• 迷惑防止条例(/)
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  1. 福岡県議会 2019-07-08
    令和元年 総務企画地域振興委員会 本文 開催日: 2019-07-08


    取得元: 福岡県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-07
    最初ヒットへ(全 0 ヒット) 1    令和元年七月八日(月曜日)    午 前 十 一 時 十 二 分 開 会 ◯神崎 聡委員長 それでは、定足数に達しておりますので、ただいまから総務企画地域振興委員会を開会いたします。  なお、江渕監査第二課長から欠席届が提出されておりますので、念のためお知らせいたします。  それでは、これより本日の議事を行います。  当委員会において審査を要します案件は、お手元に配付いたしております付託議案一覧表付託請願一覧表及び陳情一覧表のとおり、議案八件、請願二件及び陳情一件であります。  これらの審査を、お手元審査日程案のとおり取り進めたいと思いますが、御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕 2 ◯神崎 聡委員長 御異議がありませんので、そのように決定いたします。  なお、執行部より提出されました議案及び所管事務調査に関する資料をお手元に配付いたしております。御確認願います。  また、第八八号議案及び第八九号議案について、人事委員会から同意する旨の意見があっており、その写しをお手元に配付しておりますので、御確認願います。  まず、議案審査を行います。  第一〇五号議案福岡宿泊税条例制定について」を議題といたします。  井上委員。 3 ◯井上順吾委員 委員長、いい。議案審査に入る前に少し、新しい議会がスタートして、新しい予算それから条例審査に入っている今議会において、この総務企画地域振興委員会は、今、委員長が言われた福岡宿泊税条例一〇五号議案、これは条例審査でありますけど、片や、今議会には、予算審査する予算特別委員会があわせて開かれている。そして、あすの九日は予算特別委員会知事保留質疑が予定をされている。その中にあって、我が自民党県議団川端委員知事保留質疑、それから民主県政県議団原竹委員知事保留質疑、そういう一つのものに対して、条例予算、当然セットになって考えなければいけないものと私は思うんですけど、これはこの条例審査をトップに持ってきた、それを少し委員長のほうで整理していただいて、その中でちょっと説明をいただいて、その中で、この議案審査に入っていくということでお願いしたいというふうに思います。 4 ◯神崎 聡委員長 冨田委員。 5 ◯冨田徳二委員 委員長、よろしいですか。今おっしゃったこともそのとおりだろうと思いますし、議運では、こういう議論をやったのかな。 6 ◯神崎 聡委員長 議運の中ではありました。まず、今から、一〇五号議案宿泊税につきましては、県民生活商工委員会のほうがこの宿泊税基金のほうのものをするものですから、一〇五号議案を先にこの総務企画地域振興委員会のほうで審議し、採決した上で、県民生活商工委員会のほうでその基金のほうについての取り扱いをするということでございましたので、先にこの総務企画地域振興委員会のほうで一〇五号議案審議をということで、議運のほうで、そういうとり行いをしたということでございます。 7 ◯冨田徳二委員 じゃ、今、井上委員がおっしゃったようなことは、議運では。 8 ◯神崎 聡委員長 議運の中でもそうですし、常任委員長会議の中で、そういう話が出ましたものですから、その常任委員長会議の中で……。
    9 ◯冨田徳二委員 わかりました。議運でも常任委員長会議でもやったというなら、それでいい。 10 ◯神崎 聡委員長 そういうことでございますが、川端委員原竹委員知事保留質疑、ございます。まだあす、知事保留質疑ということでありますので、まず一〇五号議案審議をさせていただければと。井上委員。 11 ◯井上順吾委員 私が言ったのは、審議の重みということで、基金のもの、条例ね、それから骨格となる条例の案文、そういうものを審査するのは大事なことです。あわせて、予算は組み込まなければいけない。基金であったり、歳入をどう見るかとか、当然の議論だと思う。それが知事保留質疑に二人の委員から質疑が出ておって、そして知事の考え方、そういうものを川端委員なり、原竹委員も聞きたいんでしょう。そして、その中で予算特別委員会として、採決であったり、そういう判断をしていくわけですから、そこの審査の過程というところは慎重にやはり議論しておかないと。新しい議会と言ったのは、そういうことなんです。新しくスタートした議会の中で、新しい議員の方々も、ああ、こういうふうにして議会が動いているんだなということは、やはり確認するためには大事なことだなと。そういう意味で、私は意見を申し上げたんです。 12 ◯神崎 聡委員長 今、井上委員のほうからの御意見、きちんと肝に銘じまして、委員会運営に努めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。香原委員。 13 ◯香原勝司委員 基本的に、正副委員長整理をして、もう一回、今のところを踏まえて委員会のほうに返してもらわないと、川端委員原竹委員西元委員が、この条例を踏まえて、この条例制定のことも知事に聞きたいという旨をもって知事保留質疑をされているので、じゃ、その三人の思いを、ある意味総務企画地域振興委員会が勝手に無視をして条例を可決したという話にもなってしまうので、そうなったらいけないでしょうと。そういう意味では、一旦ここで休憩とっていただいて、正副委員長整理をして、もう一回、委員会を再開してもらうということが一番流れとしては僕らは納得できる方法だというふうに思いますけど。 14 ◯神崎 聡委員長 わかりました。  この際、しばらく休憩いたします。再開は放送をもってお知らせいたします。    午 前 十 一 時 十 九 分 休 憩    午 後 三 時 十 四 分 再 開 15 ◯神崎 聡委員長 それでは、再開いたします。  初めに、先ほど、井上委員からの御意見に対し、私が予算特別委員会常任委員会関係を的確に説明できず、休憩といたしました。委員各位に御迷惑をおかけいたしましたことをおわび申し上げます。  また、先ほど、予算特別委員会の正副委員長及び宿泊税関係について知事保留質疑をしている三名の委員に対し、各委員会は独立していること、予算議案条例議案は別物であること、よって、常任委員会採決結果は予算特別委員会を拘束するものではないことを説明させていただき、御理解をいただいたところでありますので、御報告させていただきます。  また、先ほど私が、第一〇五号議案を先議することは議会運営委員会で決められたことと発言いたしましたが、議会運営小委員会の誤りでありましたので、発言を訂正させていただきます。御了承願います。  それでは、議事を進めます。  まず、議案審査を行います。  第一〇五号議案福岡宿泊税条例制定について」を議題といたします。  執行部説明を求めます。西山税務課長。 16 ◯西山税務課長 それでは、第一〇五号議案福岡宿泊税条例制定について、御説明申し上げます。  議案のほうでは、その三の一ページから十ページでございますが、委員会資料に沿って御説明申し上げます。  恐れ入ります、委員会資料二百三十七ページをお願いいたします。一の制定理由でございます。観光王国九州とともに輝く福岡観光振興条例において規定されておりますように、継続的に観光振興を図っていくために、県独自の安定的な財源の確保を検討する必要があると考え、昨年七月に、観光振興財源検討会議を設置し、慎重に御検討いただいた結果、十一月に、観光振興財源として宿泊税の導入が適当である旨の報告が取りまとめられたところでございます。この報告を踏まえ、県は、観光資源魅力向上旅行者受け入れ環境の充実、その他の観光振興を図る施策に要する経費に充てるため、地方税法第四条第六項の法定外目的税規定に基づき、宿泊税を課するものであります。  二の条例概要でございます。(一)の課税の対象は、県内の旅館業法規定する旅館業及び国家戦略特別区域法規定する認定事業、いわゆる特区民泊、さらには住宅宿泊事業法規定する住宅宿泊事業、いわゆる新法民泊で、納税義務者は、それらの宿泊施設への宿泊者でございます。  (二)の税率は、宿泊者一人一泊につき二百円とし、宿泊に対して税を課す市町村がある場合については、その市町村に所在する宿泊施設への宿泊に対しては、一人一泊につき百円としております。  (三)の徴収方法でございますが、旅館業特区民泊新法民泊経営者徴収を行う特別徴収方法としております。  (四)でございますが、福岡市内宿泊に係る宿泊税は、福岡市との合意内容を踏まえ、一人一泊五十円としております。さらに、その賦課徴収福岡市が一括して行い、徴収した税のうち県税分を県に払い込むこととなります。  (五)の税収の使途でございますが、県及び市町村が行う観光振興を図る施策の費用に充てることとしております。  (六)でございます。税収は、平年度ベースで約十八億と見込んでおります。  三の施行期日でございますが、議決をいただきましたならば、速やかに総務大臣同意を求める申請をいたしまして、同意後に公布をいたします。その公布の日から起算しまして一年を超えない範囲において規則で定める日としております。  説明は以上でございます。御審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 17 ◯神崎 聡委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。  何か質疑はありませんか。      〔「ありません」と呼ぶ者がある〕 18 ◯神崎 聡委員長 特にないようですので、以上で、第一〇五号議案に対する質疑を終了いたします。  ここで、委員皆様に申し上げます。  ただいま審査いたしました本議案に関連いたしまして、第一〇六号議案福岡宿泊税基金条例制定についてが、県民生活商工委員会に付託されております。  この関連する二議案審査の手順につきましては、さきの常任委員長会議で、本議案を先議、採決要請があっております。  そこで、委員皆様にお諮りいたします。  本議案は、先ほどの質疑知事保留質疑等はありませんでした。  この際、審査日程を変更し、本議案については、直ちに採決を行いたいと思いますが、御異議はありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕 19 ◯神崎 聡委員長 御異議がありませんので、これより本議案採決を行います。  第一〇五号議案について原案のとおり可決することに賛成委員は、御起立願います。      〔賛成者起立〕 20 ◯神崎 聡委員長 起立多数であります。  よって、第一〇五号議案原案のとおり可決されました。  次に、第八七号議案不正競争防止法等の一部を改正する法律制定に伴う関係条例整理に関する条例制定について」所管分議題といたします。  執行部説明を求めます。沖本行政経営企画課長。 21 ◯沖本行政経営企画課長 それでは、第八七号議案不正競争防止法等の一部を改正する法律制定に伴う関係条例整理に関する条例制定につきまして御説明申し上げます。  議案は、お手元に配付されております議案その二の一ページから三ページまでとなっておりますが、説明委員会資料により行います。  委員会資料の一ページをお願いいたします。まず、制定理由ですが、不正競争防止法等の一部を改正する法律制定による工業標準化法の一部改正により、日本工業規格日本産業規格に改められることに伴いまして、関係条例規定整理するものでございます。  二の改正概要ですが、(一)に記載の五条例につきまして、(二)に記載のとおり、工業標準化法で定める日本工業規格文言等改正されることに伴い、日本工業規格日本産業規格改正するものでございます。なお、(一)のアからオのうち、総務企画地域振興委員会に付託されているものにつきましては、アの福岡行政不服審査法提出書類複写等手数料条例、イ福岡統計調査条例、ウ福岡自治紛争処理委員審理関係書類複写等手数料条例、エ福岡選挙管理委員会審理関係書類複写等手数料条例の以上四条例でございます。  三の施行期日でございますが、いずれも公布の日から施行することとしております。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 22 ◯神崎 聡委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。  何か質疑はありませんか。板橋委員。 23 ◯板橋 聡委員 二番、概要、(一)のエに福岡選挙管理委員会審理関係書類複写等手数料条例とありますけれども、この審理関係書類複写というのは一体何なんですか。 24 ◯神崎 聡委員長 西原市町村支援課長。 25 ◯西原市町村支援課長 お答えいたします。  この書類は、立候補並びに立候補の受け付けに関しまして書類を立候補者からいただきます。それに関して不服審査のときに、情報公開のように資料請求ができるということでございまして、特定候補者立候補書類等写しを交付いたすことができるというものでございまして、その書類のことでございます。 26 ◯板橋 聡委員 選挙に非常に深くかかわったことだということはよくわかりました。福岡選挙管理委員会に関連する条例ということで、今回、改選後最初定例議会となった本議会で、我が会派代表質問民主県政クラブ、早良区選出の後藤香織委員一般質問においても、選挙関係質問が出ておりました。ただいま第二十五回の参議院議員選挙も行われております中、議会としても、選挙を所管する総務企画地域振興委員会としても、きっちりただしておくべきところはただすべきということで、この議案に関連して質問をさせていただきたいと。公職選挙法第百三十二条に、選挙当日の選挙事務所の制限に関する条文というのがありまして、すなわち三百メートル規制ってやつですね。投票日当日は三百メートル以内に選挙事務所は置けないというふうな内容条文がありますけど、これはどういう意図というか、何でこんな条件があるのかというのを教えていただけますでしょうか。 27 ◯西原市町村支援課長 公職選挙法規定で、選挙運動は、特に投票に影響があるような行動を投票当日は慎むべしというような趣旨の規定が種々ございまして、その一環というふうに捉えてございます。 28 ◯板橋 聡委員 そうだと思います。それによって、選挙事務所に置いてある看板は白い布をかぶせるとか、こういった対応が求められるというふうに聞いております。また、これ、いろんな会派議員の方にヒアリングしたところ、それぞれの選挙管理委員会で、いろんな指示を受けられるみたいで、例えば、ある議員さんのところでは、投票所から三百メートル以内の範囲選挙事務所じゃなくて通常の後援会事務所があったんだけど、その看板にさえ、白い布をかけてくれないかと、そういった旨の要請選挙管理委員会からあったということです。これは県の選管じゃないんですけど、県の選管として、これ、どういうふうに解釈されますか。 29 ◯西原市町村支援課長 同じ公職選挙法でございますが、百四十三条第十六項にございますが、公職候補者となろうとする方につきましては、政治活動のために使用される当該候補者氏名あるいは氏名を類推されるような事項を表示する、文書図画と申しますが、そういうポスターや看板につきましては、こちらのほうを選挙の当日、表示する行為というのは、これは氏名等掲示行為の違反という疑いがあるということで、政治活動のために使っているのではないかというような疑念を持たれないように、そういったことは慎むべきですよという指導ではないかと思っております。 30 ◯板橋 聡委員 公職選挙法自体、非常にグレーゾーンというのが多い法律でありますから、選挙管理委員会として、白黒どうなんだということを私は言うつもりはありません。しかしながら、選挙管理委員会としても、もちろん立候補する人間にとってみても、やはりそれぐらい細やかに気をつけないといけないというのが選挙であり、正しい選挙あり方、公平で公正な選挙あり方だというふうに思っております。  そういう中、投票所から三百メートル以内にもいっぱいテレビがあるわけでございます。ここで聞きたいんですけれども、県民情報広報課、この選挙管理委員会とのやりとりを聞いて、四月七日、県知事選投票日に放送されました「福岡県庁知らせた課」の内容についてどう思われるか、もう一度、お答えいただけますでしょうか。 31 ◯神崎 聡委員長 岩佐県民情報広報課長。 32 ◯岩佐県民情報広報課長 四月七日の「福岡県庁知らせた課」で放送いたしましたのは、性犯罪防止のための女性と子どもの安全みまもり企業の紹介でございました。これに関しましては、性犯罪防止するためには社会全体での取り組みが必要であるということから、それに熱心に取り組んでいる企業というものを御紹介させていただいたというものでございます。 33 ◯板橋 聡委員 その中で、県知事の名前が画面いっぱいに映っておったということであります。そして、その後に、きょうは県知事選挙の投票日ですと、皆さん、投票に行きましょうと、投票の呼びかけが行われたということに関して、広報課としてどういうふうに思われるかというのをこの委員会の中で教えていただけますでしょうか。 34 ◯岩佐県民情報広報課長 委員御指摘のように、番組の中で表彰状が映っております。しかし、これは社会全体で性犯罪を撲滅しようという見守り企業の紹介を行ったものでございまして、知事選挙の公平性等を損なうような内容のものではないと私どもは思っております。 35 ◯板橋 聡委員 そのように知事も答えられましたが、選挙管理委員会の今の答弁を聞くと、後援会事務所として使っていた事務所の選挙候補者後援会事務所の持ち主個人の名前にすら白い布をかけて消さないと公職選挙法百四十三条十六項の氏名文字掲示の行為違反に当たる可能性が危惧されるから、そういう指導をされたんじゃないかと。それを聞いて、もう一度、広報課の御意見を聞きたいということだったんですけれども、それに関して何かコメントありませんか。さっきの答弁で終わりですか。 36 ◯岩佐県民情報広報課長 私どもとしましては、先ほど申しましたように、今回の四月七日の広報番組というものが公職選挙法に反しているというふうには理解しておりません。 37 ◯板橋 聡委員 ということでございますので、それが広報課としての御意見なんでしょうけれども、そうしたら、話は若干違う視点からなんですけれども、今回のテレビ番組、四月七日放送の「福岡県庁知らせた課」の中に、選挙啓発の投票の呼びかけというものが入っております。これは二つの構成になっているという認識でいいんですか。要するに、広報番組があって、プラス選挙啓発の情報が入っている番組構成になったと、そういうことでよろしいんですか。 38 ◯岩佐県民情報広報課長 委員御指摘のように、見守り企業の部分と、それとは別に、県選挙管理委員会のお知らせということで、当日の投票の呼びかけを別途、最後にお知らせでやったものでして、別のものであるというふうに考えております。 39 ◯板橋 聡委員 よくわかりました。そうすると、この番組に関しては、毎年、予算としては七千数百万、七千三百万ぐらいの予算をかけて番組を制作しているということでございます。これは恐らく、二款総務費一項総務管理費の三目の広報費から捻出されていると理解しておりますけど、そういう理解でよろしいですか。 40 ◯岩佐県民情報広報課長 そのような理解で結構でございます。 41 ◯板橋 聡委員 その場合、選挙のための啓発の活動ならば、選挙啓発の部分に関しては、これ、五項の選挙費の知事及び県議会議員選挙臨時啓発費、これで支払わないと、いわゆる県民広報の行政の広報する予算で、どうして選挙の啓発の金額が入るんでしょうか。それだったら、県知事のポケットマネーから、県知事がやっている行政のPRのための部分の予算から選挙啓発の部分が放送されると。これは何か余りにも公私混同と言うのはちょっと言葉が不適切かもしれませんけど、ちょっと混同しているんじゃないですか。それでさっき言われたとおり、それぞれ目的を異にし、私への投票を促すものではないと知事代表質問で言われましたけど、そういう言い方ができるんですか。 42 ◯岩佐県民情報広報課長 選挙における投票の呼びかけというものも行政活動の一環であるというふうに理解しておりまして、そういう意味で、広報経費においてPRを行ったものであります。 43 ◯板橋 聡委員 もし、そういうふうに強弁されるのであるならば、これ、事前協議したんですか、予算をどういうふうにするかとかそういうあれで。うちで「福岡県庁知らせた課」でこれをやるから、広報課の予算でやるよと。あるいは、ちゃんとそちらで選挙費の中で啓発活動の費用を上げているんだから、これに関しては選挙費のほうから出してくれないかということを西原課長のほうと相談するとか、そういうことはされたんですか、事前協議を。 44 ◯岩佐県民情報広報課長 投票の呼びかけを「福岡県庁知らせた課」で行うということは、事前に選挙管理委員会にもお伝えしておりますし、その了解を得ているところであります。 45 ◯板橋 聡委員 じゃ、予算のこと等に関しては全く話さなかったと。 46 ◯岩佐県民情報広報課長 予算を、どこの予算で広報するかというところまでは話しておりませんでした。 47 ◯板橋 聡委員 そうしたら、こういうふうな番組になっていますよということになっているんですけど、県として、この内容を大体チェックしているんですか、事前に。 48 ◯岩佐県民情報広報課長 番組の内容につきましては、県民情報広報課のほうにおいてチェックしております。 49 ◯板橋 聡委員 選挙啓発の話が入っているにもかかわらず、選挙管理委員会のほうには相談しないんですか。その選挙啓発の番組の内容に関して、選挙管理委員会でチェックしないんですか。 50 ◯西原市町村支援課長 県の広報番組で、選挙に行きましょうという県民への呼びかけを放送してほしいと、告示日から投票日に至るまで、その間で広報してほしいという依頼を私どものほうでいたしておりますが、番組等の構成等については、実は、協議をいたしておりません。 51 ◯板橋 聡委員 番組の内容をちゃんと選挙管理的な視点からチェックをしないと、これが選挙違反に当たるかどうかというのは正確な判断ができないと思うんですよね。この件に関して、知事代表質問で答弁されて、このように答弁されましたね。企業の積極的な活動を評価するとともに、社会全体に取り組みの輪がさらに広がることを期待して県知事の表彰状を映したものであると。一方で、当日が県知事選挙及び県議会議員一般選挙投票日に当たっていたため、県選挙管理委員会からのお知らせとして投票の呼びかけを行った。社会全体の取り組みの重要性を示すための見守り企業の紹介と投票の呼びかけの部分は、それぞれ目的を異にし、私への投票を促すものではないというふうに言われましたけれども、事前に選挙管理委員会はチェックをしていないと。  大体こういった問題点を全て把握した上でつくられた答弁なのかどうか、知事はこの件、わかっているのかどうか、総務部長、お答えください。 52 ◯神崎 聡委員長 野村総務部長。 53 ◯野村総務部長 板橋委員からお尋ねがございましたけれども、先ほど申し上げたように、番組といたしましては、県民情報広報課のほうでチェックをしているということで、私もチェックは実際はしておりません。そういう点からいいますと、知事がその部分をごらんになられてはないんじゃないかというふうに思っております。 54 ◯板橋 聡委員 知事はこの点、どう思っていらっしゃるのか教えてください。 55 ◯野村総務部長 恐れ入ります、今、板橋委員が言われたことについて、どう思っているかというのは、私は承知しておりません。 56 ◯板橋 聡委員 答弁になっていますか。 57 ◯神崎 聡委員長 総務部長、答弁できますか。 58 ◯野村総務部長 今、板橋委員からお尋ねあったことについては、現時点で私、持ち合わせておりませんので、今時点で答弁できません。 59 ◯神崎 聡委員長 板橋委員に確認させていただきます。知事を呼ばれますか。 60 ◯板橋 聡委員 知事がちゃんとこの件に関して知っているかどうか、それに関してどういうふうに思っているのかを知りたい。だから、呼ぶ、呼ばないの前に、まずそれを知りたいと。どういうふうに考えているのか、その考えを知りたいということです。 61 ◯神崎 聡委員長 今、板橋委員のほうからありました質問ですけれども、部長以外で答えられる方、西原市町村支援課長ないし岩佐県民情報広報課長、答えられますか。 62 ◯野村総務部長 済みません、恐れ入りますが、しばらくお時間を頂戴できないかと思います。 63 ◯神崎 聡委員長 この際、しばらく休憩いたします。再開は放送をもってお知らせします。    午 後 三 時 四 十 分 休 憩 Copyright © Fukuoka Prefecture All Rights Reserved. ↑ ページの先頭へ...