13
◯岩佐県民情報広報課長 三月二十一日だったと思います。
14
◯中村明彦委員 三月二十一日ですよね。十日前後前に
カラー張りの
全面広告を出されていますが、どのぐらいの費用かかっているんですか。何紙ぐらい出されたんですか。
15
◯岩佐県民情報広報課長 三月九日も三月十三日も。
16
◯中村明彦委員 いや、それは私が知っているだけで、あとどのぐらい出されているんですか。
17
◯岩佐県民情報広報課長 年間にということ。
18
◯中村明彦委員 いやいや、その三月のときの。
19
◯岩佐県民情報広報課長 ことしの三月は、六件だったと思います。済みません、正確な数字を手元に持っておりません。
20
◯中村明彦委員 大体どのぐらいかかるものなんですか。
21
◯岩佐県民情報広報課長 一紙、一ページで大体百万前後になります。
22
◯中村明彦委員 それは去年もおととしも、三月、集中的にそういう
広告を出されているんですか。
23
◯岩佐県民情報広報課長 昨年も、大体同じ数のものを出しております。
24
◯中村明彦委員 私、それ、ちょっと違うんだと思っています。そうしたら、ことしは
知事選挙あるの
御存じですか、三月二十一日に。
25
◯岩佐県民情報広報課長 存じておりました。
26
◯中村明彦委員 知事が政策発表したのが何日ですか。
27
◯岩佐県民情報広報課長 済みません、日付については正確に覚えておりません。
28
◯中村明彦委員 私は若干長く議員をやっていますが、
選挙の三カ月前から、通常の
県政についてのいろんな
案内等については、大体三カ月前から、その
案内自体が、
知事としてではなくて、
候補者として、
選挙行動に
選挙民に誘導する
可能性があるということで
注意をするというふうに私、認識をずっと持っていたんですけれども、
広報課長は、そのことについて、そのことは全く考えてなかったんですか。
29
◯岩佐県民情報広報課長 私どもは、三月二十一日が
告示日ですので、三月二十一日以降に
知事の
広報をなすことは妥当でないだろうというふうには思っておりましたが……。
30
◯中村明彦委員 何、何て。
31
◯岩佐県民情報広報課長 知事の
広報をすることは妥当ではなく、差し控えるべきものだろうとは思っておりましたけれども、
委員御
指摘のように、その三カ月前から
候補者としての扱いをするべきだということに関しては、そこまでは認識しておりませんでした。
32
◯中村明彦委員 あなたが言っていること、本当に素人の方が言っている発言と私は聞こえてしまうんですよね。あなたが職務を本当に、
選挙は、要するに、
民主主義の根幹ですから、公平、中立、公正、これは絶対大事なんですね。そうなると、特に、
県選管を抱えている
県当局からすれば、
広報活動をやる
責任者である
広報課長が十分に
選挙管理委員会と連絡をとって、念には念を入れて、
誤解を招かないようにやるということは当然の責務やないんですか。
33
◯岩佐県民情報広報課長 県民の皆様に
誤解を招かないように対応するというのは当然のことだというふうに思います。
34
◯中村明彦委員 全国で、こういう事例は多分一件もないと思いますよ。
投票日の十日前に、私どもも、私も、いろんな議員も、
新聞折り込みとか、
県政報告とか出すときに、
事前運動の
可能性があると思って必ず
選管のほうに問い合わせをします。もう当たり前のことなんです。今、
選挙民も
候補者も、
選挙違反については本当に
注意しています。だけれども、自分が手が届かない、全くわからないところでそういうことになったら、大変な迷惑かけるし、自分も
政治生命がなくなるということで、物すごく
注意している。だから、事あるごとに
選管に連絡するんですよ、事あるごとに。そうしたら、もう三カ月ぐらい前だったら、
県選管は絶対だめと言うんですから。言われたときに、なるほどなと、何も不満もありません。そうだろうなと。公平、公正な
選挙をやる上において、やはり
選挙管理委員会が毅然とした態度をとって、きのうの
板橋先生の質問の発言の中にありましたように、非常に
公職選挙法は
グレーゾーン。だけど、少しでも怪しきはだめだと徹底しているんですね。それは議員、みんな守っていますよ。一字一句、
事前運動、またいろんな場面においてもならないように。
課長、三月二十一日ですよ。二十一日で、わずか十日前後に何紙も
全面広告を出しているんですよ。そこに、そこにですよ、
知事の写真と
知事の
コメントがきちっと載っているんです。それは各
市町村の
選挙管理委員会へ問い合わせされたらいいですよ、反対に。まずは県の
選管に聞かれたら何と言いますか。問題ありません、絶対言いませんよ。言ったら、それは全部これから各
市町村選挙、必ずそれはやりますよ。どういうことかといったら、その
広告代は全部税金ですからね。県費ですからね。私たちが
新聞折り込みを出すというのは、私の個人のお金で出そうとしてもだめなんですから。それを県費で
広告を出して、そうしたら、もうその当時、
マスコミ報道のおかげで、この
選挙、関心を持ってもらおうということで、いろんな報道をしていただいていますよ。そういう中で、そういう新聞、テレビ、そういう記事が出たら、誘導することになっちゃうんですよ、
選挙。要するに、
知事としてじゃなくて、
候補者として。そうなると、本当に公正、公平な
選挙を
県当局がきちっと責任持ってやっているとは思えないんですけれども、それは
広報課長の独断でやられたのか、それは
広報課全員がそれでいいと言ったんですか。それとか、あなたの上司がそれでいいと言ったのか。そして、
選管にも確認するのが当たり前なんですよ、当たり前。今まで、そういうふうなものを確認しないとか聞いたこともない。身内なだけに、より慎重に、
万が一にも
誤解を招かないように、念には念を入れて。どこの首長でも、間違いなく三カ月前、二カ月前には必ず首長の市政だよりとかなんとか、先ほども調べましたけれども、二カ月前は、
コメントから写真から、全部排除していますよ、外していますよ、
選挙前。それ、知っていますか。知らないというんですか、どうですか。
35
◯岩佐県民情報広報課長 ほかの
市町村がそういう取り扱いをしているということは、私は存じておりませんでした。
36
◯中村明彦委員 存じていないって、あなた、
広報課長として、
選挙前になったときに、心構えやなにから、上司とかなんとか、話、聞いてないんですか。
37
◯岩佐県民情報広報課長 私は、
広報課としまして、一般的な、
選挙期間中においては、
政治活動であるとか、あるいは
投票活動をやってはいかんということは存じております。
38
◯中村明彦委員 だから、
選管に今、聞いてみなさい。
選管は、僕は今、聞いてもいいけれども、
選管は今回の事例について、問題ないと発言すると思いますか。いいですか、絶対問題あると言いますよ。絶対問題ある。だって、問題ないと言ったら、全部しますよ、これから。そうしたら、
組織ぐるみで、権力で、そしてそういう媒体を使って公費で
投票誘導するようなことをしたら、これ、
民主主義の根幹である
選挙、公平、中立、公正、保たれると思いますか。大変な話なんですよ。知りませんでしたじゃ通らない話なんですよ。ここにおられる
先生方も、みんな
公選法については、それは慎重に、また今は有権者の方々も、物すごくそこのところは理解してもらって、
選挙違反を起こさないように、お互いに今、注目、
注意をしている。だから、必ず
選管のほうに問い合わす。疑わしきは全部だめです、若干でも。僕はそれでいいと思っています。
板橋先生が言ったように、
投票日にはきぬをかぶせて、少しでも名前がわからんように、どうだこうだ、それはもうすさまじいですから。そのぐらい厳格にやっています。あなたは、上司とか、いろんな方々に相談してやったんですか。これ、本当の問題だと僕は思っているんですよ。これを何事もなくやるということで、もし、これは慣例として問題ないというあしき例をつくったら、これ、全部やりますよ。
参議院議員だって、今は
選挙真っ最中。真っ最中ですよ。だから、私は、
誤解を招かないように、今回の事例は、きちっとしかるべき対応をしておかないと、あしき例、大変なことになる。それも、税金を使って。そういうふうに
誤解を招くことは、絶対に
県政にとってもよくないと思っているんですよ、これからも。
総務部長、それについて、どう思いますか。私が言っていることはおかしいですか。
39
◯神崎 聡委員 野村総務部長。
40
◯野村総務部長 中村委員から、
選挙は
民主主義の根幹であり、公平、公正、中立を厳格にやらなきゃいけないということは、御
指摘のとおりだというふうに思っております。それで、今回、
板橋委員から御
指摘いただいたことにつきましては、私どもは
十分注意してやらなきゃいけなかったところが、
十分注意が行き届かなかったことについて、今のお話を伺いまして、改めて大変申しわけなく思っております。
41
◯中村明彦委員 これは簡単な話じゃないんですよ。うっかりとか、申しわけないとか。ずっと流れからしたら
確信犯に見えるんですよ、僕は。四月七日、
投票日に、念には念を入れて、
万が一でも
事前運動から
選挙違反ということにならんように、慎重に慎重を期するのが当然のことでしょうが。私たちは、うっかりでも
選挙違反でやられるんですから。問答無用ですよ。今から
選管にこの件について、何ら問題ないと言うか、私、質問してもいいですよ。大変なことになると思うんですよ。問題ないとは絶対答えられないはず。
広報課長は、そういうことがわかっていて聞かなかったということじゃないんですか、違うんですか。本当に知らなかったんですか。聞こうと思ったけど、聞いたら、これはだめだと言われるから聞かなかったんやないんですか、どうなんですか。
42
◯岩佐県民情報広報課長 私どもの行っている各紙の
広告、四月七日も含めてですが、
広報活動は、
行政行為のPRでございまして。
43
◯中村明彦委員 あなたはわかっているの。
選挙前は、俺、ずっと説明しているでしょう。その
アピール自体が
誤解を招かないようにと、みんな自粛するんですよ、自主的に。それは
公選法には書いてないんですけれども、みんな自粛するんですよ。それがあなた、わかっていないとか言ってやった。その立場でおるんやったら、あなた、職務問題ですよ。職務怠慢どころか、これは大変な話ですよ、下手したら。私も四十年ぐらいやっているんだから。考えられない。これは絶対
誤解を招く。これをやると大変だなと僕は思っていたんです。十日前に。それも、
知事の公約ですよ。
公約発表の翌日とか前とかいったら、そういうふうに一定の意図を持ってやっているように思われるでしょうが。
誤解されるのは当然でしょうが。そうしたら、私は見てなかったけれども、うちの
代表質問、そして
板橋先生の話によると、私も映像を見させていただきました。四月七日、四月七日当日ですよ。知っていますか、
投票日は。あれ、五時ですよ。その中で、
小川洋という賞状を見せたら、出てきたんですから、一面に。みんな
誤解しますよ、やっぱり。私からしたら、素人。問題、物すごくあると僕は思っています。
今回、この件が、本当にきちっとやっぱり対応しておかないと、本当に
民主主義の根幹である
選挙、公平、公正、中立、大問題になると僕は思っているぐらい。だから、私は言っているんです。
県選管のメンツ丸潰れだと思いますよ。
総務部長、そこのところ、理解しています、それを
総務部長、もう一回聞きたい。
44
◯野村総務部長 まことに繰り返しになりますが、今御
指摘いただいたその
選挙当日、
投票日当日、その
番組の中で
知事の表彰状が映されて、
知事のお名前が
番組でテレビに出てしまって、その後に
投票の呼びかけがあったということにつきまして、あわせて見て、ごらんになられた方が
知事への
投票の呼びかけであると受け取られた方がいらっしゃるということになれば、私どもの
注意が行き届いてなかったということについて、深く反省しております。
45
◯中村明彦委員 予算の特別
委員会、
知事保留、またこれからあるということですから、資料要求等々、またいろんな話も聞きたいところですけれども、猛省を促したいという、うちの
代表質問でもありましたけれども、本当に猛省を促したいと思います。この案件がどれだけ重大なことなのかという自覚をしっかりやっぱり
広報課長初め、部長初め、きちっと認識を持ってもらいたい。それについて、また今後、そこのところはただしていきたいと思っています。
以上で終わります。
46
◯神崎 聡委員長 よろしいでしょうか。
ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者がある〕
47
◯神崎 聡委員長 ほかにないようですので、以上で、第八七号議案所管分に対する質疑を終了いたします。
次に、第八八号議案「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の制定に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」所管分を議題といたします。
執行部の説明を求めます。勝永人事
課長。
48 ◯勝永人事
課長 それでは、第八八号議案、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の制定に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、御説明申し上げます。
議案は、議案その二の四ページから十四ページまででございます。説明は、お手元配付の
委員会資料のほうでさせていただきます。
恐れ入りますが、資料の四ページをお願いいたします。まず、一の改正理由でございます。地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の制定によりまして、会計年度任用職員
制度が導入されることに伴い、十九の条例について、必要となる規定の整備を行うものでございます。
次に、二の改正概要です。会計年度任用職員
制度の導入に伴い、規定の整備を行うものが十七条例、現行の地方公務員法等、引用している条例について、引用条項の整理を行うものが二条例となっております。
三の施行期日は、令和二年四月一日から施行することとしております。
説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
49
◯神崎 聡委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。
何か質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者がある〕
50
◯神崎 聡委員長 特にないようですので、以上で、第八八号議案所管分に対する質疑を終了いたします。
次に、第八九号議案「福岡県会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例の制定について」を議題といたします。
執行部の説明を求めます。勝永人事
課長。
51 ◯勝永人事
課長 それでは引き続きまして、第八九号議案、福岡県会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例の制定について、御説明申し上げます。
議案は、議案その二の十五ページから二十四ページまででございます。説明は、お手元配付の
委員会資料のほうでさせていただきます。
恐れ入りますが、資料の二十七ページをお願いいたします。まず、一の制定理由でございますが、地方公務員法、地方自治法の一部を改正する法律の制定によりまして、会計年度任用職員
制度が導入されることに伴い、会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費について、必要な事項を定めるものでございます。
次に、二の条例の概要です。報酬、給料につきましては、勤務時間が正規職員より短いパートタイム会計年度任用職員には日額で報酬を、正規職員と同じフルタイム会計年度任用職員には月額で給料をそれぞれ支給することとしております。その支給額は、正規職員に適用される給料表に基づきまして、職務内容、免許資格、経験年数に応じた額を支給することとしております。手当につきましては、任期が六月以上かつ週の勤務時間が十五時間三十分以上となる会計年度任用職員に対しまして、期末手当を支給することとしております。また、フルタイム会計年度任用職員には、正規職員と同様、地域手当や通勤手当、そして時間外勤務手当等の実績手当も支給することとしております。費用弁償及び旅費につきましては、パートタイム会計年度任用職員が通勤及び出張に要する交通費については費用弁償を、フルタイム会計年度任用職員が出張に要する交通費につきましては旅費を支給することとしております。
三の施行期日は、令和二年四月一日から施行することとしております。
以上でございます。よろしくお願いします。
52
◯神崎 聡委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。
何か質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者がある〕
53
◯神崎 聡委員長 特にないようですので、以上で、第八九号議案に対する質疑を終了いたします。
次に、第九〇号議案「福岡県立公文書館条例等の一部を改正する条例の制定について」所管分を議題といたします。
執行部の説明を求めます。沖本行政経営企画
課長。
54 ◯沖本行政経営企画
課長 それでは、第九〇号議案、福岡県立公文書館条例等の一部を改正する条例の制定につきまして御説明申し上げます。
議案は、お手元に配付されております議案その二の二十五ページから六十八ページまでとなっておりますが、説明は
委員会資料により行います。
委員会資料の二十八ページをお願いいたします。まず、改正の理由ですが、
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律が
令和元年十月一日から施行されること等に伴い、関係条例の使用料の額等を改定するものでございます。
二の改正の概要ですが、消費税率が八%から一〇%に引き上げられるため、使用料・手数料の額を見直すほか、所要の規定の整備を行うものでございます。
なお、消費税率の改定等により改正する条例の一覧は次の二十九ページにございますが、そのうち
総務企画地域振興委員会に付託されているものにつきましては、福岡県立公文書館条例、福岡県行政財産使用料条例、福岡県消防関係手数料条例の以上三条例でございます。
二十八ページにお戻りいただきまして、三の施行期日でございますが、三条例につきましては、いずれも
令和元年十月一日から施行することとしております。
説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
55
◯神崎 聡委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。
何か質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者がある〕
56
◯神崎 聡委員長 特にないようですので、以上で、第九〇号議案所管分に対する質疑を終了いたします。
次に、第九一号議案「福岡県税条例等の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
執行部の説明を求めます。西山税務
課長。
57 ◯西山税務
課長 福岡県税条例等の一部を改正する条例の制定につきまして御説明申し上げます。
議案のほうでは、その二の六十九ページから百十七ページでございますが、
委員会資料に沿って御説明申し上げます。
恐れ入ります、
委員会資料九十八ページをお願いいたします。一の改正の理由でございます。地方税法等の一部を改正する法律の制定等に伴い、法人事業税及び自動車税の税率の引き下げを行うほか、所要の規定の整備を行うものでございます。
二の改正の概要でございます。主なものとして二点ございます。一点目は、法人事業税の税率の引き下げでございます。特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の制定に伴い、特別法人事業税が創設されたことによりまして、法人事業税の税率を引き下げるものでございます。引き下げの内容は、表のとおりでございまして、法人事業税と特別法人事業税を合わせた税率は改正前の税率と変わらないこととなっております。なお、特別法人事業税は国税として徴収され、特別法人事業譲与税として、一部の不交付団体を除き、人口を譲与基準として各都道府県に配分されることになっております。
二点目は、自動車税の税率の引き下げでございます。平成二十八年の法改正によりまして、自動車取得税を廃止し、自動車税環境性能割が創設され、あわせて自動車税が種別割に変更となりました。まず、種別割の税率でございますが、
令和元年十月一日以後に初回の新規登録されました自家用乗用車は、全ての税率区分におきまして恒久減税となり、引き下げが行われます。排気量別の引き下げ額は、表のとおりでございます。次に、環境性能割においては、自動車取得時の負担感を緩和するため、
令和元年十月一日から二年九月三十日までの一年間に取得した自家用自動車の税率を臨時的に引き下げるものでございます。
施行期日は、
令和元年十月一日などとなっております。
説明は以上でございます。御審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
58
◯神崎 聡委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。
何か質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者がある〕
59
◯神崎 聡委員長 特にないようですので、以上で、第九一号議案に対する質疑を終了いたします。
次に、第九七号議案「専決処分について(福岡県税条例等の一部を改正する条例の制定について)」を議題といたします。
執行部の説明を求めます。西山税務
課長。
60 ◯西山税務
課長 第九七号議案、専決処分について、福岡県税条例等の一部を改正する条例の制定について、御説明申し上げます。
議案のほうでは、その二の百三十ページから百五十二ページでございますが、
委員会資料に沿って御説明申し上げます。
恐れ入ります、
委員会資料百八十四ページをお願いいたします。一の改正の理由でございます。地方税法等の一部を改正する法律の制定等に伴い、個人住民税における住宅借入金等特別税額控除及び自動車取得税におけるエコカー減税の見直しを行うほか、所要の規定の整備を行うものでございますが、一部に平成三十一年四月一日から施行するものがありましたことから、平成三十一年三月三十一日付で専決処分を行いましたので、報告して承認を求めるものでございます。
二の改正の概要でございます。主なものとして二点ございます。一点目でございますが、個人
県民税の住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除でございますが、所得税において控除し切れない額を個人
県民税から控除することができる期間を十年から十三年に延長するものでございます。
二点目でございますが、自動車取得税の軽減措置でありますエコカー減税の見直しでございます。環境インセンティブを強化するため、軽減割合の見直しを行った上で、消費税率の見直しにより廃止されるまでの六カ月間延長するものでございます。
なお、これらの改正の施行期日につきましては、平成三十一年四月一日などとなっております。
説明は以上でございます。御審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
61
◯神崎 聡委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。
何か質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者がある〕
62
◯神崎 聡委員長 特にないようですので、以上で、第九七号議案に対する質疑を終了いたします。
次に、第一〇二号議案「空港整備事業の経費の負担について」を議題といたします。
執行部の説明を求めます。仙田空港政策
課長。
63 ◯仙田空港政策
課長 第一〇二号議案、空港整備事業の経費の負担について、御説明いたします。
恐れ入ります、議案その二の百五十九ページをお願いいたします。これは
令和元年度、国が行います空港整備事業に伴い、関係する市町の負担金を定めるものでございます。空港法第七条第二項の規定により、県議会の議決を経て定めることとされておりますことから、今回、経費の負担議案として提案するものでございます。
関係する市町が負担すべき金額は、次のページ、百六十ページ、別表に記載させていただいております。福岡空港分といたしまして、福岡市に対し二十五億八千五百三十九万円余、北九州空港分といたしまして、北九州市に対し一千八百二十万円、苅田町に対し百三十六万円余の負担をそれぞれ求めるものでございます。
説明は以上でございます。御審議をよろしくお願いいたします。
64
◯神崎 聡委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。
何か質疑はありませんか。
〔「ありません」と呼ぶ者がある〕
65
◯神崎 聡委員長 特にないようですので、以上で、第一〇二号議案に対する質疑を終了いたします。
これで、本
委員会に付託されました全議案の質疑を終了いたします。
それでは、
知事等に対する保留質疑がありませんので、引き続き議案の採決を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕
66
◯神崎 聡委員長 それでは、準備のためしばらく休憩いたします。
そのまま、お待ちください。
〔暫時休憩〕
67
◯神崎 聡委員長 再開いたします。
まず、採決の方法についてお諮りいたします。
採決は、一括して行いたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕
68
◯神崎 聡委員長 御異議がありませんので、そのようにとり行います。
それでは、第八七号議案所管分から第九一号議案まで、第九七号議案及び第一〇二号議案の以上七件について、原案のとおり可決することに賛成の
委員は、御起立願います。
〔賛成者起立〕
69
◯神崎 聡委員長 起立多数であります。
よって、第八七号議案所管分外六件はいずれも原案のとおり可決されました。
これで、議案の採決を終わります。
以上で、当
委員会に付託されました議案についての審査は全て終了いたしました。
なお、採決いたしました議案に関する
委員長報告につきましては、正副
委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕
70
◯神崎 聡委員長 御異議がありませんので、そのように決定いたします。
次に、請願審査を行います。
当
委員会に付託されております請願は、お手元配付の一覧表のとおり、新規付託のもの二件であります。
まず、請願番号第二号の二「国に対し「消費税増税中止を求める意見書」の提出を求める請願」を議題といたします。
本請願の内容は、お手元配付の写しのとおりです。
本件について、何か質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者がある〕
71
◯神崎 聡委員長 特にないようですので、以上で、本件の質疑を終わります。
それでは、本請願については、どのような取り扱いにいたしましょうか。
〔「継続」と呼ぶ者がある〕
72
◯神崎 聡委員長 ただいま、井上
委員から継続審査という意見がありましたが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕
73
◯神崎 聡委員長 御異議がありませんので、継続審査と決定いたします。
次に、請願番号第二号の三「二〇一九年十月からの消費税一〇%中止を求める請願」を議題といたします。
本請願の内容は、お手元配付の写しのとおりです。
本件について、何か質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者がある〕
74
◯神崎 聡委員長 特にないようですので、以上で、本件の質疑を終わります。
それでは、本請願については、どのような取り扱いにいたしましょうか。
〔「継続」と呼ぶ者がある〕
75
◯神崎 聡委員長 ただいま、井上
委員から継続審査という意見がありましたが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕
76
◯神崎 聡委員長 御異議がありませんので、継続審査と決定いたします。
次に、陳情についてであります。
陳情番号第五号「
令和元年度通常総会決議事項実現についての要望」をお手元に配付いたしております。御確認願います。
本件につきましては、特に
執行部の意見は求めませんが、この際、何か質疑等はありませんか。
〔「ありません」と呼ぶ者がある〕
77
◯神崎 聡委員長 特にないようですので、以上で、本件の質疑を終わります。
次に、所管事務調査に入ります。
「第二期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」策定に向けた国の検討状況について」を議題といたします。
執行部の説明を求めます。石橋総合政策
課長。
78 ◯石橋総合政策
課長 第二期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」策定に向けた国の検討状況について、御説明申し上げます。
資料は、所管事務調査、企画・地域振興部分でございます。
それでは、資料の一ページをお開きください。一のこれまでの国の検討状況をごらんください。本年度、二〇一九年度は第一期総合戦略の最終年度に当たります。そのため、現在と将来の
社会的変化を見据え、地方創生の新たな展開としての飛躍に向け、第二期の策定の準備を始めたところでございます。
まず、まち・ひと・しごと創生大臣のもとに第二期総合戦略策定に関する有識者会議、これを設置して検討が始まりました。有識者会議は、五回の検討を重ね、第二期の基本的な方向性などを取りまとめた報告書を策定したところでございます。これを受けて国は、有識者会議の議論を踏まえ、まち・ひと・しごと創生基本方針二〇一九を策定し、閣議決定をしたところでございます。この基本方針の中には、第二期に向けての基本的な考え方が示されているところでございます。
次に、二の国の第二期「総合戦略」策定に向けての基本的な考え方について御説明申し上げます。
ここにつきましては、三つの方向性で整理をされているところでございます。まず、(一)でございます。全体の枠組みでございますが、長期ビジョンのもとに五年間の基本目標や施策を総合戦略に掲げて実行する現行の枠組みは維持するものとしております。長期ビジョンは、県の総合戦略の人口ビジョンに当たるものでありまして、人口の長期見通しを示しているものでございます。
(二)の第二期「総合戦略」検討の方向性でございます。ここでは四つの基本目標と、情報支援・人材支援・財政支援、こういった地方創生・三本の矢の支援の枠組みを基本的に維持しながら、必要な見直しを行うこととしております。なお、四つの基本目標は、下の四角囲みの中に記載しているところでございます。この基本目標のうち、二番の地方への新しいひとの流れをつくる、ここにおきましては、目的としております東京一極集中に歯どめがかかっておりません。そのため、その要因の分析を進め、あらゆる施策を総動員して国は対応するということにしております。
(三)の第二期における新たな視点では、六つの視点が示されております。
まず、1)の地方へのひと・資金の流れを強化するでは、関係人口の創出・拡大に注目するとともに、企業版ふるさと納税や地域金融機関による地方創生の取り組みの積極的関与の促進などによって地方への資金の流れを強化するということにしております。
2)の新しい時代の流れを力にするでは、地方から世界という観点も持った地方創生の実現を図るとともに、資料の二ページをお願いいたします、AIやIoTなどの未来技術を地方創生の横断的分野と位置づけているところでございます。また、国連で採択されました持続可能な開発目標を原動力とした地方創生の推進をすることとしております。
3)の人材を育て活かすでは、人材の掘り起こしや育成、取り組みを強化するとしております。
4)の民間と協働するでは、地方公共団体だけでなく、民間の主体的な取り組みとも連携を強化するというふうにしております。
5)の誰もが活躍できる地域
社会をつくるでは、女性、高齢者、障がいのある人に加えまして、ひきこもり、外国人などが居場所と役割を持ち活躍できる地域
社会の実現を掲げているところでございます。
6)の地域経営の視点で取り組むでは、効率的な経済循環と地域における魅力的で多様な雇用機会の創出と所得の向上を掲げているところでございます。
三の国の動きでございますけれども、これから国は、第一期の成果と課題を検証しまして、第二期に向けた検討を行うこととしております。長期ビジョンについては、必要な改訂を行い、第二期総合戦略を策定するということとしております。年内を予定しております。
最後に、四の本県の対応についてでございます。国の検討状況及び県の総合戦略の進捗状況を踏まえまして、次期県の総合戦略の年度内策定に向けて、検討を進めてまいります。策定に当たっては、総合計画審議会を通じて幅広い意見を反映させるとともに、適時、議会への報告を行ってまいります。また、パブリック
コメントも実施したいというふうに考えております。
市町村総合戦略につきましては、地方創生
市町村圏域会議等を活用して、策定の支援を実施してまいります。なお、現在の福岡県人口ビジョン・地方創生総合戦略の構成は、下の四角囲みのとおりとなっております。
説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
79
◯神崎 聡委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。
何か質疑はありませんか。
〔「ありません」と呼ぶ者がある〕
80
◯神崎 聡委員長 特にないようですので、以上で、本件の質疑を終了いたします。
次に、「ふくおかよかとこ移住相談センターの取組みについて」を議題といたします。
執行部の説明を求めます。白鳥広域地域振興
課長。
81 ◯白鳥広域地域振興
課長 ふくおかよかとこ移住相談センターの取組みについて、御報告いたします。
お手元の
委員会資料、企画・地域振興部所管事務調査の三ページをお願いいたします。平成二十八年七月に開設いたしました、ふくおかよかとこ移住相談センターでは、専任の移住相談員が各
市町村の仕事、住宅、子育て支援等に関する情報を一体的に提供するなど、相談者お一人お一人のニーズにきめ細かに対応することによりまして、首都圏などから本県への移住を進めているところでございます。これまでのセンターの実績、移住決定者の状況、今年度の取り組みについて御報告いたします。
まず、一、センターの概要についてでございます。東京と福岡の二カ所に相談窓口を設けまして、その所在地は、東京は、JRの有楽町駅前の東京交通会館内、福岡は、天神のエルガーラオフィス内に設置しております。両窓口とも、受け付け時間は十時から十八時までとなっておりまして、相談体制は、東京に三名、福岡に一名の相談員を配置しております。
続きまして、二、センターの実績についてでございます。まず、来所された方や電話、メール分と合わせた窓口での相談件数についてですが、(一)に記載のとおり、年々増加しておりまして、三十年度は、前年度の約一・六倍の三千百十四件となっておりまして、これまでに六千百四十五件の相談を受けております。
次に、移住決定者の数につきましても、(二)に記載のとおり年々増加しております。三十年度は、前年度の一・五倍の九十六組、百八十七人となっておりまして、これまでに百九十五組、三百五十六人の方の移住が決定しております。
四ページをお願いいたします。セミナー・相談会でございますが、(三)に記載のとおり、これまでに七十二回開催しております。その内訳を申しますと、
市町村などと連携いたしました、仕事・住宅・子育てなどテーマ別のセミナー・相談会の開催が三十三回、九州・山口・沖縄IJUフェアやJOIN移住・交流&地域おこしフェアなど他団体が主催するイベントへの移住相談ブースの出展が三十九回となっております。
最後に、ふくおか住みたか会員への登録ですが、これは福岡県への移住を希望されている方々に対して、継続的に情報提供を行うものでございます。平成三十年度末までに千五百六十一人の方に御登録いただいているところでございます。
続きまして、三、移住決定者の方の状況について御説明いたします。これまでに、よかとこ移住相談センターを利用され移住を決定された方は百九十五組、三百五十六人おられまして、その内訳についてですが、(一)に記載していますとおり、子育て世帯の方が四十五組の百四十四人、夫婦のみ世帯の方が四十九組の九十八人、単身者の世帯の方が九十四組などとなっております。
移住決定者の方を年代別で見てみますと、(二)に記載のとおり、三十歳代が三二%で最も多く、次に二十歳未満が一八・八%となっておりまして、移住決定者の約八割が四十歳代以下と若い世代が大半を占めておられます。
また、移住のパターンを見ますと、(三)に記載のとおり、約七割の方がIターンで、本県にゆかりのない方が都市部などから移住されているところでございます。
五ページをお願いいたします。移住先につきましては、(四)に記載のとおり、福岡地域の福岡市が百五組、百六十八人と約半数を占めておりますが、残りの半数は県内各地に広く移住されておられます。
最後に、本県に移住する前の住所地を見ますと、(五)に記載のとおり、関東圏が最も多く六割強を占めておりまして、続いて、九州地方、関西圏、中国地方となっております。
最後に、四、今年度の主な取り組みについて御説明申し上げます。センターに相談に訪れられる方は四十歳代以下が全体の四分の三を占めておりまして、この世代の方からは、やはり仕事に関する相談が多く寄せられております。このため、今年度におきましても引き続き、
市町村などと連携し、仕事をテーマとするセミナーを開催いたしますほか、福祉労働部と連携して、首都圏などの大学へのさらなる働きかけを行ってまいりたいと考えております。また、センターにおける新たな取り組みといたしまして、今年度から、農林水産部と連携いたしまして、ウエブなどを活用した本県への農林漁業移住のPRと就農に向けた講座と産地見学ツアーを実施いたしまして、農山漁村地域への移住促進に取り組んでまいりたいと考えております。
説明は以上でございます。よろしく御審議のほど、お願いいたします。
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◯神崎 聡委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。