防止等に関する法律等諸法令の規定に基づき、児童虐待などの養育相談、保健相談、知的障がいなどの障がい相談、虞犯行為などの非行相談、性格や行動に関する育成相談など、広く児童に関するさまざまな相談、援助活動を行っております。  福岡県では、福岡児童相談所、宗像児童相談所、田川児童相談所、大牟田児童相談所、京築児童相談所、久留米児童相談所の六つの児童相談所で対応しております。その相談受け付け件数は年々増加をし、平成二十九年度では一万一千二百四十五件で、前年の二十八年度の一万三百六十一件に比べ八・五%の増加、平成二十五年から過去四カ年では二九%以上の増加となっております。中でも児童虐待に関する相談受け付け件数は、同じく平成二十五年からの過去の四カ年で実に七〇%の増加、三・四倍となっております。加えて、昨今、児童虐待関連事件が後を絶たず、ことし六月には、札幌市で二歳の女の子が虐待により衰弱死するという事件が発生いたしました。この事案では、虐待への対応件数が増加する中、児童相談所の児童福祉司の数が不足していたのではないかとの指摘もあり、福岡県下での児童福祉司の増員も急務と考えております。また、保護者への対応においても、児童との面会を拒否する、あるいは威圧的な要求をするなどの困難なケースも増加していると聞いています。  そこで一点目の質問でございます。このような状況に対し、児童相談所の体制強化が必要と思われますが、県ではどのように取り組んでおられるのか、お答えください。  また、昨日の一般質問で我が会派の堤かなめ議員が指摘したように、二〇〇四年、児童への心理的虐待に面前DVがようやく認定されました。そのこともあり、福岡県における平成二十九年度の児童への心理的虐待の対応件数は一千七百十七件、これは、児童虐待への対応総件数三千八十四件のうち、実に五五・七%にも上ります。身体的、性的虐待ももちろん耐えがたい心理的苦痛を児童に強いるものですが、児童を無視する拒否的な態度をとるなどの心理的虐待は、目に見えない、形に残らないだけに、被害を受けている多くの児童たちは、それが虐待であると知るすべもなく、心に深い傷を負い、生涯において人間不信、あるいは自己肯定感の欠如など、精神に深刻な問題を抱えることになると聞いております。皆さんの中にも心当たりのある方がいらっしゃるかもしれません。私もございます。特に、件数の多い面前DVは、それが児童虐待に当たることを、被害者である児童も加害者すらも気づいていない場合が現在でもかなり多くあると考えます。  子供のころの時間はとても貴重です。あすの一日、来週の一週間がどんなものであるかが、その子の一生を左右することもあると言って過言では決してありません。大人の私たちがもたもたしている間に、子供たちの大切な一生が損なわれるようなことがないように、心理的虐待、そして、長い間当たり前のように見過ごされてきた面前DVがどれほど子供たちの健やかな育成を阻害するのかを、県民の皆さんに早く、そして広く知ってもらえるよう、全力で取り組んでいただくことを強く要望いたします。  二点目に、一時保護所についてお伺いします。児童福祉法では、児童相談所の所長等が必要だと認める場合には、子供の安全を迅速に確保し、適切な保護を図るため、または子供の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、子供を都道府県等が設置する一時保護所に保護することができるとされています。政令都市を除き、県内には前述のとおり六つの児童相談所がありますが、京築児童相談所を除く五つの児童相談所に一時保護所が併設されております。今般、久留米児童相談所が改修され、一時保護所が増築されると伺っていますけれども、今回の改修により、一時保護所の機能強化が図られるのか、そうであればどのような強化であるのか、知事にお伺いします。  三点目に、児童相談所で働く方々のメンタルヘルス対策についてでございます。バーンアウトという言葉を御存じだと思います。別名燃え尽き症候群と呼ばれるこの症状は、主に人とのかかわりが中心となる職業で、特に深刻な内容を扱う方々に多いとされている精神的症状の一つです。さまざまな事例に対し真心を持って寄り添ううちに、その深刻さゆえに徐々に情緒的な消耗が重なり、いつしか心身のバランスを崩し、突然無気力になったり、あるいは脱人格化と呼ばれる症状に陥ることで、他者に対し、人格を無視した思いやりのない、思いやりの感じられないような、割り切ってしまったような対応をする場合もあるということです。傾向としては、医療、介護、DV被害者支援、性暴力被害支援、さまざまな児童支援等の現場にかかわる方々に比較的多いとの話です。我が県の児童相談所における職員の皆さんのメンタルヘルスが懸念されます。子供たちを救うために必死になって取り組むがゆえに、自分自身を追い込み、また、相談所の子供たちにも適切で十分な援助活動が行えなくなり、結果的に、救われなければならない子供たちが逆に傷ついてしまうことがあるとしたら、まさに悲劇としか言いようがありません。そのようなことにならないためにも、日ごろからの職員の方々へのメンタルヘルス対策は必須でございます。  そこで質問です。児童相談所の職員の方々へのメンタルヘルス対策にどのように取り組んでいるのか、お答えください。(拍手) 34 ◯議長(栗原 渉君) 小川知事。 *知事答弁 35 ◯知事(小川 洋君)登壇 お答えを申し上げます。  まず初めに、児童相談所の体制の強化でございます。本県におきましては、児童虐待防止法が施行された平成十二年度からこれまでに、県内六つの児童相談所の児童福祉司につきまして、二十九名から七十八名と大幅に増員を図ってまいりました。また、保護者による威圧的な要求等への対応や管轄警察署との連絡調整などを行うため、二名の警察官を配置いたしましたほか、法的に複雑かつ困難な対応を要する事例が増加していることを踏まえ、弁護士を配置するなど、その体制の強化を図ってきたところでございます。児童福祉司につきましては、ことし四月の児童福祉法施行令の改正によりまして、人口三万人に一人配置するとの配置基準が示されました。それによりますと十三名の増員が必要となります。また、虐待件数に応じた加算、里親養育支援及び市町村支援を担当する児童福祉司の配置でさらなる増員が必要となります。この配置基準を踏まえ、経過措置の期限でございます令和四年度までに計画的にその増員を図っていくこととしております。  次に、久留米児童相談所の機能の強化であります。一時保護所につきましては、児童居室が大部屋のみであることや、事務室からそれぞれの居室が死角となっていることなどから、集団生活が難しい児童への対応、また児童の状況確認が難しい、そういった課題を抱えておりました。このため、少人数の居室の複数設置、事務所から居室が見渡せる配置が可能となるよう、児童相談所の敷地内に新たに一時保護所を増築をしているところであります。また、既存庁舎につきましては、この一時保護所が移転した跡のスペースに相談室を増設をいたしまして、虐待相談件数の増加に対応していくほか、少年の非行やいじめの相談、立ち直り支援を行う県警の久留米少年サポートセンターを設置いたしまして、警察との情報共有、そして一層の連携強化に取り組むことといたしております。新しい一時保護所につきましては、来月二十八日から供用を開始し、既存庁舎の改修工事は、令和二年二月の完了を予定しているところでございます。  次に、児童相談所職員のメンタルヘルス対策についてお尋ねがございました。職員の心の健康保持のため、児童相談所におきましては、虐待事案に対して先輩職員と二人一組で対応するほか、児童への面会を拒否するなど特に対応が困難な家庭を訪問する際は必ず管理職が同行するなど、職員一人が問題を抱え込まないようにしているところであります。また、管理職から職員に対しましては、日ごろから積極的に声かけを行い、相談しやすい雰囲気づくりに取り組むとともに、状況に応じて業務の分担の見直しを行ってきているところであります。さらに、職員一人一人の対応力の向上を図っていくため、虐待を受けた児童や保護者に対する接し方について、心理の専門家による研修を行っているところであります。こうした取り組みによりまして、ことし六月に実施をいたしましたストレスチェックにおきましては、児童相談所の仕事の負担感は県庁全体の平均よりも大きいものがございますものの、上司や同僚からの支援は全体の平均よりも高い状況にございまして、所属のマネジメントというのはしっかり図られているものと考えております。引き続き職員の心の健康の保持、メンタルヘルス不調の未然防止のための取り組みを進めてまいります。 36 ◯議長(栗原 渉君) 新井富美子君。 37 ◯九番(新井 富美子君)登壇 先ほどの知事の答弁の中で、久留米市の児童相談所の機能強化について言及がございました。私の地元でもございます久留米市は、二〇〇八年に中核都市となり、久留米市市立の児童相談所を設置することが可能となっております。しかしながら、いまだ設置には至っておりません。二〇一九年三月の久留米市議会で、市立の児童相談所設置を促す質問に対し、久留米市長は、財源と人材確保に大きな問題があるとして、具体的な動きは見送られているようでございます。しかしながら、市立の久留米独自の児童相談所を設置することにより、久留米市は、子育て支援と要保護児童施策の一貫した児童福祉施策の実施が可能となります。私自身は、久留米市が児童相談所の設置に踏み切ることを願ってやみません。多くの方々からもそのような声を伺っております。その際には、県としても必要な支援を行っていただきますよう強くお願いを申し上げまして、私の一般質問を終わります。  御清聴まことにありがとうございました。(拍手) 38 ◯議長(栗原 渉君) 壹岐和郎君。(拍手) *壹岐議員質問 39 ◯六十六番(壹岐 和郎君)登壇 公明党の壹岐和郎でございます。通告に従って二点、一点目は、身体障がい者等の方の自動車税及び自動車取得税の減免制度についてお尋ねします。  先日、北九州市小倉北区にお住まいの二人の方から、たまたま同時期に、身体障がい者等の自動車税減免に関する相談がありました。一件目は、障がい者の父が所有する自動車の減免手続について県税事務所に問い合わせたところ、別居の娘さんが自動車の運転をする場合は、生計が同一でなければ対象とならないことが判明。二件目は、手帳所持者が以前は運転をしていましたが、高齢のため免許を返納し、隣に住む長男に運転をしてもらっているが、同様の理由で対象とならないと。どちらの方もこの制度は実態に合っていないのではないかとの訴えでした。本県のホームページを見ると、本制度の趣旨として、この制度は、身体障害者手帳等をお持ちの方が使用されている自動車について、自動車税及び自動車取得税の免除を受けることができる福岡県の制度ですと記載されています。このような制度ができた理由は、障がい者の皆さんの交通手段の確保を通し、社会生活の利便性の向上など幅広い社会参加の支援を行っていくということだと私は理解をしています。  ここで、本県の自動車税等減免要件について概略を申し上げます。まず、手帳所持者が本人所有の自動車で本人運転の場合、減免対象等級以外、特に制限はありません。しかしながら、本人以外が自動車所有者もしくは運転者となる場合、同居家族か別居家族かで条件が異なります。同居家族が運転もしくは所有者となる場合、住民票で確認できれば問題はありません。別居家族の場合、同一生計を確認する書類と用途を証明する書類が必要、親族が障がい者を援助するのになぜ同一生計でなければならないのか、私にはよくわかりません。そのような条件は不要だと考えています。  用途の確認について、確かに家族所有の場合、手帳所持者のために使用するという何らかの確認が必要だというのは十分理解できます。しかし、本人が所有する自動車を別居家族が運転する場合、このような条件は不要ではないかと考えます。同居せず、同一生計ではない親族が日常的に障がい者の方を支えていくということは、初めに相談があったケースもそうですが、十分あり得ることです。そもそもこの減免制度は、身体障がい者等の交通手段の確保が第一の目的であり、濫用は防がなければなりませんが、減免制度の趣旨を生かす運用を第一に考えるべきと思います。  このような実態を踏まえ、以下、知事に質問します。一点目に、本制度にある同一生計は、国税庁の取り扱いと同様とお聞きしています。確認のため、その内容をお示しください。  二点目に、同一生計の問題ですが、その要件を外してもよいのではないかと考えますが、いかがでしょうか。もし同一生計を外せないというのであれば、例えば神奈川県のように、障がい者の方と同居をしている方や障がい者の方の住所地からおおむね半径二キロ以内にお住まいの親族については、明らかにお互いに独立した生活をしていると認められる場合を除いて、障がい者の方と生計を一にする方とする取り扱いをしていますといった、実態に合った取り扱いがされています。東京都ではもっと明確に、生計を同じくする方とは、障がい者の方と同居している方、または近隣、障がい者の方の住所地から二キロメートル以内にお住まいの親族の方としています。そうでなければ、例えば、二世帯住宅に住んでいる家族が運転する場合、減免が受けられるにもかかわらず、近所に住んで前者と全く同じく障がい者のために運転をする場合、減免は受けられません。そういう公平性を欠く制度となってしまいます。このようなことをなくすためにも、同一生計の内容について、本県も神奈川県や東京都のように実態に合った条件とすべきと考えますが、いかがでしょうか。  三点目に、使用範囲の件ですが、少なくとも本人所有の場合、濫用のおそれは少なく、制限をつけるべきではないと考えますが、知事のお考えをお聞かせください。ちなみに兵庫県は、障がい者の幅広い社会参加を支援するため、家族運転の場合に課してきた使用目的の限定を廃止しました。  四点目に、本県ホームページでは、該当等級の項に、本人以外の運転、所有の場合、自動車の所有者、運転される方が三親等以内で同居されている御家族の方の場合をいいますとあります。また、別記四として、身体障がい者等の方と車を所有、運転される三親等以内の家族の方が、住民票上の世帯とは異なるが住民票の住所地が同一の場合、いわゆる世帯分離の場合、三親等以内とわかる戸籍も必要とあります。これを見る限り、同居が条件であると誰でも判断をします。県のホームページを見て、本来は該当するにもかかわらず、同居していない同一生計の親族が運転するということで減免を諦めた方もおられることも考えられます。ホームページにはもっとわかりやすく、かつ誤解を生じない正確な表現をすべきと考えます。直ちに記載内容を精査し、改良すべきと考えますが、いかがでしょうか。  この減免制度は、国の通達をもとに、昭和四十九年度以降改正を繰り返し、現在の形になっています。しかし、核家族の常態化など、障がい者を取り巻く環境も変化しています。同居や別居、生計が同一かどうかなどの要件が、障がい者に関する諸施策を推進する上で合理的なのかよく精査をすべきと考えます。この減免制度が障がい者を取り巻く社会のあるべき方向性とより整合性のあるものになるよう期待し、この項の質問を終わります。  次に、UDフォントについて、ユニバーサルデザインフォントについて質問をします。奈良県の生駒市教育委員会は、文字の読み書きに対し困り感を抱え、日々を過ごしている児童生徒はもとより、全ての児童生徒が、わかりやすい、読みやすいと感じ、意欲を持って学習に取り組むことができるようにするため、今年度から、文字の形がわかりやすく、読み間違えにくいユニバーサルデザインフォント(UDフォント)を全市立小中学校に導人しました。全ての小中学校での導入は全国初とのことです。導入したのは、株式会社モリサワという会社が開発したUDデジタル教科書体で、一般的な明朝体より一本一本の線に太さを持たせたほか、アルファベットのbとdを鏡文字にしないなどの工夫を施し、弱視や読字障がいの子供にも配慮したデザインとなっています。  生駒市教育委員会は、本年二月、開発者の株式会社モリサワと共同で、小学五年生百十六人に実証実験を実施、実験の内容は、文を読んで、正しいか間違いかに丸をつける問題三十六問を、一般的な教科書体のものとUDフォントのもので用意し、それぞれ一分間で幾つ解答できるかをはかりました。結果は、正答率が、一般的な教科書体六六%に対し、UDフォントが八一%、三十六問全問正解できた人数は、一般的な教科書体四人に対して、UDフォントが三十人とUDフォントのほうが読みやすく、内容を早く正確に把握できると分析をしています。生駒市教育委員会は、この結果を受け、四月から全小中学校の教員、児童生徒用のパソコンに入れ、授業用のプリント、学校通信だけではなく、パワーポイントや児童生徒がパソコンで学習する際にも使っています。子供や保護者からも読みやすくなったとの声が寄せられているようです。子供たちの反応や活用事例は、開発者の株式会社モリサワと共有し、今後の推進に生かされていく仕組みです。同様な取り組みは埼玉県三芳町でも行っています。茨城県のつくば市では、市広報誌に八月号から、小さな文字でも読みやすいUDフォントを導入しました。そのほか広報誌では、カラーユニバーサルデザインへの配慮として、色弱者でもグラフや図表などが読みやすく、理解しやすいようデザインを一新したようです。  県は県内市町村へ、県教育委員会においては県内市町村教育委員会へ普及促進を積極的に進めるべきと考えます。  そこで一点、知事及び教育長にお尋ねします。このUDフォントを、県の広報紙やホームページ、公表される各種計画書やパンフレット等、並びに小中学校、特別支援学校において使用することの有効性に対する見解、取り組みの現状並びに県内市町村への普及促進などを含めた今後の取り組み方針についてお尋ねします。  以上です。ありがとうございます。(拍手) 40 ◯議長(栗原 渉君) 小川知事。 *知事答弁 41 ◯知事(小川 洋君)登壇 お答えを申し上げます。  まず初めに、身体障がい者等に対する自動車税及び自動車取得税の減免制度についてでございます。この制度は、身体等に障がいがあるために、日常生活に必要不可欠な生活手段となっております自動車につきまして、当該障がい者の経済的な負担軽減のため、税制上の配慮をしたものであります。当該障がい者の家族が所有もしくは運転をする場合にも減免の対象となりますが、その場合には、同一生計というものが条件になります。国税庁の所得税基本通達によりますと、同一生計とは、必ずしも同一の家庭に起居していることを言うのではなく、勤務、修学、療養等の都合上、他の親族と別居し、日常の起居をともにしていない親族が、勤務、修学等以外の時間には、その親族のもとで起居をともにすることを常例としている場合、また、これらの親族間において常に生活費、学資金、療養費などを送金している場合は、生計を一にするものとして取り扱われているところであります。本県におきましても、この国税庁の通達と同様の取り扱いをしているところであります。  次に、同一生計の条件を実態に合ったものとすべきであるとの御指摘でございます。議員御指摘の東京都や神奈川県、それに茨城県を加えた三都県は、二キロメートル以内で近隣地域に居住している御家族も同一生計とする取り扱いをしております。しかしながら、税の減免制度、その趣旨を考えた場合、二キロメートル以内の近隣地域に居住していることのみでもって同一生計とする取り扱いは難しいと考えております。なお、今申し上げました三都県以外は、全て私ども福岡県と同様の取り扱いをしているところでございます。  次に、障がい者本人が所有する自動車に対する使用条件についてお尋ねがございました。障がい者本人所有の車でありましても、別居の家族が運転する場合に、その自動車が障がい者のために通院や通学等に使用されていることを確認することは、この税の公平性に鑑み必要な条件であると、このように考えております。  次に、ホームページの記載内容についてでございます。障がい者等に対する減免制度につきましては、その障がいの等級や程度、車の所有状況、誰が運転をするのか、そういったことにより対象となるのかならないのか、これについて細かく決められているところでございます。県のホームページにおきましては、これまで障がい者本人が所有し運転する場合や、同居の家族の所有でその家族が運転する場合など、代表的な状況について御説明をし、詳細については県税事務所に問い合わせをしていただくようにしていたものでございます。しかしながら、先ほど議員が御指摘されましたようなケースもございます。そういうことから、今後は、別居の家族が運転される場合の減免条件などについて、わかりやすく、かつ正確にその内容が伝わるよう改良させていただきます。  次に、ユニバーサルデザインフォント、いわゆるUDフォントでございます。その活用でございますが、広報や文書の内容に応じて、文字の大きさ、字体、レイアウトを適切に工夫をし、県民の皆様に県行政をわかりやすく情報提供していくことは大変重要なことでございます。UDフォントの活用というのは、その有効な手法の一つではないかと思っております。このため、県の広報紙におきましては、異なるさまざまな字体を組み合わせたり、文字の大きさを変えるなどによりまして、県民の皆様が読みやすくなるよう工夫を凝らしており、UDフォントにつきましても、広報誌であります「グラフふくおか」の記事の本文に取り入れているところであります。県におきましては、庁内関係二十六課で構成しておりますユニバーサルデザインに関する庁内連絡会議を設置しておりまして、この会議におきまして、このUDフォントについて情報を共有し、また、県民の皆様の御意見や反応を見ながら、その活用を含め、よりわかりやすい広報、これに取り組んでまいります。 42 ◯議長(栗原 渉君) 城戸教育長。 *教育長答弁 43 ◯教育長(城戸 秀明君)登壇 UDフォントの有効性に対する見解、取り組みの現状、今後の取り組み方針についてでございます。小中学校や特別支援学校において、UDフォントなどより読みやすい字体を使用することで、児童生徒の理解が深まったり、学習意欲が高まったりする効果が期待されます。現在、小中学校の取り組み状況は把握しておりませんが、県立特別支援学校においては、UDフォントの使用など使用する字体について、学校全体であるいは教職員が個別に配慮をしております。今後、UDフォントの採用を含めまして、児童生徒の障がいや特性、さらには使用目的などに応じて、文章表現や文字の形、大きさ、色、行間などを工夫することの重要性について、小中学校及び特別支援学校に対する啓発を進めてまいります。 44 ◯議長(栗原 渉君) 壹岐和郎君。 45 ◯六十六番(壹岐 和郎君)登壇 一件要望と、一件再質問させていただきます。  一件は、要望については、ホームページ、わかりやすく改良されるということでした。そのときに、今、少し知事も答弁されたんですが、非常に、特に別居の対象となる要件についてはわかりづらいということがありますので、明確に解説等もつけて、県民の皆さんがわかりやすいように明示していただきたいというふうに思います。  再質問ですが、同居とか同一生計という言葉がいっぱい出てきて非常にわかりづらいんですけど、公平性や濫用の防止というのは非常に大事だというふうによくわかります。しかし、本来の制度趣旨に合致する人が排除されるということはまず防がないといけないというふうに思うんですね。知事も私も東京都や神奈川県の例をとって税の減免制度の趣旨を考えた場合、二キロメートル以内の近隣地域に居住していることのみでは同一生計と取り扱いすることはできないというふうに答えられておるんですが、恐らく東京都や神奈川県は逆の発想だと思うんですね。制度趣旨を生かすためには、同一生計を教条的に考えるべきではないというふうに判断して、こういうことに当たる人を救っていこうと、今、私が例に出したような方も救っていこうというふうに発想をしている。これが減免制度の趣旨を考えた場合、全く逆だと思うんですが、やはり常に家族のありようとか環境の変化というのは起こっておりますので、再度、この見解は本当に知事の見解なのか、幸福度日本一を掲げた知事の見解なのか、再度確認をさせてください。よろしくお願いします。以上です。 46 ◯議長(栗原 渉君) 小川知事。 47 ◯知事(小川 洋君)登壇 お答え申し上げます。  まず初めに、同一生計といったものの解釈については、国税庁の所得税の基本通達のように実質で判断すると、そういうことで私どもは判断をさせていただいております。税金というのは、額に汗をして一生懸命働いて、誠実に納税されている方の貴重な財源であるわけであります。これを非常に公平にかつ効果的に使うということが大事であります。議員の御指摘のように、障がい者の方に寄り添う、これも非常に大事でございますけれども、一方で、税の公平性、そういったものがございます。したがいまして、実質の判断でもって同一の生計ということでやっております。二キロメートルという形式、単に機械的な距離でもって、その実質を判断していくということはいかがなものかということであります。そういうことで、今、三つの都県がそういう考え方をとっておりますけれども、多くの他の四十四県については、私どもと同じ考え方をとっているわけでございます。今後、この問題についてはいろんな各界の御意見もあろうかと思いますので、そういった状況、それから他県の状況等も踏まえながら私ども考えていきたいと、このように思っております。 48 ◯議長(栗原 渉君) 西元健君。(拍手) *西元議員質問 49 ◯三十八番(西元 健君)登壇 自民党県議団の西元でございます。通告に従いまして、本日はスマート農林水産業について質問いたします。           〔栗原議長退席 原中副議長着席〕  まず、農業分野では、農業従事者の減少や高齢化が進む中、雇用労力導入による経営規模の拡大が図られております。農林業センサスによりますと、二〇一五年の農業就業人口は全国で二百十万人で、この二十年間で約半分となる見通しであります。一方、一経営体当たりの経営耕地面積は二・五ヘクタールで一・六倍となっております。しかしながら、農業分野も他産業と同様、雇用労働力不足が顕在化していることが問題であると思います。この課題を解決するためには、一人当たりの作業面積の限界を打破する技術革新と、高収量、高品質生産を実現する技術革新が必要であります。
     現在、機械メーカーやITベンダーは、ロボット、AI、IoTといった先端技術を活用した農業機械、機器の開発に力を注いでおり、スマート農業の早期の導入は非常に大きな課題であると思います。スマート農業といいますと、一般的には、テレビでよく見る無人のトラクターが畑を耕している様子をイメージする人が多いと思いますが、このほかにもロボットが作物を収穫したり、ドローンで防除をしたり、楽に作業ができるアシストスーツ、ハウス内の環境を自動制御することもスマート農業であります。このようにスマート農業とはいってもさまざまであり、実用化され、現場で普及し始めている技術もあれば、まだまだ実用には至らない技術もございます。国は、ことしの六月、農業現場への新技術の実装を加速化し、農業経営の改善を実現することを目的として、農業新技術の現場実装推進プログラムを策定し、取り組みを進めております。私も、さまざまなスマート農業技術が、今後、現場に普及することで、農業者が新しい技術の恩恵を享受し、福岡県の農業の成長産業化が進むものと考えております。  そこで質問いたします。県は、現在、スマート農業の普及に向けてどのような取り組みを行っているのかお聞かせください。  次に、水産業であります。国は、将来の水産業を開く政策の一つとして、農業と同様に先端技術の開発、導入や、資源管理の取り組み等で得られたデータのフル活用を通じ、適切な資源管理と漁業の成長産業化を目指すスマート水産業の推進を掲げております。私も漁村の出身でありますが、祖父の時代から、漁業者は、早朝、港から海の様子を見て、仲間と漁模様を話し合い、これまでの経験と勘から、その日の出漁時間や漁場を選択しておりました。漁船漁業は、漁場に行くにしても網を引くにしても燃油が必要なことから、操業コストに占める燃油価格の割合は高い状況であり、さらに、今月、サウジアラビアの原油施設が攻撃を受けるなど、原油供給不足の懸念などにより、燃油の価格は高どまりが続いている状況であります。将来にわたり安定した漁業経営を維持するとともに、漁業への新規参入を促進するためには、スマート水産業を沿岸漁業にも導入し、コスト削減や労力の軽減が必要であります。  そこで、県は、本年度からICT技術を活用したスマート水産業の推進に取り組まれておりますけれども、その概要と、取り組みに参加している漁業者にはどのような効果が見られているのかお聞かせください。  以上二点、まだまだ時間と導入に対する努力や理解も必要であろうかと思いますが、今後の一次産業の推進には必ず必要であると思います。知事の熱意ある答弁を期待し、質問を終わります。(拍手) 50 ◯副議長(原中 誠志君) 小川知事。 *知事答弁 51 ◯知事(小川 洋君)登壇 お答えを申し上げます。  まず初めに、スマート農業の推進でございます。農業者の減少や高齢化が進んでいく中、我が福岡県の農業を振興していくためには、これまで以上に作業の効率化、収量、品質の向上を実現していくことが重要であります。AI、IoTといった先端技術を活用したスマート農業を積極的に進めていく必要があると、このように考えております。県におきましては平成二十八年度から、イチゴやナスなど施設園芸六品目につきまして、優良農家の栽培環境データをICT機器を用いて収集をいたしまして、このデータと栽培管理方法を解析をした上で、本年三月に、品目ごとの匠の技実践マニュアル、これを作成し、現地での栽培指導に活用しておるところであります。今年度からは、新たに、施設園芸ではハウス内の環境、ハウス内の状況でございますが、ハウス内の環境をタブレット端末で遠隔管理をするシステムの整備を支援することといたしております。また、水田農業におきましては、GPSを搭載したトラクターや、収量などがリアルタイムで測定できるコンバイン等スマート農業機械の導入、これを支援しております。さらに、国が今年度から開始をいたしましたスマート農業加速化実証プロジェクトにおきましては、県と施設園芸農家などが連携をいたしまして、AI、IoTを活用した栽培から労務、経営管理に至るまで一貫して管理できるシステムの実証を行っているところであります。今後ともこうした取り組みを進め、スマート農業の普及と拡大に努めてまいります。  次に、スマート水産業についてお尋ねがございました。県におきましては、一昨年度から、国、九州大学等と連携をいたしまして、筑前海の水温分布、潮流の変化の予測に取り組みまして、昨年度、その予測情報を漁業者の方のタブレット端末等に配信する海況予測システムというものを開発いたしました。今年度からは、ICT機器を搭載した県の調査船、また漁船が測定をいたしました水温、潮流などのデータを収集しているところであります。これらのデータに気象台から提供を受けました気温や風などのデータを加えて、予測システムで解析をすることによって、その水温や潮流らについての精度を高めてきているところであります。この結果、三日後までの水温分布や潮流を予測することができるようになり、漁業者の方は、タブレット端末等を操作することによって、この予測結果を知ることが可能となりました。漁業者は、この配信された水温などの情報と、目的とする魚の好む水温や潮流などをあわせて検討していただくことによりまして、高い確率で漁場を選定し、効率的に操業することができるようになります。この取り組みに協力をしていただいております漁業者の場合、漁場を探す時間が短縮をされ、先ほど御指摘がありましたように、燃油の使用量が、また労働時間が少なくなると、そういった効果が出ていると、このように言っておられます。県といたしましては、このシステムの実用化によりまして、スマート水産業の取り組みを一層進めていきたいと考えております。 52 ◯副議長(原中 誠志君) 中嶋玲子君。(拍手) *中嶋議員質問 53 ◯十一番(中嶋 玲子君)登壇 民主県政クラブ県議団の中嶋玲子でございます。  まず冒頭に、近年各地で発生した豪雨災害や台風で犠牲になられた皆様の御冥福をお祈り申し上げます。また、被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げ、本日は、六月議会に続き、九州北部豪雨災害について及び近年頻発する災害に対する県の災害対応と防災について質問をいたします。  さて、平成二十九年九州北部豪雨災害から二年と三カ月になります。私の住む朝倉市杷木の松末地区では、壊滅的な被災で人が少なくなり、被災以前には二百三十戸が住んでいましたが、現在百一戸になりました。この二年間で失意のままに亡くなった高齢者や住民もたくさんおられます。いまだに住む場所も決められないままの生活を強いられている方から、災害の起きた場所に住んでいたから符が悪かったのか、何もかもなくしてしまったが、災難だから仕方がないと泣き寝入りすべきなのかといった自虐的な言葉も聞かれます。復旧にはまだまだ時間を要します。いまだに安全性が確保できない中で、被災住民は不安を抱えながら暮らしています。  しかし、最近、うれしいことに新しい動きが出てき始めました。三年目を迎え、これまで長い期間手つかずの状態であった複数の河川の復旧工事が今年度に着工されることが決まりました。赤谷川や乙石川の河道や、唯一の主要生活道である県道五十二号線の設計もようやく完成したということでございます。長かった悲しみにようやく一縷の光が見えてきました。  そんな中、地元住民もまた前向きな行動を始めました。三カ月前、みんなが地元に帰ってきてくれるようにとの願いから、松末地区の住民が地域の六十代、七十代の女性を雇用し、高齢の男性たちが配達ボランティアをすることで、復旧工事の現場の人を対象に、温かい手づくりお弁当を注文販売するというコミュニティービジネスを立ち上げました。経済的自立をして地域活生化を図り、もう一度一緒に頑張ろうと動き始めました。ほかにもコミュニティーが主導して参加者を募り、二年前の被災時にボランティアに来ていただいた他県に、バスで災害復旧ボランティアにも行きました。また、氾濫の危険性が残り、河道が確定できなかったために今まで行われていた河川設計の実証実験をみずから見に行くなど、失意の住民たちは、厳しい被災の現実から立ち直り始めました。しかし、一方で、自助努力をしてもなかなか復興できない現実が多くあります。  そこで、今回改めて平成二十九年九州北部豪雨災害を見直し、今後の防災、減災に役立てていただくため、以下、三点質問をいたします。  ところで、我が会派は、本年八月に、発災から二年たった被災地に二度目の視察をしました。今回は、被害の大きかった杷木松末地区を主に視察しました。我が会派は、二年前にも、発災から二週間目に災害状況の視察をしています。そのときの視察では、流木と森林崩壊からの災害の物すごさに唖然とする議員団に東峰村長が、治山、砂防、人工林、林業のあり方の見直しを強く訴えられたと聞いています。そのときは東峰村のほか、朝倉市朝倉の被災現場を視察し、朝倉市の災害対策本部と本県の担当部局より説明を受けたということです。その際の資料として出された発災間もない時点で発表された朝倉市内の被害状況報告によれば、被害箇所の中には朝倉市杷木の県道八女香春線等の全面通行どめと、河川被害では赤谷川流域は入っていたものの、松末地区の山間部、つまり今回視察をした乙石川周辺、そして、柿の産地である志波地区や久喜宮地区の河川や家屋被害箇所の記載はありませんでした。家屋の全壊だけでも朝倉市全体での被害二百四十七戸のうちの八割以上、約二百戸は杷木であったにもかかわらず、最も被災のひどいと言われる地域の被災状況の把握すらなされていない現状であったのです。  今回八月の二度目の視察で案内していただいた杷木松末地区のコミュニティー会長さんによれば、発災時、行政防災無線は作動していたものの、豪雨と雷、巨石や流木、流される多数の家屋等のぶつかり合う音で全く聞き取れない状況だったとのことです。つまり通常時は防災に関する情報提供には効果的な行政防災無線も、平成二十九年の九州北部豪雨災害発生時では機能は果たせなかったと言えます。また、長期避難の指定地区である乙石川周辺の集落では、発災当日午後二時半には道路が二カ所で決壊し、住民は既に孤立状態に陥っていましたが、避難勧告発令は午後二時二十六分、避難指示指令は二時間後の午後四時二十分でした。地元コミュニティーでは午前中から各戸を訪問し、大雨災害の注意喚起と避難を呼びかけていました。そのため早く避難された方もいましたが、大半の住民は孤立状態でした。発災後しばらく行政からの連絡が届かず、判断に困り混乱した。結果、地元だけでも二十名近い犠牲者を出してしまったことが、今、大変悔やまれてならないと、会長は無念さを語られました。約二時間の初動体制のおくれは被害を大きくしたとも考えられます。コミュニティー会長は、この災害を教訓に、今後の防災や被害対応にぜひとも生かしてほしいと強く訴えられました。  そこで一点目の質問です。平成二十九年の九州北部豪雨以降も県内至るところで浸水による被害が頻発していますが、今後の災害発生に備える意味合いからも、平成二十九年の大規模災害は大きな教訓として生かされなければなりません。被災した地元で指摘されている避難指示発令のおくれなどの課題や、被災者や被災現場の関係者の意見は、今後の防災対策に非常に参考になるものと考えます。二年たった今、県が行った九州北部豪雨災害対応についての検証はどのように行われたのでしょうか。また、その検証の際にどんな事象が課題として認識されたのでしょうか。さらに、その検証結果が、平成三十年五月改定された福岡県地域防災計画に具体的にどのように反映されたのでしょうか、お答えください。  次に、九州北部豪雨の際、朝倉市の避難所では、避難所生活が長いところでは五カ月にも及び長期化しました。にもかかわらず、用意された間仕切りのパーティションが避難所で使用されませんでした。熊本地震ではメンタル面に対する配慮やプライバシー保護の面からも有効活用されたパーティションでしたが、朝倉市の指導に対しても、全ての避難所で使用しないこととしたのです。地域自主防災組織に女性の役員が少ないことで避難所運営でも役員が男性に偏り、女性の意見が反映されにくい状況であったことが大きな要因だったと言えると思います。また、福岡県地域防災計画の中にはこう書いてあります。生活者の多様な視点を反映した防災対策の実施により、地域の防災力向上を図るべく、男女共同参画その他の多様な視点を取り入れた防災体制を確立するために、防災に関する政策、方針決定過程において、女性や高齢者、障がいのある人などの参画を拡大すると、女性参画の必要性を掲げているにもかかわらず、現在、本県の防災会議の女性の委員は、六十名中四名ということです。余りにも少な過ぎるこの実態を改善すべきであるということは十分理解してあるところだと考えます。防災、減災対策には女性や高齢者、障がい者等の多様な視点が重要です。防災会議のみでなく、災害対応における地域の自主防災組織、避難所運営について、男性のみでなく、高齢者、子育て世代や女性の参画を進めるべきだと考え、以下について質問いたします。  まず、災害時における女性の担い手としての必要性をどう認識していますか。女性のリーダーをふやすためには、防災分野における女性参画について数値目標を設定すべきだと考えます。  次に、女性防災士の育成についてです。大分県臼杵市では、十年ほど前の竜巻の発生を機に、今後想定される災害に対応するため、三百名の防災士を育成、認定しています。その中に女性防災士が百名います。本県でも久留米市などで防災士の資格取得のための予算を補助しています。知事は、女性防災士の存在意義をどう考えてありますか。また、今後、地域の自主防災組織などの女性役員登用についてなど、防災面での女性参画の推進についてどのような指導をなされていくのかについてもお答えください。  さて、災害に対しては行政の迅速かつ的確な対応が重要であることは当然ですが、住民サイドからの自助も不可欠であることは言うまでもありません。しかし、復興にはまだ多くの課題があります。被災から長期間になることで、避難している人たちの心にさまざまな変化が出始めています。いまだに、なぜ自分たちのところが災害に遭ってしまったのかと受け入れられずにいる人たちも多数います。新しい住まいを建設して他の町や地域に転居し、そこでの暮らしになじみ始めた人たちもいます。待ち続けていても復旧がいつになるかわからないからと帰るのを諦めた人、強い雨が降るたびに避難を繰り返しながらも、そこに住み続ける以外に方法のない人もいます。  崩落した山々や草が生い茂った人家跡を二年も見続けてきたために、その風景が見なれた風景になってしまい、以前の風光明媚な風景が遠い昔のことのように思えるきょうこのごろです。当事者でさえ災害が風化していく気がします。いかに甚大な災害であっても、歳月が経過すると、もう大丈夫だろう、復興したんだろうと勘違いされ、忘れられていくものだと思います。まだ復旧さえ終わっていないのに悲しいことです。あとどれくらい待てばいいとねとよく尋ねられます。状況は進展しているのか、いやますます荒れ果てているような気がします。被災者は被害者ではないでしょうか。現在も長期避難の続く集落や一割の世帯しか残っていない集落が幾つもあります。これからどうやってコミュニティーを再生させていくか、課題はたくさんあります。  最後の質問です。コミュニティーの復興にはソフト面での市や県行政の指導、助言も必要と思いますが、被災後の地域づくりや地域再生について、県はどのようにかかわっていかれるのか、知事のお考えをお伺いし、質問を終わります。  よろしくお願いいたします。(拍手) 54 ◯副議長(原中 誠志君) 小川知事。 *知事答弁 55 ◯知事(小川 洋君)登壇 お答えを申し上げます。  九州北部豪雨災害、あれ以来、先生ともいろいろなところで、いろいろお目にかかって、いろんな話を受け合ってまいりました。その上でお答えをさせていただきます。  九州北部豪雨災害の検証と地域防災計画への反映でございます。県におきましては、豪雨災害の対応を検証し、その経験や教訓を、その後の私どもの防災対策の充実強化につなげていこうと、そういうことから、平成二十九年十一月、庁内関係部局で構成をしております九州北部豪雨災害対応検証委員会を設置いたしました。この委員会におきましては、初動対応、被災自治体の行政運営の支援、避難者対策、被災者の生活再建支援、商工農林水産業者の事業継続の支援、公共土木施設等の応急復旧、これら六項目について、評価できる点及び課題というものを抽出し、その後の対応策について検討を行いました。  平成三十年三月に取りまとめました、その検証結果報告書におきまして、被災自治体や避難者の支援として評価できる点といたしましては、発災直後から庁内関係部局職員で支援チームを編成いたしまして取り組んだ結果、迅速な支援につながったということなどでありました。一方で、複数の自治体が被災をし、県へ職員の派遣要請を行うことが想定されましたことから、派遣要員を十分に確保していく必要があること、避難所にパーティションがなく、着がえに苦慮するなど生活環境が十分でない施設があったことなどが抽出されました。このパーティションにつきましては、議員述べられましたけれども、私の記憶では熊本の地震のときに我々は経験いたしました。教訓を得ました。それで、いち早く地元のほうにはパーティションを必ず持っていくように、段ボール業界の協力を得てお持ちしたわけでございますが、現地のほうでお断りになられたと、そういう経緯がございます。その旨で、パーティションがなくて着がえに苦慮するなどの生活環境が十分でなかった施設があったと、そういったことが課題として抽出されたわけでございます。  この検証結果を踏まえまして、平成三十年五月の地域防災計画の改定におきましては、副知事をトップとして、県庁の全部局で構成される被災者支援チームというものを設置をすること、災害時、被災自治体に派遣される福岡県災害時緊急派遣チームというものを設置しておき、複数のチームが編成できる体制にしておくこと、それから、女性の視点を踏まえた避難所運営が行うことができるよう、災害発生時の対応力を培った女性のリーダーの育成に取り組んでいくこと、そういったことを盛り込ませていただいております。  次に、女性の地域防災活動への参加についてお尋ねがございました。災害時、避難所では、今申し上げましたように、着がえや授乳スペースの確保、衛生用品の配布など女性に対する配慮、これが必要となります。女性が地域防災活動に参加をしていただき、自助、共助の担い手となっていただくことは極めて重要であると、このように考えております。女性防災士は、防災について一定の知識を習得をされており、女性の視点を生かした地域防災活動のリーダーとなり得る大変貴重な存在であると、このように思っております。地域防災活動における女性の参画を推進していくため、県におきましては、避難所運営に参画できる女性を育成することを目的に、女性のための災害対応力向上講座、これを実施させていただきました。また、自主防災組織のリーダー研修におきまして、役員に女性を複数名登用することなど、女性の参画について説明も申し上げてまいりました。地域防災シンポジウムにおきましては、女性防災士を講師に招きまして、その経験や防災活動のポイントについてお話をしていただいております。今後とも、こうした取り組みを通じまして、多くの女性の方々が地域の防災会議への参加を含め、地域の防災の活動に参加をしていただけるよう働きかけを続けてまいります。  次に、被災後の地域づくりや地域の再生についてお尋ねがございました。被災直後の応急対応やその後の復旧、復興には、自治会や行政区などによります住民のつながり、すなわち地域コミュニティー、それが大きな役割を果たしております。県におきましては、自治会の役員や市町村職員を対象に、地域コミュニティー活性化研修会というものを実施をし、地域コミュニティー活動の担い手の育成に取り組んできております。昨年度の研修会におきましては、地域防災マネジメントの専門家である大学教授の方に来ていただきまして、熊本地震や九州北部豪雨災害などを題材に、地域コミュニティーの活性化と地域防災活動、これをテーマとし、被災直後の応急対応やその後のコミュニティー再生などについて、講演やワークショップというものを行いました。朝倉市の皆様を初め、参加された市町村職員及び地域活動に従事をされておられる方々からは、防災の基本的な自助、共助の大切さというのがわかった、当事者意識を持つことができた、そういった前向きな御意見を多く寄せていただいたところであります。県といたしましては、今後もこのような研修等を通じまして、地域コミュニティーへのそれぞれの意識というものを高めていき、その再生、活性化につながるような人材の育成、これを図ってまいります。 56 ◯副議長(原中 誠志君) 中嶋玲子君。 57 ◯十一番(中嶋 玲子君)登壇 知事の御答弁をいただきましたが、一点の指摘と二点の要望をいたしたいと思います。  先ほど知事が述べられましたように、パーティションは用意をしてありました。しかし、地元に女性の役員さんがいなかったことで、その必要性に対する認識が薄かったというふうに思っております。その結果、パーティションができませんでした。そのことについては、本当に地域自主防災組織の必要性、きのう、塩川議員が指摘されましたように、県域全部で地域自主防災組織をいち早く立ち上げていただきたいというふうに思います。  そこで、一点目の指摘でございますが、知事は、初動体制は被災者支援チームで迅速な支援を行うことができたと評価をしていると答弁していただきましたが、九州北部豪雨は、災害規模が大きく、広範囲であったため、発災時には助けを求める住民だけでなく、指示命令系統も全ての人たちが混乱し、市、行政も体制がとれていなかった。初動班が現場に近づけず、対応に余裕がなかったと、朝倉市の検証報告書には記載されています。この点をとっても、現場との温度差を感じてしまいました。県の検証結果にはもう少し詰めていただきたいところがあるというふうに思います。  続いて、一点目の要望をいたします。本庁の防災会議の委員のことでございます。六十名中四名で少ないというふうに思いますが、専門性が必要なため、女性が少ないのかもしれませんが、ちなみに防災会議の女性委員の登用率を見てみますと、平成三十年四月一日現在で、全国平均は一五・七%、福岡県は六・六%、本県は、実に全国ワースト三位でございます。委員の選考方法を見直し、公募枠を広げるなど、男女が偏りなく入れるように、ぜひとも委員構成の見直しを検討していただくよう要望したいと思います。  二点目に、要望でございますが、ことしも久留米市、小郡市、八女市、筑前町等たくさんの地域が被災し、地域資源や住居の被害はもちろん、生活の糧である農作物の被害や、農業施設の浸水被害で困窮されている方々のつらさが痛いほどわかります。先日の台風十七号でも県内で新たな被害を受けました。被災経験者として申し上げたいのは、ぜひとも相次ぐ災害で困難にある県民の皆さんの地域の復旧、農業の再生、暮らしの再建にしっかり対応していただき、今後も行政、議会一体となって、災害に強い福岡県づくりを目指していかれるよう強く要望いたしまして、私の質問を終わります。  ありがとうございました。(拍手) 58 ◯副議長(原中 誠志君) 本日の一般質問はこれまでとし、残余は明日取り進めることにいたします。  本日はこれをもって散会いたします。           午 後 三 時  七 分 散 会 Copyright © Fukuoka Prefecture All Rights Reserved. ↑ ページの先頭へ...