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福岡県議会
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2019-07-08
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令和元年 警察委員会 本文 開催日: 2019-07-08
令和元年 文教委員会 本文 開催日: 2019-07-08
令和元年 農林水産委員会 本文 開催日: 2019-07-08
令和元年 県民生活商工委員会 本文 開催日: 2019-07-08
令和元年 建築都市委員会 本文 開催日: 2019-07-08
令和元年 県土整備委員会 本文 開催日: 2019-07-08
令和元年 厚生労働環境委員会 本文 開催日: 2019-07-08
令和元年 総務企画地域振興委員会 本文 開催日: 2019-07-08
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福岡県議会 2019-07-08
令和元年 総務企画地域振興委員会 本文 開催日: 2019-07-08
取得元:
福岡県議会公式サイト
最終取得日: 2023-05-07
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の
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令和元年
七月八日(月曜日) 午 前 十 一 時 十 二 分 開 会
◯神崎
聡委員長
それでは、定足数に達しておりますので、ただいまから
総務企画地域振興委員会
を開会いたします。 なお、
江渕監査
第二
課長
から
欠席届
が提出されておりますので、念のためお知らせいたします。 それでは、これより本日の
議事
を行います。 当
委員会
において
審査
を要します案件は、お
手元
に配付いたしております
付託議案一覧表
、
付託請願一覧表
及び
陳情一覧表
のとおり、
議案
八件、
請願
二件及び
陳情
一件であります。 これらの
審査
を、お
手元
の
審査日程案
のとおり取り進めたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者がある〕 2
◯神崎
聡委員長
御
異議
がありませんので、そのように決定いたします。 なお、
執行部
より提出されました
議案
及び
所管事務調査
に関する
資料
をお
手元
に配付いたしております。御確認願います。 また、第八八
号議案
及び第八九
号議案
について、
人事委員会
から
同意
する旨の
意見
があっており、その
写し
をお
手元
に配付しておりますので、御確認願います。 まず、
議案審査
を行います。 第一〇五
号議案
「
福岡
県
宿泊税条例
の
制定
について」を
議題
といたします。
井上委員
。 3
◯井上順吾委員
委員長
、いい。
議案審査
に入る前に少し、新しい
議会
がスタートして、新しい
予算
それから
条例
の
審査
に入っている今
議会
において、この
総務企画地域振興委員会
は、今、
委員長
が言われた
福岡
県
宿泊税条例
、一〇五
号議案
、これは
条例
の
審査
でありますけど、片や、今
議会
には、
予算
を
審査
する
予算特別委員会
があわせて開かれている。そして、あすの九日は
予算特別委員会
の
知事保留質疑
が予定をされている。その中にあって、我が
自民党県議団
の
川端委員
の
知事保留質疑
、それから
民主県政県議団
の
原竹委員
の
知事保留質疑
、そういう一つのものに対して、
条例
と
予算
、当然セットになって考えなければいけないものと私は思うんですけど、これはこの
条例審査
をトップに持ってきた、それを少し
委員長
のほうで
整理
していただいて、その中でちょっと
説明
をいただいて、その中で、この
議案審査
に入っていくということでお願いしたいというふうに思います。 4
◯神崎
聡委員長
冨田委員
。 5
◯冨田徳二委員
委員長
、よろしいですか。今おっしゃったこともそのとおりだろうと思いますし、
議運
では、こういう
議論
をやったのかな。 6
◯神崎
聡委員長
議運
の中ではありました。まず、今から、一〇五
号議案
の
宿泊税
につきましては、
県民生活商工委員会
のほうがこの
宿泊税
の
基金
のほうのものをするものですから、一〇五
号議案
を先にこの
総務企画地域振興委員会
のほうで
審議
し、
採決
した上で、
県民生活商工委員会
のほうでその
基金
のほうについての取り扱いをするということでございましたので、先にこの
総務企画地域振興委員会
のほうで一〇五
号議案
の
審議
をということで、
議運
のほうで、そういう
とり行い
をしたということでございます。 7
◯冨田徳二委員
じゃ、今、
井上委員
がおっしゃったようなことは、
議運
では。 8
◯神崎
聡委員長
議運
の中でもそうですし、
常任委員長会議
の中で、そういう話が出ましたものですから、その
常任委員長会議
の中で……。
9
◯冨田徳二委員
わかりました。
議運
でも
常任委員長会議
でもやったというなら、それでいい。 10
◯神崎
聡委員長
そういうことでございますが、
川端委員
と
原竹委員
の
知事保留質疑
、ございます。まだあす、
知事保留質疑
ということでありますので、まず一〇五
号議案
の
審議
をさせていただければと。
井上委員
。 11
◯井上順吾委員
私が言ったのは、
審議
の重みということで、
基金
のもの、
条例
ね、それから骨格となる
条例
の案文、そういうものを
審査
するのは大事なことです。あわせて、
予算
は組み込まなければいけない。
基金
であったり、歳入をどう見るかとか、当然の
議論
だと思う。それが
知事保留質疑
に二人の
委員
から
質疑
が出ておって、そして
知事
の考え方、そういうものを
川端委員
なり、
原竹委員
も聞きたいんでしょう。そして、その中で
予算特別委員会
として、
採決
であったり、そういう判断をしていくわけですから、そこの
審査
の過程というところは慎重にやはり
議論
しておかないと。新しい
議会
と言ったのは、そういうことなんです。新しくスタートした
議会
の中で、新しい
議員
の方々も、ああ、こういうふうにして
議会
が動いているんだなということは、やはり確認するためには大事なことだなと。そういう
意味
で、私は
意見
を申し上げたんです。 12
◯神崎
聡委員長
今、
井上委員
のほうからの御
意見
、きちんと肝に銘じまして、
委員会運営
に努めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。香原
委員
。 13
◯香原勝司委員
基本的に、正副
委員長
で
整理
をして、もう一回、今のところを踏まえて
委員会
のほうに返してもらわないと、
川端委員
、
原竹委員
、
西元委員
が、この
条例
を踏まえて、この
条例
の
制定
のことも
知事
に聞きたいという旨をもって
知事保留質疑
をされているので、じゃ、その三人の思いを、ある
意味
、
総務企画地域振興委員会
が勝手に無視をして
条例
を可決したという話にもなってしまうので、そうなったらいけないでしょうと。そういう
意味
では、一旦ここで休憩とっていただいて、正副
委員長
で
整理
をして、もう一回、
委員会
を再開してもらうということが一番流れとしては僕らは納得できる
方法
だというふうに思いますけど。 14
◯神崎
聡委員長
わかりました。 この際、しばらく休憩いたします。再開は放送をもってお知らせいたします。 午 前 十 一 時 十 九 分 休 憩 午 後 三 時 十 四 分 再 開 15
◯神崎
聡委員長
それでは、再開いたします。 初めに、先ほど、
井上委員
からの御
意見
に対し、私が
予算特別委員会
と
常任委員会
の
関係
を的確に
説明
できず、休憩といたしました。
委員各位
に御迷惑をおかけいたしましたことをおわび申し上げます。 また、先ほど、
予算特別委員会
の正副
委員長
及び
宿泊税関係
について
知事保留質疑
をしている三名の
委員
に対し、各
委員会
は独立していること、
予算議案
、
条例議案
は別物であること、よって、
常任委員会
の
採決
結果は
予算特別委員会
を拘束するものではないことを
説明
させていただき、御理解をいただいたところでありますので、御
報告
させていただきます。 また、先ほど私が、第一〇五
号議案
を先議することは
議会運営委員会
で決められたことと発言いたしましたが、
議会運営小委員会
の誤りでありましたので、発言を訂正させていただきます。御了承願います。 それでは、
議事
を進めます。 まず、
議案審査
を行います。 第一〇五
号議案
「
福岡
県
宿泊税条例
の
制定
について」を
議題
といたします。
執行部
の
説明
を求めます。
西山税務課長
。 16
◯西山税務課長
それでは、第一〇五
号議案
、
福岡
県
宿泊税条例
の
制定
について、御
説明
申し上げます。
議案
のほうでは、その三の一ページから十ページでございますが、
委員会資料
に沿って御
説明
申し上げます。 恐れ入ります、
委員会資料
二百三十七ページをお願いいたします。一の
制定
の
理由
でございます。
観光王国九州
とともに輝く
福岡
県
観光振興条例
において
規定
されておりますように、継続的に
観光振興
を図っていくために、県独自の安定的な
財源
の確保を検討する必要があると考え、昨年七月に、
観光振興財源検討会議
を設置し、慎重に御検討いただいた結果、十一月に、
観光振興財源
として
宿泊税
の導入が適当である旨の
報告
が取りまとめられたところでございます。この
報告
を踏まえ、県は、
観光資源
の
魅力向上
、
旅行者
の
受け入れ環境
の充実、その他の
観光
の
振興
を図る
施策
に要する経費に充てるため、
地方税法
第四条第六項の
法定外目的税
の
規定
に基づき、
宿泊税
を課するものであります。 二の
条例
の
概要
でございます。(一)の課税の対象は、県内の
旅館業法
に
規定
する
旅館業
及び
国家戦略特別区域法
に
規定
する
認定事業
、いわゆる
特区民泊
、さらには
住宅宿泊事業法
に
規定
する
住宅宿泊事業
、いわゆる
新法民泊
で、
納税義務者
は、それらの
宿泊施設
への
宿泊者
でございます。 (二)の税率は、
宿泊者
一人一泊につき二百円とし、
宿泊
に対して税を課す
市町村
がある場合については、その
市町村
に所在する
宿泊施設
への
宿泊
に対しては、一人一泊につき百円としております。 (三)の
徴収
の
方法
でございますが、
旅館業
、
特区民泊
、
新法民泊
の
経営者
が
徴収
を行う
特別徴収
の
方法
としております。 (四)でございますが、
福岡市内
の
宿泊
に係る
宿泊税
は、
福岡
市との
合意内容
を踏まえ、一人一泊五十円としております。さらに、その
賦課徴収
は
福岡
市が一括して行い、
徴収
した税のうち
県税分
を県に払い込むこととなります。 (五)の
税収
の使途でございますが、県及び
市町村
が行う
観光
の
振興
を図る
施策
の費用に充てることとしております。 (六)でございます。
税収
は、平
年度ベース
で約十八億と見込んでおります。 三の
施行期日
でございますが、議決をいただきましたならば、速やかに
総務大臣
の
同意
を求める申請をいたしまして、
同意
後に
公布
をいたします。その
公布
の日から起算しまして一年を超えない
範囲
において規則で定める日としております。
説明
は以上でございます。御
審議
のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 17
◯神崎
聡委員長
説明
は終わりました。これより
質疑
を行います。 何か
質疑
はありませんか。 〔「ありません」と呼ぶ者がある〕 18
◯神崎
聡委員長
特にないようですので、以上で、第一〇五
号議案
に対する
質疑
を終了いたします。 ここで、
委員
の
皆様
に申し上げます。 ただいま
審査
いたしました本
議案
に関連いたしまして、第一〇六
号議案福岡
県
宿泊税基金条例
の
制定
についてが、
県民生活商工委員会
に付託されております。 この関連する二
議案
の
審査
の手順につきましては、さきの
常任委員長会議
で、本
議案
を先議、
採決
の
要請
があっております。 そこで、
委員
の
皆様
にお諮りいたします。 本
議案
は、先ほどの
質疑
で
知事保留質疑等
はありませんでした。 この際、
審査日程
を変更し、本
議案
については、直ちに
採決
を行いたいと思いますが、御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者がある〕 19
◯神崎
聡委員長
御
異議
がありませんので、これより本
議案
の
採決
を行います。 第一〇五
号議案
について
原案
のとおり可決することに
賛成
の
委員
は、御
起立
願います。 〔
賛成者起立
〕 20
◯神崎
聡委員長
起立
多数であります。 よって、第一〇五
号議案
は
原案
のとおり可決されました。 次に、第八七
号議案
「
不正競争防止法等
の一部を
改正
する
法律
の
制定
に伴う
関係条例
の
整理
に関する
条例
の
制定
について」
所管分
を
議題
といたします。
執行部
の
説明
を求めます。
沖本行政経営企画課長
。 21 ◯
沖本行政経営企画課長
それでは、第八七
号議案
、
不正競争防止法等
の一部を
改正
する
法律
の
制定
に伴う
関係条例
の
整理
に関する
条例
の
制定
につきまして御
説明
申し上げます。
議案
は、お
手元
に配付されております
議案
その二の一ページから三ページまでとなっておりますが、
説明
は
委員会資料
により行います。
委員会資料
の一ページをお願いいたします。まず、
制定
の
理由
ですが、
不正競争防止法等
の一部を
改正
する
法律
の
制定
による
工業標準化法
の一部
改正
により、
日本工業規格
が
日本産業規格
に改められることに伴いまして、
関係条例
の
規定
を
整理
するものでございます。 二の
改正概要
ですが、(一)に
記載
の五
条例
につきまして、(二)に
記載
のとおり、
工業標準化法
で定める
日本工業規格
の
文言等
が
改正
されることに伴い、
日本工業規格
を
日本産業規格
に
改正
するものでございます。なお、(一)のアからオのうち、
総務企画地域振興委員会
に付託されているものにつきましては、アの
福岡
県
行政不服審査法提出書類複写等手数料条例
、イの
福岡
県
統計調査条例
、ウの
福岡
県
自治紛争処理委員審理関係書類複写等手数料条例
、エの
福岡
県
選挙管理委員会審理関係書類複写等手数料条例
の以上四
条例
でございます。 三の
施行期日
でございますが、いずれも
公布
の日から施行することとしております。
説明
は以上でございます。よろしくお願いいたします。 22
◯神崎
聡委員長
説明
は終わりました。これより
質疑
を行います。 何か
質疑
はありませんか。
板橋委員
。 23
◯板橋
聡委員
二番、
概要
、(一)のエに
福岡
県
選挙管理委員会審理関係書類複写等手数料条例
とありますけれども、この
審理関係書類複写
というのは一体何なんですか。 24
◯神崎
聡委員長
西原市町村支援課長
。 25
◯西原市町村支援課長
お答えいたします。 この
書類
は、
立候補
並びに
立候補
の受け付けに関しまして
書類
を立
候補者
からいただきます。それに関して
不服審査
のときに、
情報公開
のように
資料請求
ができるということでございまして、
特定候補者
の
立候補
の
書類等
の
写し
を交付いたすことができるというものでございまして、その
書類
のことでございます。 26
◯板橋
聡委員
選挙
に非常に深くかかわったことだということはよくわかりました。
福岡
県
選挙管理委員会
に関連する
条例
ということで、今回、改選後
最初
の
定例議会
となった本
議会
で、我が
会派
の
代表質問
や
民主県政クラブ
、早良区選出の
後藤香織委員
の
一般質問
においても、
選挙関係
の
質問
が出ておりました。ただいま第二十五回の
参議院議員選挙
も行われております中、
議会
としても、
選挙
を所管する
総務企画地域振興委員会
としても、きっちりただしておくべきところはただすべきということで、この
議案
に関連して
質問
をさせていただきたいと。
公職選挙法
第百三十二条に、
選挙
当日の
選挙事務所
の制限に関する
条文
というのがありまして、すなわち三百メートル規制ってやつですね。
投票日
当日は三百メートル以内に
選挙事務所
は置けないというふうな
内容
の
条文
がありますけど、これはどういう意図というか、何でこんな条件があるのかというのを教えていただけますでしょうか。 27
◯西原市町村支援課長
公職選挙法
の
規定
で、
選挙運動
は、特に
投票
に影響があるような行動を
投票
当日は慎むべしというような趣旨の
規定
が種々ございまして、その一環というふうに捉えてございます。 28
◯板橋
聡委員
そうだと思います。それによって、
選挙事務所
に置いてある
看板
は白い布をかぶせるとか、こういった対応が求められるというふうに聞いております。また、これ、いろんな
会派
の
議員
の方にヒアリングしたところ、それぞれの
選挙管理委員会
で、いろんな指示を受けられるみたいで、例えば、ある
議員
さんのところでは、
投票所
から三百メートル以内の
範囲
に
選挙事務所
じゃなくて通常の
後援会事務所
があったんだけど、その
看板
にさえ、白い布をかけてくれないかと、そういった旨の
要請
が
選挙管理委員会
からあったということです。これは県の
選管
じゃないんですけど、県の
選管
として、これ、どういうふうに解釈されますか。 29
◯西原市町村支援課長
同じ
公職選挙法
でございますが、百四十三条第十六項にございますが、
公職
の
候補者
となろうとする方につきましては、
政治活動
のために使用される
当該候補者
の
氏名
あるいは
氏名
を類推されるような事項を表示する、
文書図画
と申しますが、そういうポスターや
看板
につきましては、こちらのほうを
選挙
の当日、表示する
行為
というのは、これは
氏名等掲示
の
行為
の違反という疑いがあるということで、
政治活動
のために使っているのではないかというような疑念を持たれないように、そういったことは慎むべきですよという指導ではないかと思っております。 30
◯板橋
聡委員
公職選挙法自体
、非常に
グレーゾーン
というのが多い
法律
でありますから、
選挙管理委員会
として、白黒どうなんだということを私は言うつもりはありません。しかしながら、
選挙管理委員会
としても、もちろん
立候補
する人間にとってみても、やはりそれぐらい細やかに気をつけないといけないというのが
選挙
であり、正しい
選挙
の
あり方
、公平で公正な
選挙
の
あり方
だというふうに思っております。 そういう中、
投票所
から三百メートル以内にもいっぱいテレビがあるわけでございます。ここで聞きたいんですけれども、
県民情報広報課
、この
選挙管理委員会
とのやりとりを聞いて、四月七日、
県知事選
の
投票日
に放送されました「
福岡
県庁知らせた課」の
内容
についてどう思われるか、もう一度、お答えいただけますでしょうか。 31
◯神崎
聡委員長
岩佐県民情報広報課長
。 32
◯岩佐県民情報広報課長
四月七日の「
福岡
県庁知らせた課」で放送いたしましたのは、
性犯罪防止
のための女性と子どもの安全みまもり
企業
の紹介でございました。これに関しましては、
性犯罪
を防止するためには社会全体での取り組みが必要であるということから、それに熱心に取り組んでいる
企業
というものを御紹介させていただいたというものでございます。 33
◯板橋
聡委員
その中で、
県知事
の名前が画面いっぱいに映っておったということであります。そして、その後に、きょうは
県知事選
挙の
投票日
ですと、皆さん、
投票
に行きましょうと、
投票
の呼びかけが行われたということに関して、広報課としてどういうふうに思われるかというのをこの
委員会
の中で教えていただけますでしょうか。 34
◯岩佐県民情報広報課長
委員
御指摘のように、番組の中で表彰状が映っております。しかし、これは社会全体で
性犯罪
を撲滅しようという見守り
企業
の紹介を行ったものでございまして、
知事
選挙
の公平性等を損なうような
内容
のものではないと私どもは思っております。 35
◯板橋
聡委員
そのように
知事
も答えられましたが、
選挙管理委員会
の今の答弁を聞くと、
後援会事務所
として使っていた事務所の
選挙
候補者
、
後援会事務所
の持ち主個人の名前にすら白い布をかけて消さないと
公職選挙法
百四十三条十六項の
氏名
文字掲示の
行為
違反に当たる可能性が危惧されるから、そういう指導をされたんじゃないかと。それを聞いて、もう一度、広報課の御
意見
を聞きたいということだったんですけれども、それに関して何かコメントありませんか。さっきの答弁で終わりですか。 36
◯岩佐県民情報広報課長
私どもとしましては、先ほど申しましたように、今回の四月七日の広報番組というものが
公職選挙法
に反しているというふうには理解しておりません。 37
◯板橋
聡委員
ということでございますので、それが広報課としての御
意見
なんでしょうけれども、そうしたら、話は若干違う視点からなんですけれども、今回のテレビ番組、四月七日放送の「
福岡
県庁知らせた課」の中に、
選挙
啓発の
投票
の呼びかけというものが入っております。これは二つの構成になっているという認識でいいんですか。要するに、広報番組があって、プラス
選挙
啓発の情報が入っている番組構成になったと、そういうことでよろしいんですか。 38
◯岩佐県民情報広報課長
委員
御指摘のように、見守り
企業
の部分と、それとは別に、県
選挙管理委員会
のお知らせということで、当日の
投票
の呼びかけを別途、最後にお知らせでやったものでして、別のものであるというふうに考えております。 39
◯板橋
聡委員
よくわかりました。そうすると、この番組に関しては、毎年、
予算
としては七千数百万、七千三百万ぐらいの
予算
をかけて番組を制作しているということでございます。これは恐らく、二款総務費一項総務管理費の三目の広報費から捻出されていると理解しておりますけど、そういう理解でよろしいですか。 40
◯岩佐県民情報広報課長
そのような理解で結構でございます。 41
◯板橋
聡委員
その場合、
選挙
のための啓発の活動ならば、
選挙
啓発の部分に関しては、これ、五項の
選挙
費の
知事
及び県
議会
議員
選挙
臨時啓発費、これで支払わないと、いわゆる県民広報の行政の広報する
予算
で、どうして
選挙
の啓発の金額が入るんでしょうか。それだったら、
県知事
のポケットマネーから、
県知事
がやっている行政のPRのための部分の
予算
から
選挙
啓発の部分が放送されると。これは何か余りにも公私混同と言うのはちょっと言葉が不適切かもしれませんけど、ちょっと混同しているんじゃないですか。それでさっき言われたとおり、それぞれ目的を異にし、私への
投票
を促すものではないと
知事
は
代表質問
で言われましたけど、そういう言い方ができるんですか。 42
◯岩佐県民情報広報課長
選挙
における
投票
の呼びかけというものも行政活動の一環であるというふうに理解しておりまして、そういう
意味
で、広報経費においてPRを行ったものであります。 43
◯板橋
聡委員
もし、そういうふうに強弁されるのであるならば、これ、事前協議したんですか、
予算
をどういうふうにするかとかそういうあれで。うちで「
福岡
県庁知らせた課」でこれをやるから、広報課の
予算
でやるよと。あるいは、ちゃんとそちらで
選挙
費の中で啓発活動の費用を上げているんだから、これに関しては
選挙
費のほうから出してくれないかということを西原
課長
のほうと相談するとか、そういうことはされたんですか、事前協議を。 44
◯岩佐県民情報広報課長
投票
の呼びかけを「
福岡
県庁知らせた課」で行うということは、事前に
選挙管理委員会
にもお伝えしておりますし、その了解を得ているところであります。 45
◯板橋
聡委員
じゃ、
予算
のこと等に関しては全く話さなかったと。 46
◯岩佐県民情報広報課長
予算
を、どこの
予算
で広報するかというところまでは話しておりませんでした。 47
◯板橋
聡委員
そうしたら、こういうふうな番組になっていますよということになっているんですけど、県として、この
内容
を大体チェックしているんですか、事前に。 48
◯岩佐県民情報広報課長
番組の
内容
につきましては、
県民情報広報課
のほうにおいてチェックしております。 49
◯板橋
聡委員
選挙
啓発の話が入っているにもかかわらず、
選挙管理委員会
のほうには相談しないんですか。その
選挙
啓発の番組の
内容
に関して、
選挙管理委員会
でチェックしないんですか。 50
◯西原市町村支援課長
県の広報番組で、
選挙
に行きましょうという県民への呼びかけを放送してほしいと、告示日から
投票日
に至るまで、その間で広報してほしいという依頼を私どものほうでいたしておりますが、番組等の構成等については、実は、協議をいたしておりません。 51
◯板橋
聡委員
番組の
内容
をちゃんと
選挙
管理的な視点からチェックをしないと、これが
選挙
違反に当たるかどうかというのは正確な判断ができないと思うんですよね。この件に関して、
知事
は
代表質問
で答弁されて、このように答弁されましたね。
企業
の積極的な活動を評価するとともに、社会全体に取り組みの輪がさらに広がることを期待して
県知事
の表彰状を映したものであると。一方で、当日が
県知事選
挙及び県
議会
議員
一般
選挙
の
投票日
に当たっていたため、県
選挙管理委員会
からのお知らせとして
投票
の呼びかけを行った。社会全体の取り組みの重要性を示すための見守り
企業
の紹介と
投票
の呼びかけの部分は、それぞれ目的を異にし、私への
投票
を促すものではないというふうに言われましたけれども、事前に
選挙管理委員会
はチェックをしていないと。 大体こういった問題点を全て把握した上でつくられた答弁なのかどうか、
知事
はこの件、わかっているのかどうか、総務部長、お答えください。 52
◯神崎
聡委員長
野村総務部長。 53 ◯野村総務部長
板橋委員
からお尋ねがございましたけれども、先ほど申し上げたように、番組といたしましては、
県民情報広報課
のほうでチェックをしているということで、私もチェックは実際はしておりません。そういう点からいいますと、
知事
がその部分をごらんになられてはないんじゃないかというふうに思っております。 54
◯板橋
聡委員
知事
はこの点、どう思っていらっしゃるのか教えてください。 55 ◯野村総務部長 恐れ入ります、今、
板橋委員
が言われたことについて、どう思っているかというのは、私は承知しておりません。 56
◯板橋
聡委員
答弁になっていますか。 57
◯神崎
聡委員長
総務部長、答弁できますか。 58 ◯野村総務部長 今、
板橋委員
からお尋ねあったことについては、現時点で私、持ち合わせておりませんので、今時点で答弁できません。 59
◯神崎
聡委員長
板橋委員
に確認させていただきます。
知事
を呼ばれますか。 60
◯板橋
聡委員
知事
がちゃんとこの件に関して知っているかどうか、それに関してどういうふうに思っているのかを知りたい。だから、呼ぶ、呼ばないの前に、まずそれを知りたいと。どういうふうに考えているのか、その考えを知りたいということです。 61
◯神崎
聡委員長
今、
板橋委員
のほうからありました
質問
ですけれども、部長以外で答えられる方、
西原市町村支援課長
ないし
岩佐県民情報広報課長
、答えられますか。 62 ◯野村総務部長 済みません、恐れ入りますが、しばらくお時間を頂戴できないかと思います。 63
◯神崎
聡委員長
この際、しばらく休憩いたします。再開は放送をもってお知らせします。 午 後 三 時 四 十 分 休 憩 Copyright © Fukuoka Prefecture All Rights Reserved. ↑ ページの先頭へ...
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