次に、
福祉労働部の
説明を求めます。
神代福祉労働部長。
5
◯神代福祉労働部長 福祉労働部の
所管事務の概要について御
説明申し上げます。
所管事務の概要、
福祉労働部の資料をお願いいたします。まず、一ページをお開き願います。当部の
本庁の
組織機構は二局九課となっております。
次に、二ページをお願いいたします。二ページは
出先機関の
組織機構でございます。
児童相談所、
労働者支援事務所など全二十一所属となっております。
三ページは
所属ごとの
職員配置状況でございます。総勢七百九名が配置されているところでございます。
四ページをお願いいたします。四ページは
本庁の
役付職員名簿でございます。
五ページ以降は
本庁各課の
所掌事務をお示ししております。当部では、
少子化対策や
子育て支援、
児童福祉、障がい
福祉、
生活困窮者、
困窮家庭の子どもへの
支援、若者や
子育て中の女性、
高齢者などへの
就職支援及び人権に配慮した社会の実現を政策の柱といたしまして、
福祉、
労働、人権にかかわる諸施策を
推進しているところでございます。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
6
◯大橋克己委員長 説明は終わりました。
これより質疑を行います。何か質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者がある〕
7
◯大橋克己委員長 ないようですので、次に進みます。
次に、
環境部の
説明を求めます。
吉留環境部長。
8
◯吉留環境部長 環境部の
所管事務の概要につきまして御
説明申し上げます。
お手元の資料の
所管事務の概要、
環境部の一ページをお開きください。
環境部の
組織等について記載しております。
本庁は六課一室、
出先機関としては六つの
保健福祉環境事務所に
地域環境課、
環境指導課、
環境課が、また、
保健環境研究所に
環境科学部があり、
職員数は合計で二百四十二名となってございます。
次に、二ページをお願いいたします。
環境部本庁の
役付職員の名簿でございます。
それから、三ページから最後の十ページに至るまでは
環境部各課の
所掌事務をそれぞれ記載しておりますので、御参照いただきますようお願いいたします。
今日の
環境行政は、身近な
廃棄物の問題から、
温暖化など
地球規模の問題の対応まで多岐にわたってございまして、県民の
環境に対する関心もますます高まってきております。このような中で
環境部といたしましては、直面する課題から長期的な問題にわたるものまで諸施策を鋭意進めてまいる所存でございます。どうかよろしくお願いいたします。
説明は以上でございます。
9
◯大橋克己委員長 説明は終わりました。
これより質疑を行います。何か質疑はありませんでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者がある〕
10
◯大橋克己委員長 ないようですので、次に進みます。
次に、
労働委員会事務局の
説明を求めます。
武田労働委員会事務局長。
11
◯武田労働委員会事務局長 労働委員会の
所管事務の概要について御
説明いたします。お手元の
労働委員会事務局の
所管事務の概要の資料一ページをごらんください。
労働委員会は、
労働組合法第十九条の規定に基づきまして、
公益委員、
労働者委員及び
使用者委員の三者で組織する
合議制の
行政機関として設置されております。国には
中央労働委員会、各
都道府県には
都道府県労働委員会が置かれ、
委員の任期はいずれも二年と定められております。
本県委員会は、知事が任命した
公労使七名ずつ合計二十一名の
委員で構成され、
労働争議の予防及び解決のためのあっせん、調停及び仲裁や、
不当労働行為の
救済申立ての
審査等を行っております。下段は
委員の名簿でございます。
二ページをごらんください。
事務局体制でございます。
事務局は、
調整課、
審査課の二課体制でございます。下の欄は
役付職員の名簿でございます。
三ページをごらんください。各課の
所掌事務を記載しております。
説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
12
◯大橋克己委員長 説明は終わりました。
これより質疑を行います。何か質疑はございませんでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者がある〕
13
◯大橋克己委員長 ないようですので、以上で本件の質疑を終わります。
次に、「旧
優生保護法に基づく
優生手術等を受けた方に対する一時金の
支給について」を議題といたします。
執行部の
説明を求めます。
大群健康増進課長。
14
◯大群健康増進課長 旧
優生保護法に基づく
優生手術などを受けた方に対する一時金の
支給について御
説明いたします。
厚生労働環境委員会資料、
保健医療介護部分の一ページをお願いいたします。
旧
優生保護法に基づく
優生手術等を受けた者に対する一時金の
支給等に関する法律が平成三十一年四月二十四日に施行されました。これまでの本県における旧
優生保護法に基づく
優生手術などを受けた方に対する一時金に係る請求や
相談の
受付状況について御報告いたします。
まず最初に、今回の一時金の概要について御
説明いたします。まず、一時金の
支給対象者ですが、本法の
施行日である平成三十一年四月二十四日において生存されている方で、昭和二十三年九月十一日から平成八年九月二十五日までの間に旧
優生保護法に基づき
優生手術を受けた方、または生殖を不能にする
手術、または放射線の照射を受けた方となります。ただし、
母体保護や疾病の治療を目的とするなど、そういった
優生思想に基づくものでないことが明らかな
手術などを受けた場合は該当しないということになります。
支給の金額は一律三百二十万円で、認定は請求に基づいて
厚生労働大臣が行うことになっております。
請求期間につきましては、
施行日である平成三十一年四月二十四日から五年以内となっています。
次に、今回の一時
金支給に係る県の役割についてですが、
請求書の受付、
関係機関への調査、
厚生労働省からあった認定結果を御本人様に通知する、そういった事務については県の役割。それと、一時
金支給の手続に係る周知、
支給を受けようとする者に対する
相談支援、これらが県の役割となっております。
支給や
支給の
認定審査は国のほうが実施いたします。
次に、これまでの県の対応ですが、県では、これまで制度及び
支給手続について、
市町村、障がい
者団体、
医療機関など
関係団体に周知をお願いいたしますとともに、
医療機関や
市町村などに対し、県が調査を行う際の協力の依頼を行ったところでございます。また、四月二十五日から県のホームページに手続の詳細について掲載し、あわせて今後、七月号の福岡県だより、
全戸配布広報誌でも掲載することとしております。今後とも
関係機関とも協力しながら、制度や
支給手続について周知に努めてまいりたいと考えております。
また、
相談用の
専用ダイヤルを四月二十六日に設置いたしました。御利用は平日の九時から十七時十五分まで
相談に対応しております。
それでは、次の二ページをお願いいたします。本県における請求や
相談の
受付状況でございます。表に記載してありますとおり、
令和元年六月十日までに、請求の受付は二件、
相談受付件数は延べ三十六件となっております。そのうち、来庁による
相談が五件、先ほどの
専用ダイヤルによる電話での
相談が三十一件となっております。なお、全国については、六月二日までの状況でございますが、請求の
受付件数が百七十六件、
相談の
受付件数は延べ千六十六件となっております。なお、先ほど申しました本県にあった請求の二件のうち一件は、本県に現在居住している方からですが、その
手術を受けたのは他の
都道府県ということで、実際に今後調査を行う場合は、本県ではなく、その他の
都道府県が行うこととなっております。
説明は以上です。よろしくお願いいたします。
15
◯大橋克己委員長 説明は終わりました。これより質疑を行います。
何か質疑はありませんでしょうか。
高瀬委員。
16
◯高瀬菜穂子委員 お尋ねします。この対象になられる方というのは、県内に大体どのくらいおられるかというのは把握しておられるでしょうか。そういう方々に対しては、直接的にこのことが周知されるのか。県の対応のところを見ますと一般的な広報の周知のようですけれども、そのあたりの考え方はどうなっているんでしょうか。
17
◯大橋克己委員長 大群健康増進課長。
18
◯大群健康増進課長 今回の
手術を受けた
対象者の数ですが、本県において
優生手術を受けた者の人数ですが、まず本人の同意を要せずに実施された件数が三百六十四件、本人の同意があった者のうち、
母体保護を目的としたものを除いた数が百三十九件、それと、本人の同意があったんですが、目的が不明というものが十五件。五百十八件ございます。ただし、これらの数は
衛生統計年報といって統計上の数字だけということで、誰々が受けたとかいうことが確認できるものではございません。あと、そのほかの資料といたしましては、県の
優生保護審査会に係る
個人記録が六件、
公文書館に残っておりました。これらについては個人の情報というのは把握できるんですが、
手術を実際に実施されたかどうかについては不明ということになっております。
もう一点が、こういった方に対する通知の関係ですが、これは
立法過程でもいろいろ御議論があったんですが、その本人が置かれてある状況はさまざまで、御
本人自体が家族にもそういった
手術を隠してあるケースがあるので、御本人に直接通知するようなことは慎重にすべきではないかという
立法過程での議論がありました。今回の法律につきましては、そういった通知をするような旨の規定がありません。それを受けて県では広く周知していくということで、対象となり得る方が知り得るように十分な
情報提供をしていくということにしております。
以上です。
19
◯高瀬菜穂子委員 わかりました。結構です。
20
◯大橋克己委員長 ほかにありませんでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者がある〕
21
◯大橋克己委員長 ほかにないようですので、以上で本件の質疑を終わります。
次に、「「福岡県
再犯防止推進計画」の策定について」を議題といたします。
執行部の
説明を求めます。
佃福祉総務課長。
22
◯佃福祉総務課長 恐れ入ります、
福祉労働部の
委員会資料の一ページをお願いいたします。
委員会資料一ページの福岡県
再犯防止推進計画の策定について御
説明いたします。
本
計画については、本年一月八日の
厚生労働環境委員会におきまして、
計画の骨子について御
説明を申し上げました。その後、
策定会議及び
パブリックコメントを経て、平成三十一年三月に策定、公表をいたしました。
まず、一の
計画策定の趣旨についてでございます。この
計画は、国の
再犯防止推進計画を踏まえ、国の
関係機関、
市町村及び
民間協力者と連携・協力しながら、再犯の
防止等に関する取組みを総合的かつ
計画的に進めていただくように策定したものでございます。
二の
計画策定の目的についてですが、犯罪や非行をした人が、社会において孤立することなく、再び社会を構成する一員となることを
支援することによりまして、再犯を防止し、円滑に社会に復帰できるようにするとともに、こうした取組みを通じまして、誰もが安心して暮らせる社会の実現を目指すことを目的としております。
三の
計画の位置付けについてでございます。この
計画は、
再犯防止推進法に定める
地方再犯防止推進計画として策定するものでございます。また、福岡県
総合計画を
推進するための
部門別の
計画ともなっております。
計画の
対象者は、犯罪をした人や
非行少年等としておりますが、犯罪をした人の中には
起訴猶予者や
執行猶予者も含むこととしております。
四の
計画の期間につきましては、平成三十一年度、
令和元年度でございますが、
令和元年度から令和三年度までの三年間としております。
五の主な内容についてでございます。
委員会資料とあわせて
計画本体のほうもお配りしておりますが、
計画の八ページから二十七ページまでの第三章、取組みの展開から主な内容を記載しております。
また、前後いたしますが、
計画の四ページから七ページまでの第二章、本県における
再犯防止を取り巻く現状におきまして、
再犯防止の取組みの動向を把握するための
参考指標を掲げておりますので、取組みの内容とあわせてお示ししております。
まず、第一、国、
市町村及び
関係団体との
連携強化のための取組みにおきましては、福岡県
再犯防止推進会議の設置など、国、
市町村、犯罪や非行をした人を
支援する
関係団体との
連携強化の取組みについて記載をいたしております。
第二、就労・住居の確保のための取組みにおきましては、就労につながる知識・
技能等の習得、就職に向けた
相談・
支援、
地域社会における
定住先の
確保等の取組みについて記載しております。
第三、
保健医療・
福祉サービスの利用の促進のための取組みにおきましては、
サービスを必要としております
高齢者や障がいのある人等に対しまして、必要な
支援につなげるための取組みについて記載をしております。
一枚おめくりいただきまして、第四の特性に応じた効果的な
支援のための取組みでございます。
暴力団員、
飲酒運転違反者、
性犯罪加害者等に対する
社会復帰支援や
医療機関等における治療・
支援などの取組みについて記載をしております。
第五、
学校等と連携した
修学支援の実施と
非行防止等のための取組みにおきましては、
修学支援の実施、
非行防止の取組みに加えまして、地域における非行からの
立ち直りの
支援の実施について記載をいたしております。
第六、
民間協力者の
活動促進、広報・
啓発活動の
推進のための取組みにおきましては、
再犯防止に関する取組みを支える
民間協力者の
活動促進、広報・
啓発活動の
推進に係る取組みについて記載をいたしております。また、本
計画で使われております用語には、一般の方になじみの薄いものもございますことから、
説明の必要な用語につきましては、同ページ内に用語の
説明を付記しているところでございます。本
計画の
推進によりまして、犯罪をした人が再び罪を犯すことがないよう、円滑にまた社会復帰できますよう取り組んでまいります。
説明は以上でございます。
23
◯大橋克己委員長 説明は終わりました。
これより質疑を行います。何か質疑はありませんでしょうか。
新開委員。
24
◯新開昌彦委員 この
計画をつくった後、どうされるんですか。
25
◯大橋克己委員長 佃福祉総務課長。
26
◯佃福祉総務課長 この後、法務省の
モデル事業に応募しておりまして、採択を受けたところでございます。ですので、まずはその
モデル事業の予算の議決をいただきましたら直ちに実行して、まず事業に取り組みたいと思っております。事業の中身は、まずは
関係機関で
推進会議のようなものを設置することと、それから、
市町村にこういった取組みを広げることと、また会議を設置すること。それから、
モデル事業の中で中心となります
立ち直りサポートセンターというものを設置しまして、具体的に
司法刑事手続を終えた方を入口のところでそういった方々の
福祉とか障がいの
サービスにつなげるための、そういった取組みを、
サービスをやってみたいというふうに考えております。
以上でございます。
27
◯新開昌彦委員 はい、わかりました。
28
◯大橋克己委員長 ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者がある〕
29
◯大橋克己委員長 ほかにないようですので、以上で本件の質疑を終わります。
次に、「嘉麻市の産業
廃棄物中間処理施設における排出事業者による
廃棄物の撤去について」を議題といたします。
執行部の
説明を求めます。迎田監視指導課長。
30 ◯迎田監視指導課長 嘉麻市の産業
廃棄物中間処理施設における排出事業者による
廃棄物撤去について御報告申し上げます。
嘉麻市にございました産業
廃棄物中間処理業者、有限会社エコテックにおきましては、平成二十九年の五月二十八日から火災が発生し、約一カ月燃焼し続けたという事案がございます。これに対しまして、平成二十九年七月二十四日に撤去を求める措置命令を発出いたしまして、違法に保管している産業
廃棄物の撤去を求めてまいりましたが、履行期限、昨年の三月三十一日後も、同者による撤去は行われていない状況でございます。現在においても撤去は行われてございません。このため、県では、引き続き措置命令の履行を強く求めるとともに、同者に産業
廃棄物の処理を委託した排出事業者に対しまして、産業
廃棄物の撤去を要請しましたところ、昨年五月三十日から排出事業者による撤去が開始されたところでございます。本日の報告では、これまでの撤去状況、それから周辺
環境影響の調査、そして今後の対応について概要を御報告するものであります。
まず、一、これまでの撤去状況でございます。撤去期間、平成三十年五月三十日から
令和元年五月末日までに撤去済量四千百六十七トンとなっております。これらは適正に処理されたということをマニュフェスト等で確認しております。撤去を実施した排出事業者数は十六社でございます。
二、周辺
環境影響の調査であります。エコテックの事業場そのものの排水、それから、下流の河川水について、年にそれぞれ四回調査を行っております。それから、周辺住宅の井戸水を年二回、これは二カ所行っております。これまでの調査結果は嘉麻市に
情報提供を行っておりまして、同市のホームページで公表されており、異常値は認められておりません。
三、今後の対応であります。一番、
令和元年六月以降の撤去予定、既に撤去要請に応じた事業者の撤去量が一万二百四十六トンございます。それらの撤去予定の排出事業者数は十三社ございます。二番、上記以外の撤去、現在も協議中の十六社に対しましては、引き続き排出事業者責任を果たすよう強く要請しておりまして、応じない場合は、
廃棄物処理法に基づく委託基準違反等の確認を進め、法違反が認められた場合には措置命令の発出を検討することとしております。三番、一方、実行行為者である有限会社エコテックに対しては、毎月、措置命令の履行催告を行っておりますが、まだそれに応じる様子は見られません。引き続き、強く措置命令の履行を求めてまいります。
説明は以上で終わります。どうぞよろしくお願いいたします。
31
◯大橋克己委員長 説明は終わりました。
これより質疑を行います。何か質疑はありませんか。
高瀬委員。
32
◯高瀬菜穂子委員 昨年の予算
委員会の際に、私、この嘉麻市の中間処理業者エコテックの問題についてかなり詳しく質問させていただきました。このような火災が起こったことについては、そのときにも不適正処理がたび重なっていたのに対し、改善命令を出し、履行催促をして、それを延長しても、それでも全くこの業者が言うことを聞かず、それなのにみなしという形で事実上、県が許可を行ったと。その中で起こった事案であるということで、業者もですけれども、県の指導についても改めていただきたいということで強く申し上げたところです。
今、御報告を聞きましたら、排出事業者の責任を追及されて、かなりの成果を上げているというふうに思いますけれども、このとき、平成二十七年以降、非常に搬入量がふえているんですけれども、大体三万トンぐらいは入っていたということ、議事録を見たらそうなっていましたが、ということは、今、見通しがついたのが一万四千少しかなと思いますので、あと半分程度残るということになるかと思いますが、これについてはどのような見通しを持っておられるのでしょうか。
33
◯大橋克己委員長 迎田監視指導課長。
34 ◯迎田監視指導課長 今後の対応の二番にもございます上記以外の撤去協議中の十六社に対しましては、これまでは要請ということで任意の了解をということで進めてまいりましたが、そうした業者に対しましては、法違反等々を問うなどして、そして、ギアを上げてしっかりやっていきたいというふうに思っております。
35
◯高瀬菜穂子委員 十六社が要請に応じた場合には、ほぼ撤去できるというふうに見通されているんでしょうか。
36 ◯迎田監視指導課長 今回要請を行っている業者というのは、二十七年の一月以降に搬入が認められた業者になります。そこの部分につきましては、現地に残されている蓋然性があるということで、弁護士にも
相談した上でこういった要請を行っているものであります。
37
◯高瀬菜穂子委員 ということはもう少し処理しなければならないものが残っていくのかなと思いますけれども、その十六社に対しては、法違反を追及している、ギアを上げていくというお答えでしたが、一方で実行行為者であるエコテック、ここは二〇一二年以来ずっと、私、表にしているんですけど、二〇一二年から数限りなく改善命令とか催告とかやっているんですよね。途中でお金もないということもわかっていたんですね。そういう中で、今措置命令の履行催促を毎月やっておられるとお答えになりましたけれども、結局何もしないでこのまま済ますということにならないんでしょうか。
38 ◯迎田監視指導課長 措置命令を履行しないということに対しましては、措置命令違反というのが
廃棄物処理法に用意されております。
39
◯高瀬菜穂子委員 この実行行為者に対して、やはり厳しく対応していただきたいと思いますし、こうならないように、こうなることは予測できたわけですから、やはり監視指導の段階で厳しくチェックをして、早目に対応していただきたいと思います。この搬出は、エコテックが当たっているんですか。
40 ◯迎田監視指導課長 搬出は、エコテックに処理を委託した排出事業者が行っております。
41
◯高瀬菜穂子委員 処理を委託した排出事業者ですけれども、排出に当たっては、全ての費用はその排出事業者が担っているんですか。
42 ◯迎田監視指導課長 県におきましては、このエコテックの事業場を現場管理ということで、積み込むところまでを管理、そういう作業を行っております。
43
◯高瀬菜穂子委員 その費用は幾らですか。
44 ◯迎田監視指導課長 本年度ですと、約二千六百万円程度です。
45
◯高瀬菜穂子委員 二千六百万円の支出が県のほうで課せられてしまったということになっているんじゃないかと思います。これまでも、さまざま行政代執行をやってきたということからしても、頑張っておられることはわかりますけれども、ぜひ今後、こういうことが起こらないような厳しい監視指導をしていただきたいということを重ねて強調したいと思います。
以上です。
46
◯大橋克己委員長 この件に関しまして、ほかに質疑はありますか。
〔「なし」と呼ぶ者がある〕
47
◯大橋克己委員長 ほかにないようですので、以上で本件の質疑を終わります。
次に、報告事項に入ります。
「障がいのある人への合理的配慮ガイドブック及びバリアフリーマップの作成について」、
執行部の
説明を求めます。中島障がい
福祉課長。
48 ◯中島障がい
福祉課長 障がいのある人への合理的配慮ガイドブック及びバリアフリーマップの作成について御報告、御
説明申し上げたいと思います。
お手元の
福祉労働部委員会資料一ページをお開きください。今から申し上げます。今私が一ページで概略を御
説明申し上げた後に、
委員長、副
委員長席の後ろにございますスクリーンに画像を映して、その概略を御
説明申し上げたいと思いますが、お許しいただけますでしょうか。
49
◯大橋克己委員長 ただいま中島障がい
福祉課長からプロジェクター等を使用して
説明したい旨の申し出がありましたが、許可することでいかがでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕
50
◯大橋克己委員長 御異議がありませんので、そのようにさせていただきます。
それでは、中島障がい
福祉課長、
説明をお願いします。
51 ◯中島障がい
福祉課長 ありがとうございます。御
説明申し上げます。
それでは、一ページの枠囲みをごらんください。福岡県では、平成二十九年に、福岡県障がいを理由とする差別の解消の
推進に関する条例を制定いたしまして、障がいを理由とする不当な差別的取扱い、それから、合理的配慮の提供について事業者等に対して啓発等を進めているところでございます。昨年度、この条例の第九条に基づきまして、合理的配慮ガイドブックを作成したところでございますが、このたび、これに続きまして七つの分野別のガイドブックを作成いたしました。また、障がいのある人が食事やレジャー、通院など、安心して外出していただけるための施設の情報をウエブサイト上で紹介します「ふくおかバリアフリーマップ」を作成したところでございます。
それでは、恐れ入ります、スクリーンに御注目ください。まず、左側に映しておりますのが、去年作成しました合理的配慮ガイドブック共通編の表紙でございます。ことしはそれに加えまして、これら七つのガイドブックを作成いたしております。その中からごくごく一部御紹介したいと思います。
まず、これは医療の分野の四ページに記載している内容でございます。医師がマスクをつけておりますけれども、例えば、聴覚障がいのある人が診察をお受けになる場合、相手の口の動きを読み取る方法でコミュニケーションを図ろうとする方がいらっしゃいます。マスクをつけたままですと口の動きが見えません。また、横向きでお話しいただくと、これも口の動きが見えづらくなる。このようなことを御紹介しているものでございます。
次は、これは教育分野編の四ページに記載しているものでございまして、色の見え方に注意をしていただきたいということで、左側の絵が黒板の板色でございます。明暗の強調をすべきですので、できれば赤とか青は避けていただきたいというようなことで、右側については、グラフなどを使った
説明の場合には、枠取りをしたり、デザインでドットを入れたり、そういったところで差をつける、そういった工夫をしてほしいということでございます。
次に、これは不動産取引の分野、ここは特に本県にも障がいのあるということだけで物件の紹介をお断りになられたという例もございましたので、あえてここでは合理的配慮と加えまして、差別的取扱いについてはこういうことですということを御紹介申し上げております。
次に、商品、
サービス、役務の提供の分野編でございます。六ページにございますが、これは視覚障がいのある方がレストランを御利用になった場合に、食べるものの場所とか何を置いてあるかということを丁寧に御
説明いただきたいということで、食器の位置とか料理の内容をできるだけ解説していただきたい。そして、この置き方を
説明する際に、時計の針の方向、何時の方向に何がございますというようなことを御紹介しているものでございます。このようなガイドブックを使いまして、企業の方に啓発を図ってまいりたいと思います。
続きまして、バリアフリーマップですが、この部屋がインターネット接続
環境にございませんでしたので、恐れ入ります、画面をコピーした形で今回は失礼いたします。これは今回のトップ画面の様子でございます。これを下のほうに行きますと、左側に誰が、右側に何をするというようなものがございます。今回は障がいのある人あるいは
高齢者、妊産婦などのどなたがということと、それから、右側で食べる、見るとか、教育文化施設に行きたいとか、そういったことで検索できるようにしております。この場合は、障がいのある人が教育文化施設に行きたいという場合を御紹介いたします。これは地域も選べるようになっておりますので、福岡エリアを選びます。これで検索いたしますと、こういった画面が出てまいります。左側に施設情報、右側の地図情報の中に施設がありますという紹介でございます。この場合、施設の個別の情報を見たいというときに、今回は左側のこれを選んでみたいと思います。そうすると、県立図書館の内容が表示されます。ここでは、施設名、それから所在地、電話、ファクス等、利用時間、定休日、ホームページアドレス、そして、下のほうに、これはピクトグラムで表示しておりますが、施設設備、バリアフリーの設備がこういったものがありますという紹介をしております。そのほかにも、探し方としまして、ピクトグラムでどのような設備があるかということで検索できるようにしております。今回は、この中からまごころ駐車場を選んでみたいと思います。そうすると、このような形でエリアのマップが出てまいりまして、左側にも施設が出てまいります。例えば、これを選びますと、総合プールの解説が出てまいりまして、こういった設備がございますという画面になります。せっかくつくりましたので、これは外国語表記です。今回は英語、韓国語、中国語の繁体字、簡体字に対応しております。これは英語の画面でございます。同じようにやりますと、こういった形で県立図書館が英語表記されます。せっかく近くに行かれましたので観光もしていただきたいということで、今回はこのページの下のほうに観光情報、施設情報が表示されるようにしております。近くの筥崎宮を選びますと、こういった形で筥崎宮の英語紹介がございます。三大八幡であるとかいうようなことが表示されるようになっております。そして、もっと観光情報をごらんいただきたいという場合には、この左上のここを押していただきますと、福岡県の観光ウエブサイト、クロスロードふくおかに飛んでいきまして、これは英語ページでございますが、英語で観光情報をごらんいただけるというような内容になっております。
以上でございまして、このバリアフリーマップの情報を、今後、
市町村あるいは団体の皆様の御協力をいただいて、ふやしてまいりたいと考えております。
以上でございます。
52
◯大橋克己委員長 説明は終わりました。
これより質疑を行います。何か質疑はありませんか。
高瀬委員。
53
◯高瀬菜穂子委員 今のバリアフリーマップは、もうアップされているんですよね。
54
◯大橋克己委員長 中島障がい
福祉課長。
55 ◯中島障がい
福祉課長 アップされております。
56
◯高瀬菜穂子委員 どのくらいアクセスがあっているのかということと、ちょっとまとめて聞きます。アクセスをたくさんしていただけるような工夫をしていればお聞かせください。それと、こちらのガイドブックですけれども、かなり詳しい中身のものができたと思います。これも活用されたらいいと思うんですけれども、これの活用はどんなふうになっているのか、どれくらいつくられたのか、ちょっとその辺をもう少しお聞かせください。
57 ◯中島障がい
福祉課長 まず、アクセス状況でございますが、オープンしたてでございまして、まだ分析できておりません。それから、アクセスいただくための工夫でございますが、先ほどごらんいただきました観光情報サイトと相互に連携をとるということと、それから、情報がまだ十分足りておりません。
市町村、それから関係する障がいのある人の団体の皆さんとか、そういったところと協力をして、少しでも設備情報、施設情報をふやしていくということで御利用をふやしていきたいと考えております。それから、ガイドブックでございますが、おおむね初版として二千部ほど用意しようと思っております。その上で、業界団体の研修会に出向きまして、まず県職員が御
説明をし、そして、団体の皆さん、企業の皆さんみずから御活用いただけるように促してまいりたいと考えております。
58
◯高瀬菜穂子委員 はい、いいです。
59
◯大橋克己委員長 ほかに何か質疑はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者がある〕
60
◯大橋克己委員長 ほかにないようですので、以上で本件の質疑を終わります。
次に、「各種
委員の選出について」であります。
本
委員会から選出いたします各種
委員につきましては、お手元配付のとおりであります。
これら各種
委員の選出につきましては、正副
委員長に御一任願いたいと思いますが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕
61
◯大橋克己委員長 御異議がありませんので、そのようにさせていただきます。
次に、議題にはありませんが、その他として何かございませんでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者がある〕
62
◯大橋克己委員長 特にないようですので、次に進みます。
次に、「今後の
委員会活動について」でありますが、正副
委員長に御一任願いたいと思いますが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕
63
◯大橋克己委員長 御異議がありませんので、そのようにさせていただきます。
最後に、会議録署名
委員を指名いたします。十中大雅
委員、堤かなめ
委員、お二人を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。
以上で、本日の議事は全て終了いたしました。
これをもちまして、
厚生労働環境委員会を閉会いたします。
ありがとうございました。
午 後 三 時 五 十 四 分 閉 会
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