3)の
経営改善につきましては、館内の空調設備や照明機器の節電などにより、維持
管理費の節減に取り組んでおります。また、
イベントの
運営、外来植物であるセイタカアワダチソウの除去などの
自然保護活動を実施する際、ボランティアの方に協力していただくことにより、センターの
職員をふやすことなく、経費を節減させていただいております。
4)の
職員確保方策及び健全な財政基盤につきましては、
職員には野生の動植物に造詣がある者、自然観察などのガイド経験が豊富な者を配置しております。また、
イベント実施前には、講師を招いて専門知識向上のための研修も実施しております。
指定管理者の
ハートランド平尾台株式会社は、
北九州市と地元企業が出資して設立された第三セクターであり、経営基盤は安定しております。
5)の
施設管理運営上の
個別事項につきましては、本県の
個人情報保護制度に沿って、
イベント参加者やボランティアの方の
個人情報を適切に
管理しております。
点検結果でございますが、
管理運営の内容は、おおむね提案内容どおりとなっております。また、
高齢者や障がいのある人への配慮もなされており、
施設の設備の保守
点検を定期的に行っており、災害時や緊急時への備えもなされていることから、
総合評価でBとしております。今後も、利用された方からの意見を踏まえた取り組み、広報活動などを引き続き行い、
利用者の満足度の向上、一人でも多くの県民の方に利用していただけるように努めていく必要があると考えております。
説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いします。
26
◯大橋克己委員長 説明は終わりました。
これより
質疑を行います。何か
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者がある〕
27
◯大橋克己委員長 特にないようですので、以上で、
所管事務調査を終わります。
次に、報告事項に入ります。
「幼児教育・保育の無償化について」、
執行部の
説明を求めます。坪根子育て
支援課長。
28 ◯坪根子育て
支援課長 幼児教育・保育の無償化について、御
説明させていただきます。資料は、福祉労働部、
厚生労働環境委員会資料になります。
一ページをお願いいたします。
令和元年五月十七日に、
改正子ども・子育て
支援法が公布されまして、幼児教育・保育の無償化が十月一日から開始されることとなりました。
まず、一の幼児教育・保育の無償化の概要でございます。今回の無償化の主な対象
施設は、表に記載しておりますように、左側から保育所、
認定こども園、そして、小規模保育所などの地域型保育、ちょうど真ん中のところになります認可外保育
施設、
福岡県のほうでは届け出保育
施設と言っております。さらに、所管外とはなりますが、一番右の幼稚園関係となっております。
また、無償化の内容につきましては、子供の年齢が三歳から五歳か、ゼロ歳から二歳かということで異なってまいります。
まず、保育所、
認定こども園、地域型保育につきましては、三歳から五歳の全ての方の利用料が無償化されます。また、ゼロ歳から二歳につきましては、住民税非課税世帯の方の利用料が無償化されることとなっております。なお、表の下の米印の一にお示ししておりますとおり、今回利用料は無償化されますけれども、保護者から
施設が実費で徴収している費用、具体的には通園送迎費、食材料費、行事費などの費用は無償化の対象外とされております。
次に、認可外保育
施設につきましては、三歳から五歳の利用料が月額三万七千円まで無償化されます。また、ゼロ歳から二歳につきましては、住民税非課税世帯の方の利用料が月額四万二千円まで無償化されることとなっております。いずれの場合も、給付の対象となるためには、保護者がお住まいの市町村から保育の必要性の認定を受ける必要があります。なお、米印の二にお示しておりますとおり、今回認可外保育
施設が無償化の対象とされました趣旨は、認可保育所を希望する方が入所できずに、やむを得ず認可外保育
施設を利用せざるを得ない状況があるということを踏まえたものでございます。また、当該認可外保育
施設の無償化の具体的な要件としましては、県への届け出を行い、国の定める基準を満たす
施設であることとされております。ただし、この基準要件につきましては、今回これを満たさない場合でも、無償化の対象となる五年間の猶予期間が設定されているところでございます。
続きまして、二ページをごらんください。二の課題及び県としての対応策でございます。課題としましては、大きく二点、無償化に伴う新たな市町村事務と、認可外保育
施設の質の
確保がございます。
まず、(一)の無償化に伴う新たな市町村事務についてでございます。新たに発生する事務といたしましては、無償化の円滑な実施に向け、市町村において手続等の方針を決定した上で、保護者、
事業者に対し制度周知を図る必要がございます。また、認可外保育
施設につきましては、新たに無償化に伴う給付を実施する観点から、国が求めている基準を満たしているか確認し、無償化の対象
施設であることを公示する事務が発生いたします。さらに、対象となる認可外保育
施設の
利用者に係る保育の必要性を認定し、給付を行う事務が新たに発生いたします。市町村におきましては、十月からの無償化開始までの短期間で、これらの準備を進める必要がございます。
2)の県としての対応策でございますが、県独自の広報活動によりまして、市町村の制度周知を
支援していくこと、また、市町村を対象とした
説明会の開催や手続に係る
質疑対応などによる事務の
支援を行っていくことにより、課題に対応してまいります。
(二)の認可外保育
施設の質の
確保でございます。具体的には、保育の質の
確保が難しい、国の指導監督基準を満たしていない認可外保育
施設も、今回無償化の対象となること、また、認可外保育
施設の届け出が県の所管であるため、新たに給付の実施主体となる市町村において、それらの
施設の情報が不十分であるということが課題として挙げられます。そこで、県といたしましては、認可外保育
施設に係る今後の国の指導監督基準の見直しを踏まえ、指導監督を強化していくこと、また、県から市町村へ認可外保育
施設に係る情報を速やかに提供することによりまして、課題に対応してまいることといたしております。
説明は以上でございます。
29
◯大橋克己委員長 説明は終わりました。
これより
質疑を行います。何か
質疑はありませんか。高瀬
委員。
30 ◯高瀬菜穂子
委員 幾つかお尋ねしたいと思います。
まず、対象児童数というのはわかりますか。一番の保育所、
認定こども園、地域型保育と、認可外保育
施設の対象。
31
◯大橋克己委員長 坪根子育て
支援課長。
32 ◯坪根子育て
支援課長 対象児童数、今ちょっと、データのほうを持ち合わせておりません。ただ、
施設数につきましては、保育所、
認定こども園、地域型保育、県の
所管分で、ことし四月一日で六百五十
施設になります。そして、認可外保育
施設につきましては二百三十七
施設でございます。
33 ◯高瀬菜穂子
委員 ありがとうございます。今回、無償化の対象が、かなり広範になるということで、喜んでおられる方はたくさんいらっしゃると思いますし、また無償化すべきだと、私たちも思っているんですけれども、一方で、待機児童も各地であるということでは、入られた方は無償化になるんだけれども、入れない方は待たないといけないということでの格差が生じることを心配しております。県内の待機児童数はわかりますか。
34 ◯坪根子育て
支援課長 昨年四月一日の待機児童数は、県内で九百九十五名おります。
35 ◯高瀬菜穂子
委員 そうした問題をはらみつつ、これが始まることになると思います。
今、問題として、二ページに書かれている、県として認識されている問題で、認可外保育
施設の質の
確保ということがあります。これについては、多くの皆さんから指摘があって、特に、安全性に疑問のある
施設に、国のお墨つきを与えることになるのではないかということで、特に赤ちゃんの急死などが報告されている中で、こういう支給の仕方というのはどうかということは、これから課題になると思います。
これから県が、今対策として、指導監督基準の見直しを踏まえた指導監督の強化、あるいは市町村への情報の速やかな提供ということを挙げておられますけれども、具体的にはどのような形で進めていかれるんでしょうか。
36 ◯坪根子育て
支援課長 認可外保育
施設の質の
確保についてでございますけれども、まず、国の指導監督基準が、まだ新しいものは示されておりません。新しいものが、夏以降に出てくるのではないかということで、新しい指導監督基準に沿って、私ども認可外の立入調査をやっておりますので、その際にしっかりと、その状況を指導していきたいと考えております。
市町村への
施設情報の提供でございますけれども、これにつきましては、県のホームページに認可外保育
施設の情報を掲載しております。この更新を適宜やっていきまして、市町村のほうには、今の認可外保育
施設の情報について、できるだけ随時お知らせできるように努めてまいります。
37 ◯高瀬菜穂子
委員 重ねてですが、まだ国の基準が示されていないということですけれども、基本的には、この認可外保育
施設の指導監督は、今後も県が行うことになるんですか。
38 ◯坪根子育て
支援課長 認可外保育
施設の指導監督は、今後も県が実施してまいります。
39 ◯高瀬菜穂子
委員 そうなりますと、県の責任というのが、本当に重大だと思います。市町村のほうが情報を得るということも、かなり起こってくるんじゃないかなと思いますので、市町村への情報の提供だけではなく、情報を共有していくことも、今後大切な課題になるのかなと思います。ここをしっかりしていただかないと、逆に、いいかげんな保育、保育の質が
確保されないところに対してお墨つきを与えたと言われないように、しっかりと監督をしていただきたいと思います。
先ほど、人数についてはわからないということだったので、要望したいと思いますが、このたびの無償化に伴って、逆に、一ページの米印にあるように、食材費などについては無償化の対象から外れるということでは、今まで無償だった分が、逆に食料費を払わないといけなくなるという、そういう保護者も出てくる、負担が重くなるところもあるんじゃないかと思うんですが、その辺についても、具体的な数字とかを、後からで結構ですので、いただきたいと思います。
40
◯大橋克己委員長 それは
委員会資料としてのものですか。
41 ◯高瀬菜穂子
委員 できれば
委員会資料で、どうでしょうか。
42 ◯坪根子育て
支援課長 その点について、一点御
説明をさせていただきます。
食材料費につきましては、今まで保育料の中に含まれて徴収されていたということで、これは無償化が始まったことによって、保育料ではなくなった。保護者が直接支払いをする。無償化の対象外となったことにより、保育料から外されて、直接保護者が
施設に払うものと整理されたということで、これまでも保育料の中には含まれていたものでございます。ただ、保護者としては、保育料の中に含まれて食材料費を払っていたので、今まで払っていなかったと思っていらっしゃる方が多いということで、その誤解を解くというか、そのあたりの
説明をきちんといたしまして、今まで払っていたものが、直接になったということで、きちんと理解を得て、食材料費については支払いをしていただくということで、私どもも、また市町村のほうも、
施設を通じて保護者の方に
説明していくということで考えております。
43 ◯高瀬菜穂子
委員 そうしたら、保育料については応能負担になっていると思いますので、今まで余り負担をしていなかった方の中で、逆転現象が起こるとも聞いているので、その辺をちょっとお聞きしたかったんですが、今後の推移があると思いますので、今後、またわかってから教えていただきたいと思います。
委員会資料としては結構です。
44
◯大橋克己委員長 ほかに、皆さんから。十中
委員。
45 ◯十中大雅
委員 今、高瀬
委員からも出ましたけど、今おっしゃる通園送迎費から食費、今、非常に現場では混乱が生じてます。どういうふうに徴収したらいいのか。徴収をすることよって、それぞれの園に、また事務的な負担がふえるんじゃなかろうか。そういうものを市町村ごとにどう取り扱われるのかもよくわからない。そういう情報が全然おりてこないということが、各園の中である。それを逆にまた、保護者に
説明が、今の状況ではできない。いざ十月からになって、皆さん期待をしてあるけれども、先ほど言われるように、今まで理解をしていなかった人たちが不満を言ってくる可能性がある。そういう対応もしなくちゃならんということで、非常にそれぞれの園で対応を苦慮してあるようですけれども、その辺についてはどういうふうにお考えでしょうか。
46
◯大橋克己委員長 坪根子育て
支援課長。
47 ◯坪根子育て
支援課長 無償化に対しまして、いろいろ新たに
施設側にも徴収していただかないといけないということで、事務負担が生じてまいります。そのあたりを、市町村では、まず、どういうふうに食材料費を設定するのかとか、あと、
施設側を通して、無償化の費用をどういうふうに支払うのかとか、そういうことを事細かに決めていく必要がございます。それにつきまして、今、県のほうでは、どういうことを市町村で決めていく必要があるのかというポイントを整理いたしまして、それを市町村に照会することによりまして、どの時点までに市町村が決定し、そして、
施設におろしていくのかということを、今、随時照会をかけて、市町村全体の無償化事務を進めていく
支援になるようにということで、市町村全体の把握を、今行っているところでございます。
48 ◯十中大雅
委員 もとより全国で初めての取り組みですので、非常に課題もあるし、いろいろ問題も生じてくるとは思います。しかし、今課長はそうおっしゃいますけれども、まだ県からの指導なり、そういう情報がおりてこないので、市町村自体も自分たちでどこまでやったらいいのか、どこまで園との負担を分け合った中で、この制度を生かしていくのか、そういうことが非常にわかってない。だから、園側も、行政側も不安の中でスタートしようとしていますから、今おっしゃるようなことがきちっと、いつまでにどういうことを提示して、いつまでにどのこととどのことだけは決定しておかなければならない、それがまた、市町村でばらばらになりますと、あっちはどうだけど、こっちはこうだということになると、それもまた混乱の要因の一つになると思うんですよ。ですから、そこら辺を、全部のトータル的なところを、県のほうでうまくコーディネートしていただいて、市町村によって、全部が全部同じようにやるということは難しいと思いますけれども、
福岡県としてトータル的にこういう指導を行って、このもとできちっとやってくださいということだけは、早く示せるところから示していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
49 ◯坪根子育て
支援課長 市町村への
説明につきましては、六月十二日に国の内閣府の担当者を呼びまして、市町村
説明会を実施しております。その後の
質疑対応につきましても、市町村への
質疑について、電話等で回答をしておりますし、国に対しても質問を投げかけて、回答を得ていると、その情報も、また市町村にフィードバックするということでやっております。
今、市町村が決めなければならない幾つかの事項につきましては、七月中旬をめどに、もう一度照会をかけて検討状況、そして決定状況を把握いたしまして、まだ決定できていないところにつきましては、ヒアリング等を通しまして、指導をしっかりやっていきたいと思っております。
50 ◯十中大雅
委員 結局会議には出ても、会議の中身がよく理解できないと。今おっしゃるように、そこでキャッチボールが行われるけれども、なかなか結論に至らないというのが、今の現状だと思うんですよね。しかし、私は、先ほどから言いますように、もう期限は切られておるわけですから、そこまでにはきちっとしたものを保護者の皆さんに対しても明確に提示していかないと、逆に不安が募って、現場で混乱が起こる。そういうことにならないように、ぜひしていただきたいので、細やかに話を聞いていただいて、速やかに決定ができるような状況をつくり上げていただくように、大変でしょうけれども、よろしくお願い申し上げて終わります。
51
◯大橋克己委員長 ほかにございませんか。堤
委員。
52 ◯堤 かなめ
委員 今の関連ですけれども、高瀬
委員も言われたように、これまで収入が低くて、応能負担で全く無償だった人が、逆に払わなくちゃいけないということが起きてくるのではないかということだと思うんですが、そのことがどうなのかというのが一つ。
あと一つは、小中学校では、給食費などを公会計化していく、先生方の徴収にかかる時間も、払えない子供の世帯に対する対応とか、いろいろ大変な事務負担が出てくるということで、今、小中学校では公会計化の方向に動いている中で、これは全く逆行する方向性だと思いますので、国が決めたことではありますけれども、国に要望していただきたいということと、もし、可能であれば、県レベルで、市町村で公会計化ができるように働きかけてほしい。大きな制度
改正で、非常に大変な時期かと思いますけれども、そのことも御検討いただければと思いますが、いかがでしょうか。
53
◯大橋克己委員長 坪根子育て
支援課長。
54 ◯坪根子育て
支援課長 一点、まず、給食費、副食費について補足をさせていただきますと、副食費につきましては、免除対象者が拡充をされておりまして、年収三百六十万円未満相当の世帯と、第三子以降につきましては免除ということになっております。これまで、年収二百六十万円相当までが免除対象者でしたので、その点につきましては、免除対象者が拡充されているということでございます。
また、給食費の徴収につきましては、これが無償化の対象外とされたことによりまして、地方自治法に抵触すると、そういうことで、市町村が徴収できないものに、今現在なっているということでございます。今年度、まずは無償化が導入されますので、その状況を踏まえた上で、どういった課題が出てくるのかということも、よく
施設側、そして市町村とも情報交換をしていきながら、今後については要望等が必要という
委員の御意見ではございましたけれども、まずは、その状況を注視していきたいと考えております。
55
◯大橋克己委員長 ほかにございませんか。秋田
委員。
56 ◯秋田章二
委員 質問するのも恥ずかしいぐらいの基本的な話、給食費とか、いわゆる送迎費とかは、これは行っている保育園と保護者との個人的な契約なんですか。それとも、市全体で均一された金額になるんでしょうか。ばらばらでもいいのか、どちらなんですか。
57
◯大橋克己委員長 坪根子育て
支援課長。
58 ◯坪根子育て
支援課長 給食費につきましては、今までは、基本的には法定価格、保育料の中に含まれていたものです。そして、新たに、今度無償化が始まったときには、これは市町村によって対応が異なりますけれども、基本的には、国のほうから、給食費については四千五百円を目安にするということがおりてきておりますので、基本は、この線に沿って市町村で検討する、または
施設で検討していくという市町村も、今のところございます。これについては取りまとめを行っているところでございます。
59
◯大橋克己委員長 ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者がある〕
60
◯大橋克己委員長 ほかにないようですので、以上で、本件の
質疑を終わります。
次に、「各種
委員の選出について」であります。
本件につきましては、さきの
委員会において、正副
委員長に取り扱いを一任されておりました。
お手元に正副
委員長案を配付いたしております。本案のとおり選出することでいかがでしょうか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者がある〕
61
◯大橋克己委員長 御
異議がありませんので、そのように決定し、議長に報告することといたします。
次に、議題にはありませんが、その他として何かございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者がある〕
62
◯大橋克己委員長 特にないようですので、次に進みます。
次に、「閉会中の調査事項について」、お諮りいたします。
お手元配付の案の八項目について、閉会中もなお、調査を継続することといたしたいと思いますが、御
異議ありませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者がある〕
63
◯大橋克己委員長 御
異議がありませんので、そのように決定し、所定の手続をとることといたします。
次に、「今後の
委員会活動について」でありますが、正副
委員長に御一任願いたいと思いますが、いかがでしょうか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者がある〕
64
◯大橋克己委員長 それでは、そのようにさせていただきます。
最後に、会議録署名
委員を指名いたします。
秋田章二
委員、新開昌彦
委員、お二人を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。
以上で、当
委員会の議事は全て終了いたしました。
終わりに、終始熱心に
審査いただきました
委員各位、御協力いただきました
執行部各位に感謝を申し上げまして、
厚生労働環境委員会を閉会いたします。どうもありがとうございました。
午 後 零 時 一 分 閉 会
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