福岡県議会 2019-02-16
平成31年2月定例会(第16日)〔資料〕
を明らかにし、法令及び福岡県
犯罪被害者等支援条例(平成三十年福岡県条例第三十四号。以下「
支援条例」という。)に
定めるもののほか、
性暴力の根絶及び
被害者の支援に関する基本的な施策を定めることにより、県民が安心して安全に暮
らせる
地域社会を形成することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「
性犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。
一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条から第百八十一条まで、第二百二十五条(わいせつの目的に係る部分
に限る。この号において同じ。)、第二百二十八条(同法第二百二十五条に係る部分に限る。)、第二百四十一条第一項及
び第三項並びに第二百四十三条(同法第二百四十一条第三項に係る部分に限る。)の罪
二
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項の罪
三
児童買春、
児童ポルノに係る
行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号。第
十七条第一項及び第十八条第三項において「
児童買春等処罰法」という。)第四条及び第七条の罪
四 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条(刑法第二百四十一条第一項の罪に係る部分に限る。)
の罪
五
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(平成二十六年法律第百二十六号)第三条第一項から第三項
までの罪
六 前各号に掲げるもののほか、自己の
性的好奇心又は欲求を満たす目的で犯した罪
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
配偶者等性暴力 その性別にかかわらず、
配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上
婚姻関係と同様の事情にある者を
含む。以下同じ。)若しくは
配偶者であった者又は同性であっても
配偶者に類する親密な関係を有する者からの
性的性質
を有する身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。
二
ストーカー行為 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第三項に規定するスト
ーカー行為をいう。
三
セクシュアル・ハラスメント 相手の意思に反する性的な言動(性的な関心や欲求に基づく言動をいい、性別により
役割を分担すべきとする意識又は
性的指向若しくは
性自認に関する偏見に基づく言動を含む。)に対する
当該相手の対応
によって
当該相手に
社会生活上の不利益を及ぼし、又は相手の意思に反する性的な言動によって、
当該相手の
就業環境、
修学環境その他の
社会生活上他人と共有する環境を害することをいう。
四
性暴力 性犯罪、
配偶者等性暴力、
ストーカー行為、
セクシュアル・ハラスメントその他特定の者の身体又は精神に対
する
性的行為で、
当該特定の者にとって、その同意がない、対等ではない、又は強要されたものを行うことにより、そ
の者の性的な問題を自ら決定する権利(以下「
自己決定権」という。)又はその者の性的な問題に関する身体、自由、
精神、名誉等の人格的な利益(以下「
性的人格権」という。)を侵害する行為をいう。
五
性被害 性暴力の相手が
当該性暴力によって受け、又は引き起こされた身体的又は
精神的被害をいう。
六 二次
的被害 支援条例第二条第一項第四号に規定する二次
的被害をいう。
七 二次
的加害行為 二次
的被害を生じさせる行為をいう。
八
県民等 県民、県内の
事業所で就労する者及び県内に滞在する者をいう。
九
事業者 県内で事業を営む個人又は法人その他の団体をいう。
十
子ども 十八歳に満たない者をいう。
(
基本理念)
第三条 この条例に基づく取組は、次の各号に掲げる事項を
基本理念として、県民全ての力で
性暴力を根絶し、
被害者も加害
者も出さない社会、
性暴力を許さず、
被害者に寄り添う心を共有する社会をつくるために進めるものとする。
一
性暴力は、人の性に関する
自己決定権や
性的人格権を侵害し、その心身を傷つける極めて悪質な行為であることから、
これを根絶し、性別を問わずあらゆる人が、尊厳をもって生きることができるようにしなければならないこと。
二
子どもに対する
性暴力は、
子どもに保障されるべき健全な
成長発達を阻害するなど、その幸福な生活を困難にする極め
て重大かつ深刻な
性的人格権の侵害であるとともに、
子ども自身では回避できない場合も多いことから、親族、
関係者
及び
地域住民並びに
関係行政機関が連携協力して、
子どもを
性暴力から守らなければならないこと。
三
性暴力及びその
被害者に関する誤った
自己責任論や偏見を払しょくし、その実情の正しい理解を深め、かつ広めること
により、
被害者に対する二次
的加害行為も、また、根絶しなければならないこと。
四
性暴力を未然に防止することを最大の目的とするとともに、この目的に反して
性被害が発生したときは、
当該被害者
を支援し、
性被害の軽減及び回復を図ることにより、二次
的加害行為その他の新たな
人権侵害となる行為を防止するこ
とを最優先の目的とするべきこと。
(
基本方針等)
第四条 県、
市町村その他の
関係機関又は
関係団体は、次の
基本方針にのっとり、
性暴力の
被害者の支援及び
性暴力の根絶に
取り組むものとする。
一 この条例に基づく取組は、
性暴力に関する法令の規定に基づく取組と連携し、適切な
役割分担の下にこれを補完する
ことを旨として進めなければならないこと。
二
性暴力を未然に防止するためには、加害がなければ被害もないことを踏まえ、
性暴力の
加害者を生まない
社会づくり
の気運を醸成する教育と啓発に重点的に取り組むこと。
三
性暴力の
被害者の支援は、
当該被害者の視点に立ち、その
自己決定を最大限に尊重して行うものとし、
被害者に対す
る二次
的加害行為は、
被害者の苦痛をさらに増大させ、継続させるものであり、決して許されないことの教育と啓発にも、
重点的に取り組むこと。
2 前項の取組を進めるに当たっては、次に掲げる事項に配慮するものとする。
一
性暴力は、反復され、更なる被害に発展することも少なくないことから、
被害者が早期に救済を求めることができる
ような措置を講じるとともに、
被害者の意思を尊重しつつ、
関係機関が連携して迅速に対応する必要があること。
二
性暴力の
被害者が
加害者と
社会生活上何らかの関係を有し、かつ、対等な立場でない場合には、
当該性暴力の被害か
ら逃れる行動に起因する新たな被害又は不利益が生じることもあることから、周囲の
関係者とも連携して、
当該被害者
の安全の確保と利益の保護を図る必要があること。
三
性被害は、顕在化しにくい傾向があることから、これを抑止する取組が遅れ、又は困難となる場合があるため、性被
害又はその兆候を見逃さず、又は傍観せず、
被害者の視点に立って
性被害を阻止する意識を広く県民に定着させること
が必要であること。
四
子どもや心身に障がいを有する者に対する
性暴力は、その発見が困難なことに鑑み、学校、施設、病院その他の児童
福祉又は障がい
者福祉に関連する業務を行う団体又は機関の職員、
従業員等は、
子ども等を見守り、その
性被害を早期
に発見し、阻止する責務を有することを自覚して行動するとともに、発見したときは、
関係機関に通報し、県その他関
係機関が連携して、
当該子ども等の保護その他必要な措置を迅速に講ずる必要があること。
(県の責務)
第五条 県は、
性暴力の根絶又は
被害者の支援に関連する業務若しくは事業を行う
関係機関及び
関係団体(必要な範囲におい
て他の
都道府県及び他の
都道府県内の機関又は団体を含む。)との
連携体制を整備し、
性暴力による被害の
早期発見及び早
期対応に取り組むとともに、
性暴力の根絶に向けた総合的な施策を講じるものとする。
2 県は、
市町村に対して
性暴力の実情に関する必要な情報及び知見を提供するとともに、第八条の規定に基づく
市町村の取
組を支援するものとする。
3 県は、
性暴力の根絶又は
性被害に関する支援に係る事業を行う
民間団体で、県内において継続的に活動するものに対し、
適切かつ必要な範囲において、財政的な支援その他の支援を実施するよう努めるものとする。
(県民の責務)
第六条 県民は、第三条の
基本理念にのっとり、
性暴力及びその
被害者に関する理解を深めることにより、
性被害及び二次的
被害を発生させないよう配慮するとともに、
性暴力の根絶に向けて、この条例に基づく県及び
市町村の取組に協力するも
のとする。
(
事業者の責務)
第七条
事業者は、その
事業所において
セクシュアル・ハラスメントその他の
性暴力による
性被害又は二次
的被害が発生する
ことがないよう、県、
市町村等が実施する研修に従業員が参加できるよう配慮する等、この条例に基づく県、
市町村等の
施策に協力するよう努めるものとする。
2
事業者は、その
事業所に関し、第十六条第二項の規定により県が定める
指針等を踏まえ、
性暴力が発生しにくい
就労環境
の整備その他
雇用管理上必要な措置を講じるよう努めるものとし、
性被害又は二次
的被害を申し出た者があるときは、適
切に対応しなければならない。
(
市町村の責務)
第八条
市町村は、第三条の
基本理念にのっとり、県及び県警察との連携の下、
性暴力事案が発生しにくい
生活環境の整備等、
性暴力の根絶に向けた取組を推進するとともに、
性暴力の根絶及び
性暴力の
被害者の支援に関する住民の理解を促進する
よう努めるものとする。
(
行動規範)
第九条
県民等は、
性暴力となる行為を行ってはならない。
2
県民等は、
性暴力の
発生場所、状況その他の内容及び
当該性暴力の
被害者の氏名、住所、職業、年齢等、
性暴力の
被害者
を特定し得る情報を、その真偽にかかわらず、他人に伝え、又はインターネット、
電子メールその他の
情報通信ネットワ
ークを通じて流布させる行為(
放送機関、新聞社、通信社その他の
報道機関(報道を業として行う個人を含む。)による報
道及び
当該被害者の意思に基づき行うものを除く。)は、重大な
人権侵害に当たるおそれがあることを踏まえ、
当該行為を
行わないものとする。
(
率先垂範)
第十条 知事、
県議会議員その他福岡県の特別職に属する者及び県職員は、県民に範を示すべき立場を深く自覚し、第三条の
基本理念にのっとり自らの認識と行動を厳しく律するとともに、
性暴力を根絶し、
被害者も
加害者も出さない社会、性暴
力を許さず、
被害者に寄り添う心を共有する社会をつくるとの固い決意をもって、
性暴力の根絶に率先して取り組むもの
とする。
2
市町村長、
市町村議会議員その他
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項又は第三項の職にある
者は、所属する
地方公共団体の住民に範を示すべき立場にあることを自覚し、前項に規定するところに準じた取組に努め
るものとする。
(
性暴力根絶等に関する
教育活動)
第十一条
性暴力を根絶し、
被害者も
加害者も出さない社会、
性暴力を許さず、
被害者には寄り添う心を共有する社会をつく
るため、
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校、
義務教育学校、
高等学校、中等
教育学校及び
特別支援学校のうち公立の学校の長は、その児童又は生徒に対し、発達の段階に応じた
性暴力の根絶及び性
暴力の
被害者の支援に関する総合的な教育を行うよう努めるものとする。
2 前項の教育は、
性差別等人権に関する教育、体や性の仕組みに関する教育、性に関する
心理学的見地からの教育並びに性
暴力及び
性被害の実情等に関する教育を含むものとし、それぞれの分野に関し専門的な知識及び経験を有する
専門家で県
が派遣するものによって行う。
3
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第二条第三項に規定する
私立学校(
学校教育法第一条に規定する幼稚園、
大学及び
高等専門学校を除く。)は、第一項の教育の
状況等を踏まえ、これに準じた教育を行うよう努めるものとする。こ
の場合において、県は、前項の
専門家の派遣その他の支援を行うものとする。
(
性暴力根絶等に関する研修等)
第十二条 県は、
性被害を早期に発見し、
性暴力の
被害者の保護その他の支援を迅速かつ適切に行うとともに、県民を
性暴力
から守るために必要な措置を円滑に講じるため、この条例の施行に関し重要な役割を担う者及び希望する者に対し、前条
の
教育内容等に関する専門的な研修及び
性暴力に適切に対処し、又は傍観者とならない
対処方法等に関する研修を実施す
るものとする。
2 県は、第十条第一項に規定する者に対して前項の研修に準じた研修を実施するとともに、同条第二項に規定する者並びに
学校教育法第一条に規定する大学及び
高等専門学校、同法第百二十四条に規定する
専修学校並びに同法第百三十四条第一
項に規定する
各種学校の学生又は生徒に対し、同様の研修を受ける機会を提供するものとする。
(
性暴力根絶等に関する広報・啓発等)
第十三条 県は、あらゆる機会を活用し、
性暴力の根絶及び
被害者の支援に関する広報及び
啓発活動を推進することにより、
この条例の趣旨の周知に努めるものとする。
(
総合窓口の設置及び
関係機関との連携)
第十四条 県は、
支援条例第九条の規定に基づく
犯罪被害者等の
総合的支援体制の中で、
性暴力の
被害者の支援に関する総合
的な窓口(以下「
支援センター」という。)を設置し、その周知に努めるものとする。
2
支援センターでは、第三条の
基本理念にのっとり、
性暴力の
被害者の支援に関する次の業務を行う。
一 専門の相談員による相談
二
被害者が必要とする
支援制度及び
専門機関の紹介
三
医療機関、
警察署等への付添い及び助言
四
性被害を受けた直後の医療的な
緊急対応及び
証拠採取に係る援助並びに必要と認められる期間にわたる
精神医学的支援
の提供
五
弁護士等による
法的支援その他必要と認められる支援の提供
3
支援センターは、
医療機関、県警察その他の
司法機関、
関係自治体その他の
関係団体又は
関係機関及び
弁護士等の
専門家
と連携して、前項の業務を行うものとする。
(
性暴力及び
性被害に関する
相談等)
第十五条
性暴力による危険に直面し、又は
性被害を受けた者は、
当該性暴力への対応又は
当該被害について、
支援センター
に相談することができる。この場合において、
支援センターは、
相談者の意思と立場に即して、慎重に、かつ、秘密の保
持に最大限の注意を払って対応するものとする。
2 前項の
相談内容に関し法令の規定により対応するべき警察署その他の
専門機関等がある場合において、
相談者が求めると
きは、
当該専門機関等にその旨を伝え
相談者を引き継ぐとともに、
当該機関等との連携の下に、
相談者に対する支援を継
続するものとする。
(
性被害事案に関する協議・検討)
第十六条
加害者側への対応を含め
性暴力又はその
被害者に関する相談への対応その他
被害者の支援のあり方及び講ずるべ
き施策並びに
性暴力の根絶に向けた取組等について検討するため、県は、
関係機関及び有識者との協議・検討の場を設け
るものとする。
2 前項の協議・検討の場では、
性暴力の
被害者の意思を尊重し、かつ、
被害者の
個人情報を確実に保護することを基本とし
て、前項に定める
被害者支援の施策等を検討するとともに、
性暴力に関する県民の理解を促進するため、
性暴力となる行
為に関する考え方、
指針等を検討し、その成果を公表するものとする。
(住所等の
届出義務)
第十七条
子どもに対し、第二条第一項第一号から第四号までの罪(第三号については、
児童買春等処罰法第七条第四項の罪
に限る。)を犯した者が、これらの罪に係る刑期の満了の日(刑の一部の執行が猶予された場合にあっては猶予されなかっ
た期間の執行を終わった日)から五年を経過する日前に本県の区域内に住所又は居所を定めたときは、規則で定めるとこ
ろにより、
当該住所又は居所を定めた日から十四日以内に、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
一 氏名
二 住所又は居所
三 性別
四 生年月日
五 連絡先
六 届出に係る罪名
七 刑期の満了した日
2 前項の規定による届出をした者は、同項各号に掲げる事項に変更を生じたとき(次項に規定する場合を除く。)は、その
日から十四日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
3 第一項の規定による届出をした者が新たに本県の区域外に住所又は居所を定めることとなった場合は、その旨を知事に届
け出なければならない。
4 知事は、第一項の規定により取得した情報を対象者の再犯の防止及び
社会復帰に向けた
情報提供、助言、指導その他の支
援の目的以外に使用してはならない。
(受診の勧奨と
社会復帰の支援)
第十八条 知事は、前条第一項の規定に該当する者が申し出たときは、
性犯罪の再犯を防止するための専門的な
指導プログラ
ム又は治療を受けることを支援するものとする。ただし、
当該指導プログラム又は治療を受けること又はこれを継続する
ことが特に必要と認める者については、これを勧奨することができる。
2 前項の
指導プログラム又は治療に要する費用は、
性暴力から県民を守る観点から、予算の範囲内において県が支弁するも
のとする。
3 第一項本文及び前項の規定は、
子どもに対し、第二条第一項第一号から第四号までの罪(第三号については、
児童買春等
処罰法第七条第四項の罪に限る。)を犯し、
保護観察の有無にかかわらず刑の執行を猶予された者、
起訴猶予とされた者又
は罰金刑に処せられた者について準用する。
(
加害者等からの
相談等)
第十九条
性暴力の
加害者が、
性暴力の再発を防止し、又は
社会復帰を望むときは、
支援センターとは別に県が設置する窓口
に相談し、支援を求めることができる。この場合において、県は、
当該性暴力の
被害者に関する情報の秘匿を厳守すると
ともに、
当該窓口を第十四条の規定に基づき設置する
総合窓口とは完全に隔離された場所に設置する等、
加害者が
被害者
に遭遇することがないよう、配慮しなければならない。
2 知事は、
性犯罪を犯した後に本県の区域内に住所又は居所を定めた者が、精神科の専門医その他の
専門家による治療又は
社会復帰のための指導を受けることを望むときは、
矯正施設、
保護観察所等の
関係機関と連携し、県に、第十七条第一項
の規定に準じた
当該出所受刑者の情報を登録するよう求め、定期的に必要な治療又は指導が受けられるよう措置するもの
とする。
(
医療機関の取組)
第二十条
医療機関は、
支援センターを経由して
性暴力の
被害者が受診したときは、そのプライバシーに配慮するとともに、
証拠資料の採取への協力、
性被害に伴う疾病の予防又は治療その他
被害者が心身に受けた被害の回復の支援その他
被害者
の状況に応じた対応に努めるものとする。
(
被害者支援に関する特則)
第二十一条
性暴力の
被害者に対する支援については、この条例に定めるもののほか、
支援条例に規定する
犯罪被害者等の支
援に関する規定を適用する。
2 本県における
性暴力の
被害者に対する支援に関する施策は、第三条の
基本理念にのっとり、
性的指向及び
性自認にかかわ
らず、講ぜられるものとする。
3 知事は、
配偶者等性暴力、
ストーカー行為その他の
性暴力から
被害者を隔離するため必要があると認めるときは、居所の
秘密を確実に保持できるよう配慮した上で、県外を含めた
民間住宅の借上げ、第五条第三項の事業を行う
民間団体が設置
する避難所の紹介等の方法により、必要と認められる期間、県の支援の下に避難所を提供するものとする。
4 前項の避難所では、
被害者が、その所在地の県及び
市町村又は第五条第三項の事業を行う
民間団体の支援を受けられるよ
う、県は、秘密の保持に配慮した上で、
当該所在地の県及び
市町村又は
民間団体と連携するものとする。
5 県は、
支援条例第十六条、第十九条、第二十条等の規定に基づき
支援条例第十条の支援
計画に定めた施策について、性暴
力の
被害者の特性に応じた特別の支援の必要性及びその内容について検討し、必要に応じて支援
計画に定めるよう努める
ものとする。
(過料)
第二十二条 正当な理由がなく第十七条第一項又は第二項の届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の過料に処
する。
附 則
(
施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十一条から第二十二条までの規定は、規則で定める日から施行する。
(この条例の見直し)
2 この条例は、その
運用状況と
性暴力及び
性被害の実情並びに第十六条の規定による検討の
状況等を勘案し、前項の規則で
定める日から三年を目途に必要な見直しを行うものとする。
2 請 願 審 査 結 果 表
新 規 付 託 の も の
┏━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓
┃整 理│請
願│ │ │ 審 査 結
果 ┃
┃ │ │委員会 │ 件 名 ├───┬───────┨
┃番 号│番 号│ │ │採 否│ 措 置 等 ┃
┠───┼────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨
┃ │ │ │福岡県部落差別の解消の推進に関する条例(案)は、参議院法務委員 │ │ ┃
┃ 1 │20-1 │厚生労働│会の附帯決議に反して新たに部落差別を掘りおこし固定・永久化する │不採択│ ┃
┃ │ │環境 │もので、問題解決への県民の自由な意見表明を委縮させ、開かれた言 │ │ ┃
┃ │ │ │論環境を阻害するため、不採択を求める請願 │ │ ┃
┠───┼────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨
┃ 2 │20-2 │文 教│県南地域に「県立中高一貫教育校」設置を求める請願 │継 続│ ┃
┃ │ │ │ │審 査│ ┃
┠───┼────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨
┃ 3 │20-3 │総務企画│二〇一九年十月からの消費税10%中止を求める請願 │継 続│ ┃
┃ │ │地域振興│ │審 査│ ┃
┗━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━┷━━━━━━━┛
継 続 審 査 中 の も の
┏━━━┯━━━━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓
┃整 理│請
願│ │ │ 審 査 結
果 ┃
┃ │ │委員会 │ 件 名 ├───┬───────┨
┃番 号│番 号│ │ │採 否│ 措 置 等 ┃
┠───┼─────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨
┃ 4 │2-2 │総務企画│「安全保障関連法制案の閣議決定・国会提出に抗議し、撤回を求める」 │継 続│ ┃
┃ │ │地域振興│意見書を国に提出することを求める請願 │審 査│ ┃
┠───┼─────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨
┃ 5 │2-3の1│厚生労働│子育てへの県支援充実を求める請願 │継 続│ ┃
┃ │ │環境 │(第一項に関する事項) │審 査│ ┃
┠───┼─────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨
┃ 6 │2-3の2│文 教│子育てへの県支援充実を求める請願 │継 続│ ┃
┃ │ │ │(第二項、第三項に関する事項) │審 査│ ┃
┠───┼─────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨
┃ │ │厚生労働│「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択に関す │継 続│ ┃
┃ 7 │2-4の1│環境 │る請願 │審 査│ ┃
┃ │ │ │(第一項、第二項、第五項に関する事項) │ │ ┃
┠───┼─────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨
┃ │ │県民生活│「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択に関す │継 続│ ┃
┃ 8 │2-4の2│商工 │る請願 │審 査│ ┃
┃ │ │ │(第三項、第四項に関する事項) │ │ ┃
┠───┼─────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨
┃ 9 │3-2 │総務企画│消費税の再増税を中止し、生活費非課税・応能負担の税制を求める請 │継 続│ ┃
┃ │ │地域振興│願 │審 査│ ┃
┠───┼─────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨
┃ 10 │4-2 │農林水産│一条工務店の白旗山メガソーラー開発に関する請願 │継 続│ ┃
┃ │ │ │ │審 査│ ┃
┠───┼─────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨
┃ 11 │4-3 │総務企画│「消費税の増税撤回を政府に求める意見書」提出の請願 │継 続│ ┃
┃ │ │地域振興│ │審 査│ ┃
┠───┼─────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨
┃ 12 │4-4 │文 教│私立幼稚園に対する公費助成の大幅増額を求める請願 │継 続│ ┃
┃ │ │ │ │審 査│ ┃
┠───┼─────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨
┃ 13 │4-5 │文 教│教育格差をなくし、
子どもたちにゆきとどいた教育を求める請願 │継 続│ ┃
┃ │ │ │ │審 査│ ┃
┠───┼─────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨
┃ 14 │4-6 │文 教│教育費負担の公私間格差をなくし、
子どもたちにゆきとどいた教育を │継 続│ ┃
┃ │ │ │求める私学助成に関する請願 │審 査│ ┃
┠───┼─────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨
┃ │ │総務企画│九州電力玄海原子力発電所(以下、玄海原発)、九州電力川内原子力発 │継 続│ ┃
┃ 15 │5-2 │地域振興│電所(以下、川内原発)をはじめ、国内全ての原子力発電所(以下、原 │審 査│ ┃
┃ │ │ │発)の廃炉決議を国に対し行うよう求める請願 │ │ ┃
┠───┼─────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨
┃ 16 │5-3 │総務企画│安保関連法の施行に強く懸念を示す意見書を国へ提出する請願 │継 続│ ┃
┃ │ │地域振興│ │審 査│ ┃
┠───┼─────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨
┃ 17 │5-4 │厚生労働│「全ての
子どもの医療費を義務教育まで助成し窓口負担をなくすことを │継 続│ ┃
┃ │ │環境 │求める」に関する請願 │審 査│ ┃
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┃ 18 │5-6 │厚生労働│若者も高齢者も安心できる年金制度の実現を求める請願 │継 続│ ┃
┃ │ │環境 │ │審 査│ ┃
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┃ 19 │8-2 │厚生労働│「後期高齢者医療制度に関する」請願 │継 続│ ┃
┃ │ │環境 │ │審 査│ ┃
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┃ 20 │9-1 │文 教│教育費負担の公私間格差をなくし、
子どもたちにゆきとどいた教育を │継 続│ ┃
┃ │ │ │求める私学助成に関する請願 │審 査│ ┃
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┃ 21 │9-2 │文 教│私立幼稚園に対する公費助成の大幅増額を求める請願 │継 続│ ┃
┃ │ │ │ │審 査│ ┃
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┃ 22 │9-3 │文 教│教育格差をなくし、
子どもたちにゆきとどいた教育を求める請願 │継 続│ ┃
┃ │ │ │ │審 査│ ┃
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┃ 23 │9-4 │文 教│福岡県立嘉穂
高等学校定時制に関する請願 │継 続│ ┃
┃ │ │ │ │審 査│ ┃
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┃ 24 │9-5 │厚生労働│看護職員の勤務環境改善・増員により、安全・安心の医療提供の実現を │継 続│ ┃
┃ │ │環境 │図るための請願 │審 査│ ┃
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┃ 25 │10-1 │総務企画│玄海原発の再稼働に反対する意見書を求める請願 │継 続│ ┃
┃ │ │地域振興│ │審 査│ ┃
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┃ 26 │10-2 │総務企画│玄海原発再稼働の安全性に関する説明会開催を求める請願 │継 続│ ┃
┃ │ │地域振興│ │審 査│ ┃
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┃ 27 │10-3 │文 教│給付型奨学金制度改善に関する請願 │継 続│ ┃
┃ │ │ │ │審 査│ ┃
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┃ 28 │12-2 │厚生労働│「
受療権が保障される社会保障制度への改善」に関する請願 │継 続│ ┃
┃ │ │環境 │ │審 査│ ┃
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┃ │ │厚生労働│国による
子ども医療費無料制度の創設を求める意見書及び国民健康保 │継 続│ ┃
┃ 29 │13-4 │環境 │険療養費国庫負担金の調整(減額)全廃を求める議会意見書採択を求 │審 査│ ┃
┃ │ │ │める請願 │ │ ┃
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┃ 30 │14-1 │厚生労働│年金制度に関する請願 │継 続│ ┃
┃ │ │環境 │ │審 査│ ┃
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┃ 31 │14-2 │文 教│教育費負担の公私間格差をなくし、
子どもたちにゆきとどいた教育を │継 続│ ┃
┃ │ │ │求める私学助成に関する請願 │審 査│ ┃
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┃ 32 │14-3 │厚生労働│乳がん検診の拡充に関する請願 │継 続│ ┃
┃ │ │環境 │ │審 査│ ┃
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┃ 33 │14-4 │厚生労働│「国民健康保険の県単位化にあたって、住民の命を守る立場で各市町 │継 続│ ┃
┃ │ │環境 │村の施策を尊重し、制度の充実を求める」請願 │審 査│ ┃
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┃ 34 │14-5 │文 教│教育格差をなくし、
子どもたちにゆきとどいた教育を求める請願 │継 続│ ┃
┃ │ │ │ │審 査│ ┃
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┃ 35 │14-6 │文 教│私立幼稚園に対する公費助成の大幅増額を求める請願 │継 続│ ┃
┃ │ │ │ │審 査│ ┃
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┃ 36 │15-1 │総務企画│消費税増税を中止して5%に戻し、生活費非課税・応能負担の税制を │継 続│ ┃
┃ │ │地域振興│求める請願 │審 査│ ┃
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┃ 37 │18-1 │農林水産│飯塚市馬敷「金比羅山」の林地開発許可に関する請願 │継 続│ ┃
┃ │ │ │ │審 査│ ┃
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┃ 38 │18-3 │総務企画│消費税増税を中止して5%に戻し、生活費非課税・応能負担の税制を │継 続│ ┃
┃ │ │地域振興│求める請願 │審 査│ ┃
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┃ 39 │19-1 │文 教│教育格差をなくし、
子どもたちにゆきとどいた教育を求める請願 │継 続│ ┃
┃ │ │ │ │審 査│ ┃
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┃ 40 │19-2 │文 教│教育費負担の公私間格差をなくし、
子どもたちにゆきとどいた教育を │継 続│ ┃
┃ │ │ │求める私学助成に関する請願 │審 査│ ┃
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┃ │ │ │私立幼稚園・認定こども園をはじめとした幼児教育の充実と発展のた │継 続│ ┃
┃ 41 │19-3の1│文 教│めの請願 │審 査│ ┃
┃ │ │ │(第一項、第二項、第三項、第四項に関する事項) │ │ ┃
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┃ │ │厚生労働│私立幼稚園・認定こども園をはじめとした幼児教育の充実と発展のた │継 続│ ┃
┃ 42 │19-3の2│環境 │めの請願 │審 査│ ┃
┃ │ │ │(第五項に関する事項) │ │ ┃
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┃ 43 │19-4 │文 教│教育格差をなくし、
子どもたちにゆきとどいた教育を求める請願 │継 続│ ┃
┃ │ │ │ │審 査│ ┃
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┃ 44 │19-5 │文 教│すべての
子どもたちに「ゆきとどいた教育の保障を求める」請願 │継 続│ ┃
┃ │ │ │ │審 査│ ┃
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3 意見書案第九二号
駅ホームにおける安全性向上対策の促進を求める意見書案
標記の意見書案を次の理由により提出する。
理 由
駅ホームにおける安全性向上対策の促進を求めるため
平成三十一年二月十八日
提出者
福岡県議会議員
原 口 剣 生 森 下 博 司
吉 村 敏 男 井 上 忠 敏
福岡県議会議長 井 上 順 吾 殿
駅ホームにおける安全性向上対策の促進を求める意見書
本年一月二十二日、東京メトロ日比谷線中目黒駅で体調不良により会社員が誤ってホームから転落し、電車にはねられて死亡するという事故が起きた。また、昨年九月四日には、東急大井町線下神明駅で視覚障がい者の方が誤ってホームから転落し、電車にはねられて死亡するという事故も起きている。
このような痛ましいホームからの転落事故は、本県も含めた大都市の駅ホームにとどまらず、利用者が少ない駅においても起こり得る事故である。
しかしながら、現在、国土交通省が進めようとしているこうした事故の防止
計画では、利用者が一日当たり十万人以上の駅についての優先的なホームドアの整備と、利用者が一日当たり一万人以上の駅についての視覚障がい者がホームの内側を判別できる「内方線付き点状ブロック」の整備に、まず着手しようとしており、利用者数による区切りが設けられている。
よって、国におかれては、次の事項について適切に対策を講じるよう強く求める。
一 利用者が一日当たり十万人未満の駅についても、早急にホームドアの整備を進めるよう鉄道
事業者の積極的な取組を促
すこと
二 利用者が一日当たり一万人未満の駅についても、早急に「内方線付き点状ブロック」の整備を進めるよう鉄道
事業者の
積極的な取組を促すこと
三 鉄道
事業者によるホームドアや「内方線付き点状ブロック」の整備に必要な財源を確保すること
四 ハード面での対策以外にも、駅員等による誘導案内の強化や一般利用者による視覚障がい者等への積極的な声かけを促
す
啓発活動など、ソフト面における対策に対する支援の充実・拡大を行うこと
以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき、意見書を提出する。
平成三十一年二月 日
福岡県議会議長 井 上 順 吾
衆議院議長 大 島 理 森 殿
参議院議長 伊 達 忠 一 殿
内閣総理大臣 安 倍 晋 三 殿
財務大臣 麻 生 太 郎 殿
国土交通大臣 石 井 啓 一 殿
意見書案第九三号
「顧客からのハラスメント」の抜本的な対策を求める意見書案
標記の意見書案を次の理由により提出する。
理 由
「顧客からのハラスメント」の抜本的な対策を求めるため
平成三十一年二月十八日
提出者
福岡県議会議員
原 口 剣 生 森 下 博 司
吉 村 敏 男 井 上 忠 敏
福岡県議会議長 井 上 順 吾 殿
「顧客からのハラスメント」の抜本的な対策を求める意見書
近年、小売店や飲食店などで、従業員や商店主などが客からの暴言や、暴力などを振るわれ、ストレスを抱えるなど、いわゆる「顧客からのハラスメント」が問題となっている。
二〇一七年版「過労死等防止対策白書」によると、外食産業の労働者のうち、顧客からの理不尽な要求・クレームに苦慮することが「よくある」、「たまにある」と回答した者の割合が四四・九%に達することが報告されている。また、厚生労働省が二〇一八年一月に行った企業ヒアリングでは、顧客等による執拗な叱責や、脅迫、不退去、暴力に加え、SNSを用いた中傷行為など、企業全体の評価もおとしめられるような事例も報告されている。
このような問題を受け、昨年十二月の厚生労働省の労働政策審議会雇用環境・均等分科会において、「顧客等からの著しい迷惑行為については、
指針等で相談対応等の望ましい取組を明確にすることが適当である」との報告をまとめている。
一方、国民の消費生活の安定と向上を目的として、二〇一二年に「消費者教育の推進に関する法律」が制定され、消費者教育の推進が図られているが、悪質なクレームの発生を抑止し論理的消費行動を喚起する取組は特段行われていない。「サービスを提供する側と受ける側がともに尊重される消費社会」をつくるためには、論理的な消費行動を促す具体的な対策が不可欠である。
現在、「顧客からのハラスメント」を防ぐための法律や指針は存在しておらず、その結果、働く魅力を阻害し働き手や、後継者の担い手不足をもたらす原因ともなっている。
よって、国におかれては、次の事項について適切に対策を講じるよう強く求める。
一 「顧客からのハラスメント」から労働者や事業主を守るために、法整備を含めた、より一層の取組を実施すること
二 「顧客からのハラスメント」及びその対策に関する実態調査・研究を実施すること
三 倫理的な消費行動を促すための啓発や教育の活動を推進すること
以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき、意見書を提出する。
平成三十一年二月 日
福岡県議会議長 井 上 順 吾
衆議院議長 大 島 理 森 殿
参議院議長 伊 達 忠 一 殿
内閣総理大臣 安 倍 晋 三 殿
法務大臣 山 下 貴 司 殿
厚生労働大臣 根 本 匠 殿
意見書案第九四号
食品ロス削減に向けての更なる取組を進める意見書案
標記の意見書案を次の理由により提出する。
理 由
食品ロス削減に向けての更なる取組を求めるため
平成三十一年二月十八日
提出者
福岡県議会議員
原 口 剣 生 森 下 博 司
吉 村 敏 男 井 上 忠 敏
福岡県議会議長 井 上 順 吾 殿
食品ロス削減に向けての更なる取組を進める意見書
まだ食べることができる食品が、生産、製造、販売、消費等の各段階で廃棄されている、いわゆる食品ロスの削減は、今やわが国において喫緊の課題と言える。国内で発生する食品ロスの量は年間六百四十六万トン(二〇一五年度)と推計されており、これは国連の世界食糧
計画(WFP)が発展途上国に食糧を援助する量の約二倍に上る。政府は、国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」に沿い、家庭での食品ロスの量を二〇三〇年度までに半減させることを目指しているが、
事業者を含め国民各層の食品ロス削減に関する取組促進や意識啓発が、いまや必要不可欠である。
食品ロスを削減していくためには、国民一人一人が各々の立場において主体的にこの課題に取り組み、社会全体として対応していくよう、食べ物を無駄にしない意識の醸成とその定着を図っていくことが重要である。
また、まだ食べることができる食品については、廃棄することなく、貧困、災害等により必要な食べ物を十分に入手することができない人に提供するなど、できるだけ食品として活用していくことが重要である。
よって、国におかれては、国、
地方公共団体、
事業者、消費者等が一体となって食品ロス削減に向けての取組を進めるため、次の事項について真摯に取り組むことを強く求める。
一 国、
地方公共団体、
事業者、消費者等の多様な主体が連携し、食品ロスの削減を総合的に推進するため、法律の制定を含
めたより一層の取組を実施すること
二 商慣習の見直し等による食品
事業者の廃棄抑制や食品ロスに関する消費者への意識啓発、学校等における食育・環境教育
の実施など、食品ロス削減に向けての国民運動をこれまで以上に強化すること
三 賞味期限内の未利用食品や備蓄品等を必要とする人に届けるフードバンクなどの取組を更に支援すること
以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき、意見書を提出する。
平成三十一年二月 日
福岡県議会議長 井 上 順 吾
衆議院議長 大 島 理 森 殿
参議院議長 伊 達 忠 一 殿
内閣総理大臣 安 倍 晋 三 殿
文部科学大臣 柴 山 昌 彦 殿
厚生労働大臣 根 本 匠 殿
農林水産大臣 吉 川 貴 盛 殿
経済産業大臣 世 耕 弘 成 殿
環境大臣 原 田 義 昭 殿
内閣府特命担当大臣 宮 腰 光 寛 殿
意見書案第九五号
全面的国選付添人制度の実現を求める意見書案
標記の意見書案を次の理由により提出する。
理 由
少年審判における国選付添人選任の要件に差異があるため
平成三十一年二月十八日
提出者
福岡県議会議員
原 口 剣 生 森 下 博 司
吉 村 敏 男 井 上 忠 敏
福岡県議会議長 井 上 順 吾 殿
全面的国選付添人制度の実現を求める意見書
少年審判における現行の国選付添人制度は、長期三年を超える懲役又は禁錮に当たる罪で、少年鑑別所送致の監護措置決定を受けた場合に、家庭裁判所の裁量により、少年に付添人が選任されることになっており、身体拘束を受けた全ての少年に国選付添人が付せられるわけではない。
この点、成年の刑事事件については、昨年六月に施行された改正刑事訴訟法により制度が拡充され、勾留された全ての被疑者に国選弁護人が付せられることとなった。これにより、少年については、仮に被疑者段階で国選弁護人が選任されていても、その後家庭裁判所に送致された段階で前記要件を満たさなければ国選付添人が付せられないこととなり、被疑者段階に比して権利保護が後退してしまうという問題が生じている。
もとより、成年に比べて未熟な少年の方が、より権利保護の観点からの必要性が高いことは自明の理である。
また、現行の制度では、非行事実、すなわち罪名が国選付添人の選任要件とされているが、少年審判の審判対象は非行事実と要保護性であり、非行事実のみで審判結果が決まるわけではない。刑事事件と少年審判が別に設けられている趣旨からすればむしろ、少年審判においては要保護性の判断が特に重要であり、権利保護の観点からは法定刑の軽重によって国選付添人選任の要件に差異があるべきではない。
よって、国におかれては、少年の健全育成という少年法の趣旨に合致するよう、現行の国選付添人制度を拡充し、少年鑑別所送致の監護措置決定により身体拘束された全ての少年についても国選付添人を選任する、全面的付添人制度の早期実現に向け、結論を急がれることを強く求める。
以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき、意見書を提出する。
平成三十一年二月 日
福岡県議会議長 井 上 順 吾
衆議院議長 大 島 理 森 殿
参議院議長 伊 達 忠 一 殿
内閣総理大臣 安 倍 晋 三 殿
法務大臣 山 下 貴 司 殿
国家公安委員会委員長 山 本 順 三 殿
意見書案第九六号
二〇一九年十月からの消費税一〇%への引上げ中止を求める意見書案
標記の意見書案を次の理由により提出する。
理 由
二〇一九年十月からの消費税一〇%への引上げ中止を求めるため
平成三十一年二月十八日
提出者
福岡県議会議員
高 瀬 菜穂子 山 口 律 子
福岡県議会議長 井 上 順 吾 殿
二〇一九年十月からの消費税一〇%への引上げ中止を求める意見書
安倍首相は、二〇一九年十月から予定どおり消費税一〇%に引き上げるとの決意を昨年の十月十五日に表明し、一月二十八日から開催された第百九十八回通常国会の各党の代表質問で、今の経済状況の下で消費税増税の中止等を求める質問に対し「増税の方針に変更はない」と答弁している。
二〇一四年四月の消費税八%への増税を契機に実質家計消費は、年額二十五万円も落ち込み、GDPベースでみても実質家計消費支出は三兆円も落ち込んでいる。
政府が増税延期を決めた二年半前、二〇一六年六月時点と比べてもGDPは年率換算プラス一・六%であったのが、昨年十二月に発表された七月から九月期のGDPでは年率換算でマイナス二・五%となっている。
輸出の堅調を支えてきた世界経済も米中貿易戦争、イギリスのEU離脱問題等による経済不安などからリスクが高まっている。
また、今国会で大問題になっている厚生労働省の毎月勤労統計の不正によって昨年の賃金の伸び率が実態よりもかさ上げされている問題により、昨年七月以降の賃金は「穏やかに増加している」という政府の見解は、厚労省が本年一月二十三日公表した修正値では全ての月で下方修正されたことから、実質賃金は一月から十一月の月平均でマイナスになる可能性があることが明らかとなっている。こうした状況と併せて政府が打ち出している増税に伴う景気対策としての五段階の複数税率導入や、ポイント還元、プレミアム付き商品券の発行等で消費者を惑わし、業者の費用や手間を増やし、増税による混乱に拍車がかかるとの声が上がっている。加えて複数税率の導入に伴って四年後に、いわゆる「インボイス」方式によって五百万ともいわれる免税業者が取引から排除され廃業に追い込まれると指摘されている。
このように、日本経済が長期にわたり消費不況に陥っている下で五兆円もの大増税が強行されれば消費は一層冷え込み、日本経済に深刻な打撃を与えることは必至である。増税するなら空前の大儲けを手にしている富裕層と大企業への優遇税制にメスを入れるべきである。
よって、福岡県議会は国に対し、二〇一九年十月からの消費税一〇%への引上げを中止することを強く要請する。
以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき、意見書を提出する。
平成三十一年二月 日
福岡県議会議長 井 上 順 吾
衆議院議長 大 島 理 森 殿
参議院議長 伊 達 忠 一 殿
内閣総理大臣 安 倍 晋 三 殿
財務大臣 麻 生 太 郎 殿
内閣官房長官 菅 義 偉 殿
4 閉会中の各常任委員会調査事項
◎ 総務企画地域振興委員会
一 行財政対策について
一 職員の定数、給与及び勤務条件について
一 財産の取得、管理及び処分について
一 消防防災対策について
一 県行政の総合企画及び総合調整について
一 地域振興(広域地域振興・
市町村支援)について
一 ITの進展に伴う情報化の推進について
一 交通政策について
一 国際化の推進について
一 地方税制について
◎ 厚生労働環境委員会
一 社会福祉事業の推進について
一 社会保障制度の充実について
一 援護対策について
一 保健・医療並びに環境衛生について
一 自然環境の保全について
一 中小企業等の労働福祉の推進について
一 雇用、就業対策について
一 職業能力開発体制の推進について
◎ 県民生活商工委員会
一 NPO等との協働の推進及び生涯学習の振興について
一 県民の文化及びスポーツの振興について
一 男女共同参画社会の推進について
一 安全・安心まちづくり及び消費者政策の推進について
一 中小企業振興について
一 先端成長産業の育成について
一 観光振興について
一 企業立地の推進について
一 電気・工業用水道及び工業用地造成事業について
◎ 農林水産委員会
一 農林水産業の生産基盤の整備について
一 農林水産物の生産及び流通の安定について
一 農林水産業生産組織の育成強化について
一 農林水産業関係試験研究機関の整備について
一 農山漁村環境の整備について
一 山地・林地等自然環境の保全について
一 食と農林水産業に係る啓発について
一 農林水産業へのIT導入について
◎ 県土整備委員会
一 公共用地取得の推進について
一 道路整備事業について
一 河川改修及び河川総合開発の促進について
一 海岸・港湾整備事業について
一 急傾斜地の崩壊防止について
◎ 建築都市委員会
一 福岡県住生活基本
計画について
一 公営住宅の管理について
一 都市
計画について
一 公園・街路の整備について
一 下水道の整備について
一 建築指導行政の推進について
一 県有施設の整備について
一 行政改革について
◎ 文教委員会
一 教育改革推進方策について
一 社会の変化に対応した教育の改善・充実について
一 教職員の定数、給与及び勤務条件の改善について
一 県立教育施設の充実について
一 学校週五日制の弾力的な実施について
一 生涯学習の充実について
一 保健体育・スポーツの振興について
一 文化財の保護について
一 私学振興について
一 青少年の健全育成について
一 学校や
地域社会における児童生徒の安全対策について
◎ 警察委員会
一 暴力団犯罪の取締りについて
一 少年の非行防止及び健全育成対策について
一 交通指導取締り対策及び交通安全施設の整備について
一 警察施設及び装備の整備について
一 風俗営業等取締り対策について
一 麻薬及び密貿易取締り対策について
一 警察署の管轄区域について
5 閉会中の議会運営委員会調査事項
一 会期、議事日程の大綱について
一 議会において選出する役員及び各種委員の選考について
一 議員の身分に関する調査について
一 議会の組織に関する調査について
一 議会関係の条規の制定及び改廃に関する調査について
一 議会史編さんに関する調査について
一 議会関係施設の運営に関する調査について
一 議会が管理する公文書の開示等に関する調査について
一 議会広報紙の編集等について
一 議会運営の効率化に関する調査について
一 議会改革事項に関する調査について
6 被 表 彰 者 名 簿
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┃ 在 職 年 数 │ 氏 名 │ 在 職 期 間 ┃
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┃ │ │ 自 昭和四十六年 四月 三十日 ┃
┃ 在 職 四十八年 │ 田 中 久 也 │ ┃
┃ │ │ 至 平成三十一年 四月二十九日 ┃
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┃ │ │ 自 昭和五十八年 四月 三十日 ┃
┃ 在 職 三十六年 │ 武 藤 英 治 │ ┃
┃ │ │ 至 平成三十一年 四月二十九日 ┃
┃ ├───────────┼──────────────────┨
┃ │ │ 自 昭和五十八年 四月 三十日 ┃
┃ │ 中 村 明 彦 │ ┃
┃ │ │ 至 平成三十一年 四月二十九日 ┃
┠─────────────┼───────────┼──────────────────┨
┃ │ │ 自 昭和六十二年 四月 三十日 ┃
┃ 在 職 三十二年 │ 藏 内 勇 夫 │ ┃
┃ │ │ 至 平成三十一年 四月二十九日 ┃
┠─────────────┼───────────┼──────────────────┨
┃ │ │ 自 平成 七年 四月 三十日 ┃
┃ 在 職 二十四年 │ 今 林 久 │ ┃
┃ │ │ 至 平成三十一年 四月二十九日 ┃
┃ ├───────────┼──────────────────┨
┃ │ │ 自 平成 七年 四月 三十日 ┃
┃ │ 冨 田 徳 二 │ ┃
┃ │ │ 至 平成三十一年 四月二十九日 ┃
┃ ├───────────┼──────────────────┨
┃ │ │ 自 平成 七年 四月 三十日 ┃
┃ │ 田 中 秀 子 │ ┃
┃ │ │ 至 平成三十一年 四月二十九日 ┃
┠─────────────┼───────────┼──────────────────┨
┃ │ │ 自 平成 十一年 四月 三十日 ┃
┃ 在 職 二十年 │ 井 上 忠 敏 │ ┃
┃ │ │ 至 平成三十一年 四月二十九日 ┃
┃ ├───────────┼──────────────────┨
┃ │ │ 自 平成 十一年 四月 三十日 ┃
┃ │ 吉 村 敏 男 │ ┃
┃ │ │ 至 平成三十一年 四月二十九日 ┃
┃ ├───────────┼──────────────────┨
┃ │ │ 自 平成 十一年 四月 三十日 ┃
┃ │ 加 地 邦 雄 │ ┃
┃ │ │ 至 平成三十一年 四月二十九日 ┃
┃ ├───────────┼──────────────────┨
┃ │ │ 自 平成 十一年 四月 三十日 ┃
┃ │ 縣 善 彦 │ ┃
┃ │ │ 至 平成三十一年 四月二十九日 ┃
┃ ├───────────┼──────────────────┨
┃ │ │ 自 平成 十一年 四月 三十日 ┃
┃ │ 原 口 剣 生 │ ┃
┃ │ │ 至 平成三十一年 四月二十九日 ┃
┃ ├───────────┼──────────────────┨
┃ │ │ 自 平成 十一年 四月 三十日 ┃
┃ │ 松 本 國 寛 │ ┃
┃ │ │ 至 平成三十一年 四月二十九日 ┃
┃ ├───────────┼──────────────────┨
┃ │ │ 自 平成 十一年 四月 三十日 ┃
┃ │ 松 尾 統 章 │ ┃
┃ │ │ 至 平成三十一年 四月二十九日 ┃
┠─────────────┼───────────┼──────────────────┨
┃ │ │ 自 平成 十五年 四月 三十日 ┃
┃ 在 職 十六年 │ 原 竹 岩 海 │ ┃
┃ │ │ 至 平成三十一年 四月二十九日 ┃
┃ ├───────────┼──────────────────┨
┃ │ │ 自 平成 十五年 四月 三十日 ┃
┃ │ 佐々木 徹 │ ┃
┃ │ │ 至 平成三十一年 四月二十九日 ┃
┃ ├───────────┼──────────────────┨
┃ │ │ 自 平成 十五年 四月 三十日 ┃
┃ │ 岩 元 一 儀 │ ┃
┃ │ │ 至 平成三十一年 四月二十九日 ┃
┃ ├───────────┼──────────────────┨
┃ │ │ 自 平成 十五年 四月 三十日 ┃
┃ │ 江 藤 秀 之 │ ┃
┃ │ │ 至 平成三十一年 四月二十九日 ┃
┃ ├───────────┼──────────────────┨
┃ │ │ 自 平成 十五年 四月 三十日 ┃
┃ │ 中 尾 正 幸 │ ┃
┃ │ │ 至 平成三十一年 四月二十九日 ┃
┃ ├───────────┼──────────────────┨
┃ │ │ 自 平成 十五年 四月 三十日 ┃
┃ │ 吉 松 源 昭 │ ┃
┃ │ │ 至 平成三十一年 四月二十九日 ┃
┃ ├───────────┼──────────────────┨
┃ │ │ 自 平成 十五年 四月 三十日 ┃
┃ │ 樋 口 明 │ ┃
┃ │ │ 至 平成三十一年 四月二十九日 ┃
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┃ │ │ 自 平成 十九年 四月 三十日 ┃
┃ 在 職 十二年 │ 塩 川 秀 敏 │ ┃
┃ │ │ 至 平成三十一年 四月二十九日 ┃
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┃ │ │ 自 平成 十九年 四月 三十日 ┃
┃ │ 秋 田 章 二 │ ┃
┃ │ │ 至 平成三十一年 四月二十九日 ┃
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┃ │ │ 自 平成 十九年 四月 三十日 ┃
┃ │ 川 崎 俊 丸 │ ┃
┃ │ │ 至 平成三十一年 四月二十九日 ┃
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┃ │ │ 自 平成 十九年 四月 三十日 ┃
┃ │ 十 中 大 雅 │ ┃
┃ │ │ 至 平成三十一年 四月二十九日 ┃
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┃ │ │ 自 平成 十九年 四月 三十日 ┃
┃ │ 小 池 邦 弘 │ ┃
┃ │ │ 至 平成三十一年 四月二十九日 ┃
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┃ │ │ 自 平成 十九年 四月 三十日 ┃
┃ │ 守 谷 正 人 │ ┃
┃ │ │ 至 平成三十一年 四月二十九日 ┃
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┃ │ │ 自 平成 十九年 四月 三十日 ┃
┃ │ 原 田 博 史 │ ┃
┃ │ │ 至 平成三十一年 四月二十九日 ┃
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┃ │ │ 自 平成 十五年 四月 三十日 ┃
┃ 在 職 八年 │ 山 口 律 子 │ ┃
┃ │ │ 至 平成 十九年 四月二十九日 ┃
┃ │ │ ┃
┃ │ │ 自 平成二十七年 四月 三十日 ┃
┃ │ │ ┃
┃ │ │ 至 平成三十一年 四月二十九日 ┃
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┃ │ │ 自 平成二十三年 四月 三十日 ┃
┃ │ 大 島 道 人 │ ┃
┃ │ │ 至 平成三十一年 四月二十九日 ┃
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┃ │ │ 自 平成二十三年 四月 三十日 ┃
┃ │ 平 井 一 三 │ ┃
┃ │ │ 至 平成三十一年 四月二十九日 ┃
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┃ │ │ 自 平成二十三年 四月 三十日 ┃
┃ │ 津 田 公 治 │ ┃
┃ │ │ 至 平成三十一年 四月二十九日 ┃
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┃ │ │ 自 平成二十三年 四月 三十日 ┃
┃ │ 吉 武 邦 彦 │ ┃
┃ │ │ 至 平成三十一年 四月二十九日 ┃
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┃ │ │ 自 平成二十三年 四月 三十日 ┃
┃ │ 中 村 誠 治 │ ┃
┃ │ │ 至 平成三十一年 四月二十九日 ┃
┃ ├───────────┼──────────────────┨
┃ │ │ 自 平成二十三年 四月 三十日 ┃
┃ │ 椛 島 徳 博 │ ┃
┃ │ │ 至 平成三十一年 四月二十九日 ┃
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┃ │ │ 自 平成二十三年 四月 三十日 ┃
┃ │ 野 原 隆 士 │ ┃
┃ │ │ 至 平成三十一年 四月二十九日 ┃
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┃ │ │ 自 平成二十三年 四月 三十日 ┃
┃ │ 中牟田 伸 二 │ ┃
┃ │ │ 至 平成三十一年 四月二十九日 ┃
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┃ │ │ 自 平成二十三年 四月 三十日 ┃
┃ │ 原 中 誠 志 │ ┃
┃ │ │ 至 平成三十一年 四月二十九日 ┃
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┃ │ │ 自 平成二十三年 四月 三十日 ┃
┃ │ 桐 明 和 久 │ ┃
┃ │ │ 至 平成三十一年 四月二十九日 ┃
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┃ │ │ 自 平成二十三年 四月 三十日 ┃
┃ │ 堤 かなめ │ ┃
┃ │ │ 至 平成三十一年 四月二十九日 ┃
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┃ │ │ 自 平成二十三年 四月 三十日 ┃
┃ │ 神 崎 聡 │ ┃
┃ │ │ 至 平成三十一年 四月二十九日 ┃
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┃ │ │ 自 平成二十三年 四月 三十日 ┃
┃ │ 板 橋 聡 │ ┃
┃ │ │ 至 平成三十一年 四月二十九日 ┃
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┃ │ │ 自 平成二十三年 四月 三十日 ┃
┃ │ 香 原 勝 司 │ ┃
┃ │ │ 至 平成三十一年 四月二十九日 ┃
┃ ├───────────┼──────────────────┨
┃ │ │ 自 平成二十三年 四月 三十日 ┃
┃ │ 大 橋 克 己 │ ┃
┃ │ │ 至 平成三十一年 四月二十九日 ┃
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┃ │ │ 自 平成二十三年 四月 三十日 ┃
┃ │ 松 尾 嘉 三 │ ┃
┃ │ │ 至 平成三十一年 四月二十九日 ┃
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┃ │ │ 自 平成二十三年 四月 三十日 ┃
┃ │ 川 端 耕 一 │ ┃
┃ │ │ 至 平成三十一年 四月二十九日 ┃
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┃ │ │ 自 平成二十三年 四月 三十日 ┃
┃ │ 井 上 博 隆 │ ┃
┃ │ │ 至 平成三十一年 四月二十九日 ┃
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┃ │ │ 自 平成二十三年 四月 三十日 ┃
┃ │ 仁戸田 元 氣 │ ┃
┃ │ │ 至 平成三十一年 四月二十九日 ┃
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┃ │ │ 自 平成二十三年 四月 三十日 ┃
┃ │ 吉 村 悠 │ ┃
┃ │ │ 至 平成三十一年 四月二十九日 ┃
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