以上が、
警察所管分の二月
補正予算の概要であります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
5
◯松尾嘉三委員長 説明は終わりました。
これより質疑を行います。質疑はございませんでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者がある〕
6
◯松尾嘉三委員長 特にないようでございますので、第四八
号議案所管分の質疑を終わります。
次に、第一
号議案「平成三十一年度福岡県
一般会計暫定予算」
所管分を議題といたします。
執行部の説明を求めます。
鍛治田総務部長。
7
◯鍛治田総務部長 それでは、平成三十一年度福岡県
一般会計暫定予算の
警察所管分について御説明いたします。資料の六ページをお開きください。
九
款警察費の
歳出予算は四百九十五億九千万円余であります。その内訳は、一項
警察管理費が四百七十五億七百万円余、二項
警察活動費が二十億八千二百万円余となっております。
七ページをごらんください。まず、一項
警察管理費について御説明いたします。
一目公安委員会費は七百万円余であります。その内容は、
右側説明欄に記載しております
委員報酬や
委員会活動費など
公安委員会の運営に要する経費であります。
二目警察本部費は、四百四億九千六百万円余であります。その主な内訳は、
説明欄の一番目に記載しております
職員費で、
警察職員の給料などの
人件費であります。十ページをお開きください。
三目装備費は五億八千五百万円余であります。その主な内容は、
説明欄の二番目に記載しております
車両維持費で、
警察車両の燃料費や
修繕費用などであります。
四目警察施設費は四十八億二千百万円余であります、その主な内容は、
説明欄の三番目に記載しております
交通安全施設整備費で、
信号機や標識などの整備に要する経費であります。十一ページをごらんください。
五目運転免許費は十五億二千四百万円余であります。その主な内容は、
説明欄の一番目に記載しております
自動車運転免許費で、
自動車運転免許証の発行や
福岡試験場の
空調更新工事などに要する経費であります。十二ページをお開きください。六目恩給及び
退職年金費は七千三百万円余であります。これは、恩給及び扶助料に要する経費であります。
二項
警察活動費について御説明いたします。一目一
般警察活動費は九億八千三百万円余であります。その主な内容は、十三ページの
説明欄の一番目に記載しております
警察通信運営費で、
通信指令システムの運用や
警察電話回線料などに要する経費であります。
二目刑事警察費は六億三千七百万円余であります。その主な内容は、
説明欄の二番目に記載しております
暴力犯罪捜査活動費で、
暴力団犯罪捜査や
保護対策などに要する経費であります。十四ページをお開きください。
三目交通指導取締費は四億六千百万円余であります。その主な内容は、
説明欄の一番目に記載しております
交通指導取締費で、
放置駐車の
監視業務や
自動車保管場所証明業務などに要する経費であります。
引き続き、
債務負担行為について御説明いたします。十六ページをお開きください。
警察本部所管分の
債務負担行為につきましては、
福岡自動車運転免許試験場整備費二億六千万円余であります。十七ページの
右側説明欄をごらんください。この経費は、
福岡自動車運転免許試験場の
空調改修工事に要する経費で、工期が平成三十一年度から平成三十二年度にわたるため、
債務負担行為をお願いするものでございます。
以上が、
警察所管分の平成三十一年度
暫定予算の概要であります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
8
◯松尾嘉三委員長 説明は終わりました。
これより質疑を行います。質疑はございませんでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者がある〕
9
◯松尾嘉三委員長 特にないようでございますので、第一
号議案所管分の質疑を終わります。
次に、第三六
号議案「福岡県警察の組織及び定員に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
執行部の説明を求めます。
井澤警務部長。
10
◯井澤警務部長 それでは、第三六
号議案、福岡県警察の組織及び定員に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、お手元の
委員会資料に沿って御説明申し上げます。本議案に関する資料につきましては、十八ページから二十一ページまでとなっておりまして、十八ページが
改正条例案の
提出理由、十九ページが
改正条例の案、二十ページが
改正概要の資料、二十一ページが
新旧対照表となっております。
改正概要の資料に沿って御説明いたしたいと思いますので、二十ページをごらんいただければと思います。
改正の一点目でございます。
育児休業から職務に
復帰等しやすい環境を整備するために、
育児休業から職務に
復帰等をした職員を定員外とさせていただきたいとするものでございます。この改正の背景でありますけれども、福岡県警察におきましては、
女性警察官の採用・
登用拡大計画を策定しておりまして、この計画におけます全
警察官の定員に占める
女性警察官の割合を一〇%まで引き上げようとしているところでありますが、この
目標達成年度につきまして、昨年の三月に、これまでは平成四十三年度までに一〇%としていたところを、平成三十五年度までに一〇%とするよう、この計画を前倒ししておるところでございます。これによりまして、今後、
女性警察官の増員が加速化いたしまして、さらにそれに伴い、
育児休業を取得していく
女性警察官の数もふえていくことが想定されているところであります。また、
警察官だけではなくて
一般職員につきましても、既に
女性職員の割合が非常に高くなってきているところでございまして、こうした
女性職員による
育児休業者というのがどんどん増加をしていくということが想定されますので、こうした職員が
育児休業から
復帰等しやすい
職場環境の整備をしていく必要があるというものでございます。
改正の二点目でございますが、現在、
警察職員につきましては、
警察官以外の職員について
一般職員というふうな名称となっておりますが、刻々と変化いたします
治安情勢や多様な社会のニーズに的確に対応していくためには、この名称をよりふさわしいものにしていくということのために、
一般職員の名称を
警察行政職員と改めさせていただきたいというものでございます。この改正の背景といたしましては、
遺失物業務の増加や
システム化や
科学捜査の重要性の増大によりまして、現在、
警察官以外の
一般職員が担当する業務というものの必要性が高まっておりますところ、この
一般職員という名称が
警察官の補助的な位置づけとして見られがちであることや、県民にとって本県警察の職員としてはわかりづらいものとなっているという状況があるところでございます。このため、この
一般職員という名称を
警察行政職員と改称することによりまして、県民にとっては警察の業務であるということを理解しやすいものとなり、また、担当する職員にとっても
警察行政を担うという意識が向上し、その誇りや使命感の涵養に通じることになるのではないかと考えたものでございます。
なお、本改正の
施行期日につきましては、本年四月一日としているところであります。
以上で、第三六
号議案の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
11
◯松尾嘉三委員長 説明は終わりました。
これより質疑を行います。質疑はございませんでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者がある〕
12
◯松尾嘉三委員長 特にないようでございますので、第三六
号議案の質疑を終わります。
次に、第三七
号議案「福岡県
警察職員の
特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
執行部の説明を求めます。
井澤警務部長。
13
◯井澤警務部長 それでは、続きまして第三七
号議案、福岡県
警察職員の
特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、お手元の
委員会資料に沿って御説明申し上げます。本議案に関する資料につきましては、二十二ページから二十五ページまでとなっておりまして、二十二ページが
改正条例案の
提出理由、二十三ページが
改正条例の案、二十四ページが
改正概要の資料、二十五ページが
新旧対照表となっております。それでは、
改正概要の資料に沿って御説明したいと思いますので、二十四ページをごらんいただければと思います。
本改正につきましては、資料の
改正理由の欄に記載しておりますとおり、
銃器等以外の凶器が使用されている
犯罪現場における
犯罪捜査の特殊性に鑑み、
特殊勤務手当の見直しを行おうとするものでございます。
具体的な
改正概要につきましては、二番の
改正概要の欄に記載しておりますが、現在、
特殊勤務手当の
支給対象となっている作業の一つといたしまして、
暴力団犯罪対策及び
銃器等犯罪捜査の作業というものが記載されておりますところです。この
銃器等犯罪捜査作業とは、
対象凶器を銃器、
爆発物に限定いたしまして、銃器、
爆発物を使用している、あるいは使用した犯人の
逮捕作業等に従事した場合に手当が支給されることとなっておるところであります。しかしながら、昨年、富山県や仙台で発生いたしました
交番襲撃事案では、凶器として刃物が使用されたところでございまして、刀剣類、
刃物等の凶器を所持した犯人と対峙する現場の
警察官につきましては、常に自身が受傷する危険性があり、また、
当該凶器を所持している犯人の
逮捕作業は極めて困難であるところでありますが、こうした作業につきましては、現行の
銃器等犯罪捜査の作業では読めないこととなっておるところであります。このため、現在の
暴力団犯罪対策及び
銃器等犯罪捜査の作業という項目を、資料に記載のとおり、
暴力団犯罪対策及び
凶器犯罪捜査(
銃器等以外の凶器に関する
犯罪捜査にあつては、
当該凶器が使用されている
犯罪現場における
犯罪捜査に限る。)の作業というものに変更することにより、こうした凶器を使用した
犯罪捜査につきましても
特殊勤務手当の対象に加えようとするものでございます。
なお、
施行期日につきましては、
条例公布の日としております。
以上で、第三七
号議案の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
14
◯松尾嘉三委員長 説明は終わりました。
これより質疑を行います。質疑はございませんでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者がある〕
15
◯松尾嘉三委員長 特にないようでございますので、第三七
号議案の質疑を終わります。
次に、第三八
号議案「福岡県
迷惑行為防止条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
執行部の説明を求めます。
藤林生活安全部長。
16
◯藤林生活安全部長 それでは、第三八
号議案、福岡県
迷惑行為防止条例の一部を改正する条例の制定について、お手元の
委員会資料に沿って御説明をいたします。本議案に関する資料は、二十六ページから三十五ページまでで、二十六ページが条例案の
提出理由、二十七ページから二十九ページまでが
条例改正案、三十ページが
改正概要の資料、三十一ページから三十五ページまでが
新旧対照表となっております。
改正概要の資料に沿って御説明いたしますので、三十ページをお開きください。
まず、改正の理由ですが、本条例は、昭和三十九年、既存の法令によっては規制しがたい
迷惑行為等を取り締まることによって、
県民等の平穏な生活を保持することを目的として制定され、これまでも
社会情勢や
県民生活の
変化等に伴い出現する新たな
迷惑行為に的確に対応するため、数回、改正を行ってまいりました。今回も近年の多様化した
暴力的不良行為等に的確に対応するため、
当該暴力的不良行為等の規制を強化するとともに、同行為の罰則の強化を図るほか、所要の規定の整備を行うものであります。
次に、改正の概要ですが、大きく次の三点を改正することとしております。大きな一点目の第六条、卑わいな
行為等の禁止の強化について三点あります。ここで言う卑わいな
行為等とは、痴漢や盗撮行為などでありまして、昨年中で県内の検挙した件数は約三百七十件、全国的に見ても高水準であります。改正の
一つ目は、
痴漢行為等の
追加規制です。現行では、
痴漢行為は、他人の身体に直接触れるか衣服の上から触れる行為について規制していますが、今回、衣服とは言えないマフラーや膝かけなどのその他の身につけるものの上から触れる行為を追加するものであります。改正の
二つ目は、盗撮行為の
追加規制です。現行では、
通常衣服で隠されている部位や下着を隠し撮りする行為が規制されておりますけれども、インターネット上では
透視フィルターを装着したビデオカメラなどが流通し、誰でも容易に入手可能となっております。これらの機器では、赤外線の特性を利用して、比較的薄目の服や水着、
陸上選手のユニフォームなどを透かして、隠されている身体や下着を見ることができます。そこで今回、このような
透視機能つきの
撮影行為等を新たに規制するものであります。改正の
三つ目は、のぞき見、撮影の
規制場所を拡大するものであります。現行では、
公衆便所や
公衆浴場等の
公衆性がある場所に限定しておりますけれども、今回の改正では、
公衆性の要件をなくし、住居やホテルの一室、
公衆性がない更衣室など、人が
通常衣服をつけないような場所で裸や下着姿の人をのぞき見、撮影する
行為等を規制するものであります。
公衆性のない場所での盗撮事案は、年間百件程度認知しておりまして、被疑者が判明した約二十件を検挙しておりますけれども、現行では罰則が著しく低い軽犯罪法で適用しておりますため、今回、条例を適用できるように改正するものであります。
大きな二点目の第八条、
嫌がらせ行為禁止の強化についても三点あります。本条は、平成二十一年の
ストーカー規制法を補完するものとして、
ストーカー規制法に該当しない
恋愛感情等の目的以外の正当な理由がないつきまとい
行為等を規制しておりましたけれども、平成二十九年に
ストーカー規制法が改正され、新たな行為が追加されたことから、今回、条例にも同様に規制を追加するものであります。
一つ目は、
住居等の見張りや押しかけに加え、
住居等の付近をみだりにうろつく行為を追加するものです。
二つ目は、
電子メールやSNSに加え、被害者のブログやSNSなどの
個人ページに書き込む行為を追加するものですが、これらの行為の中には直ちに不安を与えるとは言えないものも含まれておりますので、不安を覚えさせるような方法による場合という
限定要件を追加しております。
三つ目は、
性的羞恥心を害する文書や図画に加え、
電磁的記録に係る
記録媒体等を送付する
行為等を明記するものであります。
最後の大きな三点目の第六条及び第八条の規定に違反した者に対する罰則の強化については、将来における
性犯罪の抑止や
重大事件を未然防止するため、第十一条に規定する単純犯の場合、六月以下の懲役または五十万円以下の罰金のところを、一年以下の懲役または百万円以下の罰金、第十二条に規定する常習犯の場合、一年以下の懲役または百万円以下の罰金のところを、二年以下の懲役または百万円以下の罰金にそれぞれ罰則を引き上げるものであります。
施行期日は、県民への
周知期間を考慮し、本年六月一日としております。
最後に、三十五ページになりますが、今回の罰則の強化に伴い条項のずれが生じたため、本条例を引用している福岡県
風俗案内業の規制に関する条例の条文を整理しております。
以上で、第三八
号議案の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
17
◯松尾嘉三委員長 説明は終わりました。
これより質疑を行います。質疑はございませんでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者がある〕
18
◯松尾嘉三委員長 特にないようでございますので、第三八
号議案の質疑を終わります。
以上で、本
委員会に付託されました全ての議案の質疑を終了いたします。
それでは、知事等に対する保留質疑がございませんので、これより議案の採決を行います。
まず、採決の方法についてお諮りいたします。採決は一括して行いたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕
19
◯松尾嘉三委員長 御異議がありませんので、そのようにさせていただきます。
ただいま本
委員会で審査いたしました第一
号議案所管分、第三六
号議案から第三八
号議案まで及び第四八
号議案所管分の以上五件について、原案のとおり可決することに賛成の委員は御起立願います。
〔賛成者起立〕
20
◯松尾嘉三委員長 起立多数でございます。よって、第一
号議案所管分外四件は、いずれも原案のとおり可決されました。
以上で、議案の採決を終わり、本
委員会に付託されました議案の審査を終了いたします。
なお、採決いたしました議案に関する委員長報告につきましては、正副委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕
21
◯松尾嘉三委員長 御異議がありませんので、そのようにさせていただきます。
次に、議題にはございませんが、その他として何かございませんでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者がある〕
22
◯松尾嘉三委員長 特にないようでございますので、次に進みます。
「閉会中の調査事項について」お諮りいたします。お
手元配付の案のとおり、七項目について、閉会中もなお調査を継続することにいたしたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕
23
◯松尾嘉三委員長 御異議がありませんので、そのように決定し、所定の手続をとることといたします。
次に、「今後の
委員会活動について」お諮りいたします。今後の
委員会活動につきましては、正副委員長に御一任願いたいと思いますが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕
24
◯松尾嘉三委員長 御異議がありませんので、そのようにさせていただきます。
最後に、会議録署名委員を指名いたします。吉村敏男委員、井上忠敏委員、以上、二名の委員を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。
以上で、本
委員会の議事は全て終了いたしました。
最後に、終始熱心に審査いただきました委員各位、さらには御協力いただきました
執行部各位に深く感謝申し上げ、
警察委員会を閉会いたします。どうもありがとうございました。
午 前 十 一 時 三 十 三 分 閉 会
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