福岡県議会 2019-02-18
平成31年 建築都市委員会 本文 開催日: 2019-02-18
二の改正の概要でございます。(一)でございます。
既存建築物の一時的な
用途変更の許可に関する規定が創設をされましたことに伴いまして、その許可の
手数料を定めるものでございます。
(二)でございます。
用途変更を、二以上の工事に分けて行う
建築物の工事の全体計画の認定の申請に関する規定が創設されたことに伴いまして、その認定の
手数料を定めるものでございます。また、その他、所要の規定の整備を行うものでございます。
三の
施行期日でございます。
建築基準法の一部を改正する法律の施行の日から施行するものでございます。ただし、別表五十六の項、七十一の項の
改正規定は、公布の日から施行するものでございます。
なお、本条例の
新旧対照表は、次の二十九
ページから三十三
ページまででございます。
説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。
31
◯高橋雅成委員長 説明は終わりました。
これより質疑を行います。何か質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者がある〕
32
◯高橋雅成委員長 特にないようですので、以上で、第二九
号議案の質疑を終わります。
次に、第三〇
号議案「福岡県
建築基準法施行条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
執行部の
説明を求めます。
中尾建築都市部長。
33
◯中尾建築都市部長 それでは、第三〇
号議案、福岡県
建築基準法施行条例の一部を改正する条例の制定について、御
説明をいたします。
議案その二の二十八
ページでございますが、
説明は、
委員会資料により行わせていただきます。
委員会資料の三十四
ページをお願いいたします。
一の改正の理由でございます。
建築基準法の一部を改正する法律の制定に伴いまして、
既存建築物の用途を変更して一時的に他の用途の
建築物として使用する場合におきます制限の緩和に関する規定を追加するほか、所要の規定を整備するものでございます。
二の改正の概要でございます。(一)につきましては、
既存建築物を一時的に興行場や店舗などの他の用途に転用する場合、新築等の仮設
建築物と同様に、一部の規定を緩和する制度が導入されたことに伴いまして、条例の制限の一部を緩和する
建築物に追加するものでございます。
(二)につきましては、床面積が五十平米を超え、百五十平米未満の自動車車庫につきまして、特定行政庁が指定する区域内にある木造
建築物等の自動車車庫は、外壁、軒裏を防火構造とする要件や、自動車車庫と他の部分とを防火区画とする要件が廃止されましたことに伴いまして、この規模の自動車車庫に対する構造制限の附加及び防火区画の制限の附加を廃止するものでございます。また、その他所要の規定の整備を行うものでございます。
三の
施行期日でございます。(一)につきましては、
建築基準法の一部を改正する法律の施行の日から、また、(二)及び(三)につきましては、公布の日から施行するものでございます。
なお、本条例の
新旧対照表は、次の三十五
ページから三十六
ページまででございます。
説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。
34
◯高橋雅成委員長 説明は終わりました。
これより質疑を行います。何か質疑はありませんか。山口委員。
35 ◯山口律子委員 特に、二番の自動車車庫について、今外壁とか、軒裏とか、そういう防火構造に対しての要件が緩和されている状況にあるということなんですか。
36
◯高橋雅成委員長 大藪建築指導課長。
37 ◯大藪建築指導課長
建築基準法の改正におきまして、防火地域、準防火地域以外の市街地において、火の粉が屋根に着火することによる火災の発生を防止するために定める区域というものが、二十二条区域ということで定められております。この二十二条区域の中に、自動車車庫で延べ面積が一定規模以上のものにつきましては、外壁、軒裏で延焼のおそれのある部分については、防火構造としなければならないという規制がございましたが、これが二十四条の規定といいますけれども、今回これが国のほうで廃止をされております。
これに基づきます自動車車庫に対する構造制限の附加ということで、県条例で定めておりましたけれども、この法律が廃止されたことに伴いまして、条例のほうの附加についても廃止するものでございます。以上でございます。
38 ◯山口律子委員 それはわかりました。それで、一番のほうの既存の
建築物のほうで、転用する場合には、新築等の仮設
建築物同様に一定の規定を緩和するということですが、この興行場や店舗等についての条例が緩和されるというのはどの程度の緩和をするのでしょうか。
39 ◯大藪建築指導課長 これまでは、仮設
建築物におきましては、
建築物の一部を緩和する制度がございました。今回
既存建築物を一時的に他の用途に使用するという場合も、仮設
建築物と同様に一時的なものでありますため、同様の緩和をすることを、この条例で決めたものでございます。
内容としましては、緩和条項はありますけれども、防火規定の一部制限がかからないとか、接道規定がかからないとか、そういった内容のものでございます。
40 ◯山口律子委員 そういう防火区域、制限とか、そういうところの緩和ということなので、そうすると、他の用途、店舗等に使ったときでも、基本的にはそういう店舗を建てる場合には、緩和はないんですか。
41 ◯大藪建築指導課長 一定の期間内で、そういった期間がございますものについては緩和をしますので、店舗をやむを得ず短期間でつくると認められる場合は、緩和規定が適用されますけれども、一般的な店舗は、当然緩和はございません。
42 ◯山口律子委員 基本的には、持続的に店舗として使われる場合には、緩和されずに、条例のとおりにされているわけです。一時的というのは、一カ月とか、一年とか、そういう期間なのかどうか、まず、そこから。
43 ◯大藪建築指導課長 法律では、基本的には一年を超えているのか、いないのかという判断を一つしますけれども、そこで
手数料等も変わってきますが、そういった使用によって決まりますので、一概に年数はないんですけれども、一年、あるいは一年を超えるものが多いかと思います。
44 ◯山口律子委員 一年というと、かなり長いわけですが、安全が一番だと思うんですね。例えば、いろんな展示場で爆発が起こったりとか、花火を見ていて、そこで爆発があったりとか、いろんな事故が起こっていまして、興行場といったら、いつ火を使うかもわかりませんし、そういうことの不安が非常にあるんですが、その辺はどうでしょうか。
45 ◯大藪建築指導課長 こういった制限の緩和につきましては、特定利用層によって、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合に許可をしておりますけれども、許可するに当たりましては、その用途でありますとか、規模でありますとか、敷地の状況とか、期間の長さでありますとか、そういったものを総合的に勘案して、個別に判断をしております。
また、使用期間が短いものに比べて、使用期間が長くなれば、その分安全上の措置が求められますけれども、例えば、消火器の設置でありますとか、避難訓練でありますとか、そういった措置を求めるものになるかと思います。
46 ◯山口律子委員 非常に気をつけて使われるとは思うんですけれども、こればかりは、ガスを使わなくても、電気を使うというのは当然あることだと思うし、電気からいつ発火するかという不安もありますし、この点で非常に不安を感じますが、その点について、今の御
説明で、納得はちょっとしかねます。
47 ◯大藪建築指導課長 使用期間が一年以内のものにつきましては、特定行政庁が許可をした場合に、一部の規定が緩和されます。また、一年を超えるものにつきましては、国際的な規模、競技場の用途に供する
建築物などで、公益上やむを得ないものに限っておりまして、許可するに当たりましては、建築審査会の同意を得ておりますので、そういうことで対応しております。
48 ◯山口律子委員 質問はこれで終わらせていただきます。
49
◯高橋雅成委員長 ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者がある〕
50
◯高橋雅成委員長 ほかにないようですので、以上で、第三〇
号議案の質疑を終わります。
次に、第三一
号議案「福岡県屋外広告物条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
執行部の
説明を求めます。
中尾建築都市部長。
51
◯中尾建築都市部長 それでは、第三一
号議案、福岡県屋外広告物条例の一部を改正する条例の制定について、御
説明をいたします。
議案その二の三十
ページでございますが、
説明は、
委員会資料により行わせていただきます。
委員会資料の三十七
ページをお願いいたします。
一の改正の理由でございます。屋外広告物に係る条例の制定及び改廃に関する事務を、景観行政団体であります古賀市が処理することを可能とするほか、所要の規定の整備を行うものでございます。
二の改正の概要でございます。(一)景観行政団体である古賀市について、地域の特性に応じた良好な景観を形成するため、独自条例の制定ができるようにするものでございます。
(二)でございますけれども、福岡県事務処理の特例に関する条例については、福岡県屋外広告物条例の一部改正に伴いまして、関係部分の所要の規定の整備を行うものでございます。
三の
施行期日でございます。公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、規則で定める日としております。
なお、本条例の
新旧対照表は、次の三十八
ページでございます。
説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。
52
◯高橋雅成委員長 説明は終わりました。
これより質疑を行います。何か質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者がある〕
53
◯高橋雅成委員長 特にないようですので、以上で、第三一
号議案の質疑を終わります。
これで、本
委員会に付託されました全議案の質疑を終了いたします。
それでは、知事等に対する保留質疑がありませんので、これより議案の採決を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕
54
◯高橋雅成委員長 それでは、準備のためしばらく休憩いたします。そのままお待ちください。
〔暫時休憩〕
55
◯高橋雅成委員長 再開いたします。
それでは、これより議案の採決を行います。
まず、採決の方法について、お諮りいたします。
採決は、分割して行いたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕
56
◯高橋雅成委員長 御異議がありませんので、そのようにとり行います。
それでは、まず、第三〇
号議案について、原案のとおり可決することに賛成の委員は御起立願います。
〔賛成者起立〕
57
◯高橋雅成委員長 起立多数であります。
よって、第三〇
号議案は原案のとおり可決されました。
次に、第一
号議案所管分、第一五
号議案、第一六
号議案、第二九
号議案、第三一
号議案、第四八
号議案所管分、第五五
号議案、第五六
号議案及び第六四
号議案から第六六
号議案までの、以上十一件について、原案のとおり可決することに賛成の委員は御起立願います。
〔賛成者起立〕
58
◯高橋雅成委員長 起立多数であります。
よって、第一
号議案所管分外十件は、いずれも原案のとおり可決されました。
これで、議案の採決を終わります。
以上で、本
委員会に付託されました議案の審査は全て終了いたしました。
なお、採決いたしました議案に関する委員長報告につきましては、正副委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕
59
◯高橋雅成委員長 御異議がありませんので、そのように決定いたします。
次に、
所管事務調査を行います。
「福岡県における建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する計画(案)の策定について」を議題といたします。
執行部の
説明を求めます。大藪建築指導課長。
60 ◯大藪建築指導課長 それでは、福岡県における建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する計画(案)の策定について、御報告させていただきます。
所管事務調査資料、一
ページをお願いいたします。
一、背景・経緯でございます。建設業は、他の業種に比べ労働災害事故が多く、全業種の中でも死亡事故が最も多い。このため、災害撲滅に向けて一層の実効性のある取り組みを推進する必要があることから、平成二十九年三月に建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律、建設職人基本法と言われておりますけれども、これが施行され、その推進のため、同年六月に国において基本的な計画が策定されました。
都道府県は、この法律第九条に基づき、国の基本計画を勘案して、計画の策定に努めることとされております。
これを受け、県では、関係機関や建設業団体等の関係団体の意見を伺い、計画案を策定し、今後、パブリックコメントを経て計画を策定することとしております。
二、計画の概要でございます。(一)策定の趣旨・目的ですが、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な方針を定め、総合的かつ計画的に講ずべき施策の方向を示し、関係機関・関係団体が共通認識のもと施策を推進することにより、建設工事従事者の安全・健康に関する意識の向上、処遇の改善、地位の向上を図り、もって建設業の健全な発展に資することを目的としております。
(二)の計画の具体的な内容は、別冊で手元にお配りしております計画案に記載しておりますが、
説明は、資料の二
ページでさせていただきます。二
ページをごらんください。
はじめに現状と課題についてです。
一つ目に、建設工事の現場での災害により、県内では平成二十九年にも、依然として八名の方々が亡くなっておられることを重く受けとめ、災害撲滅に向けて一層の実効性のある取り組みを推進する必要があります。
二つ目に、一人親方等についてですが、一人親方といいますのは、労働者を使用せず、会社に雇用されずに、個人で仕事を請け負われている方をいい、労働安全衛生法上、保護の対象となる労働者とはなりませんが、現場ではほかの雇用労働者と同じような作業に従事している場合もあり、働き方に合った保険の加入の推進等、特段の対応が必要です。
三つ目に、建設工事従事者の高齢化が進行している中、中長期的な担い手の確保を進めていくことが急務であるといったことが挙げられます。
これらを踏まえ、安全と健康の確保のため、第一、基本的な方針について四つ挙げております。一に、適正な請負代金の額、工期等の設定です。二に、設計、施工等の各段階における措置です。三に、安全及び健康の確保に関する意識の向上です。四に、建設工事従事者の処遇の改善及び地位の向上です。
次に、基本的な方針を踏まえ、第二、総合的かつ計画的に講ずべき施策の方向をまとめております。
一、建設工事の請負契約における経費の適切かつ明確な積算等についてです。(一)の安全及び健康の確保に関する経費を適切かつ明確に積算を行うことと、(二)の工事従事者の安全及び健康に配慮した工期を設定することです。契約締結時に、元請人が提出する請負代金内訳書での社会保険料の明示や、下請人に対する社会保険等加入を推進いたします。
二、責任体制の明確化です。工事の適正な施工を行うためには、元請負人、下請負人のそれぞれが求められる役割を果たす必要があり、法令遵守による適正な元請、下請関係の徹底や、安全衛生責任者に対する安全衛生能力向上教育の普及に取り組みます。
三、建設工事の現場における措置の統一的な実施といたしまして、(一)の建設業者間の連携の推進、(二)の一人親方等の安全及び健康の確保、(三)の特別加入制度への加入推進等の徹底が必要です。一人親方は業務の実態、災害の発生状況等から見て、労働者に準じて保護することが妥当であるものについては、労働者とみなし、業務災害等の保険給付等を行う特別加入制度があります。この加入推進の徹底を図る必要があります。
四、建設工事の現場の安全性の点検等についてです。建設工事の現場の安全衛生水準を高めていくために、(一)の
事業者による自主的な取り組みの推進や、(二)の工事の安全や省力化、生産性の向上にも配意した工法や資機材等の開発・普及を推進します。労働災害防止に積極的に取り組む企業の県入札参加資格者格付での評価等を行います。
五、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する意識の啓発についてです。(一)の業務に関する安全衛生教育の推進や、(二)の安全及び健康の確保に関する意識の啓発に係る自主的な取り組みを推進します。
六、建設工事従事者の処遇の改善及び地位の向上を図るための施策といたしまして、(一)の社会保険等の加入の徹底、(二)の建設キャリアアップシステムの活用推進、(三)の働き方改革を推進します。建設業許可時における社会保険等加入に推進等を行います。
七、墜落・転落災害の防止対策の充実強化です。安全点検等のパトロールの実施や建設工事における事故情報の共有と対策を推進いたします。
第三、計画の推進体制です。本計画が定めた施策を推進するための会議を設置し、国等の関係機関・建設業団体等の関係団体と連携、協力し、施策の推進を図ります。
また、取り組み状況を定期的に確認するとともに、国の基本計画の見直し等を踏まえ、必要な施策の検討を行います。
一
ページに戻っていただきまして、一番下の三の今後のスケジュールです。二月下旬からパブリックコメントを実施いたします。その後、三月に策定を公表する予定です。策定後は、県のホーム
ページへの掲載、関係機関・関係団体への配付や
説明会の開催等により、広く周知をしてまいります。
説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
61
◯高橋雅成委員長 説明は終わりました。
これより質疑を行います。何か質疑はありませんか。松下委員。
62 ◯松下正治委員 前回の
委員会のときに、建設キャリアアップシステムの関係で、現場の皆様のお声を届けさせていただいたんですが、今回は、二
ページに書いてある、七番の墜落・転落災害の防止対策の充実強化に関しまして、やはり地元の中小、小規模
事業者の方からお声をいただいたので、ちょっとお伝えしたいと思うんですが、そこの業者というのが、ベテランのとび職人さんを数名抱えているそうで、今回、この転落災害防止の対策が、これは国のほうの方針ですけれども、これが強化されることによって、ハーネスという安全帯、これがかなり厳重な規制になるということで、今までベテランのとび職人さんができていた作業が、なかなか足かせになって、作業効率が悪くなると。そうしたこともあって、ただ、さらに装備器具も基準を満たすような装備器具をそろえようと思うと、かなり高価になって、経費的にも
負担になると。そうした今回の規制に伴う中小、小規模
事業者に対する
負担が増しているといったお声がありました。そうしたことを、どうか配慮してもらいたいというのと、また、その規制に向けた、安価で高性能な軽量化したハーネス等の開発とか、また情報提供とか、行政のほうからもらえればというお声もありました。そうしたことに対する県としての対応はどうなっているのかをお聞きしたいんですが、どうでしょうか。
63
◯高橋雅成委員長 大藪建築指導課長。
64 ◯大藪建築指導課長 先ほどお話がありました、墜落防止用器具フルハーネス型と思いますけれども、これにつきましては、厚生労働省のほうで、平成二十七年、平成二十八年に発生しました建設業の墜落災害というものの内訳を調べられまして、その中で、災害の発生状況の中で、安全帯の未使用ということがありまして、約八十七件、これが墜落災害の内訳ということで挙げられております。このようなものを踏まえまして、国におきましては、墜落制止用器具フルハーネス型を使用することが原則となるということで、本年二月一日に施行ということで、猶予期間はありますけれども、そういったものが定められております。墜落災害防止につきましては、建設業の一番の課題でありまして、それを防止するためには、こういった墜落制止用器具というものは必要であると考えております。
しかしながら、今委員御指摘のように、こういったものの経費とかの問題もございます。特に、元請さんと下請さんの間では、こういった安全衛生経費というものを適正に、元請さん、下請さんの経費を見て、契約するようにということが、建設業法令遵守ガイドラインにも示されておりまして、それを遵守するように、元請関係には、県発注工事におきましても、指導しているところでございます。
今後、策定後に会議を設置しますので、そういった会議の場の中で、こういったお声もお聞きしながら、今後の検討課題にさせていただきたいと思います。
65 ◯松下正治委員 今課長から御答弁いただきまして、そのとおりだとは思うんですけれども、実際、建設業で命を落とされるようなことをなくすのが最優先、それは本当にわかります。ただ、施策の中で、小規模の
事業者の方が、今お困りになっているというのも事実でありますので、そうしたことのないように、また特段の配慮をされた御対応を、今後もお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
66 ◯大藪建築指導課長 先ほど申しましたけれども、策定後の会議におきまして、そのような意見とかをお聞きしまして、この後の検討の課題とさせていただきたいと思います。
67 ◯松下正治委員 よろしくお願いします。
68
◯高橋雅成委員長 ほかに質疑はありませんか。山口委員。
69 ◯山口律子委員 とても重要な内容だと思います。本当に安全第一で、健康の確保ということが重要なことで、これがしっかり決定したら、それぞれのところに指導されていくと思うんですけれども、ただ、お伝えするだけではいけないと思います。一部には、しっかりと徹底するために、安全及び健康の確保に関する経費の適切かつ明確な積算等については、立入検査を通じ法令遵守の徹底を図るとあります。一つ一つのことが、本当にそうだと思うんですが、全体として、この辺の徹底は、どういうふうに指導されていくのか、その辺をお聞きしたいと思います。
70
◯高橋雅成委員長 大藪建築指導課長。
71 ◯大藪建築指導課長 立入検査等につきましては、毎年十一月に建設業者の営業所を対象に、請負契約の具現化でありますとか、見積り内訳の明示でありますとか、支払い状況について、県は国との合同で立入検査を実施しております。法令違反や不適正な行為が見受けられた場合は、必要に応じて指導監督等を行っております。
また、厚生労働省のほうでも、建設工事関係者連絡会議というものを、都道府県及び地区単位で開催をしておりまして、この中でも、安全衛生管理の徹底というものを実施しております。こういったパトロールを今後継続するとともに、策定後の会議におきまして、こういった現場でのパトロールについてのいろんな情報提供を伺いながら、今後パトロールについてもよりよいパトロールになるように考えて進めていきたいと思っております。
72 ◯山口律子委員 建設業の方もとてもいいものをつくりたいと、働く皆さんのためにと思って仕事をされていると思うんですが、やはりどうしても、いろいろなところで不備が出てくる可能性がなきにしもあらずということで、しっかりとそういう立入検査をして、指導していただきたいと思います。
この中身に関してなんですけれども、先ほどのように、しっかりと立入検査をしてとか、その他、いい中身なんですが、安全及び健康の確保という意味で、私、女性で、健康の一番は生活の中でしっかり食事をして、安定した休暇を取り、生活ができるということで、そこはどういうふうにしたらいいのかというと、やはり賃金が安定していることが重要だと思うんですね。週休二日というのはとてもいいことだと思うんですけれども、普通の会社だったら週休二日は、本当に休めるんですけれども、今、二省協定で公共工事の設計労務単価が、この四年、五年と、引き上げられていますが、現場の皆さんの賃金は余り上がってないと。全国的に上がっていないということで、いろいろ言われています。そういう国土交通省と農林水産省が二省協定という形で、建築労働者の賃金を引き上げようということで、今前向きに取り組まれています。それが、本当に現場で実現しているのか、これは何度も、私聞いてきましたが、それはここでは答えられないということを言われましたが、国土交通省の規定ですし、働く皆さんの賃金は一番大事なところで、若い人が建設業、低い賃金のところに入ってきたくないと、地元でも言っています。例えば、一万六千円だと、年三百八十四万円で、そこから健康保険とか、年金とか、税金とか、道具とか、交通費とか、いろんなところを引きますと、本当に家族を養っていくのは大変な状況だと思います。ぜひ、賃金についても、建設業の方々の問題ですから、ここで答えられないとは思いますが、国土交通省に、その辺意見を言っていただきたいし、その点の、現場での賃金を調べていく、何か方策はないのかというところで、何か御意見を、現状をお話ししていただけたらと思います。
73 ◯大藪建築指導課長 単価の話ですけれども、労務費につきましては、県におきましては、最新の労務単価を採用して、工事の積算を行っているものと考えております。
また、元請さんから下請さんへの下請契約につきましては、適正な請負契約を結ぶよう、建設業法令遵守ガイドラインというものを示しながら、そういったものを適正にやっていただくよう御指導させていただいております。その中で、元請さんに対しては、下請さんにはきちっとした施工条件を示しながら、下請さんのほうも、元請さんへ必要な経費というものを見積りで示しながら、そういったものを配慮して、お互いの契約をしていただくようなことで求めているところでございます。
74 ◯山口律子委員 ぜひ、その点が一番心配なところですので、今後いろいろ方策を考えていっていただきたいと思います。
こういう中身に計画が決定されたら、ここで終わりじゃないと思うんですよね。まだまだ現状はいろんな問題があります。そういうところは、例えば、審議会というものをつくって、今後も検討されていくのか、これを、まず実現していくことと、その後も、さらに現場で声を聞いて改善をしていくのか、その辺をちょっとお聞かせください。
75 ◯大藪建築指導課長 先ほど、案の中でも
説明しましたけれども、計画策定後には、会議というものを設置し、推進を図ることとしております。構成員につきましては、九州地方整備局、労働局、また建設業団体、労働者団体、県庁内関係各課を考えておりますので、この中で施策の推進についての点検や情報交換等を行っていきますので、この中で具体的な施策についての点検、並びに今後の課題についても検討しながら進めていきたいと思っております。
76 ◯山口律子委員 ぜひ、この実現と建設業界に若い人が入るような、そういう手だてをこれからも努力していっていただきたいと思います。よろしくお願いします。
77
◯高橋雅成委員長 ほかに質疑はありませんか。古川委員。
78 ◯古川 忠委員 一人親方に向けていただいたのは大変いいことだなと思います。労災の認定も受けられないし、いろんな事故が心配ですしね。知りたいのは、下請も含む請負人にも、これから社会保険加入を推進するというんですが、実態はどうですか、今。実態を少し知りたいんですが。
79
◯高橋雅成委員長 大藪建築指導課長。
80 ◯大藪建築指導課長 一人親方の加入状況の推移につきましては、厚生労働省のほうで調査をしておりまして、平成二十八年度になりますけれども、一人親方等の特別加入者数は約四十九・七万人となっております。
現在厚生労働省のほうで建設業一人親方の働く実態等に関するアンケートというものがなされております。特別加入していない一人親方等の実態を把握するための調査と伺っております。今後、このアンケート調査がまとめられまして、対応のあり方については検討されると聞いております。その情報を踏まえまして、また今後とも、県でも検討していきたいと思っております。
81 ◯古川 忠委員 福岡県の調査結果はないんですか。
82 ◯大藪建築指導課長 申しわけありません、福岡県のほうはちょっとありません。
83 ◯古川 忠委員 各県集約して、人数が出ているんじゃないの。労働者が直接調べたのか。
それから、社会保険加入の推進とあるけど、これも実態はどんなですか。
84 ◯大藪建築指導課長 済みません、厚生労働省の資料のほうで申させてもらいましたので、県のほうはわかりかねます。
先ほど申しました、全国での四十九・七万人というのが加入者数ということしか、今のところわかりません。
85 ◯古川 忠委員 社会保険のほうもわかりませんか。
86 ◯大藪建築指導課長 わかりません。申しわけございません。
87 ◯古川 忠委員 しようがない。今後推進するという目的がある以上は、ある程度のデータを把握しながら進めてください。以上です。
88
◯高橋雅成委員長 ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者がある〕
89
◯高橋雅成委員長 ほかにないようですので、以上で、本件の質疑を終わります。
次に、「福岡県住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画(案)の策定について」を議題といたします。
執行部の
説明を求めます。高山住宅計画課長。
90 ◯高山住宅計画課長 それでは、福岡県住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画(案)の策定について、御報告させていただきます。
所管事務調査資料、三
ページをお願いいたします。
一、背景・経緯でございます。高齢者や障がいのある方などの住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅への入居を拒まれている実態等から、平成二十九年十月に、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律、いわゆる住宅セーフティネット法が改正されました。この改正により、住宅セーフティネット機能の強化をするため、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の都道府県等への登録制度などが創設されました。
また、地方公共団体は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の目標や民間賃貸住宅への円滑な入居の促進策などを定める賃貸住宅供給促進計画を策定することができることとなり、この計画の中で、登録住宅の基準の緩和が可能となりました。
県では、有識者による計画策定検討
委員会からの意見を踏まえ、計画案を策定しており、今後パブリックコメント等を実施し、提出された意見を踏まえ、計画を策定することとしております。
二の計画の概要でございます。(一)の目的です。本計画は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の目標や、目標達成に必要な事項を定め、住宅確保要配慮者の居住の安定を確保することとしております。
次に、(二)の位置づけでございます。住宅政策のマスタープランであります福岡県住生活基本計画や高齢者の居住の安定の確保を目的とする福岡県高齢者居住安定確保計画等の関連計画との整合を図ることとしております。
(三)の計画期間は、平成三十一年度から三十五年度までの五年間としております。
四
ページをお開きください。(四)の計画の主な内容でございます。基本理念を住宅確保要配慮者が安心して暮らせる住生活の実現としまして、三つの基本目標を設定して、その目標を達成するための具体的な施策を講ずることとしております。
まず、基本目標一の要配慮者に対する公的賃貸住宅の供給促進についてです。現状と課題としましては、住宅セーフティネット機能の中心的役割を担う公営住宅を初めとする公的賃貸住宅は、今後の人口動向等を踏まえると、大幅な増加が見込めないことから、現在のストックの適切な
維持管理が必要です。取り組む主な施策としまして、公営住宅の適切な整備や改善に努めるとともに、県、市町村、住宅供給公社、URが連携した住宅セーフティネット機能の構築に取り組んでまいります。
次に、基本目標二の要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進についてです。要配慮者の多様化や増加に対応するためには、公的賃貸住宅だけではなく、民間賃貸住宅の活用も重要ですが、入居を敬遠されている状況があることから、円滑入居できる環境づくりが必要です。このため、入居を拒まない登録住宅の普及に向けた取り組みを推進するとともに、要配慮者に対する家賃債務保証などの入居支援や見守りなどの生活支援を行いますNPO法人等を法に基づき、県が居住支援法人として指定を行い、不動産関係団体等の関係機関との連携を促進してまいります。
そして、基本目標三の要配慮者が入居する賃貸住宅の管理の適正化についてです。要配慮者の状況に応じた住まいを確保するためには、安心して暮らし続けるための支援が必要です。このため、民間賃貸住宅への入居が敬遠されることがないよう、不動産業者や貸し主への啓発を行うとともに、入居促進のための居住支援サービスの認知度を向上させていきます。また、登録住宅の適切な
維持管理を促進するため、計画的に修繕が実施されるよう、必要な情報提供などを行ってまいります。
(五)の要配慮者が円滑に入居できる住宅の供給目標についてです。要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅の登録の目標を、平成三十一年度から三十五年度までの五年間で七千戸としております。これは、県内の賃貸住宅の空き家等のうち、規模や耐震性等の要件を満たす住宅の数や、県が実施しました民間賃貸住宅
事業者に対する意識調査結果などを勘案して設定しております。
次は、(六)の住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録基準の緩和についてです。登録要件となります基準は、国がタイプ別に定めており、一般住宅は二十五平方メートル以上、台所等一部供用する住宅は十八平方メートル以上、共同居住型は九平方メートル以上となっております。住宅の登録を促進するために、登録基準を緩和することとしております。本県の賃貸住宅ストック状況を見ますと、二十五平方メートル未満のものが多く存在しております。一般住宅の場合、登録基準面積は、現在の住生活基本法に基づく国の全国計画であります住生活基本計画における最低居住面積水準、二十五平方メートルと同様であることから、平成十七年度以前の最低居住面積水準が十八平方メートル以上であったことを踏まえまして、平成十七年度以前に着工した物件については、十八平方メートル以上に緩和することとしております。また、そのほか、台所等一部共用タイプ、共同居住型タイプについても同様に緩和をしております。
最後に、三の今後のスケジュールでございます。今後、パブリックコメントを二週間実施しまして、提出された御意見等を踏まえ、計画案について、計画策定
委員会の承認を得て、年度内の計画策定に向け取り組んでまいります。
なお、次の五
ページには、計画案の概要版を、別冊で本編をお手元に配付しております。
説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
91
◯高橋雅成委員長 説明は終わりました。
これより質疑を行います。何か質疑はありませんか。山口委員。
92 ◯山口律子委員 改正住宅セーフティネットで、福岡県としてそれを推進していくために、賃貸住宅の供給促進案ということで出されています。この七千戸を五年間でということで、ぜひ進めていっていただきたいと思います。
今から心配する必要はないと思うんですが、なかなか賃貸住宅の供給は進まないというのが、全国的に聞こえてくるので、何か、進めるに当たって、基本目標の三のところ、不動産業者や貸し主への啓発、居住支援サービスの認知度の向上、この辺をもう少し細かく
説明していただけたら。
93
◯高橋雅成委員長 高山住宅計画課長。
94 ◯高山住宅計画課長 登録住宅をふやしていくためには、貸し主への啓発、情報提供が非常に重要になるかと思います。そのためには、不動産業界団体の方を通じて啓発していくことを考えておりまして、そのため、不動産業界団体が主催されます研修会、こういったものが四地区で行われておりまして、今年度は十月、それから、ことしの二月、四地区の研修会において啓発を行っているところでございます。
95 ◯山口律子委員 これが決まったら、ことし、来年という方向で、ずっと啓発されていくということですが、特に高齢者の方は、身内の方がいなくなったり、大変厳しい状況があります。それから、若い人も低収入、会社の半分は派遣労働者で、ワーキングプアと言われるような状況の中で、保証人もいない人がいますが、そういう方々を受け入れてくれる、優しい家主さんがあらわれてくれたら、とてもいいと思うんですが、もう一歩踏み込んでいかないと、なかなか手を挙げる方がふえないんじゃないかと心配するんですよね。この情報提供だけではなくて、さらに、ことしというわけではないですが、目標の七千までいかない状況がでてくると思うんですけれども、もっと早目に家賃補助とか考えて、先々、いろんな策を練っていただきたいなと思うんですね。まずは、その辺をお聞きしたいと思います。
96 ◯高山住宅計画課長 平成三十年の十月には、登録住宅をふやす必要を考えておりましたから、登録
手数料を廃止しております。そして、今回御
説明させていただきますこの計画の中で、登録基準の面積を緩和することとしております。こういったところも、貸し主さんのほうに情報提供等をしていきたいと考えております。
97 ◯山口律子委員 本当にこれから頑張っていただきたいと思います。ただ、ここの基本目標の一番の公的賃貸住宅の供給が、県としての一番の責任ではないかなと思います。公営住宅のことについて、前回私も質問しましたが、もう一度、その辺をお聞きしたいと思うのでお願いします。
98
◯高橋雅成委員長 讃井
県営住宅課長。
99 ◯讃井
県営住宅課長
県営住宅を初めとします公営住宅は、委員、発言がありましたが、高齢者とか障がいのある方など、住宅確保を必要とする方々の住宅セーフティネットとしての中心的な役割を担っているところでございます。
県営住宅では、住宅の確保に配慮を要する方々の入居を促進するため、これまで抽選方式において、高齢者や障がいのある方などに対し、倍率優遇措置を行うほか、住宅の困窮度を数値化して、困窮度の高い方の入居を進めるポイント式の募集の実施、また、新婚、子育て世帯の優先枠を策定するなど、優先入居の制度の充実に努めてきたところでございます。
また、既存団地の整備につきましては、若い世代の入居を促すことも重要な課題と考えておりまして、バリアフリー化を進めるための五階建て住棟にエレベーターを設置する福祉型改善工事や、今年度から実施を進めてまいりましたけれども、子育て支援型の改善工事などを進めているところでございます。
本年四月からは、住宅管理のほうを、管理代行制度をもちまして、募集計画の策定など、一部の業務が県から公社のほうに移ります。今後も募集状況と現状を把握して、公社としっかり協議をして、適切な公営住宅の供給に取り組んでいきたいと考えております。
100 ◯山口律子委員 条件緩和がいろいろとされているということで、この十年間ずっと、本当に困窮者のためにいろいろな緩和で取り組んでこられたと思います。私、先日相談を受けて、自営業の方が白血病で入院し、収入も途絶えて、家賃も払えないということで、マンションから早く出てくれと言われていると、どこか県営で入れる住宅はないかと言われていました。その方の御主人は、残念ながら白血病で亡くなられたんですけど。その他にも、病気とは限らず、失業とか、小規模な商店が経営困難になるとか、若い人のワーキングプアの方々など、次々に厳しい状況の方が生まれてきている。県民の中にはかなりおられるんじゃないかと思いますので、ぜひ、公営住宅の適切な整備をしていただきたいと。この前は、空き家の問題でお聞きしまして、政策空き家がかなりあるということで、一般の空き家もまだあると思うので、その辺の修繕ということが大きくて、空き家があるんじゃないかなと思うんです。そういう予算もしっかりつけて、適切な整備をして、空き家を減らしていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか、その辺。
101 ◯讃井
県営住宅課長 先ほど申し上げましたけど、現在の応募状況等をしっかり把握しまして、適切な募集を実施して、募集方法とかについても研究してまいりたいと思っております。
102 ◯山口律子委員 皆さんは、入りたいと思ってもなかなか入れないという気持ちで、足を踏み出さない方も多いので、いろんな形で募集というのを皆さんに知らせていっていただきたい、情報提供をしていただきたいなと思います。私の地元でも相談はたくさんあるんですけれども、まだまだ募集が少ないと思いますので、これから急いでやっていただきたいと思います。以上です。
103
◯高橋雅成委員長 ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者がある〕
104
◯高橋雅成委員長 ほかにないようですので、以上で、本件の質疑を終わります。
次に、議題にはありませんが、その他として、何かございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者がある〕
105
◯高橋雅成委員長 特にないようですので、次に進みます。
次に、「閉会中の調査事項について」お諮りいたします。
お
手元配付の案のとおり、八項目について、閉会中もなお、調査を継続することにいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕
106
◯高橋雅成委員長 御異議がありませんので、そのように決定し、所定の手続をとることにいたします。
次に、「今後の
委員会活動について」お諮りいたします。
今後の
委員会活動については、正副委員長に御一任願いたいと思いますが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者がある〕
107
◯高橋雅成委員長 御異議がありませんので、そのようにさせていただきます。
最後に、会議録署名委員を指名いたします。
栗原渉委員、松下正治委員、お二人を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。
以上で、当
委員会の議事は全て終了いたしました。
終わりに、終始熱心に審査いただきました委員各位、御協力いただきました
執行部各位に感謝を申し上げ、
建築都市委員会を閉会いたします。どうもありがとうございました。
午 後 零 時 二 十 分 閉 会
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