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令和元年度 予算特別委員会 本文 開催日: 2019-07-01

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  1. 福岡県議会 2019-07-01
    令和元年度 予算特別委員会 本文 開催日: 2019-07-01


    取得元: 福岡県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-07
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1    令和元年七月一日(月曜日)    午 前 十 一 時 零 分 開 議 ◯樋口 明委員長 おはようございます。定足数に達しておりますので、ただいまから委員会を開きます。  本日は、令和元年度福岡県一般会計予算の歳出第三款保健費及び第四款環境費の審査を予定いたしております。よろしくお願いいたします。  それでは、第三款保健費について説明を求めます。大森保健医療介護部長。 2 ◯大森保健医療介護部長 おはようございます。三款保健費につきまして御説明申し上げます。  お手元の令和元年度予算に関する説明書の百六十五ページをお開きください。  一項保健企画費でございます。この主なものは、二枚おめくりいただきまして、百六十八ページ、三目病院費の説明欄に示しておりますが、病院事業会計への負担金五億五千七百万円余でございます。これは企業債の償還等に係る負担金でございます。一項保健企画費の総額は、計欄に示しておりますが、七十三億二千七百万円余をお願いしております。  次に、二項健康対策費でございます。この主なものは、一枚おめくりいただきまして、百七十一ページの三目難病等対策費五十億四千二百万円余でございます。これは難病患者に対する医療費の公費負担等でございます。二項健康対策費の総額は、二枚おめくりいただきまして、百七十四ページの計の欄に示しておりますが、百八億四千百万円余をお願いしております。  次に、三項生活衛生費でございます。この主なものは、二枚おめくりいただきまして、下のページ、百七十九ページの五目結核感染症対策費の説明欄の上から五番目、感染症予防費三億二千五百万円余でございます。これは感染症指定医療機関の運営経費に対する補助金等でございます。三項生活衛生費の総額は、次のページ、百八十ページの計の欄に示しておりますが、十五億三千二百万円余をお願いしております。  次に、四項医薬費でございます。この主なものは、一枚おめくりいただきまして、百八十二ページの二目医務費の説明欄の一番下、地域医療介護総合確保基金積立金五十億七千万円余でございます。四項医薬費の総額は、二枚おめくりいただきまして、百八十六ページの計欄に示しております、百二十六億一千二百万円余をお願いしております。  次に、五項医療介護費でございます。この主なものは、一目医療介護総務費の説明欄の上から二番目、後期高齢者医療対策費七百四十八億九千三百万円余でございます。これは高齢者の医療の確保に関する法律に基づく県の負担金等でございます。五項医療介護費の総額は、一枚おめくりいただきまして、下のページ、百八十九ページの計欄に示しておりますが、千八百三十五億九千三百万円余をお願いしております。  次のページ、百九十ページをお願いいたします。六項高齢者支援費でございます。この主なものは、一枚おめくりいただきまして、百九十二ページの三目高齢施設費ですが、説明欄の一番上、老人福祉施設整備費三十五億八千七百万円余でございます。これは特別養護老人ホームの整備等に関する助成でございます。六項高齢者支援費の総額は、計欄に示しております百四億六千五百万円余をお願いしております。  説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 3 ◯樋口 明委員長 説明は終わりました。  これより質疑を行います。質疑はありませんか。吉村悠委員。 4 ◯吉村 悠委員 おはようございます。本日トップバッターを務めさせていただきますので、爽やかに質問を行いたいと思います。  今回の質問は、特定不妊治療支援事業についてです。私自身、独身ですけども、地元の方の御要望により質問させていただくことになりました。温かみのある行政を心がけている知事がトップになっている福岡県ですので、誠意ある答弁を期待して質問に入りたいと思います。  そもそも福岡県では、不妊治療を行う御夫婦の経済的負担を軽減するため、特定治療支援事業として、その治療費の一部を助成しております。まず、福岡県が不妊に悩んでいる方に行っている特定治療支援事業の概要についてお答えください。 5 ◯樋口 明委員長 大群健康増進課長
    6 ◯大群健康増進課長 お答えいたします。  本県が行っております特定治療支援事業の概要ですが、県では、不妊治療に係る経済的負担の軽減を目的といたしまして、県内に居住する御夫婦で合計所得が七百三十万円未満の方に対しまして、初回は三十万円、二回目以降は十五万円を上限として、体外受精など特定不妊治療費の一部を助成しております。この特定不妊治療の一環として行われます男性の不妊治療につきましても、初回は三十万円、二回目以降は十五万円を上限として助成をしているところでございます。  助成の回数でございますが、初めて助成を、補助を受ける際の妻の治療開始の年齢が四十歳未満の場合につきましては通算六回まで、四十三歳未満の場合では通算三回までとなっております。  この事業につきましては、国の補助事業でございまして、二分の一助成を国から受けているところでございます。  なお、北九州市、福岡市、久留米市にお住まいの方につきましては、それぞれの市町村がこの事業を実施しているところでございます。  以上です。 7 ◯吉村 悠委員 それでは、過去三年間の助成件数についてお伺いいたします。 8 ◯大群健康増進課長 過去三年間の助成件数ですが、北九州市、福岡市、久留米市を含めました県全体の延べ件数ですが、二十八年度が五千五十三件、二十九年度が五千八十六件、平成三十年度が五千六十件、約五千件になっております。そのうち県分については、平成二十八年度が二千五十二件、平成二十九年度が千九百八十八件、平成三十年度が千九百七十六件となっています。 9 ◯吉村 悠委員 少子高齢化が現在進んでいく中で、少なくともそれだけの方が御努力をされているということですけども、この事業を実施することによって、どの程度の方の妊娠につながっているのでしょうか。 10 ◯大群健康増進課長 本県の助成を平成三十年度に受けられた方の関係ですが、千九百七十六件です。そのうち、妊娠の判定が陽性であったものが八百十五件、陰性の件数が九百九十八件、治療中断などにより判定していない、もしくはそういったところに記載がなかったのが百六十三件となっております。 11 ◯吉村 悠委員 半分近くの方が妊娠判定が陽性であったということでした。では、対象年齢助成回数などの制限があるようですけども、これはどのようにして決めているのでしょうか。 12 ◯大群健康増進課長 この事業の対象年齢助成回数などの制限についてでございますが、国の有識者による検討会の報告書というものがございまして、特定不妊治療を行った場合に、一回の治療で出産に至る確率については年齢とともに徐々に低下をしていくと。四十三歳では五十回に一回となること。一方、流産の確率というのは年齢とともに上昇し、四十三歳以上では五〇%を超えること、また、妊娠高血圧症候群などの産科合併症のリスクについては、四十歳以上で急激に上昇するということから、助成の対象年齢については四十三歳未満が適当ということでされました。  それから、通算の助成回数につきましては、特定不妊治療を受けた方の累積の分娩割合が、六回までは回数を重ねるごとに増加するという傾向にございますが、六回を超えると、その増加の傾向というのが緩慢になるということで、その報告書では六回とすることが適当とされました。  この報告書を踏まえて、国の特定治療支援事業実施要綱における助成対象者治療開始時の年齢は四十三歳未満に、通算の助成回数は、四十歳未満は六回、四十歳以上は三回ということになっておりまして、本県でも現在、これと同様の取り扱いをしているところでございます。 13 ◯吉村 悠委員 六回が限度ということですけど、通産六回助成を受けられた方の人数についてお答えください。 14 ◯大群健康増進課長 本県の助成分だけになりますが、助成の回数の上限でございます六回の治療を受けられた方は、平成二十八年度は百十五名、平成二十九年度は九十七名、平成三十年度は九十一名となっております。 15 ◯吉村 悠委員 少なくとも、この九十一名の方々は六回の制限にひっかかるということで、諦めているものなのか、自分でお金を出しているものなのか、自分でお子さんを産むことについて厳しい状況に置かれているのだと思いますけども、国の基準に準じて事業を行われているということですが、他の都道府県で独自に助成回数の拡大といった取り組みは実施されていないのでしょうか。また、実施されているのであれば、その内容についてもお伺いしたいと思います。 16 ◯大群健康増進課長 他の都道府県で独自に助成の回数の拡大といった取り組みを実施しているかどうかにつきましてですが、助成回数に係る他の都道府県については、本県と同様、国と同じ助成回数の基準としているところが三十七都府県、一定の助成回数を拡大しているところは十道府県となっております。  その拡大の主な内容でございますが、一つが通算の助成回数を七回以上とするということであったり、特定不妊治療を受けられたことにより出産をされた場合については、再度受けるとき通算回数にその分を含めない、そういった内容でございます。 17 ◯吉村 悠委員 そもそもこの質問を行うきっかけになったのは、地元のうどん屋での店員の言葉でした。その方は不妊治療を行ううちに回数制限に至ってしまい、次の挑戦ができなくなる、本当に残念だと涙ながらに語られていたんです。また、彼女の周りにも同じような境遇の女性がいらっしゃるとのことでした。  先ほど、現在の規定の六回を超えると妊娠・出産の傾向が少なくなると答弁されましたけども、あくまで少なくなるだけで、チャンスはまだまだあるのだろうと思います。実際、他県で独自の取り組みを行っているということは、県民の気持ちに配慮し、少なくない可能性をお手伝いしているんですよ。  そこで課長にお聞きいたします。他県では助成対象回数拡大といった独自の取り組みを実際に行っております。その点についてどのように考えられますか。 18 ◯大群健康増進課長 先ほど申し上げましたとおり、他の都道府県、十道府県では、不妊治療に係る経済的負担を軽減する目的と事業の成果を上げるため、助成回数などについていろいろと工夫をされているようでございます。まずは本県にとりまして、これらの他県の取り組みが効果的な取り組みなのか、他の都道府県が行っているその状況につきまして詳細に把握をさせていただきたいと考えております。 19 ◯吉村 悠委員 福岡県は地方創生総合戦略の基本目標二において、若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえるを掲げていたはずです。その観点からも、単に国の基準に準じるのではなくて、他県の例を参考に、福岡県が県内の市を引っ張るつもりで、しっかりと七回目以降の補助等について検討していただきたいと思います。部長の決意をお伺いいたします。 20 ◯樋口 明委員長 大森保健医療介護部長。 21 ◯大森保健医療介護部長 安心して妊娠・出産できる環境づくりを進めるため、本県では不妊に悩む方に対する特定治療支援事業を実施しまして、経済的負担軽減支援を行っているところでございます。先ほど課長が答弁いたしましたように、他の十の道府県では助成回数などについていろいろと工夫されているようでございます。見直しの検討に向けまして、まずは他県の取り組みの状況、それぞれの成果などについて十分把握させていただきたいと考えております。  あわせまして、専門的な知見を有します医師会、特に産婦人科医会の先生などに意見をお伺いするとともに、同様の事業を実施しております北九州市、福岡市、久留米市とも意見交換をしっかりやってまいりたいと考えております。 22 ◯吉村 悠委員 今現在まだ把握ができていない、これから把握をしていくということ自体、動きが十分ではなかったのではないかということだと思います。今回、回数についてを重点的に質問いたしました。しかし、増額についての要望もあるとお聞きをしています。若い世代の希望をかなえるためにも、しっかりと御努力をお願いいたします。  終わります。(拍手) 23 ◯樋口 明委員長 ほかに質疑はありませんか。野田稔子委員。 24 ◯野田稔子委員 おはようございます。民主県政クラブ県議団野田稔子です。ちょっと済みません、風邪を引いており、こんな声で申しわけありません。  発言通告に従い、HACCPに沿った衛生管理の制度化に伴う本県の対応について質問いたします。  御存じのように、昨年六月、食品衛生法が改正され、全ての食品事業者を対象に、国際標準となっていますHACCPに沿った衛生管理が制度化されることとなりました。食品業界は本当に小規模な事業者も多く、HACCPのことがきちんと御理解できていない、そしてまた不安に思っている事業者も多いと聞いております。  そこでまずお尋ねしたいと思います。そもそもHACCPに沿った衛生管理とはどのようなものでしょうか。わかりやすくお答えください。 25 ◯樋口 明委員長 田村生活衛生課長。 26 ◯田村生活衛生課長 HACCPに沿った衛生管理とは、これまでの衛生管理を基本としつつ、科学的な根拠に基づき、使用する原材料、製造・調理の工程などに応じた衛生管理計画を作成し、実行し、その記録を保存することで、衛生管理を見える化し、より効果的に行うものでございます。 27 ◯野田稔子委員 ありがとうございます。見える化ということが出てきました。  実は先月、私はお誘いをいただきまして、民間団体が主催したHACCPの勉強会、これは第二回ということだったんですけど、参加してきました。そこで、HACCPとは食品の国際規格を定めるコーデックス委員会から示されたもので、先進国を中心に制度化が進められているということを改めて学びました。そして、事業者みずからが原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、微生物汚染などの危害要因をあらかじめ把握した上で、危害の防止につながる特に重要な工程を継続的に監視、記録しなければならず、小規模事業者では導入がとても難しいという話も出ておりました。  そこでお尋ねいたします。今回の法改正において、このコーデックス委員会が示しているHACCPが基準として適用されるのは全ての事業者でしょうか。また、本県ではどれくらいの事業者を見据えて制度化を進めるお考えなのか、あわせてお答えください。 28 ◯田村生活衛生課長 今回の法改正においては、全ての食品事業者に、コーデックスが示しているHACCP、いわゆるコーデックスHACCPの基準が求められているわけではございません。パブリックコメント厚生労働省が示した食品衛生法政令案の概要によりますと、コーデックスHACCPの基準が適用される事業者は、一事業所において食品の取り扱いに従事する者の数が五十人以上の製造加工業者となる見込みでございます。対象となる事業者は、県域内で百七十程度と推定しております。 29 ◯野田稔子委員 課長の御答弁より、五十人以上の製造加工業者、いわゆる大・中規模の製造加工業者は、コーデックス基準に基づくHACCPをつくらないと食品衛生法違反となり、コンプライアンス面からサプライチェーンに入れない、また、事業継続はできないということも、先月に参加したその勉強会でも学んできました。ですので、ぜひ本県が制度化に向けてしっかりサポートして努力していただきたいと思っております。  それでは、それ以外の小規模事業者はどうなるのでしょうか、お答えください。 30 ◯田村生活衛生課長 従業員五十人未満の小規模な製造加工業者や飲食店などについては、コーデックスHACCPよりも緩やかで弾力的な運用ができる仕組みとなっており、いわゆるHACCPの考え方を取り入れた衛生管理が適用されることとなります。具体的には、厚生労働省から示される衛生管理計画作成の手引を参考に、事業者は温度管理や手洗いなどの手順を定め、実行し、簡易な、簡単な記録を行うこととなります。 31 ◯野田稔子委員 それでは、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理小規模事業者に導入するに当たり、新たな設備投資などの費用負担が求められるようなことはないのでしょうか、お答えください。 32 ◯田村生活衛生課長 先ほど御説明いたしましたとおり、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理は、事業者が行う衛生管理の手順を定め、実行し、簡単な記録を行うものであり、特に新たな設備投資の負担が求められるものではございません。 33 ◯野田稔子委員 課長のお話によると、小規模事業者にはかなり弾力的な基準が適用されることがわかります。また、さらには新たな設備投資費用負担の心配はないということがわかりました。  実は、この改正食品衛生法の施行日は、現在、厚生労働省が示している政府案において、令和二年六月一日とされています。また、改正法の中で施行後一年間の経過措置期間が設けられていますので、結果としてHACCPの制度化まで実質的に二年ということになります。県のホームページを拝見したところ、これまでもアドバイザー派遣など、HACCPの普及推進に取り組まれているようではありますが、施行まであと二年しかないということであれば、まだまだ周知が足りないのではないかと私は考えています。また、お答えいただいたような区分に応じたきめ細やかな支援が必要と考えますが、具体的にどのような施策を行っていくのでしょうか、お答えください。 34 ◯田村生活衛生課長 委員御指摘のとおり、本県では、事業者への円滑なHACCP導入の推進を図るため、平成二十九年度よりアドバイザーの派遣事業を実施しております。今回の法改正に伴い、HACCPの導入支援をさらに加速するため、本年度の当初予算案にその対策費をお願いしているところでございます。  具体的には、コーデックスHACCPの導入が必要となる大・中規模製造加工業者には、アドバイザーの派遣を継続します。また、HACCPの弾力的な運用ができる小規模製造加工業者や飲食店などには、基礎知識の習得や衛生管理計画の作成実習を行うセミナーを開催いたします。一方、温度管理などの一般衛生管理のみで対応可能な食品販売業者には、衛生管理計画を作成するための手引書を個別に送付し、衛生管理計画の作成を支援することとしております。  さらに、衛生管理計画を作成した全事業者に対し、HACCP導入シールを配付することにより、消費者に対しHACCP導入の見える化を行うとともに、事業者の意識向上を図っていくこととしております。 35 ◯野田稔子委員 今の課長のお話では、大・中規模製造加工業者に対してアドバイザーを派遣するとのことですが、HACCPの導入支援をアドバイザーに任せるということであれば、アドバイザーの助言にばらつきがないようにすることが重要と考えます。また、食品衛生やHACCPを教えられる専門家は国内に少ないと聞き及んでいます。そこで、今後どのようにしてアドバイザーの資質を確保していくおつもりなのでしょうか、お答えください。 36 ◯田村生活衛生課長 HACCPに関する資格や認定研修はさまざまございますが、本県では農林水産省が承認しているHACCP指導者養成研修など、適切な支援が行えると判断できる資格等を選定し、登録の要件とすることで、アドバイザーの資質の確保を図っているところでございます。今後とも、これらの資格を有するアドバイザーを派遣することにより、円滑なHACCP導入の支援を行ってまいります。 37 ◯野田稔子委員 先ほども申し上げましたように、法の施行まで余り時間がありません。二〇二〇年に開催される東京オリンピック・パラリンピックや今後の食品の輸出促進など国際化の観点からも、今回のHACCPに沿った衛生管理の制度化が、大・中規模の製造加工業者を含む食品業界に混乱なく導入されることが極めて重要と考えます。また、屋台やスーパー、食品問屋、倉庫等を含む小規模事業者にも実行していただかなくてはなりません。  そこで、最後に部長にお聞きします。HACCPに沿った衛生管理の制度化に向けての部長の決意をお答えください。 38 ◯樋口 明委員長 大森保健医療介護部長。 39 ◯大森保健医療介護部長 今回の食品衛生法の改正によるHACCPに沿った衛生管理の制度化、これは委員御指摘のように、東京オリンピック・パラリンピックの開催などを見据えまして、国際標準と整合した食品衛生管理が求められるといった背景を受けたものでございます。HACCPに沿った衛生管理とは、一つには自主管理体制の強化、もう一つには衛生管理の透明性を確保する、こういったことでございます。食品の安全性のさらなる向上を図る上で、大変この法改正というのは有意義なものだと考えております。  県といたしましては、先ほど課長が答弁いたしましたとおり、食品事業者がそれぞれの区分に応じたHACCPを適切に導入し、新しい食品衛生法に沿った衛生管理へ円滑に移行できるよう、今後ともきめ細かな支援をしっかりとやっていきたいと考えております。 40 ◯野田稔子委員 やはりまだまだ不安に思っていらっしゃる事業者の方が多うございますので、しっかり細やかな指導を行っていただきまして、制度化に向けて努力していただきたいと思います。今後も注視していきます。ありがとうございました。(拍手) 41 ◯樋口 明委員長 ほかに質疑はありませんか。高瀬菜穂子委員。 42 ◯高瀬菜穂子委員 日本共産党の高瀬菜穂子でございます。  本日は国民健康保険について伺います。  二〇一八年度から国保の保険者は県と市町村が共同で行うことになり、県が大きな権限を持つことになりました。国保の都道府県単位化に当たって、全国知事会は、現状のままの移行では被保険者の所得が低く、高齢者が多いため、医療費が増加するなどの構造的問題は何ら解消しないとして、少なくとも協会けんぽ並みの保険料にするためには一兆円の公費投入が必要と、国と協議をしてきました。  国は、二〇一五年度から全国ベースで一千七百億円、福岡県で約六十億円、保険者支援制度として拡大し、県単位化が始まった昨年二〇一八年度からは、新たに全国ベースで一千七百億円、福岡県で約九十億円が交付されました。その影響についてまず伺います。  県内市町村国民健康保険料率の推移などの国保関連資料をお願いしておりますので、委員長、お取り計らいください。 43 ◯樋口 明委員長 お諮りいたします。  ただいま高瀬委員から要求がありました資料を、委員会資料として要求することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕 44 ◯樋口 明委員長 御異議がありませんので、本委員会の要求資料といたします。  執行部に申し上げます。ただいま高瀬委員から要求がありました資料については提出できますか。兵頭医療保険課長。 45 ◯兵頭医療保険課長 直ちに提出できます。 46 ◯樋口 明委員長 資料を正副委員長に確認させてください。      〔資料確認〕 47 ◯樋口 明委員長 事務局は資料を配付してください。      〔資料配付〕 48 ◯樋口 明委員長 資料が配付されましたので、高瀬委員、質疑を行ってください。 49 ◯高瀬菜穂子委員 それでは、県単位化に当たって公費が投入されましたが、本県の被保険者の保険料・税の改定についてはどうなったか御説明ください。 50 ◯兵頭医療保険課長 資料の一枚目で御説明を申し上げます。一番右の平成三十年度の欄をごらんください。  保険料率の賦課に当たりましては、所得割、資産割、均等割、平等割の四つの区分がございます。この中で、薄い網かけの部分は前年度から引き上げが行われており、濃い網かけの部分は前年度から引き下げが行われております。なお、網かけがない部分は据え置き、もしくは賦課されておりません。  平成三十年度に保険料率の改定を行ったのは二十六の市町、改定を行わなかったのは三十四の市町村となっております。改定を行いました二十六の市町のうち、引き上げを行ったのは六市町、引き下げを行ったのも六市町、その他十四の市町においては引き上げまたは引き下げが混在をしております。 51 ◯高瀬菜穂子委員 上がったか下がったかの判断というのはなかなか難しいんですけれども、私どもの調査では、明確に保険料が下がったのは、一人八千円の北九州市、それから飯塚市が一世帯二万円、平均で下がっています。あとはこれまでと同様か、引き上げたところもあるわけです。新たに投入された三千四百億円というのは負担軽減につながったとは言えないと思います。  一方で、二枚目の資料ですけれども、県内市町村の法定外繰り入れの推移です。これを見ますと、各市町村が保険料引き下げのためにこれまで行ってきた法定外繰り入れ総額は、二〇一五年度百五十五億円でしたけれども、二〇一七年度には百五億円と、三年間で五十億円も減っています。つまり、保険者支援制度の拡充等により新たに投入された公費は、保険料の引き下げには使われず、大半は法定外繰り入れの解消等に使用されたということではないでしょうか。六年間で法定外繰り入れ等の解消という旨の国の通知が大きく影響していると考えます。この方針の見直しなしには保険料の負担軽減にはつながらないということを指摘しておきたいと思います。  さて、都道府県単位化に当たって、国は激変緩和措置として一定の財政措置を行いました。本県の場合、市町村と協議をして、三年間は納付金について制度改革前の負担水準を超えない激変緩和措置をするということでスタートしています。ところが二年目のことし、早くも財源不足が生じたということです。これはどういうことなのか御説明願います。また、今後どう取り組むつもりかもあわせてお答えください。 52 ◯兵頭医療保険課長 市町村が県に納めます納付金につきましては、必要な保険給付費に対しまして、前期高齢者交付金や普通調整交付金など、国等からの公費が財源としてどれぐらい交付されるかによって決まってまいります。今年度につきましては、これまで増加傾向にございました前期高齢者交付金が、国からの提示では突然大幅に減少し、拡充された普通調整交付金も減額されるなど、想定外の状況になったところでございます。このため国に対しまして必要な財政措置を継続するよう、他県とも連携いたしまして要請をしているところでございます。また、市町村とは来年度の納付金のあり方について、今年度の算定状況を踏まえ、協議をしているところでございます。 53 ◯高瀬菜穂子委員 二年次は何とかやりくりをしたけれども、三年次については、現在市町村と協議中とのことです。私が危惧いたしますのは、県が市町村納付金を見直せば、各市町村は今でも高い保険料・税を一斉に上げるのではないかということなのです。来年度も現行保険料を維持できるよう、最大限努力していただきたいと思います。  三千四百億円もの公費投入がされました。しかし、県・市町村ともに苦労しています。国保が抱えている構造的問題の解決のためには、三千四百億円程度の公費投入では、法定外繰り入れの解消には役立っても、負担に耐えがたい保険料の引き下げには余り効果がないということです。我が党は全国知事会と同様に、一兆円の公費を投入して、少なくとも協会けんぽ並みの保険料にすることを提案しております。国に対し、さらなる公費投入を行うよう強く求めるべきだと考えますが、県の見解を伺います。 54 ◯兵頭医療保険課長 先ほど委員も述べられましたように、国保においては高齢者の割合が高く、医療費水準が高くなる一方で、低所得者や無職者の割合が高いことから、保険料収入が得にくいといった構造となっております。平成二十七年度以降、公費拡充が行われているものの、今後の国保財政は厳しいものがあると認識をしております。  このため、国保の運営に当たりまして、将来的な医療費の増嵩に耐え得る財政基盤の確立が図られるよう、国の定率負担の引き上げなど、さまざまな財政支援につきまして、全国知事会及び本県としても国に対して要望しているところでございます。今後も全国知事会等、あらゆる機会を通じて国に働きかけてまいります。 55 ◯高瀬菜穂子委員 強力に声を上げていただくよう要望いたします。  国保は他の医療保険と異なっておりまして、応能割、応益割から成っています。所得割、資産割と平等割、均等割です。とりわけ均等割は、人頭税のように赤ちゃんにも課税される世界でも例のない保険制度で、もちろん他の被用者保険にはこの均等割というのはありません。子育て支援にも明らかに逆行すると考えます。  我が党は、一兆円の公費投入で平等割、均等割をなくし、協会けんぽ並みにすることを提案しているところです。自治体によっては、子供の均等割を減免する制度をつくっているところもあります。県として、子供の均等割について軽減制度をつくっていただきたいと考えますが、見解を伺います。 56 ◯兵頭医療保険課長 国民健康保険料の軽減は、法律、法令に基づいて実施することとされております。子供に係る均等割保険料の軽減措置の導入につきましては、医療保険制度間の公平性の観点からも必要であると考えており、全国知事会及び本県としても、制度導入について国に対して要望しているところでございます。今後も全国知事会等あらゆる機会を通じまして、国に働きかけてまいります。 57 ◯高瀬菜穂子委員 これについても国に要望しているとのことです。国が行うまでは、県において軽減措置をぜひとも検討していただきたいと思います。  次に、資格証明書の発行について伺います。  資料の三枚目が資格証明書の発行の推移となっております。一年以上の滞納者に課せられている資格証明書の発行は、この表にありますように少しずつ減ってはいますけれども、昨年度も一万七千世帯に上っております。この世帯の方々は、医療機関の窓口で全額支払わないと医療が受けられないという深刻な実態に置かれております。  以前、私は資格証問題を取り上げまして、被保険者の家族が病気となり、払いたくても保険料が払えない場合は特別な事情とみなし、資格証を短期保険証に切りかえるよう市町村を指導するように求めてまいりました。その際、指導するという答弁があったわけですが、この方針は今も堅持されているでしょうか。市町村の現場では、滞納額の一部を納入しなければ短期証に切りかえないという保険者があります。これでは、お金がなければ医療を受けられないということになってしまいます。特別の事情のある世帯に対しては速やかに短期証に切りかえるよう、県として助言、指導を強めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 58 ◯兵頭医療保険課長 資格証明書の交付でございます。資格証明書の交付は、滞納者からの納付相談の機会の確保や、被保険者間の保険料負担の公平を図るため設けられている制度でございますが、世帯主の疾病や失業など特別な事情があると認められる場合には交付しないこととされております。交付後も、被保険者が医療を受ける必要が生じ、医療費の一時払いが困難である旨の申し出を行った場合には短期被保険者証を交付することができることとされております。このような制度の趣旨を踏まえ、被保険者の個別の状況に応じたきめ細かな対応を行うよう、市町村に対し助言をしております。  また、医療費の一時払いが困難であるとの申し出による短期被保険者証の発行は、滞納している保険料の一部を納付することなどの条件をつけることなく、被保険者の経済状況等から判断されるべきであると考えております。このため市町村に対しましては、条件をつけることなく、被保険者の個別の状況に応じたきめ細かな対応を行うよう、引き続き助言をしてまいります。 59 ◯高瀬菜穂子委員 今お答えがありましたように条件を付さずに、緊急の場合に医療機関にかかれるように助言、指導をしていただきたいと思います。命にかかわることですので、ぜひお願いいたします。  全日本民医連が毎年、手おくれによる死亡事例を調査しておりまして、マスコミ等でも注目をされております。二〇一八年度は本県が十件と最多であります。全国最多なんですね。今回の調査では、県内でも無保険、資格証明書だった方が七七%と最も多くなっております。胃がん末期で救急搬送された、一年前から頸部に腫瘍、こぶがあるのを知っていたけれども放置したままで、ぎりぎりになって受診をして二週間で死亡されたと。ぎりぎりまで我慢して手おくれになってしまっているわけですよね。本当に胸が痛みます。民医連の調査は氷山の一角でありまして、本県の実態は極めて深刻だと推察されます。特別の事情の取り扱いの徹底をお願いしたいと思います。  次に、国保法四十四条による一部負担金減免制度の実績について伺います。本県内の適用は何件でしょうか、直近のデータでお答えください。また、一昨年の九州北部豪雨災害、昨年の西日本豪雨災害における四十四条適用数はどうなっているでしょうか、お答えください。
    60 ◯兵頭医療保険課長 本県におきます国民健康保険法第四十四条による一部負担金減免の適用件数でございます。平成二十九年度で八十八件となっており、そのうち九州北部豪雨災害に係る減免は申請自体があっておりません。平成三十年度につきましては今後調査する予定となっておりますけれども、西日本豪雨災害につきましては平成三十年八月の末時点で調査を行い、適用件数は三十九件となっています。 61 ◯高瀬菜穂子委員 今、八十八件というお答えでした。以前私が取り上げました無料低額診療は、年間延べ四十数万人の方が利用をされています。それと比べますと本当に比較にならないんですよね。一部負担金、窓口負担ができない、払えないという方が、この制度ではなかなか救われておりません。また、災害の際にも、昨年の西日本豪雨災害は特定非常災害と認定をされまして、国費が投入をされました。今お答えがあったように三十九件の適用があったとのことですけれども、一昨年の九州北部豪雨災害は適用者はゼロなんですよね。私はこれは本当に制度の不備を感じております。  多くの自治体でこの四十四条の適用がなかなかされない理由は、国がつくっている減免要綱と同様のものを採用しているからなんですよね。その減免の要件として、収入が著しく低下したときという規定があるからです。そのために、激変したときには適用されるけれども、ずっと低い水準で頑張って生活されている方には適用されないという問題があって、これが解決されておりません。国保法四十四条を実効性あるものとするために、国に減免基準の拡大を要望していただきたいと思っております。  二〇一七年三月の予算特別委員会でも、私は同様の要望をいたしました。その際、県として、今後の市町村の取り組み状況を踏まえながら、必要に応じて国と意見交換を行ってまいりたいと考えておりますと答えられましたけれども、その後の取り組みはどうなっているでしょうか。 62 ◯兵頭医療保険課長 県内の市町村では、前年度からの収入が減少していなくても、生活保護世帯並みに収入が低い被保険者を対象とするなど、国の基準を超えた減免を行っているところもございます。国の基準を超えた減免の部分は市町村の負担となり、国保財政に影響を及ぼすことになります。一部負担金の減免要件の設定に当たりましては、このような観点も含め、地域の実情を総合的に勘案しながら、市町村が決定をしていくものであると考えております。県といたしましては、機会を捉え、国と意見交換を行っているところであり、今後も市町村の取り組み状況を踏まえながら、必要に応じて意見交換を行ってまいりたいと考えております。 63 ◯高瀬菜穂子委員 国の制度自体を改善していただきたいと思っております。一部負担金が払えないから、窓口負担できないからといって、病院に行かずに重症化したり、手おくれになったりというようなことが起こっております。実効性のある制度として機能するように、国に対して強く求めていただきたい。  医療機関の窓口負担の未収金も今、窓口負担ができないということでも運び込まれた場合に、お金が払えなくて医療機関のほうに滞納ができるということも大きな問題になっております。厚労省はその解決のために防止策をまとめておりまして、その報告書によりますと、無料低額診療が未収金発生防止に効果があると言っているほか、生活困窮者に対する取り組みとして、国保法四十四条による一部負担金減免の改善、医療機関・国保・生活保護の連携強化、国保の資格証明書の交付における特別の事情の把握の徹底、こういうものを厚労省として指摘して上げているんですよね。  今回私が取り上げました、そして強く要望しました中身は、厚労省自身が生活困窮者対策として有効と言っているものだと思います。ぜひ取り組みを強化していただくように強く要望いたしまして、質問を終わります。(拍手)      〔正副委員長交代〕 64 ◯畑中茂広副委員長 ほかに質疑はありませんか。新井富美子委員。 65 ◯新井富美子委員 おはようございます。民主県政県議団の新井富美子でございます。一期生でございます。何とぞ皆様よろしくお願い申し上げます。  さて、通告に従いまして質問させていただきます。  住宅宿泊事業法、いわゆる民泊新法が施行されまして一年が経過いたしました。この法律は、違法民泊が広がる中で健全な民泊サービスの普及を図るために、民泊についての一定のルールを定めたものでございます。この法律の施行によりまして、これまで旅館業法の許可を得ずに違法に民泊を営業していた事業者が、住宅民泊事業として届け出をし、合法的な民泊に移行することを期待したものであったとも聞いております。  しかしながら一方で、依然として旅館業法に基づく許可を受けず、かつ住宅宿泊事業法に基づく届け出を行わずに、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業、つまり違法民泊が存在しているとの報道がなされております。民泊サービスは住宅などを利用して行われることから、住民に最も身近な場所で行われるサービスの一つでございます。このため、衛生の管理や安全の確保がなされていない違法民泊が身近で行われることに対して、県民は大きな不安を抱いております。  そこでまず、住宅宿泊事業法に基づく届け出住宅数について、本県ではどのような状況となっているのかをお答えください。 66 ◯畑中茂広副委員長 田村生活衛生課長。 67 ◯田村生活衛生課長 住宅宿泊事業法が施行されました昨年六月十五日から本年六月十四日までの一年間で、九百五十四件の届け出がなされております。 68 ◯新井富美子委員 そうしますと、法施行後の一年間で、県内で約九百五十軒の合法な宿泊施設が誕生したということになります。  次に、平成三十年二月議会の一般質問において小川知事は、民間調査会社の調査によりますと、県内の宿泊施設は、平成三十年三月一日現在、二千二百軒あると答弁をされました。先ほどお答えいただいた県内の届け出住宅数と比較しますと、千二百軒ほどの差が生じております。この千二百軒について全てが廃業したとは到底考えにくく、潜在化もし、現在も違法民泊として存在しているのではないかと心配する声もございます。そこで、どのような理由でこの差が生じているのか、お考えをお伺いいたします。 69 ◯田村生活衛生課長 昨年、民間の調査会社が調査した約二千二百軒の中には、簡易宿所などの旅館業法の許可施設や、マンスリーマンションなどの短期賃貸借物件等も含まれていたと聞いております。このため御指摘の差につきましては、単純に比較して評価することは難しいものと考えております。 70 ◯新井富美子委員 そうしますと、この千二百軒のうちのどのくらい廃業したのかわからないということでございますね。違法民泊として今も存在し続けているかもしれないということになると思います。そういった状況でありましたら、やはり私はこの違法民泊というものを行政は積極的に把握していくことが重要であると考えます。  それでは、県はこれまでどのような方法により違法民泊を把握してこられたのか、その具体的な方法についてお答えください。 71 ◯田村生活衛生課長 県では、広報媒体や関係団体等を通じまして、広く県民の皆様に違法民泊の通報を呼びかけております。また、平成二十八年度から民泊事業者の多くがインターネット上の仲介サイトを通じまして宿泊の予約を行っていることから、この仲介サイトに掲載された物件につきまして、旅館業法の許可施設であるかなど、その適法性について確認してまいりました。  なお、住宅宿泊事業法が施行された昨年度は、法に基づく届け出がきちんとなされているかなど確認し、違法物件については、観光庁を通じて、仲介サイトを運営する事業者に対しまして、その掲載情報を削除するよう要請いたしました。 72 ◯新井富美子委員 それでは、実際に違法民泊の疑いがあるとした情報が寄せられた場合には、県はどのような対応を行われるのかお答えください。また、これまで違法民泊として確認されたものは何件あるのかお答えください。 73 ◯田村生活衛生課長 違法民泊が疑われる事案を探知した場合、直ちに管轄の保健福祉環境事務所が現地に赴き、旅館業法に基づく許可施設であるかなどの確認を行い、違法と確認された場合は直ちに営業を中止するよう指導いたします。なお、指導に従わないなど悪質な事案に対しましては、告発も視野に入れ、厳正に対応することとしております。  違法民泊の件数についてでございますが、県では平成二十八年度に六十二件、平成二十九年度に二十九件、平成三十年度に二件確認したところでございます。 74 ◯新井富美子委員 違法民泊対策に取り組んでいくには、警察など関係機関との連携が重要と考えていますけれども、その点について県の取り組みを伺います。 75 ◯田村生活衛生課長 現在、県と保健所設置市、県警、国土交通省九州地方整備局、九州運輸局で、民泊に関する連絡会議を設置し、民泊の届け出状況や違法事例の取り締まり状況について、情報の共有等を図っているところでございます。  加えまして、昨年十月には、県警と旅館業法違反対策及び民泊の適正な運営の確保に関する協定を締結し、旅館業法違反者に関する情報の共有や、悪質な事例について連携して対応することとしているところでございます。 76 ◯新井富美子委員 ありがとうございます。それでは、少し視点を変えて質問させていただきます。  地方の方に安心して民泊施設を受け入れていただくためには、これまでお伺いした違法民泊対策と、もう一つ、住宅宿泊事業法に基づく届出住宅の運営が適切に行われることが必要と私は考えます。住宅宿泊事業法では、事業者に対し、標識の掲示、近隣住民からの苦情への対応等、さまざまな責務が課されております。この事業は届け出の要件を満たせば開始することができるようですが、こうした責務を事業者がきちんと守っていただかなければならない。新たな制度が始まった今、住宅宿泊事業者に対し、法の趣旨や事業者の責務などを改めてしっかりと伝え、理解していただくことが、将来の民泊の適正な運営に大きく寄与するものであると考えております。  そこで、住宅宿泊事業者に課せられた責務が守られるように、県ではこれまでどのように取り組みを行ってこられたのかお伺いいたします。 77 ◯田村生活衛生課長 県では届け出受理の際、全ての住宅宿泊事業者に対しまして、その責務を示したチラシを配付するとともに説明会を開催するなど、事業者に課せられた責務について周知を図っております。  また、当課に非常勤職員を配置し、全ての届け出住宅を対象に現地確認を実施し、届け出内容に合致した営業がなされているのか確認を行うとともに、事業者に課せられた責務について、その遵守状況を確認しているところでございます。 78 ◯新井富美子委員 ありがとうございます。  それでは最後に、今の民泊の状況等を踏まえまして、意見を述べさせていただきます。  今の民泊の状況でございますけれども、その利用者のほとんど、八〇%近くが海外の観光客で、そして東アジア中心の方が御利用されているということです。今の観光状況は少し前と違っているようでございます。以前でしたら観光地に足を運ぶということが目的だったようですが、最近では日本人そのものに興味がある、精神文化を訪ねたいという思いで日本を訪問される方がふえたように伺っております。日本人の普通の暮らしぶりを見てみたい、その中で数日一緒に暮らしてみたいという方が多いようでございます。  国と国との大きな団体間での国際交流から、現在では一人一人が海外の人とつながるという、草の根の国際交流の時代にも入っております。まさに日々の暮らしの場所に宿泊するという形では、民泊というのは個々の人々が国際的視野を広げる機会にもなる、それからアジアの方々との相互理解を深めるという底力にもなる、そういうものを育む場所にもなる、そんな可能性がある民泊だと考えます。  そのような思いも込めまして、最後に、違法民泊の撲滅を含め、民泊の適正な運営の確保に向けた部長の決意を伺いまして、私の質問を終えたいと思います。 79 ◯畑中茂広副委員長 大森保健医療介護部長。 80 ◯大森保健医療介護部長 先ほど課長が答弁いたしましたように、県といたしましては、違法民泊対策、それともう一つは住宅宿泊事業法に基づきます届出施設の適正な運営、この両輪によりまして、いわゆる民泊の適正な運営の確保に努めているところでございます。  民泊は住宅という、今委員からもございましたように日々の暮らしの場所、身近な場所で行われるため、もしトラブルが生じれば、住民の皆様にとって深刻な問題につながることが懸念されます。今後とも、特に県警を初め関係機関と連携をとりながら、一つには、違法民泊が疑われる事案につきましては現地調査による違法民泊の排除、そして住宅宿泊事業の届出施設に対しては現地確認、そして法令遵守状況を全ての事業者について確認しまして、民泊の適正な運営の確保を図ってまいります。こういうことを通じまして、違法民泊の排除、それから適正な民泊の運営にしっかり取り組んでまいりたいと思います。 81 ◯新井富美子委員 ありがとうございました。(拍手) 82 ◯畑中茂広副委員長 ほかに質疑はありませんか。山本耕一委員。 83 ◯山本耕一委員 民主県政クラブ県議団の山本耕一です。  通告に従いまして、指定難病制度の周知についてお伺いをいたします。  私の周りにも、いわゆる難病の方が複数いらっしゃいます。ある方は先天性ミオパチーという、体の中心軸から筋肉の働きが衰えていく病気の方で、肺の機能が普通の成人の方の一七%と、大変に不自由な生活を強いられております。また私の親戚には、ATR─X症候群という、全国で九十人ほどしか患者さんがいない非常にまれな疾患の方もいらっしゃいます。これらの病気を含みます、難病法で規定されたいわゆる国の指定難病の数は、ちょうどきょう七月一日に二つの疾患が加わりまして三百三十三、現在あると伺っております。  そこでまず、そもそもの話で恐縮ですが、難病法の目的とその概要及び指定難病の意義についてお教えください。 84 ◯畑中茂広副委員長 佐野がん感染症疾病対策課長。 85 ◯佐野がん感染症疾病対策課長 難病法では、難病患者の良質かつ適切な医療の確保、療養生活の質の維持向上を図ることを目的としまして、医療費助成制度の確立、調査研究の推進、療養生活環境整備等の措置について規定されています。  指定難病とは、発症の機構が明らかでなく、治療方法が確立していない希少な疾病であって、長期の療養を必要とする疾病、いわゆる難病のうち、良質かつ適切な医療の確保を図る必要性の高いもので、患者数等の一定の要件を満たす疾病と定義されています。この指定難病患者に対しましては医療費助成が行われ、患者の負担が軽減されるとともに、患者データを収集し、研究の推進、医療の質の向上が図られることになっております。 86 ◯山本耕一委員 つまり課長の御答弁のポイントとしては、患者側は医療費の助成を受けられるメリットがある、そして、登録された患者さんの治療データが集積されることによって難病の研究が進んで、将来の治癒への道が開けるという意義があるということですね。  では本県において、この指定難病に認定されている方はどのくらいいらっしゃるのでしょうか。 87 ◯佐野がん感染症疾病対策課長 平成二十九年度の衛生行政報告例によりますと、本県の指定難病の認定者数は、平成三十年三月末現在、三万五千五百八十二名となっております。 88 ◯山本耕一委員 その中で、先ほど私がお話しした先天性ミオパチー、指定番号百十一番になっていると思うんですが、これに認定されている方は県内に何人いらっしゃいますか。 89 ◯佐野がん感染症疾病対策課長 同様に、先天性ミオパチーによる本県の認定者数は六名となっております。 90 ◯山本耕一委員 なぜこれを伺ったかといいますと、実は公益財団法人難病医学研究財団難病情報センターによりますと、この先天性ミオパチーの患者さんは国内に千人から三千人ぐらいいらっしゃると。福岡県内には、単純に計算して四十人から百二十人ぐらい患者さんがいらっしゃるはずです。しかし、県内の認定数は、今お話のあったとおり六人ということで、推定患者数に比べて登録が余りにも少ない状況ということですよね。  北九州市在住の先天性ミオパチーの患者さん、これを仮にAさんとしましょう。そのAさんとお話ししたところ、認定を受けるメリットが少ないために、地方自治体の障害者手帳を持っていたほうが厚い補助が受けられるということで、今は登録の更新をされていないというお話でした。法に基づく事業でもあり、この難病指定の制度自体の要望云々はここでは掘り下げませんけれども、先ほどの答弁にあったように、認定を受けて治療するということが将来に向けての難病の医療研究に役立つということから考えますと、認定申請してくださる方が少ないという状況は、ゆゆしき問題だと思います。  そしてもう一つ、別の難病患者さん、仮にBさんと呼びますけれども、そのBさんの御親族とお話ししたところ、行きつけの歯科医院が難病の指定医療機関になっていないので、医療費の助成を受けられないけれども、どうにかならないかという御相談をいただきました。  そこで伺います。難病の指定医療機関の指定についてはどうなっているのでしょうか。 91 ◯佐野がん感染症疾病対策課長 指定医療機関につきましては、身近な地域において医療費助成の対象となる医療を行う体制を確保するため、かかりつけ医等の医療機関を含むよう、幅広く指定することとしております。このため、かかりつけ医の歯科医院など、健康保険で診察を受けることができる病院、診療所など、いわゆる保険医療機関であれば、都道府県または指定都市に申請し、指定を受けることで、難病の指定医療機関になることができます。 92 ◯山本耕一委員 医科、歯科ともに、保険医療機関であれば、申請さえすれば指定の医療機関になれるということですね。その点、先ほどのBさんの御親族は御存じありませんでした。周知がまだ行き渡っていないのかなと思います。  また、このBさんは遺伝子に異常があるのですが、同じ病気の方よりも比較的症状が軽いために、ことし自治体からの難病認定が受けられなかったということです。我が会派の岩元会長が昨年六月の厚生労働環境委員会で、Bさんのようなケースは軽症者特例制度によって救済されるということを指摘されております。しかし、Bさんの御親族に聞くと、この軽症者特例制度についても御存じないということでした。初めに質問しました難病法の意義を初めとして、指定病院等のことも含め、もっと周知が必要だと感じた次第です。  そこでお伺いします。指定難病の認定、医療費助成の利用、また指定医療機関等の周知に関してはどのような取り組みが行われているのでしょうか。 93 ◯佐野がん感染症疾病対策課長 医療費助成制度や指定医療機関等の周知につきましては、県のホームページに掲載しているほか、保健所において患者からの相談がなされた場合に説明を行っております。医療機関に対しましても、医師への研修の機会などを捉え周知を行い、医師が患者に対し適切に制度の説明ができるよう取り組んでいます。また、難病の療養や就労相談等に対する支援を行っている福岡県難病相談支援センターにおきましても、相談員が県民からの問い合わせに対して制度内容をきめ細かく説明しております。  対象疾病の拡充を医療機関にお知らせする際に、医療費助成や指定医療機関を初めとする本制度の周知を図るなど、今後も機会を捉えた効果的な周知に取り組んでまいりたいと考えております。 94 ◯山本耕一委員 ぜひともよろしくお願いいたします。  では最後に、改めて難病患者支援のための制度周知について、部長の決意をお聞かせください。 95 ◯畑中茂広副委員長 大森保健医療介護部長。 96 ◯大森保健医療介護部長 難病法の制定によりまして、患者データが収集されることにより治療研究が推進されるとともに、指定難病の患者さんにつきましては、医療費の負担軽減が図られる医療費助成の制度が確立されました。この法の趣旨を踏まえまして、先ほど課長が答弁いたしましたように、本県におきましても医療費助成制度について、引き続き保健所や難病相談支援センターなどにおきまして制度の周知に取り組んでまいります。  特に医療機関に対しましては、指定医療機関についての制度が行き届くよう、かかりつけの医療機関、歯科医院などが保険医療機関であれば、県、指定都市に申請を行えば指定を受けることができるということについて、機会を捉え、医師会や歯科医師会など関係団体を通じて周知に取り組んでまいりたいと考えております。 97 ◯山本耕一委員 指定難病は原因も治療法もまだ解明されていないものがほとんどで、患者さんの多くは病気と向き合うことの大変さ、困難さに直面するとともに、どこに救いを求めていいかわからないという、非常に大きな不安にとらわれていらっしゃいます。県としてはぜひとも周知への取り組みを重ねていただきまして、難病の患者さんや御家族の不安を少しでも解消して、治療やケアに専念できる環境を整えていただくよう要望して、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。(拍手) 98 ◯畑中茂広副委員長 ほかに質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者がある〕 99 ◯畑中茂広副委員長 ないようですので、以上で第三款保健費に係る質疑を終わります。  この際しばらく休憩します。再開は午後一時二十分をめどに、放送をもってお知らせします。    午 後 零 時 十 六 分 休 憩    午 後 一 時 二 十 分 再 開 100 ◯樋口 明委員長 ただいまから委員会を再開します。  休憩前に引き続き議事を進めます。  第四款環境費について説明を求めます。吉留環境部長。 101 ◯吉留環境部長 それでは、四款環境費につきまして御説明申し上げます。  お手元の令和元年度予算に関する説明書の百九十五ページをお開きください。  一項環境費でございます。その主なものにつきまして御説明させていただきます。まず、右の説明欄の上から六番目、リサイクル推進費三億七百万円余でございます。これはリサイクル総合研究事業化センターの推進に要する経費でございます。  次に、一枚めくっていただきまして、下の百九十七ページの説明欄の上から三番目、大気汚染防止費二億百万円余でございます。これは大気環境の監視等に要する経費でございます。  続いて、一枚めくっていただきまして、百九十八ページの説明欄の上から二番目、環境衛生改善費五億三千二百万円余でございます。これは浄化槽の設置に対する助成費でございます。  同じくその下、産業廃棄物対策費三億一千二百万円余でございます。これは産業廃棄物の不適正処理対策等に要する経費でございます。  続いて、百九十九ページの説明欄の上から三番目、自然公園費一億五千四百万円余でございます。これは自然公園の施設整備費でございます。  最後に、一枚めくっていただきまして、一項環境費の総額は、二百ページの一番下の計の欄に記載のとおり、三十四億一千万円余をお願いしております。  説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 102 ◯樋口 明委員長 説明は終わりました。  これより質疑を行います。質疑はありませんか。塩川秀敏委員。 103 ◯塩川秀敏委員 自民党県議団の塩川秀敏でございます。  通告に従いまして、環境問題についてただしてまいりたいと思います。その環境問題の中でも、特にプラスチックごみ問題について、我が県から輩出されています原田環境大臣が重要な発言をされましたので、それについて質問をしたいと思います。  まず、このG20でも海洋プラスチックによる環境汚染問題は大きなテーマになっていますし、きのうでしたかね、首脳会談の合意文書というものの中にも、この環境汚染のことがしっかり載っておりましたので、非常に重要な問題だと思いますが、調べてみますと、日本全体で約九百万トンのプラスチックが排出をされていると。それがどうやって処理されているかといいますと、回収された部分と回収されない部分があり、回収された部分というのは再生利用と海外への輸出で処理されているわけであります。もう一つの問題は回収されない、一般の人々がポイ捨てしたプラスチックという、この二つの問題があります。海外に輸出しているプラスチックの問題と、そしてこのポイ捨て問題というのが、今の大きなプラスチックの問題だろうと思うところでございます。  そこで、まず質問をしたいと思いますが、海外でのプラスチックごみの輸入規制について御説明をお願いしたいと思います。 104 ◯樋口 明委員長 鐘ケ江循環型社会推進課長。 105 ◯鐘ケ江循環型社会推進課長 平成二十八年は約百五十万トンのプラスチックごみが資源として海外に輸出されていましたが、平成二十九年末の中国を初めとする外国政府による使用済みプラスチック等の輸入禁止措置以降、平成三十年は輸出量が約百万トンまで減少し、国内で適正に処理すべきプラスチックが増加しております。その結果、処理費の高騰や、国内の一部の地域において中間処理施設の処理能力を超えた受け入れや過剰保管が問題となっております。 106 ◯塩川秀敏委員 今まで百五十万トン輸出していたのが、海外が受け入れないということで、五十万トンの処理をどうするかということが今の御答弁だと思いますが、それに対して国はどういう対策をとっておりますか。
    107 ◯鐘ケ江循環型社会推進課長 環境省は緊急避難措置として、市町村が保有する一般廃棄物の焼却施設などにおきまして、産業廃棄物に該当する廃プラスチック類を受け入れることを積極的に検討するよう、都道府県を通じて市町村に通知するとともに、プラスチックの先進的なリサイクル設備への補助を拡充しております。 108 ◯塩川秀敏委員 結局、市町村というのは一般廃棄物の処理でありますけども、そこにプラスチックを持っていって、何とか処理してくれないかというお願いをしていると。あるいは、リサイクル設備をつくるときにその補助金を出しているということでございますが、先ほど言いましたように、もう一つ大きな問題は、ポイ捨てのプラスチックの問題であります。いわゆるマイクロプラスチックの問題でありますが、これはどういうことなのか御説明をお願いします。 109 ◯鐘ケ江循環型社会推進課長 ポイ捨てなどによって、ペットボトル、食品トレー、レジ袋などのプラスチックが適正に処理されずに、水路や川から海に流れ出ていきます。海洋に流出したプラスチックごみは自然に分解されずに、漂流ごみ、海岸漂着ごみになるとともに、時間がたつにつれ、紫外線による劣化や、波によって細分化していきます。そして、五ミリ以下のマイクロプラスチックとなって海洋汚染を引き起こすことになります。マイクロプラスチックに含有、吸着する化学物質を魚が食べてしまうことなどによって食物連鎖に取り込まれることにより、生態系に影響を及ぼすことが懸念されております。 110 ◯塩川秀敏委員 結局、回収されるプラスチックはそれぞれ処理されて、海外への輸出も含めて、五十万トン残るという問題はありますが、それは何とか処理できる。だけど、我々市民がぽんぽん捨てていくポイ捨てのプラスチックが長い間で劣化したりしながら、小さくなって魚介類の中にたまったりしながら、問題になるのだと。  こういうことがマイクロプラスチックの問題ということでございますけども、先ほども言いましたように、G20のエネルギー・環境大臣会合、これは長野県の軽井沢であったそうでございますが、あるいは二十九日のG20の首脳宣言の中にもはっきり入っておりましたけども、特にこの海洋プラスチックの問題も入っていまして、日本でこういうことが決められたということは、日本が主導してこれに取り組む必要があると私は考えているわけであります。原田環境大臣も来年中に法整備を目指すと言われておりますけども、こういう国の対応について御説明をお願いいたします。 111 ◯鐘ケ江循環型社会推進課長 国ではプラスチックごみ問題に対応するため、G20開催直前の五月三十一日にプラスチック資源循環戦略を策定いたしました。この戦略は、使い捨てプラスチックの使用削減、効果的・効率的な分別回収、リサイクル、バイオプラスチック等への切りかえを基本原則としています。このほか、不法投棄撲滅の徹底、清掃活動の推進などにも取り組むこととされております。 112 ◯塩川秀敏委員 国も何か泥縄式の対応みたいで、六月十五、十六日に環境大臣の会議がある、その前にプラスチックの資源環境戦略を策定して出したということでございますので、なかなか国の積極的な取り組みは見られないわけでございますけども、私は、このプラスチックごみ問題の抜本的解決のためには、まずプラスチックごみを出さない社会をつくる、これは大事なことと思います。排出しない社会。もう一つは、プラスチックをできるだけ使用しない社会、これも構築が非常に重要であると思います。我々が個人的にプラスチックをポイ捨てしないことも含めて、プラスチックごみを排出しない社会、そしてできるだけ使用しない社会をつくるために、個人の意識を変えていく必要があると思いますけども、このプラスチックごみ発生抑制やリサイクルの推進について、どのような取り組みを行っているのか御説明ください。 113 ◯鐘ケ江循環型社会推進課長 プラスチックごみの削減を推進するため、スーパーなどの事業者と協力いたしまして、毎年十月にマイバッグキャンペーンを実施し、レジ袋削減等に取り組んでおります。  また、プラスチックごみのリサイクル推進のため、容器包装リサイクル法に基づき、福岡県分別収集促進計画を策定し、市町村におけるペットボトルやプラスチック製容器などの分別収集について指導、助言を行うほか、県の認定制度によるリサイクル製品の利用促進に取り組んでおります。  さらに県では、3Rについての知識と経験を有する個人やNPO法人を3Rの達人として登録いたしまして、地域や職場などで開催される学習会に講師として派遣する3Rの達人派遣事業などにより啓発に努めております。 114 ◯塩川秀敏委員 今、県の取り組みの主なものを言っていただきました。買い物に行くときに、マイバッグですね。あれは便利がいいですもんね、ちょっともらって使うと。まあ、そういうビニールのものをもらわないで、バッグを持って買いに行こうと。あるいは、実際に見せてもらいましたけども、福岡県の分別収集促進計画、これは市町村によっていろいろ違いますけども、なるべくリサイクルしやすい状態に持っていこうという指導をやっていると。あるいはリサイクル製品の促進。これは私も見ましたら、学生服とかペットボトルからできていますよと言われてぞっとしましたけども、そういう取り組みとか、あるいは3Rの達人派遣事業などを行っているということでございます。  原田環境大臣が臨時の記者会見の中で言われた中に、富山県という例が出てまいりました。富山県は二〇〇八年から、都道府県で初めてプラスチックレジ袋の無料配布をやめる取り組みを始めた県だそうでございまして、この結果、その前年の二〇〇七年、平成十九年から、事業者とか消費団体などによって県レジ袋削減推進協議会なるものを設けて、無料レジ袋廃止に向けて協議を重ねてきたと。  その結果どんなことが出てきたかというと、二〇一七年、平成二十九年には、一年間でレジ袋が一億二千九百四十二万枚、ちょっと数がわかりませんけどね、削減されたそうで、二酸化炭素の削減量に換算すると七千八百九十五万トンに相当すると。しかも、ここはわかりやすい。マイバッグの持参率も大幅に向上したと。これは富山県でですよ。無料配布開始前は一〇から二〇%の人しかマイバッグを持っていなかったけども、何と九五%に上ったと。ほとんどの人がマイバッグを持って買い物に行くようになったというわけですよ。また、三円とか五円でビニールのレジ袋を売るわけです。経験あるでしょう、皆さんもそういうのは。それを売った金がどうなっているかというと、収益金は環境保護団体や市町村に寄附されて、環境保全などに充てられていると。こういう循環をしています。  そこで質問です。環境省によると、これまで都道府県レベルでは二十一県が小売業者とのレジ袋有料化の協定、レジ袋有料化ですよ、無料化を廃止する協定を結んでいるということですが、まず福岡県は結んでいるのかどうか。  もう一つは、福岡県では、今までやってきたプラスチック製レジ袋の削減やプラスチックごみのリサイクル運動によって、どういう成果が出ているのかお答えください。 115 ◯鐘ケ江循環型社会推進課長 先ほどお答えしましたマイバッグキャンペーンについては、レジ袋有料化の協定は締結しておりませんが、平成八年度から実施しておりまして、登録店舗は年々増加傾向にあります。昨年はスーパー等、二千七百二十九店舗に御登録をいただき、十月の実施期間中で約三千二百七十万枚のレジ袋が削減されました。  また、マイバッグ持参の取り組みにつきましては、九州地区スーパーマーケット協会連合会や福岡県地域婦人会連絡協議会などの関係団体が参加する福岡県環境県民会議を活用し、普及啓発の取り組みを進めてまいりました。今後は国のレジ袋有料化の動きも踏まえながら、参加業種を拡大するなど事業内容を充実いたします。  また、容器包装リサイクル法に基づき、市町村の分別収集について指導、助言を行った結果、プラスチック関係では食品トレーを分別して回収を行う市町村は現在四十五市町村であり、さらに今後も増加する見込みであります。  このほか、平成二十七年度に創設いたしました県産リサイクル製品認定制度におきましては、認定七十三製品のうち、先ほど委員がおっしゃいましたとおり、プラスチックをリサイクルした製品は、制服や事務用品など三十九製品でございます。今後、利用促進に取り組むとともに、認定製品の拡大を図ってまいります。 116 ◯塩川秀敏委員 私は次の資料を要求しております。環境教育副読本みんなの環境とワークブックを事前に環境部にお願いしておりますので、お取り計らいをお願いします。 117 ◯樋口 明委員長 お諮りいたします。  ただいま塩川委員から要求がありました資料を、委員会資料として要求することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕 118 ◯樋口 明委員長 御異議がありませんので、本委員会の要求資料といたします。  執行部に申し上げます。ただいま塩川委員から要求がありました資料については提出できますか。小磯環境政策課長。 119 ◯小磯環境政策課長 直ちに提出いたします。 120 ◯樋口 明委員長 資料を正副委員長に確認させてください。      〔資料確認〕 121 ◯樋口 明委員長 事務局は資料を配付してください。      〔資料配付〕 122 ◯樋口 明委員長 資料が配付されましたので、塩川委員、質疑を行ってください。 123 ◯塩川秀敏委員 資料の説明を敏速にお願いします。 124 ◯小磯環境政策課長 お手元にお配りした資料は、それぞれ表紙、目次、内容の一部を抜粋したものでございます。  まず、みんなの環境と書いております資料は、環境教育副読本といたしまして小学校高学年向けに作成をしております。資料の三枚目にはマイクロプラスチックに関するページを添付しておりますが、これ以外にも、福岡県の豊かな自然、大気、水、ごみの問題などの現状や原因、環境を守るための取り組みなど、環境問題に関するさまざまな内容について、児童向けにわかりやすく解説をしております。  昨年度は二万九千部作成し、県内六つの教育事務所管内の小学五年生全員に行き渡るよう、小学校、特別支援学校等に配付をしております。小学校では、社会、理科、家庭科、総合的な学習などの授業で活用されております。  もう一つのエコトン隊長と学ぶ地球温暖化は、地球温暖化をテーマに、原因や影響、二酸化炭素を減らす取り組みなどについて学び、また、学習中に気づいたことなどを書き込みできるワークブックとなっております。お手元の資料には、表紙、目次、そして3Rのページを添付しております。  これは本年三月に小学校五・六年生用として初めて作成したものでございまして、ワークブック自体はホームページに掲載いたしまして、必要に応じダウンロードして活用いただくこととしております。なお、今年度につきましては、小学校三・四年生向けのものを作成する予定でございます。 125 ◯塩川秀敏委員 今、小学校五年生全員に配られているみんなの環境、初めてお目にされた方もいっぱいおられると思いますが、環境部の大きな政策の一つであります。この環境問題の解決のためには、将来を担う子供たちが環境に対する正しい知識を習得して行動をとるように、環境教育に力を入れることが非常に重要でありますので、今後も頑張ってほしいと思います。  また、プラスチックというのは非常に軽量で加工しやすくて大量生産に適しているということで、実用性から生活に不可欠なものと今なっていますが、利用されてきたプラスチックによって環境の汚染が深刻化していることもまた事実でございまして、やはりプラスチックの消費者である県民の意識、行動を変えていくということが非常に重要であると、私は思うところでございます。G20のエネルギー環境大臣が会合の前におっしゃった泥縄的なものではありますが、法整備も進んでまいります。  ここで、福岡県はマイバッグキャンペーン推進について、まず二十一県が既に結んでいるレジ袋有料化の協定は締結していない、現実の一つです。それから、富山県のように、事業者や消費団体などが県レジ袋削減推進協議会を設けて、無料レジ袋廃止に向けての協議を重ねることもやっていない。そして、ここです。マイバッグキャンペーンについての答弁の中でこんなことがありました。国のレジ袋有料化の動きも踏まえながら、参加業種を拡大するなど事業内容を充実すると。これは重要ですけどね、こんなことはやめてもらいたい、いつも何か国が方針を出してから取り組むなんていうことはですね。  なぜこれを私は言いたいかというと、まず、グリーンアジア国際戦略総合特区、あのテーマは環境ですよ。いいですか、環境部の皆さん、これは激励しますからしっかり入れてください。それから、福岡県のゆるキャラのエコトン、これは何ですか、まさに環境がゆるキャラになっているんですよ。あなたたちの大事なものですよ、これは。それから、第四次福岡県環境総合基本計画にも七本の柱があって、その中に持続可能な社会を実現するための地域づくり、いわゆるイーエスディーの推進もしっかり書いてある。  だから、福岡県として、このプラスチック製レジ袋の削減やプラスチックごみのリサイクルの推進について、関係当局と連携をしてどのように取り組んでいくのか、部長の所見をお聞かせ願いたいと思います。 126 ◯樋口 明委員長 吉留環境部長。 127 ◯吉留環境部長 プラスチックによる環境汚染の問題解決のためには、これまで課長が御説明したような県のさまざまなリサイクル施策とあわせまして、委員御指摘のとおり、マイバッグの利用、ポイ捨てをやめる、あるいは清掃活動へ参加するといった、プラスチックの消費者である県民の皆様による取り組みとの連携、協働が大変重要であると認識しております。そのためには、県民の皆様への情報提供や啓発に全庁を挙げて取り組んでいく必要がございます。  本県では副知事をトップに、各部長や教育長で構成いたします環境対策協議会を設置しております。この協議会を活用いたしまして、環境教育におきましては教育委員会と連携いたしまして先ほどの副読本を作成しておりますが、その内容は随時見直しをしておりまして、昨年度はマイクロプラスチックの問題を取り上げたところでございます。  また、リサイクルにおいても、公共工事を実施しております部局と連携いたしまして、建設資材など福岡県が認定したリサイクル製品の利用促進に努めているところでございます。  御指摘いただきましたプラスチックごみにつきましては、国のプラスチック資源循環戦略が出ましたけれども、その内容を十分精査いたしまして、環境部としてもしっかり取り組んでまいりたいと考えております。  今後も関係部局と緊密に連携しながら、県民の皆様の環境保全に対する意識を高め、その行動を促し、持続可能な社会の実現に努めてまいりたいと考えております。 128 ◯塩川秀敏委員 終わります。ありがとうございました。(拍手) 129 ◯樋口 明委員長 ほかに質疑はありませんか。原竹岩海委員。 130 ◯原竹岩海委員 皆さん、こんにちは。民主県政クラブ県議団の原竹でございます。  私は県の産廃行政の取り組みについて、今回は時間が限られておりますので、私の地元の産廃問題に特化して、集中的に質問と確認をさせていただきたいと存じます。  私の地元であります筑紫野市の県営山神ダム上流域にある産業廃棄物処分場に関して質問します。この産業廃棄物処分場は、筑紫野、太宰府、小郡の三市、約二十三万人の市民の命の水がめである県営山神ダムの約一・二キロ上流域に立地し、平成十一年十月六日に高濃度の硫化水素ガスが原因で三名のとうとい命が奪われるという大変痛ましい事故が発生して二十年が経過をしようとしております。  そこで、これまでの当該産業廃棄物処分場に係る県の改善に向けた主な取り組みについて、資料の要求をいたしたいと存じます。委員長、お取り計らいのほどよろしくお願い申し上げます。      〔正副委員長交代〕 131 ◯畑中茂広副委員長 お諮りいたします。  ただいま原竹委員から要求がありました資料を、委員会資料として要求することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕 132 ◯畑中茂広副委員長 御異議がありませんので、本委員会の要求資料といたします。  執行部に申し上げます。ただいま原竹委員から要求がありました資料については提出できますか。市村廃棄物適正処理推進室長。 133 ◯市村廃棄物適正処理推進室長 直ちに提出いたします。 134 ◯畑中茂広副委員長 資料を正副委員長に確認させてください。      〔資料確認〕 135 ◯畑中茂広副委員長 事務局は資料を配付してください。      〔資料配付〕 136 ◯畑中茂広副委員長 資料が配付されましたので、原竹委員、質疑を行ってください。 137 ◯原竹岩海委員 それでは、時系列に従いまして具体的に資料の説明をお願いします。 138 ◯市村廃棄物適正処理推進室長 筑紫野市の山神ダム上流域にあります産業廃棄物処分場問題の経過について御説明いたします。  平成十一年十月六日の事故後、県は直ちに廃棄物の搬入及び埋め立て行為を中止させまして、事故調査委員会を設置しております。調査委員会におきましては原因究明と、調査委員会の提言に基づきます改善を実施させました。  さらに平成十五年一月には、第一期及び二期拡張部の許可容量超過等について改善命令を発出し、改善が全て終了する前に無許可によります最終処分が行われたことから、平成十七年六月に産業廃棄物処理に係る全ての許可を取り消しました。この許可取り消しと同時に、残された受託産業廃棄物の適正処理や処分場の維持管理等を実施するよう指導文書を発出しました。  平成十八年から十九年にかけまして、許可取り消しにより放置されておりました二期拡張部の覆土による雨水排水対策や、ガス抜き管の設置を実施させました。  また県におきましては、硫化水素による事故発生直後の平成十一年十月七日より、処分場内及びその周辺の水質等のモニタリングを毎月実施中でございます。  説明は以上です。 139 ◯原竹岩海委員 この産廃処分場ですが、安定型の最終処分場でございまして、埋め立てをしましても変化しないと言われておりますガラスやれんがなど、いわゆる安定五品目というものに限られております。この処分場内には約百三十万立方メートルを超える産廃が現在でも埋まっていると報道されているところであります。この量は我が国で最大の産廃の量ということも伺っております。  報告のとおり、平成十一年十月六日、三名の方が残念ながら亡くなられました。お気の毒でございます。原因は今の報告のとおり、場内から発生しました硫化水素ガスです。このガスは火山や温泉などに存在すると聞いておりますけれども、この地域は普通の山林でございまして、火山も温泉も全くございません。こういったところでどうして硫化水素ガスが出たのか、不思議な気持ちでいっぱいであります。  硫化水素ガスは、伺ったところでは六百ppmで人が死ぬと聞いておりますけれども、事故の当初の検査では一万五千ppmをはるかに超えるということでございまして、三人の従業員のうち数名の方は即死状態でありました。そして最初に亡くなった方は残念ながら、地元の大学を卒業されて四月に新規の採用で、半年後の十月には死んでしまったということなんですね。  その原因でございますけれども、県の場内の水質の検査を定期的にしっかりやりなさいという指導のもとに、これを従業員はしっかりやっておりました。そして、一番若い新入社員が水をくみに行く担当だったようでございました。この子がぱたっと倒れたということで、その次の上司が何をやっているのかということで行って、またぱたっと倒れたということで、三人目の方が自分に何かあったらひもで引っ張ってくれと行ったら、また倒れたということで救急隊を呼んだと。救急隊は情報を聞いて普通じゃないということで防護服を着て、慎重に対応されたということでございます。  市民の二十三万人が利用する上水道の一・二キロ上流域で、こういった状況が発生をしたということでございました。その周辺からも、現在もしっかりとダムの中にそういった水が流れておりますが、現在のところ水道法では全く心配はないということでございまして、市民は安堵いたしております。しかしながら、将来にわたる不安というものはしっかりと増幅をいたしております。こういったところで、我々も県議会議員として、関係する全ての県議会議員、一生懸命改善に向けて、県と信頼関係を持ってしっかり頑張っておりますので、今後ともよろしくお願い申し上げたいと存じます。  ただいまの説明で、本県に係る業の取り消しなど大変厳しい行政処分がなされたことに対しましては、率直に一定の評価をするものであります。この行政処分によりまして、新たな産廃の搬入はございませんが、作業の途中でとまった、いわゆる受託廃棄物というものがあります。これは現在も大量に現場に残っております。  この問題に対しましては、筑紫野市市議会、井上忠敏県議を初めとする関係する県議の先生方や、また、多くの団体で構成されている市民団体、県営山神ダム上流域産業廃棄物処理場対策連絡協議会、通称産廃連といいますが、私はこの団体の会長として、産廃処分に関する設置許可、監視、指導など、全ての権限を有しておられます福岡県に対して、同産廃処分場の改善はもとより、抜本的問題の解決を目指して、幾度となく県に対してしっかりただしてまいりました。この産廃連は二十年の歴史があります。いいのか悪いのか、二十年の歴史なのです。本当は早く解決をして、こういった団体はしっかり解散したい。しかしながら二十年かかっております。  今、筑紫野の市長をされております藤田陽三元県議、そして井本邦彦元県議、井上忠敏先生は、産廃連の設立の当初から役員として、現在でも一生懸命御尽力いただいております。感謝の気持ちでいっぱいであります。そして近年は平井一三県議、そして渡辺美穂県議も、産廃連の役員として絶大なる御協力と御支援を賜っております。本当に感謝の気持ちでいっぱいであります。  そこで一点目の質問でございますが、許可の取り消し以降も、現在もなお大量に残されていると言われる受託廃棄物の処理の状況について、具体的にお話をいただきたいと存じます。 140 ◯市村廃棄物適正処理推進室長 この事業所に残っている受託廃棄物には、混合廃棄物、石こうボード、廃塗料などさまざまなものがございます。平成十七年の許可取り消しのときからこれまでの間、適正処理をするよう指導し、毎月搬出するようにさせております。  また、廃棄物の保管が長期に及んでいることから、流出の危険性のある廃塗料を優先的に処理させるとともに、容器の腐食により流出することがないよう、詰めかえ作業を実施させております。この詰めかえの際に既に固化していた廃塗料につきましては、廃プラスチックとして搬出しておりまして、その他の廃棄物も含め、平成三十年十二月までに合計約三百五十トンを処理させた結果、約三千七百五十トンの受託廃棄物が残置されていると推計しております。今後ともできるだけ早期に処理が終了しますよう、処理量の増加について指導を強化してまいります。 141 ◯原竹岩海委員 三千七百五十トンという報告がございましたけれども、平成二十八年度末で約四千百トンございました。漸進的でありますね。ですから、迅速なる対応といったことを念頭に伺いたいと思っておりますが、今の説明では廃塗料の流出防止作業を優先しているということでございますけども、例えば詰めかえの作業をやったとしましても、これは一時的な措置であると考えます。そこに廃棄物が残っている以上、将来的に流出する可能性は絶対あります。  この場内から受託廃棄物が完全撤去されることを市民はしっかり望んでおります。地元の筑紫野市議会からも、迅速に対応するよう幾度となく強い要請がなされているところであります。私は、この受託廃棄物の一日も早い処理が進むよう、しっかり頑張っていただきたいという強い思いがございます。もっとスピード感を持って、処理をしっかり実施を行っていただきたいと強く要請するものであります。  次に、当該産廃処分場に関しまして質問します。  平成二十九年七月に、筑紫野市議会の山神ダム上流域産業廃棄物問題対策特別委員会の要望を受けまして、委員会全員による処分場の現地視察が実施をされたと伺っております。その際、一期の処分場に関しましては、その接続する土地に廃棄物が残されている状況はあるものの、草木が茂り、まるで雑木林になっていたと伺っております。一方、二期拡張部分におきましては、平成十八年、十九年に覆土され、改善対策が実施をされております。しかし、一部ではございますけれども、覆土などが剥がれて、廃棄物の露出もしっかりと確認されたようであります。  また、本年六月八日に開催しました市民団体産廃連の第二十回総会におきまして総会決議としている三点の内容ですが、一、山神ダム上流域の環境を守り、次の世代に豊かな自然を引き渡すこと。二、県のモニタリング継続を含めた公害等調整委員会の裁定、付言を県に遵守させること。付言というのは、今後とも引き続き水質とか土壌の調査をやってくださいということでございます。三番、市・県との連携をとり、産業廃棄物問題解決に邁進することが決議されたところであります。  そこで、県が実施をされてきましたこの処分場に係るモニタリングの内容について、具体的に御説明ください。 142 ◯市村廃棄物適正処理推進室長 県におきましては、硫化水素による事故発生以降、処分場内及び周辺環境におけるモニタリングを実施しております。現在、事業場内におきましては、水質八地点、ガス五地点の検査を実施し、周辺環境では河川四地点、井戸水三地点について毎月検査を実施しておりまして、これまでに延べ二百回を超える調査を実施してきたところでございます。  主な調査項目といたしましては、ガスでは硫化水素やメタン、水質ではBODなどの十七項目を毎月実施し、カドミウム等の有害物質三十三項目につきましては年二回実施し、生活環境保全上の支障の有無や、処分場の安定化の状況について把握してまいりました。 143 ◯原竹岩海委員 このモニタリングを長きにわたり多くの地点、項目で実施されてきたことは、自分なりに一定の理解をしたところであります。今後も引き続きモニタリングの実施をされますよう、強くこの席で要望いたしたいと存じます。  先ほど、地元市議会の産廃に関する特別委員会の現地視察について触れましたが、この産廃処分場の一期と二期拡張部の二つの処分場内で、視察時の印象もそれぞれ違ったということです。県のモニタリング結果では、そういった違いというのは明確になったのでしょうか。しっかり確認したいと思います。 144 ◯市村廃棄物適正処理推進室長 一期処分場におきましては、平成十五年の改善を実施しているときから、浸透水と周辺環境水は澄明でにおいもなく、問題となる結果は見られません。  また、二期拡張部におきましては、平成十七年の許可取り消し時は覆土もなく、形状も整形されないまま放置されておりまして、そのためガスの発生も多く、浸透水の汚濁を示す数値も高い状況でございました。その後、平成十八年、十九年に覆土を実施いたしまして、施設の改善も進んだ結果、近年はガスの発生も少なくなり、浸透水の水質についても一期処分場と同様に、澄明でにおいもない状況となっており、処分場には草や木も茂っている状況でございます。 145 ◯原竹岩海委員 現在は異常な結果は出ていないということでございます。しかしながら、幾ら安定化が進み、異常がないとしましても、それだけで将来にわたる住民の不安を払拭することはできないと思います。この産廃処分場に関する最終的な不安を払拭するためにも、モニタリングだけではなく、二期拡張部の覆土の剥がれの現状をさらにしっかり具体的に把握する必要があると思いますが、県はこれまでどのような調査を実施されたことがおありなのか、しっかりと伺いたいと存じます。 146 ◯市村廃棄物適正処理推進室長 二期拡張部におきましては、県による毎月のモニタリング調査の際、一部覆土が剥がれていることは確認をいたしております。また、昨年の十一月でございますが、処分場内を踏査いたしまして確認しましたところ、まばらに覆土の剥がれによる廃棄物の露出も確認いたしましたが、その場所におきましても草がかなり茂っている状況でございました。 147 ◯原竹岩海委員 住民の皆さんの安全・安心のためには、科学的調査や分析を踏まえた対策が必要であると思いますが、県の今後の対応について、県の考え方と対策について具体的にお答えください。 148 ◯市村廃棄物適正処理推進室長 ことしの四月に、廃棄物や水質、土壌、行政法などの専門家の方々に現地を見ていただきましたが、その際に、覆土の状況などを把握するための調査の必要性につきまして御指摘がございました。そのため、ただいま委員に御指摘いただきましたような住民の皆さんの不安の解消のためにも、平成十八年、十九年に実施いたしました覆土後の状態が今どうなっているか、また、植生の状況などの調査を今年度実施いたしまして、今後新たに対策が必要なのかどうなのかということを明らかにするために、専門家の意見を聞きながら検証を進めてまいります。
    149 ◯原竹岩海委員 県は本委員会において、この席において、筑紫野市にある県営山神ダム上流域の産業廃棄物処分場内に入り、産廃の専門家を初め、多くの専門家による新たな調査を実施すると公表されました。これは必ず実行していただきたいし、市民も、市の行政、議会も大いに評価するものであります。感謝申し上げます。この際、ぜひとも住民の不安を払拭できるような調査を実施していただくよう強く要望します。  さて、産業廃棄物処分場の許認可、監視、指導は県が所管しており、この産廃問題は県が責任を持って対応するのが当然でありますが、この問題は私の地元、筑紫野市における大きな問題でもあり、筑紫野市民の目線に立って取り組むためには、筑紫野市や市議会との連携が重要であると思うのであります。そこで最後に、県は地元とどのように連携して、県の責任として今後とも対応されていくのか、部長の決意を伺いたいと存じます。 150 ◯畑中茂広副委員長 吉留環境部長。 151 ◯吉留環境部長 筑紫野市の山神ダム上流域におけます産業廃棄物処分場の問題につきましては、本県における廃棄物行政二十年にわたる最重要課題であると認識しております。これまで、許可取り消し後も引き続き改善命令の履行や受託廃棄物の搬出処理を強く求めまして、処分場の維持管理につきましても必要な措置を実施させるなど指導を行ってまいりました。  御指摘のありました筑紫野市あるいは市議会との連携でございますけれども、まず筑紫野市とは、筑紫野市生活環境保全連絡会におきまして、県、筑紫野市、それから山神水道企業団が実施しておりますモニタリングの調査あるいは廃棄物の撤去状況等につきまして、お互いに情報の共有を図っております。それから、筑紫野市議会から地方自治法の第九十九条に基づく意見書をいただいた際に、現状や県の取り組みにつきまして御説明するとともに、その意見書の趣旨を踏まえまして、これまで対応してきたところでございます。  今後ともこの問題の一日も早い解決のために、筑紫野市、それから筑紫野市議会と十分連携を図りながら、産業廃棄物の指導監督権限を有する県の責任におきまして、しっかりと取り組んでまいります。 152 ◯原竹岩海委員 知事保留を考えておりましたけども、部長のほうから明快に、県が責任を持ってしっかり取り組むということを明言されましたので、しばらく見守りたいと考えております。今後ともよろしくお願い申し上げます。終わります。(拍手) 153 ◯畑中茂広副委員長 ほかに質疑はありませんか。吉田宣弘委員。 154 ◯吉田宣弘委員 公明党の吉田宣弘でございます。  先ほどの自民党県議団、塩川先生の御質問にも関連をすると思いますけれども、通告に従いまして、環境家計簿について質問させていただきます。  先月の中旬に、ある大手の印刷会社が主催をするSDGs、これは国連が採択した世界共通の持続可能な開発目標を申しますが、これをテーマにしたともに創る未来フォーラムが福岡市内で開催され、フォーラム会場に併設された同社グループの技術展示のブースを公明党県議団として視察させていただきました。その際、主催者から、これからの時代、企業が世界市民の立場で持続可能な開発に貢献していることをPRすることは大変に有意義であるという旨の考えを伺ったところでございます。  このSDGsは、企業に限らず、行政の施策を推進する上でも常に意識しておかなければならないものと考えております。そういう意味で、今年度の本県の環境家計簿はこのSDGsとしっかりひもづけをされており、すばらしい取り組みだと思います。  質問に入る前に、あらかじめ本県の環境家計簿を資料要求しておりますので、委員長に取り計らいのほどお願いを申し上げます。 155 ◯畑中茂広副委員長 お諮りいたします。  ただいま吉田委員から要求がありました資料を、委員会資料として要求することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕 156 ◯畑中茂広副委員長 御異議がありませんので、本委員会の要求資料といたします。  執行部に申し上げます。ただいま吉田委員から要求がありました資料については提出できますか。野中環境保全課長。 157 ◯野中環境保全課長 直ちに提出いたします。 158 ◯畑中茂広副委員長 それでは、資料を正副委員長に確認させてください。      〔資料確認〕 159 ◯畑中茂広副委員長 事務局は資料を配付してください。      〔資料配付〕 160 ◯畑中茂広副委員長 資料が配付されましたので、吉田委員、質疑を行ってください。 161 ◯吉田宣弘委員 この本県の環境家計簿をごらんいただければ、ここでも我が県の広報部長のエコトンが頑張っているようでございますけれども、この本県の環境家計簿の内容について、どのような経緯で環境家計簿とSDGsを結びつけたのかということについて、まず簡単に御説明をお願いいたします。 162 ◯野中環境保全課長 お手元にございます環境家計簿は、カレンダー形式になっておりまして、毎月の電気やガスの使用量、ごみの排出量などを記入することによりまして、日常生活でどれぐらいエネルギーを使っているか、二酸化炭素を出しているかを、前の年とも比較しながら簡単に把握できる仕組みとなっております。  この家計簿は、毎月その月にちなんだテーマを設定して、省エネなどのエコ活動に取り組むための工夫や、その効果を具体的に掲載し、生活態度を見直すきっかけにしていただいております。  SDGsの考え方を盛り込んだ経緯でございます。県では昨年三月、新たな環境総合基本計画をSDGsと関連づけて策定いたしました。このことを踏まえ、県民の皆様にも、環境家計簿を通じて取り組む日々のエコ活動がSDGsの実現に向かっていくことを意識していただくために、今年度から家計簿に盛り込んだところでございます。 163 ◯吉田宣弘委員 御説明ありがとうございます。  先月の六月ですけれども、環境月間で各種のイベントが開催をされておりました。県庁ロビーでも展示会が行われ、環境家計簿が配布をされていました。この環境家計簿はどのくらい作成をされて、どのようにして配布されているのかについてお聞きしておきたいと思います。 164 ◯野中環境保全課長 環境家計簿は年間に一万七千部作成しておりまして、エコファミリーの新規登録者のほか、市町村や県の保健福祉環境事務所の窓口で配布しております。また、地域での環境学習会や出前講座、市町村などが主催する環境イベントなどで配布し、この家計簿を活用したエコ活動に取り組んでいただいております。 165 ◯吉田宣弘委員 では、この環境家計簿に対する県民の反応はどうだったでしょうか。具体的な声は把握しておられますか、お聞きしたいと思います。 166 ◯野中環境保全課長 環境家計簿には年に二回、電気やガスなどの使用量を報告していただく用紙が添付されております。この用紙にアンケート欄を設けまして、利用者の皆さんから感想や意見をいただいております。それによりますと、エコ活動のポイントがわかりやすく記載されていて、楽しく続けられる。毎月書いていると使用量がよくわかるようになった。光熱費を節約する意識が芽生え、役立っているといった声が多く寄せられております。  また、利用者からの意見を踏まえまして、省エネ行動による節約額の目安を記載するなど、環境家計簿をより使いやすく、わかりやすくするための工夫を行っております。 167 ◯吉田宣弘委員 今後とも県民の声をしっかり反映しながら、環境家計簿の普及に取り組んでいただきたいと思います。  ところで、福岡県では、この環境家計簿を活用しながら省エネに取り組む家庭を支援するエコファミリー応援事業に取り組んでおられます。現在、エコファミリーの登録状況はどのようになっているでしょうか。また、今後登録者をふやす取り組みとしてアプリ開発を予定されているとお聞きしておりますが、どのような内容で、いつから利用可能となるのでしょうか、お聞かせください。 168 ◯野中環境保全課長 エコファミリーへの参加者は年々増加はしておりますが、一方で、書面による登録などの手続が煩雑な面もございまして、現在の登録数は約二万七千世帯と、県内の全世帯の一%強にとどまっております。  このため、今年度新たに、エコファミリーの登録などがスマートフォンから簡単に行えるアプリを開発いたしまして、登録数の増加につなげたいと考えております。このアプリには、簡単にエコファミリーへの登録やエコ活動の記録報告ができる機能、記録したエネルギー使用量をグラフ化し、わかりやすく表示できる機能、エコ活動に応じてポイントがもらえ、抽せんでプレゼントと交換できる機能などを盛り込む予定でございます。  このアプリは、来年二月末までに完成しまして、三月から利用できるように準備を進めてまいります。 169 ◯吉田宣弘委員 ありがとうございます。  このエコファミリー応援事業は、家庭におけるエコ活動を推進していく上で非常に重要な政策であり、環境家計簿やこのアプリを活用しながら、これからもさらに多くの県民に参加を呼びかけていただく必要があると考えますが、課長のお考えをお聞かせください。 170 ◯野中環境保全課長 委員御指摘のとおり、エコファミリー応援事業は、省エネや節電などに主体的に取り組んでいただく御家庭を支援することによりまして、家庭における地球温暖化対策を促進するための柱となる事業でございます。この事業で配布しております環境家計簿はカレンダー形式となっているため、部屋の目立つ場所に掲示しまして、御家庭が身近なところから地球温暖化対策に取り組む上で役立つツールとして、エコファミリーを初め、子育て世代から高齢者の方まで多くの県民に愛用していただいております。  また、先ほど答弁しましたとおり、今年度さまざまな機能を有するアプリを開発することにしておりまして、スマートフォンを利用されている若者を初め、幅広い世代に対し、このアプリを活用したエコファミリーへの参加を広く呼びかけてまいりたいと考えております。  今後とも、家庭における環境負荷を減らす活動が県内各地で広がっていくよう、この事業にしっかりと取り組んでまいります。 171 ◯吉田宣弘委員 よろしくお願いします。  さて、まだ食べられるのに捨ててしまう食品ロスの削減を目指す食品ロス削減推進法、これは国会のレベルでは議員立法でございますが、五月二十四日の午前、参議院本会議にて全会一致で可決成立をしたところでございますけれども、基本方針など詳細についてはこれから定めることになっているとお聞きをしております。  このため、今回この質疑の場では、この件について質問はしませんけれども、本県の食品ロス削減の取り組みについては、これまで我が会派において複数回にわたり質問をさせていただいておりまして、知事は家庭や飲食店、小売店などの各主体に向けたさまざまな取り組みをしていると答弁をしておられます。例えば食品ロス削減レシピやポスターのコンテストの開催、紙芝居などの啓発資材の作成のほか、食品ロス削減に取り組む飲食店や小売店を食べもの余らせん隊として登録して周知する取り組み、またさらには、フードバンク活動の普及促進などでございます。このうち、このフードバンクに関しては、各家庭等で余った食品を持ち寄り、必要とする人々にフードバンクを通じて寄附するフードドライブなど、県民が参加できる取り組みが進められており、非常に有効な取り組みであると思っております。  そこで、この食品ロスの削減に向けて、環境家計簿でもこのような取り組みを紹介し、もっとPRすべきではないかと考えております。また、今年度開発予定のアプリにおいても、食品ロス削減推進に対する県民の機運を高める内容をしっかり盛り込むような工夫をしてはどうかと思っておりますけれども、受けとめをお聞かせください。 172 ◯野中環境保全課長 ただいま委員から御指摘がありました食品ロス削減推進法の施行も踏まえまして、食品を無駄にしないための家庭での取り組みやフードドライブなど、県内のフードバンク団体による先進的な取り組みなどを、来年度の環境家計簿に盛り込む方向で検討を進めてまいります。  また、今年度開発予定のアプリには、県から環境関連情報を利用者に配信できる機能を設けることとしております。この機能を活用しまして、食べもの余らせん隊など、食品ロスの削減に取り組んでいる飲食店などの情報についてもお知らせをしてまいります。さらにアプリには、エコ活動に応じてポイントがもらえ、抽せんでプレゼントと交換できる機能を設けることとしております。食品ロス削減につながる活動をされた世帯にはポイントを付与するなど、このアプリの機能を活用しました食品ロスの削減推進策についても検討してまいります。 173 ◯吉田宣弘委員 非常に発展的で前向きな御答弁を賜りまして、本当に感謝を申し上げたいと思います。よろしくお願いします。  今回取り上げた環境家計簿の例に見られますように、環境行政とSDGsを関連づけて進めることは、今後ますます私は必要になってくる視点であると考えております。今後、本県におけるSDGsと関連づけた環境行政推進について、ここで環境部長の決意を最後にお聞かせいただければと思います。 174 ◯畑中茂広副委員長 吉留環境部長。 175 ◯吉留環境部長 昨年三月に策定いたしました第四次の環境総合基本計画では、地球温暖化対策など重点的に推進する施策と、SDGsで示されております十七のゴールの関連について整理をしてございます。そして、今御質問いただきました環境家計簿のほかにも、福岡県の環境の現状と県の施策を紹介しております環境白書においても、SDGsとの関連性を記載しております。このほか、環境月間のパネル展示でもSDGsを紹介しておりまして、こうした取り組みを通して県民の皆様にも、県が取り組む施策とSDGsとのかかわりを御理解いただけるように努めているところでございます。  SDGsは本県の施策の目標と共通する部分も多く、また、十七のゴールは相互に関連してございます。このため、施策の推進に当たって関連するSDGsの複数のゴールを意識して行動することは、直接関係する課題だけではなく、複数の課題解決にも資することになると考えております。今後とも、環境、経済、社会をめぐる課題の統合的な解決を図るため、県の施策とSDGs、その十七のゴールを関連づけながら、環境行政にしっかり取り組んでまいります。      〔正副委員長交代〕 176 ◯吉田宣弘委員 ありがとうございました。終わります。(拍手) 177 ◯樋口 明委員長 ほかに質疑はありませんか。桐明和久委員。 178 ◯桐明和久委員 自民党県議団の桐明でございます。  通告に従いまして、浄化槽の適正な維持管理について質問をさせていただきます。  県では、福岡県汚水処理構想の中で、住居が散在し、下水道などの集合処理が非効率的な地域では、浄化槽が最も適した汚水処理施設であることから、こうした地域の汚水処理人口普及率の向上のため、浄化槽の整備を進めることとされております。本年度も浄化槽整備促進費として四億九千万余の予算が計上され、浄化槽を設置する市町村への補助、つまり、各家庭が設置する浄化槽に対する補助を行っており、県内では毎年、浄化槽の整備基数としては約二千六百基が設置され、平成二十九年度の汚水処理人口普及率は九二・一%となっております。  自治体が管理する下水道等とは異なり、個人が設置した浄化槽は、個人に管理者としての責任が委ねられており、適正な維持管理を担保することは重要であります。そこでまず、浄化槽法において浄化槽の管理者が行わなければならないことは何かをお聞きいたします。 179 ◯樋口 明委員長 山口廃棄物対策課長。 180 ◯山口廃棄物対策課長 浄化槽法においては、浄化槽の所有者は浄化槽管理者として、浄化槽の保守点検、浄化槽の清掃、そして最低年一回の水質等の定期検査を受けなければならないと規定をされております。また、浄化槽の保守点検及び清掃は、いずれも法令で定められた技術上の基準に従って行わなければならないとされております。この場合、浄化槽管理者は浄化槽の保守点検を浄化槽の保守点検業者に、また、浄化槽の清掃を浄化槽清掃業者に委託することができるとされております。 181 ◯桐明和久委員 それらの浄化槽法上の義務については、県は浄化槽の管理者である県民にどのようにして周知徹底しているのかをお聞きいたします。 182 ◯山口廃棄物対策課長 県の広報紙や報道媒体を活用した啓発、啓発物品の配布による街頭啓発、県出先機関や市町村窓口でのチラシの配架のほか、さまざまな機会を捉え、保健福祉環境事務所職員が個別に周知を行っているところでございます。 183 ◯桐明和久委員 浄化槽管理者がそうした義務を履行していること、つまり適正な維持管理をしていることを、県はどのようにして把握しているのかお聞きいたします。 184 ◯山口廃棄物対策課長 浄化槽の維持管理の状況につきましては、年一回の受検が義務づけられております定期検査において、知事が指定いたしました指定検査機関が、水質検査のほか、保守点検や清掃の状況が記録された書類を検査することとされております。こうした検査結果は、指定検査機関から県に報告されることとなっております。 185 ◯桐明和久委員 県は、浄化槽管理者が適正な維持管理を行っているか否かを定期検査で把握しているということでありますが、本県におけるこの定期検査の実施状況はどのようになっているのかお聞きいたします。 186 ◯山口廃棄物対策課長 本県におけます浄化槽法第十一条に基づく定期検査の受検率でございますが、年々上昇しておりまして、平成二十九年度は六九・二%で、全国平均の四一・八%に比べると高い状況にございます。 187 ◯桐明和久委員 今の報告で、定期検査の受検率は全国に比べると高いとのことでありますが、逆に、いまだ三〇%近い浄化槽管理者が受検されていないということであります。この未受検者に対し、県はどのように対応しているのかお聞きいたします。 188 ◯山口廃棄物対策課長 県では、指定検査機関であります一般財団法人浄化槽協会と連携をいたしまして、年間平均約四千基を対象に、浄化槽台帳と検査結果を突合いたしまして、検査の未受検者や保守点検・清掃の未実施者の把握を行いまして、検査を受検していないことが明らかとなった浄化槽管理者に対しましては文書による受検勧奨を行ってきたところでございます。 189 ◯桐明和久委員 それでは、受検率向上に対する取り組みはわかりましたが、いまだ三〇%近い浄化槽管理者が受検していないことは問題だと思います。さらに効果的な取り組みが必要だと思いますが、県は今後どのように受検率を向上させようとしているのかお聞きいたします。 190 ◯山口廃棄物対策課長 県では本年度、先ほど申し上げました受検勧奨事業の強化を図ることといたしております。この事業では全県域一斉に未受検者を抽出し、未受検者に対しまして受検の勧奨文書と、保守点検や清掃の実施の有無を確認するための調査票を送付いたしまして、未受検者の管理状況を把握した上で、口頭による指導や立入検査を行うこととしております。 191 ◯桐明和久委員 法定検査の際に、保守点検や清掃がきちんと実施されていることが確認されていると思いますが、それは保守点検業者や清掃業者が法令に従って適正に業務を行っていることが前提であり、ほとんどの業者の方は法令にのっとって仕事をしていらっしゃると思います。  しかしながら、私の地元の八女地区では、浄化槽法を曲解したり、誤った情報を浄化槽管理者に説明する保守点検業者がいるとの話を聞いております。このようなことが横行すると、浄化槽の適正な維持管理ができなくなる事態を招き、浄化槽による汚水処理に支障を来し、地域の水質環境の悪化、安全・安心な住みやすい環境を脅かすことにもつながるのではないかと思います。県はこのような事態をどのように認識され、対応されているのかお聞きいたします。 192 ◯山口廃棄物対策課長 浄化槽管理者は浄化槽法に基づきまして、浄化槽を適正に維持管理していただく必要がございます。そのことが地域の水環境を守り、安全で安心な生活につながるものと考えております。  委員御指摘の保守点検業者につきましては、県でも不適正な維持管理を浄化槽管理者へ働きかけているとの情報を入手いたしました。このため、浄化槽法第五十三条の規定に基づきまして報告徴収を実施し、当該事業者が保守点検を行っている浄化槽管理者を把握いたしました。その上で本年の二月から、不適正な処理を行っている浄化槽管理者に対しまして、地元市町村と合同で立入検査を実施し、適切な維持管理を行うよう直接指導を行い、一定の成果を上げているところでございます。現在も引き続き、口頭による指導や立ち入りによる指導を行っておりますが、指導に従わない浄化槽管理者につきましては次の段階として、改善命令などの行政処分を行うことも視野に入れて取り組んでいきたいと考えております。 193 ◯桐明和久委員 県が保守点検業者や浄化槽管理者に厳しく指導されていることはわかりました。しかしながら、今回のケースは、一般県民である浄化槽管理者が、県が登録した保守点検業者に唆された結果、適正な維持管理が行われていないというものであります。浄化槽は生活処理水の恒久的施設として認められ、補助金等の公金が支出されていることからも、きちんとした維持管理が担保されるような設計制度が必要だと思います。このような保守点検業者をなくすためには、県が保守点検業者の資質の向上を図るとともに、保守点検業者に対して適正な指導をする必要があると考えます。  先般、国では浄化槽法の一部を改正する法律が成立しました。改正法には、保守点検業者の登録に関して、浄化槽管理士に対する研修の機会の確保や、点検漏れを防ぐために新たに浄化槽台帳の作成等に関する事項を追加する規定が盛り込まれていると聞いております。  県はこの機会を捉えて、福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の改正を検討していただき、保守点検業者に対し、業者の資質の向上につながる仕組みを整えるべきだと考えますが、お考えをお聞きいたします。 194 ◯山口廃棄物対策課長 浄化槽法につきましては、六月十九日に浄化槽法の一部を改正する法律が公布されたところでございますが、それに係る環境省令の改正内容がいまだ明らかになっていないところでございます。業者の資質を向上させるための取り組みにつきましては、今後予定されている環境省令の改正内容を踏まえるとともに、現行条例の施行状況を確認、把握をした上で検討してまいりたいと考えております。 195 ◯桐明和久委員 それでは最後に、部長に浄化槽の維持管理の適正化に向けた決意をお聞きいたします。 196 ◯樋口 明委員長 吉留環境部長。 197 ◯吉留環境部長 浄化槽は省スペースで設置でき、地震などの災害にも強く、汚水を処理する能力は下水道と同等であるといった特徴がありまして、浄化槽管理者による適正な管理のもとで、公共用水域の水質と生活環境の保全が図られております。このため、浄化槽の不適切な維持管理につきましては、浄化槽管理者に対する指導を強化してまいります。  具体的には、先ほど課長がお答えしましたように、今年度から新たに実施を予定しております法定検査の受検勧奨事業にしっかり取り組むとともに、指定検査機関と緊密に連携をいたしまして、浄化槽管理者への啓発、指導を行ってまいります。また、委員から御指摘のございました保守点検業者の資質向上に向けた取り組みにつきましては、今後明らかになる環境省令の内容を踏まえまして検討するとともに、引き続き浄化槽の適正な維持管理の推進に取り組んでまいります。 198 ◯桐明和久委員 終わります。(拍手) 199 ◯樋口 明委員長 ほかに質疑はありませんか。吉村悠委員。 200 ◯吉村 悠委員 自民党県議団の吉村です。  本日もさまざまな質問がありました。委員の皆様の熱意を見習いながら、しかし爽やかに質問を行ってまいりたいと思います。  再生可能エネルギーは、温室効果ガスの排出削減等のため、もともと導入が期待されておりましたが、平成二十四年七月から開始した再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度により、導入が大幅に進みました。  このうち太陽光発電につきましては、これまでに導入された発電設備のうち一部が既に使用済みとなって排出され始めております。パネルの耐用年数が二十五年程度であることを考えますと、その排出量は今後、加速度的に増加することが想定されます。このパネルにはレアメタル等が使用されており、リサイクルの余地は大いにありますし、壊れていても光が当たれば発電する可能性があるということで感電のおそれもあることから、不法投棄を防止するとともに、将来の大量発生に備え、無用な混乱が生じないよう、あらかじめその適正処理とリサイクル体制を整備することが不可欠であります。  このため私は、過去二回にわたる一般質問において、先進的な太陽光パネルのリサイクル手法を開発した北九州市と連携し、そのリサイクル体制を整備するように求めてきました。これに対し執行部からの回答は、課題解決のために、平成三十一年度から新たに北九州市と連携し、発電事業者、リサイクル事業者など関係者による協議会を設け、課題解決に向けた検討をスタートさせるとのことでした。今議会に提案された令和元年度当初予算案において、新規事業として廃棄太陽光パネルスマート回収システム構築のための経費が計上されたのは、まさにこのような課題を解決するためであると理解しております。  そこで、まず初めにこの事業の概要について説明してください。 201 ◯樋口 明委員長 鐘ケ江循環型社会推進課長。 202 ◯鐘ケ江循環型社会推進課長 本事業は、太陽光パネルのリサイクルを推進する上で課題となっている回収コストを低減するために、効率的な回収システムを構築するものです。具体的には、廃棄太陽光パネルの情報を管理するための支援ソフトを開発するとともに、実際に回収作業を行う実証実験を行い、そこで把握された問題点を改善し、スマート回収システムを構築するものでございます。 203 ◯吉村 悠委員 回収コストを低減するという課題解決のための事業であることはわかりました。  それでは、答弁の中で開発すると説明があった支援ソフトとはどのようなものでしょうか。 204 ◯鐘ケ江循環型社会推進課長 今回開発いたしますスマート回収支援ソフトは、廃棄太陽光パネルの情報をクラウド上で管理するものです。メンテナンス事業者などの排出事業者は、この支援ソフトに、回収後、自社で保管している廃棄太陽光パネルの種類や数量などの情報を随時入力します。また、収集運搬業者はそれらの情報をもとに、点在する複数の排出事業者からのパネルを効率的に回収できる日時とルートを設定していきます。リサイクル事業者は、収集運搬業者が搬入するパネルの量や日時を把握することができ、処理施設を効率的に稼働させることができます。 205 ◯吉村 悠委員 次に、支援ソフトを用いて実証実験を実施するということですが、どのような実証実験を行う予定でしょうか、お答えください。
    206 ◯鐘ケ江循環型社会推進課長 スマート回収システムの構築に当たりましては、開発した支援ソフトを用いて実際に運用を行った上で、問題点を抽出して支援ソフトの改良を行い、最終的なシステムとしての完成を目指してまいります。具体的な実証実験といたしましては、排出事業者に支援ソフトを用いて実際に保管量などの情報を入力してもらい、最適ルートや運搬日程の設定がスムーズにできるかなどを検証する予定です。また、収集運搬業者には、廃棄太陽光パネルの回収及びリサイクル事業者への搬入を実際に行ってもらい、保管や運搬上の課題の洗い出しも行う予定です。  こうした支援ソフトの開発や実証実験の具体的な内容につきましては、昨年七月に設立いたしました福岡県太陽光発電保守・リサイクル推進協議会を活用して検討してまいります。 207 ◯吉村 悠委員 具体的な内容については、福岡県太陽光発電保守・リサイクル推進協議会で検討するとのことでした。この協議会はどのような組織なのでしょうか。 208 ◯鐘ケ江循環型社会推進課長 福岡県太陽光発電保守・リサイクル推進協議会は、太陽光パネルの3R推進を目的とし、昨年二月議会における委員の御質問も踏まえて、課題解決のための検討を行い、昨年七月十八日に関係者と行政で設立したものでございます。協議会には、太陽光パネルのメンテナンス業者や収集運搬業者、リサイクル業者、北九州産業学術推進機構などが参加しており、さらにオブザーバーとして、環境省、九州経済産業局、NEDOにも参加いただいています。  協議会では、支援ソフトや実証実験の具体的な内容の検討を行っていただくほか、太陽光パネルの保守点検が一昨年に法律で義務づけられたことなど、太陽光パネルの安全な利用やリサイクルに関する情報提供を行ってまいります。 209 ◯吉村 悠委員 私がこれまで行った一般質問において紹介したとおり、太陽光パネルのリサイクルについては、北九州市はこれまで先進的な技術開発に積極的に取り組んできております。そうしたことから、一定の実績を持つ北九州市と連携してリサイクル体制を整備するように提案いたしました。そこで今回のシステムの構築に当たり、北九州市とどのように連携を行うのかお答えください。 210 ◯鐘ケ江循環型社会推進課長 先ほどの協議会には北九州市は直接参加しておりませんが、これは協議会のメンバーへの参画について北九州市と協議した結果、これまでに太陽光パネルのリサイクル技術の開発などで実績と知見を持っている、北九州市の外郭団体である公益財団法人北九州産業学術推進機構、略称FAISに参加いただくことになったものであります。  FAISは、平成二十七年度に経済産業省の事業として、太陽光パネルのリサイクル事業のビジネスモデルについて研究した実績もあることから、今回のシステム構築においても適切な御意見がいただけるものと考えております。 211 ◯吉村 悠委員 FAISを通じて、北九州市ともしっかりと連携して取り組んでいただきたいと思います。  この回収システムの構築により、太陽光パネルのリサイクル体制が整備されることを願っておりますが、リサイクルが進むためには、それぞれの関係者に利点があることが必要と考えています。今回の事業においてはどのような利点があり、どのようにリサイクルが進むと考えているのかお答えください。 212 ◯鐘ケ江循環型社会推進課長 スマート回収システムが完成すれば、排出者であるメンテナンス事業者、収集運搬業者、リサイクル業者のそれぞれに効果があります。  まず、排出者であるメンテナンス業者にとっては、これまではみずからの保管場所からパネルを回収してもらうコストを自社のみで負担していましたが、収集運搬業者が複数のメンテナンス業者の保管場所から順次回収できることになるため、複数社で回収コストを負担すればよいこととなり、一社当たりの負担額を低減することができます。また、収集運搬業者にとっては、効率的な回収により人員と車両の運用の無駄をなくすことができます。そしてリサイクル業者にとっては、計画的な搬入量を確保できることで、処理コストを低減することができます。  これらの効果によって、リサイクルに必要な費用が最終処分の費用を下回ることでリサイクルの比較優位が確立し、廃棄太陽光パネルのリサイクル処理に誘導されることから、廃棄太陽光パネルのリサイクルが推進するものと考えております。 213 ◯吉村 悠委員 北九州市と連携した太陽光パネルのリサイクル体制の整備が、今回の事業でようやく進み出したものだと思います。ぜひしっかりとこの事業に取り組み、その成果が太陽光パネルのリサイクルにつながっていくことを期待しているものです。  太陽光パネルのリサイクル体制の整備に対する部長の決意をお伺いいたします。 214 ◯樋口 明委員長 吉留環境部長。 215 ◯吉留環境部長 本県における稼働済みの太陽光発電の設備容量は、全国第五位の水準にございます。これら稼働中のパネルにつきましては、耐用年数の経過により、委員御指摘のとおり、二〇三〇年度には廃棄されるものが全国で約三万トン見込まれるなど、今後急増する見込みであります。その際に、現在と同様に管理型処分場での埋め立て処分を行ってまいりますと、処分場の容量が逼迫するとともに、処理費が高騰することにより、不法投棄や不適正処理が増加するおそれも高まるものと考えております。また、パネルに含まれる有用金属が回収されることなく埋め立てられますことは、資源戦略的にも大きな損失でございます。  そのような事態を回避するためにも、これまで太陽光パネルのリサイクル技術の開発に取り組んでこられた北九州市と引き続きしっかりと連携しながら、今回の事業に取り組み、コスト効率的にパネルを回収、リサイクルできる仕組みと体制を全国に先駆けて本県において構築し、廃棄太陽光パネルのリサイクルの推進を図ってまいります。 216 ◯吉村 悠委員 二〇四〇年ごろには、全国で五十万トンから百万トンの廃棄が出ると言われているソーラーパネルのリサイクル事業です。全国に先駆けて体制を整えていくように改めて要望し、質問を終わらせていただきます。(拍手) 217 ◯樋口 明委員長 ほかに質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者がある〕 218 ◯樋口 明委員長 ないようですので、以上で、第四款環境費に関する質疑を終わります。  以上で本日の議事を終了いたします。  なお、明日二日火曜日の委員会は午前十一時に開き、歳出第五款生活労働費及び第六款農林水産業費の審査を行う予定でありますので、よろしくお願いいたします。  本日はこれをもって散会いたします。    午 後 二 時 四 十 八 分 散 会 Copyright © Fukuoka Prefecture All Rights Reserved. ↑ ページの先頭へ...